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  • アメリカで不動産賃貸をした場合の申告方法について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカで不動産賃貸をした場合の申告方法について 2025年9月19日 Noriko MochizukiQ. 日本に住む日本国籍を持つ日本居住者でアメリカの非居住者ですが、アメリカ国内の不動産に投資し、賃貸収入を得た場合の申告方法について教えてください。 A. 不動産所得が発生した場合には、源泉徴収方式か、ネット・レント課税方式のいずれかで報告・納税します。 1. 連邦所得税について 連邦所得税の納税は、以下の2つの方法のいずれかで納めることができます。 ① 源泉徴収課税方式で源泉徴収によって納める方法 この場合、通常は不動産管理会社などが借主から回収した家賃を貸主に支払う際に、家賃の30%を源泉徴収しIRSへ納めます。 ② ネット・レント課税方式で確定申告し納税する方法 ネット・レント課税方式(Tax on Net Rent Income)とは、家賃総収入から、管理費、修繕費、支払利子、固定資産税、保険料、減価償却費などの必要経費を差し引いたネット・レント・インカム(不動産所得)を確定申告書で報告し、算出された課税所得に所得税率(個人の場合、2025年は10~37%の累進税率)を適用して納税する方法です。 アメリカでは、連邦と不動産の所在州にそれぞれ所得税の申告書を提出しなければなりません。税法上、アメリカの非居住者はアメリカ源泉所得だけが課税対象となりますので、他に該当する所得がなければ、アメリカでの不動産所得だけを申告すればよいことになります。 上記の②を選択する場合、Form W-8ECI (Certificate of Foreign Person's Claim That Income Is Effectively Connected With the Conduct of a Trade or Business in the United States) を源泉徴収義務者に対して提出し、受理されたときは連邦税の源泉徴収(上記①)が行われなくなります。また、ネット・レント方式を選択する旨を記載したステートメントを物件の購入年度の連邦所得税確定申告書に添付します。 ②を選択しなければ、①の方法を取ることになります。ただし、①の方法では、連邦への確定申告は必要ありませんが、ネット・レントで計算しても不動産所得が純損失だったとしても30%の連邦税を支払わなければならないため、通常は②の方法を選択するほうが有利となります。加えて不動産が所在する州でも確定申告が必要ですが、州税の計算はネット・レントで不動産所得を計算する必要があるため、たとえ連邦で源泉徴収による納税を行っても、州ではネット・レントを計算する必要があります。 2. 州所得税について 州所得税は、上述のとおりネット・レントで算出した不動産所得が課税対象となりますが、州によって税金の計算方法や税率が異なります。 <カリフォニア州の例> カリフォルニア州の個人所得税申告書では、アメリカ国籍を持たない非居住者の場合、アメリカ国内外で得た全ての所得をもとに算出した税額に、カリフォルニア州に帰属する所得の割合をかけて税額を算出します。 例えば、上述のカリフォルニア州の場合、非居住者には7%の源泉徴収がされます。なお、過去2年間申告書を提出したなどの要件を満たし、申請をすれば、一定期間源泉徴収が免除されます。一方、州所得税の税率は、累進税率を課している州が多く、ニューヨーク州の個人所得税の税率は4.0~10.9%、カリフォルニア州は1.0~13.3%、ハワイ州は1.4~11%を課しています(2025年)。   源泉徴収課税方式 ネット・レント課税方式 課税対象 家賃収入の総額(経費控除なし) 不動産所得(家賃収入−経費) 税率 30%の源泉徴収 累進課税(Form 1040-NR上の通常の所得税率10%~37%) 経費控除 不可 可能(管理費・固定資産税・修繕費・減価償却など) 申告書の提出 不要(源泉徴収のみで完結する場合あり) Form 1040-NR(非居住者申告書)+ Schedule E 等が必要 Form W-8 の種類 なし W-8ECI 選択方法 自動的に適用される IRC 871(d) に基づき選択し、Form 1040-NRに選択声明を添付 納税方法 源泉徴収のみ(テナントや管理会社が税を送金) 自己申告による納付(不足税額があれば支払い) 税務上のメリット シンプルで手続き不要 実質課税なので、経費や損失が大きい場合に有利 選択の持続性 取り消し・選択の手続き不要 一度選択すると、継続適用(解除にはIRSの同意が必要) Noriko Mochizuki < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (7)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (7) 2011年6月23日 国境を越える贈与・相続 (7) 米国籍配偶者間の非課税財産移転 税法上、Marital deduction (婚姻控除、配偶者控除と訳される場合もあります。) と呼ばれる制度があります。法的婚姻関係にある夫婦間の財産移転を、生前、死亡時を問わず、税金が課せられることなく無制限に行うことを可能にする制度です。婚姻控除は、財産の贈与および相続を受ける側の配偶者の国籍が米国である場合にのみ適用されます。国籍を問われるのは、通常、財産を遺して納税義務を負う側の配偶者ですが、婚姻控除の場合だけは別です。配偶者がグリーンカード保持者の場合、外国籍であるため、婚姻控除による非課税財産移転は認められません。配偶者が外国籍であっても、生涯非課税財産移転の適用による500万ドルまでの無税贈与・相続は認められます。QDOTと呼ばれる信託を利用すると、外国籍配偶者に遺される遺産について婚姻控除と同じ効果が得られます。 相続対策上、婚姻控除だけに偏ることなく、生涯非課税財産移転も上手に組み合わせた贈与・相続を実行することが勧められます。生き残った直系血族への財産移転の際、思いがけない高額課税が生じることがないよう、婚姻控除以外の節税方法も活用していく必要があります。 贈与者・遺贈者が非居住外国人である場合、婚姻控除、および、生涯非課税財産移転(500万ドル)を適用することはできません。外国籍配偶者への贈与は、特別の年間非課税額が規定されています。その金額は2010年13万4000ドル、2011年13万6000ドルです。配偶者以外の家族への贈与は、受贈者一人につき年間1万3000ドルが非課税で移転できる金額です。