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  • 会社を筋肉質にする。会社にもエクササイズのためのメニューが必要!? | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 会社を筋肉質にする。会社にもエクササイズのためのメニューが必要!? 2013年6月7日 会計コンサルタントの譲矢謙吉(通称ゆずけん=譲謙)は、顧客の鬣(たてがみ)から聞かれた。「固定費は皮下脂肪?油断をするとどんどんついてくる?それでは、それを防ぐためにはどうしたらいいんだ?」すると譲謙は、「人と同じように運動メニューを作って毎日繰り返すことがよいと思います。また、腹八分目にすることです。腹八分目とは、過剰な設備投資をしたり管理部門の人を必要以上に増やさないということです。これらの支出は、一旦、開始すると後戻りはできません。事務所やコピーマシンのレントもそうです。」「それでは、運動メニューとは何だ?」鬣が聞いた。「メニューの例としては次のようなものが考えられます。第2に高い設備ほど中古品でがまんする。一般的に新しい機械を使うと生産性は高くなり、使用している人の満足感は高まりますが、決して、それが経営効率を高めるとは限りません。性能は少しばかり悪くても、投資金額が少ないほうが、経営効率はよくなることがあります。見栄をはった過剰な投資を繰り返すと経営体質を悪くすることがあります。第2に健全会計に徹することです。これは、1年以内にお金にならない資産は資産計上しないということです。第3に実地棚卸は鬣さんが自ら行うことです。」「何。わしが、自分で商品をかぞえるというのか?」「そうです。自分の運動を他人にやらせて、自分が健康になることはありえません。」「自分の体は、自分で体をうごかしてこそ、シェープアップすることができます。あとは、確固たる決意です。決めたメニューを必ずこなすということです。しかしながら、あまりに経営効率に徹しすぎると従業員の事業拡大のやる気や生産性向上の意欲を失いかねません。したがって、このメニューの意義=すなわち筋肉質経営は、次への事業拡大のために必要なエクササイズだということを全従業員に理解してもらう必要があります。 <解説>譲謙は会社を筋肉質にする方法を説明しています。これに加えて、投機を行わないことも重要です。会社の余剰資金の運用は元本保証が原則です。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新社会人の税務| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 新社会人の税務 2007年4月20日 質問:今年5月、大学を卒業して就職し、6月から給料を受け取り始めました。社会人として今年初めて税務申告をしますが、注意点を教えてください。 答え:社会人となってからの給与収入は、学生アルバイト収入よりも金額的に高く、以前よりも節税対策に関する知識を必要とします。将来はさらに結婚、貯蓄、家の購入、投資、子供の教育、引退、贈与、相続など、より高度な税金問題に次々と直面することになるため、早くから節税の素養を身に付けておくことが勧められます。税金の知識を持って行動するのと、知らずに行動するのとでは大きな違いがあります。せっかくの節税チャンスを逃した場合、後からでは取り返しがつきません。税務署は所得の申告漏れや不適格な控除に対しては間違いなく追徴ノーティスを送りつけてきますが、税金の還付となる筈の控除を忘れて申告書を提出しても決してそれを教えてはくれません。知識と経験の豊富な専門家に相談する場合でも、相談者に問題意識がある方がより効果的に解答が得られます。 税金を減らす要素として、経費控除の増加、税額控除の増加、非課税所得の増加、税率の削減、課税時期の遅延などがあります。以下、新社会人の節税対策として考えられる項目を検討します。 ●学生ローン支払利子の控除 学費のために借り入れた学生ローンの返済額の中に含まれている支払利子は、税金計算上、年間2,500ドルまで「所得調整控除」が認められます。「所得調整控除」であるため、項目別控除あるいは概算額控除のいずれの控除方式を選択した場合でも、学生ローン支払利子の控除が認められます。ただし、高額所得者は控除が制限されます。すなわち、所得が独身5万ドル、夫婦合算申告10万ドルを超えると、控除額は段階的に減額し、独身6万5000ドル、夫婦合算申告13万ドルに達すると控除額はゼロとなります。 ●学生ローン債務免除 債務免除を受けると、免除額は当該年度の課税対象所得となるというのが、税法上の原則です。通常、学生ローンの債務免除もこの原則に従い課税対象所得となります。例外措置として、政府から支給された学生ローンであり、一定条件を満たした場合は、債務免除の所得として認識の必要がないという規定があります。例えば、医師の資格を取得して5年間以上辺境地域の医療に携わる場合、大学卒業後の一定期間都市スラム地域またはアメリカ・インディアン居留地の学校教師として勤める場合などがこれに該当します。 ●教育費控除 卒業後も母校や他大学の授業を受け続ける場合があります。その教育費については、税額控除、所得調整控除、項目別控除、あるいは自営業の事業所得控除のいずれかの控除が認められます。 (1)生涯学習税額控除 大学、大学院、専門学校などの授業料、登録料等について最高1万ドルまで、ただしその20%(2000ドル)が税額控除の形で納税者への還元が認められます。学位取得目的でも単位取得だけの勉学でもかまいません。調整総所得が独身4万2000ドルと5万2000ドルの間(夫婦合算申告8万5000ドルと10万5000ドルの間)で、税額控除額がゼロに至るまで段階的に減額します。 (2)所得調整控除 所得が高いために(1)の生涯税額控除が制限された場合、そのかわりに所得調整控除を選択することも可能です。授業料、登録料等のうち最高4000ドルまでの控除です。ただし、調整総所得が独身6万5000ドルと8万ドルの間(夫婦合算申告13万ドルと16万ドルの間)で、所得調整控除額がゼロに至るまで段階的に減額します。当規定は、2005年までの時限立法であり、2006年以降は廃止となります。 (3)項目別控除・事業所得控除 項目別控除または自営業の事業所得控除として教育費を控除することもできます。この場合の教育費には、授業料、教材費、交通費が含まれます。ただし、現職の知識や技能の維持、向上に役立つ費用だけが適用され、卒業後または終了後、新しい職業に就職できる教育費は控除できません。 ●勤務活動経費の控除 勤務活動の一環として支出した経費が項目別控除の対象となります。ただし、上記(3)も含む合計額が、調整総所得の2%を超える部分が実際の控除金額となります。職業新聞、ニュースレター、専門雑誌購読料、職能協会会員費、組合費、職業ユニフォーム代(ヘルメット、保護ゴーグル、安全靴、白衣を含む)が控除の例です。 会社によっては、401(k)プラン退職基金積立による免税貯蓄(年1万3000ドル)、免税駐車代(月195ドル)、免税通勤費(月100ドル)、免税グループ生命保険(上限5万ドル)、免税教育費補助(年5250ドル)、免税子女世話費補助(5000ドル)などの税恩典制度を提供している場合もあります。括弧内は2007年の金額です。2008年以降増額予定です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 管理職・投資家Eビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 管理職・投資家Eビザと税金 2019年7月22日 管理職・投資家Eビザと税金 Eビザは、米国と通商条約を締結している国の国民に発給される就労ビザです。