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空の検索で730件の結果が見つかりました。

  • 無税贈与| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 無税贈与 2020年4月1日 無税贈与  2019年現在、日本の贈与税の基礎控除額である年間110万円までが、非課税で贈与を受け取れる金額です。   アメリカの贈与税の非課税枠は相手一人につき年間1万5000ドルです。  親または祖父母が負担する子や孫の教育費、医療費、養育費、生活費は、日本でもアメリカでも贈与税の対象となりません。教育費、医療費、養育費、生活費として確実に使用されているのであれば、特に金額上の制限もなく、一方の国から他方の国へ非課税での送金が可能です。  送金を受けた者の需要と親の資力その他の一切の事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産を指します。  子供の結婚費用を親が出したとしても、結婚して初めて1人前という考え方からすれば、そこまでは親の責任ということになります。  親から結婚祝いと称して車や不動産、あるいは投資資金、預金資金など、まとまった大きな金額の物を贈られたりすると、そうした援助は親の扶養義務の常識的範囲を越えているとして、途端に贈与税の問題が発生します 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 会社の不正はなぜおきるんじゃろう| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 会社の不正はなぜおきるんじゃろう 2015年2月27日 「譲矢さんやここんとこ企業犯罪は増え続けているということを聞いたんじゃが本当か?」企業経営者の鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、ゆずけん)におもむろに聞いた。 「その通りです。鬣さん。最近の会計専門誌によると年々数も金額も増加の一途をたどっているようです。特にデータを取り扱う産業で金融関連や政府、健康産業に増えているようです」 「それは、世の中に大変になってきたのう。やっぱりインターネットとかクラウドとかソーシャルネットワークとか、よくわからないものが出てきているからかのう」 「公認不正調査士協会によると平均的な企業で売り上げの5%が不正によって失われているようです。世界規模に換算すると$3.5 trillionだそうです。」 「なに、トリトン。わしは海のトリトンなら知っているぞ。」 「鬣さん、これはトリリオンです。ビリオンの1000倍です。」 「何、想像を絶する金額だな」 「それでは、その調査からの抜粋を述べますね。従業員による職業的上の立場を利用した不正では、平均$140,000の被害が出ています。このタイプの不正は、ほとんどが社内の通報によって発覚しています。また、犯人は初回の犯罪がほとんどで、そのうちの87%が告発されていません。また84%は懲戒解雇されたり何らかの罰を受けたりもしていません。不正は起きてから発覚するまで平均で18か月かかっています。資産の横領不正は、職業的不正の中で最も多く87%を占めます。被害額は平均で$120,000です。財務諸表の改ざん不正は、平均$1Mですが、発生件数は8%です。賄賂や汚職による不正損害額は平均で$250,000です。賄賂や汚職と請求書を用いた不正は50%以上起きています。主に銀行、金融サービス、政府および政府機関や製造業に不正が多く発生しています。一般的にいわれている16の不正防止策のうち、何らかの措置をとっている会社は比較的低い損害ですんでいます。経営者やオーナーの不正の場合には、金額が大きくなり$573,000、中間管理職では$180,000、一般の従業員であれば$60,000です。長期の従業員ほど被害額は大きく10年以上勤務の場合には$229,000、初年度の従業員の場合には$25,000です。不正の77%は、経理、オペレーション、営業、エグゼクティブ、カスタマーサービス、購買部門で起きています。」 「何とかして不正が起きていることをわからないか?」 「以下の兆候が表れるとあやしいと思ってもかまいません。従業員が自分の所得を超えた暮らしぶりをしている、財政的な困難にあっている、仕入先や顧客との行き過ぎた付き合いがある、内部のコントロールを無視した行為がみられる場合です」 米国公認会計士齊藤事務所 (SAITO LLP):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本企業の米国内支店| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本企業の米国内支店 2020年2月18日 日本企業の米国内支店  日本企業の米国への進出形態の一つに支店による展開があります。駐在員事務所が準備的・補助的活動を行うのに対して、支店は、販売促進活動、保証役務提供、資金の運用・調達、本社製品の維持、アフターケアー・サービス、修理などの営業行為を行います。日本企業は支店を通じて米国において直接的に事業活動に従事できます。  支店は、日米租税条約第5条に言及されているPE〈恒久的施設〉であり、事業を行う一定の場所に該当するため、連邦法人所得税の課税対象となります。また、内国歳入法第882条でも、米国内商活動に実質的関連のある外国企業は連邦所得法人税が課されるとしています。  連邦法人所得税の課税の範囲はPEに帰せられる利益であり、米国内の支店と実質的に関連のある所得に限定されます。一般に、支店の純利益および課税所得は、内国歳入法の純利益および課税所得とおおむね同じ方法で計算されます。すなわち、支店に帰属するすべての米国源泉所得と外国源泉所得から必要経費を差し引いた金額が課税所得となります。  外国法人の様式であるフォーム1120Fで連邦法人所得税の申告・納税を行います。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ITIN W7| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ITIN W7 2020年3月3日 ITIN W-7 「譲謙(ゆずけん)、わしの知り合いがソーシャルセキュリティナンバー(SSN)がないので、個人税の申告ができないのじゃが、どうしたらいいんじゃ?」 会社経営者の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢譲吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に聞いた. 