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空の検索で693件の結果が見つかりました。

  • 2025年11月5日「ITIN」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2025年11月5日「ITIN」セミナー開催 2025年11月5日 米国公認会計士齊藤事務所 主催 ITINに関する参加型セミナー開催決定いたしました。 取得できる人、できない人等、多くの質問が寄せられるケースに関してお話しいたします。 参加方法の詳細は後日のお知らせをお待ちください。 【日時】 日本時間  2025年11月5日(水曜日) 10:00AM JST 東海岸時間 2025年11月4日(火曜日) 8:00PM EST 西海岸時間 2025年11月4日(火曜日) 5:00PM PST 【所要時間】 30~45分(予定) 【開催方法 】Zoom でのオンライン開催となります。カメラ及びマイクオン必須での少人数制の参加型セミナーとなっております。 【参加費 】無料。 【お申込み、お問合せ】Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com  まで まで「ITINセミナー参加」の件でご連絡いただければと思います。人数限定となっておりますので以下とともにお早めにお申し込みください。なお本セミナーは同業他社の方のご参加はご遠慮いただいておりますのでご理解いただければと存じます。 お名前: Email Address(セミナーのURLを送信いたします。): お住まいの都市名: ご参加理由(任意): 会社名(法人の場合): 会社のURL(法人の場合): < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 賃貸不動産の減価償却| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 賃貸不動産の減価償却 2019年11月25日 賃貸不動産の減価償却 減価償却とは、長期間にわたって使用する資産について、法律で定められた耐用年数(その資産が使えると思われる期間)で分割して、一年ごとに必要経費にしていく方法のことです。減価償却は時の経過あるいは使用によって価値が減少する固定資産、例えば賃貸不動産に適用されます。減価償却費は、不動産賃貸の賃貸所得を計算する際の必要経費の中でも比較的金額が高い場合が多く、税金の対象となる純利益を少なく計算するための重要な要素となります。 減価償却が適用されるのは建物部分だけであり、土地部分は減価償却できないという決まりのため、住宅の取得費を建物と土地とに分離する必要があります。まず、住宅の取得費のうち、土地該当部分を除いて建物部分のコストを把握します。住宅の取得費は、住宅の取得価格に取得時の取得費用とその後の改築費を加えた金額です。米国の減価償却は、「耐用年数」を27.5年で、「償却方法」を定額法で計算します。すなわち、毎年、27.5分の1ずつが減価償却費として控除が認められます。この計算は、鉄筋、木造、新築、中古の区別なく、一様に適用されます。外国(日本)にある住宅の賃貸所得を、米国の税務申告書上報告する場合の建物部分の減価償却は、耐用年数は40年で、償却方法は定額法で計算します。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2024年1月22日「Eコマースにおける州税課税の新たな基準」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2024年1月22日「Eコマースにおける州税課税の新たな基準」セミナー開催 2024年1月5日 米国公認会計士齊藤事務所開催 Saito LLP シニアタックスアドバイザー佐藤仁美が詳しく解説いたします。 【日時】 2024年1月22日(月曜日) 米国東海岸時間 8:00PM EST 2024年1月23日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 Eコマースにおける新たな課税基準(Wayfair判例) 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。 開始の1時間前までに下記リンクからご登録の上にてお申し込みください。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_GuqVjrVqTJeT9or52T_M_A ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④お役職、⑤住所 【参加費 】 無料 【お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600(米国) Tel: 03-3476-2405 (日本) 講師紹介: シニアタックスアドバイザー 佐藤仁美 過去25年にわたり、Deloitte/KPMG/EY の四大会計事務所、および、米系会計事務所Mazars USA(Managing Director)にて多数の米系および外資系国際企業に対し、米国税務、特に税効果会計(GAAP・IFRS)のサービスを提供。昨年より、齊藤事務所のシニアタックスアドバイザーとして税務サービスに従事。外資系米国法人に関わる複雑な米国税務問題(移転価格、PE等)処理、また、GAAPおよびIFRSに基づく米国上場および非上場会社のための税務効果会計の経験が豊富。Univ. of S. MissおよびThunderbird School of Global Business からMBAと Post MBA(International)を取得。Univ. S. California からMaster of Business Tax を取得。東北大学法学部卒業。