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空の検索で730件の結果が見つかりました。

  • 勤務関連経費控除の撤廃| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 勤務関連経費控除の撤廃 2018年4月16日 勤務関連経費控除の撤廃 給与所得者が勤務活動の一環として雇用主のために支出した経費で会社からの返済額を超過した金額がその他の項目別控除として認められてきました。当控除は、2018年以降全面的に廃止となります。 経費の合計額が、調整総所得の2%を超えた部分が実際に控除できる金額でした。勤務関連経費として次の経費が挙げられます。出張旅費、交通費、組合費、職業団体会員費、計算機、文房具、コンピューター、専門雑誌、職業新聞購読料、勤務関係教育費、自宅内事務所経費。フォーム2106(Employee Business Expenses)に詳細金額を記入し、申告書フォーム1040に添付提出します。調整総所得の2%を超える部分について控除が認められていた項目別控除には、勤務関連経費のほかに、投資関連経費その他控除として以下の費用があります。投資顧問料、投資弁護士費用、投資管理手数料、投資相談料、セーフ・ディポジット・ボックス、税務申告書作成手数料、税務相談料、税務調査立会手数料。また、2%足切制限の対象とならない控除として、ギャンブル損失、故人の課税対象所得に係る遺産税がありました。2017年まで認められていた上記控除は、すべて廃止となりました。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ストレス| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ストレス 2017年12月4日 「譲謙(ゆずけん)さん、ストレスがたまると従業員からよく言われるのじゃが、ストレスはなぜ起きるんじゃろうか?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称ゆずけん)におもむろに聞いた。 「鬣さん、2015年の調査では、アメリカ人のストレスの発生要因は、第一にお金、第二にファミリーレスポンシビリティー、第三が職場だったようです。アメリカ人にとって職務上のストレスはかなり低いようです。」 「アメリカ人が自分たちの仕事自体にストレスを感じていないことには驚いたな。」 「そうですね、比較的自分の好きな仕事をしているか仕事を好きになっているということかもしれません。」 「それにファミリーレスポンシビリティーなどという言葉は日本では全く聞かない言葉だよな。」 「そうですね。日本ではファミリーレスポンシビリティーは、お母さんがその役割のほとんどを引き受けているのではないでしょうか。」 「アメリカでは子供をある一定年齢までは一人にして置くことは犯罪になりますし、いろいろな家族として果たさなければならない義務があります。それらが結構ストレスになるのでしょうね。」 「ところでストレスとはなんじゃ?」 「辞書によると体や体の一部を押したり引いたり、ひねったりした時に受ける強制的な力。あるいはそのようなときに起こる変形。物理的、化学的、感情的な要素が引き起こす肉体的心神的な緊張や病気。歪みや圧力。などと説明されています。」 「急性的なものと慢性的なものがあるとも聞いたが、どうじゃ?」 「その通りです。急性的なものが一般的なストレスです。それは将来のことや直近のプレッシャーに起因します。ストレスは悪い意味でとらえられがちですが、すべてがそうではありません。生産性をあげるために必要なストレスもありますし、エクササイズの走る行為は急性ストレスの一つです。ローラーコースターやダイビングなども急性のストレスですが、楽しめるものでもあります。急性のストレスは、短期間で終わるものであり大きなダメージにはならないと言われています。」 「それじゃ、慢性的なものはどうなんじゃ?」「慢性的なストレスは急性ストレスよりもシリアスです。例えば、記憶を失ったり、空間認識をなくして物体が三次元空間に占めている状態がわからなくなったり、無性に食欲がわいたりします。」 「たしか、両方とも何か行動に影響を与えると聞いたが。」 「ストレスは急性であれ慢性であれ、喫煙、食習慣、行動様式に影響をあたえると言われています。」 「そうか、それは気を付けんといかんな。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 死因贈与| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 死因贈与 2018年1月8日 死因贈与 「死因贈与」は、贈与者(財産を与える人)と受贈者(財産を受け取る人)との間であらかじめ取り決められていた契約を、亡くなった時点で履行することにより成立させるものです。通常、日本では贈与には贈与税が課されますが、死を原因とする贈与契約である「死因贈与」は、遺産と同様に考えられるため、相続税が課されます。すなわち、「相続」や「遺贈」ばかりでなく、「死因贈与」によって故人の遺産を受け取った時にも相続税がかかるのです。 「遺贈」は、遺言者の一方的な意志によるものであるため、気が変われば遺言書を書き変えて遺産の譲り渡しを取り止めることもできます。一方、「死因贈与」の場合は、受贈者との契約であるため、勝手に契約を破棄することはできません。いずれにしても、「遺贈」も「死因贈与」も、人が死亡することによって財産を得るため、基本的には相続と同等の扱いを受け、相続税が課されるのです。 「死因贈与」によって財産を取得した個人(受贈者)は、取得財産を課税標準として計算した相続税を納付します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続財産の売却| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続財産の売却 1999年10月20日 日本の相続財産の売却 Q 日本の親が亡くなり、日本在住の兄弟と私とで、不動産、株券、銀行預金などを相続しました。日本で納める相続税の現金不足のため、兄弟と相談のうえ、不動産を売却し納税しました。アメリカ居住者である私の課税関係はどうなるのでしょうか。 