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  • 意思決定のバイアスって何じゃ?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 意思決定のバイアスって何じゃ? 2016年12月18日 「譲矢(ゆずりや)さん、あけましておめでとうございます。本年も経営指導をよろしくお願いします。」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉に新年の挨拶をした。 「鬣さん、あけましておめでとうございます。こちらこそ、本年もよろしくお願いいたします。」 「さて、今年は何の話題からスタートするのじゃ?」 「意思決定を間違わないためにいろいろな研究がされていますが、今年はそのお話からしたいと思います。」 「ほう、そうか?わしもそうじゃが、マネージャーやリーダーが間違った意思決定をしないように大切なことじゃな。」 「そうです。リーダーが失敗する最も多い理由は間違った意思決定をしてしまうことです。悪い意思決定を極力なくし、多くのよい意思決定を行うことは、長期の成功と高い投資成果を生み出します。」 「そうじゃな、さっそく始めてくれ。」 「まずは、次に述べるようなバイアス(先入観)を意思決定に入れないことです。①暗黙のゴールの排除、もしも、ボスから暗黙のゴールが示されていると、たとえリーダーであっても、自分の意思決定に影響を受けることになります。②ハロー効果、これは相手がある分野に知識や経験があると、それ以外の分野についてもその相手には知識や権威があると思い込んでしまうことです。逆も同じで、一部が悪いと全部悪いと判断してしまうことなどです。③自我の消耗、これはセルフコントロールをするための力には限度があり、ある一定限度を超えるとセルフコントロールが効かなくなる、というものです。したがって、疲れているときや空腹のときには重要な意思決定はしない方がよいことになります。④ランダムパターン、ランダムとはでたらめで、何ら法則性がないことですが、その中に、実は法則があるというものです。例えば、1から9までの数字が請求書で使用される数ですが、1が32%と最も多く使用され、2が17%で次に多く使用されるというパターンがあります。⑤見えるパターン、人間の脳は不思議なもので、全く何も関係のない事象を関連あるものと思い込んでしまうことがあります。たとえば、xx山の上に積乱雲ができたら、xxの勝負に必ず勝つなどです。⑥エンドーメント効果、自分の所有しているものを知らず知らずのうちに高く評価してしまうことです。⑦無意識のバイアス、これはピンクのサングラスをして物を見るようなものです。例えば、自分の経験や歴史をもとにした判断です。⑧アンカー効果、最初に知った数値の印象により後からでてくる数値の判断が歪められてしまうことです。⑨自己中心性、自分達の方がよく知っていると思い込むことです。⑩感情、知識によらず感情で判断してしまうことです。」 「いっぱいあるな、ちょっと難しいが、今年も正しい判断ができるように頑張ってみよう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本にある相続財産の売却(2002)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本にある相続財産の売却(2002) 2002年12月5日 Q : 父が亡くなり、日本にいる母と兄弟、そしてアメリカ在住の私とで遺産を相続し、日本側の相続税の申告・納税も済ませました。私の相続財産の中から株式と不動産を処分して、その資金をアメリカへ運び、住宅を購入したいと考えています。不動産と株式の譲渡所得にかかる日本とアメリカでの税金について教えてください。 A アメリカ居住者が日本にある財産を売却するわけですから、日本の税金とアメリカの税金の両方について検討しなければなりません。 ● 日本での課税 日本で相続によって取得した財産を、アメリカ居住者(日本の非居住者)が売却する際、財産の種類によって日本の居住者が売却する場合と、取り扱いが異なるので注意が必要です。 まず、株式の売却についてですが、アメリカに住んでおり日本の非居住者である場合、株式の譲渡所得に関する納税・申告は日本では必要ありません。株式の譲渡所得に対する課税は、日本の居住者については日本で、アメリカの居住者についてはアメリカでというのが税法上の基本概念となっているためです。日本に住んでいる相続人(母と兄弟)が、相続株式を売却した場合にだけ日本での課税が生じるわけです。 次に、日本にある不動産をアメリカの居住者が売却する場合、日本とアメリカの両国で申告しなければなりません。不動産の売却益(譲渡所得)は、売却代金から不動産の所得時の金額(所得費)、および売るためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いた金額です。 日本の税法上、相続財産の取得費は、被相続人(亡くなった人)の歴史的取得価格を相続人が引き継がなければならないため、何十年も前に購入した場合は、株式や不動産の取得費が分からないことがあります。このような場合には、売却価格の5%を、株式まはた不動産などの取得費として申告します。 なお、2003年から日本の居住者のための株式売却益に対する税制が変わります。以前は上場株式を損して売る時は「申告分離課税」を選択して無税で済ませ、ゲイン(得)で売る時は「源泉分離課税」を選択して売却金の1・05%の所得税(住民税は無税)を支払えば済ませることができました。2003年以降は原則として申告分離課税に一本化され、しかも損得に関係なく、株式を売った翌年に確定申告の義務が生じます。税率は現行の26%から20%へ下がります。 ● アメリカでの課税 アメリカの居住者が相続によって日本で取得した財産を売却する場合、アメリカでの納税・申告が必要です。申告に必要なデータのうち、株式および不動産の売却代金、譲渡費用、株式の銘柄、株数などについては、日本での売却関連資料から知ることができます。 相続財産の取得費については、日本(歴史的取得価格)と異なり、相続発生時(死亡時)の時価(マーケット・バリュー)を使用するというのがアメリカの税法規定です。 ここが日本の方式とは大きく異なる点です。日本では、取得費を売却代金の5%と設定した場合なども含め、売却代金が取得費よりもかなり高くなり税金も多くかかることがあります。 一方、アメリカでは相続発生後、それ程期間がたたない売却は、相続時の時価と売却時の価格はほぼ同じになるため、税金がまったくかからないか、かかったとしても多額にはなりません。アメリカでは、申告はするものの無税となるわけです。 また、相続財産の売却には、キャピタル・ゲイン税の優遇措置が利用できます。株式や不動産を相続してから売却するまでの保有期間が1年以下であっても、1年超保有したと見なされ、比較的有利な長期キャピタルゲイン税率(20%または10%)が適用されます。 以上のように同じ相続財産の売却でも、日本の居住者とアメリカの居住者では適用される税法の規定が異なります。