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- 「ITIN(個人納税者番号)の取得手続き」セミナー動画| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics セミナー動画 < 前の記事 次の記事 > 「ITIN(個人納税者番号)の取得手続き」セミナー動画 2023年8月18日 2023年5月16日に行われた Saito LLPの和田直美CPA によるセミナー「ITIN(個人納税者番号)の取得手続き」の動画をアップしましたので、是非ご覧ください。 第5回「ITIN(個人納税者番号)の申請手続き」 に関するオンラインセミナー 講師:和田直美Saito LLPディレクター < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- コード化(Codification) | 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > コード化(Codification) 2010年5月12日 <Q>最近米国会計基準で「ASC」ということばを頻繁に聞きますが、いったい何ですか? <A>ASCとは、Accounting Standards Codificationのことです。これは、会計基準のコード化です。米国の会計基準は、かつて過去70年の間に2000以上の基準書が公表され、そのページ数は2万ページ以上にも上るため、非常に複雑で使いこなすことはほとんど不可能な代物でした。 そこで、 ①米国会計基準の明確化 ②リサーチ時間の短縮化 ③会計基準をより有効に適用することおよび不適用の防止 ④新基準のアップデートを適時に行う ⑤国際会計基準への統一化をスムーズに行う ⑥XBRL(現在主流となったコンピュータ会計言語)の開発をサポートするーことを目的とし、4年間で1600万ドルをかけたコード化プロジェクトが2004年9月に始まりました。 09年7月1日から適用され、それ以降、米国会計基準は、FASB ASC XXX-XX-XXという呼び方になっています。 大変複雑だった米国会計基準の階層(ハイアラーキー)もAuthoritativeとNonauthoritativeというたった2層になりました。Authoritativeには、今までのすべてのFASBやAICPAなどの会計基準やSECの基準が含まれ、NonauthoritativeにはIFRSやAICPA issue paper、Accounting text bookなどが含まれます。また、番号のとりかたは以下のようになっています。 100番台:一般基準と目的(General Principle and objective)、200番台:表示(Presentation)、300番台:資産(Assets)、400番台:負債(liabilities)、500番台:資本(Equity)、600番台:収益(Revenue)、700番台:費用(Expenses)、800番台:そのほかの取り引き(Broad transactions)、900番台:産業別会計(Industries)と区分され、大変わかりやすくなりました。 枝番は以下のようになっています。00:状況(Status)、05:全体像と背景(Overview and Background)、10:目的(Objective)、15:適用範囲と範囲除外(Scope and Scope Exceptions)、20:用語の定義(Topical Definitions-Glossary)、25:認識(Recognition)、30:初期測定(Initial Measurement)、35:後の測定(Subsequent Measurement)、40、非認識(Derecognition)、45:その他の表示(Other Presentation)、50:開示(Disclosure)、55:適用にかんするガイダンス(Implementation Guidance and Illustrations)、60:関係(Relationships)、65:移行措置と有効日(Transition and Open Effective Date Information)、70:上部資料との関係(Links to Grandfathered Material、75:XBRLの定義(XBRL Definitions (Reserved for future use)、SXX:選抜された新規SECガイド(Selected Incremental SEC Guidance)。 今後の会計基準の国際統一化における重要なこととして、ASCとIFRSは、それぞれの基準の対応が明確になっています。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本からの不動産直接投資 その1 アメリカでの課税| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からの不動産直接投資 その1 アメリカでの課税 1999年11月20日 日本からの不動産直接投資 その1 アメリカでの課税 Q:日本に帰国するにあたり、今まで住んでいたアメリカの持ち家を売るべきか、それとも、帰国後も家を残しておいて、人に貸して家賃収入を住宅ローンや固定資産税の支払いに充てていくべきか考えています。帰国後、アメリカからの家賃収入にかかる税金について教えてください。 A:グリーンカード以外のビザでアメリカに滞在していた人は、税法上、滞米中はアメリカの居住外国人(Resident Alien)、帰国後はアメリカの非居住外国人(Non- resident Alien)となります。非居住外国人がアメリカ国内に家を持っており、人には貸さず、本人や家族がアメリカに来た時にだけ使う場合には、固定資産税を払う以外、申告などは一切必要ありません。人に貸して家賃収入を得ると、話は違ってきます。 家賃収入は、アメリカの税法上、所得税の課税対象となります。後述の「ネットレント課税方式」を選択しないかぎり、「源泉徴収課税方式」が適用されて、家賃収入の30%が連邦税として課されます。テナントが家賃を支払う際、30%の税率で源泉徴収し、家主(非居住外国人)に代わって税金をIRS(内国歳入庁)へ納付します。 「ネットレント課税方式」を選択すると、家主である納税者が確定申告することになります。総家賃収入から固定資産税、支払利子、修繕費、管理費、維持費、保険料、減価償却費などの必要経費を控除して、ネットレント純利益または純損失(不動産賃貸所得)を割り出し、通常の所得税率(15%、28%、31%、36%、39・6%の5段階累進税率)で税金を納付します。 「源泉徴収課税方式」では、賃貸活動からの収支に関係なく、たとえネットロスの計算が可能であっても、たえず家賃収入の30%を税金として支払わなければなりません。