日米会計税務アドバイザリーサービス
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- ニューヨーク事務所移転のご案内| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > ニューヨーク事務所移転のご案内 2022年8月31日 【ニューヨーク事務所移転のご案内】 弊所は10月1日を以て、下記の住所に移転することになりましたのでお知らせ致します。 【新住所】 Saito LLP c/o Koki Saito 150 W 51st Street, Suite 1510 New York, NY 10019 Tel: 212-599-4600 Fax: 310-316-2300 Email: info@saitollp.com Website: www.saitollp.com ウェブサイト( www.saitollp.com)も新しくなりました 。 あわせて各スタッフのメールアドレスも @saitollp.com に変更になりますので、 ご確認のほど宜しくお願いいたします。 これを機に更に皆様のご期待に添えますよう、 一層の努力を重ねていきたい所存です。 今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、何卒お願いいたします。 Saito LLP Group一同 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 新監査基準の具体的な運用| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新監査基準の具体的な運用 2025年11月26日 「譲謙(ゆずけん)さん、新監査基準が今年の12月15日から導入しなきゃならんと言っておったが、具体的な導入方法を教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(通称、譲謙)におもむろに聞いた。 「はい、新監査基準はリスクベースアプローチを採用しています。それは会計事務所が事務所のリスクを洗い直しそれぞれの事務所の状況に応じて品質管理マネジメントシステムをカスタマイズすることを要求しています。それぞれの事務所はQuality Objective(品質目的)を設定し、その目標に対するリスクを特定、評価し、そのリスクへの対応を策定します。リスクベースアプローチは個別のエンゲージメントごとではなく品質管理マネジメント全体に適用されます。品質目標とは、会計士が職業的専門家としての責任の下に、適切なレポートが作成されることを保証するために品質管理マネジメントシステムにおいて達成されるべきものです。この目標は、ガバナンスとリーダシップ、倫理要件、業務と受託継続、エンゲージメントパフォーマンス、リソース、情報とモニタリングなどにそれぞれ設定されています。それぞれのプロセスで品質目的が達成されれば、監査基準や会計基準に準拠して業務が実施されたことを合理的に保証することになります。」 「具体的はどう進めるのじゃ?」 「まずは事務所のリスク評価を行います。事務所がQuality Objective(品質目的)を達成することに障害になりうるような要素を書き出します。それらは次のようなものです。①事務所の構成要素:サイズ、ロケーションの数、事務所の構成、事務所の活動など ②事務所の意思決定方法:財務や事務所運営の意思決定方法など ③事務所のリーダーシップやマネジメントスタイル:スタッフの階層や承認権の付与の仕方、リーダーシップのモチベーションやカルチャーなど ④事務所のリソース:事務所のスタッフのバックグランドやテクノロジー、サービスプロバイダーなど ⑤事務所が準拠するべき法律、規制やプロフェッショナル基準:事務所やエンゲージメントに影響を与える規制や会計基準など ⑥ネットワーク:事務所が所属している組織的なネットワークとその影響 ⑦エンゲージメントの種類:監査、レビュー、コンピレーションなどの提供しているサービスの種類や発行したレポートの使途など ⑧顧客のタイプ:顧客のサイズや複雑さなど ⑨その他のリスクです。」 「それからどうするのじゃ?」 「その後6つのプロセス(①ガバナンスとリーダーシップ、②倫理要件、③業務の受託継続、④エンゲージメントパフォーマンス、⑤リソース、⑥情報とコミュニケーション)でそれぞれの品質目的、品質リスク、リスクのレベル、 対応方法、手続き、責任者、テストの実施時期、報告者などを文書化していきます。」 「その他にも何かあるのか?」 「その他に新たに増えた主な手続きや書類は次の通りです。1. 品質マネジメントポリシーの作成、 2. 事務所のスタッフの品質マネジメントトレーニングへの参加、 3. データ保護に関するAcknowledgement、4. インフォメーションおよびテクノロジーのサマリー、5. サービスプロバイダーの評価、6. QMシステムが目標を達成できたかのマネージングパートナーの年次宣誓書などです。」 「よくわかった。経理部に言っておく。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 401(k)の年次申告のお知らせ| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > 401(k)の年次申告のお知らせ 2022年9月23日 10月17日は2021年度の401(k)プランの年次報告を延長申請した場合の最終申告期限です。 Form 5500はE-ファイリング申請のみ受付可となっております。 申請がお済みでない方は、弊所までお問い合わせ下さい。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 米国外貨支払利子に対する源泉徴収税 | 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国外貨支払利子に対する源泉徴収税 2000年7月5日 Q:日本で借りた資金を元手にアメリカの不動産を購入しました。支払利子を控除する際、何か注意すべき点はありますか? A :住宅融資ローンの支払利子は、項目別控除(アイテマイズド・ディダクション)の1つとして控除が認められています。 また、不動産を人に貸してレント収入を得ている場合は、課税対象となるネットレントを計算するための必要経費の1つとして支払利子の控除が認められます。その際、利子に対するアメリカの源泉徴収税について気をつけなければなりません。 アメリカで家を購入する場合、通常、頭金とアメリカの金融機関から借り入れた住宅ローンとを家の代金に充て、その後、毎月住宅ローンの返済をしていきます。自分が住む家として使っても、賃貸物件として人に貸してレント収入を受け取っても、毎月の住宅ローン返済額の中に含まれている金利は控除が認められます。 住宅の購入資金の借入を、金利レートがはるかに低い日本で行った場合も同様です。ただしこの場合、支払利子を控除する納税者はアメリカの居住者であり、その利息を受け取る融資元は日本の金融機関または個人(アメリカ非居住者)となります。アメリカの非居住者が受け取る利子は、アメリカの源泉徴収税の対象になります。 利子の受取人が日本の居住者である場合、利子に対する源泉徴収税率(通常30%)は、日米租税条約第13条が適用されて10%に軽減されます。 10 %の源泉徴収税をIRSへ納付する義務は、利息を支払う側(支払利子を控除する納税者)が負っています。