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  • 代替ミニマム税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 代替ミニマム税 2001年10月20日 代替ミニマム税 Q : グリーンカードを保持して日本に住んでいるため、アメリカでも所得税の申告書を提出しています。連邦所得税は、日本で支払った税金を外国税額控除の形で相殺できるため支払いは生じないと思っていたところ、実際には税金支払いを必要とすることになりました。なぜですか? A : 代替ミニマム税( Alternative Minimum Tax 、略称AMT)という税金の計算上、外国税額控除が制限されて税金の支払いが必要となる場合があります。通常の所得税の計算過程で、項目別控除、免税債利子、加速度減価償却、人的控除、外国税額控除などの減税恩典を多額に受けることによって税金の軽減が達成できます。これらの減税のための優遇措置を多額に受けたすべての納税者は、AMT の計算によって発生する税金を追加支払いする義務があります。 AMTの計算の出発点は、通常の所得税の課税所得であり、その金額に以下のうち該当する優遇措置項目を加えて、AMT課税所得を算出します。 ・人的控除 ・概算額控除 ・項目別控除のうち諸税金、医療費、エクイティー・ローンの支払利子、勤務活動経費、投資関連経費 ・加速度減価償却が定額法減価償却を超える額 ・免税債の利子 ・繰越欠損金の調整額 次に、AMT課税所得からAMT免税額(01年の金額)を控除します。 ・夫婦合算申告・生存配偶者    4万9000ドル ・独身・特定世帯主    3万5750ドル ・夫婦個別申告    2万4500ドル AMT免税額によって、低額所得者は通常の所得税の計算上、優遇措置をどんなに多く取っても、代替ミニマム税が発生しません。 AMT免税額控除後の金額に、26%、28%の2段階のAMT税率を適用して暫定AMTを計算します。その金額から外国税額控除を差し引くことができます。問題は、AMT外国税額控除は暫定AMTの90%までしか認められないことです。外国税を多額に納付したため、通常の所得税の計算上、外国税額控除によって所得税がゼロになったとしても、AMTの計算上、AMT外国税額控除90%までという制限のため、代替ミニマム税の支払いを必要とすることになります。ご質問のグリーンカード保持者の場合、「海外役務所得控除」(01年度は7万8000ドル)と外国税額控除により、通常の連邦所得税は生じなかったのに、代替ミニマム税の計算上、外国税額控除の一部否認のため連邦税の支払いが必要となったわけです。 なお、アメリカで支払ったこの税金は、日本の所得税計算上、外国税額控除が認められます。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • グループ再編成のお知らせ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics お知らせ < 前の記事 次の記事 > グループ再編成のお知らせ 2025年1月1日 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Trader Joe's で買ってみた! - All Butter Apple Shortbread CookiesとDark Chocolate Dipped French Butter Cookies編| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > Trader Joe's で買ってみた! - All Butter Apple Shortbread CookiesとDark Chocolate Dipped French Butter Cookies編 2026年8月14日 近々オフィスに同僚2人が出社するので、Trader Joe'sでクッキーを購入しました。2人が一緒に仕事をするとのことで、応援の気持ちを込めておやつを用意することに。購入の決め手は、「バター」。バターの風味がしっかり生きたクッキーかどうか確かめたかったのです。 Dark Chocolate Dipped French Butter Cookies はフランス製のバタークッキーにダークチョコレートをコーティング。生地には発酵バターが使われ、チョコレートとバターの組み合わせに期待が膨らみます。 アウディ・カズエ < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ソーシャル・セキュリティー老齢年金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャル・セキュリティー老齢年金 2007年2月24日 質問:ソーシャル・セキュリティー老齢年金について教えてください。 答え:米国で勤務し、ソーシャル・セキュリティー制度に加入して保険料を支払った受給資格者は、適格年齢に達すると毎月老齢年金の給付を受け取ることができます。米国滞在期間が10年未満のため期間要件を満たさない場合は、日米社会保障協定の「加入期間の通算」の規定を適用することより、米国の年金受給権を獲得することができます。 ● 受給資格 ソーシャル・セキュリティーは、老齢年金や障害年金、遺族年金、メディケア医療保険を含む連邦政府の社会保障制度です。ここでは老齢年金の給付について検討します。 米国で給与所得者または自営業者として一定期間以上ソーシャル・セキュリティー制度へ加入して保険料(ソーシャル・セキュリティー税)を支払うと、老齢年金の受給資格を得ます。受給資格者が適格年齢に達すると、毎月老齢年金の給付を受け取ることができます。受給資格を得るためには、40クレジットのソーシャル・セキュリティー・クレジットを必要とします。