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空の検索で703件の結果が見つかりました。

  • 予定納税の過少納付ペナルティー| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 予定納税の過少納付ペナルティー 2018年11月12日 予定納税の過少納付ペナルティー 所得税は、源泉徴収と予定納税によって年内に概算額を払い込んでおいて、年明けの確定申告時に過払額の還付の受け取り、あるいは不足額の追加払いをして精算します。源泉徴収とは、毎月の給与支給のたびに給与から差し引かれた税金を雇用主が内国歳入庁(IRS)へ納める制度のことであり、予定納税とは、給与以外の自営業事業所得や利子、配当、譲渡所得などにかかる税金を、納税者が年内に4分割して四半期ごとにIRSへ払い込む制度のことです。 源泉徴収や予定納税により前もって納められた金額が、確定税額(確定申告書で計算された税金額)と比べて1000ドル超不足していると、予定納税の過少納付加算税というペナルティーが課せられます。ただし1000ドル超の不足額があっても、年度内の源泉徴収および予定納税による納付額が確定税額の90%以上であれば、ペナルティーは生じません。年度終了前に確定税額を的確に予測することは極めて困難である事実を考慮して、IRSは予定納税の安全圏規定(セーフハーバー・ルール)を定めています。すなわち、前年度の確定税額の100%(ただし調整総所得が15万ドル超の場合は110%)以上を年内適時に納付してあれば、たとえ不足額が多額であったとしてもペナルティーを確実に回避できるという規定です。ペナルティーはIRS法定利率(2018年第一4半期は年率4%、第ニ、第三、第四4半期は同5%)で計算します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Disability Insurance| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Disability Insurance 2025年3月10日 「譲謙(ゆずけん)さん、Disability Insuranceとはなんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称:譲謙)に聞いた。 「はい、傷病保険ともよばれていますが、従業員が仕事の業務外でのケガや病気によって仕事の業務を続けられなくなった時に、その期間の補償として支給される保険です。」 「ほう、それは助かるな。」 「はい、労災保険とともに会社に義務付けられている保険です。」 「じゃが、業務外のケガや病気なら、会社が支払う義務があるのかのう?」 「そうですね、従業員を守る義務は第一に会社にあるので、労災保険は会社が100%負担するのが通常なのに対して、傷病保険は一部従業員負担部分を認めている州がほとんどです。」 「どんな場合に支払われるのじゃ?」 「州によって若干異なります。」 「それじゃニューヨーク州ではどうじゃ?」 「ニューヨーク州では雇用者が原則として保険料を負担しますが、一部を従業員から徴収することが認められています。」 「いくら徴収できるんじゃ?」 「給与の0.5%ですが、上限が週給システムで$0.60、月次給与システムで$2.60、2週毎の給与システムで$1.20、月2回の給与システムで$1.30が上限となっています。年間では$31.20が上限です。」 「そうか結構細かいな。ところで、どんな場合に保険がでるんじゃ?」 「ケガや病気をしてから8日目からになります。7日間は猶予(免責)期間となっています。」 「雇用主は何かをしなければならないのか?」 「はい、従業員が業務不能になったと知らされてから5日以内にStatement of Rights というフォーム(Form DB-271S)を従業員に渡さなければなりません。」 「最初の支払いはいつされるのじゃ?」 「業務不能になった日から14日目から4日以内に支払われなければなりません。」 「業務不能になったことはどうやってクレームするのじゃ?」 「Notice and Proof of Claim for Disability Benefits(Form DB-450)を30日以内に雇用主か保険会社に提出する必要があります。そこには医師や専門家の診断を受けて疾病名と重症度も記載してもらう必要があります。」 「そうか、それで、いくらくらい支給されるのじゃ?」 「その従業員の平均週間給与の50%、最高で$170までが、連続する52週間で1週間おきに最高で26週間まで支給されます。」 「ほう、そうか。それと妊娠出産のときにも支給されると聞いたが、本当か?妊娠出産は病気ではないよな?」 「その通りです。妊娠出産は病気ではありませんが、病院に通いながら仕事の業務遂行ができなくなるという点では同じですので疾病保険金が支給されます。」 「そうか、よくわかった。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新連結会計基準 4| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新連結会計基準 4 2009年11月15日 Q. 来年度より米国の会計基準は新連結会計基準が適用になると聞きましたが、国際会計基準とはどのような違いがあるのでしょうか? A. 前回に引き続き米国会計基準と国際会計基準の違いについて述べていきます。 8. 資産負債に買収者が認識測定の原則以外の会計基準を適用した場合:米国会計基準と国際会計基準は特定の資産や負債に認識測定の原則の例外を認めています。例えば、税金費用の計算や従業員福利厚生費用の計算は既存の米国会計基準や国際会計基準に基づいて計算されます。現存する両基準の相違は連結会計についても影響を与える可能性があります。 9. 株式報酬報償金:株式報酬による報償金は米国会計基準と国際会計基準がそれぞれの株式報酬規則に従って計算しなければなりませんが、両基準は全く同一ではないため連結会計基準に差が生じる可能性があります。 10. 条件付き買収費用(contingent consideration)の処理:米国会計基準と国際会計基準は条件付き買収費用について資産、負債あるいは資本に計上することを要求しています。しかしながら、その資産、負債あるいは資本の認識測定の方法が米国会計基準と国際会計基準では全く同じではないため、連結会計に差が生じる可能性があります。米国会計基準では資産または負債として計上された条件付き買収費用は、毎期公正価値で測定し直されることになります。