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- 見なし相続財産| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 見なし相続財産 2018年1月15日 見なし相続財産 日本の民法上は相続に当たらないものの、実質的には相続によって受け取ったものに等しいと考えられる「見なし相続財産」にも相続税が課税されます。例えば生命保険金は、故人の財産からではなく保険会社から支払われます。死亡を直接の原因として相続人の財産が増えたという点では、相続によって財産を取得したことと実質的には変わりありません。このように実質的に見て経済的効果が相続財産と同じものは、相続による財産と同じに見なされます。相続人以外の人が見なし財産を受け取った場合は、遺贈されたことと同等ということになり、相続税が課されます。 保険料を負担してきた被相続人の死亡によって支払われた生命保険金、故人が受け取るべきであった手当金で死亡後に遺族に支払われる死亡退職金、支給を受けていた被相続人の死亡後遺族に継続支給される退職年金が見なし相続財産の例です。生命保険金、死亡退職金とも、法定相続人一人につき500万円までの非課税控除の適用があります。 相続開始前3年以内に、相続人が受け取った贈与も見なし相続財産とされ、相続税が課されます。贈与を受けた際に既に支払った贈与税は、相続税から控除されて二重課税が排除されます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- パートナーシップの税務| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > パートナーシップの税務 2020年5月12日 パートナーシップの税務 会社の利益に直接税率をかけあわせて税金を計算し、税金の徴収をする方式のことを「団体課税」と呼びます。それに対して株主・投資家の持ち分利益をパススルーによって各投資家に振り分けて課税する方式のことを「構成員課税」と称します。パートナーシップ、Sコープ、LLCが、パススルー・エンティティーの典型的な形態の組織です。株式会社の株主に相当するのが、パートナーシップのパートナーです。両者の違いは税金上の取り扱いです。株式会社は、毎年会社の純利益に法人所得税が課せられます。株主は配当を受け取った時だけ課税されます。パートナーシップの場合は、パートナーの持ち分利益に課せられる税金をパートナーが受け持ちます。 パートナーシップの長所は、複数の能力、判断、技能を結合できること、自営業と比べてより多額の資本を得られること、一般法人と比べて組織段階での課税を受けず、個人パートナー段階のみの課税を受けることです。 短所は、特にジェネラル・パートナーが、債務やリスクに対して無限責任を負うことです。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 仕事に使った車の控除| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 仕事に使った車の控除 2007年1月21日 質問:自分の車を仕事に使いました。控除の計算方法を教えてください。 答え:自分の車を仕事に使った場合、個人所得税の計算上控除が認められます。「標準マイレッジ法」または「実額法」のいずれかの控除方法を適用して控除の計算を行います。 標準マイレッジ法 自分の車を会社の仕事または自営業の事業に使った場合、個人所得税の計算上控除が認められます。控除は「標準マイレッジ法」または「実額法」のいずれかの控除方法を適用して計算します。 標準マイレッジ法は、車の事業用の走行マイルに標準レートを掛け合わせた金額を控除する簡便法です。この方法を適用すると、ガソリン代、保険料、減価償却費など、車の維持に要した実費の記録を保存しておく必要がありません。初年度に標準マイレッジ法を選択すると、後の年度も同方法を継続適用できます。実額法を選択した場合は、後の年度に標準マイレッジ法に変更することは認められません。 2007年の標準マイレッジ・レートは1マイルにつき48・5セント(毎年変わります)です。標準マイレッジ・レートは医療や転勤目的の場合は20セント、慈善目的の場合は2-0セントです。標準マイレッジ・レートは毎年インフレ調整が施されて増額します。 実額法 実額法は、車のガソリン代、オイル代、保険料、修繕費、登録料、維持費、減価償却費など、実際に事業に使った金額を控除する方法です。車を事業だけに使用している場合は、全額控除の対象となりますが、一部を私用に使っている場合は、事業用マイル数が年間合計走行マイル数に占める割合で按分計算した金額が控除の対象となります。 