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空の検索で730件の結果が見つかりました。

  • 年金基金の免税口座移し替え(ロールオーバー)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 年金基金の免税口座移し替え(ロールオーバー) 2020年3月24日 年金基金の免税口座移し替え(ロールオーバー)  ペンション・プランや401(k)プランなどの適格企業年金制度の加入者が会社を退職する際、年金基金から一括分配を受けると所得税が課せられます。本人が59.5歳に達していない場合は、さらに10%の早期分配税も課せられます。個人退職基金(IRA)を取り崩して一括分配を受ける場合も同様に税金が課せられます。企業年金制度やIRA口座の資金を他の企業年金制度・IRA口座へロールオーバー(口座移し替え)をすると、その時点での課税は発生せず、再び課税繰延べされ、年金基金の積立を継続することができます。  ロールオーバーには、企業年金制度やIRA口座から他の金融機関の口座に移管する直接移し替えと、一度分配を受けた後60日以内に他の金融機関の口座に入金する間接移し替えの2種類があります。直接移し替えは、資金が本人を介さずに金融機関へ直接振り込まれるため、課税対象にはなりません。直接写し移えの申し込みの際、移管先の金融機関の口座情報を通知するだけで移し替えが完了し、税金の心配をする必要がないため便利な方法です。  間接移し替えは、まず本人に小切手が発行されて年金基金から暫定的に分配を受けた形となりますが、分配後60日以内に他の金融機関に新設した移管先口座へ入金することによって非課税扱いとなります。60日を過ぎると、年金基金からの分配と見なされて所得税が、そして59.5歳を超えていない場合は10%の早期分配税も課せられます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 賃貸不動産の減価償却、日米の違い| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 賃貸不動産の減価償却、日米の違い 2007年5月3日 不動産賃貸所得を算出する際、収入から差し引かれる必要経費のひとつに減価償却費があります。減価償却とは、不動産の購入価格から土地部分を除いた建物部分に相当する金額を、不動産が使用できる期間(耐用年数)にわたって配分計算し、毎年小額ずつ費用化していく方法のことです。 日本に住む日本人が米国にある家を人に貸して賃貸収入を得る場合、米国と日本の両国で所得税が課せられます。その際、固定資産税や支払利子、管理費、減価償却費など、家賃収入を得るために費やしたすべての必要経費を差し引いてネット・レント純利益を算出し、その金額を確定申告書に報告して税金を計算します。減価償却費以外の必要経費は、日米とも同一の費用項目および金額を家賃収入から差し引きます。 減価償却費は、それぞれの国の税法規定が適用されるため、同一物件であるのにもかかわらず日米で異なる金額が算出され、その結果ネット・レント純利益の金額も同一にはなりません。米国では、居住用賃貸不動産の減価償却の「耐用年数」は、建築構造や新築、中古の区別なく一律27.5年と定められています。日本では、木造、鉄筋鉄骨など建築構造や新築、中古の別によって20~47年の異なる年数を使用します。米国では中古物件であっても、一様に新築不動産と同じ27.5年を適用しますが、日本では残存耐用年数を参考に減価償却が計算されます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本にある不動産の賃貸| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本にある不動産の賃貸 2007年12月10日 質問: 米国在住の日本人です。日本の持家を人に貸していて、レントは日本の銀行に毎月入金されます。その際、20%の源泉徴収税が差し引かれています。日本と米国での税金の正しい取り扱いについて教えてください。 答え: 米国居住者である日本人が、日本に所有する不動産を賃貸してレント収入を受け取る場合、日本と米国の両国で確定申告をする義務があります。今回は日本での課税を説明します。 日本の源泉徴収 非居住者(日本に住所のない海外在住者)の所得のうち、日本国内で発生した賃貸所得については、日本の所得税法が適用となり、一定以上(20万円超)の金額の場合、毎年確定申告をしなければなりません。賃借人が法人の場合、非居住者へ支払われる不動産賃貸料は、20%の税率で源泉徴収する義務があります。 個人の賃借人から不動産賃貸料が支払われる場合は、源泉徴収税が課税されずに賃貸料の全額を受け取ります。20%源泉徴収税が差し引かれている場合も、源泉徴収されずに賃貸料を全額受け取っている場合も、確定申告を必要とします。源泉徴収税は最終的な税金ではなく、確定申告をして精算しなければなりません。計算結果によっては還付となる場合と追加税金の支払いとなる場合とがあります。 確定申告 家やアパート、マンション、土地などを貸したり、月極駐車場を経営している人は、「所得税収支内訳書(不動産所得用)」に明細を記入して、申告書Bに添付して提出します。不動産所得は1月1日から12月31日までに得た家賃や地代の総収入金額から必要経費を引いて求めます。不動産所得が赤字になった場合、他に所得がなければ税金はゼロとなります。他に報告する所得があれば、赤字を差し引く(損益通算する)ことができて税金が低くなります。非居住期間に確定申告の必要がある海外勤務者は、出発の日までに納税管理人を選任して税務署に届け出ることが勧められます。納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わって行う人のことです。 賃貸収入 不動産所得の収入として、賃貸料、礼金、更新料が含まれます。敷金や保証金などは、入金があってもいずれ借り主に返還する予定のあるため収入になりません。ただし、返還する必要がなくなった時点で収入に計上します。 必要経費 必要経費とは、不動産所得を得るために必要とした支出のことです。管理費、固定資産税、火災保険料、修繕費、支払利子、広告宣伝費、周旋手数料、減価償却費(建物部分、家具)などがその例です。