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  • 非営利団体とはなんじゃ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 非営利団体とはなんじゃ 2016年9月26日 「非営利団体という名前をよく聞くのじゃが、いったいどういう団体なんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称譲謙(ゆずけん))に聞いた。 「非営利団体(Not-for-Profit Entity = NFP)とは、多額の拠出金や寄付金に対してその拠出者が見返りを期待していないこと、利益を追求する目的で商品やサービスを提供するのではなくてその団体の活動自体を目的としていること、団体には持ち主がいないということを特徴としています。」 「なんだ、ずいぶんわしの会社とは違うな。だいたい持ち主がいないということは、オーナーや株主がいないということか?」 「そうです。非営利団体にはオーナーや株主はいません。なお、非営利団体の会計基準はFASB(米国財務会計基準審議会)で決められています。」 「何だ、その“おむすび”とかやらは?」 「“ファスビ”です。“おむすび“ではありません。アメリカで、いや世界で最も権威のある会計基準の設定団体の1つです。ちなみにこの団体も非営利団体です。」 「ほう、そうか?それはすごいな。ところで、非営利団体の収益はいったいどんなものを受け取るのじゃ?」 「非営利団体では、受け取った収入を収益とは呼びません。利益を目的としていないからです。それで、収益ではなく寄付金収入といいます。寄付金収入として受け取るものは、現金、現金以外の資産、サービスがあります。ちなみに現金以外の資産には、有価証券、土地、ビルディング、設備やユーティリティの使用する権利、原材料や消耗品、無形固定資産や将来の条件付きの約束などがあります。サルベーションアーミーなどで古着を購入した場合も寄付になります。ただし、地方の放送局に車を寄付した場合、それが寄付金になるかどうかは、それだけでは定かではありません。その車が売却されて何に使用されるかなどがわからないからです。」 「いろいろあるなぁ。それじゃ非営利団体のうけとった収益はすべて寄付金ということじゃな?」 「すべてではありません。寄付金は自発的な譲渡でなくてはなりません(Voluntary transfer)。」 「え、自発的ではない譲渡などあるのか?」 「自発的でない譲渡とは、係争関係で法律上の解決によって支払われた罰金などがあります。それは寄付金といては取り扱われません。」 「ふーん、そうか、いろいろあるな。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 売掛金の確認手続きについて| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 売掛金の確認手続きについて 2008年3月11日 Q. 監査人が、監査手続の一環として売掛金の確認手続を行っていますが、売掛金の確認手続について教えてください。 A. 監査人は、監査先の会社の売掛金の残高が期末日に実際に在ったのかどうか(実在性)を確認するために、会社の売掛金の残高について相手先に会社から確認を行ってもらいます。売掛金の確認手続は、監査手続では原則として実施しなければならない手続です。売掛金の確認手続には、積極的確認、消極的確認、白紙確認、選択確認があります。 積極的確認とは、確認内容につき、内容が正しくても間違っていても確認先から回答を入手する方法です。消極的確認とは、確認する内容が間違っていた場合にのみ回答を確認先より入手する方法です。消極的確認では、返信のない確認書については、正しかったとみなします。白紙確認は確認先に残高や請求書の金額を記載してもらいます。白紙確認では、通常、確認書の返答率が悪く多くの差額が発生しますので、金額自体の確認よりは、条件等の確認に使用します。選択確認は、いくつかの金額から相手先に正しいと考えられる金額を選んでもらう確認方法ですが、この方法はまれにしか使用しません。  監査で確認手続を実施しなくてもよい場合とは、残高に重要性がない場合か、確認手続を行うことが効率的でない場合か、重大な誤謬が起きるリスクが低く、代替的な手続で確認手続を補完できる場合です。非上場会社の監査では、一般的に積極的確認によって実在性についての証拠を入手します。消極的確認は、基本的には、以下の場合を除き、非上場会社の確認手続では適切ではありません。  ①固有のリスクと内部統制のリスクの合計が低い場合:これは会社の売掛金にかかわる潜在的なリスクが低く、内部統制がしっかりしていて、間違いの発見や予防がきちんとできていることを意味します。②多数の小額の残高がある場合:1つ1つの売掛金の残高が非常に小さく、無数にある場合です。消費者を相手にした小売業者の場合に見られます。③監査人が確認の相手先がきちんと確認書を見てくれると判断した場合。もしも、これら全ての条件を満たした場合、消費者を相手にした金融業者や小売業者に対しては、消極的確認を行うことができます。  積極的確認を実施した場合、監査人は回答のない相手先に対して通常、回答の催促を1度します。2度催促することはまれです。