top of page
Search result
検索結果

空の検索で715件の結果が見つかりました。

  • 2001年度ソーシャル・セキュリティー税、概算額控除、人的控除のインフレ調整後の金額| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 2001年度ソーシャル・セキュリティー税、概算額控除、人的控除のインフレ調整後の金額 2001年6月20日 ソーシャル・セキュリティー税 給与所得者は給与から連邦、州、そして場合によっては市の所得税のほかに、FICA税としてソーシャル・セキュリティー税(6・2%)、およびメディケア税(1・45%)が源泉徴収されます。 自由業の場合は、セルフ・エンプロイメント・タックスと呼ばれるソーシャル・セキュリティー(12・4%)、およびメディケア(2・9%)の税金に、所得税を加えてIRSへ納付します。自由業者の税率が、給与所得者の給与にかかるFICA税のそれぞれ2倍になっている理由は、FICA税は従業員と雇用主(会社)が半額ずつ負担するのに対し、セルフ・エンプロイメント・タックスは自由業者が全額を負担するためです。 ソーシャル・セキュリティー税の課税対象給与と自由業事業所得の上限額は、毎年変更となります。01年の課税対象上限額は、8万400ドル(00年7万6200ドル)です。なお、メディケア税には対象上限額という制限がなく、給与または自由業事業所得の全額が課税対象となります。 概算額控除 連邦所得税の計算過程で、納税者は概算額控除(Standard Deduction) 、または項目別控除 (Itemized Deductions)のいずれかの控除方式を選択できます。概算額控除は、具体的に経費項目を挙げなくても、一定概算額による控除が認められるという簡易方式です。その金額は、独身・既婚者などの区別によって異なり、毎年インフレ調整が施されます。 65才以上の高齢者、または盲目の場合は、それぞれ追加控除として、独身1100ドル(00年1000ドル)、既婚者900ドル(00年800ドル)が認められます。例えば、65才以上で独身、さらに盲目の場合は、概算控除額は6750ドル(4550ドル+1100ドル+1100ドル)となります。 概算額控除は、経費の証拠書類がなくても一定金額が控除できます。しかし、この控除方式を選択できるのは、アメリカ市民、または一年中アメリカに滞在している居住外国人に限ります。非居住外国人や二重身分の外国人(同一年度内に居住・非居住の両方の身分を有する外国人)の場合は、概算額控除の採用は認められず、必ず項目別控除を適用しなければなりません。 人的控除・扶養控除 人的控除・扶養控除(Personal Exemption)は、納税者本人、配偶者、扶養家族各1人について一定金額の控除が認められるという制度です。1人当たりの控除額は、01年2900ドル(00年2800ドル)です。これは日本の所得税の基礎控除、配偶者控除、扶養控除に相当します。 扶養控除が認められるためには、(1)親族・世帯員条件、(2)扶養条件、(3)総所得条件、(4)市民・居住者条件、(5)合算申告条件の五つの条件を満たす必要があります。 また、高額所得者は、人的控除・扶養控除について全額が認められず、調整総所得が増えるに伴い、控除額は段階的に減額し、一定額の調整総所得を超えると控除額はなくなります。調整総所得が、独身13万2950ドル、夫婦合算申告19万9450ドルを超えると、2500ドルずつ増加するごとに、人的控除・扶養控除の2%分が減額します。 (原稿執筆時点で、ブッシュ新大統領による減税を伴う新税制が、01年度にどれだけさかのぼって適用となるか発表されておらず、場合によっては一部変更も考えられるため要注意) KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ネットワークの不正| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ネットワークの不正 2018年1月1日 「譲謙(ゆずけん)さん、最近の記事で、$15ビリオンのお金が13.1ミリオンの消費者から盗まれたという記事を読んだんじゃが、ネットワーク上の不正について教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称ゆずけん)に尋ねた。 「ネットワーク関係ですとサイバーアタック、データブリーチ、アイデンティティセフトなどがあります」 「何だそれは?」 「まず、サイバーアタックはハッカーがコンピュータネットワークやシステムを破壊したりダメージを与えることです。データブリーチとは、故意に機密情報を見たり、盗んだり使用することです。主にソーシャルセキュリティナンバーや銀行情報、保険ナンバーを見たりします。アイデンティティセフトは不正に他人の情報を盗むことです。アイデンティティセフトにはいろいろな種類があります。」 「ほう何だ?」 「他人になりすまして犯罪を犯すケース、他人の医療保険を使用するケース、他人の自動車保険を使用するケース、他人の子供のソーシャルセキュリティー番号でローンやクレジットカードを作るケース、プロフェッショナルのライセンスを盗み申告書を作成するケース、他人のビジネスネームを使用してローンやクレジットカードを作るケース、他人になりすまし失業保険や年金を盗むケース、などあります。」 「それはすごいな。