top of page

税金相談室

2001年12月20日 23:00:00

ソーシャル・セキュリティー税

Inage Hawaii

Q:ソーシャル・セキュリティー税は必ず支払わなければならないのですか? 10年以上働いて税金を支払うと、引退後ソーシャル・セキュリティー手当を支給されるそうですが、日本に帰国しても受け取れますか? Aソーシャル・セキュリティー税とメディケア税は、給与所得者の場合は、FICA(Federal Insurance Contribution Act)として、給与が支給される度に連邦所得税、州所得税などと共に源泉徴収されます。会社は雇用者分として同額を負担して、従業員分と雇用者分の合計額をIRS宛に納付しています。  自由業の場合は、セルフエンプロイメント税の形でソーシャル・セキュリティー税とメディケア税を自分で支払います。  FICA、セルフエンプロイメント税とも、対象所得を得た人は誰でも納税義務を負います。将来、ソーシャル・セキュリティー手当やメディケア手当の受給は必要ないという理由で、納税を回避することは許されません。ただし、FICAおよびセルフエンプロイメント税は、米国市民および居住外国人だけに適用される税金であるため、非居住外国人には課されません。  アメリカ国内で合法的に就労する場合、誰でもソーシャル・セキュリティー番号を取得しなければなりません。ソーシャル・セキュリティー番号は、ソーシャル・セキュリティー年金手当の受給目的のほかに、納税者番号として、また銀行、保険会社、証券会社、学校、図書館、運転免許証、雇用関係などのID番号として使われます。  ソーシャル・セキュリティー税の納付額に対して、ソーシャル・セキュリティー・クレジットが加算され、その合計クレジットが40ポイント以上あると、62歳以降に、ソーシャル・セキュリティー年金を受給する資格が生じます。40ポイントは通常10年の納税で達成できます。合計納税額が多ければ、当然将来の受給額も多くなります。  ソーシャル・セキュリティー年金の受給資格を満たした納税者は、たとえ日本に帰国して日本の居住者になっても、アメリカから手当を受け取ることができます。  FICAおよびセルフエンプロイメント税の課税対象上限額は、毎年インフレ調整が施されて増額しますが、01年と02年は上の表の通りです。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄

bottom of page