「SSNがない場合には、納税者番号(Individual Taxpayer Identification Number=ITIN)を取る必要があります」 「ほう、それはどうやってとるんだ?」 「Form W-7に税務申告書、それにパスポートを同封してとります。」 「パスポートを同封なんていやじゃな」 「パスポートを同封しない場合、パスポートのコピーが本物のコピーであることを領事館や大使館で証明してもらうか、ITINの公認代理人(Certified Acceptance Agent=CAA)に面談してパスポートと同じ人物であることを書面で証明してもらう必要があります」 「結構厄介じゃのう」 「そうなんです」 「ところで、Form W-7は簡単に書けるんじゃろ?」 「いえ、これがなかなか難しくて、みなさん、きちんと記載ができず、ITINがなかなかとれないことがあります」 「どこを間違えるんだ?」 「よく間違える点を紹介します。」 「①W-7を申し込む理由にチェックマークをし忘れる。申し込む理由には、非居住者が申告書を申告するため、非居住者が日米租税上条約上の恩恵を受けるため、米国居住者が申告書を申告するため、妻や子供を被扶養者として申告するため、非居住の学生や教授が申告するため、などがあります。」 「②外国人であることのサポ―ティングドキュメントを添付し忘れる。14歳未満の子供か18歳未満の学生以外は最新の写真付きのサポ―ティングドキュメントの原本または本物のコピーであることを発行元に証明されたコピーを送付する必要があります。サポ―ティングドキュメントにはパスポートの他、合計で13の認定されたドキュメントがあります。CAAの証明は子供に関してはパスポートか出生証明のコピーのみ証明できます。また、証明書(Certificate of Accuracy=COA)を発行しなけなければなりません。」 「③米国の税務申告書を添付し忘れる。」 「④13の認定された資料以外のものを付けてしまう。」 「⑤税務申告書の載っていない子供のForm W-7を送ってしまう。」 「⑥アメリカに住んでいない子供のためにW-7を提出してしまう。」 「⑦ライン3に外国の住所を入れ忘れる。もしも、現在アメリカに住んでいる場合には、アメリカの住所をライン2に入れ、国名のみをライン3に入れる。もしも、外国住所がライン2の郵送先住所と同じならライン3にはSameと記載する。」 「⑧誕生日情報をライン4に完全に記入していない。」 「⑨送付するID書類の記載が不完全である(ライン6d)。米国入国日を記載していない’」 「⑩サインを忘れる。本人以外がサインをした場合には、委任状が必要です」 「何か大変じゃのう。本人に書かせないで譲謙に頼むように進めるわい」 「ありがとうございます。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • リース会計まとめ 1| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > リース会計まとめ 1 2026年1月2日 「そろそろ決算時期になってきたので、リース会計をまた教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりかけんきち:通称、譲謙(ゆずけん)におもむろに聞いた。 「リース会計はASC(米国会計基準)842条で規定されています。」 「まず借り手側について教えてくれ。」 「はい、借り手はファイナンスリースとオペレーティングリースに分けて会計処理を行うことになっています。」 「ファイナンスリースとかオペレーティングリースとは何じゃ?」 「ファイナンスリースは、リースなのにあたかもお金を借りて資産を購入したというような処理をするものです。オペレーティングリースは、購入ではなく、単純に資産を借りて使用しているので使用権を資産計上するというリースです」 「それじゃ、いずれにしろ、貸借対照表には資産と負債を計上するということか?」 「その通りです。12か月以内のリースや金額が僅少なものを除きすべてのリースについて資産と負債を計上することになっています。資産は使用権資産(Right of Use)と言い、負債はリース負債(Lease Liability)と言います。ちなみにファイナンスリースでないものがオペレーティングリースとなります。」 「それじゃ、ファイナンスリースの条件はなんじゃ。」 「ファイナンスリースは、次の5つの条件のうち1つでも満たすリースです。1. 所有権がリース契約終了時に貸し手から借り手に移る契約、2. 借り手がかなり確実に実行するような格安のパーチェスオプションがついている契約、3. リース期間が資産の経済的耐用年数の75%以上である契約、4. リース支払総額とリース資産の残存価値の合計額の現在価値がリース資産の時価の90%以上である契約、5.特別仕様による資産で、そのリース期間が終了したら、他に転用できないものの契約です。」 「今度は貸し手の会計はどうするんじゃ?」 「貸し手は、セールスタイプリース、ダイレクトファイナンスリース、オペレーティングリースに分類します。先のファイナンスリースの5つの条件のうち1つでも当てはまると、貸し手はセールスタイプリースとして処理しなければなりません。」 「ダイレクトファイナンスリースとオペレーティングリースはどんな場合になるんじゃ?」 「さらに次の2つの条件も満たすとダイレクトファイナンスリースとなります。1. リース支払総額と残存価値の現在価値がリース資産の時価と同額か、実質的に超えていること2.貸し手がリース料金と残存価格を回収することです。」 「だいたいダイレクトファイナンスリースってのは何のことだ?」 「ダイレクトファイナンスリースとは簡単にいうと貸付金です。貸し手は“もの”を貸しているのではなく、お金を貸しているという処理になります。売上は計上されず、受取利息のみが計上されます。ダイレクトファイナンスリースもセールスタイプリースもリース資産自体は貸し手の貸借対照表には計上されなくなります。これら以外はオペレーティングリースとして会計処理することになります。」 「よし、思い出してきたぞ。ありがとう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.satollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 法人所得税支払額の開示強化| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 法人所得税支払額の開示強化 2026年6月26日 Q. ASU 2023-09の改訂により、法人所得税の支払額に関する開示がより詳細に求められているることになりました。