連邦贈与税および遺産税の税率は、10%~35%までの10段階の累進税率(2011年、2012年)です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 内部統制上の欠陥とは| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 内部統制上の欠陥とは 2007年12月18日 Q: 内部統制上の欠陥とは何のことでしょうか? <A> 内部統制上の欠陥が生じているのは、経営者や従業員の通常の会社活動のなかで、内部統制の整備(計画あるいはデザイン)や運用(作業)そのものが経営者や従業員の間違いを直ちに発見したり防ぐことができない状態にある場合です。 内部統制の整備状況あるいは計画に欠陥がある場合とは、必要とされる統制の目的が存在しない場合か、内部統制の計画がきちんとたてられていない状態です。このような場合には、内部統制が計画されたように運用されても内部統制上の目的を達成することができません。内部統制の運用状況あるいは作業に欠陥がある場合とは、内部統制が計画された通り運用されていないか、内部統制を運用している人が内部統制を効果的に運用するための権限や能力を持ち合わせていない状態です。 <内部統制の重大な欠陥> 内部統制の重大な欠陥とは、会社が一般に公正妥当と認められた会計基準に従った外部への財務報告を作成する際に、作業、承認、記録、プロセスやレポートを行う能力に対して悪い影響を与える1つ、または複合の内部統制の欠陥であり、無視できるような軽微なレベルを超える間違いを防いだり、発見されたりすることがほとんどできないことです。 <内部統制の重大な欠陥の例> ある会社が、膨大な量の定型の社内取引を月次ベースで行っています。個々の取引は重大ではなく、主に貸借対照表に関係した取引です。例えば、営業部門から財務部門への資金移動です。通常のマネジメントポリシーでは、月次の社内勘定の残高差額調整と営業部門との残高の突合せを要求しています。 しかしながら、これらの手続を確認してはいません。したがって、全ての残高の差額調整表は直ちに作成されていません。経営者は、月次ベースで多額な残高差額のみを取り出して調査しています。さらに経営者は月次の経費予算差額分析表を作成して資金移動の合理性を評価しています。これらの事実関係のみから、監査人はこの内部統制には、重大な欠陥があると判断するでしょう。 理由は、個々の内部取引は重要ではなく、月次で行われている調査では、重大な間違いは発見すると予想されるため、この欠陥から生じる財務諸表に与えるインパクトは、軽微なレベルを越えていますが、重大なレベルまでは至っていないと考えられます。さらに、この取引は主に貸借対照表に関係しています。しかしながら、月次の調査は、重大なもののみが発見されるように計画されています。内部統制は軽微なレベルを超えるが重大なレベルではない間違いは発見できるようにできていません。 したがって、この内部統制は、軽微なレベルを超えるが重大なレベルではない間違いは起きてもほとんど発見できないか、防ぐこともできないと考えられます。 <内部統制の重大な弱点> 内部統制の重大な弱点とは、1つの重大な欠陥、または複数の重大な欠陥が、決算財務諸表の重大な間違いを防ぐか発見することをほとんどできないことです。 <重大な弱点の例> ある会社が、膨大な量の社内取引を月次ベースで行っています。内部取引は幅広く、営業部門との内部利益を含んだ棚卸資産の移動や試験研究費の配分を含んでいます。個々の取引は、たびたび多額になります。通常のマネジメントポリシーでは、月次の社内勘定の残高調整と営業部門との残高の突合せを要求しています。 しかしながら、これらの手続を確認してはいません。したがって、全ての残高の差額調整表は直ちに作成されていません。そして、内部勘定の差額はしばしば発生し多額になります。経営者は、内部勘定の大きな差額に対して何ら代替的な手続を採用していません。 これらの事実関係のみから、監査人はこの内部統制には、重大な弱点があると判断するでしょう。理由は、この内部統制の欠陥から生じる財務諸表に与える影響は、合理的に重大だと考えられるからです。なぜならば、個々の内部取引はたびたび重要であり、幅広い取引に及ぶからです。さらに月次で残高差額調整されなかった内部勘定の差額は重大だからです。 これらの間違いは、ほとんど防いだり発見したりすることができません。なぜならば、そのような間違いはたびたび起きており、社内の調査は機能していないからです。内部統制は、適切に整備されていないか運用されていない可能性があります。財務諸表の間違いのインパクトの大きさと起こる可能性の高さの両面からこの内部統制の欠陥は重大な弱点といえます。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • レント所得 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > レント所得 2010年9月5日 Q 住宅を人に貸していてレント収入があります。税金の申告をどのようにしたらいいか教えて下さい。 A ① ネット・レント  住宅を人に貸してレント収入を受け取っている場合、レント収入がそのまま課税対象となるわけではありません。レント収入から固定資産税、支払利子、修繕費、管理費、維持費、保険料、減価償却費などの必要経費を差し引いて算出したネット・レント純利益が課税対象となります。居住者は、アメリカ国内にある住宅からのレント収入と同様に、アメリカ国外にある住宅からのレント収入も同じ方法でネット・レント純利益を算出し、その金額を給与、利子、配当所得などのほかのすべての所得と合算した合計額が通常の個人所得税の対象となります。   ネット・レントはIRSのスケジュールEに詳細を記入して計算します。 ② 減価償却  減価償却の計算は、まず住宅の取得価格のうち土地該当部分を除いた建物部分のコストを把握し、耐用年数を27・5年として定額法を適用して行います。すなわち毎年27・5分の1ずつ減価償却費(MACRS制度)として控除します。この計算は鉄筋、木造、新築、中古の区別なく、一様に適用されます。日本にある住宅のレント収入を、アメリカの税務申告書上、報告する場合の建物部分の減価償却は、耐用年数を40年として、定額法で計算します。 ③ レンタル・ロスの相殺控除  ネット・レントが純利益でなく、純損失(レンタル・ロス)となる場合でも、給与、利子、配当などほかの所得との損失通算による相殺控除には制度が設けられているため、高額所得者がその恩恵を享受することはできません。レンタル・ロスの相殺控除が認められるためには、まず納税者が積極的に賃貸活動に関与している必要があります。