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  • PPP Loan 返済免除1| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > PPP Loan 返済免除1 2020年5月29日 「譲謙(ゆずけん)さん、何とかPPP Loanは借りられたんじゃが、どうやったら借入金返済を免除してもらえるんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち;通称、譲謙)に聞いた。「2020年5月15日にPPP Loanの免除申請用紙(SBA Form 3508) が公表されました。その計算用紙によって、いくら免除されるか計算ができます」「そうか。どうなっているんじゃ?」「免除の条件は基本的にローンを受領してから8週間(または代替給与期間)以内に給与関係とその他の許可された給与関連以外の費用に使用されることです。給与関連費用には75%以上が使用されなければなりません」「免除対象の費用は何じゃ?」「給与関連コスト、自社物件の利息、事務所家賃、水道光熱費です。利息、家賃、水道光熱費は2020年2月15日前から発生していたものに限ります」「給与関連コストとは何じゃ?」「給与、コミッション、チップ($15,385が上限)や会社負担分の州失業保険税、州のディスアビリティ税、医療保険料、年金や401(k)コストです」「8週間以内に支払っていないとだめか?」「いえ、給与期間で発生していれば大丈夫です、しかし、決まった給与日に支払わなければなりません。また、従業員と給与レベルは維持されていなければなりません。8週間の計算期間はローンの入金がされた日から数えますが(Covered period=CP)、給与をbiweeklyかそれ以上で支払っている場合、ローンの入金日後の一番最初の給与計算日の初日を8週間の計算の起点にすることができます(代替給与期間: Alternative payroll period=APP)」「従業員レベルとは何じゃ?」「CP期間かAPP期間のフルタイムの従業員(FTEE)の平均人数です。これが、2/15/19-6/30/19か1/1/20-2/29/20のどちらかの期間と比較されます。」「ほう、それじゃ、少ない従業員数の期間を使った方が得じゃな」「その通りです。」「少なかったらどうなるのじゃ?」「その割合で免除額が減額されます。しかしながら、たとえ、従業員レベルを維持できなかったとしても、2/15/20-4/26/20の平均FTEEが2/15/20のFTEEより少ないが、6/30/20までに2/15/20のFTEEのレベルに戻した場合には、従業員レベルに関しての免除額の減額はありません。「給与の減額をしたんじゃが、大丈夫か?」「各従業員の年平均給与や時間給を25%以上、減額がCPやAPPの期間に1/1/20-3/31/20の期間と比べてなされた場合にはローンの返済が求められます。しかしながら、これも2/15/20-4/26/20の給与レベルが2/15/20の給与より少ないが、6/30/20までに2/15/20の給与のレベル以上に戻した場合には、給与レベルに関しての免除額の減額はありません。ただし、$100,000以上の授業員に関しては全く考慮しなくて構いません」「もしも、レイオフした従業員が再雇用を拒否した場合にはどうなるんじゃ?」「一時解雇した時と同じ条件での再雇用を拒否された場合には免除額は減額されません」「結構難しいのう」「大丈夫です。私が代わって計算します」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ジャルダン 美紀 Miqui Jardin, Saito LLP, パリ,

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  • 2023年8月28日 「海外赴任規程の策定」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年8月28日 「海外赴任規程の策定」セミナー開催 2023年8月25日 多田国際社会保険労務士法人 米国公認会計士齊藤事務所共催 多田国際社会保険労務士法人 コンサルティング部スペシャリスト片海博志が詳しく解説いたします。 【日時】 2023年8月28日(月曜日) 東海岸時間 9:00PM EST 2023年8月29日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 海外赴任規程の策定 -検討のポイントを条文例とともに- 内容:海外赴任規程は、就業規則のように法令が記載内容を規定しているものではありません。また労働時間や給与といった基本的な労働条件だけでなく、赴帰任時の旅費や赴任中の福利厚生、安全衛生なども包含する総合的な規程です。したがって、海外赴任規程策定にあたっては、定める内容と背景を理解するとともに、会社のポリシーを明確にしておくことが重要です。多田国際社会保険労務士法人より規程策定における検討のポイントを条文例とともに解説いたします。 【会場 】 Go To Webinar でのオンライン開催となります。お申込み後リンクをお送りいたします。 【参加費 】 無料   ※開始の15分前までにお申し込みください。 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 1-212-599-4600(米国) 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④住所、⑤部署•お役職、⑥参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ) 講師紹介: 片海博志(かたうみ ひろし) 多田国際社会保険労務士法人 コンサルティング部スペシャリスト。大学卒業後、大手計測器メーカーで人事部、営業に従事。その後、同メーカーとアメリカの人事系コンサルティング会社の間で設立された合弁会社で、海外赴任者の給与・処遇制度構築のコンサルティング、規程の作成、各種調査の実施・レポート作成、セミナー講師等に携わる。現在は多田国際社会保険労務士法人のコンサルティング部門にて海外赴任者の給与設計シミュレーションや規程作成、労務管理相談に従事している。