top of page
Search result
検索結果

空の検索で693件の結果が見つかりました。

  • 項目別控除の制限| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 項目別控除の制限 2019年1月7日 項目別控除の制限 納税者はStandard DeductionまたはItemized Deductions の控除方式のうちいずれかを選択して税金計算を行います。2017年までは、州・市の所得税や固定資産税、動産税などの諸税金は、金額に関わりなく全額が項目別控除の一つとして控除が認められてきました。住宅所有者が支払う固定資産税は、住宅ローン支払利子と並んで、住宅減税を達成するための控除項目として大きく役立ってきました。2018年から諸税金の控除額として1万ドルの上限額が設定されました。このことは実質的に固定資産税控除の否認を意味します。 項目別控除の一つとして認められてきた勤務活動経費控除、および、投資関連経費控除があります。調整総所得の2%足切制限対象の経費です。これら経費控除が2018年から撤廃となりました。給与所得者が勤務活動の一環として雇用主のために支出した経費で、会社からの返済額を超過した金額が控除の対象となっていました。以下、否認される経費の例です。出張旅費、交通費、交際費、贈答品費、組合費、職業団体会員費、文房具・消耗品などの費用、専門雑誌、職業新聞購読料、勤務関係教育費、自宅用事務所経費。さらに、投資顧問料、投資管理手数料、投資相談料、税務申告書作成手数料なども控除撤廃です。このように、2018年の申告からトランプ大統領による税制改正の影響が鮮明に感じられます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 住居売却免税の特例| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 住居売却免税の特例 2007年10月20日 質問:2年経過以前に住居を売却した場合でも免税となる場合について教えてください。また、一部を自宅内事務所や賃貸に使っている住宅の売却益の取り扱いについて教えてください。 答え: 健康、転勤、その他の予期できない事情のため、2年間の居住条件または所有条件を満たさずに主たる住居を売却した場合、例外規定が適用されて、売却益の一部が免税扱いとなります。 早期売却 主たる住居の売却益が免税となるためには、2年間の居住条件および所有条件を満たす必要があります。2年未満の早期売却であっても、一定の例外に該当すると売却益の一部が免税となります。一定の例外とは、健康や転勤、その他の予期できない事情により、2年間の居住条件および所有条件を満たさずに住居を売却した場合です。按分比例によって減額された売却益が免税となる金額です。 たとえば、ある納税者が2007年に、主たる住居をニューヨークで購入して住み始めたとします。その後、体調を崩したため精密検査を受けたところ、末期疾患の診断をくだされて手術と長期入院を必要とすることになりました。住居は必要がなくなったため、購入から1年後、売却して10万ドルの売却益を得ました。この場合、健康による早期売却の例外に該当します。2年間の居住条件および所有条件のうち2分の1だけを満たしたため、売却益10万ドルのうち5万ドルだけが免税となり、残りの5万ドルは課税対象となります。 適格該当者 早期売却の原因が、健康、転勤、その他の予期できない事情である場合、例外規定が適用されて減額された売却益が免税となります。適格該当者には、納税者本人や配偶者ばかりでなく、納税者の住住居を日常の住まいとしている同居人、共有名義による住居の所有者を含まれます。 健康 健康が早期売却の原因である場合、子供や孫、親、祖父母、兄弟姉妹、伯父伯母、おいめいなど、納税者の家族や親戚にまで適格該当者の範囲が拡大されます。適格該当者の健康上の理由と医師の勧告による主たる住居の早期売却は、適格売却となり、一部免税が適用されます。単に全般的な健康改善のための早期売却は、健康による例外とは見なされず、住宅売却益の全額が課税対象となります。 転勤 転勤の例外のための安全圏として、納税者の旧住居と新勤務先の間の距離が、旧住居と旧勤務先の間の距離よりも50マイル以上多いことが規定されています。すなわち、勤務先変更のために50マイル以上移転すれば、住居の早期売却は適格売却となり、自動的に一部免税が適用されます。50マイル以上の移転距離を満たしていない早期売却は、原則として転勤による例外とは見なされず、住居売却益の全額が課税対象となります。ただし、50マイル未満の移転距離であっても、新住居への移転が転勤の条件である場合は、転勤による例外となり一部免税が適用されます。 その他の予期できない事情 予期できない事情の例外のための安全圏として、以下の例が挙げられます。 1.政府による住宅の強制退去 2.自然災害、人工的災害、戦争、テロ行為による住宅の破壊 3.死亡、離婚、法定別居、失業保険受給、住居費および基本生活費の支出維持に支障をきたす雇用事情の変更、一度の妊娠による複数産。 予期できない事情が以上の安全圏内であれば、適格早期売却と見なされ、減額された免税が適用となります。 自宅内事務所・自宅賃貸 自宅内事務所または賃貸使用分が住居と同一棟にある物件を売却して売却益が発生した場合、売却益を住居分と事業分に振り分ける必要はありません。