管理会社が間に入っている場合でも、テナントの募集、テナントとの交渉、修理の手配などに関して常に決定権を行使していれば賃貸活動に関与していることになります。  レンタル・ロスの相殺控除は、受動的損失の規定の適用により1年に2万5000ドルまでという限度額が設けられています。ただし調整総所得が10万ドル以下の納税者は2万5000ドル全額の相殺控除が認められます。調整総所得が10万ドルを超えると相殺控除額は段階的に減額し、調整総所得が15万ドルに達すると、相殺控除はゼロとなります。すなわち年収15万ドル超の高額所得者は、レンタル・ロスがあっても、ほかの所得との相殺控除は認められないわけです。  相殺控除が認められなかったレンタル・ロスは、ほかの年度へ繰り延べることが認められます。家賃の値上げや必要経費の減少などにより、ネット・レントが純利益に転じた年度の相殺控除に充てること、また住宅を売却した際の売却益計算上で、控除することができます。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 熱海合宿| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 熱海合宿 2023年1月27日 2022年の10月に事務所の皆さんと熱海合宿に行ってまいりました。スタッフのみんなと畳に座り、膝をそろえながら良いコミュニケーションが取れたと思います。 会計事務所の10月と言えば、税務申告の延長申請をしたお客様の期日がある月です。多くの事務所ではビジーシーズンの一歩手前とも思える月ではないでしょうか。 そんな中、合宿や来期のバジェット計画だったりを準備していたのですが、合宿所の熱海について多くを学び、触れることができました。 ここで学んだことの一部を紹介したいと思います。 熱海は東京から近いこともあり、毎年行っていたのですが、10年以上前の時と比べかなり人も増え、活発になりました。 なぜかと考えていましたが、熱海市長と広報担当の方が熱海の活性化に大きな力を与えているようです。 現行熱海市長、齊藤栄さんは米国のMBAを取得し、国土庁での勤務経験を経て、今期で5期目の当選になります。活発でない市と考えますと夕張市を思い出しますが、熱海市も笑っていられなく、夕張の次に多いほどの不良債権を抱えていました。それも現在では3.11の震災以前の税収入よりも増え、高い宿泊客数の維持をしています。あの不良債権も現在は解消されています。 もう一人の方は熱海市役所の観光経済課、山田久貴さんです。熱海育ちで、熱海を知り尽くした一人の現地ADさんです。彼はシティプロモーションとして、ロケ支援といったロケ地の紹介、撮影交渉、宿泊所、食事手配などをすべて徹底的なサポートをしています。熱海市がテレビに出ることは勿論、多くの番組制作スタッフが滞在するだけでも経済効果があります。こういった活動に市民と、市長、市役所全体の理解があって促進できることだと思います。 いつかこのお二人に経営についてインタビューしてみたいですね。 皆さんは、旅行先の歴史や、市政について調べたことがありますか?旅行が一段と面白くなりますよね。 ケイ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 非居住外国人が日本から受け取る報酬| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 非居住外国人が日本から受け取る報酬 2007年7月15日 質問: 国際機関に勤務し、Gビザで米国に滞在する日本人です。妻が日本法人の依頼により調査の仕事をして、直接日本から案件ごとの歩合制で報酬を受け取ることになりました。日本および米国で税金がどうなるか教えてください。 答え: 米国を役務の提供地とする米国源泉の報酬が日本から支払われる場合、日本の20%源泉徴収税の対象外であり、確定申告の必要もありません。米国側では、自営業所得として課税対象となり、10%~35%の6段階の累進課税による連邦所得税および州・市所得税が課税されます。 実質滞在条件の除外個人 通常、外国人は「実質滞在条件」を満たして米国での滞在日数が183日を超えると居住者、超えないと非居住者と判定されます。一部の外国人は、滞在日数によらずビザの種類によって居住者または非居住者が決まります。Gビザ(国際機関関係)保持者は、Aビザ(外交官)同様、「実質滞在条件」の日数計算上、除外される個人と規定されているため、たとえ何年間米国内に滞在していても非居住者となります。そして、国際機関や外国政府公館から受け取る給与や手当は非課税であり、申告や納税の必要もありません。 非居住者の確定申告 GビザやAビザの職務以外の所得、例えば本人や配偶者による外部アルバイト収入や投資所得は、通常の非居住外国人のための税法規定の適用により課税されます。外部アルバイト収入は、通常の連邦所得税(10%~35%の6段階の累進税率)の対象となるため、フォーム1040NRによる確定申告が必要です。連邦税のほかに、州・市所得税の確定申告も必要とします。 日本での取り扱い 日本法人から米国在住の個人が直接依頼を受けて米国内で行った調査活動に基づいて報告書を提出し、日本国外での役務の提供に対する報酬が支払われた場合、外国源泉所得となり、日本の20%源泉徴収税の対象とはならず、確定申告の必要もありません。 米国での取り扱い 米国では、報酬の種類が従業員給与であるか自営業報酬であるかによって、支払元の雇用主によるIRSに対する報告手続が異なります。従業員給与の場合は源泉徴収税(所得税と社会保障税)の対象となり、源泉徴収票フォームW-2が発行されます。自営業報酬の場合は源泉徴収税の対象とならず、支払調書フォーム1099 が発行されます。駐在員事務所や支店などの米国内拠点を持たない日本法人から、米国にいる個人に直接報酬が支払われる場合は、米国での源泉徴収やフォームW-2 やフォーム1099などの支払調書の発行提出義務は実質上免除されます。 確定申告の順序 Gビザ保持者の配偶者が日本法人から直接自営業報酬を受け取る場合、米国での確定申告の順序は次の通りです。 ・ 年度内に予定納税を計算して、フォーム1040-ES(NR)と小切手をIRSへ郵送提出して納税します。州・市所得税の予定納税も同様に計算して年度内に納税します。 ・ 毎年、非居住外国人用の確定申告書フォーム1040NRで申告します。 ・ スケジュールC(自営業所得)に、自営業報酬と必要経費を記入して純利益を計算し、フォーム1040NR に添付提出します。 ・ スケジュールCの自営業純利益をフォーム1040NRのライン13に転記し、その金額から州市所得税控除と人的控除(2007年3400ドル)を差し引いて課税所得を算出します。夫婦個別申告用の税率(10%~35%までの6段階の累進税率)を適用して所得税を計算し、予定納税額と比べて追加納税額または還付額を決定します。 ・ 居住者の場合はスケジュールSEで計算する自営業税(Self-Employment Tax)の対象となりますが、非居住外国人は同税が免除されるため、スケジュールSEを添付する必要がなく、15.3%の税金を免れます。 ・ 連邦税法上は非居住者であっても、州・市税上、大概は居住者での申告となります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続33 養子縁組によって生じる問題| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続33 養子縁組によって生じる問題 2021年3月15日 日本の相続33 養子縁組によって生じる問題 家業を営んでいる夫婦に、娘が一人だけいました。跡継ぎになる息子がいなかったため、一人娘と結婚した婿を養子にして家業を継いでもらうことにしました。養親子ですから安泰と思っていました。ところが突然、養父が亡くなり相続が発生しました。 相続人は、妻(母)と娘、そして婿養子です。特に問題もなく法定割合(養母50%、娘25%、婿養子25%)で財産を分け合いました。しかし、その直後、今度は娘が亡くなりました。娘の遺産(25%)は、子供がいないため配偶者である婿養子が全額受け取りました。婿養子の財産の持分は50%(25%+25%=50%)となりました。 しばらくして、婿養子も亡くなりました。ここで問題になるのが、婿養子の遺産は、誰が相続するかということです。婿養子の配偶者は死亡しており、子供もいません。すると相続するのは親になります。婿養子には実父母と養母がいます。つまり、相続人は、実父母と養母ということになります。 養親は家業や財産を守ってもらえるようにするため、娘の夫を養子にしたのに、他人の家系に財産が渡ってしまいます。養子縁組をした場合、養親と実親両方の相続権を持つことになります。養子縁組では、こういった望んでいなかった思いがけないことが起こる可能性もあるので、気をつける必要があります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • グリーンカードの放棄| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > グリーンカードの放棄 2024年7月26日 Q. アメリカのグリーンカード放棄についてどんな手続きが必要でしょうか? A. アメリカのグリーンカード放棄については移民法上の手続きと税法上の手続きの2種類があります。 ①移民法上の手続きでは、フォームI-407に記入して、グリーンカードや再入国許可書などと一緒にUSCIS Eastern Forms Centerに郵送します。 ②税法上の手続きでは、 a. 長期居住者(15年間のうち8年以上永住権者であった人)がグリーンカードを放棄する場合には、税金の有無にかかわらずForm 8854「Annual Expatriation Statement」を申告する必要があります。ちなみにこの申告手続きは、米国市民が市民権を放棄する場合にも必要です。 b.グリーンカードまたは、市民権を放棄する時点で、次の3つの条件のいずれかに該当する場合には、保有する全ての資産を一旦売ったとみなして税額(Expatriation Tax)を計算し、申告をしなければなりません。 1. 純資産が$2,000,000である 2. 過去5年の納税額の平均が、$190,000以上(2023年) である 3. 過去5年間正しく確定申告をしていない Form 8854には、Part I, Part II, Part IIIの3つの部分がありますが、提出する部分は、放棄した年や状況によって異なります。 Part Iは、すべての提出者が記入する必要があります。 Part IIは、2023年に市民権や永住権を放棄した人が記入する必要があります。 Part IIIは、2023年以前に市民権や永住権を放棄した人で、税金の支払いを延期したり、延期された報酬を受け取ったり、非グラント信託の受益者である人が記入する必要があります。 Form 8854を申告しなかった場合は、$10,000の罰金が科せられます。 特記事項︓永住資格(グリーンカード)を放棄することが、将来米国への移民ビザ申請に影響を及ぼすことはありません。ただし、申請手続きを最初から始める必要があります。 宗 惠蓮(ソウ ・ケイレン) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ジャーナリストIビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ジャーナリストIビザと税金 2019年8月19日 ジャーナリストIビザと税金 ジャーナリスト、メディア関係の人のためのIビザは、新聞、雑誌の派遣記者、編集者、テレビのレポーター、フリーのライター、演劇、音楽の批評家、メディア関連会社の駐在員に発給されます。申請者が出身国(日本)のメディアから報道関係者として認知された人物であるかどうかが認可のポイントとなります。ビザの有効期限はスポンサー企業との契約期間によって異なります。延長に期限はないため、スポンサー企業さえ確保しておけば業務が終了するまで何年でも長期間の滞在が許されます。Iビザは、EビザやLビザと異なり、スポンサーとなる企業からではなく、ビザを取得する本人からのビザ申請となります。申請には日本のメディア関連企業による収入の保証が必要です。米国の企業から収入を得ることはできず、本国の企業から収入を得て、米国で取材活動をしていることが基本です。Iビザを持っているとメディア関係であれば、どの企業の仕事でもできると考えるのは間違えです。Iビザはアメリカの企業から収入を得ることはできません。 Iビザ保持者が、所得税法上、居住者・非居住者のどちらになるかは、「実質的滞在条件」を適用した滞在日数が183日基準よりも多いか少ないかによります。居住外国人と判定されたIビザ保持者は、フォーム1040を使って所得税の確定申告を行います。非居住外国人と判定されたIビザ保持者はフォーム1040NRを使って確定申告を行います。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • バランスシート 1| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > バランスシート 1 2013年1月14日 譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん))は「鬣(たてがみ)さん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。