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  • お問い合わせ | 米国公認会計士 Saito LLP

    アメリカの税金申告について、世界中どこからでもお気軽にお問い合わせ下さい。 C ontact us お問い合わせ サービスを選択してください 会社名 姓 名 電話番号 メールアドレス お問い合わせ内容 送信する 送信しました!

  • 米国公認会計士 | Saito LLP

    日本に居ながら、米国に居るような会計サービスを受けられる 唯一のニューヨーク会計士事務所 英語と日本語のバイリンガルサービス 30年以上の経験を活かし、会計業務、税務、給与計算そして、ビジネス全般のアドバイザリー業務を行います。 アメリカ進出 米国公認会計士 齊藤会計事務所 saitollp.com ホーム Saito LLP Group 会計・税務相談室 サービス 最新トピックス セミナーとお知らせ 出版物の紹介 お問い合わせ More seminar banner January 13th 2026 seminar banner January 13th 2026 1/6 我々はIRSに登録されているITIN番号取得のエージェントです。 2026年1月13日 【セミナーのご案内】 「ITIN」セミナー開催 2026年1月9日 【スタッフブログ】 フランスの結婚式に参加してきました 2026年1月2日 【会計相談室】 リース会計まとめ 1 T opics 最新トピックス カテゴリーを選択 セミナー案内 2026年1月13日 2026年1月13日「ITIN」セミナー開催 記事を読む スタッフブログ 2026年1月9日 フランスの結婚式に参加してきました ~お城とクロカンブッシュとダンスの夜~ 記事を読む 会計相談室 2026年1月2日 リース会計まとめ 1 記事を読む スタッフブログ 2025年12月26日 Winter Garden Theatre 記事を読む 税金相談室 2025年12月19日 ITIN 記事を読む 1 2 3 ... 135 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 135 O ur philosophy Saito LLP フィロソフィー 従 業員の物心両面の幸せを追求するとともに、人類社会の発展に貢献します 従業員一人ひとりの経済的な安定(物)と利他の精神(心)の両立を大切にし、 その幸福の実現を目指します。 同時に、私たちの事業活動を通じて、よりよい社会づくりに貢献していきます。 心 を高め、人間として何が正しいかで判断します 勇気・誠意・正義・愛情・謙虚さといった「心」の在り方を日々磨き、 高い倫理観をもって行動します。 判断に迷うときこそ、 人間として何が正しいかを基準に誠実に選択していきます。 利 他の精神を育て、真心を大切にします 他者を思いやり、相手の幸せを願う「利他の心」を育てることを大切にします。 常に真心をもって人と接し、信頼と温かいつながりを築いていきます。 思 いやりの心で誠実にお客様に最高のサービスを提供します お客様の立場に立って考え、思いやりと誠実さをもって行動します。 一人ひとりに心を込めて接し、 期待を超える質の高いサービスを提供することを目指します。 お問い合わせはこちら

  • フランスの結婚式に参加してきました ~お城とクロカンブッシュとダンスの夜~| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > フランスの結婚式に参加してきました ~お城とクロカンブッシュとダンスの夜~ 2026年1月9日 フランスの結婚式に参加してきました ~お城とクロカンブッシュとダンスの夜~ 2025年の初夏、あいにくの曇り空でしたが、フランスで行われた友人の結婚式に参加してきました。まさにフランスらしい伝統とあたたかさに包まれた特別な1日でしたので、その素敵な思い出をご紹介したいと思います。 フランスでは、市役所での式が正式な結婚として認められています。この日、歴史ある重厚なホールに集まった家族や親しい友人たちが、ふたりの大切な瞬間を見守りました。市長さんの立ち合いのもと、署名が終わると、ふたりは晴れて「マリ・エ・ファム(夫と妻)」になりました。その時の友人の幸せそうな表情が今でも忘れられません。 セレモニーの後は、郊外にあるお城(シャトー)へと移動。石造りの建物に、広々とした庭園、絵画のような風景が広がっていました。お庭では、ご両親や友人たちのあたたかいスピーチに思わず涙ぐんでしまう場面もありました。記念撮影の後は、お城の中でジャズの生演奏をBGMにアペリティフタイム。シャンパンやフィンガーフードを片手に、ゆったりと過ごすひとときでした。 夜になると、いよいよ着席ディナーのスタートです。余興や司会進行はなく、参加者たちは美味しい料理とワインをじっくり味わいながら、会話を楽しみます。このゆったりとした流れが、フランスらしいなと感じました。 そして、待ちに待ったウエディングケーキの登場!