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  • 代替ミニマム税(AMT)とは| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 代替ミニマム税(AMT)とは 2007年3月12日 質問:代替ミニマム税(AMT)について教えてください。 答え:諸控除や優遇措置の適用により低く算出した場合、これらの減税措置を除いて計算した税金を追加で支払う必要があります。この追加の税金を代替ミニマム税(AMT)と呼びます。 代替ミニマム税の目的 代替ミニマム税(AMT)は、比較的高額所得の納税者が、減税措置を利用して納税額を極度に少なく計算できないようにする税法の仕組みです。AMTは、項目別控除や加速減額償却、免税利子などの減税措置の適用によって通常の所得税が低く計算された場合に、減税措置を除いて計算した代替税金を追加で徴税することを目的としています。 AMTの計算はフォーム6251で行い、確定申告書フォーム1040に添付して提出します。 AMT税額の計算 通常の課税所得(調整総所得マイナス諸控除)に減税措置を加えてAMT課税所得を計算します。AMT課税所得からAMT控除を差し引き、AMT税率(26%/28%)を掛けて得られたAMT税額と通常の所得税を比べた際の超過額が、支払うべき追加税額です。 減税措置 課税所得に加える減税措置は、次の通りです。 ・人的控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除) ・概算額控除 ・項目別控除のうち、諸税金、医療費、その他の控除 ・非居住目的の住宅ローン支払利子 ・加速度減価償却 ・免税債利子 ・消極的収益および損失 AMT控除 AMT控除の金額(この金額は変わることがあります)は、次の通りです。 ・ 既婚者合算申告・独身      5万8000ドル ・ 特定世帯主           4万250ドル ・ 既婚者個別申告         2万9000ドル AMT課税所得がAMT控除以下の場合は、AMT税額は発生しません。 高額所得者は、AMT控除が全額認められず、AMT課税所得が増えるに伴って控除額は段階的に減り、一定額を超えると控除額は消滅します。AMT課税所得が次の金額を超えると、1ドル増加するごとにAMT控除は25セント分減額します。カッコ内の金額にAMT課税所得が達すると、控除額は完全に消滅してゼロになります。 ・夫婦合算申告        15万ドル(40万200ドル) ・独身・特定世帯主      11万2500ドル(28万2500ドル) ・夫婦個別申告 7万5000ドル(20万100ドル) AMT税率 AMT税率は、AMT控除後のAMT課税所得の金額が17万5000ドル未満は26%、17万5000ドル以上は28%です。 AMTに影響を与えない控除 転勤費用やIRA拠出金、学生ローン支払利子、離婚扶助料、自営業諸控除などの所得調整控除は、AMT税額計算上も控除が認められるため、直接的な節税効果があります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • デリバティブ1| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > デリバティブ1 2008年7月15日 Q. 石油価格の上昇や利率の変動にたいして将来の不測の事態を回避するためにデリバティブ取引を使ってヘッジをするつもりです。アメリカの会計においてデリバティブ取引で注意しなければならない点は何でしょうか? A. 石油価格、市場金利あるいは外国為替等の将来の不確実な変動に関わるリスクを回避する手段や方法をヘッジといいます。ヘッジには様々な取引形態が考えられますが、例えば、現在所有している資産や負債の将来の価格変動を現時点で固定してしまう方法や現在固定している価格や利率を変動させること、あるいは現在は所有していなくても将来購入するまたは売却する際に生じる価格変動や利率等の変動を回避することなどが考えられます。ヘッジは様々な方法で行われますが、デリバティブ商品を用いることが一般的に考えられます。 デリバティブは金融派生商品とも呼ばれていますが、定義は①基礎数値と想定元本または支払条件があること、②当初必要とされる金額がゼロかかなり低い金額でよい、③差額決済を行えるの3つを全て満たすものです。デリバティブの利用方法には、ヘッジと投機(スペキュレーション)があります。①基礎数値とは、例えば石油価格や株価、金利あるいは気温のような派生の元となる商品(元商品)を数値で表現できるものです。想定元本とは基礎数値を使って計算した金額です。例えば、元商品が$130/バレルの石油100,000バレルの場合で、先物価格が$140/バレルで100,000バレルを売り取引したい場合、$140が基礎数値、$14,000,000 (=$140x100,000バレル)が想定元本になります。②当初必要な金額がゼロかかなり低い金額とは、上記$14,000,000の取引を行うにあたって、初めに$14,000,000の現金を用意する必要がなく、証拠金をわずかながら入れておけばよい取引です。あるいは、もしもオプション取引だったならば、オプション プレミアムを支払えばよいというものです。③差額決済とは、例えば、上記例で現物を持っていない場合、2ヵ月後の決済時には、現物価格が$135だった場合$500,000=(($140-$135)x100,000バレル)の精算になります。一旦、$13,500,000(=$135x100,000バレル)を購入して、$14,000,000($140x100,000バレル)の売却をするという取引を必要としません。また、デリバティブと認められない取引は、通常の証券取引、通常の商品の購入および売却、保険取引などが米国会計基準(SFAS133)で明示されています。 ヘッジ取引は①公正価値ヘッジ、②キャッシュフローヘッジ、③為替リスクヘッジに分類されます。①公正価値ヘッジとは、すでに会社のB/Sに記載されている資産負債(元商品)のヘッジ、または、B/Sに計上はされていなくても価格が確約されている取引のヘッジをいいます。B/Sに記載されている資産負債は将来の公正価値の変動についてリスクがあるので、公正価値ヘッジとよばれます。購入価格がすでに確約されているような取引は、評価額が常に測定可能であるため、B/Sには計上されていなくても公正価値のヘッジに含まれます。 公正価値ヘッジの例としては、売りヘッジが考えられます。現在保有している商品を将来売却する場合、市場価格の下落が予想される場合に先物で売り価格を決めてしまいます。②キャッシュフローヘッジとは、未だB/Sに計上されていない元商品の将来の変動に対してリスクを回避するヘッジをいいます。B/Sに計上されていない、すなわち、いくらで取引を行うか決済日まで測定できない取引なので、キャッシュフローの変動のリスクを回避するためにヘッジが実行されることになります。例えば、買いヘッジがあります。将来商品を購入する予定があるが、数量が未定で将来値上がりが予想される場合、先物取引で現時点で買い価格のみを決めてしまいます。③為替リスクヘッジとは、外国通貨の価値の変動のリスクを回避するヘッジで、さらに取引の内容によって公正価値ヘッジとキャッシュフローヘッジに分類されます。 