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  • 代襲相続とは| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 代襲相続とは 2019年5月29日 代襲相続とは 日本で法定相続人の子や孫などが代わって相続することを代襲相続といいます。被相続人の子が先に死亡して孫がだ代襲相続人になるケースと、相続人となる筈であった兄弟姉妹が先に死亡し、その子、つまりおいかめいが代襲相続人となるケースの二つがあります。例えば、祖父が遺産を遺して死亡したとします。祖母(祖父の配偶者)は10年前に、一人娘は5年前に、それぞれ亡くなりました。残された遺族は米国籍の母の子(祖父の孫)と日本在住の大叔父(祖父の弟)の二人の血族生存者だけです。相続人となる筈であった祖父の唯一の子(母)が相続開始以前に死亡したため、孫に相続権が移ります。この場合の孫を「代襲相続人」、子を「被代襲者」といいます。代襲相続人は、本来相続人となるべきであった人の身代わり相続人ですから、日本の民法上、孫は子と同じ第一順位の血族相続人とみなされます。第一順位の代襲相続人である孫がいるときは、第二順位の直系尊属と第三順位の兄弟姉妹は相続人になることができません。従って、大叔父に相続権はなく、米国籍の孫一人だけが法定相続人となり、祖父の遺産のすべてを相続します。 連邦遺産税は、亡くなった祖父の税法上の身分が非居住外国人であるため、特定の米国内財産があるときだけ課税され、米国内財産がなければ課税は一切発生しません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金 2019年10月8日 スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金 Pビザは、Oビザ同様、スポーツ選手、芸術家、芸能人などの卓越能力者のためのビザです。国際的レベルのスポーツ競技への出場者、特に秀でた芸術活動家、活動に必須であるサポートスタッフに発給されます。 P ビザ保持者が所得税法上、居住者・非居住者のどちらになるかは、「実質的滞在条件」を適用して計算した米国滞在日数が183日基準よりも多いか少ないかによります。183日を超えた場合、「居住外国人」(居住者)となります。居住者は米国市民と同様、年間全所得を報告して税金計算をします。 Pビザ保持者が実質的滞在条件を適用して計算した結果、滞在日数が183日に満たない場合、「非居住外国人」(非居住者)と判定されます。非居住者の税金上の取り扱いは、居住者のそれと著しく異なります。居住者の場合は、所得の種類(役務所得、投資所得など)に関係なく、すべての所得の合計額(全世界所得)を課税対象とします。それに対して、非居住者の場合は、所得の種類を「外国源泉所得」と「国内源泉所得」に分け、さらにそれぞれを「実質関連所得」と「非実質関連所得」に分けて考え、限られた部分の所得だけが課税対象となります。Form W-2, Form 1099-MISC, Form 1040など、居住用の様式は、非居住者用に設けられた異なる様式Form 1042S, Form 1040NRに分けて使用します。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本にある相続財産の売却(2002)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本にある相続財産の売却(2002) 2002年12月5日 Q : 父が亡くなり、日本にいる母と兄弟、そしてアメリカ在住の私とで遺産を相続し、日本側の相続税の申告・納税も済ませました。私の相続財産の中から株式と不動産を処分して、その資金をアメリカへ運び、住宅を購入したいと考えています。不動産と株式の譲渡所得にかかる日本とアメリカでの税金について教えてください。 A アメリカ居住者が日本にある財産を売却するわけですから、日本の税金とアメリカの税金の両方について検討しなければなりません。 ● 日本での課税 日本で相続によって取得した財産を、アメリカ居住者(日本の非居住者)が売却する際、財産の種類によって日本の居住者が売却する場合と、取り扱いが異なるので注意が必要です。 まず、株式の売却についてですが、アメリカに住んでおり日本の非居住者である場合、株式の譲渡所得に関する納税・申告は日本では必要ありません。株式の譲渡所得に対する課税は、日本の居住者については日本で、アメリカの居住者についてはアメリカでというのが税法上の基本概念となっているためです。日本に住んでいる相続人(母と兄弟)が、相続株式を売却した場合にだけ日本での課税が生じるわけです。 次に、日本にある不動産をアメリカの居住者が売却する場合、日本とアメリカの両国で申告しなければなりません。不動産の売却益(譲渡所得)は、売却代金から不動産の所得時の金額(所得費)、および売るためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いた金額です。 日本の税法上、相続財産の取得費は、被相続人(亡くなった人)の歴史的取得価格を相続人が引き継がなければならないため、何十年も前に購入した場合は、株式や不動産の取得費が分からないことがあります。このような場合には、売却価格の5%を、株式まはた不動産などの取得費として申告します。 なお、2003年から日本の居住者のための株式売却益に対する税制が変わります。以前は上場株式を損して売る時は「申告分離課税」を選択して無税で済ませ、ゲイン(得)で売る時は「源泉分離課税」を選択して売却金の1・05%の所得税(住民税は無税)を支払えば済ませることができました。2003年以降は原則として申告分離課税に一本化され、しかも損得に関係なく、株式を売った翌年に確定申告の義務が生じます。税率は現行の26%から20%へ下がります。 ● アメリカでの課税 アメリカの居住者が相続によって日本で取得した財産を売却する場合、アメリカでの納税・申告が必要です。申告に必要なデータのうち、株式および不動産の売却代金、譲渡費用、株式の銘柄、株数などについては、日本での売却関連資料から知ることができます。 相続財産の取得費については、日本(歴史的取得価格)と異なり、相続発生時(死亡時)の時価(マーケット・バリュー)を使用するというのがアメリカの税法規定です。 