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  • 【NY 冬の風物詩】ブライアントパーク ・ウィンタービレッジ開催中| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 【NY 冬の風物詩】ブライアントパーク ・ウィンタービレッジ開催中 2023年1月16日 弊社NY オフィス所在地:150 W51st Street Suite1510 New York, NY 10019 より地下鉄B,D で2駅、Fでは1駅隣に位置するブライアントパークについてご紹介します。 今シーズンもブライアントパーク・ウィンタービレッジ(Bryant Park’s Winter Village by Bank of America)が2022年10月28日にオープンしました。ニューヨークの冬の定番風物詩の一つです。 ヨーロッパ調にデザインされたオープンエアマーケット(The Holiday Shops)には、ニューヨークと世界中から厳選されたお店が170 も設置されていて、2023年1月2日月曜日の午後4時まで開催しています。年末年始のホリデーショッピングを楽しむことができます。 ブライアントパーク中心にある注目すべきは、無料スケートリンク。 2022年10月28日からオープンしており、2023年3月5日の日曜日までの期間解放されている。 入場は無料なのでスケート靴を持参の場合、実質$0 で楽しむことができるが荷物を預ける必要がある為$5以上の準備が必要。 スケート靴レンタルは$15 入場制限があり、 こちら から予約必須ですのでお忘れなく! ルーツ・弥生 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカ事情| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > アメリカ事情 2023年2月17日 皆さんは、海外に行くときには何か気を付けていることはありますか? ハワイの水は飲料に適していると言われていますが、やはりまだ日本と違った独特の水の味がします。とりあえず、ガロンボトルのクリスタルガイザーを購入し、飲んでいました。ランニングから帰った後に、グラス3杯分を一気に飲んだらば、寝れなくなるほどに腹痛が起きました。水を飲むほど続くので、これは日本のクリスタルガイザーとは違うと思い、調べたところ、並行輸入品に多くある、オランチャというところで採水していました。日本のクリスタルガイザーと比べ、硬度が2倍ほど高くなります。 これのせいか、と思いつつも、海外に行くときには水に気を付けろとはこういうことかと自覚しました。 他にも、“あぁ、アメリカに来たな”と思う瞬間が時々あります。 自転車に乗っていたらホームレスの人が歩道のど真ん中で、うつぶせの状態で寝ていました。これが東京だとただの酔っ払いだろうと思います。 スーパーやお店に入ると、大きいリュックを背負っている場合には、預けるか、スタッフの監視が付きます。 卵が割れているかを購入前に確認する必要もありますし、黄身の色が妙に明るいので心配になったところです。 他にも人の違いがあるなと思うところは、多くの人がコミュニケーションをすることに活発で、寄付をする文化があるところです。アメリカはビジネス文化だと思いましたが、日本の方がC to Cビジネスにおいて、ビジネス寄りと感じました。家具無しの部屋を借りましたが、一通りの家具とキッチン用品は$400.00以内でそろえられたと思います。ほとんどが、引っ越しや、買い替えをしたいのでタダでも引き取ってもらいたいといったものです。ガソリン代を払えば届けに来てくれる人もいます。 そんな中でも住めば都、”Lucky We live in Paradise (Hawaii).” ケイ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 通勤費の取り扱い| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 通勤費の取り扱い 2022年11月11日 Q: アメリカの通勤費の取り扱いについて教えてください。現地従業員に対しては希望者に対して給与天引きをしており、それから通勤小切手 (TransitCheck) を渡しております。駐在員に対しては、給与がネット支給方式であることと、一般的な旅費と同じく交通機関を使うということで旅費交通費と同じ扱いで精算処理をしています。何か問題がありますか? A :アメリカでは、電車やバスなどの公共交通機関の利用による通勤費に対して一定額まで非課税対象とできる優遇措置があります。 2022 年度は月に$ 280 までです。会社は、この規定に従って公共機関を用いて通勤をしている従業員に対して、給与の非課税扱いをすることができます。 その場合には、従業員が会社に通勤費用を天引きしてもらって、その部分の給与を会社から、メトロカードなどの現物支給を行うか通勤小切手か通勤デビットカード (Transitcheck Card) として支給することができます。通勤費天引き部分を現物で支給するか通勤小切手か通勤デビットカードで従業員へ支給する理由は、通勤費以外への流用を防ぐためです。 一方、会社が従業員に対して通勤費部分を従業員に対して支給した場合には、給与に加算しなくてはなりません。アメリカでは通勤費支給( Commuting Allowance )した支払いを給与から直接控除することはできないのです。これは給与天引きが非課税にあることとは全く関係のないことです。 したがって、会社が通勤費を実費精算した場合には、たとえ駐在員であろうと精算金額を給与として加算することが必要です。ちなみに通勤費支給は、一定の福利厚生費を給与に計上しなくてもよいカフェテリアプラン( SEC125 )の対象にはなりません。 よく勘違いを起こしやすい点が、通勤費を先のカフェテリアプランの対象と勘違いしたり、会社が旅費の精算と同じように考えてしまって旅費精算してしまうことです。また、税法上も給与に加算して通勤小切手分を給与天引きすれば、差し引き何の問題もないのではないかと考えてしまうことなども考えられます。 源泉所得税に対しては、確かにその通り影響はありませんが、失業保険税や疾病保険に関しては通勤費は非課税扱いはされないために過少申告が生じてしまうことになります。過少申告はかなり重大な法令違反になります。また、会社ではその金額も把握もしていないことになります。 通勤費の精算と旅費交通費の精算は似ていても非なるものであり取り扱いが異なるので注意が必要です。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 会社を筋肉質にする。会社にもエクササイズのためのメニューが必要!? | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 会社を筋肉質にする。会社にもエクササイズのためのメニューが必要!? 2013年6月7日 会計コンサルタントの譲矢謙吉(通称ゆずけん=譲謙)は、顧客の鬣(たてがみ)から聞かれた。「固定費は皮下脂肪?油断をするとどんどんついてくる?それでは、それを防ぐためにはどうしたらいいんだ?」すると譲謙は、「人と同じように運動メニューを作って毎日繰り返すことがよいと思います。また、腹八分目にすることです。腹八分目とは、過剰な設備投資をしたり管理部門の人を必要以上に増やさないということです。これらの支出は、一旦、開始すると後戻りはできません。事務所やコピーマシンのレントもそうです。」「それでは、運動メニューとは何だ?」鬣が聞いた。「メニューの例としては次のようなものが考えられます。第2に高い設備ほど中古品でがまんする。一般的に新しい機械を使うと生産性は高くなり、使用している人の満足感は高まりますが、決して、それが経営効率を高めるとは限りません。