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  • マダム 紀子 Madame Noriko

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  • 従業員対独立請負人| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 従業員対独立請負人 2002年9月5日 Q : 会社に雇われて働く場合、従業員になるのと、従業員にはならずに独立請負人になるのでは、税金上の取り扱いはどうのように違いますか。 A : 被雇用者の身分が「従業員」(employee)であるか、「独立請負人」(independent contractor)であるかによって、源泉徴収税および給与関係税の取り扱いが異なります。会社側および被雇用者側は、「従業員」あるいは「独立請負人」の身分を明確に把握する必要があります。 被雇用者が従業員である場合に支給される給料は、源泉徴収税の対象となります。源泉徴収税として、ソーシャル・セキュリティー税(6・4%)とメディケア税(1・45%)、連邦所得税(10%~38・6%)、州・市所得税(0・1%~12%)がグロス支給額から差し引かれた後の手取給与を従業員は受け取ります。 会社は給与から差し引いた源泉徴収税に、会社負担分のソーシャル・セキュリティ税(6・2%)とメディケア税(1・45%)を加えて、IRSおよび州の税務当局に給与支給する度に納付していきます。 会社は従業員のための失業保険(Unemployment Insurance)、労災保険(Workers Compensation)、および廃疾保険(Disability Insurance)の掛け金を支払う義務があります。これらの保険料および会社負担分のソーシャル・セキュリティ税とメディケア税は、一般的に給与関係税(Payroll Tax)と呼ばれ、従業員に支給する給与とともに、会社の必要経費となります。 会社は、従業員に支給した給与額および源泉徴収税額を集計した給与関係税申告書(Payroll Tax Return)を四半期ごとにIRSおよび州の税務当局へ提出する義務があります。年間終了後、会社は各従業員に対して源泉徴収票フォームWー2を発行し、フォームWー2の原本をソーシャル・セキュリティー・アドミニストレーションへ提出します。源泉徴収票フォームWー2には、1月1日から12月31日までの給与支給額、ソーシャル・セキュリティ税、メディケア税、連邦所得税、州・市所得税などの源泉徴収税の金額が記載されています。各納税者は、個人所得税申告書フォーム1040(および州の申告書)を提出する際、源泉徴収票フォームWー2を添付しなければなりません。 一方、独立請負人、いわゆる契約社員として会社のために働く場合、その報酬は源泉徴収税を差し引かれずに支給されます。会社は、ソーシャル・セキュリティー税、メディケア税、失業保険、労災保険、廃疾保険の掛け金などを負担する必要もありません。年に一度、フォーム1099様式の非従業員報酬の欄に報酬金額を記載して発行し、原本をIRSへ提出、写しを契約社員に渡します。契約社員は個人所得税申告の際、この報酬金額を自営業収入として扱い、その金額から必要経費を控除して事業所得を計算します。その金額を基に所得税、セルフ・エンプロイメント税(ソーシャル・セキュリティ税およびメディケア税)を算出します。 従業員になるか独立請負人になるかは、自由に選択できるのではなく、会社と被雇用者の間の関係の度合いによって判断されます。会社にとっては源泉徴収および給与関係税の負担のない独立請負人としての取扱いのほうが都合がいいため、可能な限り被雇用者を独立請負人として扱う傾向があります。このため、従業員・独立請負人のIRS税務調査が比較的頻繁に行われ、IRSの判断基準が整備されています。判断基準として、(1)行動管理、(2)金銭管理、および(3)関与度があり、自由裁量の度合いが少ない場合に従業員として、多い場合に独立請負人として判断されます。 (1)行動管理 従業員であるかないかは以下を参考に決定されます。 ・業務時間および場所の指定 ・道具または機材の使用の指定 ・業務遂行のための雇用または補佐人員選択権限の有無 ・資材購入先およびサービス提供者の指定 ・一定業務遂行のための人物の指定 ・業務遂行の順序の指定 会社が業務遂行のための指示を下し、行動に関する指定があり、被雇用者を管理下に置いていれば、従業員と判断されます。また、特定の作業方法についての研修を施す場合は、従業員となります。独立請負人は通常独自の手順と方法で仕事をするとみなされています。 (2)金銭管理 独立請負人は、業務遂行上の必要経費の支出を自由裁量で行えますが、従業員はできません。また、独立請負人は、業務遂行のための機材、道具、施設の投資所有があり、業務提供を他の関与先にも行うことができます。 (3)関与度 ・両者の関係に関する成文契約書の有無 ・雇用保険、退職基金、休暇・病欠支給など福利厚生制度の有無 ・期間限定の有無 これらの関与度に関する基準を参考にして、従業員か独立請負人かが決定されます。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 北村喜美子 Kimiko Kitamura

    Saito LLP < Back 北村喜美子 Kimiko Kitamura Saito LLP トーランス、CA Previous Next

