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- 米国のBookkeepingについて (5)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国のBookkeepingについて (5) 2011年9月29日 Q. リーマンショック後の米国の会計士業界の動向はどのような状況でしょうか? A. 米国の会計士業界は、未だ厳しい状況が続いているというのが実情です。 業界専門誌によると、トップ100の会計士事務所の売り上げは2010年度に2%落ち込んだようです。パートナーとスタッフの数も1%減少したようです。 09年度の売り上げの落ち込みが3%、パートナーとスタッフの数の落ち込みが2%であったことと比較すると良くなっているとは言えませんが、悪くはなってはいないようです。 09年には、会計事務所は主にレストラクチャリングや破綻処理のサービスに重きを置いていましたが、10年には、ITコンサルティングやベンチマーキングから中国進出のアドバイスまで含めて広範な新しい分野に乗り出しています。また、このような冷え切った時代を乗り切るために、合併や買収も多く行われています。米国のベスト100の会計事務所で大幅な成長をしている事務所は、例外なく買収合併を行っているといってもよいでしょう。 この中には、中国やインドなどの国際的な合併買収も試みている事務所もあります。10年の税務業務についてみると、軒並み売上げを減らしていたようです。業界最大手のH&R Blockでは、5%の売り上げの減少で、それに続くBig4といわれる大手事務所でも1社以外は売り上げを減らしていたようです。会計事務所で、11年度に向けての新たにとられている戦略的サービスは次のようなものです。 ①ITチームとコンサルティングチームと組んで新たなサービスを提供(例えば、将来の予想数値の提供) ②CFOに対するベンチマーキング調査 ③フォレンジックサービス、不動産財務アドバイス、高額所得者専門アドバイス ④長期医療サービス ⑤コストマネジメント ⑥中国、ヨーロッパ進出サポート ⑦オンラインファイナンシャルおよびクラウドコンピューティング(このテクノロジーは非常に新しいのですが、11年になって急伸) ⑧国際税務 ⑨政府関係受託業務 ⑩顧客関係管理システムの導入:競争の激化と既存の顧客維持の重要性の高まりから、会計事務所では既存の顧客に最高のレベルのサービスを提供することがキーワードになってきています。もともと顧客関係管理システムはコストが高く理解がしにくいため、会計事務所ではほとんど導入されてきませんでしたが、低コストで非常にユーザーフレンドリーなシステムが開発されてきたことと相まって導入され始めています。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本がいよいよ開国です| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 日本がいよいよ開国です 2022年10月14日 日本がいよいよ開国です。アメリカやほかの国に比べ、日本の“鎖国”解除はかなり時間がかかりました。世間では対ドル円相場の動きに敏感になっており、この開国は円安にも影響があるのではないかと思います。 ただ、ホリデーの前でもあり、様子見の人が多いのではないでしょうか。個人的に日本の全体の魅力をもっとも感じられる時期は春夏だと思いますので、実際にインバウンドの影響力を感じるのは、まだ先になると予想しています。ただし、今年のゲレンデは混むかもしれませんね。“開国前に北海道のニセコに行けばよかった!”と後悔している人は私を含め、ちらほら見かけます。 他にも課題は残ります。入国後の行動規制や、ワクチンの問題です。開国したとしても、日本のマスク文化は未だ根強く残っており、岸田首相も屋外では着用しなくてもよいと発言されました。この発言がどこまでインバ ウンドの動きを軽くするか、気になるところです。 私は久しぶりの友人らに会えるかとうきうきしていましたが、彼らはマスク着用等強いられるのは嫌なので、まだ日本には行かないと今年の来日は見送りました。悲しいです。 ワクチン接種回数がアメリカ/カナダが 2 回で有効な接種証明とされるのに対し、日本は 3 回以上になります。この条件を満たさないと出国前検査が必要になります。海外にいる方は国内線の飛行機に乗れたとしても、日本行きの国際線には搭乗できないので気を付けましょう。また、最近では検査場も少なくなってきています。せっかくの帰国/来日を台無しにしないように、日本へ渡航の際は気を付けましょう。 ケイ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本の相続24 養子縁組の要件| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続24 養子縁組の要件 2020年12月28日 日本の相続24 養子縁組の要件 故人の財産を継承する法定相続人は、配偶者と血族に限られます。配偶者とは、婚姻届を提出した法律上の正式な夫または妻のことです。血族とは、血統の続いた親族のことです。血族には、血縁関係のある自然血族と、血縁がある者と同一視される法定血族とがあります。自然血族は、実際に血のつながりのある子や孫、父母、祖父母、 のことです。法定血族は、親子関係にない者が養子縁組という行為によって実際の親子と同じ関係になった養親子のことです。(民法727条)養子縁組後は、養父母と養子の間に真正の相続関係が成立します。 子供の中には、実子と正式に法律上の縁組をした養子が含まれます。養子縁組の要件は、民法に規定されています。まず、当事者間に縁組をする意思の合致があることです。親となる養親は成年に達している必要があります。養子となる者の年齢制限はないため、未成年者でも成人者でもかまいません。ただし、養子は養親よりも年下でなければいけないとされています。