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  • 2024 年度の予定納税(Estimate Tax)について‐個人税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 2024 年度の予定納税(Estimate Tax)について‐個人税 2024年6月28日 Q. 予定納税(Es􀆟mate Tax)とは何ですか? A. 予定納税とはその年に見込まれる収入に対して確定申告前に前払いで払う税金のことです。所 得に対し源泉徴収がされない個人事業主の方は予定納税の義務があります。また、給与所得から 源泉徴収税が徴収されている会社員でも給与以外の所得がある程度あり、その所得に源泉徴収が されていなければ予定納税をする必要があります。十分な予定納税を怠った場合はペナルティが 課せられる場合がありますのでご留意ください。 Q. 予定納税を払わなければならないのはどのような人ですか? A. 下記の条件の両方を満たす人は予定納税を払う必要があります。 2024 年の最終税額から源泉徴収税と税額控除を引いた後の税額が$1,000 以上ある人 源泉徴収税と税額控除の合計額が下記の低い方の金額より更に少ない場合。 a. 2024 年度の確定申告における最終税額の90%相当額 b. 2023 年度の確定申告における最終税額の100%*相当額。この場合の2023 年度の 確定申告は12 か月間に得たすべての収入に対する申告でなければならない *調整総所得(ほぼ年収に相当)が$150,000 以上(夫婦別算申告者は$75,000 以上)の 高額所得者は110% Q. 予定納税はいつ払いますか? A. 必要な納税額を4期に分けて支払います。2024 年度のDue Date は下記の通りです。 April 15, 2024 June 17, 2024 September 16, 2024 January 15, 2025 各期毎に2024 年度の予定納税額の25%ずつを払います。年の途中で収入に変化が出たら納税額 を計算し直し調整します。四半期毎の締切日を待たずに早めに支払うことは問題ないので、1 回 目の予定納税時に1 年分すべての支払いをすることも可能です。 ブイ・さくら < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 留学生の税務| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 留学生の税務 2007年7月10日 質問: 学生ビザで米国の大学で’勉強しています。米国での税金申告について教えてください。 答え: 日本から支払われる教育または生計維持のための給付は、日米租税条約によって米国での課税が免除されます。学生ビザなどの一定ビザ保持者は、米国内での就労による課税対象所得がない場合でも、情報申告書をIRS (内国歳入庁)へ提出する義務があります。アルバイト収入がある場合は、確定申告書による申告納税が必要です。 日本からの送金給付は非課税 教育を受けることを主たる目的として米国に滞在する学生は、教育または生計維持のために受け取る日本からの給付や仕送りについて、米国での課税が免除されます(新日米租税条約第19条)。免税となる給付とは、本人および家族のための親からの送金や会社からの手当、政府等からの交付金など、あらゆる日本からの送金を含みます。04年まで適用されていた旧条約では、課税免除に5年間の期間制限が設けられていました。新条約には期間の制限がなく、フルタイムの学生として公認の教育機関で勉学をしている限り、日本からの送金給付は5年を超えても非課税です。 留学生は所得が無くても申告義務がある 留学生は、日本からの送金給付だけで勉学と生計を維持し、米国内での就労による課税対象所得がない場合でも、申告書フォーム8843 (Statement for Exempt Individuals)をIRS (内国歳入庁)へ提出する義務があります。 通常、外国人は「実質的滞在条件」の税法規定によって、米国滞在日数が183日を超えると居住者となり、183日以下であれば非居住者となります。ただし、Fビザ、Jビザ、Mビザ、Qビザを保持する学生は、最初の5年間、「実質的滞在条件」の計算から除外されて、たとえ年間滞在日数が183日を超えても非居住外国人となります。フォーム8843は、学生が長期滞在しているにも関わらず「実質的滞在条件」の日数計算からの除外個人であることを届け出るための申告用紙です。6年目以降の滞在からは、原則「除外個人」ではなくなり、「実質的滞在条件」が適用されて居住外国人となります フォーム8843 には、学生の氏名、日本の留守宅住所、米国住所、入国ビザの種類、米国入国年月日、現在のビザの種類、現在のビザへの変更日、国籍、パスポート発行国、パスポート番号、過去3年間の米国滞在日数、過年度の滞在日数のうち「実質的滞在条件」上除外する日数、過年度に勉学していた学校の名称、同住所、電話番号、所属学科の学部長の氏名、同住所、電話番号、過去6年間の保有ビザの種類などの情報を記入します。日本からの仕送りだけでアルバイト収入もなく、奨学金の給付も受けていない留学生は、サインをしたフォーム8843だけを所定のIRS住所へ送付すればよいことになっています。 収入がある場合の申告義務 留学生にアルバイト収入がある場合は、フォーム1040NR (Nonresident Alien Income Tax Return)に必要事項を記入し、フォーム8843を添付して、IRSへ提出する必要があります。年間アルバイト収入の金額が基礎控除(本人の人的控除、2007年3400ドル)以下であれば税金は発生しません。基礎控除を超える所得は、10%~35%までの6段階の累進税率(通常の所得税率)が適用されて課税が生じます。ソーシャル・セキュリティー税(6.2%)、メディケア税(1.45%)は、Fビザ、Jビザ、Mビザ、Qビザであるため個人、雇用主とも非課税です。 OPT 留学生が学校を修業または卒業し、その後移民局の許可を得てOPT (Optional Practical Trainee) の資格で企業研修を受けている間の給与は、所得税の対象となります。ソーシャル・セキュリティー税、メディケア税については、5年以下の滞在である以上、個人、雇用主とも非課税です。 就労ビザ OPTの期限修了後、H-1Bなどの就労ビザを取得した年度に、新しいビザでの米国滞在日数が183日超になると、非居住外国人から居住外国人になります。同一年度に二種類の身分を有する「Dual-Status」(二重身分)の取り扱いとなるため、非居住者と居住者の二種類の方法による税金計算をする必要があります。 教授・研究者 Jビザ、Qビザで、学生としてではなく、教授あるいは研究者として米国に滞在する場合、「実質的滞在条件」の除外個人としての年数は2年までとなっています。