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  • ニューヨークから里帰り熊本編~| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > ニューヨークから里帰り熊本編~ 2024年10月4日 熊本ってめだたんけどよかとこばい! 九州といったら福岡を想像する人が多いと思います。 熊本って? ゆるキャラ部門で1位を獲得したくまモンは大人気です。 コロナ後熊本へ帰り一番驚いたことのひとつです。 街は見渡す限りくまモン、右も左もくまモンです。かわいい。 NYへ飛び出す前は、熊本で生まれ、熊本で育った私が、ちょっと熊本の魅力を紹介したいと思います。まずはやっぱり熊本城。 加藤清正 が1607年に完成させた城です。別名「銀杏城」と呼ばれ、春になると桜が、秋になると紅葉が美しい城です。海外からも多くの人が訪れる、 熊本県 民のシンボル的存在です。中央街からすぐの所にあるため、熊本城を観光した夜にすぐ飲み歩けちゃいます。最高です! 熊本城から少し歩いたところに位置するのが、千円札、吾輩は猫であるで有名な 夏目漱石 内坪井別居です。 漱石 夫婦が熊本で一番愛した家だと言われています。あのお札にもなった文豪が住んでいたのかと考えるとなんだか不思議な感覚になれる場所。誇れる場所の一つです。 日本の良いところ、熊本編でした。 続く。 島村由香 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • , Saito LLP, ニューヨーク/東京,

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  • 税金のペナルティー(2000年)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 税金のペナルティー(2000年) 2000年6月20日 Q:4月に中旬の提出期限に間に合うように確定申告書「フォーム1040」を提出し、税金も支払いました。ところが先日、IRSからペナルティー請求の通知書が送られてきました。どのような時にペナルティーが課されるのですか。 A:申告書の計算の結果、税金が還付されることになった人は、ペナルティーが発生することはありません。ペナルティーが発生するのは、追加納税することになった人のうち、申告書提出と税金納付が期限に間に合わなかった場合、また、納付金額が一定の条件を満たさなかった場合です。 ペナルティーには次の3つがあります。 ●遅延申告加算税 遅延申告加算税は、申告書の提出が遅れた場合に加算されるペナルティーで、1ヵ月遅れるごとに(端数は1日でも1ヵ月に繰り上げられる)、追加税額の5%、最高5ヵ月分で25%までが加算されます。 申告書の提出は、「当日消印有効」が原則です。申告書の送付には、郵便のほか、DHL、AIRBORNE、UPS、FEDEXなどの手段が使えますが、今年の申告(99年度分)の場合は、それらに4月17日以前の消印があれば有効でした。 期限前に申告書を発送したことを示す送付状の控えやレシートは、大切に保管しておく必要があります。期限内に送ったにもかかわらず提出が遅れたという理由でペナルティーの通知が送られてきた場合は、それらをを提出して説明すれば、遅延申告加算税を撤回してもらえます。 次に説明する延滞納付加算税と予納過少加算税は、税金納付のタイミングと額に関するペナルティーです。 ●延滞納付加算税 延滞納付加算税は、申告書提出時に納付すべきだった税金が支払われなかった場合、実際に納付されるまでの間、1ヵ月(端数は繰り上げ)につき延滞税額の0・5%、最高50ヵ月分で25%までが加算されます。 申告書の提出が「当日消印有効」であるのに対して、税金納付は原則として「期日必着」です。したがって、確定申告の計算をした結果、追加納税が必要と分かった場合は、申告書と納付税金の両方が期限までにIRSに到着するように送り出さなければなりません。また、先方が受け取ったことを証明する「配達証明書(Return Receipt)」が手元に戻ってくる送付方法を選ぶことが大事です。 納付が遅れる税額が確定税額の10%未満である場合は、税金申告の自動延長申請書「フォーム4868」を提出することによって、このペナルティーを回避することができます。ただしこの場合も、通常の延滞利息は加算されます。延滞利息の利率は、短期フェデラルレート+3%で、四半期ごとに更新されます。2000年第2四半期の利率は、年率10%です。 ●予納過少納付加算税 予納過少納付加算税は、源泉徴収税および予定納税によりすでに支払った金額が、確定税額の90%未満であった場合、不足分に対して延滞利息の利率(2000年第2四半期現在10%)で課されるペナルティーです。 確定申告の計算をした結果、それまでに源泉徴収や予定納税で支払っていた税金が確定税額の90%に満たなかった、という事態を避けるには、まず、給与所得を得ている人は、給与に対して十分な源泉徴収が行われているかどうかを確認する必要があります。源泉徴収が不十分な場合は、「フォームW―4」に必要事項を記入して会社に提出することにより、源泉徴収額が調整されます。来年4月の申告に向けて、2000年度分の源泉徴収額を調整するには、今年の年末までにこの手続きが必要です。 自営業者、また会社員でもレント収入やその他の一時所得、臨時所得がある場合、銀行預金、株式やミューチュアルファンドの投資、不動産投資などによって利子、配当、キャピタルゲインがある場合は、年4回に分けて予定納税することで、予納過少納付加算税は回避できます。 前年度と比べて所得が大幅に増加した場合や、上半期に比べて下半期にかなり多額の収入を得た場合などは、源泉徴収や予定納税額が足りずにこのペナルティーの対象となる確率が高いので要注意です。申告書作成の段階で、このペナルティーを回避する計算をすることも可能です KPMG特別顧問、米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 私用車を使用した際のマイレージ計算について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 私用車を使用した際のマイレージ計算について 2022年8月26日 Q. カリフォルニア州のロサンゼルスに在住していますが、私用車を通勤や業務に使用する場合があります。