土地を買うために借入れをして、その利子で赤字になった部分は、ほかの所得から引くことはできません。土地購入のための支払利子があるときは、按分計算を行ない、土地購入のための支払利子を損益通算の対象からはずします。なお、借入金額が建物の取得価格よりも高い場合は、その超えた部分を土地購入のための借入金とみなします。 減価償却 不動産は、使用に耐えられなくなるまで収入を上げるために役立つことから、賃貸を開始した年度に建物取得費の全額を必要経費として控除することは認められず、建物の耐用年数にわたって費用化(減価償却)していかなければなりません。木造22年、木造モルタル20年、鉄筋コンクリート47年と、建物の種類ごとに規定された耐用年数を使って、定額法で減価償却費を計算します。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 職業訓練用Mビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 職業訓練用Mビザと税金 2019年9月23日 職業訓練用Mビザと税金 Mビザは、職業訓練用の短期留学ビザです。秘書養成学校、美容学校、パイロット養成学校など、学位を目的としない技術習得のための専門学校生、または職業訓練生として直接職業に結びつく技術を学ぶ留学生のためのビザです。認められる留学期間は、Fビザよりもはるかに短いのが普通です。 Mビザは、所得税法上の居住者・非居住者の判定基準である「実質的滞在条件」からの除外個人とされていて、米国滞在日数に関わりなく、たえず非居住外国人とし扱われます。Mビザ留学生は、たとえ課税対象となる収入がなくても IRSへ申告書の提出が義務付けられています。使用する様式は、身分情報申告用紙フォーム8843で、留学生の氏名、日本の留守宅住所、ビザの発行日、国籍、パスポートの発行国、パスポート番号、過去3年間のアメリカ滞在日数、当該年度に技術訓練を受けてきた学校名、住所、電話番号、所属教育機関の責任者名、住所、電話番号、過去6年間の保有ビザの種類などの情報を記入します。記入済みのフォーム8843の郵送による提出先は、テキサス州オースティンのIRSセンターです。 留学生にアルバイト収入が発生した場合、非居住外国人用の所得税申告書フォーム1040NRに必要事項を記入し、フォーム1040NRに必要事項を記入し、フォーム8843を添付してIRSへ、郵送または電子申告にて提出します。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • デリバティブ1| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > デリバティブ1 2008年7月15日 Q. 石油価格の上昇や利率の変動にたいして将来の不測の事態を回避するためにデリバティブ取引を使ってヘッジをするつもりです。アメリカの会計においてデリバティブ取引で注意しなければならない点は何でしょうか? A. 石油価格、市場金利あるいは外国為替等の将来の不確実な変動に関わるリスクを回避する手段や方法をヘッジといいます。ヘッジには様々な取引形態が考えられますが、例えば、現在所有している資産や負債の将来の価格変動を現時点で固定してしまう方法や現在固定している価格や利率を変動させること、あるいは現在は所有していなくても将来購入するまたは売却する際に生じる価格変動や利率等の変動を回避することなどが考えられます。ヘッジは様々な方法で行われますが、デリバティブ商品を用いることが一般的に考えられます。 デリバティブは金融派生商品とも呼ばれていますが、定義は①基礎数値と想定元本または支払条件があること、②当初必要とされる金額がゼロかかなり低い金額でよい、③差額決済を行えるの3つを全て満たすものです。デリバティブの利用方法には、ヘッジと投機(スペキュレーション)があります。①基礎数値とは、例えば石油価格や株価、金利あるいは気温のような派生の元となる商品(元商品)を数値で表現できるものです。想定元本とは基礎数値を使って計算した金額です。例えば、元商品が$130/バレルの石油100,000バレルの場合で、先物価格が$140/バレルで100,000バレルを売り取引したい場合、$140が基礎数値、$14,000,000 (=$140x100,000バレル)が想定元本になります。②当初必要な金額がゼロかかなり低い金額とは、上記$14,000,000の取引を行うにあたって、初めに$14,000,000の現金を用意する必要がなく、証拠金をわずかながら入れておけばよい取引です。あるいは、もしもオプション取引だったならば、オプション プレミアムを支払えばよいというものです。③差額決済とは、例えば、上記例で現物を持っていない場合、2ヵ月後の決済時には、現物価格が$135だった場合$500,000=(($140-$135)x100,000バレル)の精算になります。一旦、$13,500,000(=$135x100,000バレル)を購入して、$14,000,000($140x100,000バレル)の売却をするという取引を必要としません。また、デリバティブと認められない取引は、通常の証券取引、通常の商品の購入および売却、保険取引などが米国会計基準(SFAS133)で明示されています。 ヘッジ取引は①公正価値ヘッジ、②キャッシュフローヘッジ、③為替リスクヘッジに分類されます。①公正価値ヘッジとは、すでに会社のB/Sに記載されている資産負債(元商品)のヘッジ、または、B/Sに計上はされていなくても価格が確約されている取引のヘッジをいいます。B/Sに記載されている資産負債は将来の公正価値の変動についてリスクがあるので、公正価値ヘッジとよばれます。購入価格がすでに確約されているような取引は、評価額が常に測定可能であるため、B/Sには計上されていなくても公正価値のヘッジに含まれます。 公正価値ヘッジの例としては、売りヘッジが考えられます。現在保有している商品を将来売却する場合、市場価格の下落が予想される場合に先物で売り価格を決めてしまいます。②キャッシュフローヘッジとは、未だB/Sに計上されていない元商品の将来の変動に対してリスクを回避するヘッジをいいます。