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  • Payroll Reconciliation| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Payroll Reconciliation 2023年3月31日 Q :年末に IRS から通知が!  Payroll Reconciliation をするメリットはなんでしょう? A :毎回の給与支給の際に避けて通れないのが、支給額に応じて差し引かれる給与税。あー、これが引かれていなければなぁ、なんて思いながら給与明細を見た経験が皆さんにも一度はあるのではないでしょうか。ですが、もしその引かれている給与税が実は間違っていて、多く、もしくは少なく払っていたとしたら?年末近くになって IRS から手紙が届いて「金額が違います。〇日以内に返信を」なんて書いてあったら、安心して年も越せませんよね。でも、それって事前には分からないのでしょうか?いいえ、きちんと定期的に確認をしていれば、安心して新年を迎えられるのです。 会社の給与部門が定期的に給与税を確認する作業を Payroll Reconciliation といい、 IRS から4半期ごとに Form 941 という給与税額が記載された資料が発行されるため、通常4半期ごと(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)に行います。 Form 941 に記載されている内容と該当の期間に差し引かれた金額が一致しているかを確認し、違いがあれば、何がいくら違うのかを確認し原因を突き止める作業を行います。原因が自社にあれば正しい額への調整が必要になりますし、 IRS にあれば問い合わせを行います。 以前に Payroll Reconciliation を行っていない企業が年末に IRS からの手紙を受け取り、大きな差額があることが判明しました。遡って確認をすると、支給額にかける税率の計算が一回分間違っていたことが原因であると分かりましたが、1年間分の一人ひとりの毎回の支給額、各項目ごとの毎回の給与税額、その合計金額をすべて確認し、一つひとつ金額が正しいか、雇用主から発行される W-2 と毎期の Form 941 との記載に差異がないか、ということを確認していくのは、超上級者レベルの間違い探しのようなもので、膨大な時間と労力を要します。これを4半期ごとに Payroll Reconciliation をして確認しておけば、確認する期間も項目も少ないので、少ない時間と労力で間違いを見つけられるようになり、また、間違いに気付くのが早ければ早いほど、その後の処理もスムーズに進む、というわけです。 これを知ると、私の会社の給与税は定期的に確認しているのかな?と、ちょっと不安になってきますよね。もしもあなたの会社がまだ Payroll Reconciliation をしていないのであれば、ちょうど良い機会ですので2023年から始めてみてはいかがでしょうか? 吉中恭子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 不動産投資信託(REIT)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 不動産投資信託(REIT) 2007年12月20日 質問: 不動産投資信託(REIT)の仕組みについて教えてください。 答え:不動産投資信託(Real Estate Investment Trust、略称REIT)は、多くの国民に不動産投資の機会を証券化商品の形で提供すことを目的として、1960年初頭に米国で開発されました。投資家から集めた資金で、専門家が不動産および不動産ローンへの投資運用を行い、賃貸収入や売却益を得て投資家へ配当の形で利益還元する投資形態のことです。小口投資家でも主に商業施設やオフィスビルなどの様々な不動産への投資が可能であり、その配当率は金利の上下に影響されず不動産市場の動きに平行するため、市場好況の最近は投資家にとって比較的安定した収入源を提供しています。米国には、2005年現在300以上の不動産投資信託(REIT)があり、そのうち2/3程度が上場しています。オフィス、工場、ショッピングセンター、住宅、老人ホーム、ヘルスケア、リゾート、ホテルなどに特化し、あるいはこれらを混合所有する収益追求型の投資形態です。 ●不動産投資信託(REIT)の適格条件 不動産投資信託(REIT)は、法人、信託、組合などの組織によって結成されます。初年度に税務申告書フォーム1120-REIT 様式を提出することにより不動産投資信託(REIT)としての選択を行います。不動産投資信託(REIT)となるためには(1)組織条件、(2)所得条件、(3)資産条件を満たす必要があります。 (1) 組織条件 ・ 不動産投資信託(REIT)は内国法人でなければならない(外国組織ではいけない)。 ・ 一人以上の受託者または管理者によって管理されていること。 ・ 出資者持分が譲渡可能な出資証券によって証明されていること。 ・ 出資者の人数が年間335日の間100名以上であること。 (2) 所得条件 ・ 総所得の75%以上が不動産収益で占められていること。不動産収益として不動産賃貸所得、不動産売却益、不動産融資収益、担保貸付収益、一時投資収益が含まれる。 ・ 総所得の95%以上が前項の不動産収益と利子、配当、債券譲渡益などの投資収益で占められていること。 ・ 75%所得条件または95%所得条件のいずれかを満たさない場合でも、その旨を申告書上開示し、恣意的でなく合理的理由があれば、不適格分の税金を納付することによりREIT適格性が維持される。   (3) 資産条件 ・ 各四半期末に総資産の75%以上が不動産資産、現金、預金、売掛金、政府債で構成されていること。 ・ 不動産関連債または政府債以外への投資が総資産に占める割合は、25%未満であること。 ・ REIT子会社債への投資が総資産に占める割合は、20%未満であること。 ・ 政府債とREIT子会社債を以外の債券への投資が総資産に占める割合は5%未満であり、その投資先の株式所有率は10%以下であること。 ・ 資産条件を満たさない場合でも、その旨を申告書上開示し、恣意的でなく合理的理由があれば、6カ月以内に適格資産を除去して、不適格分の税金を納付することによりREIT適格性が維持される。 ●REITに対する課税 REITの適格性を維持するためには、純利益の90%以上を配当金の形で株主投資家(出資者)に分配しなければなりません。配当分配を行えば法人税は課されません。配当分配しなかった部分に対しては通常の法人税が課されます。 ●出資者に対する課税 配当金は全額課税対象となります。