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  • 2024年5月14日「日米の個人所得税の基礎」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2024年5月14日「日米の個人所得税の基礎」セミナー開催 2024年4月19日 青木国際税務会計事務所、米国公認会計士齊藤事務所 共催 青木国際税務会計事務所 代表 青木一生 先生に詳しくご解説いただきます。 【日時】 2024年5月14日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 2024年5月13日(月曜日) 米国東海岸時間 9:00PM EST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 個人所得税の居住者・非居住者の概念、課税範囲の違い、租税条約等。 ゲストスピーカーとして齊藤美智子USCPA(Saito Tax)も参加いたします。 【参加費 】 無料 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。 開始の1時間前までに下記リンクからご登録の上にてお申し込みください。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_bRoGW467SoyMY4ZdLs-MDQ ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④お役職、⑤住所 【お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: +1(212)599-4600(米国) Tel: (03)3476-2405(日本) 講師紹介: 青木 一生 日本公認会計士、税理士。慶應義塾大学卒業後、4大会計事務所のPwC(PwCあらた監査法人)に入所し、主に金融機関の会計監査・アドバイザリー業務に従事する。 (米国上場企業グループの金融子会社をクライアントとして担当する) 2019年より、シンガポールの会計事務所に現地就職し、シンガポールに進出する日系企業のためコンサルティング業務(現地法人設立、ビザ、会計、法人・個人税務等)を行う。 2022年より、日本親会社のタイ現地法人CFOとして、タイ現地の財務人事回りのサポートや親会社の経理サポート等の業務に従事する。 2023年3月、横浜みなとみらいに、青木国際税務会計事務所を開設。日本企業・日本人の海外進出、海外移住や外資の日本進出の国際税務の相談に従事。 ■事務所紹介:青木国際税務会計事務所  https://beps2aoki.com/ 日本企業の海外進出・外資の日本進出に係る国際税務問題、海外子会社管理支援についての業務を提供する国際税務会計事務所を2023年3月に開設。 デジタル課税やグローバル・ミニマム課税等の最新税務論点について情報発信している(『税務弘報』2024年1月号、2月号に国際最低課税額に対する法人税に係る記事を寄稿。YouTubeのマイチャネルにデジタル課税に係る解説動画を投稿など)。また、デジタルノマドと税金についてのセミナーなども開催し、海外で仕事をする個人向けの国際税務顧問業務も行う。〒220-8120 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー20階 tel: 045-277-3742 mail: aokiintertax@gmail.com 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • San Diego Padres at New York Mets| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > San Diego Padres at New York Mets 2025年6月11日 2024年6月15日にニューヨーク・メッツ対サンディエゴ・パドレス戦を観に行きました。ダルビッシュ有選手は負傷していて出場しないことは知っていましたが、ブルペンで50球投げていたそうです。そんなダルビッシュ選手を見つけることができず残念でした。 Mets Nathan's Hawaiian Shirt Giveaway この日は先着15,000人にアロハシャツが配られるということで、それを目当てに行ったのですが、多くの人がアロハシャツを着て場内をウロウロしていたので、親近感を持ちました。その影響もあってか、早い時間から球場は盛り上がり、メッツの快勝を見届けることができました。 Korean Fried Chicken Poutine Fries ガーリックソースのたっぷり掛かったコリアン・フライドチキンプーティンフライもビールに合って満足でした。 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 州の所得税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 州の所得税 2002年4月20日 Q : 住んでいる州と働いている州が異なります。州の所得税の申告の注意点を教えてください。 A : 個人所得税は連邦政府(IRS)だけでなく、州政府や一部の市町村や郡、カウンティーによっても課せられます。税率はそれぞれの州によって異なります。アラスカ、フロリダ、ネバダ、サウスダコタ、テキサス、ワシントン、ワイオミングの7州には個人所得税制がありません。ニューハンプシャー、テネシーの2州は、利子、配当、キャピタル・ゲインなどの投資所得だけが課税対象となります。残りの41州とワシントンDCには連邦個人所得税に類似した税制があり、給与、自由業事業所得、利子、配当、賃貸所得、キャピタル・ゲイン譲渡所得などのあらゆる年間所得が課税対象となり、各種控除が認められて課税所得と税額を算出するという方法による税金の制度となっています。 市町村税、郡税については、どこにでも必ずあるというわけではなく、ある限られた市町村や郡だけに個人所得税制があります。ニューヨーク州のニューヨーク、ヨンカースの2市、オハイオ州のシンシナティ、クリーブランド、トレドなどの8市、ペンシルバニア州のフィラデルフィア、ピッツバーグ、ヨークの3市がその例です。 課税対象となる所得の種類、控除方式、課税基準、税率、申告用紙、申告書提出先、申告期限などはそれぞれ異なり、各州や市などが独自の規定を定めています。連邦所得税は、すべての納税者が同一基準に基づいて、居住している州と勤務先が違っていても、それにかかわりなく、申告と納税を行います。州の所得税は、住んでいる州以外の州で収入がある場合、住んでいる州と勤務している州の両方の州で申告する必要があります。