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  • 改正公正価値評価基準で適用の緩和とは| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 改正公正価値評価基準で適用の緩和とは 2009年4月14日 Q:公正価値評価基準が2009年4月2日に改正され、適用方法がより緩和されたと聞きました。どのような内容でしょうか? A:米国会計基準審議会(FASB)は、銀行業界や議会からの大きなプレッシャーの下、公正価値評価基準について、09年4月2日に改定し、同年4月9日に3つの新たなFASB職員の見解(FASB Staff Position; FSP FAS 157-4, FSP FAS 107-1 and APB 28-1 and FSP FAS 115-2 and FAS 124-2)を公表しました。 ちまたの報道では、公正価値基準の緩和といわれていますが、今回公表された基準では不明確だったレベル2とレベル3のそれぞれの公正価値の測定手法の適用基準をより明確にしたものといえます。それによって、今まで不明確なため、保守的に見積もられていた公正価値がより合理的に測定されるため、損失の拡大がある程度、緩やかになることが期待されるという意味で緩和という表現が用いられていると思います。 今まではレベル2の市場価格は多くの人が参加できる市場ではありますが、取引が活発でなくなった場合、最後の取引価格を用いることが要求されていました。しかしながら、市場が全く活発でなくなった場合や投売り市場では、最後の価格は適切な公正価値を反映していないということが明らかです。 これは、ある会社の株が市場で売買されていた場合、市場が全く機能しておらず1株につき1ドルの値段が市場でついたとします。しかしながら、その会社が万が一倒産し資産を処分しても純資産が1株あたり100ドルの価値があった場合、この1ドルは何を意味しているのか、理由付けが困難になる状況を言っています。 このような状況は、市場が全く機能していないケースの一例です。それでは市場が全く活発でない状況、あるいは投売りの状況とはどのような状況なのでしょうか?それを説明したのが、ESP FAS 107-1 and APB 28-1です。 この改定の結果、公正価値の測定方法やクレジットロス、クレジットリスクの予測についてのより詳しい開示が付け加えられました。FSP FAS 157-4ではSFAS第157号で規定している公正価値基準の目的を再確認しています。投売りや強制的な取引ではない通常の取引によって売却されるべき資産価格が公正価値として反映されるべきだとしています。特にかつて活発であった市場が活発でなくなった場合の公正価値の測定に関する判断の重要性について再認識しています。FSP FAS 157-4では次のケースを資産負債の全く活発でない市場の例としています。 ①最近ではほとんど取引がない ②価格設定が直近のデータを基にしていない ③価格設定が時間外か市場仲介者のみによって決定されている ④以前は資産負債の公正価値と非常に相関関係があったインデックスが、現在は明らかにそうではないことが実証されている ⑤クレジットやその他の非数量的なリスクなどすべての市場情報を勘案した報告企業の予想キャッシュフローに対して観測している取引や取引価格に流動性リスクを加味したプレミアム、利率その他の指標の大幅な増大が暗に含まれている ⑥大きな売買スプレッド幅が存在するか大幅な売買スプレッド幅の増大が起きている ⑦資産負債のための新規発行市場で資金が全く集まらない状況⑧極少量の情報しか公開されていない状況 これらのケースではさらなる分析や調整、あるいは経営者の判断が必要で単なる最後の市場価格を公正価値とすることはできません。 重要な調整の方法としては、公正価値の測定手法のレベルを変更することや測定方法であるマーケットアプローチ、インカムアプローチやコストアプローチの複合的使用が考えられます。 FSP FAS 107-1 and APB 28-1では、貸借対照表(B/S)に公正価値が反映されていない金融資産負債について規定されています。今までは、そのような資産負債の開示は年に1度のみの開示でしたが、今後四半期ごとの開示が求められます。また、公正価値の予測について質的量的な開示が求められます。 FSP FAS 115-2 and FAS 124-2では一時的ではない価値の下落について、減損の時期と売却予定のない負債証券についてのクレジットロスとクレジットロス以外の減損について首尾一貫性をもたせています。期間利益のなかでの減損の測定を行いながら公正価値による開示を維持しています。さらにFSPは予想キャッシュフロー、クレジットロスや証券の未実現損益についての適時により多くの開示を求めています。 FSP FAS 115-2 and FAS 124-2では、以下のような場合、債券に一時的ではない価値の下落が生じている可能性があると考えています。 ①市場価格が保有債券の簿価よりも低い状態で、売却を予定している場合 ②市場価格が保有債券の簿価よりも低い状態で、売却の予定はないが、会社のキャッシュフローの状態が思わしくなく満期まで保有できる見込みがない場合 ③市場価格が保有証券の簿価よりも低い状態で、売却する意思がなくても簿価の回収ができないことが予想される場合 この基準では、将来の回収予定のキャッシュフローの現在価値と簿価の差額をクレジットロスと定義しています。そして、一時的ではない価値の下落が認識された場合、その内容をクレジットロスとそれ以外のロスに分類します。クレジットロスは当期の損益として認識し、それ以外のロスはその他の包括利益として認識することになります。 以上のFSPは2009年6月15日後の期中と期末から有効です。しかしながら、同年3月15日後の早期適用も認められています。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • コピーマシンの支出は経費or資産?!? | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > コピーマシンの支出は経費or資産?!? 2013年6月28日 会計コンサルタントの譲矢謙吉(通称ゆずけん=譲謙)は、顧客の鬣(たてがみ)から聞かれた。 「前に譲矢さんから聞いたキャッシュベースの会計や筋肉質経営では、1年以内にキャッシュにならないものは利益を健全に計算するために経費処理をして落とすということだったが、コピーマシンや本社の建設費ようなものも経費でいっぺんにおとすのか?」 譲謙は「鬣さん、よい質問です。会社が支出するものについては大きく2つに分けることができます。1つは、使用または加工をして形を変えていくもの。もう1つは使用しても形を変えないものです。前者は流動資産ともいい。1年以内にキャッシュまで姿を変えられないならば、不良資産として落とすべきものということになります。それに対して、コピーマシンや本社の建物などは、何年も使えるものであって、使用しても形を変えません。そのようなものは固定資産といいます。」 「そうか、固定資産か、固定資産は流動資産とは扱いが異なるというわけだな?」鬣は言った。 「その通りです。固定資産は、使用しても形をかえないため、買ったときに費用で落とすことはおかしいということになります。かと言って、さんざん使ったあげくに捨てるときに費用で落とすこともおかしい。そこで、その固定資産を使用して製品を作れる期間または売上があげられる期間で費用を落としていくことになります。」譲謙がそう言うと 「なるほど、それは理にかなっているな」鬣は納得した。 <解説>使用または加工をして形を変えていくものには、売却目的で購入したものも含みます。 売却目的で購入したものは、一般的に棚卸資産ともいい、その会社の主たる商品となります。 会社の商品は売却されて、最終的にお金に姿を変えます。 