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  • 2024年5月14日「日米の個人所得税の基礎」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2024年5月14日「日米の個人所得税の基礎」セミナー開催 2024年4月19日 青木国際税務会計事務所、米国公認会計士齊藤事務所 共催 青木国際税務会計事務所 代表 青木一生 先生に詳しくご解説いただきます。 【日時】 2024年5月14日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 2024年5月13日(月曜日) 米国東海岸時間 9:00PM EST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 個人所得税の居住者・非居住者の概念、課税範囲の違い、租税条約等。 ゲストスピーカーとして齊藤美智子USCPA(Saito Tax)も参加いたします。 【参加費 】 無料 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。 開始の1時間前までに下記リンクからご登録の上にてお申し込みください。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_bRoGW467SoyMY4ZdLs-MDQ ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④お役職、⑤住所 【お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: +1(212)599-4600(米国) Tel: (03)3476-2405(日本) 講師紹介: 青木 一生 日本公認会計士、税理士。慶應義塾大学卒業後、4大会計事務所のPwC(PwCあらた監査法人)に入所し、主に金融機関の会計監査・アドバイザリー業務に従事する。 (米国上場企業グループの金融子会社をクライアントとして担当する) 2019年より、シンガポールの会計事務所に現地就職し、シンガポールに進出する日系企業のためコンサルティング業務(現地法人設立、ビザ、会計、法人・個人税務等)を行う。 2022年より、日本親会社のタイ現地法人CFOとして、タイ現地の財務人事回りのサポートや親会社の経理サポート等の業務に従事する。 2023年3月、横浜みなとみらいに、青木国際税務会計事務所を開設。日本企業・日本人の海外進出、海外移住や外資の日本進出の国際税務の相談に従事。 ■事務所紹介:青木国際税務会計事務所  https://beps2aoki.com/ 日本企業の海外進出・外資の日本進出に係る国際税務問題、海外子会社管理支援についての業務を提供する国際税務会計事務所を2023年3月に開設。 デジタル課税やグローバル・ミニマム課税等の最新税務論点について情報発信している(『税務弘報』2024年1月号、2月号に国際最低課税額に対する法人税に係る記事を寄稿。YouTubeのマイチャネルにデジタル課税に係る解説動画を投稿など)。また、デジタルノマドと税金についてのセミナーなども開催し、海外で仕事をする個人向けの国際税務顧問業務も行う。〒220-8120 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー20階 tel: 045-277-3742 mail: aokiintertax@gmail.com 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • San Diego Padres at New York Mets| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > San Diego Padres at New York Mets 2025年6月11日 2024年6月15日にニューヨーク・メッツ対サンディエゴ・パドレス戦を観に行きました。ダルビッシュ有選手は負傷していて出場しないことは知っていましたが、ブルペンで50球投げていたそうです。そんなダルビッシュ選手を見つけることができず残念でした。 Mets Nathan's Hawaiian Shirt Giveaway この日は先着15,000人にアロハシャツが配られるということで、それを目当てに行ったのですが、多くの人がアロハシャツを着て場内をウロウロしていたので、親近感を持ちました。その影響もあってか、早い時間から球場は盛り上がり、メッツの快勝を見届けることができました。 Korean Fried Chicken Poutine Fries ガーリックソースのたっぷり掛かったコリアン・フライドチキンプーティンフライもビールに合って満足でした。 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 州の所得税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 州の所得税 2002年4月20日 Q : 住んでいる州と働いている州が異なります。州の所得税の申告の注意点を教えてください。 A : 個人所得税は連邦政府(IRS)だけでなく、州政府や一部の市町村や郡、カウンティーによっても課せられます。税率はそれぞれの州によって異なります。アラスカ、フロリダ、ネバダ、サウスダコタ、テキサス、ワシントン、ワイオミングの7州には個人所得税制がありません。ニューハンプシャー、テネシーの2州は、利子、配当、キャピタル・ゲインなどの投資所得だけが課税対象となります。残りの41州とワシントンDCには連邦個人所得税に類似した税制があり、給与、自由業事業所得、利子、配当、賃貸所得、キャピタル・ゲイン譲渡所得などのあらゆる年間所得が課税対象となり、各種控除が認められて課税所得と税額を算出するという方法による税金の制度となっています。 市町村税、郡税については、どこにでも必ずあるというわけではなく、ある限られた市町村や郡だけに個人所得税制があります。ニューヨーク州のニューヨーク、ヨンカースの2市、オハイオ州のシンシナティ、クリーブランド、トレドなどの8市、ペンシルバニア州のフィラデルフィア、ピッツバーグ、ヨークの3市がその例です。 課税対象となる所得の種類、控除方式、課税基準、税率、申告用紙、申告書提出先、申告期限などはそれぞれ異なり、各州や市などが独自の規定を定めています。