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  • ビジネスと幸せの関係は?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ビジネスと幸せの関係は? 2016年11月20日 「鬣(たてがみ)さん、会社のなかに幸せは取り込まれていますか?」会計コンサルタントの譲矢譲吉(通称譲謙(ゆずけん)は会社経営者の鬣に尋ねた。 「なんだ、やぶからぼうに、もちろん考えておるわい。だが、それはいったい何を言っているのだ?」「従業員の幸せや満足感を向上させることが企業の成功に影響をあたえるかどうかです。」 「それはわからんのう。」 「我々会計士には幸せの3要素があると論文が出ています。第一に必ず達成したいという強い願望(ゴール)を持つことです。そのゴールを達成することに重要な意味を見出しています。それらが、CPAとしてのビジョンを創り出します。第二に家族や友人にもシェアしてもらえるような仕事での目的、エキサイト、パッションです。第三に自主性の確保です。組織の上の人間になると下のレベルの人よりもよりも、意思決定できることがらが増えます。人々はあまりマイクロマネジメントをされることを好みません。むしろ、満足度を下げます。」 「そうか、それで、しあわせと会社の関係は何じゃ?」 「スポーツイベントなどに参加するとわかるのですが、幸せを感じている人々は他の人たちを助けていることに気付きます。幸せな人は他の人も幸せにします。他の人を助けます。難しい話も容易にします。そしてまわりに好意的な雰囲気を与えます。もしも、従業員が嫌々仕事をしていると、先に述べた幸せの効果はすべてなくなり、会社の生産性がかなり落ちてしまうことを意味します。」 「そうか、従業員が幸せを感じて働いてくれると生産性はぐーんと上がっていくということだな。」 「その通りです。」 「それじゃ、幸せとはなんじゃ?」 「ソクラテスは幸せは徳または善行であり、体ではなく魂から得られるものだと言っています。さらに、幸せとは人々の願望であり、最終(目標)であって無条件によいものであるとしています。また、幸せは外部要因には頼らないと言っています。それよりもどのようにして外部要因を使うかによると言っています。同じだけのお金があって、それを使っても、賢い人がお金を正しい使い方をすればその人の人生はよりよくなりますが、無知な人が同じ金額のお金を使っても無駄に使ってしまい、以前より悲惨な人生になってしまうかもしれません。お金は条件でしかなく、賢い人に使われてこそ初めて活きることになります。人類はすべて生まれながらに幸せになりたいと思っており、幸せは努力で入手可能なもので教授可能なものといえます。」 「何かわかったような、わからないようなだな。」 「参考に2016年の各国の幸せランキングがあります。それらは、一人当たりのGDP、健康に人生を過ごせる年数、社会福祉、政治や経済の安定状況、個人の自由な選択ができるか、寄付金の金額などによって評価されています。1位デンマーク、2位スェーデン、3位アイスランド、4位ノルウェー、5位フィンランドです、アメリカは13位で日本は53位でした。」 「そうか、これからは会社で働いてもらっている従業員が幸せになれるように頑張るぞ。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • とにかく「スースー」が好き 1| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > とにかく「スースー」が好き 1 2025年8月29日 タイガーバームは、シンガポール生まれの外用消炎鎮痛剤です。肩こりや腰痛、筋肉痛などに効果があり、その歴史は100年以上に及びます。日本では一時販売が中止されていましたが、2019年に待望の販売が再開されました。 この軟膏の魅力は、何と言っても独特の香りと、塗った瞬間に広がる圧倒的な清涼感にあります。「スースー」としたこの感覚を愛する人々にとって、欠かすことのできない常備品と言えるでしょう。 現在、日本で主に販売されているのは白い軟膏の「タイガーバーム」ですが、米国では赤い軟膏の「タイガーバーム赤」や湿布タイプなど、様々な種類が展開されています。 私自身、このバームをこよなく愛用し、自宅には大容量(50g)の缶タイプを常備して惜しみなく使い、小さなガラス容器のものは携帯用として鞄に忍ばせています。さらに、デスクには赤い軟膏を置き、仕事の合間に疲れた肩へ塗り込んでリフレッシュするのが習慣です。 この赤いタイプは温感作用が特徴で、シナモン由来のスパイシーな香りがします。 白いタイプほどの清涼感はありませんが、じんわりとした温かさが血行を促進し、凝りをほぐしてくれます。白とはまた違った香りと使用感で、気分に合わせて楽しんでいます。 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカにある財産の贈与| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカにある財産の贈与 2002年10月20日 Q:アメリカに住むグリーンカード保持者です。日本在住の両親名義のアメリカにある住宅と株式を生前贈与の形で受け取った場合の税金について教えてください。 A:親の所有財産を子に贈与すると、贈与した者(贈与者)または贈与を受けた者(受贈者)の居住地と財産の所在地に応じて、日本とアメリカの両国、またはいずれか一方の国の贈与税が課されます。贈与税の納税義務者は、日本では受贈者(子)であるのに対して、アメリカでは贈与者(親)であり、日米で逆になっています。 日本でかかる贈与税 このケースでは、日本とアメリカの両国で贈与税が発生します。以前は、日本の居住者(親)が所有する日本国外(アメリカ)にある財産を、海外で日本の非居住者(子)に贈与・相続する場合、日本の贈与税・相続税は発生しませんでした。しかし、2000年4月1日以降、日本の税制改正により、一定条件を満たす国外財産の贈与・相続による移転については、日本の贈与税・相続税が課されることになりました。「一定条件を満たす国外財産の移転」とは、次の三条件を同時に満たす場合を指します。 (1) 受贈者(または相続人)が、日本国内に住所を有していないこと。 (2) 受贈者(または相続人)が、日本国籍を有していること。 (3) 受贈者(または相続人)および贈与者(被相続人)のいずれかが、財産移転開始前5年以内に、日本の居住者であること。 この改正により、従来のような海外資産の合法的な税金回避手段は使えなくなりました。以前は、日本の居住者(親)が所有していた日本国外(アメリカ)財産について、日本の非居住者(子)が、贈与・相続を受けた場合は、日本の贈与税・相続税の対象外でしたが、現在の税法上では贈与税・相続税を免れることはできません。 例えば以前は、日本の居住者(父)が外国の銀行に自分名義の口座を開設し、その海外預金口座に資金を振り込むことにより、日本国外財産を所有して、その資金をアメリカ居住者(子)に贈与すれば、日本の贈与税の対象外でした。 2000年4月1日以降の税制改正後は、日本の贈与税が課されます。従って、このケースのように日本の親が所有するアメリカにある住宅、株式などの財産をアメリカの居住者である子に贈与する場合、日本の贈与税(10%~70%の累進課税率)が発生します。 改正後の日本の税制上でも非課税なのは、親と子の両方が日本国籍所有者で、かつ過去5年以上にわたって日本国外に居住している場合、および受贈者・相続人が外国籍保持者である場合に限られます。 