毎月のローン返済額のうち、金利の10%分をIRSへ納め、残りの金額(元金返済分と金利の90%)を日本の金融機関に返済します。IRSへ納めた源泉徴収税の年間合計額は、フォーム1042およびフォーム1042Sに、受取利子の金額、源泉徴収税率(10%)、税金額、源泉徴収義務者の氏名、住所、ID番号、利息受取人名と住所などの明細を記載して、年明けにIRSあてに提出しなければなりません。 源泉徴収税の負担は本来、日本の金融機関が負うべきですが、すでに返済を終えた分に対する税金であることや、ローン契約書に外国源泉税に関する条項がないことなどから、結局、納税者が金融機関に代わって納めることになりました。日本の金融機関では、日本の税務申告書上、外国税額控除の形でアメリカに納めた税金を精算することができます。 日本で行った資金調達に対する金利が、税法規定上、米国で源泉徴収税の対象になることを知らずに、支払利子を控除し、源泉徴収義務を果たしていないケースが多いようです。 アメリカ国外からの借入に対する支払利子を申告書フォーム1040で控除しているにもかかわらず、源泉徴収をしていない納税者は、将来、税務調査の際にこの点を指摘され、過去の年度にさかのぼった追徴税とペナルティーを課される可能性があります。 日本に所有している不動産やネットレント収入についても同じことが言えます。居住外国人の場合、全世界所得がアメリカで課税対象となるからです。最近の実例を挙げてみましょう。アメリカでの給与所得と日本でのネットレント所得をIRSに報告していた納税者が税務調査を受けました。納税者が申告した収入、控除とも受け入れられましたが、日本でのネットレント算出の際に控除していた支払利子は日本の金融機関に支払われたものであるため、10%の源泉徴収税の対象になるとの指摘を受けました。その結果、追徴税、延滞税、ペナルティーが課されました。 この例は、アメリカにある不動産だけでなく、日本にある不動産の賃貸所得にかかる支払利子の控除も認められるが、日本の金融機関(非居住者)が受け取る利子には、10%の源泉徴収税の対象となるのを税務調査官が知っていることを示しています。日本の金融機関(または個人)からの借入を支払利子控除している納税者は注意が必要です。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 心と管理会計| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 心と管理会計 2014年5月6日 「鬣(たてがみ)さん、経営はうまくいっていますか?」譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)が鬣に聞いた。 「うーん、最近はうまくいっているとはいえないなぁ」 「原価計算も始めて管理会計を導入して各部門やスタッフの売上や利益を厳密に計算をして成績を数値化したのじゃが、成績の良いスタッフはよいのじゃが、会社全体としては業績が下がっているのじゃ。これが逆にみんなのやる気を失わせているような気がしてならないのじゃ。」 「成績の数値化という言い方もあるかもれませんが、会計数値は、会社内にいる人たちと外部の環境を数値化したものということもできると思います。以前に同じようなお話をしたときに会社の理念は「従業員全員の幸せを追求する」としましたが、うまく機能していないようですね。」 「そうは言ったもものどうやったらそのような大それたことができるのか皆目わからないのじゃ。」 「実は経営環境は自分の心が決めてしまっていることをご存知ですか?心と環境は一体であって心が環境を引き寄せているのです。そうすると経営の良し悪しは経営者を中心とする全従業員の心によって決まってしまうことになります。」 「なに、それでは会社全体の業績がよくないのは、わしの心がよくないからか?」 「もしかするとそうかもしれません。経営者が経営者として正しい心をもって言動一致で行動すれば成功しますが、悪い心を持てば必ず失敗します。したがって、経営者は自らを清めガラス張りにして自分に厳しくストィックなまでに自らを律しなければなりません。」 「確かにまだまだわしは自分のことしか考えていなかったのかもしれないなぁ。それじゃ、どうすればいい?」 「経営者は全従業員の幸せを求め全人格をもって全従業員に接しなければいけなりません。お客様に質の高い製品やサービスを提供するためには、お客様に接する従業員が決定的に重要です。そのためには従業員が上司、経営者から、教育、愛情、幸せを与えられ高まっていなければなりません。」 「そうか。わしや会社のトップは、全従業員に対して教育、愛情、幸せを与え心を高める環境をつくってあげなければならないのじゃな。わしにはまだまだそこまで全従業員にしてあげていなかったような気がする。」 「鬣さん、現象を数字で示すことによって心の状態を判断できる。それが会計の側面でもあります。経営は科学であり、不思議は1つもありません。会計数値は経営者と従業員の心を数値で表していると言ってもよいのです。」 「そうか、もう少しがんばってみるか。譲謙、今回もありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 提出期限の延長| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 提出期限の延長 2007年2月28日 質問:提出期限までに申告書の提出の用意ができません。提出期限の延長方法を教えてください。 答え:申請により6ヵ月間、10月15日まで、提出期限の延長が認められます。 連邦所得税申告書の提出期限は4月15日です。米国外に住所がある納税者で次の①と②に該当する場合、提出期限は2ヵ月後の6月15日です。 ① 米国市民権または永住権を保持する海外在住者。 ② 給与所得以外の所得を報告する海外在住の非居住外国人。 ①は、「海外役務所得控除」(年間最高2007 年8万5700ドル、2008年8万7600ドル、2009年9万1400ドルまでの給与の免税)が認められる納税者です。②は、例えば米国にある不動産からの賃貸収入を報告する日本在住の納税者です。米国での給与を報告する非居住外国人の場合、申告書提出期限は6月15日ではなく4月15日です。 申告書の作成が提出期限までに間に合わない場合や、出張などのため申告書にサインができない場合は、申請によって提出期限の延長が認められます。延長申請書フォーム4868に必要事項を記入して、4月15日までにIRSへ郵送で提出すると、提出期限は6ヶ月間延長されて10月15日になります。 必要事項とは、氏名や住所、ソーシャルセキュリティー番号、納付税額などです。延長申請書にはサインをする必要がないため、本人が不在でも代理人が委任状なしに延長申請を提出できます。6月16日を提出期限とする海外在住者の延長期間は4ヵ月であり、延長された提出期限は10月15日です。 申請によって認められるのはあくまでも申告書の提出期限の延長であって、税金納付の延長でありません。6月15日を提出期限とする海外在住者の場合も、税金納付期限は6月15日ではなく4月15日です。申請書提出時点で最善を尽くして算出した税金額と、源泉徴収および予定納税による納付額とを比べて、不足分があればその金額を支払わなければなりません。延長申請書に小切手を添付して支払います。サービス・プロバイダーを通せばEファイルによる延長申請やクレジットカードよる税金納付も可能です。 