top of page
Search result
検索結果

このサイトを検索

空の検索で730件の結果が見つかりました。

  • アウトソーシング| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > アウトソーシング 2023年7月21日 「譲謙(ゆずけん)さんや、最近アウトソーシングで人を雇ったんじゃが、何か必要な手続きがあるかのう?」 会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢健吉(ゆずりやけんきち、通称;譲謙)におもむろに尋ねた。「そうですね。いろいろとあります。」 「それはなんじゃ?」 「まず、アメリカ国内の人か国外の人かによって手続きが異なってきます。」 「そうか、実は国内と国外の両方にいるんじゃが、両方のケースについて教えてくれんか?」 「はい、わかりました。まずは共通事項の説明をします。アウトソーシングは業務委託ですので、日米どちらでも業務委託契約書が必要になります。業務委託契約書では、業務内容や対価の支払い方法、期日などの条件を記載します。最終的には委託者と受託者がそれぞれ署名と日付を記載し、それぞれが保持することになります。」 「そもそも雇用契約と委託契約はどこが違うんじゃ?」 「雇用契約と委託契約との違いは、雇用契約は使用者側に仕事の指示管理を行う権限があり、労働者側には裁量権がないということです。委託関係では、契約当事者は全く独立であり、委託者の指図に従う義務はなく、受託者は自分の裁量で仕事をすることができます。すなわち、受託者は自分の好きな時間で働くことができ、自分の意思で請求書を委託者に出すことができることになります。」 「ほう、裁量権があるかないかで、雇用か委託かに分かれるわけじゃな。」 「そうです。しばしば、これはコントロールということばでも表現されています。どちらかにコントロール権があれば、雇用契約、コントロール権が双方になければ、委託契約になります」 「わかった。それじゃ、具体的に委託契約で必要な手続きはなんじゃ?」 「まず、アメリカ国内での委託契約の場合ですが、相手からForm W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification)を入手しておく必要があります。」 「W-9とはなんじゃ?」 「W-9は相手のIdentification Numberを知るためのフォームです。支払い相手が個人の場合にはソーシャル セキュリティ ナンバーや個人納税者番号 (ITIN)になります。ビジネスの場合には、Employer Identification Number (EIN)になります。そして、W-9には、受取人が、個人なのか、株式会社なのか、LLCなのかなどの情報も記載します。」 「なんでW-9が必要なんじゃ?」 「アメリカ国内で委託業務をした場合、支払金額が$600以上になると委託者は相手にForm1099(支払調書)を発行する必要があります。Form1099を作成するためにW-9が必要になるからです。」 「それじゃ、外国に委託した人に委託料を支払う場合は、何が必要じゃ?」 「もしも、受託者が海外に住んでいて、海外で受託した作業をしていた場合には、海外源泉所得であるので、何らレポートを発行する義務も源泉徴収する義務もありません。」 「ほう、それは簡単じゃの。よかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 雇用主による就労資格の確認| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 雇用主による就労資格の確認 2018年7月16日 雇用主による就労資格の確認 アメリカで会社が人を雇う際にしなければならないことの一つに、雇用合法性の審査・確認があります。すなわち、従業員が米国市民であるか、あるいは就労資格を伴う合法ビザを保有している外国人であるかを確認する義務があります。雇用主が確認義務を怠った場合は、罰金の対象となります。例えば、不法就労者と知りながら採用した場合、あるいは、雇用後就労資格を失ったことを知りながら継続雇用した場合の罰金は最高11,000ドルです。恒常的違反の場合、罰金に加えて懲役の刑事罰があり、連邦政府との司法取引が禁止されます。フォームI-9(Employment Eligibility Verification)の保管義務を怠った場合、あるいは、記載不備があった場合も罰金が科されます。 従業員は、自分の身元と合法的就労を証明する書類を提示し、移民局の用紙であるフォームI-9に必要事項を記入して署名します。雇用主である会社は、従業員が提示する証明書を確認して写しをとり、署名したフォームI-9に添付して社内に保管します。国土安全保障省または移民局へのフォームI-9の提出の必要はなく、当局が行う調査の際、提示を求められた時にフォームI-9を提出します。フォームI-9の保管期間は、従業員の雇用日から3年、または、解雇日から1年、どちらか遅い方の日です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 駐在員の給与計算| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 駐在員の給与計算 2018年11月1日 「今度、わしの日本の友人の社長がアメリカに駐在員を送ると言っているのじゃが、駐在員の給与計算方法を教えてくれんか?」会社社長の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲謙(ゆずけん)に聞いた。譲謙は次のように答えた。 「駐在員の給与計算は通常の給与計算と違う方法がとられることが一般的です。現地採用の社員は通常の給与計算ですので、給与総額が最初に決定していて、その金額をベースに税額を始め天引きする税金を計算していきます。しかしながら、駐在員の場合、日本でもらっていた手取り給与を保証するという観点から、手取り額をまず決定し、そこから逆算で給与総額を決めていきます。これをネット支給方式(グロスアップ方式)と言います。 駐在員は一定期間の海外赴任の後、日本へ帰ってくることが前提となっているため、このような方法がとられているのだと考えられます。駐在員の給与で特殊なことは、アメリカ支給の給与の他、日本で厚生年金を支払ったり、日本に残してきた家族への生活費の支払いのために日本支給の給与があるということです。また、ボーナスが日本で支給される場合もあります。 現地採用の社員にはこのような制度は通常ありません。