すなわち、Jビザ、Qビザの教授・研究者は、米国入国後の最初の2年間は、たとえ年間滞在日数が183日以上となっても、居住者扱いとはならず、非居住外国人となります。2年経過後には 「実質的滞在条件」 が適用されて、非居住者あるいは居住者となります。 大学、その他の教育機関での教育または研究に対して支給される給与は、米国到着から2年間についてアメリカでの税金は非課税となります(新条約第20条)。教授、研究者は、非居住外国人である期間についてはフォーム1040NRおよびフォーム8843による申告を必要とします。2年経過後、居住者になるとフォーム1040での申告となります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 70歳以上の運転免許証更新について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 70歳以上の運転免許証更新について 2025年10月24日 Q. 日本では更新時に高齢者講習の受講や、自主返納制度などがありますが、アメリカでは、どのような規定があるのでしょうか? アメリカでの高齢者の運転免許証更新について、教えてください。 A. Department of Motor Vehicles (DMV) の規定は、 州によって異なりますが、カリフォルニア州の場合を例に説明します。 高齢者(70歳以上)もカリフォルニア州 DMV では、運転免許証の有効期限の約60日前に登録住所へ更新通知書(Renewal Notice)が送付され、手続きを行うことで5年毎の更新ができます。なお、70歳以上の更新時に義務付けられていた筆記試験の受講は、2024年 10 月1日から特別な事例がない場合には受ける必要がなくなりました。筆記試験受講の有無については、個人によって異なりますので、届いた更新通知書をご確認ください。 申請は、オンラインまたは DMV 事務所で行うことができます。 オンラインで更新手続きをすることで、事務所に行く時間を節約できます。 また、筆記試験に合格する必要がある場合であっても、オンライン申請時に(eLearning) を選択して受講してから申請をすることも可能です。 California 州の DMV では、高齢者の方々が安全な運転を確保して運転免許証を維持し、快適な生活を送ることができるように支援することを目的としています。そのために、Driver’s Handbook を利用したり、合否のない講習 (eLearning)や筆記試験 (Knowledge Test)、視力検査 (Vision Tests) などを受けることを推奨しています。 日本のように必須の講習受講や運転免許証の自主返納制度などはありません。DMV ウェブサイトには、高齢者に限らず運転に役立つ情報が掲載されていますので、ご参照ください。 他州の場合には、州の規定に従ってください。 California DMV: https://www.dmv.ca.gov California Driver’s HANDBOOK: DL 600, California Driver' Handbook < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • グリーンカードとアメリカ市民権 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > グリーンカードとアメリカ市民権 2000年9月20日 Q:わたしは、グリーンカード(永住権)保持者です。 アメリカの市民権を取得するのと、しないとでは、税金上、どのような違いがあるのでしょうか? A:アメリカの所得税法上、グリーンカード保持者は居住外国人とされ、米国市民と同様の扱いを受けます。毎年、全世界所得を報告して確定申告する義務があること、所得調整控除、項目別控除、概算額控除、人的控除を取れることなど米国市民とまったく同様な方法で所得に対する課税を受けます。 贈与税と遺産税の適用では大きく違う 大きな違いは、アメリカの贈与税(Gift Tax)と遺産税(Estate Tax)が適用上生じます。 アメリカ市民である場合、配偶者間の贈与および相続は、贈与税も遺産税も一切関係なく非課税となっています。 税法上、婚姻控除(Marital Deduction)と呼ばれ、法的婚姻関係にある夫婦間の財産移転は、生前、死亡時を問わず、税金が一切かからずに行うことができるという規定です。 この規定は財産の贈与および相続を受ける配偶者の国籍がアメリカである場合にのみ適用されます。贈与する側、遺産を遺す側の配偶者がアメリカ人であろうが、グリーンカード保持者であろうが一切関係ありません。 日本の法律では、夫婦間の相続は配偶者以外の人への相続よりも非課税分が多額に認められています。 しかし、まったく税金がかからず夫婦間の財産移転ができるアメリカと比べると、制限のある日本の方が税負担が重いわけです。 グリーンカード保持者も含めて市民以外の配偶者への贈与については、特別の非課税枠が規定されており、その額は年間10万ドルとなっています。 相続を受ける配偶者がグリーンカード保持者である場合、一定非課税枠までの遺産は課税されませんが、超過額は遺産税がかかります。 遺産税の非課税枠は表の通りです。 配偶者がアメリカ市民の場合は、贈与も相続も全面的に非課税であるため、この遺産税の非課税枠(2006年以降100万ドル)は、子や孫などの相続にのみ適用するのに対して、配偶者がグリーンカード保持者の場合は、この非課税枠を適用しなければなりません。 この観点からは、現在の贈与税・遺産税法上、既婚者の場合、グリーンカードよりもアメリカ国籍の方が有利といえます。ただし、次期大統領が共和党から選ばれた場合には、遺産税の廃止もあるため、もう少し様子を見て行動することが勧められます。 <アメリカ遺産税の非課税枠> 被相続人の死亡年度:遺産税の非課税枠 1999年:65万ドル 2000年、2001年:67万5000ドル 2002年、2003年:70万ドル 2004年:85万ドル 2005年:95万ドル 2006年以降:100万ドル KPMG特別顧問、米国公認会計士 大島襄 著者略歴:東京都出身。青山学院大学、ニューヨーク大学大学院卒業。MBA(経営学修士)、CPA(米国公認会計士)。KPMG LLP特別顧問。著書に「Q&Aアメリカの税金百科」(共著)、「アメリカ税金の基礎知識」あり。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 公認会計士の倫理基準| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 公認会計士の倫理基準 2018年10月9日 「譲屋謙吉(ゆずりやけんきち)さん、アメリカの公認会計士とやらは、何かと業界の自主規制が強いと聞いたが、それは本当か?