自居の一部を事務所または賃貸目的に使用していたとしても、事業分は所得除外対象の「主たる住居」と同一視されるわけです。住居分が2年間の「居住条件」および「所有条件」を満たしている限り、住居分と事業分の合計売却益に所得除外が適用されて免税となります。 事務所または賃貸使用分が車庫、納屋、厩、農地などのように住宅から離れていて、事業使用が売却前5年間のうち3年間以上である場合は、その部分に配賦された売却益は所得除外が適用されず、課税対象となります。住居に配賦された売却益は、「居住条件」および「所有条件」を満たしていれば、所得除外による免税措置が適用となります。ただし、両条件を満たしていたとしても、1997年5月7日以降、減価償却を控除していた場合は、売却益のうち減価償却該当分については課税対象となり、差額分は免税となります。減価償却に該当する売却益は、申告書フォーム1040のスケジュールDに報告し、25%の特別税率で課税されます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国子会社の赤字への対応| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国子会社の赤字への対応 2009年10月13日 Q. 米国の販売子会社が未曾有の不況のため多額の赤字を計上しています。どのような処置をしたらよいでしょうか? A. 現在の金融恐慌は、金融関係とその他の一部の産業を除いて大変厳しい状況にあります。このような状況で、会計上、最重要なことは、即時に財政状態(Balance sheet)と損益の状況(Income statement)を知っておくことです。その中で、まず注意しなければならないことは、資金繰りです。赤字の場合、資金繰りが行き詰まると経営は行き詰まってしまいます。過去にためた資金は赤字対策を乗り切れるだけ十分にあるでしょうか?なければ、銀行借入や親会社またはオーナーからの援助が必要になります。子会社が苦しくなったときには、早めの対策が必要です。もしも、親会社も資金繰りに行き詰まってしまい、子会社の整理を行うことができなくなってしまうと、後々、面倒なことになってしまうことになります。少なくとも親会社に資金的な余裕のあるうちに早めに子会社の対策は打つことをお勧めします。 現状のようにほとんどの会社が売り上げを増やすことが非常に困難な状況である場合、経費の大幅な削減が重要になります。会計士の立場からですと以下のような科目は、詳細に1つ1つ内容を検討し、経費削減の可能性を検討するべきです。 ① 広告費 (Advertising) ② 健康保険料 (Medical Insurance) ③ 交際費 (Entertainment) ④ コピー機など器具のリース代 (Lease expense) ⑤ 運送代 (Freight)⑥ 事務用品費 (Office expense) ⑦ 外注費 (Outside service) ⑧ 会計士費用 (Accounting fee) ⑨ 弁護士費用 (Lawyers fee) ⑩ 給与 (Salary) ⑪ 有給休暇 (Vacation accrual) ⑫ 旅費 (Travel) ⑬ 子会社の内部統制に現実離れした過度な負担をさせない ⑭ 駐在員の数 以上のような経費の内容の1つ1つの見直しでも利益が上がらない場合、売上高が圧倒的に低すぎて、売上総利益から販売直接費(営業マンの給料や販売手数料など販売に直接関わる費用)を引いた限界利益が固定費を上回ることができていないことを示しています。この場合、不況が終われば、売り上げが回復する可能性が高いのか低いのかを見極める必要があります。もしも、売り上げが、近い将来、固定費を回収するくらい回復する見込みがあれば、それを見越して現在の赤字は一時的なものとして受け入れることも可能かもしれません。しかしながら、将来的に売り上げ回復や売り上げの上昇が見込めないのならば、子会社や支店自体の維持の見直しをする必要があるかもしれません。この場合、閉鎖、企業売却、あるいは、レップという外部販売員を用いて販売を促進することのみに立ち返るなど、とにかく赤字を消滅させることに注力し米国戦略を見直すことも考えられます。 もちろん、不況の終わりは必ず来るので、その時に備えて、新製品の開発と発売も重要です。しかしながら、そのような体力があった場合には、少なくとも必ず利益を出すことが前提での開発や発売になるので、最初はそれほど大きな利益にはならない可能性があります。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アメリカの会計基準| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカの会計基準 2022年7月29日 「アメリカの会計基準はいったいどうやって作られているのじゃ」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称譲謙(ゆずけん))におもむろに聞いた。「日本には日本の会計基準があるように、アメリカにもアメリカの会計基準があります。通称 U.S. GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) や GAAP と呼ばれます。U.S. GAAP は、主に公益の民間非営利団体である財務会計基準審議会(Financial Accounting Standards Board、略称: FASB)によって作成・改正されています。 