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  • トランプ大統領の新税法(OBBBA – One Big Beautiful Bill Act)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > トランプ大統領の新税法(OBBBA – One Big Beautiful Bill Act) 2025年11月6日 トランプ大統領の新税法(OBBBA – One Big Beautiful Bill Act) ① 州・地方税控除 SALT Tax Deduction トランプ大統領の前就任時に施行された非常に大きな節税をもたらした2017年税制改革法(Tax Cut and Jobs Act, “TCJA”)は、数多くの減税策を導入しましたが、予算との兼ね合いで2025年度で無効になる時限立法でした。年内で無効になる税法の殆どを延長、もしくは、恒久化し、また、新たに節税をもたらす税法改定を施したのが今年の独立記念日である7月4日に署名され施行された新税法(OBBA)です。 新税法については全体の主要な項目をまとめたニュースレターを作成し皆様にお送りしていますが、これからのニュースレターでは一つずつ細かく内容を見ていきたいと思います。 今回は項目別控除内における州・地方税控除の制限額拡大(SALT Deduction)についてです。 州・地方所得税、固定資産税、動産税は、項目別控除(Schedule A)で州・地方税として控除申請ができる項目の一つです。TCJA以前は、州・地方税控除は制限がなく申請できていましたが、TCJAにより2018年以降は最高1万ドルまで(夫婦個別申告者は半額の5千ドル)しか控除の申請が認められていませんでした。高額所得者、また、所得税率の高い地域(例えばカリフォルニア州や、ニューヨーク市等)に居住する納税者にとって、この制限は必然的に税額の増加を意味し、多くの納税者が従来自身で納めていた州・地方税を控除が取れることで税恩恵を受けていたものが、はく奪され多くの痛手になっていました。これにより州・地方税率の低い州へ移動する納税者も増え、カリフォルニア州やニューヨーク州からは控除額制限の撤廃を促すロビー活動が多く繰り広げられてきました。 新税法では、2025年度の控除額を現行の$10,000から$40,000(夫婦個別申告者は半額)に引き上げ、控除額も2026年~2029年度にかけて毎年1%ずつ増額する予定です。調整総所得(ほぼ年収に相当)が$500,000(夫婦個別申告書は半額、毎年1%ずつ増額予定)を超えると、超過額の30%相当額が控除額より減額されます。ただし、所得が高いためにかなり控除額が減額されてしまう場合でも最低1万ドルの控除は申請が可能になります。2025年から2029年の時限立法ですが、税額への影響は大きなもので、例えば40万ドルの課税所得がある納税者で4万ドルの州・地方税を支払っていると仮定した場合、従来の1万ドルの控除と4万ドルの控除では、税額で$7,200(実効税率を24%と仮定、控除額の差額の$30,000 x 24%)もの減税をもたらします。 シニア・タックス・アドバイザー 齊藤美智子 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Accrued Expense| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Accrued Expense 2025年4月11日 「譲謙(ゆずけん)さん、Accrued Expenseとは何なんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち通称;譲謙)に聞いた。 「Accrued Expenseは日本語で未払費用といいます。」 「なんだ、未払金や買掛金と同じか?」 「似ていますが、少し違います。未払金や買掛金は決算時に確定債務でありますが、未払費用は決算時には債務が確定していません。」 「なに、債務が確定していないとはどういう事じゃ?」 「簡単に言うと請求書が発行されていないという事です。よって、未払費用には推定や予測の要素が入ってくることになります。」 「なにを推定や予測しなければならないんじゃ?」 「決算期にサービスを受けていたり、ものを受け取っていたにもかかわらず、未だ請求書の発行されていない費用を予測したり推定したりしなければなりません。また、損害なども推定が必要になります。」 「それって簡単にできるのか?」 「未払費用の推定は、毎月の経費計上のパターンから推定する方法や、発注書の内容、稟議書や社内間のやり取りなどあらゆる情報を使って推定することになります。」 「どんなものが未払費用としてあるんじゃ?」 「法人税の作成や移転価格税制や監査などの会計事務所に依頼した作業で、会計士の作業が進行しているのにもかかわらず請求書をもらっていないケース、弁護士事務所に依頼した仕事で、弁護士の作業が進んでいるのに請求書が発行されていないケース、決算日前に訴訟で多額の損害賠償が請求されたのにその債務金額が確定していないケース、倉庫が決算日前に火事で焼けたが、損害額が未だ確定していないケース、ソフトウエア開発やウエブ開発でベンダーの作業が進んでいるのに請求書が来ていないケース。保険の期間がスタートしているのに保険料の請求が未だ来ていないケース。関係会社間の決算日時点での費用の分担部分が未だ配分されていないケースなどです。」 「ほう、ずいぶんあるのう。じゃが、金額の小さいものは載せなくともええんじゃろう?」 「Accrued Expenseは負債なので、金額基準を設定すると利益が多く計上されることになってしまい。保守主義の原則に反してしまいます。」 「なんじゃそれは?」 「保守主義の原則とは、簡単にいうと費用は多少多めに計上してもよい、利益は少し少な目に計上してもよいというようなものです。利益を多めに計上することは許されていません。そこで、負債には通常、網羅性と言って漏れなく計上することが求められます。負債は全てのものを計上することが求められるということです。」 「ほうそんなものがあったのか。」 「したがって、会社でいくら以上の負債は計上しなくてよいというような基準は作りません。もしも会社が$3,000以下の負債は載せないと決めてしまうと、それらは全て利益を増やす方向になってしまうからです。