確定申告書の提出時に確定申告額とそれまでの納付額とを比べて税金の清算をします。税金過払いのため還付金を受け取ることになる場合は問題ありませんが、追加納付を必要とする場合は延滞利息が課されます。利率はIRSが3ヶ月ごとに公表するレートを適用します、例えば、2008年第1四半期のIRS利率は年率8%です。不足分が確定申告額の10%を超えた場合には、延滞利息に加えてさらに遅延納付ペナルティーが課されます。ペナルティーは税金滞納1ヵ月につき0・5%、ただし最高25%です。延滞利息と遅延納付ペナルティーを回避するためには、4月15日までに税金の支払いを済ませなければなりません。 州税についても提出期限の延長をする必要があります。ほとんどの州では、還付が見込まれて追加納付が発生しない場合、連邦税の延長申請書が提出されていれば別途州税の延長申請書を提出する必要がありません。州税の延長申請書を必要とするのは、延長申請時点で追加納税が発生する場合です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- タックスシーズン到来 II| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > タックスシーズン到来 II 2016年3月29日 「譲矢謙吉さんや、うちの経理が会社の申告書を作成していて、いろいろなことを聞いてきているのじゃが、少し教えてくれんか?」 「もちろんです。」 「まず、うちでは企業年金として401(k)プランを採用しているのじゃが、2015年の401(k)の拠出限度額はいくらじゃ?」 「$18,000です。ただし、50歳以上には追加で$6,000が認められますので鬣さんは$24,000まで拠出できますよ。さらに、複合型401(k)の従業員選別型なら$53,000です。さらに50歳以上なら$6,000を追加できます。」 「その方式なら結構拠出できるな。」 「ところで、わしの友達がSIMPLE IRAという年金プランをはじめたのじゃが、最高拠出額はいくらじゃ?」 「$12,500です。ただし、50歳以上の場合には、$15,500になります。このほかにSEP(Simplified Employee Pension)という年金プランもあ りますが、拠出額の上限は$53,000(給与の25%まで)です。50歳以上の追加拠出は認められていません。」「そのほかに年金プランはあるか?」 「個人年金(IRA)というものがあります。誰でも最寄りの銀行にお金を持っいけば直ちに始められます。2015年のIRAの拠出額の上限は$5,500です。ただし、50歳以上は$6,500です。また、確定給付型年金プランというものもありまして、2015年の拠出限度額は$210,000です。」 「わぉ、それはすごいな。お金が儲かったらやてみよう。」 「ところで、オバマケアの医療保険に入っていなかった場合にはペナルティが税金として課されると聞いたが、本当か?」 「本当です。$975か世帯所得の2%といずれか高い金額です。但し、最高でも年間2484ドルまでです)。」 「会社もペナルティを取られるのか?」 「ええ、とられます。Employerが適確な保険を提供せず、後日保険料を補填する場合に課せられるExercise Taxです。通常のACAのペナルティは、従業員一人につき$2000です。」 「それは大変じゃ、しかし、うちはちゃんと入っているから大丈夫じゃ。」 「ところで、2015年のIRSの定めた1日当たりの固定旅費精算額は高額地域ではいくらじゃ?」 「$259です。そのうちの$65が食費や付随費用とみなされます。したがって、ほとんどの場合、その部分は50%のみが費用として控除できます。高い地域以外では$172です。このうちの$52が食費と付付随費用とみなされます。これらは9月末までの金額です。2015年10月1日からは、Highが$275(内食費が$68)、Lowが$185(食費が$57)です。)」 「最近、航空券を銀行口座を新しく開いた時にもらったら課税されたという話を聞いたが本当か?」 「2014年に判例がでています。シティバンクが口座を新設した顧客に航空券が買えるポイントを贈呈したそうですが、その顧客はポイントを航空券に引き換え、シティバンクは1099MISCというフォームに$668という金額を記載し発行したのですが、その顧客はその金額を課税所得として申告しなかったそうです。それは申告金額に含めるべきであるとの判決がでました。」 「わしもよく銀行から新規口座を開くように勧誘があるので、気を付けんとな。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 生命保険金・死亡給付金―米国での課税| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 生命保険金・死亡給付金―米国での課税 2019年6月4日 生命保険金・死亡給付金―米国での課税 生命保険金・死亡給付金は、死亡者が非居住外国人である場合と米国籍・居住外国人である場合とで米国での税金上の取り扱いが異なります。 非居住外国人 非居住外国人の死亡により、保険会社から支払われる生命保険金・死亡給付金は、連邦所得税や遺産税、贈与税の課税対象になることなく、その全額を受け取ることができます。 米国籍・居住外国人 米国籍者あるいは居住外国人の死亡に伴って支払われる生命保険金・死亡給付金は、連邦所得税の課税対象にはなりませんが、保険契約によっては連邦遺産税(Federal Estate Tax)の対象になる場合とならない場合とがあります。生命保険金・死亡給付金が遺産税の課税対象となるかならないかは、死亡した保険加入者 (被保険者、例えば夫)が保険契約証書上、保険の所有者としての権利を有していたかどうかによります。保険の所有者としての権利とは、保険契約の解約、保険金の受取人の変更、保険証書の譲渡、保険に基づく借入れの権利などに関する決定権を持っていることを指します。税金を回避するには被保険者に一切の権利がない生命保険の契約を締結することが必要です。既に契約している生命保険証書がある場合は、所有者としての権利や決定権をすべて相続人(妻)へ譲渡することにより、生命保険金・死亡給付金の支払いについて連邦遺産税がかからないようにすることができます。ただし、死亡時から3年以上前に権利の譲渡が完了していなければなりません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 米国中枢同時テロ被害者に対する税救済法| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国中枢同時テロ被害者に対する税救済法 2002年3月2日 Q:米国中枢同時テロの被害者に対する救済法について教えてください。 A:テロの被害者に対する救済法案が2001年12月20日米国議会で可決され、その後大統領署名により救済法が成立しました。2001年9月11日の世界貿易センターをはじめとする合計4機の航空機テロ、同年9月11日から12月31日までの間の炭疽菌テロ、95年オクラホマ市爆破事件の死亡者およびその家族の税金の軽減または免除が規定されています。 ●所得税の免除(Income Tax Exemption) 2001年9月11日のテロ攻撃で死亡した合計4機の旅客機の搭乗客、搭乗員、地上被害者、消防団員、そのほかの救助隊員は、死亡年度と少なくともその1年前の年度の所得税が免除されます。