その際には、どのようにマイレージをを算出をして経費精算を行うのでしょうか?正確に算出する方法はありますか? A. ロサンゼルスなどの車社会では、私用車での通勤は一般的です。また、社用車を保持しない場合には、私用車を仕事に使うことも多いと思います。その際には、私用車を使用した区間の走行距離を算出し、1マイル当たりのレートを元に計算する方法があります。1マイル当たりのレートは、毎年、IRS(Internal Revenue Service)のサイトで発表されます。 Business(ビジネス)、 Charitable(慈善)、 Medical(医療)などの用途によってレートは異なりますが、通勤や社内業務での使用に関してはBusiness Rateが適応されます。 2022年度のビジネス Mileage Rateは、1マイルにつき58.5セントです。通勤の場合には、自宅から会社までの往復の走行距離をGoogle Mapなどで計測し、Total Mileage × $0.585によって 1日の通勤費を算出します。給与期間に合わせて勤務日数の通勤費を計上し、給与に加算して従業員へ支払います。あるいは、従業員がMileage Reportを提出し、それに基づいて会社が支払う場合もあります。 また、通勤以外の業務に私用車を使う際にも同様に運転した経路のTotal Mileageを算出し、Mileage Reportを会社へ提出し、旅費交通費として従業員へ支払われます。 Mileage Rateは、毎年、年度末に翌年のレートがIRSのウェブサイトへ更新され、翌1年間は提示されたレートが適応されます。なお、この場合の通勤費には税金が課されますが、旅費交通費に税金は掛かりません。 北村喜美子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 人的控除の撤廃と扶養税額控除の拡大| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 人的控除の撤廃と扶養税額控除の拡大 2018年4月9日 人的控除の撤廃と扶養税額控除の拡大 従来人的控除・扶養控除は、納税者本人、配偶者、扶養家族各1人について一定金額(2017年は4050ドル)の所得控除が認められてきましたが、トランプ税制によって当制度は撤廃されました。扶養控除と並行して存在してきた扶養税額控除は、継続して適用となります。17歳未満の扶養家族1人につき1000ドルが認められていた扶養税額控除は、2018年以降2000ドルに増額となります。当税額控除が適用される扶養家族とは、親族・世帯員条件、扶養条件、総所得条件、市民・居住者条件などの条件を同時に満たした17歳未満(16歳以下)の子供のことです。 税額控除は2017年までは、調整総所得が夫婦合算申告では11万ドル、独身は7万5000ドルを超えると、段階的削減の対象となっていました。所得限度額は2018年以降、夫婦合算申告40万ドル、独身20万ドルに増額となります。このように所得制限が大幅に緩和され、より多くの納税者が扶養税額控除を受けられるようになります。一定条件を満たせば、2000ドルの税額控除のうち1400ドルが還付可能な金額となります。それは1400ドルの税金が戻ってくることを意味します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 駐在員事務所の税務| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 駐在員事務所の税務 2007年5月10日 質問:アメリカに派遣された社員に日本から送金支給される給与の源泉徴収と給与関係税のため、日本本社名義で連邦雇用主番号を取得しました。派遣社員の仕事は米国市場に関する情報収集です。IRS から法人税申告書の提出を要求する通知書が送られてきました。法人税の申告は必要でしょうか? 答え:日本企業がアメリカの法人税の対象となるのは、どのような活動を行った場合かを検討します。長期派遣社員にアメリカで給与を支給し、連邦雇用主番号を取得して源泉徴収と給与関係税申告を行う日本の企業は、内国歳入法(米国税法)上、商行為に従事していることと見なされます。これらの活動は日本企業が米国での存在を表明し、米国における最も初期の段階の形態である駐在員事務所を設立したことを意味します。 駐在員事務所が連邦法人税の対象となるかどうかは、日米租税条約の「恒久的施設」Permanent Establishment (略称 ‘PE’) の解釈を出発点とします。条約は日本企業が米国において課税されるのは、米国内に恒久的施設(PE)を有する場合に限るとしています。恒久的施設 (PE) とは、支店、事務所、工場、作業所など、事業を行う一定の場所を指します。次の活動は恒久的施設 (PE) の例外とされ、米国における事業活動とは見なされないと規定しています。。 ①情報を収集すること。 ②物品または商品を購入すること。 ③商品を保管、展示または引渡しすること。 ④その他の準備的、補助的な性格の活動を行うこと。 ⑤仲立人、問屋、その他の独立の地位を有する代理人(独立代理人)を通じて業務を行うこと。 ただし、独立代理人以外の、企業に代わって行動する者が、米国内で企業の名において契約の締結を反復行使する権限を有する場合は、恒久的施設 (PE) があることとされます。 以上の定義から、企業の活動が準備的または補助的活動に該当すれば、その事務所は恒久的施設 (PE) とはならず、従って連邦法人税の対象にはならないわけです。企業の活動が準備的または補助的活動に該当するか否かを判定することは、非常に困難を伴います。実際には、個々の企業の事業目的、事業規模その他諸般の事情を勘案して判定されることになります。いずれにせよ、事務所の活動が本社のための調査、情報の収集、提供等の準備的、補助的な性格のものであれば、日米租税条約の適用により、駐在員事務所は恒久的施設(PE)とは見なされず、課税対象にはならないことになっています。以上から、本件の派遣社員の活動は、米国市場に関する情報収集であり、準備的、補助的な性格であるため、日本企業は連邦法人税の対象とはならないと言えます。 