top of page
Search result
検索結果

空の検索で715件の結果が見つかりました。

  • , マネジャー Manager, フロリダ,

    ! Widget Didn’t Load Check your internet and refresh this page. If that doesn’t work, contact us.

  • , パートナー Partner (Saito Tax), ニューヨーク/東京,

    ! Widget Didn’t Load Check your internet and refresh this page. If that doesn’t work, contact us.

  • , マネジャー Manager, ワシントンD.C.,

    ! Widget Didn’t Load Check your internet and refresh this page. If that doesn’t work, contact us.

  • , Saito LLP, リヨン,

    ! Widget Didn’t Load Check your internet and refresh this page. If that doesn’t work, contact us.

  • , Saito LLP, 東京,

    ! Widget Didn’t Load Check your internet and refresh this page. If that doesn’t work, contact us.

  • , マネジャー Manager, ニューヨーク,

    ! Widget Didn’t Load Check your internet and refresh this page. If that doesn’t work, contact us.

  • Saito LLP < Back 宗 惠蓮(ソウ ケイレン) Huilian Zong Saito LLP 東京 Previous Next

  • マネジャー Manager < Back マダム 紀子 Madame Noriko マネジャー Manager フロリダ Previous Next

  • 米国公認会計士 | Saito LLP

    日本に居ながら、米国に居るような会計サービスを受けられる 唯一のニューヨーク会計士事務所 英語と日本語のバイリンガルサービス 30年以上の経験を活かし、会計業務、税務、給与計算そして、ビジネス全般のアドバイザリー業務を行います。 アメリカ進出 米国公認会計士 齊藤会計事務所 saitollp.com ホーム Saito LLP Group 会計・税務相談室 サービス 最新トピックス セミナーとお知らせ 出版物の紹介 お問い合わせ More image banner Q & A book 2025 vol. 8 image BOI reporting image banner Q & A book 2025 vol. 8 1/5 我々はIRSに登録されているITIN番号取得のエージェントです。 2026年4月10日 【会計相談室】 お子さまの公的医療保険:ニューヨーク州“Child Health Plus” 2026年4月3日 【会計相談室】 リース会計利率について 2026年3月28日 【税金相談室】 ITINを申請する際、パスポートはどのように提出すればよいですか? T opics 最新トピックス カテゴリーを選択 税金相談室 2026年4月10日 お子さまの公的医療保険:ニューヨーク州“Child Health Plus” 記事を読む 会計相談室 2026年4月3日 リース会計利率について 記事を読む 税金相談室 2026年3月28日 米国個人納税者番号(ITIN)を申請する際、パスポートはどのように提出すればよいですか? 記事を読む 税金相談室 2026年3月16日 ITIN(個人納税者番号)って知っていますか? 記事を読む 税金相談室 2026年3月6日 ITIN 4 New 1 記事を読む 1 2 3 ... 137 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 137 O ur philosophy Saito LLP フィロソフィー 従 業員の物心両面の幸せを追求するとともに、人類社会の発展に貢献します 従業員一人ひとりの経済的な安定(物)と利他の精神(心)の両立を大切にし、 その幸福の実現を目指します。 同時に、私たちの事業活動を通じて、よりよい社会づくりに貢献していきます。 心 を高め、人間として何が正しいかで判断します 勇気・誠意・正義・愛情・謙虚さといった「心」の在り方を日々磨き、 高い倫理観をもって行動します。 判断に迷うときこそ、 人間として何が正しいかを基準に誠実に選択していきます。 利 他の精神を育て、真心を大切にします 他者を思いやり、相手の幸せを願う「利他の心」を育てることを大切にします。 常に真心をもって人と接し、信頼と温かいつながりを築いていきます。 思 いやりの心で誠実にお客様に最高のサービスを提供します お客様の立場に立って考え、思いやりと誠実さをもって行動します。 一人ひとりに心を込めて接し、 期待を超える質の高いサービスを提供することを目指します。 お問い合わせはこちら