B/Sに計上されていない、すなわち、いくらで取引を行うか決済日まで測定できない取引なので、キャッシュフローの変動のリスクを回避するためにヘッジが実行されることになります。例えば、買いヘッジがあります。将来商品を購入する予定があるが、数量が未定で将来値上がりが予想される場合、先物取引で現時点で買い価格のみを決めてしまいます。③為替リスクヘッジとは、外国通貨の価値の変動のリスクを回避するヘッジで、さらに取引の内容によって公正価値ヘッジとキャッシュフローヘッジに分類されます。 会計上の取り扱いですが、デリバティブの貸借対照表(Balance Sheet=B/S)表示は公正価値(Fair Market Value=FMV)で行うことになっています。損益計算書(Income Statements=I/S)につきましては、ヘッジを行うのか行わないのか、あるいはヘッジとして認められるのか否かで取り扱いが異なります。ヘッジ会計が認められた場合、公正価値ヘッジのデリバティブ損益は、ヘッジ対象の損益が計上されるのと同じ期間、すなわちデリバティブ損益の発生した期間にI/Sにヘッジ対象となった科目で計上されることになります。それ以外はその他の包括利益として計上されます。キャッシュフローヘッジの場合には、デリバティブの損益は、一旦、その他包括利益として資本の部に計上されることになり、その後、ヘッジ対象の損益が計上されるのと同じ期間に損益がI/Sに計上されることになります。 ヘッジを行ってその取引についてヘッジ会計が認められるためには、ヘッジの対象や、手段、リスク、有効性の評価方法および管理方法や戦略の明確な文書を具備することや有効性の評価を定期的に実行しなければなりません。この要件を満たしても有効性がなければ、その有効性に応じて有効でない部分又は全額についてヘッジ会計は採用できません。すなわち、直ちにデリバティブ損益をI/Sに損益計上することになります。 米国公認会計士 大島斉藤会計事務所 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 完璧主義てなーに| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 完璧主義てなーに 2013年9月30日 「譲謙(ゆずけん)さん、どうもうちの業績が、最近予算を達成できていないと思うのだ」鬣(たてがみ)はコンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)におもむろに聞いた。 「どうしてですか?」 「それは予算実績表をみたら明らかじゃ」 「予算実績会議のときにはどのような話をしていますか?」 「いつももう少しのところで予算を達成できないものだから、まぁ、よしとするか来月がんばってや、で終わっているな」 「そこらへんに問題がありそうですね。一旦、完璧な100%達成の目標を下げてしまうと実質的な目標値はどんどん下がっていきます。そのうち、予算や目標など達成できなくてもよいもの、あるいは達成できないのが当然と考えるようになってしまいます。」 「それじゃ、どうすればいいのだ?みんながんばっているのだが、なかなかうまくいかないんだよ。」 「それでは、達成できなかった原因や対策をみなさんで真剣に考えているのでしょうか?がんばってできなかったから、それでよしとするのではなくて100%すなわち完璧に目標を達成するためにはどうしたらよいのかをみなさんが真剣に考えるのです。完璧などなかなか人間にはできません。だからこそ、100%達成を常に意識していくことによって、ミスは少なくなっていくのです。そのこと自体が重要です。そのためには経営者がそっせんして常に真剣に完璧主義を意識していかなければなりません。」 「完璧主義とはなんだ?」 「それは曖昧さや妥協を許すことなくあらゆる仕事を細部にわたって完璧に仕上げることを目指すものです。これは経営者における基本的な態度です。」 「どうすればよいのだ?」 「大きな経営の観点から会社全体を見れるマクロの仕事と現場を知るミクロの仕事を十分に身に付けることです。それでなければ自分の考えるような経営はできません。」 「なかなか難しいそうじゃな。他に気をつけることはあるか?」 「目標に対する厳しいチェックも行ってください。数字をつくる側とチェックする側がお互いに努力してパーフェクトを目指していくことが重要です。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 非課税住居売却益と使用目的条件| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 非課税住居売却益と使用目的条件 2019年4月9日 非課税住居売却益と使用目的条件 主たる住居の売却益(譲渡益)について、独身25万ドル、夫婦合算申告50万ドルの非課税措置の恩恵を受けるためには、①2年間の所有条件、②2年間の居住条件、③使用目的条件を同時に満たす必要があります。①所有条件は納税者が住居の所有権を有すること、②居住条件は主たる住居として納税者が実際に日常的にその家に住んでいること、③使用目的条件は、主たる住居としての適格使用をいいます。非適格使用があった場合は、25万ドル・50万ドルの非課税額は制限されて満額認められず課税されます。非適格使用とは、主たる住居使用以外の休暇や賃貸目的使用のことを指します。 (例)独身Aさんは、2017年1月1日に30万ドルで住居を購入して、賃貸(非適格使用)のために3年間使用しました。2020年1月1日、その家に移り住み「主たる住居」(適格使用)として2年間使用しました。2022年1月1日、その住居を60万ドルで売却し、30万ドルの譲渡益をを得ましたが、2年間の「所有条件」および「居住条件」を満たしてはいるものの、所有していた5年間のうち3年間は主たる住居以外の非適格使用であるため、譲渡益のうち18万ドル(60%)は課税対象の譲渡益となり、残りの12万ドル(40%)だけが非課税扱いとなります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 現金主義と発生主義| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 現金主義と発生主義 2007年2月12日 質問:個人納税者の会計処理方法は現金主義であると聞きましたが、どういうことですか。 