そのためアメリカ居住者は、株式売却は両国で無税、不動産売却は日本だけで課税、アメリカでは無税という結果となり、はるかに税金が少なくて済ませることができるのです。 米国公認会計士 大島襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 税金のペナルティー| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 税金のペナルティー 2002年4月5日 Q:4月15日の提出期限に間に合うように申告書「フォーム1040」を提出し、税金も支払いました。ところが後日、IRSからペナルティー請求の通知書が送られてきました。どのような時にペナルティーが課されますか。 A:申告の計算の結果、税金が還付されることになった場合は、ペナルティーが発生することはありません。ペナルティーが発生するのは、追加納税することになった人のうち、申告書提出と税金納付が期限に間に合わなかった場合や、納付金額が一定の条件を満たさなかった場合です。 基本的なペナルティーには次の三つがあります。 ●遅延申告加算税 遅延申告加算税は、申告書の提出が遅れた場合に加算されるペナルティーです。1カ月遅れるごとに(端数は1日でも1カ月に繰り上げられる)確定税額の5%、最高5カ月分で25%までが加算されます。 申告書の提出は、「当日消印有効」が原則です。申告書の送付には、郵便のほか、DHL、AIRBORNE、UPS、FEDEXなどが利用できます。今年(01年度分)の申告では、4月15日以前の消印ならば有効です。 期限前に申告書を発送したことを示す送付状の控えやレシートは、大切に保管しておく必要があります。期限内に送ったにもかかわらず提出が遅れたという理由でペナルティーの通知が送られてきた場合は、それらをを提出して説明すれば、遅延申告加算税を撤回してもらえます。 次に説明する延滞納付加算税と予納過少納付加算税は、税金納付のタイミングと額に関するペナルティーです。 ●延滞納付加算税 延滞納付加算税は、申告書提出時に納付すべきだった税金が支払われなかった場合、実際に納付されるまでの間、1カ月(端数は繰り上げ)につき延滞税額の0・5%、最高50カ月分で25%までが加算されます。 申告書の提出が「当日消印有効」であるのに対して、税金納付は原則として「期日必着」です。従って、確定申告の計算をした結果、追加納税が必要と分かった場合は、申告書と納付税金の両方が期限までにIRSに到着するように送らなければなりません。また、先方が受け取ったことを証明する「配達証明書(Return Reciept)」が手元に戻ってくる送付方法を選ぶことが大事です。 納付が遅れる金額が確定税額の10%未満である場合は、申告書類提出期限の自動延長申請書「フォーム4868」を提出することによって、このペナルティーを回避することができます。ただしこの場合も、通常の延滞利息は加算されます。延滞利息の利率は、短期フェデラルレート+3%で、四半期ごとに更新されます。2002年第2四半期の利率は、年率6%です。 ●予納過少納付加算税 予納過少納付加算税は、源泉徴収税および予定納税によりすでに支払った金額が、確定税額の90%未満であった場合、不足分に対して延滞利息の利率(2002年第1四半期現在6%)で課されるペナルティーです。 確定申告の計算をした結果、それまでに源泉徴収や予定納税で支払っていた税金が確定税額の90%に満たなかったという事態を避けるには、まず、給与所得を得ている人は、給与に対して十分な源泉徴収が行われているかどうかを確認する必要があります。源泉徴収が不十分な場合は、「フォームW―4」に必要事項を記入して会社に提出することにより、源泉徴収額が調整されます。来年4月の申告に向けて、2002年度分の源泉徴収額を調整するには、早めにこの手続きが必要です。 自営業・自由業、また会社員でもレント収入やそのほかの一時所得、臨時所得がある場合、銀行預金、株式やミューチュアルファンドの投資、不動産投資などによって利子、配当、キャピタルゲインがある場合は、年4回に分けて予定納税することで、予納過少納付加算税は回避できます。 前年度と比べて所得が大幅に増加した場合や、上半期に比べて下半期にかなり多額の収入を得た場合などは、源泉徴収や予定納税額が足りずにこのペナルティーの対象となる確率が高いので要注意です。申告書作成の段階で、このペナルティーを回避する計算をすることも可能です。 税金のペナルティーとしてこのほかに、過少申告加算税、重過失加算税などがあります。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国不動産譲渡にかかる源泉徴収税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国不動産譲渡にかかる源泉徴収税 2019年11月5日 米国不動産譲渡にかかる源泉徴収税 非居住外国人や外国法人が米国内に所有していた不動産を売却する際、買い手(購入者)は不動産売却価格の15%相当分を源泉徴収税として売値から差し引いて、IRS(内国歳入庁)へ納付する義務があります。グリーンカード以外のビザで米国に滞在し住居を購入して住んでいた日本人が日本へ帰国後その住居を売った場合や、日本から直接投資の形で米国内に所有していた不動産を外国人が売却した場合に課せられる連邦税がこの15%源泉徴収税です。州によっては連邦税に加えて、不動産売却益にかかる州税の予定納税が課せられる場合もあります。 売却価格が取得費(購入価格)よりも低いため売却損になることがわかっていても、売り手がIRSから源泉税の免除を認可する証明書の発行を受けない限り、15%源泉徴収税を回避することはできません。源泉税免除の証明書の発行を受けるためには、事前に申請書フォーム8288-Bと免除の根拠を示す書類をIRSに提出する必要があります。 15%源泉徴収税は最終的な税金ではなく、売り手は後日確定申告書フォーム1040NR (法人はフォーム1120F) を提出して、税金の清算をする義務があります。確定申告書に譲渡損益計算書と源泉徴収票フォーム8288-Aを添付して、税金の還付を受けるか、あるいは、追加の支払いをすることになります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 標準控除(Standard Deduction)と人的控除(Exemption)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 標準控除(Standard Deduction)と人的控除(Exemption) 2021年12月14日 Q:2021年の標準控除(Standard Deduction)と人的控除(Exemption)について教えてください。 A:2017年に当時の大統領であったトランプにより約30年ぶりに税法を抜本的に改革する大きな改定税法(Tax Cuts and Jobs Act)が施行されました。様々な税法が当改革により変更になりましたが、その中でもっとも個人税に大きな影響を及ぼしたものが最高税率の引き下げ(39.6%→37%)、子女税額控除($1,000→$2,000)と標準額控除の倍増でした。