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  • 2016年の減価償却について教えてくれないか?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 2016年の減価償却について教えてくれないか? 2017年2月25日 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さんや、わいは2016年の申告書を作成しようと考えているんじゃが、特別な減価償却(Depreciation デプリシエーション)について教えてくれんかの?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢に尋ねた。 「承知しました。鬣さん、セクション179ルールというものを知っていますか?」 「何かよくわからんが、固定資産を一気に経費計上できる方法じゃろ?」 「そうです。鬣さんよく知っていますね。通常固定資産は資産計上をして減価償却を行わなければならないので、費用はその固定資産を使用する期間で割り振ります。しかしながら、セクション179を使うと事業用動産について一括費用化ができます。その上限が2016年では$500,000になっています。ただし、総額で2ミリオンダラーを超えると一括費用化できる金額が減額されていきます。また、特定の不動産支出もセクション179で$500,000まで割り増し償却ができるようになりました。」 「ほう、それはすごい金額の節税になるな。もっとも、そんなにわしの会社は固定資産に投資はせんがの。」 「次に50%の初年度ボーナス償却も新品購入について認められます。このボーナス償却の割合は2018年には40%に下がる予定です。2019年には30%になる予定です。」 「このボーナス償却は車にもあるのかな?」 「はい、あります。乗用車、軽トラック、バンは1年目で$8,000のボーナス償却ができます。2018年には$6,400に減額され、2019年には$4,800になります。2016年に新車の車を購入した場合、新しい乗用車では$11,160 (=$8,000+$3,160)を最大で償却がとれます。新しい軽トラックやバンでは$11,560 (=$8,000 + $3,560) になります。」 「ほう、これは結構いけるな。新車を買うと得するな。」 「その通りです。そのほかレースの馬は通常7年で償却されますが、今年は年齢に関わらず特別に3年で償却できます。」 「ほう、それじゃ馬でもかってみるか。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 交際費| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 交際費 2000年11月5日 Q:不動産販売会社の契約社員として、コミッション収入を得ています。顧客のための交際費を支出しましたが、控除の証明や範囲について教えてください。また顧客へのギフトも控除の対象になりますか。 A:交際費は、自由業者の場合、支出額の50パーセントまでが、事業所得(純利益または純損失)計算上の控除として認められます。 会社勤めの給与所得者の場合は、項目別控除の一つである勤務活動経費の控除になり、調整総所得の2パーセントの足切り制限の対象となります。 交際費とは、取引関与先の接待のため、レストランでの飲食費、カントリークラブ、ナイトクラブ、観劇、スポーツ観戦、自宅パーティー招待などに費やした経費を指します。控除が認められるためには、それが事業遂行において通常かつ必要な経費であり、合理的な金額(法外な金額でない)であることが求められます。そのためには以下の条件を満たす必要があります。 (1) 納税者の事業活動に直接または間接的に関連し、接待を行ったことにより将来の収益の増加が期待できること。あるいはそのほかの事業遂行上の利点が期待できること。または取引関与先との間の親ぼくの度合いを密にすることによって、取引関係の円滑な遂行が図れること。 (2) 食事などの接待の席で、特定の案件について打ち合わせを行う必要はないが、明確な営業上の目的を有し、接待の前または後に事業に関する話し合いがなされること。 (3) 食事などの接待の席に納税者またはその従業員が同席していること。 (4) 食事などの接待の内容が法外にぜいたくでないこと。 (5) 証拠書類として費用の支出額、接待の場所・日時、接待客の氏名・地位、接待目的などの記録を保管していること。 なお、カントリークラブ、ゴルフクラブ、スポーツクラブ、ランチクラブなどの娯楽・ビジネス・社交クラブを接待に使用した場合、実際に支出した経費は控除できますが、クラブの年間(月間)会員費は控除できません。 ● ギフトは25ドルまで控除の対象 ギフト(贈与品)を関与先(顧客)に贈った場合、相手1人に対して25ドルまでが、控除できる金額です。 販売促進用に顧客に配る名前入りの小物、例えばペン、カレンダー、机上セット、手帳、書類入れなどで、単価が4ドル以下の場合は、相手1人に対して25ドルの制限は適用されません。 また、贈答相手が会社や組織であれば、1件25ドルの制限外となります。会社や組織に属する特定の従業員、株主、役員などに個人的目的で渡した場合は、25ドルの制限が適用されます。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2025年3月25日「ITIN」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2025年3月25日「ITIN」セミナー開催 2025年3月20日 米国公認会計士齊藤事務所 主催 ITINに関する参加型セミナー開催決定いたしました。 取得できる人、できない人等、多くの質問が寄せられるケースに関してお話しいたします。 参加方法の詳細は後日のお知らせをお待ちください。 【日時】 日本時間  2025年3月25日(火曜日) 10:00AM JST 東海岸時間 2025年3月24日(月曜日) 9:00PM EST 西海岸時間 2025年3月24日(月曜日) 6:00PM PST 【所要時間】 30~45分(予定) 【開催方法 】Zoom でのオンライン開催となります。