一方、姿を変えないものは固定資産として、それを使用して製品を作れる期間または売上があげられる期間で費用を落としていくことになりますが、それを償却といいます。権利やブランドなどは形はもともとありませんが、何年も使用することが認められていれば、形を変えないものと同様に考えることができます。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国税務上の法人の清算について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国税務上の法人の清算について 2022年8月8日 Q.米国税務上の法人の清算について教えてください。 A. 米国税法は米国法人が清算する際の課税関係について様々な規定を設けています。米国法人、特に、C-corporationが清算される際に適用される規定とそれぞれの課税関係について紹介します。 株式の売却扱い 米国法人の清算手続きは、一般的に、当該法人が株主に対して最終配当を行い、これに対し、会社株式の償還をすることによって行われます。米国税法上、例外規定(以下参照)が適用できる場合を除いて、このような取引は株主が法人株式を売却したとみなされます。従って、最終配当(現金またはその他の資産)が株主の株式原価を超過した場合は、売却益を認識することになります。株式原価が配当を下回る場合は売却損を認識します。法人株式取引の際に発生する売却益・損は一般的に譲渡所得または損(キャピタルゲインまたはロス)と取り扱われます。(以下、例1と例2を参照してください。) もし最終配当が現金以外の資産でなされた場合は、当資産の市場価格が、株主の売却益・損の決定のために用いられます。また、この際、配当した法人は当該資産を株主に売却したとみなされ、配当時に認識された資産原価と市場価格の差を法人が売却益または損と認識します。 法人清算の際、最終配当が複数回にわたって行われる場合もあります。その際は、株主は受領した配当が自己の株式原価を超えない限り、売却益を譲渡所得として申告する必要はありません。また、もし清算による売却損が予想される場合は、全配当が終了するまで、この損を認識することはできません。(以下、例3と例4を参照してください。) 最終配当の際、法人の債務も株主に移転された場合は、債務額の分は配当額の減額が可能で、株主が認識する売却益の減額か、場合によっては売却損が発生することになります。このルールは法人には適用されず、法人が現金以外の資産配当の際に発生する売却益・損の計算の際に、資産の市場価格を株主に移転される債務以下の金額とすることは禁じられています。もし、株主に移転される債務が税配当金額を超過した場合は、株主が法人に対し増資したとみなされます。 例外規定 もし清算配当を受領する株主が米国法人であり、また当該法人が、清算される法人の株式の80%、またはそれ以上(米国歳入法第1504条の規定に基づいて決定)を保有する場合、株主法人に課税関係は発生しません(米国歳入法第332条による非課税清算)。この場合、株主法人が受領する資産の原価は、清算法人のものが引き継がれます。 申告手続き 法人の清算計画が最終決定された際、清算される法人は、その旨を米国内国歳入庁に報告する必要があります。これはForm 966によって行われます。また、配当金額などの内容もForm 1099-DIVで、株主と米国内国歳入庁に申告する必要があります。また、清算される法人の株主も、税法上大株主とみなされた場合、清算配当の内容を各自の申告書で開示する必要があります。 法人がLLCに変換された場合 法人がLimited Liability Corporation(LLC)に変換された場合、株主が複数の場合、変換後、LLCは税務上はパートナーシップとして取り扱われることがあります。従って、変換時、当該法人は清算されたとみなされ、上述に説明した課税関係が発生します。また、新LLCは法人の株主が清算配当された資産を投資することによって設立されたと考えられます。法人清算時に、株主が売却益・損を認識するため、当該株主によって新LLCに投資された資産原価は市場価格(ステップ・アップ)が用いられます。法人からLLC へ返還は上述以外の方法もあります。 以上に説明したルールについて、具体例を挙げて説明します。 例1: X 法人はAとBの二人の株主に保有され、10万ドルの現金を資産として保有しています。債務はありません。AとBはそれぞれ30%および70%のX株式を保有し、A保有のX株式原価は2万ドル、B保有のX株式原価は9万ドルです。X法人の清算の際、XはA に3万ドル、またBに7万ドルを配当することに決定しました。上述に紹介したルールの基、Aは1万ドルの売却益、Bは2万ドルの売却損を認識します。 例2: 例1の事実の中で、Xの債務をゼロから5万ドルに変更します。その際のAは5千ドルの売却損、Bは5万5千ドルの売却損を認識します。 例3: 数年前、BはX法人の株を2万ドルで購入しました。2019年度にX法人の清算計画が決定され、この計画により、Bは2019年6月1日に1万5千ドル、2020年6月1日に1万5ドルの最終配当金を受領しました。2019年に受領した1万5千ドルはBのX株式原価の2万ドルを上回らなかったため、当該原価が配当金額分減額されるだけで、課税関係(売却益の認識)は発生しません。しかし、2020年に受け取った配当金額はX株式原価(5千ドル)を超過した部分、X株式の売却益(一万ドル)と認識され課税されます。 例4: 数年前、BはX法人の株を2万ドルで購入しました。2019年度にX法人の清算計画が決定され、この計画により、Bは2019年6月1日に5千ドル、2020年6月1日に5ドルの最終配当金を受領しました。2019年に受領した5千ドルはBのX株式原価の2万ドルを上回らなかったため、当該原価が配当金額分減額されるだけで、課税関係(売却益・損の認識)は発生しません。2020年に受け取った配当金額もX株式原価(1万ドル)を超えなかったためBは1万ドルのx株式売却損を認識します。 シニアタックスアドバイザー 佐藤仁美 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国際相続:日本にある財産の相続| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国際相続:日本にある財産の相続 2019年2月25日 国際相続:日本にある財産の相続 日本で親が亡くなり、米国に住んでいる子 (永住権保持者) が日本にある財産を相続した場合の日本の相続税(Inheritance Tax) と米国の遺産税(Estate Tax)について検討します。日本の相続税法上、財産を受け継ぐ相続人が相続税の納税義務者となりますが、米国の遺産税法上では日本と逆で、財産を残して亡くなった人(被相続人)が遺産税の納税義務者となります。実際には死亡者の遺言執行人あるいは管財人がその任務を請け負います。 まず、日本の相続税についてですが、相続した財産が日本国内財産であるため、相続人の国籍や居住国に関わりなく、必ず日本の相続税が課せられます。 一方、米国の遺産税は、日本のように財産を受け継ぐ相続人(子)に課せられるのではなく、遺された遺産の価値に対して課せられる税金であり、相続人の人数や居住国に関わりなく計算されます。米国税法上の日本の親の身分は非居住外国人であるため、課税対象となる遺産は一定の米国内財産(不動産、家具、車、宝石等の有形資産、米国法人発行の株式、米国債券)だけに限られます。非居住外国人名義の米国銀行預金や外国株式・債券、生命保険金は、遺産税法上非課税です。このケースは、親が遺した財産は日本だけにあって米国にはないため、連邦遺産税は発生しないというのが答えとなります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ガラス張りの復習| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ガラス張りの復習 2014年2月24日 「譲謙(ゆずけん)さん、前回教えてもらったガラス張り経営がちゃんと動いているかチェックしてくれないか?」