資産の計上基準に金額基準が設定されるのは費用が多めに計上されるので保守主義に添っているので認められるのとは逆の考え方になります。」 「ほう、わかった。うちもきちんと未払費用の規定をつくろう。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Form 2848とForm 8821の違いについて| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > Form 2848とForm 8821の違いについて 2025年8月1日 Q. Form 2848とForm 8821の違いを教えてください。 A. Form 2848 (Power of Attorney and Declaration of Representative)は、「委任状および代理人宣言書」です。特定の個人に、IRS(内国歳入庁)に対してあなたの代理人としての権限を付与するために使用するフォームとなります。 代理人として指定する個人は、IRSに対する業務を行うための資格が必要です。代理人は、依頼者の機密税務情報を調べたり受け取ったりすることができます。主な代理人は下記の通りです。 《主な代理人》 1. 弁護士 2. 公認会計士 3. 税理士 4. 会社代表者、退職年金プラン代理人及びアクチュアリー Form 8821 (Tax Information Authorization)は、「税務情報公開承諾書」です。個人または法人、会社、組織などの団体にあなたの機密税務情報を調べたり受け取ったりする権限を与えたい場合に使用するフォームとなります。IRSに対する業務を行うための代理権を付与するものではありません。 被指名人は、納税者の還付小切手の裏書きや税務交渉、または口座振込による納税者の還付金の受領を行うことは許可されていません。 代理権を付与するかどうかが大きく異なる点となります。 異議申し立てや税務調査、企業の複雑な税務問題などIRS関連の事項で代理が必要な場合には、専門家へのご相談をお勧めいたします。 Noriko Mochizuki < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 居住者証明| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 居住者証明 2007年4月10日 質問:アメリカ在住の日本人です。日本法人が発行した株の配当金をアメリカで受け取る際、新日米租税条約に基づいて日本側で10%に軽減された新源泉税率が適用となると理解していますが、その手続きを教えてください。 答え: 2004年7月1日、新日米租税条約が適用となりました。投資所得に対する源泉税が大幅に軽減されたため、新条約には日本とアメリカ以外の第三国居住者による条約の濫用を防止するため、一定の基準を満たした居住者に対してのみ条約の恩典を与えることとし、条約第22条に包括的な条約濫用防止規定である特典制限条項が盛り込まれました。 従来から、日本で租税条約の特典を受けるためには、「条約届出書」の提出を必要とします。新条約の特典制限条項に対応して2004年5月20日、法令解釈通達により、条約届出書の改訂様式が発表されました。従来の記載事項は、氏名、住所、所得(配当)に関する事項だけでしたが、新届出書にはこれら基本事項に加えて、①特典制限条項に関する付表の添付、②条約相手国の納税地および納税者番号の記入、および、③居住証明書の添付、を新たに必要とします。 上記3項目のうち、①の特典制限条項の添付は、個人納税者には求められていません。②の納税地・納税者番号は、米国の州市名とソーシャルセキュリティー番号(またはITIN番号)を記入します。③の居住証明書は、IRSから発行される「居住者証明書」(フォーム6166)を添付提出します。 IRSは2004年6月、「居住者証明書」発行のための新しい申請書フォーム8802を発表しました。2004年7月5日以降、「居住者証明書」の発行を必要とする場合、フォーム8802による申請が義務付けられます。これまで納税者は、手紙で「居住者証明書」の発行をIRSへ願い出なければなりませんでした。申請のための一定様式が無かったため、手紙の内容が不十分で「居住者証明書」の発行が滞ることが頻発しました。新しい申請書フォームの発表により、今後「居住者証明書」は、よりスムース(30日以内)に発行される筈です。 フォーム8802の記入項目は次の通りです。 1.申請者の氏名、納税者番号(ソーシャルセキュリティー番号またはITIN)、夫婦合算申告の場合、配偶者氏名、納税者番号(ソーシャルセキュリティー番号またはITIN)。 2.申請者の住所。 3.居住者証明書の送付先(申請者住所、被委任者住所、被指定人住所)。 4.申請者の区別。 a.個人 b.パートナーシップ c.信託 d.遺産 e.法人 f.S法人 g.従業員福利制度 h.非営利団体 5.申告書の提出義務がある場合、その種類、フォーム990、1040、1041、1065、1120、1120S、5227、5500のいずれかにチェックして7へ進む。 申告書の提出義務がない場合、未成年の子、外国パートナーシップなどのいずれかにチェックして6へ進む。 6.申請者の親、または親組織が提出を必要とされる申告書の種類。 7.証明書を必要とする暦年年度。 8.証明書の根拠となる課税年度。 9.証明書の目的。所得税、付加価値税、その他のいずれかにチェック。 10. 証明書を必要とする国名と証明書の枚数。 11. 追加情報。 最後に申請者が署名をして、IRSの所定提出先へ郵送提出すると、30日以内に「居住者証明書」(フォーム6166)が送られてきます。 日本の投資家が租税条約による米国源泉徴収税の減免措置を受けるために必要とする日本の「条約届出書」に相当するのが、フォームW-8BEN というIRS様式です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (14)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (14) 2011年8月15日 国境を越える贈与・相続 (14) 米国在住の米国籍の夫の死 米国籍の夫が遺言を遺して亡くなりました。