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空の検索で693件の結果が見つかりました。

  • 住宅売却益の非課税措置(2003)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 住宅売却益の非課税措置(2003) 2003年4月5日 Q : 住居の売却益が非課税扱いとなる範囲について教えてください。 A : 売却前5年間のうち2年間について、納税者が住宅の所有権を有し(所有条件)、その住宅を日常の住まいとして使っていた(居住条件)という2条件を満たすと、住居を売却して得たキャピタル・ゲイン(売値から譲渡費用、取得費、改築費を差し引いた後の譲渡所得)は、独身25万ドル、夫婦合算申告50万ドルまでの所得除外によって、連邦所得税が非課税となります。 夫婦合算申告は、片方の配偶者名義であっても50万ドルまでが非課税となります。夫婦個別申告の場合、住宅の名義が夫婦共同であれば配偶者一人につき25万ドル、合計50万ドルが非課税、片方名義であればその配偶者分だけの25万ドルまでが非課税となります。 この非課税措置は、住居売却から2年が経過した後で、「所有条件」と「居住条件」の2条件さえ満たしていれば、一生に何回でも利用できます。日本へ帰国してアメリカの非居住者となってからアメリカの持ち家を売却する場合、非居住者の身分で滞在してアメリカの住宅を売却する場合、日本から転勤してアメリカ居住者となってから日本の住居を売却する場合、またはグリーンカード保持者がアメリカ国外在住中に住居を売却する場合にも、所得除外による非課税措置が適用できます。 ●複数の住居 複数(2軒以上)の住宅を有する納税者がそのうちの1軒を売却した場合、過去5年について1年ごとに、どの住宅が「主たる住居」であったかを決定し、非課税措置の適用を判定します。納税者が年内の大部分を実際に日常の居所としていた住宅を「主たる住居」とします。IRSが参考にする要素として、さらに納税者の勤務先、車の登録地および選挙登録地、取引銀行の所在地、家族構成員の日常的居所などがあります。 ●空き地 主たる住居の一部として納税者が所有し使用する空き地も所得除外の対象となります。空き地が住宅に隣接しており、住宅の売却は空き地の売却前後2年以内でなければなりません。空き地と住宅の適格売却は一回の譲渡として取り扱われ、25万ドル(夫婦合算申告は50万ドル)の所得除外は、空き地と住宅の合計譲渡額に適用されます。空き地と住宅の売却年度が異なる場合は、所得除外の順序は最初に住宅に、次に空き地にあてられます。 ●自宅事務所・自宅賃貸 自宅事務所または賃貸使用分が居所と同一棟にある物件を売却して譲渡益が発生した場合、譲渡益を住居と事業用に振り分ける必要はありません。自宅の一部を事務所または賃貸目的に使用していた場合でも、所得除外対象の「主たる住居」と同一視されるわけです。私用居所部分が2年間の「居住条件」および「所有条件」の2条件を満たしている限り、課税対象となる建物部分の1997年5月7日以降の減価償却累積額を除いて、私用分と事業分の合計譲渡益に所得除外が適用となります。 事務所または賃貸使用分が車庫、納屋、うまや、農地などのように居所から離れていて、事業使用が売却前5年間のうち3年間以上である場合は、その部分に配賦された売却益は所得除外が適用されず、課税対象となります。居所に配賦された売却益は、2年間の「居住条件」および「所有条件」の2条件を満たしている限り、所得除外による非課税措置が適用となります。ただし、居所が2年間の両条件を満たしていたとしても、1997年5月7日以降、減価償却を控除していた場合は、譲渡益のうち減価償却該当分については課税対象、差額分は非課税対象となります。減価償却に該当する譲渡益は、フォーム1040のスケジュールDに報告し、25%の特別税率で課税されます。 ●独身者の共同名義 住宅を二人以上の独身者が共有名義で所有していた場合、譲渡益に住宅所有率を掛け合わせた金額を各自の譲渡益として、各人が25万ドルまで所得除外による非課税措置を受けることができます。 ●転勤・病気などのための早期売却 転勤、病気、その他の予期できない事情により2年間の所有条件、居住条件または売却間隔条件を満たさずに住居を売却すると、売却益の按分比例による減額分が非課税扱いの対象となります。納税者自身に加えて、配偶者、共同名義による住宅の所有者、納税者の住宅を日常の住まいとしている同居人も適格者に含まれ、これら適格者の転勤、病気、その他予期できない事情による早期売却は減額分が非課税扱いの対象となります。 健康上の例外については、病気の子供、親、祖父母、兄弟姉妹などを含む適格者の家族にまで定義拡大がなされています。医師の勧告による健康上の理由による住居の移動のための売却は、自動的に適格譲渡となります。単に全般的な健康改善のための移動は、健康上の例外とは見なされません。 勤務先変更の例外のための安全圏は、適格者の旧住居と新勤務地の間の距離が、旧住居と旧勤務地の間の距離よりも50マイル以上長いことです。この条件を満たしていれば、自動的に住居の早期売却が減額された所得除外の対象となります。また、たとえこの安全圏を満たしていなくても、早期売却の理由が転勤のためであれば、勤務先変更の例外として認められます。 予期できない事情の例外のための安全圏として、以下の例が挙げられています。①政府による住居からの強制退去、②自然災害、人工的災害、戦争、テロ行為による住居の破壊、③死亡、離婚、法定別居、失業保険受給、住宅費および基本生活費の支出維持に支障をきたす雇用事情の変更、一度の妊娠による多重産。住宅の早期売却の理由がこれら安全圏であれば、減額された所得除外の対象となります。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • San Diego Padres at New York Mets| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > San Diego Padres at New York Mets 2025年6月11日 2024年6月15日にニューヨーク・メッツ対サンディエゴ・パドレス戦を観に行きました。