アメリカでかかる贈与税 次に、アメリカの贈与税についてですが、アメリカ税法上の非居住外国人(親)が贈与者としてかかわっており、アメリカ国内財産の贈与であるため、課税対象となります。ただし、「有形資産」「無形資産」の税法上の財産の種類によって、米国贈与税の課税・非課税が決まります。「有形資産」とは、不動産、現金、自動車、宝石貴金属、美術品などのことであり、「無形資産」とは、株式、債券、有価証券、手形、著作権などのことです。贈与者が非居住外国人である場合に限り、贈与財産が「有形資産」であれば課税対象となり、「無形資産」であれば非課税となります。 住宅は「有形資産」なので贈与税が課され、株式は「無形資産」なので贈与税は課されません。「有形資産」「無形資産」の区別は、アメリカ市民や居住者の贈与には適用されず、財産の種類に関係なくすべての贈与が課税対象となるため注意が必要です。連邦贈与税の税率は18%~50%(02年の最高税率)となっています。 ニューヨーク州、コネチカット州など6州で贈与が発生した場合は、州贈与税も課されます。同一の贈与に対して日本とアメリカの両国で贈与税が課された場合、外国税額控除の適用によりいずれか一方の国の二重課税の一部、または全額回避が達成できます。 米国公認会計士/大島襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日米の通勤手当の違い| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 日米の通勤手当の違い 2021年11月26日 「譲謙(ゆずけん)さん、今度うちの会社に日本の友人の会社から研修でくるのじゃが、通勤手当を支払おうと思っとるんじゃが、何か、気を付ける点があるかのう?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に尋ねた。「そうですね。違いがあります。」「何が違うんじゃ?わしの会社は通勤費として従業員が精算してくる経費をそのまま、支払っているがそれでいいんだよな?」「その方法は、間違っておりますので、直ちに修正したほうがよいと思います。アメリカでは通勤費は給与扱いしかありませんので、給与項目にCommuting Allowanceなどとして加えなければなりません。」「ええええ、わしのアメリカの経営者仲間もわしと同じように通勤手当は給与に加算しなくてよいと思っていて、通勤費を従業員にそのまま経費精算して、通勤費処理をしているぞ。」「結構アメリカには、通勤費のことを勘違いしている方が多くて、給与処理していない会社があるようです。」「何か問題があるか?」「給与の過少計上を招くことになりますが、それは失業保険税や疾病保険の過少計上につながるので、気を付けなければなりません。」「そうか、それではどうすればいいんじゃ?」「まずは、先ほど言いましたように、給与に加算しなければなりません。そのうえで、会社で内規を整備して、通勤費は$xxx.xxまで非課税扱いするという規定を作るのです。ちなみに2021年は$270が非課税限度の上限です。」「そうか、結構簡単じゃな。」「それからが結構面倒なのですが、通勤費は現物支給が原則です。現金で渡す場合も通勤費以外で使用できる方法で渡してはなりません。」「なんだ、それは?」「定期券(Metro card)や通勤費専用小切手(Transit Check)、自分の通勤圏でしか使用できない通勤費専用のデビットカード(Commuting Debit Card)で従業員に支給しなければならないということです。」「それは面倒じゃな。」「そうです。したがって、ある程度の従業員を抱える会社では通勤費専業の会社を使ってデビットカードを配布するのが一般的です。」「現物支給にする理由はなんじゃ?」「現物支給にしなければ通勤費支給額が通勤費以外の目的に使用されていても止められないからです。この場合には単なる追加の給料を支払ったことになります。」「それなら、通勤費の領収書との精算でも同じだろう?」「所得税の観点からはそうですが、失業保険や疾病保険等の観点からは納税不足が生じますし、法律ではアメリカでは通勤費は給料扱い以外は認められていないということです。」「ふむふむそうか、勉強になった。ところで日本はどうじゃ?」「日本ではアメリカより物価は低いのですが、非課税通勤費は非常に高く、¥150,000まで税金がかかりません。支給方法も会社が任意に決めることができ、公共の交通機関以外でも適用され、アメリカでは認められない車通勤にも適用されます。」「日本は本当にいい国じゃのう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • キーマンインシュアランスとは何じゃ?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > キーマンインシュアランスとは何じゃ? 2017年8月30日 キーマンインシュアランスとは何じゃ?「譲矢さん、キッコーマンのインシュアランスというものを聞いたんじゃが、いったい何じゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢譲吉(ゆずりやじょうきち)におもむろに聞いた。 「鬣さん、それはキーマンインシュアランスです。会社のキーマン、すなわち、いなくなられては会社の存続にかかわるような重要な経営陣や従業員に会社が生命保険をかけておき、もしも、その従業員が亡くなった場合に会社がその損失の補填をするために保険金の受取人になっている保険です。」 「確かにうちにも重要な従業員がおるわい、そいつがいなくなったら、大変なことになるわな。」 「もしも、キーマンがいなくなってしまった場合、売り上げの大幅な減少や、管理機能のマヒ、最悪の場合、会社を閉鎖することになってしまうことさえありえます。そのような場合、残った従業員の給与を払い続けなけばなりませんし、リースの支払いや解約料など閉鎖するのにもかなりのコストがかかります。まさかの場合に備えての保険になります。」 「ところで、税金はどうなっているのじゃ?」 「税務上は、会社が受け取り人の生命保険の保険料を会社が支払った場合、いくら会社のために支払った経費だとは言っても税金計算での経費で落すことはできません。」 「何じゃ、それじゃ掛けたくなくなるのぉ」 「かつては、支払いが落とせない分、受け取った保険には税金はかかりませんでした。」 「かつては、ということは今は違うということか?」 「そうです。2006年に改正がされまして、2006年8月17日後には、受け取った保険金が支払った保険料の合計を上回る場合には、その上回る部分は課税となってしまいました。」 「2006年といえばブッシュのときだな。」「そうです。」「しかし、それは厳しいな。何とかならないのか?」 「実はこの規定には例外規定がありまして、ある一定条件を満たせば、非課税になります。」 「何じゃそれは?」 「キーマンインシュアランスに限らず、会社が保険の契約者になって従業員に保険をかけた場合には、保険の発行前にまず、その従業員にそのことを告知し、同意書を文書で入手します。そのうえで、死亡の前の1年間のどこかで従業員であったことか、契約時に取締役か高報酬従業員であったことです。その他、その保険金が遺族に支払われた場合も非課税になります。」 「そうか、それは気をつけなければならんな。」 「さらにIRS(内国歳入庁)は、この内容をForm 8925で報告することを求めていますので、ご注意ください。」 「うむ、わかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続⑩ 指定相続分  | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑩ 指定相続分   2020年9月14日 日本の相続⑩     指定相続分   相続人が二人以上いる場合に、被相続人は遺言によって法定相続分とは異なる相続割合を指定することができます。