カメラ及びマイクオン必須での少人数制の参加型セミナーとなっております。 【参加費 】無料。 【お申込み、お問合せ】Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com  まで「ITINセミナー参加」の件でご連絡いただければと思います。人数限定となっておりますので以下とともにお早めにお申し込みください。なお本セミナーは同業他社の方のご参加はご遠慮いただいておりますのでご理解いただければと存じます。 お名前: Email Address(セミナーのURLを送信いたします。): お住まいの都市名: ご参加理由(任意): 会社名(法人の場合): 会社のURL(法人の場合): < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 駐在員の給与計算| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 駐在員の給与計算 2018年11月1日 「今度、わしの日本の友人の社長がアメリカに駐在員を送ると言っているのじゃが、駐在員の給与計算方法を教えてくれんか?」会社社長の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲謙(ゆずけん)に聞いた。譲謙は次のように答えた。 「駐在員の給与計算は通常の給与計算と違う方法がとられることが一般的です。現地採用の社員は通常の給与計算ですので、給与総額が最初に決定していて、その金額をベースに税額を始め天引きする税金を計算していきます。しかしながら、駐在員の場合、日本でもらっていた手取り給与を保証するという観点から、手取り額をまず決定し、そこから逆算で給与総額を決めていきます。これをネット支給方式(グロスアップ方式)と言います。 駐在員は一定期間の海外赴任の後、日本へ帰ってくることが前提となっているため、このような方法がとられているのだと考えられます。駐在員の給与で特殊なことは、アメリカ支給の給与の他、日本で厚生年金を支払ったり、日本に残してきた家族への生活費の支払いのために日本支給の給与があるということです。また、ボーナスが日本で支給される場合もあります。 現地採用の社員にはこのような制度は通常ありません。また、日本では非課税扱いされていた様々な手当は、アメリカではほとんどが課税対象となります。例えば、家賃補助、車のリース代、法定限度額を超える通勤費などです。課税対象の手当てが多いため、グロスアップを行うとネットの金額は同じであったとしてもアメリカでの給与総額が日本に比べるとかなり高額になってしまいます。 次に給与の支給日ですが、駐在員については日本に合わせて月に1回という会社が多いと思われます。現地社員は州法によって月2回以上の支給が義務付けられています。現地社員の最終的な給与手続きは年末のW-2と言われる源泉徴収票を配布して終了ですが、駐在員の場合には、毎月のグロスアップ、年末のファイナルグロスアップ(年末調整)、個人所得税の計算、会社と個人間の税金の配分、というサイクルで一巡し、終了します。 毎月のグロスアップは、毎月日本でもらう給与金額が為替の影響などがあるため変動するので調整する必要がでてきます。年末のファイナルグロスアップでは、年間の最終的なネット支給額に基づいてグロスアップを行う作業です。個人税の申告書では会社からの給与のみならず、その他の個人的な所得、例えば個人が行った株売却損益なども入れて最終の確定申告が作成されます。その後、最終的に確定した個人負担部分の税金と会社負担部分の税金を計算し、駐在員と会社の間で配分して終了となります。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Form W-8BEN| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > Form W-8BEN 2025年7月11日 Q. アメリカの金融機関からForm W-8BENの提出を求められました。Form W-8BENとは何ですか? A. W-8BENの正式名称は、「Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting」です 。米国税法上、非居住者とみなされる個人(NRA: Non Resident Aliens)が、米国源泉徴収が必要とされる収入がある場合に使用するIRSのフォームです。源泉徴収の対象となる金額の受益者である非居住者は、源泉徴収代理人、支払者、または外国金融機関(FFI: Foreign Financial Institution)から提出を求められた場合には、Form W-8BENを提出しなければなりません。 原則、米国非居住者が、アメリカで特定の所得を得た場合はアメリカで30%の源泉徴収の対象となります。特定の所得とは、アメリカで発生する利子、配当、家賃や年金などの定期的な所得を含みますので注意が必要です。ただし事前にForm W-8BENを提出することで、所得の種類によっては租税条約の適用が認められ源泉徴収税率の軽減、または、源泉徴収の免除を申請することができます。所得の種類や状況に応じてForm W-8BENの記載方法が異なるので、詳細については専門家へご相談されることをお勧めいたします。 Form W-8BEN の有効期限は、状況の変化によってフォームに記載された情報に変更がない限り、フォームに署名した日の翌年から3 年後の暦年の末日となります。例えば、2025 年1 月30 日に署名されたフォームは、2028 年12 月31 日まで有効となります。 Noriko Mochizuki < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 継続企業基準て何だ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 継続企業基準て何だ 2015年8月31日 「譲矢さん、わしの知り合いの会社がかなり苦しい状況になってきているようなのじゃ。前にアメリカの基準で会社が苦しくなってきたら何かが変わったので注意しろと言っていたじゃろう。もうちょっと詳しく教えてくれないか」会社経営者の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いた。 