公正価値の変動した金額はヘッジ会計が適用されない限り当期損益に反映されます。国際会計基準では、第39号「金融商品の取り扱い」に該当すれば資産、負債と認識し、当期の損益かその他の包括損益として認識します。第39号に該当しなければ、取り扱いは他の基準に従うことになります。 11. 資産、負債または負債の買収後の測定:一般的に買収後の買収者の資産、負債または資本の測定は米国会計基準と国際会計基準によってそれぞれ適切な会計処理が行われていきます。両基準は全く同一ではないため、連結会計には差が生じる可能性があります。 12. セグメント別の営業権の開示:米国会計基準のセグメント別の会計基準では原則としてセグメント別の営業権の開示が求められています。国際会計基準では、このような開示は要求されておらず、合計金額のみでよいことになっています。 13. 前期と異なる会計処理を行った場合の情報の開示:米国会計基準では公開会社に対してのみ前期と異なる会計処理を採用した場合、前期の会計処理での金額の開示を求めています。これは比較可能性を高めるためです。国際会計基準ではすべての企業に前期の会計処理を行った場合の情報の開示を求めています。 14. 営業権の内容開示:米国会計基準でも国際会計基準でも営業権がどのような要素あるいは原因で生じたのか内容開示が求められています。したがって、考え方に大きな違いはありませんが、営業権の計算過程に若干の違いがあります。 15. 連結会計上、生じた調整額の財務的な影響の開示:米国会計基準では連結会計上、生じた調整額の財務的な影響の開示は要求されていません。国際会計基準では、買収者に対して連結によって生じたゲインやロスについて関連のある資産や負債、大きさや性質などを開示する必要があります。 16. 効力日:米国会計基準では2008年12月15日以降の買収による企業連結から適用開始になります。早期適用はできません。国際会計基準では09年7月1日以降の買収による企業連結から適用開始になります。早期適用ができます。 17. 税金費用:米国会計基準でも国際会計基準でも買収後の繰り延べ税金費用の便益は認識しなくてはなりませんが、両基準には、買収後の便益の認識に違いがある可能性があります。また、米国会計基準は税務費用の偶発債務についての認識をより厳格にしています。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (5)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (5) 2011年6月6日 国境を越える贈与・相続 (5) 日本から米国籍保持者への贈与 日本の居住者から米国に居住する米国籍保持者への贈与は、財産の種類を選択することによる合法的節税の機会をもたらします。 日本から外国人への贈与は、その財産が日本国内財産であるか国外財産であるかによって、課税・非課税の扱いが異なります。米国籍のある孫(二重国籍を除く)や娘の夫が、日本の親から日本国外財産の贈与を受け取ると、日本の贈与税の対象外です。日本国内にある現金や株式などで、基礎控除110万円超の財産を受け取った場合にのみ、日本の贈与税が課せられます。日本で贈与税が発生する場合、納税義務者である外国人受贈者が日本で贈与税の申告・納税をしなければなりません。受贈者が国際結婚した娘(グリーンカード保持者)である場合は、たとえ受け取る財産が日本国外にある財産であっても、娘が日本国籍であるため、決して日本の贈与税を免れることはできません。 米国税法上、納税者である贈与者(日本の親)の身分が非居住外国人であるため、米国の贈与税が課せられるのは、基礎控除1万3000ドル超の米国国内財産だけに限られます。米国外にある財産は、米国贈与税を免れます。国内財産の移転であっても、財産の種類が有形資産(不動産、自動車、現金、宝石貴金属、美術品等)であれば課税対象となりますが、無形資産(株式、債券、有価証券、手形、著作権等)であれば非課税です。 以上から、米国籍保持者への贈与財産の種類を選ぶことにより、日本と米国の双方の贈与税を非課税にすることができることがわかります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 不正の監査はどうやるのじゃ。| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 不正の監査はどうやるのじゃ。 2017年11月6日 「譲謙(ゆずけん)さんや決算書の不正の話は前に聞いたが、その時に決算書の監査人は何に気を付けて監査を行うんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称ゆずけん)におもむろに聞いた。 「鬣さん、まず決算書の虚偽表示は不正か間違いのどちらかから起きます。不正は知っていてやるもので。間違いは知らずにやってしまうものです。」 「ふむふむ不正と間違いの違いはわざとしたか、していないかか。」 「そうです。不正は意図的に経営者や取締役、従業員あるいは第三者が単独犯または複数犯によって監査の対象となっている決算書を改ざんし欺くことです。」 「誰でも不正を起こす可能性があるということか?」 「そうです。ですので、監査チームは経営者や取締役が正直で誠実であるかどうかをよく見極めておく必要があります。そして、不正による決算書の虚偽表示には敏感でなければなりません。」 「そうか、いろいろあるな。ところで訴訟関係についての監査は何をするんだ?」 「弁護士から決算書が発行される日時点で存在する訴訟についての説明や評価を入手しなければなりません。」 「そうか弁護士に直接聞くのか。なるほどそれはいい手だ」 「会社が倒産しそうな時の監査はどうするのじゃ?倒産しそうな会社なら何もないはずだから、手続きを何かを省略したりするのか?」 「いいえ、全く通常の監査手続きを行ないます。」 「もしも、会社が倒産しかけていて、とても継続していくことが難しいのに通常の決算を行っていたらどうするのじゃ?」 「監査人が継続企業の基準で決算を行うことが不適正だと判断した時には、不適正意見を表明することになります。」 「ほうそれはきびしいのう。倒産しかかっている友達に知らせておかんとな。ところで、サイバー犯罪にはどう対処するのじゃ。」 「サイバー犯罪には、企業データ乗っ取りやデータ窃盗、ランサムウエア(データを人質に取り身代金を要求する犯罪)、アイデンティティセフトなどがあります。監査人は顧客のプライバシーおよびセキュリティポリシーおよびコントロールを監査してサイバー犯罪のリスクを下げていきます。」 