日米会計税務アドバイザリーサービス
03-3476-2405
212-599-4600
ニューヨーク本社:150 W 51st Street, Suite 1510 New York, NY 10019, U.S.A.
東京支店:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-5 渋谷プレイス9F コンパッソ税理士法人(気付)
Search result
検索結果
空の検索で693件の結果が見つかりました。
- 独立して個人事業を始めた場合| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 独立して個人事業を始めた場合 2019年11月20日 独立して個人事業を始めた場合 会社の従業員としてではなく、個人で事業を行って得た所得や、フリーランスとして仕事を請け負って得た所得は、事業所得として扱われます。自営業収入から関連するすべての必要経費を差し引いて純利益または純損失(これを事業所得と呼びます)を計算して税金のスケジュールCに記入し、申告書フォーム1040(テンフォーティー)に添付提出します。会社勤めをしながら副業として自営業収入がある場合も同様にスケジュールCを必要とします。給与所得だけの場合と比べて、収入の申告漏れ、そして経費については証拠不備の疑いのため、税務調査の対象となる頻度がはるかに多く、普段から詳細な収入と支出の帳簿を維持しておく必要があります。 自営業の事業所得が給与所得者の給与所得に相当します。事業所得に給与、利子、配当、キャピタルなど、他のすべての所得を加えて総所得を算出し、その金額から所得調整控除を差し引いて調整総所得を計算します。その金額から、給与所得者の場合と同じ諸控除、すなわち項目別控除または概算額控除を差し引いて課税所得を算出し、10%~37%までの7段階の税率を適用して所得税を計算します。 自営業税とはソーシャル・セキュリティー税とメディケア税のことで、事業所得に15.3%の税率を掛け合わせて計算します。自営業者は所得税に加えて、この自営業税をIRSへ払い込む義務があります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本の相続22 遺産分割| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続22 遺産分割 2020年12月14日 日本の相続㉒ 遺産分割 相続人が複数いる場合、相続開始時点で各相続人の相続分に応じて遺産を共有していることになります。現金、土地、家屋、預貯金から債務まで共有している財産を、それぞれの相続人の所有物として確定する手続きのことを「遺産分割」といいます。遺産分割の期限の定めはなく、相続税が生じないのであれば遺産分割を確定させなくても問題はありません。「配偶者は法定相続分まで相続しても相続税はかからない」という税額軽減の特例を受けるためには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割しなければなりません。相続財産を処分する場合や担保に入れる場合も、遺産分割が必要です。 遺産分割を行うには相続財産を正確に把握し、それぞれの財産の価値を算定しなければなりません。遺言があれば、指定された相続分にしたがって分割(指定分割)し、遺言がなければ日本の法定相続分にしたがった割合で分割するのが原則です。相続人全員の同意があれば、協議によって分割することもできます(協議分割)。相続人の間で遺産分割協議をしても合意が得られなかった場合は、家庭裁判所の調停または審判にしたがって分割します(調停分割・審判分割)。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 相続時精算課税精度(非課税贈与)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 相続時精算課税精度(非課税贈与) 2007年8月10日 質問:アメリカで働いています。日本の親から資金援助を受けて家を購入したいと考えています。日本とアメリカでの贈与税がかかるかどうか教えてください。 日本の贈与税 答え:平成15 (2003) 年1月1日から施行された日本の贈与税の規定を利用すれば、無税贈与が認められて、ある一定額までの資金を税金の心配なしに日本の親から受け取ることが可能となりました。親から子への贈与は2500万円までを非課税とする制度で、親が死亡した際の相続税の計算上、清算するという「相続時清算課税制度」です。この特別非課税枠を利用すれば、アメリカ在住の子が日本の親から生前贈与を、日米両国の贈与税なしに受け取ることができます。2009年12月31日までの時限立法ですので、機を逸しないよう要注意です。 ●相続時清算課税制度 特別非課税枠のあらましは以下の通りです。 ①一生の間に何回かに分けて、子供一人当たり合計2500万円までの財産移転は、贈与税を非課税とします。 ②1月1日現在65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に限ります。子が亡くなっている場合には20歳以上の孫を含みます。 ③現金、不動産、証券など、また日本国内財産、外国財産など、どんな種類の財産でもかまいません。 ④前年までに2500万円の特別非課税枠の一部を使用した場合、2500万円から既に使用した額を差し引いた差額が非課税枠となります。 ⑤非課税枠を超えた贈与に対しては一律20%で贈与税が課されます。 ⑥贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、「相続時清算課税制度」を選択する旨の「届出書」を「贈与税の申告書」とともに提出しなければなりません。 ⑦贈与を受けたのにもかかわらず、期限内に「届出書」の申告がない場合、特別非課税枠の適用を受けることはできず、従来の方法、基礎控除額110万円、10%~50%累進税率で贈与税が課されます。 ⑧「届出書」は贈与者、すなわち父または母ごとに提出が必要です。 ⑨贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産に当制度を適用した贈与財産を加えて相続税を計算します。既に支払った贈与税は相続税から控除されます。控除しきれない過払額は還付されます。 ●生前贈与 この新制度が目指すところは、相続税の非課税枠を前倒しすることにより熟年層から中堅層への世代間財産移転を円滑化し、消費意欲を促し、経済再生を狙うことです。従来、親子間の贈与が頻繁に行われなかったのは、贈与税の課税でせっかくの財産が削り取られることを回避したいと望む傾向があったことを否定できません。この規定を上手に適用すれば、税金の心配をすることなく生前贈与ができます。 日本では親が亡くなって相続税を払う相続人は、全体の5%程度にすぎないと言われています。非課税枠の作用のため、かなり高額の財産を遺さない限り相続税が発生しないためです。相続税の非課税枠を生きている間の財産移転に利用できれば、死ぬまで財産を寝かせておくのではなく、中堅層、若年層が住宅費や教育費の資金として必要な時に、より有効的に活用できるわけです。親が日本、子が米国など海外に住んでいる場合もこの規定を利用することができます。 以上の規定の他に、住宅取得資金に関する1000万円の上乗せ合計3500万円の非課税枠の規定があります。65歳未満の親からの贈与も対象となるという緩和された面もありますが、日本国内に住所のある受贈者の国内住宅の取得であることなど、詳細な条件を満たす必要があり、アメリカ在住の子がアメリカで住宅を購入する場合には適用されないため、ここでは考慮しません。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 新しい監査品質マネジメント基準(New Quality Management Standards)その2| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新しい監査品質マネジメント基準(New Quality Management Standards)その2 2025年8月22日 「譲謙(ゆずけん)さん、新しい監査の品質マネジメント基準の続きを教えてくれ。」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称;譲謙)に聞いた。 「はい、それでは前回の続きのマッピングドキュメントからいきます。「マッピングドキュメント」とは監査の品質マネジメント基準の規格、リソース、ツールなど、関連する全てのリソースを1ページにまとめたものです。」 「それは、確か品質マネジメント基準(Statements on Quality Management Standards (SQMS))に規定されている8つの構成要素でできていると言っていたよな。」 「その通りです。」 「それはいったいどうなっているんじゃ?」 「まとめますと次のようになっています。 1. 事務所のリスク評価プロセス ⇒ 品質マネジメントシステム(System of Quality Management ( SQM))の一環として事務所がプロセスを確立します: 事務所が品質管理におけるリスクベースアプローチを実施する際に従うべきプロセスと 品質目標の設定、品質目標達成に対する品質リスクの特定と評価、そして評価された品質リスクに対処するための対応策の策定を行い実施します。 2. ガバナンスとリーダーシップ ⇒ SQMが動作する環境を確立します:企業の文化、リーダーシップの責任と説明責任、事務所の組織構造、役割と責任の割り当て、資源の計画と配分などを扱います。 3. 関連する倫理的要件 ⇒ エンゲージメントのパフォーマンスの基礎となる具体的な倫理要件を明確にします: 事務所およびその従業員による関連する倫理的要件の遵守に取り組みます。 また、事務所外の他者に適用される範囲において、関連する倫理的要件にも取り組みます。 4. 顧客との関係および特定の業務の受諾と継続 ⇒ エンゲージメントのパフォーマンスの基礎となる具体的な業務を明確にします: 顧客関係または特定の業務を受諾または継続するかどうかに関する事務所の判断を扱います。 5. エンゲージメントパフォーマンス ⇒ エンゲージメントのパフォーマンスの根本となります: 質の高い監査業務の一貫した遂行を促進・支援するための監査事務所の活動(指導、監督、レビュー、協議、コミュニケーション、意見の相違の解決など)のことです。 監査チームが職業的専門家としての判断を行使し、また、監査業務の性質および状況に応じて、職業的専門家としての懐疑心を行使できるよう、監査事務所がどのように支援しているかも含みます。 6. リソース ⇒ 他のコンポーネントの操作を可能にします:SQMの設計、実装、運用を可能にするためにリソースの取得、開発、使用、維持、割り当て、および割当をタイムリーに実施します:社内およびサービスプロバイダーの技術、知的、人的リソースに関する要件も含みます。 7. 情報通信 ⇒ 他のコンポーネントの操作を可能にします: SQMに関する情報の取得、生成、使用、および社内および社外関係者への情報の伝達をタイムリーに行い、SQMの設計、実装、運用を可能にします。 8. 監視と修復プロセス ⇒ SQMの一環として事務所が確立したプロセス: SQMの設計、実装、運用に関する関連性、信頼性、および適時の情報を事務所に提供し、 欠陥への適切な対応策を講じ、欠陥が適時に是正されるよう努めます。」 「ほう、これは使いやすいな。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 米国外貨支払利子に対する源泉徴収税 | 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国外貨支払利子に対する源泉徴収税 2000年7月5日 Q:日本で借りた資金を元手にアメリカの不動産を購入しました。支払利子を控除する際、何か注意すべき点はありますか? A :住宅融資ローンの支払利子は、項目別控除(アイテマイズド・ディダクション)の1つとして控除が認められています。 また、不動産を人に貸してレント収入を得ている場合は、課税対象となるネットレントを計算するための必要経費の1つとして支払利子の控除が認められます。