その具体的な内容について教えてください。 A. Accounting Standard Update (ASU) 2023-09(Income Taxes: Improvements to Income Tax Disclosures)は、所得税に関する注記開示の透明性向上を目的とした改訂基準です。この更新では、実効税率の調整表において主要項目の詳細開示が求められるほか、キャッシュ・フロー計算書に関連する所得税支払額についても、連邦・州・外国別の区分開示が義務化されました。さらに、外国税については総額の5%以上を占める国ごとに個別開示が必要となり、税負担の地理的分布がより明確になります。  これにより、財務諸表利用者は企業の実際のキャッシュベースの税負担や各国における税務ポジションをより詳細に理解することが可能となります。一方で、多国籍企業においては、国別・管轄別に税金支払データを正確に集計・管理する体制の整備が不可欠となり、税務および経理機能の連携強化が重要な対応ポイントとなります。 適用時期については、上場企業は2025年以降の年次報告から適用され、非上場企業(中小企業を含む)は2026年以降の年次報告から適用されます。この改訂は、税務情報の透明性および比較可能性の向上を目的とした重要なアップデートといえます。 陳 博 (Bo Chen) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 永住権保持者は居住者| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 永住権保持者は居住者 2018年5月21日 永住権保持者は居住者 税法上、グリーンカード(永住権)保持者は米国市民と同等の扱いを受けます。通常、アメリカに滞在する外国人は、「実質的滞在条件」の判定基準によって滞在日数が183日以上であれば居住者、183日未満であれば非居住者となります。永住権保持者は、この判定基準の適用外と定められていて、アメリカ滞在日数にかかわりなくたえず居住者とされます。グリーンカード保持者が必ず居住者になるのは、所得税法の決まりであり、遺産税法上はそれとは異なる既定の適用により、居住者または非居住者になります。 たとえば日本に帰国して一年中アメリカ国外にいたとしても、永住権の放棄をしない限り、米国税法上の居住者として扱われます。つまり、いったん永住権を取得すると、その後はアメリカ国内、国外のどこに住んでいても、年間の全世界所得をアメリカにおいて申告する義務が生じるということです。日本に帰国後、永住権保持者の収入は日本だけであり、アメリカでは収入がないため、連邦税の申告はしなくてもいいと考えるのは正しくありません。 既に日本で課税された所得を再びアメリカでも申告する場合、必ず二重課税が発生するとはで限りません。それは海外在住者に与えられる二重課税防止措置の作用によるためです。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • のれん減損の認識時期の変化| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > のれん減損の認識時期の変化 2021年7月28日 2021 年 3 ⽉に Financial Accounting Standards Board(以下、FASB) が Accounts Standards Update (以下、ASU) No. 2021‐03 を発⾏しました。ASU No. 2021‐03 は Topic 350 Intangibles – Goodwill and Other に関する代替的な会計処理の更新です。 現⾏の会計基準Accounting Standards Codification (以下、ASC) 350‐20では、のれんは、期中に常にモニタリングし、のれんの時価が簿価を下回る可能性が50%を超える事象や状況の変化があれば、その日を基準として簿価と時価を比較して減損テストを実施しなければなりません。 しかし、ASU No. 2021‐03によって、⾮上場会社と⾮営利組織は期末にのみ、のれんについて評価すればよいことになりました。 コロナウイルスによるパンデミックによって多くの企業で所有しているのれんの価値が激しく変動しているかもしれませんが、非上場会社に関する代替的な会計基準の更新によって、企業の負担が軽くなると予測されます。 ASU No. 2021‐03 は2019 年 12 ⽉ 15 ⽇以降の財務諸表に対して有効になります。 陳 博 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2023年5月16日 「ITIN(個人納税者番号)の取得手続き」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年5月16日 「ITIN(個人納税者番号)の取得手続き」セミナー開催 2023年5月5日 CAA (Certified Acceptance Agent)であるSaito LLPの和田直美CPAが最近の動向を詳しく解説します。 【日時】 米国東海岸時間 2023年5月15日(月曜日) 9PM EST 日本時間 2023年5月16日(火曜日)10AM 【トピックス】ITIN(個人納税者番号)の申請手続き 【会場 】Go To Webinar でのオンライン開催となります。お申込み後リンクをお送りいたします。 【参加費 】 無料 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②会社名、③住所、④部署•お役職、⑤参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ)、⑥Eメールアドレス 講師紹介: 和田直美 Saito LLP ダイレクター。米国公認会計士。ニューハンプシャー州公認会計士資格(2007)。東京女子大学文理学部卒。日本の政府系金融機関、東証一部上場企業の米国子会社にて勤務後、2001年に入社。北米で約14年間暮らした後、2008年10月より東京事務所にて代表者として勤務。会計監査、税務申告書作成(個人・法人)、企業評価、その他会計・税務関連アドバイザリー・サービスに従事。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) ニューヨーク事務所を2001年に設立後、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京渋谷にも事務所を構えグローバル大企業から中小企業まで対応できる体制を整えております。