また、日本では非課税扱いされていた様々な手当は、アメリカではほとんどが課税対象となります。例えば、家賃補助、車のリース代、法定限度額を超える通勤費などです。課税対象の手当てが多いため、グロスアップを行うとネットの金額は同じであったとしてもアメリカでの給与総額が日本に比べるとかなり高額になってしまいます。 次に給与の支給日ですが、駐在員については日本に合わせて月に1回という会社が多いと思われます。現地社員は州法によって月2回以上の支給が義務付けられています。現地社員の最終的な給与手続きは年末のW-2と言われる源泉徴収票を配布して終了ですが、駐在員の場合には、毎月のグロスアップ、年末のファイナルグロスアップ(年末調整)、個人所得税の計算、会社と個人間の税金の配分、というサイクルで一巡し、終了します。 毎月のグロスアップは、毎月日本でもらう給与金額が為替の影響などがあるため変動するので調整する必要がでてきます。年末のファイナルグロスアップでは、年間の最終的なネット支給額に基づいてグロスアップを行う作業です。個人税の申告書では会社からの給与のみならず、その他の個人的な所得、例えば個人が行った株売却損益なども入れて最終の確定申告が作成されます。その後、最終的に確定した個人負担部分の税金と会社負担部分の税金を計算し、駐在員と会社の間で配分して終了となります。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • レント所得 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > レント所得 2010年9月5日 Q 住宅を人に貸していてレント収入があります。税金の申告をどのようにしたらいいか教えて下さい。 A ① ネット・レント  住宅を人に貸してレント収入を受け取っている場合、レント収入がそのまま課税対象となるわけではありません。レント収入から固定資産税、支払利子、修繕費、管理費、維持費、保険料、減価償却費などの必要経費を差し引いて算出したネット・レント純利益が課税対象となります。居住者は、アメリカ国内にある住宅からのレント収入と同様に、アメリカ国外にある住宅からのレント収入も同じ方法でネット・レント純利益を算出し、その金額を給与、利子、配当所得などのほかのすべての所得と合算した合計額が通常の個人所得税の対象となります。   ネット・レントはIRSのスケジュールEに詳細を記入して計算します。 ② 減価償却  減価償却の計算は、まず住宅の取得価格のうち土地該当部分を除いた建物部分のコストを把握し、耐用年数を27・5年として定額法を適用して行います。すなわち毎年27・5分の1ずつ減価償却費(MACRS制度)として控除します。この計算は鉄筋、木造、新築、中古の区別なく、一様に適用されます。日本にある住宅のレント収入を、アメリカの税務申告書上、報告する場合の建物部分の減価償却は、耐用年数を40年として、定額法で計算します。 ③ レンタル・ロスの相殺控除  ネット・レントが純利益でなく、純損失(レンタル・ロス)となる場合でも、給与、利子、配当などほかの所得との損失通算による相殺控除には制度が設けられているため、高額所得者がその恩恵を享受することはできません。レンタル・ロスの相殺控除が認められるためには、まず納税者が積極的に賃貸活動に関与している必要があります。管理会社が間に入っている場合でも、テナントの募集、テナントとの交渉、修理の手配などに関して常に決定権を行使していれば賃貸活動に関与していることになります。  レンタル・ロスの相殺控除は、受動的損失の規定の適用により1年に2万5000ドルまでという限度額が設けられています。ただし調整総所得が10万ドル以下の納税者は2万5000ドル全額の相殺控除が認められます。調整総所得が10万ドルを超えると相殺控除額は段階的に減額し、調整総所得が15万ドルに達すると、相殺控除はゼロとなります。すなわち年収15万ドル超の高額所得者は、レンタル・ロスがあっても、ほかの所得との相殺控除は認められないわけです。  相殺控除が認められなかったレンタル・ロスは、ほかの年度へ繰り延べることが認められます。家賃の値上げや必要経費の減少などにより、ネット・レントが純利益に転じた年度の相殺控除に充てること、また住宅を売却した際の売却益計算上で、控除することができます。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • コンピレーションやレビューの新基準| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > コンピレーションやレビューの新基準 2009年11月17日 Q. 米国のコンピレーション (compilation)やレビュー(review)の基準が変わると聞きました。どのような内容でしょうか? A. コンピレーションとは会計士が財務諸表を作成するお手伝いを行うサービスです。レビューとは財務諸表につき会計士が、大きな間違いがないかどうかの意見を表明するサービスです。コンピレーションはテスト業務(attest engagement)の1つですが、証明業務(assurance engagement)ではありません。レヴューは証明業務です。アメリカでは、監査を実施しない会社では、コンピレーションやレヴューが会計士によって財務諸表サービスとして提供されています。 現在、提言中の新しい米国会計およびレビュー基準は(新SSARS)2010年12月15日以降から始まるレビューおよびコンピレーションに対して適用になります。新基準(新SSARS)では独立性よりも信頼性に重きをおいています。今までは、会社との独立性がなければ証明業務であるレビューは行えませんでしたが、内部統制サービスを提供している場合に限って、独立性がなくてもレビューが行えるようになります。内部統制サービスには、記帳代行、会計上の差額調査、内部統制のデザインや補助業務が含まれます。中小企業では、顧問会計士が最もその会社をよく知っているので、内部統制のサービスも当該顧問会計士から受けた方がより効率的であると考えられています。しかしながら、内部統制サービスの多くは会計士の独立性を失わせてしまうので、今までは、同じ会計士がレビューを行うことができませんでした。しかしながら、顧問の会計士がレビューを行えないとすると中小企業の負担を著しく大きくしてしまう可能性があるため、今回の新基準で改正がなされることになりました。新基準では、レビュー証拠(review evidence)やレビューリスク( review risk)という新しい概念の言葉が使用されています。