「その通りです。鬣さん、企業の継続性に関する基準は監査基準と会計基準の両方が変わりました。まず、監査基準では570号によって、監査人に対して継続企業として開示することが著しく疑われる状況にないかどうかを判断する責任があることが明記されました。もちろん、これは、すでに清算基準を適用している会社には適用されません。」 「なに、軽率(けいそつ)企業とはなんじゃ?」 「軽率ではありません。継続(けいぞく)です。現代の会計は、会社は永遠に経営を続けていくという前提があって始めて成り立っています。この企業は永遠に続くという仮定を継続性の原則といっています。」 「そうは言ってもいつまで続けば、継続企業として決算書を公表できるのじゃ?」 「決算書が公表されてか少なくとも1年です。一方、会計基準ASU No. 2014-15では、経営者の責任について規定されています。」 「何だそれは?」 「経営者も企業が継続企業として続けられるかどうかを判断しなければなりません。主に負債を返済する能力が現在と将来にわたってあるかどうかです。負債には、通常の経営を続けていくために必要なキャッシュフローも含みます。また、条件付きの負債であった場合には、その条件も考慮しなければなりません。」 「条件付きとはなんじゃ?」 「例えば、負債比率が90%を超えたり、赤字になった場合には、一括返済を行わなければならないなどの特殊な条件付き借入金です。」 「もしも、継続企業として怪しくなると決算書になにか書かなければならないのかのぉ?」 「まず、継続企業としての問題があるとみなされる主な理由か事象を書かなければなりません。次に経営者の状況分析、最後に経営者の対応策が継続企業を維持できるようにしているか。継続企業を維持できるといえないならば、利用者に財務諸表を理解できるようにする情報を開示することになります。」 「そうか、何となくわかったぞ。最後に継続企業を危うくするような状況とはいったい何じゃ?」 「そうですね。借入金の増加、偶発債務の存在、大口顧客の喪失、利率や為替のリスク、リースを含む多様なファイナンスなどです。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 年金の税務| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 年金の税務 2019年11月15日 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん。わしの日本の友人なんじゃが、アメリカの公的年金や個人年金、アニュイティなどを日本で受け取ろうとした場合のことを心配しているんじゃ。どうしたらいいんじゃろう。」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(通称、ゆずけん)におもむろに尋ねた。 「 日本居住の日本人が日本でアメリカの公的年金を受け取る場合、アメリカで日本居住の届け出を適切にソーシャルセキュリティー事務所に提出していれば、日米租税条約17条により、居住国日本でのみ課税となります。」 「ほうそうか。それは簡単じゃのう。そうすると、個人年金やアニュイティの場合はどうじゃ?」 「個人年金、アニュイティも金融機関にForm W-8 BENを提出し適切な処理をしてもらえれば、アメリカ国内でForm 1099Rは発行されず同様な処理になります。」 「そうかそれも簡単じゃな。しかし、友人はW-8BENを出したにもかかわらず、Form1099Rが出てしまったらしいぞ。」 「もしも、金融機関で適切な処理がなされずForm 1099Rが発行されてしまった場合にはアメリカの会計士などの専門家にまずは相談することをお勧めします。」 「それじゃ、日本に住んでいるグリーンカード保持者のわしの友人はどうなるんじゃ?」 「日本居住のアメリカ人やグリーンカード保持者は、特別な扱いになります。そのようなステータスの方は、アメリカでも日本でも税務上の取り扱いは居住者となってしまいます。そこで、両国で両方の年金の申告を行う必要がでてきます。両方で個人年金やアニュイティの申告を行い、アメリカの申告では日本の年金について外国税額をとり、日本の申告ではアメリカの年金について外国税額控除をとるという方法が考えられます。」 「そんな難しいのか?」 「はい、ただし、この取り扱いについては専門家のあいだでも見解が分かれているので、ご自身の会計士にまずは相談することをお勧めします。」 「こんどは逆にアメリカに来ている日本人の友人が日本の年金の源泉徴収を止めたいと言っているんじゃが、どうすればいいんじゃ?」 「アメリカ居住の日本人が日本の年金の源泉徴収を止めたり、日本の配当や利子の源泉税に日米租税条約の軽減税率を適用してもらうためには、アメリカの居住証明が必要になります。」 「それはどうすればとれるんじゃ?」 「アメリカの居住証明はIRSにForm8802(Application for U.S. Residency Certification)を提出して取得します。提出すると30日以内に「居住証明書(Certificate of Residency: Form 6166)」 が送られてきます。」 「ふむふむわかった。友人に知らせておく、ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新しいリースの会計基準じゃが| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新しいリースの会計基準じゃが 2021年3月26日 新しリースの会計基準じゃが、なんかしっくりこないのじゃ。もう少しやさしく教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりかけんきち;通称、譲謙(ゆずけん)におもむろに聞いた。「新基準はASC842で規定されています。ちなみに旧基準も生きていますが、こちらはASC840です」「ほう、それで、新基準はどうなっているんだったかのう?」「新基準では、ファイナンスリースとオペレーティングリースに分かれることは前にお話ししました」「うん、それは覚えているぞ。確かオペレーティングリースのやり方が、大きく変わったんだよな?」