性能は少しばかり悪くても、投資金額が少ないほうが、経営効率はよくなることがあります。見栄をはった過剰な投資を繰り返すと経営体質を悪くすることがあります。第2に健全会計に徹することです。これは、1年以内にお金にならない資産は資産計上しないということです。第3に実地棚卸は鬣さんが自ら行うことです。」「何。わしが、自分で商品をかぞえるというのか?」「そうです。自分の運動を他人にやらせて、自分が健康になることはありえません。」「自分の体は、自分で体をうごかしてこそ、シェープアップすることができます。あとは、確固たる決意です。決めたメニューを必ずこなすということです。しかしながら、あまりに経営効率に徹しすぎると従業員の事業拡大のやる気や生産性向上の意欲を失いかねません。したがって、このメニューの意義=すなわち筋肉質経営は、次への事業拡大のために必要なエクササイズだということを全従業員に理解してもらう必要があります。 <解説>譲謙は会社を筋肉質にする方法を説明しています。これに加えて、投機を行わないことも重要です。会社の余剰資金の運用は元本保証が原則です。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 年金の税務| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 年金の税務 2019年11月15日 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん。わしの日本の友人なんじゃが、アメリカの公的年金や個人年金、アニュイティなどを日本で受け取ろうとした場合のことを心配しているんじゃ。どうしたらいいんじゃろう。」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(通称、ゆずけん)におもむろに尋ねた。 「 日本居住の日本人が日本でアメリカの公的年金を受け取る場合、アメリカで日本居住の届け出を適切にソーシャルセキュリティー事務所に提出していれば、日米租税条約17条により、居住国日本でのみ課税となります。」 「ほうそうか。それは簡単じゃのう。そうすると、個人年金やアニュイティの場合はどうじゃ?」 「個人年金、アニュイティも金融機関にForm W-8 BENを提出し適切な処理をしてもらえれば、アメリカ国内でForm 1099Rは発行されず同様な処理になります。」 「そうかそれも簡単じゃな。しかし、友人はW-8BENを出したにもかかわらず、Form1099Rが出てしまったらしいぞ。」 「もしも、金融機関で適切な処理がなされずForm 1099Rが発行されてしまった場合にはアメリカの会計士などの専門家にまずは相談することをお勧めします。」 「それじゃ、日本に住んでいるグリーンカード保持者のわしの友人はどうなるんじゃ?」 「日本居住のアメリカ人やグリーンカード保持者は、特別な扱いになります。そのようなステータスの方は、アメリカでも日本でも税務上の取り扱いは居住者となってしまいます。そこで、両国で両方の年金の申告を行う必要がでてきます。両方で個人年金やアニュイティの申告を行い、アメリカの申告では日本の年金について外国税額をとり、日本の申告ではアメリカの年金について外国税額控除をとるという方法が考えられます。」 「そんな難しいのか?」 「はい、ただし、この取り扱いについては専門家のあいだでも見解が分かれているので、ご自身の会計士にまずは相談することをお勧めします。」 「こんどは逆にアメリカに来ている日本人の友人が日本の年金の源泉徴収を止めたいと言っているんじゃが、どうすればいいんじゃ?」 「アメリカ居住の日本人が日本の年金の源泉徴収を止めたり、日本の配当や利子の源泉税に日米租税条約の軽減税率を適用してもらうためには、アメリカの居住証明が必要になります。」 「それはどうすればとれるんじゃ?」 「アメリカの居住証明はIRSにForm8802(Application for U.S. Residency Certification)を提出して取得します。提出すると30日以内に「居住証明書(Certificate of Residency: Form 6166)」 が送られてきます。」 「ふむふむわかった。友人に知らせておく、ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • その不安、CAAで解決できます!! Part 1 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > その不安、CAAで解決できます!! Part 1 2026年5月31日 Q. ITINって一度取れば一生使えますか?更新は必要ですか? A 実は…ITINは一生使えるものではありません。 連続して3年間、税申告で使っていない場合、ITINは失効となります。 失効したまま申告してしまうと… ⚠ ITINを更新するまで還付が遅れる。 ⚠ 一時的に税額控除を申請できない場合がある といったリスクも。 「自分のITINは大丈夫?」と不安な方も多いはずです。 当社では、ITINの有効ステータス確認から更新手続きまでサポートしています。 知らないうちに失効していた…という前に、事前チェックがおすすめです。 当社はInternal Revenue Service認定のCAAとして、パスポートのコピー認証に対応しております。 安心・安全・スピーディーに進めたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。 IRS ITIN公式ページ www.irs.gov Individual taxpayer identification number (ITIN) | Internal Revenue Service < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 所得税申告シーズンに備える| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 所得税申告シーズンに備える 2000年2月20日 所得税申告シーズンに備える(前編) 扶養控除・扶養子女税額控除Q 昨年子供が生まれました。扶養家族の税金上の取り扱いについて教えてください。 A 子供がいると、「扶養控除(Personal Exemption)」と「扶養子女税額控除(Child Tax Credit)」の2種類の控除が認められます。 扶養控除は所得控除です。つまり、課税所得を算出する過程でその分を差し引き、課税対象となる所得額を減らします。言わば、間接的に税金を少なくする控除です。 一方、扶養子女税額控除は、所得税を算出後、その金額から差し引いて最終課税額を削減するもので、直接的に税金を少なくします。 ただし、両控除とも、所得が高い納税者には認められません。 ● 扶養控除 99 年の扶養控除は、扶養家族1人につき2750ドルです。ただし調整総所得(Adjusted Gross Income)が表1の金額を超えると、超過額2500ドル(またはその端数)ごとに2%ずつ控除は減額し、最終的にはゼロになります。例えば、夫婦合算申告の場合、99年の調整総所得が31万2450ドル以上だと扶養控除はゼロになります。 独身 12万6000ドル 夫婦合算申告 18万9950ドル 夫婦個別申告 9万4975ドル 特定世帯主 15万8300ドル また、扶養控除が認められるためには、次の5条件をすべて満たす必要があります。 1 扶養条件 納税者が被扶養者の年間生活維持費の50%以上を供給していること。 2 総所得条件 被扶養者の年間総所得が扶養控除額(99年は2750ドル)未満であること。ただし、被扶養者が納税者の子供である場合は、その子供の年間総所得が2750ドル以上であっても構いません。子供は18歳以下であるか、または、フルタイムの学生である場合は23歳以下でなければなりません。 3 親族・世帯員条件 三親等以内の血縁関係か婚姻関係があること。