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲屋におもむろに聞いた。 「その通りです。公認会計士はお客様から雇われてフィーを頂戴してアドバイザリーサービスから報告書作成業務まで様々な仕事をしますが、その多くのプロダクトは広く第三者から信頼されなければならないものです。よって高度の倫理感が要求され、それを自分たちで確立するために厳しい倫理規定を自主的に作り守っています。」 「第三者とは具体的には誰のことじゃ?」 「例えば、投資家や金融機関、非営利団体への寄付金の寄付者などです。」 「自主規制とは具体的にはなんじゃ?」 「米国公認会計士協会の職業的専門家倫理基準(倫理基準)です。」 「誰が従わなければならないのじゃ?」 「米国公認会計士協会のメンバーの全てです。」 「具体的にはどうするんじゃ?」 「会計士にとって最も重要なことは独立性の維持です。独立性が保たれていることが常に求められます。まずは、倫理基準に従って詳細なガイダンスに従ってステップを踏みながら見ていきます。その上で、フローチャートで視覚的にステップの判断もしていきます。また、サンプルを用いながらワークシートでステップを分析する手助けもします。」 「ふむふむそうか、うまくできているもんじゃの。しかし、全てのケースを指し示すことはできんじゃろ。その場合、どうするのじゃ」 「倫理基準の具体例に当てはまらない場合には、次のように5つのステップで見ていきます。 ステップ①倫理基準を破っているような状況や関係は何かを具体的に明らかにします。 ステップ②その状況や関係の重要性を評価します。 ステップ③その状況や関係を消去するようなセーフガードを見つけ出します。 ステップ④、③のセーフガードの有効性を評価します。もしも、そのセーフガードが独立性を脅かしている状況や関係を消去できた場合、メンバーはプロフェッショナルサービスを提供することができます。 ステップ⑤、以上の状況や環境、そしてセーフガードの運用によって独立性が確保できた場合には、一連のステップをワークペーパーに記録します。」 「いろいろと会計士は大変じゃのう」 「公認会計士の社会的な要求と使命は高く、それを遂行するためには高い志が求められます。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 見なし相続財産| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 見なし相続財産 2018年1月15日 見なし相続財産 日本の民法上は相続に当たらないものの、実質的には相続によって受け取ったものに等しいと考えられる「見なし相続財産」にも相続税が課税されます。例えば生命保険金は、故人の財産からではなく保険会社から支払われます。死亡を直接の原因として相続人の財産が増えたという点では、相続によって財産を取得したことと実質的には変わりありません。このように実質的に見て経済的効果が相続財産と同じものは、相続による財産と同じに見なされます。相続人以外の人が見なし財産を受け取った場合は、遺贈されたことと同等ということになり、相続税が課されます。 保険料を負担してきた被相続人の死亡によって支払われた生命保険金、故人が受け取るべきであった手当金で死亡後に遺族に支払われる死亡退職金、支給を受けていた被相続人の死亡後遺族に継続支給される退職年金が見なし相続財産の例です。生命保険金、死亡退職金とも、法定相続人一人につき500万円までの非課税控除の適用があります。 相続開始前3年以内に、相続人が受け取った贈与も見なし相続財産とされ、相続税が課されます。贈与を受けた際に既に支払った贈与税は、相続税から控除されて二重課税が排除されます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 支払いの時効| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 支払いの時効 2023年12月29日 Q. 連邦税の時効について教えてください。 A. 米国内国歳入法 6501 条の基、一般的に、連邦税務当局は申告書が提出されてから 3 年以内または税金が支払われてから 3 年以内に、該当年度の全ての税金を請求する必要があります。即ち、もし追徴金等があっても、この期間に請求しなければ、連邦税務当局は追徴等の権利を失います。 米国内国歳入法 6501 条、時効の発生する日の決定方法も規定しており、申告書が提出期限前に提出された場合は、申告書は提出期限通りに提出されたとみなされます。例えば、 4 月 15 日が申告期日でも、実際に申告書は 4 月 1 日に提出されたとします。この場合、 3 年の時効を決定する上では、申告書は 4 月 15 日に提出されたとみなされます。 4 月 15 日が週末や祭日であってもこの規則が適用されます。 反対に、もし、申告書提出が期限後になされた場合は、申告書が実際に提出された日から 3 年で税金請求の時効成立します。従って、もし、 4 月 15 日が土曜日で、申告期日が翌月曜の 4 月 17 日となっている年度に、申告書が期日通りの 4 月 17 日に申告された場合は、実際に申告された 4 月 17 日から 3 年目で時効が発生します。また、申告延長(通常 6 か月)申請が認められ、例えば、申告書が6月 1 日に提出されたとします。この場合は、 6 月 1 日から 3 年で時効が発生します。 米国内国歳入法6501 条には例外規定もあり、 3 年で時効が成立しない場合もあります。 米国内国歳入法6511 条の基、一般的に、連邦税の納税者は申告書が提出されてから 3 年、または、税金が支払われてから、 2 年以内のどちらか遅い方までに還付の請求をする必要があります。上述の例の通りにもし申告書が4月1日に提出されていた場合、申告書は 4 月 15 日に提出されるとみなされるため、還付申請は 3 年後の 4 月 15 日までにする必要があります。もし申告書が週末または祭日のため、 4 月 17 日期限に提出された場合は、 3 年後の 4 月 17 日までに還付申請をする必要があります。また、期限延長申請を行い、申告書を 6 月 1 日に提出した場合は、還付申請は 3 年後の 6 月 1 日までに行う必要があります。 米国内国歳入法6511 条は還付申請の金額にも制限をも設けています。連邦税の納税者は、過去 3 課税年度(期限延長期間も含む)以内に支払われた税金につき還付請求が可能です。当該3 課税年度 期間以前に支払われた税金の還付は認められません。例えば、税金が4 月 15 日に支払われたと認められたが、期限延長せずに、 6 月 1 日に申告書が提出されたとします。この場合還付請求は 3 年後の 6 月 1 日までに認められますが、 4 月 15 日に支払われた税金は、 6 月 1 日からの還付請求 3 年枠外となってしまうので、 4 月 15 日に支払った税金の還付が認められないことになります。