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税金相談室

2018年7月16日 4:00:00

雇用主による就労資格の確認

Inage Hawaii

雇用主による就労資格の確認


アメリカで会社が人を雇う際にしなければならないことの一つに、雇用合法性の審査・確認があります。すなわち、従業員が米国市民であるか、あるいは就労資格を伴う合法ビザを保有している外国人であるかを確認する義務があります。雇用主が確認義務を怠った場合は、罰金の対象となります。例えば、不法就労者と知りながら採用した場合、あるいは、雇用後就労資格を失ったことを知りながら継続雇用した場合の罰金は最高11,000ドルです。恒常的違反の場合、罰金に加えて懲役の刑事罰があり、連邦政府との司法取引が禁止されます。フォームI-9(Employment Eligibility Verification)の保管義務を怠った場合、あるいは、記載不備があった場合も罰金が科されます。


従業員は、自分の身元と合法的就労を証明する書類を提示し、移民局の用紙であるフォームI-9に必要事項を記入して署名します。雇用主である会社は、従業員が提示する証明書を確認して写しをとり、署名したフォームI-9に添付して社内に保管します。国土安全保障省または移民局へのフォームI-9の提出の必要はなく、当局が行う調査の際、提示を求められた時にフォームI-9を提出します。フォームI-9の保管期間は、従業員の雇用日から3年、または、解雇日から1年、どちらか遅い方の日です。


米国公認会計士 大島襄

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