連邦所得税は、すべての納税者が同一基準に基づいて、居住している州と勤務先が違っていても、それにかかわりなく、申告と納税を行います。州の所得税は、住んでいる州以外の州で収入がある場合、住んでいる州と勤務している州の両方の州で申告する必要があります。その際、住んでいる州では居住者として申告し、勤務している州では非居住者として申告します。居住者は通常、年間の全所得が課税対象となり、非居住者はその州で稼得した州源泉所得だけが課税対象となります。居住州の税金計算上、非居住州(勤務州)の所得税について「他州税額控除」の形で二重課税の回避が認められています。 例えば、ニュージャージー(NJ)州居住者が、ニューヨーク(NY)市の会社に勤務して給与を受け取っていたとします。その他の所得は銀行預金の受取利子だけとします。NY州では非居住者として申告して、NY州内で働いて受け取った給与分についてだけのNY州所得税が課されます。NJ州では居住者として申告して、NY州で受け取った給与全額と受取利子(年間の全所得)を報告してNJ州税を計算し、その金額からNY州税を税額控除の形で差し引くことができます。その結果支払うことになるNJ州税は受取利子にかかる税金だけとなります。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本から米国への贈与――米国贈与税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本から米国への贈与――米国贈与税 2007年8月15日 質問:日本の親からの送金を頭金にして、アメリカで家を購入する事になりました。日本では、相続時精算課税精度を利用すれば、ある一定額まで贈与税なしに受け取ることが出来ますが、アメリカの贈与税はどうなるのでしょうか? 答え:非居住外国人による米国外財産の移転は米国贈与税の対象外です。 ●米国の贈与税 アメリカ在住の子が日本の親から生前贈与の形で住宅購入のための資金提供を受ける場合、日本の贈与税は特別非課税枠の適用により非課税扱いを受けられます。アメリカの贈与税はどうなるか検討しましょう。アメリカの贈与税の納税義務者は、受贈者(子)ではなく贈与者(親)であり、日本とは逆になっています。日本の居住者(親)からアメリカの居住者(子)への財産移転は、アメリカの国外(日本)財産がかかわる場合、アメリカの贈与税は生じません。贈与者である日本の親がアメリカ税法上非居住外国人の場合、課税対象となる贈与は、アメリカ国内財産だけです。親名義の日本の銀行口座からアメリカの子の銀行口座に向けて資金の振り込みがなされた時点で、日本国内で子が親の財産の贈与を受けたことになりますが、国外財産がかかわっているためアメリカの贈与税の対象外です。 ●有形資産・無形資産 日本の親が所有しているアメリカ国内財産を贈与する場合に、アメリカの贈与税が発生します。ただし、財産の種類を有形資産と無形資産に分類して、有形資産であれば贈与税の対象となり、無形資産であれば非課税となります。有形資産、無形資産の分類は次の通りです。 ・有形資産(課税)-不動産、自動車、現金、宝石貴金属、美術品など。 ・無形資産(非課税)-株式、債券、有価証券、手形、著作権など。 有形資産の贈与に対しては、アメリカにおける年間非課税枠1万1000ドルの規定を利用する事ができます。この額を超えた贈与は、贈与者に18%~49%までの累進税率による連邦贈与税が課されます。株式、債券などの無形資産による贈与は非課税です。したがって、アメリカの資産がかかわる場合、無形資産にして贈与する事が勧められます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続40 生命保険金の評価| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続40 生命保険金の評価 2021年5月3日 日本の相続40 生命保険金の評価 生命保険契約は、契約者(多くの場合保険料の負担者)、被保険者(生死が問題になる人)、受取人(保険金を受け取る人)の三者で形成されます。通常、契約者と被保険者が同一人で被相続人がなり、受取人は相続人というケースが多くあります。 生命保険が見なし相続財産とされて相続税の対象となる場合、生命保険金の金額は、法定相続人一人について500万円が非課税となります。例えば、配偶者と子供3人が遺された場合、法定相続人は4人ですから2000万円までの生命保険金は非課税となります。生命保険金の評価額は、額面から2000万円分を減額した金額となります。相続放棄をした法定相続人がいる場合は、その分も頭数に加えて非課税額を計算します。生命保険金の評価額は、額面から2000万円分を減額した金額となります。 相続人が相続または遺贈によって生命保険金を取得した場合は非課税額が適用されますが、相続人以外の人が遺贈として受け取る生命保険金には非課税額は認められません。相続人の中に実子と養子がいると養子は1人まで認められ、実子がいなければ養子は2人まで認められるという具合に、非課税額の計算上、養子の数に制限が加えられます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 法人申告書の期日| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 法人申告書の期日 2023年10月13日 法人申告書の期日 Q. 法⼈の確定申告書の期⽇について教えてください。 A. 会社形態によって確定申告書の期⽇が異なります。正しい期⽇を知り、期限内に提出するよう⼼がけましょう。Partnerships と S corporations の場合、期⽇は決算⽇から 3 カ⽉後の 15 ⽇になります。 Corporations の場合、期⽇は決算⽇から 4 カ⽉後の 15 ⽇になります。ただし、企業の会計が 6 ⽉締めの場合、決算⽇から 3 カ⽉後の 15 ⽇になるため、注意しなければなりません。週末や祝⽇と期⽇が被る際には、次の営業⽇まで延⻑されます。 また、期⽇内に申告書の提出が間に合わなければ、延⻑申請の⼿続きが必要です。受理後は提出期限が 6 カ⽉間延⻑されますが、会計が 6 ⽉締めなら 7 カ⽉の延⻑になります。さらに、州によってはビジネスを閉鎖すると申告の提出期限が変わる場合もあるので注意してください。詳しく知りたい⽅は、専⾨家に相談することをお勧めします。 ダゲット・佳麗 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本からの贈与 日米贈与税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からの贈与 日米贈与税 2019年5月6日 日本からの贈与  日米贈与税日本に住む親から米国に住む子への贈与は、日本と米国のそれぞれの国で贈与税の対象となるかどうかを検討しなければなりません。