ダルビッシュ有選手は負傷していて出場しないことは知っていましたが、ブルペンで50球投げていたそうです。そんなダルビッシュ選手を見つけることができず残念でした。 Mets Nathan's Hawaiian Shirt Giveaway この日は先着15,000人にアロハシャツが配られるということで、それを目当てに行ったのですが、多くの人がアロハシャツを着て場内をウロウロしていたので、親近感を持ちました。その影響もあってか、早い時間から球場は盛り上がり、メッツの快勝を見届けることができました。 Korean Fried Chicken Poutine Fries ガーリックソースのたっぷり掛かったコリアン・フライドチキンプーティンフライもビールに合って満足でした。 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ソーシャルセキュリティベネフィット| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャルセキュリティベネフィット 2024年11月27日 Q. 税法上、日本の居住者=アメリカの非居住者なのですが、アメリカのソーシャルセキュリティベネフィットのDistributionを日本で受け取りたいのですが、税金はどうなりますか? A. 日本とアメリカの間には日米租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約)があり、第17条にてソーシャルセキュリティベネフィットなどの収入は居住地で課税されることが取り決められています。アメリカ非居住者で日本の居住者となっていれば、日本で納税をすることになります。アメリカのソーシャルセキュリティベネフィットは手続きを取れば直接日本への送金が可能です。 税務上の取り扱いはかなり複雑になるので、アメリカの会計士などの専門家に相談することをお勧めします。 望月紀子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新連結会計基準 2| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新連結会計基準 2 2008年11月17日 Q. 来年度より新連結会計基準が適用になると聞きましたがどのような内容でしょうか? A. 米国会計基準審議会(FASB)は2007年12月に連結会計について基準141(R)号を公表しました。これは2001年に公表された141号の改定バージョンです。2008年12月15日以降に始まる会計年度の財務諸表から適用になります。141(R)号では、買収企業の全ての資産負債、および少数株主持分につき公正価値での評価を求めています。 141(R)号と141号の大きな相違点は以下の通りです。 ①買収費用(acquisition cost)の処理方法;投資銀行の費用、弁護士費用や会計士費用など買収費用は現行では買収コストの一部としてのれんの一部に組み込まれ繰り延べられますが、新基準では、不動産の取得費用以外は資産の定義を満たさないものとして全額費用処理されます。 ②廉価購入(Bargain purchase)の処理方法;現行では負ののれんとして扱われ取得資産の価額を減額処理します。非常にまれなケースですが、減額しきれない場合には異常利益計上をします。新基準では、資産と負債は全て時価で計上されるため、廉価購入の場合の差額は繰延税金を控除した金額を利益計上します。 ③条件付買収費用債務(contingent consideration)の処理;現行では、ほとんどの場合、買収時には条件付買収費用債務は全く無視されます。新基準では予測値で偶発債務または資産を計上することになります。その後の予想値の変化は確定するまでその変化した期の損益に反映されます。もしも、条件付買収費用債務が持分の変化を含む場合には、資本剰余金で調整されます。 ④開発中の試験研究費(in-process R&D)の処理;現行では142号に従い一旦資産計上した上で、全額費用計上処理をしています。新基準では、開発中の試験研究費は資産計上され、試験研究段階が完了するか当該プロジェクトが中止されるまで無形固定資産として計上されます。ただし、減損テストの対象にはなります。 ⑤その他の偶発事象(other contingencies);現行では基準5号によりその事象が確実に発生する事象で合理的に見積もれる場合に限り偶発債務が計上されています。この条件を満たさない場合には、財務諸表に注記されるか無視されます。新基準では契約上の偶発資産負債は全て予想される公正価値で資産負債を計上しなければなりません。それ以外の偶発事象は、会計定義上の資産や負債とみなされるものでその事象の起こる確率が50%超の場合、予想される公正価値で計上する必要があります。その後は、資産については価値が下がった場合に負債は金額が増加した場合に再評価をする必要があります。 ⑥段階法(step method)の処理;現行では買収日に至るまで段階法で取得した投資勘定は取得原価あるいは持分法で計上され、買収日にはそのまま持ち越されます。新基準では、買収日に一旦公正価値に全て置き換えられます。その際の利益や損失は当期利益に計上されます。 ⑦のれんの測定方法(goodwill measurement);現行では買収先の資産負債につき時価評価を行い、純資産の持分割合を買収価額が超える残額をのれんとしています。したがって、少数株主持分にはのれんが配分されません。現行の会計基準では、のれんの価値がきちんと財務諸表に反映されていません。新基準でも残額を用いることには変わりありませんが、少数持分やのれんも公正価値を用いることになります。 ⑧開示情報(supplemental information);現行では買収の利益や買収価額の配分方法については限定的な開示しか要求されておりません。新基準では、まずのれんの正当性について経済的要因を説明する必要があります。たとえば、計上されていない無形固定資産や合併によるシナジー効果などです。また、会計原則に従って追加的な情報の全てを開示する必要があります。 ⑨測定期間(measurement period);現行では、買収日以降から初めての決算期までに生じた公正価値の修正は当期利益で調整するのか過年度に遡って資本を修正するのか不明確でした。