どうやったら防げるんだ?」 「まずはパスワードコントロールです。有効な方法は強力なパスワードをそれぞれのログインで使い分けます。信じられないかもしれませんが、現在でも”123456”や”password”というパスワードが最も多く使用されてる事実があります。」 「強いパスワードとはなんだ?」 「色々なことばをできるだけ長くつなげる合わせることです。これは大文字小文字ナンバーやスペシャルキャラクターを組み合わせるよりも強力です。」 「毎回パスワードを変えると覚えられないんじゃが」「その場合にはパスワード管理ソフトというものがあってパスワードの管理ができます。」 「それ以外に防ぐ方法は?」 「まず、自分の個人情報を外に出さないことです。例えばソーシャルセキュリティー番号は外部に提示しない。そして、個人情報を安全に管理します。盗人はソーシャルメディアから多くの情報を得るのでソーシャルネットワーク上のお友達に気を付けることです。知らない人はアクセプトしてはなりません。コンピュータをパスワードで守ること、変なメールを開けない、銀行の取引を毎日見る、ウエブカメラにカバーをつける、安全でないWi-Fiにつなげない、などです。」 「えー、それじゃ何にもできないな。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続20 遺留分の減殺請求| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続20 遺留分の減殺請求 2020年11月30日 日本の相続20 遺留分の減殺請求 遺留分を侵害する遺言が実行された場合、不利益を被る相続人は遺贈や贈与を受けた相手方に対して財産の取り戻しを請求することにより救済されます。これを遺留分の減殺請求(げんさいせいきゅう)といいます。 相続開始および遺贈や贈与があったことを知った日から一年以内に、遺留分の減殺請求を行わなければ、時効によって請求権が消滅します。相続から10年経つと、遺留分の侵害があったことを知らなくても時効により消滅します。請求権を行使するためには、訴えを起こすといった面倒な手続はいらず、相手方に財産の取り戻し(減殺)請求をするという意思表示の通知をすれば法律上の効力が生じます。意思表示の時期や内容を明確にしておくため、「内容証明郵便」で行います。相手方が請求に任意に応じない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをする必要があります。 遺贈と贈与があった時は、遺贈を先に減殺します。それでも遺留分に満たない場合に贈与を減殺します。遺贈が複数ある場合は、価格の割合に応じて減殺しますが、遺言で順序が定められていればそれに従います。贈与が複数ある時は、契約時点を基準にして後の贈与から減殺します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • キャッシュフロー経営は必要か| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > キャッシュフロー経営は必要か 2014年6月30日 あまい経営者にキャッシュフロー経営は必要ありません。 「譲謙(ゆずけん)さん、うちの会社は利益がでているのに何故キャッシュがないのじゃ?これじゃ何のためにがんばって働いているのかわからん。わしはいつも不思議に思っているのじゃが、教えてくれんか?」会社社長の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称ゆずけん)に聞いた。 「それは、鬣さんの会社がキャッシュベースの会計を採用していないからだと思います。」 「キャッシュベース会計?何だそりゃ?」 「もともとの会計が始まった大航海時代には、1回毎の航海で売上から費用を引いた残りが利益として現金と一致していました。会計は、商売の儲けである現金を数えるための手段だったのです。しかしながら、社会が複雑になり、商売も一回きりで行うのではなく、永遠に行うという前提にたって会計の仕組みを考えるようになると利益とお金は関係のないものになってしまいました。経営を行うには自分の使えるキャッシュがいくらあるのかを即座にシンプルに利益に連動して捉えられなければたちゆきません。これがキャッシュフロー経営と呼ばれるものであり、それをサポートする会計システムがキャッシュベース会計です。」 「よくわからんなぁ。具体的には何を言っているんだ?」 「たとえば、売上や費用が現金の動きと連動するようにするために、売上を上げた場合、アメリカの標準回収期間の1か月以内で必ず回収を目指すことになります。そうすれば、現金回収はほぼ売上金額と一致してきます。また、費用も1か月以内で支払ってしまうことです。」 「ほう、そうか?しかしな商品はどうするのじゃ、1か月以上は保持しているものが結構あるぞ。」 「確固とした売り上げの予定が立っているもの以外は全てコストとして落としてしまいます。」 「何、そんなことができるか?1対1はどうなるのじゃ?」 「確固とした売り上げ予定のない商品は予測の間違いであり、将来売上と1対1にならないものです。そのような1対1の予定のないものは直ちにコストとするべきです。それでなければ、自分の使えるキャッシュと利益との相関関係はなくなります。」 「うぐ。。厳しいな。」 「そうなんです。厳しいですが、このような経営を行えば、自分が自由に使えるキャッシュの金額が直ちに把握できるようになり、経営の判断が非常にしやすくなります。