アメリカ証券取引委員会(U.S. Securities and Exchange Commission、略称:SEC)は、アメリカ国内 (Domestic Companies)の上場企業について、U.S.GAAP に沿って会計報告がなされなければならないとしています。 一方、外国企業( Foreign Companies ) の場合、国際財務報告基準 (International Financial Reporting Standards、略称:IFRS)の使用を認めています。現時点でのIFRSのサイト(https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/view-jurisdiction/united-states/)によると、SEC に登録している 500 以上もの会社が IFRS を適用していて、それらの会社の合計時価総額は 7 兆ドルにおよびます。 U.S. GAAP は、かつて多種多様な文書中にさまざまな条文やコメントの形で分散して存在し、過去 70 年間に 2000 以上の基準書が公表され、そのページ数は2万ページ以上にも上ったため、非常に複雑で使いこなすことが難しい文書でした。しかし、2009 年 6 月、FASB は FAS(Statement of Financial Accounting Standards)168 FASB Codification と一般に公正妥当と認められた会計原則の階層- FAS 162 の改定 (The FASB Accounting Standards Codification and the Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principles – a replacement of FASB Statement No. 162)を公表し、アメリカにおける一般に公正妥当と認められた会計原則: U.S. GAAPとして、会計基準コーディフィケーション( Accounting Standards Codification, 略称: ASC)を利用すると正式に発表しました。これにより、基準のコード化やアメリカ会計基準の体系化・明確化が実施されました。ASC には、FASB 、アメリカ公認会計士協会(American Institute of Certified Public Accountants, 略称:AICPA)、新興問題専門委員会(Emerging Issues Task Force, 略称:EITF)のような基準設定団体によって公表されていた全てのガイダンスが含まれています。また、ASC には SEC の会計および開示要件も含まれます。 また、非常に複雑だった会計基準の枠組みも、ASC に含まれる権威ある会計基準(Authoritative)と ASC に含まれない権威のないガイダンス(Nonauthoritative)の2つのレベルに集約されました。Authoritativeには、今まで全ての FASB や AICPA などの会計基準や SEC の基準が含まれ、 Nonauthoritative には IFRS や専門団体や規制当局の公式発表、会計学の教科書、手引書、論文等が含まれています。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本からの不動産投資――個人所有対法人所有| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からの不動産投資――個人所有対法人所有 2007年12月5日 質問: 日本からアメリカの不動産への直接投資をする場合、個人所有と法人所有とではどちらの形態が税金上有利でしょうか? 答え:. 日本からの直接投資によりアメリカの不動産を取得して賃貸収入を得る場合、および、不動産を譲渡(売却)する場合の個人(日本人)と日本法人の税金について検討します。 ●賃貸所得に対する課税 個人の場合も法人の場合も、レント収入はまずアメリカで連邦と州の税金がかかります。非居住外国人または外国法人が所有する不動産を人に貸して受け取るレント収入に対して、「ネット・レント課税方式」(後述)を選択しない場合、「源泉徴収課税方式」が適用されます。テナントが家賃の30%を源泉徴収税として納付して連邦税を完結させます。必要経費の方が多いため赤字になることが判っていても、絶えず家賃の30%を税金として支払わなければならないよりも、ネット・レントが赤字の場合には税金をゼロにできる方が合理的です。州税計算上も必ず使われる「ネット・レント課税方式」の採用が当然勧められるわけです。 「ネット・レント課税方式」では、初年度の申告書で当方式を選択する旨を届け、その後毎年、確定申告書を提出します。家賃収入から、固定資産税、支払利子、修繕費、管理費、維持費、保険料、周旋手数料、減価償却費などのあらゆる必要経費を控除してネット・レント純利益(不動産賃貸所得)を報告します。そして通常の連邦税率(個人10%~35%、法人15%~35%)を適用して税金を計算します。必要経費控除後の金額が赤字(損失)になれば税金は発生しません。損失は他の年度の不動産所得との損益通算、および、不動産譲渡益との相殺控除に使うことができるため、後の年度へ繰り越すことが認められます。 税金は連邦政府だけでなく、州政府に対しても申告して納税する義務があります。州の税金は個人と法人とで異なる基準が適用となる場合があります。