また、たとえ年下であっても養親となる者の叔父や叔母などの尊属を養子にすることは禁止されています。尊属以外の親族であれば養子にすることが認められます。例えば、兄が弟を養子にすることもできるのです。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 住居売却の免税範囲| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 住居売却の免税範囲 2007年10月15日 質問: 住居売却益が免税扱いとなる範囲について教えてください。 答え: 「主たる住居」の売却益は、独身25万ドル、夫婦合算申告50万ドルまでが免税扱いとなります。免税のための「所有条件」と「居住条件」の2条件を満たす必要があります。 主たる住居 「主たる住居」を売却して得たキャピタル・ゲイン(売値から譲渡費用、取得費、改築費を差し引いた後の譲渡所得のことで、譲渡益、売却益とも呼ばれる)は、独身25万ドル、夫婦合算申告50万ドルまでについて、連邦所得税および州所得税が免税(非課税)となります。「主たる住居」とは、本人と家族が日常的に生活を営んでいる居所のことです。免税限度額を超えた譲渡益は、連邦税15%のキャピタル・ゲイン税率が、州税は通常の税率が適用されて課税されます。売却損が生じた場合、他の所得との損益通算は認められません。「主たる住居」以外の不動産、たとえば2軒目の住居や別荘、投資不動産などを売却した場合に生じる譲渡益は、全額が課税対象となります。 免税の条件 免税扱いを受けるためには、次の二つの条件を同時に満たす必要があります。 「所有条件」――売却前の5年間のうち2年間、納税者本人が住居の所有権を有していた 「居住条件」――売却前の5年間のうち2年間、納税者本人の主たる住居として実際に日常的に使用していた 「所有条件」を満たすためには、不動産登記上、納税者本人名義でなければなりません。既婚者の場合、一方の配偶者名義であっても、夫婦の両方が「居住条件」を満たして夫婦合算申告を適用すれば、50万ドルまでの免税措置が受けられます。 所有する二つの住居を交互に使っている場合、次の点を考慮して「主たる住居」を決定します。 1 年間の過半数の使用日数 2 雇用主の場所 3 家族の日常的居所 4 連邦税・州税申告書上の住所 5 取引銀行の場所 6 運転免許証・車の登録証の住所 7 請求書等の住所 8 市民活動の場所(教会、スポーツクラブ等) 免税の適用範囲 この免税措置は、住居売却から2年が経過した後であれば、「所有条件」と「居住条件」の2条件さえ満たせば、一生に何回でも利用することが認められます。日本へ帰国して非居住者となってから米国の持ち家を売却する場合をはじめ、非居住者の身分で滞在して米国内の住居を売却する場合(10%源泉徴収税の対象)や、日本からの転勤で米国居住者となってから日本の住居を売却する場合、また永住権保持者が外国在住中に住居を売却する場合にも、2年間の「所有条件」および「居住条件」さえ満たしていれば、所得除外による免税措置が適用されます。 免税の報告方法 住居の売却益が限度額(25万ドル/50万ドル)以下であるため全額免税となる場合、取引や金額を申告書で報告する必要はありません。限度額を超える売却益の場合は、スケジュールD(Capital Gains and Losses)に取引の詳細(取得日、売却日、売値、取得費、キャピタル・ゲイン)と「税法121条による免除」(Section 121 exclusion)の記述と金額を記入して、申告書フォーム1040に添付して提出します。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 米国居住者が海外で受け取った贈与・相続の報告| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国居住者が海外で受け取った贈与・相続の報告 2019年1月28日 米国居住者が海外で受け取った贈与・相続の報告 税法上、米国居住者が非居住外国人 (例えば日本の親) から受け取る国外財産の贈与や相続は、米国の贈与税・遺産税の対象外です。課税対象となるのは、米国内財産の移転に限られます。日本で贈与税・相続税を納めて不動産や預金などの財産を親から受け継いだ受贈者は、申告書フォーム3520 (Receipt of Certain Foreign Gifts) に財産の詳細内容を記入の上、IRS (内国歳入庁) へ報告する義務があります。提出先は、所得税申告書の提出先とは異なります。報告書の提出期限は所得税申告書の提出期限と同じ暦年終了後の4月15日(延長可)です。提出義務者は、海外贈与・相続の受贈者・相続人です。遅延申告の場合、ペナルティーが課せられます。 申告書フォーム3520の記入事項は、次の通りです。 1. 納税者の氏名、納税者(ソーシャル・セキュリティー)番号、住所、配偶者の納税者番号 2. 課税年度内に非居住外国人から受け取った10万ドル超の非課税贈与・相続・遺贈の移転日、財産の内容を、時価$5000 超の財産ごとに記載 3. 外国企業等から受け取った1万4139ドル超の贈与、移転日、贈与者名、同住所、納税者番号、財産の詳細内容、時価 4. 代理人による支払の有無 5. 該当出国者(一定条件に該当する永住権放棄者)から年間贈与非課税額 (1万5000ドル) 超の贈与を受け取った場合、その有無。有は贈与税申告書フォーム709を提出して納税すること。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- アメリカの訴訟に巻き込まれてしまったんじゃが| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの訴訟に巻き込まれてしまったんじゃが 2019年11月15日 「譲矢(ゆずりや)さんや、アメリカの訴訟に巻き込まれてしまったんじゃが、どうすればよいかのう」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)におもむろに尋ねた。 