それでも回答が来ない場合には、代替的な監査手続として売掛金の回収状況を調査します。ただし、回収調査では、どの売掛金が回収されたかを特定できなければ、代替手続として役に立ちません。なぜならば、期末時点での実在性を確認できないからです。また、全ての確認書の回収が常に必要というわけではありません。確認書の未返信の売掛金がある場合、監査人の判断に影響を与えないような金額の小さいものならば、単純にエラーとして扱うことが可能です。確認書を入手した後、監査人は次のような評価を行う必要があります。 ①サンプルから入手した情報を基に売掛金の残高についての予想値を予測する②サンプルは監査人が売掛金の実在性の判断下すのに十分であったかどうか③追加の監査手続が必要か判断する④予想しうる売掛金のエラーは財務諸表全体の誤謬に影響しないか⑤予想しうるミスは不正や内部統制に関連していないかを判断する。その他、郵便によらない確認書、例えば、ファックスやE-mailの確認は、電話での相手先の確認や確認書の原本の返信を頼むなど追加の手続が必要になります。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2025年度版 海外進出の要点 Q&A | My Site

    2024年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・日本・韓国・シンガポール編) by SAITO LLP この本は米国や日本、韓国、シンガポールに進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2023年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・日本・中国編) by SAITO LLP この本は米国や日本、中国に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2022年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2021年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2019年度版            米国と日本進出の要点 by 米国公認会計士齊藤事務所/SAITO LLP コンパッソ税理士法人(国際事業部) この本は米国や日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する お問い合わせフォーム

  • IRA・年金基金の最低分配税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > IRA・年金基金の最低分配税 2018年12月3日 IRA・年金基金の最低分配税 IRA個人退職基金は、元来会社の年金制度に加入できない自営業や中小企業勤務者のために設けられた、退職後の資金形成のための貯蓄奨励制度です。IRA口座は、納税者が銀行などの金融機関で開設できます。口座に毎年一定額を退職後の資金形成目的で積み立てていき、加算される利息や配当などの収益は非課税、拠出金は条件を満たせば所得控除できるという優遇措置です。従来型IRAとRoth IRAの二種類が代表的であり、その他にSEP IRA、SIMPLE IRA と呼ばれる制度があります。いずれも拠出金と運用益が非課税扱い、あるいは、課税繰り延べの税制上の特典があります。ただし、納税者が満59.5歳に達する前にIRAから分配を受け取ると、特定の例外を除いて、通常の所得税に加えて10%の早期分配税(罰金)が課せられます。 拠出の原資は賃金、給与、報酬、自営業収益などの労働の対価(Earned Income)に限られ、年金基金からの引き出しや利子、配当、キャピタル・ゲインなどの投資所得から拠出することはできません。納税者の年齢が70.5歳に達しているにもかかわらずIRAや適格年金制度の基金から分配を受けることなく、そのままにして基金に貯め込んでおくと、50%の最低分配税(罰金)が課せられます。最低分配はIRAや適格年金制度の基金の額を納税者の推定生存年数で割った金額です。フォーム5329で計算します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • トランプ新税制について何か教えてくれんか?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > トランプ新税制について何か教えてくれんか? 2018年3月5日 「譲矢さんや、ちまたではトランプが何をしたこうしたとうるさいんじゃが、何かわしでもわかることを教えてくれんか?」会社社長の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、ゆずけん)におもむろに聞いた。 「鬣さん、もちろんです。トランプ大統領は2017年12月22日に署名をして新しい税法が成立しました。ほとんどの新法が2018年1月1日から有効になりました。この新法は2025年12月31日まで有効です。」 「そうか、今わしは個人税の申告書を作成しているのじゃが、個人税を中心に教えてくれんか?」 「はい、かしこまりました。まずは、最高税率ですが39.6%から37%に下がりました。