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  • FBAR| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > FBAR 2023年10月6日 Q: 友人達が「FBAR」の話をしていました。「FBAR」とは何ですか? A: Report of Foreign Bank and Financial Accounts (外国銀行金融口座レポート) 略してFBAR (現在はFinCEN Report 114)とは、米国居住者が外国に持っている銀行や証券口座、積立額保険、個人年金などの金融口座の合計残高が$10,000 を超えた場合に提出が義務づけられている報告書を指します。Bank Secrecy Act (BSA:銀行秘密法) に基づき、米国財務省の一部門であるFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN:金融犯罪取締執行ネットワーク) に対して提出されるフォームとなります。条件を満たした納税者は開示報告が必要になりますが、あくまでも開示目的で、税金が発生するものではありません。 Q: FBARを提出しなければいけないのはどのような人ですか? A: アメリカ居住者に課せられた義務になっていますので、アメリカ市民やアメリカ永住権保持者は勿論ですが、アメリカに駐在している駐在員、帯同している配偶者や子供までも(実質的滞在テストを満たして米国居住者になる方)は全員報告の義務を負うことになります。 申告する年(1月1日~12月31日)の期間内に、米国外で所持している金融資産の合計が一瞬でも10,000ドルを超えた場合は、FBARを提出しなければいけません。 Q: FBARを提出しなかった場合は何かペナルティーがあるのでしょうか? A: 意図的ではない未提出に対しては、報告書ごとにつき$ 15,611(2023年1月19日以降、インフレ調整あり)の罰則が課せられる可能性があります。更に、故意に提出しなかったと判断された場合は、$ 156,107 (2023年1月19日以降、インフレ調整あり)または、違反時の口座残高の50%のいずれか大きい方までの罰則になります。 民事罰以外にも刑事罰を科せられる可能性もありますので、注意が必要です。 Q: FBARを提出する時期はいつですか? A: 毎年4月15日までに申告するようにと決められています。しかし、申告が遅れた場合には自動的に提出期限が10月15日まで引き延ばされます。この時、提出期限を遅らせる為の申請は必要ありません。 望月紀子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 支払調書Form 1099提出の時期となりました!| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 支払調書Form 1099提出の時期となりました! 2023年1月6日 支払調書Form 1099提出の時期となりました! Q. Form 1099とはなんですか? A. Form 1099とは“支払調書”と呼ばれるもので、一定の取引先に支払った金額を支払先と税務当局に提出する報告資料です。報告資料の記入欄には、支払先の名前や住所、納税者番号、支払金額を記載します。対象となる支払先はあくまでも個人事業主(Independent Contractor)やLLCで、法人への支払いは報告対象外になります。 Form 1099を受け取った個人事業主やLLCは記載されている金額を確定申告書上で収入として報告する一方で、税務当局は報告された金額が正しく確定申告書上に収入として報告されているかを確認します。 Q. 支払額が少額でもForm 1099を用意する必要がありますか? A. 2022年中の年間支払額が$600以上になった場合のみForm 1099を作成する必要があります。また、金銭ではなく、物品を贈与した場合も同様に、物品の公正価格が$600以上になれば同様にForm 1099を作成する必要がありますので注意が必要です。 Q. Form 1099の提出期限はいつですか? A. 1月末日までに支払先、及び税務当局に提出します。 Q. Form 1099を提出しなかった場合の罰金はありますか? A. 提出しなかった場合や、提出が遅れた場合、または、間違った情報を報告した場合等には、報告書一枚毎に$50~$280の罰金が課されます。 2022年度Form 1099の作成を弊事務所にご依頼される場合は、 ダゲット カレイ( kdaggett@saitollp.com ) までお気軽にお問い合わせください。 ご不明な点、ご質問等もどうぞ。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Restricted cash とそのキャッシュフロー表(S/F/C)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Restricted cash とそのキャッシュフロー表(S/F/C) 2022年5月1日 Restricted cash とそのキャッシュフロー表(S/F/C)の取り扱い。 「レストリクテッドキャッシュとはなんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙、ゆずけん)におもむろに聞いた。「Restricted Cashですね。」「それじゃ、それは何だ?」「Restricted Cashとは自分のキャッシュのうち自由に使用することができないキャッシュです。」「なんじゃそれは?なんで自分の金が使えないんじゃ?」「いろんな理由があります。」「どんな理由じゃ?」「例えば、将来の社債の返済に充てるために貯めていたキャッシュや将来のビルの建て替えのために貯めたキャッシュなどです。これらを使ってしまうと社債の返済やビルの建て替えができなくなってしまいます。」「そうか、使用目的が限定されたキャッシュのことか。」「その通りです。キャッシュはいつでも何の目的のためにでも使用できるものでなければなりません。」「もしかすると銀行が勝手に使うなという拘束預金もレストリクテッドキャッシュか?」「その通りです。」