また、将来に備えた投資もチャンスを逃すこともないでしょう。」 「わかった。そこまで言うならやってみることにしよう。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国年金(Social Security Benefits)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国年金(Social Security Benefits) 2023年9月8日 Q. 米国年金(Social Security Benefits)を受給していますが、近々日本に帰国する予定です。米国年金は日本に行っても受け取れますか? A. 米国年金を 日本で受取るためには米国の銀行口座から日本の銀行口座への切り替えが必要です。Form SSA-1199-JA ( 振込口座 依頼書 ) を記入し郵送して行うこともできますし、米国大使館領事部年金課の窓口でのお申し込みも可能です。 郵送の場合には、口座振込依頼書に必要事項を記入して、米国大使館・領事館に出向くか、もしくは、振込口座依頼書の2 ページ目に明記されている住所( フィリピンのソーシャル・セキュリティ海外運営事務所か、メリーランド州の社会保障事務所)へ郵送をします。 大使館へ赴く際には、まず電話やホームページ( 連邦年金の管轄地域、連絡先、業務時間 一覧 - 在日米国大使館と領事館 ( usembassy.gov ) から窓口で対応を行っているか、予約が必要かについてご確認ください。申請してから銀行口座が変更されるまで、通常半年程度かかります。 Q. 米国 年金(Social Security Benefits)はどのようにアメリカで課税されますか?また近々日本に帰国を予定してます。帰国後に日本で受け取る場合の課税はどうなりますか? A. 課税になるかどうかは、その他の収入も合わせた年間総収入額によって決まります。また 収入額によって課税される金額の割合(0 %~ 85 %) が異なります。 2023 年度の課税額表は下記になります。 課税所得の金額は、②総所得$25,000 から $34,000 までの所得 $9,000 (夫婦合算者 は$32,000 から $44,000 までの $12,000 ) の50 %か、 受給年金額の50 %のいずれか少ない方 に③総所得の$34,000 超(夫婦合算者 $44,000 超)の 85 %を加えた額と、年金の 85 %のいずれか少ない方になります。例を見てみましょう。 夫婦合算申告者の年間の年金給付額が$10,000、そしてその他の収入との合計収入が$40,500とします。年金の半額($10,000× 50 %= $5,000 )との合計総収入額 $45,500 は$32,000以上のため②の計算をします。 総所得が $32,000 から $44,000 までの $12,000 に対し 50 %をかけあわせた金額 $6,000 に、年金の半額である $5,000 を比較し、低い方をとります( = $5,000 )。こちらに③ $44,000 超の総所得( $40,500 - $44,000 = $1,500 )の 85 %( $1,275 )を加えます( $6,275 )。 そちらと年金の85% ( $10,000 X 85 % = $8,500 )を比較し、低い方( $6,275 )が最終課税所得になります。 課税対象額を算出する場合は、IRSのPublication 915にある計算シートをご利用ください。 2022 Publication 915 ( irs.gov ) 日本に帰国後に米国年金を受け取る米国非居住者(アメリカ国籍や永住権を保持していない納税者)は、日米租税条約第17条によって居住地国課税の対象(居住国日本国でのみ課税)となります。該当する場合には、年金事務所で日本への住所変更をし非居住者であることを申請することで米国での課税はなくなり、年金所得だけのための米国確定申告書手続きも不要になります。ただし、日本への住所変更が完了となるまで時間がかかりますので早めに手続きをとられることをお勧めします。 http://www.saikos.com/news.php?itemid=331 ウェイ・イン(Wei Yin) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • フランスの結婚式に参加してきました ~お城とクロカンブッシュとダンスの夜~| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > フランスの結婚式に参加してきました ~お城とクロカンブッシュとダンスの夜~ 2026年1月9日 フランスの結婚式に参加してきました ~お城とクロカンブッシュとダンスの夜~ 2025年の初夏、あいにくの曇り空でしたが、フランスで行われた友人の結婚式に参加してきました。まさにフランスらしい伝統とあたたかさに包まれた特別な1日でしたので、その素敵な思い出をご紹介したいと思います。 フランスでは、市役所での式が正式な結婚として認められています。この日、歴史ある重厚なホールに集まった家族や親しい友人たちが、ふたりの大切な瞬間を見守りました。市長さんの立ち合いのもと、署名が終わると、ふたりは晴れて「マリ・エ・ファム(夫と妻)」になりました。