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空の検索で715件の結果が見つかりました。

  • 個人納税者番号(ITIN)の申請| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 個人納税者番号(ITIN)の申請 2022年12月16日 Q. 個人納税者番号(ITIN)を申請する際には、申請書を必ず確定申告書と一緒に提出しなくてはならないのでしょうか。 A. ITINを初めて申請する際には、通常は、申請書 Form W-7および必要書類を確定申告書に添付して米国の内国歳入庁(IRS)に提出する必要があります。ITINの更新を申請する場合も同様で、現在では、通常確定申告書とともに提出しなくてはなりません。 ただし、いくつかの例外が認められており、例外に該当する場合には、確定申告書を一緒に提出しなくてもITINを申請することができます。例外のうち、弊所がよくご依頼いただくケースは、以下の2つです。 ① 米国から年金、使用料、配当等を受け取る個人の方で、投資会社、保険会社、金融機関などの源泉徴収義務者から、ITINを求められている場合。源泉徴収義務者は、IRSに対し源泉徴収による納税や支払の報告をする義務があるため、ITINを知らせるように依頼してきます。 この場合には、確定申告書を添付する代わりに、源泉徴収義務者からのレターの原本をForm W-7に添付して提出します。レターは、その源泉徴収義務者のレターヘッドに印刷され、ITINの申請者の氏名、およびその方がITINを必要とする旨が記載されている必要があります。 ② 米国に投資しているパートナーシップのパートナー(個人)で、パートナーシップからITINを求められている場合。パートナーシップは、保有する資産から発生する収入の報告や源泉徴収による納税を報告する義務があるため、ITINを知らせるように依頼してきます。 この場合には、確定申告書を添付する代わりに、パートナーシップ(あるいはLLC)の連邦ID番号と、パートナーシップ(あるいはLLC)の契約書のうち、パートナーシップ(あるいはLLC)のemployer identification number、およびITINの申請者がパートナーであることがわかる部分をのコピーをForm W-7に添付します。 和田直美 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 銀行口座を開設する際のサイナー渡米| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 銀行口座を開設する際のサイナー渡米 2024年7月12日 Q. アメリカで法人用の銀行口座を開設する際、サイナーになるべき社長、役員クラスが日本におりますが銀行のアポイントメントのためにわざわざ渡米する必要があるでしょうか? A. 口座開設のアポイントメント予約や事前コンサルテーションはオンラインでできますが、通常サイナーの登録手続きは本人確認を行うことが求められているのでサイナーが実際に現地に行って手続きを行う必要があります。 アメリカで法人用の銀行口座を開設する際、一般的に以下の役職の人が銀行のアポイントメントに出席する必要があります。 会社の代表者またはオーナー : President, Owner, Partner 法人設立時に会社の代表者やオーナーが指定され、銀行口座の所有者として登録されることが一般的です。代表者やオーナーは銀行のアポイントメントに出席し、口座開設手続きを進めます。この人物は通常、会社の重要な決定を代表し、財務取引に関する権限を持ちます。 法人の役員またはディレクター : Managing member, Director, COO, CEO, Secretary 法人は通常、役員やディレクターを任命します。銀行口座の開設に際して、法人の役員やディレクターの中から、口座の署名権やアクセス権を持つ人物が銀行のアポイントメントに出席します。これは法人の内部ポリシーや契約に従うものです。 財務担当者または会計士 : Treasurer, CFO, CPA 会計担当者や会計士は、銀行口座の開設プロセスにおいて重要な役割を果たすことがあります。彼らは財務文書の提供や会社の財務状況に関する質問に答える役割を担当することがあります。 法人の内部構造や運営ポリシーに従ってサイナーを選定した上で、銀行の要件やプロセスは銀行によって異なるので具体的な要件や必要な出席者については、選んだ銀行との事前の打ち合わせで確認することが重要となります。 中野正典 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与 2007年8月25日 質問:日本の祖父が米国に住む米国籍の孫に財産を贈与すること考えています。この場合の税金は? 答え : 日本と米国の国境を越えて財産を贈与する場合、贈与した者(贈与者)および贈与を受けた者(受贈者)の居住地と財産の所在地に応じて、両国、または、いずれかの国の贈与税が発生する可能性があります。ここでは日本在住の日本国籍保持者である祖父が、米国在住の米国籍保持者である孫に贈与を贈る場合の日本と米国の贈与税について検討します。 ●日本の贈与税 贈与税は課税の対象期間を1月1日から同年12月31日までとして区切られており、その間に贈与を受けた合計額から基礎控除額110万円を差し引いた課税金額に対して、10%~50%までの累進税率を掛け合わせて税額を計算する仕組みとなっています。贈与税の申告期間と納税時期は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間です。 国内財産の贈与:銀行送金の場合、祖父名義の日本の銀行口座から孫の米国銀行口座に向けて資金が振り込まれた時点で、孫が祖父の日本国内財産の贈与を受け取ったことになり、日本の贈与税の対象となります。受贈者である米国居住の孫が贈与税の申告納税義務を日本政府に対して負います。日本にある不動産、株、債券などの贈与を受けた場合も、日本国内財産が関わっているため、日本の贈与税が課税されます。 国外財産の贈与:国外財産の贈与は、次の三条件を満たすと日本の贈与税が非課税となります。 1.受贈者が日本国内に住所を有していないこと。 2.受贈者が日本国籍を有していないこと。 3.日本国籍の場合、受贈者および贈与者の両方またはいずれかが、5年超日本の非居住者であること。 国外財産が課税対象とならないのは、贈与者と受贈者の両方が日本国籍保持者であり、かつ、過去5年以上にわたって共に日本国外に居住している場合、および、受贈者が外国籍保持者である場合の2つのケースです。