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空の検索で708件の結果が見つかりました。

  • 交際費 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 交際費 2001年1月5日 Q:不動産販売会社の契約社員として、コミッション収入を得ています。顧客のための交際費を支出しましたが、控除の証明や範囲について教えてください。また顧客へのギフトも控除の対象になりますか。 A:交際費は、自由業者の場合、支出額の50パーセントまでが、事業所得(純利益または純損失)計算上の控除として認められます。 会社勤めの給与所得者の場合は、項目別控除の一つである勤務活動経費の控除になり、調整総所得の2パーセントの足切り制限の対象となります。 交際費とは、取引関与先の接待のため、レストランでの飲食費、カントリークラブ、ナイトクラブ、観劇、スポーツ観戦、自宅パーティー招待などに費やした経費を指します。控除が認められるためには、それが事業遂行において通常かつ必要な経費であり、合理的な金額(法外な金額でない)であることが求められます。そのためには以下の条件を満たす必要があります。 (1) 納税者の事業活動に直接または間接的に関連し、接待を行ったことにより将来の収益の増加が期待できること。あるいはそのほかの事業遂行上の利点が期待できること。または取引関与先との間の親ぼくの度合いを密にすることによって、取引関係の円滑な遂行が図れること。 (2) 食事などの接待の席で、特定の案件について打ち合わせを行う必要はないが、明確な営業上の目的を有し、接待の前または後に事業に関する話し合いがなされること。 (3) 食事などの接待の席に納税者またはその従業員が同席していること。 (4) 食事などの接待の内容が法外にぜいたくでないこと。 (5) 証拠書類として費用の支出額、接待の場所・日時、接待客の氏名・地位、接待目的などの記録を保管していること。 なお、カントリークラブ、ゴルフクラブ、スポーツクラブ、ランチクラブなどの娯楽・ビジネス・社交クラブを接待に使用した場合、実際に支出した経費は控除できますが、クラブの年間(月間)会員費は控除できません。 ● ギフトは25ドルまで控除の対象 ギフト(贈与品)を関与先(顧客)に贈った場合、相手1人に対して25ドルまでが、控除できる金額です。 販売促進用に顧客に配る名前入りの小物、例えばペン、カレンダー、机上セット、手帳、書類入れなどで、単価が4ドル以下の場合は、相手1人に対して25ドルの制限は適用されません。 また、贈答相手が会社や組織であれば、1件25ドルの制限外となります。会社や組織に属する特定の従業員、株主、役員などに個人的目的で渡した場合は、25ドルの制限が適用されます。 米国公認会計士 大島襄 著者略歴:東京都出身。青山学院大学、ニューヨーク大学大学院卒業。MBA(経営学修士)、CPA(米国公認会計士)。KPMG LLP特別顧問。著書に「Q&Aアメリカの税金百科」(共著)、「アメリカ税金の基礎知識」など。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ヒトデを見にジョージタウンから車で1時間| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > ヒトデを見にジョージタウンから車で1時間 2023年11月3日 ヒトデを見にジョージタウンから車で1時間 -Starfish Point, Grand Cayman ヒトデを見にStarfish Pointへ。大きなトロピカル色のヒトデを何個か見かけました。ネットで沢山集まってのヒトデの写真は集めて撮ったものでしたね^^。 レビューによっては行く程でもないという感想もありますが、日本海で見たことのあるヒトデとは違い、分厚く綺麗な色なカリブ海のヒトデを見れたので遥々行って良かったです。 K.Chikayo < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • DE Franchise Tax| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > DE Franchise Tax 2020年7月24日 DE Franchise Tax 「譲謙(ゆずけん)さん、わしの友人がデラウエア州に会社を登記しているのじゃが、フランチャイズタックスというのが毎年年明けに請求が来るそうなんじゃ、いったい何なのか教えてくれんかのう?」 会社経営者の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に聞いた。 「鬣さん、デラウエア州は会社設立がしやすく、登録抹消手続きもしやすいため、会社設立場所として人気があります。ただ、単に登記しているだけで、実態はデラウエア州にはない場合も多く、デラウエア州のフランチャイズタックスについてよく知らない方も多いです」 「そうなんじゃ、その友人もさっぱりわからないと言っておった。さっそく教えてくれ」 「はい、承知しました。」 「デラウエア州で設立された会社は株式会社はもちろん、株を発行しない会社であってもアニュアルフランチャイズタックスを支払わなければなりません。計算方法は2つあります。  1つ目が授権資本方式(Authorized share method)ですが、それを適用した場合には最低で175ドルかかります。  2つ目のみなし額面価格資本方式(Assumed Par Value method)を適用した場合には、最低で400ドルになります。いずれの方式を適用しても最高で200,000ドルです。  計算の結果、5,000ドル以上の税金が発生する場合には、6月1日までに40%、9月1日までに20%、12月1日までに20%、3月1日までに残りを支払わなければなりません。アニュアルフランチャイズタックスは授権資本数を基に計算されます。資本のない会社は175ドルを支払わなければなりません。」 「その授権資本方式とやらとみなし計算方式を具体的に教えてくれ」 「はい、承知しました。それぞれ次のようになります。 ① 授権資本方式:無額面株式の会社では授権資本方式の方が常に税金の金額が低くなります。授権資本が5,000株以下:175ドル(ミニマム)、5,001株から10,000株:250ドル、それ以降は10,000株毎に85ドル加算されていきます。最高で200,000ドルです。例えば、90,000株の授権資本では、930ドル (250ドル+85ドルx8)となります。 ② みなし額面価格資本方式:この方法での計算のためには、自己株式を含むすべての発行株式数と資産合計金額が必要となります。資産合計金額は連邦法人税のスケジュールLの金額を用います。税率は1,000,000ドル当たり400ドルです。具体的な計算例は以下の通りです。 <みなし額面価格資本方式の計算例>Class A株:授権資本 900,000株、額面価格1ドル、Class B株:授権資本260,000株、額面価格5ドル、総資産金額1,000,000ドル、総発行株数450,000株 ① みなし株価金額の計算:1,000,000ドル/450,000=2.222222ドル (小数点以下6桁まで計算) ② みなし株価より低い額面金額の株の計算:900,000株x 2.222222ドル=2,000,000ドル ③ みなし株価より高い額面金額の株の計算:260,000株x 5ドル=1,300,000ドル ④ みなし額面価格資本:②∔③=2,000,000ドル+1,300,000ドル=3,300,000ドル ⑤ 税額の計算:3,300,000ドル/1,000,000ドル=4(切上げ)400ドルx4=1,600ドル」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) :齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • PPP Loan 2回目の募集| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > PPP Loan 2回目の募集 2021年1月29日 PPP Loan 2回目の募集 譲謙(ゆずけん)さん、 2 回目の PPP Loan の募集が始まったそうじゃが、また、借入金補助が受けられるのかのう?」  会社経営者の鬣(たてがみ)は、おもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に聞いた。 「そうですね。今回は 2020 年の売上が 2019 年に比べて 25 %以上落ちていることが、条件のようです。」 「昨年はコロナの影響で前半で大幅に売り上げが落ちたが、後半でがんばったので年間トータルでは 25 %も落ちなかったな。」 「ちょっとお待ちください、 25 %以上の減少は、どの四半期で前年同期と比較してもらっても結構です。」 「ええええ、それならもらえるぞ。」 「ところで、今回はいくらもらえるんじゃ?前回と同じ、給与の 2.5 倍か?」 「そうです。 2019 年の平均給与か 2020 年の平均給与の 2.5 倍です。最高で 2 ミリオンドルです。グループ企業では 4 ミリオンドルです。レストランなどの飲食業やホテル業は 3.5 倍となっています。」 「どちらの年でもよいのか?」 「そうです。」 「それなら、給与支給額の多い 2020 年を使おう。」 「ほかに条件はあるか?」 「 300 人以上の従業員がいる会社はだめです。宿泊やフードサービスは場所ごとに 300 人を超えているかどうかで判定されます。さらに 1 回目の PPP ローンが 2 回目のローンの支給されるまでに目的に沿って全額使われていることが必要です」 「申し込みにはどのような資料が必要なんじゃ?」 「申し込み受付銀行や事業形態によって異なります。」 「じゃ、まず個人事業主は何が必要じゃ?」 「個人事業主では、 Form 1040 Schedule C (個人事業申告書)または Schedule F (農業所得申告書)です。従業員のいない場合には、 Form 1099 (支払調書)、請求書、銀行ステートメントや帳簿など自営業者であることを証明するもの。 2020 年 2 月 15 日に事業を行っていたことを証明するもの。従業員がいたら、 Form 941 (連邦給与税申告書)州給与税申告書、 2020 年の 2 月 15 日に給与を支払っていたことを証明する書類です」 「パートナーシップはどうじゃ?」 「 Form 1065 (パートナーシップ申告書)や年金や健康保険の支払の証明のほかは個人事業主とほぼ同じです。」 「株式会社はどうじゃ?」 「 Form 1120 (法人税申告書)のほかはパートナーシップとほぼ同じです。」 「非営利法人どうかのう?」 「 Form990 (非営利法人申告書)のほかは個人事業主とほぼ同じです。」 「 2 度目のローンでのみ必要な書類はあるか?」 「 2020 年の売上が 2019 年より 25 %以上下がったことを示す書類です。ただ、ローン申請額が 150,000 ドル以下であれば、ローン申請時にこの書類は必要ありません。借入金の免除申請までに入手すればよいです。」 「よし、さっそく申し込もう。ありがとう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) :齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 非課税贈与枠| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 非課税贈与枠 2002年5月5日 Q : 贈与を受けても贈与税が課されない金額を教えてください。 A : まず、日本側の贈与税について考えてみます。 ●日本の贈与税  02年現在、贈与税の基礎控除額である110万円までが、非課税で贈与を受け取れる金額です。この金額は、受贈者がアメリカ在住者(日本非居住者)であっても同じです。  親または祖父母が負担する子や孫の教育費、養育費、生活費、医療費は、日本でもアメリカでも贈与税の対象となりません。教育費、養育費、生活費、医療費として確実に使用されていれば特に金額上の制限もなく、日本からアメリカへの非課税の送金が可能です。子どもの結婚費用を親が出したとしても、結婚して初めて1人前という考え方からすれば、そこまでは親の責任ということになります。  ただし親から結婚祝いと称して車や不動産、あるいは投資資金などまとまった大きな物を贈られたりすると、そうした援助は親の扶養義務の常識的な範囲を超えているとして、贈与税の問題が途端に発生します。  受贈者がアメリカ在住者で日本の非居住者であっても、日本国内の受贈者の場合と同様、一定枠の非課税措置の適用を受け、受贈者1人につき年間110万円までの非課税枠(基礎控除)を使うことができます。  例えば、アメリカ在住の夫婦と子ども2人の家族が日本の実家の父親から上述の教育費などの送金のほかに、年に440万円(110万円×4=440万円)までの財産の贈与を受けても、正しく各人に贈られている限り基礎控除額の枠内に入り、日本の贈与税は課されないことになります。  1人110万円の基礎控除額を超えた金額の贈与については、超過分に10%から70%までの累進税率による日本の贈与額が課されます。日本での納税義務者は受贈者であるため、アメリカ在住の各人が日本で期限内に贈与税の申告を行う必要があります。  日本の居住者(親)が海外の銀行に開設した本人名義の口座に振り込んだ資金(国外財産)の、海外在住日本人(子)への贈与は、以前は日本の贈与税の対象外でしたが、2000年4月1日以降、贈与税の対象になりました。日本の国税庁が絶えずそうした資金の動きに目を光らせていることを忘れてはなりません。 ●アメリカの贈与税  次にアメリカの贈与税を検討します。贈与税の納税義務者は受贈者ではなく贈与者であり、日本とは逆になっています。日本の居住者(父)からアメリカの居住者(子)への贈与は、アメリカ国外(日本)財産がかかわる場合、アメリカの贈与税は生じません。アメリカの贈与税の対象となるのは、アメリカの非居住者(日本の父)のアメリカ国内財産を贈与したときです。ただし、有形資産あるいは無形資産という財産の種類によって課税・非課税が決まります。  非居住者のアメリカ国内財産が有形資産(不動産、現金、宝石、貴金属、自動車、美術品など)であれば課税対象となり、無形資産(株式、債券、ミューチュアル・ファンドなどの有価証券、手形、著作権など)であれば非課税となります。有形資産の贈与に関しては、アメリカにおける年間贈与の非課税枠、受贈者1人につき1万1000ドル(消費者物価指数によるインフレ調査で毎年変わる)の規定を利用することができます。