フランスの伝統菓子クロカンブッシュが運ばれてきました。小さなシュークリームをタワーのように積み上げて、キャラメルで固めたお菓子。花火のような火花がバチバチッと舞い上がる演出付き。大歓声と拍手が沸き起こりました。サクサクのキャラメルと濃厚なクリームがとても美味しく、何個でも食べたくなってしまう危険なデザートでした。 そして、ここからが本番ともいえるダンスタイム。DJの音楽に合わせて、小さな子供からお年寄りまで、みんながフロアで踊って、歌って、笑って、日本の結婚式とはまた違った雰囲気を味わいました。 これまで日本、フランス、ハワイ、香港と色々な結婚式に参加してきましたが、今回の結婚式は特に「人と人とのつながりの温かさ」が印象に残りました。 気づけばシャンパンに始まり、クロカンブッシュで締め、胃袋も心もフルコース。“フランスの結婚式=美食と笑顔の祭典” でした。次があれば、今度はもっとお腹をすかせて行きたいと思います! ジャルダン 美紀 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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    お知らせ 2026年1月13日「ITIN」セミナー開催 Read More フランスの結婚式に参加してきました ~お城とクロカンブッシュとダンスの夜~ Read More リース会計まとめ 1 Read More Winter Garden Theatre Read More ITIN Read More Form 1099 II Read More 2025年12月9日「ITIN」セミナーのご案内 Read More 新監査基準の具体的な運用 Read More Form 1099 Read More トランプ大統領の新税法(OBBBA – One Big Beautiful Bill Act) Read More 2025年11月5日「ITIN」セミナー開催 Read More OBBBAによる2025年分税務申告の主な変更点 Read More

  • 米国公認会計士 | Saito LLP

    日本に居ながら、米国に居るような会計サービスを受けられる 唯一のニューヨーク会計士事務所 英語と日本語のバイリンガルサービス 30年以上の経験を活かし、会計業務、税務、給与計算そして、ビジネス全般のアドバイザリー業務を行います。 アメリカ進出 米国公認会計士 齊藤会計事務所 saitollp.com ホーム Saito LLP Group 会計・税務相談室 サービス 最新トピックス セミナーとお知らせ 出版物の紹介 お問い合わせ More seminar banner January 13th 2026 seminar banner January 13th 2026 1/6 我々はIRSに登録されているITIN番号取得のエージェントです。 2026年1月13日 【セミナーのご案内】 「ITIN」セミナー開催 2026年1月2日 【会計相談室】 リース会計まとめ 1 2025年12月26日 【スタッフブログ】 Winter Garden Theatre T opics 最新トピックス カテゴリーを選択 セミナー案内 2026年1月13日 2026年1月13日「ITIN」セミナー開催 記事を読む スタッフブログ 2026年1月9日 フランスの結婚式に参加してきました ~お城とクロカンブッシュとダンスの夜~ 記事を読む 会計相談室 2026年1月2日 リース会計まとめ 1 記事を読む スタッフブログ 2025年12月26日 Winter Garden Theatre 記事を読む 税金相談室 2025年12月19日 ITIN 記事を読む 1 2 3 ... 135 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 135 O ur philosophy Saito LLP フィロソフィー 従 業員の物心両面の幸せを追求するとともに、人類社会の発展に貢献します 従業員一人ひとりの経済的な安定(物)と利他の精神(心)の両立を大切にし、 その幸福の実現を目指します。 同時に、私たちの事業活動を通じて、よりよい社会づくりに貢献していきます。 心 を高め、人間として何が正しいかで判断します 勇気・誠意・正義・愛情・謙虚さといった「心」の在り方を日々磨き、 高い倫理観をもって行動します。 判断に迷うときこそ、 人間として何が正しいかを基準に誠実に選択していきます。 利 他の精神を育て、真心を大切にします 他者を思いやり、相手の幸せを願う「利他の心」を育てることを大切にします。 常に真心をもって人と接し、信頼と温かいつながりを築いていきます。 思 いやりの心で誠実にお客様に最高のサービスを提供します お客様の立場に立って考え、思いやりと誠実さをもって行動します。 一人ひとりに心を込めて接し、 期待を超える質の高いサービスを提供することを目指します。 お問い合わせはこちら