その際、贈与者と受贈者の国籍や居住者・非居住者の別、財産の所在国、財産の種類などが課税・非課税の決め手となります。 日本国籍を保持する日本居住者から受け取る贈与は、受贈者の居住国が外国(米国)であっても、滞在年数が何年であっても、また財産の種類が何であっても、日本の贈与税の課税対象となります。贈与税は暦年課税の無税贈与枠である基礎控除額(150万円)を超える金額に、10%~55%の8段階の税率を掛け合わせて計算します。 米国の贈与税の納税義務者は受贈者(贈与を受けた人)ではなく贈与者(贈与を贈った人)であり、日本とは逆になっています。日本人(非居住外国人)からの贈与が米国の贈与税の対象になるかどうかは、贈与された財産の所在国が米国であったかどうか、財産の種類が有形資産であったか無形資産であったか、によります。まず、贈与税が課せられるのは、財産の所在国が米国であった場合だけであり、日本など米国外であった場合は、納税義務者(贈与者)である日本在住の親は課税対象から外されて、米国贈与税は課税されません。米国国内財産の移転であっても、財産の種類が有形資産(不動産、現金、自動車)であれば課税対象となり、無形資産(株式、債券、有価証券)であれば非課税です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国際文化交流訪問者Qビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国際文化交流訪問者Qビザと税金 2019年10月14日 国際文化交流訪問者Qビザと税金 Qビザは、自国の歴史、文化、伝統を普及するために国際的文化交流プログラムに参加する人のためのビザです。Qビザ保持者は、連邦所得税法上の居住外国人・非居住外国人の判定基準である「実質的滞在条件」からの除外個人とされています。除外個人であるということは年度内の米国滞在日数が183日を超えても、非居住外国人であることを意味します。 Qビザ保持者は、たとえ課税対象となる所得がなくても「実質的滞在条件」からの除外個人である旨を身分情報申告書フォーム8843に記入して、毎年IRSへ提出する義務があります。フォーム8843には、Qビザ保持者の氏名、日本留守宅住所、ビザの発行日、パスポート番号、過去3年間のアメリカ滞在日数所、所属組織の名称住・住所・電話番号、担当責任者の氏名・住所・電話番号、過去6年間の保有ビザの種類などについてのインフォーメーション記入します。 居住外国人と非居住外国人とでは、税金の取り扱いの違いの結果、どちらが有利になるか一概には言えません。所得で比べると、居住外国人は全世界の年間全所得の申告を必要とするのに対して、非居住外国人の場合は米国源泉所得だけを申告すればいいことになっています。例えば、日本の留守宅を人に貸していて家賃収入を得ている場合、米国在住者が居住外国人であれば申告義務があり、非居住外国人であれば外国源泉であるため申告の必要がなく、非居住外国人の方が有利に見えます。申告を必要とする場合、居住外国人は非居住外国人に許されないスタンダード・ディダクション(概算額控除)や項目別控除による節税が認められる点で有利と言えます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 住宅ローン支払利子控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 住宅ローン支払利子控除 2001年12月5日 住宅ローン支払利子控除 Q 現在借りている住宅ローンよりも好条件(低利率)のローンへ、リファイナンスして借り替えるつもりです。税金上の取り扱いを教えてください。 A 既存の住宅ローンをより低利率なローンへ切り替えた、いわゆるリファイナンス・ローンの支払利子は、元の住宅ローンの支払利子と全く同じ扱いとなり、項目別控除の一つとして認められます。  支払利子が控除の対象となる住宅ローンとは、次の3条件を同時に満たすローンです。 (1)住宅2軒までとすること。 (2)合計上限借入額を100万ドルまでとすること。 (3)住宅を担保にしたモーゲージ・ローン融資であること。  (1)の「住宅2軒まで」の意味は、納税者および家族が日常的に暮らしている主たる住居(プリンシパル・レジデンス)、およびほかのもう1軒(セカンド・レジデンス)のことです。もう1軒は、別荘やカントリー・ハウスなどのセカンド・レジデンスの中から自由に選択したものです。  (2)の「上限借入額100万ドル」は、2軒分の住宅ローンの合計借入額が100万ドル以下の場合、金融機関に支払った利子の全額について、控除が認められます。合計借入金額が100万ドル超の場合、100万ドルに対応する支払利子は控除できますが、100万ドルを超える部分を対象とする支払利子は、控除が認められないという意味です。  (3)の「住居を担保にしたローン」は、ローン契約書上、住宅を担保物件として設けていて、州の当局にその旨の届け出を行なったローンを指します。  以上の3条件を満たしていれば、住宅の購入、建設、改築のためのローン、およびその借り替えリファイナンス・ローンの支払利子の控除が認められます。  借入金契約に伴って借り手があらかじめ支払う割増利子を、ポイントといいます。リファイナンス・ローンのポイント割増利子の取り扱い上において大切なのは、ローンの取得年度に全額控除は認められず、リファイナンス・ローンの返済期間にわたって、定額法で計算された償却額に基づき、毎年小額ずつ控除される点です。プリンシパル・レジデンスの購入、建設、改築のための住宅ローンのポイント割増利子は、ローンの借入年度に全額控除の対象となります。一方、セカンド・レジデンスのための住宅ローン取得ポイントは、ローンの返済期間にわたって、毎年小額ずつの償却控除の対象となります。  住宅関係のローンに、「ホーム・エクイティー・ローン」があります。このローンは住宅の値上がり含み益を担保にして行なう借入れのことで、その支払利子も控除の対象となります。プリンシパル・レジデンスおよびセカンド・レジデンスの2軒を対象物件としたローンで、借入上限額10万ドルに対応する支払利子です。ホーム・エクイティー・ローン資金の使途には制限がないため、何に費やしても構わないことになっています。  通常、パーソナル・ローンの形で借入れをして車の購入や休暇に費やすと、消費者支払利子となって控除が認められませんが、ホーム・エクイティー・ローン資金をこれらの目的に使うのであれば、支払利子控除が認められるという優遇措置です。  