答え: ● 会計処理方法 課税所得を決定するにあたって、一定の収益の認識基準に従って計算を行なう必要があります。収益の認識基準には、現金主義と発生主義の二通りの代表的な会計処理方法があります。 現金主義は、個人納税者の課税所得の計算するための会計処理方法です。現金主義では、現金または現金等価物を実際に受け取った年度、あるいは実質的に受領した年度に収益を認識し、実際に現金を支払った年度に費用を認識します。 一方、発生主義は、個人事業や法人の課税所得の認識に用いられる会計処理方法です。発生主義では、現金の受け払いの時点ではなく、金銭などを受け取る権利が確定した時点で収益を認識し、支払うべき債務とその金額が決定した時点で費用を認識します。 事業活動に従事することなく帳簿記録を残していない個人納税者は、現金主義を採用して税金申告します。自営業や法人でも、過去3年間の平均総収入が500万ドル以下であれば現金主義を採用できますが、平均総収入が500万ドルを超える場合は発生主義の採用が義務付けられます。販売活動に従事して棚卸資産の計上義務のある納税者は、仕入や売上などを発生主義で計上する義務があります。給与や利子配当、項目別控除などの個人的活動には現金主義を採用し、事業活動には発生主義を採用することが認められます。また、複数の事業活動に従事している場合に、事業活動によって異なる会計処理方法を採用することも認められます。 ● コンストラクティブ・レシート(Constructive receipt) 実際には入金されていなくても、実質的に受領したことと同等の効果があり現金を受け取ったと見なされる場合には、その時点で収益が課税対象の所得となります。これをコンストクラクティブ・レシートといい、現金主義に適用される概念です。例えば、12月30日に同日付の給与の小切手を受け取り、年明けの1月4日に銀行口座に入金したとします。収益の認識日を、小切手発行日の12月30日とするか、銀行口座への入金日の1月4日とするかによって課税年度が異なります。この場合、小切手の発行日に既に納税者の管理下にあり、支払者の銀行口座から資金を引き出すことが可能であるため、実質的に受け取ったことと同等の効果があります。入金日の1月4日ではなく、発行日の12月30日に所得として報告する義務があります。 ● 減価償却 家具、機械、什器、車、コンピューター、不動産などの固定資産を事業用に購入した場合、収益との対応関係から繰り延べることが妥当とされて、現金主義の納税者であっても、購入年度に取得費の全額を必要経費として一括費用計上することは認められません。年の経過によって固定資産の価値が経済的、物理的に減少する期間にわたって按分計算して費用計上する「減価償却」が適用されます。 「減価償却」は、自営業や法人の事業所得、賃貸活動の不動産所得などの計算上、不可欠な項目です。資産の購入代金(取得費)を特定基準(償却方法)に従って資産が使用できる期間(耐用年数)にわたって配分し、経費(減価償却費)にしていく方法です。 ● 収支のタイミング 売上や支出の年度と実際の金銭受払の年度が異なる場合、現金主義のもとでは、現金の受領年度の所得と支払年度の経費として取り扱われます。例えば、音楽家が公演した年度の翌年に報酬を受け取ったとします。役務提供年度と報酬受領年度が異なる場合、収益を認識する年度は実際に現金が支払われた年度(後の年度)となります。発生主義では、逆に役務が提供された年度(前の年度)となります。 また、例えば、旅行代理店を通じて翌年1月の出張のために予約した航空券の代金を、12月中に支払ったとします。費用発生年度と支払年度が異なる場合、経費を認識する年度は、現金主義では実際に支払をした年度(前の年度)であり、発生主義では費用発生年度(後の年度)となります。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • コピーマシンの支出は経費or資産?!? | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > コピーマシンの支出は経費or資産?!? 2013年6月28日 会計コンサルタントの譲矢謙吉(通称ゆずけん=譲謙)は、顧客の鬣(たてがみ)から聞かれた。 「前に譲矢さんから聞いたキャッシュベースの会計や筋肉質経営では、1年以内にキャッシュにならないものは利益を健全に計算するために経費処理をして落とすということだったが、コピーマシンや本社の建設費ようなものも経費でいっぺんにおとすのか?」 譲謙は「鬣さん、よい質問です。会社が支出するものについては大きく2つに分けることができます。1つは、使用または加工をして形を変えていくもの。もう1つは使用しても形を変えないものです。前者は流動資産ともいい。1年以内にキャッシュまで姿を変えられないならば、不良資産として落とすべきものということになります。それに対して、コピーマシンや本社の建物などは、何年も使えるものであって、使用しても形を変えません。そのようなものは固定資産といいます。」 「そうか、固定資産か、固定資産は流動資産とは扱いが異なるというわけだな?」鬣は言った。 「その通りです。固定資産は、使用しても形をかえないため、買ったときに費用で落とすことはおかしいということになります。かと言って、さんざん使ったあげくに捨てるときに費用で落とすこともおかしい。そこで、その固定資産を使用して製品を作れる期間または売上があげられる期間で費用を落としていくことになります。」譲謙がそう言うと 「なるほど、それは理にかなっているな」鬣は納得した。 <解説>使用または加工をして形を変えていくものには、売却目的で購入したものも含みます。 売却目的で購入したものは、一般的に棚卸資産ともいい、その会社の主たる商品となります。 会社の商品は売却されて、最終的にお金に姿を変えます。 一方、姿を変えないものは固定資産として、それを使用して製品を作れる期間または売上があげられる期間で費用を落としていくことになりますが、それを償却といいます。権利やブランドなどは形はもともとありませんが、何年も使用することが認められていれば、形を変えないものと同様に考えることができます。 