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  • 日本からアメリカへの不動産投資| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からアメリカへの不動産投資 2025年9月29日 「譲謙(ゆずけん)さん、日本の友人がアメリカに不動産投資をしているんじゃが、申告する方法には二種類あると聞いたぞ。その二種類の方法を教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち;通称、譲謙)におもむろに聞いた。 「はい、それはグロス方式とネット方式です。」 「なんだそれは?」 「はい、グロス方式が、受け取った家賃金額に税金がかかる方法で、ネット方式は受け取った家賃からそのビジネスにかかった様々な費用を差し引いた不動産ビジネスの純利益(不動産所得)に税金がかかる方法です。」 「どっちの方法が法律上優先されるのじゃ?」 「グロス方式は法律上の原則的な方法ですので、ネット方式を選択しないと自動的にグロス方式になります。グロス方式の納税方法はいわゆる天引き方式です。」 「それじゃ、テナントから家賃を受け取ったら一定額を天引きしてもらって納税するのか?」 「はい、その通りです。テナントか不動産管理会社に天引き額を計算してもらって納税してもらいます。」 「何パーセントの天引じゃ?」 「原則30%です。」 「ほうそれは大きいな。」 「はい、家賃の30%天引きというとほぼ利益はなくなってしまうかもしれませんね。」 「それじゃ、経費が引けるネット方式が断然お得だし、みんなその方法をとっているんじゃろ」 「節税という観点ではその通りです。しかし、法律上の原則的な処理がグロス方式ですので、ネット方式を選択しないとネット方式は採用することはできません。」 「ネット方式をとるためにはどうすればいいんじゃ?」 「税法上の871条d項に基づいて申告書を申請をすれば、ネット方式の選択が可能になります。」 「具体的にはどうやって申請するのじゃ?」 「非居住者用の個人税申告書にステートメントを添付して申請します。」 「しかし、それでは天引きを実行する人にはわからないから、間違って天引きされてしまうんじゃないか?」 「はい、それで貸す方は天引きの主体者にForm W-8ECIを発行して、天引きしないでくださいというお知らせを出しておく必要があります。ちなみにネット方式は、一旦申請するとその後変更することはできません。」 「ネット方式の選択をしなければ、30%の天引きをされておしまいということじゃな?」 「その通りです。」「ネット方式では費用はどんなものを引けるんじゃ?」 「例えば、利息費用、減価償却費、固定資産税などです。」 「手続き的にはどちらが簡単じゃ?」 「税金のことを考えるとネット方式の方が得ですが、手続きはグロス方式の方がとても簡単です。基本的にはなにもしなくて構いません。ネット方式は税務申告書を作成し、期日までに申告しなければならないので、結構大変です。」 「申告は譲謙さんがやってくれるんじゃろ?」 「はい、もちろん喜んで引き受けさせていただきます。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国公認会計士 | Saito LLP

    日本に居ながら、米国に居るような会計サービスを受けられる 唯一のニューヨーク会計士事務所 英語と日本語のバイリンガルサービス 30年以上の経験を活かし、会計業務、税務、給与計算そして、ビジネス全般のアドバイザリー業務を行います。 アメリカ進出 米国公認会計士 齊藤会計事務所 saitollp.com ホーム Saito LLP Group 会計・税務相談室 サービス 最新トピックス セミナーとお知らせ 出版物の紹介 お問い合わせ More seminar banner January 13th 2026 seminar banner January 13th 2026 1/6 我々はIRSに登録されているITIN番号取得のエージェントです。 2026年1月13日 【セミナーのご案内】 「ITIN」セミナー開催 2026年1月2日 【会計相談室】 リース会計まとめ 1 2025年12月26日 【スタッフブログ】 Winter Garden Theatre T opics 最新トピックス カテゴリーを選択 セミナー案内 2026年1月13日 2026年1月13日「ITIN」セミナー開催 記事を読む スタッフブログ 2026年1月9日 フランスの結婚式に参加してきました ~お城とクロカンブッシュとダンスの夜~ 記事を読む 会計相談室 2026年1月2日 リース会計まとめ 1 記事を読む スタッフブログ 2025年12月26日 Winter Garden Theatre 記事を読む 税金相談室 2025年12月19日 ITIN 記事を読む 1 2 3 ... 135 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 135 O ur philosophy Saito LLP フィロソフィー 従 業員の物心両面の幸せを追求するとともに、人類社会の発展に貢献します 従業員一人ひとりの経済的な安定(物)と利他の精神(心)の両立を大切にし、 その幸福の実現を目指します。 