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立後、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京渋谷にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる体制を整えております。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 駐在員の給与計算のサイクル| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 駐在員の給与計算のサイクル 2019年11月16日 駐在員の給与計算のサイクル 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん、日本の友達がアメリカに進出しようとしてるのじゃが、気を付けなければならない点を教えてくれんか?」と会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢(通称、譲謙ゆずけん)に前回尋ねた。 「そうですね。アメリカでのアメリカの個人税の申告書の流れは前回お話しましたので、以前にお話していますが、今回は駐在員の給与計算のサイクルをお話したいと思います。」 「よろしく頼む。」 「アメリカの駐在員の給与計算の流れは次のようになっています。  まず① 月次のグロスアップ計算を行います。これは駐在員の給与が総額ではなく手取り金額で決まっているために手取り金額から給与総額を逆算して計算するものです。手取り金額には実際に駐在員の銀行口座に振り込まれる給与の他、家賃補助、子供の教育費補助、車のリース代、日本で支払われている給与、日本で支払われている様々な福利厚生費なども手取り給与として含めなければなりません。」 「そうすると給与金額がかなり高くならんか?」 「はいその通りです。通常日本でもらっている給与金額よりもかなり高額になります。  次に②年末調整を行います。これは年度末で最終の手取り額を確定し、給与の源泉徴収額に過不足をなくすための手続きです。」 「何だ、毎月グロスアップをしているのに何故また同じことを年度末に行わなければならんのじゃ?」 「期中で行っているグロスアップは法定上の所得税の天引き表に基づいたものですが、駐在員の年末調整は確定税額を計算することを目的にしています。また、期中に取り漏れた給与所得があった場合にそれを含めたり、冬のボーナスが大きな調整金額になります。」 「その次は何じゃ?」 「前回、ご説明した③個人税の申告書の作成になります。駐在員は会社から支給されている給与のみならば、個人税の申告書を作成した結果、税額の過不足はほとんど生じません。しかしながら、個人に帰属する所得、例えば利子所得やキャピタルゲイン、家の借入金利子などがあれば、税金の支払い金額に過不足が生じてきます。」 「これは前回やったのでわかるぞ。」 「そうですか。よかったです。最後は④税金の配分になります。個人負担の分と会社負担の税金を計算することになります。」 「会社負担と個人負担はどうやってきめるのじゃ?」 「よい質問です。それは会社が決めることになります。場合によっては、会社の税額上有利になるためアメリカでの奥様の所得に対しての税金も会社で負担することもあります。税金配分は法律によるものではないため、会社の決定によります。」 「よくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • プロベート手続きと合有財産(Joint Tenancy)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > プロベート手続きと合有財産(Joint Tenancy) 2018年6月18日 プロベート手続きと合有財産(Joint Tenancy) 米国で財産を遺して人が亡くなると、遺産は一旦、プロベート(検認)裁判所の監督下に置かれます。遺言がある場合とない場合とでは手続きに違いがあり、遺言がないとプロベートに費やされる時間が遺言がある場合よりも数ヵ月ないし数年長くなります。プロベート手続きが長引けば、弁護士費用が大幅に増えることを覚悟しなければなりません。 資産の所有形態を合有所有(Joint Tenancy) にすることにより、プロベート手続きを経ることなく財産を相続人に引き渡すことが可能となり、時間と費用の節約になります。合有所有者の一人の死亡によって相続が発生した場合、生き残った方の合有所有者が自動的にその持分を継承できます。この方法は、プロベート手続きを避ける手段として、銀行口座、不動産、株などの様々な資産について広く用いられています。資産を合有所有するのは夫婦に限定されておらず、夫婦以外の2名以上の複数名で用いることも可能です。プロベート手続きを回避しても、必ずしも遺産税の回避にはつながりません。 合有所有財産の設定にあたって拠出した資金と、その対価として取得した持分が一致しない場合には、自己の持分に応じた以上の資金を拠出した者から、自己の持分に応じた資金を拠出していない者に対する贈与として、例えば親から子への贈与として、米国においても日本においても贈与税の課税の対象となることに注目してください。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • リースACS842| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > リースACS842 2020年9月25日 リースASC842-10 「譲謙(ゆずけん)さん、わしの友人がリースビジネスを始めると言っているんじゃが、会計処理を教えてくれんか?」 会社経営者の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に聞いた。 「新しいリースの会計では、資産を使用する権利のことと定義されます。権利なので、資産として計上することが求められます。」 「自分のものではないのに資産計上するのか?」 「はい、借りている資産そのものは所有していないかもしれませんが、借りて使用する権利自体は会社が所有しています。」 「ふむふむ、なんかわかるようなわからないようなものじゃな。」 「新しいリース会計では、リースがいろいろな種類に分類されます。