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空の検索で693件の結果が見つかりました。

  • 日本の相続20 遺留分の減殺請求| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続20 遺留分の減殺請求 2020年11月30日 日本の相続20 遺留分の減殺請求 遺留分を侵害する遺言が実行された場合、不利益を被る相続人は遺贈や贈与を受けた相手方に対して財産の取り戻しを請求することにより救済されます。これを遺留分の減殺請求(げんさいせいきゅう)といいます。 相続開始および遺贈や贈与があったことを知った日から一年以内に、遺留分の減殺請求を行わなければ、時効によって請求権が消滅します。相続から10年経つと、遺留分の侵害があったことを知らなくても時効により消滅します。請求権を行使するためには、訴えを起こすといった面倒な手続はいらず、相手方に財産の取り戻し(減殺)請求をするという意思表示の通知をすれば法律上の効力が生じます。意思表示の時期や内容を明確にしておくため、「内容証明郵便」で行います。相手方が請求に任意に応じない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをする必要があります。 遺贈と贈与があった時は、遺贈を先に減殺します。それでも遺留分に満たない場合に贈与を減殺します。遺贈が複数ある場合は、価格の割合に応じて減殺しますが、遺言で順序が定められていればそれに従います。贈与が複数ある時は、契約時点を基準にして後の贈与から減殺します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2024 年度の予定納税(Estimate Tax)について‐個人税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 2024 年度の予定納税(Estimate Tax)について‐個人税 2024年6月28日 Q. 予定納税(Es􀆟mate Tax)とは何ですか? A. 予定納税とはその年に見込まれる収入に対して確定申告前に前払いで払う税金のことです。所 得に対し源泉徴収がされない個人事業主の方は予定納税の義務があります。また、給与所得から 源泉徴収税が徴収されている会社員でも給与以外の所得がある程度あり、その所得に源泉徴収が されていなければ予定納税をする必要があります。十分な予定納税を怠った場合はペナルティが 課せられる場合がありますのでご留意ください。 Q. 予定納税を払わなければならないのはどのような人ですか? A. 下記の条件の両方を満たす人は予定納税を払う必要があります。 2024 年の最終税額から源泉徴収税と税額控除を引いた後の税額が$1,000 以上ある人 源泉徴収税と税額控除の合計額が下記の低い方の金額より更に少ない場合。 a. 2024 年度の確定申告における最終税額の90%相当額 b. 2023 年度の確定申告における最終税額の100%*相当額。この場合の2023 年度の 確定申告は12 か月間に得たすべての収入に対する申告でなければならない *調整総所得(ほぼ年収に相当)が$150,000 以上(夫婦別算申告者は$75,000 以上)の 高額所得者は110% Q. 予定納税はいつ払いますか? A. 必要な納税額を4期に分けて支払います。2024 年度のDue Date は下記の通りです。 April 15, 2024 June 17, 2024 September 16, 2024 January 15, 2025 各期毎に2024 年度の予定納税額の25%ずつを払います。年の途中で収入に変化が出たら納税額 を計算し直し調整します。四半期毎の締切日を待たずに早めに支払うことは問題ないので、1 回 目の予定納税時に1 年分すべての支払いをすることも可能です。 ブイ・さくら < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 不正取引が起こる例 偽装倒産とねずみ講について | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 不正取引が起こる例 偽装倒産とねずみ講について 2008年1月15日 不正取引とはどのようにして行われるのでしょうか?項目別に教えてください。 今回は偽装倒産(Bust out)とねずみ講(Ponzi or Pyramid scheme)について説明します。 <偽装倒産 (Bust out)> 偽装倒産には様々な手法がありますが、最も基本的な手段は、一見、合法的なビジネスを装い大量の商品の買い付けを信用掛けで行い、それらの商品を合法あるいは非合法な手段で処分する方法です。その後、会社を倒産させ、売却収入のお金をもったまま失踪します。もちろん仕入れた商品の支払はしません。偽装倒産の多くは、個人が新しい会社を設立したり既存の会社を買収した後に、比較的短期間で実行されます。偽装倒産の典型例では以下のような手法が実行されます。 ●非常に多数の仕入先との間で掛仕入取引を行っていきます。当初の支払は直ちに行われるため、仕入先は徐々に信用し、信用掛けの金額を増やし、支払延長期間を延ばし始めます。 ●あらゆる仕入先から商品の種類にかかわらず、仕入れられるだけの商品を仕入れて商品を蓄えていきます。さらにすぐに支払う約束をして、追加の商品を可能な限り買います。 ●それらの商品を大きな割引を行って売り払うか仕入先に差し押さえられる前に他の自分の会社に移管します。 ●最後に会社は倒産するか単に閉鎖されます。そして、債権者が法律上の行動を起こす前に法律上の倒産手続もしてしまいます。 <ねずみ講(Ponzi or Pyramid scheme)> ねずみ講は、通常、前の投資者が元本と配当を後の投資者の投資を元手として回収を行う事業をいいます。それらの事業は合法の場合もあるし、非合法の場合もありますが、新規の資本を永続的に増加し続けなければならない事業です。