「それじゃ、レストリクテッドキャッシュは通常のキャッシュとは別物じゃな。」「そうなんです。だから、レストリクテッドキャッシュの性質は決算書で開示しなければなりません。」「まてよ、そうするとキャッシュフロー表では別々の扱いになるのか?」「以前はそうでした。しかしながら、2017年の会計基準の変更でRestricted CashはCashと一緒にして扱うことになりました。」「そうするとキャッシュとレストリクテッドキャッシュの間のやり取りはキャッシュフロー表には載せなくてよいということじゃな。」「そうです。ただし、キャッシュフロー表のキャッシュとRestricted cashの合計金額は貸借対照表(バランスシート)のキャッシュとは異なる金額になってしまうので、バランスシート上のキャッシュやRestricted Cashの金額と照合できる表をキャッシュフロー表に載せるか、注記に記載しなければなりません。」「そうか、よくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 名物のココナッツシュリンプと地ビール| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 名物のココナッツシュリンプと地ビール 2023年11月10日 名物のココナッツシュリンプと地ビール -Grand Cayman ケイマン島の名物ココナッツシュリンプを地元産のマンゴビールと一緒に頂きました。個人の意見としては、ココナッツの風味を生かすには、フライではなく、天ぷら風で食べてみたいです。マンゴビールはマンゴソーダのようでした。 レストランの横にはターポン(Tarpons)という大きな魚が沢山泳いでいました。ケイマン島はレストランのテーブルの横にも海に入る梯子があり、島中のどこからでも海にアクセス出来るというセッティングで、解放感この上ないですね。 K.Chikayo < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 法人税務申告のお知らせ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > 法人税務申告のお知らせ 2022年9月30日 10月17日は、12/31/21決算のForm 1120のファイリング最終申告期限となります。 個人事業主、C コーポレーション、およびシングル LLC が2021年度の法人税を4月18日に延長申請(Form 7004)した場合のみ申請します。 申請がお済みでない方は、弊所までお問い合わせ下さい。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 会社の福利厚生(2)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 会社の福利厚生(2) 2010年7月21日 Q. 米国での福利厚生制度にはどのようなものがあるのでしょうか? A. 米国での福利厚生制度の充実は、良質な従業員を確保するための重要な経営上の戦略要因です。代表的な福利厚生制度としては401(k)プランや、会社から提供された複数の選択肢から従業員が自分にあったプランを選択するカフェテリア・プランなどが挙げられます。  401(k)プランとは内国歳入法第401(k)条に規定されている適格年金プランで、雇用主がスポンサーとなり、年金目的のために従業員が税引前で拠出を行い、貯蓄を行える制度です。401(k)プランへの拠出金やその後の利益に対する連邦税は、引き出しが行われるまで繰り延べられます。この際、雇用主も、さらなる福利厚生の一環として同額の拠出を行えます(マッチング拠出といいます)。  さらに雇用主は、プロフィットシェアリング拠出も選択できます。プロフィットシェアリングとは、従業員のために、雇用主の裁量で拠出金を決められる非課税扱いの適格年金プランです。 401(k)プランを設定するためには、次の条件が必要です。①プランはすべての従業員と彼らの受取人に提供される、②プランは文書ですべての従業員に告知される、③加入者や拠出額が高額給与者やエグゼクティブに偏らない、④プランは原則として無期限に設定されなければならない。  カフェテリア・プランとは、内国歳入法第125条に規定されている福利厚生プランです。これには、税引前保険料天引制度(Premium Only Plan=POP)や税引前費用積立制度(Flexible Spending Account=FSA)、団体生命保険制度、養子費用援助プログラムなどが含まれています。POPは従業員負担の保険料を税引前に天引きできる制度です。FSAでは、従業員が医療費や、デイケアやベビーシッターに支払う子女世話費のための年間支出費用を事前に予想し、税引前給与から天引きして積み立てます。そして実際の費用が発生した時点で、かかった費用分を会社に請求して積立金から引き出せる制度です。このため、会社は、従業員のFSAの経費の精算のために、より高いレベルの給与経理システムの維持が要求されます。FSAは毎年定期的に保険対象外の医療費や歯科治療費がかかる従業員がいる場合や、適格子女世話費がかかる従業員がいる場合に有益です。  各企業形態と福利厚生の関係ですが、401(k)プランには、個人経営者、パートナー、株式会社の従業員、合同会社(LLC)のメンバーやオーナーのいずれも参加できます。しかし、自営業者であり会社の従業員とみなされない個人企業主やパートナー、また2%を超えるS会社の株主は、カフェテリア・プランに入れません。  一方、株式会社(C Corporation)のすべての個人は従業員とみなされるため、カフェテリア・プランに入ることができます。また、LLCに関しては、株式会社として設立した場合は、すべてのメンバーがカフェテリア・プランに入れます。しかし、LLCがパートナーシップとして設立された場合には、メンバーはパートナーとみなされるためカフェテリア・プランには入れませんが、従業員は加入できます。カフェテリア・プランに入れない個人の家族は(配偶者、子供、孫、両親)間接的なオーナーとみなされるため、原則としてカフェテリア・プランには入れませんが、兄弟や姉妹は加入できます。 