同時に、私たちの事業活動を通じて、よりよい社会づくりに貢献していきます。 心 を高め、人間として何が正しいかで判断します 勇気・誠意・正義・愛情・謙虚さといった「心」の在り方を日々磨き、 高い倫理観をもって行動します。 判断に迷うときこそ、 人間として何が正しいかを基準に誠実に選択していきます。 利 他の精神を育て、真心を大切にします 他者を思いやり、相手の幸せを願う「利他の心」を育てることを大切にします。 常に真心をもって人と接し、信頼と温かいつながりを築いていきます。 思 いやりの心で誠実にお客様に最高のサービスを提供します お客様の立場に立って考え、思いやりと誠実さをもって行動します。 一人ひとりに心を込めて接し、 期待を超える質の高いサービスを提供することを目指します。 お問い合わせはこちら

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  • セグメント別会計?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > セグメント別会計? 2018年5月6日 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん、会社の事業部がうちには3つほどあるのじゃが、それはどうやって報告書をつくるべきかのう?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢におもむろに尋ねた。 「セグメント別会計ですね?」 「セメント会社が何だって?わしはセメント会社のことは聞いていないぞ。」 「セメント会社ではなくてセグメント別会計です。セグメントとは製造工程や製品別や地域別など何らかの基準で会社の内部を分類し、それぞれの決算書を作ることです。」 「そうじゃ、それが知りたかったんじゃ。どうやってやるんだ?」 「アメリカの会計基準では上場会社にのみ開示が求められています。非上場会社や非営利法人には求められていません。」 「そうか、それじゃわしの会社は直接は関係ないな。しかし、事業部なんてのは本来会社内部で必要だから作るもんじゃないのかの?」 「その通りです。もともと財務情報は会社内部で事業部のパフォーマンスの評価をしたり、資源をどう配分するのかを決定するために使用されます。上場会社はその事業部ごとの損益、特定の売上や費用、資産の開示が求められるのです。」 「ふーん、自分たちの内部管理資料を開示するわけか。」 「その通りです。そして、そのために事業部の売上や利益や損失、資産の合計額が決算書の合計と合っていることを確認する必要があります。」 「何か大変だな。」 「基本的には製品別、サービス別、国別、地域別や重要な顧客別に事業部毎の開示をする必要があります。」 「しかし、もしも、社内でそんなに事業部がなくてやっていなかったらどうなるのじゃ?」 「社内で事業部別損益計算書を作成しておらず、作成することも実際的でない場合には開示の必要はありません。」 「そうか。ああ、よかった。ちなみにどれくらいの大きさのものが事業部として分類されるべきなのかのぅ?」 「一般的に10%で分けます。事業部での売上、利益や損失が全体の10%以上であれば分離して報告するする必要があります。」 「10%とは結構大きいな。それじゃ10%未満なら出さなくていいわけだな。」 「原則はそうなのですが、もしも、経営者が決算書の利用者にとって有用と判断した場合には、開示しても問題ありません。この基準はFASB( 米国財務会計基準審議会)が規定していますが、AICPA(米国公認会計士協会)でも航空機、ギャンブリング、健康機器、オイルおよびガスなどの産業別での基準を公表しています。」 「よくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 401(k)の年次申告のお知らせ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > 401(k)の年次申告のお知らせ 2022年9月23日 10月17日は2021年度の401(k)プランの年次報告を延長申請した場合の最終申告期限です。 Form 5500はE-ファイリング申請のみ受付可となっております。 申請がお済みでない方は、弊所までお問い合わせ下さい。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 永住権保持者はたえず居住者| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 永住権保持者はたえず居住者 2018年2月26日 永住権保持者はたえず居住者 税法上、グリーンカード(永住権)保持者は米国市民と同等の扱いを受けます。通常、アメリカに滞在する外国人は、「実質的滞在条件」の判定基準によって年間の滞在日数が183日以上であれば居住者、183日未満であれば非居住者となります。