その際、利子に対するアメリカの源泉徴収税について気をつけなければなりません。 アメリカで家を購入する場合、通常、頭金とアメリカの金融機関から借り入れた住宅ローンとを家の代金に充て、その後、毎月住宅ローンの返済をしていきます。自分が住む家として使っても、賃貸物件として人に貸してレント収入を受け取っても、毎月の住宅ローン返済額の中に含まれている金利は控除が認められます。 住宅の購入資金の借入を、金利レートがはるかに低い日本で行った場合も同様です。ただしこの場合、支払利子を控除する納税者はアメリカの居住者であり、その利息を受け取る融資元は日本の金融機関または個人(アメリカ非居住者)となります。アメリカの非居住者が受け取る利子は、アメリカの源泉徴収税の対象になります。 利子の受取人が日本の居住者である場合、利子に対する源泉徴収税率(通常30%)は、日米租税条約第13条が適用されて10%に軽減されます。 10 %の源泉徴収税をIRSへ納付する義務は、利息を支払う側(支払利子を控除する納税者)が負っています。毎月のローン返済額のうち、金利の10%分をIRSへ納め、残りの金額(元金返済分と金利の90%)を日本の金融機関に返済します。IRSへ納めた源泉徴収税の年間合計額は、フォーム1042およびフォーム1042Sに、受取利子の金額、源泉徴収税率(10%)、税金額、源泉徴収義務者の氏名、住所、ID番号、利息受取人名と住所などの明細を記載して、年明けにIRSあてに提出しなければなりません。 源泉徴収税の負担は本来、日本の金融機関が負うべきですが、すでに返済を終えた分に対する税金であることや、ローン契約書に外国源泉税に関する条項がないことなどから、結局、納税者が金融機関に代わって納めることになりました。日本の金融機関では、日本の税務申告書上、外国税額控除の形でアメリカに納めた税金を精算することができます。 日本で行った資金調達に対する金利が、税法規定上、米国で源泉徴収税の対象になることを知らずに、支払利子を控除し、源泉徴収義務を果たしていないケースが多いようです。 アメリカ国外からの借入に対する支払利子を申告書フォーム1040で控除しているにもかかわらず、源泉徴収をしていない納税者は、将来、税務調査の際にこの点を指摘され、過去の年度にさかのぼった追徴税とペナルティーを課される可能性があります。 日本に所有している不動産やネットレント収入についても同じことが言えます。居住外国人の場合、全世界所得がアメリカで課税対象となるからです。最近の実例を挙げてみましょう。アメリカでの給与所得と日本でのネットレント所得をIRSに報告していた納税者が税務調査を受けました。納税者が申告した収入、控除とも受け入れられましたが、日本でのネットレント算出の際に控除していた支払利子は日本の金融機関に支払われたものであるため、10%の源泉徴収税の対象になるとの指摘を受けました。その結果、追徴税、延滞税、ペナルティーが課されました。 この例は、アメリカにある不動産だけでなく、日本にある不動産の賃貸所得にかかる支払利子の控除も認められるが、日本の金融機関(非居住者)が受け取る利子には、10%の源泉徴収税の対象となるのを税務調査官が知っていることを示しています。日本の金融機関(または個人)からの借入を支払利子控除している納税者は注意が必要です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- スキーの季節がやってきました⛷| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > スキーの季節がやってきました⛷ 2025年2月28日 ソーシャルメディアで、“ 今日からKillingtonスキー場がオープン! ” と知り、朝から清々しい気分になりました。福井育ちの私は、幼稚園児の時からスキーを始めていて、唯一、家族みんなで楽しめたスポーツだったので、雪山とスキーには格別な思いがあります。それを我が子が受け継ぐ予定でしたが、子供たちはあまりスキーが好きではないという想定外な展開になり、コロラド州やユタ州、もしかしたらウィスラーへ家族でスキー旅行に行けたら~という夢は叶わずになりました。 近年は暖冬が続いていて、NYC近場のスキー場には雪が積もらず、今年の2月に行った ”The Beast of the East”のKillingtonでさえ、人工雪を作り続けていました。” 今シーズンはBuffaloとNYは去年より雪が降る” という記事を読んだので、たっぷりのパウダースノーで滑れるかもと期待しています☆ スキー場から見える山々の景色も素晴らしいのです。 ここ2,3年中に、28年ぶりぐらいで日本のスキー場に行けたらいいなと思っています。昼食にロッジでラーメンや豚汁を食べて、スキー後に宿の露天風呂につかりながら舞い落ちる雪を眺められたら、幸せこの上ないですね。 アメリカのスキー場はファイヤーピットや暖炉があって風情がありますね。 C.Kozuru < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 取締役会ってなんじゃ| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 取締役会ってなんじゃ 2018年2月5日 譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)さん、うちはアメリカの会社なので取締役会があるのじゃが、実は取締役会の意味や役割がよくわかっていないんじゃ、教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢に尋ねた。 「承知しました。取締役会というとCEOを操り人形にしようとしている委員会のイメージを持っている人がほとんどだと思います。しかしながら、実際の取締役会は会社の様々な活動、運営、財務を管理する(取締る)個人が集まった委員会です。」 「何だか難しそうだのう。」 「もう少し具体的にいうと会社の規定に沿って会社運営がされているのか、戦略的な目的が立てられているか、その他CEOの成績を継続的にみていきます。