鬣(たてがみ)は譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いた。 「前回問題になっていたのは、商品の長期在庫と売掛金の長期不明残高、さらに社内のコミュニケーションでした。」 「あれから、わしは自分の会社を見直してみたところ、1対1対応のやりかたやダブルチェックのやりかたはきちんと規則にしているのだが、どうもちゃんと動いていないようなのだ。だから、こんな問題がでてきたみたいなんだ。何か良い案はないか?」 「そうですね、売掛金については、1対1を行うこと自体を担当部門または担当従業員の評価に直接つなげ、責任関係を明確にする方法が考えられます。そうすると各部門や従業員が真剣に1対1を自然に見るようになると思います。」 「そうか、さっそく、会計システム自体の見直しをやってみよう。それでは長期滞留棚卸資産はどうだ?」 「これは難しい問題です。見込み売り上げやそれに基づく生産予想を見誤ったために生じるのが長期滞留在庫です。これについて、個別の部門や担当者に責任を振る場合には、その売上予想または生産予想を見誤った部門に割り振ることが考えられます。あまった棚卸資産を勇気をもって費用としておとすことが重要です。また、原材料については購入したもの直ちに費用として全てを落としてしまうという方法も考えられます。この方法がもっとも厳しく、キャッシュフローに基づていて、より真剣な売り上げおよび生産予想を組み立てることになります。」 「よし、そのもっとも厳しい方法でいこう。これからは、買った原材料は全て費用にしてみよう。」 「さらに売れ残っている商品の評価ですが、期末は市場で売れる価格を基にして原価を割り出す方法が考えられます。この方法は、財務会計とはかなり異なる可能性がありますが、キャッシュフローベースおよび皆さんに理解できやすい経理処理として有効です。最後にコミュニケーションですが、これは鬣さん、自分で会社の財務状況、たとえば部門別売上金額、費用、や売掛金の滞留状況などを説明し始めましたか?」 「これが、最初、よくわからんのと照れくさかったのがあって大変じゃったが、なんとか始めてみたら、けっこう、最近は慣れてきたよ。」 「それならば、もう少しのところだと思います。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 居住者証明書と申請手数料の新設| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 居住者証明書と申請手数料の新設 2007年5月11日 質問: 米国居住者が日本から利子や配当、年金、慰謝料、著作権使用料などを受け取る際、日米租税条約による税の減免の適用を受けるために必要とする米国の居住者証明書の取得方法を教えてください。 答え: 居住者証明書は米国内国歳入庁(IRS)へ申請することにより取得できます。2006年10月2日以降の申請には、新たに申請手数料の支払いを必要とします。 日本と米国の間で支払われる次の所得は、日米租税条約の条件を満たすと、相手国の源泉税(米国30%、日本20%)が大幅に軽減されます。 ○配当金――――-――――0%/5%/10%(第10条) ○利子―――――――――0%/10%(第11条) ○使用料(特許権、著作権、印税など)――0%(第12条) ○退職年金―――――――0%(第17条) ○離婚慰謝料――――――0%(第17条) 例えば、米国に居住する日本人が、日本から厚生年金手当を受け取る際、日米租税条約の手続をすれば、源泉税を課されることなく日本から全額送金を受けることができます。米国の現地法人子会社が日本の本社に支払う配当金は、米国源泉税なしに送ることができます。 日本と米国以外の第三国居住者による条約の濫用を防止するため、一定の基準を満たした適格居住者だけが条約の恩典を受けることができます。日本で租税条約の特典を受けるためには、「条約届出書」を提出しなければなりません。条約届出書には、氏名、住所、所得の種類などの必要事項を記載し、米国の居住者証明書を添付する必要があります。 居住者証明書とは、IRSが発行する「納税申告証明書」Certification of Filing Tax Return(フォーム6166)のことです。確定申告を提出していない場合は、原則として納税申告証明書を取得できず、租税条約による税の減免措置は受けられません。 納税申告証明書(居住者証明書)は、申請フォーム8802(Application for U.S. Residency Certification) に必要事項を記入してIRSへ申請することにより入手できます。2006年10月2日以降、新たに申請手数料の支払いを必要とします。35ドルの“U.S. Treasury”宛ての小切手または銀行為替を申請書に添付して提出します。金額は、1部~20部35ドル、21部~40部40ドル、41部~60部45ドル、61部~80部50ドルです。支払が同封されていない申請書は受理されず、返送されます。 適格居住者としての納税証明を受けることができる年数は、過去3年間です。非居住外国人フォーム1040NRや外国法人フォーム1120Fで申告していた場合は、申請できません。同一年度に日米両国の居住者(双方居住者)として申告していた場合、条約の判定上は米国居住者となるという証拠を提出しない限り、居住者証明書は発行されません。海外在住の米国市民および永住権保持者が、海外役務所得控除(フォーム2555)を申告している場合は、条約による低減税率の適用を受ける根拠の提出を求められます。5000ドル超の外国税額控除を申告した場合、あるいは、役務所得に係る税金について外国税額控除を申告した場合は、米国居住者の証明、および、日本で課された税金は日本居住者であるが故に課されたのではない旨の証明を提出しなければなりません。 申請フォーム8802は、個人ばかりでなく、法人、パートナーシップ、信託などすべての納税組織が使用します。個人の場合の記入事項は、申請者および配偶者の氏名、納税者番号、住所、市民、永住権、居住者、二重身分の別、ビザの種類、申告書フォームの種類、証明書を必要とする年度、国名(日本)、追加情報などです。最後に申請者が署名をして、申請手数料の小切手と証明書類を同封のうえ、IRSの所定提出先へ郵送提出します。確定申告書の写しを添付提出すると、証明書発行プロセスを早めるのに役立ちます。 逆に米国からソーシャルセキュリティー手当や利子、配当、離婚慰謝料などを受け取る日本居住者は、日米租税条約によって米国源泉税の減免措置を受けることができます。日本の「条約届出書」に相当するのが、米国のフォームW-8BEN というIRS様式です。フォームW-8BENは、IRSへ提出する書類ではなく、米国の所得を受け取る日本居住者や日本法人が作成、署名して提出し、支払を行う米国居住者や米国法人が保管します。米国の規定では、日本の「居住者証明書」によって日本居住者や日本法人が適格居住者かどうかを証明する必要はありません。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • コンピレーションやレビューの新基準| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > コンピレーションやレビューの新基準 2009年11月17日 Q. 米国のコンピレーション (compilation)やレビュー(review)の基準が変わると聞きました。どのような内容でしょうか? A. コンピレーションとは会計士が財務諸表を作成するお手伝いを行うサービスです。レビューとは財務諸表につき会計士が、大きな間違いがないかどうかの意見を表明するサービスです。