それに対して、「ネットレント課税方式」では、家賃収入からすべての関連必要経費を控除した後の圧縮されたネットの金額に、通常の税率を適用するため、「源泉徴収課税方式」よりも税金がはるかに少なくなります。必要経費の合計額が家賃収入よりも多ければ純損失となり、税金はゼロとなります。 「源泉徴収課税方式」は、源泉徴収だけで連邦税の納税手続きが完了し、確定申告を必要としません。しかし、テナントと住居の管理を委託された会社は、毎月、家賃の30%を銀行振替でIRSに納付し、年末には1年間分のまとめを「報告書フォーム1042」様式に記入して提出する義務があります。テナントまたは管理委託会社にとっては、いたって煩雑で、専門家の手助けなしにはこの手続きはできません。 家賃が税金を引かれずに全額支払われている場合、決しておろそかにしてはいけないのが、確定申告書の提出です。「ネットレント課税方式」を選択している場合は、報告を必要とする最初の年度に、「申告書フォーム1040NR」様式に「IRC871(d)条に基づき実質関連所得のネットレントで課税を受ける選択をする」旨を記述し、「ネットレント計算スケジュールE」様式を添付して提出します。申告書を提出しないで、提出期限から1年4ヵ月経過すると、関連必要経費を控除する権利を失い、総家賃収入に対して30%の税金が徴収されます。 必要経費を差し引いたネットレントが純損失になるため、どうせ税金は発生しないということで申告しないでいるのは、大変危険です。アメリカでは、申告書を提出しないと時効も成立しないため、税務調査が始まると何年でもさかのぼって追徴税、延滞利子、ペナルティーが科されます。 なお、税金は、連邦政府だけでなく不動産が所在する州に対しても、申告納付する義務があります。 ※次回は、アメリカの持ち家から来る家賃収入について、日本での課税を解説します。 米国公認会計士 大島襄 著者略歴:東京都出身。青山学院大学、ニューヨーク大学大学院卒業。MBA(経営学修士)、CPA(米国公認会計士)。国際税務専門。KPMG LLP特別顧問。著書に『Q&Aアメリカの税金百科』(共著)、『アメリカ税金の基礎知識』あり。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 譲渡益の計算| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 譲渡益の計算 2007年10月10日 質問:不動産を売却すると、その譲渡益に税金が課されますが、譲渡益の計算方法を教えてください。 答え:米国では、個人が所有する不動産を売却して得た譲渡益 (キャピタル・ゲイン、売却益ともよばれる) は、連邦税と州税が課されます。「主たる住居」の譲渡益については、独身25万ドル、夫婦合算申告50万ドルまでが免税 (非課税)となります。免税限度額を超えた譲渡益は、連邦税が15%のキャピタル・ゲイン税率で、そして州税が通常の税率で課税されます。 一方、譲渡損が生じた場合、他の所得との損益通算は認められません。ただし、住宅の一部分だけ、または一定期間だけ、個人居住と事業や賃貸の両方の目的に使用していた場合は、取り扱いが異なります。主たる住居以外の不動産、たとえば2軒目の住宅や別荘、投資不動産、賃貸不動産などを売却した場合に生じる譲渡益は、全額が課税対象となります。 日本では、不動産売却によって得た長期譲渡所得 (5年超保有) に対して15%の所得税と5%の住民税が課されます。短期譲渡所得 (5年以下保有) に対しては30%の所得税と9%の住民税が課されます。また譲渡損が生じた場合、一定条件を満たせば他の所得との損益通算が認められます。 不動産の譲渡益は、不動産を売却することによって生じるゲインであり、次のように計算します。 譲渡益=(1)収入金額―((2)取得費+(3)譲渡費用) (1) 収入金額 収入金額は、不動産 (土地や建物) を売却したことによって売主から受け取る金銭の額 (売却価格) です。たとえば、土地建物を現物出資してその代償として株式発行を受ける場合のように、金銭以外の物や権利で受け取ると、その物や権利の価値が収入金額となります。また、家具や芝刈り機のように、不動産の永久付属物ではなく、切り離して値段が付けられる動産(パーソナル・プロパティー)が売却価格の中に含まれている場合は、不動産の売り上げから切り離して別途報告する必要があります。 (2)取得費 取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入時にかかったクロージング費用、設備費や改良費なども含まれます。贈与、相続、または遺贈によって土地建物を取得した場合、取得時の時価を取得費とします。 ★減価償却 不動産を人に貸して賃貸収入を得ていた場合、あるいは事業に使用していた場合、取得費は、減価償却累積額によって減額した金額となります。 ★取得費が分からないとき 日本の税法上、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができます。実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。5%推定取得費の規定は米国では通用しません。 ★クロージング費用とは、次のものを差します。 ① 登録料 (Recording fees) ② 登録免許税 (Recording license tax) ③ 不動産取得税 (Real estate acquisition tax) ④ 不動産譲渡税 (Real estate transfer tax) ⑤ 不動産権利要約書費用(Abstract fees) ⑥ 弁護士費用 (Legal fees) ⑦ 測量費 (Survey fees) ⑧ 鑑定料(Appraisal fees) ⑨ 借主がいる不動産を購入する際の立退料 (Eviction fees) ⑩ 所有権利保険料(Owner's title insurance) ⑪ 水道光熱サービス加入費用 ⑫ 買い手が負担した売り手諸費用(売り手の固定資産税、延滞利息、抵当証書料、修繕費、不動産周旋手数料など) ⑬ 特別土地保有税 (Land ownership special tax) ⑭ 印紙税 (Stamp tax) ⑮ 所有権を確保するために要した訴訟費用(Litigation fees) クロージング費用のうち取得費に含まれないものもあります。 ① 火災保険料、損害保険料 (Insurance premiums) ② 住宅ローン(Mortgage loan)取得にかかわる諸費用、モーゲージ保険料、ローン引受料、信用調査料、貸付鑑定料など ③ クロージング日以前に入居したため請求された不動産賃貸料、水道光熱費、不動産管理費など (3)譲渡費用 譲渡費用とは、土地建物を売るために直接かかった費用で、次のものが考えられます。 ① 不動産周旋手数料 (Realestate commission) ② 弁護士費用 (Legalfees) ③ 宣伝料 (Advertising expenses) ④ 借家人に家屋を明け渡しさせるための立退料 (Eviction fees) ⑤ 印紙税 (Stamp tax) ⑥ 更に有利な条件で売るために支払った違約金 (Cancellation fees) ⑦ 土地を売るための建物取壊費用 (Demolition expenses)、建物損失額 (Building losses) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 国際会計基準(IFRS)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 国際会計基準(IFRS) 2010年8月25日 Q. 国際会計基準とその設定主体である国際会計基準審議会はどのような経緯でできあがったのでしょうか? A. 現在、国際会計基準審議会(IASB)が国際会計基準(IFRS)の設定に関する責任を負っています。しかしながら、IASBは国際会計基準に影響を与えているさまざまな団体の一つでしかありません。IASBが設立される前は、国際会計基準委員会(IASC)という組織がありました。 IASCは1973年から2001年まで活動していました。IASCは1973年にオーストリア、カナダ、フランス、ドイツ、日本、メキシコ、オランダ、イギリスおよび米国のそれぞれの会計組織の合意によって設立されました。これらの国々はIASCの意思決定機関でもありました。77年には、これらの国々の会計組織の職業会計士の国際的な組織が組織され、国際会計士連盟(IFAC)が設立されました。1981年には、 IASCと IFACは、 IFACが国際会計基準を設定する団体であるとの合意に至りました。同時に、 IFACの全てのメンバーはIASCのメンバーになりました。この変革は、IASCの組織再編の一部として実施されました。2001年になるとIASBがIASCの業務を引き継ぐことになりました。IASBはIASC財団(IASC Foundation)の下であらゆる利害関係から独立した会計基準の設定団体となっています。IASC財団の受託管理者は財団の管理と財産の確保に責任を負っています。IASBの本拠地は英・ロンドンにあり、9カ国から14人のメンバーによって構成されています。米国はその構成国の一つです。拠出金は世界中の、大手の会計事務所、一般の金融機関や会社、中央銀行や開発銀行、その他国際的な組織からなされます。IASBの情報はウエブサイトwww.iasb.org から入手できます。国際会計基準(IFRS)のその後の変遷は、2002年にEU(欧州連合)が05年から公開会社にIFRSを適用することを決定しました。03年にはIASBが最初の新基準であるIFRS1を発行しました。05年にはEUの25カ国のうち約7,000社の公開会社がIFRSを採用しました。06年には、IASBと米国財務会計基準審議会(FASB)がIFRSとU.S.GAAPの転換について方針を決めました。同年、中国ではIFRSの採用を決めました。07年には、ブラジル、カナダ、チリ、インド、日本、および韓国がIFRSの採用か転換の日程を決めました。同年、SECはIFRSを採用する外国企業について、U.S.GAAPとの差額調整表の作成を免除しました。08年には、イスラエル、マレーシア、およびメキシコがIFRSを採用しました。現在は100を超える国がIFRSの採用または転換を表明してます。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 2023年6月13日 「米国法人税申告」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年6月13日 「米国法人税申告」セミナー開催 2023年5月26日 Saito LLPマネージャー陳 博 Bo Chen CPAが最近の法人税の動向、変更点を詳しく解説します。 【日時】 米国東海岸時間 2023年6月13日( 火 曜日) 9PM EST 日本時間 2023年6月14日(水曜日)10AM 【トピックス】米国法人税申告の最新動向、変更点 【会場 】Go To Webinar でのオンライン開催となります。お申込み後リンクをお送りいたします。 【参加費 】 無料 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②会社名、③住所、④部署•お役職、⑤参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ)、⑥Eメールアドレス 講師紹介: 陳 博 Bo Chen Saito LLPマネージャー。公認会計士(米国)。WA州公認会計士資格(2014)、NY州公認会計士資格(2020)。中国天津大学工学部卒。東京大学大学院修了。カーネギーメロン大学(CMU)MBA取得。 日本で大手建機メーカにて勤務後、2017年に入社。会計監査、税務申告書作成、企業評価、その他会計・税務関連アドバイザリー・サービスに従事。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) ニューヨーク事務所を2001年に設立後、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京渋谷にも事務所を構えグローバル大企業から中小企業まで対応できる体制を整えております。2023年5月現在スタッフ18名(内米国公認会計士4名)、職員3名、合計21名所属。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 監査基準の国際的な統一化| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 監査基準の国際的な統一化 2009年12月16日 Q. 現在、会計基準のみならず、監査基準も国際的な統一化が進行していると聞いています。どのような状況でしょうか? A. 監査の世界でも世界共通の基準の準備が着々と整いつつあります。米国公認会計士協会(AICPA) の監査基準委員会 (ASB) と国際監査および証明基準委員会 (IAASB) は、お互いに基準の明確化作業 (Clarity Project) を行うことによって、 米国監査基準と国際監査基準の調整、連携作業を進めています。この作業は、特に小規模の企業や小規模の事務所を対象として進められています。監査基準委員会のClarity Projectでは、国際監査基準(ISA)と矛盾しないような改善を行いすべての基準を読みやすく、理解しやすく、しかも導入しやすいように書き直す作業が行われています。現在進行中の改定作業は以下の通りです。 1.独立監査人の目的と一般に公正妥当と認められた監査基準に準拠した監査: 監査人の目的は、①財務諸表が不正や単純な間違いによる重大な虚偽表示を含んでおらず、適切な会計基準に準拠して作成されていることにつき、合理的な心証を得ること②監査人が財務諸表にレポートをすることです。