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続18 遺留分制度| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続18 遺留分制度 2020年11月16日 日本の相続18 遺留分制度 遺留分制度は、相続人に最低限相続を保証する制度です。故人の最後の意思を尊重して、遺言通りに財産を振り分けるのは望ましいことです。しかし、自由に処分できるからといって、例えば遺族(相続人)には歓迎できない他人へ、財産のすべてを渡すという遺言が残された場合、妻子は自宅を明け渡してすべての財産をその受遺者に与えなければならず、相続権があるのに遺産を相続できないという結果を招きます。故人の自由な意思を無制限に認めると、非人道的とさえ言えることが世の中にまかり通ってしまいます。 そこで民法は、遺族の生活保証や財産形成への貢献を考慮して、財産が自由に処分されることによって遺族の生活が脅かされることがないよう、相続権の最低限の保護を定めた「遺留分制度」を設けています。遺留分は、故人が自分の意思で処分できない財産の割合であり、故人の財産処分の自由と相続人の保護の調和を図り、一定割合の相続財産を相続人に留保することにより、遺言に対してある程度の制限を加える効果があります。遺留分がある相続人は、侵害された遺留分について減殺請求という形で返還を求めることができます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 不動産賃貸(5)日本からの米国不動産投資| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 不動産賃貸(5)日本からの米国不動産投資 2020年6月29日 日本からの米国不動産投資 日本に住んでいる日本人が米国内の住宅を購入して賃貸活動している場合の課税について検討します。アメリカに住んでいた日本人が帰国後もアメリカの持ち家を処分せずに人に貸しているケース、あるいは日本からの直接投資により取得した住宅や商業不動産をレントしているケースで、アメリカの税法上の「非居住外国人」が米国不動産に直接投資する形態です。不動産を賃貸せず、バケーションや商用の折に使うだけの場合や、アメリカ留学中の子が住んでいるだけという場合は、固定資産税以外の税金が課せられることはありません。 投資家が米国の不動産を運用(賃貸)している場合、米国においても日本においても所得税上、課税対象となります。その場合、連邦所得税については、非居住者外国人に適用される源泉徴収方式またはネット・レント課税方式のうちのいずれかの方式による課税を受けます。連邦税の他に不動産が所在する州政府に対しても申告納税をする義務があります。州税では絶えずネット・レント課税方式が適用されます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (2)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (2) 2011年5月17日 国境を越える贈与・相続 (2) 永住権保持者の贈与税・遺産税 永住権(グリーンカード)保持者は、所得税法上、居住外国人として米国市民と同等の扱いを受け、全世界所得が課税の対象となることは周知の通りです。永住権を保持している外国人が自動的に「居住外国人」の扱いを受けるのは、所得税の取り扱いに限ります。贈与税・遺産税法の取り扱い上、所得税で使われる「実質的滞在条件」とは全く異なるDomicile(定住地)という概念が適用されて、永住権保持者が居住者あるいは非居住者のいずれかに判定されます。所得税法上の判定基準を贈与税・遺産税に流用して、すべての永住権保持者を米国籍と同等として取り扱うのは致命的な誤解です。Domicile (定住地)とは、本人がいずれは戻ってきて定住すると考えている故郷のような場所のことで、それが米国内にあれば「居住外国人」、米国外にあれば「非居住外国人」となります。そのため、ビザで米国に滞在するすべての外国人および多くの永住権保持者は、贈与税・遺産税法上、非居住外国人とするのが正しい判定となります。 非居住外国人と判定される永住権保持者は、連邦遺産税の基礎控除額として6万ドルだけが認められ、米国市民に適用される500万ドル(2011年、2012年)の非課税額は認められません。同様に、連邦贈与税の基礎控除額として受贈者一人当たり年間1万3000ドルだけが認められ、米国市民に適用される500万ドルの生涯非課税贈与額は認められません。非居住外国人は、贈与税・遺産税の基礎控除額が大幅に制限される一方、課税対象となる贈与・遺産として米国内資産だけが含まれることとなっています。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 中小企業に対する国際会計基準について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 中小企業に対する国際会計基準について 2011年2月25日 Q. 中小企業用の会計基準があると聞きましたが、どのようなものでしょか? A. 現在のアメリカの会計基準には、中小企業用の会計基準というものは存在していません。国際会計基準では、中小企業用の国際会計基準(IFRS for SMEs)が用意されています。しかしながら、この中小企業用の国際会計基準の採用状況については、国際会計基準の採用国が一律に適用しているわけではありません。なぜならば、①一般的に上場するときにのみ国際会計基準は採用すれば事足りること、②国際会計基準とその国の会計基準が似ている場合に、特に採用の必要がないこと、③国際会計基準は世界的に使用される高品質の基準であり、中小企業のためのものではないと考えられること―などが理由として考えられます。 国際会計基準は100カ国を超える国で採用されていますが、これはあくまで上場企業についてです。