コンピレーションはテスト業務(attest engagement)の1つですが、証明業務(assurance engagement)ではありません。レヴューは証明業務です。アメリカでは、監査を実施しない会社では、コンピレーションやレヴューが会計士によって財務諸表サービスとして提供されています。 現在、提言中の新しい米国会計およびレビュー基準は(新SSARS)2010年12月15日以降から始まるレビューおよびコンピレーションに対して適用になります。新基準(新SSARS)では独立性よりも信頼性に重きをおいています。今までは、会社との独立性がなければ証明業務であるレビューは行えませんでしたが、内部統制サービスを提供している場合に限って、独立性がなくてもレビューが行えるようになります。内部統制サービスには、記帳代行、会計上の差額調査、内部統制のデザインや補助業務が含まれます。中小企業では、顧問会計士が最もその会社をよく知っているので、内部統制のサービスも当該顧問会計士から受けた方がより効率的であると考えられています。しかしながら、内部統制サービスの多くは会計士の独立性を失わせてしまうので、今までは、同じ会計士がレビューを行うことができませんでした。しかしながら、顧問の会計士がレビューを行えないとすると中小企業の負担を著しく大きくしてしまう可能性があるため、今回の新基準で改正がなされることになりました。新基準では、レビュー証拠(review evidence)やレビューリスク( review risk)という新しい概念の言葉が使用されています。また、重要性(materiality)という概念も再検討されていますが、それ自体はレビューでは新しい言葉ではありません。 新基準での大きな改正点は、①契約書(Engagement letter)が顧客と文書で交わされていなければならないこと②手続きの文書化の強化③内部統制サービスを提供している場合にその記述④独立性の欠如に関する一般的な説明です。 新基準での会計士のリポートでの大きな改正点は、以下の通りです。 ①独立性の欠如に関する記述。今までは独立でない旨のみの記述だったのが、なぜ独立でないのか一般的な説明も記載することになります。なお、財務諸表の利用者に誤解を与えないために詳細な理由は書きません。 ②強調事項(Emphasis matter)は、現在のものと変更はありません。財務諸表に記載がされている限り、会計士はレポートで強調する可能性があります。 ③“GAAPに従っていない“という言葉は”適切な財務報告フレームワークに準拠していない“に変更されます。 ④企業継続性については、会計士は経営者に必要な開示を求めなければなりません。会計士は可能ならば、開示の妥当性を考慮する必要があります。もしも、妥当でなければ、財務報告フレームワークに準拠していない旨をリポートに書く必要があります。 ⑤レビューリポートのスコープ部分の文章が変更になります。 その他、上級経営者が不正に関わっていた場合、適切な上位機関に報告する必要があります。ビジネスオーナーが不正を行っていた場合には、契約を打ち切ることを検討する必要があります。 レビューの場合、次のケースでは新基準の適用対象にならず、監査基準セクション722の適用になります。①直近の財務諸表で監査が行われていた場合②期末監査の一部としてレビューを行った場合③年次財務諸表と同じ条件で期中の財務諸表が作成されていた場合 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (12)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (12) 2011年8月1日 国境を越える贈与・相続 (12) グリーンカード保持者の死 滞米年数30年で、永住権を保持する日本人が亡くなりました。遺族は、永住権保持の妻と米国国籍の子二人で、遺された財産は米国と日本にある不動産と銀行預金です。老後は、米国で過ごすことを決めていたため、Domicile (定住地)は米国内にあったと判断されます。 米国の遺産税を検討する上で大切なのは、永住権保持者が居住外国人であるか非居住外国人であるか決めなければならないことです。グリーンカード即居住外国人とする所得税法上の定義と異なり、遺産税法上は、Domicile (定住地) が米国内にあるかどうかによって居住者・非居住者が決定します。このケースでは、Domicileが米国内にあったため居住外国人として、すなわち、遺産税の計算上、米国市民と同等の取り扱いとなります。全世界財産が課税の対象となり、基礎控除相当額が統一税額控除の形で認められます。基礎控除相当額は、2011年、2012年500万ドル、2013年以降100万ドル、税率は、2011年、2012年18~35%、2013年以降18~55%です。日本で課せられた相続税がある場合、外国税額控除の適用により、二重課税の一部または全部の回避が達成できます。生存配偶者はグリーンカード保持者であり、外国籍であるため、婚姻控除 (Marital Deduction) は認められず、基礎控除の金額を超える財産の相続には税金が課せられます。 日本の相続税に関しては、被相続人(故人)と相続人(遺族)の双方の住所が、過去5年以上日本国外にあったため、課税対象となるのは、日本国内財産(日本の不動産と銀行預金)だけです。日本国外財産については、日本の相続税の対象外です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日米の通勤手当の違い| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 日米の通勤手当の違い 2021年11月26日 「譲謙(ゆずけん)さん、今度うちの会社に日本の友人の会社から研修でくるのじゃが、通勤手当を支払おうと思っとるんじゃが、何か、気を付ける点があるかのう?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に尋ねた。「そうですね。違いがあります。」「何が違うんじゃ?わしの会社は通勤費として従業員が精算してくる経費をそのまま、支払っているがそれでいいんだよな?」「その方法は、間違っておりますので、直ちに修正したほうがよいと思います。アメリカでは通勤費は給与扱いしかありませんので、給与項目にCommuting Allowanceなどとして加えなければなりません。」「ええええ、わしのアメリカの経営者仲間もわしと同じように通勤手当は給与に加算しなくてよいと思っていて、通勤費を従業員にそのまま経費精算して、通勤費処理をしているぞ。」「結構アメリカには、通勤費のことを勘違いしている方が多くて、給与処理していない会社があるようです。」「何か問題があるか?」「給与の過少計上を招くことになりますが、それは失業保険税や疾病保険の過少計上につながるので、気を付けなければなりません。」「そうか、それではどうすればいいんじゃ?」「まずは、先ほど言いましたように、給与に加算しなければなりません。そのうえで、会社で内規を整備して、通勤費は$xxx.xxまで非課税扱いするという規定を作るのです。ちなみに2021年は$270が非課税限度の上限です。」「そうか、結構簡単じゃな。」「それからが結構面倒なのですが、通勤費は現物支給が原則です。現金で渡す場合も通勤費以外で使用できる方法で渡してはなりません。」「なんだ、それは?」「定期券(Metro card)や通勤費専用小切手(Transit Check)、自分の通勤圏でしか使用できない通勤費専用のデビットカード(Commuting Debit Card)で従業員に支給しなければならないということです。」「それは面倒じゃな。」「そうです。したがって、ある程度の従業員を抱える会社では通勤費専業の会社を使ってデビットカードを配布するのが一般的です。」「現物支給にする理由はなんじゃ?」「現物支給にしなければ通勤費支給額が通勤費以外の目的に使用されていても止められないからです。