管理職または特殊技能職を対象とするE-1ビザと、投資家を対象とするE-2ビザがあります。E-1ビザを申請する企業は、日本の親会社が50%以上の持ち株比率の現地法人子会社でなければなりません。E-2ビザを申請する企業は、親会社となるべき日本の会社を必ずしも必要とせず、業種にもよりますが現地雇用の促進を優先する、日本人投資家による多額投資の持ち株比率50%以上の米国法人でなければなりません。株や不動産等の多額投資だけで、現地雇用を創設しない場合は、ビザ申請は認可されません。ビザの有効期限は基本的には5年間ですが、米国法人が存続する限り無期限にビザの延長が可能です。Eビザは、永住権の優先就業者とみなされ、永住権への切り替えが比較的簡単です。Eビザ保持者の配偶者には、就労許可がおります。配偶者の就労先に制限はなく、どこの会社でも働くことも認められます。 Eビザ保持者は、「実質的滞在条件」 と呼ばれる183日を基準とした滞在日数よりも長いか短いかによって居住外国人あるいは非居住外国人になります。米国への赴任年度と米国からの離任年度には、滞在日数が少ないため非居住外国人になる場合がある以外、居住外国人とされて米国市民同様、全世界所得を申告して納税する義務があります。社会保障税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)に関しては、日本からの滞在年数が5年未満の場合、日米社会保障協定に基づいて日本の社会保障税に継続加入することにより、米国の社会保障税が免除されます。Eビザ保持者は、連邦贈与税および遺産税法上は、Domicileが米国にないため絶えず非居住外国人となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続28 寄与分制度| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続28 寄与分制度 2021年2月8日 日本の相続税28 寄与分制度 同じ順位の相続人が遺産を均等に相続することが必ずしも妥当とは言えないケースがあります。相続人の中に、被相続人の財産の増加や維持に特別の寄与をした人がある場合は、遺産の分配にあたり、寄与分として別枠で遺産を相続できるようにするのが「寄与分制度」です。 例えば、長男は高校卒業後すぐに父親の後を継いで農業に従事し、それから30年間勤勉に働いてきました。一方次男は、大学を卒業して都会で結婚し、会社勤めをしています。年に一度手土産を持って孫の顔を見せに帰るだけです。父親が亡くなり、遺された財産は1億円で、そのほとんどが田畑などの農業用財産です。父親が財産を遺せたのも、要は長男が一生懸命に農業をしていたからです。したがって、遺産の名義は父親であっても、その中には相当程度、長男の労働による寄与分も含まれていると見ることができます。長男の寄与分が仮に4000万円とすると、残りの6000万円を長男と次男で相続分に従って配分することになります。 寄与分の金額は原則、相続人同士の協議で決めます。協議がまとまらないときは、家庭裁判所で決めてもらいます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • QuickBooksのBankingの利用方法 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > QuickBooksのBankingの利用方法 2023年12月19日 「譲謙(ゆずけん)さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、ゆずけん)におもむろに新年のあいさつをした。「鬣さん、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。」「さっそくじゃが、新年早々、会計の質問をしてもよいか?」「もちろんです。」「わしの会社では経理課でQuickBooksを使用しているのじゃが、Bankingという機能を使用すると、えらい記帳が簡単になると聞いたんじゃが、本当か?」「はい、本当です。最近、Bankingという名称からBank Transactionという名称に変更になったようです。QuickBooks自体はサブスクなので、ソフトウエアの提供者によって、利用者に断りなしに頻繁に機能の更新や名称の変更が行われます。」「それは、ついていくのが大変じゃ。ところで、そのBank Transactionでは、いったいどんなことができるんじゃ?」「基本的な機能は、会社の銀行取引が自動的にQuickBooksに取り込まれるということです。」「それが、どうしたんじゃ?」「人が取引のインプットをする必要がなくなります。」「なに、それはすごいな、それじゃ、インプットミスはなくなるということか?」「はい、そうです。インプットミスは全くなくなります。次にその取り込んでいく作業をAddといいますが、それを行うと記帳と同時にBank Reconciliationが終了していきます。」「なに、そんなことも自動的に行うのか、たまげた。」「最後がすごいのですが、インプット作業で入力した科目をQuickBooksが自動的に覚えていくのです。最初のインプットで勘定科目さえ正しく入力すれば、その後は、自動的に正しく仕訳をしていきます。」「それじゃ、人はいらなくなるのう。」「そんな日が近い未来に訪れるかもしれません。」「それ以外に何か便利な機能はあるか?」「はい、今まで説明したのは、主に銀行取引の便利な機能の説明でしたが、Bank Transactionではクレジットカード取引も取り込むことができます。」「なに、クレジットカード取引もか?それはすごいのぉ。」「はい、クレジットカード機能を取り込むとクレジットカードの支払日ではなく、クレジットカードの使用日にインプットがなされていきます。」「へーそれはすごい。今までわしの会社では、クレジットカード会社への支払日に経費インプットをしていたぞ。それじゃだめか?」「クレジットカードの請求は半月から1か月くらい遅れてくるのですが、そのような記帳方法では、経費が使った日に計上されなくなり、経費の計上に期ずれが生じてしまいます。何といってもBank Transactionを使用すれば、経費を使った日に自動的にQuickBooksに取り込むので、経費の計上に期ずれが生じません。もちろん、インプットミスもありません。」「ほう、それはすごいな。早速、うちの経理に教えてあげよう。ありがとうな。」「どういたしまして。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 住居の売却| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 住居の売却 2001年11月5日 住居の売却 Q : 住居を売り、売却益が発生した場合の税金について教えてください。 A : (1)住居売却益の非課税措置 住居を処分して得た売却益は、アメリカの税法上、2年間の所有条件と居住条件を満たしていれば、一定金額まで非課税扱いとなります。一方、住居の売却損には、原則として控除が認められません。 売る前5年間のうち2年以上にわたって納税者が所有しており、しかも主たる住居として納税者が実際に住んでいた場合に限り、住居を人に売って得た売却益は、夫婦合算申告(ジョイント・リターン)で50万ドル、夫婦個別申告(セパレート・リターン)でそれぞれ25万ドル、または独身で25万ドルまでが非課税扱いとなります。 