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 生命保険日本での課税| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 生命保険日本での課税 2018年1月22日 生命保険日本での課税 生命保険金・死亡給付金の日本での課税は、保険料の掛け金を誰が負担していたか、保険金の受取人が誰であるかによって、相続税、所得税、あるいは贈与税のいずれかの税金の対象となります。 相続税―保険料の負担者が被保険者(死亡者、例えば夫)であった場合、相続人が受け取る保険金は相続財産に含まれ、他の相続財産と併せて日本の相続税が課せられます。その際、法定相続人一人当たり500万円(2018年現在)の特別控除が認められます。例えば、妻と子三人が遺された場合、保険金のうち2000万円(500万円x4)までが非課税扱いとなります。雇用主が保険料を負担していた場合、被保険者(被相続人)が負担したことと見なされ、受取保険金は相続財産となります。 所得税―保険料の負担者が被保険者ではなく、保険金の受取人(例えば妻)である場合、受取人に日本の所得税と住民税が課せられます。受取保険金の半額部分だけが「一時所得」として課税対象になるため、実質税負担は25%以下となり、相続税の最高税率と比べて有利となります。保険料の一部を被保険者(夫)が負担し、残りの部分を保険金受取人(妻)が負担していた場合は、保険料の負担比率で按分した金額がそれぞれ相続財産および一時所得となります。 贈与税―被保険者が夫、保険料負担者が妻、保険金受取人が子の場合のように、保険料負担者が被保険者(夫)および受取人(子)以外のときは、保険料負担者(妻)から受取人(子)に対して保険金の贈与があったことと見なされて、受取人(子)に日本の贈与税が課せられます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 諸税金控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 諸税金控除 2008年2月8日 質問:諸税金控除として認められる税金にはどのようなものがますか? 答え :州・市所得税や固定資産税、動産税、外国所得税などの諸税金は、項目別控除の一部として控除が認められます。 州・市所得税(State and Local Income Tax)  州や市、カウンティー(郡)、市町村の所得税は、源泉徴収票(フォームW-2)に記載された金額と予定納税として払い込んだ金額の合計額が控除の対象となります。ペナルティーや延滞税(利息)は控除が認められません。  州の疾病保険基金(Disability Insurance Fund)および失業保険基金(Unemployment Insurance Fund)向けの従業員による強制拠出金も、州の所得税として控除が認められます。ニュージャージー、ニューヨーク、カリフォルニア、アラバマ、ロードアイランド、ウエストバージニアの各州の源泉徴収票(フォームW-2)にはこれらの基金への強制拠出金が記載されています。  納税者は、州・市所得税の代わりにセールス・タックスの控除を選ぶこともできます。アラスカ、フロリダ、ネバダ、サウスダコタ、テキサス、ワシントン、ワイオミングなど、所得税の制度がない州の居住者で項目別控除方式を選んだ納税者は、セールス・タックスを控除します。 固定資産税(Real Property Tax)  固定資産税は、土地や建物などの不動産にかかる税金で、米国内だけでなく国外にある不動産にかかる税金も控除が認められます。住宅ローン支払利子控除のように、2軒分までという制限がないため、3軒以上の住居の固定資産税や土地のみの所有で支払う固定資産税についても、控除が認められます。  住宅ローンを組んで住居を購入した場合は、住宅ローンの毎月の返済額の中に「預託管理(エスクロー)」という形で銀行への税金預託支払額が含まれていることがあります。固定資産税の請求書は、納税者ではなく銀行へ送られ、銀行はエスクロー勘定に累積されてきた資金から固定資産税を支払います。年明けに銀行から送られてくる住宅ローンおよびエスクロー勘定の明細書の中に、控除可能な支払利子と固定資産税の金額が記載されています。  エスクロー勘定への支払額を固定資産税として控除するのではなく、エスクロー勘定の資金の中から、固定資産税として銀行が実際に政府へ払い込んだ金額が、控除できる金額です。 動産税 (Personal Property Tax)  動産税は、個人が所有する不動産以外の有形資産、例えば乗用車やトラック、ヨット、飛行機などの動産の価値に対して、州または地方自治体政府が徴収する税金です。  動産税の制度があるのは、アリゾナ、カリフォルニア、コロラド、コネティカット、ジョージア、インディアナ、アイオワ、メイン、マサチューセッツ、ミネソタ、ミシシッピー、モンタナ、ネブラスカ、ネバダ、ニューハンプシャー、ノースカロライナ、オクラホマ、ワシントン、ワイオミングの19州とワシントンDCです。車の場合は、登録料を除いた、車の価値にかかった税金部分のみ、控除が可能です。 外国所得税 (Foreign Income Tax)  項目別控除の一つとして外国所得税も控除が認められます。例えば、日本で受け取る利子、配当、家賃収入などの所得に課される源泉徴収税です。  外国所得税は、「税額控除」または「項目別控除」のどちらかの方式を納税者が選択できます。毎年選べるため、一度選択した方式を継続して適用する必要はありません。  外国で払った税金すべてが認められるわけではなく、米国の所得税やキャピタル・ゲインに課される税、非居住外国人への利子・配当などの支払いに課される源泉徴収税と同等の税金でなくてはなりません。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • レビューとコンピレーション4| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > レビューとコンピレーション4 2010年12月14日 レビューとコンピレーション その4 <Q>弊社では、財務諸表についてコンピレーションとレビューを会計士から受けています。今期よりこれらの基準が大幅に改正されたと聞きましたが、どのような内容ですか? <A> 会計およびレビュー基準(Statements on Standards for Accounting and Review Services;SSARS) 19号「コンピレーション業務およびレビュー業務」が、AICPA(米国公認会計士協会)より2009年12月に発行されました。