2023年4月現在スタッフ18名(内米国公認会計士4名)、職員3名、合計21名所属。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Nonprofit Organizationについて| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Nonprofit Organizationについて 2017年10月4日 「謙譲(ゆずけん)さん、前にも教えてもらったんじゃが、もう一度Nonprofit Organization(非営利法人)について教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に尋ねた。 「もちろんです。まず、非営利法人を設立する時には、非課税組織や慈善団体を設立しようとする場合には、通常、課税関係を最優先して考えます。」 「英語ではNonprofitとかNot-for-Profitという場合があるが、違いがあるのか?」 「通常は同じ意味で使われますが、特定の法律では異なる扱いをされることがあります。」 「ダブルボトムラインということをNonprofitでは聞くのじゃがいったい何じゃ?2つ底があるということか?」 「これは指標が2つあるということです。1つめの指標は企業利益です。2つ目が社会的な貢献度です。非営利法人ではより社会的な貢献度を重視する傾向が強いですが、利益がなければ非営利法人も存続し続けることはできません。」 「NonprofitなのにProfitが必要という訳か。」 「そうです。非営利法人は支出する費用よりも多く収入を得ることが許されています。その差額を収支差額 (net surplus) と言います。収支差額は維持し将来のプランの拡張のために使用しなければなりません。」 「誰が経営をしているのじゃ?」 「ほとんどの非営利法人は理事会をもっていて理事会が委員会を管理します。非営利法人は利益を稼ぐことを目的としていないので、正式なオーナーや株主は通常いません。」 「Nonprofitはどのような形式で設立されるのじゃ?」 「通常の利益法人やトラスト、ファンデーションの形態で設立されます。」 「Nonprofitは全ての税金がかからないのか?」 「非営利法人はIRS(内国歳入庁)の要件に適合すれば連邦法人税が非課税になります。しかしながら、非課税法人でも給与税は非課税になりません。また、目的外の営利活動には法人税が課せられます。州に関しては法人税やSales Tax、動産税(Property Tax)が非課税になることがあります。」 「Nonprofitの問題点は何じゃ?」 「いろいろありますが、まず資源の問題です。資金は一般の人々からの寄付金、政府からの補助金や慈善基金からの寄付金に頼っています。それらのどれかがなくなっても大きな打撃を受けます。また、長時間労働と低賃金のため十分な労働力の確保が困難です。非営利団体の設立者の強い影響が非営利法人の成長を止めるケースもあります。非課税団体を支えるような人材が業界に不足しています。広告費も制限されていることが多く、世の中に組織の存在意義を発信し続けていくことが難しい場合があります。従業員は一般的に組織の関係者に対して責任を負っていませんので、多くの非営利団体の内部統制は貧弱です。」 「そうか結構問題があるな。気をつけんとな。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 部門別会計の重要性| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 部門別会計の重要性 2012年11月5日 鬣(たてがみ)は譲謙(ゆずけん)に聞いた。 「1対1対応のBookkeepingの重要性はよーくわかったし、そのために例外規定のない統一的な伝票制度も採用した。」これで、異常な月次の損益のぶれはなくなったはずだ。どうだ、恵、見せてみろ」恵は修正した損益計算書を鬣に渡した。 「何だこれは。毎月の粗利益率の異常な増減はそのままだぞ。譲矢(ゆずりや)先生、これはいったいどうなっているのかね?」 「鬣さん、御社の主な収益源はいったい何ですか?」 「うーんそうだな。うちはニューヨークでの不動産業と日本からの生地の輸入、それと日本へのアメリカ雑貨の輸出を行っているな。」 「鬣さん、それでは、それぞれのビジネスの利益率は、かなり違うと推定されます。それぞれのビジネスの種類ごとに損益を出す必要があります。」恵はこのうちの生地の輸入事務のために雇用されたのだが、今では、鬣の会社のすべての業務の経理と総務をまかされているらしい。 「それと御社では、営業の方は何人いますか?」 「営業マンというか何でもやっているのが、それぞれのビジネスで1人づついるぞ。それに経理総務の恵と私で計5人だ。」 「会社はニューヨークだけですか?」 「本社はニューヨークで支店がロサンジェルスにある」鬣の回答に対して譲謙は言った。 「それでは、ビジネスの種類毎に部門別の損益計算書を行う必要があります。さらに地域毎で損益計算書も必要になりますね。ついでに営業マンごとの稼ぎも把握すると完璧に近いでしょう。」 鬣は「えっ、そんなことができるのか?」 「もちろんん、できますよ。逆にそれができなければ、鬣さんの会社にとって会計の存在意義はなくなります。」 <解説>譲謙は、業種別、地域別、営業マン別の損益計算書を出せる会計組織をつくるべきだと言っています。これは、会社の経営者が何を最も知りたいのかの視点に立った会計組織の作り方です。会計組織は、決して安易に簡単な方法や費用の安いという視点で創り上げてはいけません。もしも、あなたの会計組織があなたの見たい数値が即座に出せないのならば、問題があると考えてよいでしょう 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • デリバティブ 2| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > デリバティブ 2 2008年8月21日 Q. 石油価格の上昇や利率の変動にたいして将来の不測の事態を回避するためにデリバティブ取引を使ってヘッジをするつもりです。アメリカの会計ではデリバティブはどのような会計処理を行わなければならないのでしょうか? A. デリバティブの定義と3つのヘッジ取引の種類①公正価値ヘッジ、②キャッシュフローヘッジ、③為替リスクヘッジについて前回は解説しました。今回は具体的な会計処理について説明したいと思います。以下のような例を用いたいと思います。なお、単純化するため現在価値計算は行いません。① 元商品:2008年4月1日に石油100,000バレルを$130/バレルで購入。