しばしば、通常では考えられない配当や見返りが投資家に提示され資金を集めようとします。全てのねずみ講は以下の3つの要素を持ちあわせています。 ●事業活動は外部の投資家の投資金額のみに左右されます。 ●投資家の投資元本は当初の事業目的には使用されません。投資家の投資元本は他の投資家への配当の支払および元本の返済に充てられます。なお、投資家への配当および元本の返済は事業目的で確約されています。 ●事業自体にはほとんど利益はありません。また、配当や投資元本返済に充てるだけの十分な収入もありません。したがって、事業は新規の投資家と資金を増やし続ける以外に存続することはできません。 米国公認会計士  齊藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 地元の人たちの人気ビーチ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 地元の人たちの人気ビーチ 2023年11月17日 地元の人たちの人気ビーチ -Smith Cove, Grand Cayman 海面からも色とりどりの魚が見えるローカルの人たちに人気のあるスミス入り江(Smith Cove)はシュノーケルに絶好スポットで、ジョージタウンから車で5分ほどの所にあります。青空にグレーの雲が混じってきたと思いきや、急のスコールが来ましたが、10分ほどで去りました。海でぷかぷか浮いていたらアカエイとすれ違い驚き!感動!、これまた記憶に残る思い出になりました。 白い砂が広がるセブンマイルズビーチも素敵ですが、こちらのビーチもお勧めです。 K.Chikayo < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • コンピレーション基準の変更| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > コンピレーション基準の変更 2015年4月27日 「譲矢(ゆずりや)さん、うちの会計士から金比羅山(こんぴらさん)基準が変わったと聞いたんじゃが、何かの?」「鬣(たてがみ)さん、それは、こんぴらさん基準ではなくて、コンピレーション基準ではないですか?」経営者の鬣の質問に会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、じょうけん)が答えた。 「コンピレーション基準は、会計士がコンピレーションをする時のルールです。コンピレーションとは、製本という意味ですが、会社の依頼にしたがって、会計士が財務諸表作成のお手伝いを行う仕事です。」 「財務諸表とは何だ?」 「財務諸表とは貸借対照表(Balance Sheet)や損益計算書(Income Statement)のことです。」 「そうか、うちの会計士も財務諸表を作ってくれているぞ。それじゃ、コンピレーションをしてくれているということかな。」 「その財務諸表には会計士のレポートがついていすか?」 「偶然、今、持っているのじゃが、見てみるか。あれ、レポートがついていないぞ。」 「そうですか。それでは、鬣さんの会社が受けているサービスはプレパレーションです。」 「何、プレハブ?」 「プレハブではありません。プレパレーションです。作成という意味です。会計士が会社のために財務諸表を作成するサービスをいいます。これが、今回の改正で増えた基準です。」 「何でそんな基準が増えたんだ?」 「財務諸表作成に関して電子化の流れが背景にあります。一昔前までは、誰が財務諸表を作成したのかは明確にわかりました。しかしながら、現代のように電子化が進みクラウドコンピューティングまで出てくると財務諸表は会社が作成したのか、会計士が作成したのか、はたまた、コンピュータが作成したのかはっきり分からなくなってきています。」 「ほう、そうか?」 「そこで、以前の基準は誰が財務諸表を作成したのかで分けられていましたが、今回の基準は、何のサービスを提供しているかで分けることになりました。そこで、プレパレーション基準ができたのです。」 「具体的に何が違うんだ?どちらも結局は財務諸表を作るんじゃろ?」 「そうです。見た目の大きな違いは、会計士のレポートがつくかつかないかです。プレパレーションではレポートはつきませんが、コンピレーションではつきます。プレパレーションの財務諸表の表紙にはどの会計基準が使用されているのかを記載しなければならず、各ページには全く証明業務を行っていない旨を明記しなければなりません。コンピレーションはプレパレーションよりも少し格上で、手続きが基準でいろいろと定められている上に、会計士のレポートが必ずつきます。なお、コンピレーションのレポートもこの変更に合わせて大きく様式が変わります。」 「ふむふむ、何かわかったようなわからないようなだぁ。ところで、いつから変わるのじゃ?」 「この基準は2015年の12月15日以降の決算日の財務諸表から施行されます。」 米国公認会計士齊藤事務所 (SAITO LLP):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 雇用主による就労資格の確認| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 雇用主による就労資格の確認 2018年7月16日 雇用主による就労資格の確認 アメリカで会社が人を雇う際にしなければならないことの一つに、雇用合法性の審査・確認があります。すなわち、従業員が米国市民であるか、あるいは就労資格を伴う合法ビザを保有している外国人であるかを確認する義務があります。雇用主が確認義務を怠った場合は、罰金の対象となります。例えば、不法就労者と知りながら採用した場合、あるいは、雇用後就労資格を失ったことを知りながら継続雇用した場合の罰金は最高11,000ドルです。恒常的違反の場合、罰金に加えて懲役の刑事罰があり、連邦政府との司法取引が禁止されます。フォームI-9(Employment Eligibility Verification)の保管義務を怠った場合、あるいは、記載不備があった場合も罰金が科されます。 