また、異なる相続割合を指定することを弁護士など第三者に委託することもできます。遺言で各相続人の相続分を指定することを「指定相続分」といいます。相続には被相続人の意思が優先されますから、「指定相続分」は法定相続分に先立って適用されます。法定相続分では妻には50%以上、子には均等割の財産が分与されますが、例えば、親の面倒を見てくれた子と冷たかった子とで差をつけたいという場合に活用できるのが「指定相続分」の制度です。 ただし、各相続人に対する最低限相続を保証する制度である遺留分に反するような、極端に不公平な「指定相続分」を指示することはできません。したがって、各相続人の遺留分がどのくらいかを確認してから「指定相続分」を指示する必要があります。遺留分は、法定相続分の2分の1または3分の1であり、兄弟姉妹については、遺留分はありません。 相続分の指定が一部の相続人だけにあった場合、他の相続人は残りの財産について法定相続分によって振り分けることとされています。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 税金のペナルティー(2000年)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 税金のペナルティー(2000年) 2000年6月20日 Q:4月に中旬の提出期限に間に合うように確定申告書「フォーム1040」を提出し、税金も支払いました。ところが先日、IRSからペナルティー請求の通知書が送られてきました。どのような時にペナルティーが課されるのですか。 A:申告書の計算の結果、税金が還付されることになった人は、ペナルティーが発生することはありません。ペナルティーが発生するのは、追加納税することになった人のうち、申告書提出と税金納付が期限に間に合わなかった場合、また、納付金額が一定の条件を満たさなかった場合です。 ペナルティーには次の3つがあります。 ●遅延申告加算税 遅延申告加算税は、申告書の提出が遅れた場合に加算されるペナルティーで、1ヵ月遅れるごとに(端数は1日でも1ヵ月に繰り上げられる)、追加税額の5%、最高5ヵ月分で25%までが加算されます。 申告書の提出は、「当日消印有効」が原則です。申告書の送付には、郵便のほか、DHL、AIRBORNE、UPS、FEDEXなどの手段が使えますが、今年の申告(99年度分)の場合は、それらに4月17日以前の消印があれば有効でした。 期限前に申告書を発送したことを示す送付状の控えやレシートは、大切に保管しておく必要があります。期限内に送ったにもかかわらず提出が遅れたという理由でペナルティーの通知が送られてきた場合は、それらをを提出して説明すれば、遅延申告加算税を撤回してもらえます。 次に説明する延滞納付加算税と予納過少加算税は、税金納付のタイミングと額に関するペナルティーです。 ●延滞納付加算税 延滞納付加算税は、申告書提出時に納付すべきだった税金が支払われなかった場合、実際に納付されるまでの間、1ヵ月(端数は繰り上げ)につき延滞税額の0・5%、最高50ヵ月分で25%までが加算されます。 申告書の提出が「当日消印有効」であるのに対して、税金納付は原則として「期日必着」です。したがって、確定申告の計算をした結果、追加納税が必要と分かった場合は、申告書と納付税金の両方が期限までにIRSに到着するように送り出さなければなりません。また、先方が受け取ったことを証明する「配達証明書(Return Receipt)」が手元に戻ってくる送付方法を選ぶことが大事です。 納付が遅れる税額が確定税額の10%未満である場合は、税金申告の自動延長申請書「フォーム4868」を提出することによって、このペナルティーを回避することができます。ただしこの場合も、通常の延滞利息は加算されます。延滞利息の利率は、短期フェデラルレート+3%で、四半期ごとに更新されます。2000年第2四半期の利率は、年率10%です。 ●予納過少納付加算税 予納過少納付加算税は、源泉徴収税および予定納税によりすでに支払った金額が、確定税額の90%未満であった場合、不足分に対して延滞利息の利率(2000年第2四半期現在10%)で課されるペナルティーです。 確定申告の計算をした結果、それまでに源泉徴収や予定納税で支払っていた税金が確定税額の90%に満たなかった、という事態を避けるには、まず、給与所得を得ている人は、給与に対して十分な源泉徴収が行われているかどうかを確認する必要があります。源泉徴収が不十分な場合は、「フォームW―4」に必要事項を記入して会社に提出することにより、源泉徴収額が調整されます。来年4月の申告に向けて、2000年度分の源泉徴収額を調整するには、今年の年末までにこの手続きが必要です。 自営業者、また会社員でもレント収入やその他の一時所得、臨時所得がある場合、銀行預金、株式やミューチュアルファンドの投資、不動産投資などによって利子、配当、キャピタルゲインがある場合は、年4回に分けて予定納税することで、予納過少納付加算税は回避できます。 前年度と比べて所得が大幅に増加した場合や、上半期に比べて下半期にかなり多額の収入を得た場合などは、源泉徴収や予定納税額が足りずにこのペナルティーの対象となる確率が高いので要注意です。申告書作成の段階で、このペナルティーを回避する計算をすることも可能です KPMG特別顧問、米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 福岡のクリスマスマーケット| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 福岡のクリスマスマーケット 2024年12月20日 週末に天気が良かったので、天神のクリスマスマーケットに行ってきました。「天神」は福岡市の中心部に位置する、九州最大の繁華街です。通りにはファッションビルが林立し、老舗のデパートやドラッグストア、家電量販店が軒を連ねます。そんな天神も少し目線を変えて歩けば、福岡の歴史が垣間見えるスポットや人々が憩う公園など、驚く名所が満載です。福岡のクリスマスマーケットは2013年に始まり、博多駅前広場や天神中央公園などで毎年多くの人々が訪れます。 今年は福岡大名ガーデンシティ広場に行ってきました。会場内にはイルミネーションで装飾された馬車や人形があり、記念撮影スポットとして人気です。ヨーロッパから直輸入されたクリスマス雑貨が並び、ヨーロッパの雰囲気を楽しむことができました。 特に紹介したいのはマグカップです。会場ごとにデザインが異なるオリジナルマグカップがとても人気で、今年から集めようと思いホットチョコレートを買いました。音楽を聴きながらチキンも購入して食べました。 マグカップはホットワインやホットチョコレートなどの飲み物とセットで販売されており、おかわりサービスもあります。購入したマグカップを持参すると、ホットワインやホットチョコレートのおかわりが割引価格で提供されるので、ホットチョコレートを2杯も飲みました。 華やかなイルミネーション、心温まるグルメや雑貨、ライブステージで、素敵なマグカップを手に入れ、冬のひとときを楽しんでくださいね! 宗 惠蓮(ソウ ・ケイレン) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Unrecognized tax benefitとはなんじゃ?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Unrecognized tax benefitとはなんじゃ? 