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  • 2022年度版 海外進出の要点 Q&A | My Site

    2024年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・日本・韓国・シンガポール編) by SAITO LLP この本は米国や日本、韓国、シンガポールに進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2023年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・日本・中国編) by SAITO LLP この本は米国や日本、中国に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2022年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2021年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2019年度版            米国と日本進出の要点 by 米国公認会計士齊藤事務所/SAITO LLP コンパッソ税理士法人(国際事業部) この本は米国や日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する お問い合わせフォーム

  • 後発事象について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 後発事象について 2009年5月31日 Q. 決算の後に得意先が倒産し売掛金が焦げ付いてしまいました。このような場合、財務諸表決算の監査対策で気をつけることは何ですか?新しい米国会計基準(SFAS)第165号が今中間期から有効になると聞きましたが、監査人はどのような視点で監査を実施するのでしょうか? A. 貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー表に代表される財務諸表は、通常、決算日時点の財務数値に基づいて作成されます。しかし決算日以降に起きた事象が財務諸表の発行前で、財務諸表の利用者の意思決定に重大な影響を与えるような場合、財務諸表自体の修正や追加的な開示を必要とすることがあります。このような決算後に起きた事象を後発事象と言います。後発事象には、二種類あります。 第一のタイプは、貸借対照表日時点で存在していた事象の証拠を追加的に与える後発事象です。これは財務諸表の予想数値の正確性を測定する上で影響を与えます。財務諸表を発行する前に入手されたすべての情報は経営者によって利用され、予想数値の算定の上で反映されなければなりません。もし予想されていた数値に変更があった場合には、この変更を財務諸表上に反映させる必要があります。 後発事象が債権や棚卸資産の回収可能性、あるいは負債の支払金額に影響を与えている場合、通常、財務諸表の修正が必要になります。なぜなら、こうした事象は長い期間をかけて生じるもので、決算日にはすでに生じていたと合理的に推定できるからです。財務諸表の修正を必要とするような後発事象とは、例えば、売掛金の貸倒れによるロスが決算日後の得意先の倒産を原因として起きた場合が考えられます。この貸倒れは、決算日にはすでに生じていたと推定することができます。したがって、財務諸表は発行される前に修正が加えられるべきだと考えられます。 また、決算日前に未確定であった訴訟が、決算日後に和解し金額が確定した場合、決算日以前に計上されていた負債や費用の金額の修正を行うことは適切な調整といえるでしょう。 第二のタイプは、決算日後に発生し、決算日時点の状況とは全く関係がないと考えられる後発事象です。例えば、貸倒れが、得意先の火事や洪水など災害や天災によって引き起こされた場合、決算日に貸倒れが発生していたとは推定されないので、決算日の売掛金に調整を加えることは適当ではありません。また、後発事象が有価証券の市場価格の変化である場合にも、財務諸表の調整はするべきではありません。なぜならこれらは新たな状況の変化であって、決算日には生じていたとは推定できないからです。 これらの後発事象は、性質の重要性から財務諸表の利用者に対して誤解を与えないために財務諸表への開示が求められます。この事象の重要性が財務諸表の利用者にとって極めて高い場合には、あたかもこの事象が決算期に起きたかのような貸借対照表を作成し、付属資料として期末決算の貸借対照表に並列開示することが望ましいものと考えられています。 開示すべき第二のタイプの後発事象の例は、以下の通りです。 a. 社債の発行または株の発行 b. ビジネスの買収 c. 決算日後の訴訟の解決 d. 火災または洪水による工場や棚卸資産のロス e. 決算日以降に発生した大手顧客の災害による売掛金の貸倒れ f. 資産負債の公正価値の変化や外国為替の変化 g. 重大な確定債務や偶発債務の新たな発生 ●後発事象に対する監査人の手続き 独立監査人は、通常、決算日の財務諸表について意見を表明しますが、そこには、経営者の後発事象の取り扱い方法が適切かどうかの評価も含まれます。 決算日後に監査人は様々な監査手続きを実行しなければなりません。この期間を後発期間と言い、決算日から財務諸表の発行日までを指します。この期間は、監査が実際にどれくらいの期間を費やすかにかかっており、非常に短い期間から数ヶ月まで様々です。すべての監査手続きは一度に実施されるものではありません。決算日前に終了するものと、後発期間中に行われるものとに段階的に分けて実施されます。 後発期間中に行われる監査手続きの例としては、(a)適切な締め作業が行われているかどうかの調査(b)資産負債の決算日現在の評価についての情報の入手調査などがあります。後発期間の終盤に監査が完了段階に差し掛かると、監査人は監査上と財務諸表上の未解決事項の解決のみに注意を集中していきます。したがって、通常、それまでに終了した監査手続きや解決した事項を再度見直すことはありません。監査人は財務諸表の修正や開示を必要とする決算日後の後発事象の発生についても監査手続きの完了間近で実施します。監査人は一般的に以下の手続きを実施しなければなりません。 1 直近の財務諸表を査閲する。その内容を監査対象となっている財務諸表と対比して分析する。これらの分析を有効にするため、比較した財務諸表と同じ基準で作成されていることを経営者や会計責任者に確認する 2 経営者や会計責任者に以下のような質問をするi) 質問日までに重大な偶発債務やコミットメントがないかii) 質問日までに資本勘定、負債または運転資本が大きく変動していないかiii) 仮決定していた金額に変化がないかiv) 通常ではありえない調整が決算日から質問日までの間に入っていないか 3 株主議事録、取締役会議事録や関係する委員会議事録を読む。もし議事録が入手できない場合には、質問をする 4 会社の弁護士に訴訟やクレームについて質問をする 5 経営者(CEOかCFOまたはそれと同等の立場の人)の確認書を入手する。