ニューヨーク在住、国際結婚暦25年、生存配偶者はグリーンカードを保持する日本人と日米二重国籍の子二人。遺産は、米国にある不動産や銀行預金、401(k) プラン、ペンションなどです。このケースの場合、納税・申告を必要とするは、米国の遺産税だけです。日本の相続税の納税・申告は必要ありません。 米国の遺産税 (Estate Tax) は、故人 (被相続人) が遺した財産(遺産)の価値(時価評価額)に対して課税される税金であり、相続人 (生存配偶者と二人の子) の人数に関わりなく計算されます。財産を受け継ぐ遺族(相続人)に対する課税である日本の相続税 (Inheritance tax) の納税義務者とは逆で、被相続人(実際には遺産管理人・遺言執行人)が遺産税の納税義務者です。州 レベルの税制度が存在する場合があります。ニューヨーク州がその一例で、州遺産税の納税・申告も必要とします。 ネブラスカ州、ペンシルバニア州、ケンタッキー州、インディアナ州のように、遺産税のかわりに相続税を課す州があります。連邦遺産税の税率は、2011年、2012年18%~35%、2013年以降18%~55%の累進税率です。課税対象となる遺産の金額が基礎控除2011年、2012年500万ドル、2013年以降100万ドルを超える場合に税金が発生します。  夫婦間の財産移転を、無税で行う制度であるMarital deduction (婚姻控除、配偶者控除) は、相続を受ける側の配偶者の国籍が米国である場合にのみ適用されます。このケースは、受益者が永住権を保持する外国籍であるため、婚姻控除による非課税財産移転は認められません。QDOTと呼ばれる信託を利用すると、外国籍配偶者に遺される遺産に対して婚姻控除と同じ効果が得られます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国際相続:日本にある財産の相続| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国際相続:日本にある財産の相続 2019年2月25日 国際相続:日本にある財産の相続 日本で親が亡くなり、米国に住んでいる子 (永住権保持者) が日本にある財産を相続した場合の日本の相続税(Inheritance Tax) と米国の遺産税(Estate Tax)について検討します。日本の相続税法上、財産を受け継ぐ相続人が相続税の納税義務者となりますが、米国の遺産税法上では日本と逆で、財産を残して亡くなった人(被相続人)が遺産税の納税義務者となります。実際には死亡者の遺言執行人あるいは管財人がその任務を請け負います。 まず、日本の相続税についてですが、相続した財産が日本国内財産であるため、相続人の国籍や居住国に関わりなく、必ず日本の相続税が課せられます。 一方、米国の遺産税は、日本のように財産を受け継ぐ相続人(子)に課せられるのではなく、遺された遺産の価値に対して課せられる税金であり、相続人の人数や居住国に関わりなく計算されます。米国税法上の日本の親の身分は非居住外国人であるため、課税対象となる遺産は一定の米国内財産(不動産、家具、車、宝石等の有形資産、米国法人発行の株式、米国債券)だけに限られます。非居住外国人名義の米国銀行預金や外国株式・債券、生命保険金は、遺産税法上非課税です。このケースは、親が遺した財産は日本だけにあって米国にはないため、連邦遺産税は発生しないというのが答えとなります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 暗号資産(仮想通貨)の課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 暗号資産(仮想通貨)の課税 2024年8月23日 Q. 去年 Bitcoin を購入したのですが、Bitcoin が課税対象であることを知らずタックスリターンの際申告していませんでした。どのように申告すればいいですか? A. IRS は Bitcoin を含む暗号資産(仮想通貨)を通貨ではなく財産として認識しているため、米国で暗号通貨の売買は課税対象となります。 2020 年度以降 IRS が個人税申告書 FORM 1040 上で暗号資産(仮想通貨)の取引・保有の有無の回答をする項目が加えられておりますので Yes または No でご回答する必要があります。 また暗号資産(仮想通貨)の交換や販売、売却等による所得に関しては FORM 8949 でキャピタルゲイン又はロスを申告する必要があります。 暗号資産の売却時 暗号資産同士の交換時 対価として受け取った時 商品・サービスとの交換時 マイニング時 以上が代表的な課税タイミングとなりますので、忘れずに申告漏れのないようご注意ください。 中野正典 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2023年4月26日 「米国にある資産の相続」セミナーのご案内| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年4月26日 「米国にある資産の相続」セミナーのご案内 2023年4月14日 ニューヨーク州、カリフォルニア州、テキサス州で弁護士資格を持つフローレンス弁護士に詳しく解説していただきます。 【日時】 米国東海岸時間 2023年4月26日(水曜日) 5PM EST 日本時間 2023年4月27日(木曜日)6AM 【トピックス】米国にある資産の相続 【会場 】Go To Webinar でのオンライン開催となります。お申込み後リンクをお送りいたします。 【参加費 】 無料 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②会社名、③住所、④部署•お役職、⑤参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ)、⑥Eメールアドレス 講師紹介: フローレンス弁護士 フローレンス法律事務所の創設者であり、ニューヨーク州、カリフォルニア州、テキサス州で弁護士資格を持つ弁護士です。主に日系企業を顧客対象に、M&A、提携、労務問題、知的財産、訴訟などの案件を取扱っていますが、個人向けとしては相続関係を主に取り扱っています。日本には7年ほど在住。 