したがって、祖父が米国内に所有している銀行預金や不動産、米国法人の株、米国発行の債券などの国外資産を、米国籍保持者である米国在住の孫に贈与する場合、日本の贈与税は課されないことになります。日本居住者である親に経済的に依存している米国籍の子(扶養家族)が贈与を受けた場合、その扶養家族の生活の本拠は米国ではなく日本と見なされ、無税贈与は認められません。 二重国籍:米国籍と日本国籍を同時に有する、いわゆる二重国籍保持者は日本の無税贈与の適用を受けることはできません。すなわち、米国で生まれたため生地主義により米国籍があり同時に日本国籍を留保した者や22歳に達したのにもかかわらず国籍選択を行なっていない者、米国籍取得後、日本国籍の離脱をしていない者などは、二重国籍であり米国籍と同時に日本国籍があるため、国外財産の移転に日本の贈与税が課されます。適格贈与であることを示すため、財産の移転先が日本国籍保持者でないことや日本国籍保持者の扶養家族でないことを証明する証拠書類の提出を用意しておく必要があります。 ●米国の贈与税 贈与相手一人につき13,000ドル(2009年)を超える贈与は連邦贈与税(18%~45%)の対象となります。申告期限は、贈与が発生した年の翌年の4月15日です。 国外財産の贈与:米国では、日本と逆に贈与者が贈与税の納税義務を負います。非居住外国人による米国外財産の贈与は、受贈者の国籍や居住地に関わりなく、また財産の種類や金額にも関わりなく、連邦贈与税の対象外です。税法上の非居住外国人が関わる場合に課税対象となるのは、米国内財産の贈与だけに限られます。日本からの銀行送金、日本の不動産、株、債券などの移転に課税されるのは日本だけであり、米国の贈与税は課税されません。 国内財産の贈与:米国内財産の移転は連邦贈与税が課される可能性があります。ただし、納税義務者である贈与者が非居住外国人である場合にだけ考慮される財産の概念が適用されます。すなわち、移転される財産を有形資産と無形資産とに分類し、有形資産であれば贈与税の課税対象となり、無形資産であれば課税対象外となります。 有形資産(課税):不動産、現金、自動車、宝石貴金属、美術品など。 無形資産(非課税):株、債券、有価証券、手形、著作権など。 以上から、日本の祖父が保有する米国資産を、株、財務省証券などの「無形資産」の形にして移転すれば、日米両国の贈与税の対象とならず、米国籍の孫に対する合法的な無税贈与が達成できます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 定年後のキャリアって何じゃ?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 定年後のキャリアって何じゃ? 2019年1月3日 「譲謙(ゆずけん)さん、わしもそろそろ老後のことを考えたいと思うんじゃが、最近の傾向を教えてくれんか?」 「そうですね、最近は老後ではなくて定年後のキャリアと言った方がよいかもしれません」 「それは何じゃ?」 「はい、アメリカでは最近労働人口比率がかなり変化してきていまして、1970年代から20世紀後半までは老齢労働人口(55歳以上の労働者)は最も小さな労働人口比率でした。しかしながら、1990年代から若年労働人口(16歳から54歳)の比率が減少してきているのに対して老齢労働人口は上昇し始めてきています。2003年には老齢労働比率は最も小さい比率ではなくなりました。労働統計局(BLS)によると55歳以上の人口のうち40%が働いているか仕事を探しています。さらに老齢である65歳から74歳や75歳以上の労働人口が2024年までに最も早く労働人口が増加するようです」 「ほう、老後の隠居生活などしておれんということか」 「その通りです。2024年までで65歳から74歳までの労働人口は55%の増加、75歳以上の労働人口は86%の増加が見込まれています。これは全体の労働人口が5%の増加しか見込まれていないことに比べると顕著な増加です」 「そうすると長く働かなければならないということか」 「その通りです。人生の後半でのキャリアを考えていくことが非常に重要になってきます。」 「しかし、55歳以上の働き口などそんなにあるのか」 「55歳以上の労働人口が3分の1以上を占めている職業には、バス運転手、不動産エージェント、申告書の作成者、旅行エージェントなど様々です。」 「今からそんなことができる自信がないなぁ」 「他にも自分で仕事を始める方法もあります。」 「セルフエンプロイメントか?」 「そうです。自営業(セルフエンプロイメント)は、人生後半のキャリアにかなりの柔軟性を与えます。事実、老齢労働者の自営業者比率が高くなっています。」 「どんな自営業が人気があるんだ?」 「動物のトレーナー、クラフトアーティスト、農場のマネージャー、漁業やハンター、ヘアードレッサー、ヘアースタイリスト、マッサージセラピスト、ミュージシャン、歌手、写真家や作家など様々です。」 「しかし、そんな仕事をする自信はないな。」 「他にはパートタイムで仕事をする方法もあります。55歳以上では27%がパートタイム、65歳以上をみると40%がパートタイムです」 「どんな仕事をパートタイムでしているんだ?」 「遊園地の補助、キャッシャー、ラウンジの受付などです。ちなみに最も有名な老人の起業家はカーネルサンダーです。彼はケンタッキー・フライド・チキンで有名ですが、彼が初めて自分の店を出したのは65歳の時です。幼かった時に大人になったら何になりたいか夢見ていたと思いますが、平均寿命が延びてきている今、人生を幸せに生きるために人生後半で何をしたいかを改めて考えることが必要です」 「そうだのう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本からの贈与 日米贈与税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からの贈与 日米贈与税 2019年5月6日 日本からの贈与  日米贈与税日本に住む親から米国に住む子への贈与は、日本と米国のそれぞれの国で贈与税の対象となるかどうかを検討しなければなりません。その際、贈与者と受贈者の国籍や居住者・非居住者の別、財産の所在国、財産の種類などが課税・非課税の決め手となります。 日本国籍を保持する日本居住者から受け取る贈与は、受贈者の居住国が外国(米国)であっても、滞在年数が何年であっても、また財産の種類が何であっても、日本の贈与税の課税対象となります。贈与税は暦年課税の無税贈与枠である基礎控除額(150万円)を超える金額に、10%~55%の8段階の税率を掛け合わせて計算します。 米国の贈与税の納税義務者は受贈者(贈与を受けた人)ではなく贈与者(贈与を贈った人)であり、日本とは逆になっています。