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  • Unrecognized tax benefitとはなんじゃ?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Unrecognized tax benefitとはなんじゃ? 2022年3月25日 「会計基準で読んだんじゃが、“あんこがないけど食べてね”とはなんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙ゆずけん)にたずねた。「Unrecognized Tax Benefit (UTB) のことですね。」「それじゃ。わしはあんこが好きなんじゃがのぉ」「UTBは決算書の税金計算の数値が税務調査を受けた場合に否認され追加計上される可能性の高い税金費用のことです。」「それって永久差異や一時差異のことか?いわゆる繰延税金資産や負債のことか」「似ていますが、ちょっと違います。税務上と会計上の税金費用の違いであることは同じですが、税務申告書上で税務調査が行われた場合に否認される確率が50%超である場合の税務費用を言います。この50%の確率はMLTN (More-Likely-Than-Not Standard)といわれています。」「なんじゃか、よくわからんのう。例をあげて教えてくれんか?」「例えば減価償却費は申告書で税務上のルールに基づいて行っていれば、たとえ、帳簿上と税務上の減価償却方法が異なっていても税務申告書上の減価償却費は否認されません。しかしながら、これを税法上認められない短い減価償却期間で処理していた場合には税務調査で否認されることになります。この場合にはUTBが計上されることになります。ある会社が減価償却費を会計上$100,000、税務上$500,000計上していた場合、税務上の利益(Tax benefit)は$84,000 (= ($500,000 -$100,000) x 21%)ですが、税法上は減価償却費が本来$200,000しか認められない場合には、$300,000 (=$500,000-$200,000)が税務調査に入られると否認されてしいます。したがって、$63,000 (=$300,000x21%)がUTBとして税金費用が会計上計上されることになります。」「それって、繰延税金で調整されるよな?」「その通りです。一時差異はたとえUTBを計上しても税金費用の影響は損益にはなく、ペナルティや支払税金利子のみが損益に影響を与えることになります。したがって、それらも見積計上しなければなりません。また、それらは、UTBの金額とともに注記でも開示が求められています。」「じゃあ、UTBで実質的に問題となるのは永久差異のみか?」「その通りです。」「どんなものがあるのじゃ?」「例えば、繰越欠損金(NOL)の利用金額の税務調整による減額、移転価格ポジションの税務調査による変更などです。」「それは大きな影響があるな。」「その通りです。したがって、監査を受けている会社は移転価格については、内国歳入法に準拠した移転価格スタディを必ずしておく必要があります。」「わしの会社は監査を受けていないから必要ないな。ありがとうよくわかった。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 売掛金の確認手続きについて| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 売掛金の確認手続きについて 2008年3月11日 Q. 監査人が、監査手続の一環として売掛金の確認手続を行っていますが、売掛金の確認手続について教えてください。 A. 監査人は、監査先の会社の売掛金の残高が期末日に実際に在ったのかどうか(実在性)を確認するために、会社の売掛金の残高について相手先に会社から確認を行ってもらいます。売掛金の確認手続は、監査手続では原則として実施しなければならない手続です。売掛金の確認手続には、積極的確認、消極的確認、白紙確認、選択確認があります。 積極的確認とは、確認内容につき、内容が正しくても間違っていても確認先から回答を入手する方法です。消極的確認とは、確認する内容が間違っていた場合にのみ回答を確認先より入手する方法です。消極的確認では、返信のない確認書については、正しかったとみなします。白紙確認は確認先に残高や請求書の金額を記載してもらいます。白紙確認では、通常、確認書の返答率が悪く多くの差額が発生しますので、金額自体の確認よりは、条件等の確認に使用します。選択確認は、いくつかの金額から相手先に正しいと考えられる金額を選んでもらう確認方法ですが、この方法はまれにしか使用しません。  監査で確認手続を実施しなくてもよい場合とは、残高に重要性がない場合か、確認手続を行うことが効率的でない場合か、重大な誤謬が起きるリスクが低く、代替的な手続で確認手続を補完できる場合です。非上場会社の監査では、一般的に積極的確認によって実在性についての証拠を入手します。消極的確認は、基本的には、以下の場合を除き、非上場会社の確認手続では適切ではありません。  ①固有のリスクと内部統制のリスクの合計が低い場合:これは会社の売掛金にかかわる潜在的なリスクが低く、内部統制がしっかりしていて、間違いの発見や予防がきちんとできていることを意味します。②多数の小額の残高がある場合:1つ1つの売掛金の残高が非常に小さく、無数にある場合です。消費者を相手にした小売業者の場合に見られます。③監査人が確認の相手先がきちんと確認書を見てくれると判断した場合。もしも、これら全ての条件を満たした場合、消費者を相手にした金融業者や小売業者に対しては、消極的確認を行うことができます。  積極的確認を実施した場合、監査人は回答のない相手先に対して通常、回答の催促を1度します。2度催促することはまれです。それでも回答が来ない場合には、代替的な監査手続として売掛金の回収状況を調査します。ただし、回収調査では、どの売掛金が回収されたかを特定できなければ、代替手続として役に立ちません。なぜならば、期末時点での実在性を確認できないからです。また、全ての確認書の回収が常に必要というわけではありません。確認書の未返信の売掛金がある場合、監査人の判断に影響を与えないような金額の小さいものならば、単純にエラーとして扱うことが可能です。確認書を入手した後、監査人は次のような評価を行う必要があります。 ①サンプルから入手した情報を基に売掛金の残高についての予想値を予測する②サンプルは監査人が売掛金の実在性の判断下すのに十分であったかどうか③追加の監査手続が必要か判断する④予想しうる売掛金のエラーは財務諸表全体の誤謬に影響しないか⑤予想しうるミスは不正や内部統制に関連していないかを判断する。その他、郵便によらない確認書、例えば、ファックスやE-mailの確認は、電話での相手先の確認や確認書の原本の返信を頼むなど追加の手続が必要になります。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 通勤費の取り扱い| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 通勤費の取り扱い 2022年11月11日 Q: アメリカの通勤費の取り扱いについて教えてください。現地従業員に対しては希望者に対して給与天引きをしており、それから通勤小切手 (TransitCheck) を渡しております。駐在員に対しては、給与がネット支給方式であることと、一般的な旅費と同じく交通機関を使うということで旅費交通費と同じ扱いで精算処理をしています。何か問題がありますか? A :アメリカでは、電車やバスなどの公共交通機関の利用による通勤費に対して一定額まで非課税対象とできる優遇措置があります。 2022 年度は月に$ 280 までです。会社は、この規定に従って公共機関を用いて通勤をしている従業員に対して、給与の非課税扱いをすることができます。 その場合には、従業員が会社に通勤費用を天引きしてもらって、その部分の給与を会社から、メトロカードなどの現物支給を行うか通勤小切手か通勤デビットカード (Transitcheck Card) として支給することができます。通勤費天引き部分を現物で支給するか通勤小切手か通勤デビットカードで従業員へ支給する理由は、通勤費以外への流用を防ぐためです。 一方、会社が従業員に対して通勤費部分を従業員に対して支給した場合には、給与に加算しなくてはなりません。アメリカでは通勤費支給( Commuting Allowance )した支払いを給与から直接控除することはできないのです。これは給与天引きが非課税にあることとは全く関係のないことです。 したがって、会社が通勤費を実費精算した場合には、たとえ駐在員であろうと精算金額を給与として加算することが必要です。ちなみに通勤費支給は、一定の福利厚生費を給与に計上しなくてもよいカフェテリアプラン( SEC125 )の対象にはなりません。 よく勘違いを起こしやすい点が、通勤費を先のカフェテリアプランの対象と勘違いしたり、会社が旅費の精算と同じように考えてしまって旅費精算してしまうことです。また、税法上も給与に加算して通勤小切手分を給与天引きすれば、差し引き何の問題もないのではないかと考えてしまうことなども考えられます。 源泉所得税に対しては、確かにその通り影響はありませんが、失業保険税や疾病保険に関しては通勤費は非課税扱いはされないために過少申告が生じてしまうことになります。過少申告はかなり重大な法令違反になります。また、会社ではその金額も把握もしていないことになります。 通勤費の精算と旅費交通費の精算は似ていても非なるものであり取り扱いが異なるので注意が必要です。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 学生Fビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 学生Fビザと税金 2019年7月29日 学生Fビザと税金 Fビザ保持者は、認可を受けた大学、大学院、短大、語学学校などでフルタイムの学生として在学すること、すなわち、1学期に12単位以上の科目を取ることが求められます。Fビザは、所得税法上の居住者・非居住者の判定基準である「実質的滞在条件」からの除外個人とされていて、入国から5年間は各年度の米国滞在日数が183日を超えても非居住外国人として扱われます。OPT(卒業後の実務研修)の期間も非居住外国人扱いとなります。5年経過後は原則、「実質的滞在条件」が適用されて居住外国人あるいは非居住外国人と判定されます。Fビザ留学生は、「実質的滞在条件」からの除外個人である旨を身分情報申告書フォーム8843に記入して、毎年IRSに提出する義務があります。Fビザ留学生が受け取る教育または生計維持のための日本の親・会社・政府からの仕送り・手当・給付・交付金等のすべての送金は、米国では非課税です(日米租税条約第19条)。 キャンパス内就労許可や実務研修許可をを受けたFビザ保持者は、週20時間(休暇中は40時間)まで、合法的就労ができます。雇用主から支払われる給与は、連邦・州の所得税の対象となります。非居住外国人用の個人所得税申告書フォーム1040NRで所得税を計算し、源泉徴収票フォームW-2を添付提出して、税金の清算をします。Fビザに支払われる給与は、社会保障税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)が免除されます。ただし、免税となるのは、Fビザ保持者の専攻分野と仕事の内容に原則つながりがある場合に限ります。免税であるにもかかわらず間違って源泉徴収された社会保障税は、通常雇用主を通じて還付されます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 会社を筋肉質にする。会社にもエクササイズのためのメニューが必要!? | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 会社を筋肉質にする。会社にもエクササイズのためのメニューが必要!? 2013年6月7日 会計コンサルタントの譲矢謙吉(通称ゆずけん=譲謙)は、顧客の鬣(たてがみ)から聞かれた。「固定費は皮下脂肪?油断をするとどんどんついてくる?それでは、それを防ぐためにはどうしたらいいんだ?」すると譲謙は、「人と同じように運動メニューを作って毎日繰り返すことがよいと思います。また、腹八分目にすることです。腹八分目とは、過剰な設備投資をしたり管理部門の人を必要以上に増やさないということです。これらの支出は、一旦、開始すると後戻りはできません。事務所やコピーマシンのレントもそうです。」「それでは、運動メニューとは何だ?」鬣が聞いた。「メニューの例としては次のようなものが考えられます。第2に高い設備ほど中古品でがまんする。一般的に新しい機械を使うと生産性は高くなり、使用している人の満足感は高まりますが、決して、それが経営効率を高めるとは限りません。性能は少しばかり悪くても、投資金額が少ないほうが、経営効率はよくなることがあります。見栄をはった過剰な投資を繰り返すと経営体質を悪くすることがあります。