新基準では、最長で1年以内に限り、公正価値の修正はあたかも買収日に生じたものとして修正することを認めています。 非営利企業の連結会計については未だ検討中ですが、2008年8月現在によると買収と合併は異なる取引とみなし、それぞれ違う会計処理で行くようです。買収については買収法で合併については繰越法(Carryover method)を適用するようです。また、偶発債務の処理については2008年6月現在によると現在の基準5では十分な開示ができないとして開示要件を広げる方向のようです。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • New York State Paid Family Leave Program| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > New York State Paid Family Leave Program 2017年8月1日 「譲矢(ゆずりや)さん、最近よくプリペイドファミリーマートとかいうわけのわからないコンビニエンスストアみたいな名前を聞くのじゃが、いったい何じゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉におもむろに尋ねた。 「鬣さん、それはニューヨークファミリーリープログラムのことです。ニューヨーク州のほとんどの会社が2018年の1月1日から適用しなければならなくなります。これに伴い、従業員規則に明記しポスターを社内に貼って告示しなければなりません。これには保険会社でカバーする方法と自己保険でカバーする方法があります。」 「ファミリーリーブとはいったい何じゃ?」 「ファミリーリーブとは何らかの個人的な事情で会社を長期間休まなければならない状況になった場合、会社に帰ってきたときに以前のポジションを保証するものです。今回の制度では医療保険も維持してあげなければなければなりません。個人的な事情の例としては、産後の子供の世話、子供の養子縁組、里子引き受け等から12か月間の世話、近親者(州外も含む)の重病の看病等です。これは従業員がアメリカ人であるかないかに関わらず提供する義務があります。」 「パートタイムにも支給しなければならないのか?」 「175日以上働いたパートタイムには支給しなければなりません。ちなみに週に20時間以上働いているとフルタイム扱いになり、26週以上連続して働くと支給しなければなりません。」 「それでいくら支給しなければならないんじゃ?」 「2018年は8週間支給し従業員の給与か州の平均給与の低い方の50%です。これが2019年には10週で55%、2020年には同じく10週で60%、2021年には12週で67%になる予定です。従業員は有給休暇などと組み合わせて100%請求することも可能です。」 「フリーランスも対象か?」 「いいえ、フリーランスは対象外です。」 「財源はどうするのじゃ?」 「ニューヨーク州は従業員が財源を拠出すると言っています。したがって、従業員は自ら保険料を支払う義務があります。ただし、給与天引きできる金額は2018年は従業員の週給給与か州の平均週給賃金$1,305.92の小さい方の0.126%が限度になります。」 「ニューヨーク州以外でこんな制度を採用している州はあるのか?」 「もちろんあります。カリフォルニア州、ロードアイランド州、ニュージャージー州です。」 「いくらなんでもいきなり休みますということはないよな?」 「はい、従業員は原則として30日前までに証拠書類を添付して雇用主に休みを申請をする義務があります。また、例外的に今年の7/1から天引きを開始することも可能です。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続 ①相続の承認| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続 ①相続の承認 2020年6月29日 日本の相続 ①相続の承認 日本で父が亡くなり、遺された財産を子が受け継ぐことになりました。相続とは、故人(被相続人)が遺した財産を一定範囲の親族(相続人)が受け継ぐことです。財産には、不動産、預貯金、有価証券などプラスの財産のほかに、借入金、未納の税金といった債務(マイナスの財産)も含まれます。財産の金額よりも債務のほうが高額である場合、相続人(子)が借金をかかえることになります。そのため、相続人が相続財産を受け入れるかどうか自由に選択することが認められています。相続について、次の3つの選択肢が与えられています。 相続承認の選択 ① 相続単純承認―― 財産と債務のすべてを無条件、無制限に承認して引き継ぐこと。 ② 限定承認―― 財産の範囲内に限定して債務を負担すること。 ③ 相続放棄―― 一切の財産と債務を受け継ぐ権利を放棄すること。 単純承認では、相続人は民法の原則に従って被相続人の一切の権利義務を包括的に承認することになります。 単純承認についての特別な手続きはありません。限定承認または相続放棄を選択するには、相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所へ届け出なければなりません。この3ヵ月の期間を過ぎると単純承認したものとして扱われます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2022年 NY メッツに日本人投手入団決定!!| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 2022年 NY メッツに日本人投手入団決定!! 2023年2月24日 弊社 NY オフィス所在地: 150 W51st Street Suite1510 New York, NY 10019 より地下鉄 E と7を乗り継ぎ、約35分程で到着できる Citified を本拠地にする NY メッツに日本人投手が入団したことについて紹介します。 2022 年 12 月 19 日の入団会見で千賀滉大投手は英語での自己紹介の最後にチームの合言葉である「 Let’s Go Mets! 」と付け加え、早くもファン歓喜! 千賀滉大投手は5年総額 7500 万ドル(約 103 億円)でソフトバンクから FA で NY メッツに移籍しました。