日本人(非居住外国人)からの贈与が米国の贈与税の対象になるかどうかは、贈与された財産の所在国が米国であったかどうか、財産の種類が有形資産であったか無形資産であったか、によります。まず、贈与税が課せられるのは、財産の所在国が米国であった場合だけであり、日本など米国外であった場合は、納税義務者(贈与者)である日本在住の親は課税対象から外されて、米国贈与税は課税されません。米国国内財産の移転であっても、財産の種類が有形資産(不動産、現金、自動車)であれば課税対象となり、無形資産(株式、債券、有価証券)であれば非課税です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカの法人税申告期限| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの法人税申告期限 2023年12月15日 Q. アメリカの法人税申告期限はいつなのでしょうか? A. アメリカの法人税申告は、会計年度の終了日により申告期限が異なっているので、気が付いたら申告期限を過ぎていた、ということにならないよう注意が必要です。 一般的に法人税の申告・支払い期限は、会計年度終了後4ヶ月目の15日(基本的に年度終了日は月末なので、3ヶ月半後)です。ただし、2026年まで6月30日に会計年度終了を迎える場合は3ヶ月目の15日(つまり 2 ヶ月半後)が申告期限となります。 また、申告期限日までに Form 7004 を申請することによって、申告期限を6ヶ月間(ただし2026年まで6月30日が会計年度終了日の場合は7ヶ月間)延長することが可能です。一方で、納税期限日は延長にならないので注意が必要です。 なお、納税額が$500を超えることが予測される場合には、予定納税額を算出し4期に分けて予定納税が必要です。連邦の予定納税の申告・支払い期限日は、会計年度開始から4ヶ月後、6ヶ月後、9ヶ月後、12ヶ月(一年)後となっています。 以下に一般的な会計年度終了月別の法人税申告期限日および予定納税の申告・支払い期限を表にまとめましたので、それぞれの期限を把握し、忘れずに申告するようにしましょう。 12 月決算 3月決算 6月決算 9月決算 法人税申告期限 4/15 7/15 9/15 (2027 年以降は 10/15) 1/15 Form 7004 (期限延長) 申請期限 上記期限日と同様 上記期限日と同様 上記期限日と同様 上記期限日と同様 延長後の申告期限 10/15 1/15 4/15 7/15 予定納税 第1期申告期限(決算月の4ヶ月後) 4/15 7/15 10/15 1/15 第2期申告期限(決算月の6ヶ月後) 6/15 9/15 12/15 3/15 第3期申告期限(決算月の9ヶ月後) 9/15 12/15 3/15 6/15 第4期申告期限(決算月の12 ヶ月後) 12/15 3/15 6/15 9/15 ※申告期限日が週末や祝日と重なる場合はその翌日となります。 吉中恭子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 知っておきたいタックス・リターン 基礎知識と節税対策 <譲矢謙吉と鬣編>| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 知っておきたいタックス・リターン 基礎知識と節税対策 <譲矢謙吉と鬣編> 2015年2月1日 「譲矢(ゆずりや)さん、タックス・リターンを会計士に依頼する際に気をつけることや注意点は何じゃろ?」鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(通称譲謙(じょうけん)におもむろに聞いた。 「鬣さん、初めて会計士に申告書を作ってもらう場合には、知人に会計士を紹介してもらうのがよいでしょう。その際も必ずその知人がその会計士を使っているかどうかを確認してください。なお、アメリカには安価で優れた税務申告のソフトウェアも販売されているので、自分で申告書を作ってみることを検討してもよいかもしれませんよ。」「譲謙さん、まずアメリカでは、どういった人が申告する必要があるのかの?」「アメリカでは、課税最低限の所得があった場合には(独身で$10,150、既婚者$20,300)、原則として申告をしなければなりません。また、課税最低限以下の所得であったとしても役務所得税額控除(Earned Income Creditアーンドインカムクレジット)で税金が戻ってくる人は申告をしなければ戻ってきません。ちなみにこのアーンドインカムクレジットは税金を支払っていなくても税金が戻ってくるというすごい制度です。また、もしも、鬣さんの会社で研修生(J-1 or H-3 VISA)や出張で短期、長期に日本からB VISAで働いている場合にも日米租税条約を用いるため、申告をしなければなりません。」 「それじゃ、節税をするために普段から何をしておくべきかな?」「そうですね。節税のためには、普段から申告書に必要な資料を整理整頓して保管しておくことが肝要です。例えば、寄付金の領収書や子供のデイケアで支払った領収書。それに加えて、人生に何かの転機が訪れることが予見される場合には、あらかじめ会計士に相談することです。人生の転機での主な例は、グリーンカードの放棄や会社の退職などが考えられます。グリーンカードは放棄してしまったあとでは、有効な対策は限られてしまいます。会社の退職も退職金をもらうタイミングや退職後に自分で会社を作るつもりなら、そのタイミングを考える必要があります。」「ふむふむそうか。人生の転機はないが、申告書作成に必要な資料は今から探してみよう。ところで、具体的にどんな資料が申告に必要じゃ?」 「給与所得ではForm W-2, 事業主所得ではForm 1099MISC, 利子所得ではForm 1099INT, 配当所得ではForm1099DIV, 家の購入のための借入金の支払い利息Form 1098, 投資事業所得Form K-1, 個人事業所得の明細書、不動産所得の明細書などが必要です。」「そんなにあるのか?何か面倒くさくなってきたなあ。申告自体をやめたくなってきたぞ。もしも、申告しないとどうなるんだ?」「申告書の提出義務について時効がなくなってしまいます。申告しないこと自体と未納税額の両方にペナルティがつき、さらに延滞税(罰金利子)もつき、それらがどんどん膨らんでいきます。あまりにその行為が悪質ですと逮捕されて訴訟される可能性もありますよ。」「それは、まずいな、必ず申告をしよう。」「鬣さん、アメリカの税金計算では、日本とちがって所得控除できる項目がたくさんあるので、それらを使って税金を減らすことができますよ。」