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  • 日本在住の永住権保持者の税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本在住の永住権保持者の税金 2007年5月25日 質問: 永住権(グリーンカード)保持者は日本に住んでいても米国税法上の身分が居住外国人であるため、連邦税の申告をしなければなりませんが、日本と米国で二重に税金が課されるのでしょうか? 答え: 日本在住の永住権保持者が連邦税の申告をする際に問題となる、日本と米国での二重課税について検討します。 Eビザ、Lビザ、Hビザなどで米国に滞在して居住外国人であった日本人が日本へ帰国すると、米国税法上の身分は、居住者から非居住者へ変わります。したがって帰国後は米国源泉所得がない限り、米国での課税は生じません。一方、永住権保持者は、米国を離れて米国以外の国(例えば日本)に住んでいる場合、永住権を放棄しない限り居住外国人としての税法上の身分を保ち続けます。居住外国人は全世界所得が課税対象となるため、米国での所得が無くても日本での所得があれば、その金額を米国のIRS(内国歳入庁)に報告して確定申告書を提出しなければなりません。 日本で既に課税された所得を再び米国で申告するため、二重課税(同一の所得に対して二つの国で税金が徴収されること)が生じる可能性があります。その救済措置として、所得控除と税額控除の二段階にわたる減税方法の適用によって、二重課税の問題が解消されます。所得控除は、所得から一定金額を差し引いて課税対象所得を削減して税金を少なくする減税方法です。税額控除は、所得税を計算した後、その所得税を相殺する形で直接的に税金を少なくする減税方法です。所得控除として、海外に在住する米国市民に適用される「海外役務所得控除」の規定が永住権保持者にも認められます。税額控除として、二重課税防止措置である「外国税額控除」の規定の適用が認められます。 「海外役務所得控除」(Foreign Earned Income Exclusion)は、海外で得た役務所得(給与、報酬、事業所得など)の一定金額を非課税所得として扱い、その金額を所得から削除します。一定金額とは8万ドルであり、2008年以降、毎年インフレ調整が施されて増額することになっています。この所得控除を受けるためには、外国の居住権を取得して1暦年以上経っていること(居住権条件)、あるいは、外国での実際の滞在日数が12ヵ月のうち330日以上であったこと(実際滞在条件)のいずれかの条件を満たさなければなりません。フォーム2555に必要事項を記入して、申告書フォーム1040に添付提出します。 「外国税額控除」(Foreign Tax Credit)は、外国で課された所得税のうち、海外役務所得控除(8万ドル)に対応する金額を除き、超過分についてのみ控除が認められます。すなわち、役務所得が8万ドル以下であるため全額除外されて課税対象所得がない場合は、外国税額控除もなしとなります。役務所得以外の外国所得(例えば投資所得)に課された所得税については、全額控除が認められます。外国税額控除は、種類の異なる所得(通常所得と投資所得)ごとに別計算されます。外国税額控除は、フォーム1116に必要事項を記入して、申告書フォーム1040に添付提出します。 日本に住んでいる永住権保持者が連邦税の確定申告をする際、日本と米国で二重に税金が課されて不利になるのではないかという懸念は、「海外役務所得控除」と「外国税額控除」の規定の適用により、二重課税は排除されて、実際に支払う米国の税金は最小限に抑えられます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 不動産賃貸| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 不動産賃貸 2020年4月27日 不動産賃貸  アパートやマンションの部屋、家屋、土地、駐車場などの不動産を所有していて、人に貸すことによって得た利益は、不動産所得として申告書上報告する義務があります。家賃収入、地代などから固定資産税、支払利子、修繕費、管理費、維持費、火災保険料、減価償却費、広告費、簿記手数料などの必要経費を差し引いて算出したネット・レント純利益が課税対象の金額となります。米国居住者は、米国国内にある住宅からの賃貸収入と同様に、米国国外にある住宅からの賃貸収入も同じ方法で不動産所得を算出し、その金額を給与、利子、配当所得などの他のすべての所得と合算した合計額を課税対象の金額とします。  不動産所得は、連邦申告書フォーム1040のスケジュールEに詳細を記入して計算します。 減価償却は、住宅の取得価格から土地該当部分を除いた建物部分のコストを把握し、耐用年数は鉄筋、木造、新築、中古の区別なく、米国国内不動産には27.5年を、米国国外不動産には40年を一様に適用して計算します。償却方法は国内、国外とも定額法です。必要経費合計額が家賃などの収入を上回り、不動産所得が赤字になった場合、給与所得や事業所得との損益通算の取り扱いが認められる場合とそうでない場合とがあります。すなわち、米国税法上、年収が10万ドル超の場合、損益通算に制限が加えられているためです。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • シニア・タックス・アドバイザー Senior Tax Adviser < Back 佐藤仁美 Hitomi Sato シニア・タックス・アドバイザー Senior Tax Adviser 東京 Previous Next