日付は監査報告書の日付より後であること。経営者の確認書には、財務諸表に影響を与えるような後発事象が起きたかを記載する必要がある。監査人は、経営者の確認書に重要な事項(上記1から3および事項5に至るような事項)はすべて監査人へ報告した旨を加える 6 これまでの手続きで必要と考えられる追加の質問と手続きを行い、必要のない手続きは終了する第二のタイプの後発事象が非常に重要な影響を与えていると監査人が判断した場合には、監査人はそのことについて監査報告書の一部に記載することがあります。 なお、米国会計基準(SFAS)第165号「後発事象」が2009年6月15日から有効になります。この基準によって、今まで監査人の後発事象の調査の範囲は、財務諸表の発行日までとされていたものが、公開会社やそれに準ずる会社は財務諸表の発行した日までとなり、それ以外は、財務諸表の発行が可能になった日までとなりました。理由は、非公開会社では、財務諸表の発行日というものが、特定の一日に一般的に定まらないことが多く、監査の終了日や財務諸表の発行日が実際に複数日になることがあるため、公開会社と非公開会社で、後発事象の期日を分けることになりました。財務諸表の発行した日とは、株主に幅広く配布された日で、株主以外の財務諸表利用者にも利用が可能になる日のことです。財務諸表の発行が可能になった日とは、一般に公正妥当と認められた会計基準にのっとった財務諸表が完成し、経営者や取締役会または重要な株主から、財務諸表の発行に関して必要な全ての承認を得た日をいいます。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Form2555| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > Form2555 2025年6月27日 Q. Form2555(Foreign Earned Income、外国所得)はどんな申請様式ですか? A. Form 2555 は、米国市民や米国居住者が米国外の外国で得た給与や自営業所得を控除するために使用される控除申請様式です。米国市民や永住権保持者は米国外の外国にいてもアメリカの税法上、全世界所得をアメリカ政府に申告し、納税をすることが義務付けられています。ただし、海外に居住する米国市民や永住権保持者はForm 2555 を確定申告書の一部として申請することで、外国所得を申告しますが所得控除が認められ、最終的に所得税を支払う必要がなくなる場合があります。 ちなみに、2024 年の外国所得控除金額は、2023 年の$120,000 から126,500 ドルに増加しました(毎年インフレ調整有)。 Q. Form 2555 を申請するための条件は何ですか? A:Form 2555 を申請するための条件は以下の通りです: 1. 米国市民または永住権保持者であること。 2. 税務上の本拠地が外国にあること(Tax Home test)。 3. 居住テスト(Bona Fide Residence test) か、滞在日数テスト(Physical Presence test)のいずれかの条件を満たすこと。 居住テストでは、連続した1 年間(暦年)において継続的に税務上の本拠地が海外にあること、また、滞在日数テストでは1年間を通して330 日以上海外に滞在していることを条件としています。 Form 2555 を使用して、外国で得た給与や自営業所得を控除額まで控除することができますが、それらに加えて住宅費用(賃貸料、水道光熱費、固定資産税、保険料等、電話代以外の住宅に関する費用、最高で外国所得控除額の30%($37,950)から基礎額(外国所得控除額の16%、$20,240)を差し引いた金額)も控除をすることが認められています。住宅高騰地域に住んでいる場合には、地域により最高控除額が別に設けられており、東京の場合には$52,860(基礎額控除後)までとなっています。ただし、2 つの控除をあわせても控除できる金額はその年の外国所得の金額までとなっています。 注)数値は2024 年度用 宗 惠蓮(ソウ・ケイレン) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • パートナーシップ所得の課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > パートナーシップ所得の課税 2002年7月5日 Q:パートナーとして資本金を支払い、パートナーシップによる事業経営に参加することになりました。パートナーシップの税金のしくみを教えてください。 A:パートナーシップは株式会社と並び、アメリカにおける事業経営の一般的な形態の一つです。株式会社の株主に相当するのが、パートナーシップのパートナーです。両者の違いは税金上の取り扱いです。株式会社は法人(所得)税の対象となるため、毎年会社の純利益に法人(所得)税が課されます。株主は、配当を受け取った時にだけ課税されます。  パートナーシップの純利益はパートナーシップに対して課税されません。利益分配の有無にかかわりなく、各パートナーの持分利益に対してパートナーが課税を受けます。パートナーが個人であれば個人所得税を、法人であれば法人(所得)税を納めます。  パートナーシップは決算期終了後、毎年パートナーシップ申告書フォーム1065に損益計算書、貸借対照表、各パートナーの持分損益などを記載してIRS(内国歳入庁)に提出します。その際税金は計算されません。各パートナーには持分損益などが記載されたスケジュールK―1が発行されます。スケジュールK―1にある事業損益、受取利子、受取配当、不動産損益、キャピタル・ゲイン、税額控除などの金額を個人パートナーは、それぞれ個人所得税申告書フォーム1040および添付スケジュールの所定の個所へ転記して申告します。  事業損益はスケジュールEのパートナーシップ所得の欄に転記し、ほかの所得と合算されて総所得となります。パートナーシップ純損失は、ほかの所得と損益通算されるため節税効果があります。純利益は通常の所得税のほかに、セルフエンプロイメント・タックス(15・3%のソーシャル・セキュリティー・タックスおよびメディケア・タックス)の対象となります。  受取利子および受取配当はスケジュールBに転記し、総所得の一部となります。  不動産所得は消費活動ルールの対象となります。スケジュールEに転記し、純利益は総所得になりますが、純損失はほかの所得との損益通算できる場合とできない場合とがあります。損益通算が認められるレンタル・ロスは最高2万5000ドルを限度額としています。調整総所得が10万ドルを超えない場合は2万5000ドルの限度全額が認められますが、調整総所得が10万ドルを超えると、この限度額は段階的に減額し、調整総取得が15万ドルに達すると相殺控除額はゼロとなります。損益通算が認められなかったレンタル・ロスは、ほかの年度への繰り延べが認められます。  キャピタル・ゲイン、キャピタル・ロスはスケジュールDに転記し、ゲインとロスは相殺されます。