そして会社に十分な財務基盤があるか、年間予算の承認をしたり、上級管理職の報酬の決定なども行います。」 「ずいぶんと重要なことを決めるんじゃな。ところで法律上の責任はあるのか?」 「もちろんです。しかしながら、組織の種類や性質によります。例えば上場会社の取締役の責任は非上場会社の取締役に比べてもっと重く複雑です。取締役会は通常そのメンバーの中から代表 (Chairperson)を選びます。正式なタイトルは会社設立時の附則や登記簿に記載されます。メンバーシップの組織では通常組織の社長を選出します。そしてその社長は代表取締役になります。」 「社外取締役と社内取締役の違いは何じゃ?」 「社内取締役はCEO、上級管理者、大株主、労働組合の代表、借入金の貸主や地域社会の代表を含みます。上級管理者である取締役は執行役員とよばれますが、財務、マーケティング、人事、製造などの専門分野をそれぞれ引き受けています。外部取締役は組織からは雇われてはおらず、利害関係者の代表ではありません。」 「何となくわかったような気がするが、なぜ社外取締役が必要なんだ?」 「社外取締役は内部取締役では得られないような外部での経験と展望を取締役会に吹き込みます。」 「ところで取締役会の人数はどれくらいじゃ?」 「通常、5人から24人です。最近のトレンドは6~7人の小さな取締役会です。8人目からは取締役会の効率性を著しく下がるとの調査結果が出ています。」 「そうか、多すぎてもダメなんじゃな。その他に役割などはあるか?」 「監査委員会の選定を行います。監査委員会は独立で少なくとも委員の一人は財務の専門家でなくてはなりません。」 「そうか、よくわかった。決して取締りが厄介というわけではないのじゃな。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 確定申告を必要とする収入レベル(2006年)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 確定申告を必要とする収入レベル(2006年) 2007年1月15日 質問:米国で確定申告を必要とする収入金額を教えてください。 答え:米国では収入のあったすべての人が、毎年確定申告書を作成して連邦税と州市税の税務署へ提出する義務があります。ただし、年間の収入レベルが「一定金額」未満の場合は、連邦個人所得税の申告をする必要がありません。「一定金額」とは、概算額控除(Standard Deduction)と人的控除(Personal Exemption)の合計額です。これらの金額は、税金の計算過程で収入から差し引くことが認められている項目であり、消費者物価指数に基づいてインフレ調整されて毎年増額するため、申告を必要とする「一定金額」も毎年変わります(表参照)。 「一定金額」の収入とは、給与や利子、配当などの課税対象の所得に、非課税扱いとなった住宅売却益および海外役務所得控除(上限8万ドル)を加えた合計額です。免税債利子や適格奨学金、福利厚生手当、生命保険手当など、一定の非課税所得は除きます。 ● 収入金額に関わりなく申告を必要とする場合 収入レベルが一定金額未満であっても、次に該当する場合は、確定申告書の提出を必要とします。 ① 自営業の事業所得が400ドル以上あり、自営業税(ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税)の支払いを必要とする場合。 ② 給与からの源泉徴収、利子・配当からの予備源泉徴収(Backup Withholding)、または、予定納税の納付がなされているため、税金の還付を受ける場合。 ③ 低所得者層の役務所得税額控除(Earned Income Credit)の適用資格があるため、税金の還付を受ける場合。 ④ 代替ミニマム税(Alternative Minimum Tax)、IRA早期分配税、チップ収入に対するソーシャル・セキュリティー税など、所得税以外の税金の支払いを必要とする場合。 ④ 翌年以降へ繰り延べ可能なキャピタル・ロスや事業欠損金が発生した場合。 表 *** 申告を必要とする収入レベル(2006年) *** (毎年変わります。) 【米国市民および居住外国人】 ● 独身 65歳未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8450ドル 65歳以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9700ドル ● 夫婦同居 (2006年12月31日現在) 合算申告で夫婦とも65歳未満 ・・・・・・・・ 1万6900ドル 合算申告で夫婦の一方が65歳以上 ・・・・・・ 1万7900ドル 合算申告で夫婦とも65歳以上 ・・・・・・・・ 1万8900ドル 個別申告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3300ドル ● 夫婦別居 合算申告・個別申告 ・・・・・・・・・・・・・ 3300ドル ● 特定世帯主(母子・父子家庭) 65歳未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万850ドル 65歳以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万2100ドル ● 寡婦・寡夫(死別後2年以内の母子・父子家庭) 65歳未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1万3600ドル 65歳以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1万4600ドル 【非居住外国人】 独身・既婚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3300ドル < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 2018年以降の控除方式について| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 2018年以降の控除方式について 2019年1月21日 2018年の控除方式の選択にはご注意ください 納税者は、2種類の控除方式(概算額控除と項目別控除)のうち一方式を選択して税金の計算を行います。