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- 個人納税者番号(ITIN)の申請| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 個人納税者番号(ITIN)の申請 2022年12月16日 Q. 個人納税者番号(ITIN)を申請する際には、申請書を必ず確定申告書と一緒に提出しなくてはならないのでしょうか。 A. ITINを初めて申請する際には、通常は、申請書 Form W-7および必要書類を確定申告書に添付して米国の内国歳入庁(IRS)に提出する必要があります。ITINの更新を申請する場合も同様で、現在では、通常確定申告書とともに提出しなくてはなりません。 ただし、いくつかの例外が認められており、例外に該当する場合には、確定申告書を一緒に提出しなくてもITINを申請することができます。例外のうち、弊所がよくご依頼いただくケースは、以下の2つです。 ① 米国から年金、使用料、配当等を受け取る個人の方で、投資会社、保険会社、金融機関などの源泉徴収義務者から、ITINを求められている場合。源泉徴収義務者は、IRSに対し源泉徴収による納税や支払の報告をする義務があるため、ITINを知らせるように依頼してきます。 この場合には、確定申告書を添付する代わりに、源泉徴収義務者からのレターの原本をForm W-7に添付して提出します。レターは、その源泉徴収義務者のレターヘッドに印刷され、ITINの申請者の氏名、およびその方がITINを必要とする旨が記載されている必要があります。 ② 米国に投資しているパートナーシップのパートナー(個人)で、パートナーシップからITINを求められている場合。パートナーシップは、保有する資産から発生する収入の報告や源泉徴収による納税を報告する義務があるため、ITINを知らせるように依頼してきます。 この場合には、確定申告書を添付する代わりに、パートナーシップ(あるいはLLC)の連邦ID番号と、パートナーシップ(あるいはLLC)の契約書のうち、パートナーシップ(あるいはLLC)のemployer identification number、およびITINの申請者がパートナーであることがわかる部分をのコピーをForm W-7に添付します。 和田直美 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 居住者証明書と申請手数料の新設| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 居住者証明書と申請手数料の新設 2007年5月11日 質問: 米国居住者が日本から利子や配当、年金、慰謝料、著作権使用料などを受け取る際、日米租税条約による税の減免の適用を受けるために必要とする米国の居住者証明書の取得方法を教えてください。 答え: 居住者証明書は米国内国歳入庁(IRS)へ申請することにより取得できます。2006年10月2日以降の申請には、新たに申請手数料の支払いを必要とします。 日本と米国の間で支払われる次の所得は、日米租税条約の条件を満たすと、相手国の源泉税(米国30%、日本20%)が大幅に軽減されます。 ○配当金――――-――――0%/5%/10%(第10条) ○利子―――――――――0%/10%(第11条) ○使用料(特許権、著作権、印税など)――0%(第12条) ○退職年金―――――――0%(第17条) ○離婚慰謝料――――――0%(第17条) 例えば、米国に居住する日本人が、日本から厚生年金手当を受け取る際、日米租税条約の手続をすれば、源泉税を課されることなく日本から全額送金を受けることができます。米国の現地法人子会社が日本の本社に支払う配当金は、米国源泉税なしに送ることができます。 日本と米国以外の第三国居住者による条約の濫用を防止するため、一定の基準を満たした適格居住者だけが条約の恩典を受けることができます。日本で租税条約の特典を受けるためには、「条約届出書」を提出しなければなりません。条約届出書には、氏名、住所、所得の種類などの必要事項を記載し、米国の居住者証明書を添付する必要があります。 居住者証明書とは、IRSが発行する「納税申告証明書」Certification of Filing Tax Return(フォーム6166)のことです。確定申告を提出していない場合は、原則として納税申告証明書を取得できず、租税条約による税の減免措置は受けられません。 納税申告証明書(居住者証明書)は、申請フォーム8802(Application for U.S. Residency Certification) に必要事項を記入してIRSへ申請することにより入手できます。2006年10月2日以降、新たに申請手数料の支払いを必要とします。35ドルの“U.S. Treasury”宛ての小切手または銀行為替を申請書に添付して提出します。金額は、1部~20部35ドル、21部~40部40ドル、41部~60部45ドル、61部~80部50ドルです。支払が同封されていない申請書は受理されず、返送されます。 適格居住者としての納税証明を受けることができる年数は、過去3年間です。非居住外国人フォーム1040NRや外国法人フォーム1120Fで申告していた場合は、申請できません。同一年度に日米両国の居住者(双方居住者)として申告していた場合、条約の判定上は米国居住者となるという証拠を提出しない限り、居住者証明書は発行されません。海外在住の米国市民および永住権保持者が、海外役務所得控除(フォーム2555)を申告している場合は、条約による低減税率の適用を受ける根拠の提出を求められます。5000ドル超の外国税額控除を申告した場合、あるいは、役務所得に係る税金について外国税額控除を申告した場合は、米国居住者の証明、および、日本で課された税金は日本居住者であるが故に課されたのではない旨の証明を提出しなければなりません。 申請フォーム8802は、個人ばかりでなく、法人、パートナーシップ、信託などすべての納税組織が使用します。個人の場合の記入事項は、申請者および配偶者の氏名、納税者番号、住所、市民、永住権、居住者、二重身分の別、ビザの種類、申告書フォームの種類、証明書を必要とする年度、国名(日本)、追加情報などです。最後に申請者が署名をして、申請手数料の小切手と証明書類を同封のうえ、IRSの所定提出先へ郵送提出します。確定申告書の写しを添付提出すると、証明書発行プロセスを早めるのに役立ちます。 逆に米国からソーシャルセキュリティー手当や利子、配当、離婚慰謝料などを受け取る日本居住者は、日米租税条約によって米国源泉税の減免措置を受けることができます。日本の「条約届出書」に相当するのが、米国のフォームW-8BEN というIRS様式です。