従業員は、自分の身元と合法的就労を証明する書類を提示し、移民局の用紙であるフォームI-9に必要事項を記入して署名します。雇用主である会社は、従業員が提示する証明書を確認して写しをとり、署名したフォームI-9に添付して社内に保管します。国土安全保障省または移民局へのフォームI-9の提出の必要はなく、当局が行う調査の際、提示を求められた時にフォームI-9を提出します。フォームI-9の保管期間は、従業員の雇用日から3年、または、解雇日から1年、どちらか遅い方の日です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2024年3月5日「会社における個人情報、およびその他重要情報の取り扱い」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > 2024年3月5日「会社における個人情報、およびその他重要情報の取り扱い」セミナー開催 2024年2月12日 フローレンス ロスタミ法律事務所、米国公認会計士齊藤事務所 共催 フローレンス ロスタミ法律事務所 ロスタミ先生に詳しくご解説いただきます。 【日時】 2024年3月5日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 2024年3月4日(月曜日) 米国東海岸時間 8:00PM EST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 会社における個人情報、およびその他重要情報の取り扱い 【参加費 】 無料 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。 開始の1時間前までに下記リンクからご登録の上にてお申し込みください。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LYp63iOmQD6o2iCgZZYQoA ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④お役職、⑤住所 【お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: +1(212)599-4600(米国) Tel: (03)3476-2405(日本) 講師紹介: フローレンス ロスタミ弁護士 フローレンス ロスタミ法律事務所https:// www.rostamilaw.com の創設者であり、ニューヨーク州、カリフォルニア州、テキサス州で弁護士資格を持つ。主に日系企業へのM&A、提携、労務問題、知的財産、訴訟などの案件を取扱う。個人向けとして相続関係も取り扱う。日本には7年ほど在住。 Florence Rostami, the founder of Florence Rostami Law LLC, is an attorney with licenses in New York, California, and Texas. The firm mainly handles M&A, alliance, employment issues, intellectual property, and li ga on for Japanese corporate clients. For individuals, the firm mainly handles inheritance related services. She lived in Japan for 7 years. 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続38 生命保険請求権の相続| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続38 生命保険請求権の相続 2021年4月19日 日本の相続38 生命保険請求権の相続 生命保険は保険契約者と保険会社との間の契約です。被保険者が死亡すれば、契約により保険金の支払いが行われます。保険の契約をした者を保険契約者、保険金を受け取る権利者を保険金受取人といいます。特に指定がなければ、保険契約者が保険金受取人となります。保険契約者は契約上、保険金受取人を妻や子など自分以外の者に指定することができます。また、自分以外の者を被保険者(保険の対象者)として保険契約を締結することもできます。 被相続人(故人)が自分を保険金の受取人として契約し、妻や子など他の保険受取人を指定していなかった場合は、その保険契約上の権利は被相続人の財産です。保険金請求権は被相続人の相続財産に含まれ、妻や子などの法定相続人が、他の相続財産と併せて相続することになります。保険金請求権は、遺産となり、債権として遺産分割の対象となります。(ただし保険金が支払われた後は、遺産の中の現金となります。) 被相続人は保険契約者でなくても、被相続人が保険金受取人に指定されていれば、保険金請求権は被相続人の権利ですから、これも遺産であり遺産分割の対象となります。相続人がこの生命保険を受け取ると相続放棄はできなくなります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • QuickBooksのBankingの利用方法| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > QuickBooksのBankingの利用方法 2024年1月19日 「譲謙(ゆずけん)さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、ゆずけん)におもむろに新年のあいさつをした。 「鬣さん、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。」 「さっそくじゃが、新年早々、会計の質問をしてもよいか?」 「もちろんです。」 「わしの会社では経理課で QuickBooks を使用しているのじゃが、 Banking という機能を使用すると、えらい記帳が簡単になると聞いたんじゃが、本当か?」 「はい、本当です。