Florence Rostami, the founder of Florence Rostami Law LLC, is an attorney with licenses in New York, California, and Texas. The firm mainly handles M&A, alliance, employment issues, intellectual property, and li ga on for Japanese corporate clients. For individuals, the firm mainly handles inheritance related services. She lived in Japan for 7 years. 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) ニューヨーク事務所を2001年に設立後、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京渋谷にも事務所を構えグローバル大企業から中小企業まで対応できる体制を整えております。2023年4月現在スタッフ18名(内米国公認会計士4名)、職員3名、合計21名所属。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 生命保険金・死亡給付金―日本での課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 生命保険金・死亡給付金―日本での課税 2019年6月10日 生命保険金・死亡給付金―日本での課税 生命保険金・死亡給付金の日本での課税は、保険料掛け金を誰が負担していたか、保険金の受取人が誰であるかによって、相続税、所得税、あるいは贈与税のいずれかの税金の対象となります。 相続税 ―保険料負担者が被保険者(死亡者、例えば夫)であった場合、相続人が受け取る保険金は相続財産に含まれ、他の相続財産と併せて相続税(10~55%)が課せられます。その際、法定相続人一人当たり500万円の特別控除が認められます。例えば、妻と子三人が遺された場合、保険金のうち2000万円までが非課税扱いとなります。雇用主が保険料を負担していた場合、被保険者(被相続人)が負担したことと見なされ、受取保険金は相続財産となります。 所得税 ―保険料負担者が被保険者(死亡者、例えば夫)ではなく、保険金の受取人(妻)である場合、一時所得として受取人に所得税と住民税が課せられます。一時所得を計算する上では、受取保険金の半額部分だけが課税対象になるため、相続税と比べて有利となります。保険料の一部を被保険者(夫)が負担し、残りの部分を保険金受取人(妻)が負担していた場合は、保険料の負担比率で按分した金額がそれぞれ相続財産および一時所得となります。 贈与税 ―被保険者が夫、保険料負担者が妻、保険金受取人が子の場合のように、保険料負担者が被保険者(夫)および受取人(子)以外のときは、保険料負担者(妻)から受取人(子)に対して、保険金の贈与があったこととして、受取人(子)に贈与税(10~55%)が課せられます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国公認会計士 | Saito LLP

    日本に居ながら、米国に居るような会計サービスを受けられる 唯一のニューヨーク会計士事務所 英語と日本語のバイリンガルサービス 30年以上の経験を活かし、会計業務、税務、給与計算そして、ビジネス全般のアドバイザリー業務を行います。 アメリカ進出 米国公認会計士 齊藤会計事務所 saitollp.com ホーム Saito LLP Group 会計・税務相談室 サービス 最新トピックス セミナーとお知らせ 出版物の紹介 お問い合わせ More image banner Q & A book 2026 vol. 9 image banner Q & A book 2025 vol. 8 image BOI reporting image banner Q & A book 2026 vol. 9 1/6 我々はIRSに登録されているITIN番号取得のエージェントです。 2026年9月25日 【会計相談室】 WISPとは 2026年8月21日 【会計相談室】 Peer Review #142 新監査基準対応版 2026年8月14日 【スタッフブログ】 Trader Joe's で買ってみた! T opics 最新トピックス カテゴリーを選択 税金相談室 2026年10月31日 あなたの知らないITINの世界~ 記事を読む 会計相談室 2026年10月31日 【アメリカ起業、会社設立】アメリカからの撤退方法 記事を読む 会計相談室 2026年10月16日 【アメリカ起業、会社設立】アメリカのGood Legal Standing 記事を読む 税金相談室 2026年10月16日 Individual Taxpayer Identification Number(ITIN)の電子申告 記事を読む 会計相談室 2026年9月30日 【アメリカ起業、会社設立】アメリカの決算書 記事を読む 1 2 3 ... 142 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 142 O ur philosophy Saito LLP フィロソフィー 従 業員の物心両面の幸せを追求するとともに、人類社会の発展に貢献します 従業員一人ひとりの経済的な安定(物)と利他の精神(心)の両立を大切にし、 その幸福の実現を目指します。 同時に、私たちの事業活動を通じて、よりよい社会づくりに貢献していきます。 心 を高め、人間として何が正しいかで判断します 勇気・誠意・正義・愛情・謙虚さといった「心」の在り方を日々磨き、 高い倫理観をもって行動します。 判断に迷うときこそ、 人間として何が正しいかを基準に誠実に選択していきます。 利 他の精神を育て、真心を大切にします 他者を思いやり、相手の幸せを願う「利他の心」を育てることを大切にします。 常に真心をもって人と接し、信頼と温かいつながりを築いていきます。 思 いやりの心で誠実にお客様に最高のサービスを提供します お客様の立場に立って考え、思いやりと誠実さをもって行動します。 一人ひとりに心を込めて接し、 期待を超える質の高いサービスを提供することを目指します。 お問い合わせはこちら

