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- 非課税贈与枠| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 非課税贈与枠 2002年5月5日 Q : 贈与を受けても贈与税が課されない金額を教えてください。 A : まず、日本側の贈与税について考えてみます。 ●日本の贈与税 02年現在、贈与税の基礎控除額である110万円までが、非課税で贈与を受け取れる金額です。この金額は、受贈者がアメリカ在住者(日本非居住者)であっても同じです。 親または祖父母が負担する子や孫の教育費、養育費、生活費、医療費は、日本でもアメリカでも贈与税の対象となりません。教育費、養育費、生活費、医療費として確実に使用されていれば特に金額上の制限もなく、日本からアメリカへの非課税の送金が可能です。子どもの結婚費用を親が出したとしても、結婚して初めて1人前という考え方からすれば、そこまでは親の責任ということになります。 ただし親から結婚祝いと称して車や不動産、あるいは投資資金などまとまった大きな物を贈られたりすると、そうした援助は親の扶養義務の常識的な範囲を超えているとして、贈与税の問題が途端に発生します。 受贈者がアメリカ在住者で日本の非居住者であっても、日本国内の受贈者の場合と同様、一定枠の非課税措置の適用を受け、受贈者1人につき年間110万円までの非課税枠(基礎控除)を使うことができます。 例えば、アメリカ在住の夫婦と子ども2人の家族が日本の実家の父親から上述の教育費などの送金のほかに、年に440万円(110万円×4=440万円)までの財産の贈与を受けても、正しく各人に贈られている限り基礎控除額の枠内に入り、日本の贈与税は課されないことになります。 1人110万円の基礎控除額を超えた金額の贈与については、超過分に10%から70%までの累進税率による日本の贈与額が課されます。日本での納税義務者は受贈者であるため、アメリカ在住の各人が日本で期限内に贈与税の申告を行う必要があります。 日本の居住者(親)が海外の銀行に開設した本人名義の口座に振り込んだ資金(国外財産)の、海外在住日本人(子)への贈与は、以前は日本の贈与税の対象外でしたが、2000年4月1日以降、贈与税の対象になりました。日本の国税庁が絶えずそうした資金の動きに目を光らせていることを忘れてはなりません。 ●アメリカの贈与税 次にアメリカの贈与税を検討します。贈与税の納税義務者は受贈者ではなく贈与者であり、日本とは逆になっています。日本の居住者(父)からアメリカの居住者(子)への贈与は、アメリカ国外(日本)財産がかかわる場合、アメリカの贈与税は生じません。アメリカの贈与税の対象となるのは、アメリカの非居住者(日本の父)のアメリカ国内財産を贈与したときです。ただし、有形資産あるいは無形資産という財産の種類によって課税・非課税が決まります。 非居住者のアメリカ国内財産が有形資産(不動産、現金、宝石、貴金属、自動車、美術品など)であれば課税対象となり、無形資産(株式、債券、ミューチュアル・ファンドなどの有価証券、手形、著作権など)であれば非課税となります。有形資産の贈与に関しては、アメリカにおける年間贈与の非課税枠、受贈者1人につき1万1000ドル(消費者物価指数によるインフレ調査で毎年変わる)の規定を利用することができます。この枠を超えた贈与を行った場合、贈与者には18%から5%までの累進税率による連邦贈与税が課されます。 受贈者が配偶者でありアメリカ市民である場合は、贈与税は一切かからず贈与できますが、受贈者にアメリカ国籍がない場合は上限があり、年間10万1000ドルまでが非課税となっています。 また、コネチカット、デラウェア、ルイジアナ、ニューヨーク、ノースカロライナ、テネシーの6州で贈与が行われた場合は、連邦税のほかに州の贈与税の申告および納税が必要となります。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本にある相続財産の売却(2002)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本にある相続財産の売却(2002) 2002年12月5日 Q : 父が亡くなり、日本にいる母と兄弟、そしてアメリカ在住の私とで遺産を相続し、日本側の相続税の申告・納税も済ませました。私の相続財産の中から株式と不動産を処分して、その資金をアメリカへ運び、住宅を購入したいと考えています。不動産と株式の譲渡所得にかかる日本とアメリカでの税金について教えてください。 A アメリカ居住者が日本にある財産を売却するわけですから、日本の税金とアメリカの税金の両方について検討しなければなりません。 ● 日本での課税 日本で相続によって取得した財産を、アメリカ居住者(日本の非居住者)が売却する際、財産の種類によって日本の居住者が売却する場合と、取り扱いが異なるので注意が必要です。 まず、株式の売却についてですが、アメリカに住んでおり日本の非居住者である場合、株式の譲渡所得に関する納税・申告は日本では必要ありません。株式の譲渡所得に対する課税は、日本の居住者については日本で、アメリカの居住者についてはアメリカでというのが税法上の基本概念となっているためです。日本に住んでいる相続人(母と兄弟)が、相続株式を売却した場合にだけ日本での課税が生じるわけです。 次に、日本にある不動産をアメリカの居住者が売却する場合、日本とアメリカの両国で申告しなければなりません。不動産の売却益(譲渡所得)は、売却代金から不動産の所得時の金額(所得費)、および売るためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いた金額です。 日本の税法上、相続財産の取得費は、被相続人(亡くなった人)の歴史的取得価格を相続人が引き継がなければならないため、何十年も前に購入した場合は、株式や不動産の取得費が分からないことがあります。このような場合には、売却価格の5%を、株式まはた不動産などの取得費として申告します。 なお、2003年から日本の居住者のための株式売却益に対する税制が変わります。以前は上場株式を損して売る時は「申告分離課税」を選択して無税で済ませ、ゲイン(得)で売る時は「源泉分離課税」を選択して売却金の1・05%の所得税(住民税は無税)を支払えば済ませることができました。2003年以降は原則として申告分離課税に一本化され、しかも損得に関係なく、株式を売った翌年に確定申告の義務が生じます。税率は現行の26%から20%へ下がります。 ● アメリカでの課税 アメリカの居住者が相続によって日本で取得した財産を売却する場合、アメリカでの納税・申告が必要です。申告に必要なデータのうち、株式および不動産の売却代金、譲渡費用、株式の銘柄、株数などについては、日本での売却関連資料から知ることができます。 相続財産の取得費については、日本(歴史的取得価格)と異なり、相続発生時(死亡時)の時価(マーケット・バリュー)を使用するというのがアメリカの税法規定です。 ここが日本の方式とは大きく異なる点です。日本では、取得費を売却代金の5%と設定した場合なども含め、売却代金が取得費よりもかなり高くなり税金も多くかかることがあります。 一方、アメリカでは相続発生後、それ程期間がたたない売却は、相続時の時価と売却時の価格はほぼ同じになるため、税金がまったくかからないか、かかったとしても多額にはなりません。アメリカでは、申告はするものの無税となるわけです。 また、相続財産の売却には、キャピタル・ゲイン税の優遇措置が利用できます。株式や不動産を相続してから売却するまでの保有期間が1年以下であっても、1年超保有したと見なされ、比較的有利な長期キャピタルゲイン税率(20%または10%)が適用されます。 以上のように同じ相続財産の売却でも、日本の居住者とアメリカの居住者では適用される税法の規定が異なります。そのためアメリカ居住者は、株式売却は両国で無税、不動産売却は日本だけで課税、アメリカでは無税という結果となり、はるかに税金が少なくて済ませることができるのです。 米国公認会計士 大島襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- セミナー案内 | 米国公認会計士 Saito LLP