最近、 Banking という名称から Bank Transaction という名称に変更になったようです。 QuickBooks 自体はサブスクなので、ソフトウエアの提供者によって、利用者に断りなしに頻繁に機能の更新や名称の変更が行われます。」 「それは、ついていくのが大変じゃ。ところで、その Bank Transaction では、いったいどんなことができるんじゃ?」 「基本的な機能は、会社の銀行取引が自動的に QuickBooks に取り込まれるということです。」 「それが、どうしたんじゃ?」 「人が取引のインプットをする必要がなくなります。」 「なに、それはすごいな、それじゃ、インプットミスはなくなるということか?」 「はい、そうです。インプットミスは全くなくなります。次にその取り込んでいく作業を Add といいますが、それを行うと記帳と同時に Bank Reconciliation が終了していきます。」 「なに、そんなことも自動的に行うのか、たまげた。」 「最後がすごいのですが、インプット作業で入力した科目を QuickBooks が自動的に覚えていくのです。最初のインプットで勘定科目さえ正しく入力すれば、その後は、自動的に正しく仕訳をしていきます。」 「それじゃ、人はいらなくなるのう。」 「そんな日が近い未来に訪れるかもしれません。」 「それ以外に何か便利な機能はあるか?」 「はい、今まで説明したのは、主に銀行取引の便利な機能の説明でしたが、 Bank Transaction ではクレジットカード取引も取り込むことができます。」 「なに、クレジットカード取引もか?それはすごいのぉ。」 「はい、クレジットカード機能を取り込むとクレジットカードの支払日ではなく、クレジットカードの使用日にインプットがなされていきます。」 「へーそれはすごい。今までわしの会社では、クレジットカード会社への支払日に経費インプットをしていたぞ。それじゃだめか?」 「クレジットカードの請求は半月から1か月くらい遅れてくるのですが、そのような記帳方法では、経費が使った日に計上されなくなり、経費の計上に期ずれが生じてしまいます。何といっても Bank Transaction を使用すれば、経費を使った日に自動的に QuickBooks に取り込むので、経費の計上に期ずれが生じません。もちろん、インプットミスもありません。」 「ほう、それはすごいな。早速、うちの経理に教えてあげよう。ありがとうな。」 「どういたしまして。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 申告書の提出期限延長| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 申告書の提出期限延長 2019年3月11日 申告書の提出期限延長 出張などのため期限日までに税金申告ができない場合、申請によって提出期限の延長が認められます。延長申請時の税金納付は次の3種類の方法から一つを選びます。①フォーム4868に必要事項を記入し、小切手を同封して4月15日までに郵送提出する(申請書に本人のサインは求められない)。②Direct Payまたはクレジットカード・デビットカードで追加税金払い込む。③パソコンを使ってe-file する(この方法は特定のソフトウエアを購入する必要がある)。申請によって6ヶ月間、10月15日まで提出期限が延長されます。 延長申請によって認められるのは申告書の提出期限の延長であって、税金納付の延長でありません。税金不足分は延長申請時に上記3種類の方法のうちの一つで支払わなければなりません。確定申告書の提出時に確定税額とそれまでの納付額とを比べて税金の精算をします。税金過払いのため還付金を受け取ることになる場合は問題ありませんが、納税不足のため追加納付になる場合は延滞利息と、ことによってはペナルティーが課されます。利率はIRSが3ヶ月ごとに公表するレートを適用します。2018年と2019年のIRS利率は年率4%です。税金不足分が確定申告額の10%を超えた場合には、延滞利息に加えて遅延納付ペナルティーが課されます。ペナルティーは税金滞納1ヵ月につき0・5%、ただし最高25%です。州税についても期限延長申請の必要がある場合があります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • New York State Sales and Use Tax| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > New York State Sales and Use Tax 2023年4月24日 Q. ニューヨーク州はどのようなものに消費税がかかりますか。 A. 110 ドル未満の衣料品と履物以外は消費税がかかります。 実はアメリカには消費税はなく、代わりに売上税と使用税があります。売上税はセールスタックス(Sales Tax)と呼ばれ、特定の不動産や商品、サービスなどの小売販売に適用されます。またその他にも使用税(ユーズタックス: Use Tax)といって、州外から不動産や商品、サービスなどを購入し、ニューヨーク州内で使用する場合に適用される税もあります。 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 完璧な決断をして完璧に仕事をこなす| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 完璧な決断をして完璧に仕事をこなす 2014年12月4日 「譲矢(ゆずりや)さん、完璧な決断をするためには、マクロとミクロの見方ができなければならないと以前に言っていたが、どのようなことなんじゃろ?もう少し詳しく教えてくれんか?」会社社長の鬣(たてがみ)は譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん)に聞いた。 「マクロとは会社の全体的な方向性を決めることです。ミクロとは会社の各業務がわかっていて、いざというときに従業員に代わって仕事をできるくらい、業務をわかっていることです。」 