米国監査基準と国際監査基準との違いは、前者が “適正(fair presentation)”と表現しているところを国際監査基準では“真実かつ適正(true and fair view)”と称している点です。米国監査基準では監査人に必要とされる専門家としての注意義務要件は“倫理的な観点”を要求していますが、国際監査基準では、この言葉は使用されていません。 2.財務諸表のその他の情報に関する監査: 監査済の財務諸表以外にその他の情報が添付される場合、米国監査基準では、監査報告書が公表される前に入手する必要がありますが、国際基準では、監査の終了前に入手することが必要です。 3.初年度監査における期首残高について: 監査人が変更になった場合、新規の監査人は、初年度監査を行うことになります。その際に問題となるのが、期首残高の監査です。新規の監査人は、前期の財務諸表を読んだり、前任の監査人の監査調書を査閲するなど自ら調査をして、心証を得なければなりません。米国監査基準では、前任の監査人の調書の査閲だけでは、十分な証拠とはならないとしています。米国監査基準では、会社は、前任の監査人に新任の監査人に監査調書を査閲させることを承認しなければなりませんが、国際監査基準にそのような規定はありません。 4.財務諸表監査に関係する違法行為や法令違反について: 米国監査基準と国際監査基準は共に財務諸表に重大な影響を与える違法行為や法令違反に関する手続きを規定しており、両者に大きな差異はありません。 5.財務諸表監査の不正について: 国際監査基準と米国監査基準の違いは、米国監査基準と比べて国際監査基準の不正の範囲の方が広いことや、米国監査基準の方が、監査手続きにより詳細な規定を設けているなど多数の相違があります。これは、米国での訴訟リスクがより高いことが背景にあります。 6.監査リスクの評価について: 監査証拠、重要性、虚偽表示の評価、監査計画、企業環境と重大な虚偽表示のリスクの理解、リスク評価と監査証拠の評価について米国監査基準では分散されて規定されていますが、国際監査基準とほぼ同じ規定に組み替えられます。 7.監査サンプリング: 米国監査基準では、haphazard(無計画)サンプリングについて記載していますが、国際監査基準ではありません。国際監査基準で記載されている異常項目に関するサンプル方法は米国監査基準では削除されています。 8.監査調書: 監査調書は、監査人の行った作業を記載し監査意見表明をするための結論に至るまでを十分に記載しなければなりません。米国監査基準では監査調書60日完成ルールと5年間の保管義務を明示しているほかは、米国基準と国際監査基準はほぼ同じです。 9.監査人の会社統治者への報告: 監査人は、計画段階と監査の終了段階で、それぞれ会社の統治者に内部統制上の不備事項を報告する必要があります。これにおいて、米国監査基準と国際監査基準に大きな差異はありません。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 子女税額控除 (Child Tax Credit)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 子女税額控除 (Child Tax Credit) 2021年1月7日 Q:2021年の子女税額控除(Child Tax Credit)の変更点で注意するべき点は何ですか。 A:子女税額控除といえば、トランプ政権の際にも増額があったのは記憶に新しいかと思います。今回、バイデン政権による新型コロナ救済法「 American Rescue Plan Act 」の一部として、2021年の子女税額控除に一時的にではありますが、再び変更が加えられました。 大きな変更点としましては下記の通りとなります。 1. 子女税額控除額の増額 ソーシャル・セキュリティー番号を保有する子女一人につき、従来の税額控除額$2,000から、6歳未満の子女に対しては$3,600、6歳から17歳までの子女に対しては$3,000へ増額となりました。 2. 適格子女の年齢の拡大 2020年度の確定申告の際、対象となる子女の上限年齢は「年度末の時点で17歳未満」であったのに対し、2021年は「年度末に18歳未満」まで対象になりました。 3. 子女税額控除の前払い 2021年7月から12月の6ヶ月にかけて、子女税額控除額の半額を前払金として早めに受け取れるようになりました。 例えば、控除額が$3,600の子女に対しては、半額の$1,800が7月から12月まで分割で毎月$300ずつ受け取ることができます。 子女税額控除の前払いは、2019年、もしくは2020年の確定申告で子女税額控除を申請していれば自動的に支払われます。 前払いを受けた人も受けなかった人も、2021年の確定申告時に2021年度の所得をもとに子女税額控除額を最終割り出します。その金額と前払いで受け取った金額を比較し、差額分を申告書上で申請することになります。 4. 所得制限の変更 子女税額控除額は一定の所得を超えると減額されます。 2020年では、年間所得が夫婦合算申告者の場合は$400,000、それ以外の申告身分者は$200,000を超えると控除額が段階的に減額されました。所得制限も新型コロナ救済法により2021年には夫婦合算申告の場合は$150,000、特定世帯主は$112,500、それ以外の夫婦個別申告者などの場合は$75,000を上限として、段階的に(超過$1,000毎に$50)減額されます。但し、以前と同様、夫婦合算申告で$400,000、それ以外のステータスでの申告で$200,000を超えない限り、控除額が$2,000より減ることはありません。 5. 給付可能金額の増額 従来子女一人当たりの税額控除額$2,000の内、税金が発生しない納税者が確定申告書で還付請求ができる金額は$1,400までとなっていました。当制限を2021年度に限り取っ払い、満額還付請求ができるとしました。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 金融資産の表示| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 金融資産の表示 2021年9月24日 「譲謙(ゆずけん)さん、貸借対照表(BS)では金融資産は時価でのせなければならないのかのう?」会社社長の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん)に尋ねた「かつてのエンロン事件やリーマンショック以前から金融資産は時価評価または時価の開示をしなければ、投資家や債権者ひいては世の中の経済の安定を守ることはできないと考えられてきました。そこで、現在の金融資産と金融負債はほとんど時価評価がされてきています」「そうか、ところで、金融資産や金融負債とはなんじゃ?」「金融資産は、金銭債権(預金、受取手形、売掛金、貸付金等)とデリバティブ、オプション、債券、株式などです。