top of page
Search result
検索結果

空の検索で715件の結果が見つかりました。

  • 【You should be here 第4弾】エディンバラ(スコットランド)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 【You should be here 第4弾】エディンバラ(スコットランド) 2023年7月7日 【You should be here 第4弾】 エディンバラ(スコットランド) 今回のブログは、旅行好きな私がこれまでに訪れた中からお勧めの場所を厳選して不定期で紹介しているシリ ーズの第4弾です。 「ザ・ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥー/The Royal Edinburgh Military Tattoo」というイベ ントをご存知でしょうか? タトゥーは『刺青』ではなく、『軍の音楽隊やその演奏』のことで、毎年8月にスコットランドのエディンバ ラ城で開催される、軍楽隊による祭典です。 スコットランド軍楽隊の人数と凛々しさ、伝統楽器バグパイプの迫力は本当に圧巻です。 海外からもたくさんの国が参加していて、日本は2017年の第68回に初参加しました。各国の伝統的パフォーマ ンスや火花、お城全体をスクリーンにしたプロジェクションマッピングなど、光と音のショーが2時間たっぷ り繰り広げられます。 真夏とは言え、8月のエディンバラの夜はなかなか冷えるので、訪れた際は上着の着用をお勧めします。 S. Tanoue < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2024年1月22日「Eコマースにおける州税課税の新たな基準」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2024年1月22日「Eコマースにおける州税課税の新たな基準」セミナー開催 2024年1月5日 米国公認会計士齊藤事務所開催 Saito LLP シニアタックスアドバイザー佐藤仁美が詳しく解説いたします。 【日時】 2024年1月22日(月曜日) 米国東海岸時間 8:00PM EST 2024年1月23日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 Eコマースにおける新たな課税基準(Wayfair判例) 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。 開始の1時間前までに下記リンクからご登録の上にてお申し込みください。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_GuqVjrVqTJeT9or52T_M_A ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④お役職、⑤住所 【参加費 】 無料 【お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600(米国) Tel: 03-3476-2405 (日本) 講師紹介: シニアタックスアドバイザー 佐藤仁美 過去25年にわたり、Deloitte/KPMG/EY の四大会計事務所、および、米系会計事務所Mazars USA(Managing Director)にて多数の米系および外資系国際企業に対し、米国税務、特に税効果会計(GAAP・IFRS)のサービスを提供。昨年より、齊藤事務所のシニアタックスアドバイザーとして税務サービスに従事。外資系米国法人に関わる複雑な米国税務問題(移転価格、PE等)処理、また、GAAPおよびIFRSに基づく米国上場および非上場会社のための税務効果会計の経験が豊富。Univ. of S. MissおよびThunderbird School of Global Business からMBAと Post MBA(International)を取得。Univ. S. California からMaster of Business Tax を取得。東北大学法学部卒業。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • セミナー動画 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー動画 1 1 ... 1 ... 1 2025年10月23日 第5回「ITIN(個人納税者番号)の申請手続き」 に関するオンラインセミナー 詳細を見る 2023年8月18日 「ITIN(個人納税者番号)の取得手続き」セミナー動画 詳細を見る 2023年8月11日 「米国にある資産の相続」セミナー動画 詳細を見る 1 1 ... 1 ... 1