ボーナスにかかる税率が25%から22%に下がりました。」 「そうか結構減税になるな。ところで、譲渡益や配当金はどうなんじゃ?」「それらは変更ありません。」 「それじゃマイホームの売却益の税金は今までほとんどかからなかったが、それはどうなったんじゃ?」 「それも現状維持です。」「離婚した後のAlimonyの支払いは今まで所得から控除できたが、それはどうじゃ?」 「新法では所得から控除できなくなりました。その代わり、もらっている方も所得に入れなくてよくなりました。」 「引っ越し費用はどうじゃ?」 「これは落とせなくなりました。」 「スタンダードディダクションはどうなった?」 「独身$12,000、夫婦合算申告で$24,000と2倍近くに増えました。」 「州税はどうじゃ?」 「今まで無制限に控除できていたのですが、新法では固定資産税と合わせて$10,000が上限となりました。」 「住宅ローンの利息控除はどうなった?」 「今まで100万ドルまでの借入金と10万ドルのホームエクイティの利息までが控除可能だったのですが、75万ドルまでが借入金額の上限となりました。ホームエクイティについては改装費以外控除は取れなくなりました。」 「寄付金には変更はあったか」 「現金での寄付金は従来は調整所得の50%が上限でしたが、60%に上がりました。」 「会社が負担してくれなかったビジネス経費は調整所得の2%までは落とせたが、これはどうなるんじゃ?」 「今後、全く落とせなくなります」 「それは困ったのう。会社の負担を減らそうと自己負担してきた経費が落とせなくなるのか。」 「Schedule Aの項目別控除は、所得があまりに大きいと減額されたが、それは続くのか?」 「そのルールはなくなりました。」 「今まであった人的控除が1人当たり$4,050というのは続くのか?」 「人的控除は今後なくなります。トランプ新税制は、まだまだたくさんあるのですが、次回も続けたいと思います。」 「そうかよろしく頼む」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続39 相続財産にならない生命保険金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続39 相続財産にならない生命保険金 2021年4月26日 日本の相続39 相続財産にならない生命保険金 被相続人(故人)が保険金受取人として指定されている場合と、妻や子などの相続人が保険金受取人に指定されている場合とでは、保険金請求権の取り扱いが異なります。被相続人が保険金受取人に指定されていれば、保険金請求権は被相続人の権利ですから、これも遺産であり遺産分割の対象となります。相続人がこの生命保険を受け取ると相続放棄はできなくなります。 父が多額の負債を抱えて死亡し、保険金受取人に指定された相続人(子)が生命保険金を受け取った場合も、相続放棄ができないのではないかと疑問が生じます。保険金請求権が相続財産に含まれるかどうかという問題ですが、それは保険金受取人の形態によって異なります。保険金受取人が特定の相続人(妻や子など)に指定されている場合は、生命保険契約の効果として保険金受取人が保険金請求権を取得するので相続財産には含まれず、相続放棄した相続人でも、この保険金請求権を取得します。例えば、1億円の負債を抱えて死亡した父が、他に財産はなく、子に1億円の生命保険契約をしていた場合、子は相続を放棄して1億円の債務を継承せず、1億円の生命保険だけを受け取ることが可能となり、債権者にとっては甚だ面白くない結果となります。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 住宅減税効果の減少| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 住宅減税効果の減少 2018年4月23日 住宅減税効果の減少 持ち家があると「住宅減税」の作用によって税金上有利となると言われてきました。住宅所有者が支払う固定資産税と住宅ローン支払利子について、個人所得税の計算上、控除が認められるからです。住居関連の支出の控除が認められないアパート住まい・貸家住まいと比べると、持ち家があれば節税分だけ得をする仕組みのためでした。 トランプ大統領による税制改正は、住宅所有者にとってかなり厳しい条項が含まれています。まず、固定資産税控除の大幅削減です。旧規定では固定資産税は、納税者の居住用住宅、セカンド・レジデンス、別荘、海外にある住居などの分が制限なしに、合計額が項目別控除の対象となっていました。2018年からの新規定では、固定資産税に州個人所得税を加えた合計額のうち、上限額として1万ドルの控除を認めると定められました。次に、住宅ローン支払利子控除の制限です。新しい契約の住宅ローンの借入上限額が百万ドルから75万ドルへ減額となります。旧契約による住宅ローン支払利子は、既得権により超過部分に対応する支払利子であっても控除が認められます。ホーム・エクイティー・ローン支払利子は、住宅改築用借入を除き控除できなくなります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • のれん減損の認識時期の変化| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > のれん減損の認識時期の変化 2021年7月28日 2021 年 3 ⽉に Financial Accounting Standards Board(以下、FASB) が Accounts Standards Update (以下、ASU) No. 2021‐03 を発⾏しました。