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空の検索で693件の結果が見つかりました。

  • Restricted cash とそのキャッシュフロー表(S/F/C)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Restricted cash とそのキャッシュフロー表(S/F/C) 2022年5月1日 Restricted cash とそのキャッシュフロー表(S/F/C)の取り扱い。 「レストリクテッドキャッシュとはなんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙、ゆずけん)におもむろに聞いた。「Restricted Cashですね。」「それじゃ、それは何だ?」「Restricted Cashとは自分のキャッシュのうち自由に使用することができないキャッシュです。」「なんじゃそれは?なんで自分の金が使えないんじゃ?」「いろんな理由があります。」「どんな理由じゃ?」「例えば、将来の社債の返済に充てるために貯めていたキャッシュや将来のビルの建て替えのために貯めたキャッシュなどです。これらを使ってしまうと社債の返済やビルの建て替えができなくなってしまいます。」「そうか、使用目的が限定されたキャッシュのことか。」「その通りです。キャッシュはいつでも何の目的のためにでも使用できるものでなければなりません。」「もしかすると銀行が勝手に使うなという拘束預金もレストリクテッドキャッシュか?」「その通りです。」「それじゃ、レストリクテッドキャッシュは通常のキャッシュとは別物じゃな。」「そうなんです。だから、レストリクテッドキャッシュの性質は決算書で開示しなければなりません。」「まてよ、そうするとキャッシュフロー表では別々の扱いになるのか?」「以前はそうでした。しかしながら、2017年の会計基準の変更でRestricted CashはCashと一緒にして扱うことになりました。」「そうするとキャッシュとレストリクテッドキャッシュの間のやり取りはキャッシュフロー表には載せなくてよいということじゃな。」「そうです。ただし、キャッシュフロー表のキャッシュとRestricted cashの合計金額は貸借対照表(バランスシート)のキャッシュとは異なる金額になってしまうので、バランスシート上のキャッシュやRestricted Cashの金額と照合できる表をキャッシュフロー表に載せるか、注記に記載しなければなりません。」「そうか、よくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続30 無効な遺言| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続30 無効な遺言 2021年2月22日 日本の相続30 無効な遺言 形式や内容が法律的に不備な遺言は、次の通り無効とされます。 ● 遺言能力を欠く者の遺言 満15歳に達しない者の遺言は、当然に無効です。 ● 形式面で不備のある遺言 民法に規定された遺言方式に準じて作られていない場合、無効になります。口頭によるものやテープに収録してあるものは一切法的効力がありません。苦労して書いた遺言も日付や印がないものや、訂正や加除の方法が間違っているものは無効です。 ● 内容が実行不可能や特定不可能な遺言 例えば、現実には存在しないものを遺贈する旨の遺言など。遺言の目的物が具体的に記載さていないものや内容が単一で明確でないもの、誤解を生じる余地のあるものは無効になります。 ● 詐欺や脅迫によって作成された遺言   だまされて、もしくは脅かされて作成された疑いのある遺言は無効です。 ● 変造・捏造された遺言 自筆証書遺言に起こる問題です。公正証書遺言ならば変造・捏造の心配はありません。 ● 公序良俗に反する遺言、錯誤に基づく遺言 犯罪行為や違反行為につながる場合、その記述が無効になります。内容の重要部分に重大な勘違いがあった場合、その部分が無効になります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 公正価値オプション| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 公正価値オプション 2022年1月28日 「譲謙(ゆずけん)さん、以前に金融資産の表示方法について教えてもらったんじゃが、友達が金融資産は時価で評価して損益計上してもいいんだよと言っておったので、本当かどうか教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)におもむろに聞いた。「それは公正価値オプションというものです。」「混線をしているオプション、とは何だ?」「こうせいかちオプションです。先日お話した金融資産、金融負債に適用できます。しかも、それぞれの資産負債の個別の項目ごとに別々に適用できます。」「なんかピンとこないんじゃが。何か利点でもあるのか?」「投資資産で時価が容易にわかるような上場会社の株式のようなものの場合には便利です。しかし、上場会社の株式は持分割合が非常に低いはずなので、もともと時価評価が求められています。したがって、上場会社以外の投資資産で、配当などよりも将来高値で売り抜けることを主な目的としているものは、この基準はぴったり合うことになります。」「そうか、わしも実は風力発電の会社に投資しているんじゃ。なんと言っても、これからは再生可能エネルギーの時代じゃからな。」