例えばニューヨーク州法人税は、税金計算の出発点が連邦課税所得ではなく法人全体(日本)の純利益であり、日本の損益計算書の税引前純利益を米ドルに換算して報告しなければなりません。さらにその金額に、一定の「按分配賦率」を適用してニューヨーク州の課税所得を計算し、7.5%の税率を掛け合わせてニューヨーク州法人税とします。税金の計算にアメリカでの活動とは関係のない日本の財務諸表とその明細を用意し、また算出される税金額も予測できないほどかけ離れた金額になることを覚悟する必要があります。また州によっては所得以外の基準に基づく税金(例えば、NY州の純資産、NY州、CA州、CT州のミニマム・タックス)の支払を必要とすることもあります。物件がニューヨーク市内にある場合は、ニューヨーク市法人税の申告・納税も必要です。計算方法はニューヨーク州税と同じです。ニューヨーク州内の不動産に投資をする場合、州税上および市税上の税金の問題を考慮して、日本法人が直接保有することを避け、個人所有にするか、あるいは、現地法人を設立して間接的に保有することが勧められます。 日本の税法上、日本の居住者(個人)および日本法人は、アメリカでの不動産所得を含む全世界所得を報告する義務があります。個人は総合課税(10%から37%までの4段階の累進税率)による所得税の対象となります。住民税(最高13%)もかかります。法人は22%または30%税率の法人税の対象となります。地方税(最高21%)もかかります。アメリカで支払った税金については、外国税額控除の形で日本の税金から差し引くことにより二重課税の回避が可能です。 賃貸所得に対する課税に関して、法人所有の場合は州税上の問題があるため個人所有が勧められます。 ●譲渡益に対する課税 アメリカで一年超保有していた不動産を売却して生じる譲渡益を、長期キャピタル・ゲインと呼びます。そして最高15%の優遇税率で連邦税が課されます。ただし、この優遇税率は個人納税者だけが使える規定であり、法人の譲渡益に対しては通常の連邦税率、最高35%が適用となります。州税を加えると、不動産譲渡益に対して個人は約20%、法人は約40%のアメリカでの税金がかかる計算になります。日本側でも譲渡益に対して課税される際、外国税額控除が勘案されます。アメリカの実効税率が20%と低ければいいのですが、40%と高税率の場合は外国税を吸収しきれません。結局、法人の不動産譲渡益の実効税率は40%となります。譲渡益に対する課税に関しても、税金の低い個人所有が勧められます。 以上から、日本からアメリカの不動産に直接投資をする際の所有形態は、法人所有よりも個人所有の方が税金上有利であると言えます。それは法人所有の場合、賃貸所得に対する課税で州税上の問題があるためであり、譲渡益に対する課税で実効税率が高くなり不利となるためです。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 派遣管理職Lビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 派遣管理職Lビザと税金 2019年9月16日 派遣管理職Lビザと税金 Lビザは、多国籍企業の重役・管理職(L-1A)および特殊技能(L-1B)の社員の社内転勤に発行される就労ビザです。企業が社員のために申請するビザであり、個人での申請はできません。配偶者にはL-2が発行され、許可を受けるとソーシャル・セキュリティー番号の取得が許され、就労が可能となります。大規模な多国籍企業の場合、一人一人の社員のためにビザを申請するのではなく、一括して会社ごと申請することが可能であり、社員を米国に派遣したいときにその都度申請する手間が省けます。 Lビザ保持者は、「実質的滞在条件」が適用され、183日を基準とした滞在日数よりも長いか短いかによって居住者あるいは非居住者になります。赴任年度と離任年度に滞在日数が少ないため非居住者になる場合がある以外、居住者とされて米国市民同様、全世界所得を申告して納税する義務があります。居住者は全世界所得が課税対象になり、項目別控除または概算額控除のどちらか有利な控除方式を選択して税金計算ができます。非居住者は米国源泉所得だけが課税対象になって、必ず項目別控除方式を適用して税金計算をしなければなりません。社会保障税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)に関しては、日本からの赴任期間が5年未満の場合、日米社会保障協定に基づいて日本の社会保障税に継続加入することにより、米国の社会保障税が免除されます。就労配偶者の社会保障税の免除は受けられません。連邦贈与税法上、および、遺産税法上、所得税での取り扱いと異なり、必ず非居住外国人となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2024年6月11日「第2回国際最低課税制度/グローバルミニマム課税」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > 2024年6月11日「第2回国際最低課税制度/グローバルミニマム課税」セミナー開催 2024年4月26日 青木国際税務会計事務所、米国公認会計士齊藤事務所 共催 青木国際税務会計事務所 代表 青木一生 先生に詳しくご解説いただきます。 