また、重要性(materiality)という概念も再検討されていますが、それ自体はレビューでは新しい言葉ではありません。 新基準での大きな改正点は、①契約書(Engagement letter)が顧客と文書で交わされていなければならないこと②手続きの文書化の強化③内部統制サービスを提供している場合にその記述④独立性の欠如に関する一般的な説明です。 新基準での会計士のリポートでの大きな改正点は、以下の通りです。 ①独立性の欠如に関する記述。今までは独立でない旨のみの記述だったのが、なぜ独立でないのか一般的な説明も記載することになります。なお、財務諸表の利用者に誤解を与えないために詳細な理由は書きません。 ②強調事項(Emphasis matter)は、現在のものと変更はありません。財務諸表に記載がされている限り、会計士はレポートで強調する可能性があります。 ③“GAAPに従っていない“という言葉は”適切な財務報告フレームワークに準拠していない“に変更されます。 ④企業継続性については、会計士は経営者に必要な開示を求めなければなりません。会計士は可能ならば、開示の妥当性を考慮する必要があります。もしも、妥当でなければ、財務報告フレームワークに準拠していない旨をリポートに書く必要があります。 ⑤レビューリポートのスコープ部分の文章が変更になります。 その他、上級経営者が不正に関わっていた場合、適切な上位機関に報告する必要があります。ビジネスオーナーが不正を行っていた場合には、契約を打ち切ることを検討する必要があります。 レビューの場合、次のケースでは新基準の適用対象にならず、監査基準セクション722の適用になります。①直近の財務諸表で監査が行われていた場合②期末監査の一部としてレビューを行った場合③年次財務諸表と同じ条件で期中の財務諸表が作成されていた場合 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • BOI Report| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > BOI Report 2024年3月1日 譲謙(ゆずけん)さん、最近新しい規則ができて会社のオーナーシップについて米国財務省 (U.S. Department of the Treasury) に報告をしなければならなくなったと聞いたんじゃが、本当か?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称:譲謙)に聞いた。 「はい、2024年1月1日から米国財務省の一部署である Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN (フィンセン) ; 金融犯罪取締ネットワーク ) に対して国内企業だけではなく、外国企業も Beneficial Ownership Information (BOI; 実質的なオーナー情報 ) を報告することになりました。」 「どんな会社がファイルをしなければならないんじゃ?」 「株式会社、 LLC 、 Limited Partnership, Limited Liability Partnership を含めて、アメリカの法律で設立された会社のほとんどが対象です。また、外国の法律で設立された会社もアメリカに届け出をしている場合には対象になります。」 「適用の対象外はないのか?」 「あります。次の会社は適用外です。個人会社、ゼネラルパートナーシップ、上場会社、 NPO 、政府系の会社、銀行、クレジットユニオン、会計事務所、非課税企業、休眠会社など 23 種類の企業が報告対象外として挙げられています。」 「いつまでに報告が必要じゃ?」 「 2023 年 12 月 31 日以前から存在する会社は 2024 年 12 月 31 日前までに報告が必要です。今年( 2024 年 1 月 1 日以降)設立した会社は、設立日から 90 日以内に報告しなければなりません。来年( 2025 年 1 月 1 日)以降に設立する会社は 30 日以内になります。」 「もしも、報告しなかったら、どうなるんじゃ?」 「期日まで報告をしないと最高で 1 日当たり $500 の罰金がかかることになります。もしも虚偽の報告をした場合には、2年以下の懲役と $10,000 までの罰金が課される可能性があります。」 「ほう、それは、きちんと報告をせなあかんな。ところで、具体的には何を報告するんじゃ?」 「まずは会社の情報です。①会社のフルネーム、屋号があれば屋号、アメリカの主たるビジネスアドレス、設立州(国)、 IRS の納税者番号です。次にオーナー情報です。①法律上のフルネーム、誕生日、住所、パーソナル ID ナンバー、次のいずれかのイメージ; US パスポート、運転免許証、その他の州の ID 、外国のパスポートです。」 「結構厳しいのう。しかし、誰が実質的なオーナーとみなされるのじゃ?」 「直接または間接的に会社を実質的に支配(コントロール)している個人、または、 25 %以上の持分を有している個人です。実質的なオーナーは実質的なコントロールと 25 %以上の持分の両方をもつこともあります。会社には複数の実質的なオーナーがいる可能性がありますが、その場合には、全ての実質的なオーナーの情報を報告しなければなりません。未成年者や1社以上の会社を通じて持分を持っている個人は除外されます。」 「実質的に支配している個人とは何じゃ?」 「次のうちの1つでもみなしている個人です。①最高レベルの承認権をもっている個人、例えば、社長、 CFO 、 CEO 、 COO や法律顧問、②上級役員の指名や排除をできる権限をもつ個人、取締役会での意思決定権をもつ個人、③重大な経営意思決定や重大な財務決定に影響力を持っている個人、④その他の形式で実質的な支配をしている個人です。」 「報告はどうやってするのじゃ?」 「フィンセンのウエブサイトで E-File します。報告すると受取の確認書が送られてきます。」 「わしは必ず報告するぞ。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 社会人になった子供の扶養控除 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 社会人になった子供の扶養控除 2000年11月20日 Q:子供が大学を卒業し、2000年9月から働き始めました。今後は申告書記入の際に、その子供の扶養控除をもう申告できないのでしょうか? A:扶養控除が認められるための5条件の規定というものが定められています。