昨年、言ったように、今年は会計の基礎から学びたいと思います。まずは、バランスシートというものから始めましょう。」 「バランスシート?それは何ですか?」 「バランスシートとは会社の財産と借入金それに出資金を一覧表にしたものです」 「財産を左側に書いて、借入金と出資金は右側に書きます。それによって会社の様々なことがわかります。貴社のバランスシートを要約しましたので見てください。ちなみに右の金額と左の金額が一致しているのでバランスシートと言います。 バランスシート 現金 $ 100    短期借入金 $ 10 売掛金 $ 20     流動負債合計 $ 10 棚卸資産 $ 30    長期借入金 $ 50 流動資産合計$ 150 資本金 $ 60 固定資産 $ 50    未処分利益 $ 80 合計 $ 200     合計 $ 200 左側には会社の財産である。現金、売掛金、棚卸資産や固定資産が表示されています。これは、会社が、現金を$100、これから回収する掛売りの未集金が$20(売掛金のこと)、未だ売っていない商品が$30(棚卸資産のこと)、不動産や備品などを$50(固定資産のこと)保有していることを示しています。」「そうか。わしの会社はこんな財産をもっていたのか。現金が$100ぐらいあることはわかっていたが、こうして見るとわが社の財産がはっきりわかるな。」「右側ですが、会社がどのように資金を集めているのかがわかります。1年以内に返さなければならない借入金が$10(短期借入金のこと)、1年後から返済が始まる借入金が$50(長期借入金のこと)、会社を始めたときの出資金が$60(資本金のこと)、会社が始まってからの儲けの累計金額が$80(未処分利益のこと)となっています。 <解説>謙譲は、バランスシート(貸借対照表)は会社の財産と借入金それに出資金を一覧表にしたものです。と言っていますが、会計用語では、資産と負債それと資本勘定を一覧にしたものということになります。資産は概ね財産に近い概念ですが、若干異なります。負債も借入金に近いですが、一致はしていません。ただ、このように考えると会計はわかりずらくなるので、簡単な表現にしています。 齊藤幸喜 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカの会社組織にはどんな種類があるのか? その2| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの会社組織にはどんな種類があるのか? その2 2014年10月28日 前回のあらすじ:会社社長の鬣(たてがみ)は、日本の友人からアメリカに会社を創って進出したいと相談され、会計コンサルタントの譲謙(ゆずけん)に尋ねました。 譲謙は、前回、駐在員事務所、支店、株式会社について説明をしましたが、今回はその続きです。「鬣さん、次にSコープ、LLCとパートナーシップについて説明したいと思います。Sコーポレーションとは、法律上は株式会社ですが、税法上のSコーポレーションとしての選択を行うことにより課税上の優遇を受けられる会社です。Sコーポレーションでは、株式会社の有限責任を取り込みながら、二重課税を避けることができるという長所がありますが、非居住の外国人が株主にはなれないことや外国法人を含む法人がS法人の株主にはなれないなどという制限があります。」 「それじゃ、日本の友人はこの形態はとれないなぁ」 「次にLLCですが、法律上は株式会社の株主に相当する出資メンバーが有限責任であると同時に税務上はLLC自体に納税義務はなく、その出資メンバーのみが個人で納税義務を負うという大変すぐれた法人組織です(パススルー課税)。選択をすれば通常の株式会社と同様な法人課税も選ぶことができます。現在、LLCは米国で設立される事業体としては最も多い形態となっています。」 「これはいい。これしかないな。さっそく友人に連絡をしよう。」 「ちょっと待ってください鬣さん、日本の居住者や日本法人が米国LLCの直接の出資者になる場合、日本にいながら米国に申告するといった作業が必要になりますので、結構、厄介なことになりますよ。」 「確かに日本にいながら申告書を提出するとなるといやがるだろうなぁ。」 「最後にパートナーシップですが、個人事業が2つ以上集まって経営を行う経営形態です。長所として、パートナーシップの利益については課税されず、各パートナーが各自の利益に対してのみ課税されることがあげられます(パススルー課税)。短所は、ジェネラル・パートナー(無限責任パートナー)が、自営業の場合と同様、債務やリスクに対して無限責任を負うことです。有限責任パートナーは出資の限度までしか責任を負いません。」 「アメリカのような訴訟社会で無限責任をとることはないな。ありがとう譲謙さん、友人に知らせておくよ」解説)米国進出形態は複雑です。専門家のアドバイスを受けましょう。 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 「1対1の対応の原則」番外編| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 「1対1の対応の原則」番外編 2013年11月20日 「譲矢(ゆずりや)さん、1対1の対応は、モノが動いたら必ず伝票を立てることが原則じゃな?」鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いた。 「そうですよ。鬣さん。何か問題がありましたか?」 「ものの動きは大たいわかるとしても、会計の伝票の動きがよくわからないのじゃ。教えてくれんか?」 「わかりました。まず、商品の仕入れの取引ですが、伝票では左側に商品を記載し右側に買掛金を記載します。左側のことを会計では借方(かりかた)といいます。右側のことを貸方(かしかた)といいます。商品を仕入れたときには、商品の仕入れごとにこの伝票を書かなければなりません。次に商品を売ったときですが、左側に売掛金を記載し右側に売上を記載した伝票を作成すると同時に左側に売上原価を記載し、右側に商品を記載した伝票を作成する必要があります。これによって、売上をたてると同時に商品を減らして売上原価を計上したことになり、売上と売上原価が1対1で対応することになります。次に売掛金の回収ですが、左側に現金で右側に売掛金を記載した伝票を作成します。最後に支払いですが、右側に買掛金を記載し左側に現金を記載します。簿記(ぼき)の要領で書くと以下のようになります。仕入:借方) 商品 貸方)買掛金売上:借方) 売掛金 貸方)売上借方)売上原価 貸方)商品回収:借方) 現金 貸方)売掛金支払: 借方)買掛金 貸方)現金これらの伝票をモノまたはカネが動くごとに作成していくことが重要です。