長期キャピタル・ゲインは最高20%の優遇税率の対象となり、短期キャピタル・ゲインは最高38・6%の通常税率の対象となります。キャピタル・ゲインと相殺後に残ったキャピタル・ロスは3000ドル(夫婦個別申告は1500ドル)まで通常所得との損益通算が可能です。未使用のキャピタル・ロスはほかの年度に繰り延べられます。  慈善寄付控除、投資支払利子控除、退職基金積立控除、各種税額控除なども、パートナーシップ・スケジュールK―1から個人所得税申告書の所定の個所へ転記します。  パートナーシップ所得および控除の各パートナーへの配賦は、特にほかの方法による指定がない限り資本金の投資比率が適用されます。  自由業の事業所得と同様に、パートナーシップ所得がある場合は、年4回にわたる予定納税の払い込みを必要とすることに注意しなければなりません。  なお、スケジュールK―1は、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー(LLC、有限責任会社)、S法人(株主課税法人)の場合も発行され、パートナーシップ の場合と同様、各株主の段階で課税されます。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 投資についての不正取引| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 投資についての不正取引 2012年4月16日 Q. 投資についての不正取引とはどのようにして行われるのでしょうか? A. 投資は、大きく分けて持分証券と負債証券への投資に分けられます。持分証券とは、会社の持分を保有していることをいい、例えば、他の会社への出資をいいます。負債証券とは、他の会社への貸付をいい、例えば、長期の預金証券の購入などをいいます。投資した場合、一般的に有価証券というかたちで保有することになります。前回に引き続き、投資の不正について解説したいと思います。 1. 資産の横領関係: ②投資の借入れによる不正会社の投資有価証券を個人消費のための借入の担保に差し入れる不正の方法です。もしも、貸手側が担保の投資有価証券の現物の引渡しを要求しない場合、発見は容易にはできなくなります。投資の不正借入れによるの不正の兆候は以下の通りです。 - 会社から従業員への投資有価証券の売却- 通常考えられない団体による有価証券の保管- 会社で認識していない投資有価証券の担保を示している事実がある 2. 財務諸表に関わる不正関係: ①不適切な会計手続の採用不適切な会計手続の採用による不正は、一般的に以下の方法を組み合わせて行われます。 - 不正な利益を切り下げるために会計方針を変更する- 投資の評価の方法を恣意的に変更する- 投資に関する担保設定を開示しない②会社が保有していない投資を計上する不正会社の資産を膨らませるため、偽の投資や自社で保有していない投資を資産計上します。これは、投資を担保として使用するためや投資家や貸付金要件を満たすために会社の純資産を膨らませる必要があるために行われます。 ① 投資有価証券を売却したのにも関わらず売却損益を計上しない不正この不正では、資産を過大計上するために投資有価証券の売却を計上しません。現金預金が資本または負債取引として会社に還元されることになります。しかしながら、実際には、売却収入は別の使途に流用されることが多いです。 (次回より、ニューヨークやさしい会計物語を始めます。) 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 法人申告書の期日| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 法人申告書の期日 2023年10月13日 法人申告書の期日 Q. 法⼈の確定申告書の期⽇について教えてください。 A. 会社形態によって確定申告書の期⽇が異なります。正しい期⽇を知り、期限内に提出するよう⼼がけましょう。Partnerships と S corporations の場合、期⽇は決算⽇から 3 カ⽉後の 15 ⽇になります。 Corporations の場合、期⽇は決算⽇から 4 カ⽉後の 15 ⽇になります。ただし、企業の会計が 6 ⽉締めの場合、決算⽇から 3 カ⽉後の 15 ⽇になるため、注意しなければなりません。週末や祝⽇と期⽇が被る際には、次の営業⽇まで延⻑されます。 また、期⽇内に申告書の提出が間に合わなければ、延⻑申請の⼿続きが必要です。受理後は提出期限が 6 カ⽉間延⻑されますが、会計が 6 ⽉締めなら 7 カ⽉の延⻑になります。さらに、州によってはビジネスを閉鎖すると申告の提出期限が変わる場合もあるので注意してください。詳しく知りたい⽅は、専⾨家に相談することをお勧めします。 ダゲット・佳麗 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • カリフォルニア州 「REAL ID」 について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > カリフォルニア州 「REAL ID」 について 2023年1月2日 Q. カリフォルニア州の運転免許証の更新のお知らせが届きましたが、「 REAL ID 」について教えてください。 A. 「 REAL ID 」 は、「 連邦 REAL ID 法」に沿った 連邦統一基準の 身分証明書のことです。 アメリカの運転免許証、ID カードは州の管轄下にあり、州によって発行基準が異なっていましたが、 2001 年 9 月 11 日の同時多発テロ後のセキュリティ強化のために各州が発行する運転免許証及び ID カードに統一基準を定めました。 2023 年 5 月 3 日から、 連邦政府の建物への入館時や国内線搭乗時などに「連邦 REAL ID 法」に基づいた身分証明書 の提示が必要となります。従来の運転免許証ではこの場合の身分証明書としては使用できなくなります。 Q. 「 REAL ID 」はどんな時に必要ですか? 取得するにはどのような手順となりますか? A. 「 REAL ID 」の提示が必要となるのは主に以下の場合です。        · 米国国内線の飛行機搭乗する時  · 軍事基地や連邦裁判所などの 連邦政府機関の施設に入る時 · 原子力施設に入る時 カリフォルニア州陸運局(DMV )では、従来の運転免許証や身分証( ID )の更新時に REAL ID 運転免許証や ID への切り替えを推奨しています。 カリフォルニア州では、REAL ID への申請は任意ですので、従来の運転免許証や ID の発行も行っています。運転免許証の更新時にはどちらかを選ぶことが出来ます。また、運転免許証の更新時でなくても REAL ID の申請をすることが出来ます。 REAL ID へ切り替えを希望する場合、同州 DMV のウェブサイトにてオンラインにて申請 Form へ入力後に必要書類を持参して DMV オフィスへ出向き手続きを完了する必要があります。 カリフォルニア州発行のREAL ID の運転免許証・身分証明書( ID )には、「金色の熊と星」が付いています。 