【日時】 2024年6月11日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 2024年6月10日(月曜日) 米国東海岸時間 9:00PM EST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 第2回 国際最低課税制度/グローバルミニマム課税 ゲストスピーカーとして佐藤仁美USCPA(Saito LLP)も参加いたします。 【参加費 】 無料 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。 開始の1時間前までに下記リンクからご登録の上にてお申し込みください。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0bh3_HxnRniviT60N61N6A ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④お役職、⑤住所 【お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: +1(212)599-4600(米国) Tel: (03)3476-2405(日本) 講師紹介: 青木 一生 日本公認会計士、税理士。慶應義塾大学卒業後、4大会計事務所のPwC(PwCあらた監査法人)に入所し、主に金融機関の会計監査・アドバイザリー業務に従事する。 (米国上場企業グループの金融子会社をクライアントとして担当する) 2019年より、シンガポールの会計事務所に現地就職し、シンガポールに進出する日系企業のためコンサルティング業務(現地法人設立、ビザ、会計、法人・個人税務等)を行う。 2022年より、日本親会社のタイ現地法人CFOとして、タイ現地の財務人事回りのサポートや親会社の経理サポート等の業務に従事する。 2023年3月、横浜みなとみらいに、青木国際税務会計事務所を開設。日本企業・日本人の海外進出、海外移住や外資の日本進出の国際税務の相談に従事。 ■事務所紹介:青木国際税務会計事務所  https://beps2aoki.com/ 日本企業の海外進出・外資の日本進出に係る国際税務問題、海外子会社管理支援についての業務を提供する国際税務会計事務所を2023年3月に開設。 デジタル課税やグローバル・ミニマム課税等の最新税務論点について情報発信している(『税務弘報』2024年1月号、2月号に国際最低課税額に対する法人税に係る記事を寄稿。YouTubeのマイチャネルにデジタル課税に係る解説動画を投稿など)。また、デジタルノマドと税金についてのセミナーなども開催し、海外で仕事をする個人向けの国際税務顧問業務も行う。〒220-8120 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー20階 tel: 045-277-3742 mail: aokiintertax@gmail.com 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本からの米国不動産直接投資(個人)――(1)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からの米国不動産直接投資(個人)――(1) 2007年11月10日 質問:日本へ帰国するにあたり、米国の持ち家を処分せず人に貸してレント収入を得るつもりです。税金上の取り扱いについて教えてください。 答え:日本人が米国で不動産を所有して日本から直接運用する場合、米国と日本の両国で納税申告をする義務があります。今回は米国での課税を説明します。 米国での課税 永住権以外のビザを保持する日本人が日本へ帰国すると、その人の米国税法上の身分は「非居住外国人」となります。非居住外国人が受け取る米国不動産の家賃収入は、米国で所得税の対象となります。所得税の課税は、連邦政府(IRS)、不動産が所在する州、そして場合によっては市、郡(カウンティ)の各段階で課税されます。 連邦税 非居住外国人が所有する不動産を人に貸して受け取る家賃収入に対して、後述の「ネット・レント課税方式」を選択しない場合、「源泉徴収課税方式」が適用されます。源泉徴収課税方式は、家賃から税金が源泉された時点で課税関係が完了する日本の源泉分離課税に相当します。一方のネット・レント課税方式は、確定申告書に必要事項を記入して提出する総合課税に相当します。 源泉徴収課税方式では、家賃を支払う際、テナントまたはその代理人が家賃の30%を差し引き、その金額をIRS(内国歳入庁)へ納付します。家主が受け取るのは残りの70%分です。税金計算上、必要経費の控除は一切認められず、たとえ経費が多いため赤字になることが分かっていても、たえず家賃収入の30%を税金として支払わなければなりません。 ネット・レント課税方式では、納税者が非居住外国人用の申告用紙フォーム1040NRに不動産所得の明細スケジュールEを添付して、毎年確定申告します。この方式を適用するためには、初年度の申告書で、その旨を選択します。家賃収入から、固定資産税や支払利子、修繕費、管理費、維持費、保険料、不動産周旋手数料、減価償却費などのあらゆる必要経費を控除して、ネット・レント純利益または純損失(不動産所得または赤字)を算出し、通常の連邦所得税率(10,15,25,28,33,35%の6段階の累進税率)を適用して税金を計算します。必要経費控除後の金額が純損失(赤字)になれば税金は発生しません。他の年度の不動産所得との損益通算、および、不動産譲渡益との損益通算のため、赤字を繰り越すことによる有効利用が認められます。 