会計上の取り扱いですが、デリバティブの貸借対照表(Balance Sheet=B/S)表示は公正価値(Fair Market Value=FMV)で行うことになっています。損益計算書(Income Statements=I/S)につきましては、ヘッジを行うのか行わないのか、あるいはヘッジとして認められるのか否かで取り扱いが異なります。ヘッジ会計が認められた場合、公正価値ヘッジのデリバティブ損益は、ヘッジ対象の損益が計上されるのと同じ期間、すなわちデリバティブ損益の発生した期間にI/Sにヘッジ対象となった科目で計上されることになります。それ以外はその他の包括利益として計上されます。キャッシュフローヘッジの場合には、デリバティブの損益は、一旦、その他包括利益として資本の部に計上されることになり、その後、ヘッジ対象の損益が計上されるのと同じ期間に損益がI/Sに計上されることになります。 ヘッジを行ってその取引についてヘッジ会計が認められるためには、ヘッジの対象や、手段、リスク、有効性の評価方法および管理方法や戦略の明確な文書を具備することや有効性の評価を定期的に実行しなければなりません。この要件を満たしても有効性がなければ、その有効性に応じて有効でない部分又は全額についてヘッジ会計は採用できません。すなわち、直ちにデリバティブ損益をI/Sに損益計上することになります。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ガラス張り経営のその後。。。| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ガラス張り経営のその後。。。 2014年1月23日 譲矢(ゆずりや)さん、ガラス張り経営をやってみたつもりなのじゃが、どうも今一つガラス張りのような気がしないのじゃ。一体どうしてかな?」鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いてみた。 譲矢、通称譲謙(ゆずけん)は「ガラス張りは、公明正大な経理、社内に対するコミュニケーション、フェアなディスクロージャー、経営のモラル、それに1対1対応の原則を含みますが、1つ1つ見ていきましょう。まず、公明正大な経理ですが、自分の会社の売上や利益をマイナスに動かすような項目を無視したり、避けて通ろうとはしていませんか?たとえば、大量の長期在庫があるのに落としていなかったり、回収が通常の期間より伸びている売掛金を放っておいたりしていませんか?」 「うぅ、図星だ。長期在庫は流行おくれでもないし、何も悪くなった商品ではないし、新品だ。なぜ落とさなきゃならん?それに売掛金がちょとぐらい回収が遅れたからといってそれが何になるんだ?」 「鬣さん、自分にあまくなっては、公明正大な経理はできません。キャッシュにならない資産は勇気をもっておとしましょう。次に社内に対するコミュニケーションです。鬣さん、きちんと毎月従業員のみなさんに集まってもらって、自分の口で月次の決算を説明していますか?」 「そんなものわしができるはずがないじゃろ。経理の女の子にやってもらっているわい。」鬣は偉ぶって言った。 「鬣さん、それではコミュニケーションになりません。社長が自ら自分の口で説明するのです。そして、予算比較等も自分の口で説明しなければ、従業員の方がトップの方が何を考えているのかわかってくれませんよ。次にフェアなディスクロージャーはどうですか?自分にとって不利な内容を恣意的に隠していたりしていませんか?たとえば、先日大口顧客を失ったことなどを積極的に公表しましたか?」 「これは、大丈夫だ。最近は、すべてをさらけ出しているせいか。いいことも悪いことも直ちに言っておる。」 「経営のモラルは大丈夫ですか?不正は絶対に受け入れないという風土ができていますか?」 「これも大丈夫じゃ。うちの経理は、例えペニーが合わなくても受け入れないくらい清廉潔白な性格じゃ。」 「1対1対応の原則はできていますので、問題は、公明正大な経理とコミュニケーションですね。どちらも、大変勇気のいることですが、鬣さならやれると思います。がんばりましょう。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 工事進行基準がなくなったと聞いたんじゃが本当か?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 工事進行基準がなくなったと聞いたんじゃが本当か? 2022年5月27日 「工事進行基準がなくなったと聞いたんじゃが本当か?」会社経営者の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん)に聞いた。「それは会計基準(ASC)606のことでしょうか」「会計基準のナンバーまでは知らないんじゃが、多分そうだろう。それはいったいなんじゃ?」「それは工事収益の今までの会計基準での考え方であった予想収益と予想進捗度から収益を計上するという考え方から履行義務の進捗度とコントロールの移管程度で収益を計上するという考え方に変わりました。コントロールを移管したときに収益が計上されることになります。コントロールが移管されたときにはじめて、お客様が自分で使用できるようになるからです。」「何が違うのかよくわからんのう。結局、言葉を変えただけではないのか。」「この考え方に基づくと契約の内容によって、ある一定の時点(Point-in-Time)か複数の期間(Over Time)にまたがって収益が計上されることになります。」「なに、そうすると今までは、契約の内容にかかわらず、経済的な活動の仮定によって完成工事基準か工事進行基準に分けていたものを契約内容でどちらかに決めるということか。」「そうなります。」「一定時点と複数時点をどう使い分けるか教えてくれ。」「Point-in-Timeは次のすべてがあてはまるときに適用となります。①お客様が完成まで便益を受け取れず、使用もできない場合、②工事請負人が全て自分の管理下で資産を製作しまたは価値を増加している場合、③もしも工事が未完成で終わった場合、工事請負人が他に転用できて、かつ、完成しない限り支払いをもらえない場合。です」「ふむふむ、なんかわかったような、わからんようだな。それじゃ、Over Timeはどんな条件じゃ。」「Over Timeは次のうちどれかが当てはまれば適用となります。①請負人の仕事をしている間、お客様が便益を受け取り使用できる場合、②お客様のコントール下のもとで請負人が資産を製作し価値を増加している場合、③請負人が資産の使用をできない場合、資産が完成したら請負人は支払いを強制できる場合、です」「もうちょっと簡単にならんかのう」「Point-in-Timeは請負人は契約が完了するまで支払いを受けられません。請負人は資産を移転するまで資産の所有権を保持します。請負人は資産を移転させるまで、その資産を実際に保持します。請負人は移転するまで使用権と便益を受け取れます。Over Timeは請負人は複数回で支払いを受けられます。また、お客様は法的な所有権をもちます。お客様が実際に資産を保持します。お客様は資産の使用権と便益を最初から持ちます。」「そうするとOver Timeは終始お客様が法的な所有権をもち、使用権や便益を受け取ることができるということじゃな。それじゃ、工事進行基準とほぼ同じだろう。」「その通りです。