この枠を超えた贈与を行った場合、贈与者には18%から5%までの累進税率による連邦贈与税が課されます。  受贈者が配偶者でありアメリカ市民である場合は、贈与税は一切かからず贈与できますが、受贈者にアメリカ国籍がない場合は上限があり、年間10万1000ドルまでが非課税となっています。  また、コネチカット、デラウェア、ルイジアナ、ニューヨーク、ノースカロライナ、テネシーの6州で贈与が行われた場合は、連邦税のほかに州の贈与税の申告および納税が必要となります。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長  大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 連結| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 連結 2018年9月2日 「譲矢(ゆずりや)さん、連結がどうも分からん。この前は投資が50%超えていなくても連結をしなければいけないと言っていたよな?そこをもう少し教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉におもむろに尋ねた。 「わかりました。連結には現在2つの基準があります。1つはvoting interest entity モデル(votingモデル)でもう1つはvariable interest entity (VIE)モデル(variable モデル)です。Voting(議決権)モデルは昔からある方法で、リミテッドパートナーシップ(LP)以外は議決権を50%を超えていたら連結しなさいというものです。LPはジェネラルパートナーが支配権を持っていると考えます。ただし、リミテッドパートナーが投票権によってキックアウト権を持っている場合には、支配権はそのリミテッドパートナーが持っています。」 「それは、わしにもわかるぞ」 「一方variableモデルは2003年に登場しました。」 「それは何じゃ?」 「議決権の割合を支配の基準にしないモデルです。損失負担義務などを負っている主たる受益者が連結をすることになります。例えば、出資をそれほどしていなくても多額の貸付けを会社にしていたり原料の供給などの契約で実質的に支配している場合です。」 「何かわかるような、わからないようなだな。まあ続けてくれ」 「両方とも最終的には財務的な支配権の有無を評価し、連結しなければなりません。連結するかしないかは次の順序で判定していきます。 1、対象が法律上の企業であるかどうか、法律上の企業でなければ連結の対象とはなりません。例えば、株式会社、パートナーシップ、リミテッドライアビリティカンパニーなどです。 2、連結基準の除外対象でないこと、倒産した会社などは支配権がもはや及ばないので連結対象から外れます。 3、variable モデルの適用対象外でないこと。非営利団体など、ある一定条件を満たす事業体はvariableモデルの適用対象にはなりません。variableモデルの適用外の会社はvoting モデルで連結の必要性を判定します。 4、対象企業に対してvariable interest(変動持分)を持っているか?変動持分とは議決権以外の全ての支配権と考えてよいです。例えば、貸付金、リース、サービスや材料の供給など様々です。variable interestを持っていなければ連結しません。 5、 対象企業はVIEか?VIEとは追加的な劣後債なしには経営ができない事業体や株主が損失を被ったり利益を得ることに制限が加えられている事業体です。株主が支配権をもっていない事業体です。VIEでないなら、votingモデルで連結するかを判定します。VIEならvariable モデルで連結するかを判定します。VIEでは持分保有者がパワーと重大な経済的な影響力を持っていた場合に連結をします。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続⑩ 指定相続分  | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑩ 指定相続分   2020年9月14日 日本の相続⑩     指定相続分   相続人が二人以上いる場合に、被相続人は遺言によって法定相続分とは異なる相続割合を指定することができます。また、異なる相続割合を指定することを弁護士など第三者に委託することもできます。遺言で各相続人の相続分を指定することを「指定相続分」といいます。相続には被相続人の意思が優先されますから、「指定相続分」は法定相続分に先立って適用されます。法定相続分では妻には50%以上、子には均等割の財産が分与されますが、例えば、親の面倒を見てくれた子と冷たかった子とで差をつけたいという場合に活用できるのが「指定相続分」の制度です。 ただし、各相続人に対する最低限相続を保証する制度である遺留分に反するような、極端に不公平な「指定相続分」を指示することはできません。したがって、各相続人の遺留分がどのくらいかを確認してから「指定相続分」を指示する必要があります。遺留分は、法定相続分の2分の1または3分の1であり、兄弟姉妹については、遺留分はありません。 相続分の指定が一部の相続人だけにあった場合、他の相続人は残りの財産について法定相続分によって振り分けることとされています。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 宗教活動家Rビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 宗教活動家Rビザと税金 2019年10月21日 宗教活動家Rビザと税金   Rビザの米国移民法上の定義は、宗教的な立場で活動することを目的として一時的に米国に入国・滞在する個人のためのビザとなっています。宗教活動家とは、正規の非営利宗教組織として認められた宗教団体の一員であり、例えば宗教的礼拝を行うことを公認された職務を果たす人をいいます。申請者は少なくとも学士号もしくは同等の学位、あるいは宗教専門職を務めるために必要な学位を有していることが求められます。 183日を基準とした米国滞在日数よりも長いか短いかによって居住者あるいは非居住者になります。着任年度と離任年度に滞在日数が少ないため非居住者になる場合がある以外、居住者とされて米国市民同様、全世界所得を申告して納税する義務があります。 既に一度アメリカ以外の国で税金の対象となった所得を報告Rビザ保持者は、Eビザ、Lビザなど他の多くのビザ保持者同様、税法上「実質的滞在条件」が適用され、することにより二重課税が生じることになります。その場合は外国税額控除の適用によって二重課税の回避が達成できます。居住者は全世界所得が課税対象になり、項目別控除または概算額控除のどちらか有利な控除方式を選択して税金計算ができます。非居住者は米国源泉所得だけが課税対象になって、必ず項目別控除方式を適用して税金計算をしなければなりません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 経済的な大不況下のアメリカ子会社の決算のポイント| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 経済的な大不況下のアメリカ子会社の決算のポイント 2010年2月15日 Q. 昨今の世界的な経済不況が深刻ですが、今期末の決算や監査でのポイントは何ですか? A.