「そのような投資は、持分法か時価評価になると思いますが、公正価値オプション選択も可能です。」「なんかよくわからんが、何が違うんじゃ?公正価値オプションは非常にシンプルなのがよい点です。投資先が時価を知らせてくれるなら時価の変動を損益に計上するだけです。持分法の場合には投資先の損益のうち、自分の持分を計算してから計上しなければなりません。しかしながら、投資先が時価評価で損益計上している場合には、投資初期の取得付随費用を取得原価として載せていない限り公正価値オプションと同じ結果になります。持分法にならないような割合の投資は時価評価をしなければなりませんが、これは公正価値オプションと同じ結果になります。」「ということは、持分法を採用している場合で、その投資先が時価で評価していないときに公正価値オプションは利用価値があるということじゃな。」「その通りです。しかし、そのような場合には投資先の時価を計算することが難しいと思います。結局、特定の投資先や金融資産、金融負債をどうしても時価で換算し評価して把握しておきたいという場合にのみ適用する意味が出てくると思います。たとえば、長期貸付金や長期借入金を売り買いしている場合などです。」「それじゃ、わしにとっては公正価値オプションなんてのはあまり意味がないものじゃな。今回は公正価値オプションはやめよう。」「そうなんです。現在の会計では、結果的にほとんどの金融資産が時価評価されているので、取得費用の取り扱いさえ気にしなければ、この基準を採用する意味はなく、特定の業種以外あまり存在意義はありません。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 名義預金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 名義預金 2020年2月5日 名義預金  名義預金とは、自分以外の人名義の預金となっているものの、相続税上の実質的な所有者は、その名義人以外の者である預金をいいます。名義預金となるには、自分の資産から子や孫などの家族名義の預金へ移動させていることが大前提となります。原則として、贈与を受けた場合贈与税の対象となります。また、亡くなった時に預金残高があった場合には、原則として相続財産となり、相続税の対象となります。  専業主婦が給与所得者の夫から月々一定の生活費を受け取り、その中からやりくりして少しずつ貯えをしてきたとします。何かあったときのためにと、自分名義の預金口座に預けてきたものです。この中には、パートに出て自分で稼いだ分も少額ながら含まれていますが、これは除きます。やりくりで貯めた貯蓄は、日本の贈与税・相続税法上、生活費を渡してくれた側の夫の財産であるという認識が必要です。最近では、家族名義の預金は殆どが調査され指摘を受けます。  もらった側の妻の財産としたい場合には、お互いにあげた、もらったという意思表示を確認し、贈与契約を結ぶなど正しい方法で贈与を行う必要があります。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 離婚と税金 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 離婚と税金 2000年9月5日 Q:2000年に離婚しました。税金上の注意点を教えてください。 A:法的に離婚、あるいは法的に別居した場合、夫婦合算申告(Joint Return)はできません。 税率を適用する上での申告資格は、独身(Single)か、扶養家族がいれば特定世帯主(Head of Household)を適用します。 別れた配偶者の生活費を事実上50%以上サポートしていたとしても、その人的控除(Personal Exemption・2000年2800ドル)は認められません。 離婚に伴う不動産、現金、その他の財産の譲渡・分与は非課税であり、譲渡益も譲渡損失も税金上の報告の対象にはなりません。 定期的に支払う離婚別居手当(Alimony)は、裁判所の命令に基づくもの、または成文化された契約に基づくものである場合に、支払者側は控除が認められ、受け取った側は課税対象となります。離婚別居手当の支払いは、調整総所得を算出する前の控除(所得調整控除)となるため、項目別控除方式、あるいは概算額控除方式のいずれの方式を採用した場合でも控除が認められます。 子女養育費(Child Support)の支払いは、離婚別居手当とは逆に、受け取った側は非課税であり、支払った側は控除できません。 本人が米国市民または居住外国人であり、前配偶者である非居住外国人に離婚別居手当を支払う場合に、気を付けなければならないことがあります。それは、30%の源泉徴収税を差し引いて、IRSへ納付する義務があるということです。当然送金額は税引後の圧縮額(70%)となります。海外に支払う子女養育費は、源泉徴収税の対象となりません。 扶養控除(子供などの扶養家族の人的控除、2000年は1人2800ドル)は、通常50%以上の生活維持のサポートをしている納税者に認められますが、離婚者には特別なルールが適用されます。子供の扶養控除は、どちらの親に親権があるか、どちらの親が実際に経済上の扶養をしているかにかかわらず認められます。親権を持つ親は、たとえ親権を持たない方の親が100%扶養していたとしても、子供の扶養控除を取ることができます。税金の計算上、扶養控除の恩典をより効果的に享受できる方の親が控除を取るのが得策です。例えば一方の親が高額所得者であるため、人的控除・扶養控除は減額措置によってゼロとなる場合、この親が子供の扶養控除を取っても意味がないわけです。 