この場合には単なる追加の給料を支払ったことになります。」「それなら、通勤費の領収書との精算でも同じだろう?」「所得税の観点からはそうですが、失業保険や疾病保険等の観点からは納税不足が生じますし、法律ではアメリカでは通勤費は給料扱い以外は認められていないということです。」「ふむふむそうか、勉強になった。ところで日本はどうじゃ?」「日本ではアメリカより物価は低いのですが、非課税通勤費は非常に高く、¥150,000まで税金がかかりません。支給方法も会社が任意に決めることができ、公共の交通機関以外でも適用され、アメリカでは認められない車通勤にも適用されます。」「日本は本当にいい国じゃのう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • タックスシーズン到来| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > タックスシーズン到来 2016年2月26日 「譲謙さんや、またタックスシーズンが来てしまったのう。何か新しい話はあるか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(通称譲謙ゆずけん)に尋ねた。 「いろいろとありますよ。まずは、アメリカン オポテュニティ クレジットとライフタイム ラーニング クレジットを申告する方は、ソーシャルセキュリティナンバーか納税者番号が必要となります。さらに2016年度分の申告書からは、必ずForm 1098Tを受け取らなくてはならなくなりました。」 「それは、アメリカで働いている労働者が何かを学んでいたら授業料を税金で返してくれるというありがたい制度だよな?わしはソーシャルセキュリティナンバーももっているし、そのForm何とかTはもらっていたぞ。」 「Form 1098Tは2017年から必ず入手しなければならなくなります。アメリカン オポテュニティ クレジットは$2,500がアッパーリミット、その代り4年制大学にいかなければなりません。ライフタイム ラーニング クレジットは$2,000ですが、4年制大学である必要はありません。ただし、どちらとも所得制限があります。」「よしわかった。次は何じゃ?」 「次に今年から、外国の所得に対しての子女税額控除については、控除はとれますが、還付金がとれなくなります。これはお子さん一人当たり$1,000の税金の戻しがあるのですが、アメリカ以外の所得に関してはとれなくなります。」 「わしは日本での所得がないから関係ないな。」 「今年からフォーム1099の罰金が上がります。日本では同様のフォームが支払調書と言われていますが、この罰金が申告しなかった場合、1枚当たり$100から$260に上がります。合計の罰金も総収入が$5million超の会社については、$1.5millionから$3.17millionまで上がります。」 「ほう、それは気を付けないとな、うちはフォーム1099の申告は会計アウトソーシング会社に全て任せているので問題がないな。」 「申告書の期日が2017年から大幅に変わります。12月決算の法人税の申告書のフォーム1120の3月15日が4月15日になり、延長申請で9月15日までになります。パートナーシップの申告書のフォーム1065が4月15日から3月15日に早くなり、延長申請で9月15日までになります。そのほか、Employee Benefit Plansのフォーム5500は延長期限が11月15日、非課税組織の申告書フォーム990が6か月延長になります。外国金融口座報告書のFinCEN(FBAR)は6月30日の期日が来年から4月15日になります。その代り延長が認められ10月15日になります。」 「また、いろいろな変更があるな。ついていくのが大変じゃ。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 美術品の売却と慈善寄付 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 美術品の売却と慈善寄付 2000年6月5日 美術品の売却と慈善寄付 Q:美術品を売った場合の税金について教えてください。また、美術品を慈善団体へ寄付した場合の控除はどのようになるのでしょうか。 A: 【美術品の売却】  1年以上保有した株式や証券を売却して得た譲渡益は、長期キャピタルゲイン税の優遇措置が適用され、税率は最高20%となります。絵画、彫刻などの美術品を売却して得た譲渡益は、優遇税率ではありますが、28%です。ただし、画家や彫刻家自身が自分の作品を売却した場合は、通常の所得税の対象となり、15~39・6%の間で5段階の税率となります。  美術品のほか、武具、古楽器、古銭、切手などの骨董品、宝石、貴金属を含む収集品の売却益に対しても、28%の優遇税率が適用されます。  美術品などの売却益は、売却価額から取得費を差し引いた金額です。相続によって取得した美術品の場合は、アメリカの税法では、相続発生時の時価(マーケット・バリュー)を取得費とします。相続してから売却するまでの保有期間が1年以下であったとしても、1年以上保有したと見なされて、税率28%が適用されます。 【美術品の慈善寄付】  アメリカの税制では、物品を慈善寄付すると、所得税申告の際に相当金額を控除することができます。  美術品を慈善団体に寄付しても控除が認められますが、その控除金額は、寄贈者が作品制作者かどうか、また保有期間が1年を超えているかどうかによって異なります。  アーティストが自分の作品を慈善寄付した場合は、保有期間の長短に関係なく、制作コストが控除金額となります。制作者本人以外の納税者が1年以上保有した美術品を寄付すると、その美術品の時価が控除金額になります。保有期間が1年以下の場合は、美術品の取得費が控除金額です。  美術品の慈善寄付控除に適用される税率は、通常の所得税率です。28%よりも高い所得税率で課税されている高額所得者は、美術品の売却後その資金を寄付するよりも、現物を直接寄付するほうが節税になります。 KPMG 特別顧問、米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 私のヨーグルト 4選 Brown Cow| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 私のヨーグルト 4選 Brown Cow 2024年3月15日 3つ目にご紹介するのは 1973 年に2人のヒッピーがアップステートニューヨークで始めたヨーグルト Brown Cow です。 バニラ味を初めて食べた時、私が食べたかったのは懐かしいプリンヨーグルトだったことに気付かせてくれた逸品です。 メープル、バニラ、コーヒーなど 11 種類のフレーバーがありますが、お店によって取り扱われているフレーバーが異なるため、まだ試していないものがいくつかあります。 スーパーマーケットに行っては、どのフレーバーを置いているのか確認することが習慣になりました。ヨーグルトの他にチョコレート・クリーム、クリームブリュレも展開しているそうなので、是非試してみようと思います。 www.browncowfarm.com アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Disability Insurance| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Disability Insurance 2025年3月10日 「譲謙(ゆずけん)さん、Disability Insuranceとはなんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称:譲謙)に聞いた。 「はい、傷病保険ともよばれていますが、従業員が仕事の業務外でのケガや病気によって仕事の業務を続けられなくなった時に、その期間の補償として支給される保険です。」 「ほう、それは助かるな。」 