非上場企業については、各国で事情が異なります。ある調査では、65カ国の国際会計基準の採択国のうち、37カ国が国際会計基準をその国の制度会計(その国の法律で認めた会計基準)として、またはそれとみなして受け入れましたが、フランスとドイツを含むその他の28カ国は、国の制度会計としては適用を禁止しています。28カ国は特に税務上の報告のために制度会計を使用しますが、その会計は国際会計基準とはかなり異なっています。一方、アルゼンチンや中国の制度会計は国際会計基準に近いものとなっていくようです。 カナダは中小企業用に異なる会計基準を2009年に公表しましたが、国際会計基準の採用も認めています。イギリスでは、非上場会社では国際会計基準とイギリス基準またはIFRS for SMEsの3つの採用を認めています。ブラジル、ノルウェーとスペインは独自の中小企業用の会計基準をもっています。キプロスとエルサルバドルはIFRS for SMEsを採用しました。日本はIFRS for SMEsの採用についてはコメントしていません。中小企業用の独自の会計基準を開発しているようです。国際会計基準審議会の10年4月の発表では、60カ国がIFRS for SMEsを採用したか採用を検討しているとのことです。 アメリカ国内では、中小企業にとって、現在の米国の会計基準は①数が多すぎる、②内容が細か過ぎる、③選択の余地が少ない、④上場会社と非上場会社、年度決算と中間決算および大会社と小会社の違いが十分ではない、⑤測定について非常に複雑な面がある―などの問題点が指摘されています。 このような問題点に対しての対処策として、昨年の10月までに検討されていた内容では、非公開会社専門の会計基準委員会を創設し、中小企業用のための全く独自の会計基準を創ろうという案が最も有力です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (6)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (6) 2011年6月14日 国境を越える贈与・相続 (6) 米国から日本への贈与 米国から日本の居住者へ贈られる財産にかかる米国と日本の贈与税を検討します。贈与者が米国市民であれば、連邦贈与税の課税は殆どの場合生じません。生涯非課税贈与枠を適用することによって、500万ドルまでの財産移転に税金が課せられないためです。米国内にDomicile (定住地) があると本人が考えている永住権保持者は、居住外国人とされて米国市民と同等の扱いを受け、生涯非課税贈与枠によって、やはり課税を免れます。500万ドルの生涯非課税贈与枠は、非居住外国人には適用されません。 日本にDomicile (定住地) があると本人が考えている永住権保持者は、贈与税法上、非居住外国人とされます。同様に、Eビザ、Lビザ、Hビザ、Iビザ、Oビザなどのビザで米国に滞在する外国人は、Domicile (定住地)が米国外にあるため非居住外国人とされます。米国に住む非居住外国人から日本の居住者への贈与は、米国国外財産については非課税ですが、米国国内財産については、有形資産あるいは無形資産に分類して、課税・非課税が決められます。有形資産 (不動産、現金、自動車、宝石貴金属、美術品など) であれば課税、無形資産(株式、債券、有価証券、手形、著作権など)であれば非課税となります。 日本の居住者が外国から受け取る贈与は、財産の種類や所在国、贈与者の国籍に関係なく、日本の贈与税の対象となります。受贈者が贈与税の申告・納税の義務を負いますが、その際、年間110万円の基礎控除を差し引くことが認められます。同一の贈与に対して日本と米国の双方で贈与税が課せられる場合、外国税額控除の適用により、日本の贈与税の計算上、米国の贈与税の税額控除が認められて、二重課税の回避が達成できます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続32 養子縁組の手続| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続32 養子縁組の手続 2021年3月8日 日本の相続32 養子縁組の手続 法律上の摘出親子関係を新たに創り出す具体的な手続として、養子縁組届の提出があります。その内容は以下の通りです。 届出地: 養父母または養子の本籍地または所在地の市町村役場 届出人: 養父母および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人) 届出用紙: 所定の届出書(養子縁組届) 1通 添付書類: 本籍地以外で届け出るときは、届出人の戸籍謄本1通。成人者の証人2人が必要(署名押印) その他必要なもの: 未成年者を養子にするときは、家庭裁判所の許可書(ただし、養父母の直系卑族を養子とする場合は許可不要)。印鑑(養子、養父、養母)。届出人の本人確認ができる身分証明書(運転免許書、パスポート、住民基本台帳) 養子は、原則、養親の氏(姓)を名乗って、養親の戸籍に入ります。養親が筆頭者でも配偶者でもない場合、養親の新しい戸籍を作ります。養子が既婚である場合、養子夫婦の新しい戸籍を作ります。養子が同籍していない実親の配偶者を養親とする場合、養子は養親の戸籍に入籍します。既婚者が縁組をする場合、配偶者の同意が必要です。既婚者が未成年者を養子とするには、配偶者と共にしなければなりません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 決算のスピードをあげるぞ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 決算のスピードをあげるぞ 2014年5月27日 「決算はいつ締まりますか?」譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)通称;譲謙(ゆずけん)は鬣(たてがみ)に聞いた。 