2022年3月25日 「会計基準で読んだんじゃが、“あんこがないけど食べてね”とはなんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙ゆずけん)にたずねた。「Unrecognized Tax Benefit (UTB) のことですね。」「それじゃ。わしはあんこが好きなんじゃがのぉ」「UTBは決算書の税金計算の数値が税務調査を受けた場合に否認され追加計上される可能性の高い税金費用のことです。」「それって永久差異や一時差異のことか?いわゆる繰延税金資産や負債のことか」「似ていますが、ちょっと違います。税務上と会計上の税金費用の違いであることは同じですが、税務申告書上で税務調査が行われた場合に否認される確率が50%超である場合の税務費用を言います。この50%の確率はMLTN (More-Likely-Than-Not Standard)といわれています。」「なんじゃか、よくわからんのう。例をあげて教えてくれんか?」「例えば減価償却費は申告書で税務上のルールに基づいて行っていれば、たとえ、帳簿上と税務上の減価償却方法が異なっていても税務申告書上の減価償却費は否認されません。しかしながら、これを税法上認められない短い減価償却期間で処理していた場合には税務調査で否認されることになります。この場合にはUTBが計上されることになります。ある会社が減価償却費を会計上$100,000、税務上$500,000計上していた場合、税務上の利益(Tax benefit)は$84,000 (= ($500,000 -$100,000) x 21%)ですが、税法上は減価償却費が本来$200,000しか認められない場合には、$300,000 (=$500,000-$200,000)が税務調査に入られると否認されてしいます。したがって、$63,000 (=$300,000x21%)がUTBとして税金費用が会計上計上されることになります。」「それって、繰延税金で調整されるよな?」「その通りです。一時差異はたとえUTBを計上しても税金費用の影響は損益にはなく、ペナルティや支払税金利子のみが損益に影響を与えることになります。したがって、それらも見積計上しなければなりません。また、それらは、UTBの金額とともに注記でも開示が求められています。」「じゃあ、UTBで実質的に問題となるのは永久差異のみか?」「その通りです。」「どんなものがあるのじゃ?」「例えば、繰越欠損金(NOL)の利用金額の税務調整による減額、移転価格ポジションの税務調査による変更などです。」「それは大きな影響があるな。」「その通りです。したがって、監査を受けている会社は移転価格については、内国歳入法に準拠した移転価格スタディを必ずしておく必要があります。」「わしの会社は監査を受けていないから必要ないな。ありがとうよくわかった。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 売掛金の確認手続きについて| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 売掛金の確認手続きについて 2008年3月11日 Q. 監査人が、監査手続の一環として売掛金の確認手続を行っていますが、売掛金の確認手続について教えてください。 A. 監査人は、監査先の会社の売掛金の残高が期末日に実際に在ったのかどうか(実在性)を確認するために、会社の売掛金の残高について相手先に会社から確認を行ってもらいます。売掛金の確認手続は、監査手続では原則として実施しなければならない手続です。売掛金の確認手続には、積極的確認、消極的確認、白紙確認、選択確認があります。 積極的確認とは、確認内容につき、内容が正しくても間違っていても確認先から回答を入手する方法です。消極的確認とは、確認する内容が間違っていた場合にのみ回答を確認先より入手する方法です。消極的確認では、返信のない確認書については、正しかったとみなします。白紙確認は確認先に残高や請求書の金額を記載してもらいます。白紙確認では、通常、確認書の返答率が悪く多くの差額が発生しますので、金額自体の確認よりは、条件等の確認に使用します。選択確認は、いくつかの金額から相手先に正しいと考えられる金額を選んでもらう確認方法ですが、この方法はまれにしか使用しません。  監査で確認手続を実施しなくてもよい場合とは、残高に重要性がない場合か、確認手続を行うことが効率的でない場合か、重大な誤謬が起きるリスクが低く、代替的な手続で確認手続を補完できる場合です。非上場会社の監査では、一般的に積極的確認によって実在性についての証拠を入手します。消極的確認は、基本的には、以下の場合を除き、非上場会社の確認手続では適切ではありません。  ①固有のリスクと内部統制のリスクの合計が低い場合:これは会社の売掛金にかかわる潜在的なリスクが低く、内部統制がしっかりしていて、間違いの発見や予防がきちんとできていることを意味します。②多数の小額の残高がある場合:1つ1つの売掛金の残高が非常に小さく、無数にある場合です。消費者を相手にした小売業者の場合に見られます。③監査人が確認の相手先がきちんと確認書を見てくれると判断した場合。もしも、これら全ての条件を満たした場合、消費者を相手にした金融業者や小売業者に対しては、消極的確認を行うことができます。  積極的確認を実施した場合、監査人は回答のない相手先に対して通常、回答の催促を1度します。2度催促することはまれです。それでも回答が来ない場合には、代替的な監査手続として売掛金の回収状況を調査します。ただし、回収調査では、どの売掛金が回収されたかを特定できなければ、代替手続として役に立ちません。なぜならば、期末時点での実在性を確認できないからです。また、全ての確認書の回収が常に必要というわけではありません。確認書の未返信の売掛金がある場合、監査人の判断に影響を与えないような金額の小さいものならば、単純にエラーとして扱うことが可能です。確認書を入手した後、監査人は次のような評価を行う必要があります。 ①サンプルから入手した情報を基に売掛金の残高についての予想値を予測する②サンプルは監査人が売掛金の実在性の判断下すのに十分であったかどうか③追加の監査手続が必要か判断する④予想しうる売掛金のエラーは財務諸表全体の誤謬に影響しないか⑤予想しうるミスは不正や内部統制に関連していないかを判断する。その他、郵便によらない確認書、例えば、ファックスやE-mailの確認は、電話での相手先の確認や確認書の原本の返信を頼むなど追加の手続が必要になります。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 通勤費の取り扱い| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 通勤費の取り扱い 2022年11月11日 Q: アメリカの通勤費の取り扱いについて教えてください。現地従業員に対しては希望者に対して給与天引きをしており、それから通勤小切手 (TransitCheck) を渡しております。駐在員に対しては、給与がネット支給方式であることと、一般的な旅費と同じく交通機関を使うということで旅費交通費と同じ扱いで精算処理をしています。何か問題がありますか? A :アメリカでは、電車やバスなどの公共交通機関の利用による通勤費に対して一定額まで非課税対象とできる優遇措置があります。 2022 年度は月に$ 280 までです。会社は、この規定に従って公共機関を用いて通勤をしている従業員に対して、給与の非課税扱いをすることができます。 