  • リース会計の利率はどうやって決める?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > リース会計の利率はどうやって決める? 2022年10月7日 「譲謙(ゆずけん)さんや、うちも今月から新しい会計基準(ASC842)を導入して、リース資産とリース負債を貸借対照表に計上することにしたんじゃが、わからないことがあってな。質問してもいいか?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称譲謙(ゆずけん))に聞いた。「ASC842は今年から全ての会社のオペレーティングリースの資産計上が求められますから、よい取り組みだと思います。質問はなんですか?」「リース負債を計上するための利率をどうやって計算するかじゃ。」「それは、難しい問題ですね。」「そうじゃろ、貸している方は、利率をわかっているはずじゃが、借りている方にはいくらの利率で貸し出しているかなど全くわからん。」「その通りです。そこで、ASC842では3つの利率のうちどれかを使うように言っています。」「ほう、それは何じゃ」「Implicit rateとIncremental borrowing rateとRisk-free rateです。ただし、この順番にそって、適用可能性を検討しなければなりません。ちなみにRisk free-rateは上場会社では使用できません。」「そもそも3つのレートの違いは何なのだ?」「まず、Implicit rateですが、リース契約で用いられているレートです。」「そんなもの、さっき言ったようにわかるはずがないじゃろ。」「場合によっては、容易に割り出せるものもあります。たとえば、自動車やコピーマシン、ピアノなどは市場価格が比較的入手しやすいので、支払ったリース料から比較的簡単にImplicit rateを割り出すことができます。このように比較的簡単に推定できる場合には、そのレートを用いなければなりません。」「ふむふむ、確かにそうだな。」「それじゃ、わからなかった場合の2番目の方法はどんなんじゃ?」「Incremental borrowing rateといいますが、これは会社が銀行などの金融機関からお金を借りたとしたら、借入金利は何パーセントかを用いて計算する方法です。このレートは会社の信用力や担保力によって差が出てきます。」「そうか、じゃ実際にうちの会社は借入金があるから、それを参考にしてもよいのじゃな。」「そうです。最後にRisk-free rateですが、これは投資家がリスクなしでマーケットで稼げる利率です。例えば、政府の国債の利率などが典型例です。」「ほう、それは簡単に入手できるのう。」「そうです。したがって、Implicit rateとIncremental borrowing rateのどちらも容易に入手ができず、入手しようとするとコストがかかりすぎる場合で、かつ、非上場会社である場合にしか認められていません。さらに、このrateを適用する旨の会計規定を社内できちんと定めておく必要があります。」「安易にRisk-free rateを用いてはいけないということじゃな。わかった、ありがとう、大変ためになった。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ソーシャルセキュリティー日米社会保障協定| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャルセキュリティー日米社会保障協定 2020年1月6日 ソーシャルセキュリティー 日米社会保障協定  日本から派遣されてアメリカ子会社や支店で働く日本人駐在員は、日本と米国の両国の社会保険料の二重払いを避けることができます。2004年に日米間で締結された「日米社会保障協定」の適用を受け、日米両国の社会保障制度への年金保険料の二重負担の問題、および、保険料の掛け捨ての問題が解消されたためです。派遣駐在員は、同時に両国の社会保障制度に加入せず、一方の国の制度に加入することになります。  協定によると、原則として5年以下派遣予定の場合、日本の社会保障制度に加入し続け、アメリカのSS税およびメディケア税は免除されます。米国滞在期間が5年超と見込まれる場合は、原則、米国の社会保障制度に加入します。  協定を適用した際に受ける恩典、例えば「ネット保証」の給与支給制度を採用している日系企業の場合に雇用主が負担する税金の削減効果は無視できません。また、両国の保険加入期間の相互通算措置も協定に盛り込まれています。すなわち、日米両国の年金制度への加入期間を通算して、合計年数が最低必要とされる期間以上であれば、両国の制度からそれぞれの加入期間に応じた年金を受けられます。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2023年2月21日「アウトソーシング」セミナーのご案内| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2023年2月21日「アウトソーシング」セミナーのご案内 2023年1月13日 Saito LLP が米国でのアウトソーシングについて、 最近のトレンド を教えます! 米国での会計アウトソーシングのトレンドをお教えいたします。 【日時】2023年2月21日(火曜日) 東海岸時間 4:30PM EST 【トピックス】アメリカにおける会計アウトソーシングの方法 【会場 】Zoomでのオンライン開催。お申込み後リンクをお送りします。 【参加費 】 無料 【お申込•お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600 下記情報をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。 ①お名前、②会社名、③住所、④部署•お役職、⑤参加ご希望人数(複数で参加される場合のみ)、⑥Eメールアドレス ※お申込は定員になり次第締切らせていただきます。 事務所紹介 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP)は、30年以上の経験を生かして、お客様の日々のご発展を支えると共に、お客様のゴール達成の為の効率的且つ柔軟性のあるソリューションを提供することをモットーに2001年1月に設立されました。