  • 債務免除を受けた際の米国課税関係| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 債務免除を受けた際の米国課税関係 2023年2月6日 Q:債務免除を受けた際の米国課税関係について教えてください。 A:米国内国歳入法61条では、債務免状益は一般的に課税所得に含まれるとされています。ただし、米国内国歳入法108条のもと、ある一定の条件を満たした債務免除益は、当該年度の課税所得からら除外されます。その条件は次の通りです: 1. 破産手続き上、裁判所が認めた債務免除の場合 2. 債務者(納税者)が債務超過の場合 3. 適格農業債務の場合 4. 適格不動産事業債務(納税者が法人の場合は適用不可)の場合 5. 納税者の主居住家屋にに関わる住宅ローンの場合 米国内国歳入法108条を適用し債務免除益を課税所得から除外した場合は、様式982号を債務免除年度の所得申告書に添付し、除外額等の開示が必要となります。上述1-3の条件で債務免除益が除外された場合は、債務者は、除外相当額を課税所得計算上の減産項目から減額する必要があります。これらの減産項目は次の通りで、納税者が選択しない限り、上から順番に減額されることになります。 1. 繰り越し欠損金 2. 繰り越し一般税控除 3. 繰り越しミニマム税 4. 繰り越しキャピタルロス 5. 資産取得額 6. 繰り越しパッシブアクティビティロス 7. 繰り越し外国税控除 選択により、減価償却可能な資産の取得額の減額を最初に行うこともできます。 課税所得計算の際の減算項目は、債務免除が発生した年の課税所得計算終了後に減額されます。もし、債務免除益が起こった年に欠損金が発生した場合は、当該年度の欠損金がまず減額され、その後繰越欠損金が減額されます。条件を満たし除外された債務免除益が、上述の減算項目総額を上回った場合は、上回った金額は永遠に課税の対象にはなりません。 株主が子会社への債務を免除し、出資金に返還した場合も、米国歳入法108条が適用されます。この場合は、子会社は株主からの借り入れを当該借入金の税務上簿価で返済したとみなされます。従って、借入金の税務上の税務簿価が額面価格と同額の場合は、このような債務から出資への変換に課税関係は発生しません。もし、株主が貸し倒れ損失等で損金算入などし、税務上の簿価が額面より低い場合は、債務免除益が子会社の課税所得として認められる可能性があるので注意が必要です。 また、子会社債務を出資金に変換する際に、子会社が株主に株式を発行した場合は、子会社は発行した株式の時価で債務を返済したとみなされます。従って、子会社株式の時価が債務額を下回った場合は、債務免除益が課税所得とみなされる可能性があります。ただし、もし、株式が発行されてしまっても、それが100%保有の子会社からであった場合に、米国連邦税務当局は株式発行を無視し、上述のように、子会社は債務の簿価で債務を返済したとみなした例もあります。 シニアタックスアドバイザー 佐藤仁美 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ITIN 4 New 1| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ITIN 4 New 1 2026年3月6日 「譲謙(ゆずけん)さん、今回はITIN申請で注意しなけりゃならん点を教えてくれ。」会社経営者の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に聞いた。 「SSNがない場合には、納税者番号(Individual Taxpayer Identification Number=ITIN)を取る必要があります。ITINは、Form W-7に税務申告書、それにパスポートを同封して申請して取得します。」 「Form W-7は簡単に書けるんじゃろ?」 「いえ、これがよく記載を間違えてしまうので、ITINがなかなかとれない原因の1つとなっています。」 「どこを間違えるんだ?」 「よく間違える点を紹介しますと、 ①W-7を申し込む理由にチェックマークをし忘れる。申し込む理由には次のようなものが選択肢として挙げられています。a) 非居住者が日米租税上条約上の恩恵を受けるため、b)非居住者が米国で申告するため、c)米国滞在日数が多かったために税務上米国居住者扱いとなって申告書を申告するため、d)米国人または居住外国人の子供や配偶者を被扶養者として申告するため、e)非居住の学生や教授が税務申告するため、f)有効なUS VISAを保有している非居住者の子供や配偶者などがあります。 ②外国人であることのサポ―ティングドキュメントを添付し忘れる。サポ―ティングドキュメントにはパスポートの他、合計で13の認定されたドキュメントがあります。CAAはきちんとサポーティングドキュメントが添付されていることやW-7の内容が正しいことを証明する証明書(Certificate of Accuracy=COA)を発行しなけなければなりません。 ③米国入国日を記載していないというミスもあります。そのようなミスを犯さないためにアメリカに入国の際には、パスポートに必ず入国のスタンプをもらっておくことをお勧めします。 ④米国の税務申告書を添付し忘れる。 ⑤13の認定されたドキュメント以外のものを添付してしまう ⑥税務申告書に載っていない子供のForm W-7を送ってしまう ⑦アメリカに住んでいない非居住の子供のためにW-7を提出してしまう ⑧ライン3に外国の住所を入れ忘れる。もしも、現在アメリカに住んでいる場合には、アメリカの住所をライン2に入れ、国名のみをライン3に入れる。もしも、外国住所がライン2の郵送先住所と同じならライン3にはSameと記載する ⑨誕生日情報をライン4に完全に記入していない⑩送付するID書類の記載が不完全である(line6d)。 ⑪サインを忘れる。」 「ところで個人税の申告書以外でITINが取れるケースはあるのか?」 「はい、次のような例外的なITIN取得ケースがります。①米国内で投資しているパートナーシップのパートナーである場合、②年金の受け取り、②奨学金の税額を減額するため、③渡米中にギャンブル収入を得た場合、④アメリカの不動産を売却した場合です。」 「そんな時にはどうやってITINを取得するのじゃ?」「源泉徴収義務者のレターにForm W-7と必要書類を添付して申請します。」 「わしの友人はアメリカのパートナーシップのパートナーなんじゃが、ITINを求められたらしいぞ。その場合には、どうやってITINを申請するのじゃ?」 「パートナーシップ契約書または、リミテッドライアビリティカンパニー(LLC)契約書のうち申請者がパートナーまたはメンバーであることが明示されている部分のコピーと必要書類をForm W-7に添付して申請します。」 「よくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Form 1099| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > Form 1099 2025年11月14日 「毎年Form 1099は変更になるんじゃが、今年もそろそろForm 1099について教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称譲謙(ゆずけん)におもむろに聞いた。 「そうですね。いろいろとありますが、まずは、Form 1099自体の復習から始めましょう。Form 1099は日本では支払調書といわれていますが、給与以外の様々な収入を報告するフォームです。収入の報告なのですが、支払い側が支払金額を報告することによって受取人の収入をIRSへ報告することになります。」 「まず、Form 1099の基本的な種類を教えてくれ。」 「はい、Form 1099の主なものは次の通りです。1099-MISC、これは、レント、ロイヤリティ、その他の収入を報告するフォームです。1099-INTは利息収入を報告するフォームです。1099-DIVは配当やその他の分配金を報告するフォームです。1099-Rはペンションやアニュイティ、IRAやリタイアメントプランからの分配金を報告するフォームです。1099-NECは従業員以外への報酬を報告するフォームです。1099-Bはブローカーやバーター取引からの収入と取得原価を報告するフォームです。1099-Kはクレジットカードやデビットカードからの収入やオンラインマーケットプレースからの収入を報告するフォームです。1099-DAはブローカー取引によるデジタルアセットの現金化による収入を報告するフォームです。」 「いろいろあるのう。それぞれ、もう少し詳しく教えてくれんか?」 「はい、それでは1099-MISCからいきます。配当や非課税利子は$10以上の支払いがあれば報告が必要となります。レント、ロイヤリティ、賞金、その他の収入、メディカル、ヘルスケア、相手側の弁護士への支払いや非適格繰延報酬は$600以上の支払いがあれば報告が必要です。これが2026年からは$2,000以上に引き上げられます。固有の小売り店舗を持たない卸売業者からの$5,000以上の消費財の直接購入も報告が必要です。」 「来年から$2,000以上になるってのが、大きな改正点じゃな。」 「はい、その通りです。」 「支払い相手は個人か?」 「はい、基本的には個人ですが、次の場合には、会社も対象となります。