ASU No. 2021‐03 は Topic 350 Intangibles – Goodwill and Other に関する代替的な会計処理の更新です。 現⾏の会計基準Accounting Standards Codification (以下、ASC) 350‐20では、のれんは、期中に常にモニタリングし、のれんの時価が簿価を下回る可能性が50%を超える事象や状況の変化があれば、その日を基準として簿価と時価を比較して減損テストを実施しなければなりません。 しかし、ASU No. 2021‐03によって、⾮上場会社と⾮営利組織は期末にのみ、のれんについて評価すればよいことになりました。 コロナウイルスによるパンデミックによって多くの企業で所有しているのれんの価値が激しく変動しているかもしれませんが、非上場会社に関する代替的な会計基準の更新によって、企業の負担が軽くなると予測されます。 ASU No. 2021‐03 は2019 年 12 ⽉ 15 ⽇以降の財務諸表に対して有効になります。 陳 博 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 売掛金関係の不正取引について( 3 )| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 売掛金関係の不正取引について( 3 ) 2009年8月18日 Q. 売掛金関係の不正取引とはどのようにして行われるのでしょうか?例を挙げて教えてください。 A. 今回は売掛金について説明します。 1.資産の横領に関する不正 ①ラッピング(Lapping):従業員がお客さまから受け取ったお金を使い込んだ場合に隠す方法です。あるお客さまからの入金を横領した後、第2のお客様から受け取ったお金を第1のお客さまからの入金として処理します。第三のお客さまからの入金は、第2のお客様の入金処理にあて、これらを次々に繰り返します。この入金遅れによる穴埋めの処理は、不正が発覚するか、横領した現金が返金される、または売掛金が貸し倒れ償却されるまで続きます。ラッピングの兆候は、以下のような通りです。 お客様のクレームの増加 l 説明のできない売掛金残高の増加 l 売掛金残高を確認した時に説明のつかない差額が生じていた お客さまからの入金日と売掛金の消込日に差がある デポジットスリップの名前と売掛金消しこみのお客さまの名前が異なる 売掛金担当者の生活態度が急に変化した(急に派手な生活になった) 入金担当者と入金処理者が長期休暇をとらない ②長期または売掛金の貸し倒れ処理の後日回収:一度、貸し倒れ処理した売掛金は、その後に回収した場合に不正を行うことが容易になりがちです。なぜならば、会社は、長期の売掛金や一度貸し倒れ処理した売掛金をきちっと追跡管理しないことが多いからです。 ③承認のないクレジットメモ:もしも、回収に責任のある者が、承認のないクレジットメモを発行できる立場にあった場合、その者は、入金を横領し隠すことが容易にできます。そのような立場を利用した不正の兆候は以下の通りです。 お客様のクレームの増加 l 売掛金残高を確認したときに説明のつかない差額が生じた 急に生活態度が変化した(急に派手な生活になった)売掛金担当者がいる 異常な説明のつかないクレジットメモが発生している 異常な承認のないディスカウントが発生している 異常な通常生じないまたは承認のない売掛金の貸し倒れ償却を行っている 2.財務諸表の改ざんにかかわる不正: ①架空の売掛金計上:架空の売掛金計上は、通常架空の売り上げ計上とセットで行われます。これは、資産の横領ではありませんが、売上高の目標や売上高ベースの報酬が設定されている場合に起こりうります。 ②売り上げの期ずれ計上:出荷や請求書および書類を操作して、不適切に期を前倒しして売り上げを計上することです。この兆候としては以下の項目が挙げられます。 サービスが提供される前に売り上げを計上する 売上原価やサービス原価を後日計上する 偽請求書でいったん売り上げを計上し、後日、売り上げを撤回する 合法非合法の売り上げを計上するために締めを遅らせる。この場合、売り上げは計上しても費用は計上しません ③条件付き売り上げ:取引の条件が完全に満たされていないため、所有権に関する権利とリスクが購入者に移っていない販売取引です。この取引の典型例は条件付き売り上げと委託販売取引です。これらの取引は、それ自体は正常な商取引ですが、商品の所有権が相手方に移る前に売り上げを計上した場合、不正取引とみなされます。 ④工事進行基準での不適正な収益認識:工事進行基準は最善の予測に基づいて売り上げを計上します。したがって、計上された売り上げが不正かどうかは、経営者の意思次第の側面があります。工事進行基準の売り上げは、ほとんどが予想に基づくため、不正か否かの判定は非常に困難です。工事進行基準は、建設業とR&D(研究開発)契約に適用されます。不正の手法は、以下の二通りです。 経営者が、本来の予想とはかけ離れた予想値を根拠とする 根拠のない差額調整を工事進行基準に対して行う 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • パートナー Partner < Back 齊藤美智子 Michiko Saito パートナー Partner ニューヨーク/東京 Previous Next

