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  • グリーンカードとアメリカ市民権 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > グリーンカードとアメリカ市民権 2000年9月20日 Q:わたしは、グリーンカード(永住権)保持者です。 アメリカの市民権を取得するのと、しないとでは、税金上、どのような違いがあるのでしょうか? A:アメリカの所得税法上、グリーンカード保持者は居住外国人とされ、米国市民と同様の扱いを受けます。毎年、全世界所得を報告して確定申告する義務があること、所得調整控除、項目別控除、概算額控除、人的控除を取れることなど米国市民とまったく同様な方法で所得に対する課税を受けます。 贈与税と遺産税の適用では大きく違う 大きな違いは、アメリカの贈与税(Gift Tax)と遺産税(Estate Tax)が適用上生じます。 アメリカ市民である場合、配偶者間の贈与および相続は、贈与税も遺産税も一切関係なく非課税となっています。 税法上、婚姻控除(Marital Deduction)と呼ばれ、法的婚姻関係にある夫婦間の財産移転は、生前、死亡時を問わず、税金が一切かからずに行うことができるという規定です。 この規定は財産の贈与および相続を受ける配偶者の国籍がアメリカである場合にのみ適用されます。贈与する側、遺産を遺す側の配偶者がアメリカ人であろうが、グリーンカード保持者であろうが一切関係ありません。 日本の法律では、夫婦間の相続は配偶者以外の人への相続よりも非課税分が多額に認められています。 しかし、まったく税金がかからず夫婦間の財産移転ができるアメリカと比べると、制限のある日本の方が税負担が重いわけです。 グリーンカード保持者も含めて市民以外の配偶者への贈与については、特別の非課税枠が規定されており、その額は年間10万ドルとなっています。 相続を受ける配偶者がグリーンカード保持者である場合、一定非課税枠までの遺産は課税されませんが、超過額は遺産税がかかります。 遺産税の非課税枠は表の通りです。 配偶者がアメリカ市民の場合は、贈与も相続も全面的に非課税であるため、この遺産税の非課税枠(2006年以降100万ドル)は、子や孫などの相続にのみ適用するのに対して、配偶者がグリーンカード保持者の場合は、この非課税枠を適用しなければなりません。 この観点からは、現在の贈与税・遺産税法上、既婚者の場合、グリーンカードよりもアメリカ国籍の方が有利といえます。ただし、次期大統領が共和党から選ばれた場合には、遺産税の廃止もあるため、もう少し様子を見て行動することが勧められます。 <アメリカ遺産税の非課税枠> 被相続人の死亡年度:遺産税の非課税枠 1999年:65万ドル 2000年、2001年:67万5000ドル 2002年、2003年:70万ドル 2004年:85万ドル 2005年:95万ドル 2006年以降:100万ドル KPMG特別顧問、米国公認会計士 大島襄 著者略歴:東京都出身。青山学院大学、ニューヨーク大学大学院卒業。MBA(経営学修士)、CPA(米国公認会計士)。KPMG LLP特別顧問。著書に「Q&Aアメリカの税金百科」(共著)、「アメリカ税金の基礎知識」あり。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ASC842| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ASC842 2023年9月1日 Q1: ASC842 はどんな基準でしょうか? A: ASC842 とは、⽶国会計基準の新リース会計基準のことです。 2019 年度から⽶国の上場企業に適⽤されており、2022 年度からは⾮上場企業や⾮営利企業にも適⽤されました。この基準は、リース期間が 12 か⽉を超えるリースの借⼿がバランスシートにリースに関する資産と負債を計上することで、リースの経済的実態をより適切に反映するという⽬的で制定されました。IFRS(国際財務報告基準)第 16 号と同様に、オペレーティング・リースを含むすべてのリースをバランスシート(貸借対照表)に計上しますが、費⽤の認識⽅法については、ファイナンスリースとオペレーティング・リースに分類するデュアルモデルを採⽤しています。 Q2: この基準はどのように作られましたか? A: この基準は、FASB が 2006 年にリース会計の⾒直しを開始したことに端を発しています。 当時のリース会計基準(ASC840)では、オペレーティング・リースの場合、借⼿はバランスシートにリース資産や負債を計上せず、リース料を費⽤として認識するだけでした。しかし、これではリースの経済的実態を反映していないという批判がありました。そこで、FASB(⽶国財務会計基準審議会)は IASB(国際会計基準審議会)と共同で新しいリース会計基準の開発に取り組みました。2016 年に FASB は ASC842 を発表し、2019 年から上場企業に適⽤されることになりました。この基準では、オペレーティング・リースもバランスシートに資産と負債として計上することが求められるようになりました。 宗 惠蓮(ソウ ・ケイレン) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2024年1月22日「Eコマースにおける州税課税の新たな基準」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2024年1月22日「Eコマースにおける州税課税の新たな基準」セミナー開催 2024年1月5日 米国公認会計士齊藤事務所開催 Saito LLP シニアタックスアドバイザー佐藤仁美が詳しく解説いたします。 