ただし、1年を通じて家族の一員として同居している場合は、親族である必要はありません。年内に生まれた子供は、たとえ12月31日生まれでも、1年分満額の扶養控除が認められます。 4 市民・居住者条件 被扶養者は米国の市民または米国の居住者であること。 5 合算申告条件被扶養者が既婚者の場合、夫婦合算申告をしていないこと。 ● 扶養子女税額控除 扶養子女税額控除は、17歳未満の扶養家族1人につき500ドルです。調整総所得が表2の金額を超えると、超過額1000ドル(またはその端数)ごとに50ドルずつ減額されます。 独身・特定世帯主 7万5000ドル 夫婦合算申告 11万ドル 夫婦個別申告 5万5000ドル レント収入 Q 日本の留守宅を賃貸していて家賃収入があります。アメリカでの税金申告の際、報告義務があると聞きましたが、どのように届けるのでしょうか。 A 家賃収入は、そのまま全額が課税対象となるわけではありません。家賃収入から、固定資産税、支払利子、修繕費、管理費、維持費、保険料、減価償却費などの必要経費を差し引いた結果、ネット・レントが純利益となった場合に、課税対象となります。 つまり、ネット・レント純利益は、給与や預金利子・配当収入などと合算して、個人所得税の対象となるわけです。賃貸所得の詳細記入には、計算様式「スケジュールE」を使います。これを、個人所得の申告書フォーム「1040」に添付して提出します。 この基本は、賃貸物件が米国外にあっても変わりません。ただし、減価償却の計算方法、そして通貨換算が必要であるという点が、米国内の物件とは異なります。 減価償却を計算するには、まず、住宅の取得価格のうち土地該当部分を除いて建物部分の価格を把握する必要があります。償却方法は定額法、つまり建物部分のコストを耐用年数で単純に割って、減価償却費を出します。耐用年数は、米国内の住宅の場合は27・5年ですが、米国外の住宅には40年が適用されます。 日本円から米ドルへの換算レートは、減価償却については建物の取得時のレート、家賃および関連諸経費については99年各発生時のもの、または99年の年間平均レート(1ドル114円)を使います。 ネット・レントが純利益ではなく純損失(レンタル・ロス)となる場合は、他の個人所得から差し引くことができますが、その相殺控除には上限が設けられています。 上限額は所得レベルによって異なります。調整総所得が10万ドル以下の納税者は2万5000ドルまで、10万ドルを超えると段階的に減額し、15万ドルに達するとゼロとなります。 相殺控除が認められなかったレンタル・ロスは、翌年以降に繰り延べることができます。家賃の値上げや必要経費削減などにより、ネット・レントが純利益に転じた年度の相殺控除に充てるか、また住宅を売却した際の売却益計算の過程で控除することができます。 IRA拠出金控除 Q 専業主婦です。夫が会社でペンション・プランに加入しているため、IRA積立の控除は制限されていると聞きましたが、説明してください。 A IRA(Individual Retirement Account)個人退職基金口座は、元来、会社の年金制度に加入できない自由業者や中小企業勤務者のために設けられた貯蓄奨励制度です。退職後の資金形成目的で毎年一定額を積み立てれば、税法上の恩典が与えられます。具体的には、利息や配当などの収益は非課税、拠出金は条件を満たせば所得税を計算する際の控除対象となります。 IRA口座は、銀行や証券会社などの金融機関で開設できます。生命保険会社を通じて締結する年金契約のIRAもあります。 IRAで積み立てた資金は、満期が来て分配を受けた時点で、元金、利息ともに所得税の対象となります。また、納税者が59・5歳になる前に分配を受けると、例外を除いて、所得税のほかに10%の早期分配税が課されます。 IRAに拠出した金額のうち控除対象として認められるのは、年間1人2000ドル、夫婦2人で4000ドルまでです。納税者が、適格年金制度、例えばペンション・プランや401(k)プランなどに加入していなければ、所得レベルに関係なく満額控除が認められます。 納税者が適格年金制度に加入している場合は、所得レベルが低ければ満額控除されますが、所得が一定額を超えると段階的に減少し、最後はゼロになります。 例えば、夫婦合算申告で、納税者がペンション・プランに加入しながらIRAを積み立てる場合、調整総所得が5万1000ドルを超えると2000ドルの満額控除は受けられなくなり、6万1000ドルを超えると控除はなくなります。 また、夫婦のどちらかがペンション・プランに加入しており、働いていない配偶者がIRAを積み立てる場合は、調整総所得が15万ドルを超えると控除の段階的減額が始まり、16万ドルを超えるとゼロになります。 以上述べてきた拠出金を控除できるIRAは、従来からあったため「伝統的IRA」あるいは「従来型のIRA」と呼ばれます。このほか、98年から始まったロスIRA(Roth IRA)という制度もあります。 ロスIRAの拠出金は、税金控除の対象となりません。毎年口座に加算される利息などの収益は非課税です。ロスIRAは、積立時には控除の恩典はありませんが、適格分配の際には一切課税されないのが特徴です。 ※次号3月5日号では、「99年に転職した人のソーシャル・セキュリティ・タックス」「教育費控除」について、詳しく解説します。 KPMG 特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 海外金融資産の報告 Report for Foreign Bank Accounts| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 海外金融資産の報告 Report for Foreign Bank Accounts 2019年12月23日 海外金融資産の報告  Report of Foreign Bank Accounts米国国外の金融機関に一定金額以上の銀行口座や証券投資口座を保有している納税者は、毎年報告書を当局に提出する義務があります。財務省用とIRS(内国歳入庁)用の二種類のフォームがあり、保有している金融資産の金額によって両方とも提出を必要とする場合と、片方だけで済む場合とがあります。米国籍保持者および居住外国人が報告書の提出義務を負い、非居住外国人は提出の必要がありません。申告不履行、遅延に対する多額のペナルティーが定められています。  財務省フォーム114――海外金融資産の年度内の合計最高残高が1万ドルを超えた場合に報告義務が生じます。記入事項は、申告者の氏名、生年月日、法人の場合その名称、納税者番号、住所、金融資産の種類、年度内の最高残高、金融機関名、支店の住所、口座番号、署名権のある口座の明細です。提出期限は暦年終了後の6月30日、ただし間に合わない場合は自動延長により10月15日でも可。電子申告による報告書提出が義務付けられていて、提出先は財務省。  IRSフォーム8938――報告義務が生じる残高は、申告資格ごとに定められていて、例えば独身は年度末5万ドル、年度内7万5000ドル、夫婦合算申告は独身の倍額です。記入事項は上記財務省フォームとほぼ同じですが、さらに利子、配当、譲渡益等の確定申告書上の金額、報告箇所、米ドルへの換算レートの情報を聞かれます。確定申告書に添付提出します。従って、提出期限は4月15日(延長可)であり、提出先はIRSです。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 二州にまたがる州税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 二州にまたがる州税 2007年3月10日 質問:州税についての質問です。住んでいる州と働いている州が異なる場合の州税の申告方法について教えてください。また、夫婦が異なる州で勤務してそれぞれ収入があり、居住州も異なる場合の州税の申告方法についても教えてください。 