「“所得向上(しょとくこうじょう)”とは何だ?何か税金を返してくれて所得を上げてくれるものか?」「ちょっと違います。所得から一定の支出額を控除することによって税金を下げる制度です。」 ① 出張費、経費、コンピュータ、オフィス機器などの通常の会社でビジネス経費として落とせるものを個人負担した場合、これらの費用を控除できます。これらの会社で精算してくれなかった経費は調整所得の2%を超える分が控除可能となります。このほか、出張旅費、ビジネス会員会費、交通費、交際費、購読料、贈答品費等も含まれます。調整所得とは、ここでは単なる所得と考えていただいて結構です。②株の投資相談料や顧問料も控除できますが、これも調整所得の2%を超える部分です。③医療費については診察費用、処方薬品費、眼鏡、入れ歯、補聴器、健康保険料が控除できます。これは。調整所得の10%を超える部分です。③教育費については、大学の学費支払いのための学生ローンにかかわる支払利子、大学や大学院のための授業料支払額、④子供のデイケアなどは、1人最高で$600の税額控除、2人分までが限度で$1,200となります。 「譲謙さん、実は友人から車は節税になると聞いたのじゃが教えてくれんか?」「鬣さん、車の節税は、上記のビジネス経費として控除をとる以外ですと自動車の動産税をカリフォルニア、アリゾナ、コロラド、コネティカット、ジョージア、マサチューセッツで控除をとれます。所得税のないフロリダ、テネシー、テキサス等の州では、支払ったセールスタックスが控除できます。また、非常に限られた電気自動車の購入費の一部が控除できます。その他では、ご自身で個人ビジネスをしている場合の経費項目の1つになります。」「譲謙さん、結婚、離婚、転職、出産などは税金に影響があるのかのう?」「結婚すると夫婦合算申告ができます。出産して子供が増えるとその分、控除金額が増えます。いずれにしても税金が減ります。離婚した場合、ステータスは単身になるので、逆に税金が高くなります。転職して社会保障税のうち年金税(SS Tax)を多く支払い過ぎた場合には、還付をもとめなければならないので注意してください。」「それじゃ、最後に会計士をだれか紹介してくれんかの?」「もちろん、私の知り合いで信頼ができる腕がよくてリーズナブルな価格の会計士を紹介させていただきます。」 米国公認会計士 齊藤事務所 齊藤 幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本在住の永住権保持者の税務| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本在住の永住権保持者の税務 2018年3月5日 日本在住の永住権保持者の税務 永住権保持者が永住権を放棄せずに日本に住んでいる場合、日本の居住者として日本で全世界所得に対して税金が課せられると同時に、米国税法上、米国居住者として米国での所得税申告を行う義務があります。その際、同一所得に対して二つの国から徴税されて二重課税を被る可能性が生じます。二重課税の救済措置として定められたのが、「海外役務所得控除」と「外国税額控除」の規定です。海外に居住する米国国籍者に適用される米国規定が、海外に住む永住権保持者にも適用されるのです。 「海外役務所得控除」は、海外で得た給与や自営業事業所得などの役務所得について一定額を非課税所得として扱い、その金額を所得から削除することによって税金を軽減する制度です。一定金額とは、2017年は10万2100ドル、2018年は10万4100ドルであり、2019年以降もインフレ調整により毎年増額予定です。この所得控除の適用を受けるためには、外国の居住権取得後1暦年以上経過していること(居住条件)、あるいは、外国での実際の滞在日数が12カ月のうち330日以上であったこと(実際滞在条件)のいずれかの条件を満たす必要があります。フォーム2555参照。「外国税額控除」は、すでに外国で課税された所得に再度計算される連邦税を税額控除の形で、税額から差し引いて課税免除する方式です。「海外役務所得控除」の枠外に適用される控除です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 現地法人子会社| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 現地法人子会社 2020年3月3日 現地法人子会社  米国に進出して事業展開をする日本企業にとって、現地法人子会社は駐在員事務所や支店と比べて、より踏み込んだ進出形態です。株主である日本の親会社から分離独立した租税主体であり、帳簿に計上する全所得が連邦および州の法人税の対象となります。米国内に日本とは別個の組織である現地法人を設立し、その組織を通じて米国内において商活動に従事します。資金提供者である株主(親会社)と経営陣である役員・取締役によって事業運営を行い(所有と経営の分離の原則)、株主は出資株式引受額までの責任を負います〈株主有限責任の原則〉。個人事業主および一般パートナーが無限責任を負うことと対照的です。  現地法人は、株主から分離独立した租税主体として扱われ、組織の所得計算を毎年行い、法人所得税を毎年支払う必要があります。現地法人子会社の年間全所得が法人所得税の課税対象となります。すなわち、帳簿上の純利益に一定の調整を施した金額を、連邦法人税および州法人税の課税所得とします。  現地法人は連邦政府の法律によって設立するのではなく、米国50州およびワシントンDCの会社法に基づいて設立します。事前に、商号(会社の名称)、授権株式数、額面金額,取締役会の構成員氏名などを決め、弁護士に依頼して基本定款および付属定款を作成します。定款を州務長官に提出して認可を得ます。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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  • 2023年12月12日 「日韓相続税」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年12月12日 「日韓相続税」セミナー開催 2023年11月24日 コンパッソ税理士法人、 米国公認会計士齊藤事務所 共催 コンパッソ税理士法人 東京本社 崔 炯鎭(チェ・ヒョンジン) 先生に詳しく解説いただきます。 【日時】 2023年12月12日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 2023年12月11日(月曜日) 東海岸時間 8:00PM EST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 元韓国国税庁調査官による日韓相続税の基礎知識(日韓の制度の違い) 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。