特に標準控除はそれぞれ身分毎に2018年から2017年の控除額のほぼ倍近くの金額に膨れ上がり、それ以降も毎年インフレ調整をされて少しずつ増加してきています。2021年の標準控除もインフレ調整により同様に独身が$12,400から$12,550に、夫婦合算は$24,800から$ 25,100になりました。 2020年から2022年のStandard Deductionを下記の表で比較しました。 2020年 2021年 2022年 独身 $12,400 $12,550 $12,950 夫婦合算申告者 $24,800 $25,100 $25,900 特定世帯主 $18,650 $18,800 $19,400 夫婦個別申告者 $12,400 $12,550 $12,950 米国市民や永住権保持者、また、年間居住者外国人であれば、だれでも申告身分に応じた標準額控除を申請することができます。従って、殆どの方の場合、この標準控除額以上の所得を年間得ている場合には、確定申告書が必要になります。 一方で、年の途中に米国滞在を開始/終了した外国人の場合には、特別に通年居住者選択をしない限り、標準控除は申請できず、項目別控除*を申請しなければいけません。 *項目別控除の詳細につきましては別のニュースレターでご確認ください。 また、従来納税者と扶養家族お一人につき$4,050の人的控除(Exemption)が申請できていましたが、トランプ元大統領の改定税法により撤廃されています。税法改革は2025年まで有効な時限立法のため、2026年からまた再開する予定です。 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 駐在員の給与計算| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 駐在員の給与計算 2018年11月1日 「今度、わしの日本の友人の社長がアメリカに駐在員を送ると言っているのじゃが、駐在員の給与計算方法を教えてくれんか?」会社社長の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲謙(ゆずけん)に聞いた。譲謙は次のように答えた。 「駐在員の給与計算は通常の給与計算と違う方法がとられることが一般的です。現地採用の社員は通常の給与計算ですので、給与総額が最初に決定していて、その金額をベースに税額を始め天引きする税金を計算していきます。しかしながら、駐在員の場合、日本でもらっていた手取り給与を保証するという観点から、手取り額をまず決定し、そこから逆算で給与総額を決めていきます。これをネット支給方式(グロスアップ方式)と言います。 駐在員は一定期間の海外赴任の後、日本へ帰ってくることが前提となっているため、このような方法がとられているのだと考えられます。駐在員の給与で特殊なことは、アメリカ支給の給与の他、日本で厚生年金を支払ったり、日本に残してきた家族への生活費の支払いのために日本支給の給与があるということです。また、ボーナスが日本で支給される場合もあります。 現地採用の社員にはこのような制度は通常ありません。また、日本では非課税扱いされていた様々な手当は、アメリカではほとんどが課税対象となります。例えば、家賃補助、車のリース代、法定限度額を超える通勤費などです。課税対象の手当てが多いため、グロスアップを行うとネットの金額は同じであったとしてもアメリカでの給与総額が日本に比べるとかなり高額になってしまいます。 次に給与の支給日ですが、駐在員については日本に合わせて月に1回という会社が多いと思われます。現地社員は州法によって月2回以上の支給が義務付けられています。現地社員の最終的な給与手続きは年末のW-2と言われる源泉徴収票を配布して終了ですが、駐在員の場合には、毎月のグロスアップ、年末のファイナルグロスアップ(年末調整)、個人所得税の計算、会社と個人間の税金の配分、というサイクルで一巡し、終了します。 毎月のグロスアップは、毎月日本でもらう給与金額が為替の影響などがあるため変動するので調整する必要がでてきます。年末のファイナルグロスアップでは、年間の最終的なネット支給額に基づいてグロスアップを行う作業です。個人税の申告書では会社からの給与のみならず、その他の個人的な所得、例えば個人が行った株売却損益なども入れて最終の確定申告が作成されます。その後、最終的に確定した個人負担部分の税金と会社負担部分の税金を計算し、駐在員と会社の間で配分して終了となります。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 外国所得に係る州税の課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 外国所得に係る州税の課税 2007年7月5日 質問:永住権保持者です。日本の不動産を売却し、日本で確定申告して税金を納めました。米国での納税は外国税額控除が適用され必要ないと聞きましたが、正しいですか?米国在住と日本在住で、違いはありますか。 答え:米国側で納税が必要かどうかは、外国所得を含めて算出された米国の所得税が、外国税額控除によって吸収されるかどうかによります。永住権保持者が日本に居住している場合は、外国税額控除が適用され米国での所得税の支払いを必要としません。永住権保持者が米国居住の場合は、州所得税の計算上、外国税額控除が認められないため税金の支払いが発生します。 ●外国税額控除 既に一度外国(日本)で課税された所得を米国で報告すると、再度米国でも課税されて二重課税が生じます。外国税額控除は、このような場合の救済措置として、二重課税の一部またはすべてを回避します。外国税額控除は、連邦所得税の計算上認められる制度です。州所得税上の取り扱いは後述します。 ●税額控除の限度枠 外国税額控除が認められるためには、次の三つの条件を満たす必要があります。 ①外国政府に所得税を納付している。 ②外国源泉所得がある。 ③外国税額控除の限度枠の計算書フォーム1116を確定申告書フォーム1040に添付して提出する。 税額控除の対象となる日本の税金は、所得税と住民税(地方税)です。限度枠は、外国源泉所得が全世界所得に占める割合を基準として計算します。その計算の際、外国源泉所得に所得調整控除や項目別控除などの各種控除を按分配賦する(一定の基準で割り振る)必要があります。外国所得税の実効税率が連邦所得税の実効税率よりも低い場合は、限度枠内に収まるため税額控除が全額認められます。外国所得税の実効税率の方が高い場合には、限度枠を超過した分の外国税が否認されます。否認されて未使用となった外国税は、他の年度に繰り延べられます。外国税の繰延期間は、繰戻し1年、繰越し10年です。 「外国税額控除が適用されて米国で所得税の支払いを必要としない」という場合、限度枠が十分あることを仮定しています。 ●州税 州所得税を計算する際は、外国税額控除が適用されません。連邦所得税の外国税額控除と類似した理論に基づく「他州税額控除」の規定が各州にあります。居住州以外で既に課税を受けた所得を、居住州でも報告することによって生じる二重課税の回避措置です。この規定で税額控除が認められるのは、他州の税金までで、外国税は認められていません。 ●永住権保持者の居住国による相違 永住権保持者が米国に居住している場合、連邦所得税と州所得税の申告納税義務があります。永住権保持者が日本に居住している場合は、連邦所得税は申告義務がありますが、州所得税については申告する必要がありません。州税上は非居住者に該当し、その州の源泉所得がない限り納税義務がないためです。 外国で既に課税された所得を米国で報告する場合、外国税額控除が適用されて連邦所得税の支払いが免除されます。州所得税の計算上は、外国税額控除が認められないため、外国所得(不動産譲渡益)に対する州所得税の支払いが必要となります。日本居住の永住権保持者の場合は、米国では連邦と州の所得税とも発生しないのに対して、米国居住の永住権保持者の場合は、州所得税が計算されて米国での追加課税となります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 包括利益について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 包括利益について 2008年2月29日 Q. Comprehensive Incomeについて教えてください。 A. 包括利益(Comprehensive Income)は、全ての利益という意味で、損益計算書上で計上される「当期利益(Net Income)」と、損益計算書には計上されない「その他の包括利益(Other Comprehensive Income)」の合計です。 損益計算書上の当期利益は、会社のある一定期間の経営成績を表します。包括利益は、純資産(資本の部)の増減要素のうち、株主取引(増資や配当)以外の取引すべての増減を指すことになります。Comprehensive income (包括的利益)を報告する目的は、Transactions with owners (株主との取引)を除く、期間中に認識された全てのTransactions (取引)、および全てのEconomic events (経済的出来事)の結果としてのChanges in equity (株主持分=純資産の増減)を表示することによって、Overall Enterprise Performance (企業全体の成績)を測定し開示することにあります。  本稿では、その他の包括利益を中心に解説します。その他の包括利益は、未実現利益が主な構成要素です。一般的な例をあげると、外貨預金や株の含み損益です。外貨預金を保有する場合、現在の相場と比較すると含み損や益が生じることがあります。 また、株などの有価証券を保有する場合も同様です。私たちが、この含み損益を実際の損益として認識するのは、日本円建ての外貨預金を米ドルに両替した時や実際に株を売却した時です。個人の場合はそれで問題ないのですが、会計上は、未実現の含み損益を売却するまで把握しないわけにはいきません。 なぜならば、会社が大きな含み損失や利益を抱えているのにそれらを開示しなければ、投資家の判断を大きく狂わせる可能性があるからです。 その他の包括利益には、以下のようなものが考えられます。 ■ 為替換算調整額(Foreign currency translation adjustments) ■ 外国企業への純投資に対する経済的ヘッジから生じる為替差損益 ■ 資本取引に極めて近い長期投資的要素の内部取引から生じる為替差損益 ■ キャッシュフロー・ヘッジを適用したデリバティブの公正価値の変動額 ■ 年金会計における追加最小負債の純損失(Minimum pension liability adjustment) ■ 売却可能有価証券の未実現保有損益(Unrealized gains and losses on a available-for-sale investments ) ■ 償還まで保有する目的の有価証券から売却可能有価証券に変更した場合に生じる未実現保有損益 ■ 過去に減損処理された売却可能有価証券について、その後発生した公正価値の増減額  これらは、主に外国為替が決済される前の未実現の外国為替差損益や有価証券の含み損益です。包括利益は、財務諸表の構成要素の貸借対照表、損益計算書およびキャッシュフロー計算書と同じ位置づけで、とても重要な項目です。包括利益の報告様式には、① 損益計算書の中で最後に表示する方法、② 包括利益計算書で報告する方法、③ 株主持分変動計算書で表示する方法があります。 その他の包括利益については、税効果と総額表示するか税効果を純額表示し、税額を記載する必要があります。その他の包括利益は、資本の部に資本、資本剰余金および利益剰余金とは分離して、その他の包括利益累計額(Accumulated Other Comprehensive Income)として表示しなければなりません。また、その内訳を貸借対照表上または注記で開示します。 注意事項は、過去に計上されていたその他の包括利益が、ある期に実現し当期損益の一部として損益計算書に計上された場合、損益の二重計上を排除する必要があることです。例えば、売却可能有価証券を売却した場合です。売却可能有価証券の保有期間中の未実現損益は、その他の包括利益として計上されていますが、売却と同時に未実現損益が実現します。この場合には、当期純利益と過去に計上されていたその他の包括利益が二重計上されないように、その他の包括利益を振替調整します。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 双方居住者と外国税額控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 双方居住者と外国税額控除 2018年10月8日 双方居住者と外国税額控除 米国の永住権保持者が永住権を放棄せずに日本に住んでいる場合、所得税法上、日本の居住者であると同時に米国でも居住者となります。同一人物が二つの国で居住者に該当することを双方居住者(Dual Resident)と呼びます。日米両国とも、居住者は毎年全世界所得を報告して確定申告をする義務があります。日本に帰国後、永住権保持者の収入は日本だけであり、米国では収入がないため連邦税の申告はしなくてもいいと考えるのは正しくありません。 既に一方の国で課税された所得を再び他方の国で申告する際、必ず二重課税が発生するとは限りません。それは税法上、二重課税防止措置が海外在住者に与えられているためです。二重課税防止措置とは、「海外役務所得控除」と「外国税額控除」を指します。「海外役務所得控除」は一律10万4100ドル(2018年)を特別所得控除の形で所得から差し引いて課税免除とする規定です。フォーム2555に必要事項を記入して確定申告書フォーム1040に添付提出します。この控除の金額は、毎年インフレ調整されて増額します。 「外国税額控除」は一方の国で既に課税された所得を他方の国で再度報告することによって生じる税金を税額控除の形で合理的な枠の範囲内で課税免除にする規定です。双方の国の源泉所得に所得税が課せられた場合、それぞれの相手国で外国税額控除を適用することによる減税が可能となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 源泉徴収と予定納税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 源泉徴収と予定納税 2001年5月5日 Q :給与所得者です。