「ふむふむ、わしは、やれといわれれば、従業員が行っている業務にいつでも代わって入ることができるぞ。それに、会社の方向性もわしが決めている。それじゃ。わしは、完璧に仕事をしているということじゃな。」 「ミクロとマクロがわかっていることは完璧に仕事をするために必要な要件であって、それだけで、完璧であるとはいえません。マクロの意思決定では、利他の精神の割合がどれだけ多いかが非常に重要です。また、その意思決定が完璧であるためには、会社がたてた目標が100%達成されていなければなりません。そのためには会計がわかっていなければなりません。」 「そうか。以前に聞いたときには100%は100%であって、90%や80%でもだめだということだったな。」 「その通りです。最近の状況はいかがですか?」 「なかなか全てを100%には達成できないが、最近はあらゆる資料に真剣に毎日目を通しているせいか、ちょっとでもおかしな数字があるとすぐ気づくようになったぞ。さらにおかしな数字を見つけると担当者に詳しい説明を求めるようにしている。そして、真剣に担当幹部と議論をするのじゃ。そうすると自分で気づかなかった会社の問題点が結構見えてきておる。」 「それは、素晴らしい、全ての幹部が100%を目指していけば、たとえ、それが困難であったとしても素晴らしい結果になっていくはずです。その調子で続けてください。」 「そうなのじゃ、いくつかの部門は100%を達成してきておる。譲謙さんのおかげじゃ。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 永住権保持者は居住者| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 永住権保持者は居住者 2018年5月21日 永住権保持者は居住者 税法上、グリーンカード(永住権)保持者は米国市民と同等の扱いを受けます。通常、アメリカに滞在する外国人は、「実質的滞在条件」の判定基準によって滞在日数が183日以上であれば居住者、183日未満であれば非居住者となります。永住権保持者は、この判定基準の適用外と定められていて、アメリカ滞在日数にかかわりなくたえず居住者とされます。グリーンカード保持者が必ず居住者になるのは、所得税法の決まりであり、遺産税法上はそれとは異なる既定の適用により、居住者または非居住者になります。 たとえば日本に帰国して一年中アメリカ国外にいたとしても、永住権の放棄をしない限り、米国税法上の居住者として扱われます。つまり、いったん永住権を取得すると、その後はアメリカ国内、国外のどこに住んでいても、年間の全世界所得をアメリカにおいて申告する義務が生じるということです。日本に帰国後、永住権保持者の収入は日本だけであり、アメリカでは収入がないため、連邦税の申告はしなくてもいいと考えるのは正しくありません。 既に日本で課税された所得を再びアメリカでも申告する場合、必ず二重課税が発生するとはで限りません。それは海外在住者に与えられる二重課税防止措置の作用によるためです。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ネットワークの不正| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ネットワークの不正 2018年1月1日 「譲謙(ゆずけん)さん、最近の記事で、$15ビリオンのお金が13.1ミリオンの消費者から盗まれたという記事を読んだんじゃが、ネットワーク上の不正について教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称ゆずけん)に尋ねた。 「ネットワーク関係ですとサイバーアタック、データブリーチ、アイデンティティセフトなどがあります」 「何だそれは?」 「まず、サイバーアタックはハッカーがコンピュータネットワークやシステムを破壊したりダメージを与えることです。データブリーチとは、故意に機密情報を見たり、盗んだり使用することです。主にソーシャルセキュリティナンバーや銀行情報、保険ナンバーを見たりします。アイデンティティセフトは不正に他人の情報を盗むことです。アイデンティティセフトにはいろいろな種類があります。」 「ほう何だ?」 「他人になりすまして犯罪を犯すケース、他人の医療保険を使用するケース、他人の自動車保険を使用するケース、他人の子供のソーシャルセキュリティー番号でローンやクレジットカードを作るケース、プロフェッショナルのライセンスを盗み申告書を作成するケース、他人のビジネスネームを使用してローンやクレジットカードを作るケース、他人になりすまし失業保険や年金を盗むケース、などあります。」 「それはすごいな。どうやったら防げるんだ?」 「まずはパスワードコントロールです。有効な方法は強力なパスワードをそれぞれのログインで使い分けます。信じられないかもしれませんが、現在でも”123456”や”password”というパスワードが最も多く使用されてる事実があります。」 「強いパスワードとはなんだ?」 「色々なことばをできるだけ長くつなげる合わせることです。これは大文字小文字ナンバーやスペシャルキャラクターを組み合わせるよりも強力です。」 「毎回パスワードを変えると覚えられないんじゃが」「その場合にはパスワード管理ソフトというものがあってパスワードの管理ができます。」 「それ以外に防ぐ方法は?」 「まず、自分の個人情報を外に出さないことです。例えばソーシャルセキュリティー番号は外部に提示しない。そして、個人情報を安全に管理します。盗人はソーシャルメディアから多くの情報を得るのでソーシャルネットワーク上のお友達に気を付けることです。知らない人はアクセプトしてはなりません。コンピュータをパスワードで守ること、変なメールを開けない、銀行の取引を毎日見る、ウエブカメラにカバーをつける、安全でないWi-Fiにつなげない、などです。」 「えー、それじゃ何にもできないな。