概算額控除(Standard Deduction) は、標準控除、定額控除と翻訳されることもあります。具体的な経費項目をあげずに、一定概算額による控除が認められるという簡便方式です。2018年の控除額は、夫婦合算申告2万4000ドル、特定世帯主1万8000ドル、独身・夫婦個別申告1万2000ドルです。65歳以上の高齢者の場合、既婚者一人1300ドル、独身1600ドルの追加控除が認められます。概算額控除は、経費の証拠書類がなくても一定額の控除が取れるので、いたって便利です。しかし、この控除方式を選択できるのは、アメリカ市民または一年中アメリカに滞在していた居住外国人に限ります。非居住外国人や二重身分の外国人の場合は、概算額控除の採用は認められず、必ず項目別控除を適用しなければなりません。 項目別控除(Itemized Deductions)は、個別控除と呼ばれることもあります。個人消費生活に関わる経費の内、税法上認められているものを項目別に並べて、その合計額を控除する方式です。トランプ税制の大幅な制限・削減により2018年の控除項目は2017年までと大きく異なることにご注意ください。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 自宅売却によって発生した売却益の所得控除| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 自宅売却によって発生した売却益の所得控除 2021年12月20日 「アメリカでは、自宅を売却して儲かっても税金がかからないと聞いたが、本当か?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)におもむろに尋ねた。「はい、アメリカの自宅売却による譲渡益には大きな節税措置がなされています。」「今、うちの近所はずいぶん値が上がって、自宅の売却を考えているんじゃ。どんな税制か教えてくれんか?」「基本的に過去5年間のうちに2年間以上住んでいれば、1人につき25万ドルまで控除をとれるので、夫婦なら最高で50万ドルまで所得控除がとれます。」「なに、それじゃ、50万ドルまでは何も申告しなくていいということか?」「そうです。全く申告する必要がありません。この所得控除を受けるためには2つの条件を両方とも満たさなければなりません。」「何じゃ、それは?」「オーナーシップテストと居住テストです。どちらもメインの自宅の売却までの5年間の間に2年間満たす必要があります。ただし、過去に自宅売却でこの譲渡益控除を受けていた場合には、2年以上経たなければ自宅売却の譲渡益控除を再び受けることはできません。逆に2年間あければ、再びこの控除を受けることは可能です。」「どんな場合でもこの条件を満たせばキャピタルゲインを全く申告しなくてよいのか?」「いえ、もしも、Form 1099-Sを受けとった場合や25万ドルまたは50万ドルを超えるゲインが発生した場合には、Schedule DやForm 8949で申告が必要です。また、同種交換(like-kind exchange)や出国税(expatriate tax)では使用不可です。」「オーナーシップテストじゃが、家の名義はわし1人になっているぞ、それじゃ25万ドルまでか?」「もしも、鬣さんが個人税申告書を夫婦合算申告する場合には、どちらか片方がオーナーシップを持っていれば大丈夫です。」「そうか、それじゃ、わしは大丈夫じゃ。しかし、わしの友人は奥さんがアメリカに住んでいて家の所有権を持っているが、旦那が日本にいてVISAも所有権をもっておらん。だから夫婦個別申告を選んでおるので、この場合は25万ドルじゃな?」「その通りです。学生ビザの夫婦も税務上は非居住者扱いで夫婦合算申告ができないので、50万ドルの控除はとれません。」「居住テストは何だ?」「これは夫婦両者ともに5年間のうち2年間(730日)をその家で住んでなければならないということです。」これは大丈夫じゃ。しかし、これらのテストを満たさないと控除は$0なのか?」「いいえ、もしも転職等でこの条件を満たせなくなった時には満たした日数分の割合で控除ができます。また、貸家に使用した期間があるとどの期間で貸していたかで計算方法が異なります。」「控除できる金額はどうやって計算するのじゃ?」「それは、(売却金額―自宅の購入金額―自宅の増改築費用―売却にかかった諸費用)で計算します。」「そうか、よくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 2025年6月3日「アメリカ進出」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2025年6月3日「アメリカ進出」セミナー開催 2025年6月3日 米国公認会計士齊藤事務所 主催 「アメリカ進出」に関する参加型セミナー開催決定いたしました。 Saito LLPマネージングパートナー齊藤幸喜が最近の動向を踏まえてアメリカ進出方法、及び多くの質問が寄せられるケースに関してお話しいたします。 【日時】 日本時間 2025年6月3日(火曜日)10:00AM JST 東海岸時間 2025年6月2日(月曜日)9:00PM EST 西海岸時間 2025年6月2日(月曜日)6:00PM PST 【所要時間】 30~45分(予定) 【開催方法 】Zoom でのオンライン開催となります。カメラ及びマイクオン必須での少人数制の参加型セミナーとなっております。 【参加費 】無料。 【お申込み、お問合せ】Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com 「アメリカ進出セミナー参加」の件でご連絡いただければと思います。人数限定となっておりますので以下とともにお早めにお申し込みください。なお本セミナーは同業他社の方のご参加はご遠慮いただいておりますのでご理解いただければと存じます。 