その際、住んでいる州では居住者として申告し、勤務している州では非居住者として申告します。居住者は通常、年間の全所得が課税対象となり、非居住者はその州で稼得した州源泉所得だけが課税対象となります。居住州の税金計算上、非居住州(勤務州)の所得税について「他州税額控除」の形で二重課税の回避が認められています。 例えば、ニュージャージー(NJ)州居住者が、ニューヨーク(NY)市の会社に勤務して給与を受け取っていたとします。その他の所得は銀行預金の受取利子だけとします。NY州では非居住者として申告して、NY州内で働いて受け取った給与分についてだけのNY州所得税が課されます。NJ州では居住者として申告して、NY州で受け取った給与全額と受取利子(年間の全所得)を報告してNJ州税を計算し、その金額からNY州税を税額控除の形で差し引くことができます。その結果支払うことになるNJ州税は受取利子にかかる税金だけとなります。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本から米国への贈与――米国贈与税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本から米国への贈与――米国贈与税 2007年8月15日 質問:日本の親からの送金を頭金にして、アメリカで家を購入する事になりました。日本では、相続時精算課税精度を利用すれば、ある一定額まで贈与税なしに受け取ることが出来ますが、アメリカの贈与税はどうなるのでしょうか? 答え:非居住外国人による米国外財産の移転は米国贈与税の対象外です。 ●米国の贈与税 アメリカ在住の子が日本の親から生前贈与の形で住宅購入のための資金提供を受ける場合、日本の贈与税は特別非課税枠の適用により非課税扱いを受けられます。アメリカの贈与税はどうなるか検討しましょう。アメリカの贈与税の納税義務者は、受贈者(子)ではなく贈与者(親)であり、日本とは逆になっています。日本の居住者(親)からアメリカの居住者(子)への財産移転は、アメリカの国外(日本)財産がかかわる場合、アメリカの贈与税は生じません。贈与者である日本の親がアメリカ税法上非居住外国人の場合、課税対象となる贈与は、アメリカ国内財産だけです。親名義の日本の銀行口座からアメリカの子の銀行口座に向けて資金の振り込みがなされた時点で、日本国内で子が親の財産の贈与を受けたことになりますが、国外財産がかかわっているためアメリカの贈与税の対象外です。 ●有形資産・無形資産 日本の親が所有しているアメリカ国内財産を贈与する場合に、アメリカの贈与税が発生します。ただし、財産の種類を有形資産と無形資産に分類して、有形資産であれば贈与税の対象となり、無形資産であれば非課税となります。有形資産、無形資産の分類は次の通りです。 ・有形資産(課税)-不動産、自動車、現金、宝石貴金属、美術品など。 ・無形資産(非課税)-株式、債券、有価証券、手形、著作権など。 有形資産の贈与に対しては、アメリカにおける年間非課税枠1万1000ドルの規定を利用する事ができます。この額を超えた贈与は、贈与者に18%~49%までの累進税率による連邦贈与税が課されます。株式、債券などの無形資産による贈与は非課税です。したがって、アメリカの資産がかかわる場合、無形資産にして贈与する事が勧められます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続40 生命保険金の評価| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続40 生命保険金の評価 2021年5月3日 日本の相続40 生命保険金の評価 生命保険契約は、契約者(多くの場合保険料の負担者)、被保険者(生死が問題になる人)、受取人(保険金を受け取る人)の三者で形成されます。通常、契約者と被保険者が同一人で被相続人がなり、受取人は相続人というケースが多くあります。 生命保険が見なし相続財産とされて相続税の対象となる場合、生命保険金の金額は、法定相続人一人について500万円が非課税となります。例えば、配偶者と子供3人が遺された場合、法定相続人は4人ですから2000万円までの生命保険金は非課税となります。生命保険金の評価額は、額面から2000万円分を減額した金額となります。相続放棄をした法定相続人がいる場合は、その分も頭数に加えて非課税額を計算します。生命保険金の評価額は、額面から2000万円分を減額した金額となります。 相続人が相続または遺贈によって生命保険金を取得した場合は非課税額が適用されますが、相続人以外の人が遺贈として受け取る生命保険金には非課税額は認められません。相続人の中に実子と養子がいると養子は1人まで認められ、実子がいなければ養子は2人まで認められるという具合に、非課税額の計算上、養子の数に制限が加えられます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 法人申告書の期日| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 法人申告書の期日 2023年10月13日 法人申告書の期日 Q. 法⼈の確定申告書の期⽇について教えてください。 A. 会社形態によって確定申告書の期⽇が異なります。正しい期⽇を知り、期限内に提出するよう⼼がけましょう。Partnerships と S corporations の場合、期⽇は決算⽇から 3 カ⽉後の 15 ⽇になります。 Corporations の場合、期⽇は決算⽇から 4 カ⽉後の 15 ⽇になります。ただし、企業の会計が 6 ⽉締めの場合、決算⽇から 3 カ⽉後の 15 ⽇になるため、注意しなければなりません。週末や祝⽇と期⽇が被る際には、次の営業⽇まで延⻑されます。 また、期⽇内に申告書の提出が間に合わなければ、延⻑申請の⼿続きが必要です。受理後は提出期限が 6 カ⽉間延⻑されますが、会計が 6 ⽉締めなら 7 カ⽉の延⻑になります。さらに、州によってはビジネスを閉鎖すると申告の提出期限が変わる場合もあるので注意してください。詳しく知りたい⽅は、専⾨家に相談することをお勧めします。 ダゲット・佳麗 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本からの贈与 日米贈与税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からの贈与 日米贈与税 2019年5月6日 日本からの贈与  日米贈与税日本に住む親から米国に住む子への贈与は、日本と米国のそれぞれの国で贈与税の対象となるかどうかを検討しなければなりません。その際、贈与者と受贈者の国籍や居住者・非居住者の別、財産の所在国、財産の種類などが課税・非課税の決め手となります。 日本国籍を保持する日本居住者から受け取る贈与は、受贈者の居住国が外国(米国)であっても、滞在年数が何年であっても、また財産の種類が何であっても、日本の贈与税の課税対象となります。