50万ドル(25万ドル)の非課税を超える売却益がある場合は、超過額が連邦および州・市の所得税の対象となります。連邦税には、20%の長期キャピタル・ゲインの優遇税率が適用されます。主たる住居以外の物件、たとえばセカンド・レジデンス、別荘、投資不動産などを売却した場合は、非課税措置の適用は受けられず、売却益の全額が課税対象となります。 50万ドル(25万ドル)の非課税は、2年間の所有条件と居住条件を満たした主たる住居の売却である限り、一生に何回でも利用できます。納税者のビザの種類や、アメリカに住んでいるかどうかも関係なく適用となります。例えば、グリーン・カード以外のビザでアメリカに滞在していた日本人が日本に帰国後、非居住外国人になってからアメリカの持ち家を売る場合、またはグリーンカード保持者がアメリカ国外在住中に住居を売る場合、あるいは日本からアメリカへの転勤者が、渡米後に日本の家を売る場合などが挙げられます。これらの場合でも、2年間の所有条件および居住条件さえ満たしていれば、50万ドル(25万ドル)の非課税措置の適用を受けることが可能です。 (2)非居住外国人の不動産譲渡に対する10%源泉徴収税 日本に帰国後、アメリカ税法上の非居住外国人になってからアメリカの住居を売却する場合に、避けられない税金の問題が一つあります。それは、非居住外国人が米国内に保有している不動産を売却する際に課せられる、売上価格の10%の源泉徴収税です。不動産の買い手(通常は買い手の弁護士)は、売り手が非居住外国人であるかどうか確認する義務があります。売り手が非居住外国人である場合は、不動産の代金を引き渡す際、買い手(または買い手の弁護士)は、売上価格の10%をIRS(内国歳入庁)に納付し、残りの90%を売り手に支払います。 ただし、不動産の売上価格が30万ドル以下であり、しかも買い手側が日常的に住む家として購入する場合は、10%の源泉徴収税の対象となりません。売上価格が30万ドル超の場合も、その不動産の取得時の金額(取得費)よりも少ないため譲渡損失が発生することや、売却益が少ないため税額が10%の源泉徴収税額よりも低いことが分かっている場合は、IRSへ申請をして源泉徴収税の減額または免除の特別許可を取得できるという規定があります。しかし、この特別許可の発行を受けるには、相当に煩雑な手続きが必要です。せっかく申請しても、売却契約締結日(クロージング)から90日以内にIRSの特別許可が発行されないケースが多く、この場合には10%の源泉徴収税を納付しなければならないため、この規定の利用価値はいたって低いのが現状です。 (3)非居住外国人の還付請求 非居住外国人は、不動産を売却した翌年の4月15日までに確定申告書フォーム1040NRをIRSへ提出し、不動産譲渡損益の計算スケジュールDを添付します。確定申告書の提出は10%の源泉徴収税を差し引かれたかどうかに関係なく必要とします。 不動産譲渡損益とは、売上価格から、取得費、改築費、売るためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いた金額です。 この金額が黒字になり、上記の非課税措置の適用を受けられない場合、連邦税は長期キャピタル・ゲイン税率である最高20%で課税されます。すでに源泉徴収で売上価格の10%を納付した場合は、それと合わせて精算し、還付または追加納税となります。州税は、かかる州とかからない州があります。損益の計算結果が赤字になった場合は、源泉徴収税の全額が還付されます。源泉徴収税の精算には、フォーム8288ーAをフォーム1040NRに添付して提出しなければなりません。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国のBookkeepingについて (3)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国のBookkeepingについて (3) 2011年7月22日 Q. 米国のBookkeepingのソフトウェアでは何ができるのでしょうか? A. 今回は前回に続き、米国のBookkeepingのソフトウェアで<できること>と<設定方法>について、米国で多くの企業が使用している「クイックブックス」という会計ソフトウェアを中心に説明をしていきたいと思います。 <できること> 9 クラスの設定:特定のプロジェクト毎の利益の集計、コミッションのベースとなる売上の集計、特定のベンダーへの支払いの集計等を行うことができます。 10 サンプル勘定科目表:勘定科目の設定はBookkeepingを始めるに当たって最も重要な作業の一つですが、全く何もないところから始めると時間が掛かってしまいます。会計ソフトウェアでは、業種ごとの勘定科目表のサンプルがあらかじめ用意されているので大変便利です。 11 オンラインバージョン:オンラインバージョンでは25名までユーザーを登録できます。ネットワークの設定等の煩雑さが一切ありません。 12 監査証跡:ごく一部を除いて過去の全ての取引について「誰が、いつ、何を行ったか」を追うことができます。 <設定方法> 1 期首残高の設定:売掛金や買掛金のオープンインボイスの全てを、請求書のオリジナルの日付でそのままインプットします。未落ち小切手はオリジナルの日付で相手勘定を同じ銀行口座にしてインプットします。期首残高を確定させるためには最終的には銀行勘定調整表が必要です。 2 修正仕訳による期首残高の設定:修正仕訳(Journal entry)でも期首残高を設定できます。棚卸資産の数量をインプットすることはできません。 3 アドミニストレーターの権限:アドミニストレータは全ての権限をもちます。登録された会計士はアドミニストレーターとほぼ同様の権限をもつことになります。 4 マルチユーザー:マルチユーザーの使用をする場合には、全てのユーザーが各自のコンピュータにソフトウェアをインストールしておく必要があります。 5 棚卸資産の登録:棚卸資産に摘要、販売・購入単価、勘定科目や売上税の課税非課税をあらかじめ登録しておくと請求書の作成時に大変楽になります。 6 パスワード管理:銀行口座毎などの細かなパスワードコントロールをしたい場合には、エンタープライズエディションが必要となります。7 メインテナンスリリースというソフトは発売後の会計ソフトウエアに不具合が見つかった場合に、それを修正するために配布されるものです。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ITINを申し込みました。IRSから返事が来ない場合。| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ITINを申し込みました。IRSから返事が来ない場合。 2026年3月3日 Q. 米国個人納税者番号(ITIN)を申請しましたが返事がきません。どうすればいいですか? A. ITINの申請後、通常は申請書(Form W-7)を提出してから7週間~11週間程度でIRSから通知が届きます。ただし、繁忙期や追加書類の確認が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。 返事が来ない場合の対応は以下の通りです: 1. 申請状況を確認する IRSの専用番号に連絡し、申請状況を問い合わせます。 米国内から: 1‑800‑829‑1040 米国外から: 1‑267‑941‑1000(通話料あり) 連絡時には、W-7の控えや本人確認書類の情報を手元に準備してください。 