【日時】 2024年1月22日(月曜日) 米国東海岸時間 8:00PM EST 2024年1月23日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 Eコマースにおける新たな課税基準(Wayfair判例) 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。 開始の1時間前までに下記リンクからご登録の上にてお申し込みください。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_GuqVjrVqTJeT9or52T_M_A ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④お役職、⑤住所 【参加費 】 無料 【お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600(米国) Tel: 03-3476-2405 (日本) 講師紹介: シニアタックスアドバイザー 佐藤仁美 過去25年にわたり、Deloitte/KPMG/EY の四大会計事務所、および、米系会計事務所Mazars USA(Managing Director)にて多数の米系および外資系国際企業に対し、米国税務、特に税効果会計(GAAP・IFRS)のサービスを提供。昨年より、齊藤事務所のシニアタックスアドバイザーとして税務サービスに従事。外資系米国法人に関わる複雑な米国税務問題(移転価格、PE等)処理、また、GAAPおよびIFRSに基づく米国上場および非上場会社のための税務効果会計の経験が豊富。Univ. of S. MissおよびThunderbird School of Global Business からMBAと Post MBA(International)を取得。Univ. S. California からMaster of Business Tax を取得。東北大学法学部卒業。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 申告書の提出期限延長| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 申告書の提出期限延長 2019年3月11日 申告書の提出期限延長 出張などのため期限日までに税金申告ができない場合、申請によって提出期限の延長が認められます。延長申請時の税金納付は次の3種類の方法から一つを選びます。①フォーム4868に必要事項を記入し、小切手を同封して4月15日までに郵送提出する(申請書に本人のサインは求められない)。②Direct Payまたはクレジットカード・デビットカードで追加税金払い込む。③パソコンを使ってe-file する(この方法は特定のソフトウエアを購入する必要がある)。申請によって6ヶ月間、10月15日まで提出期限が延長されます。 延長申請によって認められるのは申告書の提出期限の延長であって、税金納付の延長でありません。税金不足分は延長申請時に上記3種類の方法のうちの一つで支払わなければなりません。確定申告書の提出時に確定税額とそれまでの納付額とを比べて税金の精算をします。税金過払いのため還付金を受け取ることになる場合は問題ありませんが、納税不足のため追加納付になる場合は延滞利息と、ことによってはペナルティーが課されます。利率はIRSが3ヶ月ごとに公表するレートを適用します。2018年と2019年のIRS利率は年率4%です。税金不足分が確定申告額の10%を超えた場合には、延滞利息に加えて遅延納付ペナルティーが課されます。ペナルティーは税金滞納1ヵ月につき0・5%、ただし最高25%です。州税についても期限延長申請の必要がある場合があります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 駐在員の給与計算| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 駐在員の給与計算 2018年11月1日 「今度、わしの日本の友人の社長がアメリカに駐在員を送ると言っているのじゃが、駐在員の給与計算方法を教えてくれんか?」会社社長の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲謙(ゆずけん)に聞いた。譲謙は次のように答えた。 「駐在員の給与計算は通常の給与計算と違う方法がとられることが一般的です。現地採用の社員は通常の給与計算ですので、給与総額が最初に決定していて、その金額をベースに税額を始め天引きする税金を計算していきます。しかしながら、駐在員の場合、日本でもらっていた手取り給与を保証するという観点から、手取り額をまず決定し、そこから逆算で給与総額を決めていきます。これをネット支給方式(グロスアップ方式)と言います。 駐在員は一定期間の海外赴任の後、日本へ帰ってくることが前提となっているため、このような方法がとられているのだと考えられます。駐在員の給与で特殊なことは、アメリカ支給の給与の他、日本で厚生年金を支払ったり、日本に残してきた家族への生活費の支払いのために日本支給の給与があるということです。また、ボーナスが日本で支給される場合もあります。 現地採用の社員にはこのような制度は通常ありません。また、日本では非課税扱いされていた様々な手当は、アメリカではほとんどが課税対象となります。例えば、家賃補助、車のリース代、法定限度額を超える通勤費などです。課税対象の手当てが多いため、グロスアップを行うとネットの金額は同じであったとしてもアメリカでの給与総額が日本に比べるとかなり高額になってしまいます。 次に給与の支給日ですが、駐在員については日本に合わせて月に1回という会社が多いと思われます。現地社員は州法によって月2回以上の支給が義務付けられています。現地社員の最終的な給与手続きは年末のW-2と言われる源泉徴収票を配布して終了ですが、駐在員の場合には、毎月のグロスアップ、年末のファイナルグロスアップ(年末調整)、個人所得税の計算、会社と個人間の税金の配分、というサイクルで一巡し、終了します。 