「鬣さん、訴訟を起こすには、まず訴訟専門の弁護士に相談をするべきです。弁護士は意思疎通がしやすい方で訴訟専門の方を選んだ方がよいでしょう。どの弁護士と組むかで訴訟のコストと行方が左右されるので弁護士の選定は非常に重要です。」 「ふむ、わしは昔からよく知っている日本語が話せる訴訟専門の弁護士に頼むつもりじゃ。」 「それは大変良いと思います。アメリカの訴訟システムは大変よくできており、公平で正義に基づいた結論に至ることができますが、そのシステム自体を理解することは専門家でない限り不可能です。同じ言語を話す人であれば、理解が早くスムースに進むでしょう。それでなければ必要以上の訴訟費用がかさむことになります。」 「そうか、それで、訴訟は何から始まるのじゃ?」 「訴訟はまず、弁護士に自分の相手に対するクレームを手紙に書いてもらい相手に伝えるところから始まります。Lawyer’s letterとも呼ばれていますが、それで相手がこちら側の話し合いに応じてくれれば、それで解決になります。ここで、解決に至ることが実はお互いに費用を最小限に抑えるポイントとなります。」 「手紙は出したのじゃが、完全に無視されているぞ。そうすると次は何じゃ?」 「次にいくのは民間の第三者機関を使った和解交渉です。これをMediation(メディエーション)といいます。メディエーション機関では元裁判官などの経験豊富な弁護士が仲裁に入ります。ここで、お互いに証拠を出しあい、和解ができれば、それで終了になります」 「結局メディエーションはお互いに主張金額に差がありすぎて不調におわったぞ」 「そうすると裁判に入っていきます。裁判ではDiscoveryというお互いの証拠開示手続きに入っていきますが、これがかなり強力な手続きで社内の議事録からE-mail、取引先とのやりとりまで全てが対象となります。このなかのDepositionでは関係者から直接情報を収集し証拠として採用することができます。」 「ふむふむ、これは訴えた方が有利な気がするがどうなもんじゃ?」 「確かにそのような印象はあります。しかし、最後までいってしまうと全く関係のない陪審員の決定になるので、何ともいえません。それと最後まで行くと訴えている方も訴えられている方もとんでもない多額な弁護士費用になりますので、ほとんどが最後の陪審員の判決に行く前に和解交渉が成立します。」 「そうか、よくわかった。ありがとう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 無所得証明| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 無所得証明 2023年12月1日 Q. 昨年、米国より日本に帰ってきました。健康保険の手続きで妻の所得の証明が必要ですが米国赴任中、妻に収入はありませんでした。無所得であった証明書はどのように手に入れることができますか? A. 所得の証明は確定申告書の写しから証明できます。昨年度の確定申告書から個人の所得を記載した箇所を確認し、無所得であった場合は無所得として証明を発行します。夫婦合算申告で配偶者の収入が0であった場合、 Form W-2 (源泉徴収書)や Form 1099 (利子・配当、その他所得の支払い調書)と確定申告の金額を照合し、所得の源泉は片方の申告者からのみであることを確認し、もう一人の申告者(配偶者)の所得はなかったことを証明します。 弊社にて確定申告書を作成した方は、昨年の資料をもとに無所得証明として米国所得証明書を発行することができますのでお問い合わせください。 ブイ・さくら < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 2026年1月13日「ITIN」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2026年1月13日「ITIN」セミナー開催 2026年1月13日 米国公認会計士齊藤事務所 主催 ITINに関する参加型セミナー開催決定いたしました。 取得できる人、できない人等、多くの質問が寄せられるケースに関してお話しいたします。 参加方法の詳細は後日のお知らせをお待ちください。 【日時】 日本時間 2026年1月13日(火曜日) 10:00AM JST 東海岸時間 2026年1月12日(月曜日) 8:00PM EST 西海岸時間 2026年1月12日(月曜日) 5:00PM PST 【所要時間】30~45分(予定) 【開催方法 】Zoom でのオンライン開催となります。カメラ及びマイクオン必須での少人数制の参加型セミナーとなっております。 【参加費 】無料。 【お申込み、お問合せ】Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com まで「ITINセミナー参加」の件でご連絡いただければと思います。人数限定となっておりますので以下とともにお早めにお申し込みください。なお本セミナーは同業他社の方のご参加はご遠慮いただいておりますのでご理解いただければと存じます。 お名前: Email Address(セミナーのURLを送信いたします。): お住まいの都市名: ご参加理由(任意): 会社名(法人の場合): 会社のURL(法人の場合): https://www.youtube.com/watch?v=T4h9MUanjnY < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 事業形態と課税| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 事業形態と課税 2002年8月20日 Q : 会社を退職して独立しました。新しく始める事業の形態として自営業、パートナーシップ、会社組織を考えていますが、税金上どのように違うのか教えてください。 