但し、正当な方法で、期限延長されている場合はこの限りではありません。 シニアタックスアドバイザー 佐藤仁美 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカの年金制度:受給資格と申請時期について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの年金制度:受給資格と申請時期について 2025年4月7日 Q.アメリカ在住ですが、退職することを考えています。退職後は、妻と共にSocial Security   Benefitを受給したいと思います。年金の受給資格や申請時期について教えてください。 A.一般的な会社では、60代で(Benefit)を受けることが出来るように、社会保障税(Social Security Tax)として所得の12.4%の拠出をしています。社会保障税は、従業員と会社双方が6.2%ずつを負担しています。年金受給の時期と資格などについて以下に説明します。 Social security benefit の受給資格について: • 62歳以上であること。 • アメリカの会社に10年またはそれ以上勤務し、社会保障税を支払い、40クレジットを取得していること 社会保障税を支払うことで、年間最大4クレジットの社会保障クレジットを取得できます。社会保障クレジットの詳細については、以下をご参照ください。 Read our publication: How You Earn Credits アメリカでは、ソーシャルセキュリテイ番号にて、社会保障税を支払った年数を追跡することで年金受給資格の有無を判断します。下記のサイトにてAccountを作成し、ご自身の状況を確認することが出来ます。 Create an Account or Sign In : Social Security 1. 本人が受け取る場合 10年以上働いて社会保障税を支払ったて40クレジットを取得している場合には、その情報に基づいて給付金が算出され、毎月の給付金を受給することが出来ます。 2. 配偶者が受け取る場合 受取人が配偶者の場合、本人が退職年齢で受け取るであろう給付金額の最大50%の金額を受け取ることが出来ます。両者の受給可能な金額を比べて高額の方の金額を受給することが出来ることになります。 申請時期について: 62歳から70歳までの期間、いつでも申請をすることが出来ます。遅く申請をすればするほど、月々に支給される金額は多くなります。 Social SecurityのWebsite:  Social Security (ssa.gov)  にて口座を開設し、62歳から70歳までの様々な年齢の申請時期の受給金額を確認することが出来ます。   または、最寄りのSocial Security Administrationへ行き、窓口にて口座を開設して相談することも出来ます。 申請時の必要書類について: 一般的な申請での必要な情報や書類は以下の通りです。 • Social Security Card、またはSocial Security Number • Birth certificate (出生証明書) • 出生証明書の原本、発行機関が認証した証明書のCopy • 米国生まれでない場合は、出生した国で合法的に認められた証明書(例:日本の戸籍謄本の原本) • 前年のW-2 Form及び個人税申告書Copy • 受給時の振込先銀行口座情報 • 銀行名、アカウントナンバーなどの情報 注)不足の書類があった際には、後日提供することが求められます。すべての書類を提出した時点で申告が行われます。 年金受給時期の計画を立てて、受給希望時の給付額を確認して申請時期を決めることをお勧めします。申請にはある程度の時間を要しますので、ご自身の最適なタイミングを見極めることが大変重要です。 その他の詳細については、Social Security Home Pageをご覧ください。 Social Security in retirement : Social Security in retirement | SSA 北村喜美子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Review Compilation standards| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Review Compilation standards 2019年12月23日 譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん、あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。ところでうわさで聞いたんじゃが、またもやレビューやコンピレーション、プレパレーション基準が変わったと聞いたんじゃが、本当か?」(注:レビュー、コンピレーション、プレパレーションは決算書に対する会計サービスの種類のことである。それぞれサービスの内容が異なる)会社経営者の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢に聞いた。 「はい、2016年と2018年で会計およびレビュー業務委員会(ARSC)が会計およびレビューの基準書(SSARS)No.22から24までの3つのステートメントを公表しました。」 「それは何だ?」 「まずはNo.22ですが、それは見積財務諸表です。」 「見積財務情報ってなんだ?」 「見積財務諸表は実際の財務諸表に見積調整を行うことによって作成されます。そのために経営者の計算仮定が必要となります。全ての重要な影響を取引に反映させる必要があり、会計基準と整合していなければなりません。」 「ところで、見積財務諸表は何のために使用されるのじゃ?」 「会社の合併や、資本政策の変更時、大きな部分を占める事業部門がなくなる場合、企業自体の変更、有価証券の売却や入金額の影響などが考えられます。」 「そうか、次にNo.23はどんな感じだ?」 「No.23は既存の会計レビュー基準(AR-C)すなわち、会計とレビューの一般基準、プレパレーション、コンピレーション、レビュー基準の修正をしました」 「ほうそれはかなり大規模だのう」 「その通りです。例えば、その他のプレパレーション、コンピレーションやレビューの定義付けなどをしています。プレパレーションでは、もしも会計士が各ページに「no assurance is provided」の文言を決算書の各ページに記載できない場合には契約をおりてもよいことになっています。コンピレーションでは、会計士が知った決算書上の会計基準との乖離を開示しなければならないことが明記されました。レビューでは付属資料の定義が明確になりました。」 「いろいろあるのう。No.24はどうな感じじゃ」 「No.24は(AR-C)で新しいセクションを創設しました。特別な状況を想定しています。