当該基準の主な改正点の続きを書きたいと思います。 <会計士の報告書に関する改正点>  会計士はコンピレーションとレビューに報告書(レポート)を発行しなければなりませんが、新しいコンピレーションとレビューレポートには、次のような変更修正がされました。 ① 経営者と会計士の責任関係を明確にしました ② レポートのタイトルについて以下の三種類の様式に義務化されました  a) Accountant’s Compilation Report  b) Independent Accountant’s Compilation Report  c) Independent Accountant’s Review Report:レビューではIndependent(独立な)をつけることが義務化されました。 2009年4月に公開された草案からの相違点は次の通りです: ① 限定的な証明業務(Limited assurance)という概念を継続しています。中間的な証明(Moderate assurance)という概念は国際監査証明基準委員会(IAASB)との協調のためでしたが、IAASB自体の結論が未だ出ていないため、この変更はされませんでした。 ② 会計士に独立性がない場合にレビュー業務を認めることを検討していましたが、この案に対しては、反対論があまりにも多かったため今回は見送りとなりました。なお、ARSCは財務諸表作成のアドバイスを行う会計士に対して同時にレビューを行うことは引き続き認めています。 <国際統一化プロジェクト>  コンピレーション、レビュー関係の国際統一化プロジェクトは次の通りです: ① 国際コンピレーションおよびレビュー基準 (International Review and Compilation Standards)―ほとんど米国基準と同じになる可能性が高い。今年度末にドラフトを公開予定です。 ② SSARS Clarity Project―会計およびレビュー基準のClarity project(明確化作業)は国際統一基準の準備の一環作業です。 2010年12月14日 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 新リース会計基準での注意点| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 新リース会計基準での注意点 2021年6月25日 「譲謙(ゆずけん)さん、先日教えてもらったリース基準についてもう少し教えてくれんか?」会社経営者の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙に聞いた。「いいですよ」「まずは、貸す方と借りる方はどんなリースになるのじゃ?」「借りる方はファイナンスリースかオペレーティングリースになります。さらに資産と負債を認識しなければなりません」「ファイナンスリースとかオペレーティングリースとは何じゃ?」「ファイナンスリースは、リースなのにお金を借りて資産を購入したという処理をするものです。オペレーティングリースは、購入ではなく、単純に資産を借りて使用しているというリースです」「貸す方はどうなんじゃ?」「貸す方は、セールスタイプリース、ダイレクトファイナンスリース、オペレーティングリースに分類します。5つの条件のうち1つでも当てはまると、借り手はファイナンスリースとして処理を行い、貸し手はセールスタイプリースとして処理しなければなりません。すなわち、貸し手が借り手に割賦で資産を売却したと考えます。5つの条件は1. 所有権がリース契約終了時に貸し手から借り手に移る契約、2.借り手がかなり確実に実行するようなパーチェスオプションがついている場合、3.リース期間が資産の経済耐用年数のほとんどの場合、4.リース支払総額と借り手が保証している残存価値の合計の現在価値がリース資産の時価と同額か、実質的に超えていること、5.特別仕様による資産で、そのリース期間が終了したら、他に転用できないものです」「そうか、それじゃ、それらの条件に合わないリースはどうなるのじゃ?」「5つとも満たさない場合には、借り手はオペレーティングリースとなります。貸し手も、次の2つの追加の条件も満たさないとオペレーティングリースとなります」「何、場合によっては借り手と貸し手は違う処理になるのか」「そうです。貸し手の2つの条件とは1.リース支払総額と残存価値の現在価値がリース資産の時価と同額か、実質的に超えていること2.貸し手がリース料金と残存価格を回収すること。これらの条件がそろうと貸し手はダイレクトファイナンスリースとして扱います」「ダイレクトファイナンスリースってのは何のことだ?」「ダイレクトファイナンスリースとは簡単にいうと貸付金です。貸し手は(もの)を貸しているのではなく、お金を貸しているという処理になります。ダイレクトファイナンスリースもセールスタイプリースもリース資産自体は貸し手の貸借対照表には計上されなくなります」「ふーん、わかった。ありがとう」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saikos.com):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (2)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (2) 2011年5月17日 国境を越える贈与・相続 (2) 永住権保持者の贈与税・遺産税 永住権(グリーンカード)保持者は、所得税法上、居住外国人として米国市民と同等の扱いを受け、全世界所得が課税の対象となることは周知の通りです。永住権を保持している外国人が自動的に「居住外国人」の扱いを受けるのは、所得税の取り扱いに限ります。贈与税・遺産税法の取り扱い上、所得税で使われる「実質的滞在条件」とは全く異なるDomicile(定住地)という概念が適用されて、永住権保持者が居住者あるいは非居住者のいずれかに判定されます。所得税法上の判定基準を贈与税・遺産税に流用して、すべての永住権保持者を米国籍と同等として取り扱うのは致命的な誤解です。