T opics セミナー案内 1 2 1 ... 1 2 ... 2 2026年1月13日 2026年1月13日「ITIN」セミナー開催 詳細を見る 2025年12月9日 2025年12月9日「ITIN」セミナーのご案内 詳細を見る 2025年11月4日 2025年11月5日「ITIN」セミナー開催 詳細を見る 2025年6月30日 2025年7月15日「ITIN」セミナー開催 詳細を見る 2025年6月3日 2025年6月3日「アメリカ進出」セミナー開催 詳細を見る 2025年3月27日 2025年4月1日「ITIN」セミナー開催 詳細を見る 2025年3月20日 2025年3月25日「ITIN」セミナー開催 詳細を見る 2024年12月5日 2025年1月27日「ITIN」セミナー開催 詳細を見る 2024年4月26日 2024年6月11日「第2回国際最低課税制度/グローバルミニマム課税」セミナー開催 詳細を見る 2024年4月19日 2024年5月14日「日米の個人所得税の基礎」セミナー開催 詳細を見る 2024年3月29日 2024年4月23日「第2回海外所得、国際相続、贈与の税務」セミナー開催 詳細を見る 2024年2月12日 2024年3月5日「会社における個人情報、およびその他重要情報の取り扱い」セミナー開催 詳細を見る 2024年1月12日 2024年2月13日「国際最低課税制度/グローバルミニマム課税」セミナー開催 詳細を見る 2024年1月5日 2024年1月22日「Eコマースにおける州税課税の新たな基準」セミナー開催 詳細を見る 2023年11月24日 2023年12月12日 「日韓相続税」セミナー開催 詳細を見る 2023年9月29日 2023年11月20日 「国籍離脱税(Expatriation Tax / Exit Tax)」セミナー開催 詳細を見る 2023年9月27日 2023年10月30日 「海外所得、国際相続、贈与の税務」セミナー開催 詳細を見る 2023年8月25日 2023年8月28日 「海外赴任規程の策定」セミナー開催 詳細を見る 2023年7月28日 2023年7月31日 「アメリカの最新動向」セミナー開催 詳細を見る 2023年5月26日 2023年6月13日 「米国法人税申告」セミナー開催 詳細を見る 1 2 1 ... 1 2 ... 2
- 永住権保持者と市民権保持者の税金(2)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 永住権保持者と市民権保持者の税金(2) 2007年6月25日 質問: 私は永住権保持者で、配偶者は米国籍です。永住権保持者は市民権保持者と比べて税金面で不利だと聞きましたが、詳しく教えてください。 答え: 米国と日本の贈与税、相続税、遺産税の取り扱いが、当事者の国籍によって異なります。前回は、米国税法の配偶者控除が適用となる市民権保持者の方が、永住権保持者よりも有利であることを説明しました。今回は、日本から贈与や相続を受け取る際、永住権保持者と市民権保持者とではどちらが有利か解説します。日本の贈与税と相続税の課税の仕組みは共通点が多いため、次の「国境を越える贈与」の記述を相続に置き換えることができます。すなわち、贈与、贈与者、受贈者を、それぞれ相続、被相続人、相続人に置き換えると、相続税の説明になります。 国境を越える贈与 日米間の国境を越える贈与では、財産の「所在地」と財産の授受に関わった当事者の「居住地や国籍」に応じて、日本と米国の両国、あるいはいずれか一方の国の贈与税が課税されます。納税義務者は、米国では贈与者(親)であるのに対して、日本では受贈者(子)であり、日米で逆になっています。 日本の贈与税が生じない財産の所在地はどこかいうと、それは日本国外(米国)です。日本にある財産が関わった場合は必ず日本の贈与税が課税されますが、米国にある財産が関わった場合は、贈与税が発生しないことがあります。国外財産の贈与が課税対象か非課税かを決めるのが、当事者の居住地や国籍です。 当事者の居住地や国籍と日本の贈与税の課税・非課税の関係をまとめると、次の通りになります。 ① 贈与者と受贈者が日本の居住者の場合、課税対象。 ② 贈与者が日本居住者、受贈者が米国居住の永住権保持者(日本人)の場合、課税対象。 ③ 贈与者が日本居住者または米国居住者、受贈者が米国籍保持者の場合、非課税。 ④ 贈与者と受贈者の両者が5年以上米国居住の永住権保持者の場合、非課税。 ⑤ 贈与者と受贈者の片方または両者が5年未満米国居住の永住権保持者の場合、課税対象。 日本の贈与税を課税されずに日本人から贈与を受けるには、受贈者が米国籍保持者であるか、贈与者と受贈者の両者が5年以上米国居住の永住権保持者でなければならないことが分かります。なお、日本の税法上非課税となった場合でも、財産の所在地(米国)の税制上課税の対象となるかどうかを検討しなければならないことは言うまでもありません。 無税贈与の例 日本人(父)が米国内に保有する財産を、米国に居住する子(娘)とその家族に贈与します。子(娘)は永住権保持者、その夫は米国籍保持者、二人の間の子(孫)は米国生まれで出生時に日本国籍を留保し、成人後日本国籍を放棄していないため日米の二重国籍です。日本と米国の贈与税の課税関係は以下の通りです。 日本:永住権保持者は、日本国籍を維持して海外に居住する日本人です。永住権保持者である娘への贈与は、日本人から日本人への国外財産の移転であり、課税対象となります。財産の所在地に関わりなく年間の基礎控除額110万円を超える額について日本の贈与税が課されます。 米国籍保持者の夫への贈与は、日本国外(米国)財産が関わっているため日本の贈与税の対象外です。 二重国籍者は日本国籍を放棄しない限り、日本の税法上日本人として扱われます。二重国籍の孫への贈与は、日本人から日本人への財産移転であり、日本の贈与税の対象となります。孫が日本国籍を放棄して米国籍だけの場合は、日本の贈与税の対象外です。 米国:米国の贈与税の納税義務者である父(贈与者)が非居住外国人であるため、財産の種類が「有形資産」(不動産、現金、自動車、宝石など)であれば米国の贈与税が課されますが、「無形資産」(株式、債券、有価証券、手形など)であれば非課税です。 無税相続の例 2007年に日本で死亡した父には一人の娘がいましたが、その娘はアメリカ人と結婚して子を一人遺して10年前に亡くなりました。米国籍で米国在住の遺児(孫)は、娘の代襲相続人として亡くなった父(祖父)の財産を相続することになります。 日本:相続財産は、日本にある不動産と米国にある銀行預金です。日本の税法上、相続人が外国籍であるため、日本国内財産(不動産)は相続税が課されますが、国外財産(銀行預金)は非課税です。 米国:米国の税法上も非居住外国人(父)が遺した銀行預金は米国遺産税の対象外です。 したがって、永住権と市民権を比べると、日本から贈与や相続を受けても贈与税や相続税の課税対象とならない市民権保持者の方が永住権保持者よりも有利となります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 派遣管理職Lビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 派遣管理職Lビザと税金 2019年9月16日 派遣管理職Lビザと税金 Lビザは、多国籍企業の重役・管理職(L-1A)および特殊技能(L-1B)の社員の社内転勤に発行される就労ビザです。企業が社員のために申請するビザであり、個人での申請はできません。配偶者にはL-2が発行され、許可を受けるとソーシャル・セキュリティー番号の取得が許され、就労が可能となります。大規模な多国籍企業の場合、一人一人の社員のためにビザを申請するのではなく、一括して会社ごと申請することが可能であり、社員を米国に派遣したいときにその都度申請する手間が省けます。 Lビザ保持者は、「実質的滞在条件」が適用され、183日を基準とした滞在日数よりも長いか短いかによって居住者あるいは非居住者になります。赴任年度と離任年度に滞在日数が少ないため非居住者になる場合がある以外、居住者とされて米国市民同様、全世界所得を申告して納税する義務があります。居住者は全世界所得が課税対象になり、項目別控除または概算額控除のどちらか有利な控除方式を選択して税金計算ができます。非居住者は米国源泉所得だけが課税対象になって、必ず項目別控除方式を適用して税金計算をしなければなりません。社会保障税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)に関しては、日本からの赴任期間が5年未満の場合、日米社会保障協定に基づいて日本の社会保障税に継続加入することにより、米国の社会保障税が免除されます。就労配偶者の社会保障税の免除は受けられません。