お名前: Email Address(セミナーのURLを送信いたします。): お住まいの都市名: ご参加理由(任意): 会社名(法人の場合): 会社のURL(法人の場合): < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 生前贈与| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 生前贈与 2002年10月5日 Q : 日本の父親からの送金でアメリカで家を購入することになりました。 贈与税は日米のどちらでかかりますか? A : 父親の所有財産を子に贈与すると、贈与した者(贈与者)または贈与を受けた者(受贈者)の居住地と財産の所在地に応じて、日本とアメリカの両方、またはいずれか一方の国の贈与税が課せられます。贈与税の納税義務者は、日本では受贈者であるのに対して、アメリカでは贈与者であり、日米で逆になっています。 日本の父親からアメリカ在住の子の銀行口座に送金がなされ、子がその資金で自分名義の住宅を購入する場合、親名義の日本の口座からアメリカの子の銀行口座に向けて資金の振り込みがなされた時点で、日本国内で子が親の財産の贈与を受けたことになります。従って、日本で贈与税が発生します。受贈者であるアメリカ在住の子が、贈与税の申告納税義務を日本政府に対して負います。 日本の贈与税は、課税の対象期間が1月1日から同年12月31日までに区切られています。この間に受けた贈与の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた後の課税金額に対して、10%から70%(02年度の税率)までの累進税率を掛け合わせて税額を計算する仕組みとなっています。なお、来年(03年)1月 1日以降、生前贈与を促す税制改正により、日本の贈与税の税率は引き下げられる予定です。さらに、03年以降、1回限りの贈与税には特例として、1000万円を超える非課税枠を創設すると共に、生前贈与で納めた贈与税の合計額を相続税額から差し引く仕組みを新たに導入することを検討しています。日本国内の住宅取得資金の贈与に限定した現行法の550万円までの非課税贈与枠の特例は廃止される見込みです。以上から、日本の親から贈与を受けるのであ れば、03年以降が有利と言えます。 日本の贈与税の申告期限と納税時期は贈与を受けた年の2月1日から3月15日 までの間です。 一方、アメリカの税法上、日本で贈与税の対象となった資金がアメリカに送金された後は、アメリカでの贈与税は発生しません。アメリカでは贈与税の申告納税義務は贈与者側にあり、贈与者である日本の父親がアメリカの税法上非居住外国人の場合、課税対象となる贈与は、アメリカ国内財産だけであるためです。このケースの場合、贈与は日本で発生しており非居住外国人(父)のアメリカ国外での贈与ということで、アメリカ側での贈与税の対象外となるわけです。 以上は、日本の居住者からの日本の国内財産の贈与でしたが、アメリカの財産(日本の国外財産)がかかわった場合は、どうなるか考えてみます。 現在の日本の税制では、たとえ日本の国外財産の贈与であっても、日本在住の父親が財産を所有していれば日本の贈与税がかかります。一方、アメリカの税法上も、アメリカの国内財産がかかわっているため米国贈与税の対象となります。ただし、日本の親(アメリカ税法上の非居住外国人)が贈与者であり、納税義務者であるため、譲渡される財産は有形資産と無形資産に分類され、有形資産であれば贈与税の対象となり、無形資産であれば非課税となります。 有形資産、無形資産の分類は次の通りです。 有形資産(課税) 不動産、自動車、現金、宝石貴金属、美術品など。 無形資産(非課税) 株式、債券、有価証券、手形、著作権など。 有形資産の贈与に対しては、アメリカにおける年間非課税枠、受贈者1人につき1万1000ドル(02年の金額)の規定を利用することができます。この枠を超えた贈与を行った場合、贈与者は18%から50%まで(02年)の累進税率による連邦贈与税が課されます。株式、債券など無形資産の贈与は非課税です。 コネチカット、デラウエア、ルイジアナ、ニューヨーク、ノースカロライナ、 テネシーの6州で贈与が行われた場合は、連邦に加えて州の贈与税の申告および納付も必要とします。 アメリカの贈与税の申告期限は、贈与が発生した年の翌年の4月15日です。 著者略歴: 東京都出身。青山学院大学、ニューヨーク大学大学院卒業。M BA(経営学修士)、CPA(米国公認会計士)。著者に「Q&Aアメリカの 税金百科」(共著)、「アメリカ税金の基礎知識」など。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 国境を越える贈与・相続 (11)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (11) 2011年7月18日 国境を越える贈与・相続 (11) 米国滞在中の死 日本の本社から現地法人子会社へ出向で来ている駐在員が、交通事故で亡くなりました。遺言は残しませんでした。Eビザ、米国(NY州)滞在年数は6年。遺族は妻と子一人で、遺された財産は日本と米国にある住居と銀行預金です。無遺言死亡の場合のプロベート裁判所手続の問題がありますが、ここでは米国の遺産税と日本の相続税の課税についてだけ検討します。 連邦遺産税上の居住者・非居住者の区分は、所得税に適用される実質滞在日数による区分と異なり、Domicile (定住地) が米国内にあるかどうかで決定されます。Eビザなどで米国に滞在する外国籍保持者は、Domicile が米国にないため、非居住外国人とされます。非居住外国人の場合、課税対象となる遺産は一定の米国内財産(不動産、家具、車等の有形資産、米国法人発行の株式・債券)だけに限られて、米国外財産、米国銀行預金、外国株式・債券、生命保険金などは非課税扱いとなります。課税対象遺産から基礎控除を差し引いた後の金額に、税率を掛け合わせて税額を計算します。税額の計算過程で税額控除(Unified Credit)の形で処理される基礎控除は、非居住外国人に対する一律6万ドル、または日米遺産税条約第4条に基づく金額です。