例えば、アメリカ国外でのみ使用される会計士のレポートの発行についてなどです。」 「ほういろいろとあるもんじゃのう。ありがとう。ひとつ今年もよろしく頼むな。」 「はい、かしこまりました。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本から米国籍の孫への贈与| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本から米国籍の孫への贈与 2007年9月5日 質問:日本の祖父がアメリカに住む米国籍の孫に財産を贈与すること考えています。この場合の税金は? 答え:日本とアメリカの国境を越えて財産を贈与する場合、贈与した者(贈与者)および贈与を受けた者(受贈者)の居住地と財産の所在地に応じて、両国、または、いずれかの国の贈与税が発生する可能性があります。ここでは日本在住の日本国籍保持者である祖父が、アメリカ在住の米国籍保持者である孫に贈与を贈る場合の日本とアメリカの贈与税について検討します。 ●日本の贈与税 国内財産の贈与:銀行送金の場合、祖父名義の日本の銀行口座から孫の米国銀行口座に向けて資金が振り込まれた時点で、孫が祖父の日本国内財産の贈与を受け取ったことになり、日本の贈与税の対象となります。受贈者である米国在住の孫が贈与税の申告納税義務を日本政府に対して負います。日本にある不動産、株、債券などの贈与を受けた場合も、日本国内財産が関わっているため、日本の贈与税が課されます。 贈与税は課税の対象期間を1月1日から同年12月31日までとして区切られており、その間に贈与を受けた合計額から基礎控除額110万円を差し引いた課税金額に対して、10%から50%までの累進税率を掛け合わせて税額を計算する仕組みとなっています。贈与税の申告期間と納税時期は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間です。 国外財産の贈与:国外財産の贈与は、次の三条件を同時に満たすと贈与税が課されます。 (1) 受贈者が日本国内に住所を有していないこと。 (2) 受贈者が日本国籍を有していること。 (3) 受贈者および贈与者のいずれかが、財産開始5年以内に日本の居住者であること。 国外財産が課税対象とならないのは、贈与者と受贈者の両方が日本国籍保持者であり、かつ、過去5年以上にわたって共に日本国外に居住している場合、および、受贈者が外国籍保持者である場合の2つのケースが考えられます。したがって、祖父が米国内に所有している銀行預金、不動産、米国法人の株、米国発行の債券などの国外資産を、米国籍保持者であるアメリカ在住の孫に贈与する場合、日本の贈与税は課されないことになります。 二重国籍:米国籍と日本国籍を同時に有する、いわゆる二重国籍保持者は日本の無税贈与の適用を受けることはできません。すなわち、アメリカで生まれたため生地主義により米国籍があり同時に日本国籍を留保した者、22歳に達したのにもかかわらず国籍選択を行なっていない者、米国籍取得後、日本国籍の離脱をしていない者は、二重国籍であり米国籍と同時に日本国籍があるため、国外財産の移転に日本の贈与税が課されます。適格贈与であることを示すため、財産の移転先が日本国籍保持者でない証拠書類の提出を用意しておく必要があります。 ●アメリカの贈与税 国外財産の贈与:アメリカでは、日本と逆に贈与者が贈与税の納税義務を負います。非居住外国人による米国国外財産の贈与は、受贈者の国籍や居住地に関わりなく、また財産の種類や金額にも関わりなく、連邦贈与税の対象外です。税法上の非居住外国人が関わる場合に課税対象となるのは、アメリカの国内財産の贈与だけに限られます。日本からの銀行送金、日本の不動産、株、債券などの移転に課されるのは日本の贈与税だけです。 国内財産の贈与:米国国内財産の移転は連邦贈与税(18%~45%)が課される可能性があります。ただし、納税義務者である贈与者が非居住外国人である場合にだけ考慮される財産の概念が適用されます。すなわち、移転される財産を有形資産と無形資産とに分類し、有形資産であれば贈与税の課税対象となり、無形資産であれば課税対象外となります。 (1) 有形資産(課税):不動産、現金、自動車、宝石貴金属、美術品など。 (2) 無形資産(非課税):株、債券、有価証券、手形、著作権など。 以上から、日本の祖父が保有する米国資産を株、財務省証券などの「無形資産」の形にして移転すれば、日米両国の贈与税の対象とならず、米国籍の孫に対する合法的な無税贈与が達成できます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 会計士の仕事| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 会計士の仕事 2017年5月5日 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん))さん、会計士の仕事はたくさんあると思うのじゃが、どんな風に分けることができるのじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲謙に尋ねた。 「そうですね鬣さん、会計士の仕事は大きく分けると証明業務と非証明業務に分かれます。証明業務とは他人の作成した決算書などを正しいとか正しくないとか証明する業務です。証明業務では、会計士は公認会計士の職業倫理規則によって必ず独立でなければなりません。もしも、証明業務のほかに非証明業務をした場合には、独立性が脅かされる可能性のリスクが高まります。」 「その独立とやらは、いったい何を言っているのじゃ?」 「独立性とは心の状態を言います。独立性は会計士に客観的で妥協を許さないプロとしての仕事を行わせる重要な要件です。」 「独立性は決算書の仕事の場合にすべて要求されるのか?」 「監査やレヴューでは必ず要求されますが、決算書の作成業務では要求されません。また、コンピレーションというレポート付きの決算書作成業務では、独立性がなくてもサービスを提供できます。」 「そうか、なかなか複雑じゃな。」 「ちなみにその基準では、責任性、公益性、誠実性、客観性と独立性、職業的専門家としての正当な注意、サービスの性質と範囲が規定されています。」 「何か難しいのう。もっと簡単な話にはならんか?」 「そうですね。それでは、証明業務以外で独立性に抵触することがないかお話します。」 「どんな話じゃ?」 「企業評価では、主観的な部分が多いと独立性がないといえます。顧客の決算書に重大な影響を与えるような企業評価もそうです。一方、税務プランニングや相続のための企業評価は独立性には抵触しません。」 「それじゃ、ブックキーピングや給与計算はどうじゃ?」 「ブックキーピングや給与計算は、自分で承認をしている場合や経営判断に加わっている場合には、独立性がないとみなされますが、それ以外の場合には抵触はしません。」 「何か今日はとても難しい話だったわい。」 