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空の検索で715件の結果が見つかりました。

  • 日本での休暇| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 日本での休暇 2022年6月11日 2022年5月に里帰りしました。5年ぶりの日本はコロナ検査の待ち時間で成田空港で足止めをくらい、フライトが翌日になったため、これからどうなることやらと心配でしたが、翌日は無事帰宅することができました。日本滞在中は高知県を旅行し、高知県立坂本龍馬記念館と桂浜に訪れました。海の色がとても美しく、アメリカではなかなかお目にかかることのない景色をを拝むことができました。 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 項目別控除(Itemized Deductions)が節税になるとは限らない| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 項目別控除(Itemized Deductions)が節税になるとは限らない 2019年1月14日 項目別控除(Itemized Deductions)が節税になるとは限らない 住宅所有者は、税金計算上貸家住まいと比べて、固定資産税と住宅ローン支払利子の減税効果のある控除が認められて優遇されてきました。ところがトランプ大統領の税制改正が制定され、2018年以降、諸税金控除による優遇措置に歯止めがかかることになりました。諸税金とは、州・市の所得税と固定資産税の合計額をいいますが、諸税金額に対して、1万ドル(既婚者個別申告は5000ドル)の上限額が設定されました。納税者は、項目別控除あるいは概算額控除(別名標準控除、定額控除)のうち、いずれか有利な控除方式を選択して税金を計算することができます。控除の制限が施されたことにより、大概の場合項目別控除の方が有利となるという従来の考え方は改められることになります。 (例)既婚者Aさんは、控除方式として概算額控除(2018年2万4000ドル)と項目別控除のどちらを選択したら有利となるか計算します。A さんは、固定資産税1万5000ドル、州・市所得税1万ドル、住宅ローン支払利子1万2000ドルを支出したとします。2017年までは、諸税金の合計額2万5000ドルと支払利子1万2000ドルの総合計3万7000ドルが項目別控除として認められていました。2018年以降は、諸税金控除の上限額が1万ドルに抑えられ、その額に住宅ローン支払利子1万2000ドルを加えた2万2000ドルが項目別控除額となります。Aさんは、控除方式として項目別控除(2万2000ドル)ではなく概算額控除(2万4000ドル)を選択することにより節税(有利)となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 予定納税過少納付 ペナルティーの回避方法| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 予定納税過少納付 ペナルティーの回避方法 2002年6月20日 Q : 予定納税過少納付ペナルティーの回避方法を教えてください。 A : 予定納税とは、支払いを必要とする税金の予想金額を、年度の途中で年4回に分割してIRSへ払い込むことを指します。自由業者は予定納税によって納税を行う義務があります。給与所得者でも、投資所得など、給与以外の収入が多額にある場合は、やはり予定納税をしておく必要があります。それは、給与支給額に対して行われる源泉徴収の金額だけでは確定税額として十分ではないためです。 ●ペナルティーの回避  申告書上計算される最終的な税金額である確定税額と、源泉徴収および予定納税による納付額との差額が還付金額または追加納税額となることは周知の通りです。  追加納税額が1000ドル以上となる場合は、予定納税過少納付ペナルティーが課される可能性があります。ペナルティーは四半期毎にIRSによって定められる連邦利率(2002年第1および第2四半期分は年率6%)を適用して計算します。  ペナルティーを回避するためには、年度内の源泉徴収および予定納税による税金納付額が確定税額の90%以上であればよいわけですが、将来の金額である確定税額を的確に予測することは困難を伴います。そこでIRSは予定納税のセーフハーバー(安全圏)ルールを規定しています。前年度の確定税額を基準とした金額を年内に納付してあれば、たとえ源泉徴収および予定納税による税金納付額が90%に満たなくてもペナ ルティーが課されないことになっています。  2001年の調整総所得(AGI)が15万ドル未満(夫婦個別申告7万5000ドル未満)の納税者の場合、2001年の確定税額の100%が源泉徴収および予定納税による税金納付額であれば、申告書上の追加納税額が1000ドル以上となってもペナルティーは課せられません。2001年の調整総所得額(AGI)が15万ドル超(夫婦個別申告7万5000ドル超)の納税者の場合、2001年の確定税額の112%を納めます。4分の1ずつを4月15日、6月17日、9月15日、2003年1月15日までに払い込みます。郵送納付は、フォーム1040ESに小切手を添付して所定のIRSセンターで行います。インターネットまたは電話による電子納付、クレジットカード(アメックス、ディスカバー、マスター・カードのみ)による払い込みも可能です。 ●フォームW―4の記入法  税金の納付額を増やすには、予定納付のほかに給与から差し引かれる源泉徴収の見直しをする方法があります。フォームW―4(Employee’s Withholding Allowance Certificate)に記入するAllowance(家族の人数)を(ゼロ)にします。(フォームW―4、ライン5)。さらに、毎回の給与から一定金額の追加税金を源泉徴収するように要請することもできます(フォームW―4、ライン6)。こうして給与所得者の源泉徴収税を給与以外の所得(投資所得、一時所得など)の税金納付に充てることが可能です。  控除が多額にあり(住宅ローン支払利子、固定資産税など)、多額の税金還付がある納税者は、給与から差し引かれる源泉徴収税の減額を会社に申し込むこともできます。これにより、1年後にまとめて還付を受ける代わりに、給与の手取金額を増やすことができます。フォームW―4のライン5に記入する数字(家族の人数)を増やすと源泉徴収の金額が減ります。