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- 確定申告を必要とする収入レベル(2006年)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 確定申告を必要とする収入レベル(2006年) 2007年1月15日 質問:米国で確定申告を必要とする収入金額を教えてください。 答え:米国では収入のあったすべての人が、毎年確定申告書を作成して連邦税と州市税の税務署へ提出する義務があります。ただし、年間の収入レベルが「一定金額」未満の場合は、連邦個人所得税の申告をする必要がありません。「一定金額」とは、概算額控除(Standard Deduction)と人的控除(Personal Exemption)の合計額です。これらの金額は、税金の計算過程で収入から差し引くことが認められている項目であり、消費者物価指数に基づいてインフレ調整されて毎年増額するため、申告を必要とする「一定金額」も毎年変わります(表参照)。 「一定金額」の収入とは、給与や利子、配当などの課税対象の所得に、非課税扱いとなった住宅売却益および海外役務所得控除(上限8万ドル)を加えた合計額です。免税債利子や適格奨学金、福利厚生手当、生命保険手当など、一定の非課税所得は除きます。 ● 収入金額に関わりなく申告を必要とする場合 収入レベルが一定金額未満であっても、次に該当する場合は、確定申告書の提出を必要とします。 ① 自営業の事業所得が400ドル以上あり、自営業税(ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税)の支払いを必要とする場合。 ② 給与からの源泉徴収、利子・配当からの予備源泉徴収(Backup Withholding)、または、予定納税の納付がなされているため、税金の還付を受ける場合。 ③ 低所得者層の役務所得税額控除(Earned Income Credit)の適用資格があるため、税金の還付を受ける場合。 ④ 代替ミニマム税(Alternative Minimum Tax)、IRA早期分配税、チップ収入に対するソーシャル・セキュリティー税など、所得税以外の税金の支払いを必要とする場合。 ④ 翌年以降へ繰り延べ可能なキャピタル・ロスや事業欠損金が発生した場合。 表 *** 申告を必要とする収入レベル(2006年) *** (毎年変わります。) 【米国市民および居住外国人】 ● 独身 65歳未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8450ドル 65歳以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9700ドル ● 夫婦同居 (2006年12月31日現在) 合算申告で夫婦とも65歳未満 ・・・・・・・・ 1万6900ドル 合算申告で夫婦の一方が65歳以上 ・・・・・・ 1万7900ドル 合算申告で夫婦とも65歳以上 ・・・・・・・・ 1万8900ドル 個別申告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3300ドル ● 夫婦別居 合算申告・個別申告 ・・・・・・・・・・・・・ 3300ドル ● 特定世帯主(母子・父子家庭) 65歳未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万850ドル 65歳以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万2100ドル ● 寡婦・寡夫(死別後2年以内の母子・父子家庭) 65歳未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1万3600ドル 65歳以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1万4600ドル 【非居住外国人】 独身・既婚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3300ドル < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 2018年以降の控除方式について| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 2018年以降の控除方式について 2019年1月21日 2018年の控除方式の選択にはご注意ください 納税者は、2種類の控除方式(概算額控除と項目別控除)のうち一方式を選択して税金の計算を行います。概算額控除(Standard Deduction) は、標準控除、定額控除と翻訳されることもあります。具体的な経費項目をあげずに、一定概算額による控除が認められるという簡便方式です。2018年の控除額は、夫婦合算申告2万4000ドル、特定世帯主1万8000ドル、独身・夫婦個別申告1万2000ドルです。65歳以上の高齢者の場合、既婚者一人1300ドル、独身1600ドルの追加控除が認められます。概算額控除は、経費の証拠書類がなくても一定額の控除が取れるので、いたって便利です。しかし、この控除方式を選択できるのは、アメリカ市民または一年中アメリカに滞在していた居住外国人に限ります。非居住外国人や二重身分の外国人の場合は、概算額控除の採用は認められず、必ず項目別控除を適用しなければなりません。 項目別控除(Itemized Deductions)は、個別控除と呼ばれることもあります。個人消費生活に関わる経費の内、税法上認められているものを項目別に並べて、その合計額を控除する方式です。トランプ税制の大幅な制限・削減により2018年の控除項目は2017年までと大きく異なることにご注意ください。