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- 日本の相続38 生命保険請求権の相続| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続38 生命保険請求権の相続 2021年4月19日 日本の相続38 生命保険請求権の相続 生命保険は保険契約者と保険会社との間の契約です。被保険者が死亡すれば、契約により保険金の支払いが行われます。保険の契約をした者を保険契約者、保険金を受け取る権利者を保険金受取人といいます。特に指定がなければ、保険契約者が保険金受取人となります。保険契約者は契約上、保険金受取人を妻や子など自分以外の者に指定することができます。また、自分以外の者を被保険者(保険の対象者)として保険契約を締結することもできます。 被相続人(故人)が自分を保険金の受取人として契約し、妻や子など他の保険受取人を指定していなかった場合は、その保険契約上の権利は被相続人の財産です。保険金請求権は被相続人の相続財産に含まれ、妻や子などの法定相続人が、他の相続財産と併せて相続することになります。保険金請求権は、遺産となり、債権として遺産分割の対象となります。(ただし保険金が支払われた後は、遺産の中の現金となります。) 被相続人は保険契約者でなくても、被相続人が保険金受取人に指定されていれば、保険金請求権は被相続人の権利ですから、これも遺産であり遺産分割の対象となります。相続人がこの生命保険を受け取ると相続放棄はできなくなります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- キャピタル・ゲイン、キャピタル・ロス| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > キャピタル・ゲイン、キャピタル・ロス 2000年8月5日 Q:株、ミューチュアル・ファンド、債券などを売却した際の譲渡益や譲渡損の税金について教えてください。 A:株、ミューチュアル・ファンド、債券(ボンド)などを投資目的で購入所有した場合、これら資産の売却益(キャピタル・ゲイン)は課税対象となり、売却損(キャピタル・ロス)は控除が認められます。 購入してから、1年を超え保有した投資資産を譲渡して生じた売却益を「長期キャピタル・ゲイン」と呼び、これには優遇税率の20%が適用されます。 連邦税率が15%、28%、31%、36%、39・6%という5段階の累進課税であることを考えると、20%を最高とする長期キャピタル・ゲインの税率は、所得レベルが高い納税者にとって有利な措置と言えます。 所得レベルが低く、15%の低税率が適用される納税者に長期キャピタル・ゲインがある場合は、10%の税率が適用されます。 株などを購入し、売却までの保有期間が1年以下の場合を「短期キャピタル・ゲイン」と呼びます。短期キャピタル・ゲインには、優遇税率ではなく5段階の通常の税率が適用されます。 キャピタル・ゲイン(ロス)は、申告書スケジュールD様式に明細を記入して提出します。記入事項は、シェア数、銘柄、購入年月日、売却年月日、売却価格、取得費用、売却益、または売却損です。購入年月日は、実質上の取引交換日である「トレーディング・デート」を使用し、証券会社における支払記帳を示す「セトルメント・デート」は使用しません。株、ミューチュアル・ファンド、債券などの売却にたずさわった金融機関は、シェア数、銘柄、売却価格をフォーム1099ーB様式に記載してIRSに報告しています。従って、キャピタル・ゲイン(ロス)を確定申告の際に報告しないと、後でIRSから追徴税の通知が送られてくるため、注意しなければなりません。 売却の際にかかったコミッションは、取得費の欄に加えて報告し、売却金額がフォーム1099ーB様式上の金額と一致するようにします。 キャピタル・ゲインは、キャピタル・ロスと相殺します。相殺後に長期キャピタル・ゲインが残れば、前述の20%(10%)の優遇税率を適用して税金を計算することになります。相殺後に短期キャピタル・ゲインが残っていれば、その金額はほかの所得と合算して、通常の5段階の税率を適用します。 キャピタル・ゲインよりキャピタル・ロスのほうが多く、相殺後にロスが残った場合は、給与、利子、配当、事業所得などの通常所得と相殺できます。ただし、1年間に最高3000ドル(夫婦個別申告は1500ドル)が相殺控除の限度額となっています。 相殺後、まだキャピタル・ロスが残った場合は、翌年に繰り延べ、キャピタル・ゲインや通常所得との相殺控除が可能です。繰り延べ年数は、キャピタル・ロスが相殺控除によってなくなるまで無期限です。 