永住権保持者は、この判定基準の適用外と定められていて、アメリカ滞在日数にかかわりなく、たえず居住者とされます。 たとえば日本に帰国して一年中アメリカ国外にいたとしても、永住権の放棄をしない限り、米国所得税法上の居住者として扱われます。つまり、いったん永住権を取得すると、その後はアメリカ国内、国外のどこに住んでいても、年間の全世界所得をアメリカにおいて申告する義務が生じるということです。日本へ帰国後、永住権保持者の収入は日本だけであり、アメリカでは収入がないため、連邦税の申告はしなくてもいいと考えるのは正しくありません。 既に日本で課税された所得を再びアメリカでも申告する場合、必ず二重課税が発生するとは限りません。それは海外在住者に与えられる二重課税防止措置である海外役務所得控除の作用によるためです。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 遺言について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 遺言について 2007年9月15日 質問: 遺言がある場合とない場合とでは、どう違いますか。リビングウィル(死亡選択遺言)は必要ですか。 答え: 遺言とは遺言を遺した人が死亡した後の財産処分の法律関係について、本人単独の意志表示を記した法的書類のことです。遺言がない場合とある場合を比較してみます。 遺言がない場合 遺言を残さずに死亡した場合、検認(プロベート)裁判所が遺された財産の管理を行う相続代理人を指名します。州法に基づいて相続人(配偶者および子などの直系の家族)を特定し、故人名義の財産、動産、不動産などの所有権を確認し、誰がどの財産を受け取るかについて命令を下します。プロベートには、所有権の名義変更と相続税(遺産税)の納付も含まれます。 最終的に、遺産は法定相続人に分配されるものの、通常、州のプロベート裁判所での手続きに1~2年またはそれ以上を必要とします。そのため、相続分配を確実に、早く執行させることは望めません。時間がかかる分、弁護士手数料も高くなります。 遺言がある場合 遺言があると、時間は6ヶ月ほどに短縮され、遺言が無い場合と比べて有利と言えます。遺言がある場合でも、プロベート裁判所での検認手続きが無いわけではありません。死亡後、まず弁護士が裁判所に遺言を提出すると、遺言の有効性が確認されます。次に、遺言執行人の任命、財産目録の作成提出、負債の返済、相続人への遺産の分配などを含む単純な手続があります。 遺言によって個人または組織が遺言執行人として選択指名され、故人に代わって財産を遺言通りに分配処理します。遺言には、州法とは異なる遺産分割方法の指定、法定相続人以外への遺贈、慈善団体への遺贈、相続人の廃除、未成年相続人に対する後見人の指定などの事項に関する意思表示が明記されます。すなわち遺言には、誰にどの財産をどのように分配するかが書かれています。故人に子がなく親や兄弟に相続権があり、家系が複雑な場合、遺言は大変重要です。遺言には、通常18才以上の利害関係のない(遺産の受取人でない)証人2人(ルイジアナ州とバーモント州では3人)の署名が必要です。円滑かつ速やか、そして確実な相続の執行を確保するために遺言は是非とも必要なわけです。 最近の相続対策には、遺言の作成のほかに、死亡選択遺言(Living Will)、医療に関する永続的委任状 (Durable Power of Attorney for Health Care)、および、財務に関する永続的委任状(Durable Power of Attorney for Finance)を作成するのが一般的です。いずれも検討する価値があります。 死亡選択遺言(Living Will) 致命的な病気や怪我で床に伏し、昏睡状態になり、または、回復不可能の脳損傷の状態になった場合に、自分の尊厳死を守るために医師による治療の制限を宣言しておくのが死亡選択遺言です。この遺言が無ければ、医師は訴訟を恐れて長期間にわたって人工呼吸器などの延命装置をつなげておくでしょう。延命装置と入院費の支出が個人の資金から出ている場合は、財産を圧迫されかねません。この遺言があれば、医師は合法的に人工呼吸器、栄養補給、水分補給などの人工的延命装置を切り、患者の命を自然に断つことができます。 医療に関する永続的委任状 (Durable Power of Attorney for Health Care) 自分の医療に関する決断を下せない状態、例えば一時的な意識不明、精神の混乱、医療願望伝達不能の状態に陥った場合に、医療上の決定の権限を特定人物、例えば家族の一員に与える委任状です。尊厳死のための死亡選択遺言とは異なり、健康維持または回復のための医療決定を委任します。 