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空の検索で693件の結果が見つかりました。

  • 社債の発行費用はどうやって処理をする?| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 社債の発行費用はどうやって処理をする? 2019年11月15日 「譲矢謙吉さん、今度友人がアメリカで大きくビジネスを広げるにあたって、わしやわしの友達に資金の融通を申し込んできたのじゃが、会社では社債を発行して資金を集めようとしているんじゃ。社債とは何じゃ?」 「社債とは会社が投資家に証書を発行して資金を調達する方法です。社債には返済期日や利率が記載されていて借用証明のようなものです。」 「そうなのか、社債の発行にはどうやらけっこう社債発行費用がかかるらしい。アメリカでは社債の発行費用はどう処理するのじゃ?」 「アメリカでは社債発行費用は負債である社債の減額処理として計上を行います。これによって、会社の資金調達金額を正しく表すことができます。」 「しかし、そんな方法では、すでに支払った社債発行コストをどうやって費用にしていくんだ?」 「それは利息法という利率を使った方法で社債の借入期間で償却を行い、費用処理をしていくことになります。」 「それは実質的に借入利息を増やしたと考えているのか?」 「その通りです。社債はディスカウントをして発行されることがありますが、これと同じような考えです。」 「ディスカウントとは何だ?」 「例えば額面が$1,000の社債で資金を集めようとするのに実際には払い込みは$900でよい場合などです。」 「そうか、そうすると$900貸して$1,000戻ってくるわけか。」 「そうです。さらに利息も額面に対して定額でもらえます。」 「そのディスカウントも社債から減額して利息法とやらで償却していくのか?」 「そうです。利息法で償却し社債から減額します。」 「ところで、社債発行費は日本ではどんな方法をとるのだ?」 「日本では繰延資産として資産計上し、社債期間での償却を行います。会計上一括償却も認められています。アメリカもかつては資産計上をしていましたが、支出をすでにしているため資産性がないとのことで、負債の評価としての位置づけにしました。」 「そうかよくわかった。友人に教えてあげておく。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • ワーキングペーパーって何じゃ。 | 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ワーキングペーパーって何じゃ。 2019年11月15日 「最近わしの会社の決算書の監査を担当している会計士と話したら、ワーキングペッパーがどうのこうのといっていたんじゃが、ワーキングペッパーってどんな胡椒じゃ?」 会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)におもむろに尋ねた。 「鬣さん、それはワーキングペーパー(監査調書)です。ワーキングペーパーは通常、監査そのものを目に見える形にしたものです。監査自体は会計士の判断を行うための様々な作業です。」 「ほう、何となくわかるようでわからない、つかみどころのないペッパーじゃのう。具体的にはどんなものなんじゃ?説明してくれんか?」 「はい、まずワーキングペーパーは監査に対して有用な情報を提供します。例えば、監査が計画通り進んでいるかどうか、監査意見の根拠、監査チームのメンバー間でのコミュニケーション、監査自体のレヴュー、評価、翌年の監査スタートの適切な開始時期などです。」 「ほう、ワーキングペッパーとは重要なもんじゃのう。保管義務などあるのか?」 「はい、監査人は監査報告書を発行してから60日以内にワーキングペーパーを完成させなければなりません。上場会社の監査では45日以内です。そして、5年間の保管義務を負います。」 「その60日か45日以内に何をするのじゃ?」 「ワーキングペーパーの製本やサインオフ、確認書の原本との差替えなど限定された作業のみです。」 「完璧なワーキングペッパーの作り方なんてのはあるのか?」 「完璧なワーキングペーパーの作り方というものはありません。ワーキングペーパーは監査人の判断によるからです。ただ、ワーキングペーパーの範囲は、監査手続きの性質や重大な間違いが起きるリスク、監査作業に要する判断の範囲、監査証拠の重大さなどによって決まります。ワーキングペーパーは大きく2つに分かれます。1つはパーマネントファイル(永久調書)といって、会社のビジネスの性質や産業など複数年にわたって使用するものです。そこには会社設立登記簿謄本やローンの契約書、年金プランなどがファイルされます。もう1つはカレントファイル(当座調書)です。カレントファイルにはその期の監査に著しく関係のあるもののみがファイルされます。例えば、財務諸表や監査意見、監査計画書、リスクアセスメント、監査契約書や監査手続きなどです。」 「それらは全て紙ベースで行うのか?」 「いいえ、最近では電子ファイルも増えてきていますし、様々なソフトウエアも販売されています。」 「ほう、いろいろあるなぁ。勉強になったわい。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 各州政府への法⼈税申告| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 各州政府への法⼈税申告 2022年11月4日 Q. アメリカでの各州政府への法⼈税申告について教えてください。 