  • 居住州と勤務州が異なる場合| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 居住州と勤務州が異なる場合 2018年3月19日 居住州と勤務州が異なる場合 居住している州と勤務している州が異なる場合、通常、居住州と勤務州の双方で所得税の申告を必要とします。それぞれの州において居住者・非居住者のどちらの身分形態で申告すべきかが問題になります。州の居住者・非居住者の定義は、連邦税法上の定義と異なります。連邦税法上、居住者となっても、州税法上、居住者になるとは限らないことにご注意ください。 勤務州には、非居住者の身分形態でその州源泉の収入(給与所得)を課税対象所得として報告し、計算した所得税を申告納税します。一方、居住州には、居住者の身分形態で連邦税法上報告した所得と同一の年間全所得を報告します。その際、勤務州で申告納税した税金について「他州税額控除」の形で控除を受けます。 他州税額控除は、勤務州の申告書上既に所得として報告して課税された税金によって、居住州の税金が相殺されて、二重課税の回避を達成するために設けられた州税計算上の仕組みです。連邦税法上、居住者の身分で全世界所得報告して申告納税する際、既に一度外国で課税された所得が含まれていると、外国税額控除の作用により二重課税の回避が認められます。他州税額控除は、この連邦税の外国税額控除の取り扱いに類似した規定です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 確定申告を必要とする収入レベル(2006年)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 確定申告を必要とする収入レベル(2006年) 2007年1月15日 質問:米国で確定申告を必要とする収入金額を教えてください。 答え:米国では収入のあったすべての人が、毎年確定申告書を作成して連邦税と州市税の税務署へ提出する義務があります。ただし、年間の収入レベルが「一定金額」未満の場合は、連邦個人所得税の申告をする必要がありません。「一定金額」とは、概算額控除(Standard Deduction)と人的控除(Personal Exemption)の合計額です。これらの金額は、税金の計算過程で収入から差し引くことが認められている項目であり、消費者物価指数に基づいてインフレ調整されて毎年増額するため、申告を必要とする「一定金額」も毎年変わります(表参照)。 「一定金額」の収入とは、給与や利子、配当などの課税対象の所得に、非課税扱いとなった住宅売却益および海外役務所得控除(上限8万ドル)を加えた合計額です。免税債利子や適格奨学金、福利厚生手当、生命保険手当など、一定の非課税所得は除きます。 ● 収入金額に関わりなく申告を必要とする場合 収入レベルが一定金額未満であっても、次に該当する場合は、確定申告書の提出を必要とします。 ① 自営業の事業所得が400ドル以上あり、自営業税(ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税)の支払いを必要とする場合。 ② 給与からの源泉徴収、利子・配当からの予備源泉徴収(Backup Withholding)、または、予定納税の納付がなされているため、税金の還付を受ける場合。 ③ 低所得者層の役務所得税額控除(Earned Income Credit)の適用資格があるため、税金の還付を受ける場合。 ④ 代替ミニマム税(Alternative Minimum Tax)、IRA早期分配税、チップ収入に対するソーシャル・セキュリティー税など、所得税以外の税金の支払いを必要とする場合。 ④ 翌年以降へ繰り延べ可能なキャピタル・ロスや事業欠損金が発生した場合。 表 *** 申告を必要とする収入レベル(2006年) ***         (毎年変わります。) 【米国市民および居住外国人】 ● 独身 65歳未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8450ドル 65歳以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9700ドル ● 夫婦同居 (2006年12月31日現在)  合算申告で夫婦とも65歳未満 ・・・・・・・・ 1万6900ドル 合算申告で夫婦の一方が65歳以上 ・・・・・・ 1万7900ドル 合算申告で夫婦とも65歳以上 ・・・・・・・・ 1万8900ドル 個別申告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3300ドル ● 夫婦別居 合算申告・個別申告 ・・・・・・・・・・・・・ 3300ドル ● 特定世帯主(母子・父子家庭) 65歳未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万850ドル 65歳以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万2100ドル ● 寡婦・寡夫(死別後2年以内の母子・父子家庭) 65歳未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1万3600ドル 65歳以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1万4600ドル 【非居住外国人】 独身・既婚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3300ドル < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 税金の話を教えて | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 税金の話を教えて 2015年1月30日 「譲謙(ゆずけん)さん、タックスシーズンがきたのじゃが、今日は税金の話でもしてくれんかの?」 鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称ゆずけん)におもむろに聞いた 「鬣さん、承知しました。まずNet Investment Income Tax(NIIT)から話します。これは2013年から施行された比較的新しい税金で、$200,000(Unmarried), $250,000(Married)$125,000(married separately)を超える金額か投資ゲインの金額の低い方に対して3.8%の追加所得税が課税されます。この他にも追加メディケアタックスがこれらの金額を超える給与所得部分に対して0.9%かかることになっています。注意してください」 「なっとういんベスト麺とタックスとは変な税金じゃな。だけど結構増税がされているなぁ。投資というと土地を売った場合には必ずかかるのか?」 「長期のキャピタルゲインは、税率が15%か20%で上記のNIITが追加で加算されるので、通常の所得税の最高税率の39.6%に比べると未だ優遇されています。しかしながら、全ての土地の売買がキャピタルゲインになるわけではありません。たとえば、土地を販売している事業をしている場合には、商品(棚卸資産)として扱われるので、キャピタルゲインにはなりません。また、過去5年のうち2年以上住居としていた住まいを売却して得たゲインは$500,000(singleは$250,000) まで所得に入れないことができます。」 「もしも、この家を売らずに貸していた場合はどうなんじゃ?」 「その賃貸業がロスだった場合で、$150,000を超える所得がある場合には賃貸の利益としか相殺できません。もしもそれを売った場合には、賃貸ビジネスのロスのうち繰り越された部分が他の所得と相殺できるようになります。」 「ところで、今年、ビジネスで車を買ったんじゃが、これは何かあるか?」「乗用車の減価償却はボーナス償却をいれると1年目で最高$11,160まで控除をとることができます。」 「話は、少し変わるんじゃが、個人でも会社を作った方が何かと節税ができると友達からきいたんじゃが、本当か?」 「Sole proprietorshipという個人ビジネスの場合には、賠償保険さえ十分につけておけば、アドミが最も簡単なのでお勧めです。また、SMLLC(Single-member Limited Liability Company)は税務上はSole proprietorshipとまったく同じで、一般事業ならSchedule C、不動産業ならE、農業ならFを用いて申告をします。この場合、会社の申告書はいりません。」 「それじゃ、普通の株式会社はどうじゃ?」 「C Corporationは、累進課税なので利益が小さいうちには税金が少なくなります。ただし、Personal Service Corporation(PHC)とみなされてしまうと一律39.6%の税率になってしまいます。もう1つ大きな欠点は二重課税になってしまうことです。」 「そうかよーくわかった。ありがとう」 米国公認会計士齊藤事務所 (SAITO LLP):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 和田裕子 Hiroko Wada

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  • ムッシュ・ナカノール Monsieur Nakanoor

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  • コード化(Codification) | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > コード化(Codification) 2010年5月12日 <Q>最近米国会計基準で「ASC」ということばを頻繁に聞きますが、いったい何ですか? <A>ASCとは、Accounting Standards Codificationのことです。これは、会計基準のコード化です。米国の会計基準は、かつて過去70年の間に2000以上の基準書が公表され、そのページ数は2万ページ以上にも上るため、非常に複雑で使いこなすことはほとんど不可能な代物でした。 そこで、 ①米国会計基準の明確化 ②リサーチ時間の短縮化 ③会計基準をより有効に適用することおよび不適用の防止 ④新基準のアップデートを適時に行う ⑤国際会計基準への統一化をスムーズに行う ⑥XBRL(現在主流となったコンピュータ会計言語)の開発をサポートするーことを目的とし、4年間で1600万ドルをかけたコード化プロジェクトが2004年9月に始まりました。 09年7月1日から適用され、それ以降、米国会計基準は、FASB ASC XXX-XX-XXという呼び方になっています。 大変複雑だった米国会計基準の階層(ハイアラーキー)もAuthoritativeとNonauthoritativeというたった2層になりました。Authoritativeには、今までのすべてのFASBやAICPAなどの会計基準やSECの基準が含まれ、NonauthoritativeにはIFRSやAICPA issue paper、Accounting text bookなどが含まれます。