クイーンズを本拠地とする NY メッツの球場「 Citi Field 」付近の在住者としては、開幕が待ちきれないです。 千賀滉大投手にはメジャーで活躍できる最速 164km の速球と、 Ghost Fork( ゴーストフォーク ) と呼ばれる落ちる球の最強の武器があると言われており、一度は観戦に行きたいと今から待ち遠しいです。(12/29/22) ルーツ・弥生 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカの個人年金(Roth IRA)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの個人年金(Roth IRA) 2023年7月14日 Q. Roth IRAについて教えてください。 A. Roth IRA は課税後(After Tax)の所得で積立をする個人年金プランです。 通常のIRAは条件を満たせば拠出額を課税所得から控除することが認められていますが、Roth IRAは積立時に控除を受けることは出来ません。一方、老後に引出しをした際に、通常のIRAが全額課税されるのとは異なり、条件を満たせば運用益を含めた全額が非課税扱いになります。従って、老後の税率に左右されることなく、また、貯めたお金が税金により目減りすることも無く、確実に受け取れるのが強みです。  次に、積立も通常のIRAですと70.5歳以降は拠出ができなくなりますが、Roth IRAは年齢制限なくいつまでも拠出することができます。  最後に、引出しに関しても、自分が拠出した金額であればいつでも自由に引き出すことができ、家の購入や教育費に使うことも可能です。運用益については、5年間保有し、かつ、59.5 歳以降に引き出せば非課税扱いになります。通常のIRAは72歳に到達した翌年4月1日までに最低引出額を引き出す必要がありますが、Roth IRAには最低引出額の設定がなく、いつまでも残高を残しておくことができるので、相続対策に使うことも可能です。 Q. Roth IRA積立のルールについて教えてください。 A. Roth IRAへの積立は申告身分により異なります。  2023 年では夫婦合算で申告する場合、調整総所得(ほぼ年収に相当)が 218,000 ドル(独身は138,000ドル)未満は最高限度額を拠出できますが、それ以上になると段階的に拠出金額が減額され、228,000 ドル(独身は153,000ドル)以上になると拠出資格を失うことになります。最高限度額は一年につき6,500ドル(50歳以上であれば7,500ドル)までです。ただし、その年の給与・自営業所得が限度額以下である場合には、所得金額が限度額となります。 佳麗・ダゲット < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2023年11月20日 「国籍離脱税(Expatriation Tax / Exit Tax)」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年11月20日 「国籍離脱税(Expatriation Tax / Exit Tax)」セミナー開催 2023年9月29日 米国公認会計士齊藤事務所開催 Saito Tax LLCの CPA 齊藤美智子 先生に詳しく解説いただきます。 【日時】 2023年11月20日(月曜日) 東海岸時間 8:00PM EST 2023年11月21日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 米国個人税のエキスパートによる国籍離脱税(Expatriation Tax / Exit Tax) 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。お申込み後リンクをお送りいたします。 【参加費 】 無料   ※開始の15分前までにお申し込みください。 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: +1(212)599-4600(米国) 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④住所、⑤部署•お役職、⑥参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ) 講師紹介: 齊藤美智子USCPA(Saito Tax) 米国公認会計士(CPA)。ニューヨーク在住。Seton Hill 大学国際経営学課(会計副専攻)卒業後、ニューヨークのFordham 大学院にて税務修士を取得。四大会計事務所のKPMGニューヨーク事務所の個人税務部にてマネジング・ディレクター。その後 Ernst & Young (EY) ニューヨーク事務所にて個人税務部のパートナーを経て、2020年10月に齊藤会計事務所に入所。米国個人税務を中心に、米国駐在員、米国市民権、永住権を持つ日本人、米国出張者・研修生・留学生への幅広い米国個人税務コンサルティングと確定申告書の作成、駐在員のグロスアップ計算や給与手続き、米国社会保険や年金の相談に従事。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ソーシャルセキュリティー年金手当受給額の計算| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャルセキュリティー年金手当受給額の計算 2007年4月5日 質問:引退後に受け取るソーシャルセキュリティー手当の金額を計算する方法があったら教えてください。 答え: ●社会保障税 居住者としてアメリカで働いて給与や自由業報酬などの役務所得を受け取る人は誰でも、老齢退職年金保険、遺族保険、傷害保険、メディケア医療保険などの保険料を「社会保障税」(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)の形で納付する義務があります。給与所得者の場合、給与から源泉徴収したFICA税の金額と同額を雇用者が負担して、合計額をIRSへ払い込んでいます。自由業の場合は、自営業税としてソーシャルセキュリティー税とメディケア税の全額を自己負担してIRSへ払い込みます。税率は、FICA税が従業員分7.65%、会社分7.65%で合計15.3%、自営業税が15.3%です。