贈与税は暦年課税の無税贈与枠である基礎控除額(150万円)を超える金額に、10%~55%の8段階の税率を掛け合わせて計算します。 米国の贈与税の納税義務者は受贈者(贈与を受けた人)ではなく贈与者(贈与を贈った人)であり、日本とは逆になっています。日本人(非居住外国人)からの贈与が米国の贈与税の対象になるかどうかは、贈与された財産の所在国が米国であったかどうか、財産の種類が有形資産であったか無形資産であったか、によります。まず、贈与税が課せられるのは、財産の所在国が米国であった場合だけであり、日本など米国外であった場合は、納税義務者(贈与者)である日本在住の親は課税対象から外されて、米国贈与税は課税されません。米国国内財産の移転であっても、財産の種類が有形資産(不動産、現金、自動車)であれば課税対象となり、無形資産(株式、債券、有価証券)であれば非課税です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国際文化交流訪問者Qビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国際文化交流訪問者Qビザと税金 2019年10月14日 国際文化交流訪問者Qビザと税金 Qビザは、自国の歴史、文化、伝統を普及するために国際的文化交流プログラムに参加する人のためのビザです。Qビザ保持者は、連邦所得税法上の居住外国人・非居住外国人の判定基準である「実質的滞在条件」からの除外個人とされています。除外個人であるということは年度内の米国滞在日数が183日を超えても、非居住外国人であることを意味します。 Qビザ保持者は、たとえ課税対象となる所得がなくても「実質的滞在条件」からの除外個人である旨を身分情報申告書フォーム8843に記入して、毎年IRSへ提出する義務があります。フォーム8843には、Qビザ保持者の氏名、日本留守宅住所、ビザの発行日、パスポート番号、過去3年間のアメリカ滞在日数所、所属組織の名称住・住所・電話番号、担当責任者の氏名・住所・電話番号、過去6年間の保有ビザの種類などについてのインフォーメーション記入します。 居住外国人と非居住外国人とでは、税金の取り扱いの違いの結果、どちらが有利になるか一概には言えません。所得で比べると、居住外国人は全世界の年間全所得の申告を必要とするのに対して、非居住外国人の場合は米国源泉所得だけを申告すればいいことになっています。例えば、日本の留守宅を人に貸していて家賃収入を得ている場合、米国在住者が居住外国人であれば申告義務があり、非居住外国人であれば外国源泉であるため申告の必要がなく、非居住外国人の方が有利に見えます。申告を必要とする場合、居住外国人は非居住外国人に許されないスタンダード・ディダクション(概算額控除)や項目別控除による節税が認められる点で有利と言えます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 住宅ローン支払利子控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 住宅ローン支払利子控除 2001年12月5日 住宅ローン支払利子控除 Q 現在借りている住宅ローンよりも好条件(低利率)のローンへ、リファイナンスして借り替えるつもりです。税金上の取り扱いを教えてください。 A 既存の住宅ローンをより低利率なローンへ切り替えた、いわゆるリファイナンス・ローンの支払利子は、元の住宅ローンの支払利子と全く同じ扱いとなり、項目別控除の一つとして認められます。  支払利子が控除の対象となる住宅ローンとは、次の3条件を同時に満たすローンです。 (1)住宅2軒までとすること。 (2)合計上限借入額を100万ドルまでとすること。 (3)住宅を担保にしたモーゲージ・ローン融資であること。  (1)の「住宅2軒まで」の意味は、納税者および家族が日常的に暮らしている主たる住居(プリンシパル・レジデンス)、およびほかのもう1軒(セカンド・レジデンス)のことです。もう1軒は、別荘やカントリー・ハウスなどのセカンド・レジデンスの中から自由に選択したものです。  (2)の「上限借入額100万ドル」は、2軒分の住宅ローンの合計借入額が100万ドル以下の場合、金融機関に支払った利子の全額について、控除が認められます。合計借入金額が100万ドル超の場合、100万ドルに対応する支払利子は控除できますが、100万ドルを超える部分を対象とする支払利子は、控除が認められないという意味です。  (3)の「住居を担保にしたローン」は、ローン契約書上、住宅を担保物件として設けていて、州の当局にその旨の届け出を行なったローンを指します。  以上の3条件を満たしていれば、住宅の購入、建設、改築のためのローン、およびその借り替えリファイナンス・ローンの支払利子の控除が認められます。  借入金契約に伴って借り手があらかじめ支払う割増利子を、ポイントといいます。リファイナンス・ローンのポイント割増利子の取り扱い上において大切なのは、ローンの取得年度に全額控除は認められず、リファイナンス・ローンの返済期間にわたって、定額法で計算された償却額に基づき、毎年小額ずつ控除される点です。プリンシパル・レジデンスの購入、建設、改築のための住宅ローンのポイント割増利子は、ローンの借入年度に全額控除の対象となります。一方、セカンド・レジデンスのための住宅ローン取得ポイントは、ローンの返済期間にわたって、毎年小額ずつの償却控除の対象となります。  住宅関係のローンに、「ホーム・エクイティー・ローン」があります。このローンは住宅の値上がり含み益を担保にして行なう借入れのことで、その支払利子も控除の対象となります。プリンシパル・レジデンスおよびセカンド・レジデンスの2軒を対象物件としたローンで、借入上限額10万ドルに対応する支払利子です。ホーム・エクイティー・ローン資金の使途には制限がないため、何に費やしても構わないことになっています。  通常、パーソナル・ローンの形で借入れをして車の購入や休暇に費やすと、消費者支払利子となって控除が認められませんが、ホーム・エクイティー・ローン資金をこれらの目的に使うのであれば、支払利子控除が認められるという優遇措置です。  税法上、支払利子の控除が認められるものとしては、さらに投資目的の借入れおよび教育ローン(学生ローン)の借入れがあります。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 専門職Hビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 専門職Hビザと税金 2019年8月14日 専門職Hビザと税金 Hビザは、専門職の一時的就労用のH-1B、季節労働用のH-2B、研修用のH-3など、仕事の種類によって分けられています。