top of page
日米会計税務アドバイザリーサービス
03-3476-2405
212-599-4600
ニューヨーク本社:150 W 51st Street, Suite 1510 New York, NY 10019, U.S.A.
東京支店:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-5 渋谷プレイス9F コンパッソ税理士法人(気付)
Topics
税金相談室
相続時精算課税制度
2018年9月10日

相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、無税で生前贈与を受け取ることが可能となる日本の制度です。この制度を利用すると、子または孫一人につき2500万円までの財産を非課税で移転することができます。父母または祖父母が生きている間に相続税の非課税枠を前倒しすることにより、熟年世代から現役世代への財産移転を円滑化し、消費意欲を喚起して経済再生を促進すことを目的としています。
相続税精算課税制度のあらましは以下の通りです。
1. 1月1日現在60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫への贈与であること。
2. 人生の間に何回かに分けて、子または孫一人当たり合計2500万円までの財産移転の贈与税を非課税とする。受贈者それぞれが別個の制度の選択を行う
3. 現金、不動産、証券、財産の所在国など、どのような種類の財産でもかまわない。
4. 非課税枠を超えた贈与に対しては一律20%で贈与税が課される。
5. 贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産に当制度を適用した贈与財産を加えて相続税を計算し、既に支払った贈与税は相続税から控除される。控除しきれない過払額は還付される。
米国公認会計士 大島襄