離婚に伴う弁護士費用は通常控除は認められません。例外的に離婚別居手当を受け取る側が、手当決定のために費やした弁護士費用を項目別控除の一つとして控除できます。ただし、調整総所得の2%の足切り制限の対象となるため、全額控除はできません。 KPMG特別顧問米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続17 先妻の子の相続権| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続17 先妻の子の相続権 2020年11月9日 日本の相続⑰ 先妻の子の相続権 離婚した夫婦は法律上お互い他人となるため、離婚後元夫婦の一方が死亡しても、元配偶者には相続権はありません。一方、離婚訴訟中や長年別居していて離婚届を出していない状態で配偶者が死亡した場合には、夫婦の実態はなかったとしても、籍があるため残された配偶者は相続権を持ちます。 離婚した夫婦間に子がいた場合には、親権がどちら側にあろうとも、子との親子関係が切れることはありません。離婚した夫婦の子は、両親のどちら側についていても、また父親または母親が再婚して姓が変わっていても、親子の縁は切れることはなく、法定相続人としての権利を有します。再婚相手との間に子供が生まれていれば、先妻の子は後妻の子と同じ割合で相続権を持ちます。 先妻の子も後妻の子も、法律的には「嫡出子」と呼ばれて相続上の権利は平等です。つまり先妻の子だから遺産をもらう資格がないとは言えません。たとえ相続権を放棄するという念書が取ってあっても、そのような念書は無効です。もちろん、先妻の子が遺産を受け取る必要はないとして相続放棄することもできます。それとは逆に、遺言の指定相続による遺産分割が先妻の子の持分権利を侵害したとして「遺留分減殺請求」をすることもできます。また、先妻の子が先に死んでいた場合、先妻の子の子供が代襲相続人になります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与 2007年8月25日 質問:日本の祖父が米国に住む米国籍の孫に財産を贈与すること考えています。この場合の税金は? 答え : 日本と米国の国境を越えて財産を贈与する場合、贈与した者(贈与者)および贈与を受けた者(受贈者)の居住地と財産の所在地に応じて、両国、または、いずれかの国の贈与税が発生する可能性があります。ここでは日本在住の日本国籍保持者である祖父が、米国在住の米国籍保持者である孫に贈与を贈る場合の日本と米国の贈与税について検討します。 ●日本の贈与税 贈与税は課税の対象期間を1月1日から同年12月31日までとして区切られており、その間に贈与を受けた合計額から基礎控除額110万円を差し引いた課税金額に対して、10%~50%までの累進税率を掛け合わせて税額を計算する仕組みとなっています。贈与税の申告期間と納税時期は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間です。 国内財産の贈与:銀行送金の場合、祖父名義の日本の銀行口座から孫の米国銀行口座に向けて資金が振り込まれた時点で、孫が祖父の日本国内財産の贈与を受け取ったことになり、日本の贈与税の対象となります。受贈者である米国居住の孫が贈与税の申告納税義務を日本政府に対して負います。日本にある不動産、株、債券などの贈与を受けた場合も、日本国内財産が関わっているため、日本の贈与税が課税されます。 国外財産の贈与:国外財産の贈与は、次の三条件を満たすと日本の贈与税が非課税となります。 1.受贈者が日本国内に住所を有していないこと。 2.受贈者が日本国籍を有していないこと。 3.日本国籍の場合、受贈者および贈与者の両方またはいずれかが、5年超日本の非居住者であること。 国外財産が課税対象とならないのは、贈与者と受贈者の両方が日本国籍保持者であり、かつ、過去5年以上にわたって共に日本国外に居住している場合、および、受贈者が外国籍保持者である場合の2つのケースです。したがって、祖父が米国内に所有している銀行預金や不動産、米国法人の株、米国発行の債券などの国外資産を、米国籍保持者である米国在住の孫に贈与する場合、日本の贈与税は課されないことになります。日本居住者である親に経済的に依存している米国籍の子(扶養家族)が贈与を受けた場合、その扶養家族の生活の本拠は米国ではなく日本と見なされ、無税贈与は認められません。 二重国籍:米国籍と日本国籍を同時に有する、いわゆる二重国籍保持者は日本の無税贈与の適用を受けることはできません。すなわち、米国で生まれたため生地主義により米国籍があり同時に日本国籍を留保した者や22歳に達したのにもかかわらず国籍選択を行なっていない者、米国籍取得後、日本国籍の離脱をしていない者などは、二重国籍であり米国籍と同時に日本国籍があるため、国外財産の移転に日本の贈与税が課されます。適格贈与であることを示すため、財産の移転先が日本国籍保持者でないことや日本国籍保持者の扶養家族でないことを証明する証拠書類の提出を用意しておく必要があります。 ●米国の贈与税 贈与相手一人につき13,000ドル(2009年)を超える贈与は連邦贈与税(18%~45%)の対象となります。申告期限は、贈与が発生した年の翌年の4月15日です。 国外財産の贈与:米国では、日本と逆に贈与者が贈与税の納税義務を負います。非居住外国人による米国外財産の贈与は、受贈者の国籍や居住地に関わりなく、また財産の種類や金額にも関わりなく、連邦贈与税の対象外です。税法上の非居住外国人が関わる場合に課税対象となるのは、米国内財産の贈与だけに限られます。