財務に関する永続的委任状 (Durable Power of Attorney for Finances) 精神状態の低下のため自分の財産を管理することが不能に陥った場合に、手紙の開封、請求書の支払、税務申告と納税、資産管理、ソーシャルセキュリティー手当の受領、投資管理、銀行取引の遂行、保険請求の申請、事業の遂行、退職基金管理などの財務上の決定の権限を特定人物に与える委任状です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (9)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (9) 2011年7月5日 国境を越える贈与・相続 (9) 米国にある財産の相続 日本の親が亡くなり、遺産の中に米国内にある不動産や銀行預金が含まれていました。米国に住んでいる子(永住権保持者)が米国にある財産を相続した場合に発生する日本の相続税と米国の遺産税(Estate Tax)を検討します。 財産を遺して亡くなった親が日本に居住する日本人であり、財産を受け継ぐ相続人が日本国籍保持者である場合、その相続人の居住国が日本であるか米国であるかに関係なく、日本の相続税が課せられます。米国永住権を保持して長期間米国に居住していたことは、日本の相続税の決定上、何ら影響を及ぼしません。財産が遺された国についても、米国・日本を含めた全世界財産が課税対象となります。日本の親が遺した米国不動産や銀行預金を相続する子が、米国に居住する永住権保持者であったとしても、日本に居住する他の相続人同様、日本の相続税を免れることはありません。 親の米国税法上の身分は非居住外国人であるため、米国内に遺された財産のうち、不動産だけが連邦遺産税の対象となり、米国銀行預金は税法規定上課税対象外です。課税対象遺産から基礎控除を差し引いた残額に税率を掛け合わせて連邦遺産税を算出します。非居住外国人の基礎控除は一律6万ドル、または日米相続税条約第4条に基づく金額のうち、いずれか多い金額です。基礎控除は、税額の計算過程で税額控除の形で処理されます。条約第4条に基づく金額とは、米国市民用の基礎控除500万ドル(2011年、2012年)に、課税対象遺産が全世界遺産総額に占める割合を掛け合わせて得られた按分配賦額です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 税金費用の不確実性に関する会計処理| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 税金費用の不確実性に関する会計処理 2010年3月17日 Q. 税金費用の不確実性に関する会計処理が今期から適用となると聞きましたが、どのような内容でしょうか? A. 税金費用の不確実性に関する会計処理(ASC740 /FIN48)については、2009年9月17日号でも解説しましたが、2008年12月15日後に開始する事業年度からは全ての会社が適用になります。従って、2009年度決算から適用になる会社が多いのではないかと思います。会社の経営者は、税務申告書の作成過程で、税務アドバイザーの助言を聞きながら、複雑で時にあいまいな税法、法令、ルーリングや判例が与える影響を考慮して税務上の意思決定をしていかなければなりません。また、将来税務調査にあった場合、申告書を提出してから数年後に、その意思決定の一部または全部(全額)が否認されるかもしれません。 従って、経営者は財務諸表上の未払税金と前払税金を正確に測定するために、その判断が税務調査から守れる可能性について十分な準備と仮定を用意しておく必要があります。税務調査によって、会社のとった立場(税務ポジション)と税務上の取り扱いが不確実な場合の会計実務上の取り扱いは、かつては次のようにさまざまでした。 ①繰延税金資産に評価性引当金を積む②税金計算の際にクッションを上乗せして税金を多めに計算する③あらかじめ不確実性に対して一定の基準を設定し、その基準によって米国会計基準第5号(ASC450 / FAS#5)「偶発債務の計上基準」による負債を見積もり計上する しかしながら、歴史的経緯として、これらの計上には確固とした計算の根拠があったわけではなく、特に上場会社では、利益の操作に近いことに使用されていると見受けられたこともありました。また、経営者は、税務申告書で計上された税額よりも高い金額の税金費用を計上したがらない傾向があります。もしも、帳簿上の税金金額が税務申告書上の税金の金額より多くなっても、ASC450 / FAS#5に従って、適切に税金費用を計上するためには、税務調査で否認されるリスクと税務当局により税務調査される可能性を把握しなければなりません。 今回の税金費用の不確実性に関する会計処理では、税務申告書上では控除しているのにもかかわらず、帳簿上は控除していない項目につき、開示を求めるものです。それらは、会社が税務調査にあった場合、自ら50%超の確率で当局から否認される可能性がある税金費用を開示することになります。この基準で会計上、認められる税金費用は、次の2つのステップによって計算された金額のみになります。第一のステップが、ある税務ポジションが税務当局に否認されない確率が50%超であるか否かの認識(Recognition)、第二ステップが、50%超の確率の税務ポジションの金額の測定です(Measurement)。これらの前提条件で計算された税金費用と実際の税務申告書の税金金額の差額が、追加的な税金費用および不確実な債務として未払い計上しなければならなくなります。 