昨今の経済不況がもたらしている今期決算での会計および監査上のポイントは以下の通りです。 <時価の下落による影響> 投資資産を企業が保有している場合、投資資産の時価の目減りが起きている可能性があります。これらに関するポイントは次の5点です。 ① 公正価値基準: 投資価値の含み損益が今日の会計上の損益に大きな影響を与えることから、次のような公正価値に関する米国会計基準が重要です。(本誌#50参照)ASC820(FAS157) 「Fair Value Measurements and Disclosures」 (09年8月26日適用), ASC825 & ASC270-10-50(FAS107-1&APB28-1)「 Interim Disclosures about Fair Value of Financial Instruments」では、レベル1から3に分けてそれぞれの方法で公正価値を測定することになります。 ② 退職年金資産の公正価値の開示: 退職年金資産の公正価値は貸借対照表に載っていないことやレベル3の資産の測定が困難なために前述の公正価値基準から除かれていましたが、改定されて公正価値をより詳細に開示することになりました(ASC715-20-50/ESP FAS132(R)-1(08年12月30日発行09年12月15日後のF/Sから適用)。 ③ 投資の一時的ではない価値の下落による減損の認識と開示が必要になります(ASC320-10-35-17/FAS115-2&FAS124-2)。 ④ 持分適用会社の会計処理: FAS141(R)の発行により、連結会計基準は全面的に時価会計に移行しました。それに矛盾しないような規定に持分方も改定されました(ASC323/EITF08-6) (08年11月24日適用)。 ⑤ 金融資産の譲渡: 変動持分を含む金融資産の譲渡の開示もリスクや制限についてより詳細になります(ASC860)。 <企業の継続性やリストラ、固定資産の余剰に関する事項> 不景気が続くとリストラを行ったり、工場の稼動率の低下で工場のラインが余ったり、最終的には事業部の廃止や借入金の債務不履行もあり得ます。これらに関するポイントは次の7点です。 ① 企業活動の継続性(going concern)に関する懸念事項: 企業活動の継続性とは、企業が近い将来立ちいかなくなる可能性が極めて高いことをいいます。事実、大手会計事務所のデロイトが09年3月にゼネラルモーターズ(GM)に対して継続性の意見表明を出した後、GMは倒産しました。09年3月までの監査報告書に企業活動の継続性に関する記載がなされたものは23%ありました。昨年の前年同期から比べると19%の上昇です。継続的な損失の計上、運転資本がマイナス、営業キャッシュフローがマイナス、財務比率の悪化、借入契約の契約不履行などがあった場合には、企業活動の継続性について特に気を付ける必要があります。また、決算日後に起きた事象である後発事象についても必ずフォローアップしておく必要があります(ASC205)。 ② リストラコストの会計処理: リストラコストには以下のようなものがあります。キャピタルリースの契約解除(ASC840)、年金の解除(ASC715)、固定資産の処理(held & used) (ASC360/FAS144)、解雇費用(FAS146/ASC420) ③ 固定資産の減損: 赤字が続くと将来的に固定資産の投下資本が回収できなくなる可能性が出てきます(ASC360)。 ④ 売却予定の固定資産の処理: 会計基準で規定された6つの条件がすべて揃うと売却予定の固定資産に科目を振り替え、低価法での処理となります。 ⑤ 廃棄予定の固定資産: 人員が減ったために余分な固定資産の廃棄を行うことが考えられます。廃棄予定の固定資産は、廃棄処分までは前述③と同じ処理を行い、減損テストを行うことになります。使用しなくなった場合には、廃棄処分とみなすか、一時遊休資産の処理に分かれます(ASC360)。廃棄処分扱いの場合には、残存価値まで落とすことになります。一時遊休資産が重要ならば、別表示になります。 ⑥ 非継続事業(Discontinued operation): 不採算部門の取り止めを行うことが考えられます。 ⑦ 貸付債権の評価: クレジットリスクをより詳細に開示する必要があります。<不正取引の増加>失業率が高い状態が続くと社会的に不安定な状況に陥りやすく、企業犯罪または不正が増加する可能性があります。これに関する事例とポイントがあります。 Madoff Scandal(Ponzi schemes) :バーナード・メードフ・ナスダック元会長が650億ドルをねずみ講で詐欺事件を起こしました。企業不正を予防したり、早期発見をするシステム(内部統制)を重要なポイントに重点的に確立しておく必要があります。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • サイナー選定| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > サイナー選定 2025年3月17日 Q. 法人用の銀行口座を開設する際、サイナー(署名者) になるべき社長、役員クラスがSocial Security番号を持っておらずサイナーになれないのですが、代わりに米国にいる役職がない従業員がサイナーになると問題になる可能性があるでしょうか? A. 法人用の銀行口座を開設する際、役職を持たない従業員がサイナーとなることには大きなリスクが伴います: 権限の不正利用: 役職を持たない従業員が銀行口座のサイナーとなる場合、その従業員は銀行口座に関する取引や資金の管理にアクセスできることを意味します。従業員が悪意を持って取引を行ったり、資金を不正に引き出したりする可能性があります。 財務リスク: サイナーが適切な財務知識や経験を持っていない場合、誤った取引や意図しない財政上のリスクを引き起こす可能性があります。誤った取引が行われると、会社の財務安定性に影響を及ぼすことがあります。 銀行とのコミュニケーション: その従業員が退職した場合にサイナー不在で銀行取引が滞る可能性があります。サイナーが銀行とのコミュニケーションを適切に行えない場合、口座に関する問題の解決や銀行との交渉が難しくなる可能性があります。 またこれらのリスクを最小限に抑えるために、法人用の銀行口座のサイナーを選ぶ際には慎重に検討することが重要です。また、適切な内部コントロールや監査手順を導入し、銀行取引の透明性を確保することも役立ちます。法的アドバイスや会計士の協力を得て、銀行口座の取引に関するポリシーや手順を策定することもおすすめします。 M. < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 現金主義と発生主義| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 現金主義と発生主義 2007年2月12日 質問:個人納税者の会計処理方法は現金主義であると聞きましたが、どういうことですか。 答え: ● 会計処理方法 課税所得を決定するにあたって、一定の収益の認識基準に従って計算を行なう必要があります。収益の認識基準には、現金主義と発生主義の二通りの代表的な会計処理方法があります。 現金主義は、個人納税者の課税所得の計算するための会計処理方法です。現金主義では、現金または現金等価物を実際に受け取った年度、あるいは実質的に受領した年度に収益を認識し、実際に現金を支払った年度に費用を認識します。 