税法上、支払利子の控除が認められるものとしては、さらに投資目的の借入れおよび教育ローン(学生ローン)の借入れがあります。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 専門職Hビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 専門職Hビザと税金 2019年8月14日 専門職Hビザと税金 Hビザは、専門職の一時的就労用のH-1B、季節労働用のH-2B、研修用のH-3など、仕事の種類によって分けられています。H-1Bは、特殊技能を要する職業に従事する人のためのビザです。教育、心理学、経営学、会計学、数学、工学、建築、物理学、法律、医学、衛生学、神学、芸術などの分野で、学士またはそれ以上の学位が必要です。職業経験のない新卒者でも取得可能な就業ビザです。ビザ申請を行うスポンサーとなる米国内の企業、研究所、財団法人などの雇用主を必要とします。米国で収入を得ることができますが、雇用主として届け出をしたスポンサー企業から支払われる報酬だけを受け取ることができます。ビザの有効期限は最初に3年、その後3年、通算6年まで延長可能です。 Hビザは、所得税法上居住者・非居住者を決定する「実質的滞在条件」を適用して183日を基準とした滞在日数よりも長いか短いかによって、居住者あるいは非居住者になります。学位取得後、実務研修(OPT)を受けたFビザ学生が専門職用の労働ビザを申請しH-1Bを取得した年度は、ビザ切替日が年度の前半であれば、その年度の税法上の身分は非居住外国人から居住外国人に切り替わります。すなわち、同一年度に二つの身分を有する「二重身分」の申告書を作成します。非居住者であった期間のデータを記入したフォーム1040NRを、居住者期間の所得で計算したフォーム1040に添付して申告します。ビザ切替日が年度の後半であれば、その年度は一年中を通じて非居住外国人として、フォーム1040NRを使って税金申告をします。2年目以降の申告は居住外国人で行います。Fビザ時代に免税であった社会保険税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)は、H-1B取得と同時に課税対象となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 連結ってなんじゃ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 連結ってなんじゃ 2018年6月3日 「譲謙(ゆずけん)さん、グループ会社にはコンソメスープが必要だとか聞いたのじゃが?何のことかのう?」会社経営者の鬣は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称ゆずけん)に聞いた。 「それは、ひょっとしてコンソリのことですか?」 「そうかもしれん。」 「コンソリはConsolidation(コンソリデーション)のことです。グループ会社のすべての決算書を合算して決算書を作成することです。」 「何でそんなことをしなければならないんじゃ?」 「企業グループは同一の経営体として損益や資産負債を把握したほうが業績をみやすいからです。また、連結させて業績を見なければ経営判断を見誤る恐れもあります。よく社会で問題となるのが、損失を子会社に移転させ、その結果グループ内の成績の悪くなった会社を連結からはずし、損失を隠すケースです。この方法で大スキャンダルになったのが、エンロン事件です。エンロンはそれまでの会計ルールの盲点をつき、投資先の損失を公表しませんでした。その結果、最終的には巨大損失を抱えて倒産していきました。この事件が社会に与えた影響は大きく、様々な会計ルールが変わりました。」 「エンロンか?聞いたことがあるぞ。一体、どんな風に変わったんだ?」 「エンロンの前までは、他の会社の50%超の議決権を持っていると連結しなければなりませんでした。その後、連結の範囲は50%超だけではなくなりました。」 「何だそれじゃ、わしの会社が投資している2人の友達の会社もコンソリをしなければならないということか?わずか1%くらいしか持分はもっていないぞ。」 「その場合もありえます。例えば、鬣さんがそのお友達の会社を実質的に支配している場合です。」 「実質的な支配とはどういうことじゃ?」 「たとえば、そのお友達の会社はあまりうまくいっておらず、借金なしにはなりたたない状態で鬣さんが貸付をしていて、それがないとその会社はつぶれてしまう状態の場合です。あるいは、鬣さんが提供する商品なしでは成立しない会社です。いずれも鬣さんがその会社を支配している場合です。」 「確かに1つの会社は友達の経営がうまくいっておらず、わしが貸付を行っているぞ、そして、わしが貸付をやめたらつぶれるのは間違いない。」 「そうすると鬣さんの会社はそのお友達の会社を連結しなければならない可能性があります。」 「なぜじゃ?」 「鬣さんはその会社を支配している可能性があるからです。」 「それじゃ、その会社が利益をだして、わしからの借金が必要なくなったらコンソリはいらないということか?」 「その通りです。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新しい監査品質マネジメント基準(New Quality Management Standards)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新しい監査品質マネジメント基準(New Quality Management Standards) 2025年8月15日 新しい監査品質マネジメント基準(New Quality Management Standards) 「譲謙(ゆずけん)さん、新しい監査の品質マネジメント基準が今年から始まると聞いたんじゃが本当か?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称;譲謙)に聞いた。 「はい、本当です。米国公認会計士協会(AICPA)が公表した品質マネジメント基準(Quality Management Standards(QMS))です。それまであった品質コントロール基準(Statements on Quality Control Standards(SQCSs))を改良したものと考えてよいと思います。」 「それにはいろんな基準が含まれていると聞いたんじゃが、何を含んでいるんじゃ?」 