ちなみに、個人が所有する財産、例えば住宅、乗用車、宝石・貴金属、骨董品、切手などの投資目的以外のものを、取得価格より高い値段で売り、売却益が生じれば、所得税の対象となります。また、逆にこれらの売値が取得価格より低くなって売却損が生じても、控除にはなりません。ただ、納税者が住居として使っている住宅の売却益だけは、25万ドル(夫婦合算申告は50万ドル)までを非課税とする特例があります。 KPMG特別顧問 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 持ち家と節税| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 持ち家と節税 2000年8月20日 Q:住宅を所有している場合、家賃を支払うより節税上得をすると聞きますが、どうしてですか? A :住宅を購入すると税金上有利になる点を具体的に検討します。住宅の購入に際しては、購入価格の一部を頭金として支払い、残りは銀行などから借り入れた住宅ローンをあてがって支払うのが一般的です。毎月、金融機関へ支払う住宅ローンの返済額の中に含まれる支払利子は、所得税の計算上控除が認められます。また住宅所有者が支払う固定資産税も同様に所得控除の対象となります(左の図の例参照)。仮に、住宅ローンの返済額と固定資産税の合計額と、年間の家賃がほぼ同額、すなわち、賃貸料と、住宅購入後の「住居費」の支払額に、差がないとします。家賃は税金の控除が認められないのに対して、住宅を所有している場合「住居費」の大部分が、所得税の計算上控除できるため、所得税の還付という形で実質的な恩恵を受けられるのです。適格住宅ローンとして認められるためには、次の3条件を満たす必要があります。① 住宅は2軒まで ② 上限借入額は100万ドル ③ 住宅を担保にしている住宅を購入して、所有することによる節税効果に関して、さらに次が挙げられます。ポイント:住宅ローンの取得時に、借り手が支払う割増利子である「ポイント」は、融資年度に全額控除。ポイントはローン借入額の1パーセントから3パーセントで、かなりの金額になる。住宅エクィティー・ローン:所有している住宅の市場価値から、住宅ローン残高差し引き後の正味資産価値(エクィティー)を担保にして行う借入を住宅エクィティー・ローンと呼びます。住宅エクィティー・ローンの借入金額10万ドルまでに対応する支払利子が所得控除の対象。車や家具などの購入や、休暇に費やすための借入は税法上パーソナル・ローンと呼ばれ、その支払利子の控除は認められません。それに対して住宅エクィティー・ローンを借り入れて、その資金で車や家具を買ったり、休暇に使っても、支払利子の控除が認められます。住宅改築:住宅の改築、増築または建築のために行う借入も、住宅の購入と同等の扱いを受け、その支払利子が控除される。リファイナンス・ローン:既存の住宅ローンよりも低利率などの好条件なローンへの切り換えたリファイナンス・ローンの支払利子は、元の住宅ローンの支払利子と同様に控除される。住宅売却益:住居の売却益は25万ドル(夫婦合算申告は50万ドル)まで、非課税(免税)扱い。 米国公認会計士大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 国境を越える贈与・相続 (13)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (13) 2011年8月9日 国境を越える贈与・相続 (13) 米国籍の代襲相続人による相続 日本で祖父が遺言を残さずに亡くなりました。祖父が遺した財産は、日本にある不動産と銀行預金、そして米国にある銀行預金です。祖母(配偶者)は10年前に、一人娘である母は5年前に、それぞれ死亡しました。遺族は米国籍の母の子(孫)と日本在住の大叔父(祖父の弟)の二人の血族生存者だけです。相続人となる筈であった祖父の唯一の子(母)が相続開始以前に死亡したため、孫に相続権が移ります。この場合の孫を「代襲相続人」、子を「被代襲者」といいます。代襲相続人は、本来相続人となるべきであった人の身代わり相続人ですから、日本の民法上、孫は子と同じ第一順位の血族相続人とみなされます。第一順位の代襲相続人である孫がいるときは、第二順位の直系尊属と第三順位の兄弟姉妹は相続人になることができません。従って、大叔父に相続権はなく、米国籍の孫一人だけが法定相続人となり、祖父の遺産のすべてを相続します。 日本の相続税法上、相続人が米国籍(制限納税義務者)であるため、日本の相続税は日本国内財産にだけに課税され、国外(米国内)財産は課税対象外です。課税財産が基礎控除額を超過した場合に、相続税(10%~55%までの累進税率)の申告と納税を必要とします。 