一方、発生主義は、個人事業や法人の課税所得の認識に用いられる会計処理方法です。発生主義では、現金の受け払いの時点ではなく、金銭などを受け取る権利が確定した時点で収益を認識し、支払うべき債務とその金額が決定した時点で費用を認識します。 事業活動に従事することなく帳簿記録を残していない個人納税者は、現金主義を採用して税金申告します。自営業や法人でも、過去3年間の平均総収入が500万ドル以下であれば現金主義を採用できますが、平均総収入が500万ドルを超える場合は発生主義の採用が義務付けられます。販売活動に従事して棚卸資産の計上義務のある納税者は、仕入や売上などを発生主義で計上する義務があります。給与や利子配当、項目別控除などの個人的活動には現金主義を採用し、事業活動には発生主義を採用することが認められます。また、複数の事業活動に従事している場合に、事業活動によって異なる会計処理方法を採用することも認められます。 ● コンストラクティブ・レシート(Constructive receipt) 実際には入金されていなくても、実質的に受領したことと同等の効果があり現金を受け取ったと見なされる場合には、その時点で収益が課税対象の所得となります。これをコンストクラクティブ・レシートといい、現金主義に適用される概念です。例えば、12月30日に同日付の給与の小切手を受け取り、年明けの1月4日に銀行口座に入金したとします。収益の認識日を、小切手発行日の12月30日とするか、銀行口座への入金日の1月4日とするかによって課税年度が異なります。この場合、小切手の発行日に既に納税者の管理下にあり、支払者の銀行口座から資金を引き出すことが可能であるため、実質的に受け取ったことと同等の効果があります。入金日の1月4日ではなく、発行日の12月30日に所得として報告する義務があります。 ● 減価償却 家具、機械、什器、車、コンピューター、不動産などの固定資産を事業用に購入した場合、収益との対応関係から繰り延べることが妥当とされて、現金主義の納税者であっても、購入年度に取得費の全額を必要経費として一括費用計上することは認められません。年の経過によって固定資産の価値が経済的、物理的に減少する期間にわたって按分計算して費用計上する「減価償却」が適用されます。 「減価償却」は、自営業や法人の事業所得、賃貸活動の不動産所得などの計算上、不可欠な項目です。資産の購入代金(取得費)を特定基準(償却方法)に従って資産が使用できる期間(耐用年数)にわたって配分し、経費(減価償却費)にしていく方法です。 ● 収支のタイミング 売上や支出の年度と実際の金銭受払の年度が異なる場合、現金主義のもとでは、現金の受領年度の所得と支払年度の経費として取り扱われます。例えば、音楽家が公演した年度の翌年に報酬を受け取ったとします。役務提供年度と報酬受領年度が異なる場合、収益を認識する年度は実際に現金が支払われた年度(後の年度)となります。発生主義では、逆に役務が提供された年度(前の年度)となります。 また、例えば、旅行代理店を通じて翌年1月の出張のために予約した航空券の代金を、12月中に支払ったとします。費用発生年度と支払年度が異なる場合、経費を認識する年度は、現金主義では実際に支払をした年度(前の年度)であり、発生主義では費用発生年度(後の年度)となります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • S法人(株主課税法人)の課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > S法人(株主課税法人)の課税 2002年7月20日 Q : S法人(株主課税法人)に資本投資をして事業経営に参加することになりました。S法人の税金の仕組みを教えてください。 A : ●S法人の利点 アメリカの株式会社は、各州の会社法の規定に基づいて設立されます。株式会社が、税法(内国歳入法)の第S章の一定要件を満たすとS法人(株主課税法人)と呼ばれます。 S法人以外の株式会社は、内国歳入法の第C章に基づく法人であるためC法人(一般法人)と呼ばれます。S法人は、C法人(一般法人)と会社法上の区別はありません。課税上の取り扱いだけ明確な相違点があります。 C法人は、法人が稼得した所得に対して、まず法人の段階で法人(所得)税が課せられます(連邦税申告書フォーム1120様式)。税引後の法人所得は、各株主へ配当として分配されますが、個人株主の段階でも利益配当について個人所得税が課せられます。すなわち、法人によって稼得された所得には、法人の段階と個人株主の段階とで、二重に課税が行われることになります。 S法人の選択をした株式会社は、原則として法人(所得)税の課税関係は発生しません。パートナーシップの場合と同様に、法人段階の所得、利益、損失および控除項目は、年度ごとに持ち株数に応じて、各株主に割り当てられ、株主の段階で課税を受けることになります(連邦税申告書フォーム1120S様式およびスケジュールK―1)。つまり、税法上のS法人は、法人(所得)税の負担がない点、C法人よりも有利な取り扱いを受けることができます。 S法人制度は、事業活動を法人形態で行う場合と、パートナーシップ形態または個人事業形態で行う場合の、単なる法的な組織形態の選択によって生ずる税負担の相違を緩和する目的のために用意された仕組みです。会社法上は法人格を有する株式会社であっても、経済的な実態はパートナーシップ(または個人事業)と同程度の規模で事業が行われているのであれば、所得課税も同様になされるべきです。つまりS法人制度は、税制が経済に歪みを生じさせ、投資および企業経営の意思決定に影響を与えることがないようにするため、そして租税の中立性を保つために設けられた制度です。 S法人の多くは、株主1人ないし数人の小規模会社であり、会社法上および一般的な外見上は普通の株式会社と何ら変わりがなく、所有と経営の分離、株主有限責任、対外的に比較的高い信用を得ることができるなど、普通の株式会社の場合に近い利益にあずかることが可能です。S法人はここでは、「株主課税法人」と訳されていますが、「小規模法人」と訳される場合もあります。 ●S法人の要件 50州のいずれかの州の会社法の規定に基づいて設立された内国法人(Domestic Corporation)は、次の4条件のすべてを同時に満たすことにより、S法人の選択を行うことができます(IRC第1361(1)(2)条)。 (1)株主数は75人以内であること (2)株主は個人、遺産財団、特定信託であること。 (3)株主は非居住外国人、法人、パートナーシップでないこと。 (4)発行株式は1種類だけであること。 なお、金融機関、保険会社、プエルトリコ法人、内国国際販売法人(DISC)は非適格法人となります。 ●S法人の選択 S法人としての取り扱いを希望する法人は、フォーム2553様式を規定された提出期限までにIRSへ提出することによりその選択ができます。 S法人選択には株主全員の同意が必要です。選択の時期は、S法人としての取り扱いを希望する前課税年度、または当該課税年度開始後第3カ月目の15日までにフォーム2553様式を提出します。たとえ当該年度が既に開始されていたとしても、第3カ月目の15日までに選択をすれば、期首(期間のはじめ)に遡ってS法人に転換することができます。 第3カ月目の15日以降にフォーム2553様式の提出がなされた場合は、翌年度の期首からS法人となります。