その時の友人の幸せそうな表情が今でも忘れられません。 セレモニーの後は、郊外にあるお城(シャトー)へと移動。石造りの建物に、広々とした庭園、絵画のような風景が広がっていました。お庭では、ご両親や友人たちのあたたかいスピーチに思わず涙ぐんでしまう場面もありました。記念撮影の後は、お城の中でジャズの生演奏をBGMにアペリティフタイム。シャンパンやフィンガーフードを片手に、ゆったりと過ごすひとときでした。 夜になると、いよいよ着席ディナーのスタートです。余興や司会進行はなく、参加者たちは美味しい料理とワインをじっくり味わいながら、会話を楽しみます。このゆったりとした流れが、フランスらしいなと感じました。 そして、待ちに待ったウエディングケーキの登場!フランスの伝統菓子クロカンブッシュが運ばれてきました。小さなシュークリームをタワーのように積み上げて、キャラメルで固めたお菓子。花火のような火花がバチバチッと舞い上がる演出付き。大歓声と拍手が沸き起こりました。サクサクのキャラメルと濃厚なクリームがとても美味しく、何個でも食べたくなってしまう危険なデザートでした。 そして、ここからが本番ともいえるダンスタイム。DJの音楽に合わせて、小さな子供からお年寄りまで、みんながフロアで踊って、歌って、笑って、日本の結婚式とはまた違った雰囲気を味わいました。 これまで日本、フランス、ハワイ、香港と色々な結婚式に参加してきましたが、今回の結婚式は特に「人と人とのつながりの温かさ」が印象に残りました。 気づけばシャンパンに始まり、クロカンブッシュで締め、胃袋も心もフルコース。“フランスの結婚式=美食と笑顔の祭典” でした。次があれば、今度はもっとお腹をすかせて行きたいと思います! ジャルダン 美紀 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 会計士の仕事| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 会計士の仕事 2017年5月5日 「譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん))さん、会計士の仕事はたくさんあると思うのじゃが、どんな風に分けることができるのじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲謙に尋ねた。 「そうですね鬣さん、会計士の仕事は大きく分けると証明業務と非証明業務に分かれます。証明業務とは他人の作成した決算書などを正しいとか正しくないとか証明する業務です。証明業務では、会計士は公認会計士の職業倫理規則によって必ず独立でなければなりません。もしも、証明業務のほかに非証明業務をした場合には、独立性が脅かされる可能性のリスクが高まります。」 「その独立とやらは、いったい何を言っているのじゃ?」 「独立性とは心の状態を言います。独立性は会計士に客観的で妥協を許さないプロとしての仕事を行わせる重要な要件です。」 「独立性は決算書の仕事の場合にすべて要求されるのか?」 「監査やレヴューでは必ず要求されますが、決算書の作成業務では要求されません。また、コンピレーションというレポート付きの決算書作成業務では、独立性がなくてもサービスを提供できます。」 「そうか、なかなか複雑じゃな。」 「ちなみにその基準では、責任性、公益性、誠実性、客観性と独立性、職業的専門家としての正当な注意、サービスの性質と範囲が規定されています。」 「何か難しいのう。もっと簡単な話にはならんか?」 「そうですね。それでは、証明業務以外で独立性に抵触することがないかお話します。」 「どんな話じゃ?」 「企業評価では、主観的な部分が多いと独立性がないといえます。顧客の決算書に重大な影響を与えるような企業評価もそうです。一方、税務プランニングや相続のための企業評価は独立性には抵触しません。」 「それじゃ、ブックキーピングや給与計算はどうじゃ?」 「ブックキーピングや給与計算は、自分で承認をしている場合や経営判断に加わっている場合には、独立性がないとみなされますが、それ以外の場合には抵触はしません。」 「何か今日はとても難しい話だったわい。」 《執筆者》米国公認会計士 齊藤事務所齊藤幸喜( www.saikos.com , info@saikos.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Gilti Tax and Transition Tax| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Gilti Tax and Transition Tax 2019年11月15日 「譲謙(ゆずけん)さん、最近、ギルティタックスがかかるとか聞いたんじゃが、何かわしは悪いことをしてしまったかのぉ?」「それは日本の会社の株を50%以上持っているのではないですか?」会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、ゆずけん)は答えた。 「確かにわしは父から譲ってもらった日本の会社の株式を60%ほどもっておる。」 「この税制はトランプ税制の新しい法律で、外国の株式をアメリカ人が合計で50%超保有している場合に課せられます」 「どうやってその税金は計算するんじゃ?」 「簡単にいいますとその外国会社が保有している固定資産の10%を超える税務上の利益に対して税金が課されます。」 