しかしながら、今までの工事進行基準は工事に投入した原価で収益を配分するのに対して、新基準では履行義務の価値に基づいて収益を配分します。かつ、同じ契約内では同じパーセンテージで収益を配分します。最終的に履行義務を果たしたときにその部分のみ、すなわち、コントロールが移行した部分のみを収益認識していくことになります。」「それじゃ工事進行基準はなくなっていないということじゃな。わかった、ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 外国税額控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 外国税額控除 2018年8月20日 外国税額控除 米国市民と米国居住者は、米国源泉および外国源泉の年間全所得を申告して納税する義務があるため、外国税額控除は同一所得に対して二つの国から二重に課税されることを防ぐ唯一の方法なのです。 外国税額控除が認められるためには、①外国税は米国の所得税と同等の税金であること、②控除枠を形成する十分な外国源泉所得があること、③税額控除の限度枠の計算書フォーム1116を確定申告書フォーム1040に添付提出すること、を必要とします。外国所得税の金額が300ドル以下(夫婦合算申告は600ドル以下)で、かつ外国所得税の種類が利子、配当などの投資所得だけの場合、控除限度枠の計算書フォーム1116を添付することなく外国税額控除が認められます。控除限度枠を超えたため否認されて税額控除が認められず未使用となった外国税は、他の年度に繰り延べられます。繰延年度は、繰り戻し1年、繰越し10年です。 外国税額控除は、連邦所得税の計算のための規定であり、ただ一州ノースカロライナ州を除き、州・市所得税の計算上は認められません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Winter Garden Theatre| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > Winter Garden Theatre 2025年12月26日 元々アメリカ馬取引所だった建物を改装し、1911年に劇場として開業しました。最初は「庭園」をモチーフにした装飾が施されていましたが、後の改装でアダム様式風のデザインを取り入れ、より豪華な雰囲気へと変化していきました。現在はニューヨーク市のランドマークに指定され、ロビーと客席内部が保護対象となっています。 この劇場では長期上演のヒット作がいくつも誕生しており、中でも『Cats』は18年間というブロードウェイでも異例のロングランを記録したことで知られています。今年3月には、ジョージ・クルーニーが映画『Good Night, and Good Luck』を舞台化し、ブロードウェイデビューを果たしました。公演後にはジョージを一目見ようと劇場前に人だかりができ、どんなシアターなのか気になっていましたが、今回その歴史を知ることができてよかったです。 Winter Garden Theatre 1634 Broadway, Midtown Manhattan, NY 10019 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金 2019年10月8日 スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金 Pビザは、Oビザ同様、スポーツ選手、芸術家、芸能人などの卓越能力者のためのビザです。国際的レベルのスポーツ競技への出場者、特に秀でた芸術活動家、活動に必須であるサポートスタッフに発給されます。 P ビザ保持者が所得税法上、居住者・非居住者のどちらになるかは、「実質的滞在条件」を適用して計算した米国滞在日数が183日基準よりも多いか少ないかによります。183日を超えた場合、「居住外国人」(居住者)となります。居住者は米国市民と同様、年間全所得を報告して税金計算をします。 Pビザ保持者が実質的滞在条件を適用して計算した結果、滞在日数が183日に満たない場合、「非居住外国人」(非居住者)と判定されます。非居住者の税金上の取り扱いは、居住者のそれと著しく異なります。居住者の場合は、所得の種類(役務所得、投資所得など)に関係なく、すべての所得の合計額(全世界所得)を課税対象とします。それに対して、非居住者の場合は、所得の種類を「外国源泉所得」と「国内源泉所得」に分け、さらにそれぞれを「実質関連所得」と「非実質関連所得」に分けて考え、限られた部分の所得だけが課税対象となります。Form W-2, Form 1099-MISC, Form 1040など、居住用の様式は、非居住者用に設けられた異なる様式Form 1042S, Form 1040NRに分けて使用します。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Review Compilation standards| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Review Compilation standards 2019年12月23日 譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん、あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。ところでうわさで聞いたんじゃが、またもやレビューやコンピレーション、プレパレーション基準が変わったと聞いたんじゃが、本当か?」(注:レビュー、コンピレーション、プレパレーションは決算書に対する会計サービスの種類のことである。それぞれサービスの内容が異なる)会社経営者の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢に聞いた。 「はい、2016年と2018年で会計およびレビュー業務委員会(ARSC)が会計およびレビューの基準書(SSARS)No.22から24までの3つのステートメントを公表しました。」 「それは何だ?」 「まずはNo.22ですが、それは見積財務諸表です。」 「見積財務情報ってなんだ?」 「見積財務諸表は実際の財務諸表に見積調整を行うことによって作成されます。そのために経営者の計算仮定が必要となります。全ての重要な影響を取引に反映させる必要があり、会計基準と整合していなければなりません。」 「ところで、見積財務諸表は何のために使用されるのじゃ?」 「会社の合併や、資本政策の変更時、大きな部分を占める事業部門がなくなる場合、企業自体の変更、有価証券の売却や入金額の影響などが考えられます。」 「そうか、次にNo.23はどんな感じだ?」 「No.23は既存の会計レビュー基準(AR-C)すなわち、会計とレビューの一般基準、プレパレーション、コンピレーション、レビュー基準の修正をしました」 「ほうそれはかなり大規模だのう」 「その通りです。例えば、その他のプレパレーション、コンピレーションやレビューの定義付けなどをしています。プレパレーションでは、もしも会計士が各ページに「no assurance is provided」の文言を決算書の各ページに記載できない場合には契約をおりてもよいことになっています。