弊社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク事務所を本拠地とし、カリフォルニア州ロサンゼルス事務所、さらに東京都渋谷区にある東京にも事務所を構えグローバルな顧客に対応できる体制を整えております。 弊社のスタッフは豊富な経験を持つ米国公認会計士と日本公認会計士からなり、大手銀行、弁護士事務所、監査法人等との親密な連携を通じて業務を行うことにより、中小企業から大企業まで、あらゆる場面で役立つ最高の専門知識を提供しています。 2022年12月現在ではスタッフ18名(内米国公認会計士4名)、職員3名、合計21名が所属しております。 講師紹介: 齊藤幸喜 (マネージングパートナー) 公認会計士(米国及び日本)。小樽商科大学商学部経済学科卒業。日本の四大監査法人の一つセンチュリー監査法人(現在のEY新日本有限責任監査法人)へ入社。92年ロサンゼルス事務所へ赴任。赴任中、UCLAで米国会計学を学び、その後ニューヨークのKPMGへ転職 (監査部シニアマネージャー)。2001年1月、 会計事務所 Saito LLPを設立。ニューヨー ク、ロサンゼルス、ハワイおよび東京に支店設立。 * 1991年: 日本公認会計士資格取得 * 1995年: カリフォルニア州公認会計士資格取得 * 1996年: ニューヨーク州公認会計士資格取得 * 2018年: ハワイ州公認会計士資格取得 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続39 相続財産にならない生命保険金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続39 相続財産にならない生命保険金 2021年4月26日 日本の相続39 相続財産にならない生命保険金 被相続人(故人)が保険金受取人として指定されている場合と、妻や子などの相続人が保険金受取人に指定されている場合とでは、保険金請求権の取り扱いが異なります。被相続人が保険金受取人に指定されていれば、保険金請求権は被相続人の権利ですから、これも遺産であり遺産分割の対象となります。相続人がこの生命保険を受け取ると相続放棄はできなくなります。 父が多額の負債を抱えて死亡し、保険金受取人に指定された相続人(子)が生命保険金を受け取った場合も、相続放棄ができないのではないかと疑問が生じます。保険金請求権が相続財産に含まれるかどうかという問題ですが、それは保険金受取人の形態によって異なります。保険金受取人が特定の相続人(妻や子など)に指定されている場合は、生命保険契約の効果として保険金受取人が保険金請求権を取得するので相続財産には含まれず、相続放棄した相続人でも、この保険金請求権を取得します。例えば、1億円の負債を抱えて死亡した父が、他に財産はなく、子に1億円の生命保険契約をしていた場合、子は相続を放棄して1億円の債務を継承せず、1億円の生命保険だけを受け取ることが可能となり、債権者にとっては甚だ面白くない結果となります。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Team (All) | My Site

    Item List 佐藤仁美 Hitomi Sato シニア・タックス・アドバイザー Senior Tax Adviser Read More ウェイ・イン Wei Yin マネジャー Manager Read More 陳 博 Bo Chen マネジャー Manager Read More 和田裕子 Hiroko Wada Saito LLP Read More 齊藤幸喜 Koki Saito マネージング・パートナー Managing Partner Read More アウディ・カズエ Kazue Audi Saito LLP Read More マダム 紀子 Madame Noriko マネジャー Manager Read More ダゲット 佳麗 Karei Daggett マネジャー Manager Read More 北村喜美子 Kimiko Kitamura Saito LLP Read More マラージ・ハイジ Mairaj Heidi Saito LLP Read More ジャルダン 美紀 Miqui Jardin Saito LLP Read More 齊藤美智子 Michiko Saito パートナー Partner (Saito Tax) Read More

  • 初めまして?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 初めまして? 2024年4月12日 こんにちは。アメリカ在住のSTAです。気分転換も兼ねて、2週間程イギリスからお仕事していました。 イギリスには同僚のHIWさんが住んでいて、いつも画面越しにお話していますが、今回初めて実際に彼女と会うことが出来ました。 思わず「初めまして!」と挨拶してしまいましたが、何とも不思議な感覚です。 その後、素敵なカフェでケーキをいただきながらの女子トークが盛り上がったことは言うまでもありません。 S. Tanoue < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 予納過少納付、ペナルティーの回避| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 予納過少納付、ペナルティーの回避 2003年4月20日 Q:予納過少納付ペナルティーを回避する方法を教えてください。 A:所得税にかかるペナルティーの一つに、予定納税(予納)過少納付ペナルティーがあります。予定納税とは、税金の予想金額を年度終了前に年4回に分割してIRSへ納付する制度のことです。特に自由業者はこの予定納税によって税金の納付を行う義務があります。 給与所得者の場合でも予定納税を必要とする場合があります。該当するのは利子、配当、キャピタルゲインの投資所得や賃貸所得など、給与以外の収入が多額にある場合です。給与支給額に対して行われる源泉徴収の金額だけでは、申告書上計算される最終的な税金額である確定税額として十分ではないため予定納税が必要となるのです。 