被害者の死亡が負傷年度の翌年以降の場合は、所得税免除は3年またはそれ以上となります。 税金免除の対象となるのは、給与、自由業事業所得、利子、配当、キャピタル・ゲインなどのほか、テロ攻撃死亡給与金、救援助成金も含みます。テロ攻撃以外の理由で死亡した場合でも支払われる手当は免除されず所得税がかかります。夫婦合算申告の場合、生存配偶者の所得は免除されず課税対象となります。 FICAタックスおよびセルフ・エンプロイメント・タックス(ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税)は免除とならないため、未納分は支払わなければなりません。また、既納分は還付されません。 所得税免除は1万ドルを最少限度額とします。すなわち、除外所得の税金が1万ドル超であれば、全額免除となります。死亡者の既納税金、例えば2000年の所得税は全額還付されます。全ての年度の除外所得の税金の合計額が1万ドル以下の場合、例えば2001年の死亡者税金免除額が2000年2,000ドル、2001年1,000ドル、合計3,000ドルの場合は、7,000ドルが還付されます。また、死亡者が米国申告提出義務のない非居住外国人の場合、還付請求することにより1万ドルが支払われます。 ●死亡給付手当(Death Benefits)の非課税措置 テロ攻撃の結果、雇用主によって支払われた死亡給付手当は非課税となります。同様に支払われた廃疾保険手当も非課税です。 ●救援助成金(Relief Assistance)の非課税措置 非課税慈善団体および私的財団によって支払われた家族救援金も所得税非課税扱いとなります。さらに、政府機関、航空会社などの交通機関などによって支払われた災害救援金の非課税措置も定められています。当救援金規定には、テロ攻撃または軍隊出動の結果生じた災害、大統領宣言災害、財務長官認定大事故、連邦、州、地方政府指定災害などに通用されます。 ●納税の申告期限の延長 IRSは、大統領宣言災害およびテロ攻撃・軍隊出動の影響を受けた納税者の納税期限および申告期限を、最長1年まで延長する権限を有します。実際の期限延長は追って発表されます。 ●遺産税の軽減 テロの被害者および9月11日以降の戦闘地帯で戦死した軍人は、遺産税計算上、特別軽減税率の適用が認められます。 ●減価償却計算規約の緩和 有形固定資産(機械、家具、車、付器備品)を購入して事業用に使用した場合、購入年度に取得費を必要経費として一括控除することは認められず、その代わりに取得費を数年にわたって配分計算して控除していく「減価償却」が認められます。 年間資産購入の40%超が第4四半期に行われた場合、四半期毎の資産取得費を把握してそれぞれ四半期の期央(期の半ば)に資産を取得したこととして減価償却を計算しなければならないという税法上の規約があります(Mid-Quarter Convention)。 2001年に限り、この規約の代わりに、すべての資産を年央(年の半ば)に取得したこととして減価償却の計算をすることにより、より多額の控除が認められます(Half-Year Convention)。この特別措置はテロ被害の有無にかかわらず、すべての納税者に適用されます。 米国公認会計士 大島 襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 相続税の物納(日本)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 相続税の物納(日本) 2020年1月27日 相続税の物納(日本) 日本の相続税は金銭で納付することが原則となっています。しかし相続した財産が不動産ばかり、または自社株のみといった場合には、納期限までに相続税を金銭で納付することができないケースもあります。このような場合を想定し、相続税法には「物納」という制度が設けられており、一定の要件を満たせば金銭に代えて相続した財産を相続税として納付することが認められています。 物納に充てる財産は、日本国内にある次に掲げる相続財産で、下記の順位によること。 第一順位:国債、地方債、不動産、船舶。 第二順位:社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券。 第三順位:動産。 不動産の担保が設定されているもの、境界が確定していないものなどは、管理処分不適格財産となり、物納に充てることができません。また納税者の住宅などは、物納劣後財産となり、物納の優先順位は下がってしまいます。つまり不動産を物納する場合には、借地権が設定されている土地、いわゆる貸宅地が有利と考えられます。この場合の収納価額は相続税評価額で算出するので、市場で売却するよりも有利です。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 早期退職とソーシャルセキュリティー手当| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 早期退職とソーシャルセキュリティー手当 2007年4月15日 質問:ソーシャルセキュリティー手当を62歳になってすぐ受け取り始めると、受給額が減らされると聞きましたが本当ですか? 答え: ソーシャルセキュリティー手当の早期受給は62歳から可能ですが、受給額は一定削減率によって減額されます。収入レベルが高い場合には、受給額はさらに追加削減の対象となります。 ●早期受給による給付削減 アメリカで10年以上働いて税金を納めたソーシャルセキュリティー受給資格者は、老齢退職年金手当を受け取ることができます。満期受給年齢は2002年までは65歳でしたが、2003年から1938年生まれ65歳2ヵ月、1939年生まれ65歳4ヵ月、1940年生まれ65歳6ヵ月という具合に少しずつ延びて、1960年生まれ以降の退職年齢は67歳になります。早期受給を選択して、62歳から年金手当を受け取ることもできます。その場合は、満額給付ではなく削減された給付額が支給されます。 給付削減率は満期受給年齢によって異なります。満期受給年齢が65歳であった1937年以前生まれの人が、62歳で早期に受給開始した場合の削減率は20%です。したがって、例えばこの人の満期給付額が月$1000 とすると、削減された給付額は月$800です。給付開始年齢62歳9ヵ月、63歳6ヵ月、64歳3ヵ月の場合の削減率は、それぞれ15%、10%、5%であり、早期受給年齢と満期受給年齢との間隔が短ければ短いほど削減率も低くなり、給付額が増えます。2004年に62歳 (1942年生まれ) で早期受給の場合の削減率は24.17%です。この人の満期給付額が月$1000と仮定すると、削減給付額は月$758.30になります。早期給付を受けると、最初の削減給付額が生涯にわたって毎月支払われます。消費者物価指数に基づくインフレ調整が施されて、金額が調整されることはあります。満期受給年齢後に受給開始した場合は、生涯、増額給付を受けます。 ●収入レベルによる給付削減 収入レベルが高い場合、年金手当の給付額が上記削減に加えてさらに削減されることがあります。収入レベルによる給付削減は早期受給者だけに適用されます。早期給付を受けず、満期受給年齢に達してから給付開始した人は、収入がどんなに多くても、年金手当の給付額を削減されることはありません。 早期受給者が、「一定額」以上の課税対象となる役務所得を稼得すると、超過額2ドルにつき1ドルの給付が削減されます。この「一定額」は毎年インフレ調整されるため変ります。