具体的には、連邦法人税申告書フォーム1120Fに、会社名、住所、雇用者番号だけを記入し、アメリカでの活動が日米租税条約に言及された恒久的施設(PE)に該当しないため、連邦法人税の対象とはならない旨記述したステートメントを添付して、IRS (内国歳入庁)へ提出します。 この際、注意しなければならないのは、租税条約が適用されるのは連邦法人税についてだけであり、駐在員事務所は州法人税(市によっては市法人税)の対象となることです。また、給与関係税 (FICA税、失業保険税)も租税条約の対象外です。駐在員事務所の活動は租税条約によって非課税であり、従って税務調査の対象にもならないと一般的に考えられがちです。ところが、課税強化政策下の昨今ではこのような考えは改められ、IRS の税務調査によって駐在員事務所の活動の細部にいたるまで精査され、課税対象の如何を問われることがあります。税務調査の結果、恒久的施設(PE)であり、営業行為を行っていると判断された場合には、駐在員事務所に帰属すると見なされる課税所得に通常の連邦法人税率('04年現在最高35%)を乗じて計算した税金が課されます。営業行為と認定されるような駐在員事務所の業務とは、例えば販売促進活動、補償役務の提供、資金の運用・調達、本社製品の維持、アフターケアー・サ−ビス、修理を行っている場合を指します。   < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 固定費は会社の皮下脂肪ー損益分岐点の話| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 固定費は会社の皮下脂肪ー損益分岐点の話 2013年4月15日 「鬣(たてがみ)さん、損益分岐点というものを聞いたことがありますか?」コンサルタントの譲屋謙吉(ゆずりやけんきち)、通称、譲謙(ゆずけん)は鬣に聞いた。 「何だそりゃ?そんえきをてんけん?」 「まあ、似たようなものです。そんえきぶんきてんと言います。会社がその売上を超えれば利益になるし、下回れば損失になるという売上の一点の金額をいいます。」 「ほう、そうすると会社の売上目標となる数字か?」 「そうですね、目標としては最低ラインの目標となると思います。いわば、社長が毎月の売上を考えるときの一つの目安となります。その計算方法は、固定費(こていひ)を限界利益(げんかいりえき)で割ることで計算されます{損益分岐点=固定費/限界利益}「固定費?限界利益?何だ何だ?」 「固定費とは、売上には関係なく発生する経費です。例えば、家賃、固定資産の減価償却費、あるいは、経理のスタッフの給料などです。限界利益は、売上から変動費を差し引くことで計算されます。例えば、販売した商品の仕入代金、商品の販売に関わる運送費、販売に関わる人件費等です。この変動費を売上から差し引いて計算した利益を限界利益といいます。」 鬣は「それじゃ、会社が利益をあげていくためには、損益分岐点を下げればよいのか?」 「その通り。そして、損益分岐点を下げるためには、固定費を下げるか、限界利益を上げるかになります。限界利益を上げるためには、売上単価を上げるか、変動費を下げることになります。変動費の調整は会社の努力によって比較的柔軟に行うことが可能ですが、固定費はそうはいきません。固定費は、油断していると容易に膨れ上がってしまいます。また、一旦、膨れ上がるとなかなか後戻りできなくなってしまいます。」 <解説>固定費は譲謙が言っているように油断をするとどんどん増えていきます。そして、一旦増えた固定費の増加は、容易に減らすことができずません。人間で言うと皮下脂肪のようなものです。必要なものですが、つきすぎると健康を害することになりますし、また、一旦つくとなかなかとれません。固定費の増加には十分警戒をしましょう。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 年金基金の口座移し替え(ロールオーバー)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 年金基金の口座移し替え(ロールオーバー) 2018年11月26日 年金基金の口座移し替え(ロールオーバー) ペンション・プランや401(k)プランなどの適格企業年金制度の加入者が会社を退職する際、年金基金から一括分配を受けると所得税が課せられます。本人が59.5歳に達していない場合は、さらに10%の早期分配税も課せられます。個人退職基金(IRA)を取り崩して一括分配を受ける場合も同様に税金が課せられます。企業年金制度やIRA口座の資金を他の企業年金制度・IRA口座へロールオーバー(口座移し替え)をすると、その時点での課税は発生せず、再び課税繰延べされ、年金基金の積立を継続することができます。 ロールオーバーには、企業年金制度やIRA口座から他の金融機関の口座に移管する直接移し替えと、一度分配を受けた後60日以内に他の金融機関の口座に入金する間接移し替えの2種類があります。直接移し替えは、資金が本人を介さずに金融機関へ直接振り込まれるため、課税対象にはなりません。直接移し替えの申し込みの際、移管先の金融機関の口座情報を通知するだけで移し替えが完了し、税金の心配をする必要がないため便利な方法です。 間接移し替えは、まず本人に小切手が発行されて年金基金から暫定的に分配を受けた形となりますが、分配後60日以内にIRAなどの他の金融機関の既存の口座、または、新設口座へ入金することによって、非課税扱いとすることができます。60日を過ぎると、年金基金からの分配と見なされて所得税が、そして59.5歳を超えていない場合は20%早期分配税が課せられます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2023年1月23日「個人税申告書」セミナーのご案内| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > 2023年1月23日「個人税申告書」セミナーのご案内 2023年1月9日 Saito Tax LLC CPAが個人税申告書について、 今さら聞けない基礎 を教えます! 米国個人確定申告書作成 2022年度の留意点を中心に基本な申告書作成までの流れを教えます。 