借り手がファイナンスリースとオペレーティングリースに分かれます。貸し手はオペレーティングリースと、セールスタイプリース、ダイレクトファイナンシングリースに分かれます。」 「なんかいろいろなリースがあるんじゃな。借り手と貸し手をそれぞれ教えてくれ。」 「借り手は12か月以下の短期のリースを除き、Right-of-use資産とLease liability負債を計上することになります。」 「それからどうなるんじゃ?」 「オペレーティングリースでは、リース費用が定額で計上されていくのと同時にRight-of-use資産とLease liability負債の両方から元本支払い分の金額が減額されていきます。ファイナンスリースではものを借入金をして買ったと同じと考えるのでLease liability負債に関する利息が計上され、Right-of-use資産の償却費が定額計上されていきます。」 「現在の会計処理との違いはなんじゃ?」 「現在の基準ではオペレーティングリースでは資産や負債は計上せずキャピタルリースのみが資産購入とみなし、資産と負債を計上しますが、新しい基準ではいずれにしてもRight-of-use資産とLease liability負債の計上をしなければばりません。」 「それじゃ、貸し手の処理はどうするのじゃ?」 「貸し手では、オペレーティングリースは、リース料を定額法で計上します。セールスタイプリースはメーカーや商社など販売業者が製品や商品を割賦で販売したとみなされるので、在庫リスクを負うため、リース債権、売上、売上原価、売価した資産の控除が計上されます。ダイレクトファイナンシングリースでは、貸し手に在庫リスクがなく、リース会社が借り手にお金を貸した取引とみなされるので、純投資額、利息収入、リース債権、残存資産などが計上されます。」 「何かむずかしいのお。」 「大丈夫です。わたしがついています。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 公正価値評価基準とは | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 公正価値評価基準とは 2009年3月17日 Q:公正価値評価基準が2008年度の財務諸表から適用されると聞きました。どのようなものでしょうか? A:公正価値はさまざまな米国会計基準書のなかで使われていますが、時に矛盾した意味で使用されている場面がありました。この矛盾点を解決するためにFASB159(金融資産と金融負債に対する公正価値オプション基準)が2007年2月に公表されました。   会社の資産と負債は昔から購入原価で測定されていました。なぜならば、支払った金額が最も確実に金額を測定できる方法だったからです。それが、購入原価よりも時価が下がった場合には時価まで評価を落とすという低価法の適用が始まり、最近では簿価が時価を下回った場合には減損のテストが要求されるようになってきています。   米国会計基準(SFAS)第157号では公正化価値とは「市場の参加者が特定の資産または債務につき最も参加者の多い市場で決済日における最も有利に売ることのできる資産の価格または最も低い価格で債務を委譲できる価格」をいいます。   公正価値は市場が決めるものであり、企業が独自の方法で決めるものではありません。    市場参加者とは、公正価値を測定しようとしている企業とは独立していて資産と債務につき全ての入手しうる情報を合理的に理解し、資産と債務の取引を行える能力があり、かつ、取引を行おうとしている者をいいます。   SFAS第157号は2007年11月15日後に始まる決算期から適用されています。SFAS第157号はSFAS第123号株式ベースの報酬には適用されません。   公正価値の測定手法には次の3つのレベルがあります。   レベル1-特定の資産や債務が活発に取引がされている市場の公開価格。   レベル2-レベル1が存在しない場合における資産および債務に関する直接的または間接的な観測しうる価格情報。   レベル3-観測可能な資産または負債に関する情報や市場がない場合で観測することが不可能な場合の価格情報の3つになります。   SFAS第157号によるとレベル1の活発に取引がされている市場の公開価格が最も信頼できる公正価値だと言っています。したがって、それが入手可能ならば、必ずそれを使用すべきだと言っています。   レベル2は、以下のようなケースです。 ①類似した資産や債務の取引がレベル1のような活発な市場で行われている場合、類似した資産や債務の公開価格 ②資産や債務の取引が活発に取引されていないが、過去に成立した市場取引がある場合には、その公開価格 ③市場による公開価格以外の客観的に測定可能な価格情報、例えば金利 ④市場のデータと相関関係にある観測可能な価格情報   レベル3はレベル1と2が不可能な場合にのみ使用されます。また公正価値を測定するために入手可能な情報を使用し、企業の独自の前提条件を用いて、市場参加者が資産や債務の価格を決定するような方法で価格を決定することになります。  主にレベル3に当てはまりますが、公正価値の測定手法は評価方法であるマーケットアプローチ、インカムアプローチやコストアプローチと首尾一貫していなければなりません。マーケットアプローチでは市場での取引の同一性または類似性のある資産または債務の価格が使用されます。インカムアプローチでは将来のキャッシュフローや将来の利益を基にして公正価値を測定します。コストアプローチでは、ある資産を買い換えるためには現在いくらのコストがかかるかを測定します。  FASB第159号では、現行の会計基準で公正価値による測定が要求されていない財務項目に対してまで公正価値で測定することを許容するオプションを企業に与えました。  さらに同様な資産や負債に対して異なった測定方法を採用している企業の比較可能性を維持するために表示方法と開示方法を改善しました。適用は項目ごとに行われ、いったん適用するとその後の変更は不可です。適用科目全体に適用され、特定のリスクやキャッシュフローにのみ適用されることはありません。   すべての企業は、次の項目に公正価値オプションを選択できます。   ①金融資産、金融負債 ②撤回不可能な約束 ③書面による債務の約束 ④金融項目以外の保険契約上の権利や義務 ⑤金融項目以外の保証契約上の権利や義務   逆に選択不可能な項目は次の通りです。   ①連結対象の子会社 ②連結対象の変動持分 ③従業員年金制度の雇用者と年金プランの義務 ④リース契約上の金融資産および金融負債 ⑤預かり金 ⑥株主資本です。   資産と負債が公正価値で測定された場合、2つの方法の開示が認められています。   ①貸借対照表(B/S)では、公正価値と非公正価値を同じ欄で合計金額を載せ、詳細を注記で開示する方法と ②2つの違う欄で公正価値と非公正価値を載せる方法です。   B/Sの注記では次の項目の開示が要求されています。   ①経営者が公正価値オプションをそれぞれの科目に採用した理由 ②もしも公正価値オプションが類似した項目の中で選択的に適用されていた場合、その理由とそれら選択適用している項目の違い ③長期債権と長期債務につき公正価値の合計と未払元本部分の合計の差額 ④ローン債権を資産計上している場合に当該資産について公正価値評価した場合に90日以上超過した部分の公正価値   一方、損益計算書(I/S)では以下の注記の開示が必要です。   ①利益の中に含まれている公正価値の変化によるゲインとロスの金額 ②利息と配当がどのようにして測定され、どこに計上されているか ③ローン債権とその他の債権が資産として計上されている場合の予想ゲインとロスの金額 ④クレジットリスクの大きな変動のために生じた負債の公正価値の変動金額   SFAS第159号の適用日は2007年11月15日後の決算期からになります。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 一体感をもつこと | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 一体感をもつこと 2016年6月27日 会社経営には経営者と従業員が一体感をもてることが最も重要です。 「譲謙(ゆずけん)さん、会社経営をうまく行うには何が一番重要だと思う?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち通称譲謙(ゆずけん))に尋ねた。「それは、もう決まっています。会社の経営者が従業員と一体感をもつことです。」「一体感か?それはどうやって作れるものかの?」「最も簡単で強力な方法は従業員と何でもよいから会話をする機会を沢山つくることです。出張が多いからとか会合が多いからと言って、従業員と話をする機会をもたないでいるとそのうち裸の王様のなってしまい、従業員から笑いのねたになっていることがあります。」「それは飲み会でもよいのか?」「もちろんです。従業員にとって経営者はどうしても遠い存在になってしまいます。家族的な経営をおこなっていたとしても経営者がお父さんなら、男の子が成長すればするほど、距離をとりがちになります。したがって、経営者が自分から従業員に積極的にたとえどんな理由でもよいから話し合う機会を作っていく必要があります。」「そうか、今までそんなに意識していなかったが、これからは意識して従業員とのふれあうことにしよう。」「それと同時に経営者は職場の環境に気を配り、働きやすいようにする努力する必要があります。また、部下が困っているようであれば、親身になってその相談にのり、アドバイスを与えることも必要です。予定を達成した時や立派な仕事をした時には、ねぎらいのことばを忘れないことです。長所を見つけて褒めるなど、部下がやる気をもって仕事に取り組めるような雰囲気をつくることが重要です。」「それでは2番目は何だ?」「2番目は会計の数値に気をつけることです。なるべく細かい分析が必要です。」「どれくらいの知識があればよいかのぉ?」「会計士と同じだけの知識や経験は必要ありませんが、売上の金額と費用の内訳、それにそれらの差し引きである利益は読める必要があります。売り上げは商品別の売上をきちんと毎月分かるようにしておかなければなりません。また、経費の内訳を理解していなければなりません。経営は売り上げを最大限に、経費を最小限にです。したがって、売上の金額と費用の金額、それにそれぞれの内訳を知っておく必要があるのです。」「そうかそれじゃ、3番目は何だ?」「3番目は会社のフィロソフィの確立です。フィロソフィとは経営者の経営哲学ですが、これがしっかりしていないと会社の永続性は確保できません。」「ほうそうか?そうすれば長生きできる会社ができるということじゃな。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 留学生の税務| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 留学生の税務 2007年7月10日 質問: 学生ビザで米国の大学で’勉強しています。米国での税金申告について教えてください。 答え: 日本から支払われる教育または生計維持のための給付は、日米租税条約によって米国での課税が免除されます。学生ビザなどの一定ビザ保持者は、米国内での就労による課税対象所得がない場合でも、情報申告書をIRS (内国歳入庁)へ提出する義務があります。アルバイト収入がある場合は、確定申告書による申告納税が必要です。 日本からの送金給付は非課税 教育を受けることを主たる目的として米国に滞在する学生は、教育または生計維持のために受け取る日本からの給付や仕送りについて、米国での課税が免除されます(新日米租税条約第19条)。免税となる給付とは、本人および家族のための親からの送金や会社からの手当、政府等からの交付金など、あらゆる日本からの送金を含みます。04年まで適用されていた旧条約では、課税免除に5年間の期間制限が設けられていました。新条約には期間の制限がなく、フルタイムの学生として公認の教育機関で勉学をしている限り、日本からの送金給付は5年を超えても非課税です。 留学生は所得が無くても申告義務がある 留学生は、日本からの送金給付だけで勉学と生計を維持し、米国内での就労による課税対象所得がない場合でも、申告書フォーム8843 (Statement for Exempt Individuals)をIRS (内国歳入庁)へ提出する義務があります。 通常、外国人は「実質的滞在条件」の税法規定によって、米国滞在日数が183日を超えると居住者となり、183日以下であれば非居住者となります。ただし、Fビザ、Jビザ、Mビザ、Qビザを保持する学生は、最初の5年間、「実質的滞在条件」の計算から除外されて、たとえ年間滞在日数が183日を超えても非居住外国人となります。