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税金相談室

2019年9月23日 4:00:00

職業訓練用Mビザと税金

Inage Hawaii

職業訓練用Mビザと税金


Mビザは、職業訓練用の短期留学ビザです。秘書養成学校、美容学校、パイロット養成学校など、学位を目的としない技術習得のための専門学校生、または職業訓練生として直接職業に結びつく技術を学ぶ留学生のためのビザです。認められる留学期間は、Fビザよりもはるかに短いのが普通です。


Mビザは、所得税法上の居住者・非居住者の判定基準である「実質的滞在条件」からの除外個人とされていて、米国滞在日数に関わりなく、たえず非居住外国人とし扱われます。Mビザ留学生は、たとえ課税対象となる収入がなくても

IRSへ申告書の提出が義務付けられています。使用する様式は、身分情報申告用紙フォーム8843で、留学生の氏名、日本の留守宅住所、ビザの発行日、国籍、パスポートの発行国、パスポート番号、過去3年間のアメリカ滞在日数、当該年度に技術訓練を受けてきた学校名、住所、電話番号、所属教育機関の責任者名、住所、電話番号、過去6年間の保有ビザの種類などの情報を記入します。記入済みのフォーム8843の郵送による提出先は、テキサス州オースティンのIRSセンターです。


留学生にアルバイト収入が発生した場合、非居住外国人用の所得税申告書フォーム1040NRに必要事項を記入し、フォーム1040NRに必要事項を記入し、フォーム8843を添付してIRSへ、郵送または電子申告にて提出します。


米国公認会計士 大島襄

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