  • 米国公認会計士 | Saito LLP

    日本に居ながら、米国に居るような会計サービスを受けられる 唯一のニューヨーク会計士事務所 英語と日本語のバイリンガルサービス 30年以上の経験を活かし、会計業務、税務、給与計算そして、ビジネス全般のアドバイザリー業務を行います。 アメリカ進出 米国公認会計士 齊藤会計事務所 saitollp.com ホーム Saito LLP Group 会計・税務相談室 サービス 最新トピックス セミナーとお知らせ 出版物の紹介 お問い合わせ More image banner Q & A book 2025 vol. 8 image BOI reporting image banner Q & A book 2025 vol. 8 1/5 我々はIRSに登録されているITIN番号取得のエージェントです。 2026年4月10日 【会計相談室】 お子さまの公的医療保険:ニューヨーク州“Child Health Plus” 2026年4月3日 【会計相談室】 リース会計利率について 2026年3月28日 【税金相談室】 ITINを申請する際、パスポートはどのように提出すればよいですか? T opics 最新トピックス カテゴリーを選択 税金相談室 2026年4月10日 お子さまの公的医療保険:ニューヨーク州“Child Health Plus” 記事を読む 会計相談室 2026年4月3日 リース会計利率について 記事を読む 税金相談室 2026年3月28日 米国個人納税者番号(ITIN)を申請する際、パスポートはどのように提出すればよいですか? 記事を読む 税金相談室 2026年3月16日 ITIN(個人納税者番号)って知っていますか? 記事を読む 税金相談室 2026年3月6日 ITIN 4 New 1 記事を読む 1 2 3 ... 137 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 137 O ur philosophy Saito LLP フィロソフィー 従 業員の物心両面の幸せを追求するとともに、人類社会の発展に貢献します 従業員一人ひとりの経済的な安定(物)と利他の精神(心)の両立を大切にし、 その幸福の実現を目指します。 同時に、私たちの事業活動を通じて、よりよい社会づくりに貢献していきます。 心 を高め、人間として何が正しいかで判断します 勇気・誠意・正義・愛情・謙虚さといった「心」の在り方を日々磨き、 高い倫理観をもって行動します。 判断に迷うときこそ、 人間として何が正しいかを基準に誠実に選択していきます。 利 他の精神を育て、真心を大切にします 他者を思いやり、相手の幸せを願う「利他の心」を育てることを大切にします。 常に真心をもって人と接し、信頼と温かいつながりを築いていきます。 思 いやりの心で誠実にお客様に最高のサービスを提供します お客様の立場に立って考え、思いやりと誠実さをもって行動します。 一人ひとりに心を込めて接し、 期待を超える質の高いサービスを提供することを目指します。 お問い合わせはこちら