「そうです。12か月以内のリースや金額が僅少なものを除きすべてのオペレーティングリースについて資産と負債を計上することになっています」「資産と負債の名前は何と言ったんじゃろか?」「資産は使用権資産(Right of Use)とよばれ、負債はリース負債(Lease Liability)といいます」「結局、どうやって費用計算するのじゃ?」「まず、使用権資産とリース負債は、それぞれリース契約時の時価で同額計上されます」「それから、どうするんじゃ?」「それから、まずは、リース料の支払いをリース負債の返済とみなして。元本の返済と利息に分けて計上していきます。ただし、利息は(負債)リース費用として計上します。使用権資産も償却をしていきますが、この金額は支払いリース料から利息を差引いた金額になります。呼び方も償却費ではなく、(資産)リース費用になります。簡単なケースでは資産と負債残高が同額になります。こうして、今まで資産負債計上してこなかったオペレーティングリースについて、資産と負債を貸借対照表に計上すると同時にリース料は今まで通りの科目で同額計上することができます」「ちょっとわからないので表を使って教えてくれ」「はい、承知しました」「適用は2021年からか?」「いえ、また、適用時期が延長されて2022年からの適用となります」「うんわかった。ありがとう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 予定納税の過少納付ペナルティー| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 予定納税の過少納付ペナルティー 2018年11月12日 予定納税の過少納付ペナルティー 所得税は、源泉徴収と予定納税によって年内に概算額を払い込んでおいて、年明けの確定申告時に過払額の還付の受け取り、あるいは不足額の追加払いをして精算します。源泉徴収とは、毎月の給与支給のたびに給与から差し引かれた税金を雇用主が内国歳入庁(IRS)へ納める制度のことであり、予定納税とは、給与以外の自営業事業所得や利子、配当、譲渡所得などにかかる税金を、納税者が年内に4分割して四半期ごとにIRSへ払い込む制度のことです。 源泉徴収や予定納税により前もって納められた金額が、確定税額(確定申告書で計算された税金額)と比べて1000ドル超不足していると、予定納税の過少納付加算税というペナルティーが課せられます。ただし1000ドル超の不足額があっても、年度内の源泉徴収および予定納税による納付額が確定税額の90%以上であれば、ペナルティーは生じません。年度終了前に確定税額を的確に予測することは極めて困難である事実を考慮して、IRSは予定納税の安全圏規定(セーフハーバー・ルール)を定めています。すなわち、前年度の確定税額の100%(ただし調整総所得が15万ドル超の場合は110%)以上を年内適時に納付してあれば、たとえ不足額が多額であったとしてもペナルティーを確実に回避できるという規定です。ペナルティーはIRS法定利率(2018年第一4半期は年率4%、第ニ、第三、第四4半期は同5%)で計算します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • BOI| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > BOI 2025年4月25日 Q. オーナー情報の開示報告書(以下BOI)の提出に関して2025年に入ってからアップデートがあったと伺いましたがどのような内容でしょうか? A. オーナー情報の開示報告書(以下BOI)の提出に関してFinCEN公式サイトで3/26/25にアップデートがありました。現時点ではアメリカ国内の会社はリポート不要、国外の会社で州に登録している会社(Foreign Reporting Company)は引き続き提出必要となっております。今回のアップデートはInterim Final Rule(中間最終ルール)ということで将来変更になる可能性もあります。弊事務所では今後もしばらくは継続して情報発信していく予定でございます。 さらに詳しく知りたい場合には info@saitollp.com までご連絡ください。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • パートナー所得の申告のお知らせ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > パートナー所得の申告のお知らせ 2022年9月9日 9月15日はForm 1065のファイリング最終申告期限となります。 パートナーシップ、 LLC、S-Corpのパートナー所得の報告が申請がお済みでない方は、弊所までお問い合わせ下さい。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の居住者が米国内不動産を売却する際の課税 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の居住者が米国内不動産を売却する際の課税 2000年4月20日 日本の居住者が米国内不動産を売却する際の課税 Q 日本に住んでいる父がアメリカに所有しているコンドミニアムを売ることになりました。譲渡益に対して、アメリカで支払う税金が発生すると思いますが、どのように納付するのでしょうか。 A  このケースにおける税金納付は、2段階に分けて考えることができます。 ● 住宅売却の際 アメリカの税法では、日本に住んでいる人は非居住外国人となります。非居住外国人がアメリカ国内に保有している不動産を売却する際は、売上の10%を源泉徴収で納めます。 どのように源泉徴収されるかというと、住宅の代金を引き渡す際、買い手は10%をIRSに納付し、残り90%を売り手に支払うのです。つまり、税金の支払人は売り手ですが、実際の手続きをするのは買い手(実際には買い手の弁護士)というシステムになっています。 ただし、不動産の売却価格が30万ドル以下であり、その物件が、今後買い手の日常の住居となる場合には、源泉徴収の対象にはなりません。価格が30万ドルを超える場合、あるいは30万ドル以下でも買い手が住居として使う予定がない場合は、源泉徴収税が発生します。 