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税金相談室

2019年7月22日 4:00:00

管理職・投資家Eビザと税金

Inage Hawaii

管理職・投資家Eビザと税金


Eビザは、米国と通商条約を締結している国の国民に発給される就労ビザです。管理職または特殊技能職を対象とするE-1ビザと、投資家を対象とするE-2ビザがあります。E-1ビザを申請する企業は、日本の親会社が50%以上の持ち株比率の現地法人子会社でなければなりません。E-2ビザを申請する企業は、親会社となるべき日本の会社を必ずしも必要とせず、業種にもよりますが現地雇用の促進を優先する、日本人投資家による多額投資の持ち株比率50%以上の米国法人でなければなりません。株や不動産等の多額投資だけで、現地雇用を創設しない場合は、ビザ申請は認可されません。ビザの有効期限は基本的には5年間ですが、米国法人が存続する限り無期限にビザの延長が可能です。Eビザは、永住権の優先就業者とみなされ、永住権への切り替えが比較的簡単です。Eビザ保持者の配偶者には、就労許可がおります。配偶者の就労先に制限はなく、どこの会社でも働くことも認められます。


Eビザ保持者は、「実質的滞在条件」 と呼ばれる183日を基準とした滞在日数よりも長いか短いかによって居住外国人あるいは非居住外国人になります。米国への赴任年度と米国からの離任年度には、滞在日数が少ないため非居住外国人になる場合がある以外、居住外国人とされて米国市民同様、全世界所得を申告して納税する義務があります。社会保障税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)に関しては、日本からの滞在年数が5年未満の場合、日米社会保障協定に基づいて日本の社会保障税に継続加入することにより、米国の社会保障税が免除されます。Eビザ保持者は、連邦贈与税および遺産税法上は、Domicileが米国にないため絶えず非居住外国人となります。


米国公認会計士 大島襄

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