新設法人は、最初の課税年度開始から第3カ月目の15日まではS法人選択をすることで、一般法人の期間を経ることなく、最初からS法人となることができます。なお、いったんS法人選択が行われると、終了するまで継続して有効となります。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 満期保険金と保険年金の課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 満期保険金と保険年金の課税 2019年6月17日 満期保険金と保険年金の課税 米国滞在中に米国の貯蓄型の生命保険と個人保険年金に加入して保険料を支払っていた日本人が、日本帰国後もそれらの保険に加入し続け、満期を迎えました。満期保険金と保険年金の日米での税金上の取り扱いについて検討します。  米国の保険会社から生命保険の満期保険金や中途解約金を非居住外国人(日本の居住者)へ支払う場合、30%の源泉徴収税(所得税)の対象となります。保険会社は源泉徴収税をIRS(内国歳入庁)へ納付し、差額の70%分を日本の受取人へ送金します。米国で差し引かれた源泉徴収税は、日本の所得税の計算上、外国税額控除が認められます。生命保険会社の保険年金は、終身または特定期間にわたって定期的に所定の金額が支払われる給付のことを指します。保険年金は、日米租税条約第17条の居住地国課税の原則に基づき、支払地である米国では非課税、居住地国である日本で課税対象となります。 日本では、満期保険金や中途解約金は、所得税または贈与税の対象となります。保険料の負担者と保険金の受取人が同一の場合、保険金は一時所得として所得税・住民税が課税され、確定申告を必要とします。受取額から払い込んできた保険料を差し引き、更に50万円を差し引いた残りの金額の1/2が課税対象額です。負担者と受取人が異なる場合は、所得税ではなく贈与税が課せられます。受け取った保険金から基礎控除の110万円を差し引いた金額に適用税率を掛け合わせて贈与税を算出します。保険年金は、雑所得として所得税と住民税の対象となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ビジネスと幸せの関係は?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ビジネスと幸せの関係は? 2016年11月20日 「鬣(たてがみ)さん、会社のなかに幸せは取り込まれていますか?」会計コンサルタントの譲矢譲吉(通称譲謙(ゆずけん)は会社経営者の鬣に尋ねた。 「なんだ、やぶからぼうに、もちろん考えておるわい。だが、それはいったい何を言っているのだ?」「従業員の幸せや満足感を向上させることが企業の成功に影響をあたえるかどうかです。」 「それはわからんのう。」 「我々会計士には幸せの3要素があると論文が出ています。第一に必ず達成したいという強い願望(ゴール)を持つことです。そのゴールを達成することに重要な意味を見出しています。それらが、CPAとしてのビジョンを創り出します。第二に家族や友人にもシェアしてもらえるような仕事での目的、エキサイト、パッションです。第三に自主性の確保です。組織の上の人間になると下のレベルの人よりもよりも、意思決定できることがらが増えます。人々はあまりマイクロマネジメントをされることを好みません。むしろ、満足度を下げます。」 「そうか、それで、しあわせと会社の関係は何じゃ?」 「スポーツイベントなどに参加するとわかるのですが、幸せを感じている人々は他の人たちを助けていることに気付きます。幸せな人は他の人も幸せにします。他の人を助けます。難しい話も容易にします。そしてまわりに好意的な雰囲気を与えます。もしも、従業員が嫌々仕事をしていると、先に述べた幸せの効果はすべてなくなり、会社の生産性がかなり落ちてしまうことを意味します。」 「そうか、従業員が幸せを感じて働いてくれると生産性はぐーんと上がっていくということだな。」 「その通りです。」 「それじゃ、幸せとはなんじゃ?」 「ソクラテスは幸せは徳または善行であり、体ではなく魂から得られるものだと言っています。さらに、幸せとは人々の願望であり、最終(目標)であって無条件によいものであるとしています。また、幸せは外部要因には頼らないと言っています。それよりもどのようにして外部要因を使うかによると言っています。同じだけのお金があって、それを使っても、賢い人がお金を正しい使い方をすればその人の人生はよりよくなりますが、無知な人が同じ金額のお金を使っても無駄に使ってしまい、以前より悲惨な人生になってしまうかもしれません。お金は条件でしかなく、賢い人に使われてこそ初めて活きることになります。人類はすべて生まれながらに幸せになりたいと思っており、幸せは努力で入手可能なもので教授可能なものといえます。」 「何かわかったような、わからないようなだな。」 「参考に2016年の各国の幸せランキングがあります。それらは、一人当たりのGDP、健康に人生を過ごせる年数、社会福祉、政治や経済の安定状況、個人の自由な選択ができるか、寄付金の金額などによって評価されています。1位デンマーク、2位スェーデン、3位アイスランド、4位ノルウェー、5位フィンランドです、アメリカは13位で日本は53位でした。」 「そうか、これからは会社で働いてもらっている従業員が幸せになれるように頑張るぞ。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 双方居住者| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 双方居住者 2001年4月20日 日本の税法上、日本の居住者であり、同時にアメリカの税法上もアメリカの居住者であるという場合があります。このように同一人物が2カ国両方で居住者になることを双方居住者(Dual Resident)と呼びます。 双方居住者に該当するケースは、日本の会社に籍を置いたまま出張の形で日本とアメリカを往復していて、年間のアメリカ滞在日数が合計で183日を超えるという場合です。 家族、家、住所、所属する会社が日本にあって、本人が日本の居住者でありながら、アメリカの税法規定によって双方居住者と見なされる場合、アメリカにおける納税はどのようにするのが正しいか検討してみます。 日米租税条約第3条は、アメリカと日本の両国において双方居住者になった場合、解決を与える条項です。すなわち、双方居住者となった個人は、次のいずれかを適用して、より密接にかかわりがある方の国の居住者となります。 (1)恒久的住居の有無:双方居住者は本人の「恒久的住居」が所在する国の居住者とする。「恒久的住居」は、例えば、家族などが継続的に居住している住居のことであり、恒久性を主眼として判定される。商用、観光などを目的とし、一時的な滞在をベースとした住居はこれに該当しない。 (2)重要な利害関係の中心の有無:恒久的住居が両国に所在したり、またはどちらの国にも所在しない場合には、「重要な利害関係の中心」が所在する国に居住性があると判定される。「重要な利害関係の中心」とは、人的および経済的関係が最も密接であり、家族、職業、政治的・文化的活動の場所、本人の事業または勤務の行われる場所、本人の主な資産の所在する場所を指す。 (3)常用の住居の有無:重要な利害関係の中心となる場所がいずれの国にも存在する場合には、「常用の住居」が所在する国の居住者とする。