フォームW-8BENは、IRSへ提出する書類ではなく、米国の所得を受け取る日本居住者や日本法人が作成、署名して提出し、支払を行う米国居住者や米国法人が保管します。米国の規定では、日本の「居住者証明書」によって日本居住者や日本法人が適格居住者かどうかを証明する必要はありません。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 教授、研究者、留学生の税金免除| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 教授、研究者、留学生の税金免除 2003年5月20日 Q : Jビザ・Fビザでアメリカに滞在する教授、研究者、学生などの給与にかかる税金について教えてください。 A : Jビザ・Fビザなどの非移民ビザで入国し、教授、研究者、学生などの身分でアメリカに滞在する日本人が、役務を提供して受け取る給与は、日米租税条約の適用により免税となり場合があります。 ●教授・研究者(条約第19条) 教授、研究者は、米国入国後の最初の2年間、または学生からの身分変更後の最初の2年間、教育、研究に対する報酬についての米国での課税が免除されます。ただし、次の要件を満たす必要があります。 1.米国政府または米国の大学などの教育機関の招請によって、教育または研究を主たる目的として米国内に一時的に滞在すること。 2.公的な利益のために行われる研究から生じる所得であること。特定の者の私的な利益のために行われる研究から生じる所得ではないこと。 免税であるにもかかわらず、給与から源泉徴収され、源泉徴収票フォームW-2が発行された場合は、フォーム1040NRに説明をつけて還付請求できます。 2年を超えた時点で、教授、研究者の報酬は米国において全額が課税対象となります。課税対象となった時点で、Jビザ、Qビザを保有している場合、米国税法規定上、非居住外国人となるため、やはりフォーム1040NRで確定申告を行います。また、Jビザ、Qビザである限り、ソーシャルセキュリティー・タックス、メディケア・タックス(FICA)の対象とはなりません。 ●学生(条約第20条第1項) 米国において専ら教育を受けるために滞在する学生は、米国到着後5年間、米国での課税を免除されます。ただし、次の要件のいずれかを満たす必要があります。 1.米国の大学その他の公認された教育機関において勉学を行うこと。 2.職業上の資格または専門家の資格に必要な訓練を受けること。弁護士、公認会計士、医師、建築士などの公認資格を取得するために、学校その他の訓練機関で研修を受ける場合がこれに該当。 3.政府または宗教、慈善、学術、文芸、教育団体から交付金、手当、奨励金などを含む奨学金を受けて、勉学、研究を行うこと。 免除の対象とされる所得は次を含みます。 ①生計、教育、勉学、研究、訓練のための海外からの送金。 ②奨学金。 ③米国内のアルバイト所得については、暦年中2000ドルまで。ただし、免税となるのは、勉学、研究に関連のあるアルバイトの場合のみ。 課税対象所得のある学生は、フォーム1040NRで確定申告を行う必要があります。また、Fビザ、Mビザ、Jビザ、Qビザである限り、ソーシャルセキュリティー・タックスおよびメディケア・タックス(FICA)の対象とはなりません。 なお、1992年以降、Fビザ、Mビザ、Jビザ、Qビザ保持者は、免税の場合であっても、その旨の身分情報申告を申告書提出期限日である4月15日までに、所定の様式フォーム8843、フォーム1040NRなどに記入して行う義務があります。 ●事業修習生(条約第20条第2項) 日本の法人の被雇用者が、事業修習生として米国に滞在して、役務提供の結果受け取る報酬について、最初の12ヶ月間に5000ドルまで、米国における課税は免税されます。 この場合の修習とは、次のいずれかを指します。 1.日本の居住者以外の者から、技術上、職業上または仕事上の経験を習得すること。 2.米国の大学、その他の公認された教育機関において勉学を行うこと。 ●政府主催のプログラムへの参加者(条約第20条第3項) 米国政府が主催するプログラムへの参加者として、一年以上米国に滞在して、訓練、研究または勉学を行う日本人は、役務所得(給与のこと)一万ドルまで、米国における課税は免除されます。 以上の条約規定に基づく特典を受ける資格を、2つ以上有する場合、自分にとって最も有利な規定の適用を受ける事ができます。また、条約の特典は、米国訪問の目的を達成するため合理的と認められる期間、または通常必要とされる期間に限って与えられます。ただし、米国到着の日から合計5課税年度を超えて当該特典を受ける事はできません(条約第22条)。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本の相続④ 相続の優先順位| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続④ 相続の優先順位 2020年7月23日 日本の相続④ 相続の優先順位 法定相続人として配偶者や子のほかに、父母、祖父母、兄弟姉妹も含まれています。相続権が認められていても法定相続人なら誰でも遺産の分与を受けられるわけではありません。それは法律によって、第1順位は子、第2順位は父母・祖父母、第3順位は兄弟姉妹という相続の優先順位が決められていて、上の順位の者が生存しているときは、下の順位の血族には相続権がないからです。 被相続人(故人)と夫婦関係にあった配偶者は別格で、優先順位に関係なく、常に無条件で相続人となります。婚姻届を出している法律上の正式な夫婦に限られ、内縁関係は認められません。逆にいえば、たとえ長年別居していても離婚届を出していなければ、その人は配偶者として別格の遺産相続人になります。 相続順位が配偶者と同様に高いのが、血族の中の第1順位にいる子(直系卑属)です。血族の中に順位の高い人がいる場合、その人たちだけが相続人になって、低い順位の人には相続権がなくなります。従って、故人に子がいる場合は、その子たちが1位となるため、親や兄弟がいても、第2順位、第3順位の彼らには遺産の相続はできないことになります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- FIRPTA (Foreign Investment in Real Property Tax Act) 1| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > FIRPTA (Foreign Investment in Real Property Tax Act) 1 2020年9月16日 FIRPTA (Foreign Investment in Real Property Tax Act) 1 外国人による米国不動産投資に関わる米国課税関係 第一回 米国税法上、一般的に、米国非居住者(外国法人を含む)のキャピタルゲインは非課税扱いとなることが多いのですが、このルールの代表的な例外が、米国非居住者の米国不動産投資から得られた所得(不動産売却益は一般にはキャピタルゲイン)に適用されます。