「1か月だ。すごいだろう。以前は3か月かかっていたのだから、大変な進歩じゃ。」 「それでは、まだまだですね。」 「何、それじゃどれくらいならいいというんじゃ?」 「その前にまず、決算の定義からいきましょう。決算は簡単に言ってしまえば、特定の日の最終の売上と経費を固めてしまう手続きです。利益は売上と経費の差額から算出されます。」 「特定の日とは、うちの決算日の12月31日のことだよな?」 「いえ、そうとは限りません。鬣さんの会社の年度末決算日は確かに12月31日ですが、決算日には中間決算日の6月30日があったり、第一四半期の3月31日があったりします。月次決算ならば、毎月の月末が決算日になります。究極の決算は日次決算で毎日が決算日です。」 「そんなに決算日はあるのか?」 「利益が常に出るようにするには、今の数字を把握する必要があります。」 「何、それじゃ、1か月後に受け取った決算数字じゃ役にたたないということか?」 「そうです。役にたちません。」 「それじゃ。どうしたらいい?前に教えてもらった時には1対1の対応ができていないから遅いということじゃったな。それを改善して満足していたが、どうしたらいい?」 「1対1ができているのならば、会計システム自体とそれにインプットしている部門に改善のヒントがあるかもしれません。」 「うちのシステムは、営業用のシステムと会計のシステムが全く別々にあって、営業のシステムは営業マンがインプットして、会計システムはその営業システムを基にして経理のスタッフがインプットしているぞ。」 「会計システム導入のコストが高いことや会社の歴史的な背景から営業のシステムと会計のシステムを別々にしている中小の会社は結構あります。しかしながら、これが決算を遅くしている原因の1つであることは否めません。現在のクラウドコンピューティングが発達した世界では、ローエンドの会計システムでも、ほとんどのことが解決可能です。その場合、営業のシステムを別に稼働させないことが決算を速める方法の1つです。一方、会計システムのインプットを全て経理のスタッフにさせていることにも問題があります。なぜならば、売上とその回収は営業の方たちがより関心を持っており、営業がインプットに責任をもつべきだからです。経理は売上について現場で直接かかわっていません。したがって、売上や回収に一旦問題が生じると解決するまでに時間がかかってしまい、決算処理を遅らせることになります。」 「そうか?それじゃ譲謙さん、さっそく営業のシステムと経理のシステムを見てくれんか?そして、何かアドバイスをくれんかのぉ?」 「もちろんです。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2024年6月11日「第2回国際最低課税制度/グローバルミニマム課税」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2024年6月11日「第2回国際最低課税制度/グローバルミニマム課税」セミナー開催 2024年4月26日 青木国際税務会計事務所、米国公認会計士齊藤事務所 共催 青木国際税務会計事務所 代表 青木一生 先生に詳しくご解説いただきます。 【日時】 2024年6月11日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 2024年6月10日(月曜日) 米国東海岸時間 9:00PM EST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 第2回 国際最低課税制度/グローバルミニマム課税 ゲストスピーカーとして佐藤仁美USCPA(Saito LLP)も参加いたします。 【参加費 】 無料 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。 開始の1時間前までに下記リンクからご登録の上にてお申し込みください。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0bh3_HxnRniviT60N61N6A ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④お役職、⑤住所 【お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: +1(212)599-4600(米国) Tel: (03)3476-2405(日本) 講師紹介: 青木 一生 日本公認会計士、税理士。慶應義塾大学卒業後、4大会計事務所のPwC(PwCあらた監査法人)に入所し、主に金融機関の会計監査・アドバイザリー業務に従事する。 (米国上場企業グループの金融子会社をクライアントとして担当する) 2019年より、シンガポールの会計事務所に現地就職し、シンガポールに進出する日系企業のためコンサルティング業務(現地法人設立、ビザ、会計、法人・個人税務等)を行う。 2022年より、日本親会社のタイ現地法人CFOとして、タイ現地の財務人事回りのサポートや親会社の経理サポート等の業務に従事する。 2023年3月、横浜みなとみらいに、青木国際税務会計事務所を開設。日本企業・日本人の海外進出、海外移住や外資の日本進出の国際税務の相談に従事。 ■事務所紹介:青木国際税務会計事務所  https://beps2aoki.com/ 日本企業の海外進出・外資の日本進出に係る国際税務問題、海外子会社管理支援についての業務を提供する国際税務会計事務所を2023年3月に開設。 デジタル課税やグローバル・ミニマム課税等の最新税務論点について情報発信している(『税務弘報』2024年1月号、2月号に国際最低課税額に対する法人税に係る記事を寄稿。YouTubeのマイチャネルにデジタル課税に係る解説動画を投稿など)。また、デジタルノマドと税金についてのセミナーなども開催し、海外で仕事をする個人向けの国際税務顧問業務も行う。