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 自宅売却によって発生した売却益の所得控除| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 自宅売却によって発生した売却益の所得控除 2021年12月20日 「アメリカでは、自宅を売却して儲かっても税金がかからないと聞いたが、本当か?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)におもむろに尋ねた。「はい、アメリカの自宅売却による譲渡益には大きな節税措置がなされています。」「今、うちの近所はずいぶん値が上がって、自宅の売却を考えているんじゃ。どんな税制か教えてくれんか?」「基本的に過去5年間のうちに2年間以上住んでいれば、1人につき25万ドルまで控除をとれるので、夫婦なら最高で50万ドルまで所得控除がとれます。」「なに、それじゃ、50万ドルまでは何も申告しなくていいということか?」「そうです。全く申告する必要がありません。この所得控除を受けるためには2つの条件を両方とも満たさなければなりません。」「何じゃ、それは?」「オーナーシップテストと居住テストです。どちらもメインの自宅の売却までの5年間の間に2年間満たす必要があります。ただし、過去に自宅売却でこの譲渡益控除を受けていた場合には、2年以上経たなければ自宅売却の譲渡益控除を再び受けることはできません。逆に2年間あければ、再びこの控除を受けることは可能です。」「どんな場合でもこの条件を満たせばキャピタルゲインを全く申告しなくてよいのか?」「いえ、もしも、Form 1099-Sを受けとった場合や25万ドルまたは50万ドルを超えるゲインが発生した場合には、Schedule DやForm 8949で申告が必要です。また、同種交換(like-kind exchange)や出国税(expatriate tax)では使用不可です。」「オーナーシップテストじゃが、家の名義はわし1人になっているぞ、それじゃ25万ドルまでか?」「もしも、鬣さんが個人税申告書を夫婦合算申告する場合には、どちらか片方がオーナーシップを持っていれば大丈夫です。」「そうか、それじゃ、わしは大丈夫じゃ。しかし、わしの友人は奥さんがアメリカに住んでいて家の所有権を持っているが、旦那が日本にいてVISAも所有権をもっておらん。だから夫婦個別申告を選んでおるので、この場合は25万ドルじゃな?」「その通りです。学生ビザの夫婦も税務上は非居住者扱いで夫婦合算申告ができないので、50万ドルの控除はとれません。」「居住テストは何だ?」「これは夫婦両者ともに5年間のうち2年間(730日)をその家で住んでなければならないということです。」これは大丈夫じゃ。しかし、これらのテストを満たさないと控除は$0なのか?」「いいえ、もしも転職等でこの条件を満たせなくなった時には満たした日数分の割合で控除ができます。また、貸家に使用した期間があるとどの期間で貸していたかで計算方法が異なります。」「控除できる金額はどうやって計算するのじゃ?」「それは、(売却金額―自宅の購入金額―自宅の増改築費用―売却にかかった諸費用)で計算します。」「そうか、よくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 2025年6月3日「アメリカ進出」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2025年6月3日「アメリカ進出」セミナー開催 2025年6月3日 米国公認会計士齊藤事務所 主催 「アメリカ進出」に関する参加型セミナー開催決定いたしました。 Saito LLPマネージングパートナー齊藤幸喜が最近の動向を踏まえてアメリカ進出方法、及び多くの質問が寄せられるケースに関してお話しいたします。 【日時】 日本時間 2025年6月3日(火曜日)10:00AM JST 東海岸時間 2025年6月2日(月曜日)9:00PM EST 西海岸時間 2025年6月2日(月曜日)6:00PM PST 【所要時間】 30~45分(予定) 【開催方法 】Zoom でのオンライン開催となります。カメラ及びマイクオン必須での少人数制の参加型セミナーとなっております。 【参加費 】無料。 【お申込み、お問合せ】Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com 「アメリカ進出セミナー参加」の件でご連絡いただければと思います。人数限定となっておりますので以下とともにお早めにお申し込みください。なお本セミナーは同業他社の方のご参加はご遠慮いただいておりますのでご理解いただければと存じます。 お名前: Email Address(セミナーのURLを送信いたします。): お住まいの都市名: ご参加理由(任意): 会社名(法人の場合): 会社のURL(法人の場合): < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 生前贈与| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 生前贈与 2002年10月5日 Q : 日本の父親からの送金でアメリカで家を購入することになりました。 贈与税は日米のどちらでかかりますか? A : 父親の所有財産を子に贈与すると、贈与した者(贈与者)または贈与を受けた者(受贈者)の居住地と財産の所在地に応じて、日本とアメリカの両方、またはいずれか一方の国の贈与税が課せられます。贈与税の納税義務者は、日本では受贈者であるのに対して、アメリカでは贈与者であり、日米で逆になっています。 日本の父親からアメリカ在住の子の銀行口座に送金がなされ、子がその資金で自分名義の住宅を購入する場合、親名義の日本の口座からアメリカの子の銀行口座に向けて資金の振り込みがなされた時点で、日本国内で子が親の財産の贈与を受けたことになります。従って、日本で贈与税が発生します。受贈者であるアメリカ在住の子が、贈与税の申告納税義務を日本政府に対して負います。 日本の贈与税は、課税の対象期間が1月1日から同年12月31日までに区切られています。