  • 年金にかかる税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 年金にかかる税金 2019年12月31日 年金にかかる税金  税法上、米国居住者が日本から受け取る退職年金その他これに類する国民年金、厚生年金、保険年金などの給付金に対しては、本人の居住国である米国においてのみ課税を受けることになっています〈日米租税条約第17条〉。同様に、日本居住者が米国から受け取るソーシャル・セキュリティー手当、ペンション・プラン、その他の給付金は、本人の居住国日本においてのみ課税されます。退職年金とは、過去の勤務に関連し、提供した役務に対する対価として、または受けた障害に対する補償として退職後または死後に行われる定期的給付をいいます。具体的には日米双方の国でそれぞれの国内法に基づいて支給される公的年金を意味しています。また保険年金とは、過去の役務提供の対価ではないが、適正かつ十分な対価に応ずる給付を行う義務に従い、終身または特定の期間中に定期的に支払われる所定の金額のことをいいます。  年金給付を海外に送る際、日本では20%、米国では30%の源泉徴収税を差し引かれる場合があります。源泉徴収を回避するためには、然るべき申請をしておく必要があります。間違えて源泉徴収された税金は、確定申告をして還付請求することにより還付されます。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 外国人によるパートナーシップ権利の売却| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 外国人によるパートナーシップ権利の売却 2021年8月16日 2020年9月下旬、米国財務省および内国歳入庁は、外国人や外国法人が米国パートナーシップのパートナー権利を売却した場合の課税関係を決定する米国歳入法第864条(c)(8)のための最終的な法令解釈通達を発表しました。その内容を簡単に解説します。 米国歳入法第864条(c)(8)の背景 米国税法上、一般的に、外国人(法人等も含む)が米国内で事業活動を行うパートナーシップに投資する場合、該当外国人自身が米国においてその事業を行っているとみなされます。また、米国歳入法第864条(c)(8)が制定される以前は、もしそのような外国人パートナーが、保有する米国パートナーシップの権利を売却した場合、売却益または売却損の一部は米国での事業所得(それ以外は譲渡損益すなわち、キャピタルゲインまたはキャピタルロス)と扱われていました。 しかし、米国事業所得部分の決定方法は、内国歳入庁通達等で規定されているだけでした。その上、2017年には、ある税務専門裁判所が、外国人の米国パートナーシップの権利売却の際の売却損益はパートナーシップの資産や活動とは無関係で、当該売却損益は米国事業所得とはみなされない、すなわち全額キャピタルゲイン・ロスと扱うことも可能との判決を下しました。この判決に対し、米国政府は、2017年暮れに発令された、Tax Cuts and Jobs Actsに当該判決を覆す法律を加えました。 該当法律(米国歳入法第864条(c)(8))の基では、外国人の米国パートナーシップの権利売却損益の一部がパートナシップの保有する米国資産のみなし売却部分に関わる限り、米国事業所得として取り扱われるとされています。米国政府は、2018年に該当法律に関わる法令解釈仮通達を発表し、この度その規定を最終化しました。 みなし売却 上述の米国歳入法第864条(c)(8)の基、一般的に、外国人が米国で事業活動を行うパートナシップの権利を売却した際は、発生した売却損益は米国事業所得と取り扱われます。但し、パートナーシップ資産のみなし売却損益を超過する部分はこの限りではありません (みなし売却制限額)。 みなし売却制限額は以下のステップで決定されます。 • ステップ1 :外国人のパートナシップの権利の売却時、等パートナシップが全資産を売却したとみなした場合の資産売却損益額を決定します。 • ステップ2 :ステップ1で決定された売却損益のうちパートナーシップの米国事業に関わる部分を決定します。資産売却損益が、米国事業に関連するかどうかは、パートナシップが保有する米国事務所、または米国に所在する他の恒久的施設によって決定されます。この度、最終化された法令解釈通達には、パートナシップが海外資産を保有する場合に適用する米国と外国源泉売却損益を分類するための詳細なルールも設けられています。 • ステップ3 :上記の米国事業関連売却損益のうち、当該外国人への配分額を決定します。 FIRPTA もしパートナシップが米国不動産を保有していた場合、上述ステップ1で計算された全資産売却損益から、不動産に関わる部分は除外されます。除外された米国不動産みなし売却損益のうち、パートナーシップの権利を売却する外国人に配分される部分はForeign Interest in US Real Property Act (FIRPTA)が適用されます。 