金融負債は、金銭債務(買掛金、借入金、社債等)とデリバティブ、オプションなどです。」「それらは、全部BSに時価で載せるのか?」「いいえ、そうでもありません。金銭債権債務と満期まで保有する目的の債券は額面金額(プラスマイナス未償却プレミアムまたはディスカウント)になります。それ以外は全て時価表示になります。なお、1年以内の期日の金融債権債務と債券や変動金利の貸付金や借入金は時価とほぼ同額になりますので1年以上の期日の固定金利の金銭先権債務と満期まで保有する目的の債券だけが時価評価ではないということになります。」「そうか、貸付金や借入金以外のほとんどが時価評価ということだな。時価は財務諸表の注記に書かなくていいのか?」「昔は非上場会社でも100ミリオンドル以上の会社は要求されていましたが、2013年から非上場会社では要求されていません。」「それはよかった。うちみたいな零細企業でそんなことを要求されてもできる人材がいないからのう。」「ところで、時価の動きは全て損益計算書(IS)に計上されるのか?」「いえ、時価評価される金融資産と負債のうち、売却可能な債券と公正価値オプション負債の一部の時価の変動はその他の包括利益として計上されます。それら以外の時価の変動は全てISに損益計上されます。」「その他の包括利益??いったいなんじゃ?」「簡単に言うと含み損益です。未だ実現していない損益です。そして当期利益とその他の包括利益を合わせたものが包括利益と呼ばれています。」「なんだ?時価の変動は実際に売買したわけじゃないのだから全て未実現損益じゃないのか?それなら、全てその他の包括利益じゃないのか?」「鬣さんのおっしゃる通りだと思います。ですから、将来包括利益は普通の利益となるかもしれません。」「そうか。それじゃ、持分法や連結対象の株も時価か?」「いいえ、それらは、持分法を適用したり、連結決算をしますので、時価評価にはなりません。」「そうか、よくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- LLCの設立| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > LLCの設立 2020年5月12日 LLCの設立 LLCは、法人とパートナーシップの特徴を兼ね備えた事業形態の組織です。LLCの所有者はメンバーと呼ばれていて、法人の株主同様、連邦税や多くの州で課税上のLLCの債務に責任を負っていません。また、ほとんどの州で課税上のパートナーシップ(パススルーエンティティー)としての取り扱いを受けることが可能なため、LLC自体が課税対象とならず、LLCの損益は各メンバーに配分されて、各メンバーが配分された損益を申告することになります。 LLCの設立は、全米50州およびワシントンDCのすべてにおいて認められています。LLC会社法の内容は州によって異なるものの、次の共通点があります。① 出資者はメンバー(構成員)と呼ばれ、有限責任を負う。② LLCの出資者の人数には制限が設けられていない。③ LLCの存続期間は有限とする。一般に最長で30年。④ LLC出資者の死亡および脱退は、LLCの解散原因となる。⑤ LLCの出資者の持ち分は、一般に譲渡可能ではあるが、持分の譲渡を受けた者が経営参加の権利を有するとは限らない。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 交際費 | 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 交際費 2001年1月5日 Q:不動産販売会社の契約社員として、コミッション収入を得ています。顧客のための交際費を支出しましたが、控除の証明や範囲について教えてください。また顧客へのギフトも控除の対象になりますか。 A:交際費は、自由業者の場合、支出額の50パーセントまでが、事業所得(純利益または純損失)計算上の控除として認められます。 会社勤めの給与所得者の場合は、項目別控除の一つである勤務活動経費の控除になり、調整総所得の2パーセントの足切り制限の対象となります。 交際費とは、取引関与先の接待のため、レストランでの飲食費、カントリークラブ、ナイトクラブ、観劇、スポーツ観戦、自宅パーティー招待などに費やした経費を指します。控除が認められるためには、それが事業遂行において通常かつ必要な経費であり、合理的な金額(法外な金額でない)であることが求められます。そのためには以下の条件を満たす必要があります。 (1) 納税者の事業活動に直接または間接的に関連し、接待を行ったことにより将来の収益の増加が期待できること。あるいはそのほかの事業遂行上の利点が期待できること。または取引関与先との間の親ぼくの度合いを密にすることによって、取引関係の円滑な遂行が図れること。 (2) 食事などの接待の席で、特定の案件について打ち合わせを行う必要はないが、明確な営業上の目的を有し、接待の前または後に事業に関する話し合いがなされること。 (3) 食事などの接待の席に納税者またはその従業員が同席していること。 (4) 食事などの接待の内容が法外にぜいたくでないこと。 (5) 証拠書類として費用の支出額、接待の場所・日時、接待客の氏名・地位、接待目的などの記録を保管していること。 なお、カントリークラブ、ゴルフクラブ、スポーツクラブ、ランチクラブなどの娯楽・ビジネス・社交クラブを接待に使用した場合、実際に支出した経費は控除できますが、クラブの年間(月間)会員費は控除できません。 ● ギフトは25ドルまで控除の対象 ギフト(贈与品)を関与先(顧客)に贈った場合、相手1人に対して25ドルまでが、控除できる金額です。 販売促進用に顧客に配る名前入りの小物、例えばペン、カレンダー、机上セット、手帳、書類入れなどで、単価が4ドル以下の場合は、相手1人に対して25ドルの制限は適用されません。 また、贈答相手が会社や組織であれば、1件25ドルの制限外となります。会社や組織に属する特定の従業員、株主、役員などに個人的目的で渡した場合は、25ドルの制限が適用されます。 米国公認会計士 大島襄 著者略歴:東京都出身。青山学院大学、ニューヨーク大学大学院卒業。MBA(経営学修士)、CPA(米国公認会計士)。KPMG LLP特別顧問。著書に「Q&Aアメリカの税金百科」(共著)、「アメリカ税金の基礎知識」など。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 製造をはじめるぞ| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 製造をはじめるぞ 2014年3月31日 「譲矢(ゆずりや)さん、今度、弊社は新規事業として、日本から生地を買うだけでなく、その生地を使って、カバンの生産を始めるのじゃが、何かアドバイスがあるかな?」鬣(たてがみ)は譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称;譲謙ゆずけん)に聞いた。 