A: ● 連邦遺産税(米国)  日本では、相続人が、相続した財産の金額に応じて相続税の納税義務を負うのに対して、アメリカでは、死亡者(被相続人)が残した財産の合計額に遺産税が課された後の残額を家族(相続人)に分配する形式となっており、日本とは逆に被相続人が納税義務を負います。  ご相談のケースをアメリカの制度に照らし合わせて見ると、納税義務者である被相続人(日本の父)が非居住外国人である場合、という理解の仕方になります。この場合、課税対象となるのは、被相続人が米国に残した財産だけです。このケースでは、日本の父が残した財産はすべて日本国内にあるため、遺産税の対象とはなりません。日本の相続税が課されるだけです。 ● 不動産譲渡益にかかる税金(日本)  相続人が相続直後に相続財産を売却処分したわけですから、日本では不動産譲渡益が計算されて所得税が課されます。譲渡収入から不動産取得費と譲渡費用を差し引いた金額が、譲渡益です。  相続した不動産の取得費は、亡くなった親(被相続人)の歴史的取得価格を子(相続人)が引き継ぎます。親の過去の取得費が不明な場合は不動産譲渡収入の5%を取得費とすることもできます。  また、相続した不動産を売却する場合、支払った相続税のうち不動産該当分を取得費として加算することができます。いずれにしても、日本では時価と取得費の差額である譲渡益が計算されて、所得税が課されます。  アメリカの居住者は、日本では非居住者であるため、相続財産の不動産譲渡益にかかる税金は、所得税(国税)だけが課され、住民税(地方税)は免除されて、日本にいる相続人よりも税金の負担が軽くなります。 KPMG 特別顧問、米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続21 相続財産| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続21 相続財産 2020年12月7日 日本の相続㉑ 相続財産 遺産の金額や相続税額を算出するためには、課税対象になる相続財産として何があるか、そしてそれぞれの財産の価格がいくらかを把握しなければなりません。現金・預貯金、土地・建物などの不動産、株券・債券などの有価証券、書画・骨董品、貴金属・宝石類、家具、車などの家庭用財産のほか、貸付金・借地権など債権、ゴルフ会員権・著作権・特許権などの無体財産も相続財産に含まれます。財産とは、金銭に換算していくらになるか見積もることができるすべてのものを指します。金銭に換算できない故人に寄せられた信用、経営者としての地位、職業上の専門知識や技能などは、相続財産として見なされず、相続税は課されません。 日本の居住者が遺産を相続する場合、日本国内にある故人の財産は勿論のこと、海外(米国)にある財産も相続財産に含めて申告する義務があります。米ドルから日本円へ換算する際、被相続人の死亡日の換算レートを使用します。米国でも遺産税が課された場合、二重課税排除の仕組みである外国税額控除が適用されて、日本の相続税と相殺されます。 米国公認会計士  大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 【アメリカ起業、会社設立】アメリカ駐在員の給与計算方法| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 【アメリカ起業、会社設立】アメリカ駐在員の給与計算方法 2026年8月16日 Q. 海外駐在員と現地採用社員の給与計算方法の違いを教えてください。 A. 駐在員とアメリカで直接雇用される現地採用社員とでは、給与の計算方法が大きく異なります。  まず、現地採用社員の場合、給与は一般的に「グロスベース(支給総額)」で設定されます。支給総額からは、連邦・州・地方税、社会保障税(ソーシャル・セキュリティ税とメディケア税)、健康保険料などが差し引かれ、最終的な手取り額(ネット)が決まります。給与の支給頻度は州によって異なりますが、多くの州では管理職のような残業代適用除外従業員を除き、月2回以上の支払いが法律で義務付けられており、支給日は会社の給与スケジュールに従います。  一方、駐在員の給与は、「グロスアップ方式」と呼ばれる特有の計算方法が採用されます。これは、日本での手取り額を基準とし、アメリカで発生する所得税や社会保障税を考慮して、逆算的に支給総額を算出する方式です。駐在は通常短期的なものであり、帰任後は再び日本の給与体系に復帰することを前提としているため、日本での生活水準を維持する目的でこの方式が取られます。  グロスアップ方式では、住宅手当や通勤費、車両手当といった課税対象の手当も多く支給され、アメリカでの生活負担を補うよう給与が調整されます。そのため、同じ手取り額であっても、日本よりも支給総額が高くなる傾向があります。また、実務上は、為替変動や賞与の支給時期などを踏まえ、月次でグロスアップの調整が行われ、年末には実際の手取り額に基づいて最終調整が実施されます。  なお、駐在員と現地採用社員とでは、社会保障制度への加入状況にも違いがあります。現地採用社員はアメリカの制度に従い、ソーシャル・セキュリティ税とメディケア税への加入と納付が義務付けられていますが、駐在員は日米社会保障協定において通常免除されます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Peer Review| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Peer Review 2023年9月15日 「譲謙(ゆずけん)さん、最近、おたくの事務所で検査があったとスタッフから聞いたんじゃが、何かあったのか?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に聞いた。 「はい、それは Peer Review のことですね。」 「何だ、そのピアスを何とかというのは?」 「ピアレビューです。これは、米国公認会計士協会( AICPA )の品質管理基準( SQCS=Statements on Quality Control Standards )8条に基づいて行われるもので、他の会計事務所から調査を受けるものです。」 「なになに、それはもしかすると会計事務所の品質を高品質に維持するためのものか?」 「簡単にいうとその通りですが、もう少し詳しく言うと監査および、証明業務の質を高品質にしておくことが目的です。