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • BOI| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > BOI 2025年4月25日 Q. オーナー情報の開示報告書(以下BOI)の提出に関して2025年に入ってからアップデートがあったと伺いましたがどのような内容でしょうか? A. オーナー情報の開示報告書(以下BOI)の提出に関してFinCEN公式サイトで3/26/25にアップデートがありました。現時点ではアメリカ国内の会社はリポート不要、国外の会社で州に登録している会社(Foreign Reporting Company)は引き続き提出必要となっております。今回のアップデートはInterim Final Rule(中間最終ルール)ということで将来変更になる可能性もあります。弊事務所では今後もしばらくは継続して情報発信していく予定でございます。 さらに詳しく知りたい場合には info@saitollp.com までご連絡ください。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続 34 遺贈の受理と放棄| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続 34 遺贈の受理と放棄 2021年3月22日 日本の相続 34 遺贈の受理と放棄 自分の財産を遺言により無償で特定の人に与えることを遺贈と言います。相続人以外の人、例えば内縁関係者や、身の回りの世話や介護をしてくれた息子の嫁に、遺言による贈与である遺贈によって財産を渡すことができます。遺贈を受ける人を受遺者と呼びますが、受遺者は相続人以外の個人ばかりでなく、相続人でも会社や学校などの法人・団体でもかまいません。法律上、一定の割合で遺産を与える包括遺贈と、特定の財産だけを与える特定遺贈がありますが、どのような内容の遺贈にするかは遺言者の自由です。ただし、相続人の遺留分を侵害するような遺贈はできません(民法964条)。遺留分を侵害した場合には、遺留分権者の相続人から遺留分減殺請求を受けて、財産の一部を返却しなければなりません。遺贈の法律的な効力の開始時期は、遺言者の死亡時点です。遺贈は、原則として受遺者の承諾を必要としませんが、それを受けるか放棄するかは、受遺者の自由です。放棄できる期間は、包括遺贈と特定遺贈とで異なり、包括遺贈では受遺者が遺贈を知った時から3ヵ月以内であり、特定遺贈では催告の期間内(催告がなければ無期限)です。催告とは、相続人が受遺者に対して遺贈を承認するか放棄するか一定期間内に意思表示を求めることを言います。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Bookkeeping&Payroll | 米国公認会計士 Saito LLP

    弊所では、米国の会計、法人税に関するご相談やご依頼を承っております。 B ookkeeping & payroll 記帳代行・給与計算 給与計算代行 お客様のニーズに合わせた形で、給与計算サービスを提供いたします。現地従業員だけでなく、現地駐在員の給与計算についても細やかな対応を行っております。 【主な給与計算サービス】 入退社に伴う給与情報管理 給与及び給与関係税の計算 給与振込(銀行でのダイレクトデポジット) 給与明細書の発行 給与関係税の納付(連邦政府及び州政府) 給与関係税に関する申告書の提出 駐在員の日本給与等グロスアップ計算サービス W-2 Formの作成及び提出 企業それぞれの経営体制が異なる中、弊所では個々のお客様にベストなサービスを提供できるよう心掛けております。特に、日本からの駐在員が在籍されている企業が多く、駐在員の給与計算に必要なグロスアップ計算を得意としております。急な対応が必要な際もお任せいただければと存じます。場所や時差にとらわれない、フレキシブルな対応が可能です。 お問い合わせはこちら 記帳代行(Bookkeeping) お客様のニーズに合わせた形で、記帳代行サービスを提供いたします。的確な税務申告を行うためには、毎月の正確な帳簿記帳は欠かせない要素です。 お客様より、領収書や請求書、銀行明細などの帳簿記帳に必要な経理資料をお預かりし、弊所にて会計ソフトへの入力、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表作成を代行致します。 【記帳代行の流れ】 帳簿記帳への必要な経理資料(請求書、銀行明細、その他証憑)を弊所へお送り頂きます。弊所にて記帳作業を致します。不明な点、不足資料等があればお伺いさせていただきます。社内レビューを丁寧に行うことで正確な記帳を提供致します。記帳作業完了次第、お約束の期限内に記帳完了のお知らせ、試算表や総勘定元帳、売掛金元帳や買掛金元帳を提出いたします。お約束の期限に関しましても、お客様それぞれのニーズに合わせた形でご要望にお答え致します。 企業それぞれ経営体制が異なる中、弊所ではここのお客様にベストなサービスを提供できるよう心掛けております。現在サービスを提供させていただいているお客様の業種も多岐に渡り、不動産投資、ITサービス、アパレル業など、様々な分野でお手伝いさせていただいております。また、毎月の記帳、もしくは四半期ごとの記帳など、柔軟に対応致します。 弊所のニューヨーク、ロサンゼルス、ハワイ、東京という複数拠点の特性を活用し、日本、アメリカという場所・時差にとらわれない、フレキシブルな対応が可能となっております。 お問い合わせはこちら キャッシュマネージメント オンラインバンキング(Online Banking)及び キャッシュマネジメント(Cash Management) サービス 弊社ではBookkeeping やPayroll のサービスに加え下記のようなオンラインバンキング及びキャッシュマネジメントサービスを提供しております。 ① Bank Accounts(銀⾏⼝座) 開設のサポート 経営者や従業員がアメリカ国内にいない場合にも開設できるようサポートしております。 ② PC Banking Set Up アメリカで開設いただいた銀⾏のオンラインバンキングがご利⽤できるよう設定いたします。 ③ PC Banking 管理 以下のプロセスでPC バンキングを利⽤し国内外への⽀払に対応致します。 企業様よりご請求書を弊社担当者に送付いただきます。 送付いただいたご請求書を元に担当者がPayment voucher を作成致します。 (こちらに⽀払⽇、⾦額、内容、⽀払い⽅法などが明記されています。) Payment voucher を社内でサブ担当がダブルチェック致します。 企業様にPayment voucher を送付し、承認をいただきます。 オンラインバンキングにて⽀払い設定を⾏います。 (Payment voucher を基にベンダー毎に⼝座番号の登録を⾏い、⽀払⾦額、⽀払い⽅法などの設定を⾏います。) 弊社の⽀払い権限を持つPartner のW Check を受け、⽀払いを⾏います。 担当者、サブ担当者、⽀払い権限者と3名で確認をすることにより、内部統制を⼗分に効かせて正確に、迅速に⽀払いを⾏っております。また、何かオンラインバンキングに不具合が⽣じた場合にも担当者から銀⾏の担当者に連絡を取りますので、お客様に安⼼してご利⽤いただけるようなサポートを⾏っております。 お問い合わせはこちら

  • 2022年 12月「コンパ」と呼ばれるランチミーティングについて| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 2022年 12月「コンパ」と呼ばれるランチミーティングについて 2023年5月19日 弊社 NY オフィス所在地( 150 W51st Street Suite1510 New York, NY 10019) は2022年12月はまだリノベーション中であり、勤務は自宅からリモートワークでした。 実際に会う機会が減っている中で、月1回ランチを共にするのはとても貴重な時間でした。 お互いをより深く知ることができるので、毎月楽しみであります。 2022年 12 月は、弊社 NY オフィスから徒歩5分に位置する、チーズケーキで有名な Juniors にて開催しました。 シーフードが好きな私はエビ、ホタテ、タラ、フィレンツェ風ライス、と野菜のワンプレートBROILED SEAFOOD COMBINATIONを注文しました。大人のお子様ランチのようで、それぞれ大満足でした。 SOMETHING DIFFERENTという名をメニューで見つけてからは、どんなものが運ばれてくるのか想像もできませんでしたが、高さ 15 cm以上もあるお肉がポテトパンケーキに挟まれた一品でした。 タイムズスクエアに行く際はチャレンジする価値ありです。 場所は こちら 1626 Broadway @ 49th Street New York, New York 10019 ルーツ・弥生 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 予納過少納付加算税(Penalty for Underpayment of Estimated Tax)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 予納過少納付加算税(Penalty for Underpayment of Estimated Tax) 2007年1月9日 質問:予定納税不足とは何ですか?予定納税不足に対する罰金の回避方法を教えてください。 答え: 予定納税不足とは、源泉徴収など前もって納めた所得税の額が確定税額(確定申告書で計算された税金額)と比べ1000ドル以上不足すること指し、罰金が課されます。それが予納過少納付加算税(Penalty for Underpayment of Estimated Tax)と呼ばれるもので、これを回避するには、十分な金額の税金を源泉徴収および予定納税の形で年内に払い込んでおく必要があります。十分な金額とは、前年度の税金の金額、またはその110%の額を意味します。 予定納税不足に注意 所得税は、源泉徴収または予定納税によって年内に概算額を払い込んでおき、年明けに確定申告をすることで、税金の精算を行います。源泉徴収とは、毎月給与が支給される度に、雇用主が被用者に代わって給与から差し引いた税金を内国歳入庁(IRS)へ納める制度を指し、予定納税とは、給与以外の所得にかかる税金を、納税者が年内に4分割して四半期ごとにIRSへ払い込む制度を意味します。 一方、源泉徴収の対象とならない報酬を受け取る自営業者は、予定納税による税金納付が義務付けられています。源泉徴収によって税金を納めている給与所得者でも、利子や配当、キャピタルゲイン、賃貸所得などの不労所得を相当額受け取っている場合は、予定納税が必要です。 年内に納付してきた源泉徴収および予定納税の合計額が、確定税額と比べ1000ドル以上の不足額となる場合に課される罰金が、予納過少納付加算税です。予定納税を払い込む義務のない給与所得者で、納付した税金は源泉徴収だけという場合でも、不足額が1000ドル以上になるとこの罰金が課されます。前年度と比べて所得が大幅に増加した場合や、上半期に比べて下半期にかなり多額の収入を得た場合などは、源泉徴収や予定納税が足りずに罰金の対象となる確率が高いので、要注意です。 罰金は、年度が終了して確定税額が決まった後でなければ計算できません。予納過少納付加算税は、確定税額の25%を各四半期に振り分け、各期ごとの源泉徴収および予定納税による納付額と比べた不足額にIRSの法定利率を掛けることで算出します。IRSの法定利率は、市場レートに連動して高低し四半期ごとに定められます。例えば2007年第1四半期から第4四半期までが年率8%です。この罰金は法定利率が適用されるため、遅延申告や遅延納税にかかる罰金と比べて、金額が低く抑えられます。 罰金を回避する安全圏規定 1000ドル以上の不足額があっても、年度内の源泉徴収および予定納税による納付額が確定税額の90%以上であれば、罰金は課されません。しかし、年度終了前に確定税額を的確に予測するのは難しいため、IRSは予定納税の安全圏規定(セーフハーバー・ルール)を定めています。