《執筆者》米国公認会計士 齊藤事務所齊藤幸喜( www.saikos.com , info@saikos.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (1)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (1) 2011年5月9日 国境を越える贈与・相続 (1) 相続税(日本)と遺産税(米国) 日米に家族がいる人が亡くなると、遺産を遺した故人(被相続人)と遺産を受け継ぐ遺族(相続人)の居住国や財産の所在国に応じて、日本と米国の両国、あるいはいずれか一方の国で相続税・遺産税が発生します。日本の相続税 (Inheritance tax) は、財産を受け継ぐ遺族(相続人)に対する課税であるため、納税義務者は相続人です。 米国の遺産税 (Estate tax) は故人(被相続人)の遺した財産(遺産)に対する課税であるため、納税義務者は被相続人(実際には遺産管理人・執行人)です。贈与税も同様に、日米で納税義務者が逆になっていて、日本では受贈者が、米国では贈与者が納税義務者になります。 日本の相続税は、2011年現在、10%から55%までの8段階の累進税率で、課税対象となる相続財産が基礎控除の金額を超える場合に税金の支払を必要とします。基礎控除は3000万円の定額控除に法定相続人一人当たり600万円の比例控除を加えた金額です。法定相続人の人数が多ければ基礎控除も増加して、相続税の総額が減額する仕組みとなっています。 米国の遺産税は、18%から35%までの10段階の累進税率で、課税対象となる遺産の金額が基礎控除500万ドル(2011年、2012年)を超えれば税金が発生します。永住権保持者は外国籍であるため、必ずしもこの大幅控除の恩恵を受けられるとは限りません。永住権保持者が米国にDomicile (定住地) があり、遺産税・贈与税法上、米国籍と同等の身分判定を受けることができれば、500万ドルの基礎控除の適用を受けます。非居住外国人は、課税対象となる遺産の種類や基礎控除が異なるため注意を要します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • パンデミックのゴーイングコンサーンって何じゃ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > パンデミックのゴーイングコンサーンって何じゃ 2021年10月29日 「譲謙(ゆずけん)さん、わしの友人の会社が監査を受けているんじゃが、パンデミックなので、ゴーイングコンサーンがどうしたこうしたと聞いているんじゃ。何かわかるか?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)におもむろに聞いた。「はい、会社の決算書の話です。現在の会社の決算書はゴーイングコンサーンを前提に作成されています。」「だから、そのゴーイングコンサーンってのは何じゃ?」「ゴーイングコンサーンとは、会社が永久に続くと仮定して作成した決算書です。1回きりで終わる企業はその会社を清算して有り金を計算し、株主に配当しますが、会社が永久に続くと仮定すると一定期間で区切って決算をしていかないと損益も配当も計算できなくなります。」「ほう、そうか。何となくわかるな。そうするとゴーイングコンサーンではない会社は、潰れる会社ということか?」「短くいうとそういうことになります。」「それで、なんでパンデミックで、いきなりゴーイングコンサーンが問題になってくるんじゃ?」「いきなり問題になったわけではありません。もともと経営者は、自分の会社がゴーイングコンサーンで財務諸表(FS)を作成することが適切かどうかを判断する義務があります。また、会社が決算報告をした後も合理的な期間(通常12か月)ゴーイングコンサーンが維持できるかどうかを注意深く予測しなければなりません。その上で、FSがゴーイングコンサーンで作成することが適切かどうか結論付けるのです。経営者は何らかの出来事や状態によってゴーイングコンサーンを続けることが非常に難しいと判断した場合には、その内容を開示し、清算ベースで決算書を作成しなければなりません」「そうか、パンデミックがその何らかの出来事や状態に当たるわけだな。」「その通りです。ゴーイングコンサーンの問題が起きると決算期後合理的な期間の経営が続けられるかどうかは一般的に資金繰りができるかが重要になります。監査人はその経営者の下した決定が適切かどうか、また、十分な開示がされているかどうかを監査しなければなりません。」「パンデミック自体が一般的なゴーイングコンサーンの問題を提起するとなるとパンデミックが関係ない会社でも開示が必要になるということか。」「その通りです。FSの読者はこの会社は、はたしてパンデミックが起きているのにゴーイングコンサーンの問題はないのか、と思うわけです。特にホスピタリティ産業のレストラン、バー、航空会社、クルーズ会社などはそうです。ゴーイングコンサーンの予測に不確実性がある場合には、その内容をFSの不確実性とリスクの項目に開示する必要があります。なお、ゴーイングコンサーンに実際に問題が生じている会社では、非常に重要な内容なので監査レポートにも情報が記載されます。」「そうか、かなり重要なんじゃな。ありがとう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカの訴訟に巻き込まれてしまったんじゃが| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの訴訟に巻き込まれてしまったんじゃが 2019年11月15日 「譲矢(ゆずりや)さんや、アメリカの訴訟に巻き込まれてしまったんじゃが、どうすればよいかのう」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)におもむろに尋ねた。 「鬣さん、訴訟を起こすには、まず訴訟専門の弁護士に相談をするべきです。弁護士は意思疎通がしやすい方で訴訟専門の方を選んだ方がよいでしょう。どの弁護士と組むかで訴訟のコストと行方が左右されるので弁護士の選定は非常に重要です。」 「ふむ、わしは昔からよく知っている日本語が話せる訴訟専門の弁護士に頼むつもりじゃ。」 「それは大変良いと思います。アメリカの訴訟システムは大変よくできており、公平で正義に基づいた結論に至ることができますが、そのシステム自体を理解することは専門家でない限り不可能です。同じ言語を話す人であれば、理解が早くスムースに進むでしょう。それでなければ必要以上の訴訟費用がかさむことになります。」 「そうか、それで、訴訟は何から始まるのじゃ?」 「訴訟はまず、弁護士に自分の相手に対するクレームを手紙に書いてもらい相手に伝えるところから始まります。Lawyer’s letterとも呼ばれていますが、それで相手がこちら側の話し合いに応じてくれれば、それで解決になります。