  • エルダーフラワー| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > エルダーフラワー 2024年11月22日 エルダーフラワーって聞いたことがありますか? 和名は西洋ニワトコといい、イギリスでは5~6月ごろに白い小さな花がブーケ状にいくつも咲きます。香りは「マスカットのよう」と表現されますが、甘くて爽やかなとってもいい香りです。 解熱効果や利尿作用、美肌効果など多くの効果・効能を持ち古くから「庶民の薬箱」と呼ばれ親しまれてきました。また、神秘的な伝説が多く『ハリー・ポッター』ではこの木で作られた魔法の杖が史上最強の杖として登場するなど、多くの物語や伝説にその名を残しています。 公園や遊歩道の脇などに野生で生えていて、特に手入れをしなくても育つそうです。もちろん、誰も手入れをしているわけではないので無農薬。おすすめの使い方は、コーディアルを作ることです。コーディアルとは、季節のハーブやフルーツを生のままシロップに漬け込んだ濃縮ドリンクで、水や炭酸水で割って飲みます。 市販でも手に入りますが、2023 年6 月には、ウォーキング中に大きな木に遭遇したので遂に自分で作ってみました。作り方は、エルダーフラワー20 房ほど(軽く水洗い)と薄切りにしたレモンをボールに入れ、たっぷりのお砂糖とクエン酸で作ったシロップを熱いうちに注ぎます。香りを出すために24 時間おいてから、煮沸した薄い布などで濾します。 家の中もいい香りが充満して幸せな気持ちになりました。 2024 年5月にも、あちらこちらで咲き始めたので、エルダーフラワー採集に出かけてきます。イギリスに行く際には、お土産におすすめです。 和田裕子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 売上と売上原価を対応させるには?売掛金の回収を遅れさせない方法は何?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 売上と売上原価を対応させるには?売掛金の回収を遅れさせない方法は何? 2013年12月13日 「譲矢(ゆずりや、通称ゆずけん)先生、1対1の対応をきちんと行う為にダブルチェックを行なうと言うことじゃが、もう少し詳しく教えてくれないか?実は、売上の計上もそうじゃが、売掛金もなかなか思う様に回収がままならんのじゃ。多分、どちらもダブルチェックができたら解決するんじゃないかと思うんじゃが。」鬣(たてがみ)は、会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いた。 「ダブルチェックの原則は、前に1度説明しましたが、1つの作業を2人以上で行なうというものです。会社の経営は人の心を最も重要視して行なわなければなりませんが、人の心は大変うつろいやすく不確かなものでもあります。したがって、人は間違いを犯してしまうことがあるということを肝に銘じておく必要があります。その弱い面から守って上げるのがダブルチェックの原則です。前回の鬣さんの悩みは、売上と売上原価が1対1で対応をしていないというものでした。また、今回は売掛金も回収がままならないとおっしゃっています。それらは会社にとって重大な問題です。これらを解消するには、ダブルチェックを行なうことが考えられます。まず、売上と売上原価ですが、売上をたてた営業マンと別の者がそれに対応する売上原価があるかをチェックする必要があります。」 「何か簡単そうじゃが、そんなことで、1対1ができるのか?」 「このシステムが出来上がれば、ほぼ売上は売上原価に対応することになります。会計システムは複雑である必要はなくシンプルにして原則にしたがうことがポイントです。」 「それじゃ、売掛金の回収はどうじゃ?」 「営業マンは通常の営業活動はもちろん、売掛金の回収まで責任をもつことが原則です。ただし、売掛金残高の管理は別の者、管理部門(=経理)が行ないます。経理は営業マンに対して売掛金について契約どおりの回収を促すとともに滞留しているものについては、原因の追及と対策を明確にし早急に解決するように営業マンに指示する必要があります。営業マンが売掛金の計上と回収に責任をもつ一方、経理は売掛金残高と入金について責任をもちます。これが売掛金に関するダブルチェックです。