「監査もいろいろあるのう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 投資の会計処理| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 投資の会計処理 2021年2月26日 投資の会計処理 譲謙(ゆずけん)さん、今度、わしの会社で投資をしようと思うんじゃが、会計処理はどうすればいいんじゃ?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称:譲謙)に聞いた。 「それは投資の目的や投資持分などで違ってきます」 「まずは安全なところで債券投資はどうじゃ?」 「債券投資は、会社が発行した債券を購入することになるので、お金を貸しているのと同じ状態になります。これについては、満期まで保有する目的であれば、債券の額面と購入金額との差額を満期までに償却していくことになります。それによって実効金利を計上していきます」 「そうか満期まで持つと決めたら、金利のみが収益となるわけじゃな?」 「その通りです」 「それじゃ、値上がり益を狙って買ったらどうなるんじゃ?」 「同じ債券の購入でも、値上がり益を積極的に狙っていった場合には、時価評価がされます」 「ほう、そうすると売れる前から、損益を出すということか?」 「そうです。決算期に換金してしまったかのようにして取り扱われます」 「そんなことをして、その後暴落したら、どうするんじゃ?」 「暴落したら、損失を計上します」 「そんなのおかしくないか?」 「いいえ、売買目的で保有している有価証券は値上り益を狙っているのですから、その業績を正確に見せなければならないのです。それは、実際に売る前でも同じです。その時には利益を得ていたのです。ただ、その売り時を逃せば、そこから損失になるということなのです。経営者は投機目当て株式を保有しているならその事実をガラス張りにして報告しなければなりません。」 「そうか厳しいな」 「経営者には厳しさが求められます」 「満期まで保有や売買目的でもない場合はどうじゃ?」 「その場合は貸借対照表( BS )上は時価評価ですが、損益は損益計算書には計上されません。ハイブリッドな方式で、時価評価をして、正確な時価財産を BS には載せますが、売るまでは損益には載せないというものです。」 「わしはその方法がいいな。ところで株式投資はどうじゃ?」 「持分が 20 %未満の投資なら時価評価になり、時価の変動は損益に計上します」 「時価がわからなかったら、どうするんじゃ」 「取得原価に株価増減がわかるもののみを当期損益で増減します」 「 20 %以上の投資はどうなる?」 「 20 %から 50 %までは持分法の適用になります。 50 %超なら子会社として連結しなければなりません」 「株式以外の投資はどうなるんじゃ?」 「基本的には株と同じで、連結か持分法か時価評価になります。ただし、持分の割合ではなく契約内容で決まってきます。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) :齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2024年1月22日「Eコマースにおける州税課税の新たな基準」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2024年1月22日「Eコマースにおける州税課税の新たな基準」セミナー開催 2024年1月5日 米国公認会計士齊藤事務所開催 Saito LLP シニアタックスアドバイザー佐藤仁美が詳しく解説いたします。 【日時】 2024年1月22日(月曜日) 米国東海岸時間 8:00PM EST 2024年1月23日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 Eコマースにおける新たな課税基準(Wayfair判例) 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。 開始の1時間前までに下記リンクからご登録の上にてお申し込みください。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_GuqVjrVqTJeT9or52T_M_A ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④お役職、⑤住所 【参加費 】 無料 【お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600(米国) Tel: 03-3476-2405 (日本) 講師紹介: シニアタックスアドバイザー 佐藤仁美 過去25年にわたり、Deloitte/KPMG/EY の四大会計事務所、および、米系会計事務所Mazars USA(Managing Director)にて多数の米系および外資系国際企業に対し、米国税務、特に税効果会計(GAAP・IFRS)のサービスを提供。昨年より、齊藤事務所のシニアタックスアドバイザーとして税務サービスに従事。外資系米国法人に関わる複雑な米国税務問題(移転価格、PE等)処理、また、GAAPおよびIFRSに基づく米国上場および非上場会社のための税務効果会計の経験が豊富。Univ. of S. MissおよびThunderbird School of Global Business からMBAと Post MBA(International)を取得。Univ. S. California からMaster of Business Tax を取得。東北大学法学部卒業。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 確定申告を必要とする収入レベル(2006年)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 確定申告を必要とする収入レベル(2006年) 2007年1月15日 質問:米国で確定申告を必要とする収入金額を教えてください。 答え:米国では収入のあったすべての人が、毎年確定申告書を作成して連邦税と州市税の税務署へ提出する義務があります。ただし、年間の収入レベルが「一定金額」未満の場合は、連邦個人所得税の申告をする必要がありません。「一定金額」とは、概算額控除(Standard Deduction)と人的控除(Personal Exemption)の合計額です。これらの金額は、税金の計算過程で収入から差し引くことが認められている項目であり、消費者物価指数に基づいてインフレ調整されて毎年増額するため、申告を必要とする「一定金額」も毎年変わります(表参照)。 