2. 追加書類の確認 IRSから追加書類の提出を求められている場合があります。未提出の書類があると処理が保留されます。 3. 原本書類の返却が遅れている場合 ITIN申請に添付した原本書類の返却が60日を超える場合には、IRSに電話で確認してください。返却遅延や紛失の可能性を確認することで、次の対応が判断できます。 弊所では、Form W-7 の作成からパスポート所持証明書発行、郵送まで、ワンストップでサポートを行っております。 どうぞお気軽に お問い合わせ | 米国公認会計士 Saito LLP か info@saitollp.com または 212-599-4600(米 国)、 03-3476-2405 (日本)までお問い合わせください。 中野正典 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2023年6月13日 「米国法人税申告」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年6月13日 「米国法人税申告」セミナー開催 2023年5月26日 Saito LLPマネージャー陳 博 Bo Chen CPAが最近の法人税の動向、変更点を詳しく解説します。 【日時】 米国東海岸時間 2023年6月13日( 火 曜日) 9PM EST 日本時間 2023年6月14日(水曜日)10AM 【トピックス】米国法人税申告の最新動向、変更点 【会場 】Go To Webinar でのオンライン開催となります。お申込み後リンクをお送りいたします。 【参加費 】 無料 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②会社名、③住所、④部署•お役職、⑤参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ)、⑥Eメールアドレス 講師紹介: 陳 博 Bo Chen Saito LLPマネージャー。公認会計士(米国)。WA州公認会計士資格(2014)、NY州公認会計士資格(2020)。中国天津大学工学部卒。東京大学大学院修了。カーネギーメロン大学(CMU)MBA取得。 日本で大手建機メーカにて勤務後、2017年に入社。会計監査、税務申告書作成、企業評価、その他会計・税務関連アドバイザリー・サービスに従事。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) ニューヨーク事務所を2001年に設立後、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京渋谷にも事務所を構えグローバル大企業から中小企業まで対応できる体制を整えております。2023年5月現在スタッフ18名(内米国公認会計士4名)、職員3名、合計21名所属。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 相続時精算課税精度(非課税贈与)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 相続時精算課税精度(非課税贈与) 2007年8月10日 質問:アメリカで働いています。日本の親から資金援助を受けて家を購入したいと考えています。日本とアメリカでの贈与税がかかるかどうか教えてください。 日本の贈与税 答え:平成15 (2003) 年1月1日から施行された日本の贈与税の規定を利用すれば、無税贈与が認められて、ある一定額までの資金を税金の心配なしに日本の親から受け取ることが可能となりました。親から子への贈与は2500万円までを非課税とする制度で、親が死亡した際の相続税の計算上、清算するという「相続時清算課税制度」です。この特別非課税枠を利用すれば、アメリカ在住の子が日本の親から生前贈与を、日米両国の贈与税なしに受け取ることができます。2009年12月31日までの時限立法ですので、機を逸しないよう要注意です。 ●相続時清算課税制度 特別非課税枠のあらましは以下の通りです。 ①一生の間に何回かに分けて、子供一人当たり合計2500万円までの財産移転は、贈与税を非課税とします。 ②1月1日現在65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に限ります。子が亡くなっている場合には20歳以上の孫を含みます。 ③現金、不動産、証券など、また日本国内財産、外国財産など、どんな種類の財産でもかまいません。 ④前年までに2500万円の特別非課税枠の一部を使用した場合、2500万円から既に使用した額を差し引いた差額が非課税枠となります。 ⑤非課税枠を超えた贈与に対しては一律20%で贈与税が課されます。 ⑥贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、「相続時清算課税制度」を選択する旨の「届出書」を「贈与税の申告書」とともに提出しなければなりません。 ⑦贈与を受けたのにもかかわらず、期限内に「届出書」の申告がない場合、特別非課税枠の適用を受けることはできず、従来の方法、基礎控除額110万円、10%~50%累進税率で贈与税が課されます。 ⑧「届出書」は贈与者、すなわち父または母ごとに提出が必要です。 ⑨贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産に当制度を適用した贈与財産を加えて相続税を計算します。既に支払った贈与税は相続税から控除されます。控除しきれない過払額は還付されます。 ●生前贈与 この新制度が目指すところは、相続税の非課税枠を前倒しすることにより熟年層から中堅層への世代間財産移転を円滑化し、消費意欲を促し、経済再生を狙うことです。従来、親子間の贈与が頻繁に行われなかったのは、贈与税の課税でせっかくの財産が削り取られることを回避したいと望む傾向があったことを否定できません。この規定を上手に適用すれば、税金の心配をすることなく生前贈与ができます。 日本では親が亡くなって相続税を払う相続人は、全体の5%程度にすぎないと言われています。非課税枠の作用のため、かなり高額の財産を遺さない限り相続税が発生しないためです。相続税の非課税枠を生きている間の財産移転に利用できれば、死ぬまで財産を寝かせておくのではなく、中堅層、若年層が住宅費や教育費の資金として必要な時に、より有効的に活用できるわけです。親が日本、子が米国など海外に住んでいる場合もこの規定を利用することができます。 以上の規定の他に、住宅取得資金に関する1000万円の上乗せ合計3500万円の非課税枠の規定があります。65歳未満の親からの贈与も対象となるという緩和された面もありますが、日本国内に住所のある受贈者の国内住宅の取得であることなど、詳細な条件を満たす必要があり、アメリカ在住の子がアメリカで住宅を購入する場合には適用されないため、ここでは考慮しません。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 税金申告の期限延長| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 税金申告の期限延長 2020年3月24日 税金申告の期限延長  新型コロナウイルス感染拡大の影響は、税金申告にも及んでいます。連邦個人所得税の申告書の提出期限および税金納付期限が3か月間延長されて7月15日に決定となりました。通常、期限を延長するには、延長申請書を提出すると同時に税金の納付を行う必要があります。