米国公認会計士 斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新収益認識基準の問題| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新収益認識基準の問題 2015年12月29日 譲矢(ゆずりや)さんや新しい収益認識基準とやらを前に教えてもらったが、それが大変なことになっている聞いたぞ。どうしたんだ?」会社社長の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いた。 「はい、前回は上場会社は、2016年12月15日後から始まる事業年度から、非上場会社は、それから1年遅れて2017年12月15日後から始まる事業年度から適用開始と言ったのですが、それぞれ一年延びて、上場会社は、2017年12月15日後から始まる事業年度から、非上場会社は、それから1年遅れて2018年12月15日後から始まる事業年度から適用開始となりました。ただし、全ての会社は2016年12月15日後から適用することも認められています。」 「その理由はなんじゃ?」 「まず最初に新しい基準に合わせるためのシステム作りが会社で間に合わないことがあります。新基準では収益認識は契約ごとに行われます。契約ごとにファイブステップのデータを集める必要があるのです。」 「ファイブステップとは何だ?階段のことか?」 「前回の復習ですが、ファイブステップとはは、①お客様との契約 (contract) の存在、②契約上の実行義務 (performance obligation)の把握 、③取引価格の測定 (price) 、④取引価格の契約上の実施義務への配賦 (allocate) 、⑤そして、会社が実行義務を履行した時点(satisfies a performance obligation)で収益を認識しなければならない (recognize revenue)ことです。」 「そういえば、そんなことをやったな。」 「第2の理由は全産業に大きな影響を与え、その内容が複雑なことです。最後の理由は、新基準は原則主義をとっているので、解釈の幅が広いことです。新基準の採用後は今までの米国基準を使用してはいけなくなるのですが、具体的なガイドラインや参考例なしに特有の取引を有する各産業に導入することは非常に困難です。」 「そうだよね。最初から無理があるよね。」 「新基準では、以下の項目の開示が求められます。①契約ごとの収益、②売掛金や契約資産の減損、③契約義務を果たす時期、④特殊な支払い条件、⑤商品やサービスの引き渡し、⑥返品や返金の条件、⑦保証の内容、⑧重大な判断」 「いっぱいあるな。ところで過去の年度はどうするんだ?」「過去の年度については、基本的には開示するものについて遡って修正します。」 「何か大変だあ。」 「会社のトップの3分の1はこの新収益認識基準を最も優先すべき決算書上の課題と考えているようです。一方、64%の会社は未だ新基準への対応が全くできていないようです。また、税務当局も重大な影響があるものとして扱っているようです。」 「うちも大丈夫かな?」 「貴社は私がいるので大丈夫です。大船に乗ったつもりでいてください。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • IRSを装った詐欺について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > IRSを装った詐欺について 2023年4月28日 Q. Tax申告の時期からか、先日、私宛ににIRSからのメッセージが留守番電話に入っていました。過去の申告において、支払い不足があるので電話で問い合わせるようにとの内容で、フリーの電話番号を伝えていました。このような電話にはどのような対応をすれば良いのでしょうか? A. 近年、日本でも電話や電子メールによる様々な詐欺が横行し問題となっていますが、アメリカでも同様にIRSを名乗る詐欺グループによる被害行為が増えていて問題となっています。 そのような電話があった場合には、すぐに電話を切り会話をする必要はありません。 メッセージの電話番号へ折り返し電話をする必要もありません。 以下は、IRSが絶対に行わない連絡方法です。 *IRSは、何か問題があっても電話で連絡をすることはありません。 *IRSは、電子メール、テキストメッセージやFaxで連絡をすることはありません。 *IRSは、追徴金を電話対応で支払わせることはありません。 *IRSは、クレジットカード、個人情報などを聞いてくることはありません。 IRSになりすまし、「過去の申告で支払い不足がある。」「直ぐに支払うことで延滞金は免除となる。」「そのために、プリペイドカードや銀行口座、個人情報が必要である。」「支払いを断れば逮捕される。」などと脅し個人情報を盗み出そうとする手口が多いようです。IRSからは、どのような場合であっても電話で連絡してくることはなく、必ず郵送でレターが送られます。 IRSでは、このような被害を防ぐために、IRS公式サイトには「Dirty Dozen」というタイトルで注意喚起を促しています。 IRS公式サイト Dirty Dozen | Internal Revenue Service (irs.gov) 英語力のない移民や高齢者がターゲットとなっている手口が多いので、IRSがどのような方法で連絡をしてくるのかを理解することが詐欺を防ぐ一番の方法です。通常、IRSが連絡を行う時は書面での通知に限られます。電話や電子メールで連絡をする事は一切ありません。 IRSを装ったこのような詐欺行為は、申告期間中に集中して発生しているので、2月から4月の間は特に注意が必要です。 北村喜美子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 改訂版 育児・介護休業のすべて | My Site