ここが日本の方式とは大きく異なる点です。日本では、取得費を売却代金の5%と設定した場合なども含め、売却代金が取得費よりもかなり高くなり税金も多くかかることがあります。 一方、アメリカでは相続発生後、それ程期間がたたない売却は、相続時の時価と売却時の価格はほぼ同じになるため、税金がまったくかからないか、かかったとしても多額にはなりません。アメリカでは、申告はするものの無税となるわけです。 また、相続財産の売却には、キャピタル・ゲイン税の優遇措置が利用できます。株式や不動産を相続してから売却するまでの保有期間が1年以下であっても、1年超保有したと見なされ、比較的有利な長期キャピタルゲイン税率(20%または10%)が適用されます。 以上のように同じ相続財産の売却でも、日本の居住者とアメリカの居住者では適用される税法の規定が異なります。そのためアメリカ居住者は、株式売却は両国で無税、不動産売却は日本だけで課税、アメリカでは無税という結果となり、はるかに税金が少なくて済ませることができるのです。 米国公認会計士 大島襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Payroll| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Payroll 2024年4月5日 「譲謙(ゆずけん)さん、リモートワークをしている従業員がおるんじゃが、どこで給与税をはらわなあかんのか教えてくれんかの?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称;譲謙)におもむろに聞いた。 「たしかに昨今の働き方として、会社のある場所以外の州に住んでいる従業員を雇っていることがよくあります。いわゆるリモートワーカーです。」 「そうじゃ、そんな時はどうしなければならないんじゃ?」 「原則として、その従業員が住んでいる州で連邦税と州税を源泉徴収しなければなりません。」 「そうすると会社はその州で源泉徴収のための登録をしなければならないのかのう?」 「はい、その通りです。さらに、州の労働局にも登録が必要です。」 「何、そうするとその州の最低賃金やDisability Insurance やWorker’s compensationの規則もその州の規定に従わなければならないのかのう?」 「はい、その通りです。」 「それは厄介じゃのう。何かいい方法はないか?」 「特定の州間では給与税についてReciprocal Agreement(相互協定)というものが結ばれていることがあります。」 「なんじゃそれは?」 「互恵協定とよばれることもあります。」 「相互協定がある場合には、その従業員については、住んでいる州でのみの源泉徴収になります。その場合には、従業員は非居住証明の提出が必要になることがあります。」 隣同士で州を越えての通勤を想定しているので、近隣の州同士が多いです。給与税の相互協定を結んでいる州は次のようになっています。AZ-CA-IN-OR-VA, DC-MD-VA, IL-IA-KY-MI-WI, IN-KY-MI-OH-PA-WI, IA-IL, KY—IL-IN-MI-OH-VA-WV-WI, MD-PA-VA-DC-WV, MI-IL-IN-KY-MN-OH-WI, MN-MI-ND, MT-ND, NJ-PA, ND-MN-MT, OH-ID-KY-MI-PA-WV, PA-IN-MD-NJ-OH-VA-WV, VA-KY-MD-PA-DC-WV, WV-KY-MD-OH-PA-VA, WI-IL-ID-KY-MI。」 「すごいな。」 「ちなみに州税自体がない州もあります。アラスカ、フロリダ、ネバダ、ニューハンプシャー、サウスダコタ、テネシー、テキサス、ワシントン、ワイオミングの各州です。」 「ニューヨーク州やコネチカット州には、特別な源泉徴収のルールがあると聞いたんじゃが、本当か?」 「はい、Convenience of the Employer Ruleというものがありまして、これらの州は、会社のある州でのみ源泉徴収をすればよいことになっています。」 「それば楽でよいのう。」 「そうなんです。ニューヨーク州やコネチカット州の他、デラウエア州やネブラスカ州、ペンシルバニア州でも採用しています。最近ではニュージャージー州もこのルールを採用しました。」 「なんか、給与の源泉徴収は面倒くさそうじゃが、適法に行わないとな。ありがとう。」 「どういたしまして。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2023年8月28日 「海外赴任規程の策定」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年8月28日 「海外赴任規程の策定」セミナー開催 2023年8月25日 多田国際社会保険労務士法人 米国公認会計士齊藤事務所共催 多田国際社会保険労務士法人 コンサルティング部スペシャリスト片海博志が詳しく解説いたします。 【日時】 2023年8月28日(月曜日) 東海岸時間 9:00PM EST 2023年8月29日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 海外赴任規程の策定 -検討のポイントを条文例とともに- 内容:海外赴任規程は、就業規則のように法令が記載内容を規定しているものではありません。また労働時間や給与といった基本的な労働条件だけでなく、赴帰任時の旅費や赴任中の福利厚生、安全衛生なども包含する総合的な規程です。したがって、海外赴任規程策定にあたっては、定める内容と背景を理解するとともに、会社のポリシーを明確にしておくことが重要です。多田国際社会保険労務士法人より規程策定における検討のポイントを条文例とともに解説いたします。 【会場 】 Go To Webinar でのオンライン開催となります。お申込み後リンクをお送りいたします。 【参加費 】 無料   ※開始の15分前までにお申し込みください。 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 1-212-599-4600(米国) 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④住所、⑤部署•お役職、⑥参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ) 講師紹介: 片海博志(かたうみ ひろし) 多田国際社会保険労務士法人 コンサルティング部スペシャリスト。