減価償却 税法上、車やコンピューター、携帯電話などは「特定資産」(Listed Property)と呼ばれ、減価償却の計算に制限が加えられます。2007年に購入した車の減価償却の年間上限額は次の通りです。 2007年 3,060ドル 2008年 4,900ドル 2009年 2,850ドル 2010年以降 1,775ドル 車を私用と事業用の両目的に使用する場合、事業目的の割合が50%超でなければなりません。按分計算によって私用目的分は減額されます。事業目的の割合が50%以下である場合は、償却方法は定額法を適用しなければなりません。後の年度に事業目的の割合が50%以下に下がった場合は、減価償却の再計算による控除の調整を行わなければなりません。 記録の保存 控除を証明するため、車の使用に関する記録を保存しておかなければなりません。車による訪問先の会社名と住所、訪問日、訪問の目的、走行距離などの記録は、標準マイレッジ法と実額法のどちらの方法を適用する場合でも必要とします。実額法を採用した場合は、ガソリン代、オイル代、修理代、保険料、車の購入価格と減価償却などの詳細記録の保存が必要です。 なお、高速道路(トール)料金と駐車代は、標準マイレッジ法と実額法のいずれの方法の場合も追加控除が認められます。 控除の証拠書類は、申告書に添付して提出するのではなく、後日、IRS(内国歳入庁)による税務調査の際、提出を求められた時のために、最低でも3年間は保存しておかなければなりません。 申告方法 会社の従業員は、項目別控除の一つとして、フォーム2106(被用者勤務経費)に車の費用を申告して、確定申告書フォーム1040に添付して提出します。自営業者は、車の費用をスケジュールC(自営業事業所得)の必要経費として申告して、確定申告書フォーム1040に添付して提出します。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本にある不動産の賃貸| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本にある不動産の賃貸 2007年12月10日 質問: 米国在住の日本人です。日本の持家を人に貸していて、レントは日本の銀行に毎月入金されます。その際、20%の源泉徴収税が差し引かれています。日本と米国での税金の正しい取り扱いについて教えてください。 答え: 米国居住者である日本人が、日本に所有する不動産を賃貸してレント収入を受け取る場合、日本と米国の両国で確定申告をする義務があります。今回は日本での課税を説明します。 日本の源泉徴収 非居住者(日本に住所のない海外在住者)の所得のうち、日本国内で発生した賃貸所得については、日本の所得税法が適用となり、一定以上(20万円超)の金額の場合、毎年確定申告をしなければなりません。賃借人が法人の場合、非居住者へ支払われる不動産賃貸料は、20%の税率で源泉徴収する義務があります。 個人の賃借人から不動産賃貸料が支払われる場合は、源泉徴収税が課税されずに賃貸料の全額を受け取ります。20%源泉徴収税が差し引かれている場合も、源泉徴収されずに賃貸料を全額受け取っている場合も、確定申告を必要とします。源泉徴収税は最終的な税金ではなく、確定申告をして精算しなければなりません。計算結果によっては還付となる場合と追加税金の支払いとなる場合とがあります。 確定申告 家やアパート、マンション、土地などを貸したり、月極駐車場を経営している人は、「所得税収支内訳書(不動産所得用)」に明細を記入して、申告書Bに添付して提出します。不動産所得は1月1日から12月31日までに得た家賃や地代の総収入金額から必要経費を引いて求めます。不動産所得が赤字になった場合、他に所得がなければ税金はゼロとなります。他に報告する所得があれば、赤字を差し引く(損益通算する)ことができて税金が低くなります。非居住期間に確定申告の必要がある海外勤務者は、出発の日までに納税管理人を選任して税務署に届け出ることが勧められます。納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わって行う人のことです。 賃貸収入 不動産所得の収入として、賃貸料、礼金、更新料が含まれます。敷金や保証金などは、入金があってもいずれ借り主に返還する予定のあるため収入になりません。ただし、返還する必要がなくなった時点で収入に計上します。 必要経費 必要経費とは、不動産所得を得るために必要とした支出のことです。管理費、固定資産税、火災保険料、修繕費、支払利子、広告宣伝費、周旋手数料、減価償却費(建物部分、家具)などがその例です。