このシステムをきちんと動かせることができれば、売掛金の回収に問題はなくなるでしょう。」 「本当か?それじゃ、さっそくやってみることにしよう。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (13)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (13) 2011年8月9日 国境を越える贈与・相続 (13) 米国籍の代襲相続人による相続 日本で祖父が遺言を残さずに亡くなりました。祖父が遺した財産は、日本にある不動産と銀行預金、そして米国にある銀行預金です。祖母(配偶者)は10年前に、一人娘である母は5年前に、それぞれ死亡しました。遺族は米国籍の母の子(孫)と日本在住の大叔父(祖父の弟)の二人の血族生存者だけです。相続人となる筈であった祖父の唯一の子(母)が相続開始以前に死亡したため、孫に相続権が移ります。この場合の孫を「代襲相続人」、子を「被代襲者」といいます。代襲相続人は、本来相続人となるべきであった人の身代わり相続人ですから、日本の民法上、孫は子と同じ第一順位の血族相続人とみなされます。第一順位の代襲相続人である孫がいるときは、第二順位の直系尊属と第三順位の兄弟姉妹は相続人になることができません。従って、大叔父に相続権はなく、米国籍の孫一人だけが法定相続人となり、祖父の遺産のすべてを相続します。 日本の相続税法上、相続人が米国籍(制限納税義務者)であるため、日本の相続税は日本国内財産にだけに課税され、国外(米国内)財産は課税対象外です。課税財産が基礎控除額を超過した場合に、相続税(10%~55%までの累進税率)の申告と納税を必要とします。 連邦遺産税は、亡くなった祖父の税法上の身分が非居住外国人であるため、特定の米国内財産があるときだけ課税され、米国内財産がなければ課税は一切発生しません。非居住外国人(祖父)名義の銀行預金は、税法定義上、国外財産として扱われ、課税対象にはならないことになっています。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 慈善寄付(Charitable Contributions)の控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 慈善寄付(Charitable Contributions)の控除 2018年5月14日 慈善寄付(Charitable Contributions)の控除 慈善寄付は、項目別控除の一つとして控除が認められます。控除が認められるためには、IRS(内国歳入庁)からチャリタブル・オーガニゼーション(非営利慈善団体)の認可を受けている米国の組織への寄付でなければなりません。慈善寄付の控除限度額は、2017年までは調整総所得の50%でしたが、2018年以降調整総所得の60%に増率となりました。寄付の種類によっては限度額が30%、または20%となる場合があります。 ○調整総所得の60%を控除限度額とする寄付――宗教目的、慈善目的、科学、文化、教育目的、および一般公益増進目的の公衆によって支持された慈善団体に対する現金による贈与、通常の所得を生み出す資産および短期保有のキャピタル・ゲイン資産による現物贈与は、調整総所得の60%を控除限度額とします。 ○調整総所得の30%を控除限度額とする寄付――退役軍人組織、友愛組合、およびその他の非公益団体に対する現金による贈与、および長期キャピタル・ゲイン資産以外の現物贈与は、調整総所得の30%を控除限度額とします。 ○調整総所得の20%を控除限度額とする寄付――退役軍人組織、友愛組合およびその他の非公益団体に対する長期キャピタル・ゲイン資産の現物贈与は、調整総所得の20%が控除限度額となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ガラス張り経営のその後。。。| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ガラス張り経営のその後。。。 2014年1月23日 譲矢(ゆずりや)さん、ガラス張り経営をやってみたつもりなのじゃが、どうも今一つガラス張りのような気がしないのじゃ。一体どうしてかな?」鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)に聞いてみた。 譲矢、通称譲謙(ゆずけん)は「ガラス張りは、公明正大な経理、社内に対するコミュニケーション、フェアなディスクロージャー、経営のモラル、それに1対1対応の原則を含みますが、1つ1つ見ていきましょう。まず、公明正大な経理ですが、自分の会社の売上や利益をマイナスに動かすような項目を無視したり、避けて通ろうとはしていませんか?たとえば、大量の長期在庫があるのに落としていなかったり、回収が通常の期間より伸びている売掛金を放っておいたりしていませんか?」 「うぅ、図星だ。長期在庫は流行おくれでもないし、何も悪くなった商品ではないし、新品だ。なぜ落とさなきゃならん?