この度の延長はそれとは異なり、延長申請書を提出する必要は全くなく、従来の提出期限日である4月15日から3か月超えて申告書を提出したり、税金の支払いを行ったとしても、ペナルティーと利息が加算される心配はありません。  延長された7月15日をオリジナル申告書提出期限日とするのは、個人所得税ばかりでなく、法人税や贈与税、信託などの申告書にも適用されます。また、各州税上の適用については、本校執筆時点で定かではありません。(NY州は連邦税に従います。)なお、日本の個人所得税の申告書提出期限日は、従来の3月15日から1か月後の4月16日に延長となりました。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 「ITIN(個人納税者番号)の取得手続き」セミナー動画| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー動画 < 前の記事 次の記事 > 「ITIN(個人納税者番号)の取得手続き」セミナー動画 2023年8月18日 2023年5月16日に行われた Saito LLPの和田直美CPA によるセミナー「ITIN(個人納税者番号)の取得手続き」の動画をアップしましたので、是非ご覧ください。 第5回「ITIN(個人納税者番号)の申請手続き」 に関するオンラインセミナー 講師:和田直美Saito LLPディレクター < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 代替ミニマム税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 代替ミニマム税 2001年10月20日 代替ミニマム税 Q : グリーンカードを保持して日本に住んでいるため、アメリカでも所得税の申告書を提出しています。連邦所得税は、日本で支払った税金を外国税額控除の形で相殺できるため支払いは生じないと思っていたところ、実際には税金支払いを必要とすることになりました。なぜですか? A : 代替ミニマム税( Alternative Minimum Tax 、略称AMT)という税金の計算上、外国税額控除が制限されて税金の支払いが必要となる場合があります。通常の所得税の計算過程で、項目別控除、免税債利子、加速度減価償却、人的控除、外国税額控除などの減税恩典を多額に受けることによって税金の軽減が達成できます。これらの減税のための優遇措置を多額に受けたすべての納税者は、AMT の計算によって発生する税金を追加支払いする義務があります。 AMTの計算の出発点は、通常の所得税の課税所得であり、その金額に以下のうち該当する優遇措置項目を加えて、AMT課税所得を算出します。 ・人的控除 ・概算額控除 ・項目別控除のうち諸税金、医療費、エクイティー・ローンの支払利子、勤務活動経費、投資関連経費 ・加速度減価償却が定額法減価償却を超える額 ・免税債の利子 ・繰越欠損金の調整額 次に、AMT課税所得からAMT免税額(01年の金額)を控除します。 ・夫婦合算申告・生存配偶者    4万9000ドル ・独身・特定世帯主    3万5750ドル ・夫婦個別申告    2万4500ドル AMT免税額によって、低額所得者は通常の所得税の計算上、優遇措置をどんなに多く取っても、代替ミニマム税が発生しません。 AMT免税額控除後の金額に、26%、28%の2段階のAMT税率を適用して暫定AMTを計算します。その金額から外国税額控除を差し引くことができます。問題は、AMT外国税額控除は暫定AMTの90%までしか認められないことです。外国税を多額に納付したため、通常の所得税の計算上、外国税額控除によって所得税がゼロになったとしても、AMTの計算上、AMT外国税額控除90%までという制限のため、代替ミニマム税の支払いを必要とすることになります。ご質問のグリーンカード保持者の場合、「海外役務所得控除」(01年度は7万8000ドル)と外国税額控除により、通常の連邦所得税は生じなかったのに、代替ミニマム税の計算上、外国税額控除の一部否認のため連邦税の支払いが必要となったわけです。 なお、アメリカで支払ったこの税金は、日本の所得税計算上、外国税額控除が認められます。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 「1対1の対応の原則」番外編| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 「1対1の対応の原則」番外編 2013年11月20日 「譲矢(ゆずりや)さん、1対1の対応は、モノが動いたら必ず伝票を立てることが原則じゃな?」鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いた。 「そうですよ。鬣さん。何か問題がありましたか?」 「ものの動きは大たいわかるとしても、会計の伝票の動きがよくわからないのじゃ。教えてくれんか?」 「わかりました。まず、商品の仕入れの取引ですが、伝票では左側に商品を記載し右側に買掛金を記載します。左側のことを会計では借方(かりかた)といいます。右側のことを貸方(かしかた)といいます。商品を仕入れたときには、商品の仕入れごとにこの伝票を書かなければなりません。次に商品を売ったときですが、左側に売掛金を記載し右側に売上を記載した伝票を作成すると同時に左側に売上原価を記載し、右側に商品を記載した伝票を作成する必要があります。これによって、売上をたてると同時に商品を減らして売上原価を計上したことになり、売上と売上原価が1対1で対応することになります。次に売掛金の回収ですが、左側に現金で右側に売掛金を記載した伝票を作成します。最後に支払いですが、右側に買掛金を記載し左側に現金を記載します。簿記(ぼき)の要領で書くと以下のようになります。仕入:借方) 商品 貸方)買掛金売上:借方) 売掛金 貸方)売上借方)売上原価 貸方)商品回収:借方) 現金 貸方)売掛金支払: 借方)買掛金 貸方)現金これらの伝票をモノまたはカネが動くごとに作成していくことが重要です。決して伝票の作成を後回しにしたり、伝票を先に作って後で商品を動かしてはなりません。」 「それが、どうしても、モノと伝票がばらばらに動いてしまうのじゃ。何か良い手はないかなぁ?」 「それでは、ダブルチェックの原則も取り入れてみてはどうですか?」 「何じゃそれは?」 「伝票がなければ、ものは動かさない。あるいは、モノがなければ伝票は受け付けないように伝票を作成したりモノを動かす人とは別の誰かが、チェックをすることにするのです。伝票には作成者とチェックした人のサインが入れられるようにしてください。その2つのサインがなければ、モノや現金を動かせないことにするのです。」 「そうか、それでは早速やってみよう。」 <解説>1対1対応の原則は、企業会計の基礎を作り上げます。これができていないと会社の真実の姿を把握することはできなくなります。 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 改正公正価値評価基準で適用の緩和とは| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 改正公正価値評価基準で適用の緩和とは 2009年4月14日 Q:公正価値評価基準が2009年4月2日に改正され、適用方法がより緩和されたと聞きました。