この金額は、米国市民用の基礎控除(2011年、2012年500万ドル、2013年以降100万ドル)に、課税対象遺産が全世界遺産総額に占める割合を掛け合わせて得られた按分配賦額です。連邦遺産税率は、2011年、2012年18%~35%、2013年以降18%~55%です。州遺産税の申告も必要です。 日本の相続税については、被相続人(故人)と相続人(遺族)の双方の住所が、過去5年以上日本国外にあったため、課税対象となるのは、日本国内財産だけです。日本国外財産(米国の住居と米国銀行預金)については、日本の相続税の対象外です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 職業訓練用Mビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 職業訓練用Mビザと税金 2019年9月23日 職業訓練用Mビザと税金 Mビザは、職業訓練用の短期留学ビザです。秘書養成学校、美容学校、パイロット養成学校など、学位を目的としない技術習得のための専門学校生、または職業訓練生として直接職業に結びつく技術を学ぶ留学生のためのビザです。認められる留学期間は、Fビザよりもはるかに短いのが普通です。 Mビザは、所得税法上の居住者・非居住者の判定基準である「実質的滞在条件」からの除外個人とされていて、米国滞在日数に関わりなく、たえず非居住外国人とし扱われます。Mビザ留学生は、たとえ課税対象となる収入がなくても IRSへ申告書の提出が義務付けられています。使用する様式は、身分情報申告用紙フォーム8843で、留学生の氏名、日本の留守宅住所、ビザの発行日、国籍、パスポートの発行国、パスポート番号、過去3年間のアメリカ滞在日数、当該年度に技術訓練を受けてきた学校名、住所、電話番号、所属教育機関の責任者名、住所、電話番号、過去6年間の保有ビザの種類などの情報を記入します。記入済みのフォーム8843の郵送による提出先は、テキサス州オースティンのIRSセンターです。 留学生にアルバイト収入が発生した場合、非居住外国人用の所得税申告書フォーム1040NRに必要事項を記入し、フォーム1040NRに必要事項を記入し、フォーム8843を添付してIRSへ、郵送または電子申告にて提出します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- Climatize| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > Climatize 2023年12月20日 Climatize アメリカで生活していると、まだまだ英語学習者として未熟なわたしは新しい単語に出会うことが日常茶飯事なのですが、先日も子供を学校まで送迎した時、よく会う現地ママから新しい単語を仕入れたのでシェアしたいと思います。 ハワイはご存じのとおり常夏ではありますが、やはり天気や時期によって寒く感じるときもあります。2週間ぐらい前ですが数日間寒くて上着が手放せない日が続いていたので、その日は長袖のカットソー(下にはヒートテック)にスウェットパンツ、ストールを首に巻き、熱いコーヒーをタンブラーに入れて学校まで送りました。 その恰好を見たママ友(カリフォルニア出身)に寒いよねー!と言ったら、 ’You are climatized!’ と笑われました。話の流れから Climate (気候)に順応したという意味だと理解できたのですが、言われてみて本当にそうだなと自分でも笑ってしまいました。 日本からハワイに旅行に来た際、なぜ暖かいハワイでダウンジャケットが売っているのか全く理解できませんでした。ですが、今なら分かります。ハワイに住んでいると寒さに弱くなります。実際、朝夕には肌寒く感じますし風がいつも吹いているので強風になればとても寒いです。わたしの体はもう日本の冬には耐えられなくなっていることと思います。 皆様、暖かくしてお過ごしください。 Mayumi Hilary < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本の相続17 先妻の子の相続権| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続17 先妻の子の相続権 2020年11月9日 日本の相続⑰ 先妻の子の相続権 離婚した夫婦は法律上お互い他人となるため、離婚後元夫婦の一方が死亡しても、元配偶者には相続権はありません。一方、離婚訴訟中や長年別居していて離婚届を出していない状態で配偶者が死亡した場合には、夫婦の実態はなかったとしても、籍があるため残された配偶者は相続権を持ちます。 離婚した夫婦間に子がいた場合には、親権がどちら側にあろうとも、子との親子関係が切れることはありません。離婚した夫婦の子は、両親のどちら側についていても、また父親または母親が再婚して姓が変わっていても、親子の縁は切れることはなく、法定相続人としての権利を有します。再婚相手との間に子供が生まれていれば、先妻の子は後妻の子と同じ割合で相続権を持ちます。 先妻の子も後妻の子も、法律的には「嫡出子」と呼ばれて相続上の権利は平等です。つまり先妻の子だから遺産をもらう資格がないとは言えません。たとえ相続権を放棄するという念書が取ってあっても、そのような念書は無効です。もちろん、先妻の子が遺産を受け取る必要はないとして相続放棄することもできます。それとは逆に、遺言の指定相続による遺産分割が先妻の子の持分権利を侵害したとして「遺留分減殺請求」をすることもできます。また、先妻の子が先に死んでいた場合、先妻の子の子供が代襲相続人になります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本の相続⑪ 寄与分制度| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑪ 寄与分制度 2020年9月21日 日本の相続⑪ 寄与分制度 同じ順位の相続人が遺産を均等に相続することが必ずしも妥当とは言えないケースがあります。相続人の中に、被相続人の財産の増加や維持に特別の寄与をした人がいる場合は、遺産の分配にあたり、寄与分として別枠で遺産を相続できるようにするのが「寄与分制度」です。 