2008年9月30日に売却予定、同時に2008年9月30日$134/バレルで100,000バレルの先物売り予約を行う。② 会社の決算日:2008年6月30日、石油現物価格$125、2008年9月30日石油先物価格$120/バレル③ 2008年9月30日の石油価格:$150/バレル この場合、石油資産(元商品)は、すでに会社の貸借対照表(Balance Sheet=B/S)に記載されていますので、将来の公正価値の変動についてリスクを負っています。このリスクをヘッジすることを公正価値ヘッジ(Fair Value Hedge)といいます。会計上の取り扱いですが、デリバティブの貸借対照表表示は公正価値(Fair Market Value=FMV)で行うことになっています。デリバティブの公正価値とは含み損益のことをいいます。設例では決算時に先物売り予約が$1,400,000(=($134-$120)x100,000)の含み益を抱えていますので、B/Sの資産側にデリバティブ資産が計上されます。一方、損益計算書(Income Statements=I/S)につきましては、ヘッジを行うのか行わないのか、あるいはヘッジとして認められるのか否かで取り扱いが異なります。ヘッジ会計を行っている場合には、元資産の損益とデリバティブ損益は同じ期間にI/Sに計上されることになります。 もしも、両者の損益が違う期間に発生した場合には、デリバティブの損益は、一旦、その他包括利益として資本の部に計上されることになり、その後、ヘッジ対象の損益が計上されるのと同じ期間に損益がI/Sに計上されることになります。したがって、上記の例では、ヘッジ会計を行っていない場合、元資産の石油の含み損益にかかわらず、デリバティブ利益$1,400,000がI/Sに計上されることになります。ヘッジ会計が認められた場合、ヘッジ対象の石油の含み損$500,000(=($125-$130)x100,000)が損失計上されるのと同時にデリバティブ含み益$1,400,000のうち$500,000のみが利益計上されます。残額の$900,000はその他の包括利益(Other Comprehensive Income)として資本の部に計上されます。石油売却日およびデリバティブ決済日には、ヘッジ会計を行っていない場合、石油売却益が$2,500,000(=($150-125)x100,000)でデリバティブ損失が$3,000,000(=-$1,400,000-$1,600,000)となります。ヘッジを行っている場合、石油売却益は同じ$2,500,000ですが、デリバティブ損失が$2,100,000(=($1,600,000 + $1,400,000 - $900,000)となり、ネットの石油売却益が$400,000の利益となります。 上記の例で、①のみを以下のように変更したいと思います。① 商品: 2008年9月30日に石油100,000バレルを購入することを2008年4月1日に決定した。同時に$134/バレルで100,000バレルの先物買い予約を行った。 この場合、元商品に関しては、購入金額が確定していないため何もB/Sに計上することができません。また、決算日にデリバティブの含み損益は計算できますが、決済日まで確定損益は計算することができません。このように、決済日までB/Sに計上することのできない元商品の将来の変動に対するリスクを回避する手段をキャッシュフローヘッジ(Cash Flow Hedge)といいます。設例では決算日に先物買い予約が含み損$1,400,000 (=($120-$134) x 100,000)を抱えていますので、B/Sの負債側にデリバティブ負債が計上されます。 I/Sにつきましては、ヘッジ会計を行っていない場合、デリバティブ損失$1,400,000がI/Sに計上されることになります。ヘッジ会計が認められた場合、全額、その他の包括利益として資本の部に計上されます。石油購入時およびデリバティブ決済日には、ヘッジを行っている場合、石油購入金額は$15,000,000 (=$150x100,000) にデリバティブ利益部分の$1,600,000 (=($150-$134) x 100,000) がキャッシュバックとなるため、ネットの$13,400,000 (=$15,000,000 - $1,600,000) が石油取得原価になります。ヘッジ会計を行っていない場合、石油購入金額は$15,000,000でデリバティブ利益が$3,000,000 (=$1,600,000 + $1,400,000) がI/Sに計上されることになります。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 【アメリカ進出、会社設立】アメリカの雇用契約駐在員ビザ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 【アメリカ進出、会社設立】アメリカの雇用契約駐在員ビザ 2026年7月15日 Q. アメリカへの進出が決まりましたが、駐在員のビザは何を選べばよいか教えてください。 A. 駐在員のビザは、アメリカ進出の目的や立場に合わせて選びます。主なものとしてL-ビザ、E-ビザ、H-1Bビザなどがあげられます。 L-ビザ: L-ビザには L1 と L2 の2種類があり、L1 が本人用、L2 が家族用のビザです。L-ビザは役員ビザとも呼ばれ、日本から役員を派遣する際に取得されます。  当該役員は日本の会社で1年以上勤務していることが要件となります。このビザは日本の会社に信用があれば取得できます。また、日本の会社がアメリカの会社(C Corp、LCC等)を保有している必要があります。なお、L-ビザ取得には学歴は求められません。 E-ビザ: Eビザも同様にE-1(貿易商ビザ)とE-2(投資家ビザ)の2種類があります。E-1ビザは、取引内容が国際貿易であることと、申請者が条約国の国籍を持っていることが条件です。また、国際貿易の50%以上が米国と条約国間のものでなければなりません。  E-2ビザはアメリカに外国人が投資をする場合に取得するビザです。アメリカで投資する会社はアメリカ人以外国籍の人または会社によって投資額の50%超を保有されていなければなりません。投資には将来の計画と一定金額の投資が必要です。このビザも学歴は問われません。 H-1Bビザ: 専門職ビザと呼ばれるもので業務に関連している学科を卒業している必要があります。関連している学科の大学を卒業していない場合、代わりに過去の職歴を使用することもできます。近年は申込者が急増しており、発給数にも限度があるため非常に取得しにくいビザとなっています。 グリーンカード: この他にグリーンカード(永住権)ビザがあります。 ほかのビザの取得が難しい場合、取得を検討されるとよいでしょう。 Bビザ: その他には、Bビザという短期商用ビザがあります。