キャピタルゲイン分配は出資期間の長短に関係なく長期キャピタルゲイン税率(最高15%の優遇税率)が適用されます。2003年以降、通常利益の分配についても長期キャピタルゲイン優遇税率が適用されます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 優先株式| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 優先株式 2024年9月27日 「譲謙(ゆずけん)さん、今度うちで転換オプション付きの優先株式を発行することになったんじゃが、会計処理方法を教えてくれないか?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)におもむろに聞いた。 「優先株式とは普通株式の株主よりも何かが優先されている株のことです。例えば、固定年率の配当が累積でつくことがあります。また、一定の期間以内に出資額自体と累積配当金を償還して支払ってもらう権利がついています。」 「それじゃ、優先株はいいことだらけじゃないか?」 「ただ、普通株にはある議決権が優先株にはありません。会社の資金調達方法には負債と資本に大きく分かれます。負債は借入金で利息の支払いや返済の義務があります。一方、資本には配当の支払いや資本金を払い戻す義務はありません。」 「それじゃ、優先株は資本か?」 「いえ、優先株式には先に述べたように負債と資本の両方の性格をもつものが多いため、簡単に結論付けられません。」 「大体、なんで、優先株なんぞを発行するんだ?」 「転換オプション付きの償還優先株の場合には、株券保有者は、会社の業績がよくて上場でもすれば、普通株に転換して売り抜けることができますし、業績がそれほどでもなければ、持ち続けて配当を一定割合でもらうことができるからです。また、償還権を行使すれば投資したお金を回収することもできます。」 「確かうちの優先株には一定の基準日に償還権をつけていたな。」 「そのような優先株式は強制償還優先株式(Mandatory Redeemable Preferred Stock)と呼ばれ、アメリカでは負債として計上されます。」 「(優先)株式なのに負債とは不思議じゃのう。」 「そもそも償還しなければならないということは返済と同じですので、資本としての性格よりも負債としての性格の方が強いという事です。」 「それじゃ、配当は利息計上か?」 「いえ、アメリカでは配当金として利益剰余金から控除されます。」 「利益剰余金がなかったら、どうするんじゃ?」 「資本剰余金から控除します。」 「未払い配当はどうするのじゃ?」 「未払い配当は負債の増加になります。」 「それじゃ、転換オプションはどうじゃ?」 「優先株式と経済的な特性が密接に結びついていれば、同じく負債計上になります。」 「よーくわかった。ありがとう。ところで、日本や国際会計基準でも処理は同じか?」 「いえ、それぞれの国が別々の会計処理を行っています。」 「どうなっているんじゃ?」 「日本は資本扱いです。配当の扱いはアメリカと同じ利益処分です。」 「国際会計基準ではどうじゃ?」 「国際会計基準ではアメリカと同じく負債扱いです。そして、配当は利息扱いとなっています。」 「ほう、それぞれのお国と地域で考え方は異なるもんじゃのう。ありがとう。ためになった。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 【アメリカ進出、会社設立】アメリカの会社設立の流れ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 【アメリカ進出、会社設立】アメリカの会社設立の流れ 2026年7月1日 Q. 現地法人設立の基本的な流れを教えてください。 A. 現地法人設立には、約1ヵ月程度見ておくのが良いでしょう。州政府へ申請し受理されることで、法人設立は法律上完了となります。早ければ法律上の設立を5日程度で行なうことも可能ですが、実際にビジネスを開始するためには、その他にも必要な手続きがありますのである程度の準備期間が必要となります。  米国への進出形態が決まったら、次は設立する州を決めます。設立州は、実際にビジネスを行う場所(本拠地)にするのが良いでしょう。アメリカでは設立州と実際のビジネスをする地域が、必ずしも同じ州である必要がありません。会社設立・維持コストが安く早いなどの理由からデラウェア州等で会社を作るケースも多いですが、実際にデラウエアでビジネスをしていなくてもフランチャイズタックスという税金が課されることになります。フランチャイズタックスはAuthorized Shares Method(授権株式方式)」もしくはAssumed Par Value Capital Method(推定額面資本方式)のどちらか選択で行うことになります。  また実際にビジネスをする州でも法人税課税の対象となるため、節税のためには、特別な理由がない限り、設立は実際にビジネスをする州で検討するとよいでしょう。所得税、消費税、固定資産税、法人税などは場所によって大幅に異なることがありますので合わせて検討材料としてください。実際、一部の州は特定の種類の企業に非常に有利な税制度を提供することで知られて技術系スタートアップ、金融機関、製造業が国内の特定の地域に集中する一因となっています。  カリフォルニア州は、高度な技術インフラと豊富なベンチャーキャピタルがあり、多くのテクノロジースタートアップがシリコンバレーに集中しています。州の税制優遇措置の一つであるCalifornia Competes Tax Creditは、カリフォルニア州での雇用創出と投資促進を目的とした税制優遇措置で州内で事業を新設または拡大する全ての規模・業種の企業を対象としています。カリフォルニア州知事の経済開発事務局(G O-Biz)に申請し、雇用創出数、経済効果、投資額などの基準で評価されます。  選ばれた企業は、最長6年間にわたり、約束した雇用や投資の実績に応じた税額控除を受けることができます。研究開発税控除制度もありスタートアップの成長を支援しています。またテキサス州では法人税、個人所得税がないため、テキサス州で事業を行う企業は全米で最も低い税負担というベネフィットを享受しています。さらに、テキサスは他の米国の州と比較しても、事業運営コストが低いことが特徴です。  設立州を決めたら、会社設立書類を州政府へ提出することになります。その際に会社名を決める必要がありますが、同じ会社名が既に存在する場合は、その会社名で設立することは出来ません。そのため、申請前に、希望の会社名が利用可能かどうかを調べておくと良いでしょう。(州にもよりますが、事前に州のウェブサイト等で調べる事も可能であり、また会社名の事前予約を受け付ける州もあります。)  