米国はForeign Investment in Real Property Tax Act (以下FIRPTA)を設け、このような非居住者の不動産投資売却益は米国源泉事業所得と取り扱い、不動産売却が発生した年度に、所得税申告と納税義務を課しています。また、売却時には売却額に基づいて、源泉徴収税の義務も発生します。 事業所得扱い 米国税法上、米国非居住者への課税は、米国源泉所得に限られています。またその中でもある一定の米国源泉所得は、米国国内法または日米租税条約により、通常の所得税率より低い源泉徴収税率による課税が認められる場合が多くなっています。 しかし、上述の通り、不動産投資売却益には例外規定があり、当該売却益は米国居住者のものと同様に取り扱われ、このような不動産売却益が発生した年度には、米国非居住者にも所得税申告と納税義務があります。従って、個人の場合は、非居住者用確定申告書様式である「Form 1040NR」、法人の場合は外国法人用の申告様式である「Form 1120F」によって不動産売却の課税関係を申告する必要があります。税率は居住者と同様のものが適用され、個人は10%~37%、法人は一律21%です。 源泉徴収税所得税 申告に加えて、米国非居住者の不動産売却益は源泉徴収税の対象にもなります。従って、売却時には売却額(グロス)に基づいて、15%の源泉徴収税が課せられ、売却額から源泉徴収されます。上述の売却益(ネット)に課される所得税と違い、源泉徴収税の場合には不動産取得の際発生した費用の控除が認めらません。納税された源泉徴収税額は、最終的に決定された売却益に対する所得税の予定納税と取り扱われ、もし源泉徴収税が最終所得税額を上回った場合は、確定申告を行えば払い戻し還付請求が可能となります。 一定の条件がそろえば、税法に規定された手続を前もってとることにより、源泉徴収税の免除措置を受けることも可能です。 家賃収入 米国非居住者が米国不動産保有期間に家賃収入を得た場合、当該家賃収入は上述の売却益の取り扱いとは違い、一般的には30%の源泉徴収税の対象となります。源泉徴収税は、家賃収入(グロス)に課され、費用の控除は認められません。しかし、米国歳入法第881条(d)項または第882条(d)項の基づき、“事業所得”選択(以下、「ネット選択」)をすることにより、家賃収入を米国事業所得と扱うことが可能です。この場合は、家賃収入に関わる費用控除が認められますが、一般的な所得税率が適用されます。また、ネット選択がされた場合は、非居住者には通常義務のない所得税申告が必要となります。 次回は各取り扱いの詳細を紹介します。 佐藤仁美(エグゼクティブタックスアドバイザー) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 米国のBookkeepingについて (4)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国のBookkeepingについて (4) 2011年8月30日 Q. 米国のBookkeeping会社で提供しているサービスはどのようなものでしょうか? A. Bookkeeping会社では、通常次のようなサービスを提供しています。 • Bill input • Cash disbursements • Invoicing • Cash receipts • Bank reconciliation • Onsite instruction • Monthly maintenance • PC banking • Credit card • Debit card • Onsite service • Secretary service • Inventory 以上の処理をクラウド上のBookkeepingソフトウェアとクラウド上のPCバンキングを使用することで、効率的に処理を行うことができます。もしも、米国進出をする際に米国に経理責任者を置けない場合や事業の効率化で米国に経理責任者を置かないことにした場合、アウトソーシングとして米国のBookkeeping専門の会社に上記のインプットを代行させる方法が考えられます。この場合でも、最終的な承認や会計のコントロールは日本の経理の責任者が行います。 手順としては、経費の支払を例にとると次のようになります。 ①ベンダーからの請求書を現地で受け取ります。 ②その請求書の支払い指図を、現地の担当者がBookkeeping会社にPDFで送ります。 ③それと同時に、そのE-Mailを日本の経理責任者にもccで送付しておきます。 ④Bookkeeping会社は、その証憑を基にウェブを通して会計ソフトウェアとPCバンキングに支払いのインプットを行います。内部統制の観点から、ここでは支払いは実際にはなされません。支払いの準備のみです。 ⑤そのインプットはE-mailを通して自動的に日本の経理責任者に送られます。日本の経理責任者は、内容に問題がなければ、支払いの承認をPCバンキング上で行い、米国内でベンダーへの支払いが自動的になされ取引が完了します。 ここで、驚くべきことは、この会計ソフトは月々の使用料が13ドル台からスタートしていることと、PCバンキングの使用料は完全に無料で、支払いの際に切手代や手数料のような特別な料金は徴収されないということです。これは、従来の小切手を発行する方法よりもかなりコストを下げることが可能となります。 以上のようなサービスのほか、Bookkeeping会社では以下のようなサービスを提供していることも少なくありません。 • Payroll gross up • Payroll processing 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 「米国にある資産の相続」セミナー動画| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics セミナー動画 < 前の記事 次の記事 > 「米国にある資産の相続」セミナー動画 2023年8月11日 2023年4月26日に行われたフローレンス弁護士によるセミナー「米国にある資産の相続」の動画をアップしましたので、是非ご覧ください。 