毎月のグロスアップは、毎月日本でもらう給与金額が為替の影響などがあるため変動するので調整する必要がでてきます。年末のファイナルグロスアップでは、年間の最終的なネット支給額に基づいてグロスアップを行う作業です。個人税の申告書では会社からの給与のみならず、その他の個人的な所得、例えば個人が行った株売却損益なども入れて最終の確定申告が作成されます。その後、最終的に確定した個人負担部分の税金と会社負担部分の税金を計算し、駐在員と会社の間で配分して終了となります。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2025年12月9日「ITIN」セミナーのご案内| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2025年12月9日「ITIN」セミナーのご案内 2025年12月9日 米国公認会計士齊藤事務所 主催 ITINに関する参加型セミナー開催決定いたしました。 取得できる人、できない人等、多くの質問が寄せられるケースに関してお話しいたします。 参加方法の詳細は後日のお知らせをお待ちください。 【日時】 日本時間  2025年12月9日(火曜日) 10:00AM JST 東海岸時間 2025年12月8日(月曜日) 8:00PM EST 西海岸時間 2025年12月8日(月曜日) 5:00PM PST 【所要時間】30~45分(予定) 【開催方法 】Zoom でのオンライン開催となります。カメラ及びマイクオン必須での少人数制の参加型セミナーとなっております。 【参加費 】無料。 【お申込み、お問合せ】Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com  まで「ITINセミナー参加」の件でご連絡いただければと思います。人数限定となっておりますので以下とともにお早めにお申し込みください。なお本セミナーは同業他社の方のご参加はご遠慮いただいておりますのでご理解いただければと存じます。 お名前: Email Address(セミナーのURLを送信いたします。): お住まいの都市名: ご参加理由(任意): 会社名(法人の場合): 会社のURL(法人の場合): < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 死因贈与| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 死因贈与 2018年1月8日 死因贈与 「死因贈与」は、贈与者(財産を与える人)と受贈者(財産を受け取る人)との間であらかじめ取り決められていた契約を、亡くなった時点で履行することにより成立させるものです。通常、日本では贈与には贈与税が課されますが、死を原因とする贈与契約である「死因贈与」は、遺産と同様に考えられるため、相続税が課されます。すなわち、「相続」や「遺贈」ばかりでなく、「死因贈与」によって故人の遺産を受け取った時にも相続税がかかるのです。 「遺贈」は、遺言者の一方的な意志によるものであるため、気が変われば遺言書を書き変えて遺産の譲り渡しを取り止めることもできます。一方、「死因贈与」の場合は、受贈者との契約であるため、勝手に契約を破棄することはできません。いずれにしても、「遺贈」も「死因贈与」も、人が死亡することによって財産を得るため、基本的には相続と同等の扱いを受け、相続税が課されるのです。 「死因贈与」によって財産を取得した個人(受贈者)は、取得財産を課税標準として計算した相続税を納付します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新しいリースの会計基準じゃが| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新しいリースの会計基準じゃが 2021年3月26日 新しリースの会計基準じゃが、なんかしっくりこないのじゃ。もう少しやさしく教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりかけんきち;通称、譲謙(ゆずけん)におもむろに聞いた。「新基準はASC842で規定されています。ちなみに旧基準も生きていますが、こちらはASC840です」「ほう、それで、新基準はどうなっているんだったかのう?」「新基準では、ファイナンスリースとオペレーティングリースに分かれることは前にお話ししました」「うん、それは覚えているぞ。確かオペレーティングリースのやり方が、大きく変わったんだよな?」「そうです。12か月以内のリースや金額が僅少なものを除きすべてのオペレーティングリースについて資産と負債を計上することになっています」「資産と負債の名前は何と言ったんじゃろか?」「資産は使用権資産(Right of Use)とよばれ、負債はリース負債(Lease Liability)といいます」「結局、どうやって費用計算するのじゃ?」「まず、使用権資産とリース負債は、それぞれリース契約時の時価で同額計上されます」「それから、どうするんじゃ?」「それから、まずは、リース料の支払いをリース負債の返済とみなして。元本の返済と利息に分けて計上していきます。ただし、利息は(負債)リース費用として計上します。使用権資産も償却をしていきますが、この金額は支払いリース料から利息を差引いた金額になります。呼び方も償却費ではなく、(資産)リース費用になります。簡単なケースでは資産と負債残高が同額になります。こうして、今まで資産負債計上してこなかったオペレーティングリースについて、資産と負債を貸借対照表に計上すると同時にリース料は今まで通りの科目で同額計上することができます」「ちょっとわからないので表を使って教えてくれ」「はい、承知しました」「適用は2021年からか?」「いえ、また、適用時期が延長されて2022年からの適用となります」「うんわかった。