この間に受けた贈与の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた後の課税金額に対して、10%から70%(02年度の税率)までの累進税率を掛け合わせて税額を計算する仕組みとなっています。なお、来年(03年)1月 1日以降、生前贈与を促す税制改正により、日本の贈与税の税率は引き下げられる予定です。さらに、03年以降、1回限りの贈与税には特例として、1000万円を超える非課税枠を創設すると共に、生前贈与で納めた贈与税の合計額を相続税額から差し引く仕組みを新たに導入することを検討しています。日本国内の住宅取得資金の贈与に限定した現行法の550万円までの非課税贈与枠の特例は廃止される見込みです。以上から、日本の親から贈与を受けるのであ れば、03年以降が有利と言えます。 日本の贈与税の申告期限と納税時期は贈与を受けた年の2月1日から3月15日 までの間です。 一方、アメリカの税法上、日本で贈与税の対象となった資金がアメリカに送金された後は、アメリカでの贈与税は発生しません。アメリカでは贈与税の申告納税義務は贈与者側にあり、贈与者である日本の父親がアメリカの税法上非居住外国人の場合、課税対象となる贈与は、アメリカ国内財産だけであるためです。このケースの場合、贈与は日本で発生しており非居住外国人(父)のアメリカ国外での贈与ということで、アメリカ側での贈与税の対象外となるわけです。 以上は、日本の居住者からの日本の国内財産の贈与でしたが、アメリカの財産(日本の国外財産)がかかわった場合は、どうなるか考えてみます。 現在の日本の税制では、たとえ日本の国外財産の贈与であっても、日本在住の父親が財産を所有していれば日本の贈与税がかかります。一方、アメリカの税法上も、アメリカの国内財産がかかわっているため米国贈与税の対象となります。ただし、日本の親(アメリカ税法上の非居住外国人)が贈与者であり、納税義務者であるため、譲渡される財産は有形資産と無形資産に分類され、有形資産であれば贈与税の対象となり、無形資産であれば非課税となります。 有形資産、無形資産の分類は次の通りです。 有形資産(課税) 不動産、自動車、現金、宝石貴金属、美術品など。 無形資産(非課税) 株式、債券、有価証券、手形、著作権など。 有形資産の贈与に対しては、アメリカにおける年間非課税枠、受贈者1人につき1万1000ドル(02年の金額)の規定を利用することができます。この枠を超えた贈与を行った場合、贈与者は18%から50%まで(02年)の累進税率による連邦贈与税が課されます。株式、債券など無形資産の贈与は非課税です。 コネチカット、デラウエア、ルイジアナ、ニューヨーク、ノースカロライナ、 テネシーの6州で贈与が行われた場合は、連邦に加えて州の贈与税の申告および納付も必要とします。 アメリカの贈与税の申告期限は、贈与が発生した年の翌年の4月15日です。 著者略歴: 東京都出身。青山学院大学、ニューヨーク大学大学院卒業。M BA(経営学修士)、CPA(米国公認会計士)。著者に「Q&Aアメリカの 税金百科」(共著)、「アメリカ税金の基礎知識」など。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 国境を越える贈与・相続 (11)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (11) 2011年7月18日 国境を越える贈与・相続 (11) 米国滞在中の死 日本の本社から現地法人子会社へ出向で来ている駐在員が、交通事故で亡くなりました。遺言は残しませんでした。Eビザ、米国(NY州)滞在年数は6年。遺族は妻と子一人で、遺された財産は日本と米国にある住居と銀行預金です。無遺言死亡の場合のプロベート裁判所手続の問題がありますが、ここでは米国の遺産税と日本の相続税の課税についてだけ検討します。 連邦遺産税上の居住者・非居住者の区分は、所得税に適用される実質滞在日数による区分と異なり、Domicile (定住地) が米国内にあるかどうかで決定されます。Eビザなどで米国に滞在する外国籍保持者は、Domicile が米国にないため、非居住外国人とされます。非居住外国人の場合、課税対象となる遺産は一定の米国内財産(不動産、家具、車等の有形資産、米国法人発行の株式・債券)だけに限られて、米国外財産、米国銀行預金、外国株式・債券、生命保険金などは非課税扱いとなります。課税対象遺産から基礎控除を差し引いた後の金額に、税率を掛け合わせて税額を計算します。税額の計算過程で税額控除(Unified Credit)の形で処理される基礎控除は、非居住外国人に対する一律6万ドル、または日米遺産税条約第4条に基づく金額です。この金額は、米国市民用の基礎控除(2011年、2012年500万ドル、2013年以降100万ドル)に、課税対象遺産が全世界遺産総額に占める割合を掛け合わせて得られた按分配賦額です。連邦遺産税率は、2011年、2012年18%~35%、2013年以降18%~55%です。州遺産税の申告も必要です。 日本の相続税については、被相続人(故人)と相続人(遺族)の双方の住所が、過去5年以上日本国外にあったため、課税対象となるのは、日本国内財産だけです。日本国外財産(米国の住居と米国銀行預金)については、日本の相続税の対象外です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 職業訓練用Mビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 職業訓練用Mビザと税金 2019年9月23日 職業訓練用Mビザと税金 Mビザは、職業訓練用の短期留学ビザです。秘書養成学校、美容学校、パイロット養成学校など、学位を目的としない技術習得のための専門学校生、または職業訓練生として直接職業に結びつく技術を学ぶ留学生のためのビザです。認められる留学期間は、Fビザよりもはるかに短いのが普通です。 Mビザは、所得税法上の居住者・非居住者の判定基準である「実質的滞在条件」からの除外個人とされていて、米国滞在日数に関わりなく、たえず非居住外国人とし扱われます。