カリフォルニア州:RIAL ID 申請: ウェブサイト 北村喜美子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 内部統制上の欠陥とは| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 内部統制上の欠陥とは 2007年12月18日 Q: 内部統制上の欠陥とは何のことでしょうか? <A> 内部統制上の欠陥が生じているのは、経営者や従業員の通常の会社活動のなかで、内部統制の整備(計画あるいはデザイン)や運用(作業)そのものが経営者や従業員の間違いを直ちに発見したり防ぐことができない状態にある場合です。 内部統制の整備状況あるいは計画に欠陥がある場合とは、必要とされる統制の目的が存在しない場合か、内部統制の計画がきちんとたてられていない状態です。このような場合には、内部統制が計画されたように運用されても内部統制上の目的を達成することができません。内部統制の運用状況あるいは作業に欠陥がある場合とは、内部統制が計画された通り運用されていないか、内部統制を運用している人が内部統制を効果的に運用するための権限や能力を持ち合わせていない状態です。 <内部統制の重大な欠陥> 内部統制の重大な欠陥とは、会社が一般に公正妥当と認められた会計基準に従った外部への財務報告を作成する際に、作業、承認、記録、プロセスやレポートを行う能力に対して悪い影響を与える1つ、または複合の内部統制の欠陥であり、無視できるような軽微なレベルを超える間違いを防いだり、発見されたりすることがほとんどできないことです。 <内部統制の重大な欠陥の例> ある会社が、膨大な量の定型の社内取引を月次ベースで行っています。個々の取引は重大ではなく、主に貸借対照表に関係した取引です。例えば、営業部門から財務部門への資金移動です。通常のマネジメントポリシーでは、月次の社内勘定の残高差額調整と営業部門との残高の突合せを要求しています。 しかしながら、これらの手続を確認してはいません。したがって、全ての残高の差額調整表は直ちに作成されていません。経営者は、月次ベースで多額な残高差額のみを取り出して調査しています。さらに経営者は月次の経費予算差額分析表を作成して資金移動の合理性を評価しています。これらの事実関係のみから、監査人はこの内部統制には、重大な欠陥があると判断するでしょう。 理由は、個々の内部取引は重要ではなく、月次で行われている調査では、重大な間違いは発見すると予想されるため、この欠陥から生じる財務諸表に与えるインパクトは、軽微なレベルを越えていますが、重大なレベルまでは至っていないと考えられます。さらに、この取引は主に貸借対照表に関係しています。しかしながら、月次の調査は、重大なもののみが発見されるように計画されています。内部統制は軽微なレベルを超えるが重大なレベルではない間違いは発見できるようにできていません。 したがって、この内部統制は、軽微なレベルを超えるが重大なレベルではない間違いは起きてもほとんど発見できないか、防ぐこともできないと考えられます。 <内部統制の重大な弱点> 内部統制の重大な弱点とは、1つの重大な欠陥、または複数の重大な欠陥が、決算財務諸表の重大な間違いを防ぐか発見することをほとんどできないことです。 <重大な弱点の例> ある会社が、膨大な量の社内取引を月次ベースで行っています。内部取引は幅広く、営業部門との内部利益を含んだ棚卸資産の移動や試験研究費の配分を含んでいます。個々の取引は、たびたび多額になります。通常のマネジメントポリシーでは、月次の社内勘定の残高調整と営業部門との残高の突合せを要求しています。 しかしながら、これらの手続を確認してはいません。したがって、全ての残高の差額調整表は直ちに作成されていません。そして、内部勘定の差額はしばしば発生し多額になります。経営者は、内部勘定の大きな差額に対して何ら代替的な手続を採用していません。 これらの事実関係のみから、監査人はこの内部統制には、重大な弱点があると判断するでしょう。理由は、この内部統制の欠陥から生じる財務諸表に与える影響は、合理的に重大だと考えられるからです。なぜならば、個々の内部取引はたびたび重要であり、幅広い取引に及ぶからです。さらに月次で残高差額調整されなかった内部勘定の差額は重大だからです。 これらの間違いは、ほとんど防いだり発見したりすることができません。なぜならば、そのような間違いはたびたび起きており、社内の調査は機能していないからです。内部統制は、適切に整備されていないか運用されていない可能性があります。財務諸表の間違いのインパクトの大きさと起こる可能性の高さの両面からこの内部統制の欠陥は重大な弱点といえます。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • GILTI Tax| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > GILTI Tax 2024年9月6日 「譲謙(ゆずけん)さん、ギルティタックス(GILTI Tax)とは何かまた教えてくれんか?ずいぶん前に教えてもらったので、すっかり忘れてしもうた。」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに聞いた。「GILTIはGlobal Intangible Low-Taxed Incomeの略です。外国の会社の持分を10%以上持っている場合にかかる可能性のある税金です。」会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、ゆずけん)は答えた。 「確かにわしは父から譲ってもらった日本の会社の株式を60%ほど持っておる。」 「この税制はトランプ税制で制定された法律です。外国の会社の株式を10%以上保有するアメリカ人が合計で50%超保有している場合、その外国会社をCFC(Controlled Foreign Corporation)と呼んでいます。そんな会社(CFC)の株を10%以上持っている場合にGILTI Taxは課せられる可能性があります」 「なんでそんなことをするんじゃ?」 「外国の子会社にため込んである利益に課税をしようとするのが目的です。これは完全に追加の税金となります。」 「そうか、税金の安い国に自分の会社を作ってそこで利益を出すような世界的な仕組みを作り出せば、組織全体で節税ができるもんな。」 「どうやってその税金は計算するんじゃ?」 「簡単に言いますとその外国会社(CFC)の利益から、その会社が保有している有形固定資産に10%を掛けた金額を差し引いた部分の利益に対して課税がされます。その有形固定資産はQBAI(Qualified Business Asset Investment)とよばれています。すなわち、海外の利益はその外国会社が保有する有形固定資産に10%を掛けたくらいのものが妥当だと考え、それを超える利益は海外に保有しているアメリカの利益だと考えるわけです。」 「税金はアメリカの個人税率でかかるのか?」 「そうすることもできますし、選択をすれば、法人税の21%を使用することもできます。」 