〒220-8120 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー20階 tel: 045-277-3742 mail: aokiintertax@gmail.com 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続29 特別縁故者の財産分与| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続29 特別縁故者の財産分与 2021年2月15日 日本の相続29 特別縁故者の財産分与 配偶者や子、親、兄弟姉妹などの法定相続人がいないまま死亡した人の遺産は、最終的に国庫に帰属します。(民法959条) しかし、故人と生計を同じくしていた者や療養看護に努めた者、その他特別の縁故のあった者に遺産を引き継がせることが、故人に対するその人の貢献に報いることであり、故人の気持ちにも反しないと認められる場合は、その人へ遺産の全部または一部の分与を認める制度があります。 それはまず、国によって任命された相続財産管理人が相続人の有無を捜索確認し、故人の債務の弁済など、遺産に関する必要な処分をすべて済ませます。その後、家庭裁判所が、遺産分与の申立人に対し申し立ての理由を具体的証拠などによって厳しく審理した上で、特別縁故者として認定の審判が下れば、遺産が分与されます。特別縁故者の財産分与の申立ては、相続人捜索の公告期間の満了後3カ月以内に申請しなければ無効になります。家庭裁判所の調査官の面接その他の調査を経て、家庭裁判所から特別縁故者であることが認められなければなりません。 借地人に対する地主、会社の使用人に対する社長、実の親子や夫婦並みの隣近所の住人など、精神的、経済的に緊密な関係にある者が、広く特別縁故者にあたると解されます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 年金基金の免税口座移し替え(ロールオーバー)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 年金基金の免税口座移し替え(ロールオーバー) 2020年3月24日 年金基金の免税口座移し替え(ロールオーバー)  ペンション・プランや401(k)プランなどの適格企業年金制度の加入者が会社を退職する際、年金基金から一括分配を受けると所得税が課せられます。本人が59.5歳に達していない場合は、さらに10%の早期分配税も課せられます。個人退職基金(IRA)を取り崩して一括分配を受ける場合も同様に税金が課せられます。企業年金制度やIRA口座の資金を他の企業年金制度・IRA口座へロールオーバー(口座移し替え)をすると、その時点での課税は発生せず、再び課税繰延べされ、年金基金の積立を継続することができます。  ロールオーバーには、企業年金制度やIRA口座から他の金融機関の口座に移管する直接移し替えと、一度分配を受けた後60日以内に他の金融機関の口座に入金する間接移し替えの2種類があります。直接移し替えは、資金が本人を介さずに金融機関へ直接振り込まれるため、課税対象にはなりません。直接写し移えの申し込みの際、移管先の金融機関の口座情報を通知するだけで移し替えが完了し、税金の心配をする必要がないため便利な方法です。  間接移し替えは、まず本人に小切手が発行されて年金基金から暫定的に分配を受けた形となりますが、分配後60日以内に他の金融機関に新設した移管先口座へ入金することによって非課税扱いとなります。60日を過ぎると、年金基金からの分配と見なされて所得税が、そして59.5歳を超えていない場合は10%の早期分配税も課せられます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国際機関Gビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国際機関Gビザと税金 2019年8月6日 国際機関Gビザと税金 Gビザは、国際機関の代表者、職員、使用人、それらの家族に発給されるビザです。国際機関とは、構成員を国家として常設の事務局を有する実態がある組織、および、条約によって常設されている組織のことをいいます。代表例は次の通りです。国際連合UN、国際通貨基金IMF、世界保健機関WHO、国連児童基金UNICEF、国連教育科学文化機関UNESCO、経済協力開発機構OECD、世界貿易機関WTO。 Gビザ保持者は、税法上の居住者・非居住者を決定する「実質的滞在条件」の日数計算上、除外される個人と規定されているため、たとえ何年間米国国内に住んでいても、滞在日数が無視されてたえず非居住外国人となります。国際機関から受け取る給与や手当ては、米国の所得税が一切課せられることがなく、申告する義務もありません。Gビザ保持者が取得する職務以外の収入、例えば本人または家族による米国源泉のアルバイト収入や、個人的な投資所得などについては、通常の非居住外国人のための税法規定が適用となり課税されます。役務の提供による給与所得や事業所得は、米国内の商活動と実質的に関連のある所得として、通常の所得税(2019年現在15~37%の7 段階の累進税率)の対象となります。そして、フォーム1040NRによる確定申告と納税を必要とします。銀行預金利子は非課税であり、配当は日米租税条約第10条の適用により10%の源泉徴収税の対象となります。社会保障税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)は非課税です。連邦税の申告を必要とする場合、州居住者としての所得税の申告も必要です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 非課税贈与枠| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 非課税贈与枠 2002年5月5日 Q : 贈与を受けても贈与税が課されない金額を教えてください。 