それに売掛金がちょとぐらい回収が遅れたからといってそれが何になるんだ?」 「鬣さん、自分にあまくなっては、公明正大な経理はできません。キャッシュにならない資産は勇気をもっておとしましょう。次に社内に対するコミュニケーションです。鬣さん、きちんと毎月従業員のみなさんに集まってもらって、自分の口で月次の決算を説明していますか?」 「そんなものわしができるはずがないじゃろ。経理の女の子にやってもらっているわい。」鬣は偉ぶって言った。 「鬣さん、それではコミュニケーションになりません。社長が自ら自分の口で説明するのです。そして、予算比較等も自分の口で説明しなければ、従業員の方がトップの方が何を考えているのかわかってくれませんよ。次にフェアなディスクロージャーはどうですか?自分にとって不利な内容を恣意的に隠していたりしていませんか?たとえば、先日大口顧客を失ったことなどを積極的に公表しましたか?」 「これは、大丈夫だ。最近は、すべてをさらけ出しているせいか。いいことも悪いことも直ちに言っておる。」 「経営のモラルは大丈夫ですか?不正は絶対に受け入れないという風土ができていますか?」 「これも大丈夫じゃ。うちの経理は、例えペニーが合わなくても受け入れないくらい清廉潔白な性格じゃ。」 「1対1対応の原則はできていますので、問題は、公明正大な経理とコミュニケーションですね。どちらも、大変勇気のいることですが、鬣さならやれると思います。がんばりましょう。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • デリバティブ 2| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > デリバティブ 2 2008年8月21日 Q. 石油価格の上昇や利率の変動にたいして将来の不測の事態を回避するためにデリバティブ取引を使ってヘッジをするつもりです。アメリカの会計ではデリバティブはどのような会計処理を行わなければならないのでしょうか? A. デリバティブの定義と3つのヘッジ取引の種類①公正価値ヘッジ、②キャッシュフローヘッジ、③為替リスクヘッジについて前回は解説しました。今回は具体的な会計処理について説明したいと思います。以下のような例を用いたいと思います。なお、単純化するため現在価値計算は行いません。① 元商品:2008年4月1日に石油100,000バレルを$130/バレルで購入。2008年9月30日に売却予定、同時に2008年9月30日$134/バレルで100,000バレルの先物売り予約を行う。② 会社の決算日:2008年6月30日、石油現物価格$125、2008年9月30日石油先物価格$120/バレル③ 2008年9月30日の石油価格:$150/バレル この場合、石油資産(元商品)は、すでに会社の貸借対照表(Balance Sheet=B/S)に記載されていますので、将来の公正価値の変動についてリスクを負っています。このリスクをヘッジすることを公正価値ヘッジ(Fair Value Hedge)といいます。会計上の取り扱いですが、デリバティブの貸借対照表表示は公正価値(Fair Market Value=FMV)で行うことになっています。デリバティブの公正価値とは含み損益のことをいいます。設例では決算時に先物売り予約が$1,400,000(=($134-$120)x100,000)の含み益を抱えていますので、B/Sの資産側にデリバティブ資産が計上されます。一方、損益計算書(Income Statements=I/S)につきましては、ヘッジを行うのか行わないのか、あるいはヘッジとして認められるのか否かで取り扱いが異なります。ヘッジ会計を行っている場合には、元資産の損益とデリバティブ損益は同じ期間にI/Sに計上されることになります。 もしも、両者の損益が違う期間に発生した場合には、デリバティブの損益は、一旦、その他包括利益として資本の部に計上されることになり、その後、ヘッジ対象の損益が計上されるのと同じ期間に損益がI/Sに計上されることになります。したがって、上記の例では、ヘッジ会計を行っていない場合、元資産の石油の含み損益にかかわらず、デリバティブ利益$1,400,000がI/Sに計上されることになります。ヘッジ会計が認められた場合、ヘッジ対象の石油の含み損$500,000(=($125-$130)x100,000)が損失計上されるのと同時にデリバティブ含み益$1,400,000のうち$500,000のみが利益計上されます。残額の$900,000はその他の包括利益(Other Comprehensive Income)として資本の部に計上されます。石油売却日およびデリバティブ決済日には、ヘッジ会計を行っていない場合、石油売却益が$2,500,000(=($150-125)x100,000)でデリバティブ損失が$3,000,000(=-$1,400,000-$1,600,000)となります。