その場合には、従業員が会社に通勤費用を天引きしてもらって、その部分の給与を会社から、メトロカードなどの現物支給を行うか通勤小切手か通勤デビットカード (Transitcheck Card) として支給することができます。通勤費天引き部分を現物で支給するか通勤小切手か通勤デビットカードで従業員へ支給する理由は、通勤費以外への流用を防ぐためです。 一方、会社が従業員に対して通勤費部分を従業員に対して支給した場合には、給与に加算しなくてはなりません。アメリカでは通勤費支給( Commuting Allowance )した支払いを給与から直接控除することはできないのです。これは給与天引きが非課税にあることとは全く関係のないことです。 したがって、会社が通勤費を実費精算した場合には、たとえ駐在員であろうと精算金額を給与として加算することが必要です。ちなみに通勤費支給は、一定の福利厚生費を給与に計上しなくてもよいカフェテリアプラン( SEC125 )の対象にはなりません。 よく勘違いを起こしやすい点が、通勤費を先のカフェテリアプランの対象と勘違いしたり、会社が旅費の精算と同じように考えてしまって旅費精算してしまうことです。また、税法上も給与に加算して通勤小切手分を給与天引きすれば、差し引き何の問題もないのではないかと考えてしまうことなども考えられます。 源泉所得税に対しては、確かにその通り影響はありませんが、失業保険税や疾病保険に関しては通勤費は非課税扱いはされないために過少申告が生じてしまうことになります。過少申告はかなり重大な法令違反になります。また、会社ではその金額も把握もしていないことになります。 通勤費の精算と旅費交通費の精算は似ていても非なるものであり取り扱いが異なるので注意が必要です。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 学生Fビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 学生Fビザと税金 2019年7月29日 学生Fビザと税金 Fビザ保持者は、認可を受けた大学、大学院、短大、語学学校などでフルタイムの学生として在学すること、すなわち、1学期に12単位以上の科目を取ることが求められます。Fビザは、所得税法上の居住者・非居住者の判定基準である「実質的滞在条件」からの除外個人とされていて、入国から5年間は各年度の米国滞在日数が183日を超えても非居住外国人として扱われます。OPT(卒業後の実務研修)の期間も非居住外国人扱いとなります。5年経過後は原則、「実質的滞在条件」が適用されて居住外国人あるいは非居住外国人と判定されます。Fビザ留学生は、「実質的滞在条件」からの除外個人である旨を身分情報申告書フォーム8843に記入して、毎年IRSに提出する義務があります。Fビザ留学生が受け取る教育または生計維持のための日本の親・会社・政府からの仕送り・手当・給付・交付金等のすべての送金は、米国では非課税です(日米租税条約第19条)。 キャンパス内就労許可や実務研修許可をを受けたFビザ保持者は、週20時間(休暇中は40時間)まで、合法的就労ができます。雇用主から支払われる給与は、連邦・州の所得税の対象となります。非居住外国人用の個人所得税申告書フォーム1040NRで所得税を計算し、源泉徴収票フォームW-2を添付提出して、税金の清算をします。Fビザに支払われる給与は、社会保障税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)が免除されます。ただし、免税となるのは、Fビザ保持者の専攻分野と仕事の内容に原則つながりがある場合に限ります。免税であるにもかかわらず間違って源泉徴収された社会保障税は、通常雇用主を通じて還付されます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 会社を筋肉質にする。会社にもエクササイズのためのメニューが必要!? | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 会社を筋肉質にする。会社にもエクササイズのためのメニューが必要!? 2013年6月7日 会計コンサルタントの譲矢謙吉(通称ゆずけん=譲謙)は、顧客の鬣(たてがみ)から聞かれた。「固定費は皮下脂肪?油断をするとどんどんついてくる?それでは、それを防ぐためにはどうしたらいいんだ?」すると譲謙は、「人と同じように運動メニューを作って毎日繰り返すことがよいと思います。また、腹八分目にすることです。腹八分目とは、過剰な設備投資をしたり管理部門の人を必要以上に増やさないということです。これらの支出は、一旦、開始すると後戻りはできません。事務所やコピーマシンのレントもそうです。」「それでは、運動メニューとは何だ?」鬣が聞いた。「メニューの例としては次のようなものが考えられます。第2に高い設備ほど中古品でがまんする。一般的に新しい機械を使うと生産性は高くなり、使用している人の満足感は高まりますが、決して、それが経営効率を高めるとは限りません。性能は少しばかり悪くても、投資金額が少ないほうが、経営効率はよくなることがあります。見栄をはった過剰な投資を繰り返すと経営体質を悪くすることがあります。第2に健全会計に徹することです。これは、1年以内にお金にならない資産は資産計上しないということです。第3に実地棚卸は鬣さんが自ら行うことです。」「何。わしが、自分で商品をかぞえるというのか?」「そうです。自分の運動を他人にやらせて、自分が健康になることはありえません。」「自分の体は、自分で体をうごかしてこそ、シェープアップすることができます。あとは、確固たる決意です。決めたメニューを必ずこなすということです。しかしながら、あまりに経営効率に徹しすぎると従業員の事業拡大のやる気や生産性向上の意欲を失いかねません。したがって、このメニューの意義=すなわち筋肉質経営は、次への事業拡大のために必要なエクササイズだということを全従業員に理解してもらう必要があります。 <解説>譲謙は会社を筋肉質にする方法を説明しています。これに加えて、投機を行わないことも重要です。会社の余剰資金の運用は元本保証が原則です。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • キャッシュフロー経営は必要か| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > キャッシュフロー経営は必要か 2014年6月30日 あまい経営者にキャッシュフロー経営は必要ありません。 「譲謙(ゆずけん)さん、うちの会社は利益がでているのに何故キャッシュがないのじゃ?これじゃ何のためにがんばって働いているのかわからん。わしはいつも不思議に思っているのじゃが、教えてくれんか?」会社社長の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称ゆずけん)に聞いた。 「それは、鬣さんの会社がキャッシュベースの会計を採用していないからだと思います。」 「キャッシュベース会計?何だそりゃ?」 「もともとの会計が始まった大航海時代には、1回毎の航海で売上から費用を引いた残りが利益として現金と一致していました。会計は、商売の儲けである現金を数えるための手段だったのです。しかしながら、社会が複雑になり、商売も一回きりで行うのではなく、永遠に行うという前提にたって会計の仕組みを考えるようになると利益とお金は関係のないものになってしまいました。経営を行うには自分の使えるキャッシュがいくらあるのかを即座にシンプルに利益に連動して捉えられなければたちゆきません。これがキャッシュフロー経営と呼ばれるものであり、それをサポートする会計システムがキャッシュベース会計です。」 