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  • Bookkeeping&Payroll | 米国公認会計士 Saito LLP

    弊所では、米国の会計、法人税に関するご相談やご依頼を承っております。 B ookkeeping & payroll 記帳代行・給与計算 給与計算代行 お客様のニーズに合わせた形で、給与計算サービスを提供いたします。現地従業員だけでなく、現地駐在員の給与計算についても細やかな対応を行っております。 【主な給与計算サービス】 入退社に伴う給与情報管理 給与及び給与関係税の計算 給与振込(銀行でのダイレクトデポジット) 給与明細書の発行 給与関係税の納付(連邦政府及び州政府) 給与関係税に関する申告書の提出 駐在員の日本給与等グロスアップ計算サービス W-2 Formの作成及び提出 企業それぞれの経営体制が異なる中、弊所では個々のお客様にベストなサービスを提供できるよう心掛けております。特に、日本からの駐在員が在籍されている企業が多く、駐在員の給与計算に必要なグロスアップ計算を得意としております。急な対応が必要な際もお任せいただければと存じます。場所や時差にとらわれない、フレキシブルな対応が可能です。 お問い合わせはこちら 記帳代行(Bookkeeping) お客様のニーズに合わせた形で、記帳代行サービスを提供いたします。的確な税務申告を行うためには、毎月の正確な帳簿記帳は欠かせない要素です。 お客様より、領収書や請求書、銀行明細などの帳簿記帳に必要な経理資料をお預かりし、弊所にて会計ソフトへの入力、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表作成を代行致します。 【記帳代行の流れ】 帳簿記帳への必要な経理資料(請求書、銀行明細、その他証憑)を弊所へお送り頂きます。弊所にて記帳作業を致します。不明な点、不足資料等があればお伺いさせていただきます。社内レビューを丁寧に行うことで正確な記帳を提供致します。記帳作業完了次第、お約束の期限内に記帳完了のお知らせ、試算表や総勘定元帳、売掛金元帳や買掛金元帳を提出いたします。お約束の期限に関しましても、お客様それぞれのニーズに合わせた形でご要望にお答え致します。 企業それぞれ経営体制が異なる中、弊所ではここのお客様にベストなサービスを提供できるよう心掛けております。現在サービスを提供させていただいているお客様の業種も多岐に渡り、不動産投資、ITサービス、アパレル業など、様々な分野でお手伝いさせていただいております。また、毎月の記帳、もしくは四半期ごとの記帳など、柔軟に対応致します。 弊所のニューヨーク、ロサンゼルス、ハワイ、東京という複数拠点の特性を活用し、日本、アメリカという場所・時差にとらわれない、フレキシブルな対応が可能となっております。 お問い合わせはこちら キャッシュマネージメント オンラインバンキング(Online Banking)及び キャッシュマネジメント(Cash Management) サービス 弊社ではBookkeeping やPayroll のサービスに加え下記のようなオンラインバンキング及びキャッシュマネジメントサービスを提供しております。 ① Bank Accounts(銀⾏⼝座) 開設のサポート 経営者や従業員がアメリカ国内にいない場合にも開設できるようサポートしております。 ② PC Banking Set Up アメリカで開設いただいた銀⾏のオンラインバンキングがご利⽤できるよう設定いたします。 ③ PC Banking 管理 以下のプロセスでPC バンキングを利⽤し国内外への⽀払に対応致します。 企業様よりご請求書を弊社担当者に送付いただきます。 送付いただいたご請求書を元に担当者がPayment voucher を作成致します。 (こちらに⽀払⽇、⾦額、内容、⽀払い⽅法などが明記されています。) Payment voucher を社内でサブ担当がダブルチェック致します。 企業様にPayment voucher を送付し、承認をいただきます。 オンラインバンキングにて⽀払い設定を⾏います。 (Payment voucher を基にベンダー毎に⼝座番号の登録を⾏い、⽀払⾦額、⽀払い⽅法などの設定を⾏います。) 弊社の⽀払い権限を持つPartner のW Check を受け、⽀払いを⾏います。 担当者、サブ担当者、⽀払い権限者と3名で確認をすることにより、内部統制を⼗分に効かせて正確に、迅速に⽀払いを⾏っております。また、何かオンラインバンキングに不具合が⽣じた場合にも担当者から銀⾏の担当者に連絡を取りますので、お客様に安⼼してご利⽤いただけるようなサポートを⾏っております。 お問い合わせはこちら

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  • プライバシーポリシー | 米国公認会計士 Saito LLP

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