A : ●組織形態の特徴 事業の組織形態によって税金の取り扱いが異なります。まず、それぞれの形態の特徴を把握する必要があります。 自営業(Proprietership)は、1人の個人が資金(資本)を拠出して設立する個人企業形態です。事業主がすべての資産を所有し、事業の全経営権を有するかわりに、個人的および事業上のすべてのリスク、債務および損失の無限責任を負います。一般に事業開始のための書類作成や登録料の支払いは必要とせず、設立が極めて簡便にできること、事業主がすべての決断を下すことができること、利益を独占できることが長所です。資金の調達が困難であり、人材を集めにくく、事業主がすべてのリスク、債務および損失の無限責任を負う点が短所です。 パートナーシップは、2人以上の者が共有者として、資金、財産、役務、あるいは技術を拠出して利益を目的とした事業を行う個人企業の理論的延長にある組織です。その長所は複数の能力、判断、技能を結合できること、自営業と比べてより多額の資本を得られること、一般法人と比べて組織段階での課税を受けず、個人パートナー段階のみの課税を受けることです。短所は、特にジェネラル・パートナーが、自営業の場合と同様、債務やリスクに対して無限責任を負うことです。出資の限度までの有限責任パートナーがいる組織もあり、それをリミテッド・パートナーシップと呼びます。 株式会社(法人)は、資金提供者(株主)と経営陣(役員・取締役)によって事業運営を行う組織です(所有と経営の分離の原則)。株式会社は株主から分離独立した租税主体として扱われ、株式会社としての所得計算を毎年行い、法人(所得)税を支払います。株主は株式の引受額(出資額)までの責任を負います(株主有限責任原則)。個人事業主および一般パートナーが無限責任を負うのと対照的です。 リミテッド・ライアビリティー・カンパニー(LLC有限責任会社)は、過去10年あまりの間に各州での設立が認められるようになった最も新しい事業形態です。パートナーシップと法人の特長を兼ね備えた組織です。会社でありながらLLC組織段階での課税を避け、パートナーシップと同様の課税形態を採ることが可能です。すなわち、出資比率に基づいて各出資者に割り当てられた純利益について出資者の段階で課税を受けます。パートナーシップの一般パートナーと異なり、LLC出資者は会社の経営に参加する際、事業リスク、債務および損失に関して有限責任で済ませます。出資者個人の財産によってLLC会社の負債の責任を負う必要がないということです。 ●課税方式 自営業:自営業の事業所得は、スケジュールC様式にその明細を記入し、個人所得税申告書フォーム1040に添付提出します。自営業の事業所得は、通常の個人所得税およびセルフ・エンプロイメント税の対象となります。連邦個人所得税の02年度の税率は10%から38・6%までの6段階の累進税率。州所得税の税率は州によって異なります。市税が課される場合もあります。セルフ・エンプロイメント税の税率は、ソーシャルセキュリティ税15・3%、メディケア税2・9%です。 パートナーシップ:各パートナーに発行されるパートナーシップ持分損益が記載されたスケジュールK―1にある事業損益、受取利子、受取配当、不動産損益、キャピタル・ゲイン(ロス)、税額控除の金額を、個人パートナーはそれぞれ個人所得税申告書フォーム1040および添付スケジュールの所定の個所へ転記して申告します。個人パートナーのパートナーシップ所得は通常の個人所得税及びセルフ・エンプロイメント税の対象となります。 株式会社:株式会社(一般法人)の純利益は法人(所得)税の対象となります。税率は連邦35%、州・市税の税率は州・市によって異なります。個人株主は受取配当が個人所得税の対象となり、役員、従業者が受け取る給与・報酬は個人所得税およびFICA税(ソーシャル・セキュリティ税7・65%、メディケア税1・45%)の対象となります。株式会社が税法の一定要件を満たしてS法人(株式課税法人)としての選択の認定を受けると、法人段階での課税関係は発生せず、株主が法人の持分利益に対して個人所得税を支払います。 リミテッド・ライアビリティ・カンパニー(LLC有限責任会社):LLC有限責任会社は、税法上パートナーシップと同様の課税形態で課税を受けることが可能です。すなわち、LLC有限責任会社の出資者(構成員)は、出資比率に基づく持分利益について個人所得税およびセルフ・エンプロイメント税の対象となります。 著者略歴:東京都出身。青山学院大学、ニューヨーク大学大学院卒業。MBA(経営学修士)、CPA(米国公認会計士)。著者に「Q&Aアメリカの税金百科」(共著)、「アメリカ税金の基礎知識」など。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- アメリカの会計システム| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの会計システム 2019年2月1日 「譲矢さん、アメリカで人気のある会計システムはなんじゃ?わしの友人が今度アメリカに進出すると言っておるのじゃが、まずはアメリカで最も人気のある会計ソフトを教えてくれと言われたんじゃ」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いた。 「アメリカには様々な会計ソフトウエアがありますが、アメリカの中小企業で最も普及している会計ソフトウエアはQuickBooks(クイックブックス)とよばれる会計ソフトウエアです。デスクトップバージョンとインターネットバージョンがあります。どちらとも、現金管理、売掛金管理、買掛金管理、棚卸資産管理、総勘定元帳、給与計算までほとんどの会計業務をこなすことができます。さらに銀行取引と結びつけることができますので、効率的に作業が行えます。 例えば、単に銀行取引のうちキャッシュの入出金をソフトウエアに取り込む作業やその記帳業務を憶えて自ら正しい記帳を行うこともできます。さらに、請求書をメールを使って発行することから、その入金処理まで自動的に行えます。