大学卒業後、大手計測器メーカーで人事部、営業に従事。その後、同メーカーとアメリカの人事系コンサルティング会社の間で設立された合弁会社で、海外赴任者の給与・処遇制度構築のコンサルティング、規程の作成、各種調査の実施・レポート作成、セミナー講師等に携わる。現在は多田国際社会保険労務士法人のコンサルティング部門にて海外赴任者の給与設計シミュレーションや規程作成、労務管理相談に従事している。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立後、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京渋谷にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる体制を整えております。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカ進出| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカ進出 2025年5月30日 「譲謙(ゆずけん)さん、今度セミナーをするんだって?」会社社長の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に尋ねた。 「はい、6月2日の9:00pm(NY時間)からアメリカ進出のリモートセミナーをする予定です。」 「どんな内容のセミナーじゃ。」 「アメリカ進出の形態から始まって、駐在員のビザ取得、労働法問題、駐在員の給与計算方法、アメリカ進出の場所の選定、保険制度と401(k)、会計システム、会計アウトソーシング、法人税、財務諸表、撤退の方法までです。」 「随分あるのう。」 「はい、これでもまだ足りないくらいです。」 「ほうそうか。それじゃ、それぞれ、どんな内容か教えてくれんか?」 「はい、まず進出形態ですが、レップオフィスとして出すのか、支店で出すのか、あるいは株式会社なのか、LLCなのかなどがあります。」 「進出方法だけでもいろいろあるな。」 「その通りです。次に駐在員のビザです。こちらは駐在員の場合にはほとんどが、LビザかE ビザだと思います。」 「そうだな、わしの友達の駐在員もたしかLビザだったと思う。」 「労働法は、従業員が不愉快に思わないような仕事環境を維持することが重要です。」 「そうだな、これは日本の労働環境とかなり違うだろうな。」 「はい、日本の感覚で従業員に接すると失敗する可能性が高くなります。給与計算は、駐在員はネット支給、現地社員はグロスでの支給ですので、かなり異なります。」 「そうじゃ、ここは一番気の使うところじゃな。」 「アメリカでの進出都市ですが、取引先がある場合には、その近くの都市になることが多いと思います。しかしながら、初期投資を抑えて人を置かない場合には、選択肢がいろいろあります。」 「デラウエアなんか人気があるんじゃないか?」 「はいその通りです。また、最近はネット販売が多いので、その売上がどこの州で上がっているかにもよってくることがあります。保険制度ですが、公的な保険は日本と制度が異なりますので、留意が必要です。さらに老後の年金制度としての401(k)は重要な従業員のベネフィットとなっていますので、この運用も知っておく必要があります。」 「そうだよな。うちでも401(k)は採用しているぞ。」 「会計システムは会社が始まるとすぐに導入していかなければなりません。現在の主流はオンライン経理システムです。」 「うちもQuickBooks Onlineを使用しているぞ。」 「あとは会計に関するアウトソーシングをどのようにどこまで任せるかです。」 「うちも経理の一部はアウトソーシングを頼んでいて大いに助かっている。」 「最後はアメリカからの撤退方法です。どのような投資でもExitの方法を知ってから始める必要があります。」 「ありがとうよくわかった。わしもセミナーに出たいんじゃが、どうすればいいんじゃ?」 「mnakano@saitollp.com 弊事務所の中野までご連絡をいただければと思います。ありがとうございます」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 淡路島| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 淡路島 2023年6月2日 2022 年の秋合宿に参加した後、実家のある関西に帰省しました。体調を崩してしまい、数日は寝込んでいましたが、天気の良い日に淡路島までお墓参りに行きました。車で渡る明石海峽大橋からの眺めは、いつ見てもいいものです。たっぷり淡路牛、紅葉鯛、玉ねぎを食べて、久しぶりに日本の秋グルメを堪能しました。 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本在住の永住権保持者の税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本在住の永住権保持者の税金 2007年5月25日 質問: 永住権(グリーンカード)保持者は日本に住んでいても米国税法上の身分が居住外国人であるため、連邦税の申告をしなければなりませんが、日本と米国で二重に税金が課されるのでしょうか? 答え: 日本在住の永住権保持者が連邦税の申告をする際に問題となる、日本と米国での二重課税について検討します。 Eビザ、Lビザ、Hビザなどで米国に滞在して居住外国人であった日本人が日本へ帰国すると、米国税法上の身分は、居住者から非居住者へ変わります。したがって帰国後は米国源泉所得がない限り、米国での課税は生じません。一方、永住権保持者は、米国を離れて米国以外の国(例えば日本)に住んでいる場合、永住権を放棄しない限り居住外国人としての税法上の身分を保ち続けます。居住外国人は全世界所得が課税対象となるため、米国での所得が無くても日本での所得があれば、その金額を米国のIRS(内国歳入庁)に報告して確定申告書を提出しなければなりません。 日本で既に課税された所得を再び米国で申告するため、二重課税(同一の所得に対して二つの国で税金が徴収されること)が生じる可能性があります。その救済措置として、所得控除と税額控除の二段階にわたる減税方法の適用によって、二重課税の問題が解消されます。