ありがとう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 不正の監査はどうやるのじゃ。| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 不正の監査はどうやるのじゃ。 2017年11月6日 「譲謙(ゆずけん)さんや決算書の不正の話は前に聞いたが、その時に決算書の監査人は何に気を付けて監査を行うんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称ゆずけん)におもむろに聞いた。 「鬣さん、まず決算書の虚偽表示は不正か間違いのどちらかから起きます。不正は知っていてやるもので。間違いは知らずにやってしまうものです。」 「ふむふむ不正と間違いの違いはわざとしたか、していないかか。」 「そうです。不正は意図的に経営者や取締役、従業員あるいは第三者が単独犯または複数犯によって監査の対象となっている決算書を改ざんし欺くことです。」 「誰でも不正を起こす可能性があるということか?」 「そうです。ですので、監査チームは経営者や取締役が正直で誠実であるかどうかをよく見極めておく必要があります。そして、不正による決算書の虚偽表示には敏感でなければなりません。」 「そうか、いろいろあるな。ところで訴訟関係についての監査は何をするんだ?」 「弁護士から決算書が発行される日時点で存在する訴訟についての説明や評価を入手しなければなりません。」 「そうか弁護士に直接聞くのか。なるほどそれはいい手だ」 「会社が倒産しそうな時の監査はどうするのじゃ?倒産しそうな会社なら何もないはずだから、手続きを何かを省略したりするのか?」 「いいえ、全く通常の監査手続きを行ないます。」 「もしも、会社が倒産しかけていて、とても継続していくことが難しいのに通常の決算を行っていたらどうするのじゃ?」 「監査人が継続企業の基準で決算を行うことが不適正だと判断した時には、不適正意見を表明することになります。」 「ほうそれはきびしいのう。倒産しかかっている友達に知らせておかんとな。ところで、サイバー犯罪にはどう対処するのじゃ。」 「サイバー犯罪には、企業データ乗っ取りやデータ窃盗、ランサムウエア(データを人質に取り身代金を要求する犯罪)、アイデンティティセフトなどがあります。監査人は顧客のプライバシーおよびセキュリティポリシーおよびコントロールを監査してサイバー犯罪のリスクを下げていきます。」 「監査もいろいろあるのう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 所得税申告シーズンに備える| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 所得税申告シーズンに備える 2000年2月20日 所得税申告シーズンに備える(前編) 扶養控除・扶養子女税額控除Q 昨年子供が生まれました。扶養家族の税金上の取り扱いについて教えてください。 A 子供がいると、「扶養控除(Personal Exemption)」と「扶養子女税額控除(Child Tax Credit)」の2種類の控除が認められます。 扶養控除は所得控除です。つまり、課税所得を算出する過程でその分を差し引き、課税対象となる所得額を減らします。言わば、間接的に税金を少なくする控除です。 一方、扶養子女税額控除は、所得税を算出後、その金額から差し引いて最終課税額を削減するもので、直接的に税金を少なくします。 ただし、両控除とも、所得が高い納税者には認められません。 ● 扶養控除 99 年の扶養控除は、扶養家族1人につき2750ドルです。ただし調整総所得(Adjusted Gross Income)が表1の金額を超えると、超過額2500ドル(またはその端数)ごとに2%ずつ控除は減額し、最終的にはゼロになります。例えば、夫婦合算申告の場合、99年の調整総所得が31万2450ドル以上だと扶養控除はゼロになります。 独身 12万6000ドル 夫婦合算申告 18万9950ドル 夫婦個別申告 9万4975ドル 特定世帯主 15万8300ドル また、扶養控除が認められるためには、次の5条件をすべて満たす必要があります。 1 扶養条件 納税者が被扶養者の年間生活維持費の50%以上を供給していること。 2 総所得条件 被扶養者の年間総所得が扶養控除額(99年は2750ドル)未満であること。ただし、被扶養者が納税者の子供である場合は、その子供の年間総所得が2750ドル以上であっても構いません。子供は18歳以下であるか、または、フルタイムの学生である場合は23歳以下でなければなりません。 3 親族・世帯員条件 三親等以内の血縁関係か婚姻関係があること。ただし、1年を通じて家族の一員として同居している場合は、親族である必要はありません。年内に生まれた子供は、たとえ12月31日生まれでも、1年分満額の扶養控除が認められます。 4 市民・居住者条件 被扶養者は米国の市民または米国の居住者であること。 5 合算申告条件被扶養者が既婚者の場合、夫婦合算申告をしていないこと。 ● 扶養子女税額控除 扶養子女税額控除は、17歳未満の扶養家族1人につき500ドルです。調整総所得が表2の金額を超えると、超過額1000ドル(またはその端数)ごとに50ドルずつ減額されます。 独身・特定世帯主 7万5000ドル 夫婦合算申告 11万ドル 夫婦個別申告 5万5000ドル レント収入 Q 日本の留守宅を賃貸していて家賃収入があります。アメリカでの税金申告の際、報告義務があると聞きましたが、どのように届けるのでしょうか。 A 家賃収入は、そのまま全額が課税対象となるわけではありません。家賃収入から、固定資産税、支払利子、修繕費、管理費、維持費、保険料、減価償却費などの必要経費を差し引いた結果、ネット・レントが純利益となった場合に、課税対象となります。 つまり、ネット・レント純利益は、給与や預金利子・配当収入などと合算して、個人所得税の対象となるわけです。