連邦贈与税法上、および、遺産税法上、所得税での取り扱いと異なり、必ず非居住外国人となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 改正公正価値評価基準で適用の緩和とは| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 改正公正価値評価基準で適用の緩和とは 2009年4月14日 Q:公正価値評価基準が2009年4月2日に改正され、適用方法がより緩和されたと聞きました。どのような内容でしょうか? A:米国会計基準審議会(FASB)は、銀行業界や議会からの大きなプレッシャーの下、公正価値評価基準について、09年4月2日に改定し、同年4月9日に3つの新たなFASB職員の見解(FASB Staff Position; FSP FAS 157-4, FSP FAS 107-1 and APB 28-1 and FSP FAS 115-2 and FAS 124-2)を公表しました。 ちまたの報道では、公正価値基準の緩和といわれていますが、今回公表された基準では不明確だったレベル2とレベル3のそれぞれの公正価値の測定手法の適用基準をより明確にしたものといえます。それによって、今まで不明確なため、保守的に見積もられていた公正価値がより合理的に測定されるため、損失の拡大がある程度、緩やかになることが期待されるという意味で緩和という表現が用いられていると思います。 今まではレベル2の市場価格は多くの人が参加できる市場ではありますが、取引が活発でなくなった場合、最後の取引価格を用いることが要求されていました。しかしながら、市場が全く活発でなくなった場合や投売り市場では、最後の価格は適切な公正価値を反映していないということが明らかです。 これは、ある会社の株が市場で売買されていた場合、市場が全く機能しておらず1株につき1ドルの値段が市場でついたとします。しかしながら、その会社が万が一倒産し資産を処分しても純資産が1株あたり100ドルの価値があった場合、この1ドルは何を意味しているのか、理由付けが困難になる状況を言っています。 このような状況は、市場が全く機能していないケースの一例です。それでは市場が全く活発でない状況、あるいは投売りの状況とはどのような状況なのでしょうか?それを説明したのが、ESP FAS 107-1 and APB 28-1です。 この改定の結果、公正価値の測定方法やクレジットロス、クレジットリスクの予測についてのより詳しい開示が付け加えられました。FSP FAS 157-4ではSFAS第157号で規定している公正価値基準の目的を再確認しています。投売りや強制的な取引ではない通常の取引によって売却されるべき資産価格が公正価値として反映されるべきだとしています。特にかつて活発であった市場が活発でなくなった場合の公正価値の測定に関する判断の重要性について再認識しています。FSP FAS 157-4では次のケースを資産負債の全く活発でない市場の例としています。 ①最近ではほとんど取引がない ②価格設定が直近のデータを基にしていない ③価格設定が時間外か市場仲介者のみによって決定されている ④以前は資産負債の公正価値と非常に相関関係があったインデックスが、現在は明らかにそうではないことが実証されている ⑤クレジットやその他の非数量的なリスクなどすべての市場情報を勘案した報告企業の予想キャッシュフローに対して観測している取引や取引価格に流動性リスクを加味したプレミアム、利率その他の指標の大幅な増大が暗に含まれている ⑥大きな売買スプレッド幅が存在するか大幅な売買スプレッド幅の増大が起きている ⑦資産負債のための新規発行市場で資金が全く集まらない状況⑧極少量の情報しか公開されていない状況 これらのケースではさらなる分析や調整、あるいは経営者の判断が必要で単なる最後の市場価格を公正価値とすることはできません。 重要な調整の方法としては、公正価値の測定手法のレベルを変更することや測定方法であるマーケットアプローチ、インカムアプローチやコストアプローチの複合的使用が考えられます。 FSP FAS 107-1 and APB 28-1では、貸借対照表(B/S)に公正価値が反映されていない金融資産負債について規定されています。今までは、そのような資産負債の開示は年に1度のみの開示でしたが、今後四半期ごとの開示が求められます。また、公正価値の予測について質的量的な開示が求められます。 FSP FAS 115-2 and FAS 124-2では一時的ではない価値の下落について、減損の時期と売却予定のない負債証券についてのクレジットロスとクレジットロス以外の減損について首尾一貫性をもたせています。期間利益のなかでの減損の測定を行いながら公正価値による開示を維持しています。さらにFSPは予想キャッシュフロー、クレジットロスや証券の未実現損益についての適時により多くの開示を求めています。 FSP FAS 115-2 and FAS 124-2では、以下のような場合、債券に一時的ではない価値の下落が生じている可能性があると考えています。 ①市場価格が保有債券の簿価よりも低い状態で、売却を予定している場合 ②市場価格が保有債券の簿価よりも低い状態で、売却の予定はないが、会社のキャッシュフローの状態が思わしくなく満期まで保有できる見込みがない場合 ③市場価格が保有証券の簿価よりも低い状態で、売却する意思がなくても簿価の回収ができないことが予想される場合 この基準では、将来の回収予定のキャッシュフローの現在価値と簿価の差額をクレジットロスと定義しています。そして、一時的ではない価値の下落が認識された場合、その内容をクレジットロスとそれ以外のロスに分類します。クレジットロスは当期の損益として認識し、それ以外のロスはその他の包括利益として認識することになります。 以上のFSPは2009年6月15日後の期中と期末から有効です。しかしながら、同年3月15日後の早期適用も認められています。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- サービス | 米国公認会計士 Saito LLP
米国の法人税(Corporate tax)、個人税(Individual tax)、相続のことなら、実績豊富な齊藤事務所が、複雑な米国税務から相続手続きまで丁寧にサポートします。まずはお気軽にお問い合わせください。 S ervice サービス 米国会社の監査 弊所では、米国会社の財務諸表の監査サービスを提供しております。財務諸表監査では、会社の財務諸表がて記載に表示・開示されているかどうかを独立の第三者である米国公認会計士が保証します。 一例としては、以下のような監査手続きを行います。 会社の内部統制が有効に機能しているかどうかを検証し、監査手続きの範囲などを決定。 前期の金額と比較し、著しく増減している場合には、その理由を分析する。 会社が計上した振替仕分けを査閲する。 経営者へ質問を行なう。 確認状による残高確認(預金、売掛金、買掛金、関係会社取引等)をする。 有価証券、現金などの現物の存在および数量を確認する。 期ずれ計上がないかどうか、年度末の前後一定期間の取引内容を査閲する。 翌年に発行されたクレジットメモの発行理由を経理担当者に質問する。 引当金計上に関する会社の会計方針、長期間滞留している売掛金残高等を考慮し、貸倒引当 と金が適正であるかどうかを評価する。 棚卸資産の引当金が適正であるかどうかを評価する。 会社が行なう実地棚卸に同行して、内部統制状、棚卸の方法・手順に問題がないかどうかをと検証するとともに、陳腐化したものや破損したものはどのように管理されているか等を視察とし、棚卸資産の実在性を確認する。 会社が保有している固有資産を見せてもらい、台帳に突き合わせ、実在性を確認する。 固定資産の減価償却費や前払費用の償却が適正に行われているかどうかを確認するため、再と計算する。 会社が抱える訴訟等の有無やその内容について弁護士へ確認する。 レビュー レビューは AICPA(⽶国公認会計⼠協会)から発⾏される、会計およびレビュー基準 Statements on Standards for Accounting and Review Services (SSARS)に基づいて⾏います。 財務諸表の責任は会社の経営者にありますが、会計⼠は主に試算表やその他資料を含めて⼗分な証憑に基づいて質問と分析的⼿続きを⾏い、全体の財務諸表に対して重要な修正があるかないかの結論を出し、レビュー報告するものです。報告書は読み⼿に結論がわかるようにレビュー業務の性質を記載しています。会計⼠はクライアントから独⽴した第三者であること、報告書には独⽴した会計⼠がレポートを発⾏していることを述べる必要があります。レビュー財務諸表は独⽴した会計⼠が限定的に保証するため、⾼額で複雑なファイナンスや与信取引の際に求められます。 