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税金相談室
2020年5月12日 18:00:00
sコープの税務
![Inage Hawaii](https://static.wixstatic.com/media/1c6e85_ef9be1eca12d459dba9c26b9467fa6f8~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_515,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Inage%20Hawaii.jpg)
Sコープの税務
アメリカの株式会社は、各州の会社法の規定に基づいて設立されます。株式会社がIRC (内国歳入法)の第S章の一定要件を満たすとSコープと呼ばれます。Sコープ以外の株式会社は、内国歳入法の第C章に基づく法人であるため、Cコープと呼ばれます。SコープとCコープとの間には会社法上の区別はありませんが、課税上の取り扱いに明確な相違点があります。相違点はCコープが団体課税を採用しているのに対して、Sコープは構成員課税を採用していることです。
S法人は、原則として法人所得税の課税関係は発生しません。パートナーシップの場合と同様に、法人段階の所得、利益、損失および控除項目は、年度ごとに、持ち株数に応じて各株主に割り当てられ、株主の段階で課税を受けることになります(構成員課税)。つまり、税法上Sコープは、法人所得税の負担がないという点において、Cコープよりも有利な取り扱いを受けることができます。Sコープの多くは、株主1人ないし数人の小規模会社であり、会社法上および一般的な外見上は普通の株式会社と何ら変わりがなく、所有と経営の分離、株主有限責任、対外的に比較的高い信用を得ることができるなど、普通の株式会社の場合に近い利益にあずかることが可能です。
米国公認会計士 大島㐮
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