「アメリカの個人税率でかかるのか?」 「そうすることもできますし、選択をすれば、法人税の21%を使用することもできます。」 「ふむ、そうか?ところで、所得控除や税額控除はできないのか?」 「50%の所得控除ができます。また、外国税額控除が80%までとれます。」 「日本で高い税金を支払っているのに、また、アメリカで税金を取られるとは納得がいかんな。」 「この税制は税率の低い国に無形資産を移して、所得を移転し税金の支払いをアメリカで少なくしている国内の会社や居住者に課税するものです。したがって、外国で高い税金を支払っている会社や人にはかかりません。」 「そうか、それじゃ、わしにはかからんということか?」 「その通りです。」 「それはよかった。ひと安心じゃ。」 「ところで、ギルティタックスと似ていますが、留保所得みなし配当課税制度をご存知ですか?」 「何じゃ、その長い名前の税金は?」 「1987年から2017年末までに外国で貯めた留保金に対して、みなし配当をしたと考えて課税する制度です。これは一度だけですが2017年か2018年または両方で申告が必要です。」 「何じゃとわしの投資している日本の会社はゆうに5億ぐらいの利益剰余金があるぞ。困ったな。」 「こちらもギルティタックスと同様に所得控除と外国税額控除がとれるので、日本で多額の税金を支払っていた場合には、税金は発生しません。税率は現金等価物相当金額に対しては15.5%、それ以外の資産相当額に対しては8%が課税されます。日本で欠損金が有効利用できず税金が出たとしても分割払いも選択できます。」 「まあ、いずれにせよ、税金がでないなら、いいじゃろ。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 居住州と勤務州が異なる場合| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 居住州と勤務州が異なる場合 2018年3月19日 居住州と勤務州が異なる場合 居住している州と勤務している州が異なる場合、通常、居住州と勤務州の双方で所得税の申告を必要とします。それぞれの州において居住者・非居住者のどちらの身分形態で申告すべきかが問題になります。州の居住者・非居住者の定義は、連邦税法上の定義と異なります。連邦税法上、居住者となっても、州税法上、居住者になるとは限らないことにご注意ください。 勤務州には、非居住者の身分形態でその州源泉の収入(給与所得)を課税対象所得として報告し、計算した所得税を申告納税します。一方、居住州には、居住者の身分形態で連邦税法上報告した所得と同一の年間全所得を報告します。その際、勤務州で申告納税した税金について「他州税額控除」の形で控除を受けます。 他州税額控除は、勤務州の申告書上既に所得として報告して課税された税金によって、居住州の税金が相殺されて、二重課税の回避を達成するために設けられた州税計算上の仕組みです。連邦税法上、居住者の身分で全世界所得報告して申告納税する際、既に一度外国で課税された所得が含まれていると、外国税額控除の作用により二重課税の回避が認められます。他州税額控除は、この連邦税の外国税額控除の取り扱いに類似した規定です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 繰延税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 繰延税金 2025年2月24日 「譲謙(ゆずけん)さん、繰延税金というものがうちの会社の貸借対照表(Balance Sheet=BS)にあるんじゃが、一体何なんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称;譲謙)におもむろに聞いた。 「繰延税金資産や負債は、会計上の税金費用と税務申告上の税金金額が異なるためにその調整を行うための勘定です。」 「へー、それじゃ、資産や負債と言うのに実際には資産や負債ではないのか?」 「現在の繰延税金資産には価値がある資産としての意味はそれほどなく、税金費用の期間調整をした結果計上されているだけの意味しかありません。繰延税金負債も同様です。」 「そんな資産や負債があるのか?」 「はい、例えば前払費用や未払費用もそのたぐいです。」 「ところで、繰延税金はどうやって計算するのじゃ?」 「まず、会計上の収益や経費と税務上の収益項目や控除項目の違い(差異)を出していきます。」 「具体的には、どんするのじゃ?」 「例えば、減価償却費です。$10,000の資産を会計上は10年で定額償却をして、$1,000/yearの減価償却費を計上したとします。一方、税務上は$2,000/yearで控除できたとします。そうすると会計上の費用と税務上の控除額に$1,000の差額が出てきます。この費用の差額に対応する税金の金額に差額が発生してきます。」 「税率が21%だとすると会計上は$1,000 x21%=$210の税金費用に対して、税務上の税金が$2,000 x 21%= $420というぐあいか。」 「はいその通りです。それを税効果といいます。そこで計算された$210と$420の差額の$210が、会計上の税金費用の方が税務申告書上の税額よりも多いので、損益計算書では税務申告書上で計算された確定税金に税金費用$210を追加計上して、会計上の税金費用とします。BSには繰延税金負債として同額の$210をBS上に計上します。