申告書を提出する時点で、多額の追加税金の支払いを避ける方法を教えてください。また、まとめて還付を受ける代わりに、給与の手当金額を増やすにはどうしたらいいのでしょうか。 A :給与所得者は給与が支払われる際、所得税と社会保障税を給与から源泉徴収されて、税引後の手取りの金額を受け取ります。源泉徴収の金額は、入社した時に会社に提出するフォームW―4(Employee’s Withholding Allowance Certificate)のデータに基づいて、毎回給与を支給する度に会社が源泉徴収表を参考にして決定します。 会社は、年明けに1年間の給与支給額と連邦、州、市の源泉税の金額を記載したフォームW―2(源泉徴収票)を発行します。各個人は、このフォームW―2の給与の金額を課税対象の所得として申告書に記入し、銀行預金利子、株式配当、キャピタル・ゲインなどの投資所得やほかのすべての所得を加え、各種の控除を差し引いて確定税額を計算します。源泉徴収額と確定税額とを比べて、確定税額の方が少なければ、還付金(Refund)となり、逆に源泉徴収額よりも確定税額の方が多ければ、追加税金の支払いとなります。 給与以外の所得が多額にある場合は、源泉徴収額だけでは十分ではないため、追加税金を支払わなくてはなりません。この金額が多額になると、予納の過少納付ペナルティーが課されます。ペナルティーを回避するためには、税金の納付額を増やすことです。税金の納付額を増やすには、次の二通りの方法があります。 (1)予定納税を行う。 (2)源泉徴収額を増やす。 予定納税は、必要とする税金の金額を年度の途中でIRSへ直接郵送して納付する方法です。通常、自由業者はこの方法で税金納付をすることにより、予納の過少納付ペナルティーを回避しています。 給与所得者でも、投資所得など、ほかに多額の収入がある納税者は予定納税を利用すべきです。連邦税の納付用紙はフォーム1040ESです。納付日は4月15日、6月15日、9月15日、1月15日の年4回です。納付書フォーム1040ESに氏名、住所、ソーシャル・セキュリティー番号、納付金額を記入の上、小切手を同封し、インストラクションにあるIRSセンターへ郵送します。州・市税については、それぞれ所定の用紙を使って納付します。 税金の納付額を増やすもう一つの方法は、給与から差し引かれる源泉徴収額の見直しをすることです。フォームW―4(前出)に記入する Allowance (家族の人数)を0(ゼロ)にします(フォームW―4、ライン5)。さらに、毎回の給与から一定金額の追加税金を源泉徴収するように要請することもできます(フォームW―4、ライン6)。 控除が多額にあり(例えば持ち家があって住宅ローン支払利子や固定資産税を支払っている)、多額の税金還付がある納税者は、給与から差し引かれる源泉徴収税の減額を会社に申し込むことができます。これにより、1年後にまとめて還付を受ける代わりに、給与の手当金額を増やすことができます。フォームW―4のライン5に記入する数字(家族の人数)を増やすと、源泉徴収税の金額が減ります。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ソーシャル・セキュリティー老齢年金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャル・セキュリティー老齢年金 2007年2月24日 質問:ソーシャル・セキュリティー老齢年金について教えてください。 答え:米国で勤務し、ソーシャル・セキュリティー制度に加入して保険料を支払った受給資格者は、適格年齢に達すると毎月老齢年金の給付を受け取ることができます。米国滞在期間が10年未満のため期間要件を満たさない場合は、日米社会保障協定の「加入期間の通算」の規定を適用することより、米国の年金受給権を獲得することができます。 ● 受給資格 ソーシャル・セキュリティーは、老齢年金や障害年金、遺族年金、メディケア医療保険を含む連邦政府の社会保障制度です。ここでは老齢年金の給付について検討します。 米国で給与所得者または自営業者として一定期間以上ソーシャル・セキュリティー制度へ加入して保険料(ソーシャル・セキュリティー税)を支払うと、老齢年金の受給資格を得ます。受給資格者が適格年齢に達すると、毎月老齢年金の給付を受け取ることができます。受給資格を得るためには、40クレジットのソーシャル・セキュリティー・クレジットを必要とします。1年間に最高4クレジットを得られることとなっているため、40クレジットは通算10年の年金加入期間に相当します。四半期の最低収入が2006年970ドル、2007年1000ドルで1クレジットが加算されますから、年収2006年3880ドル以上、2007年4000ドル以上で4クレジットが加算されます。また、ソーシャル・セキュリティー税の対象となる上限所得額が定められています。その額は、2006年9万4200ドル、2007年9万7500ドルです。 ● 受給金額 老齢年金の受給金額は、平均年収、加入年数、クレジット数によって異なりますが、2007年現在、最高1ヵ月2116ドルです。25歳以上の納税者は、毎年誕生日の3カ月前にソーシャル・セキュリティー事務所からソーシャル・セキュリティー・ステートメントが送られてきます。それには過年度までの、各年度の年収、獲得クレジット数、年金の予測受給額などが記されています。ソーシャル・セキュリティー事務所にフォームSSA-7004 (Request for Social Security Statement) を提出することにより、ソーシャル・セキュリティー・ステートメントの発行を受ける方法もあります。 ● 日米加入期間の通算 米国滞在期間が10年未満のため期間要件を満たさない場合は、日米社会保障協定の「加入期間の通算」の規定を適用することより、米国の年金受給権を獲得することができます。当規定の適用条件は、米国の年金加入期間が1年6ヵ月(6クレジット)以上であることです。10年の期間要件を判断する際、日本の年金加入期間を米国の年金制度に加入していたものとみなして取り扱うことが認められます。米国の年金加入期間と、重複する期間を除く日本の年金加入期間とを通算して、米国の老齢年金を受けるために必要な期間である10年(40クレジット)を満たしていれば、米国の老齢年金を受け取ることができます。この場合、実際に支給される老齢年金は、米国の年金制度に加入した期間の実績に応じた金額となります。 ● 申請手続 加入期間の通算の申請手続は、米国では、Social Security Administration で行うことができます。その場合、日本側に年金加入期間の確認状を入手しておく必要があります。日本では、社会保険事務所や年金相談センター窓口で申請を行うことができます。老齢年金の申請手続が受給権発生から6ヵ月以上経過した場合、年金自体が受けられなくなるわけではありませんが、時効が適用されて6ヵ月前の年金までしか遡って認められませんので、注意を要します。 ● 適格年齢 老齢年金を満額受け取るためには、受給資格者が適格年齢に達していなければなりません。