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空の検索で693件の結果が見つかりました。

  • 現金支出の不正取引について( 2 )| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 現金支出の不正取引について( 2 ) 2009年7月14日 Q. 不正取引とはどのようにして行われるのでしょうか?項目別に教えてください。 A. 今回は現金支出の不正について説明します。現金支出は最も不正が行われやすい分野の一つで、不正の手法は多岐にわたります。 資産の横領関係: ①キックバック キックバックは簿外取引による不正です。1986年キックバック防止法によるとキックバックとは、契約上の取引を通じて、不正に価値を与えることによって不当な利益を得ることです。キックバックは商売上の有利な条件を引き出すために雇用主が知らない間に起こります。 キックバックにかかわる不正の兆候は以下の通りです。 通常よりも異常に高いコストの発生 質の低い製品やサービスの購入 超過在庫やサービスの発生 仕入先や顧客のクレームの増加 不適切な、あるいは承認なしの支払いの発生 異常、予測できない、説明のつかない買掛金や費用、支払いの増減の発生 特定の仕入業者からの仕入れの急増 不正なキックバックを受取っていそうな従業員の生活様式の変化 ②偽の請求書または過大仕入れ請求書 偽の請求書とは、正規の取引以外のすべての売り上げおよび購入にかかわる請求書をいいます。最も一般的な不正の方法は、買掛金担当者あるいは同等の立場の者が、偽の仕入れ先をつくりだすことです。その偽の仕入れ先から請求書が送付され、承認され(通常、承認者がこの不正の犯人です)、通常の営業サイクルの一環の中で支払いが終了します。 過大仕入れ請求書では、不正を行っている者が、過大金額を載せている精巧な請求書を会社に送ります。あるいは、偽の追加請求書を送ります。支払われた過大金額は、分配され、犯人である従業員や共犯者に支払われます。 偽の請求書または過大仕入れ請求書にかかわる不正の兆候は以下の通りです。 通常よりも異常に高いコストの発生 超過在庫やサービスの発生 証憑(しょうひょう)書類には原本ではなくコピーが添付されている 通常では考えられない、または、承認のされていない仕入先名が仕入先として加えられている 不適切な、あるいは承認なしの支払いの発生 通常では考えられない仕入先の名前や住所が存在する 通常では考えられない小切手の裏書譲渡の発生 仕入先の代替住所が存在する 異常、予測できない、説明のつかない買掛金や費用や支払いの増減の発生 不正を行っていそうな従業員の生活様式の変化 ③過大購入による不正 不正による物品の購入は偽の請求書と同じ不正の方法の一つです。実際の購入物品が受け取られると不正を行った者に消費されるか、現金に換金されます。請求書がサービスに対するものであった場合、発見は難しくなります。なぜならば、サービスの場合、通常、サービスの受取証やその他の証明する資料が存在しないことが多いからです。会社や個人がサービスを受け取ったことを把握できたとしても、不正の発見は難しい場合が多いといえます。 過大購入による不正の兆候は以下の通りです。 通常よりも異常に高いコストの発生 異常、予測できない、説明のつかない買掛金や費用、支払いの増減の発生 不正を行っていそうな従業員の生活様式の変化 通常では考えられない、または予測できない棚卸資産の回転期間の増加 ④二重支払いによる不正 二重支払いによる不正は、会社の承認システムを無視することができる者にかかれば、いつでも犯行が可能です。あるいは、会計上の自動支払いシステムに二重支払いがいつのまにか組み込まれてしまった場合、発見が困難になります。この不正の方法では、二重支払いが、直接犯人へ支払われるか、二重に支払われた金額が、他の方法で間接的に犯人へ支払われます。 二重支払いによる不正の兆候は以下の通りです。 証憑書類には原本ではなくコピーが添付されている 通常では考えられない小切手の裏書譲渡の発生 不適切な、あるいは承認なしの支払いの発生 支払証憑つづりの適切な承認を行っていない 仕入請求書の修正や差替えが発生している 二重支払いが発生している 不正を行っていそうな従業員の生活様式の変化 通常では考えられない、または予測できない棚卸資産の回転期間の増加 ⑤支払小切手の窃盗 支払小切手の窃盗は、偽造小切手やその偽造小切手の裏書譲渡を行うことにより実行されます。 支払小切手の窃盗に関わる不正の兆候は以下の通りです。 小切手の紛失が発生したり、小切手が連番になっていない 通常では起こりえない小切手の裏書譲渡 通常では考えられない支払先の登録がある 小切手帳が複数存在しており、みな目的がばらばらに使用されている 未使用小切手が適切に保管されていない。あるいは小切手発行や記帳について職務分掌がなされていない 小切手自体や小切手を発行する機械に誰でも簡単に操作できるような状況にある 銀行勘定調整表に長期未落小切手が存在している ⑥従業員の自己宛(あて)小切手 内部統制の弱点をついて、従業員が彼ら自身に宛てた小切手を作成する不正です。その従業員宛小切手は、従業員自身に支払われる場合とその従業員が支配する会社に支払われる場合があります。 従業員の自己宛小切手に関わる不正の兆候は以下の通りです。 通常では考えられない支払先がある(例えば、支払い先にCash、従業員、承認されていない仕入れ先などがある) 仕入先からのクレームの発生 l 支払い済み小切手が紛失している 支払い済み小切手が原本以外で保管されている 支払を裏付ける資料が異常なものであるか紛失している 小切手の支払先と小切手出納簿の支払先の名前が異なっている 不正を行っていそうな従業員の生活様式の変化 ⑦契約と入札にかかわる不正契約と入札にかかわる不正は、製品やサービスの仕入先に対して、従業員が有利な情報を不正に提供することによって契約受注から得られる利益を不当に得るものです。 契約と入札に関わる不正の兆候は以下の通りです。 通常よりも異常に高いコストの発生 過剰在庫や過剰サービスの発生 通常ではない入札の仕様書の存在 通常では考えられない入札の行動パターンが生じている 通常では考えられない契約受注パターンが生じている 通常では考えられない注文の変更や契約の変更が生じている 不適切な、通常では考えられない、予測できないあるいは承認のない商品やサービスが契約者によって使用されている 顧客から受け取った製品やサービスの品質が低いことに対してのクレームがされている 入札できなかった者からのクレームの発生 注文した製品やサービスを受け取っていない 不正を行っていそうな従業員の生活様式の変化 ⑧経費精算書および会社のクレジットカードによる不正 会社の不正のうち、最も起こりやすい不正が、経費精算書および会社のクレジットカードによる不正です。