お申込み後リンクをお送りいたします。 【参加費 】 無料   ※開始の15分前までにお申し込みください。 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: +1(212)599-4600(米国) 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④住所、⑤部署•お役職、⑥参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ) 講師紹介: 崔 炯鎭(チェ・ヒョンジン) 【コンパッソ税理士法人: https://compasso.jp 】 1977年韓国 群山生まれ。1998年国立税務大学卒業、韓国国税庁入社。2014年同志社大学 総合政策科学研究科(修士)卒業 (国費留学) 2021年ソウル地方国税庁 国際取引調査局 東京連絡事務所 派遣。2023年7月~ コンパッソ税理士法人東京本社。韓国国税庁では所得税、付加価値税、譲渡所得税、贈与税、相続税、税法相談、国税不服及び個人・法人の税務調査等を担当。現在コンパッソ税理士法人では日本進出韓国企業、韓国進出日本企業、個人の日韓に渡る税務コンサルティング、申請・申告、トラブル対応等を担当。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 <ニューヨーク>150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA <日本>150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 確定申告を必要とする収入レベル(2006年)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 確定申告を必要とする収入レベル(2006年) 2007年1月15日 質問:米国で確定申告を必要とする収入金額を教えてください。 答え:米国では収入のあったすべての人が、毎年確定申告書を作成して連邦税と州市税の税務署へ提出する義務があります。ただし、年間の収入レベルが「一定金額」未満の場合は、連邦個人所得税の申告をする必要がありません。「一定金額」とは、概算額控除(Standard Deduction)と人的控除(Personal Exemption)の合計額です。これらの金額は、税金の計算過程で収入から差し引くことが認められている項目であり、消費者物価指数に基づいてインフレ調整されて毎年増額するため、申告を必要とする「一定金額」も毎年変わります(表参照)。 「一定金額」の収入とは、給与や利子、配当などの課税対象の所得に、非課税扱いとなった住宅売却益および海外役務所得控除(上限8万ドル)を加えた合計額です。免税債利子や適格奨学金、福利厚生手当、生命保険手当など、一定の非課税所得は除きます。 ● 収入金額に関わりなく申告を必要とする場合 収入レベルが一定金額未満であっても、次に該当する場合は、確定申告書の提出を必要とします。 ① 自営業の事業所得が400ドル以上あり、自営業税(ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税)の支払いを必要とする場合。 ② 給与からの源泉徴収、利子・配当からの予備源泉徴収(Backup Withholding)、または、予定納税の納付がなされているため、税金の還付を受ける場合。 ③ 低所得者層の役務所得税額控除(Earned Income Credit)の適用資格があるため、税金の還付を受ける場合。 ④ 代替ミニマム税(Alternative Minimum Tax)、IRA早期分配税、チップ収入に対するソーシャル・セキュリティー税など、所得税以外の税金の支払いを必要とする場合。 ④ 翌年以降へ繰り延べ可能なキャピタル・ロスや事業欠損金が発生した場合。 表 *** 申告を必要とする収入レベル(2006年) ***         (毎年変わります。) 【米国市民および居住外国人】 ● 独身 65歳未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8450ドル 65歳以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9700ドル ● 夫婦同居 (2006年12月31日現在)  合算申告で夫婦とも65歳未満 ・・・・・・・・ 1万6900ドル 合算申告で夫婦の一方が65歳以上 ・・・・・・ 1万7900ドル 合算申告で夫婦とも65歳以上 ・・・・・・・・ 1万8900ドル 個別申告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3300ドル ● 夫婦別居 合算申告・個別申告 ・・・・・・・・・・・・・ 3300ドル ● 特定世帯主(母子・父子家庭) 65歳未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万850ドル 65歳以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万2100ドル ● 寡婦・寡夫(死別後2年以内の母子・父子家庭) 65歳未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1万3600ドル 65歳以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1万4600ドル 【非居住外国人】 独身・既婚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3300ドル < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 特定世帯主の税率は有利| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 特定世帯主の税率は有利 2007年2月27日 質問:特定世帯主とは何ですか?どのような場合に特定世帯主の税率が適用になるか教えてください。 答え:特定世帯主(Head of Household)は、子供や家族を扶養している独身者に適用される申告資格(税率)で、独身用の税率よりも税金が低く計算されて有利となります。 