H-1Bは、特殊技能を要する職業に従事する人のためのビザです。教育、心理学、経営学、会計学、数学、工学、建築、物理学、法律、医学、衛生学、神学、芸術などの分野で、学士またはそれ以上の学位が必要です。職業経験のない新卒者でも取得可能な就業ビザです。ビザ申請を行うスポンサーとなる米国内の企業、研究所、財団法人などの雇用主を必要とします。米国で収入を得ることができますが、雇用主として届け出をしたスポンサー企業から支払われる報酬だけを受け取ることができます。ビザの有効期限は最初に3年、その後3年、通算6年まで延長可能です。 Hビザは、所得税法上居住者・非居住者を決定する「実質的滞在条件」を適用して183日を基準とした滞在日数よりも長いか短いかによって、居住者あるいは非居住者になります。学位取得後、実務研修(OPT)を受けたFビザ学生が専門職用の労働ビザを申請しH-1Bを取得した年度は、ビザ切替日が年度の前半であれば、その年度の税法上の身分は非居住外国人から居住外国人に切り替わります。すなわち、同一年度に二つの身分を有する「二重身分」の申告書を作成します。非居住者であった期間のデータを記入したフォーム1040NRを、居住者期間の所得で計算したフォーム1040に添付して申告します。ビザ切替日が年度の後半であれば、その年度は一年中を通じて非居住外国人として、フォーム1040NRを使って税金申告をします。2年目以降の申告は居住外国人で行います。Fビザ時代に免税であった社会保険税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)は、H-1B取得と同時に課税対象となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 連結ってなんじゃ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 連結ってなんじゃ 2018年6月3日 「譲謙(ゆずけん)さん、グループ会社にはコンソメスープが必要だとか聞いたのじゃが?何のことかのう?」会社経営者の鬣は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称ゆずけん)に聞いた。 「それは、ひょっとしてコンソリのことですか?」 「そうかもしれん。」 「コンソリはConsolidation(コンソリデーション)のことです。グループ会社のすべての決算書を合算して決算書を作成することです。」 「何でそんなことをしなければならないんじゃ?」 「企業グループは同一の経営体として損益や資産負債を把握したほうが業績をみやすいからです。また、連結させて業績を見なければ経営判断を見誤る恐れもあります。よく社会で問題となるのが、損失を子会社に移転させ、その結果グループ内の成績の悪くなった会社を連結からはずし、損失を隠すケースです。この方法で大スキャンダルになったのが、エンロン事件です。エンロンはそれまでの会計ルールの盲点をつき、投資先の損失を公表しませんでした。その結果、最終的には巨大損失を抱えて倒産していきました。この事件が社会に与えた影響は大きく、様々な会計ルールが変わりました。」 「エンロンか?聞いたことがあるぞ。一体、どんな風に変わったんだ?」 「エンロンの前までは、他の会社の50%超の議決権を持っていると連結しなければなりませんでした。その後、連結の範囲は50%超だけではなくなりました。」 「何だそれじゃ、わしの会社が投資している2人の友達の会社もコンソリをしなければならないということか?わずか1%くらいしか持分はもっていないぞ。」 「その場合もありえます。例えば、鬣さんがそのお友達の会社を実質的に支配している場合です。」 「実質的な支配とはどういうことじゃ?」 「たとえば、そのお友達の会社はあまりうまくいっておらず、借金なしにはなりたたない状態で鬣さんが貸付をしていて、それがないとその会社はつぶれてしまう状態の場合です。あるいは、鬣さんが提供する商品なしでは成立しない会社です。いずれも鬣さんがその会社を支配している場合です。」 「確かに1つの会社は友達の経営がうまくいっておらず、わしが貸付を行っているぞ、そして、わしが貸付をやめたらつぶれるのは間違いない。」 「そうすると鬣さんの会社はそのお友達の会社を連結しなければならない可能性があります。」 「なぜじゃ?」 「鬣さんはその会社を支配している可能性があるからです。」 「それじゃ、その会社が利益をだして、わしからの借金が必要なくなったらコンソリはいらないということか?」 「その通りです。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新しい監査品質マネジメント基準(New Quality Management Standards)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新しい監査品質マネジメント基準(New Quality Management Standards) 2025年8月15日 新しい監査品質マネジメント基準(New Quality Management Standards) 「譲謙(ゆずけん)さん、新しい監査の品質マネジメント基準が今年から始まると聞いたんじゃが本当か?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称;譲謙)に聞いた。 「はい、本当です。米国公認会計士協会(AICPA)が公表した品質マネジメント基準(Quality Management Standards(QMS))です。それまであった品質コントロール基準(Statements on Quality Control Standards(SQCSs))を改良したものと考えてよいと思います。」 「それにはいろんな基準が含まれていると聞いたんじゃが、何を含んでいるんじゃ?」 「はい、まずは、AICPAの品質マネジメント基準(Statements on Quality Management Standards (SQMS))のNo.1, No. 2 & No.3です。次にAICPAの監査基準(Statements on Auditing Standards(SAS))のNo. 146、3番目は AICPA会計及びレビューサービス基準(Statements on Standards for Accounting and Review Services(SSARS))のNo.26で、最後にAICPAの証明業務基準(Statements on Standards for Attestation Engagements)のNo.23です。したがって、SASs、SSARS、とSSAEsに基づいたサービスを提供している会計事務所はQMSを準拠しなければなりません。」 「ほう、たくさんあるのう。何でこんな基準を導入しなければならないんじゃ?」 