日本からの銀行送金、日本の不動産、株、債券などの移転に課税されるのは日本だけであり、米国の贈与税は課税されません。 国内財産の贈与:米国内財産の移転は連邦贈与税が課される可能性があります。ただし、納税義務者である贈与者が非居住外国人である場合にだけ考慮される財産の概念が適用されます。すなわち、移転される財産を有形資産と無形資産とに分類し、有形資産であれば贈与税の課税対象となり、無形資産であれば課税対象外となります。 有形資産(課税):不動産、現金、自動車、宝石貴金属、美術品など。 無形資産(非課税):株、債券、有価証券、手形、著作権など。 以上から、日本の祖父が保有する米国資産を、株、財務省証券などの「無形資産」の形にして移転すれば、日米両国の贈与税の対象とならず、米国籍の孫に対する合法的な無税贈与が達成できます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ビザと税金 2019年7月1日 ビザと税金 米国の所得税法上、外国人 (日本人) は居住者あるいは非居住者に区分されます。どちらに該当するかによって、課税対象となる所得の範囲が異なり、認められる控除の種類や適用される税率に違いがあります。使用する用紙も、居住外国人はフォーム1040、非居住外国人は1040NRという具合に異なります。このため外国人の米国における所得税を検討するにあたって、本人が居住外国人か非居住外国人かを判定することが最も重要なポイントであり、出発点となります。判定は、ビザの種類によって、あるいは、米国税法の「実質的滞在条件」や日米租税条約の規定に基づいて下されます。注意すべきことは、所得税法上の居住者・非居住者の定義は、遺産税・贈与税にはそのまま適用されないということです。’Domicile’(定住地)と呼ばれる所得税とは全く異なる概念が用いられて、遺産税・贈与税法上の居住者・非居住者が決定されます。 ビザの種類で非居住者となるのが、A (外交官)、G(国際機関)、F (学生)、J (国際交流)、M (専門学校生)、Q (交流訪問) の各ビザ保持者です。米国内での滞在日数に関係なく非居住外国人になります。永住権 (グリーンカード) 保持者は、たとえ国外に住んでいたとしても必ず居住者になります。上記以外のE(投資家)、H(就労)、I(報道)、L(駐在員)、O(卓越能力者)、P(運動芸術)各ビザ保持者は、実際に米国に滞在した日数によって居住者・非居住者が決まります。簡単にいえば、「実質的滞在条件」と呼ばれる183日を基準とした滞在日数よりも長いか短いかで居住者または非居住者となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 生命保険と税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 生命保険と税金 2007年9月20日 質問: 生命保険金には、日本およびアメリカで税金がかかりますか? 答え: 生命保険には大きく分けて、定期生命保険(Term Life Insurance)と終身生命保険(Whole Life Insurance)があります。定期保険は保険料の積み立て機能のない掛け捨て保険です。掛け金の金額は、終身保険と比べて低く、保険金を支払っている間だけ死亡給付金の支払いが保証されます。一方、終身保険は貯蓄型保険であり、掛け金を払い込んでいく間に投資運用によって利息や配当金などの収益が加算されていきます。収益は無税の現金価値(Cash Value)として積み立てられ、保険料の支払期間が終了した後も、死亡給付金の支払いが保証されます。積み立て機能は、年金や教育資金に利用されます。Universal Life、Variable Life などと呼ばれる生命保険は終身保険の変形です。 ●日本での課税 生命保険金の日本での税法上の取り扱いは、保険料掛け金を誰が負担していたか、死亡給付金の受取人は誰であるかによって、相続税の対象となる場合、一時所得として所得税の対象となる場合、または贈与税の対象となる場合とがあります。 所得税―保険料負担者が被保険者(死亡者、例えば夫)ではなく、死亡給付金の受取人(妻)である場合、受取人に所得税と住民税が課されます。ただし、所得の種類は受取人の「一時所得」となり、50%部分だけが課税対象になるため、実質税負担は受取保険金の25%以下となります。最高税率50%の相続税の半額となり、大変有利と言えます。生命保険の中途解約金や満期保険金の生存中の受け取りも、一時所得として所得税と住民税の対象となります。 相続税―保険料の全部を被保険者(死亡者、例えば夫)が負担して払い込んでいた場合、相続人が受け取る死亡保険金は相続財産となり相続税(最高税率50%)が課されます。その際、法定相続人一人当たり500万円の特別控除が認められます。例えば、妻と子三人が遺された場合、死亡保険金のうち2000万円が非課税扱いとなります。 贈与税―被保険者が夫、保険料負担者が妻、保険金受取人が子の場合のように、保険料負担者が被保険者(夫)および受取人(子)以外のときは、保険料負担者(妻)から受取人(子)に対して、保険金の贈与があったこととして、受取人(子)に贈与税(最高税率50%)がかかります。ただし、雇用主が負担した保険料は、被相続人(夫)が負担したことと見なされ、その保険金受取額は相続財産となります。保険料の一部を被保険者(夫)が負担し、残りの部分を保険金受取人(妻)が負担していた場合は、保険料の負担比率で按分した金額がそれぞれ相続財産および一時所得となります。 ●アメリカでの課税 所得税―生命保険の中途解約金や満期保険金の生存中の受け取りは、アメリカでは通常の所得税の対象となります。一方、死亡時に支払われる生命保険金、死亡給付金はアメリカでは所得税の対象になりません。 遺産税―死亡時に支払われる生命保険金、死亡給付金は、保険契約によっては、アメリカの連邦遺産税(Federal Estate Tax)の対象になる場合とならない場合とがあります。死亡した保険加入者(被保険者、例えば夫)が保険証書上、保険の所有者としての権利を有していると、死亡給付金が連邦遺産税(最高税率47%)の対象となります。 保険を掛けられている被保険者(保険加入者、夫)が、保険証書上、所有者としての権利や決定権(受取人の変更、保険契約の解約、保険証書の譲渡、保険に基づく借入れの権利)を有していない場合に、死亡給付金の支払いは連邦遺産税の対象外となります。新たに生命保険に加入するのであれば、税金を回避するには被保険者に一切の権利がないように契約することが必要です。既に契約している生命保険証書がある場合は、所有者としての権利や決定権をすべて相続人(妻)へ譲渡することにより、死亡給付金の支払いを連邦遺産税がかからないようにすることができます。ただし、死亡時から3年以上前に権利の譲渡が完了していなければなりません。 自分の所有財産の合計額に対して相続税がどのくらい課税されるか、生前から相続税対策を立てておくことが勧められます。万が一の時の相続税を預貯金などで用意できればいいのですが、土地・建物などを処分しなければ相続税が払えないことがあります。そのような場合のための納税資金対策に生命保険を活用することが一般的です。死亡時に支払われる生命保険金を相続税の納税資金として充当できます。相続税に見合う生命保険契約があれば、いつ相続が発生しても対処できるわけです。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 連邦災害地域の納税延期または減税措置について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 連邦災害地域の納税延期または減税措置について 2023年12月27日 Q. 2022年カリフォルニア州の納税申告期限が延長されたのは何故ですか? A. 過去数ヶ月間、激しい嵐、竜巻、洪水、泥流がアメリカの一部地域を襲いました。連邦緊急事態管理庁(FEMA)が自然災害による連邦災害地域と指定した地域の被害者に対して、IRSは連邦税の申告と納税期限の延長、更には税金の救済措置を提供しています。具体的には、被災者に対して、個人および事業納税申告書と納税期限延長がなされており、税金の救済措置を提供しています。 例えば、カリフォルニア州に住んでいる居住者および企業は、2022 年から 2023 年にかけての冬の嵐の影響を受けたせいで、連邦及びカルフォルニア州の2023 年の申告期日及び納税期日は10月16日から11月16日へ延長されました。 ただし、申請の申告期日及び納税期日の延長は、同じカリフォルニア州であっても適用されない地域があります、そのような地域の居住者および企業は、通常の定められた期限までに申告し、納税をしなければなりません。 ウェイ・イン(Wei Yin) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 減価償却| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 減価償却 2018年10月15日 減価償却 会社や個人事業主が家具や機械類、乗用車、コンピューター、不動産などを購入して事業の用に供した場合、購入年度に取得費の全額を必要経費として一括費用計上するのではなく、年の経過によって固定資産の価値が経済的、物理的に減少する期間にわたって配分計算して費用計上することを減価償却(Depreciation)と呼びます。減価償却とは、資産の購入代金(取得費)を資産が使用できるであろう期間(耐用年数)にわたって配分し、経費(減価償却費)にしていく方法のことです。 米国では固定資産は、3年から40年までの9段階の資産に分類され、それぞれの「耐用年数」と、定額法あるいは定率法の「償却方法」を適用して減価償却を計算します。居住用賃貸不動産については、取得費のうち土地部分を除いて建物部分のコストを把握し、耐用年数は米国内資産27.5年、海外資産40年、償却方法は定額法を適用して計算します。減価償却の計算は、鉄筋、木造、新築、中古の区別なく一様に適用されます。鉄筋、木造、新築、中古など不動産の種類によって異なる耐用年数が適用される日本の規定とは大きく異なる点です。賃貸住宅用家具は5年、事務用家具は7年で、定率法を適用して償却します。減価償却の途中で不動産を譲渡した場合、売却価格から建物部分の未償却費用(残存価格)と土地部分、譲渡費用を差し引いた金額が譲渡所得(売却益)となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続36 訴訟の相続| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続36 訴訟の相続 2021年4月9日 貸金返済訴訟や交通事故損害訴訟など、財産上のトラブルに関する民事訴訟で原告や被告が裁判の途中で死亡するケースはどうなるのでしょうか。弁護士などの訴訟代理人を依頼して裁判を行っている場合には訴訟は継続しますが、代理人を依頼していない場合、裁判手続きは一時中断します。