【日時】2023年1月23日(月曜日) 東海岸時間 6PM EST 【トピックス】米国における個人税申告書の作成方法の基礎と2022年留意点 【会場 】Zoomでのオンライン開催。お申込み後リンクをお送りします。 【参加費 】 無料 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②会社名、③住所、④部署•お役職、⑤参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ)、⑥Eメールアドレス ※お申込は定員になり次第締切らせていただきます。 事務所紹介 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP)は、30年以上の経験を生かして、お客様の日々のご発展を支えると共に、お客様のゴール達成の為の効率的且つ柔軟性のあるソリューションを提供することをモットーに2001年1月に設立されました。弊社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク事務所を本拠地とし、カリフォルニア州ロサンゼルス事務所、さらに東京都渋谷区にある東京にも事務所を構えグローバルな顧客に対応できる体制を整えております。 弊社のスタッフは豊富な経験を持つ米国公認会計士と日本公認会計士からなり、大手銀行、弁護士事務所、監査法人等との親密な連携を通じて業務を行うことにより、中小企業から大企業まで、あらゆる場面で役立つ最高の専門知識を提供しています。 2022年12月現在ではスタッフ18名(内米国公認会計士4名)、職員3名、合計21名が所属しております。 講師紹介: 齊藤美智子 (Tax Advisor) 米国公認会計士(CPA)。ニューヨーク在住。Seton Hill 大学国際経営学課(会計副専攻)卒業後、ニューヨークのFordham 大学院にて税務修士を取得。四大会計事務所のKPMGニューヨーク事務所の個人税務部にてマネジング・ディレクター。その後 Ernst & Young (EY) ニューヨーク事務所にて個人税務部のパートナーを経て、2020年10月に齊藤会計事務所に入所。米国個人税務を中心に、米国駐在員、米国市民権、永住権を持つ日本人、米国出張者・研修生・留学生への幅広い米国個人税務コンサルティングと確定申告書の作成、駐在員のグロスアップ計算や給与手続き、米国社会保険や年金の相談に従事。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ガラス張り経営を目指すぞ!| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ガラス張り経営を目指すぞ! 2013年10月22日 「鬣(たてがみ)さん、本日は御社の管理システムの総仕上げのアドバイスです。」コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)は言った。 「譲謙(ゆずけん)さん、いったい最後の授業は何をするんだ?」 「ガラス張り経営です。」 「ガラス張り経営?何だそれは?」 「ガラス張り経営とは、自分の会社の置かれている状況を包み隠さず社員全員に伝える経営です。」 「何故、そんなことが必要なのだ?自分の会社のことなど自分だけが知っていればよいのではないか?」 「鬣さん、会社は経営者と全社員との信頼関係がなければ、本当の大きな仕事は絶対になしえません。そのためには、透明な経営が必要になるのです。」 「わかった。わかった。それでは、何が必要なんじゃ?」 「公明正大な経理、社内に対するコミュニケーション、フェアなディスクロージャー、経営のモラル、それに1対1対応の原則が必要です。」 「1対1は前にやったからわかるが、それ以外は何だ?」 「公明正大な経理とは、実態よりよく見せるような経理をしないということです。社内に対するコミュニケーションは、社員に対して業績の報告を機会を見つけて積極的に行うことです。フェアなディスクロージャーとは、経営者や会社にとってよくないことが起きても隠さずに勇気をもって社外に明らかにすることです。経営のモラルとは、経営者自信が自分を律する厳しい経営哲学をもつということです。1対1対応の原則とは、あらゆる取引を1対1で対応させるということです。」 「ううぉー、厳しいな。そんなに沢山できるかな?」 「鬣さん、今までがんばってきたのですから、きっとできますよ。がんばってください。これらのシステムに前回のダブルチェックの原則が加われば、完璧です。鬣さんの経営哲学に添ってこの会計システムを構築できれば、鬼に金棒です。」 「よーしわかった。ひとつがんばってみるか。譲謙さん、今までわしみたいな未熟者によく、根気強く教えてくれた。ありがとう感謝するよ。これからは、わしの会社を立派にしてこの恩返しをしようと思う。本当にありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 売掛金の確認手続きについて| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 売掛金の確認手続きについて 2008年3月11日 Q. 監査人が、監査手続の一環として売掛金の確認手続を行っていますが、売掛金の確認手続について教えてください。 A. 監査人は、監査先の会社の売掛金の残高が期末日に実際に在ったのかどうか(実在性)を確認するために、会社の売掛金の残高について相手先に会社から確認を行ってもらいます。売掛金の確認手続は、監査手続では原則として実施しなければならない手続です。売掛金の確認手続には、積極的確認、消極的確認、白紙確認、選択確認があります。 積極的確認とは、確認内容につき、内容が正しくても間違っていても確認先から回答を入手する方法です。消極的確認とは、確認する内容が間違っていた場合にのみ回答を確認先より入手する方法です。消極的確認では、返信のない確認書については、正しかったとみなします。白紙確認は確認先に残高や請求書の金額を記載してもらいます。白紙確認では、通常、確認書の返答率が悪く多くの差額が発生しますので、金額自体の確認よりは、条件等の確認に使用します。選択確認は、いくつかの金額から相手先に正しいと考えられる金額を選んでもらう確認方法ですが、この方法はまれにしか使用しません。  