「QMSによって、各会計事務所の品質コントロールシステムを強化し、リスクベースのアプローチを取り入れることで、事務所の規模、サービス内容、リスクプロファイルに見合った品質マネジメントシステムを導入するためです。これらの基準には、2つの新たな品質コントロール(ネットワークとサービスプロバイダー)と事務所の品質強化の改定を含んでいます。」 「いったい、いつまでに導入しなければならんのじゃ?」 「導入期限は今年2025年の12月15日です。品質マネジメントシステムの評価は2026年12月15日までに行い、その後は毎年実施しなければなりません。」 「ほう、それは大変じゃ。この基準はそんなに重要なのか?」 「はい、品質マネジメント基準は、従来からあった品質コントロール基準の要件を近代化し、現在重要視されているリスク評価やテクノロジーの変化や外部のサービスプロバイダーの使用頻度の高まりに適応していくためのものです。さらにこの基準は事務所の大きさや性質、業務内容に応じてカスタマイズすることも推奨されています。」 「この基準導入のために何をしなければならないのじゃ?」 「それは各事務所がどこから出発するかによって変わってきます。いずれにしてもまずは、先に説明した4つの関連する基準を読んで理解する必要があります。」 「それから、どうするのじゃ?」 「次にAICPAが公表している品質コントロールと品質マネジメントのマッピングドキュメントを見ていきます。マッピングドキュメントからは、既存のポリシーの変更が必要な点を把握したり、そのまま活用できる点を把握していきます。」 「マッピングドキュメントには何があるんじゃ?」 「マッピングドキュメントはSQMSに規定されている次の8つの構成要素で出来上がっています。①事務所のリスク評価プロセス、②ガバナンスとリーダーシップ、③倫理要件、④業務の受託と継続、⑤エンゲージメントのパフォーマンス、⑥リソース、⑦情報とコミュニケーション、⑧モニターリングと修復プロセス、です。」 「それじゃ、今回はこれまでにして次回はマッピング方法から教えてくれ。」 「かしこまりました。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Bookkeepingを効率よく間違いのないようにするにはどうすればいいのじゃ?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Bookkeepingを効率よく間違いのないようにするにはどうすればいいのじゃ? 2022年9月2日 「Bookkeepingを効率よく間違いのないようにするにはどうすればいいのじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん))に聞いた。「何かありましたか?」「うちの経理なんじゃが、どうも経理の流れがわかっていないようなんじゃ。それで、経理の数字がここ何か月もでてこないんじゃ。」「それは、困ったことになっていますね。早急に対策を打って実行しないと、問題が雪だるま式に大きくなって大変なことになるかもしれませんよ。」「えー、それは大変じゃ何とかならんか?」「まずは、現在、どんな状況なのか教えてください。」「まず、経理の責任者が支払先の請求書を受け取ってから、わしの許可を得て支払っておる。それから、その支払った証拠資料と支払先の請求書を経理課に回しているぞ。」「経理課員はbank statementを見ることが自由にできますか?」「それは許可しておらん。」「かなり、問題がありそうですね。」「何、どこが問題なんじゃ。」「まず、経理の記録をする前に支払いをしてしまっていることです。経理手続きでは一対一対応で処理をすることが原則です。」「一対一対応じゃと一体それはなんじゃ。」「一対一対応の原則とは、記録がなくして支払いなしということで、記録とお金の動きは必ず一対一で対応して動かなければならないという基本的な考え方です。記録(会計処理)もしないで、支払いを実行してしまうなどということは絶対にしてはならないことです。この場合、不正が起きたとしても発見はできなくなります。」「ほう、それは大変じゃ、どうすればよいのじゃ。」「まずは、記録を先にしてから、支払いを実行する方法に変更してください。それによって、適切な承認を受けたかどうかを確実に記録として残すことができるからです。記録を後にした場合には、適切な承認を得ていなくても支払いが可能になり、不正や使い込みが起きる原因になります。」「それは大変じゃ、すぐにやり方を変えよう。それ以外におかしいところはないか?」「経理課員がBank statementを見れないということです。」「これは、恥ずかしい話なんじゃが、昔、経理課員が会社の金を使い込んだことがあったので、それを防止するために始めたことじゃが、それがおかしいということか?」「不正を防ぐためには、同じ従業員にチェックのサイン権、チェックの保管権、記帳する権利を与えないことによって実現できます。たとえ経理課員にBank statementを見せてもチェックのサイン権とチェックの保管権さえ与えなければ、不正は起きなくなります。」「そうかこれから、そうしよう。」「そうです。経理の流れを正しいものして、権限の分掌を適切に行えば、不正はなくなり、経理数字も正しい数字がすぐに出るようになります。」「それじゃ、経理の大改造を行うぞ。ありがとう。」「どういたしまして。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • カリフォルニア州 「REAL ID」 について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > カリフォルニア州 「REAL ID」 について 2023年1月2日 Q. カリフォルニア州の運転免許証の更新のお知らせが届きましたが、「 REAL ID 」について教えてください。 A. 「 REAL ID 」 は、「 連邦 REAL ID 法」に沿った 連邦統一基準の 身分証明書のことです。 アメリカの運転免許証、ID カードは州の管轄下にあり、州によって発行基準が異なっていましたが、 2001 年 9 月 11 日の同時多発テロ後のセキュリティ強化のために各州が発行する運転免許証及び ID カードに統一基準を定めました。 2023 年 5 月 3 日から、 連邦政府の建物への入館時や国内線搭乗時などに「連邦 REAL ID 法」に基づいた身分証明書 の提示が必要となります。従来の運転免許証ではこの場合の身分証明書としては使用できなくなります。 Q. 「 REAL ID 」はどんな時に必要ですか? 取得するにはどのような手順となりますか? A. 「 REAL ID 」の提示が必要となるのは主に以下の場合です。        · 米国国内線の飛行機搭乗する時  · 軍事基地や連邦裁判所などの 連邦政府機関の施設に入る時 · 原子力施設に入る時 カリフォルニア州陸運局(DMV )では、従来の運転免許証や身分証( ID )の更新時に REAL ID 運転免許証や ID への切り替えを推奨しています。 