お問い合わせはこちら 会計・税務相談(法人税) 弊所では、米国の会計、法人税に関するご相談やご依頼を承っております。 ご相談の内容は多岐にわたりますが、例えば、以下のような内容です。 米国に進出するにあたり会社を設立しようと考えているが、どのような手順を踏めばよいととか。 株式会社、パートナーシップ、LLCの違いはなにか。 どの州で米国法人を設立するのがよいか。 法人の設立後、州への法人登録、定期的に行わなくてはならない法人税の申告、予定納税のと納付、その他課せられる税金の申告のタイミングや方法を教えてほしい。 Form W-8BEN-Eの書き方がわからないので、教えてほしい。 会計ソフトウェアは何を選べばよいか。セットアップや、使い方について従業員への指導をと依頼したい。 米国子会社を閉鎖したいが、その手順や所要期間について知りたい。 社内で不正が行われないようにするため、現状の内部統制をチェックし、改善点についてアとドバイスがほしい。 日本語で丁寧にご説明致します。ぜひお気軽にご相談ください。 お問い合わせはこちら コンピレーション 公認会計士が行うコンピレーションとは、財務諸表の製作の代行業務ですが、監査と異なり、資料の適正性の検証はされません。会社から提供された資料を原則としてそのまま使用し、財務諸表の調整といった作成業務を、適正性の保証を必要としない第三者向けに行います。会計士の報告書には、“監査を行っていない旨”や“適正性は保証しない”などと記載されます。また、会計士の独立性が欠けている場合には、必ずそのことを開示する必要があります。これは、作成された財務諸表の責任は会社の経営者にあると明示し、財務保証を与える意見は述べない証明水準であることが記載されます。尚、2015年12月15日からコンピレーションの基準を明確にするために、プレパレーションという新しい区分が設けられました。この区分内であれば、先に述べた正確性の保証は問われません。さらに、独立性の開示を必要としません。プレパレーションは記帳業務を会計事務所に委託の上、コンピレーションによる財務諸表を必要としていない場合に適します作成依頼をするときに、自身が必要な保証レベルに合わせてサービスを選択することができます。 お問い合わせはこちら 法人税申告書の作成 米国では、一部の非営利団体を除きすべての企業は課税所得の有無に関わらず所得税申告書を提出する必要があり、連邦法人税・州法人税を納税する義務があります。 連邦法人税 米国の事業形態によって、異なる種類の申告書を提出する必要があります。 州法人税を含む地方税 法人税率・申告書が州ごとに異なるため、各州の法律に合わせて対応する必要があります。 弊社では法人税申告書の作成からIRSや各州への税務調査、政府や各州への延長申請、税制に基づく税金計算、電子申告代行など、法人税所得書に必要な作業を承ります。 お問い合わせはこちら 英文財務諸表の作成 英⽂財務諸表への変換サービス 弊所では、英⽂財務諸表への変換サービスを提供しております。 ⽇本国内の企業が⽶国進出し、投資や融資を受けて、取引を始めるためには英⽂財務諸表の提出が求められる場合があります。英⽂財務諸表の作成サービスでは、既にお持ちの⽇本の会計基準に則って作成された財務諸表を基に英⽂財務諸表を作成いたします。 主な作業内容は以下の通りです。 ⽇本会計基準から⽶国会計基準へ変換します。(ご希望される場合のみ) ⽶国会計基準に応じた財務諸表上の科⽬の集約や組替えを⾏います。 財務諸表上の科⽬、注記データを⽶国ドルに換算します。 財務諸表上の科⽬、注記を翻訳します。 お問い合わせはこちら 米国での所得税申告書の作成 アメリカと日本に拠点を置くSaito LLPでは、アメリカにお住まいのお客さまだけでなく、日本を含む世界中のお客様の米国個人税の申請代行を承っております。日米両国の二重課税の回避、永久帰国が決まった後の永住権放棄の税務申告、アメリカの年金の受給方法、日本でアメリカの年金を受給する際の注意事項など専門的なアドバイスが可能となっております。また、メールのやり取りのみでも申請を完了することが可能となっております。 毎年、アメリカにお住まいの駐在員や研修生をはじめ、アメリカ国内のほとんどの州からご依頼いただいております。現在の状況はアメリカ在住からのお客様からのご依頼が約半数、日本在住のお客様のご依頼が約半数となっております。 ITIN申請代行 弊所ではITIN申請代行が日本で可能です。郵送にかかる日数も考慮して約7日〜10日間でITIN申請書類のご用意が可能となっております。IRSのWebsiteにも掲載されています。 個人税申告の流れ まずは質問書(日本語)にご記入していただきます。一度ご記入いただいた基本情報や金融口座情報などは弊所にて大切に保管いたしますので、翌年からの申請は変更箇所のみのご記入となります。 お問い合わせはこちら 税金相談(個人税、遺産税) 個人税金のご相談からコンサルテーション実施までの流れ Step1 : 問題を明確にします。 コンサルテーションを依頼する前に、お客様のお困りになっていることがどの項目に当てはまるのか、まずは弊所のサイトでお確かめください。ご自身で解決が出来なくて困っている、あるいはお客様のご理解と専門知識とを照らし合わせたい等、コンサルテーションをおご希望のお客様は、次のステップへお進みください。 Step2 : info@saitollp.com までお問合せください。 短時間で問題を解決するため、コンサルテーションでの質問テーマを絞り込むことが重要になります。絞り込めない場合には、大まかに、個人税、法人税、経理一般、会計処理などに分けると進めやすくなります。詳しいお話はコンサルテーションの際にお聞きしますので、お困りの点をまとめてご質問リストをお作りください。リストがご用意出来ましたら、info@saitollp.com へご送信ください。 Step3 : コンサルテーション費をご入金後、日程調整します。 コンサルテーションを行なうことが決まりましたら、まずは指定した銀行口座(日米どちらでも可能)にご入金いただきます。入金確認後、コンサルテーション日程の調整に進みます。Web会議ツールはZoom、Teams、Line、電話などを使用します。料金は$400〜(1時間まで)になります。質問内容によって金額が変わりますので、事前に担当者にお確かめください。 お問い合わせはこちら
- 租税条約による税の減免の申請| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 租税条約による税の減免の申請 2007年5月20日 質問:日本から厚生年金手当を受給しているアメリカ在住の日本人です。日本側で20%の源泉徴収税が差し引かれています。この税金は正しいのでしょうか? 答え: 2004年7月1日に施行された新日米租税条約によると、日本とアメリカの間で支払われる一定の所得は、源泉地国の税金(アメリカ30%、日本20%)が大幅に軽減されることになっています。 ●退職年金――――――――0%(第17条) ●離婚慰謝料―――――――0%(第17条) ●配当金―――――――――0%/5%/10%(第10条) ●利子――――――――――0%/10%(第11条) ●使用料ロイヤルティー――0%(第12条) 退職年金、社会保障年金、保険年金は、旧条約同様、源泉地国では非課税となり、受給者の居住地国のみで課税されます。すなわち、アメリカ在住の日本人が受け取る厚生年金手当は、日本では非課税、アメリカでは課税対象となります。正しく手続をすれば日本での20%の源泉徴収税を停止し、無税にすることができます。なぜ日本で20%の税金が徴収されているかというと、下記の「居住証明書」を伴う「条約届出書」が源泉徴収義務者を経由して税務署長に提出されていないためと思われます。 新条約は、日本とアメリカ以外の第三国居住者による条約の濫用を防止するため、一定の基準を満たした居住者に対してのみ条約の恩典を与えるとしています。そして第22条に包括的な条約濫用防止規定である特典制限条項が新たに盛り込まれました。従来から、日本で租税条約の特典を受けるためには、「条約届出書」の提出を必要とします。新条約の特典制限条項に対応して2004年5月の法令解釈通達により、「条約届出書」の改訂様式が発表されました。従来の記載事項は、氏名、住所、所得(年金)などだけでしたが、新届出書にはこれら基本事項に加えて、①特典制限条項に関する付表の添付、②条約相手国の納税地および納税者番号の記入、および、③居住証明書の添付、を新たに必要とします。 上記3項目のうち、①の特典制限条項の添付は、法人等組織用であり個人納税者には求められていません。②の納税地・納税者番号は、米国の州市名とソーシャルセキュリティー番号(またはITIN)を記入します。