適格年齢は2002年までは65歳でしたが、2003年以降毎年2ヵ月ずつ遅れて2008には66歳、2025年以降には67歳となります。適格年齢に達していなくても62歳になっていれば、選択により早期受給が認められます。ただし、給付額は満額ではなく減額されます。また、適格年齢に受給を開始せず、遅延受給を選択すると給付額は増額されます。 ● 課税対象となる年金 米国の老齢年金は、一定額以上の収入がある場合に超過額が課税対象となり、所得税(連邦および州)を納めなければなりません。この場合の一定額以上の収入とは、夫婦合算申告3万2000ドル、独身・特定世帯主2万5000ドルです。この金額には課税対象の所得ばかりでなく、非課税所得や老齢年金の半額も含まれます。課税対象となるのは、老齢年金の50%(高額所得者は85%)です。 米国居住者が日本から受け取る厚生年金や国民年金などは、米国で全額が課税対象になります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本がいよいよ開国です| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 日本がいよいよ開国です 2022年10月14日 日本がいよいよ開国です。アメリカやほかの国に比べ、日本の“鎖国”解除はかなり時間がかかりました。世間では対ドル円相場の動きに敏感になっており、この開国は円安にも影響があるのではないかと思います。 ただ、ホリデーの前でもあり、様子見の人が多いのではないでしょうか。個人的に日本の全体の魅力をもっとも感じられる時期は春夏だと思いますので、実際にインバウンドの影響力を感じるのは、まだ先になると予想しています。ただし、今年のゲレンデは混むかもしれませんね。“開国前に北海道のニセコに行けばよかった!”と後悔している人は私を含め、ちらほら見かけます。 他にも課題は残ります。入国後の行動規制や、ワクチンの問題です。開国したとしても、日本のマスク文化は未だ根強く残っており、岸田首相も屋外では着用しなくてもよいと発言されました。この発言がどこまでインバ ウンドの動きを軽くするか、気になるところです。 私は久しぶりの友人らに会えるかとうきうきしていましたが、彼らはマスク着用等強いられるのは嫌なので、まだ日本には行かないと今年の来日は見送りました。悲しいです。 ワクチン接種回数がアメリカ/カナダが 2 回で有効な接種証明とされるのに対し、日本は 3 回以上になります。この条件を満たさないと出国前検査が必要になります。海外にいる方は国内線の飛行機に乗れたとしても、日本行きの国際線には搭乗できないので気を付けましょう。また、最近では検査場も少なくなってきています。せっかくの帰国/来日を台無しにしないように、日本へ渡航の際は気を付けましょう。 ケイ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 内部統制について | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 内部統制について 2008年1月1日 1.予防目的の内部統制と発見目的の内部統制について教えてください。 財務報告のための内部統制には、予防目的なものと発見目的のものがあります。予防目的の内部統制は、間違いを予防したり、財務諸表の間違いを犯すような不正を最初の段階で予防する目的の内部統制です。発見目的の内部統制は、間違いを発見したり、すでに起きている財務諸表の間違いに関わる不正を発見する目的の内部統制です。たとえ、内部統制がよく設計されていて、その通りに運用されていても完全に間違いが起こることを防ぐことはできません。しかしながら、予防目的の内部統制手続を重複して行うか、予防目的の手続に発見目的の内部統制手続の一部取り入れることによって、予防率を向上することができます。したがって、財務報告に関する効率的な内部統制は、特定の目的を達成するため、予防目的と発見目的のコントロールを組み合わせることになります。 2.内部統制とは何でしょうか? 内部統制とは、取締役会、経営者やその他の会社の人員が、内部統制上の目的を達成することを合理的に保証するために設計されたプロセスです。内部統制の効率性は、その時々のプロセスの状態をいうことになります。内部統制の目的とは、①経営の効率性や有効性―これは、会社の本来の目的である利益目標や資源の保全等をいいます。②財務報告―これは、会社の財務報告書の信頼性をいいます。③順法性―これは、全ての法律に従うことをいいます。内部統制の構成要素には、次の5つがあるといわれています。それらは、統制環境、リスクの評価、統制活動、情報伝達、監視活動です。 3.内部統制の固有のリスク(限界)とは何でしょうか? 財務報告の内部統制で、理解しておかなければならないことは、内部統制には、固有のリスク(限界)があるために、財務報告には合理的な正確性は得られても、完全に正しい財務報告書を作成することはできないということです。内部統制の固有のリスクでまずあげられるのは、財務報告に関わる内部統制のプロセスには、人間の作業が介在することです。そのため、判断のミスがあったり、人為的なミスが発生する可能性があります。さらに、2人以上の共謀による不正や経営者自身による内部統制を無視した不正行為も起こりえます。これらの内部統制の限界のために財務報告の重大な間違いを直ちに予防したり発見したりできない可能性があります。しかしながら、これらの固有のリスクは財務報告のプロセスではすでに承知のことでもあるので、これらのリスクを下げるように内部統制のプロセスを計画する必要があります。 4.合理的な保証とは何でしょうか? 経営者の財務報告の内部統制の効果に対する評価は合理的な保証を与えるレベルといわれています。合理的な保証とは、重大な間違いが直ちに予防または発見されないことが、ほぼない状態をいいます。ここには完全な保証というものはありえないので、合理的な保証が、最高レベルの保証ということになります。内部統制に固有のリスクがあったように財務報告の内部統制に対する内部監査や外部監査にも固有のリスク(限界)があります。なぜならば、監査はテスト(サンプル)ベースで行われ、全ての項目の詳細な調査は行われません。また常に監査人の判断が必要とされるからです。 米国公認会計士  齊藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 会計とレヴュウサービス| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 会計とレヴュウサービス 2016年5月2日 「譲矢(ゆずりや)さん、前に新しい会計サービスの基準ができたと聞いたんじゃが、確か今期から従わなければなかったと思ったので、もう一度教えてくれんかのう」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉にいつも通り尋ねた。 「鬣さん、それは、会計およびレビュウ委員会の70号で公表された4つの基準のことです。」 「前に聞いた時には4つもあったかなぁ」 「まず、セクション60が一般基準です。