フォーム2210で計算 予納税過少納付ペナルティーは、年内に納付してきた予定納税および源泉徴収税の合計額が確定税額よりも少なく、1000ドル以上の追加納税となる場合に課されるペナルティーです。このペナルティーは、所得の種類は給与だけ、納付した税金は源泉徴収税だけという納税者にも課されます。 過少納付ペナルティーは、フォーム2210で計算します。確定税額を四半期分に分け、各期ごとの源泉徴収および予定納税による納付額と比べて、過少納付となった四半期について過少納付が解消するまで、または4月15日までの間のペナルティーとしてIRSの法定利率を適用して計算します。 IRSの法定利率は、四半期ごとに定められます。例えば、2002年の利率は年率6%、2003年の第1四半期、第2四半期の利率は年率5%です。 ペナルティーを回避する方法 (1)基本ルール 1000ドル以上の追加納税額があっても、年度内の予定納税および源泉徴収による税金納付額が確定税額の90%以上であれば、ペナルティーは課されません。 ペナルティーを回避するためには、税金納付額が確定税額の90%以上であればよいわけですが、年度が終了しないうちから前もって確定税額を的確に予測することは困難です。 そこでIRSは予定納税のセーフハーバー(安全圏)ルールを規定しています。前年度の確定税額を基準とした金額を年内に納付しておけば、たとえ予定納税および源泉徴収による税金納付額が今年度の確定税額の90%に満たなくてもペナルティーは課されないという規定です。 (2)セーフハーバー・ルール(安全圏規定) (a)前年度の調整総所得(AIG)が15万ドル未満(夫婦個別申告7万5000ドル未満)の場合: 前年度の確定税額の100%を納付してあれば、納付額が不十分のためかなりの追加納税を必要としてもペナルティーは課されない。 (b)前年度の調整総所得(AIG)が15万ドル超えの場合: 前年度の確定税額の110%を納付してあれば、追加納税額にペナルティーは課されない。 前年度の確定税額の100%または110%を納付しておくことにより、過少納付ペナルティーの回避が認められるという安全圏規定は、外国人納税者の場合、前年度に1年中を通じて所得を報告した居住者に限り適用されます。 以上の通り、予定納税過少納付ペナルティーを回避する確実な方法として、前年度の確定税額納付の安全圏規定を利用できます。特に給与以外の所得、例えば自由業事業所得、利子、配当、キャピタルゲインなどの投資所得、賃貸収入、一時所得などが入る見込みのある納税者は、過少納付ペナルティーを回避するために、前年度の確定税額を参考にして、4月15日、6月15日、9月15日および1月15日の4回に分けて予定納税の納付を行うことを勧めます。 なお、給与からの源泉徴収税は、実際には不規則な納付がされていたとしても、1年を通じて平均して納付されたと見なすことが認められます。例えば、給与以外の収入が多額にあったのにもかかわらず、年度の後半になって予定納税による税金納付が不十分であったことに気が付いた場合、雇用者にフォームW―4を提出して、毎回の給与から追加税金を源泉徴収するよう要請することができます。この増加された税金納付額を含む源泉徴収税額は過少納付ペナルティーの計算上、年度を通じて平均して支払われたこととして扱うことができ、その結果、過少納付ペナルティーの回避を可能とします。こうして給与所得者の源泉徴収税を給与以外の所得(事業所得、投資所得、一時所得など)の税金納付に充てることもできるのです。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 短期滞在Bビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 短期滞在Bビザと税金 2019年7月16日 短期滞在Bビザと税金 短期滞在のBビザには、短期観光を目的とするB-1ビザと、短期商用を目的とするB-2ビザがあります。Bビザは、特別医療による治療、裁判での証言、音楽・スポーツイベントのアマチュア参加、専門的な学会や会議、セミナー、コンベンション講演者、講師、出席者、工場視察、研究調査、現地法人設立準備のための派遣など、明確な目的の訪問で他のビザ・カテゴリーに該当しないあらゆる種類の滞在のために利用できます。日本人はビザウェーバー・プロゴラムによるビザなし入国が可能なため、Bビザには馴染みがないと言えます。一回の入国による滞在期間は、入国審査官の裁量によって異なりますが、B-1(短期観光)は必要期間であり、B-2(短期商用)は最高6カ月間です。必要に応じて申請による最長6カ月の滞在期間の延長が可能です。学生ビザや就業ビザなど、米国滞在中の他のビザへの変更が可能です。 Bビザ保持者は、米国国内で就業すること、何らかの報酬を受領することが許されず、ソーシャル・セキュリティー番号の取得もできません。Bビザ保持者は、「実質的滞在条件」が適用されて183日を基準とした年間滞在日数の長短で、居住者・非居住者の別が決まります。滞在日数が183日未満で非居住外国人となった場合、課税対象となる米国源泉所得がないため申告書の提出の必要はありません。滞在日数が183日を超えて居住外国人となった場合、フォーム1040に居住者期間の全世界所得を報告して居住者用申告書を提出する義務があります。移民法上米国での報酬の受領が禁止されていて、税法上報告する米国源泉所得がないため、日本の所得だけを報告して外国税額控除を適用して税金計算をします。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 納税者番号| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 納税者番号 2000年10月20日 Q:ソーシャル・セキュリティー番号は、新生児にも必要と聞きましたが、なぜですか。ビザの種類によっては、ソーシャル・セキュリティー番号を取得できない場合がありますが、その時はどうすればよいのでしょうか? A:ソーシャル・セキュリティー番号はアメリカの社会保障体系であるソーシャル・セキュリティー制度の整理番号で、米国市民およびほとんどの合法滞在者の外国人に発行されます。 ソーシャル・セキュリティー番号は、単に社会保障制度の管理目的だけでなく、アメリカ国民および居住者の総背番号制度の役割を果たしています。 