どのような内容でしょうか? A:米国会計基準審議会(FASB)は、銀行業界や議会からの大きなプレッシャーの下、公正価値評価基準について、09年4月2日に改定し、同年4月9日に3つの新たなFASB職員の見解(FASB Staff Position; FSP FAS 157-4, FSP FAS 107-1 and APB 28-1 and FSP FAS 115-2 and FAS 124-2)を公表しました。 ちまたの報道では、公正価値基準の緩和といわれていますが、今回公表された基準では不明確だったレベル2とレベル3のそれぞれの公正価値の測定手法の適用基準をより明確にしたものといえます。それによって、今まで不明確なため、保守的に見積もられていた公正価値がより合理的に測定されるため、損失の拡大がある程度、緩やかになることが期待されるという意味で緩和という表現が用いられていると思います。 今まではレベル2の市場価格は多くの人が参加できる市場ではありますが、取引が活発でなくなった場合、最後の取引価格を用いることが要求されていました。しかしながら、市場が全く活発でなくなった場合や投売り市場では、最後の価格は適切な公正価値を反映していないということが明らかです。 これは、ある会社の株が市場で売買されていた場合、市場が全く機能しておらず1株につき1ドルの値段が市場でついたとします。しかしながら、その会社が万が一倒産し資産を処分しても純資産が1株あたり100ドルの価値があった場合、この1ドルは何を意味しているのか、理由付けが困難になる状況を言っています。 このような状況は、市場が全く機能していないケースの一例です。それでは市場が全く活発でない状況、あるいは投売りの状況とはどのような状況なのでしょうか?それを説明したのが、ESP FAS 107-1 and APB 28-1です。 この改定の結果、公正価値の測定方法やクレジットロス、クレジットリスクの予測についてのより詳しい開示が付け加えられました。FSP FAS 157-4ではSFAS第157号で規定している公正価値基準の目的を再確認しています。投売りや強制的な取引ではない通常の取引によって売却されるべき資産価格が公正価値として反映されるべきだとしています。特にかつて活発であった市場が活発でなくなった場合の公正価値の測定に関する判断の重要性について再認識しています。FSP FAS 157-4では次のケースを資産負債の全く活発でない市場の例としています。 ①最近ではほとんど取引がない ②価格設定が直近のデータを基にしていない ③価格設定が時間外か市場仲介者のみによって決定されている ④以前は資産負債の公正価値と非常に相関関係があったインデックスが、現在は明らかにそうではないことが実証されている ⑤クレジットやその他の非数量的なリスクなどすべての市場情報を勘案した報告企業の予想キャッシュフローに対して観測している取引や取引価格に流動性リスクを加味したプレミアム、利率その他の指標の大幅な増大が暗に含まれている ⑥大きな売買スプレッド幅が存在するか大幅な売買スプレッド幅の増大が起きている ⑦資産負債のための新規発行市場で資金が全く集まらない状況⑧極少量の情報しか公開されていない状況 これらのケースではさらなる分析や調整、あるいは経営者の判断が必要で単なる最後の市場価格を公正価値とすることはできません。 重要な調整の方法としては、公正価値の測定手法のレベルを変更することや測定方法であるマーケットアプローチ、インカムアプローチやコストアプローチの複合的使用が考えられます。 FSP FAS 107-1 and APB 28-1では、貸借対照表(B/S)に公正価値が反映されていない金融資産負債について規定されています。今までは、そのような資産負債の開示は年に1度のみの開示でしたが、今後四半期ごとの開示が求められます。また、公正価値の予測について質的量的な開示が求められます。 FSP FAS 115-2 and FAS 124-2では一時的ではない価値の下落について、減損の時期と売却予定のない負債証券についてのクレジットロスとクレジットロス以外の減損について首尾一貫性をもたせています。期間利益のなかでの減損の測定を行いながら公正価値による開示を維持しています。さらにFSPは予想キャッシュフロー、クレジットロスや証券の未実現損益についての適時により多くの開示を求めています。 FSP FAS 115-2 and FAS 124-2では、以下のような場合、債券に一時的ではない価値の下落が生じている可能性があると考えています。 ①市場価格が保有債券の簿価よりも低い状態で、売却を予定している場合 ②市場価格が保有債券の簿価よりも低い状態で、売却の予定はないが、会社のキャッシュフローの状態が思わしくなく満期まで保有できる見込みがない場合 ③市場価格が保有証券の簿価よりも低い状態で、売却する意思がなくても簿価の回収ができないことが予想される場合 この基準では、将来の回収予定のキャッシュフローの現在価値と簿価の差額をクレジットロスと定義しています。そして、一時的ではない価値の下落が認識された場合、その内容をクレジットロスとそれ以外のロスに分類します。クレジットロスは当期の損益として認識し、それ以外のロスはその他の包括利益として認識することになります。 以上のFSPは2009年6月15日後の期中と期末から有効です。しかしながら、同年3月15日後の早期適用も認められています。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • コピーマシンの支出は経費or資産?!? | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > コピーマシンの支出は経費or資産?!? 2013年6月28日 会計コンサルタントの譲矢謙吉(通称ゆずけん=譲謙)は、顧客の鬣(たてがみ)から聞かれた。 「前に譲矢さんから聞いたキャッシュベースの会計や筋肉質経営では、1年以内にキャッシュにならないものは利益を健全に計算するために経費処理をして落とすということだったが、コピーマシンや本社の建設費ようなものも経費でいっぺんにおとすのか?」 譲謙は「鬣さん、よい質問です。会社が支出するものについては大きく2つに分けることができます。1つは、使用または加工をして形を変えていくもの。もう1つは使用しても形を変えないものです。前者は流動資産ともいい。1年以内にキャッシュまで姿を変えられないならば、不良資産として落とすべきものということになります。それに対して、コピーマシンや本社の建物などは、何年も使えるものであって、使用しても形を変えません。そのようなものは固定資産といいます。」 「そうか、固定資産か、固定資産は流動資産とは扱いが異なるというわけだな?」鬣は言った。 「その通りです。固定資産は、使用しても形をかえないため、買ったときに費用で落とすことはおかしいということになります。かと言って、さんざん使ったあげくに捨てるときに費用で落とすこともおかしい。そこで、その固定資産を使用して製品を作れる期間または売上があげられる期間で費用を落としていくことになります。」譲謙がそう言うと 「なるほど、それは理にかなっているな」鬣は納得した。 <解説>使用または加工をして形を変えていくものには、売却目的で購入したものも含みます。 売却目的で購入したものは、一般的に棚卸資産ともいい、その会社の主たる商品となります。 会社の商品は売却されて、最終的にお金に姿を変えます。 一方、姿を変えないものは固定資産として、それを使用して製品を作れる期間または売上があげられる期間で費用を落としていくことになりますが、それを償却といいます。権利やブランドなどは形はもともとありませんが、何年も使用することが認められていれば、形を変えないものと同様に考えることができます。