特定世帯主となる条件 通常、連邦個人所得税は、総収入から諸控除を差し引いて課税所得を算出し、その金額に税率を掛け合わせて税額を決めます。その際、税率は納税者の申告資格によって、既婚者用の夫婦合算申告と夫婦個別申告、未婚者用の独身と特定世帯主の4種類の中から一つを選んで適用します。 特定世帯主は、子供を抱えた離婚者や親兄弟を扶養している独身者が利用すると、独身用の税率よりも税金が安く計算されて有利となります。概算額控除(Standard Deduction)についても、独身 5350ドル(2007年)に対して特定世帯主 7850 ドルと、より多額に設定されています。 特定世帯主を選択するには、次の二つの条件を満たす必要がある 1. 納税者が、12月31日現在、独身または未婚である。 2. 納税者が、適格家族のいる世帯の年間生活維持費の50%超を支払っている 1.独身・未婚 特定世帯主の目的上、納税者が独身または未婚だと申請するには、次のような条件があります。 ・ 12月31日現在、独身である(結婚していない) ・ 前年以前に配偶者が死亡し、再婚していない ・ 12月31日現在、法律上配偶者と別居状態である。 ・ 12月31日現在、法律上配偶者と離婚状態である。 ・ 非居住外国人と結婚しいて、夫婦合算申告の選択をしていない 2.適格家族 適格家族とは、扶養控除目的の適格子女または適格親族の条件を満たしている家族を意味します。 ・ 世帯員条件――家族が1年のうち半年以上(病気や学業による一時不在を除く)、家族の一員として同居している。ただし、被扶養者が親である場合は、同居している必要はない。 ・ 扶養条件――納税者が被扶養者の年間生活維持費の半額以上を支払っている。 ・ 総所得条件――家族の年間総所得が、当該年度の扶養控除額(2007年3400ドル)未満である。ただし、家族が18歳以下(学生は23歳以下)の適格子女である場合は、その子女の年間総所得が3400ドル以上であってもかまわない。 ・ 市民・居住者条件――家族は米国市民または居住者である。 特定世帯主の適用例 特定世帯主の適用例として、次の二つを紹介します。例えば、未成年の子を連れて離婚した母親が、子を放課後ベビーシッターに預け、働きに出て収入を得て生活を支えている場合、母親は、子を適格家族として扱い、特定世帯主の申告資格(税率)を適用して確定申告することが認められます。 また、納税者(独身)の母(永住権保持者)が、納税者の妹が住むアパートで同居生活をしており、その生活維持費の2万ドルが、母の年金6000ドル、娘3000ドル、納税者1万1000ドルで賄われている場合も、納税者が50%超の生活維持費を支払っているため、納税者は母を適格家族として扱い、特定世帯主の申告資格(税率)を適用して確定申告することが認められます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国際機関Gビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国際機関Gビザと税金 2019年8月6日 国際機関Gビザと税金 Gビザは、国際機関の代表者、職員、使用人、それらの家族に発給されるビザです。国際機関とは、構成員を国家として常設の事務局を有する実態がある組織、および、条約によって常設されている組織のことをいいます。代表例は次の通りです。国際連合UN、国際通貨基金IMF、世界保健機関WHO、国連児童基金UNICEF、国連教育科学文化機関UNESCO、経済協力開発機構OECD、世界貿易機関WTO。 Gビザ保持者は、税法上の居住者・非居住者を決定する「実質的滞在条件」の日数計算上、除外される個人と規定されているため、たとえ何年間米国国内に住んでいても、滞在日数が無視されてたえず非居住外国人となります。国際機関から受け取る給与や手当ては、米国の所得税が一切課せられることがなく、申告する義務もありません。Gビザ保持者が取得する職務以外の収入、例えば本人または家族による米国源泉のアルバイト収入や、個人的な投資所得などについては、通常の非居住外国人のための税法規定が適用となり課税されます。役務の提供による給与所得や事業所得は、米国内の商活動と実質的に関連のある所得として、通常の所得税(2019年現在15~37%の7 段階の累進税率)の対象となります。そして、フォーム1040NRによる確定申告と納税を必要とします。銀行預金利子は非課税であり、配当は日米租税条約第10条の適用により10%の源泉徴収税の対象となります。社会保障税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)は非課税です。連邦税の申告を必要とする場合、州居住者としての所得税の申告も必要です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 短期滞在Bビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 短期滞在Bビザと税金 2019年7月16日 短期滞在Bビザと税金 短期滞在のBビザには、短期観光を目的とするB-1ビザと、短期商用を目的とするB-2ビザがあります。Bビザは、特別医療による治療、裁判での証言、音楽・スポーツイベントのアマチュア参加、専門的な学会や会議、セミナー、コンベンション講演者、講師、出席者、工場視察、研究調査、現地法人設立準備のための派遣など、明確な目的の訪問で他のビザ・カテゴリーに該当しないあらゆる種類の滞在のために利用できます。日本人はビザウェーバー・プロゴラムによるビザなし入国が可能なため、Bビザには馴染みがないと言えます。一回の入国による滞在期間は、入国審査官の裁量によって異なりますが、B-1(短期観光)は必要期間であり、B-2(短期商用)は最高6カ月間です。必要に応じて申請による最長6カ月の滞在期間の延長が可能です。学生ビザや就業ビザなど、米国滞在中の他のビザへの変更が可能です。 Bビザ保持者は、米国国内で就業すること、何らかの報酬を受領することが許されず、ソーシャル・セキュリティー番号の取得もできません。Bビザ保持者は、「実質的滞在条件」が適用されて183日を基準とした年間滞在日数の長短で、居住者・非居住者の別が決まります。滞在日数が183日未満で非居住外国人となった場合、課税対象となる米国源泉所得がないため申告書の提出の必要はありません。滞在日数が183日を超えて居住外国人となった場合、フォーム1040に居住者期間の全世界所得を報告して居住者用申告書を提出する義務があります。移民法上米国での報酬の受領が禁止されていて、税法上報告する米国源泉所得がないため、日本の所得だけを報告して外国税額控除を適用して税金計算をします。