監査で確認手続を実施しなくてもよい場合とは、残高に重要性がない場合か、確認手続を行うことが効率的でない場合か、重大な誤謬が起きるリスクが低く、代替的な手続で確認手続を補完できる場合です。非上場会社の監査では、一般的に積極的確認によって実在性についての証拠を入手します。消極的確認は、基本的には、以下の場合を除き、非上場会社の確認手続では適切ではありません。  ①固有のリスクと内部統制のリスクの合計が低い場合:これは会社の売掛金にかかわる潜在的なリスクが低く、内部統制がしっかりしていて、間違いの発見や予防がきちんとできていることを意味します。②多数の小額の残高がある場合:1つ1つの売掛金の残高が非常に小さく、無数にある場合です。消費者を相手にした小売業者の場合に見られます。③監査人が確認の相手先がきちんと確認書を見てくれると判断した場合。もしも、これら全ての条件を満たした場合、消費者を相手にした金融業者や小売業者に対しては、消極的確認を行うことができます。  積極的確認を実施した場合、監査人は回答のない相手先に対して通常、回答の催促を1度します。2度催促することはまれです。それでも回答が来ない場合には、代替的な監査手続として売掛金の回収状況を調査します。ただし、回収調査では、どの売掛金が回収されたかを特定できなければ、代替手続として役に立ちません。なぜならば、期末時点での実在性を確認できないからです。また、全ての確認書の回収が常に必要というわけではありません。確認書の未返信の売掛金がある場合、監査人の判断に影響を与えないような金額の小さいものならば、単純にエラーとして扱うことが可能です。確認書を入手した後、監査人は次のような評価を行う必要があります。 ①サンプルから入手した情報を基に売掛金の残高についての予想値を予測する②サンプルは監査人が売掛金の実在性の判断下すのに十分であったかどうか③追加の監査手続が必要か判断する④予想しうる売掛金のエラーは財務諸表全体の誤謬に影響しないか⑤予想しうるミスは不正や内部統制に関連していないかを判断する。その他、郵便によらない確認書、例えば、ファックスやE-mailの確認は、電話での相手先の確認や確認書の原本の返信を頼むなど追加の手続が必要になります。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続⑨ 配偶者と父母が相続人の場合| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑨ 配偶者と父母が相続人の場合 2020年9月8日 日本の相続⑨ 配偶者と父母が相続人の場合 故人(被相続人)に子やその代襲者(孫)が一人もいないときは、配偶者と法定相続第2順位の父母(直系尊属)が相続人になります。この場合の相続分は、配偶者が遺産額の3分の2、父母(直系尊属)が3分の1になります。父母のどちらかが死亡により相続権を失っていた場合は、残りの1人が3分の1すべてを相続します。直系尊属の父母とは、もちろん故人(被相続人)の親ということですが、実父母、養父母の区別はありません。したがって、故人が養子だったならば、実の親と育ての親の双方が相続人になります。 直系尊属の父母とも既に死亡している場合は、かわりに祖父母が代襲相続人として相続します。その場合、父方、母方は関係がなく、全員が健在ならば4人で相続分を均等分することになります。 故人(被相続人)が9000万円の遺産を残して配偶者と父母が法定相続人である場合、配偶者は遺産の3分の2の6000万円、父は3分の1の半額の1500万円、母は父と同じ1500万円が法定相続分となります。父母とも死亡していて祖父母二人が健在ならば、代襲相続人として祖父、祖母が1500万円ずつ相続します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカにある財産の贈与| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカにある財産の贈与 2002年10月20日 Q:アメリカに住むグリーンカード保持者です。日本在住の両親名義のアメリカにある住宅と株式を生前贈与の形で受け取った場合の税金について教えてください。 A:親の所有財産を子に贈与すると、贈与した者(贈与者)または贈与を受けた者(受贈者)の居住地と財産の所在地に応じて、日本とアメリカの両国、またはいずれか一方の国の贈与税が課されます。贈与税の納税義務者は、日本では受贈者(子)であるのに対して、アメリカでは贈与者(親)であり、日米で逆になっています。 日本でかかる贈与税 このケースでは、日本とアメリカの両国で贈与税が発生します。以前は、日本の居住者(親)が所有する日本国外(アメリカ)にある財産を、海外で日本の非居住者(子)に贈与・相続する場合、日本の贈与税・相続税は発生しませんでした。しかし、2000年4月1日以降、日本の税制改正により、一定条件を満たす国外財産の贈与・相続による移転については、日本の贈与税・相続税が課されることになりました。「一定条件を満たす国外財産の移転」とは、次の三条件を同時に満たす場合を指します。 (1) 受贈者(または相続人)が、日本国内に住所を有していないこと。 (2) 受贈者(または相続人)が、日本国籍を有していること。 (3) 受贈者(または相続人)および贈与者(被相続人)のいずれかが、財産移転開始前5年以内に、日本の居住者であること。 この改正により、従来のような海外資産の合法的な税金回避手段は使えなくなりました。以前は、日本の居住者(親)が所有していた日本国外(アメリカ)財産について、日本の非居住者(子)が、贈与・相続を受けた場合は、日本の贈与税・相続税の対象外でしたが、現在の税法上では贈与税・相続税を免れることはできません。 例えば以前は、日本の居住者(父)が外国の銀行に自分名義の口座を開設し、その海外預金口座に資金を振り込むことにより、日本国外財産を所有して、その資金をアメリカ居住者(子)に贈与すれば、日本の贈与税の対象外でした。 2000年4月1日以降の税制改正後は、日本の贈与税が課されます。従って、このケースのように日本の親が所有するアメリカにある住宅、株式などの財産をアメリカの居住者である子に贈与する場合、日本の贈与税(10%~70%の累進課税率)が発生します。 