「常用の住居」とは、頻繁にその場所で起居する一定の寝食の場所、または常用の宿泊所を指す。 (4)国籍の有無:いずれの国にも「常用の住居」があって、なおその判定ができない場合は、本人が国籍を有する国の居住者とする。 (5)両国の協議:本人が日米両国の二重国籍者、またはどちらの国の国籍も有しない場合は、日米両国の税務当局間の協議により、どちらか一方の国の居住者とする。 この条項を適用すれば、日本の居住者がアメリカ出張での往来で、たまたまアメリカ滞在日数が183日を超えても、アメリカの居住者にはなりません。非居住者として申告すればよいことになります。 つまり、アメリカ源泉所得および日本源泉所得を含めた全世界所得が課税対象となるのではなく、アメリカ源泉所得だけが課税対象となります。 アメリカ源泉所得とは、給与などの役務所得(勤労所得)のうちアメリカ滞在期間に対応する部分のことです。これは、年間の給与総額を、アメリカ滞在日数が365日に占める割合で比例按分した金額です。利子、配当などの不労所得(投資所得)は、勤務用役と無関係なので報告義務はありません。 この際、米国の税法規定上は居住者であっても、日米租税条約第3条を優先させて非居住者として申告したことをフォーム8833様式で開示します。さらに、申告書フォーム1040NRに添付提出をする義務があります。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続18 遺留分制度| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続18 遺留分制度 2020年11月16日 日本の相続18 遺留分制度 遺留分制度は、相続人に最低限相続を保証する制度です。故人の最後の意思を尊重して、遺言通りに財産を振り分けるのは望ましいことです。しかし、自由に処分できるからといって、例えば遺族(相続人)には歓迎できない他人へ、財産のすべてを渡すという遺言が残された場合、妻子は自宅を明け渡してすべての財産をその受遺者に与えなければならず、相続権があるのに遺産を相続できないという結果を招きます。故人の自由な意思を無制限に認めると、非人道的とさえ言えることが世の中にまかり通ってしまいます。 そこで民法は、遺族の生活保証や財産形成への貢献を考慮して、財産が自由に処分されることによって遺族の生活が脅かされることがないよう、相続権の最低限の保護を定めた「遺留分制度」を設けています。遺留分は、故人が自分の意思で処分できない財産の割合であり、故人の財産処分の自由と相続人の保護の調和を図り、一定割合の相続財産を相続人に留保することにより、遺言に対してある程度の制限を加える効果があります。遺留分がある相続人は、侵害された遺留分について減殺請求という形で返還を求めることができます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 租税条約による税の減免の申請| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 租税条約による税の減免の申請 2007年5月20日 質問:日本から厚生年金手当を受給しているアメリカ在住の日本人です。日本側で20%の源泉徴収税が差し引かれています。この税金は正しいのでしょうか? 答え: 2004年7月1日に施行された新日米租税条約によると、日本とアメリカの間で支払われる一定の所得は、源泉地国の税金(アメリカ30%、日本20%)が大幅に軽減されることになっています。 ●退職年金――――――――0%(第17条) ●離婚慰謝料―――――――0%(第17条) ●配当金―――――――――0%/5%/10%(第10条) ●利子――――――――――0%/10%(第11条) ●使用料ロイヤルティー――0%(第12条) 退職年金、社会保障年金、保険年金は、旧条約同様、源泉地国では非課税となり、受給者の居住地国のみで課税されます。すなわち、アメリカ在住の日本人が受け取る厚生年金手当は、日本では非課税、アメリカでは課税対象となります。正しく手続をすれば日本での20%の源泉徴収税を停止し、無税にすることができます。なぜ日本で20%の税金が徴収されているかというと、下記の「居住証明書」を伴う「条約届出書」が源泉徴収義務者を経由して税務署長に提出されていないためと思われます。 新条約は、日本とアメリカ以外の第三国居住者による条約の濫用を防止するため、一定の基準を満たした居住者に対してのみ条約の恩典を与えるとしています。そして第22条に包括的な条約濫用防止規定である特典制限条項が新たに盛り込まれました。従来から、日本で租税条約の特典を受けるためには、「条約届出書」の提出を必要とします。新条約の特典制限条項に対応して2004年5月の法令解釈通達により、「条約届出書」の改訂様式が発表されました。従来の記載事項は、氏名、住所、所得(年金)などだけでしたが、新届出書にはこれら基本事項に加えて、①特典制限条項に関する付表の添付、②条約相手国の納税地および納税者番号の記入、および、③居住証明書の添付、を新たに必要とします。 上記3項目のうち、①の特典制限条項の添付は、法人等組織用であり個人納税者には求められていません。②の納税地・納税者番号は、米国の州市名とソーシャルセキュリティー番号(またはITIN)を記入します。③の居住証明書は、IRSから発行される「納税申告証明書」Certification of Filing Tax Return(フォーム6166)を添付提出します。以前はアメリカに住所があることを届け出るだけで十分でしたが、納税者番号の記入に加えてアメリカでの居住証明書(納税申告証明書)の提出が義務付けられました。確定申告をしていない場合は、原則として納税申告証明書は発行されず、租税条約による税の減免措置は受けられません。 納税申告証明書は、申請フォーム8802(Application for U.S. Residency Certification)に必要事項を記入して申請することにより入手できます。申請フォーム8802の記入事項は次の通りです。 1.申請者の氏名、納税者番号(ソーシャルセキュリティー番号またはITIN)、夫婦合算申告の場合、配偶者氏名、納税者番号(ソーシャルセキュリティー番号またはITIN)。 2.申請者の住所。 3.証明書の送付先(申請者住所、被委任者住所、被指定人住所)。 4.申請者の区別。(a.個人、b.パートナーシップ、c.信託など)個人および永住権、居住者、二重身分などにチェックし、入国ビザの種類、現行のビザの種類、ビザの変更日を記入。 5.申告書の提出義務がある場合、その種類、フォーム1040にチェックして7へ進む。 申告書の提出義務がない場合、未成年の子、外国パートナーシップなどのいずれかにチェックして6へ進む。 6.申請者の親、または親組織が提出を必要とされる申告書の種類と納税者番号。 7.証明書を必要とする暦年年度。 8.証明書の根拠となる課税年度。 9.証明書の目的。所得税、付加価値税、その他のいずれかにチェック。 10. 証明書を必要とする国名(Japan)と証明書の枚数。 11. 追加情報。 最後に申請者が署名をして、IRSの所定提出先へ郵送提出すると、30日以内に「納税申告証明書」(フォーム6166)が送られてきます。 