ちなみに SQCS8 は上場会社監査に適用される SOX 法や PCAOB で求められている品質管理基準とは別のものになります。」 「どんな内容なんじゃ?」 「大きく分けて 6 つからなります。①会計事務所の品質管理に関するリーダーの責任、②求められる倫理規範を理解すること、③クライアントとの関係および業務受託と継続の検討、④人事管理、⑤業務のパフォーマンス、⑥モニターリング、です。」 「ほーう、たくさんあるなー。」 「最後のモニターリングによって、会計事務所の品質が一定の基準に達しているかどうかの検査を行い結論を出します。そのモニターリングを外部の同業他社に調査をしてもらうことが Peer Review ということになります。基準に達していれば“ Pass ”という証明をもらえることになります。」 「パスしなかったらどうなるんじゃ?」 「営業ができなくなります。」 「ほう、厳しいのう。」 「公認会計士は社会の安定を守るための一翼を担っているので、自分自身を厳しく律していかなければなりません。」 「 Peer Review をしてくれる人はどうやって見つけるのじゃ?」 「それは各州の Peer Review 機関や AICPA のサイトで見つけることができます。」 「 Peer Review では一体、何をされるのじゃ?」 「例えば、フィーを全額回収する前に翌年の契約を交わしていないかどうかなど管理手続きを見たり、業務がきちんとされているかワーキングペーパーの内容を見たり、事務所のスタッフとのディスカッションををしたり、事務所の出すガイドラインが適切かどうかを見たりします。その他、発行された監査レポートや会計士のレポートが適切かどうかなども見ます。事務所職員の専門家としての継続研修( CPE )の実施状況も見られます。また、 CPA のライセンス保持者は全員のライセンスが適切に維持できているかも確認されます。」 「ほう、徹底的に調べられるな。」 「その通りです。」 「ピアレビューには何種類かあるのか?」 「 AICPA の Peer Review には3種類あります。① System Review ② Engagement Review ③ Report Review です。①は監査をしている事務所に対する調査で、②は Review を実施している事務所、③は Compilation のみを実施している事務所に実施される調査です。我々はこのうちの① System Review を受けています。」 「わかった。がんばれよ。」 「はい。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ヘッジ会計| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ヘッジ会計 2025年3月21日 「譲謙(ゆずけん)さん、ヘッジ会計とは何じゃ?」 「市場価格の変動による損益のブレを最小限にするためにとられる会計処理です。市場価格の変動とは、株式や債券の時価の変動、金利の変動、外国為替の変動、将来の商品価格の変動などがあります。」 「ほう、それらの価格の変動のリスクをどうやって回避するのじゃ?」 「簡単に言うと市場価格と逆の方向へ動く商品を買い、損益が市場価格の変動でぶれてもプラスマイナスの相殺するようにするのです。デリバティブと呼ばれる金融派生商品を用いることが多いです。」 「なんかよくわからないのう。デリバティブとはだいたい何じゃ」 「デリバティブとは金融派生商品ともよばれていますが、株や債券、商品自体ではないのですが、それらから派生して価値が変動する商品です。例えば、先物取引、オプション取引、スワップ取引などがあります。」 「そういえば、うちの会社が金利スワップ取引をすると言っていたが、なんじゃ?」 「想定上の元本を設定して金利支払いについて一定期間のみ固定金利と変動金利を交換する取引です。」 「それで、ヘッジ会計はどういう会計処理をするのじゃ?」 「ヘッジしている資産負債の損益をデリバティブの損益を同じ期間で計上していきます。そこで損益が相殺されていくことになります。」 「どんな場合にヘッジ会計は適用できるのじゃ?」 「様々な文書化が求められます。リスクは何なのか、どのような手段でリスクを回避するのか、文書化が必要です。ヘッジ取引の目的、手段、有効性を明確にしておくことが必要です。ヘッジについては有効性があるかどうかを継続的にチェックする必要があります。一般的に80%-125%の範囲であれば高い有効性があると認識されます。」 「完璧にリスクが回避されてヘッジがされることはないのか?」 「100%リスク回避でヘッジされると想定される場合には、ショートカット法という簡素化した有効性評価の方法が認められます。この場合には定量的な数字での有効性評価を要求されません。」 「大変勉強になった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 双方居住者| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 双方居住者 2001年4月20日 日本の税法上、日本の居住者であり、同時にアメリカの税法上もアメリカの居住者であるという場合があります。このように同一人物が2カ国両方で居住者になることを双方居住者(Dual Resident)と呼びます。 双方居住者に該当するケースは、日本の会社に籍を置いたまま出張の形で日本とアメリカを往復していて、年間のアメリカ滞在日数が合計で183日を超えるという場合です。 家族、家、住所、所属する会社が日本にあって、本人が日本の居住者でありながら、アメリカの税法規定によって双方居住者と見なされる場合、アメリカにおける納税はどのようにするのが正しいか検討してみます。 日米租税条約第3条は、アメリカと日本の両国において双方居住者になった場合、解決を与える条項です。すなわち、双方居住者となった個人は、次のいずれかを適用して、より密接にかかわりがある方の国の居住者となります。 (1)恒久的住居の有無:双方居住者は本人の「恒久的住居」が所在する国の居住者とする。「恒久的住居」は、例えば、家族などが継続的に居住している住居のことであり、恒久性を主眼として判定される。商用、観光などを目的とし、一時的な滞在をベースとした住居はこれに該当しない。 (2)重要な利害関係の中心の有無:恒久的住居が両国に所在したり、またはどちらの国にも所在しない場合には、「重要な利害関係の中心」が所在する国に居住性があると判定される。