土地を買うために借入れをして、その利子で赤字になった部分は、ほかの所得から引くことはできません。土地購入のための支払利子があるときは、按分計算を行ない、土地購入のための支払利子を損益通算の対象からはずします。なお、借入金額が建物の取得価格よりも高い場合は、その超えた部分を土地購入のための借入金とみなします。 減価償却 不動産は、使用に耐えられなくなるまで収入を上げるために役立つことから、賃貸を開始した年度に建物取得費の全額を必要経費として控除することは認められず、建物の耐用年数にわたって費用化(減価償却)していかなければなりません。木造22年、木造モルタル20年、鉄筋コンクリート47年と、建物の種類ごとに規定された耐用年数を使って、定額法で減価償却費を計算します。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 修正申告| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 修正申告 2018年12月10日 修正申告 申告書を提出した後、計算の間違えや収入の申告漏れに気付いた場合は、修正申告書(フォーム1040X)に変更項目の詳細説明を記入し、IRS(内国歳入庁)に報告して追加税金と延滞利息を支払う義務があります。修正申告書には収入の申告漏ればかりでなく、経費控除、申告資格(Filing Status)などの変更も報告します。また、過払税金の還付請求にも使われます。 銀行や役務提供先などから収入の支払調書フォーム1099が発行されていたのにもかかわらず、申告を怠っていた場合、後日IRSから所得の申告漏れにより追徴税が発生したことを記述した通知書が送られてきます。通知書が正しければ、追徴税を支払います。通知書が間違いであれば、その説明や根拠の提出を求められます。 IRSの通知書は必要経費の控除を無視して収入だけで税金を計算します。例えば、株や債券、ミューチュアル・ファンドの売却のフォーム1099-Bをうっかり申告していなかった場合、IRS通知書は取得費を全く考慮せずに税金の売却価格だけで計算をするため、追徴税の金額は驚く程高額になります。この場合には、IRSへ取得費や必要経費の控除が認められる旨を、早急に文書で伝え、必要に応じて修正申告書を作成します。売却価格が取得費を超えている場合は、キャピタル・ゲインが発生し追加税金になりますが、売却価格が取得費よりも低い金額の場合には、キャピタル・ロスとなり税金が還付されます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
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- 居住者証明| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 居住者証明 2007年4月10日 質問:アメリカ在住の日本人です。日本法人が発行した株の配当金をアメリカで受け取る際、新日米租税条約に基づいて日本側で10%に軽減された新源泉税率が適用となると理解していますが、その手続きを教えてください。 答え: 2004年7月1日、新日米租税条約が適用となりました。投資所得に対する源泉税が大幅に軽減されたため、新条約には日本とアメリカ以外の第三国居住者による条約の濫用を防止するため、一定の基準を満たした居住者に対してのみ条約の恩典を与えることとし、条約第22条に包括的な条約濫用防止規定である特典制限条項が盛り込まれました。 従来から、日本で租税条約の特典を受けるためには、「条約届出書」の提出を必要とします。新条約の特典制限条項に対応して2004年5月20日、法令解釈通達により、条約届出書の改訂様式が発表されました。従来の記載事項は、氏名、住所、所得(配当)に関する事項だけでしたが、新届出書にはこれら基本事項に加えて、①特典制限条項に関する付表の添付、②条約相手国の納税地および納税者番号の記入、および、③居住証明書の添付、を新たに必要とします。 上記3項目のうち、①の特典制限条項の添付は、個人納税者には求められていません。②の納税地・納税者番号は、米国の州市名とソーシャルセキュリティー番号(またはITIN番号)を記入します。③の居住証明書は、IRSから発行される「居住者証明書」(フォーム6166)を添付提出します。 IRSは2004年6月、「居住者証明書」発行のための新しい申請書フォーム8802を発表しました。2004年7月5日以降、「居住者証明書」の発行を必要とする場合、フォーム8802による申請が義務付けられます。これまで納税者は、手紙で「居住者証明書」の発行をIRSへ願い出なければなりませんでした。