Mビザ留学生は、たとえ課税対象となる収入がなくても IRSへ申告書の提出が義務付けられています。使用する様式は、身分情報申告用紙フォーム8843で、留学生の氏名、日本の留守宅住所、ビザの発行日、国籍、パスポートの発行国、パスポート番号、過去3年間のアメリカ滞在日数、当該年度に技術訓練を受けてきた学校名、住所、電話番号、所属教育機関の責任者名、住所、電話番号、過去6年間の保有ビザの種類などの情報を記入します。記入済みのフォーム8843の郵送による提出先は、テキサス州オースティンのIRSセンターです。 留学生にアルバイト収入が発生した場合、非居住外国人用の所得税申告書フォーム1040NRに必要事項を記入し、フォーム1040NRに必要事項を記入し、フォーム8843を添付してIRSへ、郵送または電子申告にて提出します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- Climatize| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > Climatize 2023年12月20日 Climatize アメリカで生活していると、まだまだ英語学習者として未熟なわたしは新しい単語に出会うことが日常茶飯事なのですが、先日も子供を学校まで送迎した時、よく会う現地ママから新しい単語を仕入れたのでシェアしたいと思います。 ハワイはご存じのとおり常夏ではありますが、やはり天気や時期によって寒く感じるときもあります。2週間ぐらい前ですが数日間寒くて上着が手放せない日が続いていたので、その日は長袖のカットソー(下にはヒートテック)にスウェットパンツ、ストールを首に巻き、熱いコーヒーをタンブラーに入れて学校まで送りました。 その恰好を見たママ友(カリフォルニア出身)に寒いよねー!と言ったら、 ’You are climatized!’ と笑われました。話の流れから Climate (気候)に順応したという意味だと理解できたのですが、言われてみて本当にそうだなと自分でも笑ってしまいました。 日本からハワイに旅行に来た際、なぜ暖かいハワイでダウンジャケットが売っているのか全く理解できませんでした。ですが、今なら分かります。ハワイに住んでいると寒さに弱くなります。実際、朝夕には肌寒く感じますし風がいつも吹いているので強風になればとても寒いです。わたしの体はもう日本の冬には耐えられなくなっていることと思います。 皆様、暖かくしてお過ごしください。 Mayumi Hilary < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本の相続17 先妻の子の相続権| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続17 先妻の子の相続権 2020年11月9日 日本の相続⑰ 先妻の子の相続権 離婚した夫婦は法律上お互い他人となるため、離婚後元夫婦の一方が死亡しても、元配偶者には相続権はありません。一方、離婚訴訟中や長年別居していて離婚届を出していない状態で配偶者が死亡した場合には、夫婦の実態はなかったとしても、籍があるため残された配偶者は相続権を持ちます。 離婚した夫婦間に子がいた場合には、親権がどちら側にあろうとも、子との親子関係が切れることはありません。離婚した夫婦の子は、両親のどちら側についていても、また父親または母親が再婚して姓が変わっていても、親子の縁は切れることはなく、法定相続人としての権利を有します。再婚相手との間に子供が生まれていれば、先妻の子は後妻の子と同じ割合で相続権を持ちます。 先妻の子も後妻の子も、法律的には「嫡出子」と呼ばれて相続上の権利は平等です。つまり先妻の子だから遺産をもらう資格がないとは言えません。たとえ相続権を放棄するという念書が取ってあっても、そのような念書は無効です。もちろん、先妻の子が遺産を受け取る必要はないとして相続放棄することもできます。それとは逆に、遺言の指定相続による遺産分割が先妻の子の持分権利を侵害したとして「遺留分減殺請求」をすることもできます。また、先妻の子が先に死んでいた場合、先妻の子の子供が代襲相続人になります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本の相続⑪ 寄与分制度| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑪ 寄与分制度 2020年9月21日 日本の相続⑪ 寄与分制度 同じ順位の相続人が遺産を均等に相続することが必ずしも妥当とは言えないケースがあります。相続人の中に、被相続人の財産の増加や維持に特別の寄与をした人がいる場合は、遺産の分配にあたり、寄与分として別枠で遺産を相続できるようにするのが「寄与分制度」です。 例えば、長男は高校卒業後すぐに父親の後を継いで農業に従事し、それから30年間勤勉に働いてきました。一方次男は、大学を卒業して都会で結婚し、会社勤めをしています。年に一度手土産を持って孫の顔を見せに帰るだけです。父親が亡くなり、遺された財産は1億円で、そのほとんどが田畑などの農業用財産です。父親が財産を遺せたのも、要は長男が一所懸命に農業をしていたからです。したがって、遺産の名義は父親であっても、その中には相当程度、長男の労働による寄与分も含まれていると見ることができます。長男の寄与分が仮に4000万円とすると、残りの6000万円を長男と次男で相続分に従って配分することになります。 寄与者の貢献度をはかる明確な基準はありません。寄与分の金額は原則、相続人同士の話し合い協議で決めます。協議がまとまらないときは、家庭裁判所の調停で決めてもらうことになります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 国境を越える贈与・相続 (8)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (8) 2011年6月28日 国境を越える贈与・相続 (8) 日本にある財産の相続 日本で親が亡くなり、米国に住んでいる子(永住権持者)が日本にある財産を相続した場合の日本の相続税と米国の遺産税(Estate Tax)を検討します。 