「重要な利害関係の中心」とは、人的および経済的関係が最も密接であり、家族、職業、政治的・文化的活動の場所、本人の事業または勤務の行われる場所、本人の主な資産の所在する場所を指す。 (3)常用の住居の有無:重要な利害関係の中心となる場所がいずれの国にも存在する場合には、「常用の住居」が所在する国の居住者とする。「常用の住居」とは、頻繁にその場所で起居する一定の寝食の場所、または常用の宿泊所を指す。 (4)国籍の有無:いずれの国にも「常用の住居」があって、なおその判定ができない場合は、本人が国籍を有する国の居住者とする。 (5)両国の協議:本人が日米両国の二重国籍者、またはどちらの国の国籍も有しない場合は、日米両国の税務当局間の協議により、どちらか一方の国の居住者とする。 この条項を適用すれば、日本の居住者がアメリカ出張での往来で、たまたまアメリカ滞在日数が183日を超えても、アメリカの居住者にはなりません。非居住者として申告すればよいことになります。 つまり、アメリカ源泉所得および日本源泉所得を含めた全世界所得が課税対象となるのではなく、アメリカ源泉所得だけが課税対象となります。 アメリカ源泉所得とは、給与などの役務所得(勤労所得)のうちアメリカ滞在期間に対応する部分のことです。これは、年間の給与総額を、アメリカ滞在日数が365日に占める割合で比例按分した金額です。利子、配当などの不労所得(投資所得)は、勤務用役と無関係なので報告義務はありません。 この際、米国の税法規定上は居住者であっても、日米租税条約第3条を優先させて非居住者として申告したことをフォーム8833様式で開示します。さらに、申告書フォーム1040NRに添付提出をする義務があります。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続30 無効な遺言| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続30 無効な遺言 2021年2月22日 日本の相続30 無効な遺言 形式や内容が法律的に不備な遺言は、次の通り無効とされます。 ● 遺言能力を欠く者の遺言 満15歳に達しない者の遺言は、当然に無効です。 ● 形式面で不備のある遺言 民法に規定された遺言方式に準じて作られていない場合、無効になります。口頭によるものやテープに収録してあるものは一切法的効力がありません。苦労して書いた遺言も日付や印がないものや、訂正や加除の方法が間違っているものは無効です。 ● 内容が実行不可能や特定不可能な遺言 例えば、現実には存在しないものを遺贈する旨の遺言など。遺言の目的物が具体的に記載さていないものや内容が単一で明確でないもの、誤解を生じる余地のあるものは無効になります。 ● 詐欺や脅迫によって作成された遺言   だまされて、もしくは脅かされて作成された疑いのある遺言は無効です。 ● 変造・捏造された遺言 自筆証書遺言に起こる問題です。公正証書遺言ならば変造・捏造の心配はありません。 ● 公序良俗に反する遺言、錯誤に基づく遺言 犯罪行為や違反行為につながる場合、その記述が無効になります。内容の重要部分に重大な勘違いがあった場合、その部分が無効になります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 予定納税過少納付 ペナルティーの回避方法| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 予定納税過少納付 ペナルティーの回避方法 2002年6月20日 Q : 予定納税過少納付ペナルティーの回避方法を教えてください。 A : 予定納税とは、支払いを必要とする税金の予想金額を、年度の途中で年4回に分割してIRSへ払い込むことを指します。自由業者は予定納税によって納税を行う義務があります。給与所得者でも、投資所得など、給与以外の収入が多額にある場合は、やはり予定納税をしておく必要があります。それは、給与支給額に対して行われる源泉徴収の金額だけでは確定税額として十分ではないためです。 ●ペナルティーの回避  申告書上計算される最終的な税金額である確定税額と、源泉徴収および予定納税による納付額との差額が還付金額または追加納税額となることは周知の通りです。  追加納税額が1000ドル以上となる場合は、予定納税過少納付ペナルティーが課される可能性があります。ペナルティーは四半期毎にIRSによって定められる連邦利率(2002年第1および第2四半期分は年率6%)を適用して計算します。  ペナルティーを回避するためには、年度内の源泉徴収および予定納税による税金納付額が確定税額の90%以上であればよいわけですが、将来の金額である確定税額を的確に予測することは困難を伴います。そこでIRSは予定納税のセーフハーバー(安全圏)ルールを規定しています。前年度の確定税額を基準とした金額を年内に納付してあれば、たとえ源泉徴収および予定納税による税金納付額が90%に満たなくてもペナ ルティーが課されないことになっています。  2001年の調整総所得(AGI)が15万ドル未満(夫婦個別申告7万5000ドル未満)の納税者の場合、2001年の確定税額の100%が源泉徴収および予定納税による税金納付額であれば、申告書上の追加納税額が1000ドル以上となってもペナルティーは課せられません。2001年の調整総所得額(AGI)が15万ドル超(夫婦個別申告7万5000ドル超)の納税者の場合、2001年の確定税額の112%を納めます。4分の1ずつを4月15日、6月17日、9月15日、2003年1月15日までに払い込みます。郵送納付は、フォーム1040ESに小切手を添付して所定のIRSセンターで行います。インターネットまたは電話による電子納付、クレジットカード(アメックス、ディスカバー、マスター・カードのみ)による払い込みも可能です。 ●フォームW―4の記入法  税金の納付額を増やすには、予定納付のほかに給与から差し引かれる源泉徴収の見直しをする方法があります。フォームW―4(Employee’s Withholding Allowance Certificate)に記入するAllowance(家族の人数)を(ゼロ)にします。(フォームW―4、ライン5)。さらに、毎回の給与から一定金額の追加税金を源泉徴収するように要請することもできます(フォームW―4、ライン6)。