「はい、労災保険とともに会社に義務付けられている保険です。」 「じゃが、業務外のケガや病気なら、会社が支払う義務があるのかのう?」 「そうですね、従業員を守る義務は第一に会社にあるので、労災保険は会社が100%負担するのが通常なのに対して、傷病保険は一部従業員負担部分を認めている州がほとんどです。」 「どんな場合に支払われるのじゃ?」 「州によって若干異なります。」 「それじゃニューヨーク州ではどうじゃ?」 「ニューヨーク州では雇用者が原則として保険料を負担しますが、一部を従業員から徴収することが認められています。」 「いくら徴収できるんじゃ?」 「給与の0.5%ですが、上限が週給システムで$0.60、月次給与システムで$2.60、2週毎の給与システムで$1.20、月2回の給与システムで$1.30が上限となっています。年間では$31.20が上限です。」 「そうか結構細かいな。ところで、どんな場合に保険がでるんじゃ?」 「ケガや病気をしてから8日目からになります。7日間は猶予(免責)期間となっています。」 「雇用主は何かをしなければならないのか?」 「はい、従業員が業務不能になったと知らされてから5日以内にStatement of Rights というフォーム(Form DB-271S)を従業員に渡さなければなりません。」 「最初の支払いはいつされるのじゃ?」 「業務不能になった日から14日目から4日以内に支払われなければなりません。」 「業務不能になったことはどうやってクレームするのじゃ?」 「Notice and Proof of Claim for Disability Benefits(Form DB-450)を30日以内に雇用主か保険会社に提出する必要があります。そこには医師や専門家の診断を受けて疾病名と重症度も記載してもらう必要があります。」 「そうか、それで、いくらくらい支給されるのじゃ?」 「その従業員の平均週間給与の50%、最高で$170までが、連続する52週間で1週間おきに最高で26週間まで支給されます。」 「ほう、そうか。それと妊娠出産のときにも支給されると聞いたが、本当か?妊娠出産は病気ではないよな?」 「その通りです。妊娠出産は病気ではありませんが、病院に通いながら仕事の業務遂行ができなくなるという点では同じですので疾病保険金が支給されます。」 「そうか、よくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 知っておきたいタックス・リターン| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 知っておきたいタックス・リターン 2017年3月23日 ~基礎知識と節税対策~ <譲矢謙吉と鬣編> 鬣:「譲矢(ゆずりや)さん、タックス・リターンを会計士に依頼する際に気をつけることや注意点は何じゃろ?」鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称:譲謙、じょうけん)におもむろに聞いた。 譲矢:「鬣さん、初めて会計士に申告書を作ってもらう場合には、知人に会計士を紹介してもらうのがよいでしょう。その際も必ずその知人がその会計士を使っているかどうかを確認してください。なお、アメリカには安価で優れた税務申告のソフトウェアも販売されているので、自分で申告書を作ってみることを検討してもよいかもしれませんよ。」 鬣:「譲謙さん、まずアメリカでは、どういった人が申告する必要があるのかの?」 譲矢:「アメリカでは、課税最低限の所得があった場合には(独身で$10,350、既婚者$20,700)、原則として申告をしなければなりません。また、課税最低限以下の所得であったとしても役務所得税額控除(Earned Income Tax Creditアーンドインカムタックスクレジット)で税金が戻ってくる人は申告をしなければ戻ってきません。ちなみにこのアーンドインカムタックスクレジットは税金を支払っていなくても税金が戻ってくるというすごい制度です。また、もしも、鬣さんの会社で研修生(J-1 or H-3 VISA)や出張で短期、長期に日本からB VISAで働いている場合にも特別身分の開示や日米租税条約を用いるため、申告をしなければなりません。」 鬣:「それじゃ、節税をするために普段から何をしておくべきかな?」 譲矢:「そうですね。節税のためには、普段から申告書に必要な資料を整理整頓して保管しておくことが肝要です。例えば、寄付金の領収書や子供のデイケアで支払った領収書。それに加えて、人生に何かの転機が訪れることが予見される場合には、あらかじめ会計士に相談することです。人生の転機での主な例は、グリーンカードの放棄や会社の退職などが考えられます。グリーンカードは放棄してしまったあとでは、有効な対策は限られてしまいます。会社の退職も退職金をもらうタイミングや退職後に自分で会社を作るつもりなら、そのタイミングを考える必要があります。」 鬣:「ふむふむそうか。人生の転機はないが、申告書作成に必要な資料は今から探してみよう。ところで、具体的にどんな資料が申告に必要じゃ?」 譲矢:「給与所得ではForm W-2、事業主所得ではForm 1099MISC、利子所得ではForm 1099INT、配当所得ではForm1099DIV、家の購入のための借入金の支払い利息ではForm 1098, 投資事業所得のForm K-1、個人事業所得の明細書や、不動産所得の明細書などが必要です。」 鬣:「そんなにあるのか?何か面倒くさくなってきたなあ。申告自体をやめたくなってきたぞ。もしも、申告しないとどうなるんだ?」 譲矢:「申告書の提出義務について時効がなくなってしまいます。申告しないこと自体と未納税額の両方にペナルティがつき、さらに延滞税(罰金利子)もつき、それらがどんどん膨らんでいきます。あまりにその行為が悪質ですと逮捕されて訴訟される可能性もありますよ。」 鬣:「それは、まずいな、必ず申告をしよう。」 譲矢:「鬣さん、アメリカの税金計算では、日本とちがって所得控除できる項目がたくさんあるので、それらを使って税金を減らすことができますよ。」 鬣:「“所得向上(しょとくこうじょう)”とは何だ?何か税金を返してくれて所得を上げてくれるものか?」 譲矢:「ちょっと違います。所得から一定の支出額を控除することによって税金を下げる制度です。」①コンピュータ、オフィス機器などの通常の会社でビジネス経費として落とせるものを個人負担した場合、これらの費用を控除できます。これらの会社で精算してくれなかった経費は調整所得の2%を超える分が控除可能となります。このほか、出張旅費、ビジネス会員会費、交通費、交際費、購読料、贈答品費等も含まれます。調整所得とは、ここでは単なる総所得と考えていただいて結構です。② 株の投資相談料や顧問料も控除できますが、これも調整所得の2%を超える部分です。③ 医療費については診察費用、処方薬品費、眼鏡、入れ歯、補聴器、健康保険料が控除できます。これは。調整所得の10%を超える部分です。④ 教育費については、大学の学費支払いのための学生ローンにかかわる支払利子、大学や大学院のための授業料支払額。⑤ 子供のデイケアなどは、1人最高で$1,050の税額控除、2人分までが限度で$2,100となります。 鬣:「譲謙さん、実は友人から車は節税になると聞いたのじゃが教えてくれんか?」 譲矢:「鬣さん、車の節税は、上記のビジネス経費として控除をとる以外ですと自動車の動産税をとれる州には、カリフォルニア、アリゾナ、コロラド、コネティカット、ジョージア、マサチューセッツ、インディアナ、アイオワ、メイン、ミネソタ、ミシシッピー、モンタナ、ネブラスカ、ネバダ、ニューハンプシャー、ノースカロライナ、オクラホマ、ワシントン、ワイオミングとワシントンD.C.があります。」 鬣:「譲謙さん、結婚、離婚、転職、出産などは税金に影響があるのかのう?」 譲矢:「結婚すると夫婦合算申告ができます。出産して子供が増えるとその分、控除金額が増えます。