ヘッジを行っている場合、石油売却益は同じ$2,500,000ですが、デリバティブ損失が$2,100,000(=($1,600,000 + $1,400,000 - $900,000)となり、ネットの石油売却益が$400,000の利益となります。 上記の例で、①のみを以下のように変更したいと思います。① 商品: 2008年9月30日に石油100,000バレルを購入することを2008年4月1日に決定した。同時に$134/バレルで100,000バレルの先物買い予約を行った。 この場合、元商品に関しては、購入金額が確定していないため何もB/Sに計上することができません。また、決算日にデリバティブの含み損益は計算できますが、決済日まで確定損益は計算することができません。このように、決済日までB/Sに計上することのできない元商品の将来の変動に対するリスクを回避する手段をキャッシュフローヘッジ(Cash Flow Hedge)といいます。設例では決算日に先物買い予約が含み損$1,400,000 (=($120-$134) x 100,000)を抱えていますので、B/Sの負債側にデリバティブ負債が計上されます。 I/Sにつきましては、ヘッジ会計を行っていない場合、デリバティブ損失$1,400,000がI/Sに計上されることになります。ヘッジ会計が認められた場合、全額、その他の包括利益として資本の部に計上されます。石油購入時およびデリバティブ決済日には、ヘッジを行っている場合、石油購入金額は$15,000,000 (=$150x100,000) にデリバティブ利益部分の$1,600,000 (=($150-$134) x 100,000) がキャッシュバックとなるため、ネットの$13,400,000 (=$15,000,000 - $1,600,000) が石油取得原価になります。ヘッジ会計を行っていない場合、石油購入金額は$15,000,000でデリバティブ利益が$3,000,000 (=$1,600,000 + $1,400,000) がI/Sに計上されることになります。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 社会保障税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 社会保障税 2007年1月18日 質問: 給与から源泉徴収されているソーシャル・セキュリティー税は、必ず支払わなければならないのでしょうか? 年金手当は日本に帰国しても受け取れますか? 答え: 米国の社会保障税であるソーシャル・セキュリティー税(SS税)とメディケア税は、一定の例外を除いて、給与や自営業事業所得などの役務所得に対して強制的に課税される税金であるため、必ず支払う必要があります。 社会保障税 ソーシャル・セキュリティー(SS)税とメディケア税は、給与所得者の場合は、FICA(Federal Insurance Contribution Act)税として、給与が支給される度に連邦所得税や州所得税などと共に源泉徴収されます。会社は雇用主分として同額を負担して、従業員分と雇用主分の合計額をIRS宛に納付しています。 自営業の場合は、自営業税の形でSS税とメディケア税を自分で支払います。 FICA税、自営業税とも、対象所得を得た人は、一定の例外(後述)を除いて誰でも納税義務を負います。将来、SS手当やメディケア手当の受給は必要ないという理由で、納税を回避することは許されません。 税率 SS税の税率は被用者6.2%、雇用主6.2%、課税対象上限給与は$97,500(2007年用。毎年変わります)、メディケア税の税率は被用者1.45%、雇用主1.45%、課税対象給与には上限設定がありません。自営業税はSS税の税率が12.4%、課税対象上限額$97,500(2007年)、メディケア税の税率2.9%、課税対象額の上限設定なしです。 ビザの種類による例外 A(外交官)やG(国際機関)のビザ保持者は、SS税およびメディケア税がたえず非課税扱いとなります。F(学生)やJ(交流訪問者)、M(専門学校生)、Q(交換訪問者)などのビザ保持者は、米国入国後の一定期間(2年ないし5年間)、被用者および雇用主ともSS税とメディケア税が非課税扱いとなります。 二国間協定による例外 5年以下の予定で米国に滞在するEビザやLビザの派遣駐在員は、日米社会保障協定が適用されて、日本の社会保障制度に継続加入することにより、米国のSS税とメディケア税が免除されます。日本での加入を証明する「適用証明書」を日本の社会保険事務所から交付を受け、米国の雇用主に提出する必要があります。 日米社会保障協定による加入期間の通算 社会保障年金は、原則として米国では10年間、日本では25年間加入して保険料を支払わなければ受給権を取得できません。日米社会保障協定の規定を適用することのより、日米両国の年金加入期間を相互に通算して年金受給権を獲得することができます。加入期間の通算とは、両国の加入期間をまとめて一方の国から年金を受け取るという仕組みではなく、それぞれの国で年金受給権を得るための期間要件を判断する場合に相手国の加入期間を通産するという仕組みです。