こうして給与所得者の源泉徴収税を給与以外の所得(投資所得、一時所得など)の税金納付に充てることが可能です。  控除が多額にあり(住宅ローン支払利子、固定資産税など)、多額の税金還付がある納税者は、給与から差し引かれる源泉徴収税の減額を会社に申し込むこともできます。これにより、1年後にまとめて還付を受ける代わりに、給与の手取金額を増やすことができます。フォームW―4のライン5に記入する数字(家族の人数)を増やすと源泉徴収の金額が減ります。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Good Legal Standing| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Good Legal Standing 2023年1月17日 「譲謙(ゆずけん)さん、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢譲吉(ゆずりやけんきち、通称 : 譲謙ゆずけん)に新年のあいさつをした。「あけましておめでとうございます。」譲矢も挨拶を返した。「 Good Legal Standing ということばを聞いたんじゃが一体なんじゃ?」「法律上その会社が特定の州できちんと登録されていることを示すことばです。」「もしも、そのグッドスタンディングをしていないとどうなるんじゃ?」「罰金やペナルティを課されたりすることがあります。法的な会社の責任が認められず株主が責任を負う可能性もあります。借り入れや資金調達が困難になる可能性もあります。基本的にはビジネスをすることができません。最悪の場合には、会社が解散したとみなされることになります。」「それは大変じゃ、いったい Good Legal Standing でいるためにはどうすればいいんじゃ?」「①会社の主要な事項を書いた書類( Annual Report )を毎年(州によっては隔年)提出します。通常 Annual Report には会社のコンタクト情報が書かれますが、詳細は州によって異なります。期日も州によって異なります。② Franchise Tax (事業免許税)をその州での活動の許可を得るために支払います。 Franchise Tax の計算方法は州によって異なります。ちなみにネバダ州では支払いはありません。なお、 Franchise Tax は Franchise Business とは全く関係ないのでご留意ください。」「 Good Legal Standing の証明書を提出するように先日言われたが、どうすればいいんじゃ?」「州務長官の WEB site で自分の会社が ”Current-Active” であれば Good Standing であるということです。多くの州では WEB で証明書を申し込めます。費用は $10 から $50 です。」「もしも、手続きを忘れてしまって Bad Standing になってしまったらどうするんじゃ?大変なことになるんじゃないのか?」「ビジネスではそんなこともよくあります。 Bad Standing になる例は、 Annual Report の申請漏れ、 Registered Agent から打ち切られた場合や、 Franchise Tax を支払い忘れた場合です。しかし、 Good Standing に戻ることはアメリカでは難しいことではありません。まず最申請フォーム( Reinstatement Form )を送付します。そして、未払のフィーや Franchise Tax を全て支払います。それで Good Standing に復帰できます。」「それだけ、ビジネスに対してはフレキシブルということか。すごいのうアメリカは。」「その通りです。」「それじゃ、今度は事業をその州で閉じた時にはどうするんじゃ?」「その場合には、法的に清算手続きをしなければなりません。それでなければ、会社のオーナーは法律に準拠した書類の提出を全て求められます。」「それじゃ、どうやって精算手続きは行うんじゃ?」「もしも株式会社ならば、まず、株主が清算決議をしなければなりません。ただし、 Limited Liability Company の清算手続きは州によって異なります。清算決議の後は精算決議書を会社設立登記をした州の州務長官に提出します。」「決議書に書く必要要件は何じゃ?」「日付、時間、場所、誰が参加したのか、誰が欠席したのか、話し合った項目の要約、話し合った内容の詳細、決議を採った場合にはその結果、などです。」「そうか、 Good Legal Standing をきちんと維持するように気をつけよう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ハワイで虫活| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > ハワイで虫活 2023年12月22日 ハワイで虫活 みなさんハワイというと何を思い浮かべますか。自然が豊かで昆虫もたくさんいそう!と思いませんか?(え、そもそも昆虫のことを考えないですか?)残念ながら、私が住むオアフ島には昆虫採集を満喫できるほどの虫はいません。 よく見かける昆虫といえばハエ(これは異常に多い!)とゴキブリ、たまにてんとう虫です。昆虫の代表格の蝶々に至ってはハワイに生息するのはたった 17 種類と言われていて数も少ないです(日本は約 260 種類)。昆虫好きの私には本当に残念な事実なのですが、ある日思いがけないところで蝶々のサンクチュアリかと思うような場面に出会いました。 ある朝サンドイッチを持ってハナウマ湾のリッジを散策していたところ、タテハチョウ科ヒョウモンドクチョウが4~5頭飛び交っていたのです。幼虫の食草が自生していたらしく、よく探してみると体にトゲトゲのあるかわいい幼虫たちも見つけることが出来ました。 久しぶりのきれいな蝶々との出会いに興奮して写真や動画を撮りまくっていたのですが、通りすがりのハイキング中の人たちは「あ~ほんとキレイだね~」といった感じであっさりしたリアクションでした。やはりみんなが楽しみにしているハワイの自然といえば、昆虫ではなく美しい海や澄み渡る空なんでしょうね。 Mayumi Hilary < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2025年7月15日「ITIN」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2025年7月15日「ITIN」セミナー開催 2025年6月30日 米国公認会計士齊藤事務所 主催 ITINに関する参加型セミナー開催決定いたしました。 