「よくわからんなぁ。具体的には何を言っているんだ?」 「たとえば、売上や費用が現金の動きと連動するようにするために、売上を上げた場合、アメリカの標準回収期間の1か月以内で必ず回収を目指すことになります。そうすれば、現金回収はほぼ売上金額と一致してきます。また、費用も1か月以内で支払ってしまうことです。」 「ほう、そうか?しかしな商品はどうするのじゃ、1か月以上は保持しているものが結構あるぞ。」 「確固とした売り上げの予定が立っているもの以外は全てコストとして落としてしまいます。」 「何、そんなことができるか?1対1はどうなるのじゃ?」 「確固とした売り上げ予定のない商品は予測の間違いであり、将来売上と1対1にならないものです。そのような1対1の予定のないものは直ちにコストとするべきです。それでなければ、自分の使えるキャッシュと利益との相関関係はなくなります。」 「うぐ。。厳しいな。」 「そうなんです。厳しいですが、このような経営を行えば、自分が自由に使えるキャッシュの金額が直ちに把握できるようになり、経営の判断が非常にしやすくなります。また、将来に備えた投資もチャンスを逃すこともないでしょう。」 「わかった。そこまで言うならやってみることにしよう。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Universal Studios Japan| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > Universal Studios Japan 2023年4月7日 2022 年の11 月に里帰りした際に、友人とUSJ (Universal Studios Japan)に行きました。着いた頃には、すでにたくさんの人が訪れていました。ゲームの世界に入り込んだ気分になるスーパー・ニンテンドー・ワールドには圧倒されました。思った以上にいろいろと乗り物に乗ることが出来ましたが、絶対食べたかったチュロ スは⾧い行列が短くなることがなく断念しました。 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 諸税金控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 諸税金控除 2008年2月8日 質問:諸税金控除として認められる税金にはどのようなものがますか? 答え :州・市所得税や固定資産税、動産税、外国所得税などの諸税金は、項目別控除の一部として控除が認められます。 州・市所得税(State and Local Income Tax)  州や市、カウンティー(郡)、市町村の所得税は、源泉徴収票(フォームW-2)に記載された金額と予定納税として払い込んだ金額の合計額が控除の対象となります。ペナルティーや延滞税(利息)は控除が認められません。  州の疾病保険基金(Disability Insurance Fund)および失業保険基金(Unemployment Insurance Fund)向けの従業員による強制拠出金も、州の所得税として控除が認められます。ニュージャージー、ニューヨーク、カリフォルニア、アラバマ、ロードアイランド、ウエストバージニアの各州の源泉徴収票(フォームW-2)にはこれらの基金への強制拠出金が記載されています。  納税者は、州・市所得税の代わりにセールス・タックスの控除を選ぶこともできます。アラスカ、フロリダ、ネバダ、サウスダコタ、テキサス、ワシントン、ワイオミングなど、所得税の制度がない州の居住者で項目別控除方式を選んだ納税者は、セールス・タックスを控除します。 固定資産税(Real Property Tax)  固定資産税は、土地や建物などの不動産にかかる税金で、米国内だけでなく国外にある不動産にかかる税金も控除が認められます。住宅ローン支払利子控除のように、2軒分までという制限がないため、3軒以上の住居の固定資産税や土地のみの所有で支払う固定資産税についても、控除が認められます。  住宅ローンを組んで住居を購入した場合は、住宅ローンの毎月の返済額の中に「預託管理(エスクロー)」という形で銀行への税金預託支払額が含まれていることがあります。固定資産税の請求書は、納税者ではなく銀行へ送られ、銀行はエスクロー勘定に累積されてきた資金から固定資産税を支払います。年明けに銀行から送られてくる住宅ローンおよびエスクロー勘定の明細書の中に、控除可能な支払利子と固定資産税の金額が記載されています。  エスクロー勘定への支払額を固定資産税として控除するのではなく、エスクロー勘定の資金の中から、固定資産税として銀行が実際に政府へ払い込んだ金額が、控除できる金額です。 動産税 (Personal Property Tax)  動産税は、個人が所有する不動産以外の有形資産、例えば乗用車やトラック、ヨット、飛行機などの動産の価値に対して、州または地方自治体政府が徴収する税金です。  動産税の制度があるのは、アリゾナ、カリフォルニア、コロラド、コネティカット、ジョージア、インディアナ、アイオワ、メイン、マサチューセッツ、ミネソタ、ミシシッピー、モンタナ、ネブラスカ、ネバダ、ニューハンプシャー、ノースカロライナ、オクラホマ、ワシントン、ワイオミングの19州とワシントンDCです。車の場合は、登録料を除いた、車の価値にかかった税金部分のみ、控除が可能です。 外国所得税 (Foreign Income Tax)  項目別控除の一つとして外国所得税も控除が認められます。例えば、日本で受け取る利子、配当、家賃収入などの所得に課される源泉徴収税です。  外国所得税は、「税額控除」または「項目別控除」のどちらかの方式を納税者が選択できます。毎年選べるため、一度選択した方式を継続して適用する必要はありません。  外国で払った税金すべてが認められるわけではなく、米国の所得税やキャピタル・ゲインに課される税、非居住外国人への利子・配当などの支払いに課される源泉徴収税と同等の税金でなくてはなりません。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ガラス張りの復習| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ガラス張りの復習 2014年2月24日 「譲謙(ゆずけん)さん、前回教えてもらったガラス張り経営がちゃんと動いているかチェックしてくれないか?」鬣(たてがみ)は譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いた。 「前回問題になっていたのは、商品の長期在庫と売掛金の長期不明残高、さらに社内のコミュニケーションでした。」 「あれから、わしは自分の会社を見直してみたところ、1対1対応のやりかたやダブルチェックのやりかたはきちんと規則にしているのだが、どうもちゃんと動いていないようなのだ。だから、こんな問題がでてきたみたいなんだ。何か良い案はないか?」 「そうですね、売掛金については、1対1を行うこと自体を担当部門または担当従業員の評価に直接つなげ、責任関係を明確にする方法が考えられます。そうすると各部門や従業員が真剣に1対1を自然に見るようになると思います。」 「そうか、さっそく、会計システム自体の見直しをやってみよう。それでは長期滞留棚卸資産はどうだ?」 「これは難しい問題です。見込み売り上げやそれに基づく生産予想を見誤ったために生じるのが長期滞留在庫です。これについて、個別の部門や担当者に責任を振る場合には、その売上予想または生産予想を見誤った部門に割り振ることが考えられます。あまった棚卸資産を勇気をもって費用としておとすことが重要です。