A. アメリカでは連邦税務当局(Internal Revenue Service=IRS)に対する法⼈税を申告する以外にも、各州に対して必要に応じて申告しなければなりません。 基本的にその州で法⼈が事業活動を⾏っていると判断された場合は申告が必要になります。事業活動の有無は、⼀般的に、該当する州に、事務所、在庫等の固定資産(特定の無形資産が含まれることもある)、雇⽤、または売り上げがどの程度あるかで判断されることが多いです。これらの要素が⼗分ある場合は、法⼈はその州に「ネクサス」が発⽣しているとされ、州政府がその法⼈に対して課税権を有することになります。 例えばカリフォルニア州では、以下のどちらかに該当する場合、事業を⾏なっている(doing business)」と判断され、ネクサスが発⽣します。 ・カリフォルニア州で組織されている、または商業的に居住している。 ・カリフォルニア州での売上、財産、または給与が以下のいずれかの⾦額を超えること (2021 年基準額)。 ―州内資産- $63,726 、年間州内給与- $63,726、年間州内売上- $637,252 これらのネクサス発⽣要件は州ごとに異なります。そのため複数の州に売り上げている場合や、従業員を雇⽤している場合は、それぞれの州でネクサスが発⽣するかを調べ申告義務の有無を把握する必要があります。また、複数の州にネクサスがありそれらの州で課税対象となる場合は、法⼈の課税所得を該当各州に配分することができ、この仕組みをApportionment と⾔います。 尾崎詩帆 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • カリブ海でアカエイと触れ合う| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > カリブ海でアカエイと触れ合う 2023年10月27日 カリブ海でアカエイと触れ合う -Stingray City, Grand Cayman エメラルドグリーンの海に囲まれたグランドケイマン(GrandCayman)はイギリス領ケイマン諸島(グランドケイマン島、ケイマンブラック島、リトルケイマン島)最大の島で、首都のジョージタウンがあります。珊瑚礁が豊富に群生しており、昔からダイバーズパラダイスとして観光を中心に発展してきました。 その中でも、ボートで20分ほどの沖にある浅瀬のスティングレイシティ(Stingray City)は無数のアカエイ(stingray) と触れ合えるスポットです。人懐っこいアカエイが後ろからハグをしてくれ、一生の思い出になりました。 K.Chikayo < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続19 遺留分の割合| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続19 遺留分の割合 2020年11月23日 日本の相続⑲ 遺留分の割合 遺留分は、相続人であれば誰にでも与えられるわけではありません。相続人が配偶者、子およびその代襲者、父母(直系尊属)である場合には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。 相続人に保証されている遺留分の割合は、配偶者および子とその代襲者は、相続財産の2分の1、父母(直系尊属)は3分の1と定められています。この割合は法定相続人全体に残される分を示しているので、相続人が複数いる場合は、この遺留分をさらにそれぞれの割合で分けることになります。 相続人が配偶者だけのときは、遺留分は2分の1です。配偶者と子がいるときは2分の1を分け、配偶者4分の1、子4分の1となり、子が複数のときは4分の1を頭割りにします。相続人が子だけのときは、遺留分は2分の1(複数のときは頭割り)です。 相続人が配偶者と直系尊属(父母)のとき、遺留分は配偶者3分の1、直系尊属6分の1です。直系尊属(父母)だけのときは3分の1(複数のときは頭割り)です。相続人が配偶者と兄弟姉妹のときは、遺留分は配偶者2分の1、兄弟姉妹は取り分ゼロとなります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2025年11月5日「ITIN」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2025年11月5日「ITIN」セミナー開催 2025年11月5日 米国公認会計士齊藤事務所 主催 ITINに関する参加型セミナー開催決定いたしました。 取得できる人、できない人等、多くの質問が寄せられるケースに関してお話しいたします。 参加方法の詳細は後日のお知らせをお待ちください。 【日時】 日本時間  2025年11月5日(水曜日) 10:00AM JST 東海岸時間 2025年11月4日(火曜日) 8:00PM EST 西海岸時間 2025年11月4日(火曜日) 5:00PM PST 【所要時間】 30~45分(予定) 【開催方法 】Zoom でのオンライン開催となります。カメラ及びマイクオン必須での少人数制の参加型セミナーとなっております。 【参加費 】無料。 【お申込み、お問合せ】Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com  まで まで「ITINセミナー参加」の件でご連絡いただければと思います。