Domicile (定住地)とは、本人がいずれは戻ってきて定住すると考えている故郷のような場所のことで、それが米国内にあれば「居住外国人」、米国外にあれば「非居住外国人」となります。そのため、ビザで米国に滞在するすべての外国人および多くの永住権保持者は、贈与税・遺産税法上、非居住外国人とするのが正しい判定となります。 非居住外国人と判定される永住権保持者は、連邦遺産税の基礎控除額として6万ドルだけが認められ、米国市民に適用される500万ドル(2011年、2012年)の非課税額は認められません。同様に、連邦贈与税の基礎控除額として受贈者一人当たり年間1万3000ドルだけが認められ、米国市民に適用される500万ドルの生涯非課税贈与額は認められません。非居住外国人は、贈与税・遺産税の基礎控除額が大幅に制限される一方、課税対象となる贈与・遺産として米国内資産だけが含まれることとなっています。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 賃貸不動産の減価償却| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 賃貸不動産の減価償却 2019年11月25日 賃貸不動産の減価償却 減価償却とは、長期間にわたって使用する資産について、法律で定められた耐用年数(その資産が使えると思われる期間)で分割して、一年ごとに必要経費にしていく方法のことです。減価償却は時の経過あるいは使用によって価値が減少する固定資産、例えば賃貸不動産に適用されます。減価償却費は、不動産賃貸の賃貸所得を計算する際の必要経費の中でも比較的金額が高い場合が多く、税金の対象となる純利益を少なく計算するための重要な要素となります。 減価償却が適用されるのは建物部分だけであり、土地部分は減価償却できないという決まりのため、住宅の取得費を建物と土地とに分離する必要があります。まず、住宅の取得費のうち、土地該当部分を除いて建物部分のコストを把握します。住宅の取得費は、住宅の取得価格に取得時の取得費用とその後の改築費を加えた金額です。米国の減価償却は、「耐用年数」を27.5年で、「償却方法」を定額法で計算します。すなわち、毎年、27.5分の1ずつが減価償却費として控除が認められます。この計算は、鉄筋、木造、新築、中古の区別なく、一様に適用されます。外国(日本)にある住宅の賃貸所得を、米国の税務申告書上報告する場合の建物部分の減価償却は、耐用年数は40年で、償却方法は定額法で計算します。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 70歳以上の運転免許証更新について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 70歳以上の運転免許証更新について 2025年10月23日 Q. 日本では更新時に高齢者講習の受講や、自主返納制度などがありますが、アメリカでは、どのような規定があるのでしょうか? アメリカでの高齢者の運転免許証更新について、教えてください。 A. Department of Motor Vehicles (DMV) の規定は、 州によって異なりますが、カリフォルニア州の場合を例に説明します。 高齢者(70歳以上)もカリフォルニア州 DMV では、運転免許証の有効期限の約60日前に登録住所へ更新通知書(Renewal Notice)が送付され、手続きを行うことで5年毎の更新ができます。なお、70歳以上の更新時に義務付けられていた筆記試験の受講は、2024年 10 月1日から特別な事例がない場合には受ける必要がなくなりました。筆記試験受講の有無については、個人によって異なりますので、届いた更新通知書をご確認ください。 申請は、オンラインまたは DMV 事務所で行うことができます。 オンラインで更新手続きをすることで、事務所に行く時間を節約できます。 また、筆記試験に合格する必要がある場合であっても、オンライン申請時に(eLearning) を選択して受講してから申請をすることも可能です。 California 州の DMV では、高齢者の方々が安全な運転を確保して運転免許証を維持し、快適な生活を送ることができるように支援することを目的としています。そのために、Driver’s Handbook を利用したり、合否のない講習 (eLearning)や筆記試験 (Knowledge Test)、視力検査 (Vision Tests) などを受けることを推奨しています。 日本のように必須の講習受講や運転免許証の自主返納制度などはありません。DMV ウェブサイトには、高齢者に限らず運転に役立つ情報が掲載されていますので、ご参照ください。 他州の場合には、州の規定に従ってください。 California DMV: https://www.dmv.ca.gov California Driver’s HANDBOOK: DL 600, California Driver' Handbook < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ダゲット 佳麗 Karei Daggett

    マネジャー Manager < Back ダゲット 佳麗 Karei Daggett マネジャー Manager ワシントンD.C. Previous Next

  • 【アメリカ起業、会社設立】アメリカのGood Legal Standing| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 【アメリカ起業、会社設立】アメリカのGood Legal Standing 2026年10月16日 Q. アメリカでビジネスをするにはGood Legal Standingを維持することが大切だと聞きましたが、Good Legal Standingとは何ですか?また、それが維持できなかった場合には、どうなりますか? A. 法律上その会社が、特定の州で適法に登録されていることを示すことばです。設立された州の法律を遵守し納税の義務を履行しており、良好な登録状態にあることを示しています。  多くの州でGood Legal Standingの証明書を発行しています。Good Legal Standingの条件は各州で異なりますが、主要な点は以下の3点です。 