コンピレーションでは、会計士が知った決算書上の会計基準との乖離を開示しなければならないことが明記されました。レビューでは付属資料の定義が明確になりました。」 「いろいろあるのう。No.24はどうな感じじゃ」 「No.24は(AR-C)で新しいセクションを創設しました。特別な状況を想定しています。例えば、アメリカ国外でのみ使用される会計士のレポートの発行についてなどです。」 「ほういろいろとあるもんじゃのう。ありがとう。ひとつ今年もよろしく頼むな。」 「はい、かしこまりました。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 通勤費の日米の違い| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 通勤費の日米の違い 2023年12月31日 「譲謙(ゆずけん)さん、日本から駐在員が来たのじゃが、アメリカでは通勤費が課税になるということで、質問を受けたんじゃが、アメリカと日本の通勤費の違いを再度教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)におもむろに尋ねた。 「はい、わかりました。アメリカでは通勤費は、もともと従業員が負担するべきものと考えられているのに対し、日本では通勤費は、そもそも従業員が負担するべきものではないと考えている点で全く違う考え方になっています。」 「日本では通勤費はどうやって支給されているのじゃ?」 「日本では通常は通勤手当として、給与に追加で支給されますが給与には含まれません。そして、受け取った従業員はその手当について非課税扱いを受けます。」 「なんで、そんなことをするのじゃ?」 「日本では通勤費は従業員が会社にきて仕事をしてもらうために会社が負担するものという社会的な前提があります。もともと従業員が負担するものではないのです。一定限度内での通勤費支給は単なる通勤費の実費の精算と考えているようです。」 「それは会社の経費であって、従業員の経費ではないということか。」 「ちょっと違いまして、会社の経費であって、従業員は非課税になる措置をとっているということです。」 「従業員は通勤費の実費支払いの精算をしてもらっているが、その部分については非課税扱いがされているということか?」 「そちらの方が近いと思います。」 「それじゃ、アメリカはどうなんじゃ?」 「アメリカでは通勤費を会社が負担するという考えは全くありません。一方、通勤費を従業員の必要経費と考えることもなく、所得からの控除も認められていません。よく日本からアメリカに進出してきた企業で日本と同様に考えて、交通費を精算して勝手に非課税扱いをしている会社がありますが、大きな間違いです。所得税法に対して違法状態になってしまいます。そのような形で支給した場合には追加給与として扱い、所得税を天引きしなくてはなりません。また、従業員が通勤費を経費扱いできない理由は、住む家の選択は個人の全く自由な判断によるものだからです。すなわち、国民には住居選択の自由があるということです。」 「日本は住居選択が不自由ということか?」 「そういう風に言う学者もいるようです。」 「譲謙さん、ただ、わしの友達は通勤費を非課税扱いしていると聞いたぞ。どうなっているのかの?」 「アメリカでは従業員が経費扱いはできませんが、日本と同じように会社側が非課税扱いをすることができる制度があります。しかし、これは日本のように法定限度内であれば自動的に非課税扱いができるというものではありません。きちんと通勤費は非課税扱いするという社内規定を作り、通勤費を天引きして現物支給または通勤費にのみ使用できるシステムを社内につくらなければなりません。」 「そうか、よくわかった。さっそく規定を作ろう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続③ 法定相続人 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続③ 法定相続人  2020年7月13日 日本の相続③    法定相続人  故人(被相続人)が遺した財産を引き継ぐ遺族のことを相続人といいます。誰でも相続人になれるわけではなく、遺言書に被相続人(故人)による指定がある場合を除いて、日本の民法の規準に従うことになっています。これを「法定相続人」といいます。 法定相続人は、被相続人の配偶者と血族に限られています。この場合の配偶者とは、婚姻届を出した法律上の正式な妻または夫のことを指し、いわゆる内縁関係の夫婦の場合は相続人になることはできません。血族についても制限があり、その範囲は被相続人の子や孫(直系卑属)と父母、祖父母(直系尊属)、そして兄弟姉妹に限定されています。 子の中には、正式に法律上の縁組をした養子も含まれています。また、法律上の正式な夫婦でなくても、被相続人との間に生まれた子供(非摘出子)は、父親が「認知」して戸籍上の届け出をしてあれば相続人になることができます’。被相続人の兄弟姉妹は、たとえ異母・異父であっても相続権が認められます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 私はここ8か月間| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 私はここ8か月間 2026年2月6日 私はこの8か月間、毎日縄跳びのトレーニングを続けてきました。最初は1日1,000回から始め、次第に朝1,000回・夜1,000回の毎日2,000回に増やしました。冬になってからは室内でもトレーニングを継続しています。 この取り組みのおかげで、以前は疲れやすかった体が徐々に丈夫になり、睡眠の質も改善されました。肩こりも軽くなり、体の変化を実感しています。 毎日少しずつの努力ですが、続けることで確実に成果が出ることを実感できました。 途中で諦めずに続けることの大切さを改めて感じています。 今年の冬は例年より寒さに強くなった気がします。筋肉がついたおかげか、体が温かく感じ、寒さにも負けなくなったようです。 これからも健康を維持するため、毎日の筋トレや運動を生活の一部として習慣化していきたいと思います。 肩こりがある方には、日々の縄跳びをおすすめします。少しずつの積み重ねが、やがて自然な日常になることを楽しみにしています。 ウェイ・イン < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • コントロール外にある株主持分 (非支配持分)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > コントロール外にある株主持分 (非支配持分) 2009年2月17日 Q. 来年度より米国の会計基準では少数株主持分についての新会計基準が適用になると聞きましたが、どのようなものでしょうか? A. 従来、少数株主持分(Minority Interest)といわれてきた親会社のコントロール下にない持分、いわゆる非支配持分(Noncontrolling Interest)についての新会計基準が2008年12月15日以降に開始する財務諸表から適用となります。 なお、この新基準の早期適用は認められておりません。米国会計基準審議会(FASB)と国際会計基準審議会(IASB)は非支配持分の会計処理についても密接な共同作業を行い、FASBは米国会計基準(SFAS)第160号、IASBは国際会計基準(IAS)第27号でそれぞれ会計基準を公表しています。 