所得控除は、所得から一定金額を差し引いて課税対象所得を削減して税金を少なくする減税方法です。税額控除は、所得税を計算した後、その所得税を相殺する形で直接的に税金を少なくする減税方法です。所得控除として、海外に在住する米国市民に適用される「海外役務所得控除」の規定が永住権保持者にも認められます。税額控除として、二重課税防止措置である「外国税額控除」の規定の適用が認められます。 「海外役務所得控除」(Foreign Earned Income Exclusion)は、海外で得た役務所得(給与、報酬、事業所得など)の一定金額を非課税所得として扱い、その金額を所得から削除します。一定金額とは8万ドルであり、2008年以降、毎年インフレ調整が施されて増額することになっています。この所得控除を受けるためには、外国の居住権を取得して1暦年以上経っていること(居住権条件)、あるいは、外国での実際の滞在日数が12ヵ月のうち330日以上であったこと(実際滞在条件)のいずれかの条件を満たさなければなりません。フォーム2555に必要事項を記入して、申告書フォーム1040に添付提出します。 「外国税額控除」(Foreign Tax Credit)は、外国で課された所得税のうち、海外役務所得控除(8万ドル)に対応する金額を除き、超過分についてのみ控除が認められます。すなわち、役務所得が8万ドル以下であるため全額除外されて課税対象所得がない場合は、外国税額控除もなしとなります。役務所得以外の外国所得(例えば投資所得)に課された所得税については、全額控除が認められます。外国税額控除は、種類の異なる所得(通常所得と投資所得)ごとに別計算されます。外国税額控除は、フォーム1116に必要事項を記入して、申告書フォーム1040に添付提出します。 日本に住んでいる永住権保持者が連邦税の確定申告をする際、日本と米国で二重に税金が課されて不利になるのではないかという懸念は、「海外役務所得控除」と「外国税額控除」の規定の適用により、二重課税は排除されて、実際に支払う米国の税金は最小限に抑えられます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 離婚手当の税制取扱いの変更| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 離婚手当の税制取扱いの変更 2018年4月2日 離婚手当の税制取扱いの変更 Alimony (離婚手当) は従前から、税金計算上支払者に所得控除が認められ、受取人は所得として申告して所得税を支払わなければなりませんでした。2019年1月1日以降に下された裁判所の裁定に基づく離婚手当、または、同日以降に成立した文書契約に基づく離婚手当は、支払者は支払金額の所得控除が認められず、受取人は所得として申告して税金を支払う必要がなくなります。2018年12月31日までに下された裁定・文書契約に基づく離婚手当は、2019年以降も従来通り控除と課税の税金上の取扱いを継続します。 離婚手当は、現物ではなく現金での支払いであること、子女養育費の支払ではないこと、二人が同一住居に住んでいないこと、受取人が再婚しない限り少なくとも6年間の支払いを行う契約であること、一方の死亡または受取人の再婚によって中止となる支払いであること、受取人のソーシャルセキュリティー番号を控除金額に付記すること、が挙げられます。また、受取人の再婚により支払者は控除ができなくなります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • キャッシュフローステートメント| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > キャッシュフローステートメント 2025年6月29日 「譲謙(ゆずけん)さん、うちの会社のキャッシュフローステートメントってのを見せられたんじゃが、一体何じゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称:譲謙)に尋ねた。 「キャッシュフローステートメントというのは、会社のキャッシュの流れを表しているものです。」 「へー、一体どんな風に表すんだ?」 「会社の動きを経営活動と投資活動、それに財務活動に分けて表します。」 「ほう、それはわかりやすいな。経営活動は何となくわかるが、どんなものじゃ?」 「経営活動は、会社のメインの商品やサービスの売買やその活動に伴って使った経費のキャッシュの増減を表します。」 「経営活動は損益計算書でわかると思うんじゃが、それがキャッシュの流れとしてわかるのか?」 「はい、損益計算書のNet Incomeが経営のキャッシュフローの根源ですが、そのNet Incomeには様々なノンキャッシュフロー項目が含まれています。それらを加算減算して取り除き経営活動のキャッシュフローを計算して表示します。」 「ちょっとわからんのう。具体的にいうとどんなことじゃ?」 「例えば、売掛金で商品を売ると売上が上がるので、Net Incomeは増加しますが、その売掛金が回収されないとキャッシュは増加しません。そこで、未回収の売掛金はNet Incomeから減算して計算します。」 「ほう、そういうことか、わかった。それじゃ、投資活動はなんじゃ?」 「投資活動の具体例は固定資産の購入や売却による現金の支出金額や収入金額です。また、Time Deposit(定期預金)の購入金額や満期受取金額も投資項目です。」 「Time DepositはCashではないのか?」 「はい、3か月未満のTime Depositや3か月超でもいつでもフリー(ただ)で解約できるものはCashと同等物として扱われます。しかしながら、3か月以上のTime Depositで途中解約にコストがかかるものは投資となります。」 「わしの会社ではTime DepositなんかはずっとRenewalして預けっぱなしで、利息が増える以外現金の増減はないんじゃが、それはネット表示でええんかのう?」 「会計基準ではグロス表示で行うことを推奨しています。しかしながら、多額で90日未満の早い期間の入出金はネット表示も可能となっています。」 「そうか、うちのは1年満期だからネットはできんな。」 「ちなみに投資活動のキャッシュフローが合計でマイナスであれば、投資活動が活発に行われていることを意味します。」 「最後の財務活動とはなんじゃ?」 「財務活動は主に企業の資金集めです。