取得できる人、できない人等、多くの質問が寄せられるケースに関してお話しいたします。 参加方法の詳細は後日のお知らせをお待ちください。 【日時】 日本時間   2025年7月15日(火曜日) 10:00AM JST 東海岸時間 2025年7月14日(月曜日) 9:00PM EST 西海岸時間 2025年7月14日(月曜日) 6:00PM PST 【所要時間】30~45分(予定) 【開催方法 】Zoom でのオンライン開催となります。カメラ及びマイクオン必須での少人数制の参加型セミナーとなっております。 【参加費 】無料。 【お申込み、お問合せ】Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com  まで「ITINセミナー参加」の件でご連絡いただければと思います。人数限定となっておりますので以下とともにお早めにお申し込みください。なお本セミナーは同業他社の方のご参加はご遠慮いただいておりますのでご理解いただければと存じます。 お名前: Email Address(セミナーのURLを送信いたします。): お住まいの都市名: ご参加理由(任意): 会社名(法人の場合): 会社のURL(法人の場合): https://www.youtube.com/watch?v=JiLbBhuNu8o < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 生前贈与加算| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 生前贈与加算 2018年2月12日 生前贈与加算 相続開始前3年以内の贈与は、日本の税法上相続財産と見なされて相続税がかかります。この3年内生前贈与加算規定の根拠には、被相続人が自分の死後発生する相続税の軽減を意図して生きているうちに財産移転をしたと想定して、贈与財産に相続税を課すということがあります。生前贈与加算規定が適用されるのは、本来の相続や遺贈によって相続財産を受け取る人に限られます。法定相続人以外の相続財産を何も引き継がない人が、どんなに多くの生前贈与を受けていたとしても、税金の再計算の必要はありません。 課税相続財産に加算される生前贈与の金額は、相続時の価格ではなく、贈与時の価格です。例えば、贈与時に評価額が1000万円であった土地が、相続時に1500万円に値上がりしていたとします。相続財産に加算されるのは贈与時の評価額1000万円です。贈与税の基礎控除(110万円)以内であるなどの理由で、贈与税が課税されなかった生前贈与も加算されます。 3年内生前贈与が相続財産に加算されて相続税が再計算されても、既に支払った贈与税は相続税から控除されるため、同一財産に贈与税と相続税が二重に課されることはありません。 米国公認会計士  大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続19 遺留分の割合| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続19 遺留分の割合 2020年11月23日 日本の相続⑲ 遺留分の割合 遺留分は、相続人であれば誰にでも与えられるわけではありません。相続人が配偶者、子およびその代襲者、父母(直系尊属)である場合には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。 相続人に保証されている遺留分の割合は、配偶者および子とその代襲者は、相続財産の2分の1、父母(直系尊属)は3分の1と定められています。この割合は法定相続人全体に残される分を示しているので、相続人が複数いる場合は、この遺留分をさらにそれぞれの割合で分けることになります。 相続人が配偶者だけのときは、遺留分は2分の1です。配偶者と子がいるときは2分の1を分け、配偶者4分の1、子4分の1となり、子が複数のときは4分の1を頭割りにします。相続人が子だけのときは、遺留分は2分の1(複数のときは頭割り)です。 相続人が配偶者と直系尊属(父母)のとき、遺留分は配偶者3分の1、直系尊属6分の1です。直系尊属(父母)だけのときは3分の1(複数のときは頭割り)です。相続人が配偶者と兄弟姉妹のときは、遺留分は配偶者2分の1、兄弟姉妹は取り分ゼロとなります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 包括利益について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 包括利益について 2008年2月29日 Q. Comprehensive Incomeについて教えてください。 A. 包括利益(Comprehensive Income)は、全ての利益という意味で、損益計算書上で計上される「当期利益(Net Income)」と、損益計算書には計上されない「その他の包括利益(Other Comprehensive Income)」の合計です。 損益計算書上の当期利益は、会社のある一定期間の経営成績を表します。包括利益は、純資産(資本の部)の増減要素のうち、株主取引(増資や配当)以外の取引すべての増減を指すことになります。Comprehensive income (包括的利益)を報告する目的は、Transactions with owners (株主との取引)を除く、期間中に認識された全てのTransactions (取引)、および全てのEconomic events (経済的出来事)の結果としてのChanges in equity (株主持分=純資産の増減)を表示することによって、Overall Enterprise Performance (企業全体の成績)を測定し開示することにあります。  本稿では、その他の包括利益を中心に解説します。その他の包括利益は、未実現利益が主な構成要素です。一般的な例をあげると、外貨預金や株の含み損益です。外貨預金を保有する場合、現在の相場と比較すると含み損や益が生じることがあります。 また、株などの有価証券を保有する場合も同様です。私たちが、この含み損益を実際の損益として認識するのは、日本円建ての外貨預金を米ドルに両替した時や実際に株を売却した時です。