アメリカの市場調査や進出のための事前調査に適したビザです。このビザではアメリカでは給与の支給を受け取ることはできません。また、半年に一度は日本へ帰国する必要があります。Bビザは他のビザへの変更も可能です。 リモートワーク:コロナ後リモートワークが広範に行われるようになってきたため、ビザの取得自体はあまり問題にならなくなってきている進出形態も見受けられます。 ✿ビザの取得に関しては、必ず移民法専門の弁護士にご相談ください。 必要があれば我々の信頼できる弁護士をご紹介致します。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ニューヨーク事務所移転のご案内| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > ニューヨーク事務所移転のご案内 2022年8月31日 【ニューヨーク事務所移転のご案内】 弊所は10月1日を以て、下記の住所に移転することになりましたのでお知らせ致します。 【新住所】 Saito LLP c/o Koki Saito 150 W 51st Street, Suite 1510 New York, NY 10019 Tel: 212-599-4600 Fax: 310-316-2300 Email: info@saitollp.com Website: www.saitollp.com ウェブサイト( www.saitollp.com)も新しくなりました 。 あわせて各スタッフのメールアドレスも @saitollp.com に変更になりますので、 ご確認のほど宜しくお願いいたします。 これを機に更に皆様のご期待に添えますよう、 一層の努力を重ねていきたい所存です。 今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、何卒お願いいたします。 Saito LLP Group一同 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新監査基準の具体的な運用| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新監査基準の具体的な運用 2025年11月26日 「譲謙(ゆずけん)さん、新監査基準が今年の12月15日から導入しなきゃならんと言っておったが、具体的な導入方法を教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(通称、譲謙)におもむろに聞いた。 「はい、新監査基準はリスクベースアプローチを採用しています。それは会計事務所が事務所のリスクを洗い直しそれぞれの事務所の状況に応じて品質管理マネジメントシステムをカスタマイズすることを要求しています。それぞれの事務所はQuality Objective(品質目的)を設定し、その目標に対するリスクを特定、評価し、そのリスクへの対応を策定します。リスクベースアプローチは個別のエンゲージメントごとではなく品質管理マネジメント全体に適用されます。品質目標とは、会計士が職業的専門家としての責任の下に、適切なレポートが作成されることを保証するために品質管理マネジメントシステムにおいて達成されるべきものです。この目標は、ガバナンスとリーダシップ、倫理要件、業務と受託継続、エンゲージメントパフォーマンス、リソース、情報とモニタリングなどにそれぞれ設定されています。それぞれのプロセスで品質目的が達成されれば、監査基準や会計基準に準拠して業務が実施されたことを合理的に保証することになります。」 「具体的はどう進めるのじゃ?」 「まずは事務所のリスク評価を行います。事務所がQuality Objective(品質目的)を達成することに障害になりうるような要素を書き出します。それらは次のようなものです。①事務所の構成要素:サイズ、ロケーションの数、事務所の構成、事務所の活動など ②事務所の意思決定方法:財務や事務所運営の意思決定方法など ③事務所のリーダーシップやマネジメントスタイル:スタッフの階層や承認権の付与の仕方、リーダーシップのモチベーションやカルチャーなど ④事務所のリソース:事務所のスタッフのバックグランドやテクノロジー、サービスプロバイダーなど ⑤事務所が準拠するべき法律、規制やプロフェッショナル基準:事務所やエンゲージメントに影響を与える規制や会計基準など ⑥ネットワーク:事務所が所属している組織的なネットワークとその影響 ⑦エンゲージメントの種類:監査、レビュー、コンピレーションなどの提供しているサービスの種類や発行したレポートの使途など ⑧顧客のタイプ:顧客のサイズや複雑さなど ⑨その他のリスクです。」 「それからどうするのじゃ?」 「その後6つのプロセス(①ガバナンスとリーダーシップ、②倫理要件、③業務の受託継続、④エンゲージメントパフォーマンス、⑤リソース、⑥情報とコミュニケーション)でそれぞれの品質目的、品質リスク、リスクのレベル、 対応方法、手続き、責任者、テストの実施時期、報告者などを文書化していきます。」 「その他にも何かあるのか?」 「その他に新たに増えた主な手続きや書類は次の通りです。1. 品質マネジメントポリシーの作成、 2. 事務所のスタッフの品質マネジメントトレーニングへの参加、 3. データ保護に関するAcknowledgement、4. インフォメーションおよびテクノロジーのサマリー、5. サービスプロバイダーの評価、6. QMシステムが目標を達成できたかのマネージングパートナーの年次宣誓書などです。」 「よくわかった。経理部に言っておく。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 401(k)の年次申告のお知らせ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > 401(k)の年次申告のお知らせ 2022年9月23日 10月17日は2021年度の401(k)プランの年次報告を延長申請した場合の最終申告期限です。 Form 5500はE-ファイリング申請のみ受付可となっております。 申請がお済みでない方は、弊所までお問い合わせ下さい。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国外貨支払利子に対する源泉徴収税 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国外貨支払利子に対する源泉徴収税 2000年7月5日 Q:日本で借りた資金を元手にアメリカの不動産を購入しました。支払利子を控除する際、何か注意すべき点はありますか? A :住宅融資ローンの支払利子は、項目別控除(アイテマイズド・ディダクション)の1つとして控除が認められています。 