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 不動産賃貸(5)日本からの米国不動産投資| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 不動産賃貸(5)日本からの米国不動産投資 2020年6月29日 日本からの米国不動産投資 日本に住んでいる日本人が米国内の住宅を購入して賃貸活動している場合の課税について検討します。アメリカに住んでいた日本人が帰国後もアメリカの持ち家を処分せずに人に貸しているケース、あるいは日本からの直接投資により取得した住宅や商業不動産をレントしているケースで、アメリカの税法上の「非居住外国人」が米国不動産に直接投資する形態です。不動産を賃貸せず、バケーションや商用の折に使うだけの場合や、アメリカ留学中の子が住んでいるだけという場合は、固定資産税以外の税金が課せられることはありません。 投資家が米国の不動産を運用(賃貸)している場合、米国においても日本においても所得税上、課税対象となります。その場合、連邦所得税については、非居住者外国人に適用される源泉徴収方式またはネット・レント課税方式のうちのいずれかの方式による課税を受けます。連邦税の他に不動産が所在する州政府に対しても申告納税をする義務があります。州税では絶えずネット・レント課税方式が適用されます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 社会人になった子供の扶養控除 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 社会人になった子供の扶養控除 2000年11月20日 Q:子供が大学を卒業し、2000年9月から働き始めました。今後は申告書記入の際に、その子供の扶養控除をもう申告できないのでしょうか? A:扶養控除が認められるための5条件の規定というものが定められています。12月31日現在、それらの5条件をすべて満たしている場合、その年度の扶養家族として申告できます。 ●扶養控除が認められるための5条件の規定 (1) 親族・世帯員条件:3親等以内の血縁関係または姻戚関係の親族であること。ただし、1年を通じて家族の一員として同居している場合は、親族でなくてもよい。 (2) 扶養条件:納税者(親)が被扶養者(子)の年間生活維持費の50%以上を供給していること。 (3) 総所得条件:被扶養者の年間総所得が、その年度の扶養控除額未満であること。ただし、被扶養者が納税者の子供で18歳以下(フルタイムの学生の場合は23歳以下)であれば、その子供の年間所得が扶養控除額(2000年2800ドル)以上であってもよい。 (4) 市民・居住者条件:被扶養者は、米国市民または、年度の一部居住者であること。 (5) 合算申告条件:被扶養者が既婚の場合、その被扶養者が配偶者と夫婦合算申告(Joint return)で申告していないこと。 家族の一員である子供は、(1)の親族・世帯員条件を自動的に満たします。問題は(2)の扶養条件と(3)の総所得条件です。扶養条件は、子供の生活費の50%以上を、年間を通じて親が負担していたかどうかが問題になります。学生であった期間はもちろんのこと、卒業後のある期間も衣食住を親に依存し、今年の12月までの所得がそれ程多額でない子供は、引き続きこの扶養条件を満たします。 総所得条件は子供がフルタイムの学生で、12月31日現在23歳以下であれば、たとえ子供の年間収入がいくらあっても構いません。フルタイムの学生の定義は、年間のうち足掛け5カ月以上、学生の身分であれば卒業年度でもよいことになっています。 (4)の市民・居住者条件は、子供がアメリカの市民または居住者でなければなりません。カナダまたはメキシコの居住者である場合も当条件を満たします。Fビザの子供が大学を卒業し、日本で就職して引き続きアメリカの税法上の非居住外国人となった場合は、市民の居住者条件を満たさないため、その子供の扶養控除は認められないことになります。 最後の(5)の合算申告条件は、子供が独身であれば問題ないのですが、既婚者の場合はその子供が配偶者と合算申告を選択していないことが求められます。 以上から、大学を卒業した年度に就職して社会人となった子が12月31日現在23歳以下であり、それほど給与が高くないため親に扶養されているのであれば、親の申告書上、扶養控除の申告ができます。その際は、子供は自分の申告所得から自分の人的控除(基礎控除)を取ることはできません。 KPMG特別顧問、米国公認会計士 大島襄 著者略歴:東京都出身。青山学院大学、ニューヨーク大学大学院卒業。MBA(経営学修士)、CPA(米国公認会計士)。KPMG LLP特別顧問。著書に「Q&Aアメリカの税金百科」(共著)、「アメリカ税金の基礎知識」あり。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • プライバシーポリシー | 米国公認会計士 Saito LLP

    privacy policy P rivacy policy プライバシーポリシー 【個人情報の管理】 個人情報を取り扱うにあたっては、「個人情報の保護に関する法律」をはじめとする個人情報の保護に関する法令、ガイドラインおよび本プライバシーポリシーを遵守いたします。 【個人情報の利用目的】 saitollp.com では、訪問者様からのお問い合わせやコメントをお受けした際に、お名前(ハンドルネーム)、メールアドレス等の個人情報をご登録いただく場合がございます。 これらの個人情報は質問に対する回答や必要な情報を電子メールなどをでご連絡する場合に利用させていただくものであり、個人情報をご提供いただく際の目的以外では利用いたしません。 また、コメントが当サイトの管理人に承認されますと、プロフィール画像とお名前(ハンドルネール)がコメントともに一般公開されますのでご了承ください。 【個人情報の第三者への開示】 当サイトでは、個人情報は適切に管理し、以下に該当する場合を除いて第三者に開示することはありません。 ・本人のご了解がある場合 ・法令等への協力のため、開示が必要となる場合 【個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用停止】 ご本人からの個人データの開示、訂正、追加、削除、利用停止のご希望の場合には、ご本人であることを確認させていただいた上、速やかに対応させていただきます。 【Cookie(クッキー)】 当サイトでは、一部のコンテンツについて情報の収集にCookieを使用しています。 Cookieは、ユーザーがサイトを訪れた際に、そのユーザーのコンピュータ内に記録されます。 