個人の場合はそれで問題ないのですが、会計上は、未実現の含み損益を売却するまで把握しないわけにはいきません。 なぜならば、会社が大きな含み損失や利益を抱えているのにそれらを開示しなければ、投資家の判断を大きく狂わせる可能性があるからです。 その他の包括利益には、以下のようなものが考えられます。 ■ 為替換算調整額(Foreign currency translation adjustments) ■ 外国企業への純投資に対する経済的ヘッジから生じる為替差損益 ■ 資本取引に極めて近い長期投資的要素の内部取引から生じる為替差損益 ■ キャッシュフロー・ヘッジを適用したデリバティブの公正価値の変動額 ■ 年金会計における追加最小負債の純損失(Minimum pension liability adjustment) ■ 売却可能有価証券の未実現保有損益(Unrealized gains and losses on a available-for-sale investments ) ■ 償還まで保有する目的の有価証券から売却可能有価証券に変更した場合に生じる未実現保有損益 ■ 過去に減損処理された売却可能有価証券について、その後発生した公正価値の増減額  これらは、主に外国為替が決済される前の未実現の外国為替差損益や有価証券の含み損益です。包括利益は、財務諸表の構成要素の貸借対照表、損益計算書およびキャッシュフロー計算書と同じ位置づけで、とても重要な項目です。包括利益の報告様式には、① 損益計算書の中で最後に表示する方法、② 包括利益計算書で報告する方法、③ 株主持分変動計算書で表示する方法があります。 その他の包括利益については、税効果と総額表示するか税効果を純額表示し、税額を記載する必要があります。その他の包括利益は、資本の部に資本、資本剰余金および利益剰余金とは分離して、その他の包括利益累計額(Accumulated Other Comprehensive Income)として表示しなければなりません。また、その内訳を貸借対照表上または注記で開示します。 注意事項は、過去に計上されていたその他の包括利益が、ある期に実現し当期損益の一部として損益計算書に計上された場合、損益の二重計上を排除する必要があることです。例えば、売却可能有価証券を売却した場合です。売却可能有価証券の保有期間中の未実現損益は、その他の包括利益として計上されていますが、売却と同時に未実現損益が実現します。この場合には、当期純利益と過去に計上されていたその他の包括利益が二重計上されないように、その他の包括利益を振替調整します。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • バランスシート 1| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > バランスシート 1 2013年1月14日 譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙(ゆずけん))は「鬣(たてがみ)さん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。昨年、言ったように、今年は会計の基礎から学びたいと思います。まずは、バランスシートというものから始めましょう。」 「バランスシート?それは何ですか?」 「バランスシートとは会社の財産と借入金それに出資金を一覧表にしたものです」 「財産を左側に書いて、借入金と出資金は右側に書きます。それによって会社の様々なことがわかります。貴社のバランスシートを要約しましたので見てください。ちなみに右の金額と左の金額が一致しているのでバランスシートと言います。 バランスシート 現金 $ 100    短期借入金 $ 10 売掛金 $ 20     流動負債合計 $ 10 棚卸資産 $ 30    長期借入金 $ 50 流動資産合計$ 150 資本金 $ 60 固定資産 $ 50    未処分利益 $ 80 合計 $ 200     合計 $ 200 左側には会社の財産である。現金、売掛金、棚卸資産や固定資産が表示されています。これは、会社が、現金を$100、これから回収する掛売りの未集金が$20(売掛金のこと)、未だ売っていない商品が$30(棚卸資産のこと)、不動産や備品などを$50(固定資産のこと)保有していることを示しています。」「そうか。わしの会社はこんな財産をもっていたのか。現金が$100ぐらいあることはわかっていたが、こうして見るとわが社の財産がはっきりわかるな。」「右側ですが、会社がどのように資金を集めているのかがわかります。1年以内に返さなければならない借入金が$10(短期借入金のこと)、1年後から返済が始まる借入金が$50(長期借入金のこと)、会社を始めたときの出資金が$60(資本金のこと)、会社が始まってからの儲けの累計金額が$80(未処分利益のこと)となっています。 <解説>謙譲は、バランスシート(貸借対照表)は会社の財産と借入金それに出資金を一覧表にしたものです。と言っていますが、会計用語では、資産と負債それと資本勘定を一覧にしたものということになります。資産は概ね財産に近い概念ですが、若干異なります。負債も借入金に近いですが、一致はしていません。ただ、このように考えると会計はわかりずらくなるので、簡単な表現にしています。 齊藤幸喜 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Disability Insurance| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Disability Insurance 2025年3月10日 「譲謙(ゆずけん)さん、Disability Insuranceとはなんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称:譲謙)に聞いた。 「はい、傷病保険ともよばれていますが、従業員が仕事の業務外でのケガや病気によって仕事の業務を続けられなくなった時に、その期間の補償として支給される保険です。」 「ほう、それは助かるな。」 「はい、労災保険とともに会社に義務付けられている保険です。」 「じゃが、業務外のケガや病気なら、会社が支払う義務があるのかのう?」 