住所、職歴、銀行ローンおよびクレジットカードの借入バランスと返済状況、訴訟の有無などの個人情報がソーシャル・セキュリティー番号ごとにデータバンクに記録されていて、個人の信用調査に役立ちます。学校では学生のIDとしても使われます。銀行預金の口座開設や運転免許申請の際にも必要です。 ●所得がなくても必要 また、ソーシャル・セキュリティー番号は、納税者番号としても機能しています。給与所得や投資所得を受け取っている納税者本人はもちろんのこと、所得のない配偶者や扶養家族であっても、必ずこのソーシャル・セキュリティー番号が必要です。それは、配偶者控除および扶養控除を申告するためになくてはならないからです。 子供が生まれた年から、扶養控除を受けるには、子供のソーシャル・セキュリティー番号の取得が求められます。親が、病院から発行される出生証明書(Birth Certificate)を申請書と共にソーシャル・セキュリティー・オフィスに提出すれば、新生児のソーシャル・セキュリティー番号を取得できます。 アメリカ国内での労働が認められているビザ保有の外国人は、パスポートとビザをソーシャル・セキュリティー・オフィスに持参すると、ソーシャル・セキュリティー番号が発行されます。 アメリカ国内での労働が認められていないビザを保有する外国人の場合、ソーシャル・セキュリティー番号が原則として取得できません。学生ビザ、短期観光(Visa Waiver)などがその例です。 ソーシャル・セキュリティー・オフィスによっては、労働が認められていないビザのための条件付きソーシャル・セキュリティー番号を発行してくれる場合もあります。 ●個人納税者番号 ビザの種類のためソーシャル・セキュリティー番号が取得できない人が、配偶者控除や扶養控除を申告する場合、あるいは日本からの直接投資に関してIRSに申告書を提出しなければならない場合は、ソーシャル・セキュリティー番号の代わりに、個人納税者番号(Individual Taxpayer ID Number)を取得することが義務付けられています。 個人納税者番号またはソーシャル・セキュリティー番号がない場合は、ペナルティーが課されます。人的控除、配偶者控除、扶養控除が否認され、合算申告も認められなくなり、追加の税金および延滞利息などのペナルティーを払わなければなりません。 個人納税者番号は、申請者フォームWー7に必要事項を記入して、パスポートと運転免許証、または戸籍謄本(英訳)をIRSへ持参すれば、申請できます。 KPMG特別顧問、米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 仕事に使った車の控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 仕事に使った車の控除 2007年1月21日 質問:自分の車を仕事に使いました。控除の計算方法を教えてください。 答え:自分の車を仕事に使った場合、個人所得税の計算上控除が認められます。「標準マイレッジ法」または「実額法」のいずれかの控除方法を適用して控除の計算を行います。 標準マイレッジ法 自分の車を会社の仕事または自営業の事業に使った場合、個人所得税の計算上控除が認められます。控除は「標準マイレッジ法」または「実額法」のいずれかの控除方法を適用して計算します。 標準マイレッジ法は、車の事業用の走行マイルに標準レートを掛け合わせた金額を控除する簡便法です。この方法を適用すると、ガソリン代、保険料、減価償却費など、車の維持に要した実費の記録を保存しておく必要がありません。初年度に標準マイレッジ法を選択すると、後の年度も同方法を継続適用できます。実額法を選択した場合は、後の年度に標準マイレッジ法に変更することは認められません。 2007年の標準マイレッジ・レートは1マイルにつき48・5セント(毎年変わります)です。標準マイレッジ・レートは医療や転勤目的の場合は20セント、慈善目的の場合は2-0セントです。標準マイレッジ・レートは毎年インフレ調整が施されて増額します。 実額法 実額法は、車のガソリン代、オイル代、保険料、修繕費、登録料、維持費、減価償却費など、実際に事業に使った金額を控除する方法です。車を事業だけに使用している場合は、全額控除の対象となりますが、一部を私用に使っている場合は、事業用マイル数が年間合計走行マイル数に占める割合で按分計算した金額が控除の対象となります。 減価償却 税法上、車やコンピューター、携帯電話などは「特定資産」(Listed Property)と呼ばれ、減価償却の計算に制限が加えられます。2007年に購入した車の減価償却の年間上限額は次の通りです。 2007年 3,060ドル 2008年 4,900ドル 2009年 2,850ドル 2010年以降 1,775ドル 車を私用と事業用の両目的に使用する場合、事業目的の割合が50%超でなければなりません。按分計算によって私用目的分は減額されます。事業目的の割合が50%以下である場合は、償却方法は定額法を適用しなければなりません。後の年度に事業目的の割合が50%以下に下がった場合は、減価償却の再計算による控除の調整を行わなければなりません。 記録の保存 控除を証明するため、車の使用に関する記録を保存しておかなければなりません。車による訪問先の会社名と住所、訪問日、訪問の目的、走行距離などの記録は、標準マイレッジ法と実額法のどちらの方法を適用する場合でも必要とします。実額法を採用した場合は、ガソリン代、オイル代、修理代、保険料、車の購入価格と減価償却などの詳細記録の保存が必要です。 なお、高速道路(トール)料金と駐車代は、標準マイレッジ法と実額法のいずれの方法の場合も追加控除が認められます。 控除の証拠書類は、申告書に添付して提出するのではなく、後日、IRS(内国歳入庁)による税務調査の際、提出を求められた時のために、最低でも3年間は保存しておかなければなりません。 申告方法 会社の従業員は、項目別控除の一つとして、フォーム2106(被用者勤務経費)に車の費用を申告して、確定申告書フォーム1040に添付して提出します。自営業者は、車の費用をスケジュールC(自営業事業所得)の必要経費として申告して、確定申告書フォーム1040に添付して提出します。   < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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