賃貸所得の詳細記入には、計算様式「スケジュールE」を使います。これを、個人所得の申告書フォーム「1040」に添付して提出します。 この基本は、賃貸物件が米国外にあっても変わりません。ただし、減価償却の計算方法、そして通貨換算が必要であるという点が、米国内の物件とは異なります。 減価償却を計算するには、まず、住宅の取得価格のうち土地該当部分を除いて建物部分の価格を把握する必要があります。償却方法は定額法、つまり建物部分のコストを耐用年数で単純に割って、減価償却費を出します。耐用年数は、米国内の住宅の場合は27・5年ですが、米国外の住宅には40年が適用されます。 日本円から米ドルへの換算レートは、減価償却については建物の取得時のレート、家賃および関連諸経費については99年各発生時のもの、または99年の年間平均レート(1ドル114円)を使います。 ネット・レントが純利益ではなく純損失(レンタル・ロス)となる場合は、他の個人所得から差し引くことができますが、その相殺控除には上限が設けられています。 上限額は所得レベルによって異なります。調整総所得が10万ドル以下の納税者は2万5000ドルまで、10万ドルを超えると段階的に減額し、15万ドルに達するとゼロとなります。 相殺控除が認められなかったレンタル・ロスは、翌年以降に繰り延べることができます。家賃の値上げや必要経費削減などにより、ネット・レントが純利益に転じた年度の相殺控除に充てるか、また住宅を売却した際の売却益計算の過程で控除することができます。 IRA拠出金控除 Q 専業主婦です。夫が会社でペンション・プランに加入しているため、IRA積立の控除は制限されていると聞きましたが、説明してください。 A IRA(Individual Retirement Account)個人退職基金口座は、元来、会社の年金制度に加入できない自由業者や中小企業勤務者のために設けられた貯蓄奨励制度です。退職後の資金形成目的で毎年一定額を積み立てれば、税法上の恩典が与えられます。具体的には、利息や配当などの収益は非課税、拠出金は条件を満たせば所得税を計算する際の控除対象となります。 IRA口座は、銀行や証券会社などの金融機関で開設できます。生命保険会社を通じて締結する年金契約のIRAもあります。 IRAで積み立てた資金は、満期が来て分配を受けた時点で、元金、利息ともに所得税の対象となります。また、納税者が59・5歳になる前に分配を受けると、例外を除いて、所得税のほかに10%の早期分配税が課されます。 IRAに拠出した金額のうち控除対象として認められるのは、年間1人2000ドル、夫婦2人で4000ドルまでです。納税者が、適格年金制度、例えばペンション・プランや401(k)プランなどに加入していなければ、所得レベルに関係なく満額控除が認められます。 納税者が適格年金制度に加入している場合は、所得レベルが低ければ満額控除されますが、所得が一定額を超えると段階的に減少し、最後はゼロになります。 例えば、夫婦合算申告で、納税者がペンション・プランに加入しながらIRAを積み立てる場合、調整総所得が5万1000ドルを超えると2000ドルの満額控除は受けられなくなり、6万1000ドルを超えると控除はなくなります。 また、夫婦のどちらかがペンション・プランに加入しており、働いていない配偶者がIRAを積み立てる場合は、調整総所得が15万ドルを超えると控除の段階的減額が始まり、16万ドルを超えるとゼロになります。 以上述べてきた拠出金を控除できるIRAは、従来からあったため「伝統的IRA」あるいは「従来型のIRA」と呼ばれます。このほか、98年から始まったロスIRA(Roth IRA)という制度もあります。 ロスIRAの拠出金は、税金控除の対象となりません。毎年口座に加算される利息などの収益は非課税です。ロスIRAは、積立時には控除の恩典はありませんが、適格分配の際には一切課税されないのが特徴です。 ※次号3月5日号では、「99年に転職した人のソーシャル・セキュリティ・タックス」「教育費控除」について、詳しく解説します。 KPMG 特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2023年12月12日 「日韓相続税」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年12月12日 「日韓相続税」セミナー開催 2023年11月24日 コンパッソ税理士法人、 米国公認会計士齊藤事務所 共催 コンパッソ税理士法人 東京本社 崔 炯鎭(チェ・ヒョンジン) 先生に詳しく解説いただきます。 【日時】 2023年12月12日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 2023年12月11日(月曜日) 東海岸時間 8:00PM EST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 元韓国国税庁調査官による日韓相続税の基礎知識(日韓の制度の違い) 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。お申込み後リンクをお送りいたします。 【参加費 】 無料   ※開始の15分前までにお申し込みください。 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: +1(212)599-4600(米国) 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④住所、⑤部署•お役職、⑥参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ) 講師紹介: 崔 炯鎭(チェ・ヒョンジン) 【コンパッソ税理士法人: https://compasso.jp 】 1977年韓国 群山生まれ。1998年国立税務大学卒業、韓国国税庁入社。