連邦遺産税は、亡くなった祖父の税法上の身分が非居住外国人であるため、特定の米国内財産があるときだけ課税され、米国内財産がなければ課税は一切発生しません。非居住外国人(祖父)名義の銀行預金は、税法定義上、国外財産として扱われ、課税対象にはならないことになっています。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 国境を越える贈与・相続 (17)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (17) 2011年9月29日 国境を越える贈与・相続 (17) 生命保険金・死亡給付金――米国での課税 相続税の納税資金として活用できる生命保険金・死亡給付金は、死亡者が非居住外国人である場合と米国籍・居住外国人である場合とで米国での税金上の取り扱いが異なります。 非居住外国人の死により、米国の生命保険会社から生命保険金・死亡給付金が支払われた場合、米国で所得税や遺産税、贈与税が課税されることはありません。死亡したのが米国籍、居住外国人である場合、話は違ってきます。 米国籍、居住外国人の死亡に伴って支払われる生命保険金・死亡給付金は、所得税の課税対象にはなりませんが、保険契約によっては連邦遺産税(Federal Estate Tax)の対象になる場合とならない場合とがあります。生命保険金・死亡給付金が遺産税の課税対象となるかどうかは、死亡した保険加入者(被保険者、例えば夫)が保険証書上、保険の所有者としての権利を有していたかどうかによります。保険の所有者としての権利とは、保険契約の解約、保険金の受取人の変更、保険証書の譲渡、保険に基づく借入れの権利などに関する決定権を持っていることを指します。税金を回避するには被保険者に一切の権利がない生命保険の契約を締結することが必要です。既に契約している生命保険証書がある場合は、所有者としての権利や決定権をすべて相続人(妻)へ譲渡することにより、生命保険金・死亡給付金の支払いを連邦遺産税がかからないようにすることができます。ただし、死亡時から3年以上前に権利の譲渡が完了していなければなりません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 70歳以上の運転免許証更新について| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 70歳以上の運転免許証更新について 2025年10月24日 Q. 日本では更新時に高齢者講習の受講や、自主返納制度などがありますが、アメリカでは、どのような規定があるのでしょうか? アメリカでの高齢者の運転免許証更新について、教えてください。 A. Department of Motor Vehicles (DMV) の規定は、 州によって異なりますが、カリフォルニア州の場合を例に説明します。 高齢者(70歳以上)もカリフォルニア州 DMV では、運転免許証の有効期限の約60日前に登録住所へ更新通知書(Renewal Notice)が送付され、手続きを行うことで5年毎の更新ができます。なお、70歳以上の更新時に義務付けられていた筆記試験の受講は、2024年 10 月1日から特別な事例がない場合には受ける必要がなくなりました。筆記試験受講の有無については、個人によって異なりますので、届いた更新通知書をご確認ください。 申請は、オンラインまたは DMV 事務所で行うことができます。 オンラインで更新手続きをすることで、事務所に行く時間を節約できます。 また、筆記試験に合格する必要がある場合であっても、オンライン申請時に(eLearning) を選択して受講してから申請をすることも可能です。 California 州の DMV では、高齢者の方々が安全な運転を確保して運転免許証を維持し、快適な生活を送ることができるように支援することを目的としています。そのために、Driver’s Handbook を利用したり、合否のない講習 (eLearning)や筆記試験 (Knowledge Test)、視力検査 (Vision Tests) などを受けることを推奨しています。 日本のように必須の講習受講や運転免許証の自主返納制度などはありません。DMV ウェブサイトには、高齢者に限らず運転に役立つ情報が掲載されていますので、ご参照ください。 他州の場合には、州の規定に従ってください。 