人数限定となっておりますので以下とともにお早めにお申し込みください。なお本セミナーは同業他社の方のご参加はご遠慮いただいておりますのでご理解いただければと存じます。 お名前: Email Address(セミナーのURLを送信いたします。): お住まいの都市名: ご参加理由(任意): 会社名(法人の場合): 会社のURL(法人の場合): < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 賃貸不動産の減価償却| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 賃貸不動産の減価償却 2019年11月25日 賃貸不動産の減価償却 減価償却とは、長期間にわたって使用する資産について、法律で定められた耐用年数(その資産が使えると思われる期間)で分割して、一年ごとに必要経費にしていく方法のことです。減価償却は時の経過あるいは使用によって価値が減少する固定資産、例えば賃貸不動産に適用されます。減価償却費は、不動産賃貸の賃貸所得を計算する際の必要経費の中でも比較的金額が高い場合が多く、税金の対象となる純利益を少なく計算するための重要な要素となります。 減価償却が適用されるのは建物部分だけであり、土地部分は減価償却できないという決まりのため、住宅の取得費を建物と土地とに分離する必要があります。まず、住宅の取得費のうち、土地該当部分を除いて建物部分のコストを把握します。住宅の取得費は、住宅の取得価格に取得時の取得費用とその後の改築費を加えた金額です。米国の減価償却は、「耐用年数」を27.5年で、「償却方法」を定額法で計算します。すなわち、毎年、27.5分の1ずつが減価償却費として控除が認められます。この計算は、鉄筋、木造、新築、中古の区別なく、一様に適用されます。外国(日本)にある住宅の賃貸所得を、米国の税務申告書上報告する場合の建物部分の減価償却は、耐用年数は40年で、償却方法は定額法で計算します。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2024年1月22日「Eコマースにおける州税課税の新たな基準」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2024年1月22日「Eコマースにおける州税課税の新たな基準」セミナー開催 2024年1月5日 米国公認会計士齊藤事務所開催 Saito LLP シニアタックスアドバイザー佐藤仁美が詳しく解説いたします。 【日時】 2024年1月22日(月曜日) 米国東海岸時間 8:00PM EST 2024年1月23日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 Eコマースにおける新たな課税基準(Wayfair判例) 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。 開始の1時間前までに下記リンクからご登録の上にてお申し込みください。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_GuqVjrVqTJeT9or52T_M_A ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④お役職、⑤住所 【参加費 】 無料 【お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600(米国) Tel: 03-3476-2405 (日本) 講師紹介: シニアタックスアドバイザー 佐藤仁美 過去25年にわたり、Deloitte/KPMG/EY の四大会計事務所、および、米系会計事務所Mazars USA(Managing Director)にて多数の米系および外資系国際企業に対し、米国税務、特に税効果会計(GAAP・IFRS)のサービスを提供。昨年より、齊藤事務所のシニアタックスアドバイザーとして税務サービスに従事。外資系米国法人に関わる複雑な米国税務問題(移転価格、PE等)処理、また、GAAPおよびIFRSに基づく米国上場および非上場会社のための税務効果会計の経験が豊富。Univ. of S. MissおよびThunderbird School of Global Business からMBAと Post MBA(International)を取得。Univ. S. California からMaster of Business Tax を取得。東北大学法学部卒業。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続18 遺留分制度| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続18 遺留分制度 2020年11月16日 日本の相続18 遺留分制度 遺留分制度は、相続人に最低限相続を保証する制度です。故人の最後の意思を尊重して、遺言通りに財産を振り分けるのは望ましいことです。しかし、自由に処分できるからといって、例えば遺族(相続人)には歓迎できない他人へ、財産のすべてを渡すという遺言が残された場合、妻子は自宅を明け渡してすべての財産をその受遺者に与えなければならず、相続権があるのに遺産を相続できないという結果を招きます。故人の自由な意思を無制限に認めると、非人道的とさえ言えることが世の中にまかり通ってしまいます。 