また連邦税、州税の支払いが発生する場合には税務当局に登録とともにEmployer Identification Number (EIN)、およびState Tax ID Number の入手が必要になります。State Tax ID Number を取得するプロセスは、Employer Identification Number (EIN)を取得するプロセスと似ていますが州によって異なります。具体的な手順については該当州に確認する必要があります。  上記の申請書類の提出に加え、法人銀行口座の開設、資本金の振り込み、許認可やライセンスの取得など、会社設立申請と同じタイミングで手続きをすることも多く、会社設立の準備期間としては1ヵ月程度見ておくとよいでしょう。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 代襲相続とは| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 代襲相続とは 2019年5月29日 代襲相続とは 日本で法定相続人の子や孫などが代わって相続することを代襲相続といいます。被相続人の子が先に死亡して孫がだ代襲相続人になるケースと、相続人となる筈であった兄弟姉妹が先に死亡し、その子、つまりおいかめいが代襲相続人となるケースの二つがあります。例えば、祖父が遺産を遺して死亡したとします。祖母(祖父の配偶者)は10年前に、一人娘は5年前に、それぞれ亡くなりました。残された遺族は米国籍の母の子(祖父の孫)と日本在住の大叔父(祖父の弟)の二人の血族生存者だけです。相続人となる筈であった祖父の唯一の子(母)が相続開始以前に死亡したため、孫に相続権が移ります。この場合の孫を「代襲相続人」、子を「被代襲者」といいます。代襲相続人は、本来相続人となるべきであった人の身代わり相続人ですから、日本の民法上、孫は子と同じ第一順位の血族相続人とみなされます。第一順位の代襲相続人である孫がいるときは、第二順位の直系尊属と第三順位の兄弟姉妹は相続人になることができません。従って、大叔父に相続権はなく、米国籍の孫一人だけが法定相続人となり、祖父の遺産のすべてを相続します。 連邦遺産税は、亡くなった祖父の税法上の身分が非居住外国人であるため、特定の米国内財産があるときだけ課税され、米国内財産がなければ課税は一切発生しません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • マラージ・ハイジ Mairaj Heidi

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  • 親子会社間の貸し借り| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 親子会社間の貸し借り 2020年1月27日 親子会社間の貸し借り 「譲矢さん、今度わしの日本にいる友人がアメリカにビジネス進出をしようとしているんじゃが、相談にのってくれんか?」会社社長の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙=ゆずけん)に尋ねた。 「親子会社間取引には留意すべき点がいろいろとありますが、どのような取引を考えているのでしょうか?」 「日本の親会社からアメリカの子会社への貸付じゃ。日本の金利が非常に低いので日本でお金を借りて、米国の子会社に貸した方が、アメリカの子会社がアメリカで借入金をするよりも得じゃからのう。」 「わかりました。そうすると利息不算入の問題とBEATそれに過小資本の問題が出てくると思います。」 「なんじゃ、難しい言葉が並ぶのう。順番に説明してくれ。」 「はい、わかりました。まず利息の一部不算入です。これはトランプ税制で新規に創設されたものですが、借入金の利息が一部税務上控除できなくなったというものです。」 「いったいいくら控除できないんじゃ?」 「Adjusted Taxable Income(ATI)といわれる課税所得の30%が控除できる上限に設定されています。2022年までATI は基本的にはearnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) に相当します」 「これは親子間であるからというのは関係ないよな?」 「関係ありません。しかし、借入金をするということになると大きな影響を受けるのでまずお知らせしました。ちなみに親会社に対する支払利息は支払わないと税務上、経費として控除できません。よく子会社がお金がなくて親会社に利息を支払えないことがありますが、そのような未払利息は損金算入できません。」 「つぎにBEATです」 「何、ビートじゃと、何かノリノリの話をするのか?」 「ちょっと違います。Base Erosion and Anti-Abuse Tax という、これもトランプ税制で新しく作られた税制です。BEAT (10%)と通常の法人税額(21%)をそれぞれ算出し、BEAT の税金の金額の方が大きければ差額を納付することになります。BEAT を計算する調整課税所得は、通常の課税所得に再生可能エネルギーなどに対する税額控除および海外グループ会社宛支払を加えた値です。それに親会社への支払利息も含まれます。BEAT は売上500万ドル以上、且つ、海外グループ会社宛⽀払い額が総費用の3%以上の会社が対象となります」 「支払利息があまり大きくなるとこれもひっかかるわけか」 「そうです。」 「次に過小資本ですが、過小資本税制は、親会社からの借入金を実質資本とみなし、支払利息を配当とみなして損金算入を否認するものです。負債の平均残高が自己資本の3倍を超えていなければ過小資本税制の適用は受けません。また、先の損金不参入の支払利息と比較し大きい方の金額が損金不算入となります」 「ふむふむわかった。ありがとう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 永住権保持者はたえず居住者| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 永住権保持者はたえず居住者 2018年2月26日 永住権保持者はたえず居住者 税法上、グリーンカード(永住権)保持者は米国市民と同等の扱いを受けます。通常、アメリカに滞在する外国人は、「実質的滞在条件」の判定基準によって年間の滞在日数が183日以上であれば居住者、183日未満であれば非居住者となります。永住権保持者は、この判定基準の適用外と定められていて、アメリカ滞在日数にかかわりなく、たえず居住者とされます。 たとえば日本に帰国して一年中アメリカ国外にいたとしても、永住権の放棄をしない限り、米国所得税法上の居住者として扱われます。