日本では、財産を受け継ぐ相続人が相続税の納税義務者となります。相続した財産が日本国内財産である場合は、相続人の国籍や居住国に関わりなく、必ず日本の相続税が課せられます。相続人が米国に居住するグリーンカード保持者であるということは、日本の相続税に何ら影響を与えません。日本の相続税を免れるのは、一定条件を満たす日本国外財産の相続に限ります。すなわち、相続人が外国籍である場合、あるいは、相続人と被相続人の双方が5年超海外に居住する日本国籍保持者が関与する場合に限ます。 米国国外で遺贈や贈与を受け取った場合、その内容と金額をフォーム3520に記入し、IRS(内国歳入庁)へ報告する義務があります。 米国の遺産税は、日本のように財産を受け継ぐ相続人(子)に課せられるのではなく、遺された遺産の価値に対して課せられる税金であり、相続人の人数や居住国に関わりなく計算されます。米国税法上の親の身分は非居住外国人であるため、課税対象となる遺産は一定の米国内財産(不動産、家具、車、宝石等の有形資産、米国法人発行の株式、米国債券)だけに限られます。非居住外国人名義の米国銀行預金や外国株式・債券、生命保険金は、遺産税法上非課税です。このケースは、親が遺した財産は日本だけにあって米国にはないため、連邦遺産税は発生しません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 代襲相続とは| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 代襲相続とは 2019年5月29日 代襲相続とは 日本で法定相続人の子や孫などが代わって相続することを代襲相続といいます。被相続人の子が先に死亡して孫がだ代襲相続人になるケースと、相続人となる筈であった兄弟姉妹が先に死亡し、その子、つまりおいかめいが代襲相続人となるケースの二つがあります。例えば、祖父が遺産を遺して死亡したとします。祖母(祖父の配偶者)は10年前に、一人娘は5年前に、それぞれ亡くなりました。残された遺族は米国籍の母の子(祖父の孫)と日本在住の大叔父(祖父の弟)の二人の血族生存者だけです。相続人となる筈であった祖父の唯一の子(母)が相続開始以前に死亡したため、孫に相続権が移ります。この場合の孫を「代襲相続人」、子を「被代襲者」といいます。代襲相続人は、本来相続人となるべきであった人の身代わり相続人ですから、日本の民法上、孫は子と同じ第一順位の血族相続人とみなされます。第一順位の代襲相続人である孫がいるときは、第二順位の直系尊属と第三順位の兄弟姉妹は相続人になることができません。従って、大叔父に相続権はなく、米国籍の孫一人だけが法定相続人となり、祖父の遺産のすべてを相続します。 連邦遺産税は、亡くなった祖父の税法上の身分が非居住外国人であるため、特定の米国内財産があるときだけ課税され、米国内財産がなければ課税は一切発生しません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金 2019年10月8日 スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金 Pビザは、Oビザ同様、スポーツ選手、芸術家、芸能人などの卓越能力者のためのビザです。国際的レベルのスポーツ競技への出場者、特に秀でた芸術活動家、活動に必須であるサポートスタッフに発給されます。 P ビザ保持者が所得税法上、居住者・非居住者のどちらになるかは、「実質的滞在条件」を適用して計算した米国滞在日数が183日基準よりも多いか少ないかによります。183日を超えた場合、「居住外国人」(居住者)となります。居住者は米国市民と同様、年間全所得を報告して税金計算をします。 Pビザ保持者が実質的滞在条件を適用して計算した結果、滞在日数が183日に満たない場合、「非居住外国人」(非居住者)と判定されます。非居住者の税金上の取り扱いは、居住者のそれと著しく異なります。居住者の場合は、所得の種類(役務所得、投資所得など)に関係なく、すべての所得の合計額(全世界所得)を課税対象とします。それに対して、非居住者の場合は、所得の種類を「外国源泉所得」と「国内源泉所得」に分け、さらにそれぞれを「実質関連所得」と「非実質関連所得」に分けて考え、限られた部分の所得だけが課税対象となります。Form W-2, Form 1099-MISC, Form 1040など、居住用の様式は、非居住者用に設けられた異なる様式Form 1042S, Form 1040NRに分けて使用します。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本にある相続財産の売却(2002)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本にある相続財産の売却(2002) 2002年12月5日 Q : 父が亡くなり、日本にいる母と兄弟、そしてアメリカ在住の私とで遺産を相続し、日本側の相続税の申告・納税も済ませました。私の相続財産の中から株式と不動産を処分して、その資金をアメリカへ運び、住宅を購入したいと考えています。不動産と株式の譲渡所得にかかる日本とアメリカでの税金について教えてください。 A アメリカ居住者が日本にある財産を売却するわけですから、日本の税金とアメリカの税金の両方について検討しなければなりません。 ● 日本での課税 日本で相続によって取得した財産を、アメリカ居住者(日本の非居住者)が売却する際、財産の種類によって日本の居住者が売却する場合と、取り扱いが異なるので注意が必要です。 まず、株式の売却についてですが、アメリカに住んでおり日本の非居住者である場合、株式の譲渡所得に関する納税・申告は日本では必要ありません。株式の譲渡所得に対する課税は、日本の居住者については日本で、アメリカの居住者についてはアメリカでというのが税法上の基本概念となっているためです。