そこで民法は、遺族の生活保証や財産形成への貢献を考慮して、財産が自由に処分されることによって遺族の生活が脅かされることがないよう、相続権の最低限の保護を定めた「遺留分制度」を設けています。遺留分は、故人が自分の意思で処分できない財産の割合であり、故人の財産処分の自由と相続人の保護の調和を図り、一定割合の相続財産を相続人に留保することにより、遺言に対してある程度の制限を加える効果があります。遺留分がある相続人は、侵害された遺留分について減殺請求という形で返還を求めることができます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 不動産賃貸(5)日本からの米国不動産投資| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 不動産賃貸(5)日本からの米国不動産投資 2020年6月29日 日本からの米国不動産投資 日本に住んでいる日本人が米国内の住宅を購入して賃貸活動している場合の課税について検討します。アメリカに住んでいた日本人が帰国後もアメリカの持ち家を処分せずに人に貸しているケース、あるいは日本からの直接投資により取得した住宅や商業不動産をレントしているケースで、アメリカの税法上の「非居住外国人」が米国不動産に直接投資する形態です。不動産を賃貸せず、バケーションや商用の折に使うだけの場合や、アメリカ留学中の子が住んでいるだけという場合は、固定資産税以外の税金が課せられることはありません。 投資家が米国の不動産を運用(賃貸)している場合、米国においても日本においても所得税上、課税対象となります。その場合、連邦所得税については、非居住者外国人に適用される源泉徴収方式またはネット・レント課税方式のうちのいずれかの方式による課税を受けます。連邦税の他に不動産が所在する州政府に対しても申告納税をする義務があります。州税では絶えずネット・レント課税方式が適用されます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (2)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (2) 2011年5月17日 国境を越える贈与・相続 (2) 永住権保持者の贈与税・遺産税 永住権(グリーンカード)保持者は、所得税法上、居住外国人として米国市民と同等の扱いを受け、全世界所得が課税の対象となることは周知の通りです。永住権を保持している外国人が自動的に「居住外国人」の扱いを受けるのは、所得税の取り扱いに限ります。贈与税・遺産税法の取り扱い上、所得税で使われる「実質的滞在条件」とは全く異なるDomicile(定住地)という概念が適用されて、永住権保持者が居住者あるいは非居住者のいずれかに判定されます。所得税法上の判定基準を贈与税・遺産税に流用して、すべての永住権保持者を米国籍と同等として取り扱うのは致命的な誤解です。Domicile (定住地)とは、本人がいずれは戻ってきて定住すると考えている故郷のような場所のことで、それが米国内にあれば「居住外国人」、米国外にあれば「非居住外国人」となります。そのため、ビザで米国に滞在するすべての外国人および多くの永住権保持者は、贈与税・遺産税法上、非居住外国人とするのが正しい判定となります。 非居住外国人と判定される永住権保持者は、連邦遺産税の基礎控除額として6万ドルだけが認められ、米国市民に適用される500万ドル(2011年、2012年)の非課税額は認められません。同様に、連邦贈与税の基礎控除額として受贈者一人当たり年間1万3000ドルだけが認められ、米国市民に適用される500万ドルの生涯非課税贈与額は認められません。非居住外国人は、贈与税・遺産税の基礎控除額が大幅に制限される一方、課税対象となる贈与・遺産として米国内資産だけが含まれることとなっています。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 中小企業に対する国際会計基準について| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 中小企業に対する国際会計基準について 2011年2月25日 Q. 中小企業用の会計基準があると聞きましたが、どのようなものでしょか? A. 現在のアメリカの会計基準には、中小企業用の会計基準というものは存在していません。国際会計基準では、中小企業用の国際会計基準(IFRS for SMEs)が用意されています。しかしながら、この中小企業用の国際会計基準の採用状況については、国際会計基準の採用国が一律に適用しているわけではありません。なぜならば、①一般的に上場するときにのみ国際会計基準は採用すれば事足りること、②国際会計基準とその国の会計基準が似ている場合に、特に採用の必要がないこと、③国際会計基準は世界的に使用される高品質の基準であり、中小企業のためのものではないと考えられること―などが理由として考えられます。 国際会計基準は100カ国を超える国で採用されていますが、これはあくまで上場企業についてです。非上場企業については、各国で事情が異なります。ある調査では、65カ国の国際会計基準の採択国のうち、37カ国が国際会計基準をその国の制度会計(その国の法律で認めた会計基準)として、またはそれとみなして受け入れましたが、フランスとドイツを含むその他の28カ国は、国の制度会計としては適用を禁止しています。