カリフォルニア州では、REAL ID への申請は任意ですので、従来の運転免許証や ID の発行も行っています。運転免許証の更新時にはどちらかを選ぶことが出来ます。また、運転免許証の更新時でなくても REAL ID の申請をすることが出来ます。 REAL ID へ切り替えを希望する場合、同州 DMV のウェブサイトにてオンラインにて申請 Form へ入力後に必要書類を持参して DMV オフィスへ出向き手続きを完了する必要があります。 カリフォルニア州発行のREAL ID の運転免許証・身分証明書( ID )には、「金色の熊と星」が付いています。 カリフォルニア州:RIAL ID 申請: ウェブサイト 北村喜美子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • グリーンカードかアメリカ市民権か| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > グリーンカードかアメリカ市民権か 2002年11月20日 Q : グリーンカード(永住権)保持者です。アメリカ市民権を取得せずグリーンカードのままでいると、配偶者死亡時の遺産相続の際に不利になると聞きましたが、どういうことですか? A : グリーンカード保持者とアメリカ市民とで、税法上で異なるのが、配偶者間の財産の移転にかかる贈与税(Gift Tax)、および遺産税(Estate Tax)の取り扱いです。 アメリカ市民である場合、配偶者間の贈与および相続は、贈与税も遺産税も一切関係なく非課税となっています。税法上、婚姻控除(Marital Deduction)と呼ばれ、法的婚姻関係にある夫婦間の財産移転は、生前、死亡時を問わず、税金が一切かからずに行うことができるという規定です。この規定は、財産の贈与または相続を受ける配偶者の国籍がアメリカである場合にのみ適用されます。贈与する側、遺産を遺す側の配偶者が、アメリカ人であるかグリーンカード保持者であるかということは、一切無関係です。 日本の法律 日本の法律では夫婦間の相続は、法定相続分の2分の1、または1億6000万円(2002年現在)のいずれか多額な方の金額を非課税扱いにすることが認められています。従って、生存配偶者は、子など、ほかの相続人と比べてはるかに多額の無税相続が可能です。しかし、まったく税金がかからずに夫婦間の財産移転ができるアメリカと比べると、限度額のある日本の方が税負担が重いといえます。 アメリカの市民権がない場合 アメリカ市民権がなく、グリーンカードや、そのほかのビザを持つ外国籍の配偶者への贈与は、米国税法上、年間10万ドルの特別非課税枠が定められています。年間10万ドルを超える贈与を、非市民配偶者に対して行った場合には、生涯贈与非課税の枠(100万ドル)を使って、その超過分についても課税を免れることできます。 ただし、遺産相続に関しては、アメリカの市民権を有する生存配偶者のみ、全額非課税で遺産を受け取ることができます。遺産相続を受ける生存配偶者が、グリーンカードや、そのほかのビザ保持者である場合は、一定の非課税枠までの遺産は課税されませんが、超過額はアメリカ遺産税がかかります。 アメリカの遺産税 アメリカの遺産税は死亡者が遺した遺産に課される税金です。アメリカの遺産税の計算は、日本の相続税の計算のように各相続人ごとに行うのではなく、相続財産の総体で行います。生存配偶者がグリーンカード、そのほかのビザで、外国籍保持者の場合、その配偶者や子などの相続人の間の遺産分割は遺産税の総額に影響を与えません。一方、生存配偶者が米国市民の場合は、その配偶者への分割遺産に対しては、上述の婚姻控除の適用により、遺産税が発生しません。従って、遺産分割が遺産税の総額に影響を与え、配偶者の取得財産額によって遺産税の総額が変わってきます。 婚姻控除による夫婦間の無税贈与および相続という観点だけからは、グリーンカードでいるよりもアメリカ市民権を取得した方が有利といえます。しかし、アメリカの贈与税・遺産税は、アメリカ市民以外の場合にも、日本と比べてはるかに多額の非課税枠が定められていて、その規定を利用するだけで税金を最小限に抑えることが可能ですから、わざわざグリーンカード保持者がアメリカ市民権を取得する必要はないわけです。 婚姻控除を利用して無税贈与・相続を行っても、生き残った配偶者の死亡によって、子や孫などが遺産相続する時点で、多額の遺産税を納付しなければならないのであれば、せっかく婚姻控除の恩典を利用した意味がないことになります。大切なことは、いかに上手に相続対策をしてそれを実行に移すかということです。 各種の信託の活用 グリーンカード保持者でも、各種の信託(Trust)を活用することにより婚姻控除と同様の扱いを受けることも可能です。適格内国信託(Qualified Domestic Trust)を設立してアメリカ国籍を有しないグリーンカード配偶者の死亡時にアメリカの課税が保証されるのであれば、その配偶者に対しても婚姻控除が認められます。 アメリカ市民権があっても無策でいるよりも、グリーンカードの方がはるかに有利な結果を得ることができる相続税対策を用意することの方が重要と言えます。有効手段として前述の適格内国信託のほかに、生命保険信託、バイパス信託などの検討が勧められます。 米国公認会計士 大島襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 美術品の売却と慈善寄付 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 美術品の売却と慈善寄付 2000年6月5日 美術品の売却と慈善寄付 Q:美術品を売った場合の税金について教えてください。また、美術品を慈善団体へ寄付した場合の控除はどのようになるのでしょうか。 A: 【美術品の売却】  1年以上保有した株式や証券を売却して得た譲渡益は、長期キャピタルゲイン税の優遇措置が適用され、税率は最高20%となります。絵画、彫刻などの美術品を売却して得た譲渡益は、優遇税率ではありますが、28%です。ただし、画家や彫刻家自身が自分の作品を売却した場合は、通常の所得税の対象となり、15~39・6%の間で5段階の税率となります。  美術品のほか、武具、古楽器、古銭、切手などの骨董品、宝石、貴金属を含む収集品の売却益に対しても、28%の優遇税率が適用されます。  美術品などの売却益は、売却価額から取得費を差し引いた金額です。相続によって取得した美術品の場合は、アメリカの税法では、相続発生時の時価(マーケット・バリュー)を取得費とします。相続してから売却するまでの保有期間が1年以下であったとしても、1年以上保有したと見なされて、税率28%が適用されます。 