12月31日現在、それらの5条件をすべて満たしている場合、その年度の扶養家族として申告できます。 ●扶養控除が認められるための5条件の規定 (1) 親族・世帯員条件:3親等以内の血縁関係または姻戚関係の親族であること。ただし、1年を通じて家族の一員として同居している場合は、親族でなくてもよい。 (2) 扶養条件:納税者(親)が被扶養者(子)の年間生活維持費の50%以上を供給していること。 (3) 総所得条件:被扶養者の年間総所得が、その年度の扶養控除額未満であること。ただし、被扶養者が納税者の子供で18歳以下(フルタイムの学生の場合は23歳以下)であれば、その子供の年間所得が扶養控除額(2000年2800ドル)以上であってもよい。 (4) 市民・居住者条件:被扶養者は、米国市民または、年度の一部居住者であること。 (5) 合算申告条件:被扶養者が既婚の場合、その被扶養者が配偶者と夫婦合算申告(Joint return)で申告していないこと。 家族の一員である子供は、(1)の親族・世帯員条件を自動的に満たします。問題は(2)の扶養条件と(3)の総所得条件です。扶養条件は、子供の生活費の50%以上を、年間を通じて親が負担していたかどうかが問題になります。学生であった期間はもちろんのこと、卒業後のある期間も衣食住を親に依存し、今年の12月までの所得がそれ程多額でない子供は、引き続きこの扶養条件を満たします。 総所得条件は子供がフルタイムの学生で、12月31日現在23歳以下であれば、たとえ子供の年間収入がいくらあっても構いません。フルタイムの学生の定義は、年間のうち足掛け5カ月以上、学生の身分であれば卒業年度でもよいことになっています。 (4)の市民・居住者条件は、子供がアメリカの市民または居住者でなければなりません。カナダまたはメキシコの居住者である場合も当条件を満たします。Fビザの子供が大学を卒業し、日本で就職して引き続きアメリカの税法上の非居住外国人となった場合は、市民の居住者条件を満たさないため、その子供の扶養控除は認められないことになります。 最後の(5)の合算申告条件は、子供が独身であれば問題ないのですが、既婚者の場合はその子供が配偶者と合算申告を選択していないことが求められます。 以上から、大学を卒業した年度に就職して社会人となった子が12月31日現在23歳以下であり、それほど給与が高くないため親に扶養されているのであれば、親の申告書上、扶養控除の申告ができます。その際は、子供は自分の申告所得から自分の人的控除(基礎控除)を取ることはできません。 KPMG特別顧問、米国公認会計士 大島襄 著者略歴:東京都出身。青山学院大学、ニューヨーク大学大学院卒業。MBA(経営学修士)、CPA(米国公認会計士)。KPMG LLP特別顧問。著書に「Q&Aアメリカの税金百科」(共著)、「アメリカ税金の基礎知識」あり。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (7)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (7) 2011年6月23日 国境を越える贈与・相続 (7) 米国籍配偶者間の非課税財産移転 税法上、Marital deduction (婚姻控除、配偶者控除と訳される場合もあります。) と呼ばれる制度があります。法的婚姻関係にある夫婦間の財産移転を、生前、死亡時を問わず、税金が課せられることなく無制限に行うことを可能にする制度です。婚姻控除は、財産の贈与および相続を受ける側の配偶者の国籍が米国である場合にのみ適用されます。国籍を問われるのは、通常、財産を遺して納税義務を負う側の配偶者ですが、婚姻控除の場合だけは別です。配偶者がグリーンカード保持者の場合、外国籍であるため、婚姻控除による非課税財産移転は認められません。配偶者が外国籍であっても、生涯非課税財産移転の適用による500万ドルまでの無税贈与・相続は認められます。QDOTと呼ばれる信託を利用すると、外国籍配偶者に遺される遺産について婚姻控除と同じ効果が得られます。 相続対策上、婚姻控除だけに偏ることなく、生涯非課税財産移転も上手に組み合わせた贈与・相続を実行することが勧められます。生き残った直系血族への財産移転の際、思いがけない高額課税が生じることがないよう、婚姻控除以外の節税方法も活用していく必要があります。 贈与者・遺贈者が非居住外国人である場合、婚姻控除、および、生涯非課税財産移転(500万ドル)を適用することはできません。外国籍配偶者への贈与は、特別の年間非課税額が規定されています。その金額は2010年13万4000ドル、2011年13万6000ドルです。配偶者以外の家族への贈与は、受贈者一人につき年間1万3000ドルが非課税で移転できる金額です。連邦贈与税および遺産税の税率は、10%~35%までの10段階の累進税率(2011年、2012年)です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 駐在員事務所の税務| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 駐在員事務所の税務 2007年5月10日 質問:アメリカに派遣された社員に日本から送金支給される給与の源泉徴収と給与関係税のため、日本本社名義で連邦雇用主番号を取得しました。派遣社員の仕事は米国市場に関する情報収集です。IRS から法人税申告書の提出を要求する通知書が送られてきました。法人税の申告は必要でしょうか? 答え:日本企業がアメリカの法人税の対象となるのは、どのような活動を行った場合かを検討します。長期派遣社員にアメリカで給与を支給し、連邦雇用主番号を取得して源泉徴収と給与関係税申告を行う日本の企業は、内国歳入法(米国税法)上、商行為に従事していることと見なされます。これらの活動は日本企業が米国での存在を表明し、米国における最も初期の段階の形態である駐在員事務所を設立したことを意味します。 駐在員事務所が連邦法人税の対象となるかどうかは、日米租税条約の「恒久的施設」Permanent Establishment (略称 ‘PE’) の解釈を出発点とします。条約は日本企業が米国において課税されるのは、米国内に恒久的施設(PE)を有する場合に限るとしています。恒久的施設 (PE) とは、支店、事務所、工場、作業所など、事業を行う一定の場所を指します。次の活動は恒久的施設 (PE) の例外とされ、米国における事業活動とは見なされないと規定しています。。 ①情報を収集すること。 ②物品または商品を購入すること。 ③商品を保管、展示または引渡しすること。 ④その他の準備的、補助的な性格の活動を行うこと。 ⑤仲立人、問屋、その他の独立の地位を有する代理人(独立代理人)を通じて業務を行うこと。 ただし、独立代理人以外の、企業に代わって行動する者が、米国内で企業の名において契約の締結を反復行使する権限を有する場合は、恒久的施設 (PE) があることとされます。 以上の定義から、企業の活動が準備的または補助的活動に該当すれば、その事務所は恒久的施設 (PE) とはならず、従って連邦法人税の対象にはならないわけです。企業の活動が準備的または補助的活動に該当するか否かを判定することは、非常に困難を伴います。実際には、個々の企業の事業目的、事業規模その他諸般の事情を勘案して判定されることになります。いずれにせよ、事務所の活動が本社のための調査、情報の収集、提供等の準備的、補助的な性格のものであれば、日米租税条約の適用により、駐在員事務所は恒久的施設(PE)とは見なされず、課税対象にはならないことになっています。以上から、本件の派遣社員の活動は、米国市場に関する情報収集であり、準備的、補助的な性格であるため、日本企業は連邦法人税の対象とはならないと言えます。 具体的には、連邦法人税申告書フォーム1120Fに、会社名、住所、雇用者番号だけを記入し、アメリカでの活動が日米租税条約に言及された恒久的施設(PE)に該当しないため、連邦法人税の対象とはならない旨記述したステートメントを添付して、IRS (内国歳入庁)へ提出します。 この際、注意しなければならないのは、租税条約が適用されるのは連邦法人税についてだけであり、駐在員事務所は州法人税(市によっては市法人税)の対象となることです。また、給与関係税 (FICA税、失業保険税)も租税条約の対象外です。駐在員事務所の活動は租税条約によって非課税であり、従って税務調査の対象にもならないと一般的に考えられがちです。ところが、課税強化政策下の昨今ではこのような考えは改められ、IRS の税務調査によって駐在員事務所の活動の細部にいたるまで精査され、課税対象の如何を問われることがあります。税務調査の結果、恒久的施設(PE)であり、営業行為を行っていると判断された場合には、駐在員事務所に帰属すると見なされる課税所得に通常の連邦法人税率('04年現在最高35%)を乗じて計算した税金が課されます。営業行為と認定されるような駐在員事務所の業務とは、例えば販売促進活動、補償役務の提供、資金の運用・調達、本社製品の維持、アフターケアー・サ−ビス、修理を行っている場合を指します。   < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 証拠書類の保存期間と時効| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 証拠書類の保存期間と時効 2007年7月6日 質問:確定申告を作成する際に使用した領収書などの証拠書類は、どれだけの期間保存しておくべきでしょうか? 答え:証拠書類の保存期間は、時効期限との関係から通常、申告書提出後3年間です。 税金の時効 申告書に報告した所得や控除を証明する証拠書類は、申告書に添付して提出するのではなく、後日税務当局(IRSまたは州の税務署)による税務調査の際、提出を求められた時のために大切に保管しておく必要があります。申告内容の拳証責任は納税者側にあるため、要求された領収書などの証拠書類を提出できない場合は、控除は否認調整され、追徴税、延滞利息および罰金が課されます。 提出した申告書が税務調査の対象となり、収入の追加や控除の否認によって追徴税の請求に至るには、申告年度の時効が成立していないことを前提とします。アメリカでは、税金の時効は、通常、申告書の提出日から3年で成立します。時効成立後、税務当局は追徴税を請求する権利を失うため、そして、納税者は還付請求する権利を失うため、時効がいつ成立するかを知ることは大変重要です。 時効期限の開始日 時効期限の開始日である申告書の提出日は、次の点を参考にして決めます。 ★ 提出期限以前に申告書を提出した場合、提出期限(通常4月15日)を提出日とします。提出期限が土曜日、日曜日または法定祭日に当たる場合は、次の営業日が提出期限(2007年は4月17日)となります。 ★提出期限を過ぎて申告書を提出した場合、提出日は実際に申告書を提出した日とします。その際、提出期限の延長申請をしたかどうか、また、延長された提出期限日以前に提出したかどうかは関係ありません。 ★書留郵便、UPS、DHL、FedEx などを利用して申告書を提出した場合、税務当局の受領日(到着日)ではなく発送伝票の日付(発送日)を提出日とします。発送日の証拠の残らない普通郵便による提出の場合、税務当局側の受領日が提出日となります。 時効の例外規定 時効に関する例外規定は以下の通りです。 ★申告書を提出しなかった年度の場合、経過期間の開始日がないため時効は成立せず、時効は開いたままです。したがって、税務当局は何年経ってからでも追徴税を請求する権利があります。 ★不正または虚偽の申告書が提出された場合、時効期限はなく、何年経ってからでも追徴税が請求されます。 ★税務調査の結果、実際の所得が申告書上報告した金額よりも25%以上増えた場合、時効は3年から6年に延びます。 ★税務調査の進行中に時効期限が近づいてきた場合、通常、税務調査官によって時効中断の同意書に署名することを求められます。この場合、時効期限は1年単位で延長されます。 証拠書類の保存期間 申告書の内容を証明する証拠書類は時効が成立するまで、通常、申告書提出後3年間、また場合によっては3年以上の期間、大切に保存しておく必要があります。長期間にわたって保有する不動産、有価証券、車、宝石、毛皮などを購入した場合の領収書、契約書、権利書は、3年間にこだわらず、その物件を所有している間はずっと保存しておかなければなりません。将来、その物件を売って売却益を計算する際の取得費を把握するために必要であり、また、災害・盗難損失を報告する場合や保険請求をする場合にも必要となります。毎年提出する所得税申告書の控えの保存期間は無期限であり、生涯にわたって保存することが求められます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • キャピタル・ロス(譲渡損)の繰延控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > キャピタル・ロス(譲渡損)の繰延控除 2019年2月18日 キャピタル・ロス(譲渡損)の繰延控除 株やミューチュアル・ファンド、債券など投資目的で購入して保有していた資産を売却した場合、取得費よりも高い値段で売却した場合に譲渡益(キャピタル・ゲイン)が、取得費よりも低い値段で売却した場合に譲渡損(キャピタル・ロス)が発生します。