少数株主持分については過去に負債なのか、資本なのか、あるいはその中間に表示するべきなのか、その性質について長らく議論されてきました。その結果、FASBとIASBは非支配持分を資本とすることで決着が着きました。なお、SFAS第160号は非営利法人には適用になりません。 SFAS第160号の目的は、財務諸表の妥当性(Relevance),比較可能性(Comparability)、透明性(Transparency)を向上させることにあります。これらの目標を達成するために次のことが必要であると考えられました。 ①親会社以外に所有されている子会社の持分は連結貸借対照表の資本の中で明確に区分表示されること ②連結損益計算書の純利益は親会社に属するものと非支配持分に属するものが明確に表示されること ③非支配持分が存在する子会社に対する親会社持分の資本増減の会計処理が首尾一貫していること。親会社が子会社の持分を増やしたり売却した場合や子会社が自社株を購入したり増資した取引は、ほぼ同じ取引なので、これらの取引については同じ会計処理が行われること ④もしも、子会社が連結対象から外れた場合、非支配持分は公正価値で評価されること。連結対象から、かつての子会社が外れる場合のゲインやロスは、非支配持分の公正価値によって測定されること ⑤企業は親会社と非支配持分について違いを十分に明確に開示すること。SFAS第160号の大きな改正点は、少数株主持分という言葉から非支配持分という言葉の変更です。 これは、親会社による単純な法形式上のパーセンテージ基準より実質的な実効支配基準を用いることにより、経済的な実態と会計上のコンセプトを表すことを可能にします。非支配持分は子会社の持分のうち、親会社に直接、間接属しない部分をいいます。 ときには少数株主持分ともいわれます。非支配持分は資本の部(Equity)に内訳として自己資本(支配持分)(Shareholders’ Equity)と非支配持分(Noncontrolling interest in subsidiaries)とに分けて表示することになります。親会社が子会社の持分を増やしたり売却した場合や、子会社が自社株を購入したり増資した場合、これらの取引はすべて資本取引として取り扱われます。 したがって、このような取引ではゲインやロスが損益計算書上に計上されることはありません。資本剰余金の調整として処理されます。また非支配持分の株の公正価値と調整後の非支配持分の差額(連結調整勘定等)の処理も自己株式の取得や売却と同様に資本取引の一部になります。 その他、従来と大幅に異なる取り扱いは、子会社に欠損金が発生した場合の非支配持分の取り扱い方法です。今までは、帳簿価額がゼロになるまでは少数株主持分に損失を負担させ、ゼロ以下になった場合には、親会社のみが子会社のロスを負担していました。 これは子会社が実際に破綻(はたん)した場合、親会社のみが投資額以上の負担を負う可能性が高いと考えられていたためです。新SFAS第160号では、ゼロ以下でも非支配持分に負担させます。この理由は、親会社が子会社の損失を負担する可能性が高いことに間違いないが、実際に親会社が子会社の損失を負担した場合には、持分も同時に増やすであろうという予測に基づいています。 非支配持分の購入資産や負債の評価方法はSFAS第141に規定されています。購入日に親会社が公正価値で資産負債を測定し計上することで、非支配持分も公正価値で計上されることになります。もしも、親会社が子会社のコントロールを失うことになった場合、これには親会社が子会社の持分を売却した場合や子会社の追加増資、親子会社間の契約や子会社が政府や法廷の支配下になった場合が考えられます。 このような場合には、親会社はゲインやロスを損益計算書上に計上することになります。この損益は子会社の純資産価額と受取った資産の公正価値の差額になります。SFAS第160号で要求されている開示項目は①連結財務諸表上では連結純利益、連結包括利益ですが、それぞれ親会社持分と非支配持分の金額②注記または連結損益計算書上では親会社の継続事業損益、非継続事業損益、異常損益③連結資本変動計算書または注記上では純資産の親会社持分と非支配持分、増資や減資、その他の包括利益の調整表です④もしも、非連結になった場合には、ゲインやロスの金額、かつての子会社の公正価値の再測定によって生じたロスやゲイン⑤損益計算書に明示されていないロスやゲインの開示が必要です。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 会計とレヴュウサービス| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 会計とレヴュウサービス 2016年5月2日 「譲矢(ゆずりや)さん、前に新しい会計サービスの基準ができたと聞いたんじゃが、確か今期から従わなければなかったと思ったので、もう一度教えてくれんかのう」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉にいつも通り尋ねた。 「鬣さん、それは、会計およびレビュウ委員会の70号で公表された4つの基準のことです。」 「前に聞いた時には4つもあったかなぁ」 「まず、セクション60が一般基準です。セクション70がプリパレーション基準、セクション80がコンピレーション基準でセクション90がレビュウ基準です。」 「へぇー、そんなにあったのか。すっかり忘れてたわい。」 「これらは、2015年12月15日以降の決算の財務諸表から適用になっています。」 「そうか、やっぱり。それじゃ、各基準を簡単に説明してくれんか?」 「承知しました。まず、セクション60ですが、様々なことばの定義をしています。例えば、エンゲージメントパートナー、エンゲージメントチーム、事務所や専門家としての判断などです。」 「なに、エンゲージメントパートナーとは誰かが相手を見つけて婚約をすることか?」 「違います。ここでは契約や仕事の総指揮をとる会計事務所の共同経営者のことです。」 「うちの会社の場合、譲謙(ゆずけん)さんのことか?」 「その通りです」 「それじゃ、うちに関係のありそうな70について詳しく教えてくれ。」 「70号はプリパレーション(作成)基準のことです。これは文字通り顧客のために財務諸表を作成してあげるサービスです。ただ、この基準は他の会計事務所が監査やレビュウをしている財務諸表作成には適用されますが、自分の事務所が監査やレビュウ、コンピレーションをしている契約のなかでの作成作業には、プレパレーション基準の適用はありません。」 「何かこんがらがるのぉ。同じプレパレーションといっても状況で異なるということじゃな。」 「また、法人税申告書やファイナンシャルプランに添付する場合にはプレパレーション基準は適用になりますが、税務当局に提出する場合やファイナンシャルプランに含めている場合には適用はありません。さらに訴訟サービスや、ビジネス評価サービス中での財務諸表作成も適用外です。また、減価償却表の作成サービス、仕訳作成サービスも適用外です。財務諸表の注記のドラフト作成も適用になりません。会計ソフトを利用した総勘定元帳の作成や支払いサービス等のいわゆるブックキーピングサービスでも適用になりません。