top of page
税金相談室
2011年6月28日 4:00:00
国境を越える贈与・相続 (8)
国境を越える贈与・相続 (8)
日本にある財産の相続
日本で親が亡くなり、米国に住んでいる子(永住権持者)が日本にある財産を相続した場合の日本の相続税と米国の遺産税(Estate Tax)を検討します。
日本では、財産を受け継ぐ相続人が相続税の納税義務者となります。相続した財産が日本国内財産である場合は、相続人の国籍や居住国に関わりなく、必ず日本の相続税が課せられます。相続人が米国に居住するグリーンカード保持者であるということは、日本の相続税に何ら影響を与えません。日本の相続税を免れるのは、一定条件を満たす日本国外財産の相続に限ります。すなわち、相続人が外国籍である場合、あるいは、相続人と被相続人の双方が5年超海外に居住する日本国籍保持者が関与する場合に限ます。
米国国外で遺贈や贈与を受け取った場合、その内容と金額をフォーム3520に記入し、IRS(内国歳入庁)へ報告する義務があります。
米国の遺産税は、日本のように財産を受け継ぐ相続人(子)に課せられるのではなく、遺された遺産の価値に対して課せられる税金であり、相続人の人数や居住国に関わりなく計算されます。米国税法上の親の身分は非居住外国人であるため、課税対象となる遺産は一定の米国内財産(不動産、家具、車、宝石等の有形資産、米国法人発行の株式、米国債券)だけに限られます。非居住外国人名義の米国銀行預金や外国株式・債券、生命保険金は、遺産税法上非課税です。このケースは、親が遺した財産は日本だけにあって米国にはないため、連邦遺産税は発生しません。
米国公認会計士 大島襄
bottom of page