第2に健全会計に徹することです。これは、1年以内にお金にならない資産は資産計上しないということです。第3に実地棚卸は鬣さんが自ら行うことです。」「何。わしが、自分で商品をかぞえるというのか?」「そうです。自分の運動を他人にやらせて、自分が健康になることはありえません。」「自分の体は、自分で体をうごかしてこそ、シェープアップすることができます。あとは、確固たる決意です。決めたメニューを必ずこなすということです。しかしながら、あまりに経営効率に徹しすぎると従業員の事業拡大のやる気や生産性向上の意欲を失いかねません。したがって、このメニューの意義=すなわち筋肉質経営は、次への事業拡大のために必要なエクササイズだということを全従業員に理解してもらう必要があります。 <解説>譲謙は会社を筋肉質にする方法を説明しています。これに加えて、投機を行わないことも重要です。会社の余剰資金の運用は元本保証が原則です。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • キャッシュフロー経営は必要か| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > キャッシュフロー経営は必要か 2014年6月30日 あまい経営者にキャッシュフロー経営は必要ありません。 「譲謙(ゆずけん)さん、うちの会社は利益がでているのに何故キャッシュがないのじゃ?これじゃ何のためにがんばって働いているのかわからん。わしはいつも不思議に思っているのじゃが、教えてくれんか?」会社社長の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称ゆずけん)に聞いた。 「それは、鬣さんの会社がキャッシュベースの会計を採用していないからだと思います。」 「キャッシュベース会計?何だそりゃ?」 「もともとの会計が始まった大航海時代には、1回毎の航海で売上から費用を引いた残りが利益として現金と一致していました。会計は、商売の儲けである現金を数えるための手段だったのです。しかしながら、社会が複雑になり、商売も一回きりで行うのではなく、永遠に行うという前提にたって会計の仕組みを考えるようになると利益とお金は関係のないものになってしまいました。経営を行うには自分の使えるキャッシュがいくらあるのかを即座にシンプルに利益に連動して捉えられなければたちゆきません。これがキャッシュフロー経営と呼ばれるものであり、それをサポートする会計システムがキャッシュベース会計です。」 「よくわからんなぁ。具体的には何を言っているんだ?」 「たとえば、売上や費用が現金の動きと連動するようにするために、売上を上げた場合、アメリカの標準回収期間の1か月以内で必ず回収を目指すことになります。そうすれば、現金回収はほぼ売上金額と一致してきます。また、費用も1か月以内で支払ってしまうことです。」 「ほう、そうか?しかしな商品はどうするのじゃ、1か月以上は保持しているものが結構あるぞ。」 「確固とした売り上げの予定が立っているもの以外は全てコストとして落としてしまいます。」 「何、そんなことができるか?1対1はどうなるのじゃ?」 「確固とした売り上げ予定のない商品は予測の間違いであり、将来売上と1対1にならないものです。そのような1対1の予定のないものは直ちにコストとするべきです。それでなければ、自分の使えるキャッシュと利益との相関関係はなくなります。」 「うぐ。。厳しいな。」 「そうなんです。厳しいですが、このような経営を行えば、自分が自由に使えるキャッシュの金額が直ちに把握できるようになり、経営の判断が非常にしやすくなります。また、将来に備えた投資もチャンスを逃すこともないでしょう。」 「わかった。そこまで言うならやってみることにしよう。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Universal Studios Japan| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > Universal Studios Japan 2023年4月7日 2022 年の11 月に里帰りした際に、友人とUSJ (Universal Studios Japan)に行きました。着いた頃には、すでにたくさんの人が訪れていました。ゲームの世界に入り込んだ気分になるスーパー・ニンテンドー・ワールドには圧倒されました。思った以上にいろいろと乗り物に乗ることが出来ましたが、絶対食べたかったチュロ スは⾧い行列が短くなることがなく断念しました。 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 諸税金控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 諸税金控除 2008年2月8日 質問:諸税金控除として認められる税金にはどのようなものがますか? 答え :州・市所得税や固定資産税、動産税、外国所得税などの諸税金は、項目別控除の一部として控除が認められます。 州・市所得税(State and Local Income Tax)  州や市、カウンティー(郡)、市町村の所得税は、源泉徴収票(フォームW-2)に記載された金額と予定納税として払い込んだ金額の合計額が控除の対象となります。ペナルティーや延滞税(利息)は控除が認められません。  州の疾病保険基金(Disability Insurance Fund)および失業保険基金(Unemployment Insurance Fund)向けの従業員による強制拠出金も、州の所得税として控除が認められます。ニュージャージー、ニューヨーク、カリフォルニア、アラバマ、ロードアイランド、ウエストバージニアの各州の源泉徴収票(フォームW-2)にはこれらの基金への強制拠出金が記載されています。  納税者は、州・市所得税の代わりにセールス・タックスの控除を選ぶこともできます。アラスカ、フロリダ、ネバダ、サウスダコタ、テキサス、ワシントン、ワイオミングなど、所得税の制度がない州の居住者で項目別控除方式を選んだ納税者は、セールス・タックスを控除します。 固定資産税(Real Property Tax)  固定資産税は、土地や建物などの不動産にかかる税金で、米国内だけでなく国外にある不動産にかかる税金も控除が認められます。住宅ローン支払利子控除のように、2軒分までという制限がないため、3軒以上の住居の固定資産税や土地のみの所有で支払う固定資産税についても、控除が認められます。  