会計ソフト外での財務諸表の作成が適用対象となります。」 「なんか結構面倒だな。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (10)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (10) 2011年7月11日 国境を越える贈与・相続 (10) 米国籍による相続 日本に居住する日本国籍の親が亡くなり、遺産を受け継ぐ法定相続人の中に米国籍保持者がいる場合の日米の相続税はどうなるでしょうか。日本国籍の相続人が受け継ぐ遺産は、日本国内財産、国外財産の区別なく、全世界財産が相続税の課税対象となります。一方、相続人が税法上制限納税義務者とされる外国籍(米国籍)の場合、日本国内財産だけが課税対象、日本国外財産は非課税となります。したがって、米国籍相続人が日本国外財産を受け継ぐように遺産分割するのが得策です。米国籍取得後日本国籍の離脱をしていない二重国籍者や、米国生まれのため生地主義により米国籍を取得し22歳到達後国籍選択を行っていない日本人は、米国財産の相続を非課税扱いにはできません。 次に、米国の遺産税についてですが、亡くなった日本の親が米国税法上非居住外国人であったため、課税対象となるのは遺産のうち米国不動産や米国法人発行の株・債権など、一定の米国内財産だけに限られます。相続人が米国籍であることは遺産税の決定に何ら影響を与えません。非居住外国人名義の米国銀行の預金口座や、外国株式・債券、生命保険金などは非課税です。連邦遺産税は、課税対象遺産から非居住外国人用の一律6万ドルの基礎控除を差し引いて計算します。選択により一律6万ドルのかわりに、日米遺産税条約第4条に基づく米国市民用の基礎控除(2011年、2012年500万ドル、2013年以降100万ドル)に、課税対象遺産が全世界遺産総額に占める割合を掛け合わせて得られた按分配賦額を基礎控除として使うこともできます。遺産税が課せられない米国外遺産の受取りは、その内容と金額に関するフォーム3520による報告をIRSに対して行う必要があります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカの会社設立の流れ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの会社設立の流れ 2025年7月18日 Q.現地法人設立の基本的な流れを教えてください。 A.現地法人設立には、約1 ヵ月程度見ておくのが良いでしょう。州政府へ申請し受理されることで、法人設立は法律上完了となります。早ければ法律上の設立を5 日程度で行なうことも可能ですが、実際にビジネスを開始するためには、その他にも必要な手続きがありますのである程度準備期間が必要となります。 米国への進出形態が決まったら、次は設立する州を決めます。設立州は、実際にビジネスを行う場所(本拠地)にするのが良いでしょう。アメリカでは設立州と実際のビジネスをする地域が、必ずしも同じ州である必要がありません。会社設立・維持コストが安く早いなどの理由からデラウェア州等で会社を作るケースも多いですが、実際にデラウエアでビジネスをしていなくてもフランチャイズタックスという税金が課されることになります。また実際にビジネスをする州でも法人税課税の対象となるため、節税のためには、特別な理由がない限り、設立は実際にビジネスをする州で検討するとよいでしょう。所得税、消費税、固定資産税、法人税などは場所によって大幅に異なることがありますので合わせて検討材料としてください。実際、一部の州は特定の種類の企業に非常に有利な税制度を提供することで知られて技術系スタートアップ、金融機関、製造業が国内の特定の地域に集中する一因となっています。カリフォルニア州は、高度な技術インフラと豊富なベンチャーキャピタルがあり、多くのテクノロジースタートアップがシリコンバレーに集中しています。州の税制優遇措置の一つであるCalifornia Competes Tax Credit は、カリフォルニア州での雇用創出と投資促進を目的とした税制優遇措置で州内で事業を新設または拡大する全ての規模・業種の企業を対象としています。カリフォルニア州知事の経済開発事務局(GO-Biz)に申請し、雇用創出数、経済効果、投資額などの基準で評価されます。選ばれた企業は、最長6年間にわたり、約束した雇用や投資の実績に応じた税額控除を受けることができます。研究開発税控除制度もありスタートアップの成長を支援しています。またテキサス州では法人税、個人所得税がないため、テキサス州で事業を行う企業は全米で最も低い税負担というベネフィットを享受しています。さらに、テキサスは他の米国の州と比較しても、事業運営コストが低いことが特徴です。 設立州を決めたら、会社設立書類を州政府へ提出することになります。その際に会社名を決める必要がありますが、同じ会社名が既に存在する場合は、その会社名で設立することは出来ません。そのため、申請前に、希望の会社名が利用可能かどうかを調べておくと良いでしょう。(州にもよりますが、事前に州のウェブサイト等で調べる事も可能であり、また会社名の事前予約を受け付ける州もあります。) また連邦税、州税の支払いが発生する場合には税務当局に登録とともにEmployer Identification Number (EIN)、および State Tax ID Number の入手が必要になります。State Tax ID Number を取得するプロセスは、 Employer Identification Number (EIN)を取得するプロセスと似ていますが州によって異なります。具体的な手順については該当州に確認する必要があります。 上記の申請書類の提出に加え、税務当局への登録、法人銀行口座の開設、資本金の振り込み、許認可やライセンスの取得など、会社設立申請と同じタイミングで手続きをすることも多く、会社設立の準備期間としては1ヵ月程度見ておくとよいでしょう。 M < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 慈善寄付(Charitable Contributions)の控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 慈善寄付(Charitable Contributions)の控除 2018年5月14日 慈善寄付(Charitable Contributions)の控除 慈善寄付は、項目別控除の一つとして控除が認められます。控除が認められるためには、IRS(内国歳入庁)からチャリタブル・オーガニゼーション(非営利慈善団体)の認可を受けている米国の組織への寄付でなければなりません。慈善寄付の控除限度額は、2017年までは調整総所得の50%でしたが、2018年以降調整総所得の60%に増率となりました。寄付の種類によっては限度額が30%、または20%となる場合があります。 ○調整総所得の60%を控除限度額とする寄付――宗教目的、慈善目的、科学、文化、教育目的、および一般公益増進目的の公衆によって支持された慈善団体に対する現金による贈与、通常の所得を生み出す資産および短期保有のキャピタル・ゲイン資産による現物贈与は、調整総所得の60%を控除限度額とします。 ○調整総所得の30%を控除限度額とする寄付――退役軍人組織、友愛組合、およびその他の非公益団体に対する現金による贈与、および長期キャピタル・ゲイン資産以外の現物贈与は、調整総所得の30%を控除限度額とします。 ○調整総所得の20%を控除限度額とする寄付――退役軍人組織、友愛組合およびその他の非公益団体に対する長期キャピタル・ゲイン資産の現物贈与は、調整総所得の20%が控除限度額となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (15)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (15) 2011年8月22日 国境を越える贈与・相続 (15) 日本在住の米国籍夫の死 日本人女性と結婚し、日本に20年間居住していたニューヨーク州出身のアメリカ人が亡くなりました。遺された財産は、日本にある不動産と銀行預金、そして米国にある銀行預金です。国際結婚に伴う遺産相続のための法の適用に関する通則法26条は、相続は被相続人の本国法によると定めていて、相続人の範囲、相続順位、相続能力、相続財産の範囲、法定相続分の割合など、外国人の本国の相続法に基づいて処理することになります。連邦制を採用している米国は、法律が連邦法と州法の二重構造になっていて、相続関係は州法が規定しています。ニューヨーク州法は、相続財産を動産と不動産に分け、動産は被相続人の本国法で、不動産は所在国(日本)の法律で決めることとしています。 米国籍の被相続人が遺した全世界遺産は連邦遺産税の対象となります。課税遺産が基礎控除(2011年、2012年500万ドル、2013年以降100万ドル)の範囲内であれば連邦遺産税は発生しません。基礎控除を超える場合、超過額に税率(2011年、2012年18%~35%、2013年以降18%~55%の累進税率)を掛け合わせて遺産税を計算します。相続人に課せられた日本の相続税は、外国税額控除によって連邦遺産税と相殺されます。Domicile (定住地)がニューヨークに無かったため、ニューヨーク州遺産税については課税対象外です。 相続人を納税義務者とする日本の相続税は、相続人の居住国や国籍によって課税・非課税が決まります。相続人が日本国内に住所のある日本国籍保持者、または居住外国人である場合、日本国内財産、および国外財産の全世界相続が相続税の課税対象となります。相続人が日本国外に住所のある外国籍保持者である場合、日本国内財産の相続だけが課税対象となり、日本国外財産は非課税です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • フランスの結婚式に参加してきました ~お城とクロカンブッシュとダンスの夜~| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > フランスの結婚式に参加してきました ~お城とクロカンブッシュとダンスの夜~ 2026年1月9日 フランスの結婚式に参加してきました ~お城とクロカンブッシュとダンスの夜~ 2025年の初夏、あいにくの曇り空でしたが、フランスで行われた友人の結婚式に参加してきました。まさにフランスらしい伝統とあたたかさに包まれた特別な1日でしたので、その素敵な思い出をご紹介したいと思います。 フランスでは、市役所での式が正式な結婚として認められています。この日、歴史ある重厚なホールに集まった家族や親しい友人たちが、ふたりの大切な瞬間を見守りました。市長さんの立ち合いのもと、署名が終わると、ふたりは晴れて「マリ・エ・ファム(夫と妻)」になりました。その時の友人の幸せそうな表情が今でも忘れられません。 セレモニーの後は、郊外にあるお城(シャトー)へと移動。石造りの建物に、広々とした庭園、絵画のような風景が広がっていました。お庭では、ご両親や友人たちのあたたかいスピーチに思わず涙ぐんでしまう場面もありました。記念撮影の後は、お城の中でジャズの生演奏をBGMにアペリティフタイム。シャンパンやフィンガーフードを片手に、ゆったりと過ごすひとときでした。 夜になると、いよいよ着席ディナーのスタートです。余興や司会進行はなく、参加者たちは美味しい料理とワインをじっくり味わいながら、会話を楽しみます。このゆったりとした流れが、フランスらしいなと感じました。 そして、待ちに待ったウエディングケーキの登場!フランスの伝統菓子クロカンブッシュが運ばれてきました。小さなシュークリームをタワーのように積み上げて、キャラメルで固めたお菓子。花火のような火花がバチバチッと舞い上がる演出付き。大歓声と拍手が沸き起こりました。サクサクのキャラメルと濃厚なクリームがとても美味しく、何個でも食べたくなってしまう危険なデザートでした。 そして、ここからが本番ともいえるダンスタイム。DJの音楽に合わせて、小さな子供からお年寄りまで、みんながフロアで踊って、歌って、笑って、日本の結婚式とはまた違った雰囲気を味わいました。 これまで日本、フランス、ハワイ、香港と色々な結婚式に参加してきましたが、今回の結婚式は特に「人と人とのつながりの温かさ」が印象に残りました。 気づけばシャンパンに始まり、クロカンブッシュで締め、胃袋も心もフルコース。“フランスの結婚式=美食と笑顔の祭典” でした。次があれば、今度はもっとお腹をすかせて行きたいと思います! ジャルダン 美紀 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • デリバティブ 2| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > デリバティブ 2 2008年8月21日 Q. 石油価格の上昇や利率の変動にたいして将来の不測の事態を回避するためにデリバティブ取引を使ってヘッジをするつもりです。アメリカの会計ではデリバティブはどのような会計処理を行わなければならないのでしょうか? A. デリバティブの定義と3つのヘッジ取引の種類①公正価値ヘッジ、②キャッシュフローヘッジ、③為替リスクヘッジについて前回は解説しました。今回は具体的な会計処理について説明したいと思います。以下のような例を用いたいと思います。なお、単純化するため現在価値計算は行いません。① 元商品:2008年4月1日に石油100,000バレルを$130/バレルで購入。2008年9月30日に売却予定、同時に2008年9月30日$134/バレルで100,000バレルの先物売り予約を行う。② 会社の決算日:2008年6月30日、石油現物価格$125、2008年9月30日石油先物価格$120/バレル③ 2008年9月30日の石油価格:$150/バレル この場合、石油資産(元商品)は、すでに会社の貸借対照表(Balance Sheet=B/S)に記載されていますので、将来の公正価値の変動についてリスクを負っています。このリスクをヘッジすることを公正価値ヘッジ(Fair Value Hedge)といいます。会計上の取り扱いですが、デリバティブの貸借対照表表示は公正価値(Fair Market Value=FMV)で行うことになっています。デリバティブの公正価値とは含み損益のことをいいます。設例では決算時に先物売り予約が$1,400,000(=($134-$120)x100,000)の含み益を抱えていますので、B/Sの資産側にデリバティブ資産が計上されます。