つまり、いったん永住権を取得すると、その後はアメリカ国内、国外のどこに住んでいても、年間の全世界所得をアメリカにおいて申告する義務が生じるということです。日本へ帰国後、永住権保持者の収入は日本だけであり、アメリカでは収入がないため、連邦税の申告はしなくてもいいと考えるのは正しくありません。 既に日本で課税された所得を再びアメリカでも申告する場合、必ず二重課税が発生するとは限りません。それは海外在住者に与えられる二重課税防止措置である海外役務所得控除の作用によるためです。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカの会社組織にはどんな種類があるのか?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの会社組織にはどんな種類があるのか? 2014年9月29日 「譲謙(ゆずけん)さん、日本の親友が今度アメリカに会社をつくって進出をしたいと言っているのじゃが、アメリカの会社組織には、どのような種類があるのかのう?」会社社長の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙=ゆずけん)に尋ねました。 「アメリカへ進出する場合には、駐在員事務所、支店、株式会社、Sコープ、LLC(リミテッド ライアビリティ カンパニー、パートナーシップが考えられます。」 「いっぱいあるなぁ。何がどうなっているのじゃ?」 「かなり多いので、今回は駐在員事務所、支店、株式会社について説明したいと思います。駐在員事務所は、米国に進出する日本企業の最もシンプルな進出形態です。駐在員事務所は、連邦法人税の課税対象にはなりませんが、州税の適用があります。駐在員事務所は米国において準備作業や補助的な活動のみを行います。駐在員事務所と支店は法的な形態と責任は同じですが、駐在員事務所と支店との違いは、支店は米国内で事業活動を行うことです。事業活動とは、資金の運用や調達、商品の販売、商品の保管維持、役務の提供、アフターサービスや修理などをいいます。支店については日本の会社が米国の支店の部分についてのみフォーム1120Fを用いて連邦法人税の申告を行う必要があります。支店は、連邦に加えて州の法人税の申告もすることになります。州税は、州法に規定されるので、計算方法が州によって異なってきます。連邦法人税の課税所得をもとに計算する場合もありますが、全く異なる計算で課税所得を計算する場合もあります。駐在員事務所や支店の長所は日本で駐在員事務所や支店の経費を本社の経費として取り込めることですが、欠点は、税務調査や法律上の訴訟に巻き込まれた場合、日本本社も巻き込まれる可能性があることです。株式会社は、基本的に日本の株式会社と同じ仕組みです。本社とは別の法人格を米国内に設立し、その組織を通じて米国内において商業活動を行います。株式会社は、所有者である株主と経営者である役員・取締役が分離されています。事業の運営は経営者が行うことになります。株式会社の長所は、株主の責任が出資額までに限定されることです。株式会社の税務は、会社が株主とは分離独立した法人格として扱われるため、法人自体の所得の計算を行い、連邦および州の法人所得税を納税することになります。」 「ふーむ、なかなか難しいのぉ」解説)米国進出形態は複雑です。専門家のアドバイスを受けましょう。 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 今年もがんばるぞ! | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 今年もがんばるぞ! 2014年12月22日 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。」 「鬣(たてがみ)さん、あけましておめでとうございます。こちらこそよろしくお願いします。さて、ここ2年ほどいろいろと経営と会計に関して一緒に勉強してきましたが、いかがですか?」 「うん、おかげさまでわしの会社も大変よくなってきておる。ありがとう。この調子でいきたいものじゃ。」 「それはよかった。さて、今年からのテーマですが、より専門的な会計の勉強を進めていくというのではどうでしょうか?」 「ちょっとわしには難しいんじゃないかのう?」 「もちろん、鬣さんのように一般の方でもわかるように進めていきたいと思っています。」 「そうか、それじゃ頭の体操だと思ってやってみるか。アメリカの会計は全く初心者なのでよろしくな。」 「承知しました。では、1回目は、アメリカの会計基準のお話をしましょう。まず、アメリカの会計基準は、FASBという団体が作っているのをご存知ですか?」 「“なすび??”いったい、それは何だ?アメリカでは“なすび”が会計基準を作っているのか?」 「ファスビです。ファスビは会計士などの専門家や企業などから全く独立した組織です。」 「会計士や会社と全く関係ない組織が会計基準をつくるとは不思議じゃのう。」 「誰から見ても公平な会計基準をつくるためにファスビはできました。また、独立であることと資金があるので最高レベルの会計基準を作ることができます。」 「それはすごいな。だが、わしの会社みたいに小さい会社は、そんな大それたものは必要ないと思うのじゃが、どうだ?」 「鬣さん、その通りです。会計の役割は、複雑そうに見える会社の活動を数値化して単純にわかりやすくすることです。しかしながら、それは時として大変コストのかかることがあります。資金がふんだんにある会社や利害関係者の多い上場会社では、正確な企業の動きを数字で知るためにそのようなコストをかけることはやむを得ないかもしれませんが、上場もしていない中小企業がそのようなことを強いられることはおかしいのではないかと考える方も多くいます。そこで、2012年にPCC(Private Company Council)という委員会が設置されこれらの是正作業に入ったんです。」 「へぇ、それじゃ、アメリカの会計基準は2つあるということですか?」 「アメリカの会計基準はあくまで1つしかありません。PCCとFASBは、全く新しいものを作るのではなく、本来の基準に例外または修正を加えることにしたのです。」 「そうなんだ。ああよかった」 米国公認会計士齊藤事務所 (SAITO LLP):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 【You should be here 第2弾】アンテロープ キャニオン(アメリカ合衆国)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 【You should be here 第2弾】アンテロープ キャニオン(アメリカ合衆国) 2023年6月16日 今回のブログは、旅行好きな私がこれまでに訪れた中からお勧めの場所を厳選して不定期で紹介しているシリ ーズの第2弾です。 