住宅ローンを組んで住居を購入した場合は、住宅ローンの毎月の返済額の中に「預託管理(エスクロー)」という形で銀行への税金預託支払額が含まれていることがあります。固定資産税の請求書は、納税者ではなく銀行へ送られ、銀行はエスクロー勘定に累積されてきた資金から固定資産税を支払います。年明けに銀行から送られてくる住宅ローンおよびエスクロー勘定の明細書の中に、控除可能な支払利子と固定資産税の金額が記載されています。  エスクロー勘定への支払額を固定資産税として控除するのではなく、エスクロー勘定の資金の中から、固定資産税として銀行が実際に政府へ払い込んだ金額が、控除できる金額です。 動産税 (Personal Property Tax)  動産税は、個人が所有する不動産以外の有形資産、例えば乗用車やトラック、ヨット、飛行機などの動産の価値に対して、州または地方自治体政府が徴収する税金です。  動産税の制度があるのは、アリゾナ、カリフォルニア、コロラド、コネティカット、ジョージア、インディアナ、アイオワ、メイン、マサチューセッツ、ミネソタ、ミシシッピー、モンタナ、ネブラスカ、ネバダ、ニューハンプシャー、ノースカロライナ、オクラホマ、ワシントン、ワイオミングの19州とワシントンDCです。車の場合は、登録料を除いた、車の価値にかかった税金部分のみ、控除が可能です。 外国所得税 (Foreign Income Tax)  項目別控除の一つとして外国所得税も控除が認められます。例えば、日本で受け取る利子、配当、家賃収入などの所得に課される源泉徴収税です。  外国所得税は、「税額控除」または「項目別控除」のどちらかの方式を納税者が選択できます。毎年選べるため、一度選択した方式を継続して適用する必要はありません。  外国で払った税金すべてが認められるわけではなく、米国の所得税やキャピタル・ゲインに課される税、非居住外国人への利子・配当などの支払いに課される源泉徴収税と同等の税金でなくてはなりません。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ガラス張りの復習| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ガラス張りの復習 2014年2月24日 「譲謙(ゆずけん)さん、前回教えてもらったガラス張り経営がちゃんと動いているかチェックしてくれないか?」鬣(たてがみ)は譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いた。 「前回問題になっていたのは、商品の長期在庫と売掛金の長期不明残高、さらに社内のコミュニケーションでした。」 「あれから、わしは自分の会社を見直してみたところ、1対1対応のやりかたやダブルチェックのやりかたはきちんと規則にしているのだが、どうもちゃんと動いていないようなのだ。だから、こんな問題がでてきたみたいなんだ。何か良い案はないか?」 「そうですね、売掛金については、1対1を行うこと自体を担当部門または担当従業員の評価に直接つなげ、責任関係を明確にする方法が考えられます。そうすると各部門や従業員が真剣に1対1を自然に見るようになると思います。」 「そうか、さっそく、会計システム自体の見直しをやってみよう。それでは長期滞留棚卸資産はどうだ?」 「これは難しい問題です。見込み売り上げやそれに基づく生産予想を見誤ったために生じるのが長期滞留在庫です。これについて、個別の部門や担当者に責任を振る場合には、その売上予想または生産予想を見誤った部門に割り振ることが考えられます。あまった棚卸資産を勇気をもって費用としておとすことが重要です。また、原材料については購入したもの直ちに費用として全てを落としてしまうという方法も考えられます。この方法がもっとも厳しく、キャッシュフローに基づていて、より真剣な売り上げおよび生産予想を組み立てることになります。」 「よし、そのもっとも厳しい方法でいこう。これからは、買った原材料は全て費用にしてみよう。」 「さらに売れ残っている商品の評価ですが、期末は市場で売れる価格を基にして原価を割り出す方法が考えられます。この方法は、財務会計とはかなり異なる可能性がありますが、キャッシュフローベースおよび皆さんに理解できやすい経理処理として有効です。最後にコミュニケーションですが、これは鬣さん、自分で会社の財務状況、たとえば部門別売上金額、費用、や売掛金の滞留状況などを説明し始めましたか?」 「これが、最初、よくわからんのと照れくさかったのがあって大変じゃったが、なんとか始めてみたら、けっこう、最近は慣れてきたよ。」 「それならば、もう少しのところだと思います。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本からの不動産投資(間接)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からの不動産投資(間接) 2007年10月25日 質問: アメリカに子会社を作って不動産で投資することを考えています。税金はどのようになりますか。 答え: 日本の法人または個人が直接アメリカの不動産を取得して運用するのではなく、まずアメリカに会社を設立し、その会社を通じて間接的に不動産を取得・運用する場合の税務を検討します。間接的に不動産投資を行うための事業体には次の3形態が考えられます。 ① 現地法人子会社 ② パートナーシップ ③ リミテッド・ライアビリティー・カンパニー(LLC) ① 現地法人子会社 日本人または日本法人が直接日本から不動産投資をする場合、アメリカと日本の両国で確定申告を行う必要があります。一方、子会社を通じて間接的に投資をする場合、不動産の運用益および売却益にかかる米国での課税は生じますが、日本での課税は生じないことになっています。子会社が法人利益を配当として日本の株主投資家に分配した時点で、初めて日本で課税されます。 アメリカの法人税は、連邦レベルと州レベルの2段階で課税されます。ニューヨーク市には例外的に市レベルの法人税があります。レント収入からすべての必要経費を控除した後のネット・レント純利益を子会社が報告し、通常の35%の連邦法人税(10万ドルまでは15%、25%)が課されます。必要経費控除後の金額が純損失になれば税金は発生しません。欠損金は同一年度内の他の所得との損金通算が認められます。欠損金が残った場合、他の年度に繰り延べてネット・レント純利益や他の所得と損益通算することが認められます。繰越年数は、繰り戻し2年、繰り越し20年です。連邦税に加えて、不動産が所在する州で州法人税の申告・納税を必要とします。