2014年同志社大学 総合政策科学研究科(修士)卒業 (国費留学) 2021年ソウル地方国税庁 国際取引調査局 東京連絡事務所 派遣。2023年7月~ コンパッソ税理士法人東京本社。韓国国税庁では所得税、付加価値税、譲渡所得税、贈与税、相続税、税法相談、国税不服及び個人・法人の税務調査等を担当。現在コンパッソ税理士法人では日本進出韓国企業、韓国進出日本企業、個人の日韓に渡る税務コンサルティング、申請・申告、トラブル対応等を担当。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 <ニューヨーク>150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA <日本>150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 会計士事務所の内部統制| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 会計士事務所の内部統制 2016年8月1日 「譲矢謙吉さんや会計士事務所でもわしらの会社のようにダブルチェックのようなことをしなければならないと決められていると聞いたが、本当か?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん))に聞いた。 「ええ。本当です。」 「ほう、普段わしらに経営指導をしている会計事務所にもダブルチェックは必要ということか?」 「その通りです。会計事務所が会計指導を行っているからといって自由気ままということはありません。米国公認会計士協会では、細かな規定を公表しています。」 「何、ベーコンかいけしとやらが出しているのか?内容をわかりやすく教えてくれんかのう?」 「ベーコン会計士ではありません。米国公認会計士協会(AICPA)のことです。AICPAは会計士の質を高めるためにに様々な指針を公表しています。例えば、監査と証明業務基準、品質基準、会計士の行動基準、プレパレーション、コンピレーション、レビュー基準、コンサルテーション基準、継続教育基準、ピアレビュー基準、税務基準などです。」 「ずいぶんあるなぁ」 「そうです。会計士の社会的な使命や責任を考えると様々な基準が増えざるを得ません。特に今回は監査と会計サービスを提供している事務所の品質基準についてお話しをします。まず、各事務所は品質コントロールのシステムを確立する必要があります。そのシステムでは、事務所のポリシーと手続きが明らかにされています。会計事務所は他の事務所と同レベルの品質以上のポリシーをもっていなければなりません。そこには、リーダーシップ、倫理規定、顧客からのサービスの受託および継続のポリシー、人事、業務、モニタリングが含まれます。リーダーシップでは、社内での理念の確立し、トレーニングやミーティングをすることが重要です。倫理規定で最も重視されるのは独立性の規定です。顧客からのサービスの受託では、信頼のおける顧客とお付き合いし、リスキーな顧客の仕事を受託しないことが重要です。人事では、CPEといわれる、継続的な教育をきちんと監査にかかわるスタッフ全員が受けることや会計士試験に合格することの重要性を認識することが重要です。業務に関しては。マニュアルの確立や作業の監督、仕事内容のレビューが含まれます。モニタリングについては、継続的に業務と並行して行われる必要があります。」 「なんか公認会計士という仕事も楽じゃないな」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 無所得証明| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 無所得証明 2023年12月1日 Q. 昨年、米国より日本に帰ってきました。健康保険の手続きで妻の所得の証明が必要ですが米国赴任中、妻に収入はありませんでした。無所得であった証明書はどのように手に入れることができますか? A. 所得の証明は確定申告書の写しから証明できます。昨年度の確定申告書から個人の所得を記載した箇所を確認し、無所得であった場合は無所得として証明を発行します。夫婦合算申告で配偶者の収入が0であった場合、 Form W-2 (源泉徴収書)や Form 1099 (利子・配当、その他所得の支払い調書)と確定申告の金額を照合し、所得の源泉は片方の申告者からのみであることを確認し、もう一人の申告者(配偶者)の所得はなかったことを証明します。 弊社にて確定申告書を作成した方は、昨年の資料をもとに無所得証明として米国所得証明書を発行することができますのでお問い合わせください。 ブイ・さくら < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続⑦ 法定相続分| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑦ 法定相続分 2020年8月10日 日本の相続⑦   法定相続分 人が亡くなった時、遺族の誰がいくらの財産を相続するかが問題となります。それぞれの相続人の遺産に対する権利の割合のことを「相続分」といいます。遺されたのが配偶者だけで、子も親も兄弟もいない場合や、子供一人だけの場合は、一人の相続人が全財産を相続するため、相続分は問題になりません。相続分が日本で問題となるのは相続人が二人以上いる場合です。 遺言なしに人が亡くなった場合、故人(被相続人)の意思を法律によって推定して相続分を定めた「法定相続分」に従って相続することとされています。一般に相続分という場合、「法定相続分」を指しています。その割合は、誰が相続人であるかによって異なります。配偶者と子が相続人である場合の相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。子が2人以上の場合は2分の1を均等に分けます。配偶者と父母・祖父母の場合、相続分は配偶者が3分の2、父母・祖父母が3分の1です。