従って、年金を受け取る時には日米両国の制度に加入した期間に応じた年金をそれぞれの国から受けることになります。米国での加入期間が1年半以上あり、日本での加入期間との通算合計が10年以上となり、62歳の年齢要件を満たしていれば、米国の年金を受け取ることができます。 日本へ帰国後の受給 SS年金の受給資格を満たした納税者は、たとえ日本に帰国して日本の居住者になっても、米国から手当を受け取ることができます。同時に日本の厚生年金や国民年金の受給資格を満たしている場合は、米国と日本の両国から年金を受け取ることが可能です。 税率 SS税の税率は従業員6.2%、雇用主6.2%、課税対象上限給与は$97,500(2007年)、メディケア税の税率は従業員1.45%、雇用主1.45%、課税対象給与には上限設定がありません。自営業税はSS税の税率が12.4%、課税対象上限額$97,500(2007年)、メディケア税の税率2.9%、課税対象額の上限設定なし。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • デリバティブ 3| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > デリバティブ 3 2008年10月6日 Q. 外国為替の変動に対して将来の不測の事態を回避するためにデリバティブ取引を使ってヘッジをするつもりです。アメリカの会計ではデリバティブはどのような会計処理を行わなければならないのでしょうか? A. デリバティブの定義と3つのヘッジ取引の種類①公正価値ヘッジ、②キャッシュフローヘッジ、③為替リスクヘッジについて前々回で解説しました。今回は外国為替の具体的な会計処理について説明したいと思います。 <1>商品購入の例: ① 元商品:2008年4月1日に商品¥100,000を円建てで購入。2008年9月30日に支払および決済予定、購入日の直物為替換算レートは$=¥130。同時に9月30日決済日の為替先物買い予約を$1=¥125で¥100,000分行う。 ② 会社の決算日:2008年6月30日、為替換算レート$1=¥120(直物)$1=¥110(先物 決済日2008年9月30日) ③ 2008年9月30日の為替レート:$1=¥100 この場合、円建ての外国為替(元商品)は、すでに会社の貸借対照表(Balance Sheet=B/S)に記載されていますので、将来の公正価値の変動についてリスクを負っています。このリスクをヘッジすることを公正価値ヘッジ(Fair Value Hedge)といいます。会計上の取り扱いですが、デリバティブの貸借対照表表示は公正価値(Fair Market Value=FMV)で行うことになっています。デリバティブの公正価値とは含み損益のことをいいます。 設例では決算時に先物買い予約が$109(=¥100,000/125-¥100,000/110)の含み益を抱えていますので、B/Sの資産側にデリバティブ資産が計上されます。一方、損益計算書(Income Statements=I/S)につきましては、ヘッジを行うのか行わないのか、あるいはヘッジとして認められるのか否かで取り扱いが異なります。 ヘッジ会計を行っている場合には、元商品の損益とデリバティブ損益は同じ期間にI/Sに計上されることになります。もしも、両者の損益が違う期間に発生した場合には、デリバティブの損益は、一旦、その他包括利益として資本の部に計上されることになり、その後、ヘッジ対象の損益が計上されるのと同じ期間に損益がI/Sに計上されることになります。 したがって、上記の例では、ヘッジ会計を行っていない場合、ヘッジ対象の外国為替の損失$64 (=¥100,000/120 - ¥100,000/130) を損益計算書に計上し、デリバティブ利益$109がI/Sに計上されることになります。ヘッジ会計が認められた場合、ヘッジ対象の外国為替の損失$64とデリバティブ利益$109は、それぞれ、その他の包括利益(Other Comprehensive Income)として資本の部に計上されます。為替予約時の直物と先物の差額 $31 (¥100,000/130 - ¥100,000/125) は期間償却を行い$15 ($31 x 3month/6month) を外国為替差損へ計上するとともにその他の包括利益に計上します。 外国為替の決済日およびデリバティブ決済日には、ヘッジ会計を行っていない場合、ヘッジ対象の外国為替の損失$167 (=¥100,000/100 - ¥100,000/120)を損益計算書に計上し、デリバティブ利益$91 (¥100,000/110 - ¥100,000/100)がI/Sに計上されることになります。 ヘッジを行っている場合、現取引の外国為替損失$167とその他の包括利益の振替による$167がネットされ外国為替差損益は計上されません。