28カ国は特に税務上の報告のために制度会計を使用しますが、その会計は国際会計基準とはかなり異なっています。一方、アルゼンチンや中国の制度会計は国際会計基準に近いものとなっていくようです。 カナダは中小企業用に異なる会計基準を2009年に公表しましたが、国際会計基準の採用も認めています。イギリスでは、非上場会社では国際会計基準とイギリス基準またはIFRS for SMEsの3つの採用を認めています。ブラジル、ノルウェーとスペインは独自の中小企業用の会計基準をもっています。キプロスとエルサルバドルはIFRS for SMEsを採用しました。日本はIFRS for SMEsの採用についてはコメントしていません。中小企業用の独自の会計基準を開発しているようです。国際会計基準審議会の10年4月の発表では、60カ国がIFRS for SMEsを採用したか採用を検討しているとのことです。 アメリカ国内では、中小企業にとって、現在の米国の会計基準は①数が多すぎる、②内容が細か過ぎる、③選択の余地が少ない、④上場会社と非上場会社、年度決算と中間決算および大会社と小会社の違いが十分ではない、⑤測定について非常に複雑な面がある―などの問題点が指摘されています。 このような問題点に対しての対処策として、昨年の10月までに検討されていた内容では、非公開会社専門の会計基準委員会を創設し、中小企業用のための全く独自の会計基準を創ろうという案が最も有力です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 国境を越える贈与・相続 (6)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (6) 2011年6月14日 国境を越える贈与・相続 (6) 米国から日本への贈与 米国から日本の居住者へ贈られる財産にかかる米国と日本の贈与税を検討します。贈与者が米国市民であれば、連邦贈与税の課税は殆どの場合生じません。生涯非課税贈与枠を適用することによって、500万ドルまでの財産移転に税金が課せられないためです。米国内にDomicile (定住地) があると本人が考えている永住権保持者は、居住外国人とされて米国市民と同等の扱いを受け、生涯非課税贈与枠によって、やはり課税を免れます。500万ドルの生涯非課税贈与枠は、非居住外国人には適用されません。 日本にDomicile (定住地) があると本人が考えている永住権保持者は、贈与税法上、非居住外国人とされます。同様に、Eビザ、Lビザ、Hビザ、Iビザ、Oビザなどのビザで米国に滞在する外国人は、Domicile (定住地)が米国外にあるため非居住外国人とされます。米国に住む非居住外国人から日本の居住者への贈与は、米国国外財産については非課税ですが、米国国内財産については、有形資産あるいは無形資産に分類して、課税・非課税が決められます。有形資産 (不動産、現金、自動車、宝石貴金属、美術品など) であれば課税、無形資産(株式、債券、有価証券、手形、著作権など)であれば非課税となります。 日本の居住者が外国から受け取る贈与は、財産の種類や所在国、贈与者の国籍に関係なく、日本の贈与税の対象となります。受贈者が贈与税の申告・納税の義務を負いますが、その際、年間110万円の基礎控除を差し引くことが認められます。同一の贈与に対して日本と米国の双方で贈与税が課せられる場合、外国税額控除の適用により、日本の贈与税の計算上、米国の贈与税の税額控除が認められて、二重課税の回避が達成できます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続32 養子縁組の手続| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続32 養子縁組の手続 2021年3月8日 日本の相続32 養子縁組の手続 法律上の摘出親子関係を新たに創り出す具体的な手続として、養子縁組届の提出があります。その内容は以下の通りです。 届出地: 養父母または養子の本籍地または所在地の市町村役場 届出人: 養父母および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人) 届出用紙: 所定の届出書(養子縁組届) 1通 添付書類: 本籍地以外で届け出るときは、届出人の戸籍謄本1通。成人者の証人2人が必要(署名押印) その他必要なもの: 未成年者を養子にするときは、家庭裁判所の許可書(ただし、養父母の直系卑族を養子とする場合は許可不要)。印鑑(養子、養父、養母)。届出人の本人確認ができる身分証明書(運転免許書、パスポート、住民基本台帳) 養子は、原則、養親の氏(姓)を名乗って、養親の戸籍に入ります。養親が筆頭者でも配偶者でもない場合、養親の新しい戸籍を作ります。養子が既婚である場合、養子夫婦の新しい戸籍を作ります。養子が同籍していない実親の配偶者を養親とする場合、養子は養親の戸籍に入籍します。既婚者が縁組をする場合、配偶者の同意が必要です。既婚者が未成年者を養子とするには、配偶者と共にしなければなりません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 決算のスピードをあげるぞ| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 決算のスピードをあげるぞ 2014年5月27日 「決算はいつ締まりますか?」譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)通称;譲謙(ゆずけん)は鬣(たてがみ)に聞いた。 