フォーム8843は、学生が長期滞在しているにも関わらず「実質的滞在条件」の日数計算からの除外個人であることを届け出るための申告用紙です。6年目以降の滞在からは、原則「除外個人」ではなくなり、「実質的滞在条件」が適用されて居住外国人となります フォーム8843 には、学生の氏名、日本の留守宅住所、米国住所、入国ビザの種類、米国入国年月日、現在のビザの種類、現在のビザへの変更日、国籍、パスポート発行国、パスポート番号、過去3年間の米国滞在日数、過年度の滞在日数のうち「実質的滞在条件」上除外する日数、過年度に勉学していた学校の名称、同住所、電話番号、所属学科の学部長の氏名、同住所、電話番号、過去6年間の保有ビザの種類などの情報を記入します。日本からの仕送りだけでアルバイト収入もなく、奨学金の給付も受けていない留学生は、サインをしたフォーム8843だけを所定のIRS住所へ送付すればよいことになっています。 収入がある場合の申告義務 留学生にアルバイト収入がある場合は、フォーム1040NR (Nonresident Alien Income Tax Return)に必要事項を記入し、フォーム8843を添付して、IRSへ提出する必要があります。年間アルバイト収入の金額が基礎控除(本人の人的控除、2007年3400ドル)以下であれば税金は発生しません。基礎控除を超える所得は、10%~35%までの6段階の累進税率(通常の所得税率)が適用されて課税が生じます。ソーシャル・セキュリティー税(6.2%)、メディケア税(1.45%)は、Fビザ、Jビザ、Mビザ、Qビザであるため個人、雇用主とも非課税です。 OPT 留学生が学校を修業または卒業し、その後移民局の許可を得てOPT (Optional Practical Trainee) の資格で企業研修を受けている間の給与は、所得税の対象となります。ソーシャル・セキュリティー税、メディケア税については、5年以下の滞在である以上、個人、雇用主とも非課税です。 就労ビザ OPTの期限修了後、H-1Bなどの就労ビザを取得した年度に、新しいビザでの米国滞在日数が183日超になると、非居住外国人から居住外国人になります。同一年度に二種類の身分を有する「Dual-Status」(二重身分)の取り扱いとなるため、非居住者と居住者の二種類の方法による税金計算をする必要があります。 教授・研究者 Jビザ、Qビザで、学生としてではなく、教授あるいは研究者として米国に滞在する場合、「実質的滞在条件」の除外個人としての年数は2年までとなっています。すなわち、Jビザ、Qビザの教授・研究者は、米国入国後の最初の2年間は、たとえ年間滞在日数が183日以上となっても、居住者扱いとはならず、非居住外国人となります。2年経過後には 「実質的滞在条件」 が適用されて、非居住者あるいは居住者となります。 大学、その他の教育機関での教育または研究に対して支給される給与は、米国到着から2年間についてアメリカでの税金は非課税となります(新条約第20条)。教授、研究者は、非居住外国人である期間についてはフォーム1040NRおよびフォーム8843による申告を必要とします。2年経過後、居住者になるとフォーム1040での申告となります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本からの不動産直接投資 その2 日本での課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からの不動産直接投資 その2 日本での課税 1999年12月10日 日本からの不動産直接投資 その2 日本での課税 Q:日本に帰国するにあたり、今まで住んでいたアメリカの持ち家を売るべきか、それとも帰国後も家を残しておいて人に貸して家賃収入を住宅ローンや固定資産税の支払いに充てていくべきか考えています。帰国後、アメリカからの家賃収入にかかる税金について教えてください。 A:日本の居住者は、全世界での所得が課税対象となります。アメリカ国内の不動産賃貸から生じるネットレント純利益は、日本の所得税法上の不動産所得であり、給与所得などと合算して総合課税の対象となります。ネットレントが純損失(赤字)となった場合、原則として、給与などの他の所得との損益通算による相殺控除ができます。 しかし、この損益通算を無制限に認めることが節税対策に利用され、思いがけない土地需要を生み出したことがバブル期の地価高騰の一因となったため、土地所得に対する借入金利子の損益通算に制限が設けられました。 この制限とは、ネットレント純損失が土地部分に対する支払利子を控除したことによって生じた分については、損益通算による相殺控除を認めないとするものです。建物部分に対する支払利子、減価償却などによって作り出された純損失についてだけは、相殺控除が認められます。 日本の居住者(アメリカの非居住者)によるアメリカの不動産のネットレントの金額は、アメリカでの方式に則って計算したネットレントを円換算した金額と同一にはなりません。日米間で、減価償却費の計算方法や控除対象の支払利子、円ドル換算レート適用において相違があるためです。 ▼減価償却 日本では、木造、鉄筋、新築、中古など不動産の種類によって異なった耐用年数を適用します。また、償却方法も、定額法または定率法のいずれかを選択して計算することができます。アメリカでは、不動産の種類にかかわりなく、賃貸住居の減価償却は、耐用年数 27 ・5年、償却方法は定額法で計算します。 ▼支払利子 前述のとおり、日本では建物に対する支払利子の控除だけが認められ、土地部分対応の支払利子控除は否認されることがあります。アメリカでは、建物部分、土地部分とも控除が認められます。 ▼円ドル換算レート 家賃収入や当期に発生した経費は、当該年度の平均為替レートでドルから円へ換算します。減価償却のための建物部分の取得費は、不動産の購入日の為替レートでドルから円へ換算します。以上の計算上の違いにより、同一物件のネットレントの計算が、日本とアメリカとで異なるという結果が生じます。場合によっては、アメリカでは純利益、日本では純損失、またはその逆ということもあります。日本とアメリカの両方で税金を納めることになった場合は、アメリカで支払った税金について外国税額控除の形で日本の税金から差し引くことにより、二重課税は回避できます。 KPMG 特別顧問米国公認会計士 大島襄著者略歴:東京都出身。青山学院大学、ニューヨーク大学大学院卒業。