例えば増資や社債の発行による資金の流入金額や借入金の増加金額や返済金額を計上します。ちなみに財務キャッシュフローがマイナスな場合には、将来の投資や事業拡大のための資金調達が行われていることを意味します。」 「これはわかりやすいのお。うちも、今度設備投資するために銀行から借入金をしたので、ここに表示されているのじゃな。」 「はいその通りです」 「よくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 公正価値評価基準とは | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 公正価値評価基準とは 2009年3月17日 Q:公正価値評価基準が2008年度の財務諸表から適用されると聞きました。どのようなものでしょうか? A:公正価値はさまざまな米国会計基準書のなかで使われていますが、時に矛盾した意味で使用されている場面がありました。この矛盾点を解決するためにFASB159(金融資産と金融負債に対する公正価値オプション基準)が2007年2月に公表されました。   会社の資産と負債は昔から購入原価で測定されていました。なぜならば、支払った金額が最も確実に金額を測定できる方法だったからです。それが、購入原価よりも時価が下がった場合には時価まで評価を落とすという低価法の適用が始まり、最近では簿価が時価を下回った場合には減損のテストが要求されるようになってきています。   米国会計基準(SFAS)第157号では公正化価値とは「市場の参加者が特定の資産または債務につき最も参加者の多い市場で決済日における最も有利に売ることのできる資産の価格または最も低い価格で債務を委譲できる価格」をいいます。   公正価値は市場が決めるものであり、企業が独自の方法で決めるものではありません。    市場参加者とは、公正価値を測定しようとしている企業とは独立していて資産と債務につき全ての入手しうる情報を合理的に理解し、資産と債務の取引を行える能力があり、かつ、取引を行おうとしている者をいいます。   SFAS第157号は2007年11月15日後に始まる決算期から適用されています。SFAS第157号はSFAS第123号株式ベースの報酬には適用されません。   公正価値の測定手法には次の3つのレベルがあります。   レベル1-特定の資産や債務が活発に取引がされている市場の公開価格。   レベル2-レベル1が存在しない場合における資産および債務に関する直接的または間接的な観測しうる価格情報。   レベル3-観測可能な資産または負債に関する情報や市場がない場合で観測することが不可能な場合の価格情報の3つになります。   SFAS第157号によるとレベル1の活発に取引がされている市場の公開価格が最も信頼できる公正価値だと言っています。したがって、それが入手可能ならば、必ずそれを使用すべきだと言っています。   レベル2は、以下のようなケースです。 ①類似した資産や債務の取引がレベル1のような活発な市場で行われている場合、類似した資産や債務の公開価格 ②資産や債務の取引が活発に取引されていないが、過去に成立した市場取引がある場合には、その公開価格 ③市場による公開価格以外の客観的に測定可能な価格情報、例えば金利 ④市場のデータと相関関係にある観測可能な価格情報   レベル3はレベル1と2が不可能な場合にのみ使用されます。また公正価値を測定するために入手可能な情報を使用し、企業の独自の前提条件を用いて、市場参加者が資産や債務の価格を決定するような方法で価格を決定することになります。  主にレベル3に当てはまりますが、公正価値の測定手法は評価方法であるマーケットアプローチ、インカムアプローチやコストアプローチと首尾一貫していなければなりません。マーケットアプローチでは市場での取引の同一性または類似性のある資産または債務の価格が使用されます。インカムアプローチでは将来のキャッシュフローや将来の利益を基にして公正価値を測定します。コストアプローチでは、ある資産を買い換えるためには現在いくらのコストがかかるかを測定します。  FASB第159号では、現行の会計基準で公正価値による測定が要求されていない財務項目に対してまで公正価値で測定することを許容するオプションを企業に与えました。  さらに同様な資産や負債に対して異なった測定方法を採用している企業の比較可能性を維持するために表示方法と開示方法を改善しました。適用は項目ごとに行われ、いったん適用するとその後の変更は不可です。適用科目全体に適用され、特定のリスクやキャッシュフローにのみ適用されることはありません。   すべての企業は、次の項目に公正価値オプションを選択できます。   ①金融資産、金融負債 ②撤回不可能な約束 ③書面による債務の約束 ④金融項目以外の保険契約上の権利や義務 ⑤金融項目以外の保証契約上の権利や義務   逆に選択不可能な項目は次の通りです。   ①連結対象の子会社 ②連結対象の変動持分 ③従業員年金制度の雇用者と年金プランの義務 ④リース契約上の金融資産および金融負債 ⑤預かり金 ⑥株主資本です。   資産と負債が公正価値で測定された場合、2つの方法の開示が認められています。   ①貸借対照表(B/S)では、公正価値と非公正価値を同じ欄で合計金額を載せ、詳細を注記で開示する方法と ②2つの違う欄で公正価値と非公正価値を載せる方法です。   B/Sの注記では次の項目の開示が要求されています。   ①経営者が公正価値オプションをそれぞれの科目に採用した理由 ②もしも公正価値オプションが類似した項目の中で選択的に適用されていた場合、その理由とそれら選択適用している項目の違い ③長期債権と長期債務につき公正価値の合計と未払元本部分の合計の差額 ④ローン債権を資産計上している場合に当該資産について公正価値評価した場合に90日以上超過した部分の公正価値   一方、損益計算書(I/S)では以下の注記の開示が必要です。   ①利益の中に含まれている公正価値の変化によるゲインとロスの金額 ②利息と配当がどのようにして測定され、どこに計上されているか ③ローン債権とその他の債権が資産として計上されている場合の予想ゲインとロスの金額 ④クレジットリスクの大きな変動のために生じた負債の公正価値の変動金額   SFAS第159号の適用日は2007年11月15日後の決算期からになります。