A : まず、日本側の贈与税について考えてみます。 ●日本の贈与税  02年現在、贈与税の基礎控除額である110万円までが、非課税で贈与を受け取れる金額です。この金額は、受贈者がアメリカ在住者(日本非居住者)であっても同じです。  親または祖父母が負担する子や孫の教育費、養育費、生活費、医療費は、日本でもアメリカでも贈与税の対象となりません。教育費、養育費、生活費、医療費として確実に使用されていれば特に金額上の制限もなく、日本からアメリカへの非課税の送金が可能です。子どもの結婚費用を親が出したとしても、結婚して初めて1人前という考え方からすれば、そこまでは親の責任ということになります。  ただし親から結婚祝いと称して車や不動産、あるいは投資資金などまとまった大きな物を贈られたりすると、そうした援助は親の扶養義務の常識的な範囲を超えているとして、贈与税の問題が途端に発生します。  受贈者がアメリカ在住者で日本の非居住者であっても、日本国内の受贈者の場合と同様、一定枠の非課税措置の適用を受け、受贈者1人につき年間110万円までの非課税枠(基礎控除)を使うことができます。  例えば、アメリカ在住の夫婦と子ども2人の家族が日本の実家の父親から上述の教育費などの送金のほかに、年に440万円(110万円×4=440万円)までの財産の贈与を受けても、正しく各人に贈られている限り基礎控除額の枠内に入り、日本の贈与税は課されないことになります。  1人110万円の基礎控除額を超えた金額の贈与については、超過分に10%から70%までの累進税率による日本の贈与額が課されます。日本での納税義務者は受贈者であるため、アメリカ在住の各人が日本で期限内に贈与税の申告を行う必要があります。  日本の居住者(親)が海外の銀行に開設した本人名義の口座に振り込んだ資金(国外財産)の、海外在住日本人(子)への贈与は、以前は日本の贈与税の対象外でしたが、2000年4月1日以降、贈与税の対象になりました。日本の国税庁が絶えずそうした資金の動きに目を光らせていることを忘れてはなりません。 ●アメリカの贈与税  次にアメリカの贈与税を検討します。贈与税の納税義務者は受贈者ではなく贈与者であり、日本とは逆になっています。日本の居住者(父)からアメリカの居住者(子)への贈与は、アメリカ国外(日本)財産がかかわる場合、アメリカの贈与税は生じません。アメリカの贈与税の対象となるのは、アメリカの非居住者(日本の父)のアメリカ国内財産を贈与したときです。ただし、有形資産あるいは無形資産という財産の種類によって課税・非課税が決まります。  非居住者のアメリカ国内財産が有形資産(不動産、現金、宝石、貴金属、自動車、美術品など)であれば課税対象となり、無形資産(株式、債券、ミューチュアル・ファンドなどの有価証券、手形、著作権など)であれば非課税となります。有形資産の贈与に関しては、アメリカにおける年間贈与の非課税枠、受贈者1人につき1万1000ドル(消費者物価指数によるインフレ調査で毎年変わる)の規定を利用することができます。この枠を超えた贈与を行った場合、贈与者には18%から5%までの累進税率による連邦贈与税が課されます。  受贈者が配偶者でありアメリカ市民である場合は、贈与税は一切かからず贈与できますが、受贈者にアメリカ国籍がない場合は上限があり、年間10万1000ドルまでが非課税となっています。  また、コネチカット、デラウェア、ルイジアナ、ニューヨーク、ノースカロライナ、テネシーの6州で贈与が行われた場合は、連邦税のほかに州の贈与税の申告および納税が必要となります。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長  大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Bookkeepingを効率よく間違いのないようにするにはどうすればいいのじゃ?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Bookkeepingを効率よく間違いのないようにするにはどうすればいいのじゃ? 2022年9月2日 「Bookkeepingを効率よく間違いのないようにするにはどうすればいいのじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん))に聞いた。「何かありましたか?」「うちの経理なんじゃが、どうも経理の流れがわかっていないようなんじゃ。それで、経理の数字がここ何か月もでてこないんじゃ。」「それは、困ったことになっていますね。早急に対策を打って実行しないと、問題が雪だるま式に大きくなって大変なことになるかもしれませんよ。」「えー、それは大変じゃ何とかならんか?」「まずは、現在、どんな状況なのか教えてください。」「まず、経理の責任者が支払先の請求書を受け取ってから、わしの許可を得て支払っておる。それから、その支払った証拠資料と支払先の請求書を経理課に回しているぞ。」「経理課員はbank statementを見ることが自由にできますか?」「それは許可しておらん。」「かなり、問題がありそうですね。」「何、どこが問題なんじゃ。」「まず、経理の記録をする前に支払いをしてしまっていることです。経理手続きでは一対一対応で処理をすることが原則です。」「一対一対応じゃと一体それはなんじゃ。」「一対一対応の原則とは、記録がなくして支払いなしということで、記録とお金の動きは必ず一対一で対応して動かなければならないという基本的な考え方です。記録(会計処理)もしないで、支払いを実行してしまうなどということは絶対にしてはならないことです。この場合、不正が起きたとしても発見はできなくなります。」「ほう、それは大変じゃ、どうすればよいのじゃ。」「まずは、記録を先にしてから、支払いを実行する方法に変更してください。それによって、適切な承認を受けたかどうかを確実に記録として残すことができるからです。