申請のための一定様式が無かったため、手紙の内容が不十分で「居住者証明書」の発行が滞ることが頻発しました。新しい申請書フォームの発表により、今後「居住者証明書」は、よりスムース(30日以内)に発行される筈です。 フォーム8802の記入項目は次の通りです。 1.申請者の氏名、納税者番号(ソーシャルセキュリティー番号またはITIN)、夫婦合算申告の場合、配偶者氏名、納税者番号(ソーシャルセキュリティー番号またはITIN)。 2.申請者の住所。 3.居住者証明書の送付先(申請者住所、被委任者住所、被指定人住所)。 4.申請者の区別。 a.個人 b.パートナーシップ c.信託 d.遺産 e.法人 f.S法人 g.従業員福利制度 h.非営利団体 5.申告書の提出義務がある場合、その種類、フォーム990、1040、1041、1065、1120、1120S、5227、5500のいずれかにチェックして7へ進む。 申告書の提出義務がない場合、未成年の子、外国パートナーシップなどのいずれかにチェックして6へ進む。 6.申請者の親、または親組織が提出を必要とされる申告書の種類。 7.証明書を必要とする暦年年度。 8.証明書の根拠となる課税年度。 9.証明書の目的。所得税、付加価値税、その他のいずれかにチェック。 10. 証明書を必要とする国名と証明書の枚数。 11. 追加情報。 最後に申請者が署名をして、IRSの所定提出先へ郵送提出すると、30日以内に「居住者証明書」(フォーム6166)が送られてきます。 日本の投資家が租税条約による米国源泉徴収税の減免措置を受けるために必要とする日本の「条約届出書」に相当するのが、フォームW-8BEN というIRS様式です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 初心者向けゴルフコース| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 初心者向けゴルフコース 2024年9月20日 Mosholu Golf Course NYC近郊でこれからゴルフを始める皆様にお勧めのコースを紹介します。 Mosholu Golf CourseはBronxのVan Cortlandt Parkの一部にある小さめのPublic Courseです。初心者向けである理由をあげると、 1.9ホールしかない。(18ホール回りたい人は2回同じコースを回ることになります。) 初心者が18ホールを回るのは大変なので、まずは9ホールのコースから始めてみるとよいと思います。 2.まっすぐのコースが多く、プレイしやすい。 Hole #1は緩やかなカーブになっていますが、コースのほとんどがまっすぐのストレートラインになっています。また、短めのコースが多いのも初心者向けと言えます。 3.利用者に初心者が多いコースとして知られている。 Mosholu Golf Courseを拠点としているゴルフスクールに通う子供達も利用しています。 場所は地下鉄④の終点Woodlawnから徒歩で10分ほどです。水道局の敷地を越えたところから林の間の道を歩くと近道ですが、治安のよい地域とは言えないので、女性の一人歩きや日没後に通るのは避けたほうが良いです。回り道になりますが、公道に沿って歩いていくこともできます。 ブイ・さくら < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 2024年度版 海外進出の要点 Q&A | My Site
2024年度版 海外進出の要点 Q&A (米国・日本・韓国・シンガポール編) by SAITO LLP この本は米国や日本、韓国、シンガポールに進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2023年度版 海外進出の要点 Q&A (米国・日本・中国編) by SAITO LLP この本は米国や日本、中国に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2022年度版 海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2021年度版 海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2019年度版 米国と日本進出の要点 by 米国公認会計士齊藤事務所/SAITO LLP コンパッソ税理士法人(国際事業部) この本は米国や日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する お問い合わせフォーム