    2024年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・日本・韓国・シンガポール編) by SAITO LLP この本は米国や日本、韓国、シンガポールに進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2023年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・日本・中国編) by SAITO LLP この本は米国や日本、中国に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2022年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2021年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2019年度版            米国と日本進出の要点 by 米国公認会計士齊藤事務所/SAITO LLP コンパッソ税理士法人(国際事業部) この本は米国や日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する お問い合わせフォーム

  • 2023年1月23日「個人税申告書」セミナーのご案内| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年1月23日「個人税申告書」セミナーのご案内 2023年1月9日 Saito Tax LLC CPAが個人税申告書について、 今さら聞けない基礎 を教えます! 米国個人確定申告書作成 2022年度の留意点を中心に基本な申告書作成までの流れを教えます。 【日時】2023年1月23日(月曜日) 東海岸時間 6PM EST 【トピックス】米国における個人税申告書の作成方法の基礎と2022年留意点 【会場 】Zoomでのオンライン開催。お申込み後リンクをお送りします。 【参加費 】 無料 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②会社名、③住所、④部署•お役職、⑤参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ)、⑥Eメールアドレス ※お申込は定員になり次第締切らせていただきます。 事務所紹介 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP)は、30年以上の経験を生かして、お客様の日々のご発展を支えると共に、お客様のゴール達成の為の効率的且つ柔軟性のあるソリューションを提供することをモットーに2001年1月に設立されました。弊社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク事務所を本拠地とし、カリフォルニア州ロサンゼルス事務所、さらに東京都渋谷区にある東京にも事務所を構えグローバルな顧客に対応できる体制を整えております。 弊社のスタッフは豊富な経験を持つ米国公認会計士と日本公認会計士からなり、大手銀行、弁護士事務所、監査法人等との親密な連携を通じて業務を行うことにより、中小企業から大企業まで、あらゆる場面で役立つ最高の専門知識を提供しています。 2022年12月現在ではスタッフ18名(内米国公認会計士4名)、職員3名、合計21名が所属しております。 講師紹介: 齊藤美智子 (Tax Advisor) 米国公認会計士(CPA)。ニューヨーク在住。Seton Hill 大学国際経営学課(会計副専攻)卒業後、ニューヨークのFordham 大学院にて税務修士を取得。四大会計事務所のKPMGニューヨーク事務所の個人税務部にてマネジング・ディレクター。その後 Ernst & Young (EY) ニューヨーク事務所にて個人税務部のパートナーを経て、2020年10月に齊藤会計事務所に入所。米国個人税務を中心に、米国駐在員、米国市民権、永住権を持つ日本人、米国出張者・研修生・留学生への幅広い米国個人税務コンサルティングと確定申告書の作成、駐在員のグロスアップ計算や給与手続き、米国社会保険や年金の相談に従事。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • お年寄りを狙った詐欺| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > お年寄りを狙った詐欺 2021年7月30日 「譲謙(ゆずけん)さん、最近アメリカでも年寄りを狙った詐欺事件が多発していると聞いたんじゃが、本当か?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に聞いた。「ええ、本当です。今やアメリカ人の平均寿命も78.6歳です。かつて70年代に70.8歳だったときよりもかなり長生きになりました。それにともなって、老人を狙った詐欺も増えています。」「どんな詐欺があるんじゃ?」「まずは家族や友人、近所の人による窃盗などがあります。次にインターネットや電話による詐欺です。インターネットや電話での詐欺ではIRSが過去の未払いの税金を支払わないと逮捕するなどとの脅しをかけます。IRSがこのような電話をかけてくることやインターネットでの連絡をすることはありません。日本でいうオレオレ詐欺も発生しています。オレオレ詐欺の手口は日本と同じで本人の孫になりすましてだまします。また、にせのコントラクターがにせのサービスを提供する話をしてだます手口もあります」「いろいろあるな。まさか、オレオレ詐欺がアメリカでもあるとは思わなかった。」「そうですよね。この他にも老人介護詐欺というものもあります。」「何だそれは?」「この場合、高額な不正な老人介護代を請求します。具体的には、①同じサービスに対して2度請求書をだす。②1つの介護で複数の組み合わせた請求書を出す。③サービスを提供していないのに請求をする。④提供したサービスを複雑でわからないようにする。などです」「そんなことを年寄りにするのか?ひどいやつらだ。」「最近ではCOVID19詐欺も発生しています。」「なんだそれは?」「COVID19に対する不安や恐れを利用した詐欺です。例えば、ソーシャルセキュリティ詐欺です。ソーシャルセキュリティ事務所を装った虚偽の手紙を出し、COVID19によってソーシャルセキュリティオフィスが閉まっていたことを理由に年金がもう出なくなると老人をおびえさせなす。そして、年金を通常に戻すためだと言って、その手紙に書いてある電話番号に電話をさせ、個人情報を聞き出し、ギフトカードを使用して支払わせたり、振り込みをさせたり、現金を送金させたりします。」「何とひどいことをするやつらだ。」