いずれの場合でも、訴訟当事者の地位を相続するには、相続人は死亡から3か月経過後に、「訴訟手続の受継の申し立て」をして裁判所に相続人として認められなければなりません。この手続きは相続人が相続放棄できる相続開始後3か月間はできません。相続放棄をした場合には、裁判を引き継ぐことはありません。 「訴訟手続の受継の申し立て」には裁判の事件番号、原告名、被告名、相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です。申し立てが認められると、相続人が正式に被相続人(故人)の訴訟の原告または被告としての有利・不利な状況をそのまま受け継ぎます。他の相続財産と違い、相続人は被相続人の裁判上の地位なら何でも引き継ぎができるわけではなく、離婚訴訟や親子関係といった身分関係に関する裁判では相続人が訴訟を引き継げる場合と、引き継げない場合とに分かれます。刑事裁判は、起訴された被告人以外が裁かれることはなく、被告人の死亡により裁判が終了するため、相続人が引き継ぐことはありません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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  • 国際相続:日本にある財産の相続| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国際相続:日本にある財産の相続 2019年2月25日 国際相続:日本にある財産の相続 日本で親が亡くなり、米国に住んでいる子 (永住権保持者) が日本にある財産を相続した場合の日本の相続税(Inheritance Tax) と米国の遺産税(Estate Tax)について検討します。日本の相続税法上、財産を受け継ぐ相続人が相続税の納税義務者となりますが、米国の遺産税法上では日本と逆で、財産を残して亡くなった人(被相続人)が遺産税の納税義務者となります。実際には死亡者の遺言執行人あるいは管財人がその任務を請け負います。 まず、日本の相続税についてですが、相続した財産が日本国内財産であるため、相続人の国籍や居住国に関わりなく、必ず日本の相続税が課せられます。 一方、米国の遺産税は、日本のように財産を受け継ぐ相続人(子)に課せられるのではなく、遺された遺産の価値に対して課せられる税金であり、相続人の人数や居住国に関わりなく計算されます。米国税法上の日本の親の身分は非居住外国人であるため、課税対象となる遺産は一定の米国内財産(不動産、家具、車、宝石等の有形資産、米国法人発行の株式、米国債券)だけに限られます。非居住外国人名義の米国銀行預金や外国株式・債券、生命保険金は、遺産税法上非課税です。このケースは、親が遺した財産は日本だけにあって米国にはないため、連邦遺産税は発生しないというのが答えとなります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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  • 監査基準| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 監査基準 2017年1月18日 「譲矢(ゆずりや)さん、今日は監査基準について教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に尋ねた。 「もともとアメリカの監査基準(SAS)は監査基準審議会(ASB)が作成していました。上場会社の監査基準を決める公開会社会計監査委員会(PCAOB)が2002年にできるとASBの役割はPCAOBとの無駄な混乱をさけつつ国際監査基準との融合を図ることや米国監査基準をわかりやすくするためのクラリティ作業を行いました。」 「ほう、そうか、それじゃ、監査基準もわかりやすくなったということじゃな。」 「そうです。」 「現在、以下の2つの監査基準がペンディングです。①企業としての継続性に問題がある場合の監査。②監査免除の証券発行の監査基準です。」 「なんだそれは?」 「まず、企業の継続性について説明したいと思います。継続企業を前提にした会計では、決算書は企業が合理的な一定期間継続することを前提にして作成されます。一般的な目的の決算書は、清算基準の会計の方が適切だとみなされない限り、継続企業を前提として作成されます。」 「それで何が言いたいのじゃ?」 「監査では継続性についての十分で適切な監査の証拠を入手し、経営者が継続性を前提とした決算書を作成することの根拠を得ます。逆に企業の継続性に疑いがある場合には、そのことについて十分な証拠を入手しなければなりません。さらに企業の継続性について十分な開示がされているかどうかも評価することになります。最終的に監査基準に準拠して監査報告書が作成されることになります。」 「難しいことを並べているが、要するに、企業の継続性は大変重要なんだということだな。わしも会社経営をしているので、継続することが大変なことは身に染みてわかっているぞ。」 「さずが鬣さん、経営者なので感覚的にこの継続性の監査基準の重要性がわかっておられるのですね。」 「つぎに監査免除の証券についてです。いくつかの種類の証券は1933年証券取引法の適用除外になっています。」 「何、それじゃ、わしでも証券を発行してお金が集められるということか?」 「そうです。例えば私募債の発行(private placement offering)、免除公募(exempt public offering)や地方債の発行です。