「一定金額」の収入とは、給与や利子、配当などの課税対象の所得に、非課税扱いとなった住宅売却益および海外役務所得控除(上限8万ドル)を加えた合計額です。免税債利子や適格奨学金、福利厚生手当、生命保険手当など、一定の非課税所得は除きます。 ● 収入金額に関わりなく申告を必要とする場合 収入レベルが一定金額未満であっても、次に該当する場合は、確定申告書の提出を必要とします。 ① 自営業の事業所得が400ドル以上あり、自営業税(ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税)の支払いを必要とする場合。 ② 給与からの源泉徴収、利子・配当からの予備源泉徴収(Backup Withholding)、または、予定納税の納付がなされているため、税金の還付を受ける場合。 ③ 低所得者層の役務所得税額控除(Earned Income Credit)の適用資格があるため、税金の還付を受ける場合。 ④ 代替ミニマム税(Alternative Minimum Tax)、IRA早期分配税、チップ収入に対するソーシャル・セキュリティー税など、所得税以外の税金の支払いを必要とする場合。 ④ 翌年以降へ繰り延べ可能なキャピタル・ロスや事業欠損金が発生した場合。 表 *** 申告を必要とする収入レベル(2006年) ***         (毎年変わります。) 【米国市民および居住外国人】 ● 独身 65歳未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8450ドル 65歳以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9700ドル ● 夫婦同居 (2006年12月31日現在)  合算申告で夫婦とも65歳未満 ・・・・・・・・ 1万6900ドル 合算申告で夫婦の一方が65歳以上 ・・・・・・ 1万7900ドル 合算申告で夫婦とも65歳以上 ・・・・・・・・ 1万8900ドル 個別申告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3300ドル ● 夫婦別居 合算申告・個別申告 ・・・・・・・・・・・・・ 3300ドル ● 特定世帯主(母子・父子家庭) 65歳未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万850ドル 65歳以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万2100ドル ● 寡婦・寡夫(死別後2年以内の母子・父子家庭) 65歳未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1万3600ドル 65歳以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1万4600ドル 【非居住外国人】 独身・既婚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3300ドル < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 申告書の提出期限延長| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 申告書の提出期限延長 2019年3月11日 申告書の提出期限延長 出張などのため期限日までに税金申告ができない場合、申請によって提出期限の延長が認められます。延長申請時の税金納付は次の3種類の方法から一つを選びます。①フォーム4868に必要事項を記入し、小切手を同封して4月15日までに郵送提出する(申請書に本人のサインは求められない)。②Direct Payまたはクレジットカード・デビットカードで追加税金払い込む。③パソコンを使ってe-file する(この方法は特定のソフトウエアを購入する必要がある)。申請によって6ヶ月間、10月15日まで提出期限が延長されます。 延長申請によって認められるのは申告書の提出期限の延長であって、税金納付の延長でありません。税金不足分は延長申請時に上記3種類の方法のうちの一つで支払わなければなりません。確定申告書の提出時に確定税額とそれまでの納付額とを比べて税金の精算をします。税金過払いのため還付金を受け取ることになる場合は問題ありませんが、納税不足のため追加納付になる場合は延滞利息と、ことによってはペナルティーが課されます。利率はIRSが3ヶ月ごとに公表するレートを適用します。2018年と2019年のIRS利率は年率4%です。税金不足分が確定申告額の10%を超えた場合には、延滞利息に加えて遅延納付ペナルティーが課されます。ペナルティーは税金滞納1ヵ月につき0・5%、ただし最高25%です。州税についても期限延長申請の必要がある場合があります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • トランプ新税制について何か教えてくれんか?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > トランプ新税制について何か教えてくれんか? 2018年3月5日 「譲矢さんや、ちまたではトランプが何をしたこうしたとうるさいんじゃが、何かわしでもわかることを教えてくれんか?」会社社長の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、ゆずけん)におもむろに聞いた。 「鬣さん、もちろんです。トランプ大統領は2017年12月22日に署名をして新しい税法が成立しました。ほとんどの新法が2018年1月1日から有効になりました。この新法は2025年12月31日まで有効です。」 「そうか、今わしは個人税の申告書を作成しているのじゃが、個人税を中心に教えてくれんか?」 「はい、かしこまりました。まずは、最高税率ですが39.6%から37%に下がりました。ボーナスにかかる税率が25%から22%に下がりました。」 「そうか結構減税になるな。ところで、譲渡益や配当金はどうなんじゃ?」「それらは変更ありません。」 「それじゃマイホームの売却益の税金は今までほとんどかからなかったが、それはどうなったんじゃ?」 「それも現状維持です。」「離婚した後のAlimonyの支払いは今まで所得から控除できたが、それはどうじゃ?」 「新法では所得から控除できなくなりました。その代わり、もらっている方も所得に入れなくてよくなりました。」 「引っ越し費用はどうじゃ?」 「これは落とせなくなりました。」 