また、番号のとりかたは以下のようになっています。 100番台:一般基準と目的(General Principle and objective)、200番台:表示(Presentation)、300番台:資産(Assets)、400番台:負債(liabilities)、500番台:資本(Equity)、600番台:収益(Revenue)、700番台:費用(Expenses)、800番台:そのほかの取り引き(Broad transactions)、900番台:産業別会計(Industries)と区分され、大変わかりやすくなりました。 枝番は以下のようになっています。00:状況(Status)、05:全体像と背景(Overview and Background)、10:目的(Objective)、15:適用範囲と範囲除外(Scope and Scope Exceptions)、20:用語の定義(Topical Definitions-Glossary)、25:認識(Recognition)、30:初期測定(Initial Measurement)、35:後の測定(Subsequent Measurement)、40、非認識(Derecognition)、45:その他の表示(Other Presentation)、50:開示(Disclosure)、55:適用にかんするガイダンス(Implementation Guidance and Illustrations)、60:関係(Relationships)、65:移行措置と有効日(Transition and Open Effective Date Information)、70:上部資料との関係(Links to Grandfathered Material、75:XBRLの定義(XBRL Definitions (Reserved for future use)、SXX:選抜された新規SECガイド(Selected Incremental SEC Guidance)。 今後の会計基準の国際統一化における重要なこととして、ASCとIFRSは、それぞれの基準の対応が明確になっています。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 双方居住者と外国税額控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 双方居住者と外国税額控除 2018年10月8日 双方居住者と外国税額控除 米国の永住権保持者が永住権を放棄せずに日本に住んでいる場合、所得税法上、日本の居住者であると同時に米国でも居住者となります。同一人物が二つの国で居住者に該当することを双方居住者(Dual Resident)と呼びます。日米両国とも、居住者は毎年全世界所得を報告して確定申告をする義務があります。日本に帰国後、永住権保持者の収入は日本だけであり、米国では収入がないため連邦税の申告はしなくてもいいと考えるのは正しくありません。 既に一方の国で課税された所得を再び他方の国で申告する際、必ず二重課税が発生するとは限りません。それは税法上、二重課税防止措置が海外在住者に与えられているためです。二重課税防止措置とは、「海外役務所得控除」と「外国税額控除」を指します。「海外役務所得控除」は一律10万4100ドル(2018年)を特別所得控除の形で所得から差し引いて課税免除とする規定です。フォーム2555に必要事項を記入して確定申告書フォーム1040に添付提出します。この控除の金額は、毎年インフレ調整されて増額します。 「外国税額控除」は一方の国で既に課税された所得を他方の国で再度報告することによって生じる税金を税額控除の形で合理的な枠の範囲内で課税免除にする規定です。双方の国の源泉所得に所得税が課せられた場合、それぞれの相手国で外国税額控除を適用することによる減税が可能となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 工事進行基準がなくなったと聞いたんじゃが本当か?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 工事進行基準がなくなったと聞いたんじゃが本当か? 2022年5月27日 「工事進行基準がなくなったと聞いたんじゃが本当か?」会社経営者の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん)に聞いた。「それは会計基準(ASC)606のことでしょうか」「会計基準のナンバーまでは知らないんじゃが、多分そうだろう。それはいったいなんじゃ?」「それは工事収益の今までの会計基準での考え方であった予想収益と予想進捗度から収益を計上するという考え方から履行義務の進捗度とコントロールの移管程度で収益を計上するという考え方に変わりました。コントロールを移管したときに収益が計上されることになります。コントロールが移管されたときにはじめて、お客様が自分で使用できるようになるからです。」「何が違うのかよくわからんのう。結局、言葉を変えただけではないのか。」「この考え方に基づくと契約の内容によって、ある一定の時点(Point-in-Time)か複数の期間(Over Time)にまたがって収益が計上されることになります。」「なに、そうすると今までは、契約の内容にかかわらず、経済的な活動の仮定によって完成工事基準か工事進行基準に分けていたものを契約内容でどちらかに決めるということか。」「そうなります。」「一定時点と複数時点をどう使い分けるか教えてくれ。」