ときとして、この不正は同時に起きます。例えば、会社のクレジットカードで請求したものを二重に経費精算書でも請求する不正方法が考えられます。このほかには、個人使用の費用を会社に精算請求してくる不正があります。最もこのタイプの不正が起きやすい分野は、旅費および交際費です。例えば、個人使用分の偽のマイレージ交通費の申告、私用目的の費用をビジネス目的として請求したり、請求書の二重請求などです。 経費精算書および会社のクレジットカードによる不正の兆候は以下の通りです。 通常では考えられない、予想できない増減やパターンが旅費、交際費や従業員費用に発生している 通常では考えられない、予想できないチャージがクレジットカードにされている 裏付資料のないクレジットカードのチャージの発生 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 私のヨーグルト 4選 Icelandic Provisions| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 私のヨーグルト 4選 Icelandic Provisions 2024年3月22日 最後にご紹介するのはアイスランドのスキール Icelandic Provisions です。 スキール( Skyr )は厳密にはヨーグルトではなく、チーズの一種だということで濃厚な舌触りと味を楽しめます。 フレーバーはパッションフルーツ&マンゴー味やパイナップル味など、フレーバーは 19 種類あります。 ヨーグルトよりも比較的プロテインが多く含まれ、甘さが控えめなものが多いようです。 ココナッツ味は粒状の実のプチプチとした触感があり、ほのかな甘みとリッチな旨味は、乳製品が大好きな私にとって贅沢の極みです。 また他とは異なる容器の形や、バイキングにインスパイアされてデザインされたパッケージが、より北欧感を楽しませてくれます。 www.icelandicprovisions.com   アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 相続時精算課税制度| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 相続時精算課税制度 2018年9月10日 相続時精算課税制度 相続時精算課税制度は、無税で生前贈与を受け取ることが可能となる日本の制度です。この制度を利用すると、子または孫一人につき2500万円までの財産を非課税で移転することができます。父母または祖父母が生きている間に相続税の非課税枠を前倒しすることにより、熟年世代から現役世代への財産移転を円滑化し、消費意欲を喚起して経済再生を促進すことを目的としています。 相続税精算課税制度のあらましは以下の通りです。 1. 1月1日現在60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫への贈与であること。 2. 人生の間に何回かに分けて、子または孫一人当たり合計2500万円までの財産移転の贈与税を非課税とする。受贈者それぞれが別個の制度の選択を行う 3. 現金、不動産、証券、財産の所在国など、どのような種類の財産でもかまわない。 4. 非課税枠を超えた贈与に対しては一律20%で贈与税が課される。 5. 贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産に当制度を適用した贈与財産を加えて相続税を計算し、既に支払った贈与税は相続税から控除される。控除しきれない過払額は還付される。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • グループ再編成のお知らせ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > グループ再編成のお知らせ 2025年1月1日 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 住宅減税効果の減少| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 住宅減税効果の減少 2018年4月23日 住宅減税効果の減少 持ち家があると「住宅減税」の作用によって税金上有利となると言われてきました。住宅所有者が支払う固定資産税と住宅ローン支払利子について、個人所得税の計算上、控除が認められるからです。住居関連の支出の控除が認められないアパート住まい・貸家住まいと比べると、持ち家があれば節税分だけ得をする仕組みのためでした。 トランプ大統領による税制改正は、住宅所有者にとってかなり厳しい条項が含まれています。まず、固定資産税控除の大幅削減です。旧規定では固定資産税は、納税者の居住用住宅、セカンド・レジデンス、別荘、海外にある住居などの分が制限なしに、合計額が項目別控除の対象となっていました。2018年からの新規定では、固定資産税に州個人所得税を加えた合計額のうち、上限額として1万ドルの控除を認めると定められました。次に、住宅ローン支払利子控除の制限です。新しい契約の住宅ローンの借入上限額が百万ドルから75万ドルへ減額となります。旧契約による住宅ローン支払利子は、既得権により超過部分に対応する支払利子であっても控除が認められます。ホーム・エクイティー・ローン支払利子は、住宅改築用借入を除き控除できなくなります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 予納過少納付ペナルティー| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 予納過少納付ペナルティー 2001年6月5日 Q:予納過少納付ペナルティーを回避する方法があったら教えてください。 A:所得税にかかるペナルティーの一つに、予納過少納付ペナルティーがあります。これは、年内に納付してきた予定納税および源泉徴収税の合計額が、申告書上計算された税金額(これを確定申告額と呼びます)の90%に満たない場合に課せられるペナルティーです。 確定申告額を四半期分に分け、各期ごとに支払われた予定納税と源泉徴収額の金額を比べ、過少納付となった四半期について過少納付が解消するまで、または4月15日までの間のペナルティーとしてIRSの法定利率を適用して計算します。IRSの法定利率は、四半期ごとにIRSによって定められます。例えば、2001年第1四半期、第2四半期の利率は年率9%です。 しかし、予定納税および源泉徴収税の納付額が確定申告額の90%に満たなくても、過少納付ペナルティーが課されない場合があります。それは申告書提出時に支払わなければならない追加税金の金額が500ドル未満の場合です。