日本に住んでいる相続人(母と兄弟)が、相続株式を売却した場合にだけ日本での課税が生じるわけです。 次に、日本にある不動産をアメリカの居住者が売却する場合、日本とアメリカの両国で申告しなければなりません。不動産の売却益(譲渡所得)は、売却代金から不動産の所得時の金額(所得費)、および売るためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いた金額です。 日本の税法上、相続財産の取得費は、被相続人(亡くなった人)の歴史的取得価格を相続人が引き継がなければならないため、何十年も前に購入した場合は、株式や不動産の取得費が分からないことがあります。このような場合には、売却価格の5%を、株式まはた不動産などの取得費として申告します。 なお、2003年から日本の居住者のための株式売却益に対する税制が変わります。以前は上場株式を損して売る時は「申告分離課税」を選択して無税で済ませ、ゲイン(得)で売る時は「源泉分離課税」を選択して売却金の1・05%の所得税(住民税は無税)を支払えば済ませることができました。2003年以降は原則として申告分離課税に一本化され、しかも損得に関係なく、株式を売った翌年に確定申告の義務が生じます。税率は現行の26%から20%へ下がります。 ● アメリカでの課税 アメリカの居住者が相続によって日本で取得した財産を売却する場合、アメリカでの納税・申告が必要です。申告に必要なデータのうち、株式および不動産の売却代金、譲渡費用、株式の銘柄、株数などについては、日本での売却関連資料から知ることができます。 相続財産の取得費については、日本(歴史的取得価格)と異なり、相続発生時(死亡時)の時価(マーケット・バリュー)を使用するというのがアメリカの税法規定です。 ここが日本の方式とは大きく異なる点です。日本では、取得費を売却代金の5%と設定した場合なども含め、売却代金が取得費よりもかなり高くなり税金も多くかかることがあります。 一方、アメリカでは相続発生後、それ程期間がたたない売却は、相続時の時価と売却時の価格はほぼ同じになるため、税金がまったくかからないか、かかったとしても多額にはなりません。アメリカでは、申告はするものの無税となるわけです。 また、相続財産の売却には、キャピタル・ゲイン税の優遇措置が利用できます。株式や不動産を相続してから売却するまでの保有期間が1年以下であっても、1年超保有したと見なされ、比較的有利な長期キャピタルゲイン税率(20%または10%)が適用されます。 以上のように同じ相続財産の売却でも、日本の居住者とアメリカの居住者では適用される税法の規定が異なります。そのためアメリカ居住者は、株式売却は両国で無税、不動産売却は日本だけで課税、アメリカでは無税という結果となり、はるかに税金が少なくて済ませることができるのです。 米国公認会計士 大島襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- Payroll| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Payroll 2024年4月5日 「譲謙(ゆずけん)さん、リモートワークをしている従業員がおるんじゃが、どこで給与税をはらわなあかんのか教えてくれんかの?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称;譲謙)におもむろに聞いた。 「たしかに昨今の働き方として、会社のある場所以外の州に住んでいる従業員を雇っていることがよくあります。いわゆるリモートワーカーです。」 「そうじゃ、そんな時はどうしなければならないんじゃ?」 「原則として、その従業員が住んでいる州で連邦税と州税を源泉徴収しなければなりません。」 「そうすると会社はその州で源泉徴収のための登録をしなければならないのかのう?」 「はい、その通りです。さらに、州の労働局にも登録が必要です。」 「何、そうするとその州の最低賃金やDisability Insurance やWorker’s compensationの規則もその州の規定に従わなければならないのかのう?」 「はい、その通りです。」 「それは厄介じゃのう。何かいい方法はないか?」 「特定の州間では給与税についてReciprocal Agreement(相互協定)というものが結ばれていることがあります。」 「なんじゃそれは?」 「互恵協定とよばれることもあります。」 「相互協定がある場合には、その従業員については、住んでいる州でのみの源泉徴収になります。その場合には、従業員は非居住証明の提出が必要になることがあります。」 隣同士で州を越えての通勤を想定しているので、近隣の州同士が多いです。給与税の相互協定を結んでいる州は次のようになっています。AZ-CA-IN-OR-VA, DC-MD-VA, IL-IA-KY-MI-WI, IN-KY-MI-OH-PA-WI, IA-IL, KY—IL-IN-MI-OH-VA-WV-WI, MD-PA-VA-DC-WV, MI-IL-IN-KY-MN-OH-WI, MN-MI-ND, MT-ND, NJ-PA, ND-MN-MT, OH-ID-KY-MI-PA-WV, PA-IN-MD-NJ-OH-VA-WV, VA-KY-MD-PA-DC-WV, WV-KY-MD-OH-PA-VA, WI-IL-ID-KY-MI。」 「すごいな。」 「ちなみに州税自体がない州もあります。アラスカ、フロリダ、ネバダ、ニューハンプシャー、サウスダコタ、テネシー、テキサス、ワシントン、ワイオミングの各州です。」 「ニューヨーク州やコネチカット州には、特別な源泉徴収のルールがあると聞いたんじゃが、本当か?」 「はい、Convenience of the Employer Ruleというものがありまして、これらの州は、会社のある州でのみ源泉徴収をすればよいことになっています。」 「それば楽でよいのう。」 「そうなんです。ニューヨーク州やコネチカット州の他、デラウエア州やネブラスカ州、ペンシルバニア州でも採用しています。最近ではニュージャージー州もこのルールを採用しました。」 