③の居住証明書は、IRSから発行される「納税申告証明書」Certification of Filing Tax Return(フォーム6166)を添付提出します。以前はアメリカに住所があることを届け出るだけで十分でしたが、納税者番号の記入に加えてアメリカでの居住証明書(納税申告証明書)の提出が義務付けられました。確定申告をしていない場合は、原則として納税申告証明書は発行されず、租税条約による税の減免措置は受けられません。 納税申告証明書は、申請フォーム8802(Application for U.S. Residency Certification)に必要事項を記入して申請することにより入手できます。申請フォーム8802の記入事項は次の通りです。 1.申請者の氏名、納税者番号(ソーシャルセキュリティー番号またはITIN)、夫婦合算申告の場合、配偶者氏名、納税者番号(ソーシャルセキュリティー番号またはITIN)。 2.申請者の住所。 3.証明書の送付先(申請者住所、被委任者住所、被指定人住所)。 4.申請者の区別。(a.個人、b.パートナーシップ、c.信託など)個人および永住権、居住者、二重身分などにチェックし、入国ビザの種類、現行のビザの種類、ビザの変更日を記入。 5.申告書の提出義務がある場合、その種類、フォーム1040にチェックして7へ進む。 申告書の提出義務がない場合、未成年の子、外国パートナーシップなどのいずれかにチェックして6へ進む。 6.申請者の親、または親組織が提出を必要とされる申告書の種類と納税者番号。 7.証明書を必要とする暦年年度。 8.証明書の根拠となる課税年度。 9.証明書の目的。所得税、付加価値税、その他のいずれかにチェック。 10. 証明書を必要とする国名(Japan)と証明書の枚数。 11. 追加情報。 最後に申請者が署名をして、IRSの所定提出先へ郵送提出すると、30日以内に「納税申告証明書」(フォーム6166)が送られてきます。 なお、逆にアメリカからソーシャルセキュリティー手当や利子、配当などを受け取る日本居住者が、租税条約による米国源泉徴収税の減免措置を受けるために必要とする日本の「条約届出書」に相当するのが、フォームW-8BEN というIRS様式です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- グリーンカードの放棄| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > グリーンカードの放棄 2024年7月26日 Q. アメリカのグリーンカード放棄についてどんな手続きが必要でしょうか? A. アメリカのグリーンカード放棄については移民法上の手続きと税法上の手続きの2種類があります。 ①移民法上の手続きでは、フォームI-407に記入して、グリーンカードや再入国許可書などと一緒にUSCIS Eastern Forms Centerに郵送します。 ②税法上の手続きでは、 a. 長期居住者(15年間のうち8年以上永住権者であった人)がグリーンカードを放棄する場合には、税金の有無にかかわらずForm 8854「Annual Expatriation Statement」を申告する必要があります。ちなみにこの申告手続きは、米国市民が市民権を放棄する場合にも必要です。 b.グリーンカードまたは、市民権を放棄する時点で、次の3つの条件のいずれかに該当する場合には、保有する全ての資産を一旦売ったとみなして税額(Expatriation Tax)を計算し、申告をしなければなりません。 1. 純資産が$2,000,000である 2. 過去5年の納税額の平均が、$190,000以上(2023年) である 3. 過去5年間正しく確定申告をしていない Form 8854には、Part I, Part II, Part IIIの3つの部分がありますが、提出する部分は、放棄した年や状況によって異なります。 Part Iは、すべての提出者が記入する必要があります。 Part IIは、2023年に市民権や永住権を放棄した人が記入する必要があります。 Part IIIは、2023年以前に市民権や永住権を放棄した人で、税金の支払いを延期したり、延期された報酬を受け取ったり、非グラント信託の受益者である人が記入する必要があります。 Form 8854を申告しなかった場合は、$10,000の罰金が科せられます。 特記事項︓永住資格(グリーンカード)を放棄することが、将来米国への移民ビザ申請に影響を及ぼすことはありません。ただし、申請手続きを最初から始める必要があります。 宗 惠蓮(ソウ ・ケイレン) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 2022年 NY メッツに日本人投手入団決定!!| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 2022年 NY メッツに日本人投手入団決定!! 2023年2月24日 弊社 NY オフィス所在地: 150 W51st Street Suite1510 New York, NY 10019 より地下鉄 E と7を乗り継ぎ、約35分程で到着できる Citified を本拠地にする NY メッツに日本人投手が入団したことについて紹介します。 2022 年 12 月 19 日の入団会見で千賀滉大投手は英語での自己紹介の最後にチームの合言葉である「 Let’s Go Mets! 」と付け加え、早くもファン歓喜! 千賀滉大投手は5年総額 7500 万ドル(約 103 億円)でソフトバンクから FA で NY メッツに移籍しました。クイーンズを本拠地とする NY メッツの球場「 Citi Field 」付近の在住者としては、開幕が待ちきれないです。 千賀滉大投手にはメジャーで活躍できる最速 164km の速球と、 Ghost Fork( ゴーストフォーク ) と呼ばれる落ちる球の最強の武器があると言われており、一度は観戦に行きたいと今から待ち遠しいです。(12/29/22) ルーツ・弥生 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 2022年度版 海外進出の要点 Q&A (アメリカ、シンガポール、インドネシア、日本編) | My Site
2024年度版 海外進出の要点 Q&A (米国・日本・韓国・シンガポール編) by SAITO LLP この本は米国や日本、韓国、シンガポールに進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2023年度版 海外進出の要点 Q&A (米国・日本・中国編) by SAITO LLP この本は米国や日本、中国に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2022年度版 海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2021年度版 海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2019年度版 米国と日本進出の要点 by 米国公認会計士齊藤事務所/SAITO LLP コンパッソ税理士法人(国際事業部) この本は米国や日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する お問い合わせフォーム