ここで、解決に至ることが実はお互いに費用を最小限に抑えるポイントとなります。」 「手紙は出したのじゃが、完全に無視されているぞ。そうすると次は何じゃ?」 「次にいくのは民間の第三者機関を使った和解交渉です。これをMediation(メディエーション)といいます。メディエーション機関では元裁判官などの経験豊富な弁護士が仲裁に入ります。ここで、お互いに証拠を出しあい、和解ができれば、それで終了になります」 「結局メディエーションはお互いに主張金額に差がありすぎて不調におわったぞ」 「そうすると裁判に入っていきます。裁判ではDiscoveryというお互いの証拠開示手続きに入っていきますが、これがかなり強力な手続きで社内の議事録からE-mail、取引先とのやりとりまで全てが対象となります。このなかのDepositionでは関係者から直接情報を収集し証拠として採用することができます。」 「ふむふむ、これは訴えた方が有利な気がするがどうなもんじゃ?」 「確かにそのような印象はあります。しかし、最後までいってしまうと全く関係のない陪審員の決定になるので、何ともいえません。それと最後まで行くと訴えている方も訴えられている方もとんでもない多額な弁護士費用になりますので、ほとんどが最後の陪審員の判決に行く前に和解交渉が成立します。」 「そうか、よくわかった。ありがとう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • エルダーフラワー| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > エルダーフラワー 2024年11月22日 エルダーフラワーって聞いたことがありますか? 和名は西洋ニワトコといい、イギリスでは5~6月ごろに白い小さな花がブーケ状にいくつも咲きます。香りは「マスカットのよう」と表現されますが、甘くて爽やかなとってもいい香りです。 解熱効果や利尿作用、美肌効果など多くの効果・効能を持ち古くから「庶民の薬箱」と呼ばれ親しまれてきました。また、神秘的な伝説が多く『ハリー・ポッター』ではこの木で作られた魔法の杖が史上最強の杖として登場するなど、多くの物語や伝説にその名を残しています。 公園や遊歩道の脇などに野生で生えていて、特に手入れをしなくても育つそうです。もちろん、誰も手入れをしているわけではないので無農薬。おすすめの使い方は、コーディアルを作ることです。コーディアルとは、季節のハーブやフルーツを生のままシロップに漬け込んだ濃縮ドリンクで、水や炭酸水で割って飲みます。 市販でも手に入りますが、2023 年6 月には、ウォーキング中に大きな木に遭遇したので遂に自分で作ってみました。作り方は、エルダーフラワー20 房ほど(軽く水洗い)と薄切りにしたレモンをボールに入れ、たっぷりのお砂糖とクエン酸で作ったシロップを熱いうちに注ぎます。香りを出すために24 時間おいてから、煮沸した薄い布などで濾します。 家の中もいい香りが充満して幸せな気持ちになりました。 2024 年5月にも、あちらこちらで咲き始めたので、エルダーフラワー採集に出かけてきます。イギリスに行く際には、お土産におすすめです。 和田裕子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 居住州と勤務州が異なる場合| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 居住州と勤務州が異なる場合 2018年3月19日 居住州と勤務州が異なる場合 居住している州と勤務している州が異なる場合、通常、居住州と勤務州の双方で所得税の申告を必要とします。それぞれの州において居住者・非居住者のどちらの身分形態で申告すべきかが問題になります。州の居住者・非居住者の定義は、連邦税法上の定義と異なります。連邦税法上、居住者となっても、州税法上、居住者になるとは限らないことにご注意ください。 勤務州には、非居住者の身分形態でその州源泉の収入(給与所得)を課税対象所得として報告し、計算した所得税を申告納税します。一方、居住州には、居住者の身分形態で連邦税法上報告した所得と同一の年間全所得を報告します。その際、勤務州で申告納税した税金について「他州税額控除」の形で控除を受けます。 他州税額控除は、勤務州の申告書上既に所得として報告して課税された税金によって、居住州の税金が相殺されて、二重課税の回避を達成するために設けられた州税計算上の仕組みです。連邦税法上、居住者の身分で全世界所得報告して申告納税する際、既に一度外国で課税された所得が含まれていると、外国税額控除の作用により二重課税の回避が認められます。他州税額控除は、この連邦税の外国税額控除の取り扱いに類似した規定です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 生命保険日本での課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 生命保険日本での課税 2018年1月22日 生命保険日本での課税 生命保険金・死亡給付金の日本での課税は、保険料の掛け金を誰が負担していたか、保険金の受取人が誰であるかによって、相続税、所得税、あるいは贈与税のいずれかの税金の対象となります。 相続税―保険料の負担者が被保険者(死亡者、例えば夫)であった場合、相続人が受け取る保険金は相続財産に含まれ、他の相続財産と併せて日本の相続税が課せられます。その際、法定相続人一人当たり500万円(2018年現在)の特別控除が認められます。例えば、妻と子三人が遺された場合、保険金のうち2000万円(500万円x4)までが非課税扱いとなります。雇用主が保険料を負担していた場合、被保険者(被相続人)が負担したことと見なされ、受取保険金は相続財産となります。 所得税―保険料の負担者が被保険者ではなく、保険金の受取人(例えば妻)である場合、受取人に日本の所得税と住民税が課せられます。受取保険金の半額部分だけが「一時所得」として課税対象になるため、実質税負担は25%以下となり、相続税の最高税率と比べて有利となります。保険料の一部を被保険者(夫)が負担し、残りの部分を保険金受取人(妻)が負担していた場合は、保険料の負担比率で按分した金額がそれぞれ相続財産および一時所得となります。 贈与税―被保険者が夫、保険料負担者が妻、保険金受取人が子の場合のように、保険料負担者が被保険者(夫)および受取人(子)以外のときは、保険料負担者(妻)から受取人(子)に対して保険金の贈与があったことと見なされて、受取人(子)に日本の贈与税が課せられます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 母子家庭| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 母子家庭 2007年2月21日 質問:母子家庭に適用される税務上の取り扱いについて説明してください。 