改正後の日本の税制上でも非課税なのは、親と子の両方が日本国籍所有者で、かつ過去5年以上にわたって日本国外に居住している場合、および受贈者・相続人が外国籍保持者である場合に限られます。 アメリカでかかる贈与税 次に、アメリカの贈与税についてですが、アメリカ税法上の非居住外国人(親)が贈与者としてかかわっており、アメリカ国内財産の贈与であるため、課税対象となります。ただし、「有形資産」「無形資産」の税法上の財産の種類によって、米国贈与税の課税・非課税が決まります。「有形資産」とは、不動産、現金、自動車、宝石貴金属、美術品などのことであり、「無形資産」とは、株式、債券、有価証券、手形、著作権などのことです。贈与者が非居住外国人である場合に限り、贈与財産が「有形資産」であれば課税対象となり、「無形資産」であれば非課税となります。 住宅は「有形資産」なので贈与税が課され、株式は「無形資産」なので贈与税は課されません。「有形資産」「無形資産」の区別は、アメリカ市民や居住者の贈与には適用されず、財産の種類に関係なくすべての贈与が課税対象となるため注意が必要です。連邦贈与税の税率は18%~50%(02年の最高税率)となっています。 ニューヨーク州、コネチカット州など6州で贈与が発生した場合は、州贈与税も課されます。同一の贈与に対して日本とアメリカの両国で贈与税が課された場合、外国税額控除の適用によりいずれか一方の国の二重課税の一部、または全額回避が達成できます。 米国公認会計士/大島襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続財産の売却| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続財産の売却 1999年10月20日 日本の相続財産の売却 Q 日本の親が亡くなり、日本在住の兄弟と私とで、不動産、株券、銀行預金などを相続しました。日本で納める相続税の現金不足のため、兄弟と相談のうえ、不動産を売却し納税しました。アメリカ居住者である私の課税関係はどうなるのでしょうか。 A: ● 連邦遺産税(米国)  日本では、相続人が、相続した財産の金額に応じて相続税の納税義務を負うのに対して、アメリカでは、死亡者(被相続人)が残した財産の合計額に遺産税が課された後の残額を家族(相続人)に分配する形式となっており、日本とは逆に被相続人が納税義務を負います。  ご相談のケースをアメリカの制度に照らし合わせて見ると、納税義務者である被相続人(日本の父)が非居住外国人である場合、という理解の仕方になります。この場合、課税対象となるのは、被相続人が米国に残した財産だけです。このケースでは、日本の父が残した財産はすべて日本国内にあるため、遺産税の対象とはなりません。日本の相続税が課されるだけです。 ● 不動産譲渡益にかかる税金(日本)  相続人が相続直後に相続財産を売却処分したわけですから、日本では不動産譲渡益が計算されて所得税が課されます。譲渡収入から不動産取得費と譲渡費用を差し引いた金額が、譲渡益です。  相続した不動産の取得費は、亡くなった親(被相続人)の歴史的取得価格を子(相続人)が引き継ぎます。親の過去の取得費が不明な場合は不動産譲渡収入の5%を取得費とすることもできます。  また、相続した不動産を売却する場合、支払った相続税のうち不動産該当分を取得費として加算することができます。いずれにしても、日本では時価と取得費の差額である譲渡益が計算されて、所得税が課されます。  アメリカの居住者は、日本では非居住者であるため、相続財産の不動産譲渡益にかかる税金は、所得税(国税)だけが課され、住民税(地方税)は免除されて、日本にいる相続人よりも税金の負担が軽くなります。 KPMG 特別顧問、米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 配偶者に支払われるソーシャル・セキュリティー年金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 配偶者に支払われるソーシャル・セキュリティー年金 2018年10月22日 配偶者に支払われるソーシャル・セキュリティー年金 米国で雇われて給与を受け取ると、給与から源泉徴収の形で所得税のほかに、社会保障税が差し引かれます。社会保障税は、ソーシャル・セキュリティー税 (SS Tax) と メディケア税とで構成されていて、退職年金、遺族年金および老齢医療保険のための積み立ての役目を果たしています。SS税を納めてきた納税者が退職年齢 (66歳) に達すると満額SS年金を受け取ることができます。必要に応じて62歳の早期退職年齢から受給を開始すると減額支給となり、逆に受給年齢を遅らせると増額支給となります。 受給納税者の配偶者が専業主婦であったためSS税の納付を行ったことがない場合や、雇用期間が合計10年未満であったため本人名義の蓄積クレジットが40ポイントに満たない場合であっても、その配偶者は納税者分の50%相当額の配偶者年金を受け取ることができます。配偶者が年金受給資格を得るためには、納税者と配偶者とが10年以上の婚姻関係にあったことを示す必要があります。離婚した配偶者も、10年以上の婚姻関係があって、再婚していなければ、配偶者年金の受給資格を維持できます。 納税者が早期受給を開始すると、納税者本人だけでなく、配偶者の年金受給額も減額となります。納税者が満額支給年齢に達していながら支給を遅らせた場合、納税者の年金額は増額となりますが、配偶者への支給額は増えることはありません。納税者本人がすでに死亡している場合、生存配偶者は60歳から遺族年金の受給.の開始ができます。66歳まで受給開始を遅らせると年金手当の金額(死亡者分と同額)は最大金額になります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ギャンブル所得と損失控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ギャンブル所得と損失控除 2007年4月25日 質問: 宝くじが当たりました。税金の報告、控除などについて教えてください。 答え: ●ギャンブル所得・損失 宝くじ、ラッフル、競馬、ルーレット、スロットマシーン、トランプ、麻雀などの賭けに当たって取得した「ギャンブル所得」は、所得税法上、課税対象となり、確定申告をしなければなりません。