税率は州によって異なります。 不動産を売却して得るキャピタルゲイン売却益は、通常の法人税率で課税されます。キャピタルゲインに適用される15%の優遇税率は、個人納税者だけに適用される規定であり、法人には適用されないためです。  子会社が法人利益を配当として日本の株主投資家に分配した時点で、初めて日本で課税が生じます。04年まで配当を支払う際、アメリカの源泉徴収税が課されます。持ち株比率10%以上の日本法人が株主である場合、現行の日米租税条約第12条に基づいて10%の源泉徴収税の対象となります。個人または持ち株比率10%未満の日本法人が株主である場合は、15%の源泉徴収税の対象となります。株主が日本の確定申告で配当に対する課税を受ける際、外国税額控除の規定により二重課税を回避できます。  05年以降、新しい租税条約が適用されて配当にかかる源泉徴収税はゼロになります。 ② パートナーシップ パートナーシップとは、2つ以上の個人または法人が共有者として、資金、財産、役務あるいは技術を拠出して利益を目的とした事業を行う組織です。一般に不動産投資の場合、リミテッド・パートナーシップという形態が使われます。パートナーシップ債務に無限責任を負うジェネラル・パートナーシップと、出資金額までの有限責任を負うリミテッド・パートナーシップとで構成されています。リミテッド・パートナーは一般に経営に参加することはできません。 パートナーシップ自体は課税対象とならず、レント収入からすべての必要経費を差し引いたネット・レント純利益が、パートナーと呼ばれる共同事業主の持分割合に応じて配分され、パートナーが課税されます。持分割合に応じてパートナーに配分された純利益に対して、まず35%の連邦源泉徴収税が課されます。次に、各パートナーは確定申告書を提出しなければなりません。パートナーが個人の場合は、10%から35%までの6段階の累進税率による連邦個人所得税の対象となります。法人の場合は15%、25%、35%の3段階の税率による連邦法人税の対象となります。源泉徴収税は確定申告の際、税金の過払額の還付あるいは不足額の追加納付として精算されます。確定申告は連邦ばかりでなく州に対して、場合によっては市に対して、提出する必要があります。 不動産を売却して得たキャピタルゲイン売却益は、持分割合による配分額がパートナーの段階で課税を受ける際、パートナーが個人であれば最高15%のキャピタルゲイン優遇税率の適用を受けます。キャピタルゲインのための15%の優遇税率は、個人納税者だけが利用できるため、パートナーが法人である場合は通常の法人税率が適用されます。 日本の居住者(個人)または日本法人であるパートナーは、持分割合に応じて配分されたパートナーシップ純利益が、日本でも課税対象となります。確定申告をする際、外国税額控除の適用によりアメリカと日本の二国による二重課税を回避できます。 ③ リミテッド・ライアビリティー・カンパニー(LLC) LLCでは、法人の場合と同様、出資者(メンバー)の責任はその出資額に限定されます。パートナーシップと異なり、すべてのメンバーが有限責任を有し、いずれのメンバーも経営に参加できます。税法上、選択によりパートナーシップと同様、LLC組織自体は連邦税の課税対象となりません。その収益はメンバーの出資割合に応じて配分され、メンバーがアメリカの法人税または個人所得税の課税対象となります。日本の税法上、LLCは法人と同様の扱いを受けます。LLCの税金上の取り扱いは、アメリカ側ではパートナーシップ、日本側では現地法人子会社と同一となるため、それぞれ前項を参照してください。 日本法人の直接投資に代わる有効的な形態として現地法人子会社が考えられます。この形態の長所は日本側での課税繰延べができることであり、短所は子会社と株主の両段階で二重課税になることです。パートナーシップおよびLLCは、キャピタルゲイン優遇税率(15%)の利用、損益通算や課税繰延べの活用が可能なため、特に個人投資家に便利です。最終的な投資効率を計算するためには、米国および日本両国の課税が大きな影響を及ぼすことを理解し、税引き後の利益を最大にするタックス・プランニングが肝心です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 改正公正価値評価基準で適用の緩和とは| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 改正公正価値評価基準で適用の緩和とは 2009年4月14日 Q:公正価値評価基準が2009年4月2日に改正され、適用方法がより緩和されたと聞きました。どのような内容でしょうか? A:米国会計基準審議会(FASB)は、銀行業界や議会からの大きなプレッシャーの下、公正価値評価基準について、09年4月2日に改定し、同年4月9日に3つの新たなFASB職員の見解(FASB Staff Position; FSP FAS 157-4, FSP FAS 107-1 and APB 28-1 and FSP FAS 115-2 and FAS 124-2)を公表しました。 ちまたの報道では、公正価値基準の緩和といわれていますが、今回公表された基準では不明確だったレベル2とレベル3のそれぞれの公正価値の測定手法の適用基準をより明確にしたものといえます。それによって、今まで不明確なため、保守的に見積もられていた公正価値がより合理的に測定されるため、損失の拡大がある程度、緩やかになることが期待されるという意味で緩和という表現が用いられていると思います。 今まではレベル2の市場価格は多くの人が参加できる市場ではありますが、取引が活発でなくなった場合、最後の取引価格を用いることが要求されていました。しかしながら、市場が全く活発でなくなった場合や投売り市場では、最後の価格は適切な公正価値を反映していないということが明らかです。 これは、ある会社の株が市場で売買されていた場合、市場が全く機能しておらず1株につき1ドルの値段が市場でついたとします。しかしながら、その会社が万が一倒産し資産を処分しても純資産が1株あたり100ドルの価値があった場合、この1ドルは何を意味しているのか、理由付けが困難になる状況を言っています。 このような状況は、市場が全く機能していないケースの一例です。それでは市場が全く活発でない状況、あるいは投売りの状況とはどのような状況なのでしょうか?それを説明したのが、ESP FAS 107-1 and APB 28-1です。 この改定の結果、公正価値の測定方法やクレジットロス、クレジットリスクの予測についてのより詳しい開示が付け加えられました。