為替予約時の直物と先物の差額$31(¥100,000/130 - ¥100,000/125)は残額$16($31-$15)の償却を行い外国為替差損の計上を行います。その他の包括利益$60とデリバティブ資産$109は逆仕訳によって残高が$0になります。外国為替の仕入金額について先物ヘッジを同額で同じ決済日で行う場合、原契約を途中で解約等を行わない限り、ヘッジは通常有効だと考えられます。 <2>商品売却の例:自国通貨が円建ての会社で2008年10月1日に$10,000の売上を計上し、その時の為替レートが$1=¥111だったとします。会社の決算日は11月30日で為替レートが、$1=¥113、決済日が12月31日で為替レートが$1=¥114だったとします。ヘッジ会計を採用していない場合、取引日の10月1日には、売掛金と売上高¥1,110,000(=$10,000 x 111)をそれぞれ計上します。 決算日の11月30日には、売掛金に対して¥20,000 (=$10,000 x (113-111))の為替差益を計上し、売掛金の金額は決算日には¥1,130,000 (=¥1,110,000 +¥20,000)になります。さらに決済日の12月31日には、売掛金は¥1,140,000 (=$10,000x114)で回収することになり、ここでも為替差益¥10,000(=¥1,140,000 - ¥1,130,000)が計上されることになります。 ヘッジ会計が行われた場合でも基本的には、ここまでの記帳方法は同じですが、さらにヘッジ取引が加わることになります。たとえば、先の例に加え9月1日に10月1日の売上取引につきヘッジを行った場合、9月1日の直物レートが$1=110で12月31日の決済日の予約レートが$1=¥110.5とします。ここで、直物と先物に¥5,000(=$10,000x2(=110.5-110))の差がありますが、これを売上金額と為替損益に調整を加えることになります。もしも、この調整金額が、取引時点(9月1から10月1日)までで¥1,250、取引日より後(10月1日から12月31日)で¥3,750ならば、10月1日の売上金額は、¥1,101,250(=110x10,000+1,250)になります。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 【You should be here 第2弾】アンテロープ キャニオン(アメリカ合衆国)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 【You should be here 第2弾】アンテロープ キャニオン(アメリカ合衆国) 2023年6月16日 今回のブログは、旅行好きな私がこれまでに訪れた中からお勧めの場所を厳選して不定期で紹介しているシリ ーズの第2弾です。 波のような模様の岩壁と、その隙間から差し込む太陽光の幻想的で神秘的な空間は、心と体が何かに満たされ ていくのを感じさせるパワースポットでした。 アリゾナ州の夏期に起こるモンスーン。この季節風によって引き起こされるスコールが原因で発生する鉄砲水 が長年をかけて大地を削り、創り出した地層がアンテロープキャニオンです。 ガイドさんから聞いた話によると、アメリカ先住民族ナバホ族の羊飼い少女が、見失った一頭の羊を鳴き声を 頼りに探していた時、偶然見つけた場所だそうです。 アンテロープキャニオンへは、ラスベガスから車で約4時間半のツアーで訪れました。早朝から夜中までの長 時間ツアーでしたが、復路での満面の星空は疲れを忘れるほど美しいものでした。 雨季の間は大雨による洪水によりキャニオンに入れなくなることもあるそうなので、訪れる時期は6月〜9月以 外をお勧めします。 S. Tanoue < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Interest Assessment Surcharge (IAS) | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Interest Assessment Surcharge (IAS) 2025年3月3日 Q: NYS Department of LaborからInterest Assessment Surcharge (IAS) のNoticeレターが届きました。IASとは何ですか? A: Interest Assessment Surcharge (IAS) とは、ニューヨーク州の雇用主が支払う追加料金です。これは、失業保険 (UI) 信託基金が不足した際に、連邦政府から借りた資金の利息をカバーするために課されます。 具体的には、COVID-19パンデミックの影響で失業保険の支払いが急増し、ニューヨーク州は連邦政府から資金を借り入れる必要がありました。この借金の利息を支払うために、州法により失業保険の拠出金を州に支払う企業 にIASが課され、すべての利息が完全に支払われるまで毎年支払いを行う必要があります。 