MBA(経営学修士)、CPA(米国公認会計士)。国際税務専門。KPMG LLP特別顧問。著書に『Q&Aアメリカの税金百科』(共著)、『アメリカ税金の基礎知識』あり。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 連邦災害地域の納税延期または減税措置について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 連邦災害地域の納税延期または減税措置について 2023年12月27日 Q. 2022年カリフォルニア州の納税申告期限が延長されたのは何故ですか? A. 過去数ヶ月間、激しい嵐、竜巻、洪水、泥流がアメリカの一部地域を襲いました。連邦緊急事態管理庁(FEMA)が自然災害による連邦災害地域と指定した地域の被害者に対して、IRSは連邦税の申告と納税期限の延長、更には税金の救済措置を提供しています。具体的には、被災者に対して、個人および事業納税申告書と納税期限延長がなされており、税金の救済措置を提供しています。 例えば、カリフォルニア州に住んでいる居住者および企業は、2022 年から 2023 年にかけての冬の嵐の影響を受けたせいで、連邦及びカルフォルニア州の2023 年の申告期日及び納税期日は10月16日から11月16日へ延長されました。 ただし、申請の申告期日及び納税期日の延長は、同じカリフォルニア州であっても適用されない地域があります、そのような地域の居住者および企業は、通常の定められた期限までに申告し、納税をしなければなりません。 ウェイ・イン(Wei Yin) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 卓越能力者Oビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 卓越能力者Oビザと税金 2019年9月30日 卓越能力者Oビザと税金  ←(アルファベットのオーです) Oビザは、科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ、テレビ、映画などの分野で「卓越」した能力により功績を残した人に与えられるビザです。例えば、ノーベル賞のような国際的に認知度の高い賞を受賞している場合、国際音楽コンクールで優勝した場合、科学者が米国でのリサーチ・チームに参加する場合、アーティストが全米ツアーを行う場合、野球選手が大リーグでプレーする場合のように、国際的なレベルで活躍している卓越能力者を指します。 Oビザ保持者は、「実質的滞在条件」が適用され、183日を基準とした米国滞在日数よりも長いか短いかによって居住者あるいは非居住者になります。着任年度と離任年度に滞在日数が少ないため非居住者になる場合がある以外、居住者とされて米国市民同様、全世界所得を申告して納税する義務があります。既に一度アメリカ以外の国で税金の対象となった所得を報告することにより二重課税が生じることになります。その場合は外国税額控除の適用によって二重課税の回避が達成できます。居住者は全世界所得が課税対象になり、項目別控除または概算額控除のどちらか有利な控除方式を選択して税金計算ができます。非居住者は米国源泉所得だけが課税対象になって、必ず項目別控除方式を適用して税金計算をしなければなりません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 帰国と401(k) プラン| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 帰国と401(k) プラン 2007年3月28日 質問:アメリカから日本へ帰国するに伴い、これまで加入していた401(k) プランを解約するか、残しておくか迷っています。それぞれ税金がどうなるか教えてください。 答え: 日本へ帰国の際、退職年金を取り崩さず、ロールオーバー(口座移し替え)によりIRA (個人退職基金口座)に残しておいて、アメリカからの年金の形で分配を受けることによりアメリカの税金を免れる方法を検討します。 ●年金分配にかかる税金 アメリカには「確定給付型」と「確定拠出型」の2種類の適格年金制度があります。「確定給付型」の年金制度は投資利益や加入者の年齢・勤続年数に基づく数理計算によって会社の拠出額が毎年変動し、会社が投資リスクを負い、加入者が退職した際に受け取る退職年金の給付額が定められています。一方、「確定拠出型」の年金制度は、年間拠出額は定められていますが、退職年金の給付額は定められておらず、投資リスクは加入者個人が負います。 従来型ペンション・プランが「確定給付型」年金制度であり、アメリカ、そして最近は日本でも導入されて人気のある401(k) プランが「確定拠出型」年金制度です。アメリカでは、会社が従来型ペンション・プランと貯蓄型の401(k) プランの両方を提供するのが一般的で、両プランに加入している従業員を多く見かけます。どちらの年金制度への加入者とも、課税繰延措置の適用により、資金拠出(積み立て)がなされた時点、および年金基金からの投資による利子・配当などの収益が加算された時点での課税は発生しません。税金が課されるのは加入者の退職により、年金の形で分配金が支払われた時です。 ●投資選択権 投資選択権は401(k) プランの最も顕著な特徴であり、他の年金にはありません。プラン加入者である従業員が、自分の裁量で選択して年金基金の投資先を決めます。従業員が投資選択しやすいように、会社は投資機関によって選択された国内、海外の株式、債券、インデックス、マネーマーケットなどを投資先とした、異なるリスク度のミューチュアル・ファンドを提供します。加入者は自分の状況に合わせて好みのファンドの組み合わせを選びます。変更も自由にできます。どのファンドに投資をしたかによって収益が増減し、プラン加入者が投資リスクを負い、自分が将来受け取る給付額の大小の責任を担います。前述の通り、年金基金の投資による収益は、分配金が支払われるまで課税は繰延べられます。 ●解約の場合の税金 会社を辞めた人が401(k) プランを引き出して自分の銀行口座に入金すると、その時点でまず20%の源泉徴収税(連邦)が課されます。解約者は確定申告書に分配額を所得として報告し、所得税を計算して20%の源泉徴収税との差額の税金を精算する義務があります。