また、不動産を人に貸してレント収入を得ている場合は、課税対象となるネットレントを計算するための必要経費の1つとして支払利子の控除が認められます。その際、利子に対するアメリカの源泉徴収税について気をつけなければなりません。 アメリカで家を購入する場合、通常、頭金とアメリカの金融機関から借り入れた住宅ローンとを家の代金に充て、その後、毎月住宅ローンの返済をしていきます。自分が住む家として使っても、賃貸物件として人に貸してレント収入を受け取っても、毎月の住宅ローン返済額の中に含まれている金利は控除が認められます。 住宅の購入資金の借入を、金利レートがはるかに低い日本で行った場合も同様です。ただしこの場合、支払利子を控除する納税者はアメリカの居住者であり、その利息を受け取る融資元は日本の金融機関または個人(アメリカ非居住者)となります。アメリカの非居住者が受け取る利子は、アメリカの源泉徴収税の対象になります。 利子の受取人が日本の居住者である場合、利子に対する源泉徴収税率(通常30%)は、日米租税条約第13条が適用されて10%に軽減されます。 10 %の源泉徴収税をIRSへ納付する義務は、利息を支払う側(支払利子を控除する納税者)が負っています。毎月のローン返済額のうち、金利の10%分をIRSへ納め、残りの金額(元金返済分と金利の90%)を日本の金融機関に返済します。IRSへ納めた源泉徴収税の年間合計額は、フォーム1042およびフォーム1042Sに、受取利子の金額、源泉徴収税率(10%)、税金額、源泉徴収義務者の氏名、住所、ID番号、利息受取人名と住所などの明細を記載して、年明けにIRSあてに提出しなければなりません。 源泉徴収税の負担は本来、日本の金融機関が負うべきですが、すでに返済を終えた分に対する税金であることや、ローン契約書に外国源泉税に関する条項がないことなどから、結局、納税者が金融機関に代わって納めることになりました。日本の金融機関では、日本の税務申告書上、外国税額控除の形でアメリカに納めた税金を精算することができます。 日本で行った資金調達に対する金利が、税法規定上、米国で源泉徴収税の対象になることを知らずに、支払利子を控除し、源泉徴収義務を果たしていないケースが多いようです。 アメリカ国外からの借入に対する支払利子を申告書フォーム1040で控除しているにもかかわらず、源泉徴収をしていない納税者は、将来、税務調査の際にこの点を指摘され、過去の年度にさかのぼった追徴税とペナルティーを課される可能性があります。 日本に所有している不動産やネットレント収入についても同じことが言えます。居住外国人の場合、全世界所得がアメリカで課税対象となるからです。最近の実例を挙げてみましょう。アメリカでの給与所得と日本でのネットレント所得をIRSに報告していた納税者が税務調査を受けました。納税者が申告した収入、控除とも受け入れられましたが、日本でのネットレント算出の際に控除していた支払利子は日本の金融機関に支払われたものであるため、10%の源泉徴収税の対象になるとの指摘を受けました。その結果、追徴税、延滞税、ペナルティーが課されました。 この例は、アメリカにある不動産だけでなく、日本にある不動産の賃貸所得にかかる支払利子の控除も認められるが、日本の金融機関(非居住者)が受け取る利子には、10%の源泉徴収税の対象となるのを税務調査官が知っていることを示しています。日本の金融機関(または個人)からの借入を支払利子控除している納税者は注意が必要です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 心と管理会計| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 心と管理会計 2014年5月6日 「鬣(たてがみ)さん、経営はうまくいっていますか?」譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)が鬣に聞いた。 「うーん、最近はうまくいっているとはいえないなぁ」 「原価計算も始めて管理会計を導入して各部門やスタッフの売上や利益を厳密に計算をして成績を数値化したのじゃが、成績の良いスタッフはよいのじゃが、会社全体としては業績が下がっているのじゃ。これが逆にみんなのやる気を失わせているような気がしてならないのじゃ。」 「成績の数値化という言い方もあるかもれませんが、会計数値は、会社内にいる人たちと外部の環境を数値化したものということもできると思います。以前に同じようなお話をしたときに会社の理念は「従業員全員の幸せを追求する」としましたが、うまく機能していないようですね。」 「そうは言ったもものどうやったらそのような大それたことができるのか皆目わからないのじゃ。」 「実は経営環境は自分の心が決めてしまっていることをご存知ですか?心と環境は一体であって心が環境を引き寄せているのです。そうすると経営の良し悪しは経営者を中心とする全従業員の心によって決まってしまうことになります。」 「なに、それでは会社全体の業績がよくないのは、わしの心がよくないからか?」 「もしかするとそうかもしれません。経営者が経営者として正しい心をもって言動一致で行動すれば成功しますが、悪い心を持てば必ず失敗します。したがって、経営者は自らを清めガラス張りにして自分に厳しくストィックなまでに自らを律しなければなりません。」 「確かにまだまだわしは自分のことしか考えていなかったのかもしれないなぁ。それじゃ、どうすればいい?」 「経営者は全従業員の幸せを求め全人格をもって全従業員に接しなければいけなりません。お客様に質の高い製品やサービスを提供するためには、お客様に接する従業員が決定的に重要です。そのためには従業員が上司、経営者から、教育、愛情、幸せを与えられ高まっていなければなりません。」 「そうか。わしや会社のトップは、全従業員に対して教育、愛情、幸せを与え心を高める環境をつくってあげなければならないのじゃな。わしにはまだまだそこまで全従業員にしてあげていなかったような気がする。」 「鬣さん、現象を数字で示すことによって心の状態を判断できる。それが会計の側面でもあります。経営は科学であり、不思議は1つもありません。会計数値は経営者と従業員の心を数値で表していると言ってもよいのです。」 「そうか、もう少しがんばってみるか。譲謙、今回もありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 提出期限の延長| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 提出期限の延長 2007年2月28日 質問:提出期限までに申告書の提出の用意ができません。提出期限の延長方法を教えてください。 