「Point-in-Timeは次のすべてがあてはまるときに適用となります。①お客様が完成まで便益を受け取れず、使用もできない場合、②工事請負人が全て自分の管理下で資産を製作しまたは価値を増加している場合、③もしも工事が未完成で終わった場合、工事請負人が他に転用できて、かつ、完成しない限り支払いをもらえない場合。です」「ふむふむ、なんかわかったような、わからんようだな。それじゃ、Over Timeはどんな条件じゃ。」「Over Timeは次のうちどれかが当てはまれば適用となります。①請負人の仕事をしている間、お客様が便益を受け取り使用できる場合、②お客様のコントール下のもとで請負人が資産を製作し価値を増加している場合、③請負人が資産の使用をできない場合、資産が完成したら請負人は支払いを強制できる場合、です」「もうちょっと簡単にならんかのう」「Point-in-Timeは請負人は契約が完了するまで支払いを受けられません。請負人は資産を移転するまで資産の所有権を保持します。請負人は資産を移転させるまで、その資産を実際に保持します。請負人は移転するまで使用権と便益を受け取れます。Over Timeは請負人は複数回で支払いを受けられます。また、お客様は法的な所有権をもちます。お客様が実際に資産を保持します。お客様は資産の使用権と便益を最初から持ちます。」「そうするとOver Timeは終始お客様が法的な所有権をもち、使用権や便益を受け取ることができるということじゃな。それじゃ、工事進行基準とほぼ同じだろう。」「その通りです。しかしながら、今までの工事進行基準は工事に投入した原価で収益を配分するのに対して、新基準では履行義務の価値に基づいて収益を配分します。かつ、同じ契約内では同じパーセンテージで収益を配分します。最終的に履行義務を果たしたときにその部分のみ、すなわち、コントロールが移行した部分のみを収益認識していくことになります。」「それじゃ工事進行基準はなくなっていないということじゃな。わかった、ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国際相続:日米相続税条約の効用| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国際相続:日米相続税条約の効用 2019年3月5日 国際相続:日米相続税条約の効用 日本の相続税・贈与税は、財産を受け取った相続人および受贈者に対して課税されます。一方、アメリカの連邦遺産税・贈与税は、日本とは逆に被相続人(死亡者)・贈与者に対して課税されます。日本とアメリカとで納税義務者が逆なのです。そのため相続人が日本に居住し、被相続人が米国に居住している場合は、日米両国で財産が課税の対象になることによる二重課税が生じます。このような二重課税を排除するために締結されたのが日米相続税条約です。 米国税法上の非居住外国人が日本とアメリカに財産を遺して亡くなった場合、アメリカに所在する財産だけが連邦遺産税の対象となります。米国国内法で非居住外国人に認められる遺産税の基礎控除の額は6万ドルです。6万ドルは、米国市民・米国居住者に適用される非課税遺産額の$11.18Million(2018年、約12億円)と比較して著しく低い金額であることから、日本国籍を持つ非居住者には日米相続税条約第4条に基づいて、市民・居住者用の非課税遺産額を適用する特例計算が認められます。すなわち、米国内遺産が全世界遺産に占める割合を市民・居住者に認められている非課税遺産額に掛け合わせた金額を、非居住外国人の非課税遺産額とする計算であり、節税に大きく役立ちます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • デリバティブ 3| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > デリバティブ 3 2008年10月6日 Q. 外国為替の変動に対して将来の不測の事態を回避するためにデリバティブ取引を使ってヘッジをするつもりです。アメリカの会計ではデリバティブはどのような会計処理を行わなければならないのでしょうか? A. デリバティブの定義と3つのヘッジ取引の種類①公正価値ヘッジ、②キャッシュフローヘッジ、③為替リスクヘッジについて前々回で解説しました。今回は外国為替の具体的な会計処理について説明したいと思います。 <1>商品購入の例: ① 元商品:2008年4月1日に商品¥100,000を円建てで購入。2008年9月30日に支払および決済予定、購入日の直物為替換算レートは$=¥130。同時に9月30日決済日の為替先物買い予約を$1=¥125で¥100,000分行う。 ② 会社の決算日:2008年6月30日、為替換算レート$1=¥120(直物)$1=¥110(先物 決済日2008年9月30日) ③ 2008年9月30日の為替レート:$1=¥100 この場合、円建ての外国為替(元商品)は、すでに会社の貸借対照表(Balance Sheet=B/S)に記載されていますので、将来の公正価値の変動についてリスクを負っています。このリスクをヘッジすることを公正価値ヘッジ(Fair Value Hedge)といいます。会計上の取り扱いですが、デリバティブの貸借対照表表示は公正価値(Fair Market Value=FMV)で行うことになっています。デリバティブの公正価値とは含み損益のことをいいます。 設例では決算時に先物買い予約が$109(=¥100,000/125-¥100,000/110)の含み益を抱えていますので、B/Sの資産側にデリバティブ資産が計上されます。