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 無所得証明| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 無所得証明 2023年12月1日 Q. 昨年、米国より日本に帰ってきました。健康保険の手続きで妻の所得の証明が必要ですが米国赴任中、妻に収入はありませんでした。無所得であった証明書はどのように手に入れることができますか? A. 所得の証明は確定申告書の写しから証明できます。昨年度の確定申告書から個人の所得を記載した箇所を確認し、無所得であった場合は無所得として証明を発行します。夫婦合算申告で配偶者の収入が0であった場合、 Form W-2 (源泉徴収書)や Form 1099 (利子・配当、その他所得の支払い調書)と確定申告の金額を照合し、所得の源泉は片方の申告者からのみであることを確認し、もう一人の申告者(配偶者)の所得はなかったことを証明します。 弊社にて確定申告書を作成した方は、昨年の資料をもとに無所得証明として米国所得証明書を発行することができますのでお問い合わせください。 ブイ・さくら < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 自営業による事業展開・長所と短所| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 自営業による事業展開・長所と短所 2020年4月27日 自営業による事業展開・長所と短所  自営業による事業展開と、会社形態による事業展開を比較してみます。自営業は1人の個人が資金(資本)を拠出して設立する個人事業形態です。事業主がすべての資産を所有し、事業の全経営権を有するかわりに、個人的および事業上のすべてのリスク、債務損失および損失の無限責任を負います。  個人事業主 (Proprietor) が、カウンティー・クラーク事務所に出向いてBusiness Certificateビジネス証明書を提出して登録を行います。ビジネス証明書は文房具屋で売っているものを使うことができます。カウンティー・クラーク事務所の職員は、申請者の名称が既に登録されていないかどうかを確認し、名称を登録してビジネス証明書の発行を行います。登録費用は、ファイリング、ノータリー、コピー代などで100ドル~200ドルです。一方、会社の設立には、より高額の費用を必要とします。事前に、商号(会社の名称)、授権株式数、額面金額、取締役会の構成員氏名(社長、副社長、ディレクターオッフィサー)などを決め、基本定款)および付属定款を作成します。そして、州務長官明に提出して認可を得ます。明らかに自営業の事業開始のための書類作成の方が簡単であることがわかります。自営業の長所は、事業設立の簡便さ、事業主がすべての決断を下すことができること、利益を独占できることです。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続21 相続財産| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続21 相続財産 2020年12月7日 日本の相続㉑ 相続財産 遺産の金額や相続税額を算出するためには、課税対象になる相続財産として何があるか、そしてそれぞれの財産の価格がいくらかを把握しなければなりません。現金・預貯金、土地・建物などの不動産、株券・債券などの有価証券、書画・骨董品、貴金属・宝石類、家具、車などの家庭用財産のほか、貸付金・借地権など債権、ゴルフ会員権・著作権・特許権などの無体財産も相続財産に含まれます。財産とは、金銭に換算していくらになるか見積もることができるすべてのものを指します。金銭に換算できない故人に寄せられた信用、経営者としての地位、職業上の専門知識や技能などは、相続財産として見なされず、相続税は課されません。 日本の居住者が遺産を相続する場合、日本国内にある故人の財産は勿論のこと、海外(米国)にある財産も相続財産に含めて申告する義務があります。米ドルから日本円へ換算する際、被相続人の死亡日の換算レートを使用します。米国でも遺産税が課された場合、二重課税排除の仕組みである外国税額控除が適用されて、日本の相続税と相殺されます。 米国公認会計士  大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • PPP Loan 返済免除1| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > PPP Loan 返済免除1 2020年5月29日 「譲謙(ゆずけん)さん、何とかPPP Loanは借りられたんじゃが、どうやったら借入金返済を免除してもらえるんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち;通称、譲謙)に聞いた。「2020年5月15日にPPP Loanの免除申請用紙(SBA Form 3508) が公表されました。その計算用紙によって、いくら免除されるか計算ができます」「そうか。どうなっているんじゃ?」「免除の条件は基本的にローンを受領してから8週間(または代替給与期間)以内に給与関係とその他の許可された給与関連以外の費用に使用されることです。給与関連費用には75%以上が使用されなければなりません」「免除対象の費用は何じゃ?」「給与関連コスト、自社物件の利息、事務所家賃、水道光熱費です。利息、家賃、水道光熱費は2020年2月15日前から発生していたものに限ります」「給与関連コストとは何じゃ?」「給与、コミッション、チップ($15,385が上限)や会社負担分の州失業保険税、州のディスアビリティ税、医療保険料、年金や401(k)コストです」「8週間以内に支払っていないとだめか?」「いえ、給与期間で発生していれば大丈夫です、しかし、決まった給与日に支払わなければなりません。また、従業員と給与レベルは維持されていなければなりません。8週間の計算期間はローンの入金がされた日から数えますが(Covered period=CP)、給与をbiweeklyかそれ以上で支払っている場合、ローンの入金日後の一番最初の給与計算日の初日を8週間の計算の起点にすることができます(代替給与期間: Alternative payroll period=APP)」「従業員レベルとは何じゃ?」「CP期間かAPP期間のフルタイムの従業員(FTEE)の平均人数です。