購入してから売却するまでの保有期間が1年超の長期キャピタル・ゲインは最高20%の優遇税率が適用されます。保有期間が1年以下の短期キャピタル・ゲインは通常の所得税率が適用されます。キャピタル・ロスは控除が認められます。 キャピタル・ロスを控除する際、一定の順序を守らなければなりません。キャピタル・ロスは、キャピタル・ゲインと相殺します。相殺後に長期キャピタル・ゲインが残れば、前述の20%の優遇税率を適用して税金を計算します。相殺後に短期キャピタル・ゲインが残っていれば、その金額は他のすべての所得と合算して、通常の所得税率(10%~37%の累進税率)が適用されます。 キャピタル・ゲインよりキャピタル・ロスの方が多く、相殺後にロスが残った場合は、給与、利子、配当、事業所得などの通常所得と相殺できます。ただし、1年間に最高3000ドル(夫婦個別申告は1500ドル)が相殺控除の限度額となっています。 相殺控除後、まだキャピタル・ロスが残った場合は、翌年に繰り延べられ、キャピタル・ゲインや通常所得との相殺控除が可能です。繰り延べ年数は、キャピタル・ロスが相殺控除によって無くなるまで無期限です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 私はここ8か月間| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 私はここ8か月間 2026年2月6日 私はこの8か月間、毎日縄跳びのトレーニングを続けてきました。最初は1日1,000回から始め、次第に朝1,000回・夜1,000回の毎日2,000回に増やしました。冬になってからは室内でもトレーニングを継続しています。 この取り組みのおかげで、以前は疲れやすかった体が徐々に丈夫になり、睡眠の質も改善されました。肩こりも軽くなり、体の変化を実感しています。 毎日少しずつの努力ですが、続けることで確実に成果が出ることを実感できました。 途中で諦めずに続けることの大切さを改めて感じています。 今年の冬は例年より寒さに強くなった気がします。筋肉がついたおかげか、体が温かく感じ、寒さにも負けなくなったようです。 これからも健康を維持するため、毎日の筋トレや運動を生活の一部として習慣化していきたいと思います。 肩こりがある方には、日々の縄跳びをおすすめします。少しずつの積み重ねが、やがて自然な日常になることを楽しみにしています。 ウェイ・イン < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • アトランティックシティー合宿 2022| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > アトランティックシティー合宿 2022 2022年5月23日 2022年5月21日から2泊3日、サイコーズ・グループ 春の合宿がニュージャージー州のアトランティックシティーにて開催されました。今回はニューヨーク州、バージニア州、カリフォルニア州、フロリダ州、そして日本各地からスタッフが集結しました。合宿中は各社の業績発表、フィロソフィー発表を行い、文化活動ではカジノに挑戦しました。そのほかにもBBQをしたり、ボードウォークを散歩したりと、普段は触れ合うことが少ないスタッフたちが、同じ場所で共に時間を過ごし交流を深めました。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続28 寄与分制度| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続28 寄与分制度 2021年2月8日 日本の相続税28 寄与分制度 同じ順位の相続人が遺産を均等に相続することが必ずしも妥当とは言えないケースがあります。相続人の中に、被相続人の財産の増加や維持に特別の寄与をした人がある場合は、遺産の分配にあたり、寄与分として別枠で遺産を相続できるようにするのが「寄与分制度」です。 例えば、長男は高校卒業後すぐに父親の後を継いで農業に従事し、それから30年間勤勉に働いてきました。一方次男は、大学を卒業して都会で結婚し、会社勤めをしています。年に一度手土産を持って孫の顔を見せに帰るだけです。父親が亡くなり、遺された財産は1億円で、そのほとんどが田畑などの農業用財産です。父親が財産を遺せたのも、要は長男が一生懸命に農業をしていたからです。したがって、遺産の名義は父親であっても、その中には相当程度、長男の労働による寄与分も含まれていると見ることができます。長男の寄与分が仮に4000万円とすると、残りの6000万円を長男と次男で相続分に従って配分することになります。 寄与分の金額は原則、相続人同士の協議で決めます。協議がまとまらないときは、家庭裁判所で決めてもらいます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 内部統制について | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 内部統制について 2008年1月1日 1.予防目的の内部統制と発見目的の内部統制について教えてください。 財務報告のための内部統制には、予防目的なものと発見目的のものがあります。予防目的の内部統制は、間違いを予防したり、財務諸表の間違いを犯すような不正を最初の段階で予防する目的の内部統制です。発見目的の内部統制は、間違いを発見したり、すでに起きている財務諸表の間違いに関わる不正を発見する目的の内部統制です。たとえ、内部統制がよく設計されていて、その通りに運用されていても完全に間違いが起こることを防ぐことはできません。しかしながら、予防目的の内部統制手続を重複して行うか、予防目的の手続に発見目的の内部統制手続の一部取り入れることによって、予防率を向上することができます。したがって、財務報告に関する効率的な内部統制は、特定の目的を達成するため、予防目的と発見目的のコントロールを組み合わせることになります。 2.内部統制とは何でしょうか? 内部統制とは、取締役会、経営者やその他の会社の人員が、内部統制上の目的を達成することを合理的に保証するために設計されたプロセスです。内部統制の効率性は、その時々のプロセスの状態をいうことになります。内部統制の目的とは、①経営の効率性や有効性―これは、会社の本来の目的である利益目標や資源の保全等をいいます。②財務報告―これは、会社の財務報告書の信頼性をいいます。