これは、前年度の確定税額と同額以上の金額を年内に納付してあれば、源泉徴収および予定納税による納付額が今年度の確定税額の90%に満たなくても罰金は課さないという規定です。 この安全圏規定は、前年度の調整総所得(AGI、ほぼ年収に相当する金額)が15万ドル未満(夫婦個別申告7万5000ドル未満)の納税者にだけ適用されます。AGIが15万ドル超(夫婦個別申告7万5000ドル超)の高額所得者の場合は、予定納税の金額として前年度の確定税額の110%を払い込む必要があります。 給与所得者が罰金を避けるためには、給与から差し引かれている源泉徴収が十分かどうかを確認する必要があります。税金納付が不十分になることが予想される場合は、「フォームW-4」(Employee’s Withholding Allowance Certificate)に源泉徴収を調整する必要事項を記入して雇用主に提出すれば、罰金を回避できます。自営業者で事業所得がある場合、および給与所得者で利子や配当、キャピタルゲイン、賃貸所得などの不労所得がある場合は、前述の安全圏規定を適用して年4回に分けて十分な予定納税の支払えば、やはり罰金を払わずに済みます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 租税条約による税の減免の申請| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 租税条約による税の減免の申請 2007年5月20日 質問:日本から厚生年金手当を受給しているアメリカ在住の日本人です。日本側で20%の源泉徴収税が差し引かれています。この税金は正しいのでしょうか? 答え: 2004年7月1日に施行された新日米租税条約によると、日本とアメリカの間で支払われる一定の所得は、源泉地国の税金(アメリカ30%、日本20%)が大幅に軽減されることになっています。 ●退職年金――――――――0%(第17条) ●離婚慰謝料―――――――0%(第17条) ●配当金―――――――――0%/5%/10%(第10条) ●利子――――――――――0%/10%(第11条) ●使用料ロイヤルティー――0%(第12条) 退職年金、社会保障年金、保険年金は、旧条約同様、源泉地国では非課税となり、受給者の居住地国のみで課税されます。すなわち、アメリカ在住の日本人が受け取る厚生年金手当は、日本では非課税、アメリカでは課税対象となります。正しく手続をすれば日本での20%の源泉徴収税を停止し、無税にすることができます。なぜ日本で20%の税金が徴収されているかというと、下記の「居住証明書」を伴う「条約届出書」が源泉徴収義務者を経由して税務署長に提出されていないためと思われます。 新条約は、日本とアメリカ以外の第三国居住者による条約の濫用を防止するため、一定の基準を満たした居住者に対してのみ条約の恩典を与えるとしています。そして第22条に包括的な条約濫用防止規定である特典制限条項が新たに盛り込まれました。従来から、日本で租税条約の特典を受けるためには、「条約届出書」の提出を必要とします。新条約の特典制限条項に対応して2004年5月の法令解釈通達により、「条約届出書」の改訂様式が発表されました。従来の記載事項は、氏名、住所、所得(年金)などだけでしたが、新届出書にはこれら基本事項に加えて、①特典制限条項に関する付表の添付、②条約相手国の納税地および納税者番号の記入、および、③居住証明書の添付、を新たに必要とします。 上記3項目のうち、①の特典制限条項の添付は、法人等組織用であり個人納税者には求められていません。②の納税地・納税者番号は、米国の州市名とソーシャルセキュリティー番号(またはITIN)を記入します。③の居住証明書は、IRSから発行される「納税申告証明書」Certification of Filing Tax Return(フォーム6166)を添付提出します。以前はアメリカに住所があることを届け出るだけで十分でしたが、納税者番号の記入に加えてアメリカでの居住証明書(納税申告証明書)の提出が義務付けられました。確定申告をしていない場合は、原則として納税申告証明書は発行されず、租税条約による税の減免措置は受けられません。 納税申告証明書は、申請フォーム8802(Application for U.S. Residency Certification)に必要事項を記入して申請することにより入手できます。申請フォーム8802の記入事項は次の通りです。 1.申請者の氏名、納税者番号(ソーシャルセキュリティー番号またはITIN)、夫婦合算申告の場合、配偶者氏名、納税者番号(ソーシャルセキュリティー番号またはITIN)。 2.申請者の住所。 3.証明書の送付先(申請者住所、被委任者住所、被指定人住所)。 4.申請者の区別。(a.個人、b.パートナーシップ、c.信託など)個人および永住権、居住者、二重身分などにチェックし、入国ビザの種類、現行のビザの種類、ビザの変更日を記入。 5.申告書の提出義務がある場合、その種類、フォーム1040にチェックして7へ進む。 申告書の提出義務がない場合、未成年の子、外国パートナーシップなどのいずれかにチェックして6へ進む。 6.申請者の親、または親組織が提出を必要とされる申告書の種類と納税者番号。 7.証明書を必要とする暦年年度。 8.証明書の根拠となる課税年度。 9.証明書の目的。所得税、付加価値税、その他のいずれかにチェック。 10. 証明書を必要とする国名(Japan)と証明書の枚数。 11. 追加情報。 最後に申請者が署名をして、IRSの所定提出先へ郵送提出すると、30日以内に「納税申告証明書」(フォーム6166)が送られてきます。 なお、逆にアメリカからソーシャルセキュリティー手当や利子、配当などを受け取る日本居住者が、租税条約による米国源泉徴収税の減免措置を受けるために必要とする日本の「条約届出書」に相当するのが、フォームW-8BEN というIRS様式です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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