「スタンダードディダクションはどうなった?」 「独身$12,000、夫婦合算申告で$24,000と2倍近くに増えました。」 「州税はどうじゃ?」 「今まで無制限に控除できていたのですが、新法では固定資産税と合わせて$10,000が上限となりました。」 「住宅ローンの利息控除はどうなった?」 「今まで100万ドルまでの借入金と10万ドルのホームエクイティの利息までが控除可能だったのですが、75万ドルまでが借入金額の上限となりました。ホームエクイティについては改装費以外控除は取れなくなりました。」 「寄付金には変更はあったか」 「現金での寄付金は従来は調整所得の50%が上限でしたが、60%に上がりました。」 「会社が負担してくれなかったビジネス経費は調整所得の2%までは落とせたが、これはどうなるんじゃ?」 「今後、全く落とせなくなります」 「それは困ったのう。会社の負担を減らそうと自己負担してきた経費が落とせなくなるのか。」 「Schedule Aの項目別控除は、所得があまりに大きいと減額されたが、それは続くのか?」 「そのルールはなくなりました。」 「今まであった人的控除が1人当たり$4,050というのは続くのか?」 「人的控除は今後なくなります。トランプ新税制は、まだまだたくさんあるのですが、次回も続けたいと思います。」 「そうかよろしく頼む」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2022年 12月「コンパ」と呼ばれるランチミーティングについて| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 2022年 12月「コンパ」と呼ばれるランチミーティングについて 2023年5月19日 弊社 NY オフィス所在地( 150 W51st Street Suite1510 New York, NY 10019) は2022年12月はまだリノベーション中であり、勤務は自宅からリモートワークでした。 実際に会う機会が減っている中で、月1回ランチを共にするのはとても貴重な時間でした。 お互いをより深く知ることができるので、毎月楽しみであります。 2022年 12 月は、弊社 NY オフィスから徒歩5分に位置する、チーズケーキで有名な Juniors にて開催しました。 シーフードが好きな私はエビ、ホタテ、タラ、フィレンツェ風ライス、と野菜のワンプレートBROILED SEAFOOD COMBINATIONを注文しました。大人のお子様ランチのようで、それぞれ大満足でした。 SOMETHING DIFFERENTという名をメニューで見つけてからは、どんなものが運ばれてくるのか想像もできませんでしたが、高さ 15 cm以上もあるお肉がポテトパンケーキに挟まれた一品でした。 タイムズスクエアに行く際はチャレンジする価値ありです。 場所は こちら 1626 Broadway @ 49th Street New York, New York 10019 ルーツ・弥生 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 住居売却益の課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 住居売却益の課税 2018年8月6日 住居売却益の課税 主たる住居を売って得た売却益のうち、独身25万ドル、夫婦合算申告50万ドルについて非課税扱いにすることができます。住居売却益非課税措置の恩恵を受けるためには、所有条件、居住条件、適格使用条件を満たす必要があります。所有条件とは納税者が売却前の5年のうち2年間以上、納税者が住居の所有権を有していて、登記上の名義が一致していることをいいます。居住条件とは主たる住居として実際に日常的に2年以上本人がその家に住んでいたことを指します。適格使用条件とは過去の使用目的が、主たる居住としての適格使用だけであれば問題ありませんが、賃貸活動などの住居以外の非適格使用があった場合は、すなわち使用目的条件を満たさない場合は、25万ドル/50万ドルの非課税額は制限されて満額が認められず、一部否認されます。 例えば、独身者が2015年に30万ドルで住居を購入して、賃貸(非適格使用)のために3年間使用した後2018年にその家に移り住み「主たる住居」(適格使用)として2年間使用したとします。2020年12月31日、その住居を55万ドルで売却し、25万ドルのキャピタル・ゲイン(譲渡益)を得たと仮定します。2年間の「所有条件」および「居住条件」を満たしてはいるものの、2015年から2018年の賃貸使用の3年間(60%)は主たる住居以外の非適格使用であるため、その期間に対応する譲渡益は課税対象となります。25万ドルの譲渡益のうち15万ドル(60%)は課税対象の譲渡益となり、残りの10万ドル(40%)だけが非課税扱いです。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 源泉徴収と予定納税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 源泉徴収と予定納税 2001年5月5日 Q :給与所得者です。申告書を提出する時点で、多額の追加税金の支払いを避ける方法を教えてください。また、まとめて還付を受ける代わりに、給与の手当金額を増やすにはどうしたらいいのでしょうか。 A :給与所得者は給与が支払われる際、所得税と社会保障税を給与から源泉徴収されて、税引後の手取りの金額を受け取ります。源泉徴収の金額は、入社した時に会社に提出するフォームW―4(Employee’s Withholding Allowance Certificate)のデータに基づいて、毎回給与を支給する度に会社が源泉徴収表を参考にして決定します。 会社は、年明けに1年間の給与支給額と連邦、州、市の源泉税の金額を記載したフォームW―2(源泉徴収票)を発行します。各個人は、このフォームW―2の給与の金額を課税対象の所得として申告書に記入し、銀行預金利子、株式配当、キャピタル・ゲインなどの投資所得やほかのすべての所得を加え、各種の控除を差し引いて確定税額を計算します。源泉徴収額と確定税額とを比べて、確定税額の方が少なければ、還付金(Refund)となり、逆に源泉徴収額よりも確定税額の方が多ければ、追加税金の支払いとなります。 給与以外の所得が多額にある場合は、源泉徴収額だけでは十分ではないため、追加税金を支払わなくてはなりません。この金額が多額になると、予納の過少納付ペナルティーが課されます。ペナルティーを回避するためには、税金の納付額を増やすことです。税金の納付額を増やすには、次の二通りの方法があります。 (1)予定納税を行う。 (2)源泉徴収額を増やす。 予定納税は、必要とする税金の金額を年度の途中でIRSへ直接郵送して納付する方法です。通常、自由業者はこの方法で税金納付をすることにより、予納の過少納付ペナルティーを回避しています。 給与所得者でも、投資所得など、ほかに多額の収入がある納税者は予定納税を利用すべきです。連邦税の納付用紙はフォーム1040ESです。納付日は4月15日、6月15日、9月15日、1月15日の年4回です。納付書フォーム1040ESに氏名、住所、ソーシャル・セキュリティー番号、納付金額を記入の上、小切手を同封し、インストラクションにあるIRSセンターへ郵送します。州・市税については、それぞれ所定の用紙を使って納付します。 税金の納付額を増やすもう一つの方法は、給与から差し引かれる源泉徴収額の見直しをすることです。フォームW―4(前出)に記入する Allowance (家族の人数)を0(ゼロ)にします(フォームW―4、ライン5)。さらに、毎回の給与から一定金額の追加税金を源泉徴収するように要請することもできます(フォームW―4、ライン6)。 控除が多額にあり(例えば持ち家があって住宅ローン支払利子や固定資産税を支払っている)、多額の税金還付がある納税者は、給与から差し引かれる源泉徴収税の減額を会社に申し込むことができます。これにより、1年後にまとめて還付を受ける代わりに、給与の手当金額を増やすことができます。フォームW―4のライン5に記入する数字(家族の人数)を増やすと、源泉徴収税の金額が減ります。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本からの不動産直接投資 その2 日本での課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本からの不動産直接投資 その2 日本での課税 1999年12月10日 日本からの不動産直接投資 その2 日本での課税 Q:日本に帰国するにあたり、今まで住んでいたアメリカの持ち家を売るべきか、それとも帰国後も家を残しておいて人に貸して家賃収入を住宅ローンや固定資産税の支払いに充てていくべきか考えています。帰国後、アメリカからの家賃収入にかかる税金について教えてください。 A:日本の居住者は、全世界での所得が課税対象となります。アメリカ国内の不動産賃貸から生じるネットレント純利益は、日本の所得税法上の不動産所得であり、給与所得などと合算して総合課税の対象となります。ネットレントが純損失(赤字)となった場合、原則として、給与などの他の所得との損益通算による相殺控除ができます。 しかし、この損益通算を無制限に認めることが節税対策に利用され、思いがけない土地需要を生み出したことがバブル期の地価高騰の一因となったため、土地所得に対する借入金利子の損益通算に制限が設けられました。 この制限とは、ネットレント純損失が土地部分に対する支払利子を控除したことによって生じた分については、損益通算による相殺控除を認めないとするものです。建物部分に対する支払利子、減価償却などによって作り出された純損失についてだけは、相殺控除が認められます。 日本の居住者(アメリカの非居住者)によるアメリカの不動産のネットレントの金額は、アメリカでの方式に則って計算したネットレントを円換算した金額と同一にはなりません。日米間で、減価償却費の計算方法や控除対象の支払利子、円ドル換算レート適用において相違があるためです。 ▼減価償却 日本では、木造、鉄筋、新築、中古など不動産の種類によって異なった耐用年数を適用します。また、償却方法も、定額法または定率法のいずれかを選択して計算することができます。アメリカでは、不動産の種類にかかわりなく、賃貸住居の減価償却は、耐用年数 27 ・5年、償却方法は定額法で計算します。 ▼支払利子 前述のとおり、日本では建物に対する支払利子の控除だけが認められ、土地部分対応の支払利子控除は否認されることがあります。アメリカでは、建物部分、土地部分とも控除が認められます。 ▼円ドル換算レート 家賃収入や当期に発生した経費は、当該年度の平均為替レートでドルから円へ換算します。減価償却のための建物部分の取得費は、不動産の購入日の為替レートでドルから円へ換算します。以上の計算上の違いにより、同一物件のネットレントの計算が、日本とアメリカとで異なるという結果が生じます。場合によっては、アメリカでは純利益、日本では純損失、またはその逆ということもあります。日本とアメリカの両方で税金を納めることになった場合は、アメリカで支払った税金について外国税額控除の形で日本の税金から差し引くことにより、二重課税は回避できます。 KPMG 特別顧問米国公認会計士 大島襄著者略歴:東京都出身。青山学院大学、ニューヨーク大学大学院卒業。MBA(経営学修士)、CPA(米国公認会計士)。国際税務専門。KPMG LLP特別顧問。著書に『Q&Aアメリカの税金百科』(共著)、『アメリカ税金の基礎知識』あり。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 持ち家と節税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 持ち家と節税 2000年8月20日 Q:住宅を所有している場合、家賃を支払うより節税上得をすると聞きますが、どうしてですか? A :住宅を購入すると税金上有利になる点を具体的に検討します。住宅の購入に際しては、購入価格の一部を頭金として支払い、残りは銀行などから借り入れた住宅ローンをあてがって支払うのが一般的です。毎月、金融機関へ支払う住宅ローンの返済額の中に含まれる支払利子は、所得税の計算上控除が認められます。また住宅所有者が支払う固定資産税も同様に所得控除の対象となります(左の図の例参照)。仮に、住宅ローンの返済額と固定資産税の合計額と、年間の家賃がほぼ同額、すなわち、賃貸料と、住宅購入後の「住居費」の支払額に、差がないとします。家賃は税金の控除が認められないのに対して、住宅を所有している場合「住居費」の大部分が、所得税の計算上控除できるため、所得税の還付という形で実質的な恩恵を受けられるのです。適格住宅ローンとして認められるためには、次の3条件を満たす必要があります。① 住宅は2軒まで ② 上限借入額は100万ドル ③ 住宅を担保にしている住宅を購入して、所有することによる節税効果に関して、さらに次が挙げられます。ポイント:住宅ローンの取得時に、借り手が支払う割増利子である「ポイント」は、融資年度に全額控除。ポイントはローン借入額の1パーセントから3パーセントで、かなりの金額になる。