ただし、記録される情報には、ユーザー名やメールアドレスなど、個人を特定するものは一切含まれません。 また、当サイトではユーザーの方々がどのようなサービスに興味をお持ちなのかを分析したり、ウェブ上での効果的な広告の配信のためにこれらを利用させていただく場合があります。 【当サイトが使用しているアクセス解析ツールについて】 当サイトでは、Googleによるアクセス解析ツール「Googleアナリティクス」を利用しています。 このGoogleアナリティクスはトラフィックデータの収集のためにCookieを使用しています。このトラフィックデータは匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。この機能はCookieを無効にすることで収集を拒否することが出来ますので、お使いのブラウザの設定をご確認ください。この規約に関して、詳しくはこちらをご参照ください。 【当サイトの広告について】 当サイトでは「Amazonアソシエイト」などのアフィリエイトプログラムや第三者配信広告サービス「GoogleAdsense」を利用しています。 GoogleAdsenseでは広告配信プロセスにおいてデータを収集するために、Cookieを使用しています。GoogleでCookieを使用することにより、インターネットにおけるご自身のサイトや他のサイトへのアクセス情報に基づいてユーザーに広告を配信することが可能になります。 Cookieを使用しないように設定するにはこちらをご参照ください。 【著作権について】 当サイトに掲載されている情報についての著作権は放棄しておりません。 著作権法により認められている引用の範囲である場合を除き「内容、テキスト、画像等」の無断転載・使用を固く禁じます。 【免責事項】 当サイトからリンクやバナーなどによって他のサイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。 当サイトのコンテンツ・情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、誤情報が入り込んだり、情報が古くなっていることもございます。 当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 【プライバシーポリシーの変更について】 当サイトは、個人情報に関して適用される日米の法令を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直しその改善に努めます。 修正された最新のプライバシーポリシーは常に本ページにて開示されます。 【お問い合わせ】 当サイトへの、お問い合わせに関しては、こちら info@saitollp.com からどうぞ。

  • 子女税額控除 (Child Tax Credit)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 子女税額控除 (Child Tax Credit) 2021年1月7日 Q:2021年の子女税額控除(Child Tax Credit)の変更点で注意するべき点は何ですか。 A:子女税額控除といえば、トランプ政権の際にも増額があったのは記憶に新しいかと思います。今回、バイデン政権による新型コロナ救済法「 American Rescue Plan Act 」の一部として、2021年の子女税額控除に一時的にではありますが、再び変更が加えられました。 大きな変更点としましては下記の通りとなります。 1. 子女税額控除額の増額 ソーシャル・セキュリティー番号を保有する子女一人につき、従来の税額控除額$2,000から、6歳未満の子女に対しては$3,600、6歳から17歳までの子女に対しては$3,000へ増額となりました。 2. 適格子女の年齢の拡大 2020年度の確定申告の際、対象となる子女の上限年齢は「年度末の時点で17歳未満」であったのに対し、2021年は「年度末に18歳未満」まで対象になりました。 3. 子女税額控除の前払い 2021年7月から12月の6ヶ月にかけて、子女税額控除額の半額を前払金として早めに受け取れるようになりました。 例えば、控除額が$3,600の子女に対しては、半額の$1,800が7月から12月まで分割で毎月$300ずつ受け取ることができます。 子女税額控除の前払いは、2019年、もしくは2020年の確定申告で子女税額控除を申請していれば自動的に支払われます。 前払いを受けた人も受けなかった人も、2021年の確定申告時に2021年度の所得をもとに子女税額控除額を最終割り出します。その金額と前払いで受け取った金額を比較し、差額分を申告書上で申請することになります。 4. 所得制限の変更 子女税額控除額は一定の所得を超えると減額されます。 2020年では、年間所得が夫婦合算申告者の場合は$400,000、それ以外の申告身分者は$200,000を超えると控除額が段階的に減額されました。所得制限も新型コロナ救済法により2021年には夫婦合算申告の場合は$150,000、特定世帯主は$112,500、それ以外の夫婦個別申告者などの場合は$75,000を上限として、段階的に(超過$1,000毎に$50)減額されます。但し、以前と同様、夫婦合算申告で$400,000、それ以外のステータスでの申告で$200,000を超えない限り、控除額が$2,000より減ることはありません。 5. 給付可能金額の増額 従来子女一人当たりの税額控除額$2,000の内、税金が発生しない納税者が確定申告書で還付請求ができる金額は$1,400までとなっていました。当制限を2021年度に限り取っ払い、満額還付請求ができるとしました。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (14)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (14) 2011年8月15日 国境を越える贈与・相続 (14) 米国在住の米国籍の夫の死 米国籍の夫が遺言を遺して亡くなりました。ニューヨーク在住、国際結婚暦25年、生存配偶者はグリーンカードを保持する日本人と日米二重国籍の子二人。遺産は、米国にある不動産や銀行預金、401(k) プラン、ペンションなどです。このケースの場合、納税・申告を必要とするは、米国の遺産税だけです。日本の相続税の納税・申告は必要ありません。 米国の遺産税 (Estate Tax) は、故人 (被相続人) が遺した財産(遺産)の価値(時価評価額)に対して課税される税金であり、相続人 (生存配偶者と二人の子) の人数に関わりなく計算されます。