決して伝票の作成を後回しにしたり、伝票を先に作って後で商品を動かしてはなりません。」 「それが、どうしても、モノと伝票がばらばらに動いてしまうのじゃ。何か良い手はないかなぁ?」 「それでは、ダブルチェックの原則も取り入れてみてはどうですか?」 「何じゃそれは?」 「伝票がなければ、ものは動かさない。あるいは、モノがなければ伝票は受け付けないように伝票を作成したりモノを動かす人とは別の誰かが、チェックをすることにするのです。伝票には作成者とチェックした人のサインが入れられるようにしてください。その2つのサインがなければ、モノや現金を動かせないことにするのです。」 「そうか、それでは早速やってみよう。」 <解説>1対1対応の原則は、企業会計の基礎を作り上げます。これができていないと会社の真実の姿を把握することはできなくなります。 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 内部統制について | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 内部統制について 2008年1月1日 1.予防目的の内部統制と発見目的の内部統制について教えてください。 財務報告のための内部統制には、予防目的なものと発見目的のものがあります。予防目的の内部統制は、間違いを予防したり、財務諸表の間違いを犯すような不正を最初の段階で予防する目的の内部統制です。発見目的の内部統制は、間違いを発見したり、すでに起きている財務諸表の間違いに関わる不正を発見する目的の内部統制です。たとえ、内部統制がよく設計されていて、その通りに運用されていても完全に間違いが起こることを防ぐことはできません。しかしながら、予防目的の内部統制手続を重複して行うか、予防目的の手続に発見目的の内部統制手続の一部取り入れることによって、予防率を向上することができます。したがって、財務報告に関する効率的な内部統制は、特定の目的を達成するため、予防目的と発見目的のコントロールを組み合わせることになります。 2.内部統制とは何でしょうか? 内部統制とは、取締役会、経営者やその他の会社の人員が、内部統制上の目的を達成することを合理的に保証するために設計されたプロセスです。内部統制の効率性は、その時々のプロセスの状態をいうことになります。内部統制の目的とは、①経営の効率性や有効性―これは、会社の本来の目的である利益目標や資源の保全等をいいます。②財務報告―これは、会社の財務報告書の信頼性をいいます。③順法性―これは、全ての法律に従うことをいいます。内部統制の構成要素には、次の5つがあるといわれています。それらは、統制環境、リスクの評価、統制活動、情報伝達、監視活動です。 3.内部統制の固有のリスク(限界)とは何でしょうか? 財務報告の内部統制で、理解しておかなければならないことは、内部統制には、固有のリスク(限界)があるために、財務報告には合理的な正確性は得られても、完全に正しい財務報告書を作成することはできないということです。内部統制の固有のリスクでまずあげられるのは、財務報告に関わる内部統制のプロセスには、人間の作業が介在することです。そのため、判断のミスがあったり、人為的なミスが発生する可能性があります。さらに、2人以上の共謀による不正や経営者自身による内部統制を無視した不正行為も起こりえます。これらの内部統制の限界のために財務報告の重大な間違いを直ちに予防したり発見したりできない可能性があります。しかしながら、これらの固有のリスクは財務報告のプロセスではすでに承知のことでもあるので、これらのリスクを下げるように内部統制のプロセスを計画する必要があります。 4.合理的な保証とは何でしょうか? 経営者の財務報告の内部統制の効果に対する評価は合理的な保証を与えるレベルといわれています。合理的な保証とは、重大な間違いが直ちに予防または発見されないことが、ほぼない状態をいいます。ここには完全な保証というものはありえないので、合理的な保証が、最高レベルの保証ということになります。内部統制に固有のリスクがあったように財務報告の内部統制に対する内部監査や外部監査にも固有のリスク(限界)があります。なぜならば、監査はテスト(サンプル)ベースで行われ、全ての項目の詳細な調査は行われません。また常に監査人の判断が必要とされるからです。 米国公認会計士  齊藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • SOCレポート| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > SOCレポート 2024年5月3日 「譲謙(ゆずけん)さん、うちでは給与計算をクラウドベースの給与計算会社を使っているんじゃが、うちの会社の監査人から、その会社のSOCレポートを出してもらうようにい言われたんじゃ。一体、SOCレポートとは何じゃ?」会社社長の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち;通称、譲謙)に聞いた。 「それはSystem & Organization Controls (SOC) レポートのことですね。」 「なんじゃそれは?」 「AICPA(米国公認会計士協会)の基準に従い発行されるレポートで、外部委託先の内部統制に関するレポートです。」 「なんで、そんなものが重要なんじゃ?」 「最近の世の中は、どんどんクラウドベースで仕事ができるようになってきたことが、その理由です。」 「クラウドベースは、導入も早いし、いつでもアクセスできるし、コストも安くて、使い方も簡単、常にアップデートもしておいてくれるし、ビジネスの世界では、なくてはならん存在になっておるのぉ。」 「そうです。しかしながら、会計士にとっては、クラウドベースへの移行は、セキュリティや信頼性が確保されているかどうかが最重要課題となっています。」 「どんなものがクラウドベースのサービスとしてあるのじゃ?」 「会計に関係するもので言いますと、確認の実施をしてくれるConfirmation.com、請求書関係だとBill.com、顧客関係のマネジメントでは、ZohoやSalesForce.com、ERPであれば、QuickBooks OnlineやNetsuiteなど、PayrollだとADP Online、Sales TaxならAvalara、Document managementならDropbox、TaxならCCH Axcessなど多種多様です。それらはService Organizationとよばれます。」 「ほう、たくさんあるのう。」 「多くの会社が、いろいろな業務をクラウドベースでアウトソーシングサービスを提供し、顧客の業務を効率的にし、かつ、収益力を高めていっています。」 