これが、2/15/19-6/30/19か1/1/20-2/29/20のどちらかの期間と比較されます。」「ほう、それじゃ、少ない従業員数の期間を使った方が得じゃな」「その通りです。」「少なかったらどうなるのじゃ?」「その割合で免除額が減額されます。しかしながら、たとえ、従業員レベルを維持できなかったとしても、2/15/20-4/26/20の平均FTEEが2/15/20のFTEEより少ないが、6/30/20までに2/15/20のFTEEのレベルに戻した場合には、従業員レベルに関しての免除額の減額はありません。「給与の減額をしたんじゃが、大丈夫か?」「各従業員の年平均給与や時間給を25%以上、減額がCPやAPPの期間に1/1/20-3/31/20の期間と比べてなされた場合にはローンの返済が求められます。しかしながら、これも2/15/20-4/26/20の給与レベルが2/15/20の給与より少ないが、6/30/20までに2/15/20の給与のレベル以上に戻した場合には、給与レベルに関しての免除額の減額はありません。ただし、$100,000以上の授業員に関しては全く考慮しなくて構いません」「もしも、レイオフした従業員が再雇用を拒否した場合にはどうなるんじゃ?」「一時解雇した時と同じ条件での再雇用を拒否された場合には免除額は減額されません」「結構難しいのう」「大丈夫です。私が代わって計算します」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 不正行為の報告のアップデート| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 不正行為の報告のアップデート 2016年10月20日 「謙譲(ゆずけん)さん、また、友達の会社で使い込みが見つかったそうじゃ、最近の企業不正についてアップデートしてくれんか?」 「最近のものですと2016年に企業内不正調査のレポートが公表されています。調査期間は2014年1月から2015年10月です。」 「ほう、どんな内容だったのじゃ?」 「まず、解説を始める前に不正の種類について話したいと思います。不正には賄賂や資産の横領、財務諸表の改ざんなどがあります。」 「ほう3種類か?それぞれどんなんか教えてくれんか?」 「はい、まず賄賂ですが、購買スキーム、販売スキーム、キックバック、入札談合、などがあります。資産の横領では、現金関係では、手元現金の着服、回収現金の着服、現金売り上げを一切帳簿に計上せず着服してしまうスキミング、請求金額の水増し、架空従業員の登録による給与の詐取などがあります。棚卸資産関係では、商品の私用や横領などがあります。財務諸表の不正では、期ずれ計上、架空売上、負債や費用の隠匿、資産の水増し、不正な開示、売上の過少計上、負債や費用の水増し計上、などがあります。」 「いろいろあるなぁ。ところで、不正は主に誰が犯すのじゃ?」 「その答えですが、不正は誰でも犯す可能性があります。すなわち経営者、マネージャー、従業員のすべての階層で不正は起こりえます。不正の中でオーナー経営者やエグゼクティブの占める割合は18.9%です。不正な金額の平均は$703,000で、約24か月目で起きています。マネージャークラスでは38.8%で、不正金額は$173,000で、18か月で起きています。一般の従業員は$65,000ですが、40.9%と最も起きる率は多くなっています。」 「産業別ではどうじゃ?」 「贈収賄のデータでは、鉱山業がトップで55.0%、プロフェッショナルは最も少なくて16.7%となっています。」 「不正を防ぐ手段としては何があるのかの?」 「財務諸表の外部監査や、行動規範の策定、内部監査室の運用、経営者の宣誓書の入手や内部統制の外部監査などがあげられます。」 「それじゃ、不正はどうやって発見されるのじゃ?」 「内部告発が最も多いです、以下、内部監査、経営者の調査、まったくの偶然、勘定の整合性調整、書類調査、外部監査、法律上の報告、モニタリング、ITコントロール、自白と続きます。」 「それじゃ、事前に不正が起きていることを察知する方法はないか?」 「あります。これも多い順に言いますね。身分不相応な暮らしぶり、経済的な困窮、仕入れ先や得意先との癒着とも思える付き合い、自分はやり手であるというような態度、他の従業員と共同作業をしたがらない、などです。特に最初の3つがほとんどです。」 「なかなか勉強になったわい。友達に知らせてあげよう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • sコープの税務| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > sコープの税務 2020年5月12日 Sコープの税務  アメリカの株式会社は、各州の会社法の規定に基づいて設立されます。株式会社がIRC (内国歳入法)の第S章の一定要件を満たすとSコープと呼ばれます。Sコープ以外の株式会社は、内国歳入法の第C章に基づく法人であるため、Cコープと呼ばれます。SコープとCコープとの間には会社法上の区別はありませんが、課税上の取り扱いに明確な相違点があります。相違点はCコープが団体課税を採用しているのに対して、Sコープは構成員課税を採用していることです。  S法人は、原則として法人所得税の課税関係は発生しません。パートナーシップの場合と同様に、法人段階の所得、利益、損失および控除項目は、年度ごとに、持ち株数に応じて各株主に割り当てられ、株主の段階で課税を受けることになります(構成員課税)。つまり、税法上Sコープは、法人所得税の負担がないという点において、Cコープよりも有利な取り扱いを受けることができます。Sコープの多くは、株主1人ないし数人の小規模会社であり、会社法上および一般的な外見上は普通の株式会社と何ら変わりがなく、所有と経営の分離、株主有限責任、対外的に比較的高い信用を得ることができるなど、普通の株式会社の場合に近い利益にあずかることが可能です。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 従業員と独立請負人の違い| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 従業員と独立請負人の違い 2018年12月31日 従業員と独立請負人の違い Employee (従業員)とIndependent Contractor(独立請負人)は、源泉徴収および給与関係税の取り扱いが異なります。