California DMV: https://www.dmv.ca.gov California Driver’s HANDBOOK: DL 600, California Driver' Handbook < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 社債の発行費用はどうやって処理をする?| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 社債の発行費用はどうやって処理をする? 2019年11月15日 「譲矢謙吉さん、今度友人がアメリカで大きくビジネスを広げるにあたって、わしやわしの友達に資金の融通を申し込んできたのじゃが、会社では社債を発行して資金を集めようとしているんじゃ。社債とは何じゃ?」 「社債とは会社が投資家に証書を発行して資金を調達する方法です。社債には返済期日や利率が記載されていて借用証明のようなものです。」 「そうなのか、社債の発行にはどうやらけっこう社債発行費用がかかるらしい。アメリカでは社債の発行費用はどう処理するのじゃ?」 「アメリカでは社債発行費用は負債である社債の減額処理として計上を行います。これによって、会社の資金調達金額を正しく表すことができます。」 「しかし、そんな方法では、すでに支払った社債発行コストをどうやって費用にしていくんだ?」 「それは利息法という利率を使った方法で社債の借入期間で償却を行い、費用処理をしていくことになります。」 「それは実質的に借入利息を増やしたと考えているのか?」 「その通りです。社債はディスカウントをして発行されることがありますが、これと同じような考えです。」 「ディスカウントとは何だ?」 「例えば額面が$1,000の社債で資金を集めようとするのに実際には払い込みは$900でよい場合などです。」 「そうか、そうすると$900貸して$1,000戻ってくるわけか。」 「そうです。さらに利息も額面に対して定額でもらえます。」 「そのディスカウントも社債から減額して利息法とやらで償却していくのか?」 「そうです。利息法で償却し社債から減額します。」 「ところで、社債発行費は日本ではどんな方法をとるのだ?」 「日本では繰延資産として資産計上し、社債期間での償却を行います。会計上一括償却も認められています。アメリカもかつては資産計上をしていましたが、支出をすでにしているため資産性がないとのことで、負債の評価としての位置づけにしました。」 「そうかよくわかった。友人に教えてあげておく。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saikos.com , info@saikos.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- ワーキングペーパーって何じゃ。 | 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > ワーキングペーパーって何じゃ。 2019年11月15日 「最近わしの会社の決算書の監査を担当している会計士と話したら、ワーキングペッパーがどうのこうのといっていたんじゃが、ワーキングペッパーってどんな胡椒じゃ?」 会社経営者の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち)におもむろに尋ねた。 「鬣さん、それはワーキングペーパー(監査調書)です。ワーキングペーパーは通常、監査そのものを目に見える形にしたものです。監査自体は会計士の判断を行うための様々な作業です。」 「ほう、何となくわかるようでわからない、つかみどころのないペッパーじゃのう。具体的にはどんなものなんじゃ?説明してくれんか?」 「はい、まずワーキングペーパーは監査に対して有用な情報を提供します。例えば、監査が計画通り進んでいるかどうか、監査意見の根拠、監査チームのメンバー間でのコミュニケーション、監査自体のレヴュー、評価、翌年の監査スタートの適切な開始時期などです。」 「ほう、ワーキングペッパーとは重要なもんじゃのう。保管義務などあるのか?」 「はい、監査人は監査報告書を発行してから60日以内にワーキングペーパーを完成させなければなりません。上場会社の監査では45日以内です。そして、5年間の保管義務を負います。」 「その60日か45日以内に何をするのじゃ?」 「ワーキングペーパーの製本やサインオフ、確認書の原本との差替えなど限定された作業のみです。」 「完璧なワーキングペッパーの作り方なんてのはあるのか?」 「完璧なワーキングペーパーの作り方というものはありません。ワーキングペーパーは監査人の判断によるからです。ただ、ワーキングペーパーの範囲は、監査手続きの性質や重大な間違いが起きるリスク、監査作業に要する判断の範囲、監査証拠の重大さなどによって決まります