「1か月だ。すごいだろう。以前は3か月かかっていたのだから、大変な進歩じゃ。」 「それでは、まだまだですね。」 「何、それじゃどれくらいならいいというんじゃ?」 「その前にまず、決算の定義からいきましょう。決算は簡単に言ってしまえば、特定の日の最終の売上と経費を固めてしまう手続きです。利益は売上と経費の差額から算出されます。」 「特定の日とは、うちの決算日の12月31日のことだよな?」 「いえ、そうとは限りません。鬣さんの会社の年度末決算日は確かに12月31日ですが、決算日には中間決算日の6月30日があったり、第一四半期の3月31日があったりします。月次決算ならば、毎月の月末が決算日になります。究極の決算は日次決算で毎日が決算日です。」 「そんなに決算日はあるのか?」 「利益が常に出るようにするには、今の数字を把握する必要があります。」 「何、それじゃ、1か月後に受け取った決算数字じゃ役にたたないということか?」 「そうです。役にたちません。」 「それじゃ。どうしたらいい?前に教えてもらった時には1対1の対応ができていないから遅いということじゃったな。それを改善して満足していたが、どうしたらいい?」 「1対1ができているのならば、会計システム自体とそれにインプットしている部門に改善のヒントがあるかもしれません。」 「うちのシステムは、営業用のシステムと会計のシステムが全く別々にあって、営業のシステムは営業マンがインプットして、会計システムはその営業システムを基にして経理のスタッフがインプットしているぞ。」 「会計システム導入のコストが高いことや会社の歴史的な背景から営業のシステムと会計のシステムを別々にしている中小の会社は結構あります。しかしながら、これが決算を遅くしている原因の1つであることは否めません。現在のクラウドコンピューティングが発達した世界では、ローエンドの会計システムでも、ほとんどのことが解決可能です。その場合、営業のシステムを別に稼働させないことが決算を速める方法の1つです。一方、会計システムのインプットを全て経理のスタッフにさせていることにも問題があります。なぜならば、売上とその回収は営業の方たちがより関心を持っており、営業がインプットに責任をもつべきだからです。経理は売上について現場で直接かかわっていません。したがって、売上や回収に一旦問題が生じると解決するまでに時間がかかってしまい、決算処理を遅らせることになります。」 「そうか?それじゃ譲謙さん、さっそく営業のシステムと経理のシステムを見てくれんか?そして、何かアドバイスをくれんかのぉ?」 「もちろんです。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2024年6月11日「第2回国際最低課税制度/グローバルミニマム課税」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2024年6月11日「第2回国際最低課税制度/グローバルミニマム課税」セミナー開催 2024年4月26日 青木国際税務会計事務所、米国公認会計士齊藤事務所 共催 青木国際税務会計事務所 代表 青木一生 先生に詳しくご解説いただきます。 【日時】 2024年6月11日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 2024年6月10日(月曜日) 米国東海岸時間 9:00PM EST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 第2回 国際最低課税制度/グローバルミニマム課税 ゲストスピーカーとして佐藤仁美USCPA(Saito LLP)も参加いたします。 【参加費 】 無料 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。 開始の1時間前までに下記リンクからご登録の上にてお申し込みください。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0bh3_HxnRniviT60N61N6A ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④お役職、⑤住所 【お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: +1(212)599-4600(米国) Tel: (03)3476-2405(日本) 講師紹介: 青木 一生 日本公認会計士、税理士。慶應義塾大学卒業後、4大会計事務所のPwC(PwCあらた監査法人)に入所し、主に金融機関の会計監査・アドバイザリー業務に従事する。 (米国上場企業グループの金融子会社をクライアントとして担当する) 2019年より、シンガポールの会計事務所に現地就職し、シンガポールに進出する日系企業のためコンサルティング業務(現地法人設立、ビザ、会計、法人・個人税務等)を行う。 2022年より、日本親会社のタイ現地法人CFOとして、タイ現地の財務人事回りのサポートや親会社の経理サポート等の業務に従事する。 2023年3月、横浜みなとみらいに、青木国際税務会計事務所を開設。日本企業・日本人の海外進出、海外移住や外資の日本進出の国際税務の相談に従事。 ■事務所紹介:青木国際税務会計事務所  https://beps2aoki.com/ 日本企業の海外進出・外資の日本進出に係る国際税務問題、海外子会社管理支援についての業務を提供する国際税務会計事務所を2023年3月に開設。 