答え:母子家庭用の税率表と税額控除を利用することによる節税が可能です。 ● 特定世帯主 夫または妻に先立たれ子供を抱えている生存配偶者や子連れの離婚者、そして未婚の親は、特定の申告方法で節税をすることが認められます。それは、「特定世帯主」(Head of Household)と呼ばれる申告資格の税率表を適用するとにより達成できます。「独身」(Single)の税率表よりも税金が少なく計算されて有利となります。例えば、課税所得が4万ドルの場合の所得税は、独身が6558ドルになるのに対して特定世帯主では5463ドルとなり、1095ドル節税となります。課税所得が高くなればなるほど、その差は大きくなります。 特定世帯主の税率を適用するための条件は、扶養家族の生活維持費の50%以上を納税者が負担していることです。この場合の扶養家族とは、子供だけではなく、兄弟姉妹や甥(おい)姪(めい)、親なども含みます。居住者である限り、項目別控除あるいは概算額控除のいずれか有利な控除方式の選択をすることができます。 ● 子女税額控除 扶養家族について、所得控除と税額控除の二重の控除が認められます。人的控除・扶養控除は、子供1人につき3300ドルの所得控除です。子女税額控除は、17歳未満の子供1人につき1000ドルです。15%の税率で逆算すると、1000ドルの税額控除は6667ドルの所得控除に相当します。したがって、子供1人について約1万ドルの控除が認められるということができます。ただし、一定金額(7万5000ドル)以上の収入のある高額所得者の税額控除は、段階的減額の対象となります。特定世帯主の調整総所得が1000ドル(またはその端数)超過するごとに税額控除の金額は50ドルずつ減額し、調整総所得が8万5000ドルに達すると税額控除は消滅します。 子女税額控除が認められる扶養家族とは、17歳未満の実子や養子、継子、孫、ひ孫を指します。所得税の金額を超過した税額控除は、還付される場合もあります(フォーム8812)。 ● 子女世話費税額控除 働きに出るために出費したベビーシッター、デイケア・センター、保育園などの扶養家族の世話費について、税額控除が認められます。扶養家族が1人の場合は最高2400ドル、2人以上の場合は最高4800ドルの世話費の20%ないし30%分が税額控除額となります。収入が少ない納税者に対して、より多額の税額控除が認められます。調整総所得が1万ドル以下の場合の税額控除は、子供1人であれば720ドル、2人以上であれば1440ドルです。調整総所得が1万ドルを超えると税額控除額は次第に減額し、2万8000ドルを超えると子供1人480ドル、2人以上960ドルとなります。 この場合の扶養家族とは、12歳以下の子供を指します。扶養家族が身体障害者である場合にも税額控除を受けることができます。その場合には、年齢に制限はありません。当税額控除は働く片親の場合だけでなく、夫婦共働きの場合にも認められます。役務所得すなわち給与または事業所得を得ていることが必要条件です。 フォーム2441様式に必要事項を記入して、申告書フォーム1040に添付提出します。その際、世話費支出先の名前、住所、納税者番号が必要です。 家庭にベビーシッターが出向いてくる場合は、SS税とメディケア税の源泉徴収と申告(フォームW-2, W-3)、失業保険の支払いと申告(スケジュールH)の義務があります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 現地法人子会社| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 現地法人子会社 2020年3月3日 現地法人子会社  米国に進出して事業展開をする日本企業にとって、現地法人子会社は駐在員事務所や支店と比べて、より踏み込んだ進出形態です。株主である日本の親会社から分離独立した租税主体であり、帳簿に計上する全所得が連邦および州の法人税の対象となります。米国内に日本とは別個の組織である現地法人を設立し、その組織を通じて米国内において商活動に従事します。資金提供者である株主(親会社)と経営陣である役員・取締役によって事業運営を行い(所有と経営の分離の原則)、株主は出資株式引受額までの責任を負います〈株主有限責任の原則〉。個人事業主および一般パートナーが無限責任を負うことと対照的です。  現地法人は、株主から分離独立した租税主体として扱われ、組織の所得計算を毎年行い、法人所得税を毎年支払う必要があります。現地法人子会社の年間全所得が法人所得税の課税対象となります。すなわち、帳簿上の純利益に一定の調整を施した金額を、連邦法人税および州法人税の課税所得とします。  現地法人は連邦政府の法律によって設立するのではなく、米国50州およびワシントンDCの会社法に基づいて設立します。事前に、商号(会社の名称)、授権株式数、額面金額,取締役会の構成員氏名などを決め、弁護士に依頼して基本定款および付属定款を作成します。定款を州務長官に提出して認可を得ます。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2025年11月5日「ITIN」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2025年11月5日「ITIN」セミナー開催 2025年11月5日 米国公認会計士齊藤事務所 主催 ITINに関する参加型セミナー開催決定いたしました。 取得できる人、できない人等、多くの質問が寄せられるケースに関してお話しいたします。 参加方法の詳細は後日のお知らせをお待ちください。 【日時】 日本時間  2025年11月5日(水曜日) 10:00AM JST 東海岸時間 2025年11月4日(火曜日) 8:00PM EST 西海岸時間 2025年11月4日(火曜日) 5:00PM PST 【所要時間】 30~45分(予定) 【開催方法 】Zoom でのオンライン開催となります。カメラ及びマイクオン必須での少人数制の参加型セミナーとなっております。 【参加費 】無料。 【お申込み、お問合せ】Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com  まで まで「ITINセミナー参加」の件でご連絡いただければと思います。人数限定となっておりますので以下とともにお早めにお申し込みください。なお本セミナーは同業他社の方のご参加はご遠慮いただいておりますのでご理解いただければと存じます。 お名前: Email Address(セミナーのURLを送信いたします。): お住まいの都市名: ご参加理由(任意): 会社名(法人の場合): 会社のURL(法人の場合): < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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