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税金相談室
パートナーシップの税務
2020年5月12日

パートナーシップの税務
会社の利益に直接税率をかけあわせて税金を計算し、税金の徴収をする方式のことを「団体課税」と呼びます。それに対して株主・投資家の持ち分利益をパススルーによって各投資家に振り分けて課税する方式のことを「構成員課税」と称します。パートナーシップ、Sコープ、LLCが、パススルー・エンティティーの典型的な形態の組織です。株式会社の株主に相当するのが、パートナーシップのパートナーです。両者の違いは税金上の取り扱いです。株式会社は、毎年会社の純利益に法人所得税が課せられます。株主は配当を受け取った時だけ課税されます。パートナーシップの場合は、パートナーの持ち分利益に課せられる税金をパートナーが受け持ちます。
パートナーシップの長所は、複数の能力、判断、技能を結合できること、自営業と比べてより多額の資本を得られること、一般法人と比べて組織段階での課税を受けず、個人パートナー段階のみの課税を受けることです。
短所は、特にジェネラル・パートナーが、債務やリスクに対して無限責任を負うことです。
米国公認会計士 大島㐮
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