またさらに、税金の納付額が前年度の確定申告額と同額以上であれば、納付額が確定申告額の90%以下であっても、過少納付ペナルティーは課されません。 ただし、前年度の確定申告額と同額以上を納付してあれば、過少納付ペナルティーを課されないという安全圏規定は、前年度の調整総所得が15万ドル以下の納税者にだけ適用されます。前年度の調整総所得が15万ドル超の納税者の場合は、前年度の確定申告額の110%を納付しておかなくてはなりません。前年度の確定申告額の100%または110%を納付しておくことにより、過少納付ペナルティーの回避が認められるのは、前年度に1年を通じて居住者であった納税者に限ります。 以上から予納過少納付ペナルティーを回避する確実な方法として、前年度の確定申告額納付の安全圏規定を利用することが挙げられます。特に給与以外の所得、例えば、自由業の事業所得、利子、配当、キャピタルゲイン、賃貸収入などの投資所得が入る見込みのある納税者は、過少納付ペナルティーを回避するために、前年度の確定申告額を参考にして予定納税の納付を行うことをお勧めします。 なお、給与からの源泉徴収税は、実際には不規則な納付がされていたとしても、1年を通じて平均して納付されたと見なされます。 前年度確定申告額納付の安全圏規定の適用を受けて過少納付ペナルティーを回避するためには、申告書フォーム1040にフォーム2210(Underpayment of Estimated Tax)を添付提出する必要があります。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国年金(Social Security Benefits)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国年金(Social Security Benefits) 2023年9月8日 Q. 米国年金(Social Security Benefits)を受給していますが、近々日本に帰国する予定です。米国年金は日本に行っても受け取れますか? A. 米国年金を 日本で受取るためには米国の銀行口座から日本の銀行口座への切り替えが必要です。Form SSA-1199-JA ( 振込口座 依頼書 ) を記入し郵送して行うこともできますし、米国大使館領事部年金課の窓口でのお申し込みも可能です。 郵送の場合には、口座振込依頼書に必要事項を記入して、米国大使館・領事館に出向くか、もしくは、振込口座依頼書の2 ページ目に明記されている住所( フィリピンのソーシャル・セキュリティ海外運営事務所か、メリーランド州の社会保障事務所)へ郵送をします。 大使館へ赴く際には、まず電話やホームページ( 連邦年金の管轄地域、連絡先、業務時間 一覧 - 在日米国大使館と領事館 ( usembassy.gov ) から窓口で対応を行っているか、予約が必要かについてご確認ください。申請してから銀行口座が変更されるまで、通常半年程度かかります。 Q. 米国 年金(Social Security Benefits)はどのようにアメリカで課税されますか?また近々日本に帰国を予定してます。帰国後に日本で受け取る場合の課税はどうなりますか? A. 課税になるかどうかは、その他の収入も合わせた年間総収入額によって決まります。また 収入額によって課税される金額の割合(0 %~ 85 %) が異なります。 2023 年度の課税額表は下記になります。 課税所得の金額は、②総所得$25,000 から $34,000 までの所得 $9,000 (夫婦合算者 は$32,000 から $44,000 までの $12,000 ) の50 %か、 受給年金額の50 %のいずれか少ない方 に③総所得の$34,000 超(夫婦合算者 $44,000 超)の 85 %を加えた額と、年金の 85 %のいずれか少ない方になります。例を見てみましょう。 夫婦合算申告者の年間の年金給付額が$10,000、そしてその他の収入との合計収入が$40,500とします。年金の半額($10,000× 50 %= $5,000 )との合計総収入額 $45,500 は$32,000以上のため②の計算をします。 総所得が $32,000 から $44,000 までの $12,000 に対し 50 %をかけあわせた金額 $6,000 に、年金の半額である $5,000 を比較し、低い方をとります( = $5,000 )。こちらに③ $44,000 超の総所得( $40,500 - $44,000 = $1,500 )の 85 %( $1,275 )を加えます( $6,275 )。 そちらと年金の85% ( $10,000 X 85 % = $8,500 )を比較し、低い方( $6,275 )が最終課税所得になります。 課税対象額を算出する場合は、IRSのPublication 915にある計算シートをご利用ください。 2022 Publication 915 ( irs.gov ) 日本に帰国後に米国年金を受け取る米国非居住者(アメリカ国籍や永住権を保持していない納税者)は、日米租税条約第17条によって居住地国課税の対象(居住国日本国でのみ課税)となります。該当する場合には、年金事務所で日本への住所変更をし非居住者であることを申請することで米国での課税はなくなり、年金所得だけのための米国確定申告書手続きも不要になります。ただし、日本への住所変更が完了となるまで時間がかかりますので早めに手続きをとられることをお勧めします。 http://www.saikos.com/news.php?itemid=331 ウェイ・イン(Wei Yin) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 教育費控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 教育費控除 2007年2月9日 質問:教育費の控除について説明してください。 答え:教育費の控除には、授業料の税額控除や学生ローン支払利子控除、教育費の所得控除の制度があります。 ①授業料の税額控除 大学授業料などの教育費は、「HOPE税額控除」または「生涯学習税額控除」のどちらかを選択して控除することが認められます。 「HOPE税額控除」は、高校卒業後、学位(または証書)取得目的で在学する最初の2年間の大学授業料について、$1,650分が税額控除として認められる制度です。一方の「生涯学習税額控除」は、学位や年数に関係なく大学や大学院、専門学校の学費について2,000ドル分が税額控除として認められる制度です。 教育費税額控除を受けるための条件は次の通りです。 ・「HOPE税額控除」と「生涯学習税額控除」のいずれかを選択し、フォーム8863を添付提出する。 ・教育機関が学生に発行するフォーム1098-Tに記載された授業料の金額を報告する。 ・高額所得者は税額控除を受けられない。