住宅エクィティー・ローン:所有している住宅の市場価値から、住宅ローン残高差し引き後の正味資産価値(エクィティー)を担保にして行う借入を住宅エクィティー・ローンと呼びます。住宅エクィティー・ローンの借入金額10万ドルまでに対応する支払利子が所得控除の対象。車や家具などの購入や、休暇に費やすための借入は税法上パーソナル・ローンと呼ばれ、その支払利子の控除は認められません。それに対して住宅エクィティー・ローンを借り入れて、その資金で車や家具を買ったり、休暇に使っても、支払利子の控除が認められます。住宅改築:住宅の改築、増築または建築のために行う借入も、住宅の購入と同等の扱いを受け、その支払利子が控除される。リファイナンス・ローン:既存の住宅ローンよりも低利率などの好条件なローンへの切り換えたリファイナンス・ローンの支払利子は、元の住宅ローンの支払利子と同様に控除される。住宅売却益:住居の売却益は25万ドル(夫婦合算申告は50万ドル)まで、非課税(免税)扱い。 米国公認会計士大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • BOI Report| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > BOI Report 2024年3月1日 譲謙(ゆずけん)さん、最近新しい規則ができて会社のオーナーシップについて米国財務省 (U.S. Department of the Treasury) に報告をしなければならなくなったと聞いたんじゃが、本当か?」会社経営者の鬣(たてがみ)がおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称:譲謙)に聞いた。 「はい、2024年1月1日から米国財務省の一部署である Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN (フィンセン) ; 金融犯罪取締ネットワーク ) に対して国内企業だけではなく、外国企業も Beneficial Ownership Information (BOI; 実質的なオーナー情報 ) を報告することになりました。」 「どんな会社がファイルをしなければならないんじゃ?」 「株式会社、 LLC 、 Limited Partnership, Limited Liability Partnership を含めて、アメリカの法律で設立された会社のほとんどが対象です。また、外国の法律で設立された会社もアメリカに届け出をしている場合には対象になります。」 「適用の対象外はないのか?」 「あります。次の会社は適用外です。個人会社、ゼネラルパートナーシップ、上場会社、 NPO 、政府系の会社、銀行、クレジットユニオン、会計事務所、非課税企業、休眠会社など 23 種類の企業が報告対象外として挙げられています。」 「いつまでに報告が必要じゃ?」 「 2023 年 12 月 31 日以前から存在する会社は 2024 年 12 月 31 日前までに報告が必要です。今年( 2024 年 1 月 1 日以降)設立した会社は、設立日から 90 日以内に報告しなければなりません。来年( 2025 年 1 月 1 日)以降に設立する会社は 30 日以内になります。」 「もしも、報告しなかったら、どうなるんじゃ?」 「期日まで報告をしないと最高で 1 日当たり $500 の罰金がかかることになります。もしも虚偽の報告をした場合には、2年以下の懲役と $10,000 までの罰金が課される可能性があります。」 「ほう、それは、きちんと報告をせなあかんな。ところで、具体的には何を報告するんじゃ?」 「まずは会社の情報です。①会社のフルネーム、屋号があれば屋号、アメリカの主たるビジネスアドレス、設立州(国)、 IRS の納税者番号です。次にオーナー情報です。①法律上のフルネーム、誕生日、住所、パーソナル ID ナンバー、次のいずれかのイメージ; US パスポート、運転免許証、その他の州の ID 、外国のパスポートです。」 「結構厳しいのう。しかし、誰が実質的なオーナーとみなされるのじゃ?」 「直接または間接的に会社を実質的に支配(コントロール)している個人、または、 25 %以上の持分を有している個人です。実質的なオーナーは実質的なコントロールと 25 %以上の持分の両方をもつこともあります。会社には複数の実質的なオーナーがいる可能性がありますが、その場合には、全ての実質的なオーナーの情報を報告しなければなりません。未成年者や1社以上の会社を通じて持分を持っている個人は除外されます。」 「実質的に支配している個人とは何じゃ?」 「次のうちの1つでもみなしている個人です。①最高レベルの承認権をもっている個人、例えば、社長、 CFO 、 CEO 、 COO や法律顧問、②上級役員の指名や排除をできる権限をもつ個人、取締役会での意思決定権をもつ個人、③重大な経営意思決定や重大な財務決定に影響力を持っている個人、④その他の形式で実質的な支配をしている個人です。」 「報告はどうやってするのじゃ?」 「フィンセンのウエブサイトで E-File します。報告すると受取の確認書が送られてきます。」 「わしは必ず報告するぞ。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 親からの仕送りと贈与税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 親からの仕送りと贈与税 2019年3月26日 親からの仕送りと贈与税 米国在住者が日本の親から生活費や教育費のための仕送りを受けた場合の課税について検討します。親子や兄弟姉妹、夫婦などの間で支払われる仕送りや送金を、生活費・教育費として受け取った場合は、日本、アメリカとも贈与 税の対象となりません。仕送りをする側が子、仕送りを受ける側が親の場合も課税されません。生活費とは、家賃、水道光熱費、食費、養育費、治療費などの通常の日常生活を営むのに必要な費用のことをいいます。教育費とは、子や孫の学資、教材費、文具費、交通費などの義務教育費に限らず、教育上通常必要と認められるものをいいます。援助を受けた者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産を指します。いくらが常識的な範囲かというのは、その家庭の生活水準や仕送りをする側、される側の生活状況によっても判断が変わってきます。 仕送りが生活費又は教育費に充てられず、預貯金となっている場合、株式や住居の購入に充てられた場合のように、生活費・教育費に充てられなかった部分については贈与税の課税対象となります。