2004年の「一定額」は1万1640ドル(2003年1万1520ドル)です。役務所得とは、働いて得た給与、自由業事業所得などの勤労所得を指します。仕事以外の収入、例えば企業年金手当、保険年金手当、および利子、配当、キャピタル・ゲインなどの投資所得は、どんなに高額になってもかまいません。給付額に直接影響を与える収入のある人は、給付額の調整計算のため、ソーシャルセキュリティー・オフィスに収入金額の変更を、その都度逐一報告する義務があります。 例1 1941年生まれのAさんは62歳に達した時点で、削減された早期給付額として月$800(年$9600)の受給権があり、2003年に年金手当を受給し始めた。2004年にAさんは働いて月$1470 (年1万7640ドル) の給与を受け取った。この給与1万7640ドルが「一定額」1万1640ドルを超過する額 $6000 の2分の1、$3000が削減されて給付される。したがって、2004年の実際の給付額は削減されて年額 $6600 ($9600 - $3000 = $6600) 、月額 $550 ($800 -$3000÷12 = $550) となる。Aさんが2006年に満期受給年齢である65歳8ヵ月に達した月以降は、収入レベルによる削減なしに毎月$800の給付を受けることになる。 早期給付を受けていて役務所得がある場合の削減額は、満期受給年齢に達する年度については異なる計算が適用されます。上記の「一定額」の役務所得は1万1640ドルのかわりに「3万1080ドル」となり、削減率は超過額2ドルにつき1ドルのかわりに「3ドルにつき1ドル」となります。すなわち、給与などの役務所得が3万1080ドル以上ある場合、超過額3ドルにつき1ドルの給付が削減されます。役務所得が3万1080ドル以下であれば、所得レベルによる削減はありません。 例2 1939年生まれのBさんは、月$800(年$9600)の早期給付の受給権があり、62歳から早期給付を受けてきた。2004年9月に65歳4ヵ月に達して満期受給年齢を迎える。Bさんは2004年1月から8月までの間に3万3000ドル、9月から12月までの間に1万6500ドルの給料を受け取った。3万3000ドルが「一定額」3万1080ドルを超過する額 $1920 の3分1、$640が1月から8月までの間の削減額であり、毎月$80($640÷8=$80)削減されて $720 が給付される。9月以降は、収入レベルによる削減なしに毎月$800の給付を受けることになる。 早期受給による給付削減、収入レベルによる給付削減、満期受給年齢での満額給付、受給延期による給付増加、企業年金、保険年金、投資資産などからの分配金、退職後の資金状況などについて、各自の退職プランに照らし合わせて検討することが勧められます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 相続税と遺産税 - 日米比較| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 相続税と遺産税 - 日米比較 2018年7月23日 相続税と遺産税 - 日米比較 人が亡くなると、遺産を遺した故人(被相続人)と遺産を受け継ぐ遺族(相続人)の居住国や財産の所在国に応じて、日本と米国の両国、あるいはいずれか一方の国で相続税・遺産税が課税されます。日本の相続税 (Inheritance tax) は、財産を受け継ぐ遺族(相続人)に対する課税であるため、納税義務者は相続人です。 米国の遺産税 (Estate tax) は故人(被相続人)の遺した財産(遺産)に対する課税であるため、納税義務者は被相続人(実際には遺産管理人・執行人)です。 日本の相続税は、10%から55%までの8段階の累進税率で、課税対象となる相続財産が基礎控除の金額を超える場合に税金の支払いを必要とします。基礎控除は3000万円の定額控除に法定相続人一人当たり600万円の比例控除を加えた合計金額です。法定相続人の人数が増えると基礎控除が増加して、相続税の総額が減額する仕組みとなっています。 連邦遺産税は、18%から40%までの12段階の累進税率です。遺産税は、基礎控除11.18ミリオン・ドル(2018年)を超える場合に生じる税金であり、アメリカでは余程の金額の遺産を遺さない限り支払う必要はありません。州によっては州遺産税も課せられます。法定相続人の人数に関係なく基礎控除額が一律適用となるため、相続人の人数の増減によって遺産税の金額が増えたり減ったりすることはありません。故人が非居住外国人の場合、課税対象となる遺産の種類や基礎控除が異なるため注意を要します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 新社会人の税務| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 新社会人の税務 2007年4月20日 質問:今年5月、大学を卒業して就職し、6月から給料を受け取り始めました。社会人として今年初めて税務申告をしますが、注意点を教えてください。 答え:社会人となってからの給与収入は、学生アルバイト収入よりも金額的に高く、以前よりも節税対策に関する知識を必要とします。将来はさらに結婚、貯蓄、家の購入、投資、子供の教育、引退、贈与、相続など、より高度な税金問題に次々と直面することになるため、早くから節税の素養を身に付けておくことが勧められます。税金の知識を持って行動するのと、知らずに行動するのとでは大きな違いがあります。せっかくの節税チャンスを逃した場合、後からでは取り返しがつきません。税務署は所得の申告漏れや不適格な控除に対しては間違いなく追徴ノーティスを送りつけてきますが、税金の還付となる筈の控除を忘れて申告書を提出しても決してそれを教えてはくれません。知識と経験の豊富な専門家に相談する場合でも、相談者に問題意識がある方がより効果的に解答が得られます。 税金を減らす要素として、経費控除の増加、税額控除の増加、非課税所得の増加、税率の削減、課税時期の遅延などがあります。以下、新社会人の節税対策として考えられる項目を検討します。 ●学生ローン支払利子の控除 学費のために借り入れた学生ローンの返済額の中に含まれている支払利子は、税金計算上、年間2,500ドルまで「所得調整控除」が認められます。「所得調整控除」であるため、項目別控除あるいは概算額控除のいずれの控除方式を選択した場合でも、学生ローン支払利子の控除が認められます。ただし、高額所得者は控除が制限されます。すなわち、所得が独身5万ドル、夫婦合算申告10万ドルを超えると、控除額は段階的に減額し、独身6万5000ドル、夫婦合算申告13万ドルに達すると控除額はゼロとなります。 ●学生ローン債務免除 債務免除を受けると、免除額は当該年度の課税対象所得となるというのが、税法上の原則です。通常、学生ローンの債務免除もこの原則に従い課税対象所得となります。例外措置として、政府から支給された学生ローンであり、一定条件を満たした場合は、債務免除の所得として認識の必要がないという規定があります。例えば、医師の資格を取得して5年間以上辺境地域の医療に携わる場合、大学卒業後の一定期間都市スラム地域またはアメリカ・インディアン居留地の学校教師として勤める場合などがこれに該当します。 ●教育費控除 卒業後も母校や他大学の授業を受け続ける場合があります。その教育費については、税額控除、所得調整控除、項目別控除、あるいは自営業の事業所得控除のいずれかの控除が認められます。 (1)生涯学習税額控除 大学、大学院、専門学校などの授業料、登録料等について最高1万ドルまで、ただしその20%(2000ドル)が税額控除の形で納税者への還元が認められます。学位取得目的でも単位取得だけの勉学でもかまいません。調整総所得が独身4万2000ドルと5万2000ドルの間(夫婦合算申告8万5000ドルと10万5000ドルの間)で、税額控除額がゼロに至るまで段階的に減額します。 (2)所得調整控除 所得が高いために(1)の生涯税額控除が制限された場合、そのかわりに所得調整控除を選択することも可能です。授業料、登録料等のうち最高4000ドルまでの控除です。ただし、調整総所得が独身6万5000ドルと8万ドルの間(夫婦合算申告13万ドルと16万ドルの間)で、所得調整控除額がゼロに至るまで段階的に減額します。当規定は、2005年までの時限立法であり、2006年以降は廃止となります。 (3)項目別控除・事業所得控除 項目別控除または自営業の事業所得控除として教育費を控除することもできます。この場合の教育費には、授業料、教材費、交通費が含まれます。ただし、現職の知識や技能の維持、向上に役立つ費用だけが適用され、卒業後または終了後、新しい職業に就職できる教育費は控除できません。 ●勤務活動経費の控除 勤務活動の一環として支出した経費が項目別控除の対象となります。ただし、上記(3)も含む合計額が、調整総所得の2%を超える部分が実際の控除金額となります。職業新聞、ニュースレター、専門雑誌購読料、職能協会会員費、組合費、職業ユニフォーム代(ヘルメット、保護ゴーグル、安全靴、白衣を含む)が控除の例です。 会社によっては、401(k)プラン退職基金積立による免税貯蓄(年1万3000ドル)、免税駐車代(月195ドル)、免税通勤費(月100ドル)、免税グループ生命保険(上限5万ドル)、免税教育費補助(年5250ドル)、免税子女世話費補助(5000ドル)などの税恩典制度を提供している場合もあります。括弧内は2007年の金額です。2008年以降増額予定です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- アメリカにある財産の贈与| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > アメリカにある財産の贈与 2002年10月20日 Q:アメリカに住むグリーンカード保持者です。日本在住の両親名義のアメリカにある住宅と株式を生前贈与の形で受け取った場合の税金について教えてください。 A:親の所有財産を子に贈与すると、贈与した者(贈与者)または贈与を受けた者(受贈者)の居住地と財産の所在地に応じて、日本とアメリカの両国、またはいずれか一方の国の贈与税が課されます。贈与税の納税義務者は、日本では受贈者(子)であるのに対して、アメリカでは贈与者(親)であり、日米で逆になっています。 日本でかかる贈与税 このケースでは、日本とアメリカの両国で贈与税が発生します。以前は、日本の居住者(親)が所有する日本国外(アメリカ)にある財産を、海外で日本の非居住者(子)に贈与・相続する場合、日本の贈与税・相続税は発生しませんでした。しかし、2000年4月1日以降、日本の税制改正により、一定条件を満たす国外財産の贈与・相続による移転については、日本の贈与税・相続税が課されることになりました。「一定条件を満たす国外財産の移転」とは、次の三条件を同時に満たす場合を指します。 (1) 受贈者(または相続人)が、日本国内に住所を有していないこと。 (2) 受贈者(または相続人)が、日本国籍を有していること。 (3) 受贈者(または相続人)および贈与者(被相続人)のいずれかが、財産移転開始前5年以内に、日本の居住者であること。 この改正により、従来のような海外資産の合法的な税金回避手段は使えなくなりました。以前は、日本の居住者(親)が所有していた日本国外(アメリカ)財産について、日本の非居住者(子)が、贈与・相続を受けた場合は、日本の贈与税・相続税の対象外でしたが、現在の税法上では贈与税・相続税を免れることはできません。 例えば以前は、日本の居住者(父)が外国の銀行に自分名義の口座を開設し、その海外預金口座に資金を振り込むことにより、日本国外財産を所有して、その資金をアメリカ居住者(子)に贈与すれば、日本の贈与税の対象外でした。 2000年4月1日以降の税制改正後は、日本の贈与税が課されます。従って、このケースのように日本の親が所有するアメリカにある住宅、株式などの財産をアメリカの居住者である子に贈与する場合、日本の贈与税(10%~70%の累進課税率)が発生します。 改正後の日本の税制上でも非課税なのは、親と子の両方が日本国籍所有者で、かつ過去5年以上にわたって日本国外に居住している場合、および受贈者・相続人が外国籍保持者である場合に限られます。 アメリカでかかる贈与税 次に、アメリカの贈与税についてですが、アメリカ税法上の非居住外国人(親)が贈与者としてかかわっており、アメリカ国内財産の贈与であるため、課税対象となります。ただし、「有形資産」「無形資産」の税法上の財産の種類によって、米国贈与税の課税・非課税が決まります。「有形資産」とは、不動産、現金、自動車、宝石貴金属、美術品などのことであり、「無形資産」とは、株式、債券、有価証券、手形、著作権などのことです。贈与者が非居住外国人である場合に限り、贈与財産が「有形資産」であれば課税対象となり、「無形資産」であれば非課税となります。 住宅は「有形資産」なので贈与税が課され、株式は「無形資産」なので贈与税は課されません。「有形資産」「無形資産」の区別は、アメリカ市民や居住者の贈与には適用されず、財産の種類に関係なくすべての贈与が課税対象となるため注意が必要です。連邦贈与税の税率は18%~50%(02年の最高税率)となっています。 ニューヨーク州、コネチカット州など6州で贈与が発生した場合は、州贈与税も課されます。同一の贈与に対して日本とアメリカの両国で贈与税が課された場合、外国税額控除の適用によりいずれか一方の国の二重課税の一部、または全額回避が達成できます。 米国公認会計士/大島襄会計士事務所所長 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- レビューとコンピレーション2| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > レビューとコンピレーション2 2010年10月13日 レビューとコンピレーション その2 Q.今期よりコンピレーションとレビューの基準が大幅に改正が行われたと聞きましたが、そもそもレビューとは何ですか? また、コンピレーションや監査との違いは何ですか? A.会計およびレビュー基準(Statements on Standards for Accounting and Review Services:SSARS)19号が、AICPA(米国公認会計士協会)より2009年12月に発行されました。 そこでは、コンピレーション業務とレビュー業務規定の明確な分離がされています。レビュー業務とは、会計士が財務諸表の調査を限られた手続き(分析手続と質問が中心)で行う証明業務です。レビューについての特徴は、次のようにも説明できます。 ① レビューは監査ではありません ② レビューは単に分析手続きと質問のみで説明されるものではありません ③ コンピレーションに少々の特別な手続きを加えたものとは言えません ④ レビューは証明業務であり、どちらかといえば監査業務に近いものです(ちなみにコンピレーションは証明業務ではありません) 証明業務に0%から100%までの目盛りが仮にあったとしますと、コンピレーションは0%で監査は100%に極めて近く、レビューは50%をきっているが、より真ん中に近いものと言えます。 レビューでは、レビュー証拠の積み重ねが必要となります。その累積が、財務諸表に重大な修正をしなければならないような重大なミスが見つからなかったという消極的な証明の基礎となります。レビュー証拠は主に分析手続きと質問で入手されます。 監査では、監査証拠の累積により、監査意見を述べるための合理的な基礎を得ます。会計士は職業的専門家としての判断で適切な調査手続きを決定し実施しなければなりません。会計士は顧客の産業を理解し、顧客自身を理解し、重大な間違いが財務諸表に含まれていた場合に、レビュー報告書の修正をするようにリスクを十分に把握していなければなりません。この場合、分析手続きや質問を超えた手続きも行いうる可能性があります。ただし、これは直ちにより高いレベルの手続きを行わなければならないということを言っているわけではありません。 2010年10月13日 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 名義預金| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 名義預金 2020年2月5日 名義預金 名義預金とは、自分以外の人名義の預金となっているものの、相続税上の実質的な所有者は、その名義人以外の者である預金をいいます。名義預金となるには、自分の資産から子や孫などの家族名義の預金へ移動させていることが大前提となります。原則として、贈与を受けた場合贈与税の対象となります。また、亡くなった時に預金残高があった場合には、原則として相続財産となり、相続税の対象となります。 専業主婦が給与所得者の夫から月々一定の生活費を受け取り、その中からやりくりして少しずつ貯えをしてきたとします。何かあったときのためにと、自分名義の預金口座に預けてきたものです。この中には、パートに出て自分で稼いだ分も少額ながら含まれていますが、これは除きます。やりくりで貯めた貯蓄は、日本の贈与税・相続税法上、生活費を渡してくれた側の夫の財産であるという認識が必要です。最近では、家族名義の預金は殆どが調査され指摘を受けます。 もらった側の妻の財産としたい場合には、お互いにあげた、もらったという意思表示を確認し、贈与契約を結ぶなど正しい方法で贈与を行う必要があります。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- セミナー動画 | 米国公認会計士 Saito LLP
T opics セミナー動画 1 1 ... 1 ... 1 2025年10月22日 第5回「ITIN(個人納税者番号)の申請手続き」 に関するオンラインセミナー 詳細を見る 2023年8月18日 「ITIN(個人納税者番号)の取得手続き」セミナー動画 詳細を見る 2023年8月11日 「米国にある資産の相続」セミナー動画 詳細を見る 1 1 ... 1 ... 1
- 新しい税法| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新しい税法 2016年8月29日 「譲謙(ゆずけん)さん、税金の定期点検をしたいんじゃが、何か新しいものがあったら、教えてくれんかのう?」会社経営者の鬣(たてがみ)は譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称ゆずけん)に尋ねた。 「そうですね。まず、2014年度にアドバンスド プレミア タックス クレジット(PTC)を受け取った人は、必ずフォーム1040とともにフォーム8962も添付して申告をしなければならなくなりました。これは、所得が低いために申告義務がない人にも適用されます。もしも、この申告を適切に行っていないと2016年にPTCを更新できなくなります。」 「なんじゃ、そのアドバップ クレジットとやらは?」 「2014年から始まったヘルスインシュランス マーケットプレイスで保険を購入した場合に一定条件を満たした人は、政府がその人の見込み収入をもとに保険料の一部を前もって支払ってくれるか、税務申告時に保険料の一部を一括でリファンドとして取り戻すことができる制度です。これは健康保険加入を促進するための補助金に近いものです。」 「なに?そうするとうちの従業員は保険料を自己負担していないということか?」 「もしも、所得の低い方がいた場合には、そうなっていることがあります。」 「それはいい制度じゃのう」 「ただし、前払いで保険料を政府から支払ってもらっていた場合には、個人申告書で実際の所得を申告してフォーム8962によって保険料のクレジット金額を精算しなければなりません」 「次にロスIRA(個人年金」というものがあります。これはミニマムディストリビューションを行わなくてもよいことになっています。」 「ミニマムディストリビューションとはなんじゃ?絶対に年金の給付を受け取らなくてはならないという規則か?」 「そうです。70歳半に到達した場合に必ず受け取らなければならない年金からの受給額のことです。ただし、適用を受けるには、そのロスIRAに拠出した人が生きている必要があります。」 「確かロスIRAの年金受給額には税金がかからなかったよな?」 「そうです。ただし、59歳半になていることと5年以上アカウントを開いている必要があります。」 「ところでトラディショナルIRAからロスIRAへの変換が課税所得(AGI)によって制限される法律はもうないんだよな?」 「ええ、それはかつて$100,000以上の課税所得の人に適用されていましたが2010年から廃止になっています。」 「どのような場合にロスIRA変換は有利なのじゃ?」 「現在は税率が低くて引退後の将来の税率が高いことが予想される納税義務者はロスIRAへ変換をしたがると思います。」 「よくわかった。ありがとう譲謙さん。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 国際会計基準(IFRS)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 国際会計基準(IFRS) 2010年8月25日 Q. 国際会計基準とその設定主体である国際会計基準審議会はどのような経緯でできあがったのでしょうか? A. 現在、国際会計基準審議会(IASB)が国際会計基準(IFRS)の設定に関する責任を負っています。しかしながら、IASBは国際会計基準に影響を与えているさまざまな団体の一つでしかありません。IASBが設立される前は、国際会計基準委員会(IASC)という組織がありました。 IASCは1973年から2001年まで活動していました。IASCは1973年にオーストリア、カナダ、フランス、ドイツ、日本、メキシコ、オランダ、イギリスおよび米国のそれぞれの会計組織の合意によって設立されました。これらの国々はIASCの意思決定機関でもありました。77年には、これらの国々の会計組織の職業会計士の国際的な組織が組織され、国際会計士連盟(IFAC)が設立されました。1981年には、 IASCと IFACは、 IFACが国際会計基準を設定する団体であるとの合意に至りました。同時に、 IFACの全てのメンバーはIASCのメンバーになりました。