魚の卸売のための現金払いでの購入、医療やヘルスケアの支払い、配当や非課税利子の代理受け取りの分の支払い、相手側の弁護士への支払いです。」 「期日はいつじゃ?」 「受取側には1月31日までにフォーム1099の発行が必要です。IRSへの申告は紙の場合には2月28日ですが、電子申告の場合には3月31日になります。」 「じゃ1099-INTはどうじゃ?」 「はい、$10以上の支払いで報告が必要となります。普通預金、CDや国債その他諸々の利子が含まれます。支払い主は、銀行、クレジットユニオン、金融機関、中小企業などがあります。報告をうける受取人は、個人、パートナーシップやトラストなどです。報告期日は受取人には1月31日までで、IRSには紙申告の場合には2月28日で電子申告の場合には3月31日になります。」 「今日は大変勉強になった。まだまだありそうじゃが、今日はここまでにしておこう。次回は1099-DIVから説明してくれ。」 「はい、承知しました。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 通勤費の日米の違い| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 通勤費の日米の違い 2023年12月31日 「譲謙(ゆずけん)さん、日本から駐在員が来たのじゃが、アメリカでは通勤費が課税になるということで、質問を受けたんじゃが、アメリカと日本の通勤費の違いを再度教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)におもむろに尋ねた。 「はい、わかりました。アメリカでは通勤費は、もともと従業員が負担するべきものと考えられているのに対し、日本では通勤費は、そもそも従業員が負担するべきものではないと考えている点で全く違う考え方になっています。」 「日本では通勤費はどうやって支給されているのじゃ?」 「日本では通常は通勤手当として、給与に追加で支給されますが給与には含まれません。そして、受け取った従業員はその手当について非課税扱いを受けます。」 「なんで、そんなことをするのじゃ?」 「日本では通勤費は従業員が会社にきて仕事をしてもらうために会社が負担するものという社会的な前提があります。もともと従業員が負担するものではないのです。一定限度内での通勤費支給は単なる通勤費の実費の精算と考えているようです。」 「それは会社の経費であって、従業員の経費ではないということか。」 「ちょっと違いまして、会社の経費であって、従業員は非課税になる措置をとっているということです。」 「従業員は通勤費の実費支払いの精算をしてもらっているが、その部分については非課税扱いがされているということか?」 「そちらの方が近いと思います。」 「それじゃ、アメリカはどうなんじゃ?」 「アメリカでは通勤費を会社が負担するという考えは全くありません。一方、通勤費を従業員の必要経費と考えることもなく、所得からの控除も認められていません。よく日本からアメリカに進出してきた企業で日本と同様に考えて、交通費を精算して勝手に非課税扱いをしている会社がありますが、大きな間違いです。所得税法に対して違法状態になってしまいます。そのような形で支給した場合には追加給与として扱い、所得税を天引きしなくてはなりません。また、従業員が通勤費を経費扱いできない理由は、住む家の選択は個人の全く自由な判断によるものだからです。すなわち、国民には住居選択の自由があるということです。」 「日本は住居選択が不自由ということか?」 「そういう風に言う学者もいるようです。」 「譲謙さん、ただ、わしの友達は通勤費を非課税扱いしていると聞いたぞ。どうなっているのかの?」 「アメリカでは従業員が経費扱いはできませんが、日本と同じように会社側が非課税扱いをすることができる制度があります。しかし、これは日本のように法定限度内であれば自動的に非課税扱いができるというものではありません。きちんと通勤費は非課税扱いするという社内規定を作り、通勤費を天引きして現物支給または通勤費にのみ使用できるシステムを社内につくらなければなりません。」 「そうか、よくわかった。さっそく規定を作ろう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本からアメリカへ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 日本からアメリカへ 2022年12月30日 年末になってくると、時間が進むのが早く感じますね。 ところで現在、私はハワイにいます。予定していた日の前日にパスポートとビザが届き、現地の部屋を確保した後に航空券を購入しました。その時は既にフライトの3時間前。