1年間に最高4クレジットを得られることとなっているため、40クレジットは通算10年の年金加入期間に相当します。四半期の最低収入が2006年970ドル、2007年1000ドルで1クレジットが加算されますから、年収2006年3880ドル以上、2007年4000ドル以上で4クレジットが加算されます。また、ソーシャル・セキュリティー税の対象となる上限所得額が定められています。その額は、2006年9万4200ドル、2007年9万7500ドルです。 ● 受給金額 老齢年金の受給金額は、平均年収、加入年数、クレジット数によって異なりますが、2007年現在、最高1ヵ月2116ドルです。25歳以上の納税者は、毎年誕生日の3カ月前にソーシャル・セキュリティー事務所からソーシャル・セキュリティー・ステートメントが送られてきます。それには過年度までの、各年度の年収、獲得クレジット数、年金の予測受給額などが記されています。ソーシャル・セキュリティー事務所にフォームSSA-7004 (Request for Social Security Statement) を提出することにより、ソーシャル・セキュリティー・ステートメントの発行を受ける方法もあります。 ● 日米加入期間の通算 米国滞在期間が10年未満のため期間要件を満たさない場合は、日米社会保障協定の「加入期間の通算」の規定を適用することより、米国の年金受給権を獲得することができます。当規定の適用条件は、米国の年金加入期間が1年6ヵ月(6クレジット)以上であることです。10年の期間要件を判断する際、日本の年金加入期間を米国の年金制度に加入していたものとみなして取り扱うことが認められます。米国の年金加入期間と、重複する期間を除く日本の年金加入期間とを通算して、米国の老齢年金を受けるために必要な期間である10年(40クレジット)を満たしていれば、米国の老齢年金を受け取ることができます。この場合、実際に支給される老齢年金は、米国の年金制度に加入した期間の実績に応じた金額となります。 ● 申請手続 加入期間の通算の申請手続は、米国では、Social Security Administration で行うことができます。その場合、日本側に年金加入期間の確認状を入手しておく必要があります。日本では、社会保険事務所や年金相談センター窓口で申請を行うことができます。老齢年金の申請手続が受給権発生から6ヵ月以上経過した場合、年金自体が受けられなくなるわけではありませんが、時効が適用されて6ヵ月前の年金までしか遡って認められませんので、注意を要します。 ● 適格年齢 老齢年金を満額受け取るためには、受給資格者が適格年齢に達していなければなりません。適格年齢は2002年までは65歳でしたが、2003年以降毎年2ヵ月ずつ遅れて2008には66歳、2025年以降には67歳となります。適格年齢に達していなくても62歳になっていれば、選択により早期受給が認められます。ただし、給付額は満額ではなく減額されます。また、適格年齢に受給を開始せず、遅延受給を選択すると給付額は増額されます。 ● 課税対象となる年金 米国の老齢年金は、一定額以上の収入がある場合に超過額が課税対象となり、所得税(連邦および州)を納めなければなりません。この場合の一定額以上の収入とは、夫婦合算申告3万2000ドル、独身・特定世帯主2万5000ドルです。この金額には課税対象の所得ばかりでなく、非課税所得や老齢年金の半額も含まれます。課税対象となるのは、老齢年金の50%(高額所得者は85%)です。 米国居住者が日本から受け取る厚生年金や国民年金などは、米国で全額が課税対象になります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 外交・公用のためのAビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 外交・公用のためのAビザと税金 2019年7月10日 外交・公用のためのAビザと税金 Aビザは、大使、公使、領事、政府高官、外交官、外国政府職員とその家族に発行されるビザです。外国人は通常、年内の米国滞在日数が183日を越えると、実質滞在条件の適用により「居住外国人」と判定されます。Aビザ保持者は「実質滞在条件」の日数計算上、除外される個人と規定されているため、たとえ何年間米国国内に住んでいても、滞在日数が無視されて非居住外国人として扱われます。Aビザ保持者が本国政府のために活動し、本国や在外公館から支払われる給与や報酬、手当ては非課税扱いであり、米国の所得税が一切課せられることなく、申告する義務もありません。 政府の職務以外の所得、例えば本人や配偶者による外部アルバイト収入や個人的投資所得については、通常の非居住外国人のための税法規定の適用により課税されます。外部アルバイト収入は、連邦所得税(10%~37%)の7段階の累進税率)の対象となり、フォーム1040NRによる確定申告納・納税を必要とします。 アルバイトの形態が雇用主・従業員の関係である場合は、通常、給与から所得税のほかに社会保障税(7.65%)が源泉徴収されますが、Aビザ保持者はこの税金の対象外です。また、主従関係ではなく独立の立場での請負である場合は、通常、社会保障税(15.3%)の納税を必要としますが、Aビザ保持者はこれを支払う必要がありません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 陳 博 Bo Chen