「はい、まずは、AICPAの品質マネジメント基準(Statements on Quality Management Standards (SQMS))のNo.1, No. 2 & No.3です。次にAICPAの監査基準(Statements on Auditing Standards(SAS))のNo. 146、3番目は AICPA会計及びレビューサービス基準(Statements on Standards for Accounting and Review Services(SSARS))のNo.26で、最後にAICPAの証明業務基準(Statements on Standards for Attestation Engagements)のNo.23です。したがって、SASs、SSARS、とSSAEsに基づいたサービスを提供している会計事務所はQMSを準拠しなければなりません。」 「ほう、たくさんあるのう。何でこんな基準を導入しなければならないんじゃ?」 「QMSによって、各会計事務所の品質コントロールシステムを強化し、リスクベースのアプローチを取り入れることで、事務所の規模、サービス内容、リスクプロファイルに見合った品質マネジメントシステムを導入するためです。これらの基準には、2つの新たな品質コントロール(ネットワークとサービスプロバイダー)と事務所の品質強化の改定を含んでいます。」 「いったい、いつまでに導入しなければならんのじゃ?」 「導入期限は今年2025年の12月15日です。品質マネジメントシステムの評価は2026年12月15日までに行い、その後は毎年実施しなければなりません。」 「ほう、それは大変じゃ。この基準はそんなに重要なのか?」 「はい、品質マネジメント基準は、従来からあった品質コントロール基準の要件を近代化し、現在重要視されているリスク評価やテクノロジーの変化や外部のサービスプロバイダーの使用頻度の高まりに適応していくためのものです。さらにこの基準は事務所の大きさや性質、業務内容に応じてカスタマイズすることも推奨されています。」 「この基準導入のために何をしなければならないのじゃ?」 「それは各事務所がどこから出発するかによって変わってきます。いずれにしてもまずは、先に説明した4つの関連する基準を読んで理解する必要があります。」 「それから、どうするのじゃ?」 「次にAICPAが公表している品質コントロールと品質マネジメントのマッピングドキュメントを見ていきます。マッピングドキュメントからは、既存のポリシーの変更が必要な点を把握したり、そのまま活用できる点を把握していきます。」 「マッピングドキュメントには何があるんじゃ?」 「マッピングドキュメントはSQMSに規定されている次の8つの構成要素で出来上がっています。①事務所のリスク評価プロセス、②ガバナンスとリーダーシップ、③倫理要件、④業務の受託と継続、⑤エンゲージメントのパフォーマンス、⑥リソース、⑦情報とコミュニケーション、⑧モニターリングと修復プロセス、です。」 「それじゃ、今回はこれまでにして次回はマッピング方法から教えてくれ。」 「かしこまりました。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Bookkeepingを効率よく間違いのないようにするにはどうすればいいのじゃ?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Bookkeepingを効率よく間違いのないようにするにはどうすればいいのじゃ? 2022年9月2日 「Bookkeepingを効率よく間違いのないようにするにはどうすればいいのじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん))に聞いた。「何かありましたか?」「うちの経理なんじゃが、どうも経理の流れがわかっていないようなんじゃ。それで、経理の数字がここ何か月もでてこないんじゃ。」「それは、困ったことになっていますね。早急に対策を打って実行しないと、問題が雪だるま式に大きくなって大変なことになるかもしれませんよ。」「えー、それは大変じゃ何とかならんか?」「まずは、現在、どんな状況なのか教えてください。」「まず、経理の責任者が支払先の請求書を受け取ってから、わしの許可を得て支払っておる。それから、その支払った証拠資料と支払先の請求書を経理課に回しているぞ。」「経理課員はbank statementを見ることが自由にできますか?」「それは許可しておらん。」「かなり、問題がありそうですね。」「何、どこが問題なんじゃ。」「まず、経理の記録をする前に支払いをしてしまっていることです。経理手続きでは一対一対応で処理をすることが原則です。」「一対一対応じゃと一体それはなんじゃ。」「一対一対応の原則とは、記録がなくして支払いなしということで、記録とお金の動きは必ず一対一で対応して動かなければならないという基本的な考え方です。記録(会計処理)もしないで、支払いを実行してしまうなどということは絶対にしてはならないことです。この場合、不正が起きたとしても発見はできなくなります。」「ほう、それは大変じゃ、どうすればよいのじゃ。」「まずは、記録を先にしてから、支払いを実行する方法に変更してください。それによって、適切な承認を受けたかどうかを確実に記録として残すことができるからです。記録を後にした場合には、適切な承認を得ていなくても支払いが可能になり、不正や使い込みが起きる原因になります。」「それは大変じゃ、すぐにやり方を変えよう。それ以外におかしいところはないか?」「経理課員がBank statementを見れないということです。」「これは、恥ずかしい話なんじゃが、昔、経理課員が会社の金を使い込んだことがあったので、それを防止するために始めたことじゃが、それがおかしいということか?」「不正を防ぐためには、同じ従業員にチェックのサイン権、チェックの保管権、記帳する権利を与えないことによって実現できます。たとえ経理課員にBank statementを見せてもチェックのサイン権とチェックの保管権さえ与えなければ、不正は起きなくなります。」「そうかこれから、そうしよう。」「そうです。経理の流れを正しいものして、権限の分掌を適切に行えば、不正はなくなり、経理数字も正しい数字がすぐに出るようになります。」「それじゃ、経理の大改造を行うぞ。ありがとう。」「どういたしまして。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • カリフォルニア州 「REAL ID」 について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > カリフォルニア州 「REAL ID」 について 2023年1月2日 Q. カリフォルニア州の運転免許証の更新のお知らせが届きましたが、「 REAL ID 」について教えてください。 