必要経費が控除できるネット・レント課税方式は、税金が少なく計算され源泉徴収課税方式よりも常に有利であるためお勧めします。 州税 税金は連邦政府だけでなく、州政府、また場合によっては市や郡に対して申告し、納付する義務があります。ただし、アラスカ、フロリダ、ネバダ、サウスダコタ、テキサス、ワシントン、ワイオミングの7州には所得税の制度が存在しないため、これらの州に不動産がある場合は、連邦税だけが課税されます。州(および市、郡)の税金は、たえず「ネット・レント課税方式」を適用して計算します。したがって、連邦税について「源泉徴収課税方式」を選択した場合、州(および市、郡)の税金のためには「ネット・レント課税方式」での計算をしなければならないため、二重手間になります。このことからも、連邦税は最初から「ネット・レント課税方式」を選択して計算することをお勧めします。 米国で支払った連邦税および州税は、日本側で不動産所得を報告して税金を計算する際、外国税額控除の適用により二重課税の回避が認められます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 税金費用の不確実性に関する会計処理| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 税金費用の不確実性に関する会計処理 2010年3月17日 Q. 税金費用の不確実性に関する会計処理が今期から適用となると聞きましたが、どのような内容でしょうか? A. 税金費用の不確実性に関する会計処理(ASC740 /FIN48)については、2009年9月17日号でも解説しましたが、2008年12月15日後に開始する事業年度からは全ての会社が適用になります。従って、2009年度決算から適用になる会社が多いのではないかと思います。会社の経営者は、税務申告書の作成過程で、税務アドバイザーの助言を聞きながら、複雑で時にあいまいな税法、法令、ルーリングや判例が与える影響を考慮して税務上の意思決定をしていかなければなりません。また、将来税務調査にあった場合、申告書を提出してから数年後に、その意思決定の一部または全部(全額)が否認されるかもしれません。 従って、経営者は財務諸表上の未払税金と前払税金を正確に測定するために、その判断が税務調査から守れる可能性について十分な準備と仮定を用意しておく必要があります。税務調査によって、会社のとった立場(税務ポジション)と税務上の取り扱いが不確実な場合の会計実務上の取り扱いは、かつては次のようにさまざまでした。 ①繰延税金資産に評価性引当金を積む②税金計算の際にクッションを上乗せして税金を多めに計算する③あらかじめ不確実性に対して一定の基準を設定し、その基準によって米国会計基準第5号(ASC450 / FAS#5)「偶発債務の計上基準」による負債を見積もり計上する しかしながら、歴史的経緯として、これらの計上には確固とした計算の根拠があったわけではなく、特に上場会社では、利益の操作に近いことに使用されていると見受けられたこともありました。また、経営者は、税務申告書で計上された税額よりも高い金額の税金費用を計上したがらない傾向があります。もしも、帳簿上の税金金額が税務申告書上の税金の金額より多くなっても、ASC450 / FAS#5に従って、適切に税金費用を計上するためには、税務調査で否認されるリスクと税務当局により税務調査される可能性を把握しなければなりません。 今回の税金費用の不確実性に関する会計処理では、税務申告書上では控除しているのにもかかわらず、帳簿上は控除していない項目につき、開示を求めるものです。それらは、会社が税務調査にあった場合、自ら50%超の確率で当局から否認される可能性がある税金費用を開示することになります。この基準で会計上、認められる税金費用は、次の2つのステップによって計算された金額のみになります。第一のステップが、ある税務ポジションが税務当局に否認されない確率が50%超であるか否かの認識(Recognition)、第二ステップが、50%超の確率の税務ポジションの金額の測定です(Measurement)。これらの前提条件で計算された税金費用と実際の税務申告書の税金金額の差額が、追加的な税金費用および不確実な債務として未払い計上しなければならなくなります。 ちなみにこの計算には、税務調査で否認された場合の予想される利息や罰課金も計上しなければなりません。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Saito LLP < Back アウディ・カズエ Kazue Audi Saito LLP ニューヨーク Previous Next

  • スタッフ紹介 | 米国公認会計士 Saito LLP