また、右記の30万ドル、および居住の条件とは関係なく、源泉徴収を回避できるケースもあります。それは、売却価格が物件取得時の価格よりも低いため、譲渡損失となる場合です。損失にはならなくても、確定申告の際に計算する不動産譲渡所得(後述)がさほど大きくなく、最終課税額が売上の10%より低くなるのであれば、やはりこの源泉徴収は回避できます。 源泉徴収を回避するには、売り手は申請書フォーム「8288―B」をIRSに提出し、特別許可を受ける必要があります。申請書には、物件取得時の価格や諸費用を物件売却価格から差し引くと損失が発生すること(あるいは譲渡益が十分低いこと)を示す詳細な計算書を付け、さらに各金額が正しいことを証明するため、売り手と買い手が署名した売買契約書や領収書を添付します。 不動産の売却契約締結日までにIRSから特別許可書が届いていれば、売上価格の全額が買い手から売り手に支払われます。認可が下りていない場合は、買い手は90%だけを売り手に支払い、IRSから証明書が届くまでの間、10%分はエスクロー(預託管理)の形で銀行に預けておきます。IRSから証明書が届いた時点で、その金額と利息が売り手に支払われます。90日経ってもIRSの認可が下りなければ、買い手はエスクロー口座に入っている金額を、源泉徴収税としてIRSへ納付しなければなりません。 ● 翌年の確定申告の際 源泉徴収税が差し引かれても差し引かれなくても、非居住外国人は、不動産を売却した翌年の4月15日までに、不動産譲渡損益を確定申告する必要があります。申告書にはフォーム「1040NR」を使い、計算の詳細は「スケジュールD」に記入して添付します。 不動産譲渡損益とは、売却価格から、その不動産の取得時の金額(取得費)、改築費、売るためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いた金額です。 これが黒字になった場合は、連邦税が15%または20%の税率でかかります。すでに源泉徴収で売上の10%を納付した場合は、それと合わせて精算します。州税は、かかる州とかからない州があります。損益の計算結果が赤字になった場合は、源泉徴収で支払った分は還付されます。源泉徴収分の精算には、フォーム「8288―A」を添付提出します。 不動産を売る前、人に貸していてレント収入があった場合は、賃貸所得の計算は通常どおり行いますが、不動産譲渡損益の計算の際に1点調整が必要です。賃貸所得計算の際に控除してきた減価償却部分を、不動産取得費から差し引かなければならないのです。つまり、その分譲渡益が増え、税金も高くなるわけです。 過去に賃貸で損失が出ていれば、それを不動産の譲渡所得から控除することができます。 最後に、日本での課税について少し触れておきましょう。日本では、アメリカで不動産譲渡損益が生じた場合は、確定申告で報告する義務があります。 不動産売却で損失が発生している場合は、他の所得との損益通算のうえで、税金還付を受けられます。所得が出ている場合は課税の対象となりますが、アメリカですでに支払った税額は外国税額控除として申告できるので、二重課税は一部または全部、回避することができます。 KPMG 特別顧問、米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 生命保険金・死亡給付金―米国での課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 生命保険金・死亡給付金―米国での課税 2019年6月4日 生命保険金・死亡給付金―米国での課税 生命保険金・死亡給付金は、死亡者が非居住外国人である場合と米国籍・居住外国人である場合とで米国での税金上の取り扱いが異なります。 非居住外国人 非居住外国人の死亡により、保険会社から支払われる生命保険金・死亡給付金は、連邦所得税や遺産税、贈与税の課税対象になることなく、その全額を受け取ることができます。 米国籍・居住外国人 米国籍者あるいは居住外国人の死亡に伴って支払われる生命保険金・死亡給付金は、連邦所得税の課税対象にはなりませんが、保険契約によっては連邦遺産税(Federal Estate Tax)の対象になる場合とならない場合とがあります。生命保険金・死亡給付金が遺産税の課税対象となるかならないかは、死亡した保険加入者 (被保険者、例えば夫)が保険契約証書上、保険の所有者としての権利を有していたかどうかによります。保険の所有者としての権利とは、保険契約の解約、保険金の受取人の変更、保険証書の譲渡、保険に基づく借入れの権利などに関する決定権を持っていることを指します。税金を回避するには被保険者に一切の権利がない生命保険の契約を締結することが必要です。既に契約している生命保険証書がある場合は、所有者としての権利や決定権をすべて相続人(妻)へ譲渡することにより、生命保険金・死亡給付金の支払いについて連邦遺産税がかからないようにすることができます。ただし、死亡時から3年以上前に権利の譲渡が完了していなければなりません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 同種交換(Like-kind Exchange)による課税繰延(Sec. 1031 Exchange)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 同種交換(Like-kind Exchange)による課税繰延(Sec. 1031 Exchange) 2007年12月25日 質問: 投資不動産を売るとキャピタル・ゲインが生じます。売却して得た資金は再投資するつもりです。税金対策でいい方法があったら教えてください。 答え: ●同種交換 譲渡不動産を移転した日から180日、または、その年度の申告書提期限(延長を含む)のいずれか早い方の日までに、交換不動産の所有権を取得しなければなりません。不動産の売却・譲渡によって生じる売却益は、通常、課税対象となります。不動産投資家が賃貸不動産などの資産を処分してかわりの類似資産を取得することにより、譲渡益を認識せずに最終的に物件を処分するまで課税繰延べを達成させる有効的な方法があります。それが、内国歳入法(IRC)第1031条に規定されている「同種交換」Like-kind Exchange です。日本の「等価交換」の制度に相当します。 