ソーシャルセキュリティー税の上限課税対象額は、2003年8万7000ドル、2004年8万7900ドルであり、毎年消費者物価指数に基づいてインフレ調整されます。 ●受給資格 ソーシャルセキュリティー税の納付額に対してソーシャルセキュリティー・クレジットが加算され、その合計クレジットが40ポイント(通算10年)以上あると、62歳以降に老齢退職年金手当を受給する資格が得られます。2004年は四半期(3カ月) に最低900ドルの役務所得で1ポイント、年間最低3600ドルで4ポイントのクレジットを獲得します。日本へ帰国などのためアメリカでの役務所得が途絶えても、獲得したポイントは保存され、その後再び米国に入国し働くと、過去に積み立てたポイントに新たに継続してポイントが加算されます。引退年齢に達した時点で 21歳以降の累積クレジットが結果的に40ポイントあれば、ソーシャルセキュリティー年金手当の受給資格を得ます。 ●受給金額 25歳以上の納税者は、毎年誕生日の3カ月前にソーシャルセキュリティー管理局からソーシャルセキュリティー・ステートメントを受け取ります。それには過年度までのソーシャルセキュリティー対象所得、獲得ポイント数、年金手当の予測受給額などが記されています。ソーシャルセキュリティー管理局にフォームSSA-7004 (Request for Social Security Statement) を提出することにより、ソーシャルセキュリティー・ステートメントの発行を受ける方法もあります。 受給額計算ワークシートをインターネットで入手して、自分で予測受給額を計算することもできます(表参照)。www.socialsecurity.gov/retire2 予測受給額の計算は、7ステップで行います。以下は1941年生まれの受給者の計算ステップです。 ステップ1 - B欄に実際に稼得した各年度の課税対象所得額を記入。 この金額はA欄の課税対象上限所得額を超えないこと。 ステップ2 - B欄にC欄のIndex Factor を掛けて、答をD欄 (現在価値)に記入。 ステップ3 - D欄から高い金額の順に35年分を抽出し、その合計額を算出。 $ ステップ4 -ステップ3の合計額を420(35年 x 12ヵ月)で割る。 $ ステップ5 - a. ステップ4の最初の$606の90%を算出。$ b. $606 超、$3,653 以下の金額の32% を算出。 $ c. $3,565超の金額の15%を算出。 $ ステップ6 -ステップ5の a + b + c = 65歳8ヵ月時の予測受給月額  $ ステップ7 -ステップ6の76.7% = 62歳時の予測受給月額 $ 受給金額は、クレジット・ポイント数、合計課税対象所得額、加入年数などによって異なりますが、1カ月150ドルないし2000ドルになります。クレジット・ポイント数 (加入年数) が多いと受給金額が高くなりますが、低所得者への還元比率が高額所得者に比べて高くなるように設定されています。40クレジット・ポイントを獲得して受給資格を満たした納税者は、たとえ日本へ帰国して日本の居住者になっても、アメリカからソーシャルセキュリティー年金手当を受け取ることができます。有資格者は日本にあるアメリカ大使館で申請できます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ビザと税金 2019年7月1日 ビザと税金 米国の所得税法上、外国人 (日本人) は居住者あるいは非居住者に区分されます。どちらに該当するかによって、課税対象となる所得の範囲が異なり、認められる控除の種類や適用される税率に違いがあります。使用する用紙も、居住外国人はフォーム1040、非居住外国人は1040NRという具合に異なります。このため外国人の米国における所得税を検討するにあたって、本人が居住外国人か非居住外国人かを判定することが最も重要なポイントであり、出発点となります。判定は、ビザの種類によって、あるいは、米国税法の「実質的滞在条件」や日米租税条約の規定に基づいて下されます。注意すべきことは、所得税法上の居住者・非居住者の定義は、遺産税・贈与税にはそのまま適用されないということです。’Domicile’(定住地)と呼ばれる所得税とは全く異なる概念が用いられて、遺産税・贈与税法上の居住者・非居住者が決定されます。 ビザの種類で非居住者となるのが、A (外交官)、G(国際機関)、F (学生)、J (国際交流)、M (専門学校生)、Q (交流訪問) の各ビザ保持者です。米国内での滞在日数に関係なく非居住外国人になります。永住権 (グリーンカード) 保持者は、たとえ国外に住んでいたとしても必ず居住者になります。上記以外のE(投資家)、H(就労)、I(報道)、L(駐在員)、O(卓越能力者)、P(運動芸術)各ビザ保持者は、実際に米国に滞在した日数によって居住者・非居住者が決まります。簡単にいえば、「実質的滞在条件」と呼ばれる183日を基準とした滞在日数よりも長いか短いかで居住者または非居住者となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 繰延税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 繰延税金 2025年2月24日 「譲謙(ゆずけん)さん、繰延税金というものがうちの会社の貸借対照表(Balance Sheet=BS)にあるんじゃが、一体何なんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称;譲謙)におもむろに聞いた。 「繰延税金資産や負債は、会計上の税金費用と税務申告上の税金金額が異なるためにその調整を行うための勘定です。」 「へー、それじゃ、資産や負債と言うのに実際には資産や負債ではないのか?」 「現在の繰延税金資産には価値がある資産としての意味はそれほどなく、税金費用の期間調整をした結果計上されているだけの意味しかありません。繰延税金負債も同様です。」 「そんな資産や負債があるのか?」 「はい、例えば前払費用や未払費用もそのたぐいです。」 「ところで、繰延税金はどうやって計算するのじゃ?」 「まず、会計上の収益や経費と税務上の収益項目や控除項目の違い(差異)を出していきます。」 「具体的には、どんするのじゃ?」 