FIRPTA に関しては当事務所の記事FIRPTA (Foreign Investment in Real Property Tax Act) 1 号( https://bit.ly/371grFf )を参照してください。 租税条約 一般的に租税条約には、恒久的施設またそれに関わる事業所得の課税関係を規定する条項が設けられており、租税条約が米国国内法の規定適用を阻止する場合もあります。米国歳入法第864条もこの例外ではありません。しかしながら、米国パートナーシップが保有する米国恒久的施設は、パートナーシップの権利を持つ外国人パートナーの恒久的施設とみなされることが一般的です。従って、租税条約が適用されても、米国歳入法864条(c)(8)が適用された場合の課税関係とほぼ同様な結果となることが多いと考えられます。 源泉徴収税 外国人パートナーが米国パートナシップ権利を売却する際は、源泉徴収税の対象にもなりますので、注意が必要です。 佐藤 仁美(エグゼクティブタックスアドバイザー) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 経済的な大不況下のアメリカ子会社の決算のポイント| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 経済的な大不況下のアメリカ子会社の決算のポイント 2010年2月15日 Q. 昨今の世界的な経済不況が深刻ですが、今期末の決算や監査でのポイントは何ですか? A.昨今の経済不況がもたらしている今期決算での会計および監査上のポイントは以下の通りです。 <時価の下落による影響> 投資資産を企業が保有している場合、投資資産の時価の目減りが起きている可能性があります。これらに関するポイントは次の5点です。 ① 公正価値基準: 投資価値の含み損益が今日の会計上の損益に大きな影響を与えることから、次のような公正価値に関する米国会計基準が重要です。(本誌#50参照)ASC820(FAS157) 「Fair Value Measurements and Disclosures」 (09年8月26日適用), ASC825 & ASC270-10-50(FAS107-1&APB28-1)「 Interim Disclosures about Fair Value of Financial Instruments」では、レベル1から3に分けてそれぞれの方法で公正価値を測定することになります。 ② 退職年金資産の公正価値の開示: 退職年金資産の公正価値は貸借対照表に載っていないことやレベル3の資産の測定が困難なために前述の公正価値基準から除かれていましたが、改定されて公正価値をより詳細に開示することになりました(ASC715-20-50/ESP FAS132(R)-1(08年12月30日発行09年12月15日後のF/Sから適用)。 ③ 投資の一時的ではない価値の下落による減損の認識と開示が必要になります(ASC320-10-35-17/FAS115-2&FAS124-2)。 ④ 持分適用会社の会計処理: FAS141(R)の発行により、連結会計基準は全面的に時価会計に移行しました。それに矛盾しないような規定に持分方も改定されました(ASC323/EITF08-6) (08年11月24日適用)。 ⑤ 金融資産の譲渡: 変動持分を含む金融資産の譲渡の開示もリスクや制限についてより詳細になります(ASC860)。 <企業の継続性やリストラ、固定資産の余剰に関する事項> 不景気が続くとリストラを行ったり、工場の稼動率の低下で工場のラインが余ったり、最終的には事業部の廃止や借入金の債務不履行もあり得ます。これらに関するポイントは次の7点です。 ① 企業活動の継続性(going concern)に関する懸念事項: 企業活動の継続性とは、企業が近い将来立ちいかなくなる可能性が極めて高いことをいいます。事実、大手会計事務所のデロイトが09年3月にゼネラルモーターズ(GM)に対して継続性の意見表明を出した後、GMは倒産しました。09年3月までの監査報告書に企業活動の継続性に関する記載がなされたものは23%ありました。昨年の前年同期から比べると19%の上昇です。継続的な損失の計上、運転資本がマイナス、営業キャッシュフローがマイナス、財務比率の悪化、借入契約の契約不履行などがあった場合には、企業活動の継続性について特に気を付ける必要があります。また、決算日後に起きた事象である後発事象についても必ずフォローアップしておく必要があります(ASC205)。 ② リストラコストの会計処理: リストラコストには以下のようなものがあります。キャピタルリースの契約解除(ASC840)、年金の解除(ASC715)、固定資産の処理(held & used) (ASC360/FAS144)、解雇費用(FAS146/ASC420) ③ 固定資産の減損: 赤字が続くと将来的に固定資産の投下資本が回収できなくなる可能性が出てきます(ASC360)。 ④ 売却予定の固定資産の処理: 会計基準で規定された6つの条件がすべて揃うと売却予定の固定資産に科目を振り替え、低価法での処理となります。 ⑤ 廃棄予定の固定資産: 人員が減ったために余分な固定資産の廃棄を行うことが考えられます。