デジタル課税やグローバル・ミニマム課税等の最新税務論点について情報発信している(『税務弘報』2024年1月号、2月号に国際最低課税額に対する法人税に係る記事を寄稿。YouTubeのマイチャネルにデジタル課税に係る解説動画を投稿など)。また、デジタルノマドと税金についてのセミナーなども開催し、海外で仕事をする個人向けの国際税務顧問業務も行う。〒220-8120 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー20階 tel: 045-277-3742 mail: aokiintertax@gmail.com 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続29 特別縁故者の財産分与| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続29 特別縁故者の財産分与 2021年2月15日 日本の相続29 特別縁故者の財産分与 配偶者や子、親、兄弟姉妹などの法定相続人がいないまま死亡した人の遺産は、最終的に国庫に帰属します。(民法959条) しかし、故人と生計を同じくしていた者や療養看護に努めた者、その他特別の縁故のあった者に遺産を引き継がせることが、故人に対するその人の貢献に報いることであり、故人の気持ちにも反しないと認められる場合は、その人へ遺産の全部または一部の分与を認める制度があります。 それはまず、国によって任命された相続財産管理人が相続人の有無を捜索確認し、故人の債務の弁済など、遺産に関する必要な処分をすべて済ませます。その後、家庭裁判所が、遺産分与の申立人に対し申し立ての理由を具体的証拠などによって厳しく審理した上で、特別縁故者として認定の審判が下れば、遺産が分与されます。特別縁故者の財産分与の申立ては、相続人捜索の公告期間の満了後3カ月以内に申請しなければ無効になります。家庭裁判所の調査官の面接その他の調査を経て、家庭裁判所から特別縁故者であることが認められなければなりません。 借地人に対する地主、会社の使用人に対する社長、実の親子や夫婦並みの隣近所の住人など、精神的、経済的に緊密な関係にある者が、広く特別縁故者にあたると解されます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 双方居住者と外国税額控除| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 双方居住者と外国税額控除 2018年10月8日 双方居住者と外国税額控除 米国の永住権保持者が永住権を放棄せずに日本に住んでいる場合、所得税法上、日本の居住者であると同時に米国でも居住者となります。同一人物が二つの国で居住者に該当することを双方居住者(Dual Resident)と呼びます。日米両国とも、居住者は毎年全世界所得を報告して確定申告をする義務があります。日本に帰国後、永住権保持者の収入は日本だけであり、米国では収入がないため連邦税の申告はしなくてもいいと考えるのは正しくありません。 既に一方の国で課税された所得を再び他方の国で申告する際、必ず二重課税が発生するとは限りません。それは税法上、二重課税防止措置が海外在住者に与えられているためです。二重課税防止措置とは、「海外役務所得控除」と「外国税額控除」を指します。「海外役務所得控除」は一律10万4100ドル(2018年)を特別所得控除の形で所得から差し引いて課税免除とする規定です。フォーム2555に必要事項を記入して確定申告書フォーム1040に添付提出します。この控除の金額は、毎年インフレ調整されて増額します。 「外国税額控除」は一方の国で既に課税された所得を他方の国で再度報告することによって生じる税金を税額控除の形で合理的な枠の範囲内で課税免除にする規定です。双方の国の源泉所得に所得税が課せられた場合、それぞれの相手国で外国税額控除を適用することによる減税が可能となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2022年 11月「コンパ」と呼ばれるランチミーティングについて| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 2022年 11月「コンパ」と呼ばれるランチミーティングについて 2023年5月1日 弊社NYオフィス所在地:150 W51st Street Suite1510 New York, NY 10019は現在リノベーション中であり、勤務は自宅からリモートワークです。 実際に会う機会が減っている中で、月1回ランチを共にするのはとても貴重な時間です。 お互いをより深く知ることができるので、毎月楽しみであります。 2022年の11月に、弊所NYオフィスの斜め向かいにあるIrish系レストラン Rosie O’Grady’sにて集まりました。 その日は金曜だったため、私はFish & Chipsを意識してTraditional Fried New England Codを頼みました。 