ちなみにこの計算には、税務調査で否認された場合の予想される利息や罰課金も計上しなければなりません。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • わしの会社は筋肉質になったか?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > わしの会社は筋肉質になったか? 2014年9月2日 「なぁ譲謙(ゆずけん)さん、わしの会社は筋肉質になったかのぉ?」会社経営者の鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称ゆずけん)に尋ねた。 「どうしたんです。鬣さん?」 「わしはいつも不安なんじゃ。自分が正しいことをしているのかどうか。1年半近く前に筋肉質の話をしたと思うんじゃが、うまくいっているかと思って聞いてみたんじゃ」 「そうですね。それでは次のチェックリストに基づいて1つ1つみてきましょう。①設備は中古品で済むものは中古品で我慢していますか?機械や設備は中古で間に合うならそうするべきです。見栄をはった設備投資は経営効率を下げます。険約が第一です。」 「これはできているぞ。」 「②1年以上キャッシュにならない資産は費用処理していますか?どうしても見込み違いの購入をしてしまうことや契約の慣行上、必要以上の生産をしなければならないことがあります。その場合に余分なものはいさぎよく経費として落としていますか?」 「これも大丈夫じゃ」 「③棚卸資産の実地棚卸は自分で行っていますか?」 「これもやっているぞ。おかげで、売れ残りや破損のあった商品がよくわかるようになったわい。」 ④「身の丈以上の設備投資はしていませんか?過度の設備投資は減価償却費(*)という固定費を押し上げるため、注意が必要です。」 「これも大丈夫じゃ、減価償却費は収益に対して十分低くしてあるぞ。」 「⑤管理部門の人員は増えていませんか?」 「1年前から1人も増やしておらん。」 「⑥節約が行き過ぎて社員のやるきをなくしていませんか?」 「これは、ちょっとあるかもしれんな。今後考えんとな。」 「⑦投機は行っていませんか?」 「もちろん、していないぞ。」 「⑧適切な予算をたてていますか?これは費用を増やさない、むしろ下げる予算です。」 「大丈夫だ。」 「⑨必要なもののみ購入して、余分なものは購入していませんか?よく、まとめ買いすると割引があるので、まとめ買いしがちですが、在庫を増やし管理経費を押し上げるので、やってはいけません。」 「たまに総務が余計なものを買ってしまうのじゃが、わしが目を光らせとる。ふむ、こんなにチェック項目があるのか?これは少々わしがあまかったかのう。」 「大丈夫です。鬣さん、合格です!」 注記(*):減価償却費とは固定資産を毎年費用として計上していく場合に使われる費用の名称です。固定資産は購入時に費用として一時にはおとさず、使用する期間で費用としておとすので、このような科目を用います。 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 駐在員の給与計算のサイクル| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 駐在員の給与計算のサイクル 2019年11月16日 駐在員の給与計算のサイクル 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん、日本の友達がアメリカに進出しようとしてるのじゃが、気を付けなければならない点を教えてくれんか?」と会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢(通称、譲謙ゆずけん)に前回尋ねた。 「そうですね。アメリカでのアメリカの個人税の申告書の流れは前回お話しましたので、以前にお話していますが、今回は駐在員の給与計算のサイクルをお話したいと思います。」 「よろしく頼む。」 「アメリカの駐在員の給与計算の流れは次のようになっています。  まず① 月次のグロスアップ計算を行います。これは駐在員の給与が総額ではなく手取り金額で決まっているために手取り金額から給与総額を逆算して計算するものです。手取り金額には実際に駐在員の銀行口座に振り込まれる給与の他、家賃補助、子供の教育費補助、車のリース代、日本で支払われている給与、日本で支払われている様々な福利厚生費なども手取り給与として含めなければなりません。」 「そうすると給与金額がかなり高くならんか?」 「はいその通りです。通常日本でもらっている給与金額よりもかなり高額になります。  次に②年末調整を行います。これは年度末で最終の手取り額を確定し、給与の源泉徴収額に過不足をなくすための手続きです。」 「何だ、毎月グロスアップをしているのに何故また同じことを年度末に行わなければならんのじゃ?」 「期中で行っているグロスアップは法定上の所得税の天引き表に基づいたものですが、駐在員の年末調整は確定税額を計算することを目的にしています。また、期中に取り漏れた給与所得があった場合にそれを含めたり、冬のボーナスが大きな調整金額になります。」 