波のような模様の岩壁と、その隙間から差し込む太陽光の幻想的で神秘的な空間は、心と体が何かに満たされ ていくのを感じさせるパワースポットでした。 アリゾナ州の夏期に起こるモンスーン。この季節風によって引き起こされるスコールが原因で発生する鉄砲水 が長年をかけて大地を削り、創り出した地層がアンテロープキャニオンです。 ガイドさんから聞いた話によると、アメリカ先住民族ナバホ族の羊飼い少女が、見失った一頭の羊を鳴き声を 頼りに探していた時、偶然見つけた場所だそうです。 アンテロープキャニオンへは、ラスベガスから車で約4時間半のツアーで訪れました。早朝から夜中までの長 時間ツアーでしたが、復路での満面の星空は疲れを忘れるほど美しいものでした。 雨季の間は大雨による洪水によりキャニオンに入れなくなることもあるそうなので、訪れる時期は6月〜9月以 外をお勧めします。 S. Tanoue < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 外国税額控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 外国税額控除 2018年8月20日 外国税額控除 米国市民と米国居住者は、米国源泉および外国源泉の年間全所得を申告して納税する義務があるため、外国税額控除は同一所得に対して二つの国から二重に課税されることを防ぐ唯一の方法なのです。 外国税額控除が認められるためには、①外国税は米国の所得税と同等の税金であること、②控除枠を形成する十分な外国源泉所得があること、③税額控除の限度枠の計算書フォーム1116を確定申告書フォーム1040に添付提出すること、を必要とします。外国所得税の金額が300ドル以下(夫婦合算申告は600ドル以下)で、かつ外国所得税の種類が利子、配当などの投資所得だけの場合、控除限度枠の計算書フォーム1116を添付することなく外国税額控除が認められます。控除限度枠を超えたため否認されて税額控除が認められず未使用となった外国税は、他の年度に繰り延べられます。繰延年度は、繰り戻し1年、繰越し10年です。 外国税額控除は、連邦所得税の計算のための規定であり、ただ一州ノースカロライナ州を除き、州・市所得税の計算上は認められません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Form 1099| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > Form 1099 2025年11月14日 「毎年Form 1099は変更になるんじゃが、今年もそろそろForm 1099について教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称譲謙(ゆずけん)におもむろに聞いた。 「そうですね。いろいろとありますが、まずは、Form 1099自体の復習から始めましょう。Form 1099は日本では支払調書といわれていますが、給与以外の様々な収入を報告するフォームです。収入の報告なのですが、支払い側が支払金額を報告することによって受取人の収入をIRSへ報告することになります。」 「まず、Form 1099の基本的な種類を教えてくれ。」 「はい、Form 1099の主なものは次の通りです。1099-MISC、これは、レント、ロイヤリティ、その他の収入を報告するフォームです。1099-INTは利息収入を報告するフォームです。1099-DIVは配当やその他の分配金を報告するフォームです。1099-Rはペンションやアニュイティ、IRAやリタイアメントプランからの分配金を報告するフォームです。1099-NECは従業員以外への報酬を報告するフォームです。1099-Bはブローカーやバーター取引からの収入と取得原価を報告するフォームです。1099-Kはクレジットカードやデビットカードからの収入やオンラインマーケットプレースからの収入を報告するフォームです。1099-DAはブローカー取引によるデジタルアセットの現金化による収入を報告するフォームです。」 「いろいろあるのう。それぞれ、もう少し詳しく教えてくれんか?」 「はい、それでは1099-MISCからいきます。配当や非課税利子は$10以上の支払いがあれば報告が必要となります。レント、ロイヤリティ、賞金、その他の収入、メディカル、ヘルスケア、相手側の弁護士への支払いや非適格繰延報酬は$600以上の支払いがあれば報告が必要です。これが2026年からは$2,000以上に引き上げられます。固有の小売り店舗を持たない卸売業者からの$5,000以上の消費財の直接購入も報告が必要です。」 「来年から$2,000以上になるってのが、大きな改正点じゃな。」 「はい、その通りです。」 「支払い相手は個人か?」 「はい、基本的には個人ですが、次の場合には、会社も対象となります。魚の卸売のための現金払いでの購入、医療やヘルスケアの支払い、配当や非課税利子の代理受け取りの分の支払い、相手側の弁護士への支払いです。」 「期日はいつじゃ?」 「受取側には1月31日までにフォーム1099の発行が必要です。IRSへの申告は紙の場合には2月28日ですが、電子申告の場合には3月31日になります。」 「じゃ1099-INTはどうじゃ?」 「はい、$10以上の支払いで報告が必要となります。普通預金、CDや国債その他諸々の利子が含まれます。支払い主は、銀行、クレジットユニオン、金融機関、中小企業などがあります。報告をうける受取人は、個人、パートナーシップやトラストなどです。報告期日は受取人には1月31日までで、IRSには紙申告の場合には2月28日で電子申告の場合には3月31日になります。」 「今日は大変勉強になった。まだまだありそうじゃが、今日はここまでにしておこう。次回は1099-DIVから説明してくれ。」 「はい、承知しました。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 財務報告と内部統制について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 財務報告と内部統制について 2008年1月11日 財務報告に関する会社の内部統制に対する経営者の責任とは何でしょうか? <A1> 監査人が財務報告に関する内部統制に対して監査を適切に終了するためには、経営者が以下のことをしていなければなりません。 ①会社の財務報告に関する内部統制の有効性についての責任を自覚しており負っていること ②会社の財務報告に関する内部統制の有効性について適切な内部統制基準によって測定すること ③十分な書面による証拠によって評価を行うこと ④直近の期末日現在の財務報告に関する会社の内部統制の有効性について書面で報告すること。