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • レビューとコンピレーション3| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > レビューとコンピレーション3 2010年11月16日 レビューとコンピレーション その3 <Q> 弊社では、財務諸表についてコンピレーションとレビューを会計士から受けています。今期よりこれらの基準が大幅に改正が行われたと聞きましたが、どのような内容ですか? <A> 会計およびレビュー基準(Statements on Standards for Accounting and Review Services;SSARS) 19号「コンピレーション業務およびレビュー業務」が、AICPA(米国公認会計士協会)より2009年12月に発行されました。レビュー基準の主な改正点は以下の通りです。 <契約書の作成>  「経営者と理解したことをについて文書化を行う(契約書の作成)」かつては、文書化することが望ましいとなっていましたが、今後は義務になります。基準では明確にしていませんが、1つのレビュー契約書で月次コンピレーションと年度レビューをカバーすることができます。複数年度にまたがる契約書も作成可能ですが、業務や顧客の理解内容が年数が過ぎるにつれて失われていくため、この方法ははあまり勧められていません。原則として年度ごとに作成することが望ましいものと考えられています。 <レビュー業務での文書化の強化>  かつての内容は、①業務の内容(または契約書)②SSARSに従ってレビューを実施したことを実証する内容の文書③会計士の重大な修正がないという判断に至ることを実証する内容の文書が必要でしたが、新基準では、(1)経営者または、企業統治者に理解させた業務内容の契約書(2)矛盾の生じている分析結果に対する質問に対する経営者の回答(3)質問で明確になった重要な事項(4)重大な発見事項や問題点―例えば、分析的手続きで発見された財務諸表に含まれている重大な間違い、そのような発見事項に対してとられた措置、結論の文書が必要です。  コンピレーション基準の主な改正点は以下の通りです。 <コンピレーション業務での文書化>  かつてコンピレーションで文書化が義務化されていたものは①特定の状況(経営者が使用するためだけの財務諸表で会計士のレポートを発行しない場合)についてのみ契約書の作成②不正や違法行為だけでした。今回の改正では、以下の事項の文書化が義務化されました。(1)全ての業務内容(契約書)(2)会計士が重要だと考えた全ての発見事項や問題点(3)不正や違法行為が要求されています。 2010年11月16日 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • サイナー選定| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > サイナー選定 2025年3月17日 Q. 法人用の銀行口座を開設する際、サイナー(署名者) になるべき社長、役員クラスがSocial Security番号を持っておらずサイナーになれないのですが、代わりに米国にいる役職がない従業員がサイナーになると問題になる可能性があるでしょうか? A. 法人用の銀行口座を開設する際、役職を持たない従業員がサイナーとなることには大きなリスクが伴います: 権限の不正利用: 役職を持たない従業員が銀行口座のサイナーとなる場合、その従業員は銀行口座に関する取引や資金の管理にアクセスできることを意味します。従業員が悪意を持って取引を行ったり、資金を不正に引き出したりする可能性があります。 財務リスク: サイナーが適切な財務知識や経験を持っていない場合、誤った取引や意図しない財政上のリスクを引き起こす可能性があります。誤った取引が行われると、会社の財務安定性に影響を及ぼすことがあります。 銀行とのコミュニケーション: その従業員が退職した場合にサイナー不在で銀行取引が滞る可能性があります。サイナーが銀行とのコミュニケーションを適切に行えない場合、口座に関する問題の解決や銀行との交渉が難しくなる可能性があります。 またこれらのリスクを最小限に抑えるために、法人用の銀行口座のサイナーを選ぶ際には慎重に検討することが重要です。また、適切な内部コントロールや監査手順を導入し、銀行取引の透明性を確保することも役立ちます。法的アドバイスや会計士の協力を得て、銀行口座の取引に関するポリシーや手順を策定することもおすすめします。 M. < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • セクショナリズム| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > セクショナリズム 2013年9月3日 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん、前に教えてもらった通り、うちは部門別、地域別、営業マン別の損益計算書を作成して、毎月報告会を開催し各従業員の業績評価を始めたのだが、どうも最近社内の雰囲気がおかしいのじゃよ。」鬣(たてがみ)はいつものように自分の疑問を譲矢に投げかけた。 「どのようにおかしいのですか?」 「何かぎすぎすしているというか、以前のようなアットホームのような暖かい雰囲気が会社になくなってきたんだ。」 「例えば、どのような時に感じますか?」 「みんなで飲み会に行ったときに飲み代をどの部門がつけるかで、たらい回しになったり、ささいな経費もどうやって各部門に按分するか大問題になったりしている。」 「そうですか。それはセクショナリズムですね。」 「セクショナリズム?セクハラか?俺は決してセクハラはしていないぞ。」 「鬣さん、セクハラとは何の関係もありません。セクショナリズムとは、各部門(セクション)または、個人が自分または自部門の業績を最大にすることのみを考えるばかりに起こるエゴです。各個人または部門の成績を厳格に数値で表し、それに基づいて個人や部門の評価を行えば行うほど、セクショナリズムは起こりやすくなります。つまり、自分だけがよければよい、周りのみんなはどうなっても構わないし、関係ないという感情を持ってしまうことです。これは、組織にとってはとても危険な状態です。たとえ、ある特定の個人や部門の業績は上がっても会社全体の業績は上がらなくなります。このようなエゴをむき出しにしていては、会社は従業員の力を結集してすばらしい力を発揮することは難しくなります。セクショナリズムがエスカレートして、従業員同士の信頼関係が崩れてしまった場合、その会社の行く末は悲惨なものになることは明らかです。」 