その週を逃すとフライト費用が燃油サーチャージの改定で5万円ほど値上がりするので、どうしてもその日に出国したく、どうなることかと思いましたが、国外に出るのは初めてではないので、プロセスもかなり慣れ、無事に到着しました。 以前ESTAのみでホノルルに来た時、Daniel K. Inoue空港で2時間ほど詰問されたことがありました。この経験は色々なことを考えさせられ、国籍、人種、性別差別ではないかと沸々と内心煮えくり返っていましたが、結局わたしは外国人なので、まあしょうがないかと思いましたが、さすがに気が滅入りました。あとあと他の人から色々な話を聞くと、自国に戻されたり、アメリカに入国禁止になったりすることもあるようです。さらに、グリーンカードを持っていたとしても、質問をされるみたいなので、驚きです。この経験のおかげで、学んだことは、どれだけ自分が正当さや、真実を述べたとしてもそれが嘘だと思われれば、なにも意味がないということです。 ここで、自分の語る話をどれだけ証拠の裏付け、信頼のおける人を知っているかが重要になってくるなと感じられました。通訳もどれだけ伝えてもらえているかも怪しくなってきます。コロナでの入国審査も以前はあったので、証拠も持つということにさらに敏感になりました。 今回はコロナに係る入国審査も特段になく、B-1/2ビザを取得していたこともあり、詰問されることなく、” Welcome back, Sis.” と言われ、すんなり入国できました。 ここまでは順調だったのですが、日本で購入した90日分のSIMカードが使えず、かなり途方にくれました。空港でSIMカードが買えるではないかと考える人もいると思いますが、空港で購入できるSIMカードは7日間で$50.00といった通常の4倍もする価格です。$1.00/¥150の円安で$1.00/¥100の時に比べすべてが50%増しと考えると、少し勿体ない買い物になってしまいます。空港から一歩出たらインターネットがありませんから、友人の迎えが来るまで、空港で足止めになりました。通常はうまくいくのですが、Amazonの配送か不審者が私の荷物を屋根の外に置いたので、箱はずぶぬれ、中身は湿っていたので、そのせいかもしれません。次はE-SIMとやらを検討しようと思います。これも最終的には新しいSIMカードに交換できました。 その後、無事に友人宅につき、一部屋を借りて数日を過ごしました。場所は山側の上の方だったので、ワイキキとは異なり、とても静かでゆっくり過ごせました。しかしここでもトラブルが発生しました。ベットのマットレスが柔らかすぎて、腰が痛くなるほか、体がバキバキに、寝違えたかと思うくらい痛くなりました。あまりこういうことはないのですが、私の体にはものすごく合わず、最終的には床で寝る羽目に。 現在は、ワイキキ近くの一部屋を借りて自分に合ったマットレスも買い、新しい生活がやっとスタートしました。個人的にChobaniヨーグルトがものすごく大好きなので、それだけでも嬉しいものです。 ケイ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続③ 法定相続人 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続③ 法定相続人  2020年7月13日 日本の相続③    法定相続人  故人(被相続人)が遺した財産を引き継ぐ遺族のことを相続人といいます。誰でも相続人になれるわけではなく、遺言書に被相続人(故人)による指定がある場合を除いて、日本の民法の規準に従うことになっています。これを「法定相続人」といいます。 法定相続人は、被相続人の配偶者と血族に限られています。この場合の配偶者とは、婚姻届を出した法律上の正式な妻または夫のことを指し、いわゆる内縁関係の夫婦の場合は相続人になることはできません。血族についても制限があり、その範囲は被相続人の子や孫(直系卑属)と父母、祖父母(直系尊属)、そして兄弟姉妹に限定されています。 子の中には、正式に法律上の縁組をした養子も含まれています。また、法律上の正式な夫婦でなくても、被相続人との間に生まれた子供(非摘出子)は、父親が「認知」して戸籍上の届け出をしてあれば相続人になることができます’。被相続人の兄弟姉妹は、たとえ異母・異父であっても相続権が認められます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 年金基金の免税口座移し替え(ロールオーバー)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 年金基金の免税口座移し替え(ロールオーバー) 2020年3月24日 年金基金の免税口座移し替え(ロールオーバー)  ペンション・プランや401(k)プランなどの適格企業年金制度の加入者が会社を退職する際、年金基金から一括分配を受けると所得税が課せられます。