「ふむ、そうか?ところで、所得控除や税額控除はできないのか?」 「50%の所得控除ができます。また、外国税額控除が80%までとれます。」 「日本で高い税金を支払っているのに、また、アメリカで税金を取られるとは納得がいかんな。」 「この税制は税率の低い国に所得を移転し税金の支払いを少なくしているアメリカの会社や居住者にかけるものです。したがって、外国で高い税金を支払っている会社や個人には、税金は発生しません。」 「そうか、それじゃ、わしにはかからんということか?」 「その通りです。」 「それはよかった。一安心じゃ。」 「ただ、10%以上の外国株式を保有している場合、Form 5471 (Information Return of U.S. Person With Respect to Certain Foreign Corporations) というフォームを提出しなければなりません。この提出を怠るとコンピュータで自動的にペナルティ$10,000が未提出の法人ごとにしかも会計期間ごとに課されるので要注意です。」 「ひえーそれは恐ろしいペナルティじゃの。気を付けなくちゃあかんな。今日もありがとうな。」 「どういたしまして。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 独立して個人事業を始めた場合| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 独立して個人事業を始めた場合 2019年11月20日 独立して個人事業を始めた場合 会社の従業員としてではなく、個人で事業を行って得た所得や、フリーランスとして仕事を請け負って得た所得は、事業所得として扱われます。自営業収入から関連するすべての必要経費を差し引いて純利益または純損失(これを事業所得と呼びます)を計算して税金のスケジュールCに記入し、申告書フォーム1040(テンフォーティー)に添付提出します。会社勤めをしながら副業として自営業収入がある場合も同様にスケジュールCを必要とします。給与所得だけの場合と比べて、収入の申告漏れ、そして経費については証拠不備の疑いのため、税務調査の対象となる頻度がはるかに多く、普段から詳細な収入と支出の帳簿を維持しておく必要があります。 自営業の事業所得が給与所得者の給与所得に相当します。事業所得に給与、利子、配当、キャピタルなど、他のすべての所得を加えて総所得を算出し、その金額から所得調整控除を差し引いて調整総所得を計算します。その金額から、給与所得者の場合と同じ諸控除、すなわち項目別控除または概算額控除を差し引いて課税所得を算出し、10%~37%までの7段階の税率を適用して所得税を計算します。 自営業税とはソーシャル・セキュリティー税とメディケア税のことで、事業所得に15.3%の税率を掛け合わせて計算します。自営業者は所得税に加えて、この自営業税をIRSへ払い込む義務があります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本本社派遣駐在員の税務 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本本社派遣駐在員の税務 2007年5月5日 質問: 日本本社から初めて派遣されてアメリカに滞在している駐在員です。自宅事務所を拠点に活動しています。毎月日本から送金されてくる給与に関わる税金の取り扱いについて教えてください。 答え: 日本では、会社が行う年末調整で税金関係が完了するため、給与が2000万円超でない限り確定申告の必要がありません。それに対して米国では、所得のあった人は誰でも確定申告しなければなりません。給与所得者の税金は、給与支給額から源泉徴収の形で天引きされた金額があらかじめ雇用主によって政府へ払い込まれ、年度終了後、本人が個人所得税申告書を提出します。確定税額が源泉徴収による払込額よりも多ければ追加を支払い、少なければ還付金を受けて清算します。確定申告をするためには、雇用主が発行する源泉徴収票を入手する必要があります。 雇用主は給与を支払う毎に、連邦所得税、社会保障税、州所得税を給与支給額から源泉徴収して、税務当局へ納付する義務があります。納付する際、社会保障税の雇用主負担分を加えます。給与に関わる税金を給与関係税と呼びます。給与支給制度が、税金を会社が負担する手取保証方式の場合も、税金を個人が負担するグロス支給方式の場合も、また、雇用主が外国企業である場合も、源泉徴収義務、および、給与関係税の申告義務があることに変わりありません。従って、雇用主である日本本社は米国で支払われる給与に関わる源泉徴収と給与関係税の申告をする必要があります。なお、2004年2月に日米間で署名された社会保障協定が施行(2005年の見込み)されれば、米国滞在中も日本の厚生年金に加入し続ける5年以内派遣予定の駐在員は、米国の社会保障税が免除されます。 雇用主はまず最初に、給与関係税の登録をする必要があります。申請書フォームSS-4をIRSへ提出して連邦雇用主番号の発行を受けます。連邦雇用主番号を申請すれば、すべての連邦税システムの登録を済ませたこととなります。州へも同様な登録をします。例えば、NY州の場合、フォームNYS-100が、失業保険、源泉税、給与報告の登録用紙です。一方、給与を受け取る個人はソーシャル・セキュリティー番号を申請・取得します。ソーシャル・セキュリティー番号を申請するためには、本人が申請書フォームSS-5、パスポート、有効なビザなどの必要書類を持参して、最寄りのソーシャル・セキュリティー・オフィスに出頭します。 毎月給与が支給される毎に、雇用主は連邦所得税(10%~35%)、社会保障税(ソーシャル・セキュリティー・タックス6.2%、メディケア・タックス1.45%)、NY州所得税(4%~7.375%)の妥当な源泉徴収額を計算して、所定の方法でIRSおよび州の税務当局へ納付します。年4回、四半期ごとに連邦給与税報告書フォーム941を四半期終了後一ヶ月以内にIRS宛に提出します。州所得税についても所定の報告用紙で報告します。失業保険税は、給与支給に伴い雇用主が負担します。連邦政府および州政府の二段階の政府機関によって課されます。雇用主は、労災保険Workers’ Compensation および廃疾保険Disability Insurance の強制保険に加入し、保険料を負担しなければなりません。 雇用主は、年度終了後、1月から12月までの給与額、源泉徴収税額をまとめて、源泉徴収票フォームW-2を作成してソーシャル・セキュリティー管理局へ提出し、控えを駐在員に交付します。駐在員は個人所得税の確定申告書を作成する際、源泉徴収票フォームW-2に記載された給与額、源泉徴収税額を使います。 グロスアップ計算、源泉徴収、給与関係税申告手続などの一連の作業を会計士事務所に外注依頼するのが一般的です。 駐在員のアメリカ滞在日数が183日以下と短期間である場合は新日米租税条約第14条に基づき非課税扱いとなります。