「じぇじぇ、それは大変だ。一刻も早く何とかせんと!どうすればいい?」 「従業員の皆さんが全員納得できる会社の目標または理念をもつことが必要となります。また、それだけではだめで、それを鬣さん自ら、従業員にわかってもらえるように誰にも負けない努力をして伝えていかなければなりません。」 「従業員全員が納得できる目標か?それなら、これはどうだ。{会社は従業員全員の幸せを追求するためにあるものであり、誰か特定の従業員や部門のみが幸せになるものではない。もちろん、わしだけの幸せのためでもない。}」 「すばらしい。鬣さん、がんばってください。応援してます。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • LLC有限責任会社の株主の課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > LLC有限責任会社の株主の課税 2002年8月5日 Q : LLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)の出資者は、どのような課税を受けるか教えてください。 A : パートナーシップと法人の特長を兼ね備えた米国内の事業組織の形態がリミテッド・ライアビリティー・カンパニーすなわちLLC有限責任会社です。LLC有限責任会社の設立は、アメリカの50州およびワシントンDCのすべてにおいて認められています。当該LLC会社法の内容は州によって異なるものの、次の共通点があります。 1. 出資者はメンバー(構成員)と呼ばれ、有限責任を負う。 2.LLCの出資者(構成員)の人数には制限が設けられていない。 3.LLCの存続期間は有限とする。一般に最長30年。 4.LLC出資者(構成員)の死亡および脱退は、LLCの解散原因となる。 5.LLC出資者(構成員)の持分は一般に譲渡可能ではあるが、持分の譲渡を受けた者が経営参加の権利を有するとは限らない。 LLC有限責任会社は、税法上パートナーシップと同様の課税形態で課税を受けることが可能です。すなわち、パートナーシップの純利益は組織段階での課税ではなく、各パートナーが持分利益に対して出資者パートナーの段階で課税を受けます。 また、LLC有限責任会社も選択により、純利益、損失、控除などを出資比率に基づいて各出資者に割り当てることができ、出資者の段階で個人所得税または法人税が課されます。すなわち、選択により、LLC有限責任会社自体は独立した課税主体として扱われず、パートナーシップの場合と同様、組織と出資者に対する二重課税を回避することができます。 LLC有限責任会社をパートナーシップおよびS法人(株主課税法人)と比べると、LLC有限責任会社とS法人の株主は有限責任を負うのに対して、パートナーシップの一般パートナーは無限責任を負います。すなわち、会社の経営に参加する際、出資者個人の財産によって会社の負債の責任を負う必要がないということです。 出資者の人数に関して、LLC有限責任会社とパートナーシップの場合は無制限であるのに対して、S法人の株主は75人までという制限が設けられています。 組織の存続期間については、LLC有限責任会社およびパートナーシップは有限であるのに対して、S法人は永久存続が可能です。 設立条件に関しては、S法人の場合は、①出資者の人数75人まで、②株主は個人(または遺産財団、特定信託)であること、③非居住外国人、法人、パートナーシップでないこと、④発行株主は1種類であることという大幅な制限が設けられています。 それに対してLLC有限責任会社の設立条件は、出資者の人数は無制限、法人、パートナーシップ、非居住外国人も株主になることが可能であり、発行株式は2種類以上でもよいとなっています。 日本の居住者(アメリカの非居住外国人)または日本法人が、アメリカのLLC有限責任会社の出資者である場合、米国側ではほかの出資者と同様に、純利益、損失、控除などの出資比率に基づく持分金額を報告して確定申告する義務があります。 日本側では、LLC有限責任会社からの利益分配を受けた場合にだけ、海外からの所得として申告することになります。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2024 年度の予定納税(Estimate Tax)について‐個人税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 2024 年度の予定納税(Estimate Tax)について‐個人税 2024年6月28日 Q. 予定納税(Es􀆟mate Tax)とは何ですか? A. 予定納税とはその年に見込まれる収入に対して確定申告前に前払いで払う税金のことです。所 得に対し源泉徴収がされない個人事業主の方は予定納税の義務があります。また、給与所得から 源泉徴収税が徴収されている会社員でも給与以外の所得がある程度あり、その所得に源泉徴収が されていなければ予定納税をする必要があります。十分な予定納税を怠った場合はペナルティが 課せられる場合がありますのでご留意ください。 Q. 予定納税を払わなければならないのはどのような人ですか? A. 下記の条件の両方を満たす人は予定納税を払う必要があります。 2024 年の最終税額から源泉徴収税と税額控除を引いた後の税額が$1,000 以上ある人 源泉徴収税と税額控除の合計額が下記の低い方の金額より更に少ない場合。 a. 2024 年度の確定申告における最終税額の90%相当額 b. 2023 年度の確定申告における最終税額の100%*相当額。この場合の2023 年度の 確定申告は12 か月間に得たすべての収入に対する申告でなければならない *調整総所得(ほぼ年収に相当)が$150,000 以上(夫婦別算申告者は$75,000 以上)の 高額所得者は110% Q. 予定納税はいつ払いますか? A. 必要な納税額を4期に分けて支払います。2024 年度のDue Date は下記の通りです。 April 15, 2024 June 17, 2024 September 16, 2024 January 15, 2025 各期毎に2024 年度の予定納税額の25%ずつを払います。年の途中で収入に変化が出たら納税額 を計算し直し調整します。四半期毎の締切日を待たずに早めに支払うことは問題ないので、1 回 目の予定納税時に1 年分すべての支払いをすることも可能です。 ブイ・さくら < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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