廃棄予定の固定資産は、廃棄処分までは前述③と同じ処理を行い、減損テストを行うことになります。使用しなくなった場合には、廃棄処分とみなすか、一時遊休資産の処理に分かれます(ASC360)。廃棄処分扱いの場合には、残存価値まで落とすことになります。一時遊休資産が重要ならば、別表示になります。 ⑥ 非継続事業(Discontinued operation): 不採算部門の取り止めを行うことが考えられます。 ⑦ 貸付債権の評価: クレジットリスクをより詳細に開示する必要があります。<不正取引の増加>失業率が高い状態が続くと社会的に不安定な状況に陥りやすく、企業犯罪または不正が増加する可能性があります。これに関する事例とポイントがあります。 Madoff Scandal(Ponzi schemes) :バーナード・メードフ・ナスダック元会長が650億ドルをねずみ講で詐欺事件を起こしました。企業不正を予防したり、早期発見をするシステム(内部統制)を重要なポイントに重点的に確立しておく必要があります。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (11)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (11) 2011年7月18日 国境を越える贈与・相続 (11) 米国滞在中の死 日本の本社から現地法人子会社へ出向で来ている駐在員が、交通事故で亡くなりました。遺言は残しませんでした。Eビザ、米国(NY州)滞在年数は6年。遺族は妻と子一人で、遺された財産は日本と米国にある住居と銀行預金です。無遺言死亡の場合のプロベート裁判所手続の問題がありますが、ここでは米国の遺産税と日本の相続税の課税についてだけ検討します。 連邦遺産税上の居住者・非居住者の区分は、所得税に適用される実質滞在日数による区分と異なり、Domicile (定住地) が米国内にあるかどうかで決定されます。Eビザなどで米国に滞在する外国籍保持者は、Domicile が米国にないため、非居住外国人とされます。非居住外国人の場合、課税対象となる遺産は一定の米国内財産(不動産、家具、車等の有形資産、米国法人発行の株式・債券)だけに限られて、米国外財産、米国銀行預金、外国株式・債券、生命保険金などは非課税扱いとなります。課税対象遺産から基礎控除を差し引いた後の金額に、税率を掛け合わせて税額を計算します。税額の計算過程で税額控除(Unified Credit)の形で処理される基礎控除は、非居住外国人に対する一律6万ドル、または日米遺産税条約第4条に基づく金額です。この金額は、米国市民用の基礎控除(2011年、2012年500万ドル、2013年以降100万ドル)に、課税対象遺産が全世界遺産総額に占める割合を掛け合わせて得られた按分配賦額です。連邦遺産税率は、2011年、2012年18%~35%、2013年以降18%~55%です。州遺産税の申告も必要です。 日本の相続税については、被相続人(故人)と相続人(遺族)の双方の住所が、過去5年以上日本国外にあったため、課税対象となるのは、日本国内財産だけです。日本国外財産(米国の住居と米国銀行預金)については、日本の相続税の対象外です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Leaseで用いる利率| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Leaseで用いる利率 2023年2月16日 Q. オペレーティングリースを資産計上する際に使用する利率は何を用いるのでしょうか? A. アメリカの会計基準(ASC)842号では、オペレーティングリースに使用する利率は、まずImplicit Rateを用いなければなりません。Implicit Rateとは、当該リース契約で用いられている利率です。 Implicit Rateを用いたリース料総支払額の現在価値に当該資産のリース終了後時の残存価値の現在価値を加えた合計額がリース資産の公正価値と貸手の初期取得付随費用の合計額と一致しているはずです。リース資産の公正価値とは当該資産の市場での売買価格です。 もしも、Implicit RateがわからなければIncremental Borrowing Rateを用いることになります。Incremental Borrowing Rateは借手がリースではなくてファイナンス(借入)で購入したと仮定した場合のRateです。 もしも、そのリース資産を担保として、そのリース期間で借入金をして購入した場合に支払わなければならない支払金利のことです。 Incremental Borrowing Rateの出し方はまず、無担保の一般的な借入金のRateから計算をスタートします。それに担保を付けた場合のRateの計算をして減額していきます。担保はそのリース資産に限りません。借り手側のどんな担保でも可能です。 さらに外国で借りている場合には外貨でのRateも勘案して計算します。実際には、このようなIncremental Borrowing Rateの計算は、銀行の助けを借りる必要があります。