アメリカの税法上、実質的滞在条件を満たさずに非居住外国人と判定された場合、課税対象となる所得の範囲、認められる控除の種類、および適用される税率が、居住外国人と異なります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 1対1対応の原則とファイリングの重要性 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 1対1対応の原則とファイリングの重要性 2012年10月8日 鬣(たてがみ)は譲謙に聞いた。「譲矢先生、報酬の件は片がついた。具体的な話にいきましょう。」譲謙は、「それではこれから御社に伺って、実際の会計帳簿を見せてもらいませんか?」と尋ね、鬣の会社へ一緒に向かった。ここは鬣の会社。恵も不安そうに経理の席についている。「どうですか?うちの会社のどこが具体的に悪いと思いますか?」譲謙は、まず鬣の会社のデータを見た。会計ソフトウエア(会計帳簿)はアメリカの中小企業で最も人気のあるソフトを使用している。それから、譲謙はファイルキャビネットの中のいくつかのファイルを取り出してから話し出した。「そうですね、まず、月次損益ですが、粗利益(売上総利益)率の変動具合、月次の経費のぶれの大きさからすると会計組織の中身が1対1になっていないようですね。それからキャッシュバランスが1か月分の経費分しかないことや未処分利益金(過去の利益の総額から配当を差し引いた金額)との関係からして、あるべきキャッシュが少なすぎるように見えます。たぶん、過去に正確な損益計算ができていなかった可能性もありますね。このような状況では、会計帳簿から出てくる数字が正しいかどうかも核心がもてないし、それを使って経営判断をすることにも疑問が残ります。」「譲矢先生、それはどうゆうことですか?全然わからないので、もっとわかりやすく教えてくれませんか?」恵が言った。 「粗利益率ですが、月次で大きくぶれています。ある月は50%で、ある月は5%この月などはマイナスになっています。経費ですが、この保険料をみてください。ある月は$10Kで、ある月は$5K、この月は$0です。これらの事実関係が言えることは、売上げやコストまたは経費が、発生したときに正確に記帳されていないことが予測されます。」「これを直すためにはどうしたらよいのですか?」「それは、お金やモノ、サービスが動いたら、必ず記帳をするという1対1対応の原則を例外なく貫くことです。」「そういえば、帳簿へのインプットは同じベンダーはまとめて入れていたり、購入日なんて全く考えずにインプットしていたわ。」 「さらにファイルキャビネットですが、ファイルにまず名前がついていません。ファイル自身もアルファベット順で並べられておらず、会計帳簿のインプットと簡単に合わせることができない。ファイリング自体にも1対1ができていません。ファイリングでは、名前を最初にファイルにつけ、アルファベット順に並べ、同じものを同じ場所へ置くと言うルールを確立する必要があります。」 <解説>多くの企業では、1対1対応の原則ができていません。1対1の原則ができていなければ、企業の成績は歪んでしまい経営者は企業の実態を把握できなくなります。逆に1対1を徹底すれば、企業の不正もなくなります。なお、軽視されがちですがファイリングは会計組織では大変重要です。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続③ 法定相続人 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続③ 法定相続人  2020年7月13日 日本の相続③    法定相続人  故人(被相続人)が遺した財産を引き継ぐ遺族のことを相続人といいます。誰でも相続人になれるわけではなく、遺言書に被相続人(故人)による指定がある場合を除いて、日本の民法の規準に従うことになっています。これを「法定相続人」といいます。 法定相続人は、被相続人の配偶者と血族に限られています。この場合の配偶者とは、婚姻届を出した法律上の正式な妻または夫のことを指し、いわゆる内縁関係の夫婦の場合は相続人になることはできません。血族についても制限があり、その範囲は被相続人の子や孫(直系卑属)と父母、祖父母(直系尊属)、そして兄弟姉妹に限定されています。 子の中には、正式に法律上の縁組をした養子も含まれています。また、法律上の正式な夫婦でなくても、被相続人との間に生まれた子供(非摘出子)は、父親が「認知」して戸籍上の届け出をしてあれば相続人になることができます’。被相続人の兄弟姉妹は、たとえ異母・異父であっても相続権が認められます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ニューヨーク事務所移転のお知らせ| 米国公認会計士 Saito LLP

    This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > ニューヨーク事務所移転のお知らせ 2022年7月22日 このたび弊所はニューヨーク事務所の移転先が決定いたしました。つきましては新住所を2022年7月26日以降にご案内させていただきます。営業は通常通りとなります。今後も、さらなる事業拡大のため全社一丸となって取り組んで参りますので、ご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ハワイで虫活| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > ハワイで虫活 2023年12月22日 ハワイで虫活 みなさんハワイというと何を思い浮かべますか。自然が豊かで昆虫もたくさんいそう!と思いませんか?(え、そもそも昆虫のことを考えないですか?)残念ながら、私が住むオアフ島には昆虫採集を満喫できるほどの虫はいません。 よく見かける昆虫といえばハエ(これは異常に多い!)とゴキブリ、たまにてんとう虫です。昆虫の代表格の蝶々に至ってはハワイに生息するのはたった 17 種類と言われていて数も少ないです(日本は約 260 種類)。昆虫好きの私には本当に残念な事実なのですが、ある日思いがけないところで蝶々のサンクチュアリかと思うような場面に出会いました。 ある朝サンドイッチを持ってハナウマ湾のリッジを散策していたところ、タテハチョウ科ヒョウモンドクチョウが4~5頭飛び交っていたのです。幼虫の食草が自生していたらしく、よく探してみると体にトゲトゲのあるかわいい幼虫たちも見つけることが出来ました。 久しぶりのきれいな蝶々との出会いに興奮して写真や動画を撮りまくっていたのですが、通りすがりのハイキング中の人たちは「あ~ほんとキレイだね~」といった感じであっさりしたリアクションでした。やはりみんなが楽しみにしているハワイの自然といえば、昆虫ではなく美しい海や澄み渡る空なんでしょうね。 Mayumi Hilary < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカ進出| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカ進出 2025年5月30日 「譲謙(ゆずけん)さん、今度セミナーをするんだって?」