答え:連邦所得税は、どの州に住んでいたか、あるいは、どの州で収入があったかということに関係なく、年間のすべての所得が課税対象となります。州税は、50州のどの州にも所得税制があるわけではなく、アラスカ、フロリダ、ネバダ、サウスダコタ、テキサス、ワシントン、ワイオミングの7州には所得税制がありません。ニューハンプシャー、テネシーの2州では、利子、配当、不動産や株式のキャピタル・ゲインなどの投資所得だけが課税対象となります。その他のすべての州、41州とワシントンDCには連邦所得税に類似した税制、すなわち、給与その他の役務所得、利子、配当、不動産所得や譲渡所得など年間のあらゆる所得が課税対象となり、各種控除が認められて課税所得と税額を算出するという方法による税制があります。税率は州によって異なります。 ●州を越えて勤務している場合 居住している州と勤務している州が異なる場合、連邦税は、通常、「独身」または「夫婦合算申告」(ジョイント・リターン)を適用して申告します。州税については居住州と勤務州の二つの州で、連邦税と同様、「独身」または「夫婦合算申告」を適用して所得税申告を行うことは分かりますが、それぞれの州において居住者・非居住者のどちらの身分で申告すべきなのかということが問題になります。まず、勤務州には、非居住者の身分でその州源泉の収入(給与所得)を課税対象所得として報告し計算した所得税を申告納税します。一方、居住州には、居住者の身分で連邦税上報告した所得と同じ年間全所得を報告します。その際、勤務州で申告納税した税金について「他州税額控除」の形で控除を受けます。 「他州税額控除」は、勤務州で既に課された税金によって居住州の税金が相殺されて、二重課税の回避を達成するために設けられた州税計算上の仕組みです。この仕組みは連邦税の「外国税額控除」と類似した理論に基づいています。連邦税法上、居住者の身分で全世界所得を報告して申告納税する際、既に一度外国(非居住国)で課税された所得が含まれていると、外国税額控除の作用により二重課税の回避が認められます。州所得税における他州税額控除は、連邦税の外国税額控除の取り扱いと全く同じであると言えます。 州の実効税率の違いにより、勤務州の税金が全額他州税額控除として居住州の税金と相殺される場合とされない場合とがあります。勤務州(他州)で課税を受けなかった州外源泉所得、例えば利子所得、配当所得、日割計算で非課税扱いとなった給与などに税金が計算されて居住州で支払を必要とすることになります。 [例1] AさんはNJ州に居住し、NY州の会社に勤務して給与を受け取っています。給与からは連邦税、NY州税が源泉徴収されており、年明けに連邦、NY州、NJ州の個人所得税申告書を提出しています。Aさんの収入は、①給与以外の所得はない場合、②給与の他に銀行預金利子、配当などの投資所得がある場合、を考えてみます。 ① NY州税は確定申告額よりも源泉徴収された金額の方が多いため還付になりました。NJ州税は、給与分の税金が「他州税額控除」の作用により相殺されて、申告納税の支払は必要としませんでした。 ② NY州税は①と同じく還付になりました。NJ州税は、給与分の税金は「他州税額控除」で相殺されて支払いの必要はなかったのですが、投資所得分の税金の支払が必要となりました。 ● 夫婦が州を越えて居住している場合 配偶者の就職先が元来住んでいた州と離れた州にある場合、夫婦が別々の州に居住し勤務することを余儀なくされます。夫婦が二つの異なる州に居住し勤務している場合、連邦税および州税はどのように申告するのか検討します。 連邦税は「夫婦合算申告」(ジョイント・リターン)または「夫婦個別申告」(セパレート・リターン)のいずれかの税率を適用して申告しますが、殆どの場合有利となるのが「夫婦合算申告」です。州税については、夫と妻のそれぞれが居住州において居住者の身分で申告します。税率は、連邦税の計算上は「夫婦合算申告」を適用したとしても、州税上は「夫婦個別申告」を適用します。それは、そうすることにより本人分の所得だけを報告して州税の計算ができるからです。もしも「夫婦合算申告」を適用すると、他方の配偶者の他州源泉所得も含めて報告して他州税額控除の計算もしなくてはならず、いたって煩雑であるばかりでなく、税金がより多額に計算されて不利となります。 [例2] 夫Bさんはマサチューセッツ州に住んでいて同州の大学に勤務して給与を受け取っています。妻Cさんはイリノイ州に住んでいて同州のオーケストラでバイオリニスト団員として給与を受け取っています。預金利子、配当などの投資所得はそれぞれの居住州からだけであり、非居住州からの収入は全くありません。連邦税は「夫婦合算申告」を適用して申告書を提出します。州税はマサチューセッツ州およびイリノイ州の二州で申告します。マサチューセッツ州では夫Bさんが居住者、妻が非居住者、そして「夫婦個別申告」で申告します。イリノイ州では妻Cさんが居住者、夫が非居住者、そして「夫婦個別申告」で申告します。「夫婦個別申告」を適用することによりそれぞれ本人分の所得だけを報告するため、節税になります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 公正価値オプション| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 公正価値オプション 2022年1月28日 「譲謙(ゆずけん)さん、以前に金融資産の表示方法について教えてもらったんじゃが、友達が金融資産は時価で評価して損益計上してもいいんだよと言っておったので、本当かどうか教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)におもむろに聞いた。「それは公正価値オプションというものです。」「混線をしているオプション、とは何だ?」「こうせいかちオプションです。先日お話した金融資産、金融負債に適用できます。しかも、それぞれの資産負債の個別の項目ごとに別々に適用できます。」「なんかピンとこないんじゃが。何か利点でもあるのか?」「投資資産で時価が容易にわかるような上場会社の株式のようなものの場合には便利です。しかし、上場会社の株式は持分割合が非常に低いはずなので、もともと時価評価が求められています。したがって、上場会社以外の投資資産で、配当などよりも将来高値で売り抜けることを主な目的としているものは、この基準はぴったり合うことになります。」「そうか、わしも実は風力発電の会社に投資しているんじゃ。なんと言っても、これからは再生可能エネルギーの時代じゃからな。」「そのような投資は、持分法か時価評価になると思いますが、公正価値オプション選択も可能です。」「なんかよくわからんが、何が違うんじゃ?公正価値オプションは非常にシンプルなのがよい点です。投資先が時価を知らせてくれるなら時価の変動を損益に計上するだけです。持分法の場合には投資先の損益のうち、自分の持分を計算してから計上しなければなりません。しかしながら、投資先が時価評価で損益計上している場合には、投資初期の取得付随費用を取得原価として載せていない限り公正価値オプションと同じ結果になります。持分法にならないような割合の投資は時価評価をしなければなりませんが、これは公正価値オプションと同じ結果になります。」「ということは、持分法を採用している場合で、その投資先が時価で評価していないときに公正価値オプションは利用価値があるということじゃな。」「その通りです。しかし、そのような場合には投資先の時価を計算することが難しいと思います。結局、特定の投資先や金融資産、金融負債をどうしても時価で換算し評価して把握しておきたいという場合にのみ適用する意味が出てくると思います。たとえば、長期貸付金や長期借入金を売り買いしている場合などです。」「それじゃ、わしにとっては公正価値オプションなんてのはあまり意味がないものじゃな。今回は公正価値オプションはやめよう。」「そうなんです。現在の会計では、結果的にほとんどの金融資産が時価評価されているので、取得費用の取り扱いさえ気にしなければ、この基準を採用する意味はなく、特定の業種以外あまり存在意義はありません。