③順法性―これは、全ての法律に従うことをいいます。内部統制の構成要素には、次の5つがあるといわれています。それらは、統制環境、リスクの評価、統制活動、情報伝達、監視活動です。 3.内部統制の固有のリスク(限界)とは何でしょうか? 財務報告の内部統制で、理解しておかなければならないことは、内部統制には、固有のリスク(限界)があるために、財務報告には合理的な正確性は得られても、完全に正しい財務報告書を作成することはできないということです。内部統制の固有のリスクでまずあげられるのは、財務報告に関わる内部統制のプロセスには、人間の作業が介在することです。そのため、判断のミスがあったり、人為的なミスが発生する可能性があります。さらに、2人以上の共謀による不正や経営者自身による内部統制を無視した不正行為も起こりえます。これらの内部統制の限界のために財務報告の重大な間違いを直ちに予防したり発見したりできない可能性があります。しかしながら、これらの固有のリスクは財務報告のプロセスではすでに承知のことでもあるので、これらのリスクを下げるように内部統制のプロセスを計画する必要があります。 4.合理的な保証とは何でしょうか? 経営者の財務報告の内部統制の効果に対する評価は合理的な保証を与えるレベルといわれています。合理的な保証とは、重大な間違いが直ちに予防または発見されないことが、ほぼない状態をいいます。ここには完全な保証というものはありえないので、合理的な保証が、最高レベルの保証ということになります。内部統制に固有のリスクがあったように財務報告の内部統制に対する内部監査や外部監査にも固有のリスク(限界)があります。なぜならば、監査はテスト(サンプル)ベースで行われ、全ての項目の詳細な調査は行われません。また常に監査人の判断が必要とされるからです。 米国公認会計士  齊藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2025年11月5日「ITIN」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2025年11月5日「ITIN」セミナー開催 2025年11月4日 米国公認会計士齊藤事務所 主催 ITINに関する参加型セミナー開催決定いたしました。 取得できる人、できない人等、多くの質問が寄せられるケースに関してお話しいたします。 参加方法の詳細は後日のお知らせをお待ちください。 【日時】 日本時間  2025年11月5日(水曜日) 10:00AM JST 東海岸時間 2025年11月4日(火曜日) 8:00PM EST 西海岸時間 2025年11月4日(火曜日) 5:00PM PST 【所要時間】 30~45分(予定) 【開催方法 】Zoom でのオンライン開催となります。カメラ及びマイクオン必須での少人数制の参加型セミナーとなっております。 【参加費 】無料。 【お申込み、お問合せ】Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com  まで まで「ITINセミナー参加」の件でご連絡いただければと思います。人数限定となっておりますので以下とともにお早めにお申し込みください。なお本セミナーは同業他社の方のご参加はご遠慮いただいておりますのでご理解いただければと存じます。 お名前: Email Address(セミナーのURLを送信いたします。): お住まいの都市名: ご参加理由(任意): 会社名(法人の場合): 会社のURL(法人の場合): https://www.youtube.com/watch?v=T4h9MUanjnY < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続20 遺留分の減殺請求| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続20 遺留分の減殺請求 2020年11月30日 日本の相続20 遺留分の減殺請求 遺留分を侵害する遺言が実行された場合、不利益を被る相続人は遺贈や贈与を受けた相手方に対して財産の取り戻しを請求することにより救済されます。これを遺留分の減殺請求(げんさいせいきゅう)といいます。 相続開始および遺贈や贈与があったことを知った日から一年以内に、遺留分の減殺請求を行わなければ、時効によって請求権が消滅します。相続から10年経つと、遺留分の侵害があったことを知らなくても時効により消滅します。請求権を行使するためには、訴えを起こすといった面倒な手続はいらず、相手方に財産の取り戻し(減殺)請求をするという意思表示の通知をすれば法律上の効力が生じます。意思表示の時期や内容を明確にしておくため、「内容証明郵便」で行います。相手方が請求に任意に応じない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをする必要があります。 遺贈と贈与があった時は、遺贈を先に減殺します。それでも遺留分に満たない場合に贈与を減殺します。遺贈が複数ある場合は、価格の割合に応じて減殺しますが、遺言で順序が定められていればそれに従います。贈与が複数ある時は、契約時点を基準にして後の贈与から減殺します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新連結会計基準| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新連結会計基準 2008年11月5日 Q. 来年度より新連結会計基準が適用になると聞きましたがどのような内容でしょうか? A. 米国会計基準審議会(FASB)は2007年12月に連結会計について基準141(R)号を公表しました。これは2001年に公表された141号の改定バージョンです。2008年12月15日以降に始まる会計年度の財務諸表から適用になります。 141(R)号は141号で不明確だった会計処理をより明確にした点が特徴です。ただ、時価会計や偶発債務をより明確に取り入れたため、その分野の適用方法がより複雑になっています。141号の内容に入る前にまず、アメリカの連結会計の歴史からお話します。アメリカの連結会計は、当初APB Opinion 16号によって規定されていました。 当時、現在の日本の会計処理のように買収法(purchase method現在のacquisition method)と持分プーリング法(pooling-of-interests method)が認められていました。