繰延税金負債は将来 の減価償却費が税務上と会計上で逆転した時に税金費用を減らすことで、会計上の税金費用を適切な金額に修正することになります。」 「どんな差異も繰延税金になっていくのか?」 「いいえ、そうではありません。差異には一時差異と永久差異の2種類ありまして、一時差異に対応する税額のみが繰延税金となります。」 「一時差異と永久差異とはいったいなんじゃ。」 「減価償却費や前払費用、未払費用は一時差異といいまして、会計上と税務上の費用や控除額の合計額は同じですが、それぞれ計上する期間が異なるものです。これらは、一時的に計上時期に差異が生じているので一時差異といいます。それに対して、交際費は会計上は費用ですが、税務上は永久に控除ができないので、両者の差異は永久にうまりません。そのような差異を永久差異といいます。」 「そうかよく勉強になった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • チップ収入の報告と課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > チップ収入の報告と課税 2007年1月3日 質問:レストランでウェイターとして働いています。チップ収入にも税金がかかるのでしょうか? 答え:チップ収入は給与所得と同じく、所得税およびFICA税(ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税)の対象となります。チップ従業員と雇用主にチップの記録や報告、納税の義務があります。 課税対象所得 チップ収入は給与所得と同じく、所得税およびFICA税(ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税)の対象となります。ウェイター、ウエイトレスだけでなく、美容師、理髪師、マッサージ師、ホテル従業員、タクシー・ハイヤー運転手、観光ガイドなど、チップ収入のあるサービス業従事者は、金額の大小に関わりなく、受け取ったチップの全額が課税対象となります。 チップ記録と報告 従業員はチップの受領金額を毎日記録し、保存する義務があります。フォーム4070A (Employee’s Daily Record of Tips) またはこれに準じた様式に、顧客からの直接受取額および他の従業員からの間接受取額、クレジットカード・チップ、他の従業員への分割支払額などを記録します。月初から月末までを集計した金額がその月のチップ合計額です。従業員は雇用主(レストラン)へチップ合計額の報告を、書面またはコンピューターで行います。フォーム4070 (Employee’s Report of Tips to Employer) またはこれに準じた様式に、現金チップ、クレジットカード・チップ、他者への分割支払額、当月合計額を記入し、翌月の10日(休日の場合は次の営業日)までに提出します。レストランによっては月一度よりも頻繁に報告を求める場合もあります。 チップ収入の雇用主への報告を怠った場合は、年度終了後、従業員は個人所得税申告書に未報告チップ、およびソーシャル・セキュリティー税とメディケア税を報告して納税しなければなりません。この計算は、フォーム4137 (Tax on Unreported Tip Income) で行い、申告書に添付提出します。また、ペナルティーとして、未報告チップのソーシャル・セキュリティー税およびメディケア税の50%相当額が課されます。 源泉徴収 各従業員からチップ金額の報告を受けた雇用主は、通常の給与と同様、チップ金額に対する所得税およびFICA税の源泉徴収を行い、FICA税の雇用主負担分を加えて、合計額をIRS(内国歳入庁)へ納付します。源泉徴収額は各従業員へ支給した給与から差し引きます。レストラン従業員の時給は、労働基準法に基づく最低賃金であるため、通常、給与金額ではチップのための源泉徴収額をカバーすることはできません。このため、従業員が任意で源泉徴収額に充当するための金額を拠出する場合もあります。 雇用主(レストラン)が年明けに発行する源泉徴収票フォームW-2に、チップ金額、連邦・州所得税、FICA税の源泉徴収額およびFICA税の不足額が記載されます。FICA税の不足額がある場合は、年度終了後、従業員が個人所得税申告書に自ら報告して、追加納税をする必要があります。 チップ概算額の報告 チップ従業員を10人以上雇っている「大規模レストラン」(Large Food Establishment)は、レストランの売上金額に一定率を掛け合わせてチップ概算額を算出して、IRSへチップ概算額に関する情報報告書を提出する義務があります。税法上、一定率とは8%を指します。この目的上、フォーム8027(Employer’s Annual Information Return of Tip Income and Allocated Tips) に必要事項記入して提出します。 チップ概算額がチップ報告合計額と同額以上である場合は問題ありませんが、チップ概算額がチップ報告合計額を上回る場合は、従業員からの報告が不十分であったと見なされ、不足額を各従業員に割り当てなければなりません。チップ割当額は源泉徴収票フォームW-2の所定箇所(Box 8)に記載されます。年度終了後、従業員の個人所得税申告書に、チップ割当額を所得として報告してFICA 税の追加納税をします。この計算は、フォーム4137(Tax on Unreported Tip Income)を添付して行います。 法人税の税額控除 雇用主(レストラン)が負担した従業員チップにかかるFICA税は、法人税の計算上、税額控除が認められます。フォーム8846 (Tax Credit on Employee Tips) 参照。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 会計スタッフ募集| 米国公認会計士 Saito LLP