記録を後にした場合には、適切な承認を得ていなくても支払いが可能になり、不正や使い込みが起きる原因になります。」「それは大変じゃ、すぐにやり方を変えよう。それ以外におかしいところはないか?」「経理課員がBank statementを見れないということです。」「これは、恥ずかしい話なんじゃが、昔、経理課員が会社の金を使い込んだことがあったので、それを防止するために始めたことじゃが、それがおかしいということか?」「不正を防ぐためには、同じ従業員にチェックのサイン権、チェックの保管権、記帳する権利を与えないことによって実現できます。たとえ経理課員にBank statementを見せてもチェックのサイン権とチェックの保管権さえ与えなければ、不正は起きなくなります。」「そうかこれから、そうしよう。」「そうです。経理の流れを正しいものして、権限の分掌を適切に行えば、不正はなくなり、経理数字も正しい数字がすぐに出るようになります。」「それじゃ、経理の大改造を行うぞ。ありがとう。」「どういたしまして。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 投資の会計処理| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 投資の会計処理 2021年2月26日 投資の会計処理 譲謙(ゆずけん)さん、今度、わしの会社で投資をしようと思うんじゃが、会計処理はどうすればいいんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称:譲謙)に聞いた。 「それは投資の目的や投資持分などで違ってきます」 「まずは安全なところで債券投資はどうじゃ?」 「債券投資は、会社が発行した債券を購入することになるので、お金を貸しているのと同じ状態になります。これについては、満期まで保有する目的であれば、債券の額面と購入金額との差額を満期までに償却していくことになります。それによって実効金利を計上していきます」 「そうか満期まで持つと決めたら、金利のみが収益となるわけじゃな?」 「その通りです」 「それじゃ、値上がり益を狙って買ったらどうなるんじゃ?」 「同じ債券の購入でも、値上がり益を積極的に狙っていった場合には、時価評価がされます」 「ほう、そうすると売れる前から、損益を出すということか?」 「そうです。決算期に換金してしまったかのようにして取り扱われます」 「そんなことをして、その後暴落したら、どうするんじゃ?」 「暴落したら、損失を計上します」 「そんなのおかしくないか?」 「いいえ、売買目的で保有している有価証券は値上り益を狙っているのですから、その業績を正確に見せなければならないのです。それは、実際に売る前でも同じです。その時には利益を得ていたのです。ただ、その売り時を逃せば、そこから損失になるということなのです。経営者は投機目当て株式を保有しているならその事実をガラス張りにして報告しなければなりません。」 「そうか厳しいな」 「経営者には厳しさが求められます」 「満期まで保有や売買目的でもない場合はどうじゃ?」 「その場合は貸借対照表( BS )上は時価評価ですが、損益は損益計算書には計上されません。ハイブリッドな方式で、時価評価をして、正確な時価財産を BS には載せますが、売るまでは損益には載せないというものです。」 「わしはその方法がいいな。ところで株式投資はどうじゃ?」 「持分が 20 %未満の投資なら時価評価になり、時価の変動は損益に計上します」 「時価がわからなかったら、どうするんじゃ」 「取得原価に株価増減がわかるもののみを当期損益で増減します」 「 20 %以上の投資はどうなる?」 「 20 %から 50 %までは持分法の適用になります。 50 %超なら子会社として連結しなければなりません」 「株式以外の投資はどうなるんじゃ?」 「基本的には株と同じで、連結か持分法か時価評価になります。ただし、持分の割合ではなく契約内容で決まってきます。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) :齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Review Compilation standards| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Review Compilation standards 2019年12月23日 譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん、あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。ところでうわさで聞いたんじゃが、またもやレビューやコンピレーション、プレパレーション基準が変わったと聞いたんじゃが、本当か?」(注:レビュー、コンピレーション、プレパレーションは決算書に対する会計サービスの種類のことである。それぞれサービスの内容が異なる)会社経営者の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢に聞いた。 「はい、2016年と2018年で会計およびレビュー業務委員会(ARSC)が会計およびレビューの基準書(SSARS)No.22から24までの3つのステートメントを公表しました。」 「それは何だ?」 「まずはNo.22ですが、それは見積財務諸表です。」 「見積財務情報ってなんだ?」 「見積財務諸表は実際の財務諸表に見積調整を行うことによって作成されます。そのために経営者の計算仮定が必要となります。全ての重要な影響を取引に反映させる必要があり、会計基準と整合していなければなりません。」 「ところで、見積財務諸表は何のために使用されるのじゃ?」 