または、レッシー(リース取引の借手)が、リース実行時に当該資産をリースではなく、借入をして購入することを前提として銀行にファイナンスを申し込んでいれば、入手することができます。 また、会社が借入金をすることが何らかの理由で不可能な状況の場合には、借入金市場での最も低いRateを使うことになります。そのほか、企業が非上場会社であった場合には、そのリース期間でのRisk-Free Discount Rateを使用することが認められています。Risk-Free Discount Rateの典型例はアメリカ国債利回り(US Treasury Yields)です。リース開始時のリース期間と同じ期間の利率を使用することができます。 ただし、Risk-Free Discount Rateを使用するには社内の会計規則でそれを使用することを明記しておく必要があります。社内の会計規則は、Incremental Borrowing Rateを算出するには一般的に費用と手間がかかるため、Implicit Rateがわかる場合には、Implicit Rateを用い、それがわからない場合には、Risk-Free Discount Rateを用いることにしておくのがよいでしょう。 もしも、リース契約が契約の途中で修正されたらならば、Rateを見直し、リース借入金とリース使用権資産を測定し直すことになります。 最後にDiscount Rateは0以下にはなりません。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続38 生命保険請求権の相続| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続38 生命保険請求権の相続 2021年4月19日 日本の相続38 生命保険請求権の相続 生命保険は保険契約者と保険会社との間の契約です。被保険者が死亡すれば、契約により保険金の支払いが行われます。保険の契約をした者を保険契約者、保険金を受け取る権利者を保険金受取人といいます。特に指定がなければ、保険契約者が保険金受取人となります。保険契約者は契約上、保険金受取人を妻や子など自分以外の者に指定することができます。また、自分以外の者を被保険者(保険の対象者)として保険契約を締結することもできます。 被相続人(故人)が自分を保険金の受取人として契約し、妻や子など他の保険受取人を指定していなかった場合は、その保険契約上の権利は被相続人の財産です。保険金請求権は被相続人の相続財産に含まれ、妻や子などの法定相続人が、他の相続財産と併せて相続することになります。保険金請求権は、遺産となり、債権として遺産分割の対象となります。(ただし保険金が支払われた後は、遺産の中の現金となります。) 被相続人は保険契約者でなくても、被相続人が保険金受取人に指定されていれば、保険金請求権は被相続人の権利ですから、これも遺産であり遺産分割の対象となります。相続人がこの生命保険を受け取ると相続放棄はできなくなります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 私用車を使用した際のマイレージ計算について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 私用車を使用した際のマイレージ計算について 2022年8月26日 Q. カリフォルニア州のロサンゼルスに在住していますが、私用車を通勤や業務に使用する場合があります。その際には、どのようにマイレージをを算出をして経費精算を行うのでしょうか?正確に算出する方法はありますか? A. ロサンゼルスなどの車社会では、私用車での通勤は一般的です。また、社用車を保持しない場合には、私用車を仕事に使うことも多いと思います。その際には、私用車を使用した区間の走行距離を算出し、1マイル当たりのレートを元に計算する方法があります。1マイル当たりのレートは、毎年、IRS(Internal Revenue Service)のサイトで発表されます。 Business(ビジネス)、 Charitable(慈善)、 Medical(医療)などの用途によってレートは異なりますが、通勤や社内業務での使用に関してはBusiness Rateが適応されます。 2022年度のビジネス Mileage Rateは、1マイルにつき58.5セントです。通勤の場合には、自宅から会社までの往復の走行距離をGoogle Mapなどで計測し、Total Mileage × $0.585によって 1日の通勤費を算出します。給与期間に合わせて勤務日数の通勤費を計上し、給与に加算して従業員へ支払います。あるいは、従業員がMileage Reportを提出し、それに基づいて会社が支払う場合もあります。 また、通勤以外の業務に私用車を使う際にも同様に運転した経路のTotal Mileageを算出し、Mileage Reportを会社へ提出し、旅費交通費として従業員へ支払われます。 Mileage Rateは、毎年、年度末に翌年のレートがIRSのウェブサイトへ更新され、翌1年間は提示されたレートが適応されます。なお、この場合の通勤費には税金が課されますが、旅費交通費に税金は掛かりません。 