いずれにしても税金が減ります。離婚した場合、ステータスは独身になるので、逆に税金が高くなります。転職して社会保障税のうち年金税(SSTax)を多く支払い過ぎた場合には、還付をもとめなければならないので注意してください。」 鬣:「2016年の新しい法律はあるのか?」譲矢:「はい、昨年から医療保険に入っている人はForm 1095を入手しなければなりません。これはAがマーケットプレイスBが保険会社Cが会社の自家保険、それぞれから入手することになります。当初1月31日までの発行でしたが今年は延期されて3月2日までの発行となりました。」 鬣:「それじゃ、最後に会計士をだれか紹介してくれんかの?」 譲矢:「もちろん、私の知り合いで信頼ができる腕がよくてリーズナブルな価格の会計士を紹介させていただきます。」 《執筆者》米国公認会計士 齊藤事務所齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (10)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (10) 2011年7月11日 国境を越える贈与・相続 (10) 米国籍による相続 日本に居住する日本国籍の親が亡くなり、遺産を受け継ぐ法定相続人の中に米国籍保持者がいる場合の日米の相続税はどうなるでしょうか。日本国籍の相続人が受け継ぐ遺産は、日本国内財産、国外財産の区別なく、全世界財産が相続税の課税対象となります。一方、相続人が税法上制限納税義務者とされる外国籍(米国籍)の場合、日本国内財産だけが課税対象、日本国外財産は非課税となります。したがって、米国籍相続人が日本国外財産を受け継ぐように遺産分割するのが得策です。米国籍取得後日本国籍の離脱をしていない二重国籍者や、米国生まれのため生地主義により米国籍を取得し22歳到達後国籍選択を行っていない日本人は、米国財産の相続を非課税扱いにはできません。 次に、米国の遺産税についてですが、亡くなった日本の親が米国税法上非居住外国人であったため、課税対象となるのは遺産のうち米国不動産や米国法人発行の株・債権など、一定の米国内財産だけに限られます。相続人が米国籍であることは遺産税の決定に何ら影響を与えません。非居住外国人名義の米国銀行の預金口座や、外国株式・債券、生命保険金などは非課税です。連邦遺産税は、課税対象遺産から非居住外国人用の一律6万ドルの基礎控除を差し引いて計算します。選択により一律6万ドルのかわりに、日米遺産税条約第4条に基づく米国市民用の基礎控除(2011年、2012年500万ドル、2013年以降100万ドル)に、課税対象遺産が全世界遺産総額に占める割合を掛け合わせて得られた按分配賦額を基礎控除として使うこともできます。遺産税が課せられない米国外遺産の受取りは、その内容と金額に関するフォーム3520による報告をIRSに対して行う必要があります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 賃貸不動産の減価償却| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 賃貸不動産の減価償却 2019年11月25日 賃貸不動産の減価償却 減価償却とは、長期間にわたって使用する資産について、法律で定められた耐用年数(その資産が使えると思われる期間)で分割して、一年ごとに必要経費にしていく方法のことです。減価償却は時の経過あるいは使用によって価値が減少する固定資産、例えば賃貸不動産に適用されます。減価償却費は、不動産賃貸の賃貸所得を計算する際の必要経費の中でも比較的金額が高い場合が多く、税金の対象となる純利益を少なく計算するための重要な要素となります。 減価償却が適用されるのは建物部分だけであり、土地部分は減価償却できないという決まりのため、住宅の取得費を建物と土地とに分離する必要があります。まず、住宅の取得費のうち、土地該当部分を除いて建物部分のコストを把握します。住宅の取得費は、住宅の取得価格に取得時の取得費用とその後の改築費を加えた金額です。米国の減価償却は、「耐用年数」を27.5年で、「償却方法」を定額法で計算します。すなわち、毎年、27.5分の1ずつが減価償却費として控除が認められます。この計算は、鉄筋、木造、新築、中古の区別なく、一様に適用されます。外国(日本)にある住宅の賃貸所得を、米国の税務申告書上報告する場合の建物部分の減価償却は、耐用年数は40年で、償却方法は定額法で計算します。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新連結会計基準 3| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新連結会計基準 3 2008年12月17日 Q.v来年度より米国の会計基準は新連結会計基準が適用になると聞きましたが、国際会計基準とはどのような違いがあるのでしょうか? A.米国会計基準第141号の改訂版と改訂版国際会計基準第3号は米国会計基準審議会(FASB)と国際会計基準審議会(IASB)が連結会計による財務報告を共同で改良した結果公表されました。2002年にFASBとIASBは国内でも海外でも適用できる一般的で普遍的な連結基準を設定することを目的とした買収法(Acquisition methodかつてのPurchase method)の適用方法の改良するにあたって、共同作業を行うことに合意しました。両者はほとんどの部分で同意に至りましたが、幾つかの部分で異なる結論となっています。 異なる結論のほとんどは、FASBが他の既存の米国会計基準との整合性を保つために生じたものか、国際会計基準との統一を目指すために議論が進行中か将来議論がなされるものとなっています。そのため、FASBではこれらの差をあえて残しました。以下差異について述べていきます。 1. 非営利団体への適用:米国会計基準では新連結会計基準は非営利団体には適用されませんが、国際会計基準ではそのような例外規定はありません。これはFASBでは非営利団体の買収合併の会計基準については現在議論が進行中であるためです。 2. 買収者の定義と買収者の明示:FASBでは変動持分企業体の主たる便益受益者(Primary beneficiary)を除いて買収者を明示しなくてはなりません。変動持分企業体の主たる便益受益者は常に買収者です。主たる便益受益者は米国会計基準解釈指針(Interpretation)46号で定義されています。国際会計基準(IAS)第27号では主たる買収者という用語が使用されていますが、改定版国際会計基準(IFRS)第3号では主たる便益受益者が定義されていません。 3. コントロールの定義:米国会計基準では会計研究公報(ARB)第51号により、コントロールとは財務的な持分の支配を意味します。国際会計基準ではコントロールとは企業の財務および経営を支配する力をいい、それによって便益を得ることをいいます。 4. 公正価値の定義:公正価値の定義は米国会計基準では第157号によって定義されていますが、それによると通常の取引によって、資産の売却によって受取る可能性のある価格や負債の移転によって支払う可能性のある価格をいいます。国際会計基準では、現在別の作業が進行中ですが、現状では公正価値は適切な知識があり売買の意思がある第三者間による資産の交換金額または負債の決済金額をいいます。 5. オペレーティングリース:米国会計基準では被買収者がレッシー(リースを受けている方)であるかレッサー(リースをしている方)であるかに関わらず市場価格との比較において益や損がある場合、買収者は別建ての無形固定資産か負債を計上しなければなりません。国際会計基準では非買収者がレッサーでありリースアレンジメントによって市場価格との乖離がある場合には資産負債計上を求めています。被買収者がレッサーの場合には、リース資産自体を市場価格に変更するので、別建てで無形資産負債を計上する必要はありません。 