所得税は10%~35%の6段階の連邦税と州税であり、さらに解約者の年齢が59.5歳未満の場合は通常の所得税に加えて10%の早期分配税(連邦)が課されます。ただし、口座移し替え(ロールオーバー)、全障害のよる退職、多額な医療費への支払いなどの場合は、10%早期分配税の回避が認められます。 ●ロールオーバー(口座移し替え)による税金回避 アメリカ国内で転職する場合は、転職先の会社の401(k)プラン、または銀行、証券会社などの金融機関に開設したIRA (個人退職基金口座)にロールオーバー(口座移し替え)することにより、年金の分配とは見なされず所得税の課税を免れることができます。日本へ帰国する場合は401(k)プランをIRA へロールオーバーすることが、通常の所得税および10%早期分配税の課税を回避する最善の方法です。この方法では、帰国後、退職基金をアメリカの金融機関にIRA口座の形で残していくことになります。 IRA口座は、定期預金、マネーマーケット・ファンド、ミューチュアル・ファンドなどの投資先を自分で選択して、利子、配当などの収益を上げます。401(k) プランと同様、投資選択権が与えられ、自分で投資リスクを負います。IRA口座の収益は、毎月無税で加算されていきます。 ●日米租税条約による年金非課税措置 IRA口座からの引き出しは、個人退職基金からの年金分配として位置付けられます。IRA口座からの分配は、通常、所得税の対象となります。「非居住外国人」に支払われる分配は30%の源泉徴収税が課されます。アメリカの税法上「非居住外国人」である日本在住の日本人がアメリカから退職年金を受け取る場合は、日米租税条約第17条が適用されて、アメリカの源泉徴収税が免除されます。そして、居住国である日本での課税のみとなります。すなわち、年金の分配とされるIRA口座からの引き出しは、アメリカでの税金を免れることができるのです。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続37 生命保険金と相続税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続37 生命保険金と相続税 2021年4月12日 日本の相続37 生命保険金と相続税 死亡を原因として支払われる生命保険金は、亡くなった人が生前から所有していた財産(遺産)ではなく、契約上受取人として指定された相続人の固有の財産であり、民法上遺産には含まれません。そのような生命保険金は遺産分割協議の対象にはなりません。また、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。ただし、相続税法上は取り扱いが異なります。被相続人が保険料を負担していた契約については相続税の計算上はみなし相続財産とされて、相続税の課税の対象となります。 本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産を税法上みなし財産として課税対象とするものに次があります。 ● 死亡保険金(生命保険金・損害保険金)-被相続人が保険料を負担したもの。生命保険金は法定相続人一人につき500万円が非課税となります。 ● 死亡退職金、功労金、弔慰金-死亡後3年以内に支給が確定したもの。法定相続人一人につき500万円が非課税となります。 ● 生命保険契約に関する権利-保険契約者・受取人が死亡して被保険者が生存の場合に継承される権利 ● 個人年金など定期的に現金が給付される定期金の権利 ● 遺言によって受けた利益(借金の免除など) 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2024年度版(第7刷) 海外進出の要点 Q&A| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > 2024年度版(第7刷) 海外進出の要点 Q&A 2025年3月19日 2024年度版 海外進出の要点 Q&A(米国・日本・韓国・シンガポール編)by SAITO LLP 2025年3月3日に出版しました。 この本は米国や日本、韓国、シンガポールに進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 Amazon Kindle にてご購入いただけます。 Amazon (米国) Kaigai Shinshutsu no Yoten QnA (Japanese Edition) アマゾン(日本) 海外進出の要点 Q&A 2024年版 Saito LLP 出版 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 和田裕子 Hiroko Wada, Saito LLP, ロンドン,

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  • 宗 惠蓮(ソウ ・ケイレン) Huilian Zong

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  • バランスシート 2 バランスシートの指標| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > バランスシート 2 バランスシートの指標 2013年2月5日 「鬣(たてがみ)さん、続けてバランスシートの重要な指標を見ていきましょう。まず、会社にとって最も重要な財産であるの現金からです。現金は、自分の純資産とほぼ近いことが理想です。自分の純資産とは、資本金と未処分利益の合計です。貴社ではどうなっていますか?」譲謙(ゆずけん)は鬣に聞いた。 鬣は「ふーん、現金が$100で純資産が$60+$80で$140だ。」 「その通りです。ここでは、売掛金も現金と同じと考えると現金の合計は$100+$20で$120と考えられます。ほぼ、現金と純資産が近いので、このバランスシートは正しいものと推定できます。次に自己資本比率を計算してみましょう。自己資本比率は、自己資本の総資本に占める割合をいいます。自己資本とは先ほどの純資産です。総資本は自己資本と他人資本(=借金)の合計です。この比率が高いほど会社の貯金が多いことを示しています。」 「ほほう、そうすると、さきほどの純資産の$140を総資産とやらの借金($10+$50)と純資産$140の合計$200で割ったものか?70%となるな?」 「その通りです。