しかし、その後の研究により買収と合併はもともと経済的に非常に似た取引で本質的に異なる点ほとんどなく、それら類似する取引につき2つの全く異なる会計処理方法を認めた場合、国境を越える買収合併が頻繁に行われる現在では、財務諸表の利用者や世界経済に大きな弊害をもたらすと考えられるようになりました。 連結会計の処理方法としては①プーリング法②買収法③フレッシュスタート法(fresh-start method)が検討されました。①プーリング法では買収価格と簿価の差額についてはのれんが発生せず全て資本勘定で処理されますが、場合によってはほとんど資本がなくなり実態を反映できません。②買収法では、買収先を完全に時価で換算できれば、買収した相手先の資産負債や純資産を正確に貸借対象表(balance sheet)に反映させることができます。③フレッシュスタート法は、連結会社を新会社とみなして両者の会社の元々の資産負債を全て時価換算する方法です。 2001年に公表された141号では、買収法のみが連結会計では認められることになりました。買収法の採用によって問題となった点が、のれん(goodwill)の処理方法、無形固定資産の測定方法、負ののれん(bargain purchase)の処理方法、少数持分株主(Non-controlling interest)や偶発資産債務(other contingency)、条件付買収費用債務(contingent consideration)です。のれんは、2001年の会計基準141号から償却が禁止され、替わって毎年、公正価値による減損テストが実施されることになりました。 無形固定資産については同時に公表された142号によって、マーケティング無形資産、カスタマー無形資産、芸術無形資産、契約無形資産、テクノロジー無形資産等に分類されより詳細に分類及、測定され、会計処理についても細かく規定されることになりました。 141(R)号の適用範囲は買収合併した場合とするのではなく、ある企業が他の企業のコントロールを取得する場合としています。これは相互会社(mutual entity例;相互保険会社)にも適用されます。141(R)号の適用除外となるのは、ジョイントベンチャー、ビジネスを伴わない単なる資産の買収、同一企業グループ内での買収合併、プッシュダウン会計(スピンオフも含む)、非営利法人の買収合併です。 買収者(acquirer)の定義は買収や合併で他の企業のコントロールを得た者ですが、①対価を支払う企業②株を発行する企業(ただしリバース買収は除く、リバース買収とは、非公開会社が公開会社になりたいが自社の株を公開したくない場合に行なわれる買収手法で公開会社を非公開会社が法形式上買収することによって行われます。この場合、法律上は公開会社が株を非公開会社に株を発行するため公開会社が買収者にみえますが、実質的には非公開会社が買収者であるため、会計上は非公開会社を買収者として取り扱います。)③相手側より資産、収益や利益が著しく大きな企業④合併買収を主導している企業⑤合併の結果新しく設立された企業などが考えられます。ちなみに買収日とはコントロールが移転した日をいいます。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ITINを申し込みました。IRSから返事が来ない場合。| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics "税金相談室"" 全カテゴリー" < 前の記事 次の記事 > ITINを申し込みました。IRSから返事が来ない場合。 2026年7月31日 Q. 米国個人納税者番号(ITIN)を申請しましたが返事がきません。どうすればいいですか? A. ITINの申請後、通常は申請書(Form W-7)を提出してから7週間~11週間程度でIRSから通知が届きます。ただし、繁忙期や追加書類の確認が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。 返事が来ない場合の対応は以下の通りです: 1. 申請状況を確認する IRSの専用番号に連絡し、申請状況を問い合わせます。 米国内から: 1‑800‑829‑1040 米国外から: 1‑267‑941‑1000(通話料あり) 連絡時には、W-7の控えや本人確認書類の情報を手元に準備してください。 2. 追加書類の確認 IRSから追加書類の提出を求められている場合があります。未提出の書類があると処理が保留されます。 3. 原本書類の返却が遅れている場合 ITIN申請に添付した原本書類の返却が60日を超える場合には、IRSに電話で確認してください。返却遅延や紛失の可能性を確認することで、次の対応が判断できます。 弊所では、Form W-7 の作成からパスポート所持証明書発行、郵送まで、ワンストップでサポートを行っております。 どうぞお気軽に お問い合わせ | 米国公認会計士 Saito LLP か info@saitollp.com または 212-599-4600(米 国)、 03-3476-2405 (日本)までお問い合わせください。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続42 相続財産の評価| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続42 相続財産の評価 2021年5月17日 日本の相続42 相続財産の評価 相続税額を計算するには、まず対象となる相続財産にいくらの価値があるかを把握する必要があります。相続財産がすべて金銭なら、財産の価格がいくらか明白ですが、実情は土地や家屋など価格の見積もりが難しい財産もあります。 相続税法は、ごく一部の財産は特別な評価方法により、そのほかの財産は「時価により」決定すると定め、個々の財産の時価を公平に算定する具体的な評価基準である「財産評価基本通達」を設けています。遺産分割では相続開始時点の「相場」を基準に時価評価しますが、相続税の申告に用いる評価額はでは国税庁の基本通達に従って時価評価します。したがって、遺産分割と相続税計算の財産評価は、異なる金額になることもあります。 国外財産を相続した場合、課税時期現在の売買実例価格等を参考にして評価します。外国の土地の評価は、その国における相続税の計算の基礎となった土地の価格で、鑑定評価に基づいて合理的に算定されたものでなければなりません。相続税の申告で最も重要である相続財産の評価は、非常に厄介であり、かなりの専門知識が要求とされます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

bottom of page