本人が59.5歳に達していない場合は、さらに10%の早期分配税も課せられます。個人退職基金(IRA)を取り崩して一括分配を受ける場合も同様に税金が課せられます。企業年金制度やIRA口座の資金を他の企業年金制度・IRA口座へロールオーバー(口座移し替え)をすると、その時点での課税は発生せず、再び課税繰延べされ、年金基金の積立を継続することができます。  ロールオーバーには、企業年金制度やIRA口座から他の金融機関の口座に移管する直接移し替えと、一度分配を受けた後60日以内に他の金融機関の口座に入金する間接移し替えの2種類があります。直接移し替えは、資金が本人を介さずに金融機関へ直接振り込まれるため、課税対象にはなりません。直接写し移えの申し込みの際、移管先の金融機関の口座情報を通知するだけで移し替えが完了し、税金の心配をする必要がないため便利な方法です。  間接移し替えは、まず本人に小切手が発行されて年金基金から暫定的に分配を受けた形となりますが、分配後60日以内に他の金融機関に新設した移管先口座へ入金することによって非課税扱いとなります。60日を過ぎると、年金基金からの分配と見なされて所得税が、そして59.5歳を超えていない場合は10%の早期分配税も課せられます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続39 相続財産にならない生命保険金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続39 相続財産にならない生命保険金 2021年4月26日 日本の相続39 相続財産にならない生命保険金 被相続人(故人)が保険金受取人として指定されている場合と、妻や子などの相続人が保険金受取人に指定されている場合とでは、保険金請求権の取り扱いが異なります。被相続人が保険金受取人に指定されていれば、保険金請求権は被相続人の権利ですから、これも遺産であり遺産分割の対象となります。相続人がこの生命保険を受け取ると相続放棄はできなくなります。 父が多額の負債を抱えて死亡し、保険金受取人に指定された相続人(子)が生命保険金を受け取った場合も、相続放棄ができないのではないかと疑問が生じます。保険金請求権が相続財産に含まれるかどうかという問題ですが、それは保険金受取人の形態によって異なります。保険金受取人が特定の相続人(妻や子など)に指定されている場合は、生命保険契約の効果として保険金受取人が保険金請求権を取得するので相続財産には含まれず、相続放棄した相続人でも、この保険金請求権を取得します。例えば、1億円の負債を抱えて死亡した父が、他に財産はなく、子に1億円の生命保険契約をしていた場合、子は相続を放棄して1億円の債務を継承せず、1億円の生命保険だけを受け取ることが可能となり、債権者にとっては甚だ面白くない結果となります。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国際会計基準(IFRS)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 国際会計基準(IFRS) 2010年8月25日 Q. 国際会計基準とその設定主体である国際会計基準審議会はどのような経緯でできあがったのでしょうか? A. 現在、国際会計基準審議会(IASB)が国際会計基準(IFRS)の設定に関する責任を負っています。しかしながら、IASBは国際会計基準に影響を与えているさまざまな団体の一つでしかありません。IASBが設立される前は、国際会計基準委員会(IASC)という組織がありました。 IASCは1973年から2001年まで活動していました。IASCは1973年にオーストリア、カナダ、フランス、ドイツ、日本、メキシコ、オランダ、イギリスおよび米国のそれぞれの会計組織の合意によって設立されました。これらの国々はIASCの意思決定機関でもありました。77年には、これらの国々の会計組織の職業会計士の国際的な組織が組織され、国際会計士連盟(IFAC)が設立されました。1981年には、 IASCと IFACは、 IFACが国際会計基準を設定する団体であるとの合意に至りました。同時に、 IFACの全てのメンバーはIASCのメンバーになりました。この変革は、IASCの組織再編の一部として実施されました。2001年になるとIASBがIASCの業務を引き継ぐことになりました。IASBはIASC財団(IASC Foundation)の下であらゆる利害関係から独立した会計基準の設定団体となっています。IASC財団の受託管理者は財団の管理と財産の確保に責任を負っています。