FSP FAS 157-4ではSFAS第157号で規定している公正価値基準の目的を再確認しています。投売りや強制的な取引ではない通常の取引によって売却されるべき資産価格が公正価値として反映されるべきだとしています。特にかつて活発であった市場が活発でなくなった場合の公正価値の測定に関する判断の重要性について再認識しています。FSP FAS 157-4では次のケースを資産負債の全く活発でない市場の例としています。 ①最近ではほとんど取引がない ②価格設定が直近のデータを基にしていない ③価格設定が時間外か市場仲介者のみによって決定されている ④以前は資産負債の公正価値と非常に相関関係があったインデックスが、現在は明らかにそうではないことが実証されている ⑤クレジットやその他の非数量的なリスクなどすべての市場情報を勘案した報告企業の予想キャッシュフローに対して観測している取引や取引価格に流動性リスクを加味したプレミアム、利率その他の指標の大幅な増大が暗に含まれている ⑥大きな売買スプレッド幅が存在するか大幅な売買スプレッド幅の増大が起きている ⑦資産負債のための新規発行市場で資金が全く集まらない状況⑧極少量の情報しか公開されていない状況 これらのケースではさらなる分析や調整、あるいは経営者の判断が必要で単なる最後の市場価格を公正価値とすることはできません。 重要な調整の方法としては、公正価値の測定手法のレベルを変更することや測定方法であるマーケットアプローチ、インカムアプローチやコストアプローチの複合的使用が考えられます。 FSP FAS 107-1 and APB 28-1では、貸借対照表(B/S)に公正価値が反映されていない金融資産負債について規定されています。今までは、そのような資産負債の開示は年に1度のみの開示でしたが、今後四半期ごとの開示が求められます。また、公正価値の予測について質的量的な開示が求められます。 FSP FAS 115-2 and FAS 124-2では一時的ではない価値の下落について、減損の時期と売却予定のない負債証券についてのクレジットロスとクレジットロス以外の減損について首尾一貫性をもたせています。期間利益のなかでの減損の測定を行いながら公正価値による開示を維持しています。さらにFSPは予想キャッシュフロー、クレジットロスや証券の未実現損益についての適時により多くの開示を求めています。 FSP FAS 115-2 and FAS 124-2では、以下のような場合、債券に一時的ではない価値の下落が生じている可能性があると考えています。 ①市場価格が保有債券の簿価よりも低い状態で、売却を予定している場合 ②市場価格が保有債券の簿価よりも低い状態で、売却の予定はないが、会社のキャッシュフローの状態が思わしくなく満期まで保有できる見込みがない場合 ③市場価格が保有証券の簿価よりも低い状態で、売却する意思がなくても簿価の回収ができないことが予想される場合 この基準では、将来の回収予定のキャッシュフローの現在価値と簿価の差額をクレジットロスと定義しています。そして、一時的ではない価値の下落が認識された場合、その内容をクレジットロスとそれ以外のロスに分類します。クレジットロスは当期の損益として認識し、それ以外のロスはその他の包括利益として認識することになります。 以上のFSPは2009年6月15日後の期中と期末から有効です。しかしながら、同年3月15日後の早期適用も認められています。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2023年5月16日 「ITIN(個人納税者番号)の取得手続き」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年5月16日 「ITIN(個人納税者番号)の取得手続き」セミナー開催 2023年5月5日 CAA (Certified Acceptance Agent)であるSaito LLPの和田直美CPAが最近の動向を詳しく解説します。 【日時】 米国東海岸時間 2023年5月15日(月曜日) 9PM EST 日本時間 2023年5月16日(火曜日)10AM 【トピックス】ITIN(個人納税者番号)の申請手続き 【会場 】Go To Webinar でのオンライン開催となります。お申込み後リンクをお送りいたします。 【参加費 】 無料 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②会社名、③住所、④部署•お役職、⑤参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ)、⑥Eメールアドレス 講師紹介: 和田直美 Saito LLP ダイレクター。米国公認会計士。ニューハンプシャー州公認会計士資格(2007)。東京女子大学文理学部卒。日本の政府系金融機関、東証一部上場企業の米国子会社にて勤務後、2001年に入社。北米で約14年間暮らした後、2008年10月より東京事務所にて代表者として勤務。会計監査、税務申告書作成(個人・法人)、企業評価、その他会計・税務関連アドバイザリー・サービスに従事。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) ニューヨーク事務所を2001年に設立後、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京渋谷にも事務所を構えグローバル大企業から中小企業まで対応できる体制を整えております。2023年4月現在スタッフ18名(内米国公認会計士4名)、職員3名、合計21名所属。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 住居売却益の課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 住居売却益の課税 2018年8月6日 住居売却益の課税 主たる住居を売って得た売却益のうち、独身25万ドル、夫婦合算申告50万ドルについて非課税扱いにすることができます。住居売却益非課税措置の恩恵を受けるためには、所有条件、居住条件、適格使用条件を満たす必要があります。所有条件とは納税者が売却前の5年のうち2年間以上、納税者が住居の所有権を有していて、登記上の名義が一致していることをいいます。居住条件とは主たる住居として実際に日常的に2年以上本人がその家に住んでいたことを指します。