フォーム1040、ライン21の「その他所得」の欄で報告します。給与、利子、配当などの他の所得と合算されて、通常の連邦所得税率(10%から35%までの5段階の累進税率)、および、居住している州の税率が適用となります。 所得に対応する「ギャンブル損失」は控除が認められ、項目別控除スケジュール、ライン22の「その他の控除」の(調整総所得の2%の「足切り制限」対象とはならない)欄で報告します。損失として控除が認められるのは、所得の金額までであり、宝くじのはずれ券、ラッフル購入代金、競馬の負け券など、賭けごとを行う際に費やした賭け金を含む直接経費で、同一年度内のあらゆる支出の合計額です。「ギャンブル損失」は項目別控除方式を選択した場合にのみ控除が認められ、概算額控除方式を採用した場合は控除できません。損失が所得よりも多いため控除が認められなかった金額は、翌年に繰り越されず控除の権利を失います。 ●控除が認められない損金・経費  賭け金(元金)の支払いを必要としない懸賞の申込みを行い、抽選などによって当選して賞金を獲得した場合、賞金は課税対象になりますが、控除は一切認められません。福引き、ドア・プライズ、商品購入義務のないくじ引きなどに参加して賞金を手に入れた場合なども同じで、控除の対象となる元金の支出がないため控除は認められません。また、ギャンブル活動に参加するための間接経費、例えば、旅費、交通費、宿泊費、食費、通信費、文房具代などは、ギャンブルを職業としていない限り控除は認められません。 ●源泉徴収 ギャンブル所得の受取人は、年明けに氏名、住所、納税者番号、ギャンブル所得の金額、源泉徴収税額などが記載されたフォームW-2Gを受け取ります。ギャンブル所得の金額が600ドル以上である場合、または賭け金の300倍以上である場合に、同フォ-ムが発行されます。 ギャンブル所得が賭け金の300倍以上で、賭け金相殺後の金額が5000ドル以上である場合、25%の源泉徴収税が差し引かれます。税額は、ギャンブル所得の金額と共にフォ-ムW-2Gに記載されています。ギャンブル所得が5000ドル未満の場合は源泉徴収の対象外です。源泉徴収で課税関係が完結するわけではなく、ギャンブル所得があった場合は、源泉徴収税の有無に関係なく確定申告をする義務があります。 ●予備源泉徴収 25%の源泉徴収税は、納税者が支払人に正しい納税者番号(ソーシャル・セキュリティー番号またはITIN)を提出した場合に適用されます。納税者が正しい納税者番号を提出しない場合は、5000ドル以上のギャンブル所得の支払いは、25%の源泉徴収税のかわりに28%の予備源泉徴収(バックアップ・ウィズホールディング)の対象となります。 ●現物受取の源泉徴収 現金以外の賞品、例えば車、電気製品、家具などが当たった場合、現金での受取りと同様に扱われて課税されます。現物の時価が600ドル以上である場合は、年明けに報告書フォ-ムW-2Gが発行されて送られてきます。時価から元金を差し引いた金額が5000ドル以上である場合は、次のいずれかの方法により源泉税相当額を納めます。①時価の25%を納税者が負担する方法、または、②時価の33.3%を支払人が負担する方法です。①では、25%の現金が納税者から支払人へ支払われ、支払人がIRSへ納付します。②では、税引後の金額を時価とするグロスアップ計算に基づいて支払人がIRSへ現金を納付します。二者間でフォ-ムW-2G上のグロス金額、源泉徴収税額が異なります。 ●非居住外国人 非居住外国人がアメリカの商活動と実質的に関連のないギャンブル所得を得た場合、非居住者に対する30%源泉徴収税の対象となります。年明けに所得金額、源泉徴収税額などが記載されたフォーム1042S様式が支払人から発行されます。課税関係は30%源泉徴収税で完結するため、確定申告の必要はありません。日本でもギャンブル所得を確定申告書上報告して税金を計算する際、米国源泉徴収税は、外国税額控除の適用により日本の税金と相殺されて、二重課税の回避が達成されます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 工事進行基準がなくなったと聞いたんじゃが本当か?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 工事進行基準がなくなったと聞いたんじゃが本当か? 2022年5月27日 「工事進行基準がなくなったと聞いたんじゃが本当か?」会社経営者の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん)に聞いた。「それは会計基準(ASC)606のことでしょうか」「会計基準のナンバーまでは知らないんじゃが、多分そうだろう。それはいったいなんじゃ?」「それは工事収益の今までの会計基準での考え方であった予想収益と予想進捗度から収益を計上するという考え方から履行義務の進捗度とコントロールの移管程度で収益を計上するという考え方に変わりました。コントロールを移管したときに収益が計上されることになります。コントロールが移管されたときにはじめて、お客様が自分で使用できるようになるからです。」「何が違うのかよくわからんのう。結局、言葉を変えただけではないのか。」「この考え方に基づくと契約の内容によって、ある一定の時点(Point-in-Time)か複数の期間(Over Time)にまたがって収益が計上されることになります。」「なに、そうすると今までは、契約の内容にかかわらず、経済的な活動の仮定によって完成工事基準か工事進行基準に分けていたものを契約内容でどちらかに決めるということか。」「そうなります。」「一定時点と複数時点をどう使い分けるか教えてくれ。」「Point-in-Timeは次のすべてがあてはまるときに適用となります。①お客様が完成まで便益を受け取れず、使用もできない場合、②工事請負人が全て自分の管理下で資産を製作しまたは価値を増加している場合、③もしも工事が未完成で終わった場合、工事請負人が他に転用できて、かつ、完成しない限り支払いをもらえない場合。です」「ふむふむ、なんかわかったような、わからんようだな。それじゃ、Over Timeはどんな条件じゃ。」「Over Timeは次のうちどれかが当てはまれば適用となります。