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • パートナー所得の申告のお知らせ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > パートナー所得の申告のお知らせ 2022年9月9日 9月15日はForm 1065のファイリング最終申告期限となります。 パートナーシップ、 LLC、S-Corpのパートナー所得の報告が申請がお済みでない方は、弊所までお問い合わせ下さい。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 転勤費用控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 転勤費用控除 2007年2月10日 質問 : 新しく家を買って引っ越しました。引越費用の控除は認められますか?控除が認められるための条件を教えてください。 答え: 転勤に伴う引越費用は控除が認められますが、勤務先が変わることなく、ただ単に新しい家を購入して引っ越した場合の費用の控除は認められません。転勤費用の控除が認められるためには、転勤距離条件と勤務期間条件の2条件を満たす必要があります。 控除に必用な条件 控除が認められるためには、新居への引っ越しを必要とした要因が、社内転勤や新就職地への移動でなければなりません。勤務先は変わらず、ただ単に新しい家を購入して引っ越しただけでは、控除が認められません。転勤費用の例としては、駐在員の外国本社から米国子会社への転勤、あるいは新卒者の就職地への米国内外での移転に関わる費用などがあります。米国外へ移転後は、非居住外国人となり給与が課税対象とならないため、転勤費用の控除は認められません。 転勤費用は、所得調整控除の一つとして認められるため、項目別控除または概算額控除のどちらの方式を選択しても控除が可能です。フォーム3903に転勤費用の金額を記入して、所得税申告書フォーム1040に添付して提出します。 控除対象となる経費 控除の対象となるのは、納税者本人と家族の旅費や宿泊費、家財道具の運送費などの移動に関わる直接経費です。雇用主からの補填金額は除きます。年度をまたがって経費の支出が発生する場合は、複数年度にわたって転勤費用控除が認められます。 旅費には、本人と家族の旅客運賃やタクシー代、レンタカー代などが含まれます。宿泊費は、移動中の費用については全額が認められますが、移動前後については各一泊分だけです。食費は一切含まれません。自分の車を移動に使用した場合、ガソリン代とオイル代を加えた実額法(減価償却費を除く)、あるいは1マイルにつき18セント(2007年)の標準マイレッジ法のいずれかの方法で控除金額を計算します。駐車代や高速道路料金も控除が認められます。 家財道具運送費には、梱包料や運搬料、最高30日までの倉庫保管料、家具類の損害保険料、ペットや車の輸送料が含まれます。 控除対象とならない経費 転勤に関わる間接経費は控除が認められません。間接経費とは、旧住居の処分や新住居の取得にかかった弁護士費用や不動産手数料、新任地における住居探索のための事前旅行費用、新任地での仮住まい費用、お手伝いさんや運転手、ナニー(ベビーシッター兼教育係)などの移転費用、住宅ローン解約違約金、旧住居売却損などです。 転勤距離条件 転勤費用の控除が認められるためには、転勤距離条件を満たす必要があります。旧住居と新勤務先との間の距離が、旧住居と旧勤務先の間の距離よりも50マイル以上長くなければいけません。控除が認められるためには、勤務先が変わる必要があります。勤務先は同じまま、単に50マイル以上離れた新住居へ引っ越した場合の費用は控除できません。自営業者も被用者の場合と同様、新居へ移り住んだ場合に、条件さえ満たせば控除が認められます。 勤務期間条件 転勤費用の控除が認められるためのもう一つの条件は、勤務期間条件です。新しい勤務地に到着後の12ヵ月のうち、フルタイムの従業員として最低39週間働いていなくてはなりません。39週間連続して勤務している必要はなく、12ヵ月のうち合計勤務日数が39週間あれば良いことになっています。また、39週間同一の勤務先である必要はなく、異なる雇用主であってもかまいません。申告書を提出する時点で、39週間の勤務期間条件を満たしていなくても、いずれはその条件を満たす確信が持てる場合も、転勤費用を控除できます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 通勤費の日米の違い| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 通勤費の日米の違い 2023年12月31日 「譲謙(ゆずけん)さん、日本から駐在員が来たのじゃが、アメリカでは通勤費が課税になるということで、質問を受けたんじゃが、アメリカと日本の通勤費の違いを再度教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)におもむろに尋ねた。 「はい、わかりました。アメリカでは通勤費は、もともと従業員が負担するべきものと考えられているのに対し、日本では通勤費は、そもそも従業員が負担するべきものではないと考えている点で全く違う考え方になっています。」 「日本では通勤費はどうやって支給されているのじゃ?」 「日本では通常は通勤手当として、給与に追加で支給されますが給与には含まれません。そして、受け取った従業員はその手当について非課税扱いを受けます。」 「なんで、そんなことをするのじゃ?」 「日本では通勤費は従業員が会社にきて仕事をしてもらうために会社が負担するものという社会的な前提があります。もともと従業員が負担するものではないのです。一定限度内での通勤費支給は単なる通勤費の実費の精算と考えているようです。」 「それは会社の経費であって、従業員の経費ではないということか。」 「ちょっと違いまして、会社の経費であって、従業員は非課税になる措置をとっているということです。」 「従業員は通勤費の実費支払いの精算をしてもらっているが、その部分については非課税扱いがされているということか?」 「そちらの方が近いと思います。」 「それじゃ、アメリカはどうなんじゃ?」 「アメリカでは通勤費を会社が負担するという考えは全くありません。一方、通勤費を従業員の必要経費と考えることもなく、所得からの控除も認められていません。よく日本からアメリカに進出してきた企業で日本と同様に考えて、交通費を精算して勝手に非課税扱いをしている会社がありますが、大きな間違いです。所得税法に対して違法状態になってしまいます。そのような形で支給した場合には追加給与として扱い、所得税を天引きしなくてはなりません。また、従業員が通勤費を経費扱いできない理由は、住む家の選択は個人の全く自由な判断によるものだからです。すなわち、国民には住居選択の自由があるということです。」 「日本は住居選択が不自由ということか?」 「そういう風に言う学者もいるようです。」 「譲謙さん、ただ、わしの友達は通勤費を非課税扱いしていると聞いたぞ。どうなっているのかの?」 「アメリカでは従業員が経費扱いはできませんが、日本と同じように会社側が非課税扱いをすることができる制度があります。しかし、これは日本のように法定限度内であれば自動的に非課税扱いができるというものではありません。きちんと通勤費は非課税扱いするという社内規定を作り、通勤費を天引きして現物支給または通勤費にのみ使用できるシステムを社内につくらなければなりません。」 「そうか、よくわかった。さっそく規定を作ろう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 現金支出の不正取引について( 2 )| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 現金支出の不正取引について( 2 ) 2009年7月14日 Q. 