【美術品の慈善寄付】  アメリカの税制では、物品を慈善寄付すると、所得税申告の際に相当金額を控除することができます。  美術品を慈善団体に寄付しても控除が認められますが、その控除金額は、寄贈者が作品制作者かどうか、また保有期間が1年を超えているかどうかによって異なります。  アーティストが自分の作品を慈善寄付した場合は、保有期間の長短に関係なく、制作コストが控除金額となります。制作者本人以外の納税者が1年以上保有した美術品を寄付すると、その美術品の時価が控除金額になります。保有期間が1年以下の場合は、美術品の取得費が控除金額です。  美術品の慈善寄付控除に適用される税率は、通常の所得税率です。28%よりも高い所得税率で課税されている高額所得者は、美術品の売却後その資金を寄付するよりも、現物を直接寄付するほうが節税になります。 KPMG 特別顧問、米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 財務諸表のプリパレーションとはなんじゃ?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 財務諸表のプリパレーションとはなんじゃ? 2022年2月25日 「財務諸表のプリパレーションとはなんなんじゃ?なにが、コンピレーションが違うのじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(よろずやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん)に尋ねた。「プリパレーションもコンピレーションも会計士による財務諸表の作成業務なので、よく混同しがちです。どちらも契約書を作成しなければならないということも同じです。」「じゃ、違いは何じゃ?」「違いは、1.コンピレーションは会計士の報告書(レポート)が添付される点です。これは、コンピレーションが監査やレビューと同じ証明業務の一部だと考えられているからです。証明業務であるので、注記が原則として財務諸表には含まれますが、省略することもできます。省略した旨はレポートに書きます。 また、コンピレーションでは、証明業務ですが、監査もレビューも実施しませんので、そのこともレポートに記載します。2. プリパレーションではレポートをつけてはいけません。証明業務ではないと考えられているからです。さらにプリパレーションでは、財務諸表の各ページに証明業務ではないことを記載しなければなりません。もしも、それができない場合には、Disclaimer(証明業務は一切していないことを明記した免責条項)のステートメントを添付します。3. プリパレーションでは、財務諸表のみならず財務情報の作成も行います。例えば、支払家賃のスケジュール作成業務などです。4. プリパレーションは証明業務ではないので、業務遂行にあたり会計士の独立性は関係ありません。5.注記もまったく自由ですが、部分表記の場合には財務諸表の各ページか注記に記載します。」「ほう、それじゃどんな基準で財務諸表をつくってもよいのか」「プリパレーションの目的は、選択された会計基準で財務諸表を作成することです。選択された会計基準は受け入れ可能なものでなければなりません。例えば、現金主義、税務基準、法令準拠主義、契約基準、その他、合理的な基準や理論的な基準、一般に公正妥当と受け入れられた会計基準などです。特別な基準で財務諸表を作成した場合には、財務諸表の表題か注記に記載をしなければなりません。プリパレーションでの財務諸表とは一般的に貸借対照表、損益計算書、資金計算書をいいます。経営者からの要請でどれか1つのみの財務諸表でも発行できます。」「それじゃ、その財務諸表がまったくでたらめで間違っていたら、そうするのじゃ?」「その場合には、財務諸表の各ページにその旨を書くか、注記に書きます」「なんとなくわかった。ありがとう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • レビューとコンピレーション5| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > レビューとコンピレーション5 2011年1月25日 レビューとコンピレーション その5 Q 弊社では、財務諸表についてレビューを会計士から受けています。レビューには監査の一環として期中に行われるレビューと期末で実施されるレビューの2種類があると聞きました。どのような違いがあるのでしょうか? A 会計およびレビュー基準(Statements on Standards for Accounting and Review Services:SSARS)19号「コンピレーション業務およびレビュー業務」が、AICPA(米国公認会計士協会)より2009年12月に発行され、前回までは、そのレビュー基準に基づく財務諸表のレビューを解説してきました。これがいわゆる期末に実施されるレビューです。  レビューには、米国会計およびレビュー基準(SSARS)によるレビューと米国監査基準(SAS)によるレビューがあります。言葉は同じ“レビュー”でも内容が異なります。 監査基準(SAS)116 「監査のための期中レビュー」  09年2月監査基準委員会(ASB)は、「中間財務情報(Interim Financial Information)のレビュー」を公表しました。この基準の対象となるのは、以下のような非上場企業です。   1.前年度の年度財務諸表が監査されていた   2.今期の年度末財務諸表について監査契約締結している、あるいは同じ会計士が昨年度の監査を実施しており、今年度末も監査を行うことが予想される  これらの要件が満たされないと、SSARSの規定に従うことになります。  SAS116に基づく中間レビューは、SSARSと同様に分析と質問が主な手続きになりますが、SSARSのレビューとの違いは以下の点です。  1.監査の情報に基づいてレビューを行うこと  2.レビューレポートの発行は義務ではありません。ただし、レビューレポートが発行された場合にには、中間財務情報に対して発行されます。AICPAの基準への言及はできますが、SSARSへはできません。  3.例え、内部統制についてテストはしないとしても、経営者の内部統制に関する能力を評価しなければなりません。  4.経営者が内部統制に関する責任を認識していない場合、SAS116に基づくレビューは実施してはなりません。  5.会計士は会社の内部統制を熟知している必要があります。従って、その知識に基づいて、財務諸表の重大な誤りの可能性(リスク)について洗い出す必要があります。  以下の手続きを行うことが規定されています。  ①直前期間との比較、前年同期との比較  ②経営者への具体的な質問  ③弁護士への質問の必要性の検討を行う  ④経営の継続性(going concern)の調査  この基準の適用日は09年12月15日後の期首の財務諸表からです。