しかしながら、いくら免除でも不正防止条項の対象にはなります。そのような証券は証券取引委員会(SEC)の管轄外なので監査の要求がされていません。したがって、監査は一般的にそのような証券発行では要求されません。連邦取引委員会(FTC)でのフランチャイズの販売も同様です。監査基準では、このような監査についての中間監査と期末監査での監査人の責任を規定しています。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ソーシャル・セキュリティー税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャル・セキュリティー税 2001年12月20日 Q: ソーシャル・セキュリティー税は必ず支払わなければならないのですか? 10年以上働いて税金を支払うと、引退後ソーシャル・セキュリティー手当を支給されるそうですが、日本に帰国しても受け取れますか? A : ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税は、給与所得者の場合は、FICA(Federal Insurance Contribution Act)として、給与が支給される度に連邦所得税、州所得税などと共に源泉徴収されます。会社は雇用者分として同額を負担して、従業員分と雇用者分の合計額をIRS宛に納付しています。  自由業の場合は、セルフエンプロイメント税の形でソーシャル・セキュリティー税とメディケア税を自分で支払います。  FICA、セルフエンプロイメント税とも、対象所得を得た人は誰でも納税義務を負います。将来、ソーシャル・セキュリティー手当やメディケア手当の受給は必要ないという理由で、納税を回避することは許されません。ただし、FICAおよびセルフエンプロイメント税は、米国市民および居住外国人だけに適用される税金であるため、非居住外国人には課されません。  アメリカ国内で合法的に就労する場合、誰でもソーシャル・セキュリティー番号を取得しなければなりません。ソーシャル・セキュリティー番号は、ソーシャル・セキュリティー年金手当の受給目的のほかに、納税者番号として、また銀行、保険会社、証券会社、学校、図書館、運転免許証、雇用関係などのID番号として使われます。  ソーシャル・セキュリティー税の納付額に対して、ソーシャル・セキュリティー・クレジットが加算され、その合計クレジットが40ポイント以上あると、62歳以降に、ソーシャル・セキュリティー年金を受給する資格が生じます。40ポイントは通常10年の納税で達成できます。合計納税額が多ければ、当然将来の受給額も多くなります。  ソーシャル・セキュリティー年金の受給資格を満たした納税者は、たとえ日本に帰国して日本の居住者になっても、アメリカから手当を受け取ることができます。  FICAおよびセルフエンプロイメント税の課税対象上限額は、毎年インフレ調整が施されて増額しますが、01年と02年は上の表の通りです。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (9)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (9) 2011年7月5日 国境を越える贈与・相続 (9) 米国にある財産の相続 日本の親が亡くなり、遺産の中に米国内にある不動産や銀行預金が含まれていました。米国に住んでいる子(永住権保持者)が米国にある財産を相続した場合に発生する日本の相続税と米国の遺産税(Estate Tax)を検討します。 財産を遺して亡くなった親が日本に居住する日本人であり、財産を受け継ぐ相続人が日本国籍保持者である場合、その相続人の居住国が日本であるか米国であるかに関係なく、日本の相続税が課せられます。米国永住権を保持して長期間米国に居住していたことは、日本の相続税の決定上、何ら影響を及ぼしません。財産が遺された国についても、米国・日本を含めた全世界財産が課税対象となります。日本の親が遺した米国不動産や銀行預金を相続する子が、米国に居住する永住権保持者であったとしても、日本に居住する他の相続人同様、日本の相続税を免れることはありません。 親の米国税法上の身分は非居住外国人であるため、米国内に遺された財産のうち、不動産だけが連邦遺産税の対象となり、米国銀行預金は税法規定上課税対象外です。課税対象遺産から基礎控除を差し引いた残額に税率を掛け合わせて連邦遺産税を算出します。非居住外国人の基礎控除は一律6万ドル、または日米相続税条約第4条に基づく金額のうち、いずれか多い金額です。基礎控除は、税額の計算過程で税額控除の形で処理されます。条約第4条に基づく金額とは、米国市民用の基礎控除500万ドル(2011年、2012年)に、課税対象遺産が全世界遺産総額に占める割合を掛け合わせて得られた按分配賦額です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本へ帰国後のアメリカの住宅の売却 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本へ帰国後のアメリカの住宅の売却 2000年5月5日 日本へ帰国後のアメリカの住宅の売却 Q 日本へ帰国することになり、それまで住んでいたアメリカの住宅を売ることになりました。すぐに買い手が決まらなかっため、住宅売却の契約締結(クロージング)は、アメリカを離れた後になりました。この場合でも、「主たる住宅売却の免税」扱いを受けられますか。 