従業員は、支給される給与から所得税や社会保障税が源泉徴収されます。そして雇用主が社会保障税や雇用保険料(給与関係税)を負担して、従業員に対してフォームW-2(源泉徴収票)を発行します。一方、独立請負人(契約社員)が受け取る報酬は、源泉徴収税の対象とならず、雇用主は給与関係税を負担することなく、フォーム1099-MISCを発行します。 従業員と独立請負人は、被用者と雇用主との関係によって判断されるのであって、自由に選択できるわけではありません。雇用主にとっては、源泉徴収や給与関係税の負担のない独立請負人の方が経費節減となるため、可能な限り被用者を独立請負人とする傾向があります。この点に着目したIRSは、法人税の税務調査の際、独立請負人に対する報酬の支払いについて調べ、否認調整を行い追徴税や延滞税の要求をすることがあります。 会社が勤務時間や雇用の場所を指定し、業務遂行の順序や方法を指示し、使用する道具や機材を提供し、特定の作業方法についての研修を施すなど、行動に関して会社が被用者を拘束し管理下に置いている場合は、従業員と判断されます。一方、独自の業務手順や方法で仕事をする場合や自由裁量に委ねられている場合は、独立請負人と見なされます。独立請負人は、業務遂行上の必要経費の支出が自由であり、業務遂行のための機材や道具、施設を投資所有しています。業務提供を複数の関与先にも行うことができます。雇用保険、退職年金、福利厚生制度の有無も判断基準となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 海外金融資産の報告 Report for Foreign Bank Accounts| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 海外金融資産の報告 Report for Foreign Bank Accounts 2019年12月23日 海外金融資産の報告  Report of Foreign Bank Accounts米国国外の金融機関に一定金額以上の銀行口座や証券投資口座を保有している納税者は、毎年報告書を当局に提出する義務があります。財務省用とIRS(内国歳入庁)用の二種類のフォームがあり、保有している金融資産の金額によって両方とも提出を必要とする場合と、片方だけで済む場合とがあります。米国籍保持者および居住外国人が報告書の提出義務を負い、非居住外国人は提出の必要がありません。申告不履行、遅延に対する多額のペナルティーが定められています。  財務省フォーム114――海外金融資産の年度内の合計最高残高が1万ドルを超えた場合に報告義務が生じます。記入事項は、申告者の氏名、生年月日、法人の場合その名称、納税者番号、住所、金融資産の種類、年度内の最高残高、金融機関名、支店の住所、口座番号、署名権のある口座の明細です。提出期限は暦年終了後の6月30日、ただし間に合わない場合は自動延長により10月15日でも可。電子申告による報告書提出が義務付けられていて、提出先は財務省。  IRSフォーム8938――報告義務が生じる残高は、申告資格ごとに定められていて、例えば独身は年度末5万ドル、年度内7万5000ドル、夫婦合算申告は独身の倍額です。記入事項は上記財務省フォームとほぼ同じですが、さらに利子、配当、譲渡益等の確定申告書上の金額、報告箇所、米ドルへの換算レートの情報を聞かれます。確定申告書に添付提出します。従って、提出期限は4月15日(延長可)であり、提出先はIRSです。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2023年12月12日 「日韓相続税」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年12月12日 「日韓相続税」セミナー開催 2023年11月24日 コンパッソ税理士法人、 米国公認会計士齊藤事務所 共催 コンパッソ税理士法人 東京本社 崔 炯鎭(チェ・ヒョンジン) 先生に詳しく解説いただきます。 【日時】 2023年12月12日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 2023年12月11日(月曜日) 東海岸時間 8:00PM EST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 元韓国国税庁調査官による日韓相続税の基礎知識(日韓の制度の違い) 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。お申込み後リンクをお送りいたします。 【参加費 】 無料   ※開始の15分前までにお申し込みください。 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: +1(212)599-4600(米国) 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④住所、⑤部署•お役職、⑥参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ) 講師紹介: 崔 炯鎭(チェ・ヒョンジン) 【コンパッソ税理士法人: https://compasso.jp 】 1977年韓国 群山生まれ。1998年国立税務大学卒業、韓国国税庁入社。2014年同志社大学 総合政策科学研究科(修士)卒業 (国費留学) 2021年ソウル地方国税庁 国際取引調査局 東京連絡事務所 派遣。2023年7月~ コンパッソ税理士法人東京本社。韓国国税庁では所得税、付加価値税、譲渡所得税、贈与税、相続税、税法相談、国税不服及び個人・法人の税務調査等を担当。現在コンパッソ税理士法人では日本進出韓国企業、韓国進出日本企業、個人の日韓に渡る税務コンサルティング、申請・申告、トラブル対応等を担当。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 <ニューヨーク>150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA <日本>150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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