Q: すべての企業がIASを支払う必要がありますか? A: 企業の失業保険拠出額が1ドル未満の場合、支払う必要はありません。 Q: IASはどのように計算されますか? A: 雇用主が支払う賃金に基づいて計算され、毎年変動する可能性があります。 Q: IASの支払い期限はありますか? A: 支払いは、請求通知から30日以内に行う必要があります。 Q: IASの支払い方法は? A: 第二四半期のForm NYS-45の申告書を電子ファイリングする際にオンラインで支払うか、「NYS Unemployment Insurance」宛てに小切手を送付します。 S. Tanoue < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 予備源泉徴収| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 予備源泉徴収 2001年2月20日 Q:銀行から送られてきた年間預金利子の通知書フォーム1099―INTによると、連邦源泉所得税が差し引かれていたことが分かりました。預金利子になぜ税金が掛かったのでしょうか? また、確定申告の際、どのように報告するのですか? A:ソーシャル・セキュリティー番号(納税者番号)を正しく銀行に報告して開設した預金口座の場合、通常アメリカでは源泉徴収税の対象とならずに利子を受け取ることができます。ところが次のような場合は、源泉徴収税が差し引かれます。 (1) 銀行にソーシャル・セキュリティー番号を届け出なかった場合 (2) 銀行に間違ったソーシャル・セキュリティー番号を届け出た場合 (3) IRS未報告の受取利子がある旨の通知に応答せずに無視した場合 これは予備源泉徴収(Backup Withholding)と呼ばれ、31%の連邦所得税が課されるものです。納税者が自分の所得として預金利子を正しく報告して、所得の申告漏れを回避させるための規定です。 従って預金利子からの連邦税が差し引かれたのは、ソーシャル・セキュリティー番号の届け出に問題があったためと思われます。 31%の予備源泉徴収があるのは、預金利子ばかりではありません。株式配当、独立請負人として受け取る報酬、証券会社や関連代理業者から支払われる株・証券などの譲渡金額、宝くじ、競馬、ギャンブルなどの賞金受け取りに関して、ソーシャル・セキュリティー番号の届け出がないと適用されます。 金融機関などの支払者からフォームW―9(納税者番号証明要求書)の提出を求められた時には、正しいソーシャル・セキュリティー番号を記入の上、サインをしてフォームW―9を返送する必要があります。フォームW―9の提出を怠ると予備源泉徴収が課されます。 予備源泉徴収の対象となった納税者は、フォームW―9を金融機関などの支払者へ提出することにより、予備源泉徴収を停止することができます。 予備源泉超収税は、給与に対する源泉税や予定納税と同等の扱いとなります。予備源泉超収税がある場合は、確定申告書フォーム1040(またはフォーム1040NR)に予備源泉徴収税が記載されているフォーム1099―INTを添付提出して、税金の精算をすることで還付されます。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 【You should be here 第4弾】エディンバラ(スコットランド)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 【You should be here 第4弾】エディンバラ(スコットランド) 2023年7月7日 【You should be here 第4弾】 エディンバラ(スコットランド) 今回のブログは、旅行好きな私がこれまでに訪れた中からお勧めの場所を厳選して不定期で紹介しているシリ ーズの第4弾です。 「ザ・ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥー/The Royal Edinburgh Military Tattoo」というイベ ントをご存知でしょうか? タトゥーは『刺青』ではなく、『軍の音楽隊やその演奏』のことで、毎年8月にスコットランドのエディンバ ラ城で開催される、軍楽隊による祭典です。 スコットランド軍楽隊の人数と凛々しさ、伝統楽器バグパイプの迫力は本当に圧巻です。 海外からもたくさんの国が参加していて、日本は2017年の第68回に初参加しました。各国の伝統的パフォーマ ンスや火花、お城全体をスクリーンにしたプロジェクションマッピングなど、光と音のショーが2時間たっぷ り繰り広げられます。 真夏とは言え、8月のエディンバラの夜はなかなか冷えるので、訪れた際は上着の着用をお勧めします。 S. Tanoue < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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