不正取引とはどのようにして行われるのでしょうか?項目別に教えてください。 A. 今回は現金支出の不正について説明します。現金支出は最も不正が行われやすい分野の一つで、不正の手法は多岐にわたります。 資産の横領関係: ①キックバック キックバックは簿外取引による不正です。1986年キックバック防止法によるとキックバックとは、契約上の取引を通じて、不正に価値を与えることによって不当な利益を得ることです。キックバックは商売上の有利な条件を引き出すために雇用主が知らない間に起こります。 キックバックにかかわる不正の兆候は以下の通りです。 通常よりも異常に高いコストの発生 質の低い製品やサービスの購入 超過在庫やサービスの発生 仕入先や顧客のクレームの増加 不適切な、あるいは承認なしの支払いの発生 異常、予測できない、説明のつかない買掛金や費用、支払いの増減の発生 特定の仕入業者からの仕入れの急増 不正なキックバックを受取っていそうな従業員の生活様式の変化 ②偽の請求書または過大仕入れ請求書 偽の請求書とは、正規の取引以外のすべての売り上げおよび購入にかかわる請求書をいいます。最も一般的な不正の方法は、買掛金担当者あるいは同等の立場の者が、偽の仕入れ先をつくりだすことです。その偽の仕入れ先から請求書が送付され、承認され(通常、承認者がこの不正の犯人です)、通常の営業サイクルの一環の中で支払いが終了します。 過大仕入れ請求書では、不正を行っている者が、過大金額を載せている精巧な請求書を会社に送ります。あるいは、偽の追加請求書を送ります。支払われた過大金額は、分配され、犯人である従業員や共犯者に支払われます。 偽の請求書または過大仕入れ請求書にかかわる不正の兆候は以下の通りです。 通常よりも異常に高いコストの発生 超過在庫やサービスの発生 証憑(しょうひょう)書類には原本ではなくコピーが添付されている 通常では考えられない、または、承認のされていない仕入先名が仕入先として加えられている 不適切な、あるいは承認なしの支払いの発生 通常では考えられない仕入先の名前や住所が存在する 通常では考えられない小切手の裏書譲渡の発生 仕入先の代替住所が存在する 異常、予測できない、説明のつかない買掛金や費用や支払いの増減の発生 不正を行っていそうな従業員の生活様式の変化 ③過大購入による不正 不正による物品の購入は偽の請求書と同じ不正の方法の一つです。実際の購入物品が受け取られると不正を行った者に消費されるか、現金に換金されます。請求書がサービスに対するものであった場合、発見は難しくなります。なぜならば、サービスの場合、通常、サービスの受取証やその他の証明する資料が存在しないことが多いからです。会社や個人がサービスを受け取ったことを把握できたとしても、不正の発見は難しい場合が多いといえます。 過大購入による不正の兆候は以下の通りです。 通常よりも異常に高いコストの発生 異常、予測できない、説明のつかない買掛金や費用、支払いの増減の発生 不正を行っていそうな従業員の生活様式の変化 通常では考えられない、または予測できない棚卸資産の回転期間の増加 ④二重支払いによる不正 二重支払いによる不正は、会社の承認システムを無視することができる者にかかれば、いつでも犯行が可能です。あるいは、会計上の自動支払いシステムに二重支払いがいつのまにか組み込まれてしまった場合、発見が困難になります。この不正の方法では、二重支払いが、直接犯人へ支払われるか、二重に支払われた金額が、他の方法で間接的に犯人へ支払われます。 二重支払いによる不正の兆候は以下の通りです。 証憑書類には原本ではなくコピーが添付されている 通常では考えられない小切手の裏書譲渡の発生 不適切な、あるいは承認なしの支払いの発生 支払証憑つづりの適切な承認を行っていない 仕入請求書の修正や差替えが発生している 二重支払いが発生している 不正を行っていそうな従業員の生活様式の変化 通常では考えられない、または予測できない棚卸資産の回転期間の増加 ⑤支払小切手の窃盗 支払小切手の窃盗は、偽造小切手やその偽造小切手の裏書譲渡を行うことにより実行されます。 支払小切手の窃盗に関わる不正の兆候は以下の通りです。 小切手の紛失が発生したり、小切手が連番になっていない 通常では起こりえない小切手の裏書譲渡 通常では考えられない支払先の登録がある 小切手帳が複数存在しており、みな目的がばらばらに使用されている 未使用小切手が適切に保管されていない。あるいは小切手発行や記帳について職務分掌がなされていない 小切手自体や小切手を発行する機械に誰でも簡単に操作できるような状況にある 銀行勘定調整表に長期未落小切手が存在している ⑥従業員の自己宛(あて)小切手 内部統制の弱点をついて、従業員が彼ら自身に宛てた小切手を作成する不正です。その従業員宛小切手は、従業員自身に支払われる場合とその従業員が支配する会社に支払われる場合があります。 従業員の自己宛小切手に関わる不正の兆候は以下の通りです。 通常では考えられない支払先がある(例えば、支払い先にCash、従業員、承認されていない仕入れ先などがある) 仕入先からのクレームの発生 l 支払い済み小切手が紛失している 支払い済み小切手が原本以外で保管されている 支払を裏付ける資料が異常なものであるか紛失している 小切手の支払先と小切手出納簿の支払先の名前が異なっている 不正を行っていそうな従業員の生活様式の変化 ⑦契約と入札にかかわる不正契約と入札にかかわる不正は、製品やサービスの仕入先に対して、従業員が有利な情報を不正に提供することによって契約受注から得られる利益を不当に得るものです。 契約と入札に関わる不正の兆候は以下の通りです。 通常よりも異常に高いコストの発生 過剰在庫や過剰サービスの発生 通常ではない入札の仕様書の存在 通常では考えられない入札の行動パターンが生じている 通常では考えられない契約受注パターンが生じている 通常では考えられない注文の変更や契約の変更が生じている 不適切な、通常では考えられない、予測できないあるいは承認のない商品やサービスが契約者によって使用されている 顧客から受け取った製品やサービスの品質が低いことに対してのクレームがされている 入札できなかった者からのクレームの発生 注文した製品やサービスを受け取っていない 不正を行っていそうな従業員の生活様式の変化 ⑧経費精算書および会社のクレジットカードによる不正 会社の不正のうち、最も起こりやすい不正が、経費精算書および会社のクレジットカードによる不正です。ときとして、この不正は同時に起きます。例えば、会社のクレジットカードで請求したものを二重に経費精算書でも請求する不正方法が考えられます。このほかには、個人使用の費用を会社に精算請求してくる不正があります。最もこのタイプの不正が起きやすい分野は、旅費および交際費です。例えば、個人使用分の偽のマイレージ交通費の申告、私用目的の費用をビジネス目的として請求したり、請求書の二重請求などです。 経費精算書および会社のクレジットカードによる不正の兆候は以下の通りです。 通常では考えられない、予想できない増減やパターンが旅費、交際費や従業員費用に発生している 通常では考えられない、予想できないチャージがクレジットカードにされている 裏付資料のないクレジットカードのチャージの発生 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2018年以降の控除方式について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 2018年以降の控除方式について 2019年1月21日 2018年の控除方式の選択にはご注意ください 納税者は、2種類の控除方式(概算額控除と項目別控除)のうち一方式を選択して税金の計算を行います。概算額控除(Standard Deduction) は、標準控除、定額控除と翻訳されることもあります。具体的な経費項目をあげずに、一定概算額による控除が認められるという簡便方式です。