もちろん、給与計算もそれを行うと同時に自動的に記帳して取り込みます。現在普及がすごい速さで進んできているのがインターネットバージョンです。これは購入というよりも月次で使用料を支払って借りているという感覚です。最も安いもので$7/月(約¥800)から使用できます。 アメリカではこのように会計ソフトを始めクラウドコンピューティングが普及しているので、銀行取引をネットバンキングにすれば実質的に日本でアメリカのオペレーションを行うことも可能となっております。事実。アメリカに人を全く置かずに日本でオペレーションをしている会社も存在します。 ただし、現地に全く人がいないとやはり日常業務で支障がでてくるので、現地で経理総務のアウトソーシングを雇い、組み合わせることが一般的です。最近のアメリカ進出の傾向は一定規模になるまでは、固定費となりやすい現地での経理部門にかかるコストを抑えるため、アウトソーシングにまかせ、売上の上昇に注力したり、マーケティングを重視したり、意思決定の迅速化を図る傾向があります。 アメリカに子会社を作った場合、親会社用の連結パッケージを作成しなければならないことが多いのですが、そのためには会計ソフトの選択と運用は非常に重要です。また、最近の決算の傾向としては日本の本社の決算の早期化がアメリカ子会社の経理に大きな影響を与えています。」 「ほう、よーくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 居住者用の申告用紙| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 居住者用の申告用紙 2007年2月3日 質問:所得税の申告用紙には、フォーム1040、フォーム1040EZ、フォーム1040Aがありますが、どう違うのですか? 答え:連邦個人所得税の申告用紙には、ロング・フォームと呼ばれる申告書1040(フォームテンフォーティー)の他に、ショート・フォームと呼ばれる二種類の簡易用紙、1040EZと1040Aがあります。州の個人所得税については、それぞれの州が異なった独自の用紙を用意しています。以下、異なる連邦個人所得税の申告用紙がどのように使われるか検討します。 1040EZ 1040EZは、限られた収入や控除を報告する米国市民・居住者用の簡易用紙です。申告書の作成を専門家に依頼しなくてもいいように、わかりやすく簡単にできています。添付書類は、基本的に源泉徴収票フォームW-2だけです。 次の条件を満たす場合、1040EZを使用することができます。 ① 課税所得が10万ドル未満である。 ② 申告資格(税率表)は、独身または合算申告(ジョイント・リターン)を適用する。 ③ 収入の種類は、給与、受取利子(1500ドルまで)、失業保険手当に限られる。 ④ 控除方式は、概算額控除(スタンダード・ディダクション)を適用する。 ⑤ 税額控除は、役務所得税額控除と連邦電話物品消費税控除だけである。 ⑥ 65歳未満である。 1040A 1040Aも米国市民・居住者用の簡易用紙ですが、1040EZと比べると報告する収入や控除の範囲が広くなっています。追加の添付書類(明細スケジュール)を必要とする場合がありますが、それでも1040と比べて申告項目がそれほど多くないため、自分で申告書を作成するのに適しています。 1040Aの使用条件は次の通りです。 ① 課税所得が10万ドル未満である。 ② 収入の種類は、給与、受取利子、配当、IRA分配金、退職年金、ソーシャル・セキュリティー給付金、失業保険手当である。 ③ 控除方式は概算額控除(スタンダード・ディダクション)を適用する。 ④ 所得調整控除は、IRA拠出金控除、学生ローン支払利子、授業料控除だけである。 ⑤ 税額控除は、扶養税額控除、教育費税額控除、役務所得控除、子女世話費控除、連邦電話物品消費税控除に限られる。 1040 1040は、米国市民・居住者用の最も包括的な申告用紙で、簡易用紙では報告できないあらゆる種類の収入や控除を申告できます。限られた収入や控除のため簡易用紙の使用が可能な場合でも、1040を使って申告してもかまいません。 1040で申告しなければならない例は、次の通りです。 ① 課税所得が10万ドル超である。 ② 控除方式は項目別控除を適用する。 ③ 利子または配当が1500ドル超である。 ④ 自営業事業損益、譲渡所得、不動産レント所得などの所得がある。 ⑤ 自営業税や代替ミニマム税の支払いがある。 ⑥ 自営業諸控除や転勤費用控除の所得調整控除がある。 ⑦ 海外役務所得控除や外国税額控除がある。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 現地法人子会社| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 現地法人子会社 2020年3月3日 現地法人子会社 米国に進出して事業展開をする日本企業にとって、現地法人子会社は駐在員事務所や支店と比べて、より踏み込んだ進出形態です。株主である日本の親会社から分離独立した租税主体であり、帳簿に計上する全所得が連邦および州の法人税の対象となります。米国内に日本とは別個の組織である現地法人を設立し、その組織を通じて米国内において商活動に従事します。資金提供者である株主(親会社)と経営陣である役員・取締役によって事業運営を行い(所有と経営の分離の原則)、株主は出資株式引受額までの責任を負います〈株主有限責任の原則〉。個人事業主および一般パートナーが無限責任を負うことと対照的です。 現地法人は、株主から分離独立した租税主体として扱われ、組織の所得計算を毎年行い、法人所得税を毎年支払う必要があります。現地法人子会社の年間全所得が法人所得税の課税対象となります。すなわち、帳簿上の純利益に一定の調整を施した金額を、連邦法人税および州法人税の課税所得とします。 現地法人は連邦政府の法律によって設立するのではなく、米国50州およびワシントンDCの会社法に基づいて設立します。