一方、損益計算書(Income Statements=I/S)につきましては、ヘッジを行うのか行わないのか、あるいはヘッジとして認められるのか否かで取り扱いが異なります。ヘッジ会計を行っている場合には、元資産の損益とデリバティブ損益は同じ期間にI/Sに計上されることになります。 もしも、両者の損益が違う期間に発生した場合には、デリバティブの損益は、一旦、その他包括利益として資本の部に計上されることになり、その後、ヘッジ対象の損益が計上されるのと同じ期間に損益がI/Sに計上されることになります。したがって、上記の例では、ヘッジ会計を行っていない場合、元資産の石油の含み損益にかかわらず、デリバティブ利益$1,400,000がI/Sに計上されることになります。ヘッジ会計が認められた場合、ヘッジ対象の石油の含み損$500,000(=($125-$130)x100,000)が損失計上されるのと同時にデリバティブ含み益$1,400,000のうち$500,000のみが利益計上されます。残額の$900,000はその他の包括利益(Other Comprehensive Income)として資本の部に計上されます。石油売却日およびデリバティブ決済日には、ヘッジ会計を行っていない場合、石油売却益が$2,500,000(=($150-125)x100,000)でデリバティブ損失が$3,000,000(=-$1,400,000-$1,600,000)となります。ヘッジを行っている場合、石油売却益は同じ$2,500,000ですが、デリバティブ損失が$2,100,000(=($1,600,000 + $1,400,000 - $900,000)となり、ネットの石油売却益が$400,000の利益となります。 上記の例で、①のみを以下のように変更したいと思います。① 商品: 2008年9月30日に石油100,000バレルを購入することを2008年4月1日に決定した。同時に$134/バレルで100,000バレルの先物買い予約を行った。 この場合、元商品に関しては、購入金額が確定していないため何もB/Sに計上することができません。また、決算日にデリバティブの含み損益は計算できますが、決済日まで確定損益は計算することができません。このように、決済日までB/Sに計上することのできない元商品の将来の変動に対するリスクを回避する手段をキャッシュフローヘッジ(Cash Flow Hedge)といいます。設例では決算日に先物買い予約が含み損$1,400,000 (=($120-$134) x 100,000)を抱えていますので、B/Sの負債側にデリバティブ負債が計上されます。 I/Sにつきましては、ヘッジ会計を行っていない場合、デリバティブ損失$1,400,000がI/Sに計上されることになります。ヘッジ会計が認められた場合、全額、その他の包括利益として資本の部に計上されます。石油購入時およびデリバティブ決済日には、ヘッジを行っている場合、石油購入金額は$15,000,000 (=$150x100,000) にデリバティブ利益部分の$1,600,000 (=($150-$134) x 100,000) がキャッシュバックとなるため、ネットの$13,400,000 (=$15,000,000 - $1,600,000) が石油取得原価になります。ヘッジ会計を行っていない場合、石油購入金額は$15,000,000でデリバティブ利益が$3,000,000 (=$1,600,000 + $1,400,000) がI/Sに計上されることになります。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 予定納税過少納付 ペナルティーの回避方法| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 予定納税過少納付 ペナルティーの回避方法 2002年6月20日 Q : 予定納税過少納付ペナルティーの回避方法を教えてください。 A : 予定納税とは、支払いを必要とする税金の予想金額を、年度の途中で年4回に分割してIRSへ払い込むことを指します。自由業者は予定納税によって納税を行う義務があります。給与所得者でも、投資所得など、給与以外の収入が多額にある場合は、やはり予定納税をしておく必要があります。それは、給与支給額に対して行われる源泉徴収の金額だけでは確定税額として十分ではないためです。 ●ペナルティーの回避  申告書上計算される最終的な税金額である確定税額と、源泉徴収および予定納税による納付額との差額が還付金額または追加納税額となることは周知の通りです。  追加納税額が1000ドル以上となる場合は、予定納税過少納付ペナルティーが課される可能性があります。ペナルティーは四半期毎にIRSによって定められる連邦利率(2002年第1および第2四半期分は年率6%)を適用して計算します。  ペナルティーを回避するためには、年度内の源泉徴収および予定納税による税金納付額が確定税額の90%以上であればよいわけですが、将来の金額である確定税額を的確に予測することは困難を伴います。そこでIRSは予定納税のセーフハーバー(安全圏)ルールを規定しています。前年度の確定税額を基準とした金額を年内に納付してあれば、たとえ源泉徴収および予定納税による税金納付額が90%に満たなくてもペナ ルティーが課されないことになっています。  2001年の調整総所得(AGI)が15万ドル未満(夫婦個別申告7万5000ドル未満)の納税者の場合、2001年の確定税額の100%が源泉徴収および予定納税による税金納付額であれば、申告書上の追加納税額が1000ドル以上となってもペナルティーは課せられません。2001年の調整総所得額(AGI)が15万ドル超(夫婦個別申告7万5000ドル超)の納税者の場合、2001年の確定税額の112%を納めます。4分の1ずつを4月15日、6月17日、9月15日、2003年1月15日までに払い込みます。郵送納付は、フォーム1040ESに小切手を添付して所定のIRSセンターで行います。インターネットまたは電話による電子納付、クレジットカード(アメックス、ディスカバー、マスター・カードのみ)による払い込みも可能です。 ●フォームW―4の記入法  税金の納付額を増やすには、予定納付のほかに給与から差し引かれる源泉徴収の見直しをする方法があります。フォームW―4(Employee’s Withholding Allowance Certificate)に記入するAllowance(家族の人数)を(ゼロ)にします。(フォームW―4、ライン5)。さらに、毎回の給与から一定金額の追加税金を源泉徴収するように要請することもできます(フォームW―4、ライン6)。こうして給与所得者の源泉徴収税を給与以外の所得(投資所得、一時所得など)の税金納付に充てることが可能です。  控除が多額にあり(住宅ローン支払利子、固定資産税など)、多額の税金還付がある納税者は、給与から差し引かれる源泉徴収税の減額を会社に申し込むこともできます。これにより、1年後にまとめて還付を受ける代わりに、給与の手取金額を増やすことができます。フォームW―4のライン5に記入する数字(家族の人数)を増やすと源泉徴収の金額が減ります。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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