    【現在、募集は締め切りました。ポジションに空きができましたら、改めて更新させて頂きます。】 ※アメリカ専門の会計事務所ですので、英語力必須※ <会計士部門の会計スタッフ> アメリカの監査、レビュー、コンピレーション、法人税申告書作成、個人税申告書作成、記帳代行、給与計算、コンサルテーション、企業評価、セミナー講師、会計専門書の著作、等。社内勉強会も週に最低3回あります。 リモートワークを完全に実施しており、インターネットがつながっていれば世界中どこからでも仕事ができます。 日米両方のお客様からご依頼を頂きますので、英語の読み書きはもちろん、きちんとした日本語での対応も出来る方を望みます。簿記や会計の知識がある方や、数字が好きで細かい作業が気にならない方歓迎。会計事務所の繁忙期を乗り越えられる精神力と体力がある方からのご応募お待ちしております。実際には英語は実戦で鍛えればできるようになります。お金の計算が好きな方を募集します。 また、フィロソフィ経営を行っていますので、他の人を思いやり、チームメイトと協力して働ける人を募集しています。 基本的なPCの操作、Word、EXCELが出来る方。会計知識や実務経験のある方はなおさら歓迎。 リモートワークのため勤務地は選びません。勤務地は世界です。 勤務時間:週40時間 給与:応相談 応募条件:会計学専攻、経営学専攻、経済学専攻、CPA合格者、MBAであれば未経験でも可(これらに相当する経験をお持ちの方)。経験者優遇 休日・休暇:土日、祝日、バケーション制度あり。医療保険、歯科保健、401(k)制度完備 選考プロセス:筆記と面接試験をリモートで行います。 筆記試験の後に面接に進みます。 筆記試験と面接試験はウェブで行います。 *最初の3カ月は、プロベーション(研修期間)となります。 ※アメリカ専門の会計事務所ですので、英語力必須※ QuickBooks、給与計算、 経理事務もお手伝い頂きますので、将来の幅が広がります!ご興味のある方は、info@saitollp.com迄、履歴書ご送付下さい。 R ecruit 採用情報 会計スタッフ募集 この求人に申し込む 雇用形態: フルタイム 募集内容: 【現在、募集は締め切りました。ポジションに空きができましたら、改めて更新させて頂きます。】 ※アメリカ専門の会計事務所ですので、英語力必須※ <会計士部門の会計スタッフ> アメリカの監査、レビュー、コンピレーション、法人税申告書作成、個人税申告書作成、記帳代行、給与計算、コンサルテーション、企業評価、セミナー講師、会計専門書の著作、等。社内勉強会も週に最低3回あります。 リモートワークを完全に実施しており、インターネットがつながっていれば世界中どこからでも仕事ができます。 日米両方のお客様からご依頼を頂きますので、英語の読み書きはもちろん、きちんとした日本語での対応も出来る方を望みます。簿記や会計の知識がある方や、数字が好きで細かい作業が気にならない方歓迎。会計事務所の繁忙期を乗り越えられる精神力と体力がある方からのご応募お待ちしております。実際には英語は実戦で鍛えればできるようになります。お金の計算が好きな方を募集します。 また、フィロソフィ経営を行っていますので、他の人を思いやり、チームメイトと協力して働ける人を募集しています。 基本的なPCの操作、Word、EXCELが出来る方。会計知識や実務経験のある方はなおさら歓迎。 リモートワークのため勤務地は選びません。勤務地は世界です。 勤務時間:週40時間 給与:応相談 応募条件:会計学専攻、経営学専攻、経済学専攻、CPA合格者、MBAであれば未経験でも可(これらに相当する経験をお持ちの方)。経験者優遇 休日・休暇:土日、祝日、バケーション制度あり。医療保険、歯科保健、401(k)制度完備 選考プロセス:筆記と面接試験をリモートで行います。 筆記試験の後に面接に進みます。 筆記試験と面接試験はウェブで行います。 *最初の3カ月は、プロベーション(研修期間)となります。 ※アメリカ専門の会計事務所ですので、英語力必須※ QuickBooks、給与計算、 経理事務もお手伝い頂きますので、将来の幅が広がります!ご興味のある方は、info@saitollp.com 迄、履歴書ご送付下さい。 < 戻る