財産を受け継ぐ遺族(相続人)に対する課税である日本の相続税 (Inheritance tax) の納税義務者とは逆で、被相続人(実際には遺産管理人・遺言執行人)が遺産税の納税義務者です。州 レベルの税制度が存在する場合があります。ニューヨーク州がその一例で、州遺産税の納税・申告も必要とします。 ネブラスカ州、ペンシルバニア州、ケンタッキー州、インディアナ州のように、遺産税のかわりに相続税を課す州があります。連邦遺産税の税率は、2011年、2012年18%~35%、2013年以降18%~55%の累進税率です。課税対象となる遺産の金額が基礎控除2011年、2012年500万ドル、2013年以降100万ドルを超える場合に税金が発生します。  夫婦間の財産移転を、無税で行う制度であるMarital deduction (婚姻控除、配偶者控除) は、相続を受ける側の配偶者の国籍が米国である場合にのみ適用されます。このケースは、受益者が永住権を保持する外国籍であるため、婚姻控除による非課税財産移転は認められません。QDOTと呼ばれる信託を利用すると、外国籍配偶者に遺される遺産に対して婚姻控除と同じ効果が得られます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 監査基準の国際的な統一化| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 監査基準の国際的な統一化 2009年12月16日 Q. 現在、会計基準のみならず、監査基準も国際的な統一化が進行していると聞いています。どのような状況でしょうか? A. 監査の世界でも世界共通の基準の準備が着々と整いつつあります。米国公認会計士協会(AICPA) の監査基準委員会 (ASB) と国際監査および証明基準委員会 (IAASB) は、お互いに基準の明確化作業 (Clarity Project) を行うことによって、 米国監査基準と国際監査基準の調整、連携作業を進めています。この作業は、特に小規模の企業や小規模の事務所を対象として進められています。監査基準委員会のClarity Projectでは、国際監査基準(ISA)と矛盾しないような改善を行いすべての基準を読みやすく、理解しやすく、しかも導入しやすいように書き直す作業が行われています。現在進行中の改定作業は以下の通りです。 1.独立監査人の目的と一般に公正妥当と認められた監査基準に準拠した監査: 監査人の目的は、①財務諸表が不正や単純な間違いによる重大な虚偽表示を含んでおらず、適切な会計基準に準拠して作成されていることにつき、合理的な心証を得ること②監査人が財務諸表にレポートをすることです。米国監査基準と国際監査基準との違いは、前者が “適正(fair presentation)”と表現しているところを国際監査基準では“真実かつ適正(true and fair view)”と称している点です。米国監査基準では監査人に必要とされる専門家としての注意義務要件は“倫理的な観点”を要求していますが、国際監査基準では、この言葉は使用されていません。 2.財務諸表のその他の情報に関する監査: 監査済の財務諸表以外にその他の情報が添付される場合、米国監査基準では、監査報告書が公表される前に入手する必要がありますが、国際基準では、監査の終了前に入手することが必要です。 3.初年度監査における期首残高について: 監査人が変更になった場合、新規の監査人は、初年度監査を行うことになります。その際に問題となるのが、期首残高の監査です。新規の監査人は、前期の財務諸表を読んだり、前任の監査人の監査調書を査閲するなど自ら調査をして、心証を得なければなりません。米国監査基準では、前任の監査人の調書の査閲だけでは、十分な証拠とはならないとしています。米国監査基準では、会社は、前任の監査人に新任の監査人に監査調書を査閲させることを承認しなければなりませんが、国際監査基準にそのような規定はありません。 4.財務諸表監査に関係する違法行為や法令違反について: 米国監査基準と国際監査基準は共に財務諸表に重大な影響を与える違法行為や法令違反に関する手続きを規定しており、両者に大きな差異はありません。 5.財務諸表監査の不正について: 国際監査基準と米国監査基準の違いは、米国監査基準と比べて国際監査基準の不正の範囲の方が広いことや、米国監査基準の方が、監査手続きにより詳細な規定を設けているなど多数の相違があります。これは、米国での訴訟リスクがより高いことが背景にあります。 6.監査リスクの評価について: 監査証拠、重要性、虚偽表示の評価、監査計画、企業環境と重大な虚偽表示のリスクの理解、リスク評価と監査証拠の評価について米国監査基準では分散されて規定されていますが、国際監査基準とほぼ同じ規定に組み替えられます。 7.監査サンプリング: 米国監査基準では、haphazard(無計画)サンプリングについて記載していますが、国際監査基準ではありません。国際監査基準で記載されている異常項目に関するサンプル方法は米国監査基準では削除されています。 8.監査調書: 監査調書は、監査人の行った作業を記載し監査意見表明をするための結論に至るまでを十分に記載しなければなりません。米国監査基準では監査調書60日完成ルールと5年間の保管義務を明示しているほかは、米国基準と国際監査基準はほぼ同じです。 9.監査人の会社統治者への報告: 監査人は、計画段階と監査の終了段階で、それぞれ会社の統治者に内部統制上の不備事項を報告する必要があります。これにおいて、米国監査基準と国際監査基準に大きな差異はありません。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Payroll Reconciliation| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Payroll Reconciliation 2023年3月31日 Q :年末に IRS から通知が!  Payroll Reconciliation をするメリットはなんでしょう? A :毎回の給与支給の際に避けて通れないのが、支給額に応じて差し引かれる給与税。あー、これが引かれていなければなぁ、なんて思いながら給与明細を見た経験が皆さんにも一度はあるのではないでしょうか。ですが、もしその引かれている給与税が実は間違っていて、多く、もしくは少なく払っていたとしたら?年末近くになって IRS から手紙が届いて「金額が違います。〇日以内に返信を」なんて書いてあったら、安心して年も越せませんよね。