婚姻に当たって子が親から受けた金品、親が負担した子の結婚式および披露宴の費用なども、贈与税の課税対象にはなりません。社会通念上相当と認められる範囲内のものに限ります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • BOI| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > BOI 2025年4月25日 Q. オーナー情報の開示報告書(以下BOI)の提出に関して2025年に入ってからアップデートがあったと伺いましたがどのような内容でしょうか? A. オーナー情報の開示報告書(以下BOI)の提出に関してFinCEN公式サイトで3/26/25にアップデートがありました。現時点ではアメリカ国内の会社はリポート不要、国外の会社で州に登録している会社(Foreign Reporting Company)は引き続き提出必要となっております。今回のアップデートはInterim Final Rule(中間最終ルール)ということで将来変更になる可能性もあります。弊事務所では今後もしばらくは継続して情報発信していく予定でございます。 さらに詳しく知りたい場合には info@saitollp.com までご連絡ください。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Form 1099| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > Form 1099 2025年11月14日 「毎年Form 1099は変更になるんじゃが、今年もそろそろForm 1099について教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称譲謙(ゆずけん)におもむろに聞いた。 「そうですね。いろいろとありますが、まずは、Form 1099自体の復習から始めましょう。Form 1099は日本では支払調書といわれていますが、給与以外の様々な収入を報告するフォームです。収入の報告なのですが、支払い側が支払金額を報告することによって受取人の収入をIRSへ報告することになります。」 「まず、Form 1099の基本的な種類を教えてくれ。」 「はい、Form 1099の主なものは次の通りです。1099-MISC、これは、レント、ロイヤリティ、その他の収入を報告するフォームです。1099-INTは利息収入を報告するフォームです。1099-DIVは配当やその他の分配金を報告するフォームです。1099-Rはペンションやアニュイティ、IRAやリタイアメントプランからの分配金を報告するフォームです。1099-NECは従業員以外への報酬を報告するフォームです。1099-Bはブローカーやバーター取引からの収入と取得原価を報告するフォームです。1099-Kはクレジットカードやデビットカードからの収入やオンラインマーケットプレースからの収入を報告するフォームです。1099-DAはブローカー取引によるデジタルアセットの現金化による収入を報告するフォームです。」 「いろいろあるのう。それぞれ、もう少し詳しく教えてくれんか?」 「はい、それでは1099-MISCからいきます。配当や非課税利子は$10以上の支払いがあれば報告が必要となります。レント、ロイヤリティ、賞金、その他の収入、メディカル、ヘルスケア、相手側の弁護士への支払いや非適格繰延報酬は$600以上の支払いがあれば報告が必要です。これが2026年からは$2,000以上に引き上げられます。固有の小売り店舗を持たない卸売業者からの$5,000以上の消費財の直接購入も報告が必要です。」 「来年から$2,000以上になるってのが、大きな改正点じゃな。」 「はい、その通りです。」 「支払い相手は個人か?」 「はい、基本的には個人ですが、次の場合には、会社も対象となります。魚の卸売のための現金払いでの購入、医療やヘルスケアの支払い、配当や非課税利子の代理受け取りの分の支払い、相手側の弁護士への支払いです。」 「期日はいつじゃ?」 「受取側には1月31日までにフォーム1099の発行が必要です。IRSへの申告は紙の場合には2月28日ですが、電子申告の場合には3月31日になります。」 「じゃ1099-INTはどうじゃ?」 「はい、$10以上の支払いで報告が必要となります。普通預金、CDや国債その他諸々の利子が含まれます。支払い主は、銀行、クレジットユニオン、金融機関、中小企業などがあります。報告をうける受取人は、個人、パートナーシップやトラストなどです。報告期日は受取人には1月31日までで、IRSには紙申告の場合には2月28日で電子申告の場合には3月31日になります。」 「今日は大変勉強になった。まだまだありそうじゃが、今日はここまでにしておこう。次回は1099-DIVから説明してくれ。」 「はい、承知しました。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続26 相続人の不存在| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続26 相続人の不存在 2021年1月25日 日本の相続26 相続人の不存在 天涯孤独の人が遺言を残さず死亡し、相続人がいないことがあります。身寄りがない人が亡くなり、自分の死後財産をどうするかという遺言を残していなかった場合、財産は一体誰のものになるのでしょうか。 まず、利害関係人(被相続人と何らかの関係があった人)あるいは検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。相続財産管理人は、相続財産の管理や負債の清算をして、債権者や受遺者に対して請求催告の公告をします。また、一定公告期間を定めて不明の相続人を捜索し、期間内に相続権利の主張の名乗りがなされなければ、管理人に知れなかった相続人、相続債権者、受遺者は権利を失い、相続人不在が確定します。 次に家庭裁判所が「特別縁故者」からの申し立てを受け付けます。「特別縁故者」とは生計を同じくしていた内縁の妻や事実上の養子、療養看護に努めた親族・知人・看護士などです。内縁の妻は相続できないのが常ですが、相続人がいない場合で「特別縁故者」と認められれば財産の一部または全部が分与されます。 家庭裁判所の審判により相続管理人の報酬が決定され、精算・分与後なお残余財産があれば、国庫に帰属します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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