「COVID19関連ではチャリティ詐欺も増えました。」「えっ、」「詐欺師は偽のチャリティ団体を設定します。そして、パンデミックを理由に現金や食べ物、衣料品を寄付させます。」「よく考えつくもんじゃ。気をつけんとな。」「そうですね」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日米の通勤手当の違い| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 日米の通勤手当の違い 2021年11月26日 「譲謙(ゆずけん)さん、今度うちの会社に日本の友人の会社から研修でくるのじゃが、通勤手当を支払おうと思っとるんじゃが、何か、気を付ける点があるかのう?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に尋ねた。「そうですね。違いがあります。」「何が違うんじゃ?わしの会社は通勤費として従業員が精算してくる経費をそのまま、支払っているがそれでいいんだよな?」「その方法は、間違っておりますので、直ちに修正したほうがよいと思います。アメリカでは通勤費は給与扱いしかありませんので、給与項目にCommuting Allowanceなどとして加えなければなりません。」「ええええ、わしのアメリカの経営者仲間もわしと同じように通勤手当は給与に加算しなくてよいと思っていて、通勤費を従業員にそのまま経費精算して、通勤費処理をしているぞ。」「結構アメリカには、通勤費のことを勘違いしている方が多くて、給与処理していない会社があるようです。」「何か問題があるか?」「給与の過少計上を招くことになりますが、それは失業保険税や疾病保険の過少計上につながるので、気を付けなければなりません。」「そうか、それではどうすればいいんじゃ?」「まずは、先ほど言いましたように、給与に加算しなければなりません。そのうえで、会社で内規を整備して、通勤費は$xxx.xxまで非課税扱いするという規定を作るのです。ちなみに2021年は$270が非課税限度の上限です。」「そうか、結構簡単じゃな。」「それからが結構面倒なのですが、通勤費は現物支給が原則です。現金で渡す場合も通勤費以外で使用できる方法で渡してはなりません。」「なんだ、それは?」「定期券(Metro card)や通勤費専用小切手(Transit Check)、自分の通勤圏でしか使用できない通勤費専用のデビットカード(Commuting Debit Card)で従業員に支給しなければならないということです。」「それは面倒じゃな。」「そうです。したがって、ある程度の従業員を抱える会社では通勤費専業の会社を使ってデビットカードを配布するのが一般的です。」「現物支給にする理由はなんじゃ?」「現物支給にしなければ通勤費支給額が通勤費以外の目的に使用されていても止められないからです。この場合には単なる追加の給料を支払ったことになります。」「それなら、通勤費の領収書との精算でも同じだろう?」「所得税の観点からはそうですが、失業保険や疾病保険等の観点からは納税不足が生じますし、法律ではアメリカでは通勤費は給料扱い以外は認められていないということです。」「ふむふむそうか、勉強になった。ところで日本はどうじゃ?」「日本ではアメリカより物価は低いのですが、非課税通勤費は非常に高く、¥150,000まで税金がかかりません。支給方法も会社が任意に決めることができ、公共の交通機関以外でも適用され、アメリカでは認められない車通勤にも適用されます。」「日本は本当にいい国じゃのう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ウェイ・イン Wei Yin

    マネジャー Manager < Back ウェイ・イン Wei Yin マネジャー Manager ニューヨーク Previous Next

  • グリーンカード放棄| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > グリーンカード放棄 2019年11月15日 「譲矢謙吉(ゆずりやじょうきち)さん、わしの知り合いがアメリカのグリーンカードを放棄しようと考えているんじゃが、グリーンカードを放棄すると税金がかかると心配しておる。そのグリーンカード放棄の税金について教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢に聞いた。 「グリーンカードを8年以上保有し、グリーンカード放棄時点で次の3つの条件のいずれかに該当する場合には、保有する全ての資産をいったん売ったとみなして税額を計算して申告をしなければなりません。①純資産が$2M以上、②過去5年の納税額の平均が$168,000以上(2019年)、③過去5年間で申告を1度でもしていない場合です。その結果、税金がかかる可能性があります。なお、グリーンカードまたは市民権を放棄する場合には税金がかかろうとかからまいとForm8854によって申告が必要です。」 「そうか、簡単に放棄は考えないほうがいいな。だが、もしも、放棄するとするとなると時期はいつがよいのじゃろう?」 「税金を低めにおさえたいならば、グリーンカードを放棄するのはなるべく年の早い時期がよいでしょう。そうすると1月が最もよいです。」 「グリーンカードの放棄の税金はわかった。その知り合いが今後は放棄後のアメリカの年金の受け取りを心配していてな。税金の申告はどうなるんじゃ?」 「日本居住の日本人の場合、公的年金はアメリカで適切に日本居住の旨をソーシャルセキュリティー事務所に提出していれば、日米租税条約17条により、居住国でのみ課税となります。個人年金、アニュイティも金融機関にForm W-8 BENを提出し適切な処理をしてもらえれば、Form 1099Rは発行されず同様な処理になります。もしも、適切な処理がされずForm 1099Rが発行されている場合にはアメリカの会計士などの専門家に相談することをお勧めします。一方、日本居住のアメリカ人やグリーンカード保持者は、特別でアメリカでも日本でも税務上の居住者になってしまいます。そこで、両国ですべての年金の申告を行い、アメリカでは日本の年金について外国税額をとり、日本の申告ではアメリカの年金について外国税額控除をとることになります。」 「複雑じゃのう。