でも、それって事前には分からないのでしょうか?いいえ、きちんと定期的に確認をしていれば、安心して新年を迎えられるのです。 会社の給与部門が定期的に給与税を確認する作業を Payroll Reconciliation といい、 IRS から4半期ごとに Form 941 という給与税額が記載された資料が発行されるため、通常4半期ごと(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)に行います。 Form 941 に記載されている内容と該当の期間に差し引かれた金額が一致しているかを確認し、違いがあれば、何がいくら違うのかを確認し原因を突き止める作業を行います。原因が自社にあれば正しい額への調整が必要になりますし、 IRS にあれば問い合わせを行います。 以前に Payroll Reconciliation を行っていない企業が年末に IRS からの手紙を受け取り、大きな差額があることが判明しました。遡って確認をすると、支給額にかける税率の計算が一回分間違っていたことが原因であると分かりましたが、1年間分の一人ひとりの毎回の支給額、各項目ごとの毎回の給与税額、その合計金額をすべて確認し、一つひとつ金額が正しいか、雇用主から発行される W-2 と毎期の Form 941 との記載に差異がないか、ということを確認していくのは、超上級者レベルの間違い探しのようなもので、膨大な時間と労力を要します。これを4半期ごとに Payroll Reconciliation をして確認しておけば、確認する期間も項目も少ないので、少ない時間と労力で間違いを見つけられるようになり、また、間違いに気付くのが早ければ早いほど、その後の処理もスムーズに進む、というわけです。 これを知ると、私の会社の給与税は定期的に確認しているのかな?と、ちょっと不安になってきますよね。もしもあなたの会社がまだ Payroll Reconciliation をしていないのであれば、ちょうど良い機会ですので2023年から始めてみてはいかがでしょうか? 吉中恭子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2025年7月15日「ITIN」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2025年7月15日「ITIN」セミナー開催 2025年6月30日 米国公認会計士齊藤事務所 主催 ITINに関する参加型セミナー開催決定いたしました。 取得できる人、できない人等、多くの質問が寄せられるケースに関してお話しいたします。 参加方法の詳細は後日のお知らせをお待ちください。 【日時】 日本時間   2025年7月15日(火曜日) 10:00AM JST 東海岸時間 2025年7月14日(月曜日) 9:00PM EST 西海岸時間 2025年7月14日(月曜日) 6:00PM PST 【所要時間】30~45分(予定) 【開催方法 】Zoom でのオンライン開催となります。カメラ及びマイクオン必須での少人数制の参加型セミナーとなっております。 【参加費 】無料。 【お申込み、お問合せ】Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com  まで「ITINセミナー参加」の件でご連絡いただければと思います。人数限定となっておりますので以下とともにお早めにお申し込みください。なお本セミナーは同業他社の方のご参加はご遠慮いただいておりますのでご理解いただければと存じます。 お名前: Email Address(セミナーのURLを送信いたします。): お住まいの都市名: ご参加理由(任意): 会社名(法人の場合): 会社のURL(法人の場合): https://www.youtube.com/watch?v=JiLbBhuNu8o < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • PPP Loan 返済免除1| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > PPP Loan 返済免除1 2020年5月29日 「譲謙(ゆずけん)さん、何とかPPP Loanは借りられたんじゃが、どうやったら借入金返済を免除してもらえるんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち;通称、譲謙)に聞いた。「2020年5月15日にPPP Loanの免除申請用紙(SBA Form 3508) が公表されました。その計算用紙によって、いくら免除されるか計算ができます」「そうか。どうなっているんじゃ?」「免除の条件は基本的にローンを受領してから8週間(または代替給与期間)以内に給与関係とその他の許可された給与関連以外の費用に使用されることです。給与関連費用には75%以上が使用されなければなりません」「免除対象の費用は何じゃ?」「給与関連コスト、自社物件の利息、事務所家賃、水道光熱費です。利息、家賃、水道光熱費は2020年2月15日前から発生していたものに限ります」「給与関連コストとは何じゃ?」「給与、コミッション、チップ($15,385が上限)や会社負担分の州失業保険税、州のディスアビリティ税、医療保険料、年金や401(k)コストです」「8週間以内に支払っていないとだめか?」「いえ、給与期間で発生していれば大丈夫です、しかし、決まった給与日に支払わなければなりません。また、従業員と給与レベルは維持されていなければなりません。8週間の計算期間はローンの入金がされた日から数えますが(Covered period=CP)、給与をbiweeklyかそれ以上で支払っている場合、ローンの入金日後の一番最初の給与計算日の初日を8週間の計算の起点にすることができます(代替給与期間: Alternative payroll period=APP)」「従業員レベルとは何じゃ?」「CP期間かAPP期間のフルタイムの従業員(FTEE)の平均人数です。これが、2/15/19-6/30/19か1/1/20-2/29/20のどちらかの期間と比較されます。」「ほう、それじゃ、少ない従業員数の期間を使った方が得じゃな」「その通りです。」「少なかったらどうなるのじゃ?」「その割合で免除額が減額されます。しかしながら、たとえ、従業員レベルを維持できなかったとしても、2/15/20-4/26/20の平均FTEEが2/15/20のFTEEより少ないが、6/30/20までに2/15/20のFTEEのレベルに戻した場合には、従業員レベルに関しての免除額の減額はありません。