一方、損益計算書(Income Statements=I/S)につきましては、ヘッジを行うのか行わないのか、あるいはヘッジとして認められるのか否かで取り扱いが異なります。 ヘッジ会計を行っている場合には、元商品の損益とデリバティブ損益は同じ期間にI/Sに計上されることになります。もしも、両者の損益が違う期間に発生した場合には、デリバティブの損益は、一旦、その他包括利益として資本の部に計上されることになり、その後、ヘッジ対象の損益が計上されるのと同じ期間に損益がI/Sに計上されることになります。 したがって、上記の例では、ヘッジ会計を行っていない場合、ヘッジ対象の外国為替の損失$64 (=¥100,000/120 - ¥100,000/130) を損益計算書に計上し、デリバティブ利益$109がI/Sに計上されることになります。ヘッジ会計が認められた場合、ヘッジ対象の外国為替の損失$64とデリバティブ利益$109は、それぞれ、その他の包括利益(Other Comprehensive Income)として資本の部に計上されます。為替予約時の直物と先物の差額 $31 (¥100,000/130 - ¥100,000/125) は期間償却を行い$15 ($31 x 3month/6month) を外国為替差損へ計上するとともにその他の包括利益に計上します。 外国為替の決済日およびデリバティブ決済日には、ヘッジ会計を行っていない場合、ヘッジ対象の外国為替の損失$167 (=¥100,000/100 - ¥100,000/120)を損益計算書に計上し、デリバティブ利益$91 (¥100,000/110 - ¥100,000/100)がI/Sに計上されることになります。 ヘッジを行っている場合、現取引の外国為替損失$167とその他の包括利益の振替による$167がネットされ外国為替差損益は計上されません。為替予約時の直物と先物の差額$31(¥100,000/130 - ¥100,000/125)は残額$16($31-$15)の償却を行い外国為替差損の計上を行います。その他の包括利益$60とデリバティブ資産$109は逆仕訳によって残高が$0になります。外国為替の仕入金額について先物ヘッジを同額で同じ決済日で行う場合、原契約を途中で解約等を行わない限り、ヘッジは通常有効だと考えられます。 <2>商品売却の例:自国通貨が円建ての会社で2008年10月1日に$10,000の売上を計上し、その時の為替レートが$1=¥111だったとします。会社の決算日は11月30日で為替レートが、$1=¥113、決済日が12月31日で為替レートが$1=¥114だったとします。ヘッジ会計を採用していない場合、取引日の10月1日には、売掛金と売上高¥1,110,000(=$10,000 x 111)をそれぞれ計上します。 決算日の11月30日には、売掛金に対して¥20,000 (=$10,000 x (113-111))の為替差益を計上し、売掛金の金額は決算日には¥1,130,000 (=¥1,110,000 +¥20,000)になります。さらに決済日の12月31日には、売掛金は¥1,140,000 (=$10,000x114)で回収することになり、ここでも為替差益¥10,000(=¥1,140,000 - ¥1,130,000)が計上されることになります。 ヘッジ会計が行われた場合でも基本的には、ここまでの記帳方法は同じですが、さらにヘッジ取引が加わることになります。たとえば、先の例に加え9月1日に10月1日の売上取引につきヘッジを行った場合、9月1日の直物レートが$1=110で12月31日の決済日の予約レートが$1=¥110.5とします。ここで、直物と先物に¥5,000(=$10,000x2(=110.5-110))の差がありますが、これを売上金額と為替損益に調整を加えることになります。もしも、この調整金額が、取引時点(9月1から10月1日)までで¥1,250、取引日より後(10月1日から12月31日)で¥3,750ならば、10月1日の売上金額は、¥1,101,250(=110x10,000+1,250)になります。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • スキーの季節がやってきました⛷| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > スキーの季節がやってきました⛷ 2025年2月28日 ソーシャルメディアで、“ 今日からKillingtonスキー場がオープン! ” と知り、朝から清々しい気分になりました。福井育ちの私は、幼稚園児の時からスキーを始めていて、唯一、家族みんなで楽しめたスポーツだったので、雪山とスキーには格別な思いがあります。それを我が子が受け継ぐ予定でしたが、子供たちはあまりスキーが好きではないという想定外な展開になり、コロラド州やユタ州、もしかしたらウィスラーへ家族でスキー旅行に行けたら~という夢は叶わずになりました。 近年は暖冬が続いていて、NYC近場のスキー場には雪が積もらず、今年の2月に行った ”The Beast of the East”のKillingtonでさえ、人工雪を作り続けていました。” 今シーズンはBuffaloとNYは去年より雪が降る” という記事を読んだので、たっぷりのパウダースノーで滑れるかもと期待しています☆ スキー場から見える山々の景色も素晴らしいのです。 ここ2,3年中に、28年ぶりぐらいで日本のスキー場に行けたらいいなと思っています。昼食にロッジでラーメンや豚汁を食べて、スキー後に宿の露天風呂につかりながら舞い落ちる雪を眺められたら、幸せこの上ないですね。 アメリカのスキー場はファイヤーピットや暖炉があって風情がありますね。 C.Kozuru < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • お問い合わせ | 米国公認会計士 Saito LLP