- 401(k)の年次申告のお知らせ| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > 401(k)の年次申告のお知らせ 2022年9月23日 10月17日は2021年度の401(k)プランの年次報告を延長申請した場合の最終申告期限です。 Form 5500はE-ファイリング申請のみ受付可となっております。 申請がお済みでない方は、弊所までお問い合わせ下さい。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 年金にかかる税金| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 年金にかかる税金 2019年12月31日 年金にかかる税金 税法上、米国居住者が日本から受け取る退職年金その他これに類する国民年金、厚生年金、保険年金などの給付金に対しては、本人の居住国である米国においてのみ課税を受けることになっています〈日米租税条約第17条〉。同様に、日本居住者が米国から受け取るソーシャル・セキュリティー手当、ペンション・プラン、その他の給付金は、本人の居住国日本においてのみ課税されます。退職年金とは、過去の勤務に関連し、提供した役務に対する対価として、または受けた障害に対する補償として退職後または死後に行われる定期的給付をいいます。具体的には日米双方の国でそれぞれの国内法に基づいて支給される公的年金を意味しています。また保険年金とは、過去の役務提供の対価ではないが、適正かつ十分な対価に応ずる給付を行う義務に従い、終身または特定の期間中に定期的に支払われる所定の金額のことをいいます。 年金給付を海外に送る際、日本では20%、米国では30%の源泉徴収税を差し引かれる場合があります。源泉徴収を回避するためには、然るべき申請をしておく必要があります。間違えて源泉徴収された税金は、確定申告をして還付請求することにより還付されます。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- Interest Assessment Surcharge (IAS) | 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Interest Assessment Surcharge (IAS) 2025年3月3日 Q: NYS Department of LaborからInterest Assessment Surcharge (IAS) のNoticeレターが届きました。IASとは何ですか? A: Interest Assessment Surcharge (IAS) とは、ニューヨーク州の雇用主が支払う追加料金です。これは、失業保険 (UI) 信託基金が不足した際に、連邦政府から借りた資金の利息をカバーするために課されます。 具体的には、COVID-19パンデミックの影響で失業保険の支払いが急増し、ニューヨーク州は連邦政府から資金を借り入れる必要がありました。この借金の利息を支払うために、州法により失業保険の拠出金を州に支払う企業 にIASが課され、すべての利息が完全に支払われるまで毎年支払いを行う必要があります。 Q: すべての企業がIASを支払う必要がありますか? A: 企業の失業保険拠出額が1ドル未満の場合、支払う必要はありません。 Q: IASはどのように計算されますか? A: 雇用主が支払う賃金に基づいて計算され、毎年変動する可能性があります。 Q: IASの支払い期限はありますか? A: 支払いは、請求通知から30日以内に行う必要があります。 Q: IASの支払い方法は? A: 第二四半期のForm NYS-45の申告書を電子ファイリングする際にオンラインで支払うか、「NYS Unemployment Insurance」宛てに小切手を送付します。 S. Tanoue < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 短期滞在Bビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 短期滞在Bビザと税金 2019年7月16日 短期滞在Bビザと税金 短期滞在のBビザには、短期観光を目的とするB-1ビザと、短期商用を目的とするB-2ビザがあります。Bビザは、特別医療による治療、裁判での証言、音楽・スポーツイベントのアマチュア参加、専門的な学会や会議、セミナー、コンベンション講演者、講師、出席者、工場視察、研究調査、現地法人設立準備のための派遣など、明確な目的の訪問で他のビザ・カテゴリーに該当しないあらゆる種類の滞在のために利用できます。日本人はビザウェーバー・プロゴラムによるビザなし入国が可能なため、Bビザには馴染みがないと言えます。