「給与の減額をしたんじゃが、大丈夫か?」「各従業員の年平均給与や時間給を25%以上、減額がCPやAPPの期間に1/1/20-3/31/20の期間と比べてなされた場合にはローンの返済が求められます。しかしながら、これも2/15/20-4/26/20の給与レベルが2/15/20の給与より少ないが、6/30/20までに2/15/20の給与のレベル以上に戻した場合には、給与レベルに関しての免除額の減額はありません。ただし、$100,000以上の授業員に関しては全く考慮しなくて構いません」「もしも、レイオフした従業員が再雇用を拒否した場合にはどうなるんじゃ?」「一時解雇した時と同じ条件での再雇用を拒否された場合には免除額は減額されません」「結構難しいのう」「大丈夫です。私が代わって計算します」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • S法人税申告書の提出期限| 米国公認会計士 Saito LLP

    This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > S法人税申告書の提出期限 2022年7月20日 9月15日は延長申請した2021年の税年度のパートナーシップおよびS法人税申告書の提出期限日ですので、申請がまだの企業様はお早目にご相談ください。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • LA事務所移転のお知らせ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > LA事務所移転のお知らせ 2023年9月25日 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、このたび、2023年10月31日をもちまして齊藤事務所ロサンゼルス事務所を移転させて頂く事になりました。 今後ともお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。 【新住所】 Saito LLP 2768 Sepulveda Blvd., #1055 Torrance, CA 90505 United States Tel: 212-599-4600 Fax: 310-316-2300 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) :齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 生命保険金・死亡給付金―米国での課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 生命保険金・死亡給付金―米国での課税 2019年6月4日 生命保険金・死亡給付金―米国での課税 生命保険金・死亡給付金は、死亡者が非居住外国人である場合と米国籍・居住外国人である場合とで米国での税金上の取り扱いが異なります。 非居住外国人 非居住外国人の死亡により、保険会社から支払われる生命保険金・死亡給付金は、連邦所得税や遺産税、贈与税の課税対象になることなく、その全額を受け取ることができます。 米国籍・居住外国人 米国籍者あるいは居住外国人の死亡に伴って支払われる生命保険金・死亡給付金は、連邦所得税の課税対象にはなりませんが、保険契約によっては連邦遺産税(Federal Estate Tax)の対象になる場合とならない場合とがあります。生命保険金・死亡給付金が遺産税の課税対象となるかならないかは、死亡した保険加入者 (被保険者、例えば夫)が保険契約証書上、保険の所有者としての権利を有していたかどうかによります。保険の所有者としての権利とは、保険契約の解約、保険金の受取人の変更、保険証書の譲渡、保険に基づく借入れの権利などに関する決定権を持っていることを指します。税金を回避するには被保険者に一切の権利がない生命保険の契約を締結することが必要です。既に契約している生命保険証書がある場合は、所有者としての権利や決定権をすべて相続人(妻)へ譲渡することにより、生命保険金・死亡給付金の支払いについて連邦遺産税がかからないようにすることができます。ただし、死亡時から3年以上前に権利の譲渡が完了していなければなりません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 租税条約による年金免税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 租税条約による年金免税 2007年6月5日 質問:日本から老齢年金手当を受給している米国在住の日本人です。社会保険庁から通知があり、日本の源泉所得税の免除を受けるため、新しい届出書を2007年8月31日までに提出することを求められています。どのように対処すべきでしょうか? 答え:社会保険庁の指示に従って、「租税条約に関する届出書」、「付表」および「居住者証明書」を社会保険業務センター宛に期日までに提出して、日本の源泉所得税の免除を受ける手続をする必要があります。 米国居住者が利子や配当、賃貸料、年金などの所得を日本から受け取る場合、通常日本で20%の源泉所得税が課税されます。同様に、日本の居住者が米国から一定の所得を受け取る際、原則として米国で30%の源泉所得税が課税されます。2004年7月1日から適用となった新日米租税条約は、日米間の源泉所得税の大幅な軽減税率を規定しています。新条約第17条は、旧条約同様、退職年金、老齢年金、社会保障年金、保険年金について、源泉地国では非課税とし、受給者が退職後に居住している国で課税すると定めています。すなわち、米国居住者である日本人が日本から受け取る年金手当は、日本では非課税、米国では課税対象となります。 社会保険庁から送られてきた通知は、新日米租税条約発効に伴い、米国に居住する日本年金の受給者が日本の源泉所得税の免除を受けるために新設された届出書の提出を求めています。2007年8月31日までに届出書が提出されない場合は、3年前まで遡って源泉所得税を徴収するとしているため、社会保険庁の指示に従って届出書の提出をする必要があります。 新日米租税条約に基づき、日本の年金に対する源泉所得税の免除を受けるためは、以下の3つの書類を社会保険庁を通じて国税庁へ3年ごとに提出しなければなりません。 ① 「租税条約に関する届出書」(様式9)2部                          ② 「特典条項に関する付表(米)」(様式17―米)1部 ③IRS(内国歳入庁)が発行した「居住者証明書」(フォーム6166)1部 ① 「租税条約に関する届出書」(様式9) 記入事項は、氏名、国籍、住所、電話番号、納税国、納税地(州)、納税者番号、年金の種類、年金支払者の名称・住所、年間支払回数、支払期日、支払方法、1回の支払金額、年金証書の基礎年金番号・年金コード、日本からの出国日、日本における最後の住所などです。記入後、署名をして提出します。 ② 「特典条項に関する付表(米)」(様式17―米) 日本と米国以外の第三国居住者による条約の濫用を防止するため、一定の基準を満たした適格居住者だけが条約の恩典を受けることができます。必要事項を記入し③の「居住者証明書」を添付して提出します。 ③IRS(内国歳入庁)が発行した「居住者証明書」(フォーム6166) 居住者証明書は、申請フォーム8802(Application for U.S. Residency Certification)に必要事項を記入してIRSへ申請することにより入手できます。申請者が署名をして、IRSの所定提出先へ郵送提出すると、30日以内に「納税申告証明書」(フォーム6166)が送られてきます。確定申告書の写しを添付提出すると、証明書発行プロセスを早めるのに役立ちます。 申請の際、申請手数料の支払を必要とします。金額は、1部~20部35ドル、21部~40部40ドル、41部~60部45ドル、61部~80部50ドルです。“U.S. Treasury”宛ての小切手または銀行為替を申請書に添付して提出します。支払が同封されていない申請書は受理されず、返送されます。 「居住者証明書」は、適格居住者の納税証明の形で発行されます。確定申告書を提出していない場合や非居住外国人としてフォーム1040NRで申告した場合は、租税条約による税の減免措置は受けられず、申請はできません。適格居住者としての納税証明を受けることができる年数は、過去3年間です。 なお、逆に日本居住者が米国からソーシャルセキュリティー手当や利子、配当などを受け取る場合に、租税条約による米国源泉所得税の減免措置を受けるために必要とする日本の「条約届出書」に相当するのが、フォームW-8BEN というIRS様式です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • やさしい会計講座 1| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > やさしい会計講座 1 2012年5月28日 第1回「会計は眼鏡である?」  ニューヨークで、日系企業を中心にコンサルティング業を行っている譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん))は様々な会社の会計コンサルテーションを手がけている。  今日、譲謙は会計セミナーをニューヨークの日本人向けのビジネスアソシエーションで行った。セミナーの後で、譲謙は参加者の1人、恵という女性から「会計とは何ですか?」という個別の質問を受けた。理由を聞いてみると彼女は、どうやら会社の社長からわかりやすい会計組織を構築するように指示されたらしい。彼女の会社は、従業員が5人の小さな貿易会社で、日本から服の生地を仕入れてアメリカの会社に卸売りをしている。しかしながら、恵には、経理の経験が全くないため、何をしてよいのか分からない。そこで、譲謙のセミナーに藁をもつかむ思いで参加したのだった。  譲謙は恵が度のきつそうな眼鏡をしているのを見て、唐突に「きみは眼鏡をはずして、生活をまともにすることはできますか?」と質問をした。いきなり会計と関係のない話をされたので、恵は戸惑ったが、反射的に「私は、かなりの近眼で乱視も強いため、眼鏡なしでは生活はできません」と答えてしまった。彼女は、今年中にはレーシックを受けようとお金を少しずつ貯めていたところであった。「会計は眼鏡です」。また、よくわからない回答が譲謙から返ってきた。「はあ?」。 <解説>   会社の活動をことばで表現しようとする場合、「成長している」「資金繰りが悪い」「よい会社」「しっかりした会社」等々があります。会計は、それらを数値で表現しようとするものです。例えば、「成長している」を「昨年から2倍の売上げになった」や「資金繰りが悪い」を「現金残高が$1,000になっている」と表現することです。会計は、はっきりくっきり会社の現状を的確に表すことができます。  会計を知らないで経営をすることは、目の見えない状態で経営することと同じことになります。 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 今年もがんばるぞ! | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 今年もがんばるぞ! 2014年12月22日 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。」 「鬣(たてがみ)さん、あけましておめでとうございます。こちらこそよろしくお願いします。さて、ここ2年ほどいろいろと経営と会計に関して一緒に勉強してきましたが、いかがですか?」 「うん、おかげさまでわしの会社も大変よくなってきておる。ありがとう。この調子でいきたいものじゃ。」 「それはよかった。さて、今年からのテーマですが、より専門的な会計の勉強を進めていくというのではどうでしょうか?」 「ちょっとわしには難しいんじゃないかのう?」 「もちろん、鬣さんのように一般の方でもわかるように進めていきたいと思っています。」 「そうか、それじゃ頭の体操だと思ってやってみるか。アメリカの会計は全く初心者なのでよろしくな。」 「承知しました。では、1回目は、アメリカの会計基準のお話をしましょう。まず、アメリカの会計基準は、FASBという団体が作っているのをご存知ですか?」 「“なすび??”いったい、それは何だ?アメリカでは“なすび”が会計基準を作っているのか?」 「ファスビです。ファスビは会計士などの専門家や企業などから全く独立した組織です。」 「会計士や会社と全く関係ない組織が会計基準をつくるとは不思議じゃのう。」 「誰から見ても公平な会計基準をつくるためにファスビはできました。また、独立であることと資金があるので最高レベルの会計基準を作ることができます。」 「それはすごいな。だが、わしの会社みたいに小さい会社は、そんな大それたものは必要ないと思うのじゃが、どうだ?」 「鬣さん、その通りです。会計の役割は、複雑そうに見える会社の活動を数値化して単純にわかりやすくすることです。しかしながら、それは時として大変コストのかかることがあります。