適格使用条件とは過去の使用目的が、主たる居住としての適格使用だけであれば問題ありませんが、賃貸活動などの住居以外の非適格使用があった場合は、すなわち使用目的条件を満たさない場合は、25万ドル/50万ドルの非課税額は制限されて満額が認められず、一部否認されます。 例えば、独身者が2015年に30万ドルで住居を購入して、賃貸(非適格使用)のために3年間使用した後2018年にその家に移り住み「主たる住居」(適格使用)として2年間使用したとします。2020年12月31日、その住居を55万ドルで売却し、25万ドルのキャピタル・ゲイン(譲渡益)を得たと仮定します。2年間の「所有条件」および「居住条件」を満たしてはいるものの、2015年から2018年の賃貸使用の3年間(60%)は主たる住居以外の非適格使用であるため、その期間に対応する譲渡益は課税対象となります。25万ドルの譲渡益のうち15万ドル(60%)は課税対象の譲渡益となり、残りの10万ドル(40%)だけが非課税扱いです。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続30 無効な遺言| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続30 無効な遺言 2021年2月22日 日本の相続30 無効な遺言 形式や内容が法律的に不備な遺言は、次の通り無効とされます。 ● 遺言能力を欠く者の遺言 満15歳に達しない者の遺言は、当然に無効です。 ● 形式面で不備のある遺言 民法に規定された遺言方式に準じて作られていない場合、無効になります。口頭によるものやテープに収録してあるものは一切法的効力がありません。苦労して書いた遺言も日付や印がないものや、訂正や加除の方法が間違っているものは無効です。 ● 内容が実行不可能や特定不可能な遺言 例えば、現実には存在しないものを遺贈する旨の遺言など。遺言の目的物が具体的に記載さていないものや内容が単一で明確でないもの、誤解を生じる余地のあるものは無効になります。 ● 詐欺や脅迫によって作成された遺言   だまされて、もしくは脅かされて作成された疑いのある遺言は無効です。 ● 変造・捏造された遺言 自筆証書遺言に起こる問題です。公正証書遺言ならば変造・捏造の心配はありません。 ● 公序良俗に反する遺言、錯誤に基づく遺言 犯罪行為や違反行為につながる場合、その記述が無効になります。内容の重要部分に重大な勘違いがあった場合、その部分が無効になります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカの法人税申告期限| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの法人税申告期限 2023年12月15日 Q. アメリカの法人税申告期限はいつなのでしょうか? A. アメリカの法人税申告は、会計年度の終了日により申告期限が異なっているので、気が付いたら申告期限を過ぎていた、ということにならないよう注意が必要です。 一般的に法人税の申告・支払い期限は、会計年度終了後4ヶ月目の15日(基本的に年度終了日は月末なので、3ヶ月半後)です。ただし、2026年まで6月30日に会計年度終了を迎える場合は3ヶ月目の15日(つまり 2 ヶ月半後)が申告期限となります。 また、申告期限日までに Form 7004 を申請することによって、申告期限を6ヶ月間(ただし2026年まで6月30日が会計年度終了日の場合は7ヶ月間)延長することが可能です。一方で、納税期限日は延長にならないので注意が必要です。 なお、納税額が$500を超えることが予測される場合には、予定納税額を算出し4期に分けて予定納税が必要です。連邦の予定納税の申告・支払い期限日は、会計年度開始から4ヶ月後、6ヶ月後、9ヶ月後、12ヶ月(一年)後となっています。 以下に一般的な会計年度終了月別の法人税申告期限日および予定納税の申告・支払い期限を表にまとめましたので、それぞれの期限を把握し、忘れずに申告するようにしましょう。 12 月決算 3月決算 6月決算 9月決算 法人税申告期限 4/15 7/15 9/15 (2027 年以降は 10/15) 1/15 Form 7004 (期限延長) 申請期限 上記期限日と同様 上記期限日と同様 上記期限日と同様 上記期限日と同様 延長後の申告期限 10/15 1/15 4/15 7/15 予定納税 第1期申告期限(決算月の4ヶ月後) 4/15 7/15 10/15 1/15 第2期申告期限(決算月の6ヶ月後) 6/15 9/15 12/15 3/15 第3期申告期限(決算月の9ヶ月後) 9/15 12/15 3/15 6/15 第4期申告期限(決算月の12 ヶ月後) 12/15 3/15 6/15 9/15 ※申告期限日が週末や祝日と重なる場合はその翌日となります。 吉中恭子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 時間当たり評価| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 時間当たり評価 2016年5月30日 「譲謙(ゆずけん)さんや、時間別当たりで業績をみる方法があると聞いたが何ぞや?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉に聞いた。 「それは、会社をグループ毎に分けて業績を出す方法の1つです。利益で業績を出すのではなくて、時間当たりの付加価値や作業の効率性を計算して評価の対象とします。」 「なぜ、利益ではなくて、そんな回りくどいことをするのじゃ?」 「利益を出してしまうと、利益が上がっているグループの従業員は、俺たちはこれだけ会社を儲けさせてやったと増長し、赤字の別のグループは、落ち込むことになります。そうなれば、人間関係があまりにドライになり、社内の調和がとれなくなるからです。」 「確かにそうじゃのぉ。営業のA君など自信満々だから、利益なんて見せたら冗長するにしがいない。」 「それじゃ、どうやって、計算するのじゃ?」 「大きく分けると製造業と流通業に分かれます。さらに製造業でも受注生産と見込み生産では異なります。まず、受注生産ですが、かなりシンプルです。なぜならば、在庫がないと仮定できるからです。この場合には、営業部門に対する売上からその月に仕入れた材料費や経費などをすべて費用として控除して、その残額が製造付加価値になります。それを製造にかかった時間で割ります。」 「ほう、それはシンプルじゃな。」 「その通りです。シンプルかつ強力です。」 「見込生産の場合には、在庫リスクを製造が負うのか営業が負うのかによりますが、営業が負う場合には、製造の時間当たり利益の出し方は、受注生産と同じになります。」 