配偶者と兄弟姉妹の場合、相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 双方居住者と外国税額控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 双方居住者と外国税額控除 2018年10月8日 双方居住者と外国税額控除 米国の永住権保持者が永住権を放棄せずに日本に住んでいる場合、所得税法上、日本の居住者であると同時に米国でも居住者となります。同一人物が二つの国で居住者に該当することを双方居住者(Dual Resident)と呼びます。日米両国とも、居住者は毎年全世界所得を報告して確定申告をする義務があります。日本に帰国後、永住権保持者の収入は日本だけであり、米国では収入がないため連邦税の申告はしなくてもいいと考えるのは正しくありません。 既に一方の国で課税された所得を再び他方の国で申告する際、必ず二重課税が発生するとは限りません。それは税法上、二重課税防止措置が海外在住者に与えられているためです。二重課税防止措置とは、「海外役務所得控除」と「外国税額控除」を指します。「海外役務所得控除」は一律10万4100ドル(2018年)を特別所得控除の形で所得から差し引いて課税免除とする規定です。フォーム2555に必要事項を記入して確定申告書フォーム1040に添付提出します。この控除の金額は、毎年インフレ調整されて増額します。 「外国税額控除」は一方の国で既に課税された所得を他方の国で再度報告することによって生じる税金を税額控除の形で合理的な枠の範囲内で課税免除にする規定です。双方の国の源泉所得に所得税が課せられた場合、それぞれの相手国で外国税額控除を適用することによる減税が可能となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 【You should be here 第1弾】ストーンヘンジ(イギリス)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 【You should be here 第1弾】ストーンヘンジ(イギリス) 2023年6月9日 イギリス南西部のソールズベリー(Salisbury)にあり、ユネスコ世界遺産に登録されているストーンヘンジ は、広い平原に5、6メートルもある岩が直径115メートルの円形状にそびえ立っています。いつ、誰が、何の 目的で作ったのか謎に包まれた建造物なのですが、実際に目の前で見た時は、宇宙人の存在をも考えさせられ るほど不思議な気持ちにさせられました。 ストーンヘンジへはロンドン中心地からツアーバスが出ています。列車とバス利用でも2時間ほどで行けるの で日帰りで訪れることができますし、ソールズベリーの街をゆっくり歩いてみるのも楽しいと思います。 S. Tanoue < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • S法人税申告書の提出期限| 米国公認会計士 Saito LLP

    This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > S法人税申告書の提出期限 2022年7月20日 9月15日は延長申請した2021年の税年度のパートナーシップおよびS法人税申告書の提出期限日ですので、申請がまだの企業様はお早目にご相談ください。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 医療費控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 医療費控除 2018年5月7日 医療費控除 項目別控除の一つとして控除が認められる医療費として、納税者本人、配偶者および扶養家族のために支払った内科、外科、小児科、産婦人科、皮膚科、耳鼻咽喉科、精神科、歯科など、あらゆる種類の身体疾患の診療費、治療費、処方箋薬品費、および健康保険料を含みます。保険でカバーされた金額を除き、実際に自己負担の形で支出したものに限ります。入院費、手術費、看護費、救急車、レントゲン、血液などの検査料、医療関係交通費、眼鏡、コンタクトレンズ、義歯、松葉杖、車椅子、盲導犬、慢性疾患看護保険料を控除できます。 医療関連経費の合計額が調整総所得の7.5% (2019年以降10%)の「足切り制限」額を超えた金額が控除の対象となります。7.5% の「足切り制限」以下の場合、医療費控除は一切認められません。例えば、調整総所得6万ドル、医療費5000ドルの場合の足切り制限額は、4500ドル(6万ドx 7.5% = 4500ドル)であり、控除額は差額の500ドルとなります。 控除できないものは次の通りです。生命保険料、市販の風邪薬、鎮痛薬、ビタミン剤などの常備薬、美容のための整形手術、違法ドラッグ、違法手術費、妊婦服、ピアス代、美容ダイエット薬、健康食品、減量プログラム費用、ヘルスクラブ会員費。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 子女税額控除 (Child Tax Credit)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 子女税額控除 (Child Tax Credit) 2021年1月7日 Q:2021年の子女税額控除(Child Tax Credit)の変更点で注意するべき点は何ですか。 A:子女税額控除といえば、トランプ政権の際にも増額があったのは記憶に新しいかと思います。今回、バイデン政権による新型コロナ救済法「 American Rescue Plan Act 」の一部として、2021年の子女税額控除に一時的にではありますが、再び変更が加えられました。 大きな変更点としましては下記の通りとなります。 1. 