70%とは非常に高い水準です。自己資本が充実していると言えます。」 「次に流動比率です。流動比率は、流動資産と流動負債の比率をいいます。これにより、財務ポジションが分かります。もしも1未満であれば、会社はかなり資金繰りに困っていることを意味します。」 「なるほど、流動資産$150を流動負債$10で割るのだな。それでは15だ。」 「流動比率が4以上となるとかなり資金は安定していることになります。これまでの指標を総合評価すると、鬣さんの会社は、大変の財務体質が強いといえると思います。 現金 $100   短期借入金 $10 売掛金 $20   流動負債合計 $10 棚卸資産 $30     長期借入金 $50 流動資産合計 $150 資本金 $60 固定資産  $50      未処分利益 $80 資産合計 $200    負債資本合計 $200 <解説>謙譲は、現金が純資産とほぼ近いことが望ましいと言っていましたが、それでは現金はどれくらいあれば安心なのでしょうか?これは、年間の経費の3年分と言われることがあります。3年分などは、そう簡単に貯まるものではありませんが、これだけ現金があれば、3年売上げがなくても会社は継続することができ、その間に必ず次の勝機につなげることができることになります。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ソーシャル・セキュリティー手当と源泉徴収税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャル・セキュリティー手当と源泉徴収税 2007年5月15日 質問:日本在住の日本人で、アメリカからソーシャル・セキュリティー手当を受け取っています。アメリカで30%の源泉徴収税を差し引かれていますが、税金なしで受け取ることができると聞きました。今後、源泉徴収税を回避するにはどうしたらよいのでしょうか。 答え:ソーシャル・セキュリティー手当は、日米租税条約を適用してアメリカの源泉徴収税を差し引かれることなく受け取ることができます。源泉徴収税が課された場合の還付請求の方法、租税条約適用の申請方法について検討します。 ①源泉徴収税 アメリカの税法上、非居住外国人とされる者が、利子、配当、ロイヤルティー(権利使用料)、レント、年金など、アメリカの商活動と実質的に関連のない所得を米国から受け取る際、国内法で特別に免税措置が規定されていない限り、通常30%の米国源泉徴収税の対象となります。 国内法で免税措置が規定されている例として、銀行預金利子、地方債利子、財務省証券利子、キャピタル・ゲインなどがあります。また、アメリカから所得を受け取る外国人が租税条約締結国の居住者である場合は、 租税条約による低減税率が適用されます。日米租税条約上、配当、利子、ロイヤルティー、年金、離婚手当に対する低減税率が定められています。 アメリカで働いて給料支給を受け、ソーシャル・セキュリティー・タックスを10年以上払うと、62歳以降にソーシャル・セキュリティー手当の受給資格が得られます。日米社会保障協定の発効後はアメリカでの納税が10年に満たなくてもソーシャル・セキュリティー手当の受給資格が得られます。受給資格があれば、日本帰国後もソーシャル・セキュリティー手当てを受け取るこができます。 日米租税条約第23条に含まれる年金とは、企業年金、保険年金および社会保障年金など、すべての退職年金を指します。したがって、日本在住の日本人がアメリカから受け取るソーシャル・セキュリティー手当については、源泉地国アメリカでの課税は免除され、居住地国日本のみでの課税となります。租税条約の適用を受けるための然るべき手続をしておけば、30%の米国源泉徴収税を引かれずにソーシャル・セキュリティー手当を受け取ることができます。逆に米国居住者が日本から厚生年金、国民年金、企業年金などを受け取る場合も同様、日米租税条約の適用により日本の源泉徴収税を課されずに受け取ることができます。 ②還付請求 租税条約によって、15%、10%などの低減税率あるいは無税が適用されるべきであるにもかかわらす、30%の源泉徴収税が差し引かれた場合、還付請求書をIRSへ提出して超過納税額の還付を受け取ることができます。還付請求のための必要書類は、源泉徴収額が記載されたフォーム1042S、および、非居住外国人用の個人所得税申告書フォーム1040NRです。 フォーム1040NRに還付の根拠と必要事項を記入して、源泉徴収額を示すフォーム1042Sを添付してIRSへ提出します。還付請求書の提出期限は時効が成立する以前であり、オリジナル申告書提出期限後3年です。4年前およびそれ以前の年度の還付請求は認められないので要注意です。 ③租税条約の適用申請 租税条約の低減税率の適用を受ける非居住外国人は、源泉徴収代理人(Withholding Agent)に対してフォームW-8BENにその旨の意思表示を記入して提出すると、正しい税率による源泉徴収税が差し引かれます。アメリカのソーシャル・セキュリティー手当てを受け取る日本在住の日本人は、ソーシャル・セキュリティーアドミニストレーションにフォームW-8BENを提出することにより、源泉徴収税を差し引かれずに手当ての全額が支給されるようになります。記入事項は、氏名、受益者の種類(個人)、住所、ソーシャル・セキュリティー番号、日米租税条約の適用条項(第23条)、税率(0%)、根拠(租税条約締結国の国民であり、年金は居住地国のみで課税対象となるため)、署名および日付です。 【フォームW-8BENについて】  フォームW-8BENは、通常アメリカから支払われる所得の受取人の身分が非居住外国人(あるいは外国組織)であることを証明するために使われます。非居住外国人が米国銀行口座を開設する場合、または外国から米国株式、米国債券、ミューチュアル・ファンドなどに直接投資する場合などに必ず必要とします。また、グリーンカード以外のビザでアメリカに住んでいた日本人が、日本に帰国する際にアメリカの銀行預金口座を残しておく場合などにも、居住者から非居住者への身分変更を表明するために不可欠な届出用紙です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アウディ・カズエ Kazue Audi, Saito LLP, ニューヨーク,

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