「これは、売上の見込みの数量を営業が立ててその責任は営業が負う場合じゃな?」 「そうです。その営業部ですが、受注生産の場合には、在庫リスクがないので、口銭を収益の源泉とするか、売上高から売上原価を差し引いた売上総利益を収益の源泉にするかになります。そこから、様々な経費を差し引いて、純利益を計算し、それを営業にかかった時間でわります。」 「これは簡単じゃな」 「見込み生産で営業が在庫リスクを負う場合には、口銭方式はなく、売上総利益が収益の源泉となります。そこから経費を引くことになりますが、倉庫代を含む在庫管理代を支払うことになります。次に流通業ですが、基本的には見込み生産の場合の営業と同じです。注意しなければならない点は、スタートが売上なのか、売上総利益なのかです。」 「何故、違うんじゃ?」 「製造業はモノづくりがメインの仕事ですので製造過程で原価を下げられますが、流通業は買ってくるだけなので、当初の購買契約でコストが決まってしまうからです。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続⑬ 遺贈| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑬ 遺贈 2020年10月5日 日本の相続⑬ 遺贈 相続が開始されて、その相続財産が一定金額以上あると相続税がかかってきますが、相続によって財産を得たときだけに相続税がかかるわけではありません。相続のほかに、「遺贈」と「死因贈与」という2つのケースのときにも相続税がかかります。 「遺贈」とは、一定の方式に従った遺言書によって財産を人に譲ることをいいます。遺言者の死亡と同時に一方的に特定人物(受遺者)に財産が与えられます。遺贈の相手に関しては制限がなく、相続人はもちろんのこと、相続権のない親族、血縁関係のない第三者や会社など、誰でも受遺者として指定できます。遺産全体の割合を示して遺贈する「包括遺贈」は、指定された割合で遺産を引き継ぐ権利を持つことになるため、受遺者は立場的に相続人と同等になります。したがって、故人に債務があれば、それを負担しなければなりません。 「何町目何番地の土地何平方メートル」というように、財産を特定する「特定遺贈」は、明確な物件が指定されるため、故人の債務を一緒に負担することはありませんし、債務の受け入れを拒否することもできます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 「コンパ」と呼ばれる1 月ランチミーティングについて| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 「コンパ」と呼ばれる1 月ランチミーティングについて 2024年1月26日 2023年の 年始に行われたコンパについてご紹介します。 お正月中の2023年1月2日に4名で行いました。 年始のご挨拶も兼ね、弊社NY オフィスから徒歩10 分に位置する、「つるとんたん」 https://www.tsurutontan.com/midtown にて開催しました。 私は、海鮮丼を頂きました。 お屠蘇(とそ)として、日本酒の「獺祭」を頂きました。 NY で過ごすお正月でも日本酒を頂き、お正月らしさを実感できるのは、素晴らしい体験だと思いました。 素敵な1年になる良いスタートとなりました。(2023年1月訪) ルーツ・弥生 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 無税贈与| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 無税贈与 2020年4月1日 無税贈与  2019年現在、日本の贈与税の基礎控除額である年間110万円までが、非課税で贈与を受け取れる金額です。   アメリカの贈与税の非課税枠は相手一人につき年間1万5000ドルです。  親または祖父母が負担する子や孫の教育費、医療費、養育費、生活費は、日本でもアメリカでも贈与税の対象となりません。教育費、医療費、養育費、生活費として確実に使用されているのであれば、特に金額上の制限もなく、一方の国から他方の国へ非課税での送金が可能です。  送金を受けた者の需要と親の資力その他の一切の事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産を指します。  子供の結婚費用を親が出したとしても、結婚して初めて1人前という考え方からすれば、そこまでは親の責任ということになります。  親から結婚祝いと称して車や不動産、あるいは投資資金、預金資金など、まとまった大きな金額の物を贈られたりすると、そうした援助は親の扶養義務の常識的範囲を越えているとして、途端に贈与税の問題が発生します 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 生前贈与加算| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 生前贈与加算 2018年2月12日 生前贈与加算 相続開始前3年以内の贈与は、日本の税法上相続財産と見なされて相続税がかかります。この3年内生前贈与加算規定の根拠には、被相続人が自分の死後発生する相続税の軽減を意図して生きているうちに財産移転をしたと想定して、贈与財産に相続税を課すということがあります。生前贈与加算規定が適用されるのは、本来の相続や遺贈によって相続財産を受け取る人に限られます。法定相続人以外の相続財産を何も引き継がない人が、どんなに多くの生前贈与を受けていたとしても、税金の再計算の必要はありません。 課税相続財産に加算される生前贈与の金額は、相続時の価格ではなく、贈与時の価格です。例えば、贈与時に評価額が1000万円であった土地が、相続時に1500万円に値上がりしていたとします。相続財産に加算されるのは贈与時の評価額1000万円です。贈与税の基礎控除(110万円)以内であるなどの理由で、贈与税が課税されなかった生前贈与も加算されます。 3年内生前贈与が相続財産に加算されて相続税が再計算されても、既に支払った贈与税は相続税から控除されるため、同一財産に贈与税と相続税が二重に課されることはありません。 米国公認会計士  大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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