A. 「 REAL ID 」 は、「 連邦 REAL ID 法」に沿った 連邦統一基準の 身分証明書のことです。 アメリカの運転免許証、ID カードは州の管轄下にあり、州によって発行基準が異なっていましたが、 2001 年 9 月 11 日の同時多発テロ後のセキュリティ強化のために各州が発行する運転免許証及び ID カードに統一基準を定めました。 2023 年 5 月 3 日から、 連邦政府の建物への入館時や国内線搭乗時などに「連邦 REAL ID 法」に基づいた身分証明書 の提示が必要となります。従来の運転免許証ではこの場合の身分証明書としては使用できなくなります。 Q. 「 REAL ID 」はどんな時に必要ですか? 取得するにはどのような手順となりますか? A. 「 REAL ID 」の提示が必要となるのは主に以下の場合です。        · 米国国内線の飛行機搭乗する時  · 軍事基地や連邦裁判所などの 連邦政府機関の施設に入る時 · 原子力施設に入る時 カリフォルニア州陸運局(DMV )では、従来の運転免許証や身分証( ID )の更新時に REAL ID 運転免許証や ID への切り替えを推奨しています。 カリフォルニア州では、REAL ID への申請は任意ですので、従来の運転免許証や ID の発行も行っています。運転免許証の更新時にはどちらかを選ぶことが出来ます。また、運転免許証の更新時でなくても REAL ID の申請をすることが出来ます。 REAL ID へ切り替えを希望する場合、同州 DMV のウェブサイトにてオンラインにて申請 Form へ入力後に必要書類を持参して DMV オフィスへ出向き手続きを完了する必要があります。 カリフォルニア州発行のREAL ID の運転免許証・身分証明書( ID )には、「金色の熊と星」が付いています。 カリフォルニア州:RIAL ID 申請: ウェブサイト 北村喜美子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • グリーンカードかアメリカ市民権か| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > グリーンカードかアメリカ市民権か 2002年11月20日 Q : グリーンカード(永住権)保持者です。アメリカ市民権を取得せずグリーンカードのままでいると、配偶者死亡時の遺産相続の際に不利になると聞きましたが、どういうことですか? A : グリーンカード保持者とアメリカ市民とで、税法上で異なるのが、配偶者間の財産の移転にかかる贈与税(Gift Tax)、および遺産税(Estate Tax)の取り扱いです。 アメリカ市民である場合、配偶者間の贈与および相続は、贈与税も遺産税も一切関係なく非課税となっています。税法上、婚姻控除(Marital Deduction)と呼ばれ、法的婚姻関係にある夫婦間の財産移転は、生前、死亡時を問わず、税金が一切かからずに行うことができるという規定です。この規定は、財産の贈与または相続を受ける配偶者の国籍がアメリカである場合にのみ適用されます。贈与する側、遺産を遺す側の配偶者が、アメリカ人であるかグリーンカード保持者であるかということは、一切無関係です。 日本の法律 日本の法律では夫婦間の相続は、法定相続分の2分の1、または1億6000万円(2002年現在)のいずれか多額な方の金額を非課税扱いにすることが認められています。従って、生存配偶者は、子など、ほかの相続人と比べてはるかに多額の無税相続が可能です。しかし、まったく税金がかからずに夫婦間の財産移転ができるアメリカと比べると、限度額のある日本の方が税負担が重いといえます。 アメリカの市民権がない場合 アメリカ市民権がなく、グリーンカードや、そのほかのビザを持つ外国籍の配偶者への贈与は、米国税法上、年間10万ドルの特別非課税枠が定められています。年間10万ドルを超える贈与を、非市民配偶者に対して行った場合には、生涯贈与非課税の枠(100万ドル)を使って、その超過分についても課税を免れることできます。 ただし、遺産相続に関しては、アメリカの市民権を有する生存配偶者のみ、全額非課税で遺産を受け取ることができます。遺産相続を受ける生存配偶者が、グリーンカードや、そのほかのビザ保持者である場合は、一定の非課税枠までの遺産は課税されませんが、超過額はアメリカ遺産税がかかります。 アメリカの遺産税 アメリカの遺産税は死亡者が遺した遺産に課される税金です。アメリカの遺産税の計算は、日本の相続税の計算のように各相続人ごとに行うのではなく、相続財産の総体で行います。生存配偶者がグリーンカード、そのほかのビザで、外国籍保持者の場合、その配偶者や子などの相続人の間の遺産分割は遺産税の総額に影響を与えません。一方、生存配偶者が米国市民の場合は、その配偶者への分割遺産に対しては、上述の婚姻控除の適用により、遺産税が発生しません。従って、遺産分割が遺産税の総額に影響を与え、配偶者の取得財産額によって遺産税の総額が変わってきます。 婚姻控除による夫婦間の無税贈与および相続という観点だけからは、グリーンカードでいるよりもアメリカ市民権を取得した方が有利といえます。しかし、アメリカの贈与税・遺産税は、アメリカ市民以外の場合にも、日本と比べてはるかに多額の非課税枠が定められていて、その規定を利用するだけで税金を最小限に抑えることが可能ですから、わざわざグリーンカード保持者がアメリカ市民権を取得する必要はないわけです。 婚姻控除を利用して無税贈与・相続を行っても、生き残った配偶者の死亡によって、子や孫などが遺産相続する時点で、多額の遺産税を納付しなければならないのであれば、せっかく婚姻控除の恩典を利用した意味がないことになります。大切なことは、いかに上手に相続対策をしてそれを実行に移すかということです。 各種の信託の活用 グリーンカード保持者でも、各種の信託(Trust)を活用することにより婚姻控除と同様の扱いを受けることも可能です。適格内国信託(Qualified Domestic Trust)を設立してアメリカ国籍を有しないグリーンカード配偶者の死亡時にアメリカの課税が保証されるのであれば、その配偶者に対しても婚姻控除が認められます。 アメリカ市民権があっても無策でいるよりも、グリーンカードの方がはるかに有利な結果を得ることができる相続税対策を用意することの方が重要と言えます。