一回の入国による滞在期間は、入国審査官の裁量によって異なりますが、B-1(短期観光)は必要期間であり、B-2(短期商用)は最高6カ月間です。必要に応じて申請による最長6カ月の滞在期間の延長が可能です。学生ビザや就業ビザなど、米国滞在中の他のビザへの変更が可能です。 Bビザ保持者は、米国国内で就業すること、何らかの報酬を受領することが許されず、ソーシャル・セキュリティー番号の取得もできません。Bビザ保持者は、「実質的滞在条件」が適用されて183日を基準とした年間滞在日数の長短で、居住者・非居住者の別が決まります。滞在日数が183日未満で非居住外国人となった場合、課税対象となる米国源泉所得がないため申告書の提出の必要はありません。滞在日数が183日を超えて居住外国人となった場合、フォーム1040に居住者期間の全世界所得を報告して居住者用申告書を提出する義務があります。移民法上米国での報酬の受領が禁止されていて、税法上報告する米国源泉所得がないため、日本の所得だけを報告して外国税額控除を適用して税金計算をします。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- グリーンカードとアメリカ市民権 | 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > グリーンカードとアメリカ市民権 2000年9月20日 Q:わたしは、グリーンカード(永住権)保持者です。 アメリカの市民権を取得するのと、しないとでは、税金上、どのような違いがあるのでしょうか? A:アメリカの所得税法上、グリーンカード保持者は居住外国人とされ、米国市民と同様の扱いを受けます。毎年、全世界所得を報告して確定申告する義務があること、所得調整控除、項目別控除、概算額控除、人的控除を取れることなど米国市民とまったく同様な方法で所得に対する課税を受けます。 贈与税と遺産税の適用では大きく違う 大きな違いは、アメリカの贈与税(Gift Tax)と遺産税(Estate Tax)が適用上生じます。 アメリカ市民である場合、配偶者間の贈与および相続は、贈与税も遺産税も一切関係なく非課税となっています。 税法上、婚姻控除(Marital Deduction)と呼ばれ、法的婚姻関係にある夫婦間の財産移転は、生前、死亡時を問わず、税金が一切かからずに行うことができるという規定です。 この規定は財産の贈与および相続を受ける配偶者の国籍がアメリカである場合にのみ適用されます。贈与する側、遺産を遺す側の配偶者がアメリカ人であろうが、グリーンカード保持者であろうが一切関係ありません。 日本の法律では、夫婦間の相続は配偶者以外の人への相続よりも非課税分が多額に認められています。 しかし、まったく税金がかからず夫婦間の財産移転ができるアメリカと比べると、制限のある日本の方が税負担が重いわけです。 グリーンカード保持者も含めて市民以外の配偶者への贈与については、特別の非課税枠が規定されており、その額は年間10万ドルとなっています。 相続を受ける配偶者がグリーンカード保持者である場合、一定非課税枠までの遺産は課税されませんが、超過額は遺産税がかかります。 遺産税の非課税枠は表の通りです。 配偶者がアメリカ市民の場合は、贈与も相続も全面的に非課税であるため、この遺産税の非課税枠(2006年以降100万ドル)は、子や孫などの相続にのみ適用するのに対して、配偶者がグリーンカード保持者の場合は、この非課税枠を適用しなければなりません。 この観点からは、現在の贈与税・遺産税法上、既婚者の場合、グリーンカードよりもアメリカ国籍の方が有利といえます。ただし、次期大統領が共和党から選ばれた場合には、遺産税の廃止もあるため、もう少し様子を見て行動することが勧められます。 <アメリカ遺産税の非課税枠> 被相続人の死亡年度:遺産税の非課税枠 1999年:65万ドル 2000年、2001年:67万5000ドル 2002年、2003年:70万ドル 2004年:85万ドル 2005年:95万ドル 2006年以降:100万ドル KPMG特別顧問、米国公認会計士 大島襄 著者略歴:東京都出身。青山学院大学、ニューヨーク大学大学院卒業。MBA(経営学修士)、CPA(米国公認会計士)。KPMG LLP特別顧問。著書に「Q&Aアメリカの税金百科」(共著)、「アメリカ税金の基礎知識」あり。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 退職年金の税務| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 退職年金の税務 2007年3月30日 質問: アメリカで定年退職してアメリカと日本の両方から支払われる退職年金で生活することになりました。