また、原材料については購入したもの直ちに費用として全てを落としてしまうという方法も考えられます。この方法がもっとも厳しく、キャッシュフローに基づていて、より真剣な売り上げおよび生産予想を組み立てることになります。」 「よし、そのもっとも厳しい方法でいこう。これからは、買った原材料は全て費用にしてみよう。」 「さらに売れ残っている商品の評価ですが、期末は市場で売れる価格を基にして原価を割り出す方法が考えられます。この方法は、財務会計とはかなり異なる可能性がありますが、キャッシュフローベースおよび皆さんに理解できやすい経理処理として有効です。最後にコミュニケーションですが、これは鬣さん、自分で会社の財務状況、たとえば部門別売上金額、費用、や売掛金の滞留状況などを説明し始めましたか?」 「これが、最初、よくわからんのと照れくさかったのがあって大変じゃったが、なんとか始めてみたら、けっこう、最近は慣れてきたよ。」 「それならば、もう少しのところだと思います。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本からの不動産投資(間接)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からの不動産投資(間接) 2007年10月25日 質問: アメリカに子会社を作って不動産で投資することを考えています。税金はどのようになりますか。 答え: 日本の法人または個人が直接アメリカの不動産を取得して運用するのではなく、まずアメリカに会社を設立し、その会社を通じて間接的に不動産を取得・運用する場合の税務を検討します。間接的に不動産投資を行うための事業体には次の3形態が考えられます。 ① 現地法人子会社 ② パートナーシップ ③ リミテッド・ライアビリティー・カンパニー(LLC) ① 現地法人子会社 日本人または日本法人が直接日本から不動産投資をする場合、アメリカと日本の両国で確定申告を行う必要があります。一方、子会社を通じて間接的に投資をする場合、不動産の運用益および売却益にかかる米国での課税は生じますが、日本での課税は生じないことになっています。子会社が法人利益を配当として日本の株主投資家に分配した時点で、初めて日本で課税されます。 アメリカの法人税は、連邦レベルと州レベルの2段階で課税されます。ニューヨーク市には例外的に市レベルの法人税があります。レント収入からすべての必要経費を控除した後のネット・レント純利益を子会社が報告し、通常の35%の連邦法人税(10万ドルまでは15%、25%)が課されます。必要経費控除後の金額が純損失になれば税金は発生しません。欠損金は同一年度内の他の所得との損金通算が認められます。欠損金が残った場合、他の年度に繰り延べてネット・レント純利益や他の所得と損益通算することが認められます。繰越年数は、繰り戻し2年、繰り越し20年です。連邦税に加えて、不動産が所在する州で州法人税の申告・納税を必要とします。税率は州によって異なります。 不動産を売却して得るキャピタルゲイン売却益は、通常の法人税率で課税されます。キャピタルゲインに適用される15%の優遇税率は、個人納税者だけに適用される規定であり、法人には適用されないためです。  子会社が法人利益を配当として日本の株主投資家に分配した時点で、初めて日本で課税が生じます。04年まで配当を支払う際、アメリカの源泉徴収税が課されます。持ち株比率10%以上の日本法人が株主である場合、現行の日米租税条約第12条に基づいて10%の源泉徴収税の対象となります。個人または持ち株比率10%未満の日本法人が株主である場合は、15%の源泉徴収税の対象となります。株主が日本の確定申告で配当に対する課税を受ける際、外国税額控除の規定により二重課税を回避できます。  05年以降、新しい租税条約が適用されて配当にかかる源泉徴収税はゼロになります。 ② パートナーシップ パートナーシップとは、2つ以上の個人または法人が共有者として、資金、財産、役務あるいは技術を拠出して利益を目的とした事業を行う組織です。一般に不動産投資の場合、リミテッド・パートナーシップという形態が使われます。パートナーシップ債務に無限責任を負うジェネラル・パートナーシップと、出資金額までの有限責任を負うリミテッド・パートナーシップとで構成されています。リミテッド・パートナーは一般に経営に参加することはできません。 パートナーシップ自体は課税対象とならず、レント収入からすべての必要経費を差し引いたネット・レント純利益が、パートナーと呼ばれる共同事業主の持分割合に応じて配分され、パートナーが課税されます。持分割合に応じてパートナーに配分された純利益に対して、まず35%の連邦源泉徴収税が課されます。次に、各パートナーは確定申告書を提出しなければなりません。パートナーが個人の場合は、10%から35%までの6段階の累進税率による連邦個人所得税の対象となります。法人の場合は15%、25%、35%の3段階の税率による連邦法人税の対象となります。源泉徴収税は確定申告の際、税金の過払額の還付あるいは不足額の追加納付として精算されます。確定申告は連邦ばかりでなく州に対して、場合によっては市に対して、提出する必要があります。 不動産を売却して得たキャピタルゲイン売却益は、持分割合による配分額がパートナーの段階で課税を受ける際、パートナーが個人であれば最高15%のキャピタルゲイン優遇税率の適用を受けます。キャピタルゲインのための15%の優遇税率は、個人納税者だけが利用できるため、パートナーが法人である場合は通常の法人税率が適用されます。 日本の居住者(個人)または日本法人であるパートナーは、持分割合に応じて配分されたパートナーシップ純利益が、日本でも課税対象となります。確定申告をする際、外国税額控除の適用によりアメリカと日本の二国による二重課税を回避できます。 ③ リミテッド・ライアビリティー・カンパニー(LLC) LLCでは、法人の場合と同様、出資者(メンバー)の責任はその出資額に限定されます。パートナーシップと異なり、すべてのメンバーが有限責任を有し、いずれのメンバーも経営に参加できます。税法上、選択によりパートナーシップと同様、LLC組織自体は連邦税の課税対象となりません。その収益はメンバーの出資割合に応じて配分され、メンバーがアメリカの法人税または個人所得税の課税対象となります。日本の税法上、LLCは法人と同様の扱いを受けます。LLCの税金上の取り扱いは、アメリカ側ではパートナーシップ、日本側では現地法人子会社と同一となるため、それぞれ前項を参照してください。 日本法人の直接投資に代わる有効的な形態として現地法人子会社が考えられます。この形態の長所は日本側での課税繰延べができることであり、短所は子会社と株主の両段階で二重課税になることです。パートナーシップおよびLLCは、キャピタルゲイン優遇税率(15%)の利用、損益通算や課税繰延べの活用が可能なため、特に個人投資家に便利です。最終的な投資効率を計算するためには、米国および日本両国の課税が大きな影響を及ぼすことを理解し、税引き後の利益を最大にするタックス・プランニングが肝心です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 改正公正価値評価基準で適用の緩和とは| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 改正公正価値評価基準で適用の緩和とは 2009年4月14日 Q:公正価値評価基準が2009年4月2日に改正され、適用方法がより緩和されたと聞きました。