独身の調整総所得が4万5000と5万5000間、夫婦合算申告の調整総所得が9万ドルと11万ドルの間で税額控除は段階的に消滅する。 ・適格教育費の支出が二人以上分ある場合、「HOPE税額控除」は複数分認められるが「HOPE税額控除」は2000ドルが最高限度額 ②学生ローン支払利子控除 学生ローン(教育ローン)支払利子のうち、2500ドル分について所得調整控除の形で控除が認められます。学生ローンとして、大学や大学院、専門学校、職業訓練機関の授業料、教科書代といった学費ばかりでなく、勉学中の寮費、食費、交通費等に費やしたローンが含まれます。控除対象となるのは納税者本人、配偶者、または扶養家族で、最低でもフルタイム学生が履修登録する授業の半分以上を取っていなくてはなりません。 高額所得納税者は所得レベルによる段階的削減規定の対象となります。すなわち、総所得が夫婦合算申告で10万5000ドルと13万5000ドルの間、独身5万ドルと6万5000ドルの間で段階的消滅の対象となります。親の申告書上、扶養家族となっている場合、および、既婚者で個別申告をする場合は、学生ローン支払利子控除は認められません。後の年度に親の扶養家族でなくなった場合や、夫婦合算申告を選択するようになった場合には、控除が認められます。 ③教育費の所得控除 給与所得者が勤務活動の一環として雇用主のために支出した教育費で、会社からの返済額を超過した金額が項目別控除のひとつとして所得控除の対象となります。ただし、他の勤務活動経費との合計額が調整総所得の2%を超えた部分が実際に控除できる金額です。 納税者の現職に関する知識や技能の維持、向上に役立つ教育費だけが控除の対象となります。授業料、教科書代、教材費、交通費も含まれます。卒業後または修業後、新しい職業に就職できるような場合の教育費、(例えば、ロースクールの授業料、公認会計士受験講習料など)は、控除が認められません。駐在員の英語の勉強にかかる授業料などは仕事のためであり、控除対象と考えられます。 そのほか、大学教育費のうち授業料の4000ドルまでが所得調整控除として認められます。納税者、配偶者、扶養家族の授業料や登録料、学校を通じて購入する教材費が含まれます。寮費、教科書代、交通費は含まれません。大学、短大、大学院、専門学校で四半期学期以上受講することが求められます。調整総所得が独身6万5000ドル以下、既婚者13万ドル以下でなければなりません。2006年までの時限立法です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2022年 12月「コンパ」と呼ばれるランチミーティングについて| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 2022年 12月「コンパ」と呼ばれるランチミーティングについて 2023年5月19日 弊社 NY オフィス所在地( 150 W51st Street Suite1510 New York, NY 10019) は2022年12月はまだリノベーション中であり、勤務は自宅からリモートワークでした。 実際に会う機会が減っている中で、月1回ランチを共にするのはとても貴重な時間でした。 お互いをより深く知ることができるので、毎月楽しみであります。 2022年 12 月は、弊社 NY オフィスから徒歩5分に位置する、チーズケーキで有名な Juniors にて開催しました。 シーフードが好きな私はエビ、ホタテ、タラ、フィレンツェ風ライス、と野菜のワンプレートBROILED SEAFOOD COMBINATIONを注文しました。大人のお子様ランチのようで、それぞれ大満足でした。 SOMETHING DIFFERENTという名をメニューで見つけてからは、どんなものが運ばれてくるのか想像もできませんでしたが、高さ 15 cm以上もあるお肉がポテトパンケーキに挟まれた一品でした。 タイムズスクエアに行く際はチャレンジする価値ありです。 場所は こちら 1626 Broadway @ 49th Street New York, New York 10019 ルーツ・弥生 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 学生ビザのソーシャル・セキュリティー税還付| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 学生ビザのソーシャル・セキュリティー税還付 2007年6月15日 質問: 学業終了後のFビザ保持者。OPTで実務研修中です。ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税は課されないと聞いていましたが、給与からこれらの税金が引かれています。還付を受けられますか? 答え: 間違って源泉徴収されたソーシャル・セキュリティー税とメディケア税は、本来、雇用主から還付されるのが正しいのですが、納税者本人による代替還付も可能です。 ●給与からの源泉税 米国では通常、給与から連邦や州市の所得税のほかにソーシャル・セキュリティー税とメディケア税が差し引かれて手取金額が支給されます。米国の社会保障制度への拠出(積立て)を定めた法律であるFICA(連邦保険拠出法)に従うことが雇用主に義務付けられているためです。雇用主は、給与支給額に一定率(7.65%)を掛け合わせたFICA税を従業員負担分として源泉徴収し、同額を雇用主負担分として拠出して、IRS(内国歳入庁)を通して積み立てます。定年退職後、年金の形で受け取るソーシャル・セキュリティー給付金は、積み立てられてきた拠出金に基づいて金額が決定されます。 ●ソーシャル・セキュリティー税が免税となる納税者 F(学生)、J(交換訪問者)、M(専門学校生)、Q(交流訪問者)の各ビザ保持者が非居住外国人である間は、学生、教職、研修のどの身分であっても、受け取る給与はソーシャル・セキュリティー税とメディケア税(FICA税)の対象とならず、手取金額がその分だけ多く支給されます。このほか、日米社会保障協定を適用して日本の社会保障制度に継続加入する日本からの派遣駐在員は、米国のFICA税について免除扱いにすることができます。 ●雇用主からの還付 一定ビザ保持者はFICA税が免税であるとの認識不足のため、FICA税を源泉徴収して給与を支給することがあります。その場合、納税者は免税を規定した根拠法の条項(IRC内国歳入法第3306(c)(19)条)を雇用主に提出して、間違って源泉徴収されたFICA税の還付を受けることができます。雇用主は、IRS(内国歳入庁)へ給与関係税フォーム941の修正申告を行って納税金額を調整し、納税者にFICA税を還付することになります。既に源泉徴収票フォームW-2が発行されている場合、雇用主は更に社会保障事務所へ修正されたフォームW-2の提出を必要とします。 ●納税者本人による代替還付 間違って源泉徴収されたFICA税は、本来、雇用主から還付されるのが正しい方法です。何らかの理由で雇用主から全額還付を受けられない場合は、代替方法による還付請求が可能です。納税者本人が還付請求書フォーム843をIRSへ提出して還付を受ける方法です。還付請求書には、次の書類を添付する必要があります。 ・ 源泉徴収票フォームW-2(FICA税が徴収されたことを示すため)の写し ・ ビザの写し ・ フォームI-94(Arrival-Departure Record 米国出入国記録)の写し ・ F-1ビザの場合、フォームI-20の写し ・ J-1ビザの場合、フォームDS-2019の写し ・ OPTの場合、フォームI-766またはI-688Bの写し ・ 既に受け取った還付金を示す書類(雇用主発行)。この書類がない場合、その理由を記述した書類、またはフォーム8316(間違って徴収されたソーシャル・セキュリティー税の還付に関する情報)。 還付請求書は、雇用主が給与関係税申告書を提出したIRSの住所に提出しなければなりません。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 二州にまたがる州税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 二州にまたがる州税 2007年3月10日 質問:州税についての質問です。住んでいる州と働いている州が異なる場合の州税の申告方法について教えてください。また、夫婦が異なる州で勤務してそれぞれ収入があり、居住州も異なる場合の州税の申告方法についても教えてください。 答え:連邦所得税は、どの州に住んでいたか、あるいは、どの州で収入があったかということに関係なく、年間のすべての所得が課税対象となります。州税は、50州のどの州にも所得税制があるわけではなく、アラスカ、フロリダ、ネバダ、サウスダコタ、テキサス、ワシントン、ワイオミングの7州には所得税制がありません。ニューハンプシャー、テネシーの2州では、利子、配当、不動産や株式のキャピタル・ゲインなどの投資所得だけが課税対象となります。その他のすべての州、41州とワシントンDCには連邦所得税に類似した税制、すなわち、給与その他の役務所得、利子、配当、不動産所得や譲渡所得など年間のあらゆる所得が課税対象となり、各種控除が認められて課税所得と税額を算出するという方法による税制があります。税率は州によって異なります。 ●州を越えて勤務している場合 居住している州と勤務している州が異なる場合、連邦税は、通常、「独身」または「夫婦合算申告」(ジョイント・リターン)を適用して申告します。州税については居住州と勤務州の二つの州で、連邦税と同様、「独身」または「夫婦合算申告」を適用して所得税申告を行うことは分かりますが、それぞれの州において居住者・非居住者のどちらの身分で申告すべきなのかということが問題になります。まず、勤務州には、非居住者の身分でその州源泉の収入(給与所得)を課税対象所得として報告し計算した所得税を申告納税します。一方、居住州には、居住者の身分で連邦税上報告した所得と同じ年間全所得を報告します。その際、勤務州で申告納税した税金について「他州税額控除」の形で控除を受けます。 「他州税額控除」は、勤務州で既に課された税金によって居住州の税金が相殺されて、二重課税の回避を達成するために設けられた州税計算上の仕組みです。この仕組みは連邦税の「外国税額控除」と類似した理論に基づいています。連邦税法上、居住者の身分で全世界所得を報告して申告納税する際、既に一度外国(非居住国)で課税された所得が含まれていると、外国税額控除の作用により二重課税の回避が認められます。州所得税における他州税額控除は、連邦税の外国税額控除の取り扱いと全く同じであると言えます。 州の実効税率の違いにより、勤務州の税金が全額他州税額控除として居住州の税金と相殺される場合とされない場合とがあります。勤務州(他州)で課税を受けなかった州外源泉所得、例えば利子所得、配当所得、日割計算で非課税扱いとなった給与などに税金が計算されて居住州で支払を必要とすることになります。 [例1] AさんはNJ州に居住し、NY州の会社に勤務して給与を受け取っています。給与からは連邦税、NY州税が源泉徴収されており、年明けに連邦、NY州、NJ州の個人所得税申告書を提出しています。Aさんの収入は、①給与以外の所得はない場合、②給与の他に銀行預金利子、配当などの投資所得がある場合、を考えてみます。 ① NY州税は確定申告額よりも源泉徴収された金額の方が多いため還付になりました。NJ州税は、給与分の税金が「他州税額控除」の作用により相殺されて、申告納税の支払は必要としませんでした。 ② NY州税は①と同じく還付になりました。NJ州税は、給与分の税金は「他州税額控除」で相殺されて支払いの必要はなかったのですが、投資所得分の税金の支払が必要となりました。 ● 夫婦が州を越えて居住している場合 配偶者の就職先が元来住んでいた州と離れた州にある場合、夫婦が別々の州に居住し勤務することを余儀なくされます。夫婦が二つの異なる州に居住し勤務している場合、連邦税および州税はどのように申告するのか検討します。 連邦税は「夫婦合算申告」(ジョイント・リターン)または「夫婦個別申告」(セパレート・リターン)のいずれかの税率を適用して申告しますが、殆どの場合有利となるのが「夫婦合算申告」です。州税については、夫と妻のそれぞれが居住州において居住者の身分で申告します。税率は、連邦税の計算上は「夫婦合算申告」を適用したとしても、州税上は「夫婦個別申告」を適用します。それは、そうすることにより本人分の所得だけを報告して州税の計算ができるからです。もしも「夫婦合算申告」を適用すると、他方の配偶者の他州源泉所得も含めて報告して他州税額控除の計算もしなくてはならず、いたって煩雑であるばかりでなく、税金がより多額に計算されて不利となります。 [例2] 夫Bさんはマサチューセッツ州に住んでいて同州の大学に勤務して給与を受け取っています。妻Cさんはイリノイ州に住んでいて同州のオーケストラでバイオリニスト団員として給与を受け取っています。預金利子、配当などの投資所得はそれぞれの居住州からだけであり、非居住州からの収入は全くありません。連邦税は「夫婦合算申告」を適用して申告書を提出します。州税はマサチューセッツ州およびイリノイ州の二州で申告します。マサチューセッツ州では夫Bさんが居住者、妻が非居住者、そして「夫婦個別申告」で申告します。イリノイ州では妻Cさんが居住者、夫が非居住者、そして「夫婦個別申告」で申告します。