税金はどうなりますか? 答え: 年金が米国と日本の二つの国から支払われるわけですから、米国と日本でどのように税金が課されるか考える必要があります。その際、日米租税条約と日米二国の国内法を検討しなければなりません。 ●日米租税条約 新日米租税条約第17条(旧条約第23条)は、社会保障年金、退職年金、保険年金などを、国境を越えて支払われた場合、年金の支給国ではなく受領者の居住地国においてのみ課税されると定めています。従って、米国の居住者が日本から受け取る年金は、日本の課税は免除され、米国の課税だけが発生します。逆に、日本の居住者が米国から受け取る年金は、米国では免税となり日本においてのみ課税されます。 日本国外に支払われる退職年金は、日本の20%源泉徴収税の対象となります。日本の住民票をはずして米国に居住する日本人が日本から退職年金を受け取る際、日米租税条約第17条を適用して日本の20%源泉徴収税の免除を受けることができます。そのためには、所轄の税務署に源泉徴収義務者(支払者)を経由して「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。支払者とは日本の社会保険事務所、各種年金基金、保険会社などの金融機関のことです。届出書には米国で納税を行っている適格居住者であることを示す「居住者証明書」(IRSフォーム6166)を添付します。「居住者証明書」は申請書(IRSフォーム8802)をIRSへ提出することにより入手できます。 日本に住む日本人が米国から年金の支払いを受ける場合、日米租税条約の適用により30%の米国源泉徴収税を免税扱いとするには、必要事項を記入したIRSフォーム W-8BENを源泉徴収義務者(支払者)へ提出する義務があります。IRSフォーム W-8BENは、米国源泉所得の受益者が外国人であることを宣誓証明する用紙で、租税条約の低減税率の恩典を受ける適格国籍保持者(日本人)であることを示す証明書です。当証明書は、日本の場合と異なりIRS税務当局へは提出されず、年金支払者であるソーシャル・セキュリティー・アドミニストレーション(社会保障局)、年金基金、各種金融機関によって保管されます。また、相手国(日本)の税務署が発行する居住証明書も必要としません。 ●米国の税法 米国の公的年金、企業適格年金、保険年金などの年金基金からの分配金のうち、IRSフォーム1099-Rに課税対象と記載された金額は、通常の連邦および州の所得税の対象となります。米国居住者は米国市民と同様、毎年確定申告で退職年金を報告して、6段階の累進税率で計算された連邦所得税を支払います。州によっては退職年金について一定の州税非課税措置を定めている場合があります。毎年、年明けに年金支払者によって発行されるフォーム1099-Rに課税給付額として記載された金額を申告書に報告します。 米国居住者が日本から受け取る年金の米国での課税については、米国税法上、2004年までは非適格年金制度からの分配であるとして非課税扱いにすることが可能でした。2004年10月22日に成立した税制改正で課税強化が図られ、同日以降に支払われる外国年金の給付額は連邦所得税法上、全面的に課税対象となりました。 ●日本の税法 日本では、年金は給付額から年金控除額を差し引いた金額が雑所得として通常の所得税が課税されます。税率は所得税が10%~37%の4段階の累進税率であり、住民税が5%~13%の累進税率です。年金給付時に10%源泉徴収税が課され、源泉徴収税額が総合課税の税額と比べて過不足が生じた場合は、確定申告で精算することになります。 国民年金、厚生年金、共済年金、適格企業年金、外国年金を含む公的年金については、経済的稼得力が減退する引退者の生計手段とするための給付である年金という所得の性質を考慮して、その税負担を軽減する目的で、公的年金等控除という一定の非課税枠が定められています。年金受給者の年齢の区分、65歳年齢以上と65歳未満、および、年金給付額の区分により、給付額の最高25%が公的年金等控除として差し引かれます。米国のソーシャルセキュリティー手当、適格企業年金も公的年金に含まれており、公的年金等控除の対象となります。 生命保険会社などとの契約による個人年金を受け取った場合にも、やはり雑所得として税金がかかりますが、その所得金額は公的年金等の場合と異なり、「個人年金の収入金額、マイナス必要経費」の算式で計算します。この場合の必要経費とは、すでに保険会社等に払い込んだ保険料をもとに計算します。