経営者はこれらの責任を全うしなければなりません。もしも、監査人が、経営者がこれらの責任を全うしていないと結論付けた場合、監査人は書面で経営者や監査委員会に財務報告に関する内部統制の監査が完了できなかったことと意見を差し控える旨を報告しなければなりません。 経営者が行う会社の財務報告に関する内部統制の有効性の評価手続きとは何でしょうか? <A2>会社の財務報告に関する内部統制の有効性の評価手続きを決める過程で最高財務責任者と内部又は外部監査人は経営者が以下の項目を適切に重視しているか見極めなければなりません。 ①財務諸表上の重大な勘定と開示項目の全ての要素に関係する統制項目のうちどの統制がテストされているのか。 一般的にここでの統制とは次の分野です。 (a) 財務諸表上の重大な勘定と開示に関する作業の開始、承認、記帳、手続の進行に関する統制 (b)一般に公正妥当と認められた会計基準に準拠した会計方針を選択することに関わる統制 (c)不正防止に関する統制 (d)情報技術等の他の統制が大きく依拠している一般統制 (e)重大で非定型的で不規則な取引、例えば、判断や予測の入り込む取引に対する統制 (f)全社レベルに関わる統制、例えば統制環境や期末決算処理の手続に関わる統制。決算処理に関わる統制とは、取引の合計を総勘定元帳にインプットする取引、決算仕訳を作成したり承認する取引、連結仕訳や表示振替仕訳のように財務諸表に非定型的および定型的な取引をインプットすることです。 ②統制がうまく機能しない場合の誤謬の起こる確率や起きた場合の影響額、および、その統制のレベル ③複数ヶ所や複数部門の個々の場所や部門の評価 ④統制の設計の有効性の評価④統制の運用面の評価。例えば、内部監査でのテストの結果や、自己調査の結果等です。 ⑤財務報告に関する内部統制の欠陥の有無。それらは重大な欠陥や重要な弱点が起きている可能性やその影響です。 ⑥発見事項についての監査人とのやりとり ⑦発見事項についての合理性の検証と経営者の判断の裏付についての評価 <Q3>経営者の必要なレポートとは何でしょうか? <A3>経営者の内部統制に関するレポートの合理性についての確認をするために、最高財務責任者はそのレポートについて以下の内容を評価しなければなりません。 ①財務諸表に関わる重要な勘定と開示について関係する要素に関する統制についての設計。ここでは内部統制の5つの構成要素が含まれている必要があります ②重大な取引がどのように開始され、承認され、記帳され、手続が行われ報告されるのか ③誤謬や不正による財務諸表の重大な歪みが発見される仕組みはどうなっているのか ④不正が予防されたり発見される仕組み。誰が統制を行い、どのような職務分掌が行われているか ⑤期末決算手続の統制 ⑥資産の保全管理の状況 ⑦経営者の実施した内部統制のテスト結果と評価の結論。書面は様々な形式が考えられます。紙、電子記録、さらに会計や経営方針や手続書、フローチャート等、会社の規模や内容により異なります。内部統制に関する十分な書面がない場合には、一般的に会社の財務報告に関する内部統制の重大な欠陥が存在することを意味します。 米国公認会計士  齊藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 個人税務申告のお知らせ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > 個人税務申告のお知らせ 2022年9月9日 10月17日はForm 1040のファイリング最終申告期限となります。 個人が2021年度の納税を延長申請した場合のみ申請します。 申請がお済みでない方は、弊所までお問い合わせ下さい。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカの個人税申告書の流れ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの個人税申告書の流れ 2019年11月15日 アメリカの個人税申告書の流れ 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん、日本の友達がアメリカに進出しようとしてるのじゃが、気を付けなければならない点を教えてくれんか?」 会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢(通称、譲謙ゆずけん)に尋ねた。 「そうですね。アメリカでの駐在員の税務は特殊です。まずは、アメリカの個人税申告書の基本的な流れをお話します。」 「おう、よろしく頼む。」 「アメリカの個人税の申告書の流れは次のようになっています。  まず① 総所得の計算(Gross Income)を行います。給与所得、利子所得、配当所得、年金所得、キャピタルゲイン譲渡所得などの全ての所得を合算します。    次に②所得調整額(Adjustments)を計算し、総所得に調整を行います。例えば個人事業税、個人事業年金繰入額、個人年金繰入額などです。  次に③調整後所得の計算(Adjusted Gross Income)を行います。これは先の①から②を差し引いて計算します。  次に④所得控除額の計算(Deduction)を行います。標準控除または項目別控除の大きい方の所得控除を選びますが、2018年の税法の改正により標準控除の金額が大幅にアップされたことの対して、項目別控除の項目が大幅に制限されたため、標準控除をとるケースが圧倒的に多くなりました。  次に⑤課税所得(Taxable Income)の計算をします。先の③調整後所得から④所得控除額を差し引いて課税所得を計算します。  次に⑥税額の計算(Tax)をします。先の⑤課税所得に税率をかけて税額を計算します。税率は10%から37%の累進税率になっています。  次に⑦税額控除(Tax Credits)の計算をします。外国税額控除、子女税額控除など税額控除を計算します。  次に⑧最終税額(Final Tax Liability)の計算をします。先の⑥税額から⑦税額控除を差し引いて最終税額を計算します。  次に⑨前払税金(Tax Payments)の計算をします。源泉徴収税額や予定納税額を合計して前払税金の金額を計算します。  最後に⑩納税額(Tax Due)また還付額(Tax Refund)の計算をします。先の⑧最終税額から⑨前払税金の金額を差し引いて納税額または還付額を計算します。」 「結構複雑じゃのう。頭がいっぱいいっぱいなので今回はこれくらいにしておいてくれ。」 「そうですね。次回は駐在員の給与計算のサイクルを解説したいと思います。