「夫婦個別申告」を適用することによりそれぞれ本人分の所得だけを報告するため、節税になります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 見なし相続財産| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 見なし相続財産 2018年1月15日 見なし相続財産 日本の民法上は相続に当たらないものの、実質的には相続によって受け取ったものに等しいと考えられる「見なし相続財産」にも相続税が課税されます。例えば生命保険金は、故人の財産からではなく保険会社から支払われます。死亡を直接の原因として相続人の財産が増えたという点では、相続によって財産を取得したことと実質的には変わりありません。このように実質的に見て経済的効果が相続財産と同じものは、相続による財産と同じに見なされます。相続人以外の人が見なし財産を受け取った場合は、遺贈されたことと同等ということになり、相続税が課されます。 保険料を負担してきた被相続人の死亡によって支払われた生命保険金、故人が受け取るべきであった手当金で死亡後に遺族に支払われる死亡退職金、支給を受けていた被相続人の死亡後遺族に継続支給される退職年金が見なし相続財産の例です。生命保険金、死亡退職金とも、法定相続人一人につき500万円までの非課税控除の適用があります。 相続開始前3年以内に、相続人が受け取った贈与も見なし相続財産とされ、相続税が課されます。贈与を受けた際に既に支払った贈与税は、相続税から控除されて二重課税が排除されます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • コロナと不正経理| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > コロナと不正経理 2021年4月23日 「コロナでわしの友人も何人か会社を閉めたのじゃが、会社倒産を偽って不正をするやからもいると聞いたが、本当か?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん)に聞いた。「そうですね、会社倒産での不正は、倒産のプロセスで行われます。一般的な方法は、故意に虚偽の報告をしたり、不正確な表現することで行われます」「しかし、倒産のプロセスは厳格に行われるんじゃないのか?」「はい、その通りです」「それじゃ、不正などできないだろう」「通常はその通りなのですが、現在は通常の状態ではありません。COVID19パンデミックです。不正の3要素が完璧にそろっている状況だといわれています」「不正の3要素は聞いたことがあるけど何だったけ?」「不正を簡単に行える機会があること、不正を犯す動機があること、それに不正を正当化できる都合の良い言い訳があることです。これらの3要素がそろうと不正は起きやすくなります」「そうか。確かにこれだけ倒産が増えてくれば機会は増すな。失業してお金がなくなれば動機が生じやすい。さらに従業員や家族を食わせるためにやむなくやったという正当化もできるな。ところで、不正はどんな手段で行うのじゃ」「まず、資産隠しや資産の過小評価です。資産リストから資産を除いたり、価値を故意に下げたりします。また、帳簿をぐちゃぐちゃにしてしまうことです。例えば、個人の場合、フリーランスの収入をごまかしたりします。また、決算書と税務申告書が首尾一貫していない場合には、資産を過小評価したり、負債を過大計上している可能性が高いと考えられます」「そりゃ、ひどいな」「次に現金や高価な資産を親しい家族や友人に移転してしまう方法もあります。会社の倒産では、新しい会社を設立し、資産や、顧客、工程や機械を不正に移してしまうこともあります」「そんなことまでするのか。従業員は辞めたりしないのか?」「重要な従業員が辞めていくことがありますが、経理課の社員が辞めてしまうと帳簿がぐちゃぐちゃになってしまいます。経営判断に重要な影響を与える財務部長や取締役までが責任をとりたくないので辞めていくこともあります」「それも困ったもんだなぁ」「さらに自分で勝手に支払先の優先順位を決めて借金を支払ってしまうこともあります。例えば、自分の家族やともだちに優先して借金を支払ってしまったりすることです」「本当にひどい話だ。お客様で倒産があった時には気をつけんといかんな」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2023年3月30日「LLCの米国税務上の取り扱いの特徴」セミナーのご案内| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年3月30日「LLCの米国税務上の取り扱いの特徴」セミナーのご案内 2023年3月13日 リミテッド ライアビリティ カンパニー(Limited Liability Company)の米国税務上の取り扱いの特徴を教えます! シニアタックスアドバイザー佐藤仁美が詳しく解説させていただきます。 【日時】 日本時間 2023年3月30日(木曜日)10AM 米国東海岸時間 2023年3月29日(水曜日) 9PM EST 【トピックス】Limited Liability Company (LLC)の米国税務上の取り扱いの特徴 【会場 】Go To Webinar でのオンライン開催となります。お申込み後リンクをお送りいたします。 【参加費 】 無料 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②会社名、③住所、④部署•お役職、⑤参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ)、⑥Eメールアドレス 事務所紹介 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP)は、30年以上の経験を生かして、お客様の日々のご発展を支えると共に、お客様のゴール達成の為の効率的且つ柔軟性のあるソリューションを提供することをモットーに2001年1月に設立されました。弊社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク事務所を本拠地とし、カリフォルニア州ロサンゼルス事務所、さらに東京都渋谷区にある東京にも事務所を構えグローバルな顧客に対応できる体制を整えております。 弊社のスタッフは豊富な経験を持つ米国公認会計士と日本公認会計士からなり、大手銀行、弁護士事務所、監査法人等との親密な連携を通じて業務を行うことにより、中小企業から大企業まで、あらゆる場面で役立つ最高の専門知識を提供しています。 2023年1月現在ではスタッフ18名(内米国公認会計士4名)、職員3名、合計21名が所属しております。 講師紹介: シニアタックスアドバイザー 佐藤仁美 過去25年にわたり、Deloitte/KPMG/EY の四大会計事務所、および、米系会計事務所Mazars USA(Managing Director)にて多数の米系および外資系国際企業に対し、米国税務、特に税効果会計(GAAP・IFRS)のサービスを提供。