ランチメニュー Rosie O’Grady’s 800 7th Avenue at 52nd StNew York, NY 10019 ルーツ・弥生 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • OBBBAによる2025年分税務申告の主な変更点| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > OBBBAによる2025年分税務申告の主な変更点 2025年10月31日 Q. One Big Beautiful Bill Act(新税法)により、2025年度分の税務申告から適用される主な変更点を教えてください。 A. トランプ大統領の前任期時に施行された大きな節税をもたらした税制改革法(Tax Cut and Jobs Act、「TCJA」)により様々な減税策が施されましたが、殆どが2025年度までの時限立法になっていました。今回の新税法では、期限切れとなるTCJAの多くの減税策を延長、もしくは、恒久的なものにしました。主な変更点としては、以下が挙げられます。 1. 所得税率の恒久化 TCJA以前は個人所得税率が10%、15%、25%、28%、33%、 35%、39.6%の7段階の累進税率でした。TCJAでは税率を引き下げ、10%、15%、25%、28%、33%、35%、37%に変更しました。当軽減税率は2025年まで有効でしたが、今回の新税法で恒久化されました。 2. 概算額控除額の増加と恒久化(インフレ調整あり) TCJAでは2018年から2025年にかけて概算額控除をそれ以前の額の約2倍に引き上げました。2026年以降は概算額控除が税制改革法以前の金額に戻る予定でしたが、2026年以降以下のように高額な概算額控除を恒久化しました。それに伴い2025年度の金額も以下のとおり引き上げられました。  夫婦合算申告者  および寡婦(夫)  世帯主(Head of   Household) 夫婦個別申告者 および独身 2025年 $31,500 $23,625 $15,750 2026年 $32,000 $24,000 $16,000 3. 人的控除の廃止と65歳以上の高齢者向け追加控除 トランプの税制改革法で人的控除が一時的に廃止されていましたが、新税法により永久廃止になりました。また、65歳以上の高齢者に対しては、2025年〜2028年まで $6,000 の追加の控除が与えられます(所得制限あり)。 4. Child Tax Credit(子女税額控除)の増額 子ども1人あたり控除額が現行の$2,000から $2,200 (インフレ調整あり)に、ソーシャル・セキュリティ番号(SSN)がない子女に与えられるその他の税額控除は引き続き $500 に、また、払い戻し可能な税額控除額も $1,700 (インフレ調整あり)で恒久化されました。 5. 州税・地方税控除(SALT)の上限引き上げ(2025年~2029年の時限措置) 項目別控除の SALT控除の上限額 が、現行の$10,000(夫婦個別申告者は半額)から $40,000 (夫婦個別申告の場合は $20,000 、その後4年間は 毎年1%増加 )に引き上げられました。2030年以降は、以前の水準に戻る予定です。ただし、納税者の修正後調整総所得(ほぼ年収に相当)が一定の基準額を超える場合、その超過額の 30% が減額されます(最低 $10,000 、夫婦個別申告者は $5,000 )。 6. 適格チップ(Tip)の所得控除(2025年〜2028年の時限措置) 「適格チップ」とは、 2024年12月31日以前に慣習的、かつ、定期的にチップを受け取る職業 から受けるチップで、支払者が何の義務もなく任意で支払う現金チップを指します。 正しくチップ所得として報告されていることを条件に、最高で $25,000 まで の所得控除を受けることができます。ただし、調整総所得が $300,000 (夫婦合算申告者、夫婦個別申告書や独身は半額)を超える場合には控除額が減額されます。また、既婚者の場合には夫婦合算申告が条件になります。 [報告義務] 雇用主は、従業員の源泉徴収票(Form W-2)に適格チップを記載、または雇用主に未報告のチップがある場合には従業員自身がForm 4137で報告 ビジネスを営んでいるサービス受領者は、非従業員への支払いに対して支払調書(Form 1099-NECまたはForm 1099-K)で適格チップを報告 チップ受領者のソーシャル・セキュリティ番号(SSN)が必須 7. 残業代の所得控除(2025年〜2028年の時限措置) 年間最高で$12,500(夫婦合算申告の場合には$25,000) までの所得控除を申請することができます(前述チップ控除と同様の所得制限あり)。控除を受けるには、納税者のSSNが必須であり、従業員の場合は Form W-2に、非従業員の場合はForm 1099-NECに残業代を記載することが条件になります。 8 . 自家用乗用車購入ローン利息控除(2025年〜2028年の時限措置) 新車購入のためのローン利息を最高 $10,000 まで控除ができます。ただし、調整後総所得が $200,000 (夫婦合算申告者、夫婦個別申告書や独身は半額)を超えると段階的に減額されます。対象車は最終組立が米国内で行われた新車に限定されており、年間 $600以上の利息 を受け取った利息受領者は報告書を作成し、一部を利息支払者に提供する必要があります。 ご自身の状況に応じて恩恵の受けられる部分をしっかりと把握することが重要です。 Noriko Mochizuki < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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