子女税額控除額の増額 ソーシャル・セキュリティー番号を保有する子女一人につき、従来の税額控除額$2,000から、6歳未満の子女に対しては$3,600、6歳から17歳までの子女に対しては$3,000へ増額となりました。 2. 適格子女の年齢の拡大 2020年度の確定申告の際、対象となる子女の上限年齢は「年度末の時点で17歳未満」であったのに対し、2021年は「年度末に18歳未満」まで対象になりました。 3. 子女税額控除の前払い 2021年7月から12月の6ヶ月にかけて、子女税額控除額の半額を前払金として早めに受け取れるようになりました。 例えば、控除額が$3,600の子女に対しては、半額の$1,800が7月から12月まで分割で毎月$300ずつ受け取ることができます。 子女税額控除の前払いは、2019年、もしくは2020年の確定申告で子女税額控除を申請していれば自動的に支払われます。 前払いを受けた人も受けなかった人も、2021年の確定申告時に2021年度の所得をもとに子女税額控除額を最終割り出します。その金額と前払いで受け取った金額を比較し、差額分を申告書上で申請することになります。 4. 所得制限の変更 子女税額控除額は一定の所得を超えると減額されます。 2020年では、年間所得が夫婦合算申告者の場合は$400,000、それ以外の申告身分者は$200,000を超えると控除額が段階的に減額されました。所得制限も新型コロナ救済法により2021年には夫婦合算申告の場合は$150,000、特定世帯主は$112,500、それ以外の夫婦個別申告者などの場合は$75,000を上限として、段階的に(超過$1,000毎に$50)減額されます。但し、以前と同様、夫婦合算申告で$400,000、それ以外のステータスでの申告で$200,000を超えない限り、控除額が$2,000より減ることはありません。 5. 給付可能金額の増額 従来子女一人当たりの税額控除額$2,000の内、税金が発生しない納税者が確定申告書で還付請求ができる金額は$1,400までとなっていました。当制限を2021年度に限り取っ払い、満額還付請求ができるとしました。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 予定納税過少納付 ペナルティーの回避方法| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 予定納税過少納付 ペナルティーの回避方法 2002年6月20日 Q : 予定納税過少納付ペナルティーの回避方法を教えてください。 A : 予定納税とは、支払いを必要とする税金の予想金額を、年度の途中で年4回に分割してIRSへ払い込むことを指します。自由業者は予定納税によって納税を行う義務があります。給与所得者でも、投資所得など、給与以外の収入が多額にある場合は、やはり予定納税をしておく必要があります。それは、給与支給額に対して行われる源泉徴収の金額だけでは確定税額として十分ではないためです。 ●ペナルティーの回避  申告書上計算される最終的な税金額である確定税額と、源泉徴収および予定納税による納付額との差額が還付金額または追加納税額となることは周知の通りです。  追加納税額が1000ドル以上となる場合は、予定納税過少納付ペナルティーが課される可能性があります。ペナルティーは四半期毎にIRSによって定められる連邦利率(2002年第1および第2四半期分は年率6%)を適用して計算します。  ペナルティーを回避するためには、年度内の源泉徴収および予定納税による税金納付額が確定税額の90%以上であればよいわけですが、将来の金額である確定税額を的確に予測することは困難を伴います。そこでIRSは予定納税のセーフハーバー(安全圏)ルールを規定しています。前年度の確定税額を基準とした金額を年内に納付してあれば、たとえ源泉徴収および予定納税による税金納付額が90%に満たなくてもペナ ルティーが課されないことになっています。  2001年の調整総所得(AGI)が15万ドル未満(夫婦個別申告7万5000ドル未満)の納税者の場合、2001年の確定税額の100%が源泉徴収および予定納税による税金納付額であれば、申告書上の追加納税額が1000ドル以上となってもペナルティーは課せられません。2001年の調整総所得額(AGI)が15万ドル超(夫婦個別申告7万5000ドル超)の納税者の場合、2001年の確定税額の112%を納めます。4分の1ずつを4月15日、6月17日、9月15日、2003年1月15日までに払い込みます。郵送納付は、フォーム1040ESに小切手を添付して所定のIRSセンターで行います。インターネットまたは電話による電子納付、クレジットカード(アメックス、ディスカバー、マスター・カードのみ)による払い込みも可能です。 ●フォームW―4の記入法  税金の納付額を増やすには、予定納付のほかに給与から差し引かれる源泉徴収の見直しをする方法があります。フォームW―4(Employee’s Withholding Allowance Certificate)に記入するAllowance(家族の人数)を(ゼロ)にします。(フォームW―4、ライン5)。さらに、毎回の給与から一定金額の追加税金を源泉徴収するように要請することもできます(フォームW―4、ライン6)。こうして給与所得者の源泉徴収税を給与以外の所得(投資所得、一時所得など)の税金納付に充てることが可能です。  控除が多額にあり(住宅ローン支払利子、固定資産税など)、多額の税金還付がある納税者は、給与から差し引かれる源泉徴収税の減額を会社に申し込むこともできます。これにより、1年後にまとめて還付を受ける代わりに、給与の手取金額を増やすことができます。フォームW―4のライン5に記入する数字(家族の人数)を増やすと源泉徴収の金額が減ります。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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