有効手段として前述の適格内国信託のほかに、生命保険信託、バイパス信託などの検討が勧められます。 米国公認会計士 大島襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新連結会計基準 2| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新連結会計基準 2 2008年11月17日 Q. 来年度より新連結会計基準が適用になると聞きましたがどのような内容でしょうか? A. 米国会計基準審議会(FASB)は2007年12月に連結会計について基準141(R)号を公表しました。これは2001年に公表された141号の改定バージョンです。2008年12月15日以降に始まる会計年度の財務諸表から適用になります。141(R)号では、買収企業の全ての資産負債、および少数株主持分につき公正価値での評価を求めています。 141(R)号と141号の大きな相違点は以下の通りです。 ①買収費用(acquisition cost)の処理方法;投資銀行の費用、弁護士費用や会計士費用など買収費用は現行では買収コストの一部としてのれんの一部に組み込まれ繰り延べられますが、新基準では、不動産の取得費用以外は資産の定義を満たさないものとして全額費用処理されます。 ②廉価購入(Bargain purchase)の処理方法;現行では負ののれんとして扱われ取得資産の価額を減額処理します。非常にまれなケースですが、減額しきれない場合には異常利益計上をします。新基準では、資産と負債は全て時価で計上されるため、廉価購入の場合の差額は繰延税金を控除した金額を利益計上します。 ③条件付買収費用債務(contingent consideration)の処理;現行では、ほとんどの場合、買収時には条件付買収費用債務は全く無視されます。新基準では予測値で偶発債務または資産を計上することになります。その後の予想値の変化は確定するまでその変化した期の損益に反映されます。もしも、条件付買収費用債務が持分の変化を含む場合には、資本剰余金で調整されます。 ④開発中の試験研究費(in-process R&D)の処理;現行では142号に従い一旦資産計上した上で、全額費用計上処理をしています。新基準では、開発中の試験研究費は資産計上され、試験研究段階が完了するか当該プロジェクトが中止されるまで無形固定資産として計上されます。ただし、減損テストの対象にはなります。 ⑤その他の偶発事象(other contingencies);現行では基準5号によりその事象が確実に発生する事象で合理的に見積もれる場合に限り偶発債務が計上されています。この条件を満たさない場合には、財務諸表に注記されるか無視されます。新基準では契約上の偶発資産負債は全て予想される公正価値で資産負債を計上しなければなりません。それ以外の偶発事象は、会計定義上の資産や負債とみなされるものでその事象の起こる確率が50%超の場合、予想される公正価値で計上する必要があります。その後は、資産については価値が下がった場合に負債は金額が増加した場合に再評価をする必要があります。 ⑥段階法(step method)の処理;現行では買収日に至るまで段階法で取得した投資勘定は取得原価あるいは持分法で計上され、買収日にはそのまま持ち越されます。新基準では、買収日に一旦公正価値に全て置き換えられます。その際の利益や損失は当期利益に計上されます。 ⑦のれんの測定方法(goodwill measurement);現行では買収先の資産負債につき時価評価を行い、純資産の持分割合を買収価額が超える残額をのれんとしています。したがって、少数株主持分にはのれんが配分されません。現行の会計基準では、のれんの価値がきちんと財務諸表に反映されていません。新基準でも残額を用いることには変わりありませんが、少数持分やのれんも公正価値を用いることになります。 ⑧開示情報(supplemental information);現行では買収の利益や買収価額の配分方法については限定的な開示しか要求されておりません。新基準では、まずのれんの正当性について経済的要因を説明する必要があります。たとえば、計上されていない無形固定資産や合併によるシナジー効果などです。また、会計原則に従って追加的な情報の全てを開示する必要があります。 ⑨測定期間(measurement period);現行では、買収日以降から初めての決算期までに生じた公正価値の修正は当期利益で調整するのか過年度に遡って資本を修正するのか不明確でした。新基準では、最長で1年以内に限り、公正価値の修正はあたかも買収日に生じたものとして修正することを認めています。 非営利企業の連結会計については未だ検討中ですが、2008年8月現在によると買収と合併は異なる取引とみなし、それぞれ違う会計処理で行くようです。買収については買収法で合併については繰越法(Carryover method)を適用するようです。また、偶発債務の処理については2008年6月現在によると現在の基準5では十分な開示ができないとして開示要件を広げる方向のようです。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続③ 法定相続人 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続③ 法定相続人  2020年7月13日 日本の相続③    法定相続人  故人(被相続人)が遺した財産を引き継ぐ遺族のことを相続人といいます。誰でも相続人になれるわけではなく、遺言書に被相続人(故人)による指定がある場合を除いて、日本の民法の規準に従うことになっています。これを「法定相続人」といいます。 法定相続人は、被相続人の配偶者と血族に限られています。この場合の配偶者とは、婚姻届を出した法律上の正式な妻または夫のことを指し、いわゆる内縁関係の夫婦の場合は相続人になることはできません。血族についても制限があり、その範囲は被相続人の子や孫(直系卑属)と父母、祖父母(直系尊属)、そして兄弟姉妹に限定されています。 子の中には、正式に法律上の縁組をした養子も含まれています。また、法律上の正式な夫婦でなくても、被相続人との間に生まれた子供(非摘出子)は、父親が「認知」して戸籍上の届け出をしてあれば相続人になることができます’。被相続人の兄弟姉妹は、たとえ異母・異父であっても相続権が認められます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 私のヨーグルト 4選 noosa| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 私のヨーグルト 4選 noosa 2024年3月8日 次にご紹介するのは noosa です。 