なお、早期適用が認められています。 2011年1月25日 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 製造をはじめるぞ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 製造をはじめるぞ 2014年3月31日 「譲矢(ゆずりや)さん、今度、弊社は新規事業として、日本から生地を買うだけでなく、その生地を使って、カバンの生産を始めるのじゃが、何かアドバイスがあるかな?」鬣(たてがみ)は譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称;譲謙ゆずけん)に聞いた。 「鬣さん、それでは原価計算(げんかけいさん)を始めなければなりません。」 「何だ、その玄界灘計算(げんかいなだけいさん)というのは?」 「これから作る、または、作ったカバンの1個当たりのコストを計算することです。それによって、適切な価格の設定や売上原価、棚卸資産の価格が計算できることになります。この計算は会社の損益にとても大きな影響を与えるので、きちんとした計算システムを組み立てなければなりません。」 「何、わしは、買ったものを全て原価として費用計上すればよいと考えていたんじゃが、それではだめなのか?」 「管理会計と呼ばれる採算を重視した会計ならば、究極のかたちは鬣さんがおっしゃっているとおり、買った材料は全て費用でおとし、労賃もその期で全額費用化していくことになります。しかしながら、現在の制度(財務)会計では、その方法が認められておりません。製造のために購入した材料費や労賃または共通費は、生産されたものや売り上げられたもの、さらに在庫品にも配分されなければなりません。そのために支出した費用はまず原価として集計され、製造工程によって配分計算されていくのです。この計算は時として大変複雑になります。」 「そんな複雑なことはしたくないなぁ」 「そうですね、見方によっては原価計算は、鬣さんのおっしゃるように何でもかんでも買った時に費用で落としてしまた方がシンプルでより強力な管理方法になります。そこでは、余分な購入は経営の生産予想や販売予想の見積もり間違いとみなされることになり、究極の筋肉質経営でかつキャッシュフロー経営を行うことにもなります。」 「じゃ、わしの会社はそれを採用しよう。」 「その場合の問題点は在庫をどうやってバランスシートに載せるかです。在庫は、売れるものだけを評価して、売れる価格(売価)を基準として原価に割り戻して計算することになります。それでは鬣さん、制度(財務)会計と管理会計の2つの計算システムを同時に成立しうる方法を採用してはどうでしょう?」 「そんなことができるのか?さすが譲謙、そうしようじゃないか。」 <解説>制度または財務会計とは税金を計算するためや投資家に報告するための会計です。一方、管理会計とは経営者が経営において意思決定をするための会計です。 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 売掛金の確認手続きについて| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 売掛金の確認手続きについて 2008年3月11日 Q. 監査人が、監査手続の一環として売掛金の確認手続を行っていますが、売掛金の確認手続について教えてください。 A. 監査人は、監査先の会社の売掛金の残高が期末日に実際に在ったのかどうか(実在性)を確認するために、会社の売掛金の残高について相手先に会社から確認を行ってもらいます。売掛金の確認手続は、監査手続では原則として実施しなければならない手続です。売掛金の確認手続には、積極的確認、消極的確認、白紙確認、選択確認があります。 積極的確認とは、確認内容につき、内容が正しくても間違っていても確認先から回答を入手する方法です。消極的確認とは、確認する内容が間違っていた場合にのみ回答を確認先より入手する方法です。消極的確認では、返信のない確認書については、正しかったとみなします。白紙確認は確認先に残高や請求書の金額を記載してもらいます。白紙確認では、通常、確認書の返答率が悪く多くの差額が発生しますので、金額自体の確認よりは、条件等の確認に使用します。選択確認は、いくつかの金額から相手先に正しいと考えられる金額を選んでもらう確認方法ですが、この方法はまれにしか使用しません。  監査で確認手続を実施しなくてもよい場合とは、残高に重要性がない場合か、確認手続を行うことが効率的でない場合か、重大な誤謬が起きるリスクが低く、代替的な手続で確認手続を補完できる場合です。非上場会社の監査では、一般的に積極的確認によって実在性についての証拠を入手します。消極的確認は、基本的には、以下の場合を除き、非上場会社の確認手続では適切ではありません。  ①固有のリスクと内部統制のリスクの合計が低い場合:これは会社の売掛金にかかわる潜在的なリスクが低く、内部統制がしっかりしていて、間違いの発見や予防がきちんとできていることを意味します。②多数の小額の残高がある場合:1つ1つの売掛金の残高が非常に小さく、無数にある場合です。消費者を相手にした小売業者の場合に見られます。③監査人が確認の相手先がきちんと確認書を見てくれると判断した場合。もしも、これら全ての条件を満たした場合、消費者を相手にした金融業者や小売業者に対しては、消極的確認を行うことができます。  積極的確認を実施した場合、監査人は回答のない相手先に対して通常、回答の催促を1度します。2度催促することはまれです。それでも回答が来ない場合には、代替的な監査手続として売掛金の回収状況を調査します。ただし、回収調査では、どの売掛金が回収されたかを特定できなければ、代替手続として役に立ちません。なぜならば、期末時点での実在性を確認できないからです。また、全ての確認書の回収が常に必要というわけではありません。確認書の未返信の売掛金がある場合、監査人の判断に影響を与えないような金額の小さいものならば、単純にエラーとして扱うことが可能です。確認書を入手した後、監査人は次のような評価を行う必要があります。 ①サンプルから入手した情報を基に売掛金の残高についての予想値を予測する②サンプルは監査人が売掛金の実在性の判断下すのに十分であったかどうか③追加の監査手続が必要か判断する④予想しうる売掛金のエラーは財務諸表全体の誤謬に影響しないか⑤予想しうるミスは不正や内部統制に関連していないかを判断する。その他、郵便によらない確認書、例えば、ファックスやE-mailの確認は、電話での相手先の確認や確認書の原本の返信を頼むなど追加の手続が必要になります。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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