IASBの本拠地は英・ロンドンにあり、9カ国から14人のメンバーによって構成されています。米国はその構成国の一つです。拠出金は世界中の、大手の会計事務所、一般の金融機関や会社、中央銀行や開発銀行、その他国際的な組織からなされます。IASBの情報はウエブサイトwww.iasb.org から入手できます。国際会計基準(IFRS)のその後の変遷は、2002年にEU(欧州連合)が05年から公開会社にIFRSを適用することを決定しました。03年にはIASBが最初の新基準であるIFRS1を発行しました。05年にはEUの25カ国のうち約7,000社の公開会社がIFRSを採用しました。06年には、IASBと米国財務会計基準審議会(FASB)がIFRSとU.S.GAAPの転換について方針を決めました。同年、中国ではIFRSの採用を決めました。07年には、ブラジル、カナダ、チリ、インド、日本、および韓国がIFRSの採用か転換の日程を決めました。同年、SECはIFRSを採用する外国企業について、U.S.GAAPとの差額調整表の作成を免除しました。08年には、イスラエル、マレーシア、およびメキシコがIFRSを採用しました。現在は100を超える国がIFRSの採用または転換を表明してます。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ダブルチェックは社員の幸せのため | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ダブルチェックは社員の幸せのため 2013年8月14日 「譲矢(ゆずりや)さん、いやーまいった。先日、当社で使い込みが発覚しましてな。お恥ずかしい話です。」 「鬣(たてがみ)さん、いったい、何があったのですか?」 「実は、わしがふと気がつくと、聞いたような名前だが、よく見ると知らない仕入先ができていて、毎月支払いがなされていたのじゃ。てっきりわしは、同じ会社だと思っていたが、相手先から支払いがないと言ってきて、事件が発覚した次第だ。経緯をたどってみると、何とわしが一番信頼していた経理主任が、架空の支払先を作って支払いをしていたのだ。」 「鬣さん、何故、その経理主任は電信送金をできたんですか?」 「通常は、わしがチェックにサインをするのだが、そこの支払いは、電信自動振替をセットされていて、見落としていたのだよ。ただ、何故、あのようなまじめでおとなしい男がそのようなことをしでかしたのか、不思議でならない。」 「その経理主任は、経理のインプットもしていたのですか?」「インプットはやつの部下がすることになっていたが、やつもインプットをできる立場にはいた。」 「鬣さん、経理の基本ですが、お金を扱う人とインプットを行う人は絶対に違う人にしなければいけません。」 「これは、従業員を疑うという意味ではなく、大切な従業員を守るためのシステムです。会社は様々な人で構成されています。それゆえ、1人ではできない大きなことを成しえることが可能になります。しかし、反面、個々人は弱い面も同時に持ち合わせていることを常に肝に銘じておかなければなりません。その弱さから守って上げ、罪を犯させないようにするシステムが会社には必要なのです。そのために基礎の基礎であるお金を扱う人とインプットを行う人は絶対に違う人にするというダブルチェックの原則を守る必要があります。鬣さんは、それができなかったために今回、最も信頼していた優秀な経理マンを失ったのかもしれません。」 「そうか、そうだったのか、わしは何としたことをしでかしてしまったのじゃ、今後は十分に気をつけることにしよう。」 <解説>譲謙がいっているダブルチェックの原則は会計の世界では内部統制ともよばれています。 これは、同じ業務を複数の人で分業することを基礎とします。 ただ、内部統制は、人に間違いをおこさせないための心のシステムというよりは、不正を起こりにくくする、または、発見しやすくする機械的なシステムをいいます。 内部統制では、インプットをする者と財産保有者および承認者の3者を分けることになります。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 居住者証明| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 居住者証明 2007年4月10日 質問:アメリカ在住の日本人です。日本法人が発行した株の配当金をアメリカで受け取る際、新日米租税条約に基づいて日本側で10%に軽減された新源泉税率が適用となると理解していますが、その手続きを教えてください。 答え: 2004年7月1日、新日米租税条約が適用となりました。投資所得に対する源泉税が大幅に軽減されたため、新条約には日本とアメリカ以外の第三国居住者による条約の濫用を防止するため、一定の基準を満たした居住者に対してのみ条約の恩典を与えることとし、条約第22条に包括的な条約濫用防止規定である特典制限条項が盛り込まれました。 