2018年の控除額は、夫婦合算申告2万4000ドル、特定世帯主1万8000ドル、独身・夫婦個別申告1万2000ドルです。65歳以上の高齢者の場合、既婚者一人1300ドル、独身1600ドルの追加控除が認められます。概算額控除は、経費の証拠書類がなくても一定額の控除が取れるので、いたって便利です。しかし、この控除方式を選択できるのは、アメリカ市民または一年中アメリカに滞在していた居住外国人に限ります。非居住外国人や二重身分の外国人の場合は、概算額控除の採用は認められず、必ず項目別控除を適用しなければなりません。 項目別控除(Itemized Deductions)は、個別控除と呼ばれることもあります。個人消費生活に関わる経費の内、税法上認められているものを項目別に並べて、その合計額を控除する方式です。トランプ税制の大幅な制限・削減により2018年の控除項目は2017年までと大きく異なることにご注意ください。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 住居売却免税の特例| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 住居売却免税の特例 2007年10月20日 質問:2年経過以前に住居を売却した場合でも免税となる場合について教えてください。また、一部を自宅内事務所や賃貸に使っている住宅の売却益の取り扱いについて教えてください。 答え: 健康、転勤、その他の予期できない事情のため、2年間の居住条件または所有条件を満たさずに主たる住居を売却した場合、例外規定が適用されて、売却益の一部が免税扱いとなります。 早期売却 主たる住居の売却益が免税となるためには、2年間の居住条件および所有条件を満たす必要があります。2年未満の早期売却であっても、一定の例外に該当すると売却益の一部が免税となります。一定の例外とは、健康や転勤、その他の予期できない事情により、2年間の居住条件および所有条件を満たさずに住居を売却した場合です。按分比例によって減額された売却益が免税となる金額です。 たとえば、ある納税者が2007年に、主たる住居をニューヨークで購入して住み始めたとします。その後、体調を崩したため精密検査を受けたところ、末期疾患の診断をくだされて手術と長期入院を必要とすることになりました。住居は必要がなくなったため、購入から1年後、売却して10万ドルの売却益を得ました。この場合、健康による早期売却の例外に該当します。2年間の居住条件および所有条件のうち2分の1だけを満たしたため、売却益10万ドルのうち5万ドルだけが免税となり、残りの5万ドルは課税対象となります。 適格該当者 早期売却の原因が、健康、転勤、その他の予期できない事情である場合、例外規定が適用されて減額された売却益が免税となります。適格該当者には、納税者本人や配偶者ばかりでなく、納税者の住住居を日常の住まいとしている同居人、共有名義による住居の所有者を含まれます。 健康 健康が早期売却の原因である場合、子供や孫、親、祖父母、兄弟姉妹、伯父伯母、おいめいなど、納税者の家族や親戚にまで適格該当者の範囲が拡大されます。適格該当者の健康上の理由と医師の勧告による主たる住居の早期売却は、適格売却となり、一部免税が適用されます。単に全般的な健康改善のための早期売却は、健康による例外とは見なされず、住宅売却益の全額が課税対象となります。 転勤 転勤の例外のための安全圏として、納税者の旧住居と新勤務先の間の距離が、旧住居と旧勤務先の間の距離よりも50マイル以上多いことが規定されています。すなわち、勤務先変更のために50マイル以上移転すれば、住居の早期売却は適格売却となり、自動的に一部免税が適用されます。50マイル以上の移転距離を満たしていない早期売却は、原則として転勤による例外とは見なされず、住居売却益の全額が課税対象となります。ただし、50マイル未満の移転距離であっても、新住居への移転が転勤の条件である場合は、転勤による例外となり一部免税が適用されます。 その他の予期できない事情 予期できない事情の例外のための安全圏として、以下の例が挙げられます。 1.政府による住宅の強制退去 2.自然災害、人工的災害、戦争、テロ行為による住宅の破壊 3.死亡、離婚、法定別居、失業保険受給、住居費および基本生活費の支出維持に支障をきたす雇用事情の変更、一度の妊娠による複数産。 予期できない事情が以上の安全圏内であれば、適格早期売却と見なされ、減額された免税が適用となります。 自宅内事務所・自宅賃貸 自宅内事務所または賃貸使用分が住居と同一棟にある物件を売却して売却益が発生した場合、売却益を住居分と事業分に振り分ける必要はありません。自居の一部を事務所または賃貸目的に使用していたとしても、事業分は所得除外対象の「主たる住居」と同一視されるわけです。住居分が2年間の「居住条件」および「所有条件」を満たしている限り、住居分と事業分の合計売却益に所得除外が適用されて免税となります。 事務所または賃貸使用分が車庫、納屋、厩、農地などのように住宅から離れていて、事業使用が売却前5年間のうち3年間以上である場合は、その部分に配賦された売却益は所得除外が適用されず、課税対象となります。住居に配賦された売却益は、「居住条件」および「所有条件」を満たしていれば、所得除外による免税措置が適用となります。ただし、両条件を満たしていたとしても、1997年5月7日以降、減価償却を控除していた場合は、売却益のうち減価償却該当分については課税対象となり、差額分は免税となります。減価償却に該当する売却益は、申告書フォーム1040のスケジュールDに報告し、25%の特別税率で課税されます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 個人確定申告書期日の延長 – 州税申告書| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 個人確定申告書期日の延長 – 州税申告書 2021年4月6日 個人確定申告書期日の延長 – 州税申告書 先日の3月17日にIRSは2020年度の連邦確定申告書の期日を一ヶ月延長することを発表し、従来の4月15日から5月17日(月)に延期しました。これにより、納税の期日も5月17日になりました。 連邦の一ヶ月延期を受け、ほとんどの州政府がIRSの発表後、5月17日に延期することを次々に発表しました。 その中で現段階においてはハワイ州とアイダホ州の2州のみが5月17日までの延長を発表していません。ハワイ州においては、逆に先週正式に延期をしないことを発表しており、従来の期日の4月20日(火)のままとなっています。アイダホ州は現在延期をするための法案が出ており来週には決議される見込みです。 逆に5月17日よりもっと遅くまでの期日の延長を発表している州もあり、メリーランド州は7月15日まで、オクラホマ州は6月15日まで延期されています。 これによりハワイ州への申告書が必要となっている納税者は、4月20日までには連邦申告書もハワイ州申告書も一緒に仕上げて提出されることをお勧めしますが、それ以外の州をファイルする納税者に関しましては5月17日までに連邦と州と併せてファイルすれば良いことになります。 外国金融口座報告書(FBAR)は引き続き4月15日が期限ですが、自動延長が認められていて実質10月15日が最終締切日になっていますので、連邦申告書と一緒に5月17日(10月15日前)にファイルすれば遅延にはなりません。 今回の延長はあくまでも個人の確定申告書の提出・納税のみに適用され、それ以外の個人の2021年度の第一回目の予定納税(従来通り4月15日締切)や個人税以外の法人税、雇用税の申告書には該当しませんのでご注意ください。また、諸事情で5月17日までに申告書が完成できない場合には、延長申請書(Form 4868)を提出することで10月15日まで提出期限を延長することができます(納税期限はあくまでも5月17日です)。