米国にある資産の日本在住の相続人や受益人への移転 ~Florence Rostami Law Office~ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 遺産分割協議書| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 遺産分割協議書 2017年12月11日 遺産分割協議書 日本での遺産分割協議が成立した後、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とは、「誰が、何を、どれだけ相続するか」を記した書類です。内容が明確であれば、縦書きでも横書きでも、筆記やワープロで作ってもよく、書式は自由です。ただし、相続人全員の署名と印鑑証明を受けた実印による押印が必要です。相続人全員の参加が絶対条件で、一人でも欠けていたら、その協議書は無効とされます。 貯金名義の変更、相続税申告書の提出、および不動産の所有権移転登記には、相続を証する書面として遺産分割協議書を必要とします。また、配偶者法定相続分非課税や小規模宅地等の特例などの相続税軽減措置を受けるためには、必ず遺産分割協議書を添付する必要があります。相続税申告や不動産移転登記がなく、相続人の間で後日遺産分割に関する争いが生じる恐れのないときは、遺産分割は必ずしも書面がなくでもかまいません。 なお、被相続人の生前(相続開始前)になされた分割協議は、法律上の効力を持っていません。相続に関する具体的な権利は被相続人の死によって発生するものだからです。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 生保の非課税額| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 生保の非課税額 2018年1月29日 生保の非課税額 生命保険の死亡給付金のうち一定金額は非課税となります。残された家族の大切な生活保障に対して相続税を課すのは酷であるとの見地から設けられた制度です。非課税となる生命保険金の金額は、法定相続人一人について500万円です。相続放棄をした法定相続人がいる場合は、その分も頭数に加えて非課税額を計算します。例えば、配偶者と子供2人が遺された場合、法定相続人は3人ですから1500万円までの生命保険金は非課税となります。仮に子供のうち1人が相続放棄していたとしても、非課税額は1500万円のままです。 相続人が相続または遺贈によって生命保険金を取得した場合は非課税額が適用されますが、相続人以外の人が遺贈として受け取る生命保険金には非課税額は認められません。 受け取った生命保険金の金額が非課税額を超えた場合は、それぞれの相続人が受け取った金額に応じて各人の非課税金額が決められます。相続人の中に実子と養子がいると養子は1人まで認められ、実子がいなければ養子は2人まで認められるという具合に、非課税額の計算上、養子の数に制限が加えられます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- その他の包括利益| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > その他の包括利益 2022年6月24日 「その他の包括利益とはいったいなんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称:譲謙ゆずけん)におもむろに聞いた。「会社の利益の一部です。」「利益は収益から費用をひいたものじゃろ?」「そうですが、それは厳密にいうと当期利益といいます。当期利益は会社の努力の結果生まれてくる利益です。その当期利益以外の利益をその他の包括利益といいます。」「それじゃ、会社の利益には努力した利益と努力していない利益があるということか?」「そうです。それらを全部合わせた利益を包括(合わせた)利益といいます。」「しかし、努力しないで得られるという“その他の包括利益”とは具体的に何なんじゃ?」「その他の包括利益とは、簡単に言うと自分の意図しないところで得られた時価の変動による利益または損失です。まず、①債券投資への未実現利益があります。」「なんで、債券投資にその他の包括利益があるんじゃ?」「債券投資には投資目的、満期まで保有する目的、そのどちらでもない投資に分けることができます。その目的のはっきりしない投資も貸借対照表上は時価で計上しなければなりません。その結果生じる時価の増減はその他の包括利益になってしまいます。」「ちょっと前までは、株式(持分)投資にも同様なその他の包括利益が存在していましたが、現在の会計基準では全て当期利益に含まれるのでなくなりました。」「2番目はなんじゃ?」「次に②外国子会社の連結時の為替換算調整勘定という為替換算による差額です。」「なんじゃそれは?」「外国子会社の決算書が外国通貨で作成されていた場合に本社ではドル建てに直さないと連結ができません。その換算替えが貸借対照表では、資本以外は期末時の換算レートで行うのに対し、損益計算書は取引時の換算レートで行うため、貸借が合わなくなります。その差額を為替換算調整勘定といます。企業努力とは全く関係ない連結作業中に出てくる為替調整の差額であるため、その他の包括利益になってしまいます。」「3番目はなんじゃ?」「次は③ペンション(年金)に関わるゲインとロスです。」「それはなんじゃ?」「年金には確定拠出型と確定給付型があります。確定給付型年金の場合には、年金資産の運用を行いますが、その時価が変動することによって予測支払額と実際の支払額に差額が出ます。その差額がその他の包括利益となります。さらにペンションプランの変更によって生じる追加のコストやクレジットも含まれます。」「他にあるのか?」「④そのほかは持分法を適用している投資先にその他の包括利益がある場合、それを持分法によってピックアップした場合には、それも、その他の包括利益になります。最後に⑤デリバティブ資産負債は時価評価しなければなりませんが、時価の変動のうち当期損益に入れないヘッジ損益を繰延ヘッジ損益と言い、その他の包括利益に計上することになります。ちなみに①と③はたとえ実現してもIFRS(国際会計基準)では当期利益には含まれません。」「そうか、よくわかった。当期利益以外に5つのその他の(包括)利益があるということじゃな。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- レント所得| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > レント所得 2001年9月5日 レント所得 Q : 住宅を人に貸していてレント収入があります。税金の申告をどのようにしたらいいか教えて下さい。 A : ① ネット・レント 住宅を人に貸してレント収入を受け取っている場合、レント収入がそのまま課税対象となるわけではありません。レント収入から固定資産税、支払利子、修繕費、管理費、維持費、保険料、減価償却費などの必要経費を差し引いて算出したネット・レント純利益が課税対象となります。