1. 州税や登録料を滞りなく支払っている。 2. 必要な年次報告(Annual Report)などを適切に提出している。 3. 会社が設立以来、継続的に存在している。  州務長官のWebsiteで自分の会社が“Current-Active”であればGood Standingであるということです。ほとんどの州ではオンラインにて証明書の申し込みが可能で、費用は$0から$65です。一部の州では、証明書の有効期限が「1年」「四半期」などに設定されている場合もあります。 <Good Legal Standingがない場合>  Annual Reportの申請漏れ、Registered Agentから打ち切られた場合や、Franchise Taxを支払い忘れた場合、Good Legal Standingを失い、罰金やペナルティを課されたりすることがあります。訴訟の際にも法的な会社の責任が認められず、株主が責任を負う可能性もあります。  借り入れや資金調達が困難になる可能性もあります。基本的にはビジネスをすることができず、最悪の場合には、会社が解散したとみなされることになります。しかし、Good Standingに戻ることは難しいことではありません。再申請フォーム(Reinstatement Form)を送付し、未払いの料金やFranchise Taxを全て支払うことでGood Standingに復帰できます。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続⑥ 相続欠格と相続廃除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続⑥ 相続欠格と相続廃除 2020年8月3日 日本の相続⑥ 相続欠格と相続廃除 相続人に一定の重大な非行があった場合、相続人としての資格を失います。これを「相続欠格」と言います。被相続人やほかの相続人の生命を侵害して相続財産を独占しようとした場合のほか、詐欺や脅迫によって被相続人の遺言に干渉し、有利に相続しようとする行為も欠格の原因となります。相続権のある者に欠格原因があれば、それだけで相続資格が無くなるため、特に日本の裁判所の決定などの手続きを必要としません。 相続欠格ほどではないが、相続人となるべき者に一定の非行があった時は、被相続人の意思により、日本の家庭裁判所へ申し立てをして、相続権を奪う制度があります。これを「相続廃除」といいます。「相続廃除」の原因は次の3つです。 ① 被相続人に対して虐待(ぎゃくたい)したとき。 ② 被相続人に対して重大な侮辱(ぶじょく)を与えたとき。 ③ そのほか著しい非行があったとき。 相続人となる予定の者のうち、遺留分(最低限度の相続割合)がある配偶者、子、父母が相続排除の対象となります。兄弟姉妹は、慰留分がなく、相続廃除の対象となりません。(776) 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • Finance LeaseとOperating LeaseではFSでの表示方法が違いますか?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > Finance LeaseとOperating LeaseではFSでの表示方法が違いますか? 2023年6月23日 「譲謙(ゆずけん)さんや、リース会計は大きく変わったが、Operating LeaseとFinance Leaseでは決算書での開示方法は違うのかのう?」会社経営者の鬣(たてがみ)が会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち通称ゆずけん)におもむろに聞いた。 「ええ、同じ点と違う点があります。同じ点としては両方とも使用権資産(Right Of Use; ROU)として同じ名称の無形資産として扱われている点です。反対勘定についてはLease Liabilityとしてリース負債を計上します。Lease LiabilityはOperating LeaseでもFinance Leaseでも利率を用いて全く同様な返済処理をしていくことになります。」 「そうか、それじゃ、2つとも同じということじゃな。」 「いえ、そう簡単でもありません。Finance Leaseでは、資産を購入したのと同様に扱われるので、それぞれのリースした資産ごとの内訳や、その取得原価と償却累計額を開示する必要があります。開示方法としては、他の固定資産に含めて開示する方法とROUとして載せて、その内訳を書く方法があります。いずれにしてもリース資産であることは明記する必要があります。」 「そうか、Finance Leaseは昔のCapital Leaseと同じように固定資産の購入と考えるわけじゃな。」 「そうです。その他、費用計上はOperating LeaseではROUの償却額とLease Liabilityの利息の金額を合わせて毎年定額のLease Expenseを計上ていきます。したがって、償却費の計上や支払利息の計上はしません。一方、Finance Leaseは固定資産として計上したROUをリース期間で償却しAmortization Expenseとして定額法で費用計上していく必要があります。さらにLease Liabilityの利息費用の計上もしていきます。本来、無形資産は減価償却累計額の計上を行う必要はありませんが、有形固定資産として計上した場合には、減価償却累計額の計上が必要となります。Operating LeaseもFinance Leaseも無形固定資産ということでは同じ性質ですが、Finance Leaseは、固定資産を購入したと同様にみなすため、ROUはより有形固定資産の性質に近いといえます。一方、Operating Leaseでは、固定資産の購入ではなく、あくまで固定資産を一時的に借りる権利であると考えるため、ROUは、他の資産計上されている権利資産(例えば、特許権や商標権など)と同じような無形固定資産としての性質が強いと考えられます。」 「そうか、勉強になったありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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