どのような内容でしょうか? A:米国会計基準審議会(FASB)は、銀行業界や議会からの大きなプレッシャーの下、公正価値評価基準について、09年4月2日に改定し、同年4月9日に3つの新たなFASB職員の見解(FASB Staff Position; FSP FAS 157-4, FSP FAS 107-1 and APB 28-1 and FSP FAS 115-2 and FAS 124-2)を公表しました。 ちまたの報道では、公正価値基準の緩和といわれていますが、今回公表された基準では不明確だったレベル2とレベル3のそれぞれの公正価値の測定手法の適用基準をより明確にしたものといえます。それによって、今まで不明確なため、保守的に見積もられていた公正価値がより合理的に測定されるため、損失の拡大がある程度、緩やかになることが期待されるという意味で緩和という表現が用いられていると思います。 今まではレベル2の市場価格は多くの人が参加できる市場ではありますが、取引が活発でなくなった場合、最後の取引価格を用いることが要求されていました。しかしながら、市場が全く活発でなくなった場合や投売り市場では、最後の価格は適切な公正価値を反映していないということが明らかです。 これは、ある会社の株が市場で売買されていた場合、市場が全く機能しておらず1株につき1ドルの値段が市場でついたとします。しかしながら、その会社が万が一倒産し資産を処分しても純資産が1株あたり100ドルの価値があった場合、この1ドルは何を意味しているのか、理由付けが困難になる状況を言っています。 このような状況は、市場が全く機能していないケースの一例です。それでは市場が全く活発でない状況、あるいは投売りの状況とはどのような状況なのでしょうか?それを説明したのが、ESP FAS 107-1 and APB 28-1です。 この改定の結果、公正価値の測定方法やクレジットロス、クレジットリスクの予測についてのより詳しい開示が付け加えられました。FSP FAS 157-4ではSFAS第157号で規定している公正価値基準の目的を再確認しています。投売りや強制的な取引ではない通常の取引によって売却されるべき資産価格が公正価値として反映されるべきだとしています。特にかつて活発であった市場が活発でなくなった場合の公正価値の測定に関する判断の重要性について再認識しています。FSP FAS 157-4では次のケースを資産負債の全く活発でない市場の例としています。 ①最近ではほとんど取引がない ②価格設定が直近のデータを基にしていない ③価格設定が時間外か市場仲介者のみによって決定されている ④以前は資産負債の公正価値と非常に相関関係があったインデックスが、現在は明らかにそうではないことが実証されている ⑤クレジットやその他の非数量的なリスクなどすべての市場情報を勘案した報告企業の予想キャッシュフローに対して観測している取引や取引価格に流動性リスクを加味したプレミアム、利率その他の指標の大幅な増大が暗に含まれている ⑥大きな売買スプレッド幅が存在するか大幅な売買スプレッド幅の増大が起きている ⑦資産負債のための新規発行市場で資金が全く集まらない状況⑧極少量の情報しか公開されていない状況 これらのケースではさらなる分析や調整、あるいは経営者の判断が必要で単なる最後の市場価格を公正価値とすることはできません。 重要な調整の方法としては、公正価値の測定手法のレベルを変更することや測定方法であるマーケットアプローチ、インカムアプローチやコストアプローチの複合的使用が考えられます。 FSP FAS 107-1 and APB 28-1では、貸借対照表(B/S)に公正価値が反映されていない金融資産負債について規定されています。今までは、そのような資産負債の開示は年に1度のみの開示でしたが、今後四半期ごとの開示が求められます。また、公正価値の予測について質的量的な開示が求められます。 FSP FAS 115-2 and FAS 124-2では一時的ではない価値の下落について、減損の時期と売却予定のない負債証券についてのクレジットロスとクレジットロス以外の減損について首尾一貫性をもたせています。期間利益のなかでの減損の測定を行いながら公正価値による開示を維持しています。さらにFSPは予想キャッシュフロー、クレジットロスや証券の未実現損益についての適時により多くの開示を求めています。 FSP FAS 115-2 and FAS 124-2では、以下のような場合、債券に一時的ではない価値の下落が生じている可能性があると考えています。 ①市場価格が保有債券の簿価よりも低い状態で、売却を予定している場合 ②市場価格が保有債券の簿価よりも低い状態で、売却の予定はないが、会社のキャッシュフローの状態が思わしくなく満期まで保有できる見込みがない場合 ③市場価格が保有証券の簿価よりも低い状態で、売却する意思がなくても簿価の回収ができないことが予想される場合 この基準では、将来の回収予定のキャッシュフローの現在価値と簿価の差額をクレジットロスと定義しています。そして、一時的ではない価値の下落が認識された場合、その内容をクレジットロスとそれ以外のロスに分類します。クレジットロスは当期の損益として認識し、それ以外のロスはその他の包括利益として認識することになります。 以上のFSPは2009年6月15日後の期中と期末から有効です。しかしながら、同年3月15日後の早期適用も認められています。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2023年5月16日 「ITIN(個人納税者番号)の取得手続き」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年5月16日 「ITIN(個人納税者番号)の取得手続き」セミナー開催 2023年5月5日 CAA (Certified Acceptance Agent)であるSaito LLPの和田直美CPAが最近の動向を詳しく解説します。 【日時】 米国東海岸時間 2023年5月15日(月曜日) 9PM EST 日本時間 2023年5月16日(火曜日)10AM 【トピックス】ITIN(個人納税者番号)の申請手続き 【会場 】Go To Webinar でのオンライン開催となります。お申込み後リンクをお送りいたします。 【参加費 】 無料 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②会社名、③住所、④部署•お役職、⑤参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ)、⑥Eメールアドレス 講師紹介: 和田直美 Saito LLP ダイレクター。米国公認会計士。ニューハンプシャー州公認会計士資格(2007)。東京女子大学文理学部卒。日本の政府系金融機関、東証一部上場企業の米国子会社にて勤務後、2001年に入社。北米で約14年間暮らした後、2008年10月より東京事務所にて代表者として勤務。会計監査、税務申告書作成(個人・法人)、企業評価、その他会計・税務関連アドバイザリー・サービスに従事。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) ニューヨーク事務所を2001年に設立後、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京渋谷にも事務所を構えグローバル大企業から中小企業まで対応できる体制を整えております。2023年4月現在スタッフ18名(内米国公認会計士4名)、職員3名、合計21名所属。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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