6. コントール力がない株主の持分(かつての少数株主持分):米国会計基準では公正価値で測定し、その測定方法と重要な計算要素を開示する必要があります。国際会計基準では公正価値か簿価での計上の2つの方法を認めています。したがって、どちらの方法を採用したのか、また公正価値による場合にはその測定方法と重要な計算要素を開示する必要があります。 7. 偶発資産負債:米国会計基準では全ての契約上の偶発資産負債(契約偶発資産負債)を計上しなければなりません。また、米国会計基準コンセプト第6号に定義される資産負債に該当するその他の偶発資産負債で50%超の起こる確率があるもの(非契約偶発資産負債)は資産か負債の計上をしなければなりません。 これら以外の偶発事象は米国会計基準第5号に従って処理されます。国際会計基準では、過去の事象に起因し、信頼できる公正価値が測定できる場合に偶発債務を計上しなければなりません。その後の再評価は、米国会計基準では新しい情報に基づいて負債が簿価の計上金額を超える場合、資産は簿価を下回る場合にはそれぞれ評価をし直す必要があります。国際会計基準では偶発債務はその後ふくらんだ場合には、ふくらんだ金額で測定し直す必要があります。開示項目にはそれほど違いはありません。また、非契約偶発資産負債ですが、米国会計基準では50%基準について詳細な説明がありますが、国際会計基準にはそもそも非契約偶発資産負債という概念がないため記載はありません。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国のBookkeepingについて (2) | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国のBookkeepingについて (2) 2011年6月28日 Q.米国のBookkeepingのソフトウエアでは、何ができるのでしょうか? A.米国のBookkeepingのソフトウエアでは、請求書の作成から始まり、売掛金の年齢管理、回収、売上値引きおよび返品処理、仕入れ処理、買掛金の年齢管理、支払い、修正仕訳、銀行勘定調整表の作成、給与計算、棚卸資産管理や固定資産の管理等、様々なことができます。今回と次回では、米国で多くの企業が使用している「クイックブックス」という会計ソフトウエアを中心に、さらに詳しい説明をしたいと思います。 <できること> ① リストの転送:他の会社のデータ、カスタマーリスト、ベンダーリスト、従業員リスト、勘定科目表を他のファイルに電子的に転送することができます。クイックブックス自体のデータとしては、取引そのもの、カスタマーリスト等の様々なリスト、フォーム テンプレートを転送することができます。ただし、この場合、同じ名前のリストは上書きされてしまうので、注意が必要です。 ② テンプレートフォームの変更:クイックブックスには、様々なテンプレートフォームがついていますが、それらに会社のロゴを加えたり、色やフォントを変更することができます。 ③ プレミアアカウンタントエディションとエンタープライズエディションでは、ステートメント自体に記載もできます。 ④ 修正後試算表(Adjusted trial balance):修正後試算表とは決算作業で必要とされる試算表ですが、ここでは修正前試算表、修正仕訳、修正後試算表を作成表示することができます。 ⑤ カスタマータイプの設定:カスタマーのタイプを設定するとカスタマータイプ毎の売上を分析することが可能になります。 ⑥ ジョブタイプの設定:異なるサービス毎のジョブの進行状況を追跡すること、ジョブをグループ化することで同種類のジョブを分析すること、特定のビジネスのどのジョブが最も利益率が高いかを分析することが可能になります。 ⑦ リストへのインプット項目の増加:プロエディションやプレミアエディションでは、棚卸資産について5つまで、カスタマーリスト、ジョブリスト、ベンダーリストでは7つまでインプットしたい項目を増やすことができます。 ⑧ エクセルシートへの転送:カスタマー、従業員、ベンダーリストをエクセルシートに出力することができます。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金 2019年10月8日 スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金 Pビザは、Oビザ同様、スポーツ選手、芸術家、芸能人などの卓越能力者のためのビザです。国際的レベルのスポーツ競技への出場者、特に秀でた芸術活動家、活動に必須であるサポートスタッフに発給されます。 P ビザ保持者が所得税法上、居住者・非居住者のどちらになるかは、「実質的滞在条件」を適用して計算した米国滞在日数が183日基準よりも多いか少ないかによります。183日を超えた場合、「居住外国人」(居住者)となります。居住者は米国市民と同様、年間全所得を報告して税金計算をします。 Pビザ保持者が実質的滞在条件を適用して計算した結果、滞在日数が183日に満たない場合、「非居住外国人」(非居住者)と判定されます。非居住者の税金上の取り扱いは、居住者のそれと著しく異なります。居住者の場合は、所得の種類(役務所得、投資所得など)に関係なく、すべての所得の合計額(全世界所得)を課税対象とします。それに対して、非居住者の場合は、所得の種類を「外国源泉所得」と「国内源泉所得」に分け、さらにそれぞれを「実質関連所得」と「非実質関連所得」に分けて考え、限られた部分の所得だけが課税対象となります。Form W-2, Form 1099-MISC, Form 1040など、居住用の様式は、非居住者用に設けられた異なる様式Form 1042S, Form 1040NRに分けて使用します。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (1)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (1) 2011年5月9日 国境を越える贈与・相続 (1) 相続税(日本)と遺産税(米国) 日米に家族がいる人が亡くなると、遺産を遺した故人(被相続人)と遺産を受け継ぐ遺族(相続人)の居住国や財産の所在国に応じて、日本と米国の両国、あるいはいずれか一方の国で相続税・遺産税が発生します。日本の相続税 (Inheritance tax) は、財産を受け継ぐ遺族(相続人)に対する課税であるため、納税義務者は相続人です。 米国の遺産税 (Estate tax) は故人(被相続人)の遺した財産(遺産)に対する課税であるため、納税義務者は被相続人(実際には遺産管理人・執行人)です。贈与税も同様に、日米で納税義務者が逆になっていて、日本では受贈者が、米国では贈与者が納税義務者になります。 日本の相続税は、2011年現在、10%から55%までの8段階の累進税率で、課税対象となる相続財産が基礎控除の金額を超える場合に税金の支払を必要とします。基礎控除は3000万円の定額控除に法定相続人一人当たり600万円の比例控除を加えた金額です。法定相続人の人数が多ければ基礎控除も増加して、相続税の総額が減額する仕組みとなっています。 米国の遺産税は、18%から35%までの10段階の累進税率で、課税対象となる遺産の金額が基礎控除500万ドル(2011年、2012年)を超えれば税金が発生します。永住権保持者は外国籍であるため、必ずしもこの大幅控除の恩恵を受けられるとは限りません。永住権保持者が米国にDomicile (定住地) があり、遺産税・贈与税法上、米国籍と同等の身分判定を受けることができれば、500万ドルの基礎控除の適用を受けます。非居住外国人は、課税対象となる遺産の種類や基礎控除が異なるため注意を要します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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