「鬣さん、それでは原価計算(げんかけいさん)を始めなければなりません。」 「何だ、その玄界灘計算(げんかいなだけいさん)というのは?」 「これから作る、または、作ったカバンの1個当たりのコストを計算することです。それによって、適切な価格の設定や売上原価、棚卸資産の価格が計算できることになります。この計算は会社の損益にとても大きな影響を与えるので、きちんとした計算システムを組み立てなければなりません。」 「何、わしは、買ったものを全て原価として費用計上すればよいと考えていたんじゃが、それではだめなのか?」 「管理会計と呼ばれる採算を重視した会計ならば、究極のかたちは鬣さんがおっしゃっているとおり、買った材料は全て費用でおとし、労賃もその期で全額費用化していくことになります。しかしながら、現在の制度(財務)会計では、その方法が認められておりません。製造のために購入した材料費や労賃または共通費は、生産されたものや売り上げられたもの、さらに在庫品にも配分されなければなりません。そのために支出した費用はまず原価として集計され、製造工程によって配分計算されていくのです。この計算は時として大変複雑になります。」 「そんな複雑なことはしたくないなぁ」 「そうですね、見方によっては原価計算は、鬣さんのおっしゃるように何でもかんでも買った時に費用で落としてしまた方がシンプルでより強力な管理方法になります。そこでは、余分な購入は経営の生産予想や販売予想の見積もり間違いとみなされることになり、究極の筋肉質経営でかつキャッシュフロー経営を行うことにもなります。」 「じゃ、わしの会社はそれを採用しよう。」 「その場合の問題点は在庫をどうやってバランスシートに載せるかです。在庫は、売れるものだけを評価して、売れる価格(売価)を基準として原価に割り戻して計算することになります。それでは鬣さん、制度(財務)会計と管理会計の2つの計算システムを同時に成立しうる方法を採用してはどうでしょう?」 「そんなことができるのか?さすが譲謙、そうしようじゃないか。」 <解説>制度または財務会計とは税金を計算するためや投資家に報告するための会計です。一方、管理会計とは経営者が経営において意思決定をするための会計です。 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 納税者番号| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 納税者番号 2000年10月20日 Q:ソーシャル・セキュリティー番号は、新生児にも必要と聞きましたが、なぜですか。ビザの種類によっては、ソーシャル・セキュリティー番号を取得できない場合がありますが、その時はどうすればよいのでしょうか? A:ソーシャル・セキュリティー番号はアメリカの社会保障体系であるソーシャル・セキュリティー制度の整理番号で、米国市民およびほとんどの合法滞在者の外国人に発行されます。 ソーシャル・セキュリティー番号は、単に社会保障制度の管理目的だけでなく、アメリカ国民および居住者の総背番号制度の役割を果たしています。 住所、職歴、銀行ローンおよびクレジットカードの借入バランスと返済状況、訴訟の有無などの個人情報がソーシャル・セキュリティー番号ごとにデータバンクに記録されていて、個人の信用調査に役立ちます。学校では学生のIDとしても使われます。銀行預金の口座開設や運転免許申請の際にも必要です。 ●所得がなくても必要 また、ソーシャル・セキュリティー番号は、納税者番号としても機能しています。給与所得や投資所得を受け取っている納税者本人はもちろんのこと、所得のない配偶者や扶養家族であっても、必ずこのソーシャル・セキュリティー番号が必要です。それは、配偶者控除および扶養控除を申告するためになくてはならないからです。 子供が生まれた年から、扶養控除を受けるには、子供のソーシャル・セキュリティー番号の取得が求められます。親が、病院から発行される出生証明書(Birth Certificate)を申請書と共にソーシャル・セキュリティー・オフィスに提出すれば、新生児のソーシャル・セキュリティー番号を取得できます。 アメリカ国内での労働が認められているビザ保有の外国人は、パスポートとビザをソーシャル・セキュリティー・オフィスに持参すると、ソーシャル・セキュリティー番号が発行されます。 アメリカ国内での労働が認められていないビザを保有する外国人の場合、ソーシャル・セキュリティー番号が原則として取得できません。学生ビザ、短期観光(Visa Waiver)などがその例です。 ソーシャル・セキュリティー・オフィスによっては、労働が認められていないビザのための条件付きソーシャル・セキュリティー番号を発行してくれる場合もあります。 ●個人納税者番号 ビザの種類のためソーシャル・セキュリティー番号が取得できない人が、配偶者控除や扶養控除を申告する場合、あるいは日本からの直接投資に関してIRSに申告書を提出しなければならない場合は、ソーシャル・セキュリティー番号の代わりに、個人納税者番号(Individual Taxpayer ID Number)を取得することが義務付けられています。 個人納税者番号またはソーシャル・セキュリティー番号がない場合は、ペナルティーが課されます。人的控除、配偶者控除、扶養控除が否認され、合算申告も認められなくなり、追加の税金および延滞利息などのペナルティーを払わなければなりません。 個人納税者番号は、申請者フォームWー7に必要事項を記入して、パスポートと運転免許証、または戸籍謄本(英訳)をIRSへ持参すれば、申請できます。 KPMG特別顧問、米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 内部監査とはなんじゃ?| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 内部監査とはなんじゃ? 2015年3月30日 「よう、譲矢(ゆずりや)さん、内部監査という名前を先日友達から聞いたんじゃが、一体何なんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称ゆずけん譲謙)に聞いた。 「内部監査とは、会社の監査を行う部門です。」 「何、会社の仲間をいろいろと調べるのか?」 「その通りです。先日会社の不正について話したときに16の不正防止策のことにふれましたが、内部監査はそのうちの1つです。」 「そうか、それでは会社にとってはなくてはならないものの1つかもしれないということか。ちょっと内部監査について教えてくれんかの?」 「承知しました。内部監査に従事する人を内部監査人と呼びますが、内部監査人は様々な技能を身につけていなければいけません。特に分析的なものの見方と批判的に考える能力、コミュニケーション能力と人間関係管理能力およびインタビュー能力が要求されます。」 「何、そんなに能力がいるのか?」 「そうです。