居住者は、アメリカ国内にある住宅からのレント収入と同様に、アメリカ国外にある住宅からのレント収入も同じ方法でネット・レント純利益を算出し、その金額を給与、利子、配当所得などのほかのすべての所得と合算した合計額が通常の個人所得税の対象となります。 ネット・レントはIRSのスケジュールEに詳細を記入して計算します。 ② 減価償却 減価償却の計算は、まず住宅の取得価格のうち土地該当部分を除いた建物部分のコストを把握し、耐用年数を27・5年として定額法を適用して行います。すなわち毎年27・5分の1ずつ減価償却費(MACRS制度)として控除します。この計算は鉄筋、木造、新築、中古の区別なく、一様に適用されます。日本にある住宅のレント収入を、アメリカの税務申告書上、報告する場合の建物部分の減価償却は、耐用年数を40年として、定額法で計算します。 ③ レンタル・ロスの相殺控除 ネット・レントが純利益でなく、純損失(レンタル・ロス)となる場合でも、給与、利子、配当などほかの所得との損失通算による相殺控除には制度が設けられているため、高額所得者がその恩恵を享受することはできません。レンタル・ロスの相殺控除が認められるためには、まず納税者が積極的に賃貸活動に関与している必要があります。管理会社が間に入っている場合でも、テナントの募集、テナントとの交渉、修理の手配などに関して常に決定権を行使していれば賃貸活動に関与していることになります。 レンタル・ロスの相殺控除は、受動的損失の規定の適用により1年に2万5000ドルまでという限度額が設けられています。ただし調整総所得が10万ドル以下の納税者は2万5000ドル全額の相殺控除が認められます。調整総所得が10万ドルを超えると相殺控除額は段階的に減額し、調整総所得が15万ドルに達すると、相殺控除はゼロとなります。すなわち年収15万ドル超の高額所得者は、レンタル・ロスがあっても、ほかの所得との相殺控除は認められないわけです。 相殺控除が認められなかったレンタル・ロスは、ほかの年度へ繰り延べることが認められます。家賃の値上げや必要経費の減少などにより、ネット・レントが純利益に転じた年度の相殺控除に充てること、また住宅を売却した際の売却益計算上で、控除することができます。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- IRA(個人退職基金口座)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > IRA(個人退職基金口座) 2007年3月15日 質問:IRA(個人退職基金口座)がどういうものか教えてください。 答え:IRA とは、退職後の資金形成のための貯蓄奨励制度です。会社の年金制度に加入できない個人が、銀行などの金融機関に資金を積み立てると、収益は非課税となり拠出金は所得控除の対象となるという税金の優遇措置です。 課税繰越貯蓄の優遇制度 IRA(Individual Retirement Account個人退職基金口座)は、納税者が銀行や証券会社などの金融機関に保有する口座のことで、企業年金制度と異なり会社に所属していなくても個人名義で開設することができます。毎年一定額を退職後の資金形成目的で積み立て、利息や配当などの収益は非課税、拠出金は条件を満たせば税金計算上控除が認められ、元金、収益とも引き出しをしない限り課税されないという課税繰越貯蓄の優遇制度です。会社が企業年金制度を提供していない場合や、自営業者が自分で老後の資金を積み立てる場合は勿論、収入レベルによっては企業年金制度加入者であっても利用すると便利な制度です。 拠出限度額 個人所得税申告書の提出期限の4月15日までにIRA拠出(積立)を行なうと、税金計算上、所得調整控除が認められます。控除が認められるためには、一定条件を満たす必要があります。年間拠出限度額は、2007年一人当たり$4,000(2008年$5,000、2009年以降インフレ調整)、夫婦二人で$8,000です。加入者が50歳以上の場合は、$1,000の追加拠出および所得調整控除が認められます。 控除の条件 IRA加入者が会社の適格年金制度に加入していない場合は、収入レベルに関係なくIRA拠出金の全額について所得調整控除が認められます。会社のペンション・プランや401(k)プランなどに加入している場合、2005年の調整総所得が夫婦合算申告8万3000ドルから10万3000ドルの間(独身5万2000ドルから6万2000ドルの間)で、控除限度額 $8,000(独身$4,000)は段階的に減額します。 そして収入レベルが夫婦合算申告10万2000ドル(独身6万2000ドル)以上になると、IRAへ拠出しても税金の計算上、所得調整控除は認められません。この場合、将来IRAから引き出した時点で、分配金のうち元金分については非課税、利息などの収益分については課税対象となります。控除が認められなかったIRA口座がある場合は、拠出年度と分配年度に様式フォーム8606を記入して確定申告書に添付提出して、拠出、分配、課税繰越額の内容を明らかしておく必要があります。 専業主婦 専業主婦分のIRA拠出のための所得レベルには別枠が設けられています。夫が適格年金制度に加入していて収入レベルが高いため本人分の控除が認められなくても、合算所得が15万6000ドル未満であれば、配偶者分の拠出金$4,000全額の所得調整控除が認められます。ただし、調整総所得が15万6000ドルと16万6000ドルの間で控除金額は段階的に減額し、16万6000ドルに達すると控除額はゼロになります。 10%早期分配税 課税繰延べされてきたIRA分配(引出)は通常の所得税の対象となります。納税者が満59・5歳に達する以前にIRA口座から分配を受けた場合は、下記の例外を除いて、通常の所得税のほかに10%の早期分配税が課されます。満59・5歳以前の分配であっても10%の早期分配税が課されない例外は、次の通りです。 ・ 直接または間接(60日以内)に他のIRA口座へロールオーバー(口座移し替え)した場合。 ・ 調整総所得の7.5%以上の医療費を支出した場合、または、加入者が身障者になった場合。 ・ 12週間以上継続して失業保険手当を受け、健康保険料の支払をした場合。 ・ 初回住宅購入資金として1万ドルを使う場合、または、高等教育資金として使う場合。 ・ 年金係数計算法に基づき分割分配を受ける場合。 ・ IRA口座名義人の死亡により受益者分配を受けた場合。 口座移し替え(ロールオーバー) 企業年金制度の加入者が会社を退職する際、401(k)プランなどから一括分配を受けると所得税が課されます。一括分配を受けずに401(k)プランの資産をIRA口座へ直接ロールオーバー(口座移し替え)すると、 その時点での課税は発生せず、再び課税繰延べされ、資産の積立を継続することができます。