- 会計士の倫理基準| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 会計士の倫理基準 2021年8月27日 「公認会計士ってのは、えらい厳しい業界のルールに従わなければならないと聞いたが、本当か?」経営者の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん))に聞いた。「公認会計士の業界では、米国公認会計士協会(AICPA)という団体を始め、各州に公認会計士協会があり、それぞれがその団体に所属する公認会計士の行動を規制しています。」「その規則はなんというのじゃ?」「米国公認会計士プロフェッショナル行動規範(AICPA Code of Professional Conduct)といいます。1988年1月12日に採用され、2014年6月まで定期的に改定されてきました。2014年からはコード化(Codification )がされています。」「どうやってその規範は全部の公認会計士が守っていくことができるのじゃ?」「公認会計士はContinuing Professional Education(CPE)というプロとしての継続教育を常に受けていなければ、資格が維持できません。そのCPEでは倫理規定の勉強が義務付けられています。例えばニューヨーク州ではライセンス更新の3年間のうちに4時間、テキサス州では2年間のうちに4時間です。」「ほう、そんなことが義務付けられているのか?」「そうです。基準は常にアップデートされていくので、それについていかなければなりません。」「それで、その規範の原則はなんじゃ?」「6つの原則があります。①責任感(Responsibility):常にプロとしての責任感が求められます。公認会計士協会のメンバー(以下、メンバー)は専門家として敏感でなければなりません。また、道徳に添った判断が全ての場面で求められています。②公益性(Public Interest) :メンバーは公益を提供していますので、一般の人々からの信頼を裏切ってはいけません。常に誰からも信頼されるようなプロとして適切な仕事を遂行しなければなりません。③誠実さ(Integrity) :一般の人々の信頼を広く獲得するために、メンバーはプロとして、最高の誠実さをもって責任を果たしていかなければなりません。④客観性と独立性(Objectively and Independence)メンバーは客観性を保持し、プロとしての責任を全うするために利益相反取引を行ってはなりません。特に会計事務所に所属するメンバーは、監査や調査業務において、事実関係ばかりでなく見た目も独立性を維持しなければなりません。 ⑤専門家としての細心の注意(due care) :メンバーは、専門家として技術的および倫理的基準を遵守し、能力とサービスの質を向上させるために継続的に努力し、メンバーの能力を最大限に発揮して細心の注意をはらい専門家の責任を果たす義務があります。⑥サービスの範囲と性質(Scope of Nature and Service):会計事務所に所属するメンバーは、プロフェッショナル行動規範の原則を遵守し、個々の状況で特定のサービスを提供するかどうかを決定する際に、各行動規範の原則に準拠しているかを検討する必要があります。」「ほう、すごいのう。会計士は」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 駐在員事務所| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 駐在員事務所 2020年2月22日 駐在員事務所 駐在員事務所は、アメリカへの進出を計画している外国企業(日本企業)の最も初期の段階の形態です。駐在員事務所は、連邦法人税の対象となりません。その法的根拠は、日米租税条約第5条にあります。租税条約はアメリカ合衆国(連邦政府)と日本国との間で結ばれた国家間の取り決めであり、その適用は州法には及ばないため、駐在員事務所は州法人税の対象となります。日米租税条約第5条は、日本企業がアメリカ国内に、事業を行う一定の場所である恒久的施設(PE)、すなわち支店、を有する場合に、連邦法人税の課税が生じる旨定めています。 次の活動はPEの例外とされ、米国における事業活動と見なされないことになっています。①商品の保管・展示。②他の企業による商品の加工。③商品の購入。④情報の収集。⑤その他の準備的・補助的活動。⑥上記活動を組み合わせた活動。 市場調査、立地調査、情報収集・提供などの準備的・補助的活動であればPEとは見なされず、連邦法人税の対象にはなりません。仲立人・問屋・その他の独立代理人を通じて行う業務はPEとは見なされませんが、企業に代わって行動するそれらの者が、米国内で企業の名において契約の締結を反復行使する権限を有する場合にはPEと見なされます。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 熱海合宿 2022| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 熱海合宿 2022 2022年11月28日 2022年10月20日、21日の静岡県熱海市にて秋合宿が開催されました。築70年以上の元置屋の温泉旅館を丸ごと貸切り、座卓を囲んで各社の業績発表やフィロソフィー発表が行われました。文化活動では熱海遊覧船サンレモ、トリックアート、熱海城を訪れました。夜はお刺身を買い込んで思い思いの海鮮丼を作り、日本の味を楽しみました。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 2024年2月13日「国際最低課税制度/グローバルミニマム課税」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2024年2月13日「国際最低課税制度/グローバルミニマム課税」セミナー開催 2024年1月12日 青木国際税務会計事務所、米国公認会計士齊藤事務所 共催 青木国際会計事務所 代表 青木一生 先生に詳しくご解説いただきます。 【日時】 2024年2月13日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 2024年2月12日(月曜日) 米国東海岸時間 8:00PM EST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 国際最低課税制度/グローバルミニマム課税 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。 開始の1時間前までに下記リンクからご登録の上にてお申し込みください。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_s8qeCkrjRseAeGzDkUG3qQ ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④お役職、⑤住所 【参加費 】 無料 【お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: +1(212)599-4600(米国) 講師紹介: 青木 一生 日本公認会計士、税理士。慶應義塾大学卒業後、4大会計事務所のPwC(PwCあらた監査法人)に入所し、主に金融機関の会計監査・アドバイザリー業務に従事する。 (米国上場企業グループの金融子会社をクライアントとして担当する) 2019年より、シンガポールの会計事務所に現地就職し、シンガポールに進出する日系企業のためコンサルティング業務(現地法人設立、ビザ、会計、法人・個人税務等)を行う。 2022年より、日本親会社のタイ現地法人CFOとして、タイ現地の財務人事回りのサポートや親会社の経理サポート等の業務に従事する。 2023年3月、横浜みなとみらいに、青木国際税務会計事務所を開設。日本企業・日本人の海外進出、海外移住や外資の日本進出の国際税務の相談に従事。 ■事務所紹介:青木国際税務会計事務所 https://beps2aoki.com/ 日本企業の海外進出・外資の日本進出に係る国際税務問題、海外子会社管理支援についての業務を提供する国際税務会計事務所を2023年3月に開設。 デジタル課税やグローバル・ミニマム課税等の最新税務論点について情報発信している(『税務弘報』2024年1月号、2月号に国際最低課税額に対する法人税に係る記事を寄稿。YouTubeのマイチャネルにデジタル課税に係る解説動画を投稿など)。また、デジタルノマドと税金についてのセミナーなども開催し、海外で仕事をする個人向けの国際税務顧問業務も行う。〒220-8120 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー20階 tel: 045-277-3742 mail: aokiintertax@gmail.com 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- ガラス張りの復習| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ガラス張りの復習 2014年2月24日 「譲謙(ゆずけん)さん、前回教えてもらったガラス張り経営がちゃんと動いているかチェックしてくれないか?」鬣(たてがみ)は譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いた。 「前回問題になっていたのは、商品の長期在庫と売掛金の長期不明残高、さらに社内のコミュニケーションでした。」 「あれから、わしは自分の会社を見直してみたところ、1対1対応のやりかたやダブルチェックのやりかたはきちんと規則にしているのだが、どうもちゃんと動いていないようなのだ。