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  • 項目別控除(Itemized Deductions)が節税になるとは限らない| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 項目別控除(Itemized Deductions)が節税になるとは限らない 2019年1月14日 項目別控除(Itemized Deductions)が節税になるとは限らない 住宅所有者は、税金計算上貸家住まいと比べて、固定資産税と住宅ローン支払利子の減税効果のある控除が認められて優遇されてきました。ところがトランプ大統領の税制改正が制定され、2018年以降、諸税金控除による優遇措置に歯止めがかかることになりました。諸税金とは、州・市の所得税と固定資産税の合計額をいいますが、諸税金額に対して、1万ドル(既婚者個別申告は5000ドル)の上限額が設定されました。納税者は、項目別控除あるいは概算額控除(別名標準控除、定額控除)のうち、いずれか有利な控除方式を選択して税金を計算することができます。控除の制限が施されたことにより、大概の場合項目別控除の方が有利となるという従来の考え方は改められることになります。 (例)既婚者Aさんは、控除方式として概算額控除(2018年2万4000ドル)と項目別控除のどちらを選択したら有利となるか計算します。A さんは、固定資産税1万5000ドル、州・市所得税1万ドル、住宅ローン支払利子1万2000ドルを支出したとします。2017年までは、諸税金の合計額2万5000ドルと支払利子1万2000ドルの総合計3万7000ドルが項目別控除として認められていました。2018年以降は、諸税金控除の上限額が1万ドルに抑えられ、その額に住宅ローン支払利子1万2000ドルを加えた2万2000ドルが項目別控除額となります。Aさんは、控除方式として項目別控除(2万2000ドル)ではなく概算額控除(2万4000ドル)を選択することにより節税(有利)となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新しい監査品質マネジメント基準(New Quality Management Standards)その2| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新しい監査品質マネジメント基準(New Quality Management Standards)その2 2025年8月22日 「譲謙(ゆずけん)さん、新しい監査の品質マネジメント基準の続きを教えてくれ。」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称;譲謙)に聞いた。 「はい、それでは前回の続きのマッピングドキュメントからいきます。「マッピングドキュメント」とは監査の品質マネジメント基準の規格、リソース、ツールなど、関連する全てのリソースを1ページにまとめたものです。」 「それは、確か品質マネジメント基準(Statements on Quality Management Standards (SQMS))に規定されている8つの構成要素でできていると言っていたよな。」 「その通りです。」 「それはいったいどうなっているんじゃ?」 「まとめますと次のようになっています。 1. 事務所のリスク評価プロセス ⇒ 品質マネジメントシステム(System of Quality Management ( SQM))の一環として事務所がプロセスを確立します: 事務所が品質管理におけるリスクベースアプローチを実施する際に従うべきプロセスと 品質目標の設定、品質目標達成に対する品質リスクの特定と評価、そして評価された品質リスクに対処するための対応策の策定を行い実施します。 2. ガバナンスとリーダーシップ ⇒ SQMが動作する環境を確立します:企業の文化、リーダーシップの責任と説明責任、事務所の組織構造、役割と責任の割り当て、資源の計画と配分などを扱います。 3. 関連する倫理的要件 ⇒ エンゲージメントのパフォーマンスの基礎となる具体的な倫理要件を明確にします: 事務所およびその従業員による関連する倫理的要件の遵守に取り組みます。 また、事務所外の他者に適用される範囲において、関連する倫理的要件にも取り組みます。 4. 顧客との関係および特定の業務の受諾と継続 ⇒ エンゲージメントのパフォーマンスの基礎となる具体的な業務を明確にします: 顧客関係または特定の業務を受諾または継続するかどうかに関する事務所の判断を扱います。 5. エンゲージメントパフォーマンス ⇒ エンゲージメントのパフォーマンスの根本となります: 質の高い監査業務の一貫した遂行を促進・支援するための監査事務所の活動(指導、監督、レビュー、協議、コミュニケーション、意見の相違の解決など)のことです。 監査チームが職業的専門家としての判断を行使し、また、監査業務の性質および状況に応じて、職業的専門家としての懐疑心を行使できるよう、監査事務所がどのように支援しているかも含みます。 6. リソース ⇒ 他のコンポーネントの操作を可能にします:SQMの設計、実装、運用を可能にするためにリソースの取得、開発、使用、維持、割り当て、および割当をタイムリーに実施します:社内およびサービスプロバイダーの技術、知的、人的リソースに関する要件も含みます。 7. 情報通信 ⇒ 他のコンポーネントの操作を可能にします: SQMに関する情報の取得、生成、使用、および社内および社外関係者への情報の伝達をタイムリーに行い、SQMの設計、実装、運用を可能にします。 8. 監視と修復プロセス ⇒ SQMの一環として事務所が確立したプロセス: SQMの設計、実装、運用に関する関連性、信頼性、および適時の情報を事務所に提供し、 欠陥への適切な対応策を講じ、欠陥が適時に是正されるよう努めます。」 「ほう、これは使いやすいな。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所(Saito LLP):齊藤幸喜 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ) < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ソーシャルセキュリティー年金手当受給額の計算| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > ソーシャルセキュリティー年金手当受給額の計算 2007年4月5日 質問:引退後に受け取るソーシャルセキュリティー手当の金額を計算する方法があったら教えてください。 