①請負人の仕事をしている間、お客様が便益を受け取り使用できる場合、②お客様のコントール下のもとで請負人が資産を製作し価値を増加している場合、③請負人が資産の使用をできない場合、資産が完成したら請負人は支払いを強制できる場合、です」「もうちょっと簡単にならんかのう」「Point-in-Timeは請負人は契約が完了するまで支払いを受けられません。請負人は資産を移転するまで資産の所有権を保持します。請負人は資産を移転させるまで、その資産を実際に保持します。請負人は移転するまで使用権と便益を受け取れます。Over Timeは請負人は複数回で支払いを受けられます。また、お客様は法的な所有権をもちます。お客様が実際に資産を保持します。お客様は資産の使用権と便益を最初から持ちます。」「そうするとOver Timeは終始お客様が法的な所有権をもち、使用権や便益を受け取ることができるということじゃな。それじゃ、工事進行基準とほぼ同じだろう。」「その通りです。しかしながら、今までの工事進行基準は工事に投入した原価で収益を配分するのに対して、新基準では履行義務の価値に基づいて収益を配分します。かつ、同じ契約内では同じパーセンテージで収益を配分します。最終的に履行義務を果たしたときにその部分のみ、すなわち、コントロールが移行した部分のみを収益認識していくことになります。」「それじゃ工事進行基準はなくなっていないということじゃな。わかった、ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続22 遺産分割| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続22 遺産分割 2020年12月14日 日本の相続㉒ 遺産分割 相続人が複数いる場合、相続開始時点で各相続人の相続分に応じて遺産を共有していることになります。現金、土地、家屋、預貯金から債務まで共有している財産を、それぞれの相続人の所有物として確定する手続きのことを「遺産分割」といいます。遺産分割の期限の定めはなく、相続税が生じないのであれば遺産分割を確定させなくても問題はありません。「配偶者は法定相続分まで相続しても相続税はかからない」という税額軽減の特例を受けるためには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割しなければなりません。相続財産を処分する場合や担保に入れる場合も、遺産分割が必要です。 遺産分割を行うには相続財産を正確に把握し、それぞれの財産の価値を算定しなければなりません。遺言があれば、指定された相続分にしたがって分割(指定分割)し、遺言がなければ日本の法定相続分にしたがった割合で分割するのが原則です。相続人全員の同意があれば、協議によって分割することもできます(協議分割)。相続人の間で遺産分割協議をしても合意が得られなかった場合は、家庭裁判所の調停または審判にしたがって分割します(調停分割・審判分割)。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • マネージング・パートナー Managing Partner < Back 齊藤幸喜 Koki Saito マネージング・パートナー Managing Partner ニューヨーク/東京 Previous Next

  • ワーキングペーパーって何じゃ。 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ワーキングペーパーって何じゃ。 2019年11月15日 「最近わしの会社の決算書の監査を担当している会計士と話したら、ワーキングペッパーがどうのこうのといっていたんじゃが、ワーキングペッパーってどんな胡椒じゃ?」 会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)におもむろに尋ねた。 「鬣さん、それはワーキングペーパー(監査調書)です。ワーキングペーパーは通常、監査そのものを目に見える形にしたものです。監査自体は会計士の判断を行うための様々な作業です。」 「ほう、何となくわかるようでわからない、つかみどころのないペッパーじゃのう。具体的にはどんなものなんじゃ?説明してくれんか?」 「はい、まずワーキングペーパーは監査に対して有用な情報を提供します。例えば、監査が計画通り進んでいるかどうか、監査意見の根拠、監査チームのメンバー間でのコミュニケーション、監査自体のレヴュー、評価、翌年の監査スタートの適切な開始時期などです。」 「ほう、ワーキングペッパーとは重要なもんじゃのう。保管義務などあるのか?」 「はい、監査人は監査報告書を発行してから60日以内にワーキングペーパーを完成させなければなりません。上場会社の監査では45日以内です。そして、5年間の保管義務を負います。」 「その60日か45日以内に何をするのじゃ?」 「ワーキングペーパーの製本やサインオフ、確認書の原本との差替えなど限定された作業のみです。」 「完璧なワーキングペッパーの作り方なんてのはあるのか?」 「完璧なワーキングペーパーの作り方というものはありません。ワーキングペーパーは監査人の判断によるからです。ただ、ワーキングペーパーの範囲は、監査手続きの性質や重大な間違いが起きるリスク、監査作業に要する判断の範囲、監査証拠の重大さなどによって決まります。ワーキングペーパーは大きく2つに分かれます。1つはパーマネントファイル(永久調書)といって、会社のビジネスの性質や産業など複数年にわたって使用するものです。そこには会社設立登記簿謄本やローンの契約書、年金プランなどがファイルされます。もう1つはカレントファイル(当座調書)です。カレントファイルにはその期の監査に著しく関係のあるもののみがファイルされます。例えば、財務諸表や監査意見、監査計画書、リスクアセスメント、監査契約書や監査手続きなどです。」 「それらは全て紙ベースで行うのか?」 「いいえ、最近では電子ファイルも増えてきていますし、様々なソフトウエアも販売されています。」 「ほう、いろいろあるなぁ。勉強になったわい。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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