事前に、商号(会社の名称)、授権株式数、額面金額,取締役会の構成員氏名などを決め、弁護士に依頼して基本定款および付属定款を作成します。定款を州務長官に提出して認可を得ます。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- LA事務所移転のお知らせ| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > LA事務所移転のお知らせ 2023年9月25日 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、このたび、2023年10月31日をもちまして齊藤事務所ロサンゼルス事務所を移転させて頂く事になりました。 今後ともお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。 【新住所】 Saito LLP 2768 Sepulveda Blvd., #1055 Torrance, CA 90505 United States Tel: 212-599-4600 Fax: 310-316-2300 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) :齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 国境を越える贈与・相続 (11)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (11) 2011年7月18日 国境を越える贈与・相続 (11) 米国滞在中の死 日本の本社から現地法人子会社へ出向で来ている駐在員が、交通事故で亡くなりました。遺言は残しませんでした。Eビザ、米国(NY州)滞在年数は6年。遺族は妻と子一人で、遺された財産は日本と米国にある住居と銀行預金です。無遺言死亡の場合のプロベート裁判所手続の問題がありますが、ここでは米国の遺産税と日本の相続税の課税についてだけ検討します。 連邦遺産税上の居住者・非居住者の区分は、所得税に適用される実質滞在日数による区分と異なり、Domicile (定住地) が米国内にあるかどうかで決定されます。Eビザなどで米国に滞在する外国籍保持者は、Domicile が米国にないため、非居住外国人とされます。非居住外国人の場合、課税対象となる遺産は一定の米国内財産(不動産、家具、車等の有形資産、米国法人発行の株式・債券)だけに限られて、米国外財産、米国銀行預金、外国株式・債券、生命保険金などは非課税扱いとなります。課税対象遺産から基礎控除を差し引いた後の金額に、税率を掛け合わせて税額を計算します。税額の計算過程で税額控除(Unified Credit)の形で処理される基礎控除は、非居住外国人に対する一律6万ドル、または日米遺産税条約第4条に基づく金額です。この金額は、米国市民用の基礎控除(2011年、2012年500万ドル、2013年以降100万ドル)に、課税対象遺産が全世界遺産総額に占める割合を掛け合わせて得られた按分配賦額です。連邦遺産税率は、2011年、2012年18%~35%、2013年以降18%~55%です。州遺産税の申告も必要です。 日本の相続税については、被相続人(故人)と相続人(遺族)の双方の住所が、過去5年以上日本国外にあったため、課税対象となるのは、日本国内財産だけです。日本国外財産(米国の住居と米国銀行預金)については、日本の相続税の対象外です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 遺言について| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 遺言について 2007年9月15日 質問: 遺言がある場合とない場合とでは、どう違いますか。リビングウィル(死亡選択遺言)は必要ですか。 答え: 遺言とは遺言を遺した人が死亡した後の財産処分の法律関係について、本人単独の意志表示を記した法的書類のことです。遺言がない場合とある場合を比較してみます。 遺言がない場合 遺言を残さずに死亡した場合、検認(プロベート)裁判所が遺された財産の管理を行う相続代理人を指名します。州法に基づいて相続人(配偶者および子などの直系の家族)を特定し、故人名義の財産、動産、不動産などの所有権を確認し、誰がどの財産を受け取るかについて命令を下します。プロベートには、所有権の名義変更と相続税(遺産税)の納付も含まれます。 最終的に、遺産は法定相続人に分配されるものの、通常、州のプロベート裁判所での手続きに1~2年またはそれ以上を必要とします。そのため、相続分配を確実に、早く執行させることは望めません。時間がかかる分、弁護士手数料も高くなります。 遺言がある場合 遺言があると、時間は6ヶ月ほどに短縮され、遺言が無い場合と比べて有利と言えます。遺言がある場合でも、プロベート裁判所での検認手続きが無いわけではありません。死亡後、まず弁護士が裁判所に遺言を提出すると、遺言の有効性が確認されます。次に、遺言執行人の任命、財産目録の作成提出、負債の返済、相続人への遺産の分配などを含む単純な手続があります。 遺言によって個人または組織が遺言執行人として選択指名され、故人に代わって財産を遺言通りに分配処理します。遺言には、州法とは異なる遺産分割方法の指定、法定相続人以外への遺贈、慈善団体への遺贈、相続人の廃除、未成年相続人に対する後見人の指定などの事項に関する意思表示が明記されます。すなわち遺言には、誰にどの財産をどのように分配するかが書かれています。故人に子がなく親や兄弟に相続権があり、家系が複雑な場合、遺言は大変重要です。遺言には、通常18才以上の利害関係のない(遺産の受取人でない)証人2人(ルイジアナ州とバーモント州では3人)の署名が必要です。円滑かつ速やか、そして確実な相続の執行を確保するために遺言は是非とも必要なわけです。 最近の相続対策には、遺言の作成のほかに、死亡選択遺言(Living Will)、医療に関する永続的委任状 (Durable Power of Attorney for Health Care)、および、財務に関する永続的委任状(Durable Power of Attorney for Finance)を作成するのが一般的です。いずれも検討する価値があります。 死亡選択遺言(Living Will) 致命的な病気や怪我で床に伏し、昏睡状態になり、または、回復不可能の脳損傷の状態になった場合に、自分の尊厳死を守るために医師による治療の制限を宣言しておくのが死亡選択遺言です。この遺言が無ければ、医師は訴訟を恐れて長期間にわたって人工呼吸器などの延命装置をつなげておくでしょう。延命装置と入院費の支出が個人の資金から出ている場合は、財産を圧迫されかねません。この遺言があれば、医師は合法的に人工呼吸器、栄養補給、水分補給などの人工的延命装置を切り、患者の命を自然に断つことができます。 医療に関する永続的委任状 (Durable Power of Attorney for Health Care) 自分の医療に関する決断を下せない状態、例えば一時的な意識不明、精神の混乱、医療願望伝達不能の状態に陥った場合に、医療上の決定の権限を特定人物、例えば家族の一員に与える委任状です。尊厳死のための死亡選択遺言とは異なり、健康維持または回復のための医療決定を委任します。 財務に関する永続的委任状 (Durable Power of Attorney for Finances) 精神状態の低下のため自分の財産を管理することが不能に陥った場合に、手紙の開封、請求書の支払、税務申告と納税、資産管理、ソーシャルセキュリティー手当の受領、投資管理、銀行取引の遂行、保険請求の申請、事業の遂行、退職基金管理などの財務上の決定の権限を特定人物に与える委任状です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 2022年 12月「コンパ」と呼ばれるランチミーティングについて| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 2022年 12月「コンパ」と呼ばれるランチミーティングについて 2023年5月19日 弊社 NY オフィス所在地( 150 W51st Street Suite1510 New York, NY 10019) は2022年12月はまだリノベーション中であり、勤務は自宅からリモートワークでした。 実際に会う機会が減っている中で、月1回ランチを共にするのはとても貴重な時間でした。 お互いをより深く知ることができるので、毎月楽しみであります。 2022年 12 月は、弊社 NY オフィスから徒歩5分に位置する、チーズケーキで有名な Juniors にて開催しました。 シーフードが好きな私はエビ、ホタテ、タラ、フィレンツェ風ライス、と野菜のワンプレートBROILED SEAFOOD COMBINATIONを注文しました。大人のお子様ランチのようで、それぞれ大満足でした。 SOMETHING DIFFERENTという名をメニューで見つけてからは、どんなものが運ばれてくるのか想像もできませんでしたが、高さ 15 cm以上もあるお肉がポテトパンケーキに挟まれた一品でした。 タイムズスクエアに行く際はチャレンジする価値ありです。 場所は こちら 1626 Broadway @ 49th Street New York, New York 10019 ルーツ・弥生 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 外国税額控除 日本との比較 2| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 外国税額控除 日本との比較 2 2024年12月13日 「譲謙(ゆずけん)さん、日本の友人に外国税額控除の日米の違いを聞かれたんじゃが、全く分からなかったんじゃ、しろうとでもわかるようにかみ砕いて教えてくれんかのう?」会社経営者の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に尋ねた。 「もちろんです。」 「まずは外国税額控除とは何か教えてくれんか?」 「はい、納税者が日本かアメリカ(居住国)に住んでいて、稼いでいるのが居住国のみではなく、海外でも稼いでいたとします。その場合には、居住国(本国)では全世界所得で申告をして納税をすることになります。しかしながら、海外で稼いでいる所得に関しても、その国で申告納税をしなければならないことがままあります。そうすると納税者は、海外で稼いだ所得に関して居住国で税金を払い、海外でも税金を支払うことになり、二重課税が生じてしまうことになってしまいます。その二重課税を排除しようとする税制度が外国税額控除です。」 「そうか、そうすると同じ所得で二重に税金を支払うことはなくなるわけだな?」 「はい、その通りです。」 「どうやって、それは計算するんじゃ?」 「本国での税金に関して全世界所得と国外所得の比率で国外所得に対する税金を割り出します。」 「その計算方法は日米で違うのか?」 「ここまでの計算方法は日米で同じです。」 「それじゃ、違いはないということか?」 「いえいえ、全く同じではありません。日本の計算では、国外所得に90%までという制限があります。アメリカにはありません。その分、日本の方が税金を多く支払うことになります。」 「それは日本の方が損だな。ところで、アメリカには州税があるが、そこにも外国税額控は使えるのか?」 「いいえ、アメリカの州税には外国で支払った税金を控除する制度はありません。ここは二重課税になってしまいます。」 「それじゃ日本はどうだ?国税の他に地方税があるじゃろ。」 「はい、日本では法人税や地方法人税という国税の他、道府県民税や市町村民税という地方税があります。外国税額控除は国税の他、地方税からも控除できます。」 「そこはアメリカよりも得だな。」 「その通りです。控除の方法は、控除対象の税金をまず法人税から控除し、控除しきれない金額を地方法人税、→道府県民税→市町村民税の順序で控除していきます。」 「そうか、順番に控除していくんじゃな。」 「その通りです。」 「外国税額控除が控除しきれなかった場合には、繰越ができるのか?」 「はいできます。アメリカは10年で、日本は3年です。」 「長さにも結構差があるのぉ。ところでいつの期間で控除できるのじゃ?」 「日本は納付確定日か申告書の提出日です。アメリカもほぼ同じです。」 「源泉徴収された利子や配当はどうなんじゃ?」 「日本もアメリカも支払日が基準になります。」 「外国税額控除は、それを選ばないで損金として計上することもできるのか?」 「はいできます。しかしながら、一般的には外国税額控除を選択する方が有利となっています。」 「よーくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 淡路島| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 淡路島 2023年6月2日 2022 年の秋合宿に参加した後、実家のある関西に帰省しました。体調を崩してしまい、数日は寝込んでいましたが、天気の良い日に淡路島までお墓参りに行きました。車で渡る明石海峽大橋からの眺めは、いつ見てもいいものです。たっぷり淡路牛、紅葉鯛、玉ねぎを食べて、久しぶりに日本の秋グルメを堪能しました。 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 勤務関連経費控除の撤廃| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 勤務関連経費控除の撤廃 2018年4月16日 勤務関連経費控除の撤廃 給与所得者が勤務活動の一環として雇用主のために支出した経費で会社からの返済額を超過した金額がその他の項目別控除として認められてきました。当控除は、2018年以降全面的に廃止となります。 経費の合計額が、調整総所得の2%を超えた部分が実際に控除できる金額でした。勤務関連経費として次の経費が挙げられます。出張旅費、交通費、組合費、職業団体会員費、計算機、文房具、コンピューター、専門雑誌、職業新聞購読料、勤務関係教育費、自宅内事務所経費。フォーム2106(Employee Business Expenses)に詳細金額を記入し、申告書フォーム1040に添付提出します。調整総所得の2%を超える部分について控除が認められていた項目別控除には、勤務関連経費のほかに、投資関連経費その他控除として以下の費用があります。投資顧問料、投資弁護士費用、投資管理手数料、投資相談料、セーフ・ディポジット・ボックス、税務申告書作成手数料、税務相談料、税務調査立会手数料。また、2%足切制限の対象とならない控除として、ギャンブル損失、故人の課税対象所得に係る遺産税がありました。2017年まで認められていた上記控除は、すべて廃止となりました。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- ストレス| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ストレス 2017年12月4日 「譲謙(ゆずけん)さん、ストレスがたまると従業員からよく言われるのじゃが、ストレスはなぜ起きるんじゃろうか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称ゆずけん)におもむろに聞いた。 「鬣さん、2015年の調査では、アメリカ人のストレスの発生要因は、第一にお金、第二にファミリーレスポンシビリティー、第三が職場だったようです。アメリカ人にとって職務上のストレスはかなり低いようです。」 「アメリカ人が自分たちの仕事自体にストレスを感じていないことには驚いたな。」 「そうですね、比較的自分の好きな仕事をしているか仕事を好きになっているということかもしれません。」 「それにファミリーレスポンシビリティーなどという言葉は日本では全く聞かない言葉だよな。」 「そうですね。日本ではファミリーレスポンシビリティーは、お母さんがその役割のほとんどを引き受けているのではないでしょうか。」 「アメリカでは子供をある一定年齢までは一人にして置くことは犯罪になりますし、いろいろな家族として果たさなければならない義務があります。それらが結構ストレスになるのでしょうね。」 「ところでストレスとはなんじゃ?」 「辞書によると体や体の一部を押したり引いたり、ひねったりした時に受ける強制的な力。あるいはそのようなときに起こる変形。物理的、化学的、感情的な要素が引き起こす肉体的心神的な緊張や病気。歪みや圧力。などと説明されています。」 「急性的なものと慢性的なものがあるとも聞いたが、どうじゃ?」 「その通りです。急性的なものが一般的なストレスです。それは将来のことや直近のプレッシャーに起因します。ストレスは悪い意味でとらえられがちですが、すべてがそうではありません。生産性をあげるために必要なストレスもありますし、エクササイズの走る行為は急性ストレスの一つです。ローラーコースターやダイビングなども急性のストレスですが、楽しめるものでもあります。急性のストレスは、短期間で終わるものであり大きなダメージにはならないと言われています。」 「それじゃ、慢性的なものはどうなんじゃ?」「慢性的なストレスは急性ストレスよりもシリアスです。例えば、記憶を失ったり、空間認識をなくして物体が三次元空間に占めている状態がわからなくなったり、無性に食欲がわいたりします。」 「たしか、両方とも何か行動に影響を与えると聞いたが。」 「ストレスは急性であれ慢性であれ、喫煙、食習慣、行動様式に影響をあたえると言われています。」 「そうか、それは気を付けんといかんな。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る




