分配後60日以内にIRA口座へ移管する間接ロールオーバー(口座移し替え)も同じ扱いを受け、課税繰延べが達成されます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 国境を越える贈与・相続 (18)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (18) 2011年9月29日 国境を越える贈与・相続(18) 生命保険金・死亡給付金――日本での課税 生命保険金・死亡給付金の日本での課税は、保険料の掛け金を誰が負担していたか、保険金の受取人が誰であるかによって、相続税、所得税、あるいは贈与税のいずれか税金の対象となります。 保険料の負担者が被保険者(死亡者、例えば夫)であった場合、相続人が受け取る保険金は相続財産に含まれ、他の相続財産と併せて日本の相続税が課せられます。その際、法定相続人一人当たり500万円(2011年現在)の特別控除が認められます。例えば、妻と子三人が遺された場合、保険金のうち2000万円(500万円x4)までが非課税扱いとなります。雇用主が保険料を負担していた場合、被保険者(被相続人)が負担したことと見なされ、受取保険金は相続財産となります。 保険料の負担者が被保険者ではなく、保険金の受取人(例えば妻)である場合、受取人に日本の所得税と住民税が課せられます。受取保険金の半額部分だけが「一時所得」として課税対象になるため、実質税負担は25%以下となり、相続税の最高税率と比べて有利となります。保険料の一部を被保険者(夫)が負担し、残りの部分を保険金受取人(妻)が負担していた場合は、保険料の負担比率で按分した金額がそれぞれ相続財産および一時所得となります。 被保険者が夫、保険料負担者が妻、保険金受取人が子の場合のように、保険料負担者が被保険者(夫)および受取人(子)以外のときは、保険料負担者(妻)から受取人(子)に対して保険金の贈与があったことと見なされて、受取人(子)に日本の贈与税が課せられます。以上の通り、生命保険金・死亡給付金の日本での受け取りは、必ず何らかの税金が課せられるようになっています。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 宗教活動家Rビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 宗教活動家Rビザと税金 2019年10月21日 宗教活動家Rビザと税金 Rビザの米国移民法上の定義は、宗教的な立場で活動することを目的として一時的に米国に入国・滞在する個人のためのビザとなっています。宗教活動家とは、正規の非営利宗教組織として認められた宗教団体の一員であり、例えば宗教的礼拝を行うことを公認された職務を果たす人をいいます。申請者は少なくとも学士号もしくは同等の学位、あるいは宗教専門職を務めるために必要な学位を有していることが求められます。 183日を基準とした米国滞在日数よりも長いか短いかによって居住者あるいは非居住者になります。着任年度と離任年度に滞在日数が少ないため非居住者になる場合がある以外、居住者とされて米国市民同様、全世界所得を申告して納税する義務があります。 既に一度アメリカ以外の国で税金の対象となった所得を報告Rビザ保持者は、Eビザ、Lビザなど他の多くのビザ保持者同様、税法上「実質的滞在条件」が適用され、することにより二重課税が生じることになります。その場合は外国税額控除の適用によって二重課税の回避が達成できます。居住者は全世界所得が課税対象になり、項目別控除または概算額控除のどちらか有利な控除方式を選択して税金計算ができます。非居住者は米国源泉所得だけが課税対象になって、必ず項目別控除方式を適用して税金計算をしなければなりません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- セグメント別会計?| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > セグメント別会計? 2018年5月6日 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん、会社の事業部がうちには3つほどあるのじゃが、それはどうやって報告書をつくるべきかのう?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢におもむろに尋ねた。 「セグメント別会計ですね?」 「セメント会社が何だって?わしはセメント会社のことは聞いていないぞ。」 「セメント会社ではなくてセグメント別会計です。セグメントとは製造工程や製品別や地域別など何らかの基準で会社の内部を分類し、それぞれの決算書を作ることです。」 「そうじゃ、それが知りたかったんじゃ。どうやってやるんだ?」 「アメリカの会計基準では上場会社にのみ開示が求められています。非上場会社や非営利法人には求められていません。」 「そうか、それじゃわしの会社は直接は関係ないな。しかし、事業部なんてのは本来会社内部で必要だから作るもんじゃないのかの?」 「その通りです。もともと財務情報は会社内部で事業部のパフォーマンスの評価をしたり、資源をどう配分するのかを決定するために使用されます。上場会社はその事業部ごとの損益、特定の売上や費用、資産の開示が求められるのです。」 「ふーん、自分たちの内部管理資料を開示するわけか。」 「その通りです。そして、そのために事業部の売上や利益や損失、資産の合計額が決算書の合計と合っていることを確認する必要があります。」 「何か大変だな。」 「基本的には製品別、サービス別、国別、地域別や重要な顧客別に事業部毎の開示をする必要があります。」 「しかし、もしも、社内でそんなに事業部がなくてやっていなかったらどうなるのじゃ?」 「社内で事業部別損益計算書を作成しておらず、作成することも実際的でない場合には開示の必要はありません。」 「そうか。ああ、よかった。ちなみにどれくらいの大きさのものが事業部として分類されるべきなのかのぅ?」 「一般的に10%で分けます。事業部での売上、利益や損失が全体の10%以上であれば分離して報告するする必要があります。」 「10%とは結構大きいな。それじゃ10%未満なら出さなくていいわけだな。」 「原則はそうなのですが、もしも、経営者が決算書の利用者にとって有用と判断した場合には、開示しても問題ありません。この基準はFASB( 米国財務会計基準審議会)が規定していますが、AICPA(米国公認会計士協会)でも航空機、ギャンブリング、健康機器、オイルおよびガスなどの産業別での基準を公表しています。」 「よくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 「日米租税条約」による免税所得と州税| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 「日米租税条約」による免税所得と州税 2018年10月1日 「日米租税条約」による免税所得と州税 米国の所得税は連邦政府に加えて、州政府や一部の市政府や郡政府によっても課せられます。連邦税と同一の税制が州税や市税にも適用されるかというと、必ずしもそうではありません。例えば、居住者・非居住者の州税上の定義は、連邦税のそれとは異なります。日米租税条約の取り扱いも、連邦税と州税とでは大きく異なります。そのため、連邦税は税金が免除されるのに、州の所得税は支払いが生じる場合があります。 F、J、M、Qビザで大学に通う米国滞在者は、条約第19条の適用により教育または生計維持のために日本から受け取る給付や仕送りについて、米国での課税が免除されます。事業修習生は、ビザの種類に関係なく入国後1年以内に受け取る日本からの給付や報酬について、米国では免税となります(条約第19条)。教授や研究者は、教育機関における教育または研究のために受け取る報酬について、米国内での支払いも含めて米国入国から2年間、課税免除となります(条約第20条)。免税のため税金の支払いがない場合でも、免税の法的根拠と金額を開示する申告書の提出を必要とします。 租税条約の規定によって免税となるのは、原則として連邦税に限ります。日米租税条約は、アメリカ合衆国(連邦政府)と日本国との間で締結された国家間の取り決めであり、免税は州法には及ばず州税が課されることがあります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- ヒトデを見にジョージタウンから車で1時間| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > ヒトデを見にジョージタウンから車で1時間 2023年11月3日 ヒトデを見にジョージタウンから車で1時間 -Starfish Point, Grand Cayman ヒトデを見にStarfish Pointへ。大きなトロピカル色のヒトデを何個か見かけました。ネットで沢山集まってのヒトデの写真は集めて撮ったものでしたね^^。 レビューによっては行く程でもないという感想もありますが、日本海で見たことのあるヒトデとは違い、分厚く綺麗な色なカリブ海のヒトデを見れたので遥々行って良かったです。 K.Chikayo < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- ソーシャルセキュリティ―年金手当| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャルセキュリティ―年金手当 2020年4月27日 ソーシャルセキュリティー年金手当 アメリカで働いてソーシャルセキュリティー税を支払うと、社会保障年金制度に加入して掛け金を納付してきたことになります。適格年齢に達した受給資格者は、退職後毎月ソーシャルセキュリティー老齢年金の給付を受け取ることができます。受給資格を得るためには、退職までに40ポイントのソーシャルセキュリティーのクレジット・ポイントを獲得しなければなりません。一年間に獲得できる最高クレジット・ポイントは4ポイントと定められていますから、40ポイントを獲得するためには10年間以上働いて納税を続ける必要があります。 加算できるクレジット・ポイントのための給与・報酬の最高額と最低額が毎年発表になります。最高額とは、2019年13万2900、2020年13万7700ドルであり、この金額以上の給与・報酬があってもソーシャルセキュリティーのクレジット・ポイントは加算されません。最低額とは、クレジット・ポイントを獲得するのに必要とする給与・報酬の最低年収金額のことを指します。4クレジットを獲得するのに必要とする給与・報酬の最低額は2019年5440ドル、2020年5640ドルです。ソーシャルセキュリティー年金手当の受給資格者は、日本へ帰国後も資格を失わず、年金を受け取ることができます。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 会計の変更の注意点とは | 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 会計の変更の注意点とは 2008年1月25日 会計の変更で気をつけなければならない点はなんでしょうか? 会計の変更には3つの種類があります。 ①会計原則の変更 ②会計上の見積もりの変更 ③報告主体の変更です。 会計原則の変更:同一の会計原則を適用することは、財務諸表の利用者に比較可能な財務諸表を提供することによって有用な分析を可能にします。 したがって、会計原則が一旦採用された場合、財務諸表を有用なものとするためには、新たな会計基準書が発行により要求された場合や正当な理由がない限り変更されるべきものではありません。 アメリカでの会計原則とは、FASBのStatement of Financial Accounting Standards, Interpretations, Staff Position, Statement 133 Implementation Issues, Emerging Issues Task Force Consensusesなどをいいます。 会計原則の変更は、複数の会計処理方法が認められている会計原則がある場合で、ある一般に公正妥当と認められた会計原則から他の一般に公正妥当と認められた会計原則へ変更することです。 あるいは、かつて認められていた会計原則が、いまや認められなくなった場合です。 会計原則の処理方法自体の変更も含まれます。 初めての事象に対する会計原則の採用や過去に起きていた事象が重要でなかったため適用していなかった会計原則が重要になったため始めて採用した場合や過去に起きた事象と明らかに異なる取引にたいする会計原則の適用や修正は会計原則の変更ではありません。 会計原則の変更は過去に遡って修正される必要があります。 会計上の見積もりの変更:会計上の見積もり変更とは現在の資産負債の将来に対する変更をいいます。この会計事象の見直しによって、より適切な財務諸表の将来の予測をするために必要になります。 変更は新しい情報によってもたらされます。 例えば、売掛金の貸倒予想額、棚卸資産の減耗額、固定資産の見積もり耐用年数や残存価額、製品保証費用引当金です。会計上の見積もりの変更は、会計原則から影響を受ける場合もあります。固定資産の減価償却方法や償却方法は会計原則の変更と見積もりの変更が切り離せない例のひとつです。償却固定資産の売却損益や除却損益は、耐用年数や残存価額の見積もりが変更されたと考えられるため減価償却費の調整項目とみなされ、販売費および一般管理費の一部となります。