「例えば、減価償却費です。$10,000の資産を会計上は10年で定額償却をして、$1,000/yearの減価償却費を計上したとします。一方、税務上は$2,000/yearで控除できたとします。そうすると会計上の費用と税務上の控除額に$1,000の差額が出てきます。この費用の差額に対応する税金の金額に差額が発生してきます。」 「税率が21%だとすると会計上は$1,000 x21%=$210の税金費用に対して、税務上の税金が$2,000 x 21%= $420というぐあいか。」 「はいその通りです。それを税効果といいます。そこで計算された$210と$420の差額の$210が、会計上の税金費用の方が税務申告書上の税額よりも多いので、損益計算書では税務申告書上で計算された確定税金に税金費用$210を追加計上して、会計上の税金費用とします。BSには繰延税金負債として同額の$210をBS上に計上します。繰延税金負債は将来 の減価償却費が税務上と会計上で逆転した時に税金費用を減らすことで、会計上の税金費用を適切な金額に修正することになります。」 「どんな差異も繰延税金になっていくのか?」 「いいえ、そうではありません。差異には一時差異と永久差異の2種類ありまして、一時差異に対応する税額のみが繰延税金となります。」 「一時差異と永久差異とはいったいなんじゃ。」 「減価償却費や前払費用、未払費用は一時差異といいまして、会計上と税務上の費用や控除額の合計額は同じですが、それぞれ計上する期間が異なるものです。これらは、一時的に計上時期に差異が生じているので一時差異といいます。それに対して、交際費は会計上は費用ですが、税務上は永久に控除ができないので、両者の差異は永久にうまりません。そのような差異を永久差異といいます。」 「そうかよく勉強になった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2024年3月5日「会社における個人情報、およびその他重要情報の取り扱い」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2024年3月5日「会社における個人情報、およびその他重要情報の取り扱い」セミナー開催 2024年2月12日 フローレンス ロスタミ法律事務所、米国公認会計士齊藤事務所 共催 フローレンス ロスタミ法律事務所 ロスタミ先生に詳しくご解説いただきます。 【日時】 2024年3月5日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 2024年3月4日(月曜日) 米国東海岸時間 8:00PM EST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 会社における個人情報、およびその他重要情報の取り扱い 【参加費 】 無料 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。 開始の1時間前までに下記リンクからご登録の上にてお申し込みください。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LYp63iOmQD6o2iCgZZYQoA ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④お役職、⑤住所 【お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: +1(212)599-4600(米国) Tel: (03)3476-2405(日本) 講師紹介: フローレンス ロスタミ弁護士 フローレンス ロスタミ法律事務所https:// www.rostamilaw.com の創設者であり、ニューヨーク州、カリフォルニア州、テキサス州で弁護士資格を持つ。主に日系企業へのM&A、提携、労務問題、知的財産、訴訟などの案件を取扱う。個人向けとして相続関係も取り扱う。日本には7年ほど在住。 Florence Rostami, the founder of Florence Rostami Law LLC, is an attorney with licenses in New York, California, and Texas. The firm mainly handles M&A, alliance, employment issues, intellectual property, and li ga on for Japanese corporate clients. For individuals, the firm mainly handles inheritance related services. She lived in Japan for 7 years. 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新しリースの会計基準じゃが| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新しリースの会計基準じゃが 2021年3月26日 新しいリースの会計基準じゃが、なんかしっくりこないのじゃ。もう少しやさしく教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりかけんきち:通称、譲謙(ゆずけん)におもむろに聞いた。 「新基準はASC842で規定されています。ちなみに旧基準も生きていますが、こちらはASC840です」「ほう、それで、新基準はどうなっているんだったかのう?」「新基準では、ファイナンスリースとオペレーティングリースに分かれることは前にお話ししました」「うん、それは覚えているぞ。確かオペレーティングリースのやり方が、大きく変わったんだよな?」「そうです。12か月以内のリースや金額が僅少なものを除きすべてのオペレーティングリースについて資産と負債を計上することになっています」 「資産と負債の名前は何と言ったんじゃろか?」「資産は使用権資産(Right of Use)と呼ばれ、負債はリース負債(Lease Liability)と言います」「結局、どうやって費用計算するのじゃ?」「まず、使用権資産とリース負債は、それぞれリース契約時の時価で同額計上されます」 「それから、どうするんじゃ?」