会社社長の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に尋ねた。 「はい、6月2日の9:00pm(NY時間)からアメリカ進出のリモートセミナーをする予定です。」 「どんな内容のセミナーじゃ。」 「アメリカ進出の形態から始まって、駐在員のビザ取得、労働法問題、駐在員の給与計算方法、アメリカ進出の場所の選定、保険制度と401(k)、会計システム、会計アウトソーシング、法人税、財務諸表、撤退の方法までです。」 「随分あるのう。」 「はい、これでもまだ足りないくらいです。」 「ほうそうか。それじゃ、それぞれ、どんな内容か教えてくれんか?」 「はい、まず進出形態ですが、レップオフィスとして出すのか、支店で出すのか、あるいは株式会社なのか、LLCなのかなどがあります。」 「進出方法だけでもいろいろあるな。」 「その通りです。次に駐在員のビザです。こちらは駐在員の場合にはほとんどが、LビザかE ビザだと思います。」 「そうだな、わしの友達の駐在員もたしかLビザだったと思う。」 「労働法は、従業員が不愉快に思わないような仕事環境を維持することが重要です。」 「そうだな、これは日本の労働環境とかなり違うだろうな。」 「はい、日本の感覚で従業員に接すると失敗する可能性が高くなります。給与計算は、駐在員はネット支給、現地社員はグロスでの支給ですので、かなり異なります。」 「そうじゃ、ここは一番気の使うところじゃな。」 「アメリカでの進出都市ですが、取引先がある場合には、その近くの都市になることが多いと思います。しかしながら、初期投資を抑えて人を置かない場合には、選択肢がいろいろあります。」 「デラウエアなんか人気があるんじゃないか?」 「はいその通りです。また、最近はネット販売が多いので、その売上がどこの州で上がっているかにもよってくることがあります。保険制度ですが、公的な保険は日本と制度が異なりますので、留意が必要です。さらに老後の年金制度としての401(k)は重要な従業員のベネフィットとなっていますので、この運用も知っておく必要があります。」 「そうだよな。うちでも401(k)は採用しているぞ。」 「会計システムは会社が始まるとすぐに導入していかなければなりません。現在の主流はオンライン経理システムです。」 「うちもQuickBooks Onlineを使用しているぞ。」 「あとは会計に関するアウトソーシングをどのようにどこまで任せるかです。」 「うちも経理の一部はアウトソーシングを頼んでいて大いに助かっている。」 「最後はアメリカからの撤退方法です。どのような投資でもExitの方法を知ってから始める必要があります。」 「ありがとうよくわかった。わしもセミナーに出たいんじゃが、どうすればいいんじゃ?」 「mnakano@saitollp.com 弊事務所の中野までご連絡をいただければと思います。ありがとうございます」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (10)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (10) 2011年7月11日 国境を越える贈与・相続 (10) 米国籍による相続 日本に居住する日本国籍の親が亡くなり、遺産を受け継ぐ法定相続人の中に米国籍保持者がいる場合の日米の相続税はどうなるでしょうか。日本国籍の相続人が受け継ぐ遺産は、日本国内財産、国外財産の区別なく、全世界財産が相続税の課税対象となります。一方、相続人が税法上制限納税義務者とされる外国籍(米国籍)の場合、日本国内財産だけが課税対象、日本国外財産は非課税となります。したがって、米国籍相続人が日本国外財産を受け継ぐように遺産分割するのが得策です。米国籍取得後日本国籍の離脱をしていない二重国籍者や、米国生まれのため生地主義により米国籍を取得し22歳到達後国籍選択を行っていない日本人は、米国財産の相続を非課税扱いにはできません。 次に、米国の遺産税についてですが、亡くなった日本の親が米国税法上非居住外国人であったため、課税対象となるのは遺産のうち米国不動産や米国法人発行の株・債権など、一定の米国内財産だけに限られます。相続人が米国籍であることは遺産税の決定に何ら影響を与えません。非居住外国人名義の米国銀行の預金口座や、外国株式・債券、生命保険金などは非課税です。連邦遺産税は、課税対象遺産から非居住外国人用の一律6万ドルの基礎控除を差し引いて計算します。選択により一律6万ドルのかわりに、日米遺産税条約第4条に基づく米国市民用の基礎控除(2011年、2012年500万ドル、2013年以降100万ドル)に、課税対象遺産が全世界遺産総額に占める割合を掛け合わせて得られた按分配賦額を基礎控除として使うこともできます。遺産税が課せられない米国外遺産の受取りは、その内容と金額に関するフォーム3520による報告をIRSに対して行う必要があります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • IRSから届いた手紙(Notice)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > IRSから届いた手紙(Notice) 2025年3月7日 Q. 確定申告は期日までに終了していますが、IRSからNoticeが届きました。納税額の不足があるようなのですが、その詳細がよくわかりません。このような場合には、どのような対応をすればよいでしょうか? A. IRSからの手紙(Noticeやレター)が送られた時には、まずは記載されている内容を確認することが大変重要です。Noticeの内容が理解できないのであれば、なるべく早くに確定申告を依頼している会計事務所などの専門家に連絡をして詳細を確認し、情報を共有しておくことが大切です。 IRSからNoticeが送られてくるのは、以下のような理由が考えられます。 ・追加の納税がある。 ・払い戻しがある。 ・確定申告書について質問がある。 ・追加情報が必要な場合。 ・確定申告書の内容の変更が必要な場合。 ・確定申告書の処理に遅れた生じた場合。 また、Noticeを受け取ってから何日以内に返信をするようにとの期限付きの記載がある場合があります。特に追加の支払いが必要となった場合には、書面に書いてある期日までに支払いや返信をしないと罰金や利子が生じることもありますので手紙の内容に対して正しい対応を行うことが大変重要です。 IRSのNoticeに同意する場合には、追加の納税金額のチェックを添えて、期日までにNoticeに記載されている指定された住所まで送付することが適切な対応となります。 また、Noticeの内容に異議があった場合には、再審査を要求できますが、その場合納税者は、IRSへ再審査を検討してほしい旨の情報や証明する書類などをNoticeと共に送付しなければなりません。 なお、委任状(Form 2848:Power of Attorney and Declaration of Representative)をIRSへ提出することにより、再審査のプロセスを専門家に依頼することもできます。 