  • 相続税/遺産税 日米比較| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 相続税/遺産税 日米比較 2019年4月29日 相続税/遺産税 日米比較 日本の相続税 (Inheritance tax) は、財産を受け継ぐ遺族(相続人)に対する課税であるため、納税義務者は相続人です。 米国の遺産税 (Estate tax) は故人(被相続人)の遺した財産(遺産)に対する課税であるため、納税義務者は被相続人(実際には遺産管理人・執行人)です。贈与税も同様に、日米で納税義務者が逆になっていて、日本では受贈者が、米国では贈与者が納税義務者になります。 日本の相続税は、2019年現在、10%から55%までの8段階の累進税率で、課税対象となる相続財産が基礎控除の金額を超える場合に税金の支払を必要とします。基礎控除は3000万円の定額控除に法定相続人一人当たり600万円の比例控除を加えた金額です。法定相続人の人数が多ければ基礎控除も増加して、相続税の総額が減額する仕組みとなっています。 米国の遺産税は、18%から40%までの10段階の累進税率で、課税対象となる遺産の金額が基礎控除1億1400万ドル(2019年)を超えれば税金が発生します。米国の遺産性は富裕層だけに適用となると言うことができます。永住権保持者は外国籍であるため、必ずしもこの大幅控除の恩恵を受けられるとは限りません。永住権保持者が米国にDomicile (定住地) があり、遺産税法上、米国籍と同等の身分判定を受けることができれば、この1億1400万ドルの基礎控除の適用を受けます。非居住外国人は、課税対象となる遺産の種類や基礎控除が異なるため注意を要します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 生命保険日本での課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 生命保険日本での課税 2018年1月22日 生命保険日本での課税 生命保険金・死亡給付金の日本での課税は、保険料の掛け金を誰が負担していたか、保険金の受取人が誰であるかによって、相続税、所得税、あるいは贈与税のいずれかの税金の対象となります。 相続税―保険料の負担者が被保険者(死亡者、例えば夫)であった場合、相続人が受け取る保険金は相続財産に含まれ、他の相続財産と併せて日本の相続税が課せられます。その際、法定相続人一人当たり500万円(2018年現在)の特別控除が認められます。例えば、妻と子三人が遺された場合、保険金のうち2000万円(500万円x4)までが非課税扱いとなります。雇用主が保険料を負担していた場合、被保険者(被相続人)が負担したことと見なされ、受取保険金は相続財産となります。 所得税―保険料の負担者が被保険者ではなく、保険金の受取人(例えば妻)である場合、受取人に日本の所得税と住民税が課せられます。受取保険金の半額部分だけが「一時所得」として課税対象になるため、実質税負担は25%以下となり、相続税の最高税率と比べて有利となります。保険料の一部を被保険者(夫)が負担し、残りの部分を保険金受取人(妻)が負担していた場合は、保険料の負担比率で按分した金額がそれぞれ相続財産および一時所得となります。 贈与税―被保険者が夫、保険料負担者が妻、保険金受取人が子の場合のように、保険料負担者が被保険者(夫)および受取人(子)以外のときは、保険料負担者(妻)から受取人(子)に対して保険金の贈与があったことと見なされて、受取人(子)に日本の贈与税が課せられます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ガラス張り経営を目指すぞ!| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ガラス張り経営を目指すぞ! 2013年10月22日 「鬣(たてがみ)さん、本日は御社の管理システムの総仕上げのアドバイスです。」コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)は言った。 「譲謙(ゆずけん)さん、いったい最後の授業は何をするんだ?」 「ガラス張り経営です。」 「ガラス張り経営?何だそれは?」 「ガラス張り経営とは、自分の会社の置かれている状況を包み隠さず社員全員に伝える経営です。」 「何故、そんなことが必要なのだ?自分の会社のことなど自分だけが知っていればよいのではないか?」 「鬣さん、会社は経営者と全社員との信頼関係がなければ、本当の大きな仕事は絶対になしえません。そのためには、透明な経営が必要になるのです。」 「わかった。わかった。それでは、何が必要なんじゃ?」 「公明正大な経理、社内に対するコミュニケーション、フェアなディスクロージャー、経営のモラル、それに1対1対応の原則が必要です。」 「1対1は前にやったからわかるが、それ以外は何だ?」 「公明正大な経理とは、実態よりよく見せるような経理をしないということです。社内に対するコミュニケーションは、社員に対して業績の報告を機会を見つけて積極的に行うことです。フェアなディスクロージャーとは、経営者や会社にとってよくないことが起きても隠さずに勇気をもって社外に明らかにすることです。経営のモラルとは、経営者自信が自分を律する厳しい経営哲学をもつということです。1対1対応の原則とは、あらゆる取引を1対1で対応させるということです。」 「ううぉー、厳しいな。そんなに沢山できるかな?」 「鬣さん、今までがんばってきたのですから、きっとできますよ。がんばってください。これらのシステムに前回のダブルチェックの原則が加われば、完璧です。鬣さんの経営哲学に添ってこの会計システムを構築できれば、鬼に金棒です。」 「よーしわかった。ひとつがんばってみるか。譲謙さん、今までわしみたいな未熟者によく、根気強く教えてくれた。ありがとう感謝するよ。これからは、わしの会社を立派にしてこの恩返しをしようと思う。本当にありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

bottom of page