「それから、まずは、リース料の支払いをリース負債の返済とみなして、元本の返済と利息に分けて計上していきます。ただし、利息は(負債)リース費用として計上します。使用権資産も償却をしていきますが、この金額は支払いリース料から利息を差引いた金額になります。呼び方も償却費ではなく、(資産)リース費用になります。簡単なケースでは資産と負債残高が同額になります。こうして、今まで資産負債計上してこなかったオペレーティングリースについて、資産と負債を貸借対照表に計上すると同時にリース料は今まで通りの科目で同額計上することができます」 「ちょっと分からないので表を使って教えてくれ」「はい、承知しました」「適用は2021年からか?」「いえ、また、適用時期が延長されて2022年からの適用となります」「うんわかった。ありがとう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) :齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 不動産賃貸(2)ネット・レント必要経費| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 不動産賃貸(2)ネット・レント必要経費 2020年6月8日 不動産賃貸(2)ネット・レント必要経費 レント収入から差し引いてネット・レントを計算するための必要経費とは、文字通りレント活動に必要なあらゆる経費を指します。1月1日から12月31日までの期間、またはレント収入に対応する期間に支出した金額です。代表的なものとして、固定資産税、住宅ローン支払利子、修繕費、管理費、維持費、保険料、減価償却費があります。コンドやコープの毎月の共益費コモン・チャージ、共同住宅のホームオーナー・アソシエーション・フィー、不動産管理会社のコミッション、家具の減価償却費、庭師費用もあります。また、オーナー家主がテナントのために支出した水道光熱費、電話代、除雪費用、ドアマン等へのチップ、旅費交通費なども含まれます。 友人や家族・親戚など家を貸して、公正な市場価格よりもはるかに低い値段でレントを受け取った場合は、必要経費として控除が認められるのは、レント収入の金額までとなります。レント収入を超える経費の控除は一切認められず、結局個人負担することになります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本からの不動産直接投資 その2 日本での課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からの不動産直接投資 その2 日本での課税 1999年12月10日 日本からの不動産直接投資 その2 日本での課税 Q:日本に帰国するにあたり、今まで住んでいたアメリカの持ち家を売るべきか、それとも帰国後も家を残しておいて人に貸して家賃収入を住宅ローンや固定資産税の支払いに充てていくべきか考えています。帰国後、アメリカからの家賃収入にかかる税金について教えてください。 A:日本の居住者は、全世界での所得が課税対象となります。アメリカ国内の不動産賃貸から生じるネットレント純利益は、日本の所得税法上の不動産所得であり、給与所得などと合算して総合課税の対象となります。ネットレントが純損失(赤字)となった場合、原則として、給与などの他の所得との損益通算による相殺控除ができます。 しかし、この損益通算を無制限に認めることが節税対策に利用され、思いがけない土地需要を生み出したことがバブル期の地価高騰の一因となったため、土地所得に対する借入金利子の損益通算に制限が設けられました。 この制限とは、ネットレント純損失が土地部分に対する支払利子を控除したことによって生じた分については、損益通算による相殺控除を認めないとするものです。建物部分に対する支払利子、減価償却などによって作り出された純損失についてだけは、相殺控除が認められます。 日本の居住者(アメリカの非居住者)によるアメリカの不動産のネットレントの金額は、アメリカでの方式に則って計算したネットレントを円換算した金額と同一にはなりません。日米間で、減価償却費の計算方法や控除対象の支払利子、円ドル換算レート適用において相違があるためです。 ▼減価償却 日本では、木造、鉄筋、新築、中古など不動産の種類によって異なった耐用年数を適用します。また、償却方法も、定額法または定率法のいずれかを選択して計算することができます。アメリカでは、不動産の種類にかかわりなく、賃貸住居の減価償却は、耐用年数 27 ・5年、償却方法は定額法で計算します。 ▼支払利子 前述のとおり、日本では建物に対する支払利子の控除だけが認められ、土地部分対応の支払利子控除は否認されることがあります。アメリカでは、建物部分、土地部分とも控除が認められます。 ▼円ドル換算レート 家賃収入や当期に発生した経費は、当該年度の平均為替レートでドルから円へ換算します。減価償却のための建物部分の取得費は、不動産の購入日の為替レートでドルから円へ換算します。以上の計算上の違いにより、同一物件のネットレントの計算が、日本とアメリカとで異なるという結果が生じます。場合によっては、アメリカでは純利益、日本では純損失、またはその逆ということもあります。日本とアメリカの両方で税金を納めることになった場合は、アメリカで支払った税金について外国税額控除の形で日本の税金から差し引くことにより、二重課税は回避できます。 KPMG 特別顧問米国公認会計士 大島襄著者略歴:東京都出身。青山学院大学、ニューヨーク大学大学院卒業。MBA(経営学修士)、CPA(米国公認会計士)。国際税務専門。KPMG LLP特別顧問。著書に『Q&Aアメリカの税金百科』(共著)、『アメリカ税金の基礎知識』あり。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 満期保険金と保険年金の課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 満期保険金と保険年金の課税 2019年6月17日 満期保険金と保険年金の課税 米国滞在中に米国の貯蓄型の生命保険と個人保険年金に加入して保険料を支払っていた日本人が、日本帰国後もそれらの保険に加入し続け、満期を迎えました。