同種交換を成立させるためには、納税者が譲渡する不動産と取得する不動産は、私用住宅以外の事業資産・投資資産である必要があります。次に、取引は不動産の売却・譲渡で得た資金を支払って新しい不動産を購入するのではなく、不動産の「交換」あるいは「相互移転」でなければなりません。そして、交換資産は同種資産であればいいことになっています。不動産と他の不動産との交換であれば、都市不動産と農牧用不動産との交換、整備不動産と未整備不動産との交換のように、用途などが異なるものでもかまいません。また、同種交換は機械や什器など、不動産以外の有体資産にも適用されます。 ●課税繰延の要件 課税繰延が認められるためには次の要件を満たさなければなりません。 ① 交換物件を特定する期間 不動産を譲渡した日から45日以内に交換物件を特定しなければなりません。3物件までは交換不動産の価値に制限なく特定できます。4物件以上の場合、取得する交換不動産の合計額は譲渡不動産の2倍までの価値とするという制限が設けられます。 ② 特定方法 交換不動産を明記した書面に納税者が署名をして、特定期間終了前に相手に手渡すか、あるいは郵送、ファックスで届けなければなりません。 ③ 交換の期間 45日の特定期間、および、180日の交換期間に加えて課税繰延を完成させる大切な条件として、交換不動産の取得日以前に現金の実質的受領を回避することがあります。資金は交換不動産の取得に支障なく充当するために確保されていなければなりません。納税者が交換不動産の取得以前に資金を自由にできる支配権を持っていると、取引全体が「売買」と見なされます。その結果、売却益が認識され、所得税課税が生じます。この問題を回避するために適格仲介者の制度があります。交換不動産と比べて譲渡不動産の価値の方が高い場合、移転後残った現金は課税対象となります。 ●適格仲介者 適格仲介者は、文書契約に基づき、納税者からの譲渡不動産の取得と購入者への移転を行い、交換物件の取得と納税者への移転を行います。然るべき手続きがなされれば、適格仲介者は譲渡不動産の譲渡代金を留保し、それを納税者に代わって交換物件の取得代金として充てることにより、課税収益の認識のない取引として完了させます。適格仲介者を通すことにより、譲渡不動産の購入者、および、交換物件の売却人の協力なしに交換を達成することが可能です。納税者は譲渡不動産の売買契約を自由に締結した後、その契約を適格仲介者に譲渡委任します。物件移転日までに、購入者に対して譲渡委任に関する文書通知がなされ、納税者から購入者へ所有権が直接移転し、同種交換の第一段階が完了します。 他方の取引にも同様な方法が適用されます。納税者は取得する交換不動産の売買契約を売却人との間にかわします。納税者はその契約を適格仲介者に譲渡委任します。物件移転日までに、売却人に対して譲渡委任に関する文書による通知がなされます。交換不動産の所有権は売却人から納税者へ直接移転し、同種交換の第二段階が完了します。納税者と適格仲介者との間の契約書は極めて重要な書類です。それには適格仲介者が保管している資金について、同種交換の必要条件である現金を受領したり、担保に供したり、借りたり、または何らかの恩典を受けたりする納税者の権利を制限することが明記されています。 以上が、内国歳入法(IRC)第1031条の「同種交換」Like-kind Exchangeを適用により、不動産と同種不動産を交換して譲渡益を認識せずに課税繰延を達成させる有効的な方法です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本企業の米国内支店| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本企業の米国内支店 2020年2月18日 日本企業の米国内支店  日本企業の米国への進出形態の一つに支店による展開があります。駐在員事務所が準備的・補助的活動を行うのに対して、支店は、販売促進活動、保証役務提供、資金の運用・調達、本社製品の維持、アフターケアー・サービス、修理などの営業行為を行います。日本企業は支店を通じて米国において直接的に事業活動に従事できます。  支店は、日米租税条約第5条に言及されているPE〈恒久的施設〉であり、事業を行う一定の場所に該当するため、連邦法人所得税の課税対象となります。また、内国歳入法第882条でも、米国内商活動に実質的関連のある外国企業は連邦所得法人税が課されるとしています。  連邦法人所得税の課税の範囲はPEに帰せられる利益であり、米国内の支店と実質的に関連のある所得に限定されます。一般に、支店の純利益および課税所得は、内国歳入法の純利益および課税所得とおおむね同じ方法で計算されます。すなわち、支店に帰属するすべての米国源泉所得と外国源泉所得から必要経費を差し引いた金額が課税所得となります。  外国法人の様式であるフォーム1120Fで連邦法人所得税の申告・納税を行います。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 経済的な大不況下のアメリカ子会社の決算のポイント| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 経済的な大不況下のアメリカ子会社の決算のポイント 2010年2月15日 Q. 昨今の世界的な経済不況が深刻ですが、今期末の決算や監査でのポイントは何ですか? A.昨今の経済不況がもたらしている今期決算での会計および監査上のポイントは以下の通りです。 <時価の下落による影響> 投資資産を企業が保有している場合、投資資産の時価の目減りが起きている可能性があります。これらに関するポイントは次の5点です。 ① 公正価値基準: 投資価値の含み損益が今日の会計上の損益に大きな影響を与えることから、次のような公正価値に関する米国会計基準が重要です。(本誌#50参照)ASC820(FAS157) 「Fair Value Measurements and Disclosures」 (09年8月26日適用), ASC825 & ASC270-10-50(FAS107-1&APB28-1)「 Interim Disclosures about Fair Value of Financial Instruments」では、レベル1から3に分けてそれぞれの方法で公正価値を測定することになります。 ② 退職年金資産の公正価値の開示: 退職年金資産の公正価値は貸借対照表に載っていないことやレベル3の資産の測定が困難なために前述の公正価値基準から除かれていましたが、改定されて公正価値をより詳細に開示することになりました(ASC715-20-50/ESP FAS132(R)-1(08年12月30日発行09年12月15日後のF/Sから適用)。 ③ 投資の一時的ではない価値の下落による減損の認識と開示が必要になります(ASC320-10-35-17/FAS115-2&FAS124-2)。 ④ 持分適用会社の会計処理: FAS141(R)の発行により、連結会計基準は全面的に時価会計に移行しました。それに矛盾しないような規定に持分方も改定されました(ASC323/EITF08-6) (08年11月24日適用)。 ⑤ 金融資産の譲渡: 変動持分を含む金融資産の譲渡の開示もリスクや制限についてより詳細になります(ASC860)。 <企業の継続性やリストラ、固定資産の余剰に関する事項> 不景気が続くとリストラを行ったり、工場の稼動率の低下で工場のラインが余ったり、最終的には事業部の廃止や借入金の債務不履行もあり得ます。これらに関するポイントは次の7点です。 ① 企業活動の継続性(going concern)に関する懸念事項: 企業活動の継続性とは、企業が近い将来立ちいかなくなる可能性が極めて高いことをいいます。事実、大手会計事務所のデロイトが09年3月にゼネラルモーターズ(GM)に対して継続性の意見表明を出した後、GMは倒産しました。09年3月までの監査報告書に企業活動の継続性に関する記載がなされたものは23%ありました。昨年の前年同期から比べると19%の上昇です。継続的な損失の計上、運転資本がマイナス、営業キャッシュフローがマイナス、財務比率の悪化、借入契約の契約不履行などがあった場合には、企業活動の継続性について特に気を付ける必要があります。また、決算日後に起きた事象である後発事象についても必ずフォローアップしておく必要があります(ASC205)。 ② リストラコストの会計処理: リストラコストには以下のようなものがあります。キャピタルリースの契約解除(ASC840)、年金の解除(ASC715)、固定資産の処理(held & used) (ASC360/FAS144)、解雇費用(FAS146/ASC420) ③ 固定資産の減損: 赤字が続くと将来的に固定資産の投下資本が回収できなくなる可能性が出てきます(ASC360)。 ④ 売却予定の固定資産の処理: 会計基準で規定された6つの条件がすべて揃うと売却予定の固定資産に科目を振り替え、低価法での処理となります。 ⑤ 廃棄予定の固定資産: 人員が減ったために余分な固定資産の廃棄を行うことが考えられます。廃棄予定の固定資産は、廃棄処分までは前述③と同じ処理を行い、減損テストを行うことになります。使用しなくなった場合には、廃棄処分とみなすか、一時遊休資産の処理に分かれます(ASC360)。廃棄処分扱いの場合には、残存価値まで落とすことになります。一時遊休資産が重要ならば、別表示になります。 ⑥ 非継続事業(Discontinued operation): 不採算部門の取り止めを行うことが考えられます。 ⑦ 貸付債権の評価: クレジットリスクをより詳細に開示する必要があります。<不正取引の増加>失業率が高い状態が続くと社会的に不安定な状況に陥りやすく、企業犯罪または不正が増加する可能性があります。これに関する事例とポイントがあります。 Madoff Scandal(Ponzi schemes) :バーナード・メードフ・ナスダック元会長が650億ドルをねずみ講で詐欺事件を起こしました。企業不正を予防したり、早期発見をするシステム(内部統制)を重要なポイントに重点的に確立しておく必要があります。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 代替ミニマム税(AMT)とは| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 代替ミニマム税(AMT)とは 2007年3月12日 質問:代替ミニマム税(AMT)について教えてください。 答え:諸控除や優遇措置の適用により低く算出した場合、これらの減税措置を除いて計算した税金を追加で支払う必要があります。この追加の税金を代替ミニマム税(AMT)と呼びます。 代替ミニマム税の目的 代替ミニマム税(AMT)は、比較的高額所得の納税者が、減税措置を利用して納税額を極度に少なく計算できないようにする税法の仕組みです。AMTは、項目別控除や加速減額償却、免税利子などの減税措置の適用によって通常の所得税が低く計算された場合に、減税措置を除いて計算した代替税金を追加で徴税することを目的としています。 AMTの計算はフォーム6251で行い、確定申告書フォーム1040に添付して提出します。 AMT税額の計算 通常の課税所得(調整総所得マイナス諸控除)に減税措置を加えてAMT課税所得を計算します。AMT課税所得からAMT控除を差し引き、AMT税率(26%/28%)を掛けて得られたAMT税額と通常の所得税を比べた際の超過額が、支払うべき追加税額です。 減税措置 課税所得に加える減税措置は、次の通りです。 ・人的控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除) ・概算額控除 ・項目別控除のうち、諸税金、医療費、その他の控除 ・非居住目的の住宅ローン支払利子 ・加速度減価償却 ・免税債利子 ・消極的収益および損失 AMT控除 AMT控除の金額(この金額は変わることがあります)は、次の通りです。 ・ 既婚者合算申告・独身      5万8000ドル ・ 特定世帯主           4万250ドル ・ 既婚者個別申告         2万9000ドル AMT課税所得がAMT控除以下の場合は、AMT税額は発生しません。 高額所得者は、AMT控除が全額認められず、AMT課税所得が増えるに伴って控除額は段階的に減り、一定額を超えると控除額は消滅します。AMT課税所得が次の金額を超えると、1ドル増加するごとにAMT控除は25セント分減額します。カッコ内の金額にAMT課税所得が達すると、控除額は完全に消滅してゼロになります。 ・夫婦合算申告        15万ドル(40万200ドル) ・独身・特定世帯主      11万2500ドル(28万2500ドル) ・夫婦個別申告 7万5000ドル(20万100ドル) AMT税率 AMT税率は、AMT控除後のAMT課税所得の金額が17万5000ドル未満は26%、17万5000ドル以上は28%です。 AMTに影響を与えない控除 転勤費用やIRA拠出金、学生ローン支払利子、離婚扶助料、自営業諸控除などの所得調整控除は、AMT税額計算上も控除が認められるため、直接的な節税効果があります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続 34 遺贈の受理と放棄| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続 34 遺贈の受理と放棄 2021年3月22日 日本の相続 34 遺贈の受理と放棄 自分の財産を遺言により無償で特定の人に与えることを遺贈と言います。相続人以外の人、例えば内縁関係者や、身の回りの世話や介護をしてくれた息子の嫁に、遺言による贈与である遺贈によって財産を渡すことができます。遺贈を受ける人を受遺者と呼びますが、受遺者は相続人以外の個人ばかりでなく、相続人でも会社や学校などの法人・団体でもかまいません。法律上、一定の割合で遺産を与える包括遺贈と、特定の財産だけを与える特定遺贈がありますが、どのような内容の遺贈にするかは遺言者の自由です。ただし、相続人の遺留分を侵害するような遺贈はできません(民法964条)。遺留分を侵害した場合には、遺留分権者の相続人から遺留分減殺請求を受けて、財産の一部を返却しなければなりません。遺贈の法律的な効力の開始時期は、遺言者の死亡時点です。遺贈は、原則として受遺者の承諾を必要としませんが、それを受けるか放棄するかは、受遺者の自由です。放棄できる期間は、包括遺贈と特定遺贈とで異なり、包括遺贈では受遺者が遺贈を知った時から3ヵ月以内であり、特定遺贈では催告の期間内(催告がなければ無期限)です。催告とは、相続人が受遺者に対して遺贈を承認するか放棄するか一定期間内に意思表示を求めることを言います。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • キャピタル・ロス(譲渡損)の繰延控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > キャピタル・ロス(譲渡損)の繰延控除 2019年2月18日 キャピタル・ロス(譲渡損)の繰延控除 株やミューチュアル・ファンド、債券など投資目的で購入して保有していた資産を売却した場合、取得費よりも高い値段で売却した場合に譲渡益(キャピタル・ゲイン)が、取得費よりも低い値段で売却した場合に譲渡損(キャピタル・ロス)が発生します。購入してから売却するまでの保有期間が1年超の長期キャピタル・ゲインは最高20%の優遇税率が適用されます。保有期間が1年以下の短期キャピタル・ゲインは通常の所得税率が適用されます。キャピタル・ロスは控除が認められます。 キャピタル・ロスを控除する際、一定の順序を守らなければなりません。キャピタル・ロスは、キャピタル・ゲインと相殺します。相殺後に長期キャピタル・ゲインが残れば、前述の20%の優遇税率を適用して税金を計算します。相殺後に短期キャピタル・ゲインが残っていれば、その金額は他のすべての所得と合算して、通常の所得税率(10%~37%の累進税率)が適用されます。 キャピタル・ゲインよりキャピタル・ロスの方が多く、相殺後にロスが残った場合は、給与、利子、配当、事業所得などの通常所得と相殺できます。ただし、1年間に最高3000ドル(夫婦個別申告は1500ドル)が相殺控除の限度額となっています。 相殺控除後、まだキャピタル・ロスが残った場合は、翌年に繰り延べられ、キャピタル・ゲインや通常所得との相殺控除が可能です。繰り延べ年数は、キャピタル・ロスが相殺控除によって無くなるまで無期限です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 配偶者に支払われるソーシャル・セキュリティー年金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 配偶者に支払われるソーシャル・セキュリティー年金 2018年10月22日 配偶者に支払われるソーシャル・セキュリティー年金 米国で雇われて給与を受け取ると、給与から源泉徴収の形で所得税のほかに、社会保障税が差し引かれます。社会保障税は、ソーシャル・セキュリティー税 (SS Tax) と メディケア税とで構成されていて、退職年金、遺族年金および老齢医療保険のための積み立ての役目を果たしています。SS税を納めてきた納税者が退職年齢 (66歳) に達すると満額SS年金を受け取ることができます。必要に応じて62歳の早期退職年齢から受給を開始すると減額支給となり、逆に受給年齢を遅らせると増額支給となります。 受給納税者の配偶者が専業主婦であったためSS税の納付を行ったことがない場合や、雇用期間が合計10年未満であったため本人名義の蓄積クレジットが40ポイントに満たない場合であっても、その配偶者は納税者分の50%相当額の配偶者年金を受け取ることができます。配偶者が年金受給資格を得るためには、納税者と配偶者とが10年以上の婚姻関係にあったことを示す必要があります。離婚した配偶者も、10年以上の婚姻関係があって、再婚していなければ、配偶者年金の受給資格を維持できます。 納税者が早期受給を開始すると、納税者本人だけでなく、配偶者の年金受給額も減額となります。納税者が満額支給年齢に達していながら支給を遅らせた場合、納税者の年金額は増額となりますが、配偶者への支給額は増えることはありません。納税者本人がすでに死亡している場合、生存配偶者は60歳から遺族年金の受給.の開始ができます。66歳まで受給開始を遅らせると年金手当の金額(死亡者分と同額)は最大金額になります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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