従来から、日本で租税条約の特典を受けるためには、「条約届出書」の提出を必要とします。新条約の特典制限条項に対応して2004年5月20日、法令解釈通達により、条約届出書の改訂様式が発表されました。従来の記載事項は、氏名、住所、所得(配当)に関する事項だけでしたが、新届出書にはこれら基本事項に加えて、①特典制限条項に関する付表の添付、②条約相手国の納税地および納税者番号の記入、および、③居住証明書の添付、を新たに必要とします。 上記3項目のうち、①の特典制限条項の添付は、個人納税者には求められていません。②の納税地・納税者番号は、米国の州市名とソーシャルセキュリティー番号(またはITIN番号)を記入します。③の居住証明書は、IRSから発行される「居住者証明書」(フォーム6166)を添付提出します。 IRSは2004年6月、「居住者証明書」発行のための新しい申請書フォーム8802を発表しました。2004年7月5日以降、「居住者証明書」の発行を必要とする場合、フォーム8802による申請が義務付けられます。これまで納税者は、手紙で「居住者証明書」の発行をIRSへ願い出なければなりませんでした。申請のための一定様式が無かったため、手紙の内容が不十分で「居住者証明書」の発行が滞ることが頻発しました。新しい申請書フォームの発表により、今後「居住者証明書」は、よりスムース(30日以内)に発行される筈です。 フォーム8802の記入項目は次の通りです。 1.申請者の氏名、納税者番号(ソーシャルセキュリティー番号またはITIN)、夫婦合算申告の場合、配偶者氏名、納税者番号(ソーシャルセキュリティー番号またはITIN)。 2.申請者の住所。 3.居住者証明書の送付先(申請者住所、被委任者住所、被指定人住所)。 4.申請者の区別。 a.個人 b.パートナーシップ c.信託 d.遺産 e.法人 f.S法人 g.従業員福利制度 h.非営利団体 5.申告書の提出義務がある場合、その種類、フォーム990、1040、1041、1065、1120、1120S、5227、5500のいずれかにチェックして7へ進む。 申告書の提出義務がない場合、未成年の子、外国パートナーシップなどのいずれかにチェックして6へ進む。 6.申請者の親、または親組織が提出を必要とされる申告書の種類。 7.証明書を必要とする暦年年度。 8.証明書の根拠となる課税年度。 9.証明書の目的。所得税、付加価値税、その他のいずれかにチェック。 10. 証明書を必要とする国名と証明書の枚数。 11. 追加情報。 最後に申請者が署名をして、IRSの所定提出先へ郵送提出すると、30日以内に「居住者証明書」(フォーム6166)が送られてきます。 日本の投資家が租税条約による米国源泉徴収税の減免措置を受けるために必要とする日本の「条約届出書」に相当するのが、フォームW-8BEN というIRS様式です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ソーシャルセキュリティ―年金手当| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャルセキュリティ―年金手当 2020年4月27日 ソーシャルセキュリティー年金手当  アメリカで働いてソーシャルセキュリティー税を支払うと、社会保障年金制度に加入して掛け金を納付してきたことになります。適格年齢に達した受給資格者は、退職後毎月ソーシャルセキュリティー老齢年金の給付を受け取ることができます。受給資格を得るためには、退職までに40ポイントのソーシャルセキュリティーのクレジット・ポイントを獲得しなければなりません。一年間に獲得できる最高クレジット・ポイントは4ポイントと定められていますから、40ポイントを獲得するためには10年間以上働いて納税を続ける必要があります。  加算できるクレジット・ポイントのための給与・報酬の最高額と最低額が毎年発表になります。最高額とは、2019年13万2900、2020年13万7700ドルであり、この金額以上の給与・報酬があってもソーシャルセキュリティーのクレジット・ポイントは加算されません。最低額とは、クレジット・ポイントを獲得するのに必要とする給与・報酬の最低年収金額のことを指します。4クレジットを獲得するのに必要とする給与・報酬の最低額は2019年5440ドル、2020年5640ドルです。ソーシャルセキュリティー年金手当の受給資格者は、日本へ帰国後も資格を失わず、年金を受け取ることができます。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

bottom of page