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国税務上の法人の清算について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国税務上の法人の清算について 2022年8月8日 Q.米国税務上の法人の清算について教えてください。 A. 米国税法は米国法人が清算する際の課税関係について様々な規定を設けています。米国法人、特に、C-corporationが清算される際に適用される規定とそれぞれの課税関係について紹介します。 株式の売却扱い 米国法人の清算手続きは、一般的に、当該法人が株主に対して最終配当を行い、これに対し、会社株式の償還をすることによって行われます。米国税法上、例外規定(以下参照)が適用できる場合を除いて、このような取引は株主が法人株式を売却したとみなされます。従って、最終配当(現金またはその他の資産)が株主の株式原価を超過した場合は、売却益を認識することになります。株式原価が配当を下回る場合は売却損を認識します。法人株式取引の際に発生する売却益・損は一般的に譲渡所得または損(キャピタルゲインまたはロス)と取り扱われます。(以下、例1と例2を参照してください。) もし最終配当が現金以外の資産でなされた場合は、当資産の市場価格が、株主の売却益・損の決定のために用いられます。また、この際、配当した法人は当該資産を株主に売却したとみなされ、配当時に認識された資産原価と市場価格の差を法人が売却益または損と認識します。 法人清算の際、最終配当が複数回にわたって行われる場合もあります。その際は、株主は受領した配当が自己の株式原価を超えない限り、売却益を譲渡所得として申告する必要はありません。また、もし清算による売却損が予想される場合は、全配当が終了するまで、この損を認識することはできません。(以下、例3と例4を参照してください。) 最終配当の際、法人の債務も株主に移転された場合は、債務額の分は配当額の減額が可能で、株主が認識する売却益の減額か、場合によっては売却損が発生することになります。このルールは法人には適用されず、法人が現金以外の資産配当の際に発生する売却益・損の計算の際に、資産の市場価格を株主に移転される債務以下の金額とすることは禁じられています。もし、株主に移転される債務が税配当金額を超過した場合は、株主が法人に対し増資したとみなされます。 例外規定 もし清算配当を受領する株主が米国法人であり、また当該法人が、清算される法人の株式の80%、またはそれ以上(米国歳入法第1504条の規定に基づいて決定)を保有する場合、株主法人に課税関係は発生しません(米国歳入法第332条による非課税清算)。この場合、株主法人が受領する資産の原価は、清算法人のものが引き継がれます。 申告手続き 法人の清算計画が最終決定された際、清算される法人は、その旨を米国内国歳入庁に報告する必要があります。これはForm 966によって行われます。また、配当金額などの内容もForm 1099-DIVで、株主と米国内国歳入庁に申告する必要があります。また、清算される法人の株主も、税法上大株主とみなされた場合、清算配当の内容を各自の申告書で開示する必要があります。 法人がLLCに変換された場合 法人がLimited Liability Corporation(LLC)に変換された場合、株主が複数の場合、変換後、LLCは税務上はパートナーシップとして取り扱われることがあります。従って、変換時、当該法人は清算されたとみなされ、上述に説明した課税関係が発生します。また、新LLCは法人の株主が清算配当された資産を投資することによって設立されたと考えられます。法人清算時に、株主が売却益・損を認識するため、当該株主によって新LLCに投資された資産原価は市場価格(ステップ・アップ)が用いられます。法人からLLC へ返還は上述以外の方法もあります。 以上に説明したルールについて、具体例を挙げて説明します。 例1: X 法人はAとBの二人の株主に保有され、10万ドルの現金を資産として保有しています。債務はありません。AとBはそれぞれ30%および70%のX株式を保有し、A保有のX株式原価は2万ドル、B保有のX株式原価は9万ドルです。X法人の清算の際、XはA に3万ドル、またBに7万ドルを配当することに決定しました。上述に紹介したルールの基、Aは1万ドルの売却益、Bは2万ドルの売却損を認識します。 例2: 例1の事実の中で、Xの債務をゼロから5万ドルに変更します。その際のAは5千ドルの売却損、Bは5万5千ドルの売却損を認識します。 例3: 数年前、BはX法人の株を2万ドルで購入しました。2019年度にX法人の清算計画が決定され、この計画により、Bは2019年6月1日に1万5千ドル、2020年6月1日に1万5ドルの最終配当金を受領しました。2019年に受領した1万5千ドルはBのX株式原価の2万ドルを上回らなかったため、当該原価が配当金額分減額されるだけで、課税関係(売却益の認識)は発生しません。しかし、2020年に受け取った配当金額はX株式原価(5千ドル)を超過した部分、X株式の売却益(一万ドル)と認識され課税されます。 例4: 数年前、BはX法人の株を2万ドルで購入しました。2019年度にX法人の清算計画が決定され、この計画により、Bは2019年6月1日に5千ドル、2020年6月1日に5ドルの最終配当金を受領しました。2019年に受領した5千ドルはBのX株式原価の2万ドルを上回らなかったため、当該原価が配当金額分減額されるだけで、課税関係(売却益・損の認識)は発生しません。2020年に受け取った配当金額もX株式原価(1万ドル)を超えなかったためBは1万ドルのx株式売却損を認識します。 シニアタックスアドバイザー 佐藤仁美 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国際相続:日本にある財産の相続| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国際相続:日本にある財産の相続 2019年2月25日 国際相続:日本にある財産の相続 日本で親が亡くなり、米国に住んでいる子 (永住権保持者) が日本にある財産を相続した場合の日本の相続税(Inheritance Tax) と米国の遺産税(Estate Tax)について検討します。日本の相続税法上、財産を受け継ぐ相続人が相続税の納税義務者となりますが、米国の遺産税法上では日本と逆で、財産を残して亡くなった人(被相続人)が遺産税の納税義務者となります。実際には死亡者の遺言執行人あるいは管財人がその任務を請け負います。 まず、日本の相続税についてですが、相続した財産が日本国内財産であるため、相続人の国籍や居住国に関わりなく、必ず日本の相続税が課せられます。 一方、米国の遺産税は、日本のように財産を受け継ぐ相続人(子)に課せられるのではなく、遺された遺産の価値に対して課せられる税金であり、相続人の人数や居住国に関わりなく計算されます。米国税法上の日本の親の身分は非居住外国人であるため、課税対象となる遺産は一定の米国内財産(不動産、家具、車、宝石等の有形資産、米国法人発行の株式、米国債券)だけに限られます。非居住外国人名義の米国銀行預金や外国株式・債券、生命保険金は、遺産税法上非課税です。