セクション70がプリパレーション基準、セクション80がコンピレーション基準でセクション90がレビュウ基準です。」 「へぇー、そんなにあったのか。すっかり忘れてたわい。」 「これらは、2015年12月15日以降の決算の財務諸表から適用になっています。」 「そうか、やっぱり。それじゃ、各基準を簡単に説明してくれんか?」 「承知しました。まず、セクション60ですが、様々なことばの定義をしています。例えば、エンゲージメントパートナー、エンゲージメントチーム、事務所や専門家としての判断などです。」 「なに、エンゲージメントパートナーとは誰かが相手を見つけて婚約をすることか?」 「違います。ここでは契約や仕事の総指揮をとる会計事務所の共同経営者のことです。」 「うちの会社の場合、譲謙(ゆずけん)さんのことか?」 「その通りです」 「それじゃ、うちに関係のありそうな70について詳しく教えてくれ。」 「70号はプリパレーション(作成)基準のことです。これは文字通り顧客のために財務諸表を作成してあげるサービスです。ただ、この基準は他の会計事務所が監査やレビュウをしている財務諸表作成には適用されますが、自分の事務所が監査やレビュウ、コンピレーションをしている契約のなかでの作成作業には、プレパレーション基準の適用はありません。」 「何かこんがらがるのぉ。同じプレパレーションといっても状況で異なるということじゃな。」 「また、法人税申告書やファイナンシャルプランに添付する場合にはプレパレーション基準は適用になりますが、税務当局に提出する場合やファイナンシャルプランに含めている場合には適用はありません。さらに訴訟サービスや、ビジネス評価サービス中での財務諸表作成も適用外です。また、減価償却表の作成サービス、仕訳作成サービスも適用外です。財務諸表の注記のドラフト作成も適用になりません。会計ソフトを利用した総勘定元帳の作成や支払いサービス等のいわゆるブックキーピングサービスでも適用になりません。会計ソフト外での財務諸表の作成が適用対象となります。」 「なんか結構面倒だな。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 外交・公用のためのAビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 外交・公用のためのAビザと税金 2019年7月10日 外交・公用のためのAビザと税金 Aビザは、大使、公使、領事、政府高官、外交官、外国政府職員とその家族に発行されるビザです。外国人は通常、年内の米国滞在日数が183日を越えると、実質滞在条件の適用により「居住外国人」と判定されます。Aビザ保持者は「実質滞在条件」の日数計算上、除外される個人と規定されているため、たとえ何年間米国国内に住んでいても、滞在日数が無視されて非居住外国人として扱われます。Aビザ保持者が本国政府のために活動し、本国や在外公館から支払われる給与や報酬、手当ては非課税扱いであり、米国の所得税が一切課せられることなく、申告する義務もありません。 政府の職務以外の所得、例えば本人や配偶者による外部アルバイト収入や個人的投資所得については、通常の非居住外国人のための税法規定の適用により課税されます。外部アルバイト収入は、連邦所得税(10%~37%)の7段階の累進税率)の対象となり、フォーム1040NRによる確定申告納・納税を必要とします。 アルバイトの形態が雇用主・従業員の関係である場合は、通常、給与から所得税のほかに社会保障税(7.65%)が源泉徴収されますが、Aビザ保持者はこの税金の対象外です。また、主従関係ではなく独立の立場での請負である場合は、通常、社会保障税(15.3%)の納税を必要としますが、Aビザ保持者はこれを支払う必要がありません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2023年2月21日「アウトソーシング」セミナーのご案内| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > 2023年2月21日「アウトソーシング」セミナーのご案内 2023年1月13日 Saito LLP が米国でのアウトソーシングについて、 最近のトレンド を教えます! 米国での会計アウトソーシングのトレンドをお教えいたします。 【日時】2023年2月21日(火曜日) 東海岸時間 4:30PM EST 【トピックス】アメリカにおける会計アウトソーシングの方法 【会場 】Zoomでのオンライン開催。お申込み後リンクをお送りします。 【参加費 】 無料 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②会社名、③住所、④部署•お役職、⑤参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ)、⑥Eメールアドレス ※お申込は定員になり次第締切らせていただきます。 事務所紹介 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP)は、30年以上の経験を生かして、お客様の日々のご発展を支えると共に、お客様のゴール達成の為の効率的且つ柔軟性のあるソリューションを提供することをモットーに2001年1月に設立されました。弊社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク事務所を本拠地とし、カリフォルニア州ロサンゼルス事務所、さらに東京都渋谷区にある東京にも事務所を構えグローバルな顧客に対応できる体制を整えております。 弊社のスタッフは豊富な経験を持つ米国公認会計士と日本公認会計士からなり、大手銀行、弁護士事務所、監査法人等との親密な連携を通じて業務を行うことにより、中小企業から大企業まで、あらゆる場面で役立つ最高の専門知識を提供しています。 2022年12月現在ではスタッフ18名(内米国公認会計士4名)、職員3名、合計21名が所属しております。 講師紹介: 齊藤幸喜 (マネージングパートナー) 公認会計士(米国及び日本)。小樽商科大学商学部経済学科卒業。日本の四大監査法人の一つセンチュリー監査法人(現在のEY新日本有限責任監査法人)へ入社。92年ロサンゼルス事務所へ赴任。赴任中、UCLAで米国会計学を学び、その後ニューヨークのKPMGへ転職 (監査部シニアマネージャー)。2001年1月、 会計事務所 Saito LLPを設立。ニューヨー ク、ロサンゼルス、ハワイおよび東京に支店設立。 * 1991年: 日本公認会計士資格取得 * 1995年: カリフォルニア州公認会計士資格取得 * 1996年: ニューヨーク州公認会計士資格取得 * 2018年: ハワイ州公認会計士資格取得 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 相続税の物納(日本)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 相続税の物納(日本) 2020年1月27日 相続税の物納(日本)  日本の相続税は金銭で納付することが原則となっています。しかし相続した財産が不動産ばかり、または自社株のみといった場合には、納期限までに相続税を金銭で納付することができないケースもあります。