昨年より、齊藤事務所のシニアタックスアドバイザーとして税務サービスに従事。外資系米国法人に関わる複雑な米国税務問題(移転価格、PE等)処理、また、GAAPおよびIFRSに基づく米国上場および非上場会社のための税務効果会計の経験が豊富。Univ. of S. MissおよびThunderbird School of Global Business からMBAと Post MBA(International)を取得。Univ. S. California からMaster of Business Tax を取得。東北大学法学部卒業。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Capital Gain| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Capital Gain 2019年12月2日 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称ゆずけん)さん、株の譲渡益は優遇課税制度が採用されていると聞いたんじゃが、どんな感じじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントのゆずけんに聞いた。 「鬣さん、株の譲渡益はその保有期間で税率が異なります。まず、1年超保有を長期保有と言い、1年以下を短期保有といいます。短期保有は通常の所得税の累進課税で課税されますので、最低で10%、最高で37%で課税されます」 「それは高いのう。それじゃ長期保有はどうなっておるのじゃ?」 「長期保有の場合ですが、所得が$39,375(夫婦合算で$78,750)以下で税金は$0です。$39,376から$434,550(夫婦合算申告で$78,751から$488,850)までは15%、$434,550(夫婦合算申告で$488,850)超は20%になります」 「ふむふむそうすると1年超持ってから売る方がかなり特じゃな」 「その通りです。1年以内に売ってしまうと不利です」 「ところで、含み損のある株を売ってしまいたいんじゃが、何か注意しなければならないことがあるか?」 「その含み損を売却で出した場合、再度同じ株を1か月以内に購入することはやめてください。その場合ワッシュセールスと呼ばれて、株の損失がとれなくなります。」 「何、株を洗濯をするのか?」 「そうです、洗濯して損を出す株売買は認められないということです」 「ところで配当の税金はどうなっておる?」 「配当は普通配当と適格配当に分かれていて、普通株の配当は通常所得と同様10%から37%の税率が課されます。適格配当は株の長期保有売却益と同じ税率になります」 「ほう、そうすると適格配当の方が得じゃな?ところで適格配当とは何じゃ?」 「配当落ち日の前60日と後60日、合計121日のうち、合計60日超保有している株の配当です。簡単に言うと配当を受け取る日に株を持っていることです」 「そうか、ところで、 日本に住んでいる日本人がアメリカで得た利息や配当、キャピタルゲインの納税はどうすればよいのじゃ?しかも、アメリカで源泉徴収がされていたらどうしたらよいのじゃ?」 「 利息とキャピタルゲインはアメリカでは申告する必要はなく、日本でのみの申告になります。配当は本来30%の源泉徴収がされるのですが、日米租税条約で10%に軽減されています。これらの日米租税条約の恩恵を受けるためにはForm W-8BENを金融機関に提出しておく必要があります。もしも、アメリカで源泉徴収がそれ以上されていた場合、確定申告書で取り戻すか、銀行にForm W-8 BENを提出して源泉徴収税率を引き下げてもらわなければなりません。ただし、アメリカに183日以上住んでいた場合には天引きは30%の税率になります。」 「オッケー、いろいろとありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 401(k)の年次申告のお知らせ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > 401(k)の年次申告のお知らせ 2022年9月23日 10月17日は2021年度の401(k)プランの年次報告を延長申請した場合の最終申告期限です。 Form 5500はE-ファイリング申請のみ受付可となっております。 申請がお済みでない方は、弊所までお問い合わせ下さい。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (9)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (9) 2011年7月5日 国境を越える贈与・相続 (9) 米国にある財産の相続 日本の親が亡くなり、遺産の中に米国内にある不動産や銀行預金が含まれていました。米国に住んでいる子(永住権保持者)が米国にある財産を相続した場合に発生する日本の相続税と米国の遺産税(Estate Tax)を検討します。 財産を遺して亡くなった親が日本に居住する日本人であり、財産を受け継ぐ相続人が日本国籍保持者である場合、その相続人の居住国が日本であるか米国であるかに関係なく、日本の相続税が課せられます。米国永住権を保持して長期間米国に居住していたことは、日本の相続税の決定上、何ら影響を及ぼしません。財産が遺された国についても、米国・日本を含めた全世界財産が課税対象となります。日本の親が遺した米国不動産や銀行預金を相続する子が、米国に居住する永住権保持者であったとしても、日本に居住する他の相続人同様、日本の相続税を免れることはありません。 親の米国税法上の身分は非居住外国人であるため、米国内に遺された財産のうち、不動産だけが連邦遺産税の対象となり、米国銀行預金は税法規定上課税対象外です。課税対象遺産から基礎控除を差し引いた残額に税率を掛け合わせて連邦遺産税を算出します。非居住外国人の基礎控除は一律6万ドル、または日米相続税条約第4条に基づく金額のうち、いずれか多い金額です。基礎控除は、税額の計算過程で税額控除の形で処理されます。条約第4条に基づく金額とは、米国市民用の基礎控除500万ドル(2011年、2012年)に、課税対象遺産が全世界遺産総額に占める割合を掛け合わせて得られた按分配賦額です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 駐在員の給与計算のサイクル| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 駐在員の給与計算のサイクル 2019年11月16日 駐在員の給与計算のサイクル 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん、日本の友達がアメリカに進出しようとしてるのじゃが、気を付けなければならない点を教えてくれんか?」