北村喜美子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2016年の減価償却について教えてくれないか?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 2016年の減価償却について教えてくれないか? 2017年2月25日 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さんや、わいは2016年の申告書を作成しようと考えているんじゃが、特別な減価償却(Depreciation デプリシエーション)について教えてくれんかの?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢に尋ねた。 「承知しました。鬣さん、セクション179ルールというものを知っていますか?」 「何かよくわからんが、固定資産を一気に経費計上できる方法じゃろ?」 「そうです。鬣さんよく知っていますね。通常固定資産は資産計上をして減価償却を行わなければならないので、費用はその固定資産を使用する期間で割り振ります。しかしながら、セクション179を使うと事業用動産について一括費用化ができます。その上限が2016年では$500,000になっています。ただし、総額で2ミリオンダラーを超えると一括費用化できる金額が減額されていきます。また、特定の不動産支出もセクション179で$500,000まで割り増し償却ができるようになりました。」 「ほう、それはすごい金額の節税になるな。もっとも、そんなにわしの会社は固定資産に投資はせんがの。」 「次に50%の初年度ボーナス償却も新品購入について認められます。このボーナス償却の割合は2018年には40%に下がる予定です。2019年には30%になる予定です。」 「このボーナス償却は車にもあるのかな?」 「はい、あります。乗用車、軽トラック、バンは1年目で$8,000のボーナス償却ができます。2018年には$6,400に減額され、2019年には$4,800になります。2016年に新車の車を購入した場合、新しい乗用車では$11,160 (=$8,000+$3,160)を最大で償却がとれます。新しい軽トラックやバンでは$11,560 (=$8,000 + $3,560) になります。」 「ほう、これは結構いけるな。新車を買うと得するな。」 「その通りです。そのほかレースの馬は通常7年で償却されますが、今年は年齢に関わらず特別に3年で償却できます。」 「ほう、それじゃ馬でもかってみるか。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 住居売却益の課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 住居売却益の課税 2018年8月6日 住居売却益の課税 主たる住居を売って得た売却益のうち、独身25万ドル、夫婦合算申告50万ドルについて非課税扱いにすることができます。住居売却益非課税措置の恩恵を受けるためには、所有条件、居住条件、適格使用条件を満たす必要があります。所有条件とは納税者が売却前の5年のうち2年間以上、納税者が住居の所有権を有していて、登記上の名義が一致していることをいいます。居住条件とは主たる住居として実際に日常的に2年以上本人がその家に住んでいたことを指します。適格使用条件とは過去の使用目的が、主たる居住としての適格使用だけであれば問題ありませんが、賃貸活動などの住居以外の非適格使用があった場合は、すなわち使用目的条件を満たさない場合は、25万ドル/50万ドルの非課税額は制限されて満額が認められず、一部否認されます。 例えば、独身者が2015年に30万ドルで住居を購入して、賃貸(非適格使用)のために3年間使用した後2018年にその家に移り住み「主たる住居」(適格使用)として2年間使用したとします。2020年12月31日、その住居を55万ドルで売却し、25万ドルのキャピタル・ゲイン(譲渡益)を得たと仮定します。2年間の「所有条件」および「居住条件」を満たしてはいるものの、2015年から2018年の賃貸使用の3年間(60%)は主たる住居以外の非適格使用であるため、その期間に対応する譲渡益は課税対象となります。25万ドルの譲渡益のうち15万ドル(60%)は課税対象の譲渡益となり、残りの10万ドル(40%)だけが非課税扱いです。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 住宅売却益の非課税措置(2003)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 住宅売却益の非課税措置(2003) 2003年4月5日 Q : 住居の売却益が非課税扱いとなる範囲について教えてください。 A : 売却前5年間のうち2年間について、納税者が住宅の所有権を有し(所有条件)、その住宅を日常の住まいとして使っていた(居住条件)という2条件を満たすと、住居を売却して得たキャピタル・ゲイン(売値から譲渡費用、取得費、改築費を差し引いた後の譲渡所得)は、独身25万ドル、夫婦合算申告50万ドルまでの所得除外によって、連邦所得税が非課税となります。 