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  • 日本の相続22 遺産分割| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続22 遺産分割 2020年12月14日 日本の相続㉒ 遺産分割 相続人が複数いる場合、相続開始時点で各相続人の相続分に応じて遺産を共有していることになります。現金、土地、家屋、預貯金から債務まで共有している財産を、それぞれの相続人の所有物として確定する手続きのことを「遺産分割」といいます。遺産分割の期限の定めはなく、相続税が生じないのであれば遺産分割を確定させなくても問題はありません。「配偶者は法定相続分まで相続しても相続税はかからない」という税額軽減の特例を受けるためには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割しなければなりません。相続財産を処分する場合や担保に入れる場合も、遺産分割が必要です。 遺産分割を行うには相続財産を正確に把握し、それぞれの財産の価値を算定しなければなりません。遺言があれば、指定された相続分にしたがって分割(指定分割)し、遺言がなければ日本の法定相続分にしたがった割合で分割するのが原則です。相続人全員の同意があれば、協議によって分割することもできます(協議分割)。相続人の間で遺産分割協議をしても合意が得られなかった場合は、家庭裁判所の調停または審判にしたがって分割します(調停分割・審判分割)。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • お知らせ | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ 1 1 ... 1 ... 1 2025年3月19日 2024年度版(第7刷) 海外進出の要点 Q&A 記事を読む 2025年1月1日 グループ再編成のお知らせ 記事を読む 2023年9月25日 LA事務所移転のお知らせ 記事を読む 2020年4月27日 コロナⅡ 記事を読む 2020年4月6日 コロナ 記事を読む 2022年9月30日 法人税務申告のお知らせ 記事を読む 2022年9月23日 401(k)の年次申告のお知らせ 記事を読む 2022年9月9日 パートナー所得の申告のお知らせ 記事を読む 2022年9月9日 個人税務申告のお知らせ 記事を読む 2022年8月31日 ニューヨーク事務所移転のご案内 記事を読む 2022年7月20日 S法人税申告書の提出期限 記事を読む 2022年7月22日 ニューヨーク事務所移転のお知らせ 記事を読む 1 1 ... 1 ... 1

  • 日本にある相続財産の売却(2000年) | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本にある相続財産の売却(2000年) 2000年5月20日 日本にある相続財産の売却(2000年) Q:父が亡くなり、日本にいる母と兄弟、そしてアメリカ在住の私とで遺産を相続し、日本側の相続税の申告・納税を済ませました。相続財産の中の株式を処分してその資金をアメリカへ運び、住宅を購入したいと考えています。株式の譲渡所得にかかる日本とアメリカでの税金について教えてください。 A :相続によって取得した株式の譲渡(売却)の際に課される税金は、次のようになっています。 ● 日本での税金 日本では、上場株式などを譲渡した際に、譲渡代金の1・05%の所得税が源泉徴収されて課税関係が終了する「源泉分離課税」制度と、譲渡益の26%(所得税20%、住民税6%)の税金を確定申告により納める「申告分離課税」制度のいずれかが選択できます。 このうち源泉分離課税制度は、2001年3月31日をもって廃止されることになっており、2001年4月1日以降の株式などの譲渡については申告分離課税のみとなります。ただし、これは日本に住所を有する居住者のための規定です。 アメリカに住んでいて日本の非居住者である場合は、株式の譲渡所得に関する申告は日本では必要ありません。株式の譲渡所得に対する課税は、日本の居住者については日本で、アメリカの居住者についてはアメリカで、というのが基本概念となっているためです。日本に住んでいる相続人(母と兄弟)が相続株式を売却した場合にだけ、日本での課税が生じるわけです。 株式売却の所得金額は、譲渡金額(売却価額)から必要経費である取得費と譲渡費用を差し引いた金額です。譲渡費用とは、証券会社への委託手数料や有価証券取引税(99年3月31日で撤廃)などのことで、証券会社から送られてくる取引報告書などですぐに分かります。が、株の取得費(買った価額)は簡単に分からないことがあります。 日本の税法上、相続財産の取得費は、被相続人(亡くなった人)の歴史的取得価額を相続人が引き継がなければならないため、何十年も前に購入したものだったりすると株式の取得価額が分からないことがあります。このような場合には、売却価額の5%を取得費として申告します。 ● アメリカでの税金 アメリカの居住者が相続によって取得した財産を売却する場合、アメリカでの申告・納税が必要です。