じゃが、言われた通り伝えておく。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 学生Fビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 学生Fビザと税金 2019年7月29日 学生Fビザと税金 Fビザ保持者は、認可を受けた大学、大学院、短大、語学学校などでフルタイムの学生として在学すること、すなわち、1学期に12単位以上の科目を取ることが求められます。Fビザは、所得税法上の居住者・非居住者の判定基準である「実質的滞在条件」からの除外個人とされていて、入国から5年間は各年度の米国滞在日数が183日を超えても非居住外国人として扱われます。OPT(卒業後の実務研修)の期間も非居住外国人扱いとなります。5年経過後は原則、「実質的滞在条件」が適用されて居住外国人あるいは非居住外国人と判定されます。Fビザ留学生は、「実質的滞在条件」からの除外個人である旨を身分情報申告書フォーム8843に記入して、毎年IRSに提出する義務があります。Fビザ留学生が受け取る教育または生計維持のための日本の親・会社・政府からの仕送り・手当・給付・交付金等のすべての送金は、米国では非課税です(日米租税条約第19条)。 キャンパス内就労許可や実務研修許可をを受けたFビザ保持者は、週20時間(休暇中は40時間)まで、合法的就労ができます。雇用主から支払われる給与は、連邦・州の所得税の対象となります。非居住外国人用の個人所得税申告書フォーム1040NRで所得税を計算し、源泉徴収票フォームW-2を添付提出して、税金の清算をします。Fビザに支払われる給与は、社会保障税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)が免除されます。ただし、免税となるのは、Fビザ保持者の専攻分野と仕事の内容に原則つながりがある場合に限ります。免税であるにもかかわらず間違って源泉徴収された社会保障税は、通常雇用主を通じて還付されます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • お問い合わせ | Saito Llp

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  • 米国にある財産の相続| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国にある財産の相続 2019年5月13日 米国にある財産の相続 日本の親が亡くなり、遺産の中に米国内にある不動産や銀行預金が含まれていました。米国に住んでいる子(永住権保持者)が米国にある財産を相続した場合に発生する日本の相続税と米国の遺産税(Estate Tax)を検討します。 財産を遺して亡くなった親が日本に居住する日本人であり、財産を受け継ぐ相続人が日本国籍保持者である場合、その相続人の居住国が日本であるか米国であるかに関係なく、日本の相続税が課せられます。米国永住権を保持して長期間米国に居住していたことは、日本の相続税の決定上、何ら影響を及ぼしません。財産が遺された国についても、米国・日本を含めた全世界財産が課税対象となります。日本の親が遺した米国不動産や銀行預金を相続する子が、米国に居住する永住権保持者であったとしても、日本に居住する他の相続人同様、日本の相続税を免れることはできません。 親の米国税法上の身分は非居住外国人であるため、米国内に遺された財産のうち、不動産だけが連邦遺産税の対象となり、米国銀行預金は税法規定上課税対象外です。課税対象遺産から基礎控除を差し引いた残額に税率を掛け合わせて連邦遺産税を算出します。非居住外国人の基礎控除は一律6万ドル、または日米相続税条約第4条に基づく金額のうち、いずれか多い金額です。基礎控除は、税額の計算過程で税額控除の形で処理されます。条約第4条に基づく金額とは、米国市民用の基礎控除1億1145万ドル(2019年)に、課税対象遺産が全世界遺産総額に占める割合を掛け合わせて得られた金額です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 遺言の意義 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 遺言の意義 2000年10月5日 Q:アメリカ滞在が長くなり、財産も増えてきました。まだ遺言を作成していませんが、やはり遺言を作ったほうがいいのでしょうか? また、その際の注意点を教えてください。 A:遺言とは遺言を遺した人が死亡した後の財産処分の法律関係について、本人単独の意志表示を記した法的書類のことです。 ●利害関係のない証人の署名が必要 遺言には通常、その人が死亡した場合に、財産を誰にどのように分配するかが書かれています。そして故人に代わって、財産を遺言通りに分配処理する代理人である「遺言執行人」が指定されます。遺言には、通常18才以上の利害関係のない(遺産の受取人でない)証人2人(ルイジアナ州とバーモント州では3人)の署名が必要です。 ●遺言がない場合は遺産分配に時間を要す 本人が遺言を残さずに死亡した場合には、本人名義の財産、動産、不動産などの所有権を確認する一連の作業である各州のプロベート(相続検認)の過程を避けて通ることができません。最終的に、遺産は法定相続人に分配されるものの、通常、州のプロベート裁判所での手続きが必要となります。プロベートには、遺産の所有権の確認、所有権の名義変更と相続税(遺産税)の納付が含まれます。裁判所の手続きであるため、故人の財産に関する記録がすべて公表され、手続き内容が公になってしまいます。 また、検認手続きには長い時間(1年~3年)と高い費用(遺産総額の2%~4%)が掛かります。遺言がない場合、遺言執行人の指名がないため、遺された財産の管理を行う遺産執行人を州の裁判所が、勝手に指名してしまいます。そのため、相続分配を確実に、そして速やかに執行させることは望めません。 遺言があれば、プロベートを避けることが可能になります。遺言はアメリカにおける相続対策の第一歩なのです。 ●遺言は遺産税の軽減になる 遺言には、遺言執行人の指名、相続割合の指定、遺産分割方法の指定、法定相続人以外への遺贈、相続人の廃除、未成年相続人の後見人の指定などの事項に関して意志表示を明記できます。