現代の内部監査人の役割は、単なる経理面のコントロールにとどまらず、会社の買収合併や情報システム開発の場面で戦略的にものごとの本質を見抜くことが要求されています。かつて内部監査は監査コミッティが経営者のお目付け役を果たすための重要な助けになっていましたが、最近ではさらに、企業統治をよりよく行うための役割をも担っているのです。最近では増大する内部監査の役割をこなすために最高監査責任者(CAE)が非常に重要となってきています。最高監査責任者は監査コミッティと上級経営者からの両方からの尊敬を得られる人でなければなりません。会社を理解し、核となる戦略を理解し、リスクを理解しなければなりません。ビジネス的な判断ができる必要もあります。また、困難な問題に果敢に取り組まなければなりません。」 「そうか、最高監査責任者なんて名前は始めて聞いたし、監査コメットさんも始めて聞いたが、いろいろあるのじゃのう」 「コメットさんではありません。監査コミッティです。監査委員会のことです。さらに最高監査責任者として要求される技術レベルとしては、10年以上の会計事務所でのマネジメント経験、公認会計士(CPA)やCIAレベルの知識経験、強力な監査技術、会計基準の熟知などが言われています。」 「なにCIAというと中央情報局で働いていた経験も必要なのか?」 「すみません、ここでのCIAはCertified Internal Auditorのことで公認内部監査士のことです。」 米国公認会計士齊藤事務所 (SAITO LLP):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本の相続⑥ 相続欠格と相続廃除| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑥ 相続欠格と相続廃除 2020年8月3日 日本の相続⑥ 相続欠格と相続廃除 相続人に一定の重大な非行があった場合、相続人としての資格を失います。これを「相続欠格」と言います。被相続人やほかの相続人の生命を侵害して相続財産を独占しようとした場合のほか、詐欺や脅迫によって被相続人の遺言に干渉し、有利に相続しようとする行為も欠格の原因となります。相続権のある者に欠格原因があれば、それだけで相続資格が無くなるため、特に日本の裁判所の決定などの手続きを必要としません。 相続欠格ほどではないが、相続人となるべき者に一定の非行があった時は、被相続人の意思により、日本の家庭裁判所へ申し立てをして、相続権を奪う制度があります。これを「相続廃除」といいます。「相続廃除」の原因は次の3つです。 ① 被相続人に対して虐待(ぎゃくたい)したとき。 ② 被相続人に対して重大な侮辱(ぶじょく)を与えたとき。 ③ そのほか著しい非行があったとき。 相続人となる予定の者のうち、遺留分(最低限度の相続割合)がある配偶者、子、父母が相続排除の対象となります。兄弟姉妹は、慰留分がなく、相続廃除の対象となりません。(776) 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 項目別控除の制限| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 項目別控除の制限 2019年1月7日 項目別控除の制限 納税者はStandard DeductionまたはItemized Deductions の控除方式のうちいずれかを選択して税金計算を行います。2017年までは、州・市の所得税や固定資産税、動産税などの諸税金は、金額に関わりなく全額が項目別控除の一つとして控除が認められてきました。住宅所有者が支払う固定資産税は、住宅ローン支払利子と並んで、住宅減税を達成するための控除項目として大きく役立ってきました。2018年から諸税金の控除額として1万ドルの上限額が設定されました。このことは実質的に固定資産税控除の否認を意味します。 項目別控除の一つとして認められてきた勤務活動経費控除、および、投資関連経費控除があります。調整総所得の2%足切制限対象の経費です。これら経費控除が2018年から撤廃となりました。給与所得者が勤務活動の一環として雇用主のために支出した経費で、会社からの返済額を超過した金額が控除の対象となっていました。以下、否認される経費の例です。出張旅費、交通費、交際費、贈答品費、組合費、職業団体会員費、文房具・消耗品などの費用、専門雑誌、職業新聞購読料、勤務関係教育費、自宅用事務所経費。さらに、投資顧問料、投資管理手数料、投資相談料、税務申告書作成手数料なども控除撤廃です。このように、2018年の申告からトランプ大統領による税制改正の影響が鮮明に感じられます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- デューデリジェンス| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > デューデリジェンス 2021年7月16日 Q. 米国に進出を考えています。米国の企業を買収することを検討していますが、財務・税務デューデリジェンスとは何をするのか教えてください。 A. 通常は企業を買収する前に、買い手は対象となる企業の価値やリスクを調査します。この調査をデューデリジェンス(Due Diligence)といいますが、第三者間での売買では不可欠な手続きです。私ども会計事務所では、買い手の依頼により、主に財務・税務の視点から調査を行ないますが、意思決定までの限られた時間内で、対象企業のごく限られた従業員とのやりとりで調査を実施することが求められます。 財務・税務のデューデリジェンスでは、例えば以下のような確認作業や経営者への質疑応答を行ない、対象企業の価値を算定し、リスクを評価します。 • 預金残高の確認 • 売掛金の回収状況や貸倒引当金の内訳・計算方法の確認 • 棚卸資産の所在確認や評価方法の確認(売り物にならないものが計上されていないかどうか等) • 固定資産の所在確認・時価評価 • 不動産の鑑定評価の依頼 • 無形固定資産の評価(顧客リスト、ノウハウなどを対象企業の収益力から算定) • 簿外債務の有無の確認 • 過年度の法人税、給与税、売上税、固定資産税等の税務申告書の内容査閲(適正に行われているかどうか、未申告の期間や未納の税金がないかどうか等を確認) • 過去の税務調査の記録の確認 • 関連者間の取引内容の把握(移転価格税制関連-第三者間の取引条件と同等でない条件の取引があるかどうか等) • 繰越欠損金の確認 • オーナーへの報酬支払額 • キー従業員への給与支払額 • 不特定支出の有無の確認 • 給与金額の確認 • 重要取引先の洗い出しと売上高の確認 • 重要仕入先の洗い出しと仕入金額の確認 • 特殊な取引や契約の有無の確認 • 将来の事業計画 和田直美 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 新収益認識基準の問題| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新収益認識基準の問題 2015年12月29日 譲矢(ゆずりや)さんや新しい収益認識基準とやらを前に教えてもらったが、それが大変なことになっている聞いたぞ。