例えば、長男は高校卒業後すぐに父親の後を継いで農業に従事し、それから30年間勤勉に働いてきました。一方次男は、大学を卒業して都会で結婚し、会社勤めをしています。年に一度手土産を持って孫の顔を見せに帰るだけです。父親が亡くなり、遺された財産は1億円で、そのほとんどが田畑などの農業用財産です。父親が財産を遺せたのも、要は長男が一所懸命に農業をしていたからです。したがって、遺産の名義は父親であっても、その中には相当程度、長男の労働による寄与分も含まれていると見ることができます。長男の寄与分が仮に4000万円とすると、残りの6000万円を長男と次男で相続分に従って配分することになります。 寄与者の貢献度をはかる明確な基準はありません。寄与分の金額は原則、相続人同士の話し合い協議で決めます。協議がまとまらないときは、家庭裁判所の調停で決めてもらうことになります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 国境を越える贈与・相続 (8)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (8) 2011年6月28日 国境を越える贈与・相続 (8) 日本にある財産の相続 日本で親が亡くなり、米国に住んでいる子(永住権持者)が日本にある財産を相続した場合の日本の相続税と米国の遺産税(Estate Tax)を検討します。 日本では、財産を受け継ぐ相続人が相続税の納税義務者となります。相続した財産が日本国内財産である場合は、相続人の国籍や居住国に関わりなく、必ず日本の相続税が課せられます。相続人が米国に居住するグリーンカード保持者であるということは、日本の相続税に何ら影響を与えません。日本の相続税を免れるのは、一定条件を満たす日本国外財産の相続に限ります。すなわち、相続人が外国籍である場合、あるいは、相続人と被相続人の双方が5年超海外に居住する日本国籍保持者が関与する場合に限ます。 米国国外で遺贈や贈与を受け取った場合、その内容と金額をフォーム3520に記入し、IRS(内国歳入庁)へ報告する義務があります。 米国の遺産税は、日本のように財産を受け継ぐ相続人(子)に課せられるのではなく、遺された遺産の価値に対して課せられる税金であり、相続人の人数や居住国に関わりなく計算されます。米国税法上の親の身分は非居住外国人であるため、課税対象となる遺産は一定の米国内財産(不動産、家具、車、宝石等の有形資産、米国法人発行の株式、米国債券)だけに限られます。非居住外国人名義の米国銀行預金や外国株式・債券、生命保険金は、遺産税法上非課税です。このケースは、親が遺した財産は日本だけにあって米国にはないため、連邦遺産税は発生しません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 代襲相続とは| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 代襲相続とは 2019年5月29日 代襲相続とは 日本で法定相続人の子や孫などが代わって相続することを代襲相続といいます。被相続人の子が先に死亡して孫がだ代襲相続人になるケースと、相続人となる筈であった兄弟姉妹が先に死亡し、その子、つまりおいかめいが代襲相続人となるケースの二つがあります。例えば、祖父が遺産を遺して死亡したとします。祖母(祖父の配偶者)は10年前に、一人娘は5年前に、それぞれ亡くなりました。残された遺族は米国籍の母の子(祖父の孫)と日本在住の大叔父(祖父の弟)の二人の血族生存者だけです。相続人となる筈であった祖父の唯一の子(母)が相続開始以前に死亡したため、孫に相続権が移ります。この場合の孫を「代襲相続人」、子を「被代襲者」といいます。代襲相続人は、本来相続人となるべきであった人の身代わり相続人ですから、日本の民法上、孫は子と同じ第一順位の血族相続人とみなされます。第一順位の代襲相続人である孫がいるときは、第二順位の直系尊属と第三順位の兄弟姉妹は相続人になることができません。従って、大叔父に相続権はなく、米国籍の孫一人だけが法定相続人となり、祖父の遺産のすべてを相続します。 連邦遺産税は、亡くなった祖父の税法上の身分が非居住外国人であるため、特定の米国内財産があるときだけ課税され、米国内財産がなければ課税は一切発生しません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金 2019年10月8日 スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金 Pビザは、Oビザ同様、スポーツ選手、芸術家、芸能人などの卓越能力者のためのビザです。国際的レベルのスポーツ競技への出場者、特に秀でた芸術活動家、活動に必須であるサポートスタッフに発給されます。 P ビザ保持者が所得税法上、居住者・非居住者のどちらになるかは、「実質的滞在条件」を適用して計算した米国滞在日数が183日基準よりも多いか少ないかによります。183日を超えた場合、「居住外国人」(居住者)となります。居住者は米国市民と同様、年間全所得を報告して税金計算をします。 Pビザ保持者が実質的滞在条件を適用して計算した結果、滞在日数が183日に満たない場合、「非居住外国人」(非居住者)と判定されます。非居住者の税金上の取り扱いは、居住者のそれと著しく異なります。居住者の場合は、所得の種類(役務所得、投資所得など)に関係なく、すべての所得の合計額(全世界所得)を課税対象とします。それに対して、非居住者の場合は、所得の種類を「外国源泉所得」と「国内源泉所得」に分け、さらにそれぞれを「実質関連所得」と「非実質関連所得」に分けて考え、限られた部分の所得だけが課税対象となります。Form W-2, Form 1099-MISC, Form 1040など、居住用の様式は、非居住者用に設けられた異なる様式Form 1042S, Form 1040NRに分けて使用します。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る




