夫婦合算申告は、片方の配偶者名義であっても50万ドルまでが非課税となります。夫婦個別申告の場合、住宅の名義が夫婦共同であれば配偶者一人につき25万ドル、合計50万ドルが非課税、片方名義であればその配偶者分だけの25万ドルまでが非課税となります。 この非課税措置は、住居売却から2年が経過した後で、「所有条件」と「居住条件」の2条件さえ満たしていれば、一生に何回でも利用できます。日本へ帰国してアメリカの非居住者となってからアメリカの持ち家を売却する場合、非居住者の身分で滞在してアメリカの住宅を売却する場合、日本から転勤してアメリカ居住者となってから日本の住居を売却する場合、またはグリーンカード保持者がアメリカ国外在住中に住居を売却する場合にも、所得除外による非課税措置が適用できます。 ●複数の住居 複数(2軒以上)の住宅を有する納税者がそのうちの1軒を売却した場合、過去5年について1年ごとに、どの住宅が「主たる住居」であったかを決定し、非課税措置の適用を判定します。納税者が年内の大部分を実際に日常の居所としていた住宅を「主たる住居」とします。IRSが参考にする要素として、さらに納税者の勤務先、車の登録地および選挙登録地、取引銀行の所在地、家族構成員の日常的居所などがあります。 ●空き地 主たる住居の一部として納税者が所有し使用する空き地も所得除外の対象となります。空き地が住宅に隣接しており、住宅の売却は空き地の売却前後2年以内でなければなりません。空き地と住宅の適格売却は一回の譲渡として取り扱われ、25万ドル(夫婦合算申告は50万ドル)の所得除外は、空き地と住宅の合計譲渡額に適用されます。空き地と住宅の売却年度が異なる場合は、所得除外の順序は最初に住宅に、次に空き地にあてられます。 ●自宅事務所・自宅賃貸 自宅事務所または賃貸使用分が居所と同一棟にある物件を売却して譲渡益が発生した場合、譲渡益を住居と事業用に振り分ける必要はありません。自宅の一部を事務所または賃貸目的に使用していた場合でも、所得除外対象の「主たる住居」と同一視されるわけです。私用居所部分が2年間の「居住条件」および「所有条件」の2条件を満たしている限り、課税対象となる建物部分の1997年5月7日以降の減価償却累積額を除いて、私用分と事業分の合計譲渡益に所得除外が適用となります。 事務所または賃貸使用分が車庫、納屋、うまや、農地などのように居所から離れていて、事業使用が売却前5年間のうち3年間以上である場合は、その部分に配賦された売却益は所得除外が適用されず、課税対象となります。居所に配賦された売却益は、2年間の「居住条件」および「所有条件」の2条件を満たしている限り、所得除外による非課税措置が適用となります。ただし、居所が2年間の両条件を満たしていたとしても、1997年5月7日以降、減価償却を控除していた場合は、譲渡益のうち減価償却該当分については課税対象、差額分は非課税対象となります。減価償却に該当する譲渡益は、フォーム1040のスケジュールDに報告し、25%の特別税率で課税されます。 ●独身者の共同名義 住宅を二人以上の独身者が共有名義で所有していた場合、譲渡益に住宅所有率を掛け合わせた金額を各自の譲渡益として、各人が25万ドルまで所得除外による非課税措置を受けることができます。 ●転勤・病気などのための早期売却 転勤、病気、その他の予期できない事情により2年間の所有条件、居住条件または売却間隔条件を満たさずに住居を売却すると、売却益の按分比例による減額分が非課税扱いの対象となります。納税者自身に加えて、配偶者、共同名義による住宅の所有者、納税者の住宅を日常の住まいとしている同居人も適格者に含まれ、これら適格者の転勤、病気、その他予期できない事情による早期売却は減額分が非課税扱いの対象となります。 健康上の例外については、病気の子供、親、祖父母、兄弟姉妹などを含む適格者の家族にまで定義拡大がなされています。医師の勧告による健康上の理由による住居の移動のための売却は、自動的に適格譲渡となります。単に全般的な健康改善のための移動は、健康上の例外とは見なされません。 勤務先変更の例外のための安全圏は、適格者の旧住居と新勤務地の間の距離が、旧住居と旧勤務地の間の距離よりも50マイル以上長いことです。この条件を満たしていれば、自動的に住居の早期売却が減額された所得除外の対象となります。また、たとえこの安全圏を満たしていなくても、早期売却の理由が転勤のためであれば、勤務先変更の例外として認められます。 予期できない事情の例外のための安全圏として、以下の例が挙げられています。①政府による住居からの強制退去、②自然災害、人工的災害、戦争、テロ行為による住居の破壊、③死亡、離婚、法定別居、失業保険受給、住宅費および基本生活費の支出維持に支障をきたす雇用事情の変更、一度の妊娠による多重産。住宅の早期売却の理由がこれら安全圏であれば、減額された所得除外の対象となります。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

bottom of page