だから、こんな問題がでてきたみたいなんだ。何か良い案はないか?」 「そうですね、売掛金については、1対1を行うこと自体を担当部門または担当従業員の評価に直接つなげ、責任関係を明確にする方法が考えられます。そうすると各部門や従業員が真剣に1対1を自然に見るようになると思います。」 「そうか、さっそく、会計システム自体の見直しをやってみよう。それでは長期滞留棚卸資産はどうだ?」 「これは難しい問題です。見込み売り上げやそれに基づく生産予想を見誤ったために生じるのが長期滞留在庫です。これについて、個別の部門や担当者に責任を振る場合には、その売上予想または生産予想を見誤った部門に割り振ることが考えられます。あまった棚卸資産を勇気をもって費用としておとすことが重要です。また、原材料については購入したもの直ちに費用として全てを落としてしまうという方法も考えられます。この方法がもっとも厳しく、キャッシュフローに基づていて、より真剣な売り上げおよび生産予想を組み立てることになります。」 「よし、そのもっとも厳しい方法でいこう。これからは、買った原材料は全て費用にしてみよう。」 「さらに売れ残っている商品の評価ですが、期末は市場で売れる価格を基にして原価を割り出す方法が考えられます。この方法は、財務会計とはかなり異なる可能性がありますが、キャッシュフローベースおよび皆さんに理解できやすい経理処理として有効です。最後にコミュニケーションですが、これは鬣さん、自分で会社の財務状況、たとえば部門別売上金額、費用、や売掛金の滞留状況などを説明し始めましたか?」 「これが、最初、よくわからんのと照れくさかったのがあって大変じゃったが、なんとか始めてみたら、けっこう、最近は慣れてきたよ。」 「それならば、もう少しのところだと思います。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- アメリカ進出・ 撤退 | 米国公認会計士 Saito LLP
弊所ではお客様のニーズ、目的に合わせてどのようなオプションがあり、どの会社形態が進出しやすいのかをアドバイスいたします。 S upport in U.S. アメリカ進出・撤退 米国での 会社設立 米国への進出形態が決まったら、まずは設立する州を決定していただきます。設立州は、実際にビジネスを行う場所(本拠地)にするのが良いでしょう。アメリカでは設立州と実際のビジネスをする地域が、必ずしも同じ州である必要がありません。会社設立・維持コストが安く早いなどの理由からデラウェア州等で会社を作るケースも多いですが、実際にビジネスをする州では法人課税の対象となるため、特別な理由がない限り設立州は、実際にビジネスをする州で検討するとよいでしょう。 設立州を決めたら、会社設立書類を州政府へ提出することになります。その際に会社名を決める必要がありますが、同じ会社名が既に存在する場合は、その会社名で設立することは出来ません。そのため、申請前に、希望の会社名が利用可能かどうかを調べておくと良いでしょう。(州にもよりますが、事前に州のウェブサイト等で調べる事も可能であり、また会社名の事前予約を受け付ける州もあります。) 現地法人設立は州政府へ申請し受理されることで法人設立は法律上完了となり、早ければ法律上の設立を5日程度で行なうことも可能です。しかしながら申請書類の提出に加え、税務当局への登録、法人銀行口座の開設、資本金の振り込み、許認可やライセンスの取得など、会社設立申請と同じタイミングで手続きをすることも多く、会社設立の準備期間としては1ヵ月程度見ておくとよいでしょう。 弊所ではお客様の米国での会社設立の申請代行を承っております。会社設立の際に必要な各種連邦(Federal)/ 州(State)への登録等手続きもすべて承っております。設立の際にどのような提出書類が必要か注意事項など専門的なアドバイスさせていただくことも可能となっております。通常、情報がそろいましたら1ヶ月ほどで設立可能でございます(お急ぎ設立サービスもあり)。 お問い合わせはこちら アメリカ進出 日本から米国に進出する場合様々な方法がございますが、まず初めに目的に合わせて事業形態を選ぶことが大切です。初めて進出する場合には駐在員事務所、支店、株式会社などが一般的な形態といえます。また、すぐにアメリカのマ―ケットに進出したい場合、現地の企業を買収(M&A)する方法もあります。順にご説明いたします。 駐在員事務所Rep Officeとは、駐在員のみがいる事務所のことです。つまり、駐在員がいるだけでそれ自体では会社としての機能を持たないため、営利活動はできず、棚卸資産もありません。進出方法としては非常に間接的ですが、マーケティングや本格的な進出の準備には適した形態です。しかもマーケティングや市場調査だけなら、連邦税はかかりません。長所は、比較的お金がかからないことです。場合によっては設立登記なども必要なく、税務上の登録だけでも始められます。短所は法律面の守りが弱い点です。もし、Rep Officeが訴えられた場合、日本の本社がアメリカで訴えられたことと同じことになります。その場合、本社の責任者(代表取締役など)がアメリカで出廷しなければならなくなる可能性があります。 次にアメリカ支店(Branch)を作る方法です。Rep Officeとは異なり営業活動を行います。アメリカ支店の設立は日本国内でBranchを作る方法とほぼ同じです。長所は、Rep Officeと同じように、進出時のコストが比較的押さえられるということです。支店の費用は、日本の本社で直接費用処理できます。短所はRep Officeと同じで、法律面での守りが弱いことです。 3番目は株式会社(C Corporation、C Corp)を作る方法です。C Corpは事業を行うときに日本の会社が最も多く採用している形態です。長所は、日本ではなじみのある会社形態であり、組織運営方法が大変シンプルでわかりやすいということです。また、Rep OfficeやBranchと比べると法律面での守りが格段に強くなります。極端な例としては、アメリカにある子会社が訴訟に巻き込まれ、負けてしまい、子会社の財務体力では支払いきれない場合、その子会社を清算すれば債務はなくなります。短所は、設立や維持のコストが比較的かかるということです。清算にも時間とコストが比較的かかります。また、配当に関しては連邦と州による二重課税になってしまう可能性があります。 4番目は合同会社(Limited Liability Company=LLC)を作ることです。長所はあらゆることに関して非常にフレキシブルに設立が可能で、進出したい理想の形で設立できることです。また、節税対策が可能です。アメリカで持ち株会社を作り、その100%子会社をLLCにすれば、税務上は一体と見なされるので子会社間の損益が通算されます。それによって赤字子会社と黒字子会社がある場合、自動的に節税できます。一方、法律上は全ての関連会社が別会社となるため、法律面の守りも十分です。 LLCはアメリカでの分社化戦略や不動産投資戦略に最適な会社形態です。我々の事務所での取り扱い例では、最近のアメリカでの新規設立会社のほとんどがLLCであることにもうなずけます。短所としては、C Corpと比べるとわかりにくい形態の企業だということです。LLCは意思決定から利益、損失や配当まで全てメンバー同士の契約で決められるので、100%持分でない場合、注意を払って投資する必要があります。なお、日本の親会社がアメリカのLLCに直接投資する場合、日本の親会社にアメリカでの法人税申告義務が生じます。したがって、LLCでのアメリカへの直接投資はあまりお勧めできません。設立費用も一般的にはC Corpよりも高くなります。 この他のアメリカ進出形態としては、社員が無限責任もしくは有限責任を負うパートナーシップや、株主に配当する利益に法人税を支払う必要がない、つまり二重課税を回避できる、小規模株式会社(S Corporation、SC)があります。 最後に企業買収などのM&Aです。長所はM&Aを行うことですぐにアメリカのマーケットに進出でき、ゼロから組織を組み立てる必要がないことです。短所としては、進出時に買収のための費用が弁護士費用や会計士費用などかなりかかることと相手企業の購入のために多額の資金が必要となることです。さらに購入自体は比較的簡単ですが、購入後の会社のマネジメントが非常に難しいということです。例えば、購入してから購入先が思うように運営できず、失敗に終わるということもあります。 上記で説明いたしましたように、アメリカへの進出は目的に合わせて事業形態を選ぶことが重要になります。弊所ではお客様のニーズ、目的に合わせてどのようなオプションがあり、どの会社形態が進出しやすいのかをアドバイスさせていただいております。弊所30年の経験に基づきそれぞれの形態の長所、短所等アドバイスが可能となっております。 お問い合わせはこちら バーチャル・オフィス 弊所では月額でバーチャルオフィスのサービスをご提供しています。アメリカでの法人設立をお考えの方や、オフィスを持たない会社に住所貸しや重要なIRS や州(State)からの手紙等の保管サービスを行っています。基本サービス以外にも、有料オプションで日本への郵便物の転送サービス、もしくは郵便物をスキャンして送信することも可能です。電話対応のほか、ファックス、荷物の受け取りと保管サービスも承ります。その他にも、銀行口座の開設、会計に関するお手続きも受け付けておりますので、詳しくは会社設立、キャッシュマネージメントサービスをお読みください。様々なプランがございますので、一度お問合せください。全て日本語で対応致します。 お問い合わせはこちら