このケースは、親が遺した財産は日本だけにあって米国にはないため、連邦遺産税は発生しないというのが答えとなります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ガラス張りの復習| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ガラス張りの復習 2014年2月24日 「譲謙(ゆずけん)さん、前回教えてもらったガラス張り経営がちゃんと動いているかチェックしてくれないか?」鬣(たてがみ)は譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いた。 「前回問題になっていたのは、商品の長期在庫と売掛金の長期不明残高、さらに社内のコミュニケーションでした。」 「あれから、わしは自分の会社を見直してみたところ、1対1対応のやりかたやダブルチェックのやりかたはきちんと規則にしているのだが、どうもちゃんと動いていないようなのだ。だから、こんな問題がでてきたみたいなんだ。何か良い案はないか?」 「そうですね、売掛金については、1対1を行うこと自体を担当部門または担当従業員の評価に直接つなげ、責任関係を明確にする方法が考えられます。そうすると各部門や従業員が真剣に1対1を自然に見るようになると思います。」 「そうか、さっそく、会計システム自体の見直しをやってみよう。それでは長期滞留棚卸資産はどうだ?」 「これは難しい問題です。見込み売り上げやそれに基づく生産予想を見誤ったために生じるのが長期滞留在庫です。これについて、個別の部門や担当者に責任を振る場合には、その売上予想または生産予想を見誤った部門に割り振ることが考えられます。あまった棚卸資産を勇気をもって費用としておとすことが重要です。また、原材料については購入したもの直ちに費用として全てを落としてしまうという方法も考えられます。この方法がもっとも厳しく、キャッシュフローに基づていて、より真剣な売り上げおよび生産予想を組み立てることになります。」 「よし、そのもっとも厳しい方法でいこう。これからは、買った原材料は全て費用にしてみよう。」 「さらに売れ残っている商品の評価ですが、期末は市場で売れる価格を基にして原価を割り出す方法が考えられます。この方法は、財務会計とはかなり異なる可能性がありますが、キャッシュフローベースおよび皆さんに理解できやすい経理処理として有効です。最後にコミュニケーションですが、これは鬣さん、自分で会社の財務状況、たとえば部門別売上金額、費用、や売掛金の滞留状況などを説明し始めましたか?」 「これが、最初、よくわからんのと照れくさかったのがあって大変じゃったが、なんとか始めてみたら、けっこう、最近は慣れてきたよ。」 「それならば、もう少しのところだと思います。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 居住者証明書と申請手数料の新設| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 居住者証明書と申請手数料の新設 2007年5月11日 質問: 米国居住者が日本から利子や配当、年金、慰謝料、著作権使用料などを受け取る際、日米租税条約による税の減免の適用を受けるために必要とする米国の居住者証明書の取得方法を教えてください。 答え: 居住者証明書は米国内国歳入庁(IRS)へ申請することにより取得できます。2006年10月2日以降の申請には、新たに申請手数料の支払いを必要とします。 日本と米国の間で支払われる次の所得は、日米租税条約の条件を満たすと、相手国の源泉税(米国30%、日本20%)が大幅に軽減されます。 ○配当金――――-――――0%/5%/10%(第10条) ○利子―――――――――0%/10%(第11条) ○使用料(特許権、著作権、印税など)――0%(第12条) ○退職年金―――――――0%(第17条) ○離婚慰謝料――――――0%(第17条) 例えば、米国に居住する日本人が、日本から厚生年金手当を受け取る際、日米租税条約の手続をすれば、源泉税を課されることなく日本から全額送金を受けることができます。米国の現地法人子会社が日本の本社に支払う配当金は、米国源泉税なしに送ることができます。 日本と米国以外の第三国居住者による条約の濫用を防止するため、一定の基準を満たした適格居住者だけが条約の恩典を受けることができます。日本で租税条約の特典を受けるためには、「条約届出書」を提出しなければなりません。条約届出書には、氏名、住所、所得の種類などの必要事項を記載し、米国の居住者証明書を添付する必要があります。 居住者証明書とは、IRSが発行する「納税申告証明書」Certification of Filing Tax Return(フォーム6166)のことです。確定申告を提出していない場合は、原則として納税申告証明書を取得できず、租税条約による税の減免措置は受けられません。 納税申告証明書(居住者証明書)は、申請フォーム8802(Application for U.S. Residency Certification) に必要事項を記入してIRSへ申請することにより入手できます。2006年10月2日以降、新たに申請手数料の支払いを必要とします。35ドルの“U.S. Treasury”宛ての小切手または銀行為替を申請書に添付して提出します。金額は、1部~20部35ドル、21部~40部40ドル、41部~60部45ドル、61部~80部50ドルです。支払が同封されていない申請書は受理されず、返送されます。 適格居住者としての納税証明を受けることができる年数は、過去3年間です。非居住外国人フォーム1040NRや外国法人フォーム1120Fで申告していた場合は、申請できません。同一年度に日米両国の居住者(双方居住者)として申告していた場合、条約の判定上は米国居住者となるという証拠を提出しない限り、居住者証明書は発行されません。海外在住の米国市民および永住権保持者が、海外役務所得控除(フォーム2555)を申告している場合は、条約による低減税率の適用を受ける根拠の提出を求められます。5000ドル超の外国税額控除を申告した場合、あるいは、役務所得に係る税金について外国税額控除を申告した場合は、米国居住者の証明、および、日本で課された税金は日本居住者であるが故に課されたのではない旨の証明を提出しなければなりません。 申請フォーム8802は、個人ばかりでなく、法人、パートナーシップ、信託などすべての納税組織が使用します。個人の場合の記入事項は、申請者および配偶者の氏名、納税者番号、住所、市民、永住権、居住者、二重身分の別、ビザの種類、申告書フォームの種類、証明書を必要とする年度、国名(日本)、追加情報などです。最後に申請者が署名をして、申請手数料の小切手と証明書類を同封のうえ、IRSの所定提出先へ郵送提出します。確定申告書の写しを添付提出すると、証明書発行プロセスを早めるのに役立ちます。 逆に米国からソーシャルセキュリティー手当や利子、配当、離婚慰謝料などを受け取る日本居住者は、日米租税条約によって米国源泉税の減免措置を受けることができます。日本の「条約届出書」に相当するのが、米国のフォームW-8BEN というIRS様式です。フォームW-8BENは、IRSへ提出する書類ではなく、米国の所得を受け取る日本居住者や日本法人が作成、署名して提出し、支払を行う米国居住者や米国法人が保管します。米国の規定では、日本の「居住者証明書」によって日本居住者や日本法人が適格居住者かどうかを証明する必要はありません。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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