満期保険金と保険年金の日米での税金上の取り扱いについて検討します。  米国の保険会社から生命保険の満期保険金や中途解約金を非居住外国人(日本の居住者)へ支払う場合、30%の源泉徴収税(所得税)の対象となります。保険会社は源泉徴収税をIRS(内国歳入庁)へ納付し、差額の70%分を日本の受取人へ送金します。米国で差し引かれた源泉徴収税は、日本の所得税の計算上、外国税額控除が認められます。生命保険会社の保険年金は、終身または特定期間にわたって定期的に所定の金額が支払われる給付のことを指します。保険年金は、日米租税条約第17条の居住地国課税の原則に基づき、支払地である米国では非課税、居住地国である日本で課税対象となります。 日本では、満期保険金や中途解約金は、所得税または贈与税の対象となります。保険料の負担者と保険金の受取人が同一の場合、保険金は一時所得として所得税・住民税が課税され、確定申告を必要とします。受取額から払い込んできた保険料を差し引き、更に50万円を差し引いた残りの金額の1/2が課税対象額です。負担者と受取人が異なる場合は、所得税ではなく贈与税が課せられます。受け取った保険金から基礎控除の110万円を差し引いた金額に適用税率を掛け合わせて贈与税を算出します。保険年金は、雑所得として所得税と住民税の対象となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 私のヨーグルト 4選 QUI| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 私のヨーグルト 4選 QUI 2024年2月23日 ⽇本でもアメリカでもヨーグルトは馴染みのある乳製品です。その中でも私が美味しさに魅了された⾄福のヨーグルト4選をご紹介したいと思います。 最初にご紹介するのはヨープレイ(ト)から出ているQUI です。シンプルな材料だけで8時間、グラスの中でじっくり発酵させたヨーグルトは、ホームページのストーリーにある⾔葉のとおり“And that creates a moment of pure enjoyment in every spoonful”、スプーン⼀杯ごとに純粋な楽しみの瞬間を⽣み出します。 フレーバーは17種類あり、クリーミーラズベリー&チョコレート味、クリーミーキャラメル&チョコレート味が新たに加わったようです。容器がガラスでできているので、⾷べた後もコップにしたりと再利⽤を楽しむことができます。 https://www.ouibyyoplait.com/ アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 【NY 冬の風物詩】ブライアントパーク ・ウィンタービレッジ開催中| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 【NY 冬の風物詩】ブライアントパーク ・ウィンタービレッジ開催中 2023年1月16日 弊社NY オフィス所在地:150 W51st Street Suite1510 New York, NY 10019 より地下鉄B,D で2駅、Fでは1駅隣に位置するブライアントパークについてご紹介します。 今シーズンもブライアントパーク・ウィンタービレッジ(Bryant Park’s Winter Village by Bank of America)が2022年10月28日にオープンしました。ニューヨークの冬の定番風物詩の一つです。 ヨーロッパ調にデザインされたオープンエアマーケット(The Holiday Shops)には、ニューヨークと世界中から厳選されたお店が170 も設置されていて、2023年1月2日月曜日の午後4時まで開催しています。年末年始のホリデーショッピングを楽しむことができます。 ブライアントパーク中心にある注目すべきは、無料スケートリンク。 2022年10月28日からオープンしており、2023年3月5日の日曜日までの期間解放されている。 入場は無料なのでスケート靴を持参の場合、実質$0 で楽しむことができるが荷物を預ける必要がある為$5以上の準備が必要。 スケート靴レンタルは$15 入場制限があり、 こちら から予約必須ですのでお忘れなく! ルーツ・弥生 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 海外贈与・相続の報告| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 海外贈与・相続の報告 2018年7月30日 海外贈与・相続の報告 日本で親が亡くなり、米国居住者である子が相続人として財産を受け継いだ場合、日本で相続税が課せられます。親の遺した遺産は日本国内財産だけであり、米国国内財産が含まれていなければ、課税の対象とならないため米国遺産税は発生しません。同様に、日本の親が米国居住者である子に渡す日本財産の贈与は、日本で贈与税の対象となりますが、米国の贈与税は課せられません。このような米国の遺産税・贈与税の対象とならない海外での財産の移転は、それらが海外において課税対象となるかないかに関わりなく、IRS(内国歳入庁)に報告する義務があります。 海外で受け継いだ財産(不動産、金融資産等)は、申告書フォーム3520 (Annual Return To Report Receipt of Certain Foreign Gifts) に詳細を記入の上、IRSへ提出します。提出期限は所得税申告書フォーム1040の提出期限と同じ暦年終了後の4月15日(延長可)であり、提出先はフォーム1040の提出先とは異なるIRSユタ・センターです。提出義務者は、海外贈与・相続の移転を受けた米国籍保持者・居住外国人です。非居住外国人は提出義務がありません。フォーム3520の申告不履行、遅延に対するペナルティーは1万ドルが定められています。 フォーム3520の記入事項は、納税者・配偶者の氏名、納税者番号、住所。非居住外国人から受けた10万ドル超の贈与・相続。5000ドル超の財産ごとに、移転日、財産の内容説明、時価を記載。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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