と会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢(通称、譲謙ゆずけん)に前回尋ねた。 「そうですね。アメリカでのアメリカの個人税の申告書の流れは前回お話しましたので、以前にお話していますが、今回は駐在員の給与計算のサイクルをお話したいと思います。」 「よろしく頼む。」 「アメリカの駐在員の給与計算の流れは次のようになっています。  まず① 月次のグロスアップ計算を行います。これは駐在員の給与が総額ではなく手取り金額で決まっているために手取り金額から給与総額を逆算して計算するものです。手取り金額には実際に駐在員の銀行口座に振り込まれる給与の他、家賃補助、子供の教育費補助、車のリース代、日本で支払われている給与、日本で支払われている様々な福利厚生費なども手取り給与として含めなければなりません。」 「そうすると給与金額がかなり高くならんか?」 「はいその通りです。通常日本でもらっている給与金額よりもかなり高額になります。  次に②年末調整を行います。これは年度末で最終の手取り額を確定し、給与の源泉徴収額に過不足をなくすための手続きです。」 「何だ、毎月グロスアップをしているのに何故また同じことを年度末に行わなければならんのじゃ?」 「期中で行っているグロスアップは法定上の所得税の天引き表に基づいたものですが、駐在員の年末調整は確定税額を計算することを目的にしています。また、期中に取り漏れた給与所得があった場合にそれを含めたり、冬のボーナスが大きな調整金額になります。」 「その次は何じゃ?」 「前回、ご説明した③個人税の申告書の作成になります。駐在員は会社から支給されている給与のみならば、個人税の申告書を作成した結果、税額の過不足はほとんど生じません。しかしながら、個人に帰属する所得、例えば利子所得やキャピタルゲイン、家の借入金利子などがあれば、税金の支払い金額に過不足が生じてきます。」 「これは前回やったのでわかるぞ。」 「そうですか。よかったです。最後は④税金の配分になります。個人負担の分と会社負担の税金を計算することになります。」 「会社負担と個人負担はどうやってきめるのじゃ?」 「よい質問です。それは会社が決めることになります。場合によっては、会社の税額上有利になるためアメリカでの奥様の所得に対しての税金も会社で負担することもあります。税金配分は法律によるものではないため、会社の決定によります。」 「よくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 固定費は会社の皮下脂肪ー損益分岐点の話| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 固定費は会社の皮下脂肪ー損益分岐点の話 2013年4月15日 「鬣(たてがみ)さん、損益分岐点というものを聞いたことがありますか?」コンサルタントの譲屋謙吉(ゆずりやけんきち)、通称、譲謙(ゆずけん)は鬣に聞いた。 「何だそりゃ?そんえきをてんけん?」 「まあ、似たようなものです。そんえきぶんきてんと言います。会社がその売上を超えれば利益になるし、下回れば損失になるという売上の一点の金額をいいます。」 「ほう、そうすると会社の売上目標となる数字か?」 「そうですね、目標としては最低ラインの目標となると思います。いわば、社長が毎月の売上を考えるときの一つの目安となります。その計算方法は、固定費(こていひ)を限界利益(げんかいりえき)で割ることで計算されます{損益分岐点=固定費/限界利益}「固定費?限界利益?何だ何だ?」 「固定費とは、売上には関係なく発生する経費です。例えば、家賃、固定資産の減価償却費、あるいは、経理のスタッフの給料などです。限界利益は、売上から変動費を差し引くことで計算されます。例えば、販売した商品の仕入代金、商品の販売に関わる運送費、販売に関わる人件費等です。この変動費を売上から差し引いて計算した利益を限界利益といいます。」 鬣は「それじゃ、会社が利益をあげていくためには、損益分岐点を下げればよいのか?」 「その通り。そして、損益分岐点を下げるためには、固定費を下げるか、限界利益を上げるかになります。限界利益を上げるためには、売上単価を上げるか、変動費を下げることになります。変動費の調整は会社の努力によって比較的柔軟に行うことが可能ですが、固定費はそうはいきません。固定費は、油断していると容易に膨れ上がってしまいます。また、一旦、膨れ上がるとなかなか後戻りできなくなってしまいます。」 <解説>固定費は譲謙が言っているように油断をするとどんどん増えていきます。そして、一旦増えた固定費の増加は、容易に減らすことができずません。人間で言うと皮下脂肪のようなものです。必要なものですが、つきすぎると健康を害することになりますし、また、一旦つくとなかなかとれません。固定費の増加には十分警戒をしましょう。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国籍の夫の死| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国籍の夫の死 2019年5月20日 米国籍の夫の死 米国籍の夫が財産を遺して亡くなりました。ニューヨーク在住、国際結婚暦25年、生存配偶者はグリーンカードを保持する日本人と日米二重国籍の子2人。遺産は、米国にある不動産や銀行預金、401(k) プラン、ペンションなどであり、日本財産はありませんでした。納税・申告を必要とするのは米国の遺産税だけで日本の相続税の納税・申告は必要ありません。 米国の遺産税 (Estate Tax) は、故人 (被相続人) が遺した財産(遺産)の価値(時価評価額)に対して課税される税金であり、相続人 (生存配偶者と2人の子) の人数に関わりなく計算されます。財産を受け継ぐ遺族(相続人)に対する課税である日本の相続税 (Inheritance tax) の納税義務者とは逆で、被相続人(実際には遺産管理人・遺言執行人)が遺産税の納税義務者です。また、州レベルの税制度が存在する場合があります。ニューヨーク州がその一例で、州遺産税の納税・申告も必要とします。 ネブラスカ州、ペンシルべニア州、ケンタッキー州、インディアナ州のように、遺産税のかわりに相続税を課す州があります。連邦遺産税の税率は、2019年現在18%~35%の10段階の累進税率です。課税対象となる遺産の金額が基礎控除1140万ドル (2019年、日本円に換算すると約1億2400万円) を超える場合に税金が発生します。  米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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