このような場合を想定し、相続税法には「物納」という制度が設けられており、一定の要件を満たせば金銭に代えて相続した財産を相続税として納付することが認められています。  物納に充てる財産は、日本国内にある次に掲げる相続財産で、下記の順位によること。  第一順位:国債、地方債、不動産、船舶。  第二順位:社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券。  第三順位:動産。  不動産の担保が設定されているもの、境界が確定していないものなどは、管理処分不適格財産となり、物納に充てることができません。また納税者の住宅などは、物納劣後財産となり、物納の優先順位は下がってしまいます。つまり不動産を物納する場合には、借地権が設定されている土地、いわゆる貸宅地が有利と考えられます。この場合の収納価額は相続税評価額で算出するので、市場で売却するよりも有利です。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ニューヨークから里帰り熊本編~| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > ニューヨークから里帰り熊本編~ 2024年10月4日 熊本ってめだたんけどよかとこばい! 九州といったら福岡を想像する人が多いと思います。 熊本って? ゆるキャラ部門で1位を獲得したくまモンは大人気です。 コロナ後熊本へ帰り一番驚いたことのひとつです。 街は見渡す限りくまモン、右も左もくまモンです。かわいい。 NYへ飛び出す前は、熊本で生まれ、熊本で育った私が、ちょっと熊本の魅力を紹介したいと思います。まずはやっぱり熊本城。 加藤清正 が1607年に完成させた城です。別名「銀杏城」と呼ばれ、春になると桜が、秋になると紅葉が美しい城です。海外からも多くの人が訪れる、 熊本県 民のシンボル的存在です。中央街からすぐの所にあるため、熊本城を観光した夜にすぐ飲み歩けちゃいます。最高です! 熊本城から少し歩いたところに位置するのが、千円札、吾輩は猫であるで有名な 夏目漱石 内坪井別居です。 漱石 夫婦が熊本で一番愛した家だと言われています。あのお札にもなった文豪が住んでいたのかと考えるとなんだか不思議な感覚になれる場所。誇れる場所の一つです。 日本の良いところ、熊本編でした。 続く。 島村由香 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • , Saito LLP, ニューヨーク/東京,

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  • 税金のペナルティー(2000年)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 税金のペナルティー(2000年) 2000年6月20日 Q:4月に中旬の提出期限に間に合うように確定申告書「フォーム1040」を提出し、税金も支払いました。ところが先日、IRSからペナルティー請求の通知書が送られてきました。どのような時にペナルティーが課されるのですか。 A:申告書の計算の結果、税金が還付されることになった人は、ペナルティーが発生することはありません。ペナルティーが発生するのは、追加納税することになった人のうち、申告書提出と税金納付が期限に間に合わなかった場合、また、納付金額が一定の条件を満たさなかった場合です。 ペナルティーには次の3つがあります。 ●遅延申告加算税 遅延申告加算税は、申告書の提出が遅れた場合に加算されるペナルティーで、1ヵ月遅れるごとに(端数は1日でも1ヵ月に繰り上げられる)、追加税額の5%、最高5ヵ月分で25%までが加算されます。 申告書の提出は、「当日消印有効」が原則です。申告書の送付には、郵便のほか、DHL、AIRBORNE、UPS、FEDEXなどの手段が使えますが、今年の申告(99年度分)の場合は、それらに4月17日以前の消印があれば有効でした。 期限前に申告書を発送したことを示す送付状の控えやレシートは、大切に保管しておく必要があります。期限内に送ったにもかかわらず提出が遅れたという理由でペナルティーの通知が送られてきた場合は、それらをを提出して説明すれば、遅延申告加算税を撤回してもらえます。 次に説明する延滞納付加算税と予納過少加算税は、税金納付のタイミングと額に関するペナルティーです。 ●延滞納付加算税 延滞納付加算税は、申告書提出時に納付すべきだった税金が支払われなかった場合、実際に納付されるまでの間、1ヵ月(端数は繰り上げ)につき延滞税額の0・5%、最高50ヵ月分で25%までが加算されます。 申告書の提出が「当日消印有効」であるのに対して、税金納付は原則として「期日必着」です。したがって、確定申告の計算をした結果、追加納税が必要と分かった場合は、申告書と納付税金の両方が期限までにIRSに到着するように送り出さなければなりません。また、先方が受け取ったことを証明する「配達証明書(Return Receipt)」が手元に戻ってくる送付方法を選ぶことが大事です。 納付が遅れる税額が確定税額の10%未満である場合は、税金申告の自動延長申請書「フォーム4868」を提出することによって、このペナルティーを回避することができます。ただしこの場合も、通常の延滞利息は加算されます。延滞利息の利率は、短期フェデラルレート+3%で、四半期ごとに更新されます。2000年第2四半期の利率は、年率10%です。 ●予納過少納付加算税 予納過少納付加算税は、源泉徴収税および予定納税によりすでに支払った金額が、確定税額の90%未満であった場合、不足分に対して延滞利息の利率(2000年第2四半期現在10%)で課されるペナルティーです。 確定申告の計算をした結果、それまでに源泉徴収や予定納税で支払っていた税金が確定税額の90%に満たなかった、という事態を避けるには、まず、給与所得を得ている人は、給与に対して十分な源泉徴収が行われているかどうかを確認する必要があります。源泉徴収が不十分な場合は、「フォームW―4」に必要事項を記入して会社に提出することにより、源泉徴収額が調整されます。来年4月の申告に向けて、2000年度分の源泉徴収額を調整するには、今年の年末までにこの手続きが必要です。 自営業者、また会社員でもレント収入やその他の一時所得、臨時所得がある場合、銀行預金、株式やミューチュアルファンドの投資、不動産投資などによって利子、配当、キャピタルゲインがある場合は、年4回に分けて予定納税することで、予納過少納付加算税は回避できます。 前年度と比べて所得が大幅に増加した場合や、上半期に比べて下半期にかなり多額の収入を得た場合などは、源泉徴収や予定納税額が足りずにこのペナルティーの対象となる確率が高いので要注意です。申告書作成の段階で、このペナルティーを回避する計算をすることも可能です KPMG特別顧問、米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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