申告に必要なデータのうち、売却した株式の銘柄、株数、売却価額、譲渡費用については、日本で申告していれば同じ情報を使用します。 株式の取得費については、日本と違い、相続発生時の時価(マーケット・バリュー)を使用するというのがアメリカの税法の規定です。ここが日本の方式とは大いに異なる点です。日本では、売却価額が取得費よりかなり高くなり税金も多くかかることがありますが、アメリカでは相続時の時価と売却時の価額はほぼ同じになることが多く、そうしたケースでは税金が全くかからないか、かかったとしても多額にはなりません。 また、相続財産の売却には、キャピタルゲイン税の優遇措置もあります。株式を相続してから売却するまでの保有期間が1年以下であっても、1年以上保有したと見なされ、比較的有利な長期キャピタルゲイン税率(20%または10%)が適用されるというものです。 このように、同じ相続財産の売却でも、日本の居住者とアメリカの居住者では適用される税制が異なり、アメリカ居住者のほうが税金がはるかに少なくて済むのです。 KPMG 特別顧問、米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 「コンパ」と呼ばれる3 月ランチミーティングについて| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 「コンパ」と呼ばれる3 月ランチミーティングについて 2024年2月9日 3 月のコンパについてご紹介します。 3 月15 日に10 名で行いました。 今回は、NY 近郊に在住の従業員10 名がスペイン料理店「Boqueria」に集まりました。 弊社NY オフィス所在地:150 W51st Street Suite1510 New York, NY 10019 はリノベーション中だった為、勤務は自宅からリモートワークでした。 実際に会う機会が減っている中で、月1回ランチを共にするのはとても貴重な時間です。 お互いをより深く知ることができるので、毎月楽しみであります。 今回は、合同コンパという事で、グループ会社内で親睦を深める大切な日でした。 初めて会う従業員同士も多く、身長や服装など普段見れなかった一面を知ることができました。 パエリア、チュロスなどを囲み、代表の齊藤さんの還暦のお祝いも兼ね素敵な会になりました。(2023年3月訪) BOQUERIA WEST 40TH ST 260 WEST 40TH STREET, NYC 10018 https://boqueriarestaurant.com/tapas-bar-nyc-west-40th/ ルーツ・弥生 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国のBookkeepingについて (3)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国のBookkeepingについて (3) 2011年7月22日 Q. 米国のBookkeepingのソフトウェアでは何ができるのでしょうか? A. 今回は前回に続き、米国のBookkeepingのソフトウェアで<できること>と<設定方法>について、米国で多くの企業が使用している「クイックブックス」という会計ソフトウェアを中心に説明をしていきたいと思います。 <できること> 9 クラスの設定:特定のプロジェクト毎の利益の集計、コミッションのベースとなる売上の集計、特定のベンダーへの支払いの集計等を行うことができます。 10 サンプル勘定科目表:勘定科目の設定はBookkeepingを始めるに当たって最も重要な作業の一つですが、全く何もないところから始めると時間が掛かってしまいます。会計ソフトウェアでは、業種ごとの勘定科目表のサンプルがあらかじめ用意されているので大変便利です。 11 オンラインバージョン:オンラインバージョンでは25名までユーザーを登録できます。ネットワークの設定等の煩雑さが一切ありません。 12 監査証跡:ごく一部を除いて過去の全ての取引について「誰が、いつ、何を行ったか」を追うことができます。 <設定方法> 1 期首残高の設定:売掛金や買掛金のオープンインボイスの全てを、請求書のオリジナルの日付でそのままインプットします。未落ち小切手はオリジナルの日付で相手勘定を同じ銀行口座にしてインプットします。期首残高を確定させるためには最終的には銀行勘定調整表が必要です。 2 修正仕訳による期首残高の設定:修正仕訳(Journal entry)でも期首残高を設定できます。棚卸資産の数量をインプットすることはできません。 3 アドミニストレーターの権限:アドミニストレータは全ての権限をもちます。登録された会計士はアドミニストレーターとほぼ同様の権限をもつことになります。 4 マルチユーザー:マルチユーザーの使用をする場合には、全てのユーザーが各自のコンピュータにソフトウェアをインストールしておく必要があります。 5 棚卸資産の登録:棚卸資産に摘要、販売・購入単価、勘定科目や売上税の課税非課税をあらかじめ登録しておくと請求書の作成時に大変楽になります。 6 パスワード管理:銀行口座毎などの細かなパスワードコントロールをしたい場合には、エンタープライズエディションが必要となります。7 メインテナンスリリースというソフトは発売後の会計ソフトウエアに不具合が見つかった場合に、それを修正するために配布されるものです。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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