答え: ●社会保障税 居住者としてアメリカで働いて給与や自由業報酬などの役務所得を受け取る人は誰でも、老齢退職年金保険、遺族保険、傷害保険、メディケア医療保険などの保険料を「社会保障税」(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)の形で納付する義務があります。給与所得者の場合、給与から源泉徴収したFICA税の金額と同額を雇用者が負担して、合計額をIRSへ払い込んでいます。自由業の場合は、自営業税としてソーシャルセキュリティー税とメディケア税の全額を自己負担してIRSへ払い込みます。税率は、FICA税が従業員分7.65%、会社分7.65%で合計15.3%、自営業税が15.3%です。ソーシャルセキュリティー税の上限課税対象額は、2003年8万7000ドル、2004年8万7900ドルであり、毎年消費者物価指数に基づいてインフレ調整されます。 ●受給資格 ソーシャルセキュリティー税の納付額に対してソーシャルセキュリティー・クレジットが加算され、その合計クレジットが40ポイント(通算10年)以上あると、62歳以降に老齢退職年金手当を受給する資格が得られます。2004年は四半期(3カ月) に最低900ドルの役務所得で1ポイント、年間最低3600ドルで4ポイントのクレジットを獲得します。日本へ帰国などのためアメリカでの役務所得が途絶えても、獲得したポイントは保存され、その後再び米国に入国し働くと、過去に積み立てたポイントに新たに継続してポイントが加算されます。引退年齢に達した時点で 21歳以降の累積クレジットが結果的に40ポイントあれば、ソーシャルセキュリティー年金手当の受給資格を得ます。 ●受給金額 25歳以上の納税者は、毎年誕生日の3カ月前にソーシャルセキュリティー管理局からソーシャルセキュリティー・ステートメントを受け取ります。それには過年度までのソーシャルセキュリティー対象所得、獲得ポイント数、年金手当の予測受給額などが記されています。ソーシャルセキュリティー管理局にフォームSSA-7004 (Request for Social Security Statement) を提出することにより、ソーシャルセキュリティー・ステートメントの発行を受ける方法もあります。 受給額計算ワークシートをインターネットで入手して、自分で予測受給額を計算することもできます(表参照)。www.socialsecurity.gov/retire2 予測受給額の計算は、7ステップで行います。以下は1941年生まれの受給者の計算ステップです。 ステップ1 - B欄に実際に稼得した各年度の課税対象所得額を記入。 この金額はA欄の課税対象上限所得額を超えないこと。 ステップ2 - B欄にC欄のIndex Factor を掛けて、答をD欄 (現在価値)に記入。 ステップ3 - D欄から高い金額の順に35年分を抽出し、その合計額を算出。 $ ステップ4 -ステップ3の合計額を420(35年 x 12ヵ月)で割る。 $ ステップ5 - a. ステップ4の最初の$606の90%を算出。$ b. $606 超、$3,653 以下の金額の32% を算出。 $ c. $3,565超の金額の15%を算出。 $ ステップ6 -ステップ5の a + b + c = 65歳8ヵ月時の予測受給月額  $ ステップ7 -ステップ6の76.7% = 62歳時の予測受給月額 $ 受給金額は、クレジット・ポイント数、合計課税対象所得額、加入年数などによって異なりますが、1カ月150ドルないし2000ドルになります。クレジット・ポイント数 (加入年数) が多いと受給金額が高くなりますが、低所得者への還元比率が高額所得者に比べて高くなるように設定されています。40クレジット・ポイントを獲得して受給資格を満たした納税者は、たとえ日本へ帰国して日本の居住者になっても、アメリカからソーシャルセキュリティー年金手当を受け取ることができます。有資格者は日本にあるアメリカ大使館で申請できます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2025年度版 海外進出の要点 Q & A (アメリカ、日本、韓国、シンガポール編) | My Site

    2024年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・日本・韓国・シンガポール編) by SAITO LLP この本は米国や日本、韓国、シンガポールに進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2023年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・日本・中国編) by SAITO LLP この本は米国や日本、中国に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2022年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2021年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2019年度版            米国と日本進出の要点 by 米国公認会計士齊藤事務所/SAITO LLP コンパッソ税理士法人(国際事業部) この本は米国や日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する お問い合わせフォーム

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