資金がふんだんにある会社や利害関係者の多い上場会社では、正確な企業の動きを数字で知るためにそのようなコストをかけることはやむを得ないかもしれませんが、上場もしていない中小企業がそのようなことを強いられることはおかしいのではないかと考える方も多くいます。そこで、2012年にPCC(Private Company Council)という委員会が設置されこれらの是正作業に入ったんです。」 「へぇ、それじゃ、アメリカの会計基準は2つあるということですか?」 「アメリカの会計基準はあくまで1つしかありません。PCCとFASBは、全く新しいものを作るのではなく、本来の基準に例外または修正を加えることにしたのです。」 「そうなんだ。ああよかった」 米国公認会計士齊藤事務所 (SAITO LLP):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国籍の代襲相続人による相続| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国籍の代襲相続人による相続 2007年9月10日 質問: 日本で祖父が遺言書を残さずに亡くなりました。遺産は日本にある不動産と銀行預金、そして米国にある銀行預金です。祖母は5年前に亡くなり、一人娘である私の母は米国人と結婚して一人の子(米国籍の私)をもうけましたが、3年前に亡くなりました。遺族は米国在住の孫である私と、日本在住の祖父の弟(大叔父)です。遺族のうち誰が相続人となるのか、また、日本、米国のどちらで税金がかかるのか教えてください。 答え: 日本と米国の国境を越える相続は、被相続人(祖父)と相続人(遺族)の居住地と財産の所在地に応じて、両国、または、一方の国の相続税・遺産税が発生する可能性があります。法定相続人は誰か、そして日本の相続税と米国の遺産税がどのように課税されるかを検討します。 ●日本の相続税 代襲相続:法定相続人は被相続人(祖父)の配偶者(祖母)と血族に限られます。配偶者は死亡しているため、相続の対象外です。血族生存者は孫と大叔父ですが、相続人となる筈であった祖父の子(母)が相続開始以前に死亡したため、死亡した母の子(孫)に相続権が移ります。この場合の孫を「代襲相続人」、子を「被代襲者」といいます。代襲相続は、本来相続人となるべきであった人の身代わり相続ですから、孫は子と同じ第一順位の血族相続人とみなされます。第一順位の代襲相続人である孫がいるときは、第二順位の直系尊属と第三順位の兄弟姉妹は相続人になることはできません。従って、大叔父に相続権はなく、米国籍の孫一人だけが法定相続人となり、祖父の遺産のすべてを相続します。 国内財産の相続:日本では、故人の遺産を引き継ぐ法定相続人(孫)が相続税の納税義務者です。非居住外国人(米国籍)である法定相続人が、祖父の遺した不動産や銀行預金などの日本国内財産を相続する場合、相続税の対象となります。 遺産総額から基礎控除額を差し引いて算出した課税遺産総額に税率を掛け合わせて相続税を計算します。路線価方式または倍率方式と呼ばれる評価基準に従って土地の価値を決定し、他の財産を加えて遺産総額とします。基礎控除額は、定額部分5000万円と法定相続人の人数による比例部分1000万円の合計6000万円です。遺産総額が基礎控除額を超えると相続税が生じますが、超えない場合は、相続税はかかりません。税率は10%から50%までの6段階の累進税率です。相続税の申告書提出期限は、相続開始日(死亡日)の翌日から10ヵ月以内です。 国外財産の相続:外国籍保持者による日本国外財産の相続は、日本の相続税の対象外です。祖父名義の米国銀行預金を、代襲による法定相続人である米国籍の孫が相続する場合、日本の相続税は生じません。 日米両国の国籍を同時に有する、いわゆる二重国籍保持者は、国外財産の無税相続の適用を受けることはできません。米国生まれのため生地主義により米国籍を取得した日本国籍留保者が、22歳到達後国籍選択を行なっていない者、米国籍取得後日本国籍の離脱をしていない者は二重国籍保持者であり、国外財産の移転に日本の相続税が課されます。 ●米国の遺産税 国外財産の相続:米国の遺産税の納税義務者は、被相続人(故人)が遺した財産で構成される遺産財団(Estate)です。すなわち、日本と異なり財産を受け継ぐ相続人ではなく、財産を遺した被相続人(実務的にはその執行代理人)が納税義務を負います。被相続人である祖父は、米国税法上の非居住外国人であるため、米国国外財産(日本にある財産)の相続は、相続人の国籍や居住地に関わりなく、また財産の種類や金額に関わりなく、連邦遺産税の対象となりません。 国内財産の相続:米国国内財産が関わっている場合は、連邦遺産税(18%~45%)が課される可能性があります。ただし、納税義務者である被相続人(故人)が非居住外国人である場合は、一定の米国内財産にについては連邦遺産税が非課税となり、それ以外の米国内財産についてだけが課税対象となります。一定の米国内財産とは、非居住外国人名義の米国銀行預金、外国法人株式、外国債券、生命保険金、展示のため海外から借り受けた美術品です。不動産、家具、車、宝石などの有形資産、米国法人株式、米国債権などは連邦遺産税が生じます。従って、祖父名義の米国銀行預金は非課税であり、報告義務もありません。 以上から、日本の大叔父には相続権がなく、米国籍の孫が法定相続人として祖父の遺産のすべてを相続します。日本の相続税は、日本国内財産にだけ課され、国外財産には課されません。日本国内財産が基礎控除額である6000万円を超過した場合に、申告と納税を必要とします。連邦遺産税は一切発生しません。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Universal Studios Japan| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > Universal Studios Japan 2023年4月7日 2022 年の11 月に里帰りした際に、友人とUSJ (Universal Studios Japan)に行きました。着いた頃には、すでにたくさんの人が訪れていました。ゲームの世界に入り込んだ気分になるスーパー・ニンテンドー・ワールドには圧倒されました。思った以上にいろいろと乗り物に乗ることが出来ましたが、絶対食べたかったチュロ スは⾧い行列が短くなることがなく断念しました。 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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