- アメリカの個人年金(Roth IRA)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの個人年金(Roth IRA) 2023年7月14日 Q. Roth IRAについて教えてください。 A. Roth IRA は課税後(After Tax)の所得で積立をする個人年金プランです。 通常のIRAは条件を満たせば拠出額を課税所得から控除することが認められていますが、Roth IRAは積立時に控除を受けることは出来ません。一方、老後に引出しをした際に、通常のIRAが全額課税されるのとは異なり、条件を満たせば運用益を含めた全額が非課税扱いになります。従って、老後の税率に左右されることなく、また、貯めたお金が税金により目減りすることも無く、確実に受け取れるのが強みです。 次に、積立も通常のIRAですと70.5歳以降は拠出ができなくなりますが、Roth IRAは年齢制限なくいつまでも拠出することができます。 最後に、引出しに関しても、自分が拠出した金額であればいつでも自由に引き出すことができ、家の購入や教育費に使うことも可能です。運用益については、5年間保有し、かつ、59.5 歳以降に引き出せば非課税扱いになります。通常のIRAは72歳に到達した翌年4月1日までに最低引出額を引き出す必要がありますが、Roth IRAには最低引出額の設定がなく、いつまでも残高を残しておくことができるので、相続対策に使うことも可能です。 Q. Roth IRA積立のルールについて教えてください。 A. Roth IRAへの積立は申告身分により異なります。 2023 年では夫婦合算で申告する場合、調整総所得(ほぼ年収に相当)が 218,000 ドル(独身は138,000ドル)未満は最高限度額を拠出できますが、それ以上になると段階的に拠出金額が減額され、228,000 ドル(独身は153,000ドル)以上になると拠出資格を失うことになります。最高限度額は一年につき6,500ドル(50歳以上であれば7,500ドル)までです。ただし、その年の給与・自営業所得が限度額以下である場合には、所得金額が限度額となります。 佳麗・ダゲット < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本の相続税とアメリカの遺産税| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続税とアメリカの遺産税 2002年11月5日 Q : 日本の父親の死亡後、日本とアメリカにある不動産、株式、銀行預金などを遺産として相続したアメリカ永住者です。この場合の税金がどうなるか教えてください。 A : 日本で父親が亡くなり、日本にある財産とアメリカにある財産をアメリカ居住者が相続した場合、日本の相続税とアメリカの遺産税の両方が課税対象となります。 日本での課税 日本では相続人が相続税の納税義務者です。相続人が日本の居住者である場合は、被相続人が遺した財産の所在地にかかわりなく、相続税がかかります。相続人が非居住者である場合、以前は日本国内財産だけが課税対象となり、日本国外財産については日本の相続税の対象外でした。 しかし、2000年4月1日以降、税制改正により一定条件を満たす財産の相続が課税対象となりました。この税制改正により、従来の合法的な税金回避手段は使えなくなりました。 以前は、日本居住者(父)が所有していた国外(アメリカ)財産を、日本の非居住者(子)が相続した場合、日本の相続税の対象外でしたが、現在の税法上では相続税を免れることはできません。 「相続人、被相続人のいずれかが相続開始前5年以内において日本の居住者であること」という、条件を満たすためです。従って、このケースでは、相続人であるアメリカ居住者(子)は、日本の父親が遺した日本にある財産およびアメリカにある財産のすべてを課税対象の相続財産に含めて、日本の相続税を支払わなければなりません。日本の相続税の税率は10%から70%までの累進税率(2002年)で、申告期限は死亡後10カ月以内です。 アメリカでの課税 次に、アメリカでの課税についてですが、日本と異なりアメリカでは遺産税(Estate Tax)の納税義務者は被相続人である亡くなった日本の父親となります。被相続人(父)がアメリカ居住者であれば、日米両国のすべての財産を課税対象としますが、被相続人(父)がアメリカの税法上の非居住外国人であるため、課税対象となる遺産はアメリカの国内財産だけとなります。この場合、アメリカにある不動産、銀行預金、そして米国法人発行の株式だけが連邦遺産税の課税財産となります。 連邦遺産税の非課税枠(基礎控除)は、2002年・2003年100万ドル、2004年150万ドル、2006年200万ドル、2009年350万ドルと段階的に増額することになっています。ただし、この非課税遺産枠をフルに利用できるのは、被相続人がアメリカ市民または居住外国人である場合に限ります。被相続人が非居住外国人の場合は、6万ドルの非課税遺産枠が適用されます。ただし、被相続人が日本国籍を有する場合には、米国市民・居住者用の非課税遺産枠が、アメリカ国内財産が日米合計の総財産に占める割合を乗じた額に減額され、控除できます。米国市民・居住者用の非課税遺産枠(2002年100万ドル)の按分配賦額が認められるのは、日米間の贈与税・相続税に関する租税条約により、日本人はアメリカの遺産税の計算上、アメリカ市民および居住者の非課税枠を適用できるためです。 連邦遺産税の税率は18%から50%(2002年)までの累進税率、納税・申告期限は被相続人の死亡後9カ月です。相続財産の所在州によっては、州遺産税が課される場合もあります。詳しくは連邦フォーム706(U.S. Estate Tax Return)を参照してください。 米国公認会計士 大島襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 修正申告| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 修正申告 2018年12月10日 修正申告 申告書を提出した後、計算の間違えや収入の申告漏れに気付いた場合は、修正申告書(フォーム1040X)に変更項目の詳細説明を記入し、IRS(内国歳入庁)に報告して追加税金と延滞利息を支払う義務があります。修正申告書には収入の申告漏ればかりでなく、経費控除、申告資格(Filing Status)などの変更も報告します。また、過払税金の還付請求にも使われます。 銀行や役務提供先などから収入の支払調書フォーム1099が発行されていたのにもかかわらず、申告を怠っていた場合、後日IRSから所得の申告漏れにより追徴税が発生したことを記述した通知書が送られてきます。通知書が正しければ、追徴税を支払います。通知書が間違いであれば、その説明や根拠の提出を求められます。 IRSの通知書は必要経費の控除を無視して収入だけで税金を計算します。例えば、株や債券、ミューチュアル・ファンドの売却のフォーム1099-Bをうっかり申告していなかった場合、IRS通知書は取得費を全く考慮せずに税金の売却価格だけで計算をするため、追徴税の金額は驚く程高額になります。この場合には、IRSへ取得費や必要経費の控除が認められる旨を、早急に文書で伝え、必要に応じて修正申告書を作成します。売却価格が取得費を超えている場合は、キャピタル・ゲインが発生し追加税金になりますが、売却価格が取得費よりも低い金額の場合には、キャピタル・ロスとなり税金が還付されます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る














