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会計相談室

2021年4月6日 13:00:00

コロナ給付金

Inage Hawaii

平素は大変お世話になっております。


先週木曜日にバイデン大統領は200兆円にもおよぶコロナ対策案に署名をし、国民が待望していた「アメリカレスキュープラン法」が成立しました。レスキュー法にはコロナ給付金、失業手当の延長、コロナ検査やワクチン接種への資金、州や地方区、学校への支援金等、バイデン大統領が1月の所信演説で語った案が多く盛り込まれたものとなっています。


その内、やはり気になるのが個人に支給されるコロナ給付金。今度で3度目になります。昨年は3月に第一回目の給付金として、個人に対し$1,200と17歳未満の扶養子女一人につき$500が支給されました。2回目は昨年年末ぎりぎりに追加で個人と同様の子女に各$600が支給されています。


今回のレスキュー法では、さらに個人と子女に対し各$1,400の支給が決定しました。子女については、17歳未満の年齢制限が撤廃され確定申告書で扶養家族として申請されている家族全員が対象になっています(よって、5人家族の場合には$7,000)。


今回も前回同様に所得制限がありますが、前回より若干厳しくなっており、独身の方は7万5千ドルから減額が開始し、 8万ドルの所得がある方は全くもらえなくなります(既婚者の場合は15万ドル ~ 16万ドルで減額)。


2020年の申告書を既にファイルしている納税者は2020年度の申告書上の所得をもとに、もしまだ2020年度の申告書をファイルしていない場合には、2019年度の申告書をもとに給付額が決定されます。もし2019年分では所得制限にかかって受給できなかった方でも、2020年は所得が下がり受給できる場合には、確定申告書をファイルすることで給付金が受け取れるようになるので早く申告書を出すようにしましょう。


3月17日(水)から正式に支払いが開始されますので(既に銀行口座へ入金された方もいるようですが)、受け取れそうな方は政府からの銀行口座への入金や郵便物を忘れずに確認してください。 


給付金の状況確認サイト:https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment  当メールに関するご質問等があれば、弊所担当者にご連絡ください。どうぞよろしくお願いします。


齊藤美智子:パートナー


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