    Saito LLP Groupのスタッフ紹介ページです。 S taff スタッフ紹介 マネージング・パートナー Managing Partner 齊藤幸喜 Koki Saito ニューヨーク/東京 勤務地 ニューヨーク州公認会計士 カリフォルニア州公認会計士 ハワイ州公認会計士 日本公認会計士 資格 得意分野 車の値段のリサーチ 出身地は北海道の北見市、父が農業改良普及員という地方公務員だったので、置戸町、境野、北見市、釧路市と渡り歩く。最終的には小樽商科大学を卒業する。小樽商科大学ではハンドボール部所属。日本ではセンチュリー監査法人(現:新日本有限責任監査法人)東京事務所に勤務、その後、ロサンジェルス支店に転属し、その傍らUCLAExtensionでアメリカ会計学を学ぶ。ニューヨークではKPMGに勤務。その後、2000年に独立し、Saito LLPを設立。 シニア・タックス・アドバイザー Senior Tax Adviser 佐藤仁美 Hitomi Sato 東京 勤務地 CPA (NY) 資格 得意分野 米国法人税・税効果会計 過去25年にわたり、Deloitte/KPMG/EY の四大会計事務所、および、米系会計事務所Mazars USA(Managing Director)にて多数の米系および外資系国際企業に対し、米国税務、特に税効果会計(GAAP・IFRS)のサービスを提供。昨年より、斎藤事務所の外部アドバイザーとして税務サービスに従事。外資系米国法人に関わる複雑な米国税務問題(移転価格、PE等)処理、また、GAAPおよびIFRSに基づく米国上場および非上場会社のための税務効果会計の経験が豊富。Univ. of S. MissおよびThunderbird School of Global Business からMBAと Post MBA(International)を取得。Univ. S. California からMaster of Business Tax を取得。東北大学法学部卒業。 Saito LLP ウェイ イン Wei Yin ニューヨーク 勤務地 資格 得意分野 個人税、法人税 福岡女学院大学卒業。2016年5月SOS Bookkeepingに入社。PayrollとBookkeepingを主に担当。2017年3月にSaito Taxへ移籍。2016年〜2021年の個人税申告書作成を担当。2021年10月にSaito LLPへ移籍し、法人税申告書作成を主に担当。 Saito LLP 望月紀子 Noriko Mochizuki フロリダ 勤務地 日本証券業協会 一種外務員資格 資格 得意分野 データ分析、リサーチ 2022年4月SOS Bookkeeping LLC入社。記帳代行、給与計算サービスに従事しております。よろしくお願いします。 Saito LLP 島村由香 Yuka Shimamura ニューヨーク 勤務地 資格 得意分野 Bookkeeping、Payroll、Sales Tax 2022年SOS Bookkeeping LLC入社。給与計算、記帳代行サービス、社内業務に従事。New York IEBテクニカルスクール。Computerized Applicaiton専攻。卒業後、子供2人の出産、育児を経て社会復帰、Saito LLPへ入社。お客様は神様精神で頑張っております。 Saito LLP 田野上里美 Satomi Tanoue ニューヨーク/東京 勤務地 実用英語技能検定2級、華道柳古流師範)、普通自動車第一種運転免許(日本) 資格 得意分野 Payroll、ジェットラグ・ディフェンダー 2022年7月入社。常に勇気・誠意・正義・愛情・謙虚な心を持ってお客様に喜んでいただけるよう頑張ります。 Saito LLP 宗 惠蓮(ソウ ケイレン) Huilian Zong 東京 勤務地 日本商工会議所簿記検定2級 資格 得意分野 Bookkeeping 給与計算サービスと社内業務に従事。 SOS Bookkeeping LLCの一員として、皆様のお役に立てるよう、お客様に最高のサービスを提供できるよう、日々業務に取り込んで頑張ってまいります。 Saito LLP ジャルダン 美紀 Miqui Jardin パリ 勤務地 日本証券業協会 一種外務員資格 資格 得意分野 Bookkeeping、アクセサリー制作 2025年1月Saito LLP入社。記帳代行サービスおよび社内経理業務に従事。 お客様一人ひとりに丁寧に対応し、信頼いただけるサポートを心がけています。 パートナー Partner 齊藤美智子 Michiko Saito ニューヨーク/東京 勤務地 NY州公認会計士資格(2010)            資格 得意分野 個人税 米国公認会計士(CPA)。Seton Hill大学国際経営学課(会計副専攻)卒業後、ニューヨークのFordham大学院にて税務修士を取得。四大会計事務所のKPMGニューヨーク事務所に入所し、個人税務部にてマネジング・ディレクター。その後 Ernst & Young (EY) ニューヨーク事務所にて個人税務部のパートナーを経て、2020年10月に齊藤会計事務所に入所。米国個人税務を中心に、米国駐在員、永住権を持つ日本人、米国出張者・留学生への幅広い米国個人税務コンサルティングと米国社会保険や年金の相談に従事。 マネジャー Manager 陳 博 Bo Chen ニューヨーク 勤務地 WA州公認会計士資格(2014) NY州公認会計士資格(2020) 資格 得意分野 レビュー 公認会計士(米国)。ニューヨーク事務所。 中国天津大学工学部卒。東京大学大学院修了。カーネギーメロン大学(CMU)MBA取得。 日本で大手建機メーカにて勤務後、2017年に入社。会計監査、税務申告書作成、企業評価、その他会計・税務関連アドバイザリー・サービスに従事。 Saito LLP ダゲット佳麗 Karei Daggett ワシントンD.C. 勤務地 ORACLE MASTER Silver Oracle Database 11g Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases          資格 得意分野 データ分析 システムエンジニア、Database Administrator(ORACLE MASTER Silver 11g、Microsoft SQL Server 2012)。