「その次は何じゃ?」 「前回、ご説明した③個人税の申告書の作成になります。駐在員は会社から支給されている給与のみならば、個人税の申告書を作成した結果、税額の過不足はほとんど生じません。しかしながら、個人に帰属する所得、例えば利子所得やキャピタルゲイン、家の借入金利子などがあれば、税金の支払い金額に過不足が生じてきます。」 「これは前回やったのでわかるぞ。」 「そうですか。よかったです。最後は④税金の配分になります。個人負担の分と会社負担の税金を計算することになります。」 「会社負担と個人負担はどうやってきめるのじゃ?」 「よい質問です。それは会社が決めることになります。場合によっては、会社の税額上有利になるためアメリカでの奥様の所得に対しての税金も会社で負担することもあります。税金配分は法律によるものではないため、会社の決定によります。」 「よくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国籍の夫の死| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国籍の夫の死 2019年5月20日 米国籍の夫の死 米国籍の夫が財産を遺して亡くなりました。ニューヨーク在住、国際結婚暦25年、生存配偶者はグリーンカードを保持する日本人と日米二重国籍の子2人。遺産は、米国にある不動産や銀行預金、401(k) プラン、ペンションなどであり、日本財産はありませんでした。納税・申告を必要とするのは米国の遺産税だけで日本の相続税の納税・申告は必要ありません。 米国の遺産税 (Estate Tax) は、故人 (被相続人) が遺した財産(遺産)の価値(時価評価額)に対して課税される税金であり、相続人 (生存配偶者と2人の子) の人数に関わりなく計算されます。財産を受け継ぐ遺族(相続人)に対する課税である日本の相続税 (Inheritance tax) の納税義務者とは逆で、被相続人(実際には遺産管理人・遺言執行人)が遺産税の納税義務者です。また、州レベルの税制度が存在する場合があります。ニューヨーク州がその一例で、州遺産税の納税・申告も必要とします。 ネブラスカ州、ペンシルべニア州、ケンタッキー州、インディアナ州のように、遺産税のかわりに相続税を課す州があります。連邦遺産税の税率は、2019年現在18%~35%の10段階の累進税率です。課税対象となる遺産の金額が基礎控除1140万ドル (2019年、日本円に換算すると約1億2400万円) を超える場合に税金が発生します。  米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2023年7月31日 「アメリカの最新動向」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年7月31日 「アメリカの最新動向」セミナー開催 2023年7月28日 Saito LLPマネージングパートナー齊藤幸喜が最近のアメリカの動向を踏まえて米国進出方法を詳しく解説します。 【日時】 米国東海岸時間 2023年7月31日(月曜日) 9:30PM EST 日本時間 2023年8月1日(火曜日)10:30AM 【トピックス】 アメリカの最新動向 【会場 】Go To Webinar でのオンライン開催となります。お申込み後リンクをお送りいたします。 【参加費 】 無料 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②会社名、③住所、④部署•お役職、⑤参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ)、⑥Eメールアドレス 講師紹介: 齊藤 幸喜(マネージングパートナー) 公認会計士(米国及び日本)。小樽商科大学商学部経済学科卒業。日本のセンチュリー監査法人(現在のEY新日本有限責任監査法人)へ入社。92年ロサンゼルス事務所へ赴任。赴任中、UCLAで米国会計学を学び、その後ニューヨークのKPMGへ移転(監査部シニアマネージャー)。2001年1月、 会計事務所 Saito LLPを設立。ニューヨー ク、ロサンゼルス、ハワイおよび東京に支店設立。 日本公認会計士、カリフォルニア州公認会計士、ニューヨーク州公認会計士、ハワイ州公認会計士。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) ニューヨーク事務所を2001年に設立後、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京渋谷にも事務所を構えグローバル大企業から中小企業まで対応できる体制を整えております。2023年6月現在スタッフ18名(内米国公認会計士4名)、職員3名、合計21名所属。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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