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税金相談室
2008年2月1日 23:00:00
医療費控除
質問:医療費の控除について教えてください。 答え:項目別控除の一つに医療費があります。医師(歯科医を含む)による診察料や治療費、処方箋薬品費、健康保険料など、すべての医療関連経費が含まれます。控除額は、調整総所得の7.5%の「足切り制限」で制限されます。 医療費として認められる経費には、納税者本人、配偶者、扶養家族のために支払った次の費用が認められます。 ・医師(歯科医も含む)による診察料および治療費 ・入院費、手術費、看護婦、救急車 ・レントゲン・血液等の検査料 ・医師の処方箋によって調合された薬品代 ・健康診断料 ・眼鏡、コンタクトレンズ ・義歯、ブリッジ、インプラント ・松葉杖、車椅子、盲導犬 ・健康・医療保険料 ・適格慢性疾患の看護保険料 ・慢性疾患の治療のための医師の命令による減量プ ログラム費用 ・医療目的の自宅改築費(例えば、喘息用の空気洗浄装置、心臓疾患用のエレベーター、小児麻痺用のプール) ・医療貯蓄口座への積立金 ・医療関係交通費 なお、生命保険料や市販の風邪薬、鎮痛薬、ビタミン剤など処方箋以の薬品、美容のための整形手術、違法ドラッグ、違法手術、妊婦服、ピアス代、美容ダイエット薬および食品、健康食品、一般健康維持のための一般的な減量プログラム費用、ヘルスクラブ会員費などは、医療費として認められません。 医療目的で車を使用した場合、控除の標準マイレッジ・レートは1マイルにつき20セント(2007年)です。 医療費から健康保険の還付金を差し引いた後の純医療費(年間支出合計額)が調整総所得の7.5%を超えた部分が控除金額となります。7.5%の「足切り制限」以下の場合、医療費控除は一切認められません。
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