どうしたんだ?」会社社長の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いた。 「はい、前回は上場会社は、2016年12月15日後から始まる事業年度から、非上場会社は、それから1年遅れて2017年12月15日後から始まる事業年度から適用開始と言ったのですが、それぞれ一年延びて、上場会社は、2017年12月15日後から始まる事業年度から、非上場会社は、それから1年遅れて2018年12月15日後から始まる事業年度から適用開始となりました。ただし、全ての会社は2016年12月15日後から適用することも認められています。」 「その理由はなんじゃ?」 「まず最初に新しい基準に合わせるためのシステム作りが会社で間に合わないことがあります。新基準では収益認識は契約ごとに行われます。契約ごとにファイブステップのデータを集める必要があるのです。」 「ファイブステップとは何だ?階段のことか?」 「前回の復習ですが、ファイブステップとはは、①お客様との契約 (contract) の存在、②契約上の実行義務 (performance obligation)の把握 、③取引価格の測定 (price) 、④取引価格の契約上の実施義務への配賦 (allocate) 、⑤そして、会社が実行義務を履行した時点(satisfies a performance obligation)で収益を認識しなければならない (recognize revenue)ことです。」 「そういえば、そんなことをやったな。」 「第2の理由は全産業に大きな影響を与え、その内容が複雑なことです。最後の理由は、新基準は原則主義をとっているので、解釈の幅が広いことです。新基準の採用後は今までの米国基準を使用してはいけなくなるのですが、具体的なガイドラインや参考例なしに特有の取引を有する各産業に導入することは非常に困難です。」 「そうだよね。最初から無理があるよね。」 「新基準では、以下の項目の開示が求められます。①契約ごとの収益、②売掛金や契約資産の減損、③契約義務を果たす時期、④特殊な支払い条件、⑤商品やサービスの引き渡し、⑥返品や返金の条件、⑦保証の内容、⑧重大な判断」 「いっぱいあるな。ところで過去の年度はどうするんだ?」「過去の年度については、基本的には開示するものについて遡って修正します。」 「何か大変だあ。」 「会社のトップの3分の1はこの新収益認識基準を最も優先すべき決算書上の課題と考えているようです。一方、64%の会社は未だ新基準への対応が全くできていないようです。また、税務当局も重大な影響があるものとして扱っているようです。」 「うちも大丈夫かな?」 「貴社は私がいるので大丈夫です。大船に乗ったつもりでいてください。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- ニューヨーク事務所移転のお知らせ| 米国公認会計士 Saito LLP
This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > ニューヨーク事務所移転のお知らせ 2022年7月22日 このたび弊所はニューヨーク事務所の移転先が決定いたしました。つきましては新住所を2022年7月26日以降にご案内させていただきます。営業は通常通りとなります。今後も、さらなる事業拡大のため全社一丸となって取り組んで参りますので、ご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本からアメリカへの不動産投資| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からアメリカへの不動産投資 2025年9月29日 「譲謙(ゆずけん)さん、日本の友人がアメリカに不動産投資をしているんじゃが、申告する方法には二種類あると聞いたぞ。その二種類の方法を教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち;通称、譲謙)におもむろに聞いた。 「はい、それはグロス方式とネット方式です。」 「なんだそれは?」 「はい、グロス方式が、受け取った家賃金額に税金がかかる方法で、ネット方式は受け取った家賃からそのビジネスにかかった様々な費用を差し引いた不動産ビジネスの純利益(不動産所得)に税金がかかる方法です。」 「どっちの方法が法律上優先されるのじゃ?」 「グロス方式は法律上の原則的な方法ですので、ネット方式を選択しないと自動的にグロス方式になります。グロス方式の納税方法はいわゆる天引き方式です。」 「それじゃ、テナントから家賃を受け取ったら一定額を天引きしてもらって納税するのか?」 「はい、その通りです。テナントか不動産管理会社に天引き額を計算してもらって納税してもらいます。」 「何パーセントの天引じゃ?」 「原則30%です。」 「ほうそれは大きいな。」 「はい、家賃の30%天引きというとほぼ利益はなくなってしまうかもしれませんね。」 「それじゃ、経費が引けるネット方式が断然お得だし、みんなその方法をとっているんじゃろ」 「節税という観点ではその通りです。しかし、法律上の原則的な処理がグロス方式ですので、ネット方式を選択しないとネット方式は採用することはできません。」 「ネット方式をとるためにはどうすればいいんじゃ?」 「税法上の871条d項に基づいて申告書を申請をすれば、ネット方式の選択が可能になります。」 「具体的にはどうやって申請するのじゃ?」 「非居住者用の個人税申告書にステートメントを添付して申請します。」 「しかし、それでは天引きを実行する人にはわからないから、間違って天引きされてしまうんじゃないか?」 「はい、それで貸す方は天引きの主体者にForm W-8ECIを発行して、天引きしないでくださいというお知らせを出しておく必要があります。ちなみにネット方式は、一旦申請するとその後変更することはできません。」 「ネット方式の選択をしなければ、30%の天引きをされておしまいということじゃな?」 「その通りです。」「ネット方式では費用はどんなものを引けるんじゃ?」 「例えば、利息費用、減価償却費、固定資産税などです。」 「手続き的にはどちらが簡単じゃ?」 「税金のことを考えるとネット方式の方が得ですが、手続きはグロス方式の方がとても簡単です。基本的にはなにもしなくて構いません。ネット方式は税務申告書を作成し、期日までに申告しなければならないので、結構大変です。」 「申告は譲謙さんがやってくれるんじゃろ?」 「はい、もちろん喜んで引き受けさせていただきます。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る




