これは、償却固定資産の売却損益や除却損益を日本の会計基準が特別損益として扱うことと大きな差があります。会計上の見積もり変更については、過去に遡って修正してはなりません。 報告主体の変更:報告主体の変更がされる場合とは ①個々の会社が連結または合算財務諸表を構成することになる場合 ②連結財務諸表上の連結子会社が変更になる場合 ③合算財務諸表上の合算会社が変更になる場合です。 以上のような場合、過去に遡って財務諸表を修正する必要があります。 したがって、連結子会社を処分した場合はもともと存在しなかったものとして連結されます。 損益計算書には連結子会社の処分は、事業部門処理損益として継続期間損益とは区分して表示されます。 なお、リストラによる処分損益は販売費および管理費の一部になります。 同じ固定資産の処分でも商業用賃貸ビルディングをいくつも持っていて、それらが、それぞれ別企業で単体でキャッシュフローを生み出している場合には、事業部門処分損益で、事業用資産の一部として保有している固定資産の処分は、減価償却の見積もり修正、または、場合によってはリストラ費用の一部になります。連結一般事業子会社の処分の場合は一般的に事業部門処分損益ですが、もしも、子会社が自立してキャッシュフローを生み出さず、実態のない企業である場合、固定資産処分損益しか生じない可能性があります。 前期以前の財務諸表の間違いの修正:前期以前の財務諸表の間違いの修正は前期損益修正として前期以前の財務諸表を全て修正しなければなりません。 修正財務諸表では ①累計影響額 ②期首未処分損益の相殺金額 ③前期以前の財務諸表 それぞれの項目の修正金額を開示しなければなりません。 米国公認会計士 齊藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 帰国と401(k) プラン| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 帰国と401(k) プラン 2007年3月28日 質問:アメリカから日本へ帰国するに伴い、これまで加入していた401(k) プランを解約するか、残しておくか迷っています。それぞれ税金がどうなるか教えてください。 答え: 日本へ帰国の際、退職年金を取り崩さず、ロールオーバー(口座移し替え)によりIRA (個人退職基金口座)に残しておいて、アメリカからの年金の形で分配を受けることによりアメリカの税金を免れる方法を検討します。 ●年金分配にかかる税金 アメリカには「確定給付型」と「確定拠出型」の2種類の適格年金制度があります。「確定給付型」の年金制度は投資利益や加入者の年齢・勤続年数に基づく数理計算によって会社の拠出額が毎年変動し、会社が投資リスクを負い、加入者が退職した際に受け取る退職年金の給付額が定められています。一方、「確定拠出型」の年金制度は、年間拠出額は定められていますが、退職年金の給付額は定められておらず、投資リスクは加入者個人が負います。 従来型ペンション・プランが「確定給付型」年金制度であり、アメリカ、そして最近は日本でも導入されて人気のある401(k) プランが「確定拠出型」年金制度です。アメリカでは、会社が従来型ペンション・プランと貯蓄型の401(k) プランの両方を提供するのが一般的で、両プランに加入している従業員を多く見かけます。どちらの年金制度への加入者とも、課税繰延措置の適用により、資金拠出(積み立て)がなされた時点、および年金基金からの投資による利子・配当などの収益が加算された時点での課税は発生しません。税金が課されるのは加入者の退職により、年金の形で分配金が支払われた時です。 ●投資選択権 投資選択権は401(k) プランの最も顕著な特徴であり、他の年金にはありません。プラン加入者である従業員が、自分の裁量で選択して年金基金の投資先を決めます。従業員が投資選択しやすいように、会社は投資機関によって選択された国内、海外の株式、債券、インデックス、マネーマーケットなどを投資先とした、異なるリスク度のミューチュアル・ファンドを提供します。加入者は自分の状況に合わせて好みのファンドの組み合わせを選びます。変更も自由にできます。どのファンドに投資をしたかによって収益が増減し、プラン加入者が投資リスクを負い、自分が将来受け取る給付額の大小の責任を担います。前述の通り、年金基金の投資による収益は、分配金が支払われるまで課税は繰延べられます。 ●解約の場合の税金 会社を辞めた人が401(k) プランを引き出して自分の銀行口座に入金すると、その時点でまず20%の源泉徴収税(連邦)が課されます。解約者は確定申告書に分配額を所得として報告し、所得税を計算して20%の源泉徴収税との差額の税金を精算する義務があります。所得税は10%~35%の6段階の連邦税と州税であり、さらに解約者の年齢が59.5歳未満の場合は通常の所得税に加えて10%の早期分配税(連邦)が課されます。ただし、口座移し替え(ロールオーバー)、全障害のよる退職、多額な医療費への支払いなどの場合は、10%早期分配税の回避が認められます。 ●ロールオーバー(口座移し替え)による税金回避 アメリカ国内で転職する場合は、転職先の会社の401(k)プラン、または銀行、証券会社などの金融機関に開設したIRA (個人退職基金口座)にロールオーバー(口座移し替え)することにより、年金の分配とは見なされず所得税の課税を免れることができます。日本へ帰国する場合は401(k)プランをIRA へロールオーバーすることが、通常の所得税および10%早期分配税の課税を回避する最善の方法です。この方法では、帰国後、退職基金をアメリカの金融機関にIRA口座の形で残していくことになります。 IRA口座は、定期預金、マネーマーケット・ファンド、ミューチュアル・ファンドなどの投資先を自分で選択して、利子、配当などの収益を上げます。401(k) プランと同様、投資選択権が与えられ、自分で投資リスクを負います。IRA口座の収益は、毎月無税で加算されていきます。 ●日米租税条約による年金非課税措置 IRA口座からの引き出しは、個人退職基金からの年金分配として位置付けられます。IRA口座からの分配は、通常、所得税の対象となります。「非居住外国人」に支払われる分配は30%の源泉徴収税が課されます。アメリカの税法上「非居住外国人」である日本在住の日本人がアメリカから退職年金を受け取る場合は、日米租税条約第17条が適用されて、アメリカの源泉徴収税が免除されます。そして、居住国である日本での課税のみとなります。すなわち、年金の分配とされるIRA口座からの引き出しは、アメリカでの税金を免れることができるのです。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る


