当記事に関するご質問はSaito Taxの齊藤美智子( msaito@saitollp.com )かWei Yin( wyin@saitollp.com )までお問い合わせください。 齊藤美智子:パートナー < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Capital Gain| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Capital Gain 2019年12月2日 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称ゆずけん)さん、株の譲渡益は優遇課税制度が採用されていると聞いたんじゃが、どんな感じじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントのゆずけんに聞いた。 「鬣さん、株の譲渡益はその保有期間で税率が異なります。まず、1年超保有を長期保有と言い、1年以下を短期保有といいます。短期保有は通常の所得税の累進課税で課税されますので、最低で10%、最高で37%で課税されます」 「それは高いのう。それじゃ長期保有はどうなっておるのじゃ?」 「長期保有の場合ですが、所得が$39,375(夫婦合算で$78,750)以下で税金は$0です。$39,376から$434,550(夫婦合算申告で$78,751から$488,850)までは15%、$434,550(夫婦合算申告で$488,850)超は20%になります」 「ふむふむそうすると1年超持ってから売る方がかなり特じゃな」 「その通りです。1年以内に売ってしまうと不利です」 「ところで、含み損のある株を売ってしまいたいんじゃが、何か注意しなければならないことがあるか?」 「その含み損を売却で出した場合、再度同じ株を1か月以内に購入することはやめてください。その場合ワッシュセールスと呼ばれて、株の損失がとれなくなります。」 「何、株を洗濯をするのか?」 「そうです、洗濯して損を出す株売買は認められないということです」 「ところで配当の税金はどうなっておる?」 「配当は普通配当と適格配当に分かれていて、普通株の配当は通常所得と同様10%から37%の税率が課されます。適格配当は株の長期保有売却益と同じ税率になります」 「ほう、そうすると適格配当の方が得じゃな?ところで適格配当とは何じゃ?」 「配当落ち日の前60日と後60日、合計121日のうち、合計60日超保有している株の配当です。簡単に言うと配当を受け取る日に株を持っていることです」 「そうか、ところで、 日本に住んでいる日本人がアメリカで得た利息や配当、キャピタルゲインの納税はどうすればよいのじゃ?しかも、アメリカで源泉徴収がされていたらどうしたらよいのじゃ?」 「 利息とキャピタルゲインはアメリカでは申告する必要はなく、日本でのみの申告になります。配当は本来30%の源泉徴収がされるのですが、日米租税条約で10%に軽減されています。これらの日米租税条約の恩恵を受けるためにはForm W-8BENを金融機関に提出しておく必要があります。もしも、アメリカで源泉徴収がそれ以上されていた場合、確定申告書で取り戻すか、銀行にForm W-8 BENを提出して源泉徴収税率を引き下げてもらわなければなりません。ただし、アメリカに183日以上住んでいた場合には天引きは30%の税率になります。」 「オッケー、いろいろとありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 管理職・投資家Eビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 管理職・投資家Eビザと税金 2019年7月22日 管理職・投資家Eビザと税金 Eビザは、米国と通商条約を締結している国の国民に発給される就労ビザです。管理職または特殊技能職を対象とするE-1ビザと、投資家を対象とするE-2ビザがあります。E-1ビザを申請する企業は、日本の親会社が50%以上の持ち株比率の現地法人子会社でなければなりません。E-2ビザを申請する企業は、親会社となるべき日本の会社を必ずしも必要とせず、業種にもよりますが現地雇用の促進を優先する、日本人投資家による多額投資の持ち株比率50%以上の米国法人でなければなりません。株や不動産等の多額投資だけで、現地雇用を創設しない場合は、ビザ申請は認可されません。ビザの有効期限は基本的には5年間ですが、米国法人が存続する限り無期限にビザの延長が可能です。Eビザは、永住権の優先就業者とみなされ、永住権への切り替えが比較的簡単です。Eビザ保持者の配偶者には、就労許可がおります。配偶者の就労先に制限はなく、どこの会社でも働くことも認められます。 Eビザ保持者は、「実質的滞在条件」 と呼ばれる183日を基準とした滞在日数よりも長いか短いかによって居住外国人あるいは非居住外国人になります。米国への赴任年度と米国からの離任年度には、滞在日数が少ないため非居住外国人になる場合がある以外、居住外国人とされて米国市民同様、全世界所得を申告して納税する義務があります。社会保障税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)に関しては、日本からの滞在年数が5年未満の場合、日米社会保障協定に基づいて日本の社会保障税に継続加入することにより、米国の社会保障税が免除されます。Eビザ保持者は、連邦贈与税および遺産税法上は、Domicileが米国にないため絶えず非居住外国人となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 私用車を使用した際のマイレージ計算について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 私用車を使用した際のマイレージ計算について 2022年8月26日 Q. カリフォルニア州のロサンゼルスに在住していますが、私用車を通勤や業務に使用する場合があります。その際には、どのようにマイレージをを算出をして経費精算を行うのでしょうか?正確に算出する方法はありますか? A. ロサンゼルスなどの車社会では、私用車での通勤は一般的です。また、社用車を保持しない場合には、私用車を仕事に使うことも多いと思います。その際には、私用車を使用した区間の走行距離を算出し、1マイル当たりのレートを元に計算する方法があります。1マイル当たりのレートは、毎年、IRS(Internal Revenue Service)のサイトで発表されます。 Business(ビジネス)、 Charitable(慈善)、 Medical(医療)などの用途によってレートは異なりますが、通勤や社内業務での使用に関してはBusiness Rateが適応されます。 2022年度のビジネス Mileage Rateは、1マイルにつき58.5セントです。通勤の場合には、自宅から会社までの往復の走行距離をGoogle Mapなどで計測し、Total Mileage × $0.585によって 1日の通勤費を算出します。給与期間に合わせて勤務日数の通勤費を計上し、給与に加算して従業員へ支払います。あるいは、従業員がMileage Reportを提出し、それに基づいて会社が支払う場合もあります。 また、通勤以外の業務に私用車を使う際にも同様に運転した経路のTotal Mileageを算出し、Mileage Reportを会社へ提出し、旅費交通費として従業員へ支払われます。 Mileage Rateは、毎年、年度末に翌年のレートがIRSのウェブサイトへ更新され、翌1年間は提示されたレートが適応されます。なお、この場合の通勤費には税金が課されますが、旅費交通費に税金は掛かりません。 北村喜美子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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