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 2025年3月25日「ITIN」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > 2025年3月25日「ITIN」セミナー開催 2025年3月20日 米国公認会計士齊藤事務所 主催 ITINに関する参加型セミナー開催決定いたしました。 取得できる人、できない人等、多くの質問が寄せられるケースに関してお話しいたします。 参加方法の詳細は後日のお知らせをお待ちください。 【日時】 日本時間 2025年3月25日(火曜日) 10:00AM JST 東海岸時間 2025年3月24日(月曜日) 9:00PM EST 西海岸時間 2025年3月24日(月曜日) 6:00PM PST 【所要時間】 30~45分(予定) 【開催方法 】Zoom でのオンライン開催となります。カメラ及びマイクオン必須での少人数制の参加型セミナーとなっております。 【参加費 】無料。 【お申込み、お問合せ】Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com まで「ITINセミナー参加」の件でご連絡いただければと思います。人数限定となっておりますので以下とともにお早めにお申し込みください。なお本セミナーは同業他社の方のご参加はご遠慮いただいておりますのでご理解いただければと存じます。 お名前: Email Address(セミナーのURLを送信いたします。): お住まいの都市名: ご参加理由(任意): 会社名(法人の場合): 会社のURL(法人の場合): < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本の相続⑦ 法定相続分| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑦ 法定相続分 2020年8月10日 日本の相続⑦ 法定相続分 人が亡くなった時、遺族の誰がいくらの財産を相続するかが問題となります。それぞれの相続人の遺産に対する権利の割合のことを「相続分」といいます。遺されたのが配偶者だけで、子も親も兄弟もいない場合や、子供一人だけの場合は、一人の相続人が全財産を相続するため、相続分は問題になりません。相続分が日本で問題となるのは相続人が二人以上いる場合です。 遺言なしに人が亡くなった場合、故人(被相続人)の意思を法律によって推定して相続分を定めた「法定相続分」に従って相続することとされています。一般に相続分という場合、「法定相続分」を指しています。その割合は、誰が相続人であるかによって異なります。配偶者と子が相続人である場合の相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。子が2人以上の場合は2分の1を均等に分けます。配偶者と父母・祖父母の場合、相続分は配偶者が3分の2、父母・祖父母が3分の1です。配偶者と兄弟姉妹の場合、相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本の相続17 先妻の子の相続権| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続17 先妻の子の相続権 2020年11月9日 日本の相続⑰ 先妻の子の相続権 離婚した夫婦は法律上お互い他人となるため、離婚後元夫婦の一方が死亡しても、元配偶者には相続権はありません。一方、離婚訴訟中や長年別居していて離婚届を出していない状態で配偶者が死亡した場合には、夫婦の実態はなかったとしても、籍があるため残された配偶者は相続権を持ちます。 離婚した夫婦間に子がいた場合には、親権がどちら側にあろうとも、子との親子関係が切れることはありません。離婚した夫婦の子は、両親のどちら側についていても、また父親または母親が再婚して姓が変わっていても、親子の縁は切れることはなく、法定相続人としての権利を有します。再婚相手との間に子供が生まれていれば、先妻の子は後妻の子と同じ割合で相続権を持ちます。 先妻の子も後妻の子も、法律的には「嫡出子」と呼ばれて相続上の権利は平等です。つまり先妻の子だから遺産をもらう資格がないとは言えません。たとえ相続権を放棄するという念書が取ってあっても、そのような念書は無効です。もちろん、先妻の子が遺産を受け取る必要はないとして相続放棄することもできます。それとは逆に、遺言の指定相続による遺産分割が先妻の子の持分権利を侵害したとして「遺留分減殺請求」をすることもできます。また、先妻の子が先に死んでいた場合、先妻の子の子供が代襲相続人になります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る