「なんか、給与の源泉徴収は面倒くさそうじゃが、適法に行わないとな。ありがとう。」 「どういたしまして。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 2023年8月28日 「海外赴任規程の策定」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年8月28日 「海外赴任規程の策定」セミナー開催 2023年8月25日 多田国際社会保険労務士法人 米国公認会計士齊藤事務所共催 多田国際社会保険労務士法人 コンサルティング部スペシャリスト片海博志が詳しく解説いたします。 【日時】 2023年8月28日(月曜日) 東海岸時間 9:00PM EST 2023年8月29日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 海外赴任規程の策定 -検討のポイントを条文例とともに- 内容:海外赴任規程は、就業規則のように法令が記載内容を規定しているものではありません。また労働時間や給与といった基本的な労働条件だけでなく、赴帰任時の旅費や赴任中の福利厚生、安全衛生なども包含する総合的な規程です。したがって、海外赴任規程策定にあたっては、定める内容と背景を理解するとともに、会社のポリシーを明確にしておくことが重要です。多田国際社会保険労務士法人より規程策定における検討のポイントを条文例とともに解説いたします。 【会場 】 Go To Webinar でのオンライン開催となります。お申込み後リンクをお送りいたします。 【参加費 】 無料 ※開始の15分前までにお申し込みください。 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 1-212-599-4600(米国) 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④住所、⑤部署•お役職、⑥参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ) 講師紹介: 片海博志(かたうみ ひろし) 多田国際社会保険労務士法人 コンサルティング部スペシャリスト。大学卒業後、大手計測器メーカーで人事部、営業に従事。その後、同メーカーとアメリカの人事系コンサルティング会社の間で設立された合弁会社で、海外赴任者の給与・処遇制度構築のコンサルティング、規程の作成、各種調査の実施・レポート作成、セミナー講師等に携わる。現在は多田国際社会保険労務士法人のコンサルティング部門にて海外赴任者の給与設計シミュレーションや規程作成、労務管理相談に従事している。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立後、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京渋谷にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる体制を整えております。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- アメリカ進出| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカ進出 2025年5月30日 「譲謙(ゆずけん)さん、今度セミナーをするんだって?」会社社長の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に尋ねた。 「はい、6月2日の9:00pm(NY時間)からアメリカ進出のリモートセミナーをする予定です。」 「どんな内容のセミナーじゃ。」 「アメリカ進出の形態から始まって、駐在員のビザ取得、労働法問題、駐在員の給与計算方法、アメリカ進出の場所の選定、保険制度と401(k)、会計システム、会計アウトソーシング、法人税、財務諸表、撤退の方法までです。」 「随分あるのう。」 「はい、これでもまだ足りないくらいです。」 「ほうそうか。それじゃ、それぞれ、どんな内容か教えてくれんか?」 「はい、まず進出形態ですが、レップオフィスとして出すのか、支店で出すのか、あるいは株式会社なのか、LLCなのかなどがあります。」 「進出方法だけでもいろいろあるな。」 「その通りです。次に駐在員のビザです。こちらは駐在員の場合にはほとんどが、LビザかE ビザだと思います。」 「そうだな、わしの友達の駐在員もたしかLビザだったと思う。」 「労働法は、従業員が不愉快に思わないような仕事環境を維持することが重要です。」 「そうだな、これは日本の労働環境とかなり違うだろうな。」 「はい、日本の感覚で従業員に接すると失敗する可能性が高くなります。給与計算は、駐在員はネット支給、現地社員はグロスでの支給ですので、かなり異なります。」 「そうじゃ、ここは一番気の使うところじゃな。」 「アメリカでの進出都市ですが、取引先がある場合には、その近くの都市になることが多いと思います。しかしながら、初期投資を抑えて人を置かない場合には、選択肢がいろいろあります。」 「デラウエアなんか人気があるんじゃないか?」 「はいその通りです。また、最近はネット販売が多いので、その売上がどこの州で上がっているかにもよってくることがあります。保険制度ですが、公的な保険は日本と制度が異なりますので、留意が必要です。さらに老後の年金制度としての401(k)は重要な従業員のベネフィットとなっていますので、この運用も知っておく必要があります。」 「そうだよな。うちでも401(k)は採用しているぞ。」 「会計システムは会社が始まるとすぐに導入していかなければなりません。現在の主流はオンライン経理システムです。」 「うちもQuickBooks Onlineを使用しているぞ。」 「あとは会計に関するアウトソーシングをどのようにどこまで任せるかです。」 「うちも経理の一部はアウトソーシングを頼んでいて大いに助かっている。」 「最後はアメリカからの撤退方法です。