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与 2007年8月25日 質問:日本の祖父が米国に住む米国籍の孫に財産を贈与すること考えています。この場合の税金は? 答え : 日本と米国の国境を越えて財産を贈与する場合、贈与した者(贈与者)および贈与を受けた者(受贈者)の居住地と財産の所在地に応じて、両国、または、いずれかの国の贈与税が発生する可能性があります。ここでは日本在住の日本国籍保持者である祖父が、米国在住の米国籍保持者である孫に贈与を贈る場合の日本と米国の贈与税について検討します。 ●日本の贈与税 贈与税は課税の対象期間を1月1日から同年12月31日までとして区切られており、その間に贈与を受けた合計額から基礎控除額110万円を差し引いた課税金額に対して、10%~50%までの累進税率を掛け合わせて税額を計算する仕組みとなっています。贈与税の申告期間と納税時期は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間です。 国内財産の贈与:銀行送金の場合、祖父名義の日本の銀行口座から孫の米国銀行口座に向けて資金が振り込まれた時点で、孫が祖父の日本国内財産の贈与を受け取ったことになり、日本の贈与税の対象となります。受贈者である米国居住の孫が贈与税の申告納税義務を日本政府に対して負います。日本にある不動産、株、債券などの贈与を受けた場合も、日本国内財産が関わっているため、日本の贈与税が課税されます。 国外財産の贈与:国外財産の贈与は、次の三条件を満たすと日本の贈与税が非課税となります。 1.受贈者が日本国内に住所を有していないこと。 2.受贈者が日本国籍を有していないこと。 3.日本国籍の場合、受贈者および贈与者の両方またはいずれかが、5年超日本の非居住者であること。 国外財産が課税対象とならないのは、贈与者と受贈者の両方が日本国籍保持者であり、かつ、過去5年以上にわたって共に日本国外に居住している場合、および、受贈者が外国籍保持者である場合の2つのケースです。したがって、祖父が米国内に所有している銀行預金や不動産、米国法人の株、米国発行の債券などの国外資産を、米国籍保持者である米国在住の孫に贈与する場合、日本の贈与税は課されないことになります。日本居住者である親に経済的に依存している米国籍の子(扶養家族)が贈与を受けた場合、その扶養家族の生活の本拠は米国ではなく日本と見なされ、無税贈与は認められません。 二重国籍:米国籍と日本国籍を同時に有する、いわゆる二重国籍保持者は日本の無税贈与の適用を受けることはできません。すなわち、米国で生まれたため生地主義により米国籍があり同時に日本国籍を留保した者や22歳に達したのにもかかわらず国籍選択を行なっていない者、米国籍取得後、日本国籍の離脱をしていない者などは、二重国籍であり米国籍と同時に日本国籍があるため、国外財産の移転に日本の贈与税が課されます。適格贈与であることを示すため、財産の移転先が日本国籍保持者でないことや日本国籍保持者の扶養家族でないことを証明する証拠書類の提出を用意しておく必要があります。 ●米国の贈与税 贈与相手一人につき13,000ドル(2009年)を超える贈与は連邦贈与税(18%~45%)の対象となります。申告期限は、贈与が発生した年の翌年の4月15日です。 国外財産の贈与:米国では、日本と逆に贈与者が贈与税の納税義務を負います。非居住外国人による米国外財産の贈与は、受贈者の国籍や居住地に関わりなく、また財産の種類や金額にも関わりなく、連邦贈与税の対象外です。税法上の非居住外国人が関わる場合に課税対象となるのは、米国内財産の贈与だけに限られます。日本からの銀行送金、日本の不動産、株、債券などの移転に課税されるのは日本だけであり、米国の贈与税は課税されません。 国内財産の贈与:米国内財産の移転は連邦贈与税が課される可能性があります。ただし、納税義務者である贈与者が非居住外国人である場合にだけ考慮される財産の概念が適用されます。すなわち、移転される財産を有形資産と無形資産とに分類し、有形資産であれば贈与税の課税対象となり、無形資産であれば課税対象外となります。 有形資産(課税):不動産、現金、自動車、宝石貴金属、美術品など。 無形資産(非課税):株、債券、有価証券、手形、著作権など。 以上から、日本の祖父が保有する米国資産を、株、財務省証券などの「無形資産」の形にして移転すれば、日米両国の贈与税の対象とならず、米国籍の孫に対する合法的な無税贈与が達成できます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 個人納税者番号(ITIN)の申請| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 個人納税者番号(ITIN)の申請 2022年12月16日 Q. 個人納税者番号(ITIN)を申請する際には、申請書を必ず確定申告書と一緒に提出しなくてはならないのでしょうか。 A. ITINを初めて申請する際には、通常は、申請書 Form W-7および必要書類を確定申告書に添付して米国の内国歳入庁(IRS)に提出する必要があります。ITINの更新を申請する場合も同様で、現在では、通常確定申告書とともに提出しなくてはなりません。 ただし、いくつかの例外が認められており、例外に該当する場合には、確定申告書を一緒に提出しなくてもITINを申請することができます。例外のうち、弊所がよくご依頼いただくケースは、以下の2つです。 ① 米国から年金、使用料、配当等を受け取る個人の方で、投資会社、保険会社、金融機関などの源泉徴収義務者から、ITINを求められている場合。源泉徴収義務者は、IRSに対し源泉徴収による納税や支払の報告をする義務があるため、ITINを知らせるように依頼してきます。 この場合には、確定申告書を添付する代わりに、源泉徴収義務者からのレターの原本をForm W-7に添付して提出します。レターは、その源泉徴収義務者のレターヘッドに印刷され、ITINの申請者の氏名、およびその方がITINを必要とする旨が記載されている必要があります。 ② 米国に投資しているパートナーシップのパートナー(個人)で、パートナーシップからITINを求められている場合。パートナーシップは、保有する資産から発生する収入の報告や源泉徴収による納税を報告する義務があるため、ITINを知らせるように依頼してきます。 この場合には、確定申告書を添付する代わりに、パートナーシップ(あるいはLLC)の連邦ID番号と、パートナーシップ(あるいはLLC)の契約書のうち、パートナーシップ(あるいはLLC)のemployer identification number、およびITINの申請者がパートナーであることがわかる部分をのコピーをForm W-7に添付します。 