答え:申請により6ヵ月間、10月15日まで、提出期限の延長が認められます。 連邦所得税申告書の提出期限は4月15日です。米国外に住所がある納税者で次の①と②に該当する場合、提出期限は2ヵ月後の6月15日です。 ① 米国市民権または永住権を保持する海外在住者。 ② 給与所得以外の所得を報告する海外在住の非居住外国人。 ①は、「海外役務所得控除」(年間最高2007 年8万5700ドル、2008年8万7600ドル、2009年9万1400ドルまでの給与の免税)が認められる納税者です。②は、例えば米国にある不動産からの賃貸収入を報告する日本在住の納税者です。米国での給与を報告する非居住外国人の場合、申告書提出期限は6月15日ではなく4月15日です。 申告書の作成が提出期限までに間に合わない場合や、出張などのため申告書にサインができない場合は、申請によって提出期限の延長が認められます。延長申請書フォーム4868に必要事項を記入して、4月15日までにIRSへ郵送で提出すると、提出期限は6ヶ月間延長されて10月15日になります。 必要事項とは、氏名や住所、ソーシャルセキュリティー番号、納付税額などです。延長申請書にはサインをする必要がないため、本人が不在でも代理人が委任状なしに延長申請を提出できます。6月16日を提出期限とする海外在住者の延長期間は4ヵ月であり、延長された提出期限は10月15日です。 申請によって認められるのはあくまでも申告書の提出期限の延長であって、税金納付の延長でありません。6月15日を提出期限とする海外在住者の場合も、税金納付期限は6月15日ではなく4月15日です。申請書提出時点で最善を尽くして算出した税金額と、源泉徴収および予定納税による納付額とを比べて、不足分があればその金額を支払わなければなりません。延長申請書に小切手を添付して支払います。サービス・プロバイダーを通せばEファイルによる延長申請やクレジットカードよる税金納付も可能です。 確定申告書の提出時に確定申告額とそれまでの納付額とを比べて税金の清算をします。税金過払いのため還付金を受け取ることになる場合は問題ありませんが、追加納付を必要とする場合は延滞利息が課されます。利率はIRSが3ヶ月ごとに公表するレートを適用します、例えば、2008年第1四半期のIRS利率は年率8%です。不足分が確定申告額の10%を超えた場合には、延滞利息に加えてさらに遅延納付ペナルティーが課されます。ペナルティーは税金滞納1ヵ月につき0・5%、ただし最高25%です。延滞利息と遅延納付ペナルティーを回避するためには、4月15日までに税金の支払いを済ませなければなりません。 州税についても提出期限の延長をする必要があります。ほとんどの州では、還付が見込まれて追加納付が発生しない場合、連邦税の延長申請書が提出されていれば別途州税の延長申請書を提出する必要がありません。州税の延長申請書を必要とするのは、延長申請時点で追加納税が発生する場合です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • タックスシーズン到来 II| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > タックスシーズン到来 II 2016年3月29日 「譲矢謙吉さんや、うちの経理が会社の申告書を作成していて、いろいろなことを聞いてきているのじゃが、少し教えてくれんか?」 「もちろんです。」 「まず、うちでは企業年金として401(k)プランを採用しているのじゃが、2015年の401(k)の拠出限度額はいくらじゃ?」 「$18,000です。ただし、50歳以上には追加で$6,000が認められますので鬣さんは$24,000まで拠出できますよ。さらに、複合型401(k)の従業員選別型なら$53,000です。さらに50歳以上なら$6,000を追加できます。」 「その方式なら結構拠出できるな。」 「ところで、わしの友達がSIMPLE IRAという年金プランをはじめたのじゃが、最高拠出額はいくらじゃ?」 「$12,500です。ただし、50歳以上の場合には、$15,500になります。このほかにSEP(Simplified Employee Pension)という年金プランもあ りますが、拠出額の上限は$53,000(給与の25%まで)です。50歳以上の追加拠出は認められていません。」「そのほかに年金プランはあるか?」 「個人年金(IRA)というものがあります。誰でも最寄りの銀行にお金を持っいけば直ちに始められます。2015年のIRAの拠出額の上限は$5,500です。ただし、50歳以上は$6,500です。また、確定給付型年金プランというものもありまして、2015年の拠出限度額は$210,000です。」 「わぉ、それはすごいな。お金が儲かったらやてみよう。」 「ところで、オバマケアの医療保険に入っていなかった場合にはペナルティが税金として課されると聞いたが、本当か?」 「本当です。$975か世帯所得の2%といずれか高い金額です。但し、最高でも年間2484ドルまでです)。」 「会社もペナルティを取られるのか?」 「ええ、とられます。Employerが適確な保険を提供せず、後日保険料を補填する場合に課せられるExercise Taxです。通常のACAのペナルティは、従業員一人につき$2000です。」 「それは大変じゃ、しかし、うちはちゃんと入っているから大丈夫じゃ。」 「ところで、2015年のIRSの定めた1日当たりの固定旅費精算額は高額地域ではいくらじゃ?」 「$259です。そのうちの$65が食費や付随費用とみなされます。したがって、ほとんどの場合、その部分は50%のみが費用として控除できます。高い地域以外では$172です。このうちの$52が食費と付付随費用とみなされます。これらは9月末までの金額です。2015年10月1日からは、Highが$275(内食費が$68)、Lowが$185(食費が$57)です。)」 「最近、航空券を銀行口座を新しく開いた時にもらったら課税されたという話を聞いたが本当か?」 「2014年に判例がでています。シティバンクが口座を新設した顧客に航空券が買えるポイントを贈呈したそうですが、その顧客はポイントを航空券に引き換え、シティバンクは1099MISCというフォームに$668という金額を記載し発行したのですが、その顧客はその金額を課税所得として申告しなかったそうです。それは申告金額に含めるべきであるとの判決がでました。」 「わしもよく銀行から新規口座を開くように勧誘があるので、気を付けんとな。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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