会計相談室
2021年4月6日 13:00:00
個人確定申告書期日の延長 – 州税申告書
個人確定申告書期日の延長 – 州税申告書
先日の3月17日にIRSは2020年度の連邦確定申告書の期日を一ヶ月延長することを発表し、従来の4月15日から5月17日(月)に延期しました。これにより、納税の期日も5月17日になりました。
連邦の一ヶ月延期を受け、ほとんどの州政府がIRSの発表後、5月17日に延期することを次々に発表しました。
その中で現段階においてはハワイ州とアイダホ州の2州のみが5月17日までの延長を発表していません。ハワイ州においては、逆に先週正式に延期をしないことを発表しており、従来の期日の4月20日(火)のままとなっています。アイダホ州は現在延期をするための法案が出ており来週には決議される見込みです。
逆に5月17日よりもっと遅くまでの期日の延長を発表している州もあり、メリーランド州は7月15日まで、オクラホマ州は6月15日まで延期されています。
これによりハワイ州への申告書が必要となっている納税者は、4月20日までには連邦申告書もハワイ州申告書も一緒に仕上げて提出されることをお勧めしますが、それ以外の州をファイルする納税者に関しましては5月17日までに連邦と州と併せてファイルすれば良いことになります。
外国金融口座報告書(FBAR)は引き続き4月15日が期限ですが、自動延長が認められていて実質10月15日が最終締切日になっていますので、連邦申告書と一緒に5月17日(10月15日前)にファイルすれば遅延にはなりません。
今回の延長はあくまでも個人の確定申告書の提出・納税のみに適用され、それ以外の個人の2021年度の第一回目の予定納税(従来通り4月15日締切)や個人税以外の法人税、雇用税の申告書には該当しませんのでご注意ください。また、諸事情で5月17日までに申告書が完成できない場合には、延長申請書(Form 4868)を提出することで10月15日まで提出期限を延長することができます(納税期限はあくまでも5月17日です)。当記事に関するご質問はSaito Taxの齊藤美智子( msaito@saitollp.com )かWei Yin( wyin@saitollp.com )までお問い合わせください。
齊藤美智子:パートナー