これにより、プロベート手続きを回避し、相続が思わしくない方向に処理されることを防ぐことが可能です。 円滑かつ速やか、そして確実な相続の執行を確保するために遺言は是非とも必要なわけです。アメリカの遺産税(Estate Tax)を最少限にするための相続対策は、遺言の作成のほかに、非課税贈与枠の利用、生命保険信託、適格内国信託などがあります。 KPMG特別顧問、米国公認会計士 大島襄 著者略歴:東京都出身。青山学院大学、ニューヨーク大学大学院卒業。MBA(経営学修士)、CPA(米国公認会計士)。KPMG LLP特別顧問。著書に「Q&Aアメリカの税金百科」(共著)、「アメリカ税金の基礎知識」あり。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • NY State Paid Sick Leave | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > NY State Paid Sick Leave 2021年4月6日 NY State Paid Sick Leaveに関しまして この度、NY州の法律改正に際し、NY州の全雇用主は2020年9月30日から、毎30時間の勤務ごとに1時間以上の病気による欠勤(病欠)できる権利を従業員に与えることになりました。 以下、内容を簡潔にまとめさせて頂きましたのでご参考にして頂ければと存じます。   従業員に最低限付与しなければならない病欠の時間 従業員5名から99名まで - 1年に最高40時間までの有給病欠。 従業員4名以下かつ前年のNet Incomeが$1,000,000超 – 1年に最高40時間までの有給病欠。 従業員4名以下かつ前年のNet Incomeが$1,000,000以下– 1年に最高40時間までの無休病欠。 計算方法 2020年9月30日より、30時間毎に1時間以上の病欠を計上。 会社による全ての拘束時間に対して計上。(研修時間、移動時間、など含む) 該当従業員 パートタイム従業員を含むすべての従業員。(連邦、州、地方政府の被雇用者は除く)  病欠利用が許可される条件 従業員本人、または従業員の扶養者の身体的な怪我と病気、または精神的な病気がある場合。 病気休暇利用申請時、医療機関により通院、治療が必要と診断されているか否かに関わらず、利用可能。 医療機関による病気や怪我への診断、予防治療(処置)が必要な際に利用可能。 記録に関して 雇用主は、計上した病欠について6年間の全従業員の記録を保管しなければならない。   毎回の給与計算時にて有給病欠時間の記録をご希望であれば、弊社の給与担当者までご連絡下さい。 何卒宜しくお願い致します。 Regarding NY State Paid Sick Leave We would like to inform you that Governor Cuomo signed legislation establishing the right to paid leave for New Yorkers. New York’s paid sick leave law requires employers with five or more employees or net income of more than $1 million to provide paid sick leave to employees and for employers with fewer than five employees and a net income of $1 million or less to provide unpaid sick leave to employees. Followings is a summary of the new changes due to the law.   Amount of Leave Employers with 5 to 99 employees must provide up to 40 hours of paid sick leave per calendar year.  Employers with 4 or fewer employees and net income of greater than $1 million in the previous tax year are required to provide up to 40 hours of paid sick leave per calendar year.  Employers with 4 or fewer employees and net income is $1 million or less in the previous tax year are required to provide up to 40 hours of unpaid sick leave per calendar year. Accruals Employees begin accruing leave on September 30, 2020. Leave must be accrued at a rate not less than one hour for every thirty hours worked. Time that is considered “hours worked”, including on-call time, training time, and travel time, must be counted for the purposes of accruing leave. Eligibility All private-sector employees in New York State are covered, regardless of industry, occupation, part-time status, and overtime exempt status. Federal, state, and local government employees are NOT covered, but employees of charter schools, private schools, and