どのような投資でもExitの方法を知ってから始める必要があります。」 「ありがとうよくわかった。わしもセミナーに出たいんじゃが、どうすればいいんじゃ?」 「mnakano@saitollp.com 弊事務所の中野までご連絡をいただければと思います。ありがとうございます」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 淡路島| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 淡路島 2023年6月2日 2022 年の秋合宿に参加した後、実家のある関西に帰省しました。体調を崩してしまい、数日は寝込んでいましたが、天気の良い日に淡路島までお墓参りに行きました。車で渡る明石海峽大橋からの眺めは、いつ見てもいいものです。たっぷり淡路牛、紅葉鯛、玉ねぎを食べて、久しぶりに日本の秋グルメを堪能しました。 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本在住の永住権保持者の税金| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本在住の永住権保持者の税金 2007年5月25日 質問: 永住権(グリーンカード)保持者は日本に住んでいても米国税法上の身分が居住外国人であるため、連邦税の申告をしなければなりませんが、日本と米国で二重に税金が課されるのでしょうか? 答え: 日本在住の永住権保持者が連邦税の申告をする際に問題となる、日本と米国での二重課税について検討します。 Eビザ、Lビザ、Hビザなどで米国に滞在して居住外国人であった日本人が日本へ帰国すると、米国税法上の身分は、居住者から非居住者へ変わります。したがって帰国後は米国源泉所得がない限り、米国での課税は生じません。一方、永住権保持者は、米国を離れて米国以外の国(例えば日本)に住んでいる場合、永住権を放棄しない限り居住外国人としての税法上の身分を保ち続けます。居住外国人は全世界所得が課税対象となるため、米国での所得が無くても日本での所得があれば、その金額を米国のIRS(内国歳入庁)に報告して確定申告書を提出しなければなりません。 日本で既に課税された所得を再び米国で申告するため、二重課税(同一の所得に対して二つの国で税金が徴収されること)が生じる可能性があります。その救済措置として、所得控除と税額控除の二段階にわたる減税方法の適用によって、二重課税の問題が解消されます。所得控除は、所得から一定金額を差し引いて課税対象所得を削減して税金を少なくする減税方法です。税額控除は、所得税を計算した後、その所得税を相殺する形で直接的に税金を少なくする減税方法です。所得控除として、海外に在住する米国市民に適用される「海外役務所得控除」の規定が永住権保持者にも認められます。税額控除として、二重課税防止措置である「外国税額控除」の規定の適用が認められます。 「海外役務所得控除」(Foreign Earned Income Exclusion)は、海外で得た役務所得(給与、報酬、事業所得など)の一定金額を非課税所得として扱い、その金額を所得から削除します。一定金額とは8万ドルであり、2008年以降、毎年インフレ調整が施されて増額することになっています。この所得控除を受けるためには、外国の居住権を取得して1暦年以上経っていること(居住権条件)、あるいは、外国での実際の滞在日数が12ヵ月のうち330日以上であったこと(実際滞在条件)のいずれかの条件を満たさなければなりません。フォーム2555に必要事項を記入して、申告書フォーム1040に添付提出します。 「外国税額控除」(Foreign Tax Credit)は、外国で課された所得税のうち、海外役務所得控除(8万ドル)に対応する金額を除き、超過分についてのみ控除が認められます。すなわち、役務所得が8万ドル以下であるため全額除外されて課税対象所得がない場合は、外国税額控除もなしとなります。役務所得以外の外国所得(例えば投資所得)に課された所得税については、全額控除が認められます。外国税額控除は、種類の異なる所得(通常所得と投資所得)ごとに別計算されます。外国税額控除は、フォーム1116に必要事項を記入して、申告書フォーム1040に添付提出します。 日本に住んでいる永住権保持者が連邦税の確定申告をする際、日本と米国で二重に税金が課されて不利になるのではないかという懸念は、「海外役務所得控除」と「外国税額控除」の規定の適用により、二重課税は排除されて、実際に支払う米国の税金は最小限に抑えられます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 離婚手当の税制取扱いの変更| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 離婚手当の税制取扱いの変更 2018年4月2日 離婚手当の税制取扱いの変更 Alimony (離婚手当) は従前から、税金計算上支払者に所得控除が認められ、受取人は所得として申告して所得税を支払わなければなりませんでした。2019年1月1日以降に下された裁判所の裁定に基づく離婚手当、または、同日以降に成立した文書契約に基づく離婚手当は、支払者は支払金額の所得控除が認められず、受取人は所得として申告して税金を支払う必要がなくなります。2018年12月31日までに下された裁定・文書契約に基づく離婚手当は、2019年以降も従来通り控除と課税の税金上の取扱いを継続します。 離婚手当は、現物ではなく現金での支払いであること、子女養育費の支払ではないこと、二人が同一住居に住んでいないこと、受取人が再婚しない限り少なくとも6年間の支払いを行う契約であること、一方の死亡または受取人の再婚によって中止となる支払いであること、受取人のソーシャルセキュリティー番号を控除金額に付記すること、が挙げられます。また、受取人の再婚により支払者は控除ができなくなります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る




