なお、逆にアメリカからソーシャルセキュリティー手当や利子、配当などを受け取る日本居住者が、租税条約による米国源泉徴収税の減免措置を受けるために必要とする日本の「条約届出書」に相当するのが、フォームW-8BEN というIRS様式です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2016年の減価償却について教えてくれないか?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 2016年の減価償却について教えてくれないか? 2017年2月25日 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さんや、わいは2016年の申告書を作成しようと考えているんじゃが、特別な減価償却(Depreciation デプリシエーション)について教えてくれんかの?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢に尋ねた。 「承知しました。鬣さん、セクション179ルールというものを知っていますか?」 「何かよくわからんが、固定資産を一気に経費計上できる方法じゃろ?」 「そうです。鬣さんよく知っていますね。通常固定資産は資産計上をして減価償却を行わなければならないので、費用はその固定資産を使用する期間で割り振ります。しかしながら、セクション179を使うと事業用動産について一括費用化ができます。その上限が2016年では$500,000になっています。ただし、総額で2ミリオンダラーを超えると一括費用化できる金額が減額されていきます。また、特定の不動産支出もセクション179で$500,000まで割り増し償却ができるようになりました。」 「ほう、それはすごい金額の節税になるな。もっとも、そんなにわしの会社は固定資産に投資はせんがの。」 「次に50%の初年度ボーナス償却も新品購入について認められます。このボーナス償却の割合は2018年には40%に下がる予定です。2019年には30%になる予定です。」 「このボーナス償却は車にもあるのかな?」 「はい、あります。乗用車、軽トラック、バンは1年目で$8,000のボーナス償却ができます。2018年には$6,400に減額され、2019年には$4,800になります。2016年に新車の車を購入した場合、新しい乗用車では$11,160 (=$8,000+$3,160)を最大で償却がとれます。新しい軽トラックやバンでは$11,560 (=$8,000 + $3,560) になります。」 「ほう、これは結構いけるな。新車を買うと得するな。」 「その通りです。そのほかレースの馬は通常7年で償却されますが、今年は年齢に関わらず特別に3年で償却できます。」 「ほう、それじゃ馬でもかってみるか。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (4)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (4) 2011年5月31日 国境を越える贈与・相続(4) 米国国内財産の贈与 米国居住者である子が日本の居住者である親から贈与を受け取り、その金額が基礎控除の110万円を超えている場合、日本の贈与税を避けられないこと、そしてその際納税義務を負うのが受贈者(贈与を受け取る人)であることは周知の通りです。日本からの贈与が同時に米国でも贈与税の対象となる場合があります。米国では日本と逆に贈与者(贈与をあげる人)が納税義務を負います。贈与者が米国税法上、非居住外国人(日本の親)である場合、米国の贈与税の対象になるのは、米国国内財産の移転だけに限られます。日本の親が移転する財産のうち米国国外財産は、米国贈与税の課税対象外です。 米国国内財産とは、移転の時点で財産の所在が米国内にある財産をいいます。米国国内財産のうち、有形資産として分類される財産が米国贈与税の対象となり、無形資産と分類される財産は非課税となります。有形資産、無形資産の分類は次のとおりです。 ①有形資産(課税)    不動産、自動車、現金、宝石貴金属、美術品等。 ②無形資産(非課税)   株式、債券、有価証券、手形、著作券等。 有形資産・無形資産の区分は贈与税にだけ使われ、遺産税の課税上適用されません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Payroll Reconciliation| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Payroll Reconciliation 2023年3月31日 Q :年末に IRS から通知が!  Payroll Reconciliation をするメリットはなんでしょう? A :毎回の給与支給の際に避けて通れないのが、支給額に応じて差し引かれる給与税。あー、これが引かれていなければなぁ、なんて思いながら給与明細を見た経験が皆さんにも一度はあるのではないでしょうか。ですが、もしその引かれている給与税が実は間違っていて、多く、もしくは少なく払っていたとしたら?年末近くになって IRS から手紙が届いて「金額が違います。〇日以内に返信を」なんて書いてあったら、安心して年も越せませんよね。でも、それって事前には分からないのでしょうか?いいえ、きちんと定期的に確認をしていれば、安心して新年を迎えられるのです。 会社の給与部門が定期的に給与税を確認する作業を Payroll Reconciliation といい、 IRS から4半期ごとに Form 941 という給与税額が記載された資料が発行されるため、通常4半期ごと(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)に行います。 Form 941 に記載されている内容と該当の期間に差し引かれた金額が一致しているかを確認し、違いがあれば、何がいくら違うのかを確認し原因を突き止める作業を行います。原因が自社にあれば正しい額への調整が必要になりますし、 IRS にあれば問い合わせを行います。 以前に Payroll Reconciliation を行っていない企業が年末に IRS からの手紙を受け取り、大きな差額があることが判明しました。遡って確認をすると、支給額にかける税率の計算が一回分間違っていたことが原因であると分かりましたが、1年間分の一人ひとりの毎回の支給額、各項目ごとの毎回の給与税額、その合計金額をすべて確認し、一つひとつ金額が正しいか、雇用主から発行される W-2 と毎期の Form 941 との記載に差異がないか、ということを確認していくのは、超上級者レベルの間違い探しのようなもので、膨大な時間と労力を要します。これを4半期ごとに Payroll Reconciliation をして確認しておけば、確認する期間も項目も少ないので、少ない時間と労力で間違いを見つけられるようになり、また、間違いに気付くのが早ければ早いほど、その後の処理もスムーズに進む、というわけです。 これを知ると、私の会社の給与税は定期的に確認しているのかな?と、ちょっと不安になってきますよね。もしもあなたの会社がまだ Payroll Reconciliation をしていないのであれば、ちょうど良い機会ですので2023年から始めてみてはいかがでしょうか? 吉中恭子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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