not-for-profit corporations are covered. Permitted Uses After January 1, 2021, employees may use accrued leave following a verbal or written request to their employer for the following reasons impacting the employee or a member of their family for whom they are providing care or assistance with care:  Sick Leave:  For mental or physical illness, injury, or health condition, regardless of whether it has been diagnosed or requires medical care at the time of the request for leave; or  For the diagnosis, care, or treatment of a mental or physical illness, injury or health condition; or need for medical diagnosis or preventive care.  Safe Leave: to obtain services from a domestic violence shelter, rape crisis center, or other services program;  to participate in safety planning, temporarily or permanently relocate, or take other actions to increase the safety of the employee or employee’s family members;  to meet with an attorney or other social services provider to obtain information and advice on, and prepare for or participate in any criminal or civil proceeding;  to file a complaint or domestic incident report with law enforcement;  to meet with a district attorney’s office;  to enroll children in a new school; or  to take any other actions necessary to ensure the health or safety of the employee or the employee’s family member or to protect those who associate or work with the employee.  Recordkeeping Employers must keep payroll records for six years which must include the amount of sick leave accrued and used by each employee on a weekly basis. If you would like to ask us to record your employees’ sick leave at each month’s payroll or you have any questions, please reach out to your assigned staff. 齊藤幸喜:パートナー(info@saitollp.com ) 松崎麻衣子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 各州政府への法⼈税申告| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 各州政府への法⼈税申告 2022年11月4日 Q. アメリカでの各州政府への法⼈税申告について教えてください。 A. アメリカでは連邦税務当局(Internal Revenue Service=IRS)に対する法⼈税を申告する以外にも、各州に対して必要に応じて申告しなければなりません。 基本的にその州で法⼈が事業活動を⾏っていると判断された場合は申告が必要になります。事業活動の有無は、⼀般的に、該当する州に、事務所、在庫等の固定資産(特定の無形資産が含まれることもある)、雇⽤、または売り上げがどの程度あるかで判断されることが多いです。これらの要素が⼗分ある場合は、法⼈はその州に「ネクサス」が発⽣しているとされ、州政府がその法⼈に対して課税権を有することになります。 例えばカリフォルニア州では、以下のどちらかに該当する場合、事業を⾏なっている(doing business)」と判断され、ネクサスが発⽣します。 ・カリフォルニア州で組織されている、または商業的に居住している。 ・カリフォルニア州での売上、財産、または給与が以下のいずれかの⾦額を超えること (2021 年基準額)。 ―州内資産- $63,726 、年間州内給与- $63,726、年間州内売上- $637,252 これらのネクサス発⽣要件は州ごとに異なります。そのため複数の州に売り上げている場合や、従業員を雇⽤している場合は、それぞれの州でネクサスが発⽣するかを調べ申告義務の有無を把握する必要があります。また、複数の州にネクサスがありそれらの州で課税対象となる場合は、法⼈の課税所得を該当各州に配分することができ、この仕組みをApportionment と⾔います。 尾崎詩帆 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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