「そうですね、従業員を守る義務は第一に会社にあるので、労災保険は会社が100%負担するのが通常なのに対して、傷病保険は一部従業員負担部分を認めている州がほとんどです。」 「どんな場合に支払われるのじゃ?」 「州によって若干異なります。」 「それじゃニューヨーク州ではどうじゃ?」 「ニューヨーク州では雇用者が原則として保険料を負担しますが、一部を従業員から徴収することが認められています。」 「いくら徴収できるんじゃ?」 「給与の0.5%ですが、上限が週給システムで$0.60、月次給与システムで$2.60、2週毎の給与システムで$1.20、月2回の給与システムで$1.30が上限となっています。年間では$31.20が上限です。」 「そうか結構細かいな。ところで、どんな場合に保険がでるんじゃ?」 「ケガや病気をしてから8日目からになります。7日間は猶予(免責)期間となっています。」 「雇用主は何かをしなければならないのか?」 「はい、従業員が業務不能になったと知らされてから5日以内にStatement of Rights というフォーム(Form DB-271S)を従業員に渡さなければなりません。」 「最初の支払いはいつされるのじゃ?」 「業務不能になった日から14日目から4日以内に支払われなければなりません。」 「業務不能になったことはどうやってクレームするのじゃ?」 「Notice and Proof of Claim for Disability Benefits(Form DB-450)を30日以内に雇用主か保険会社に提出する必要があります。そこには医師や専門家の診断を受けて疾病名と重症度も記載してもらう必要があります。」 「そうか、それで、いくらくらい支給されるのじゃ?」 「その従業員の平均週間給与の50%、最高で$170までが、連続する52週間で1週間おきに最高で26週間まで支給されます。」 「ほう、そうか。それと妊娠出産のときにも支給されると聞いたが、本当か?妊娠出産は病気ではないよな?」 「その通りです。妊娠出産は病気ではありませんが、病院に通いながら仕事の業務遂行ができなくなるという点では同じですので疾病保険金が支給されます。」 「そうか、よくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 会社の福利厚生(1)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 会社の福利厚生(1) 2010年8月17日 Q. 米国の会社の福利厚生と税金の関係について教えてください。 A. アメリカには様々な福利厚生がありますが、課税か非課税かを正しく識別し、適切な扱いをする必要があります。アメリカの福利厚生には、社用自動車の使用や航空機での移動、商品やサービスの値引き、ゴルフ場などの会員権の支払い、観劇やスポーツの鑑賞券の配布などがあります。  このなかで、非課税扱いになる福利厚生には、①追加コストが生じないサービス、②適格従業員割引、③ビジネス関連福利厚生、④最小限の福利厚生、⑤適格交通費、⑥職場と同一場所の運動施設、⑦適格引越費用の支払いなどがあります。    ①追加コストが生じないサービス :例えば、航空会社の従業員による無料、あるいは割引価額でのスタンバイ航空券の購入や、電話会社による従業員に対する無料電話サービスの提供などがあります。    ②適格従業員割引 :従業員に対する自社の商品やサービスの粗利益を限度とする割引を意味します。    ③ビジネス関連福利厚生 :ビジネス目的の社用自動車や社用飛行機の使用、会員権の会費の支払い、刊行誌の購読、ビジネス関連の教育費の負担、検査目的のための従業員による製品の消費、デモカーの使用などです。    ④最小限の福利厚生 :時折生じる交際費目的のスポーツ観戦チケットや、クリスマスに配る七面鳥といった現金以外の祝日の贈り物、職場でのコーヒーやドーナッツやジュース類の提供などがあります。さらに、時折催される会社主催のパーティーやピクニック、残業時の食事代や交通費の支給、会社秘書による個人的な手紙のタイプの代理、時折生じる会社のコピー機の最小限の個人使用、保険金額が2,000ドル以下の配偶者や子供のための団体生命保険料なども含まれます。    ⑤適格交通費 :6人乗り以上の大型自動車での高速道路通勤費用、定期券(月額115ドルまで)、適格駐車場代(月額220ドルまで)のことです。    ⑥職場と同一場所の運動施設 :職場と同じ建物内に設置され雇用主が運営している施設で、主に従業員とその家族が使用し、保養地や居住建物でないものを指します。    ⑦の適格引越費用の支払い :引越荷物を運ぶための費用と引越元から引越先へ移動するまでの旅費と宿泊費を対象とします。これには食事代は含まれません。  また、従業員への賞金や懸賞は原則的には課税対象ですが、永年勤続に対する賞金と安全目標達成に対する賞金に対してのみ400ドルを限度として非課税にできます。もし、賞金に関する規定が会社にあれば1,600ドルまで非課税にできます。  一方、会社の社用自動車の個人使用分は課税対象となり、一定の方法で計算します。原則は、第三者からリースしたと仮定した場合の金額を用います。代替的な方法として、会社の年間リース料に個人使用分の割合を掛けて算出する方法、米国内国歳入庁(IRS)の公表する標準マイル単価(1マイル当たり50・50セント)を個人使用分の距離に掛けて算出する方法、あるいは、通勤に対してのみ雇用主が社用自動車を従業員に提供している場合、片道につき1ドル50セント(往復で3ドル)を用いる方法などがあります。  福利厚生費を所得として従業員の給与計算に算入する場合、通常の給与に含めて計算し、他の所得と同様に所得税を計算する方法と、福利厚生費を特別給与扱いにし、25%での定率(連邦)所得税を計算する方法があります。もしも、雇用主が福利厚生費分の給与を過少見積りしたり、所得税を過少申告したりした場合には、雇用主が不足分の給与税を負担しなければなりません。福利厚生に関する所得は四半期ごとに給与税申告書(Form 941)で報告する義務があります。ただし、現金が発生していない福利厚生費を所得として報告する場合には、年末の11月か12月にまとめて行うことができます。 米国公認会計士  斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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