「じゃが、そのアウトソーシングしている会社がちゃんとしていないと大変なことになるな。」 「そうなんです。そこで、SOC (Service & Organization Controls) Reportsというものが重要になってきます。」 「それには、いくつか種類があるのか?」 「はい、SOC1,2&3があります。SOC1は財務諸表の監査のために発行されるレポートで、主にサービス会社の財務報告の内部統制に関するレポートになります。配布先は監査人などに限定されます。」 「じゃ、SOC 2とSOC 3はなんじゃ?」 「SOC2は企業情報のコンプライアンスやオペレーションに関する内部統制についてのレポートで、配布先は監査人や特定のパーティに限定されます。Due Diligenceなどにも使用されます。SOC3もコンプライアンスやオペレーションに関するコントロールについてのレポートですが、詳細な内容の記載は必要なく、主にサービス会社のマーケティング目的に使用されます。配布先に限定はありません。」 「ふむふむ、いろんなものがあるな。勉強になったありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2024年2月13日「国際最低課税制度/グローバルミニマム課税」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2024年2月13日「国際最低課税制度/グローバルミニマム課税」セミナー開催 2024年1月12日 青木国際税務会計事務所、米国公認会計士齊藤事務所 共催 青木国際会計事務所 代表 青木一生 先生に詳しくご解説いただきます。 【日時】 2024年2月13日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 2024年2月12日(月曜日) 米国東海岸時間 8:00PM EST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 国際最低課税制度/グローバルミニマム課税 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。 開始の1時間前までに下記リンクからご登録の上にてお申し込みください。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_s8qeCkrjRseAeGzDkUG3qQ ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④お役職、⑤住所 【参加費 】 無料 【お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: +1(212)599-4600(米国) 講師紹介: 青木 一生 日本公認会計士、税理士。慶應義塾大学卒業後、4大会計事務所のPwC(PwCあらた監査法人)に入所し、主に金融機関の会計監査・アドバイザリー業務に従事する。 (米国上場企業グループの金融子会社をクライアントとして担当する) 2019年より、シンガポールの会計事務所に現地就職し、シンガポールに進出する日系企業のためコンサルティング業務(現地法人設立、ビザ、会計、法人・個人税務等)を行う。 2022年より、日本親会社のタイ現地法人CFOとして、タイ現地の財務人事回りのサポートや親会社の経理サポート等の業務に従事する。 2023年3月、横浜みなとみらいに、青木国際税務会計事務所を開設。日本企業・日本人の海外進出、海外移住や外資の日本進出の国際税務の相談に従事。 ■事務所紹介:青木国際税務会計事務所  https://beps2aoki.com/ 日本企業の海外進出・外資の日本進出に係る国際税務問題、海外子会社管理支援についての業務を提供する国際税務会計事務所を2023年3月に開設。 デジタル課税やグローバル・ミニマム課税等の最新税務論点について情報発信している(『税務弘報』2024年1月号、2月号に国際最低課税額に対する法人税に係る記事を寄稿。YouTubeのマイチャネルにデジタル課税に係る解説動画を投稿など)。また、デジタルノマドと税金についてのセミナーなども開催し、海外で仕事をする個人向けの国際税務顧問業務も行う。〒220-8120 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー20階 tel: 045-277-3742 mail: aokiintertax@gmail.com 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 完璧主義てなーに| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 完璧主義てなーに 2013年9月30日 「譲謙(ゆずけん)さん、どうもうちの業績が、最近予算を達成できていないと思うのだ」鬣(たてがみ)はコンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)におもむろに聞いた。 「どうしてですか?」 「それは予算実績表をみたら明らかじゃ」 「予算実績会議のときにはどのような話をしていますか?」 「いつももう少しのところで予算を達成できないものだから、まぁ、よしとするか来月がんばってや、で終わっているな」 「そこらへんに問題がありそうですね。一旦、完璧な100%達成の目標を下げてしまうと実質的な目標値はどんどん下がっていきます。そのうち、予算や目標など達成できなくてもよいもの、あるいは達成できないのが当然と考えるようになってしまいます。」 「それじゃ、どうすればいいのだ?みんながんばっているのだが、なかなかうまくいかないんだよ。」 「それでは、達成できなかった原因や対策をみなさんで真剣に考えているのでしょうか?がんばってできなかったから、それでよしとするのではなくて100%すなわち完璧に目標を達成するためにはどうしたらよいのかをみなさんが真剣に考えるのです。完璧などなかなか人間にはできません。だからこそ、100%達成を常に意識していくことによって、ミスは少なくなっていくのです。そのこと自体が重要です。そのためには経営者がそっせんして常に真剣に完璧主義を意識していかなければなりません。」 「完璧主義とはなんだ?」 「それは曖昧さや妥協を許すことなくあらゆる仕事を細部にわたって完璧に仕上げることを目指すものです。これは経営者における基本的な態度です。」 「どうすればよいのだ?」 「大きな経営の観点から会社全体を見れるマクロの仕事と現場を知るミクロの仕事を十分に身に付けることです。それでなければ自分の考えるような経営はできません。」 「なかなか難しいそうじゃな。