ニューヨーク事務所。東京でIT会社にてシステムエンジニアとして6年間勤務後、2020年に入社。給与計算、記帳サービス、個人税申告書作成に従事。その他の資格: 基本情報技術者試験 Saito LLP 北村喜美子 Kimiko Kitamura トーランス、CA 勤務地 資格 得意分野 Payroll、Bookkeeping、Bookclosing、Sales Tax申告、Business Tax申告 LA在住33年。2014年11月、Saito LLP入社。2021年3月SOS Bookkeeping LLCへ移籍。社内の総務・経理業務と共に会計業務に従事。 Saito LLP マラージ・ハイジ Mairaj Heidi ニューヨーク 勤務地 資格 得意分野 スチームサウナ、鍋レシピ研究 2022年SOS Bookkeeping LLC入社。給与計算、記帳代行サービス、社内業務に従事。 Saito LLP ブイ さくら Sakura Bui ニューヨーク 勤務地 運転免許、秘書技能検定3級、実用英語技能検定準2級 資格 得意分野 会社登記関係、レシピ・リサーチ、料理 2022年SOS Bookkeeping LLC入社。初めての分野の業務にも積極的に取り組み、幅広い経験を積むことで、多くのお客様のお役に立てるようになることが目標です。 Saito LLP 和田裕子 Hiroko Wada ロンドン 勤務地 AAT Level 3 Diploma 資格 得意分野 巻き寿司作り 2023年10月SOS Bookkeeping LLC入社。主に社内の経理業務と給与計算サービスに従事しております。1つ1つの仕事を心をこめてさせて頂き、お客様のお役に立つとともに自分も成長していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 Saito LLP アウディ・カズエ Kazue Audi ニューヨーク 勤務地 普通自動車第一種運転免許(日本)、普通自動二輪免許(日本) 資格 得意分野 食べた事のないものに対する好奇心、毛玉取り、パソコン環境のサポート 2019年、Saikos LLC入社。お客様サポートから総務、広報など多岐に渡る業務に携わっております。弊所出版物の表紙にイラストを描いたり、ニューヨーク市の景色をいろいろな角度から切り取って、ホームページ上でリアルな街の景色をお届けしています。NY事務所では書類の電子化のサポートを行っております。また郵送による申告のサポートなども引き続き対応しております。事務所の植物たちの生命の鍵を握るのは自分だと使命を感じて成長を見守りつつ、日々の業務に励んでいます。

  • 出版物の紹介 | 米国公認会計士 Saito LLP

    B ooks 出版物の紹介 1 1 ... 1 ... 1 2024年度版 海外進出の要点 Q&A by SAITO LLP この本は米国や日本、韓国、シンガポールに進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 この本を購入する 2023年度版 海外進出の要点 Q&A by SAITO LLP この本は米国や日本、中国に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 この本を購入する 2022年度版 海外進出の要点 Q&A by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 この本を購入する 2021年度版 海外進出の要点 Q&A (米国、シンガポール、インドネシア、日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 この本を購入する 2019年度版 米国と日本進出の要点 by 米国公認会計士齊藤事務所/SAITO LLP コンパッソ税理士法人(国際事業部) この本は米国や日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 この本を購入する 1 1 ... 1 ... 1

  • News1

    お知らせ トランプ大統領の新税法(OBBBA – One Big Beautiful Bill Act) Read More 2025年11月5日「ITIN」セミナー開催 Read More OBBBAによる2025年分税務申告の主な変更点 Read More 70歳以上の運転免許証更新について Read More 第5回「ITIN(個人納税者番号)の申請手続き」 に関するオンラインセミナー Read More 2025年11月5日「ITIN」セミナー開催 Read More 日本からアメリカへの不動産投資 Read More アメリカで不動産賃貸をした場合の申告方法について Read More とにかく「スースー」が好き 1 Read More 新しい監査品質マネジメント基準(New Quality Management Standards)その2 Read More 新しい監査品質マネジメント基準(New Quality Management Standards) Read More Form 2848とForm 8821の違いについて Read More

bottom of page