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会計相談室

2022年8月26日 17:15:00

私用車を使用した際のマイレージ計算について

Inage Hawaii

Q. カリフォルニア州のロサンゼルスに在住していますが、私用車を通勤や業務に使用する場合があります。その際には、どのようにマイレージをを算出をして経費精算を行うのでしょうか?正確に算出する方法はありますか?


A. ロサンゼルスなどの車社会では、私用車での通勤は一般的です。また、社用車を保持しない場合には、私用車を仕事に使うことも多いと思います。その際には、私用車を使用した区間の走行距離を算出し、1マイル当たりのレートを元に計算する方法があります。1マイル当たりのレートは、毎年、IRS(Internal Revenue Service)のサイトで発表されます。Business(ビジネス)、 Charitable(慈善)、 Medical(医療)などの用途によってレートは異なりますが、通勤や社内業務での使用に関してはBusiness Rateが適応されます。


2022年度のビジネス Mileage Rateは、1マイルにつき58.5セントです。通勤の場合には、自宅から会社までの往復の走行距離をGoogle Mapなどで計測し、Total Mileage × $0.585によって 1日の通勤費を算出します。給与期間に合わせて勤務日数の通勤費を計上し、給与に加算して従業員へ支払います。あるいは、従業員がMileage Reportを提出し、それに基づいて会社が支払う場合もあります。


また、通勤以外の業務に私用車を使う際にも同様に運転した経路のTotal Mileageを算出し、Mileage Reportを会社へ提出し、旅費交通費として従業員へ支払われます。


Mileage Rateは、毎年、年度末に翌年のレートがIRSのウェブサイトへ更新され、翌1年間は提示されたレートが適応されます。なお、この場合の通勤費には税金が課されますが、旅費交通費に税金は掛かりません。


北村喜美子

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