A  アメリカの住宅を処分して得た売却益は、売却前5年間のうち2年間以上、納税者が所有していて、しかも主たる住居として実際に住んでいた場合に限って、夫婦合算申告で50万ドル、夫婦個別申告でそれぞれ25万ドル、または独身で25万ドルまでが非課税扱いとなります。 この非課税扱いは、2年間の所有条件と居住条件さえ満たしていれば、納税者のビザのステータスや、米国に住んでいるかどうかは関係ありません。例えば、グリーンカードを持っていない日本人が、日本に帰国後、アメリカの持ち家を売る場合、また、グリーンカード保持者がアメリカ国外在住中に住居を売る場合、さらには、日本からアメリカへ転勤してきた人が、渡米後、日本の家を売る場合にも適用されます。 ご質問のケースのように、日本に帰国後、つまりアメリカの非居住者になってからアメリカの住宅を売却する場合に、避けることができない税金の問題が1つあります。それは、前号(4月20日号)で取り上げた、売却売上に対してかかる10%の源泉徴収税です。 ただし、この源泉徴収税がかからないケースもあります。住宅の売却価格が30万ドル以下で、しかも買い手側が日常的に住む家として購入する場合です。また、売却価格が取得時の価格よりも少なく譲渡損失となる場合、あるいは何らかの理由で無税となる場合、IRSに申請して源泉徴収回避の特別許可が下りれば、源泉徴収はされません。 これ以外のケースでは、売り手が非居住外国人であれば、たとえ2年間の所有・居住条件を満たしていても、源泉徴収税がかかります。源泉徴収された場合は、売却した翌年の4月15日までに確定申告し、還付請求することになります(詳しくは前号参照)。 ● 売却益の計算 冒頭に説明した住居の売却益とは、売却価格から、その住居の取得時の金額(取得費)、改築費、売るためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いた金額です。 【売却価格】 売却価格の中に、不動産以外のもの(パーソナル・プロパティー動産)の価格が含まれていると課税対象となりますので、除外する必要があります。動産とは、家具、カーテン、芝刈り機のように、永久付属物ではなく、家と切り離しても値段がつけられるものを指します。 【取得費】 取得費は、住宅購入時の価格に、当時かかったクロージング費用を加えた金額です。取得費に含まれるクロージング費用とは、次のものを差します。 (1) 弁護士費用(Legal fees) (2) 不動産権利要約書費用 (Abstract fees) (3) 登記料(Recording fees) (4) 鑑定料(Survey fees) (5) 譲渡税(Transfer taxes) (6) 所有権利保険料(Owner''s title insurance) (7) 水道光熱サービス加入費用 (8) 買い手が負担した売り手諸費用(売り手の固定資産税、延滞利息、抵当証書料、修繕費、不動産周旋コミッションなど) (9) その他 クロージング費用のうち取得費に含まれないものもあります。 (1) 火災保険料、損害保険料 (2) 住宅ローン(Mortgage loan)取得にかかわる諸費用、モーゲージ保険料、ローン引受料、信用調査料、貸付鑑定料など (3) クロージング日以前に入居したため請求された不動産賃貸料、水道光熱費、不動産管理費など 【譲渡費用】譲渡費用としては、次のものが考えられます。 (1) 不動産周旋コミッション (2) 弁護士費用 (3) 宣伝料 (4) その他 なお、住居の売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた結果、損金が発生しても、給与や利子・配当などその他の所得との損益通算による控除は認められません。 住居の一部分だけ、または一定期間だけ、個人居住と、ビジネスや賃貸の両方の目的に使用していた場合は、取り扱いが異なります。 KPMG 特別顧問、米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 見なし相続財産| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 見なし相続財産 2018年1月15日 見なし相続財産 日本の民法上は相続に当たらないものの、実質的には相続によって受け取ったものに等しいと考えられる「見なし相続財産」にも相続税が課税されます。例えば生命保険金は、故人の財産からではなく保険会社から支払われます。死亡を直接の原因として相続人の財産が増えたという点では、相続によって財産を取得したことと実質的には変わりありません。このように実質的に見て経済的効果が相続財産と同じものは、相続による財産と同じに見なされます。相続人以外の人が見なし財産を受け取った場合は、遺贈されたことと同等ということになり、相続税が課されます。 保険料を負担してきた被相続人の死亡によって支払われた生命保険金、故人が受け取るべきであった手当金で死亡後に遺族に支払われる死亡退職金、支給を受けていた被相続人の死亡後遺族に継続支給される退職年金が見なし相続財産の例です。生命保険金、死亡退職金とも、法定相続人一人につき500万円までの非課税控除の適用があります。 相続開始前3年以内に、相続人が受け取った贈与も見なし相続財産とされ、相続税が課されます。贈与を受けた際に既に支払った贈与税は、相続税から控除されて二重課税が排除されます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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