他に気をつけることはあるか?」 「目標に対する厳しいチェックも行ってください。数字をつくる側とチェックする側がお互いに努力してパーフェクトを目指していくことが重要です。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • リース会計のその他の注意事項| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > リース会計のその他の注意事項 2023年4月21日 Q: アメリカの新リース会計で、その他の注意事項は何でしょうか?簡便的な方法や国際会計基準との違いを教えてください。 A: 簡便的な方法: 1. 旧リース基準ですでに行ったリース取引に関しての評価をし直さなくてよいことになっています。例えば、昨年旧リース基準でオペレーティングリースと評価したものを新基準を適用したからと言って、そのリースについて改めてース契約書を読み直して評価をし直さなくてもよいということです。具体的に評価し直さなくてよい内容は以下の通りです。 a) オペレーティングリースかどうかの評価 b) 契約がリース契約かどうか c) 初期費用が資産化できるかどうか 2. 非上場会社では、国債等のリスクフリーレートの使用が認められています。リスク フリー レートを使用できれば、時価の計算が非常に簡単にできるようになります。ただし、リスク フリー レートは一般的に非常に低いため、時価が大きく算定されることになります。 3. 契約内容がリース部分と非リース部分(サービス、メインテナンス、税金、保険)を含んでいる場合には、原則として、区分してそれぞれ会計処理が求められますが、それらを対象資産ごとに区分せずに1つのリース資産として処理することが認められています。 4. 12か月以内のリースはオフバランス処理が認められています。 5. 少額リース資産については、他の固定資産や前払費用、その他の資産と同様に費用処理が認められていると一般的には解釈さています。 その他: 6.変動リース料:変動型のリース料の場合には、リース期間の変更などの理由で、リース料が再測定された場合にのみ、変動リース料を見直します。 国際会計基準との違い: アメリカの借り手のリース会計は、ファイナンスリースとオペレーティングリースに分けますが、国際会計基準では、全てのリースに単一の会計基準を適用しています。この会計処理はアメリカのファイナンスリースと同じ処理になります。すなわち、資産の減価償却費の計上と借入金利息費用の計上が必要となります。しかしながら、オペレーティングリースではリース費用が定額で計上されることになります。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ハワイ合宿 2021| 米国公認会計士 Saito LLP

    This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > ハワイ合宿 2021 2021年10月31日 2021年10月29日から2泊3日、サイコーズ・グループ 秋の合宿がハワイ州のワイキキで開催されました。今回はニューヨーク州と日本各地からスタッフが集結しました。合宿中は各社の業績発表、フィロソフィー発表を行い、文化活動ではパールハーバーに訪れました。ネット状況が悪く発表がスムーズに行えない一面もありましたが、真っ青な空の下でみんなで作って食べるBBQ、ホットドッグや焼きそばは、いつもより美味しく感じました。ハワイに初めて訪れるスタッフも多く、合宿終了後も延泊し、ビーチに行ったり買い物をしたりと楽しんだようです。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 源泉徴収税とITIN| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 源泉徴収税とITIN 2018年11月5日 源泉徴収税とITIN 納税者が IRSに税金を納めたり、申告書を提出したりする場合に、必ず求められるのが納税者番号です。米国籍・居住外国人が求められるのがソーシャル・セキュリティー番号(SSN)であり、非居住外国人が求められるのが9桁の数字で構成された9で始まる個人納税者番号(ITIN) です。ITINを取得するには、納税、申告という税法規定の実行を伴う必要があります。 日本からの直接投資の形で米国内に保有していた不動産を、米国税法上の非居住外国人が売却処分する場合、原則として売値の15%の源泉徴収税が買い手によって抑えられIRSへ納付されます。州によっては、非居住者が不動産を売却する際、源泉徴収税または予定納税による税金納付を必要とする場合もあります。売却価格が取得費よりも低いため売却損になることがわかっていても、売り手がIRSから源泉徴収税の免除を認可する証明書の発行を受けない限り、15%源泉徴収税を回避することはできません。 15%源泉徴収税は最終的な税金ではなく、売り手は後日確定申告書フォーム1040NRを提出して、税金の清算をします。確定申告書に譲渡損益計算書と15%源泉徴収票フォーム8288-Aを添付して、税金の還付を受けるか、あるいは、追加払いをすることになります。15%源泉徴収税のIRSへの納付時に、ITIN申請書フォームW-7 とその他必要書類を添付提出して、ITIN を取得することが勧められます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • LA事務所移転のお知らせ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > LA事務所移転のお知らせ 2023年9月25日 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、このたび、2023年10月31日をもちまして齊藤事務所ロサンゼルス事務所を移転させて頂く事になりました。 今後ともお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。 【新住所】 Saito LLP 2768 Sepulveda Blvd., #1055 Torrance, CA 90505 United States Tel: 212-599-4600 Fax: 310-316-2300 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) :齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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