オーストラリア出身のコエルさんが 2004 年にオーストラリアのヌーサで美味しいヨーグルトを食べたことがきっかけで、 2007 年にオーストラリアからコロラド州にレシピを持ち帰り、 2010 年に noosa が誕生しました。 こだわりの牛乳で作るヨーグルトは、酸味の旨味とはちみつの後味がなんとも嬉しくなります。 フレーバーは 11 種類あり、珍しい塩キャラメル味もあります。他のヨーグルトに比べて甘みの強いヨーグルトですが、ケーキを食べてるような満足感があるので、日本のレアチーズケーキが食べたい人にはレモン味、キーライムパイが食べたい人にはライム味がおすすめです。 ジェラートや一口チーズケーキも展開しているようなので、試してみたいと思います。 noosayoghurt.com アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本からの不動産直接投資 その1 アメリカでの課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からの不動産直接投資 その1 アメリカでの課税 1999年11月20日 日本からの不動産直接投資 その1 アメリカでの課税 Q:日本に帰国するにあたり、今まで住んでいたアメリカの持ち家を売るべきか、それとも、帰国後も家を残しておいて、人に貸して家賃収入を住宅ローンや固定資産税の支払いに充てていくべきか考えています。帰国後、アメリカからの家賃収入にかかる税金について教えてください。 A:グリーンカード以外のビザでアメリカに滞在していた人は、税法上、滞米中はアメリカの居住外国人(Resident Alien)、帰国後はアメリカの非居住外国人(Non- resident Alien)となります。非居住外国人がアメリカ国内に家を持っており、人には貸さず、本人や家族がアメリカに来た時にだけ使う場合には、固定資産税を払う以外、申告などは一切必要ありません。人に貸して家賃収入を得ると、話は違ってきます。  家賃収入は、アメリカの税法上、所得税の課税対象となります。後述の「ネットレント課税方式」を選択しないかぎり、「源泉徴収課税方式」が適用されて、家賃収入の30%が連邦税として課されます。テナントが家賃を支払う際、30%の税率で源泉徴収し、家主(非居住外国人)に代わって税金をIRS(内国歳入庁)へ納付します。  「ネットレント課税方式」を選択すると、家主である納税者が確定申告することになります。総家賃収入から固定資産税、支払利子、修繕費、管理費、維持費、保険料、減価償却費などの必要経費を控除して、ネットレント純利益または純損失(不動産賃貸所得)を割り出し、通常の所得税率(15%、28%、31%、36%、39・6%の5段階累進税率)で税金を納付します。  「源泉徴収課税方式」では、賃貸活動からの収支に関係なく、たとえネットロスの計算が可能であっても、たえず家賃収入の30%を税金として支払わなければなりません。それに対して、「ネットレント課税方式」では、家賃収入からすべての関連必要経費を控除した後の圧縮されたネットの金額に、通常の税率を適用するため、「源泉徴収課税方式」よりも税金がはるかに少なくなります。必要経費の合計額が家賃収入よりも多ければ純損失となり、税金はゼロとなります。  「源泉徴収課税方式」は、源泉徴収だけで連邦税の納税手続きが完了し、確定申告を必要としません。しかし、テナントと住居の管理を委託された会社は、毎月、家賃の30%を銀行振替でIRSに納付し、年末には1年間分のまとめを「報告書フォーム1042」様式に記入して提出する義務があります。テナントまたは管理委託会社にとっては、いたって煩雑で、専門家の手助けなしにはこの手続きはできません。  家賃が税金を引かれずに全額支払われている場合、決しておろそかにしてはいけないのが、確定申告書の提出です。「ネットレント課税方式」を選択している場合は、報告を必要とする最初の年度に、「申告書フォーム1040NR」様式に「IRC871(d)条に基づき実質関連所得のネットレントで課税を受ける選択をする」旨を記述し、「ネットレント計算スケジュールE」様式を添付して提出します。申告書を提出しないで、提出期限から1年4ヵ月経過すると、関連必要経費を控除する権利を失い、総家賃収入に対して30%の税金が徴収されます。  必要経費を差し引いたネットレントが純損失になるため、どうせ税金は発生しないということで申告しないでいるのは、大変危険です。アメリカでは、申告書を提出しないと時効も成立しないため、税務調査が始まると何年でもさかのぼって追徴税、延滞利子、ペナルティーが科されます。    なお、税金は、連邦政府だけでなく不動産が所在する州に対しても、申告納付する義務があります。  ※次回は、アメリカの持ち家から来る家賃収入について、日本での課税を解説します。 米国公認会計士 大島襄 著者略歴:東京都出身。青山学院大学、ニューヨーク大学大学院卒業。MBA(経営学修士)、CPA(米国公認会計士)。国際税務専門。KPMG LLP特別顧問。著書に『Q&Aアメリカの税金百科』(共著)、『アメリカ税金の基礎知識』あり。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ITIN申請、却下されていませんか?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ITIN申請、却下されていませんか? 2026年9月1日 ITIN申請、却下されていませんか? ~よくある4つの原因~ ITIN申請は、わずかな不備でも却下(Reject)されるため注意が必要です。却下されると、還付遅延や再申請の手間が発生します。 主な原因はこちら: From W-7の記入ミス(署名漏れ・情報不一致) パスポート等の認証不備 必要書類の不足 提出方法の誤り 「問題ないと思って提出したが却下された」というケースは非常に多く、自己判断はリスクとなります。 確実に通すなら専門家へ Saito LLPでは、IRS認定CAAとして、 書類チェック・認証対応 却下リスクの低減 といったサポートが可能です。安全かつスムーズなITIN申請を実現いたします。 ITIN申請でお困りの方は、お気軽にご相談ください。 info@saitollp.com < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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