北村喜美子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ソーシャル・セキュリティー老齢年金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャル・セキュリティー老齢年金 2007年2月24日 質問:ソーシャル・セキュリティー老齢年金について教えてください。 答え:米国で勤務し、ソーシャル・セキュリティー制度に加入して保険料を支払った受給資格者は、適格年齢に達すると毎月老齢年金の給付を受け取ることができます。米国滞在期間が10年未満のため期間要件を満たさない場合は、日米社会保障協定の「加入期間の通算」の規定を適用することより、米国の年金受給権を獲得することができます。 ● 受給資格 ソーシャル・セキュリティーは、老齢年金や障害年金、遺族年金、メディケア医療保険を含む連邦政府の社会保障制度です。ここでは老齢年金の給付について検討します。 米国で給与所得者または自営業者として一定期間以上ソーシャル・セキュリティー制度へ加入して保険料(ソーシャル・セキュリティー税)を支払うと、老齢年金の受給資格を得ます。受給資格者が適格年齢に達すると、毎月老齢年金の給付を受け取ることができます。受給資格を得るためには、40クレジットのソーシャル・セキュリティー・クレジットを必要とします。1年間に最高4クレジットを得られることとなっているため、40クレジットは通算10年の年金加入期間に相当します。四半期の最低収入が2006年970ドル、2007年1000ドルで1クレジットが加算されますから、年収2006年3880ドル以上、2007年4000ドル以上で4クレジットが加算されます。また、ソーシャル・セキュリティー税の対象となる上限所得額が定められています。その額は、2006年9万4200ドル、2007年9万7500ドルです。 ● 受給金額 老齢年金の受給金額は、平均年収、加入年数、クレジット数によって異なりますが、2007年現在、最高1ヵ月2116ドルです。25歳以上の納税者は、毎年誕生日の3カ月前にソーシャル・セキュリティー事務所からソーシャル・セキュリティー・ステートメントが送られてきます。それには過年度までの、各年度の年収、獲得クレジット数、年金の予測受給額などが記されています。ソーシャル・セキュリティー事務所にフォームSSA-7004 (Request for Social Security Statement) を提出することにより、ソーシャル・セキュリティー・ステートメントの発行を受ける方法もあります。 ● 日米加入期間の通算 米国滞在期間が10年未満のため期間要件を満たさない場合は、日米社会保障協定の「加入期間の通算」の規定を適用することより、米国の年金受給権を獲得することができます。当規定の適用条件は、米国の年金加入期間が1年6ヵ月(6クレジット)以上であることです。10年の期間要件を判断する際、日本の年金加入期間を米国の年金制度に加入していたものとみなして取り扱うことが認められます。米国の年金加入期間と、重複する期間を除く日本の年金加入期間とを通算して、米国の老齢年金を受けるために必要な期間である10年(40クレジット)を満たしていれば、米国の老齢年金を受け取ることができます。この場合、実際に支給される老齢年金は、米国の年金制度に加入した期間の実績に応じた金額となります。 ● 申請手続 加入期間の通算の申請手続は、米国では、Social Security Administration で行うことができます。その場合、日本側に年金加入期間の確認状を入手しておく必要があります。日本では、社会保険事務所や年金相談センター窓口で申請を行うことができます。老齢年金の申請手続が受給権発生から6ヵ月以上経過した場合、年金自体が受けられなくなるわけではありませんが、時効が適用されて6ヵ月前の年金までしか遡って認められませんので、注意を要します。 ● 適格年齢 老齢年金を満額受け取るためには、受給資格者が適格年齢に達していなければなりません。適格年齢は2002年までは65歳でしたが、2003年以降毎年2ヵ月ずつ遅れて2008には66歳、2025年以降には67歳となります。適格年齢に達していなくても62歳になっていれば、選択により早期受給が認められます。ただし、給付額は満額ではなく減額されます。また、適格年齢に受給を開始せず、遅延受給を選択すると給付額は増額されます。 ● 課税対象となる年金 米国の老齢年金は、一定額以上の収入がある場合に超過額が課税対象となり、所得税(連邦および州)を納めなければなりません。この場合の一定額以上の収入とは、夫婦合算申告3万2000ドル、独身・特定世帯主2万5000ドルです。この金額には課税対象の所得ばかりでなく、非課税所得や老齢年金の半額も含まれます。課税対象となるのは、老齢年金の50%(高額所得者は85%)です。 米国居住者が日本から受け取る厚生年金や国民年金などは、米国で全額が課税対象になります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本がいよいよ開国です| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 日本がいよいよ開国です 2022年10月14日 日本がいよいよ開国です。アメリカやほかの国に比べ、日本の“鎖国”解除はかなり時間がかかりました。世間では対ドル円相場の動きに敏感になっており、この開国は円安にも影響があるのではないかと思います。 ただ、ホリデーの前でもあり、様子見の人が多いのではないでしょうか。個人的に日本の全体の魅力をもっとも感じられる時期は春夏だと思いますので、実際にインバウンドの影響力を感じるのは、まだ先になると予想しています。ただし、今年のゲレンデは混むかもしれませんね。“開国前に北海道のニセコに行けばよかった!”と後悔している人は私を含め、ちらほら見かけます。 他にも課題は残ります。入国後の行動規制や、ワクチンの問題です。開国したとしても、日本のマスク文化は未だ根強く残っており、岸田首相も屋外では着用しなくてもよいと発言されました。この発言がどこまでインバ ウンドの動きを軽くするか、気になるところです。 私は久しぶりの友人らに会えるかとうきうきしていましたが、彼らはマスク着用等強いられるのは嫌なので、まだ日本には行かないと今年の来日は見送りました。悲しいです。 ワクチン接種回数がアメリカ/カナダが 2 回で有効な接種証明とされるのに対し、日本は 3 回以上になります。この条件を満たさないと出国前検査が必要になります。海外にいる方は国内線の飛行機に乗れたとしても、日本行きの国際線には搭乗できないので気を付けましょう。また、最近では検査場も少なくなってきています。せっかくの帰国/来日を台無しにしないように、日本へ渡航の際は気を付けましょう。 ケイ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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