この変革は、IASCの組織再編の一部として実施されました。2001年になるとIASBがIASCの業務を引き継ぐことになりました。IASBはIASC財団(IASC Foundation)の下であらゆる利害関係から独立した会計基準の設定団体となっています。IASC財団の受託管理者は財団の管理と財産の確保に責任を負っています。IASBの本拠地は英・ロンドンにあり、9カ国から14人のメンバーによって構成されています。米国はその構成国の一つです。拠出金は世界中の、大手の会計事務所、一般の金融機関や会社、中央銀行や開発銀行、その他国際的な組織からなされます。IASBの情報はウエブサイトwww.iasb.org から入手できます。国際会計基準(IFRS)のその後の変遷は、2002年にEU(欧州連合)が05年から公開会社にIFRSを適用することを決定しました。03年にはIASBが最初の新基準であるIFRS1を発行しました。05年にはEUの25カ国のうち約7,000社の公開会社がIFRSを採用しました。06年には、IASBと米国財務会計基準審議会(FASB)がIFRSとU.S.GAAPの転換について方針を決めました。同年、中国ではIFRSの採用を決めました。07年には、ブラジル、カナダ、チリ、インド、日本、および韓国がIFRSの採用か転換の日程を決めました。同年、SECはIFRSを採用する外国企業について、U.S.GAAPとの差額調整表の作成を免除しました。08年には、イスラエル、マレーシア、およびメキシコがIFRSを採用しました。現在は100を超える国がIFRSの採用または転換を表明してます。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 住宅売却益の非課税措置(2003)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 住宅売却益の非課税措置(2003) 2003年4月5日 Q : 住居の売却益が非課税扱いとなる範囲について教えてください。 A : 売却前5年間のうち2年間について、納税者が住宅の所有権を有し(所有条件)、その住宅を日常の住まいとして使っていた(居住条件)という2条件を満たすと、住居を売却して得たキャピタル・ゲイン(売値から譲渡費用、取得費、改築費を差し引いた後の譲渡所得)は、独身25万ドル、夫婦合算申告50万ドルまでの所得除外によって、連邦所得税が非課税となります。 夫婦合算申告は、片方の配偶者名義であっても50万ドルまでが非課税となります。夫婦個別申告の場合、住宅の名義が夫婦共同であれば配偶者一人につき25万ドル、合計50万ドルが非課税、片方名義であればその配偶者分だけの25万ドルまでが非課税となります。 この非課税措置は、住居売却から2年が経過した後で、「所有条件」と「居住条件」の2条件さえ満たしていれば、一生に何回でも利用できます。日本へ帰国してアメリカの非居住者となってからアメリカの持ち家を売却する場合、非居住者の身分で滞在してアメリカの住宅を売却する場合、日本から転勤してアメリカ居住者となってから日本の住居を売却する場合、またはグリーンカード保持者がアメリカ国外在住中に住居を売却する場合にも、所得除外による非課税措置が適用できます。 ●複数の住居 複数(2軒以上)の住宅を有する納税者がそのうちの1軒を売却した場合、過去5年について1年ごとに、どの住宅が「主たる住居」であったかを決定し、非課税措置の適用を判定します。納税者が年内の大部分を実際に日常の居所としていた住宅を「主たる住居」とします。IRSが参考にする要素として、さらに納税者の勤務先、車の登録地および選挙登録地、取引銀行の所在地、家族構成員の日常的居所などがあります。 ●空き地 主たる住居の一部として納税者が所有し使用する空き地も所得除外の対象となります。空き地が住宅に隣接しており、住宅の売却は空き地の売却前後2年以内でなければなりません。空き地と住宅の適格売却は一回の譲渡として取り扱われ、25万ドル(夫婦合算申告は50万ドル)の所得除外は、空き地と住宅の合計譲渡額に適用されます。空き地と住宅の売却年度が異なる場合は、所得除外の順序は最初に住宅に、次に空き地にあてられます。 ●自宅事務所・自宅賃貸 自宅事務所または賃貸使用分が居所と同一棟にある物件を売却して譲渡益が発生した場合、譲渡益を住居と事業用に振り分ける必要はありません。自宅の一部を事務所または賃貸目的に使用していた場合でも、所得除外対象の「主たる住居」と同一視されるわけです。私用居所部分が2年間の「居住条件」および「所有条件」の2条件を満たしている限り、課税対象となる建物部分の1997年5月7日以降の減価償却累積額を除いて、私用分と事業分の合計譲渡益に所得除外が適用となります。 事務所または賃貸使用分が車庫、納屋、うまや、農地などのように居所から離れていて、事業使用が売却前5年間のうち3年間以上である場合は、その部分に配賦された売却益は所得除外が適用されず、課税対象となります。居所に配賦された売却益は、2年間の「居住条件」および「所有条件」の2条件を満たしている限り、所得除外による非課税措置が適用となります。ただし、居所が2年間の両条件を満たしていたとしても、1997年5月7日以降、減価償却を控除していた場合は、譲渡益のうち減価償却該当分については課税対象、差額分は非課税対象となります。減価償却に該当する譲渡益は、フォーム1040のスケジュールDに報告し、25%の特別税率で課税されます。 ●独身者の共同名義 住宅を二人以上の独身者が共有名義で所有していた場合、譲渡益に住宅所有率を掛け合わせた金額を各自の譲渡益として、各人が25万ドルまで所得除外による非課税措置を受けることができます。 ●転勤・病気などのための早期売却 転勤、病気、その他の予期できない事情により2年間の所有条件、居住条件または売却間隔条件を満たさずに住居を売却すると、売却益の按分比例による減額分が非課税扱いの対象となります。納税者自身に加えて、配偶者、共同名義による住宅の所有者、納税者の住宅を日常の住まいとしている同居人も適格者に含まれ、これら適格者の転勤、病気、その他予期できない事情による早期売却は減額分が非課税扱いの対象となります。 健康上の例外については、病気の子供、親、祖父母、兄弟姉妹などを含む適格者の家族にまで定義拡大がなされています。医師の勧告による健康上の理由による住居の移動のための売却は、自動的に適格譲渡となります。単に全般的な健康改善のための移動は、健康上の例外とは見なされません。 勤務先変更の例外のための安全圏は、適格者の旧住居と新勤務地の間の距離が、旧住居と旧勤務地の間の距離よりも50マイル以上長いことです。この条件を満たしていれば、自動的に住居の早期売却が減額された所得除外の対象となります。また、たとえこの安全圏を満たしていなくても、早期売却の理由が転勤のためであれば、勤務先変更の例外として認められます。 予期できない事情の例外のための安全圏として、以下の例が挙げられています。①政府による住居からの強制退去、②自然災害、人工的災害、戦争、テロ行為による住居の破壊、③死亡、離婚、法定別居、失業保険受給、住宅費および基本生活費の支出維持に支障をきたす雇用事情の変更、一度の妊娠による多重産。住宅の早期売却の理由がこれら安全圏であれば、減額された所得除外の対象となります。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る