「会社の合併や、資本政策の変更時、大きな部分を占める事業部門がなくなる場合、企業自体の変更、有価証券の売却や入金額の影響などが考えられます。」 「そうか、次にNo.23はどんな感じだ?」 「No.23は既存の会計レビュー基準(AR-C)すなわち、会計とレビューの一般基準、プレパレーション、コンピレーション、レビュー基準の修正をしました」 「ほうそれはかなり大規模だのう」 「その通りです。例えば、その他のプレパレーション、コンピレーションやレビューの定義付けなどをしています。プレパレーションでは、もしも会計士が各ページに「no assurance is provided」の文言を決算書の各ページに記載できない場合には契約をおりてもよいことになっています。コンピレーションでは、会計士が知った決算書上の会計基準との乖離を開示しなければならないことが明記されました。レビューでは付属資料の定義が明確になりました。」 「いろいろあるのう。No.24はどうな感じじゃ」 「No.24は(AR-C)で新しいセクションを創設しました。特別な状況を想定しています。例えば、アメリカ国外でのみ使用される会計士のレポートの発行についてなどです。」 「ほういろいろとあるもんじゃのう。ありがとう。ひとつ今年もよろしく頼むな。」 「はい、かしこまりました。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続25 後妻の連れ子| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続25 後妻の連れ子 2021年1月11日 日本の相続25 後妻の連れ子 母親が子供を連れて再婚して、再婚相手と長年本当の親子のように接してきたとしても、養子縁組をしていなければ、その子と再婚相手の間には法的な関係はありません。親同士が結婚して配偶者の関係になっても、連れ子との間には血縁関係がなく、養子縁組がない限りは親子ではなく相続権もありません。 連れ子に相続権を生じさせたいと望むなら、後妻の再婚相手と連れ子との間で生前に養子縁組をして、血族関係を作っておくべきです。同様に、先妻の子と後妻との間に養子縁組をしない限り、血族関係は生まれません。従って、後妻が亡くなっても、父の遺産の1/2を引き継いだ後妻の財産の相続権は先妻の子にはなく、連れ子だけが取得することになります。 養子は実子と同じ第一順位の相続人となります。相続分は実子、養子の区別なく均等割りです。ただし、認められる養子の人数には制限があり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人です。養父との養子縁組後、実父が生存していれば実父との法律上の親子関係は存続したままであるため、養父との間の相続権を得ると同時に、実父との間の相続権も存続します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 退職金貯蓄制度の改正| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 退職金貯蓄制度の改正 2001年8月20日 退職金貯蓄制度の改正 Q : ブッシュ大統領の改正税法に退職金貯蓄制度の変更が含まれていますが、私たちにどのような影響があるのでしょうか?  A : IRA(個人退職基金制度)、401(k)プラン(確定拠出型年金制度)、SIMPLEプラン(中小企業の年金制度)への積立限度額の増額が新たに定められました。 ①IRA(個人退職基金制度) IRAは、毎年一定額を退職後の資金形成目的で積み立てていき、毎年の利息や配当などの収益は非課税、拠出金は条件を満たせば所得控除できるという優遇措置です。 元金、利息ともIRA口座から分配を受けた時点で課税対象の所得となります。元来、会社の年金制度に加入出来ない自由業者や中小企業勤務者のために設けられた貯蓄奨励制度です。納税者が適格年金制度、例えば会社のペンション・プラン、401(k)プランなどに加入している場合、納税者本人のIRA積立額(旧法では2000ドル)は、所得が低ければ満額控除できますが、所得が一定額(例えば夫婦合算申告の調整総所得5万2000ドル)を超えると、段階的減額の対象となります。そして、6万2000ドルに達すると控除は消滅します。働いていない方の配偶者のIRA積立金は、調整総所得15万ドルから16万ドルの間で段階的消滅の対象となります。 改正税法は、2002年以降1人当たりのIRA積立限度額を増加します。さらに、50歳以上の加入者は、04年まで500ドル、05年以降1000ドルの追加積立の控除が認められます。 ②401(k)プラン(確定拠出型年金制度) 従業員に給与が支給される際、一定率までの金額を退職金貯蓄制度、401(k)プランに積み立てることが認められます。会社は従業員積立額までの金額を従業員口座へ追加拠出するのが一般的です。加入者は、自分の状況に合わせて年金基金の投資選択をすることが可能です。積み立てた給与の税金は、給与支給年度には課せられません。毎年加算される利子、配当などの収益も非課税です。税金は繰り延べられて、将来退職後の分配を受けた時点で初めて課税を受けます。 改正税法は、401(k)プランへの積立限度額を増額します。さらに50歳以上の加入者は、追加積立が認められます。また、07年以降、積立限度額は毎年インフレ調整が施されて、500ドル単位で増額します。 ③SIMPLEプラン(中小企業の年金制度) 100人以下の従業員数の中小企業に適用される退職金貯蓄制度がSIMPLEプランです。 改正税法は、SIMPLEプランへの積立限度額を増額します。50歳以上の加入者は追加積立が認められます。06年以降、毎年インフレ調整が施されて、500ドル単位で増額します。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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