和田直美 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 居住者証明書と申請手数料の新設| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 居住者証明書と申請手数料の新設 2007年5月11日 質問: 米国居住者が日本から利子や配当、年金、慰謝料、著作権使用料などを受け取る際、日米租税条約による税の減免の適用を受けるために必要とする米国の居住者証明書の取得方法を教えてください。 答え: 居住者証明書は米国内国歳入庁(IRS)へ申請することにより取得できます。2006年10月2日以降の申請には、新たに申請手数料の支払いを必要とします。 日本と米国の間で支払われる次の所得は、日米租税条約の条件を満たすと、相手国の源泉税(米国30%、日本20%)が大幅に軽減されます。 ○配当金――――-――――0%/5%/10%(第10条) ○利子―――――――――0%/10%(第11条) ○使用料(特許権、著作権、印税など)――0%(第12条) ○退職年金―――――――0%(第17条) ○離婚慰謝料――――――0%(第17条) 例えば、米国に居住する日本人が、日本から厚生年金手当を受け取る際、日米租税条約の手続をすれば、源泉税を課されることなく日本から全額送金を受けることができます。米国の現地法人子会社が日本の本社に支払う配当金は、米国源泉税なしに送ることができます。 日本と米国以外の第三国居住者による条約の濫用を防止するため、一定の基準を満たした適格居住者だけが条約の恩典を受けることができます。日本で租税条約の特典を受けるためには、「条約届出書」を提出しなければなりません。条約届出書には、氏名、住所、所得の種類などの必要事項を記載し、米国の居住者証明書を添付する必要があります。 居住者証明書とは、IRSが発行する「納税申告証明書」Certification of Filing Tax Return(フォーム6166)のことです。確定申告を提出していない場合は、原則として納税申告証明書を取得できず、租税条約による税の減免措置は受けられません。 納税申告証明書(居住者証明書)は、申請フォーム8802(Application for U.S. Residency Certification) に必要事項を記入してIRSへ申請することにより入手できます。2006年10月2日以降、新たに申請手数料の支払いを必要とします。35ドルの“U.S. Treasury”宛ての小切手または銀行為替を申請書に添付して提出します。金額は、1部~20部35ドル、21部~40部40ドル、41部~60部45ドル、61部~80部50ドルです。支払が同封されていない申請書は受理されず、返送されます。 適格居住者としての納税証明を受けることができる年数は、過去3年間です。非居住外国人フォーム1040NRや外国法人フォーム1120Fで申告していた場合は、申請できません。同一年度に日米両国の居住者(双方居住者)として申告していた場合、条約の判定上は米国居住者となるという証拠を提出しない限り、居住者証明書は発行されません。海外在住の米国市民および永住権保持者が、海外役務所得控除(フォーム2555)を申告している場合は、条約による低減税率の適用を受ける根拠の提出を求められます。5000ドル超の外国税額控除を申告した場合、あるいは、役務所得に係る税金について外国税額控除を申告した場合は、米国居住者の証明、および、日本で課された税金は日本居住者であるが故に課されたのではない旨の証明を提出しなければなりません。 申請フォーム8802は、個人ばかりでなく、法人、パートナーシップ、信託などすべての納税組織が使用します。個人の場合の記入事項は、申請者および配偶者の氏名、納税者番号、住所、市民、永住権、居住者、二重身分の別、ビザの種類、申告書フォームの種類、証明書を必要とする年度、国名(日本)、追加情報などです。最後に申請者が署名をして、申請手数料の小切手と証明書類を同封のうえ、IRSの所定提出先へ郵送提出します。確定申告書の写しを添付提出すると、証明書発行プロセスを早めるのに役立ちます。 逆に米国からソーシャルセキュリティー手当や利子、配当、離婚慰謝料などを受け取る日本居住者は、日米租税条約によって米国源泉税の減免措置を受けることができます。日本の「条約届出書」に相当するのが、米国のフォームW-8BEN というIRS様式です。フォームW-8BENは、IRSへ提出する書類ではなく、米国の所得を受け取る日本居住者や日本法人が作成、署名して提出し、支払を行う米国居住者や米国法人が保管します。米国の規定では、日本の「居住者証明書」によって日本居住者や日本法人が適格居住者かどうかを証明する必要はありません。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 「日米租税条約」による免税所得と州税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 「日米租税条約」による免税所得と州税 2018年10月1日 「日米租税条約」による免税所得と州税 米国の所得税は連邦政府に加えて、州政府や一部の市政府や郡政府によっても課せられます。連邦税と同一の税制が州税や市税にも適用されるかというと、必ずしもそうではありません。例えば、居住者・非居住者の州税上の定義は、連邦税のそれとは異なります。日米租税条約の取り扱いも、連邦税と州税とでは大きく異なります。そのため、連邦税は税金が免除されるのに、州の所得税は支払いが生じる場合があります。 F、J、M、Qビザで大学に通う米国滞在者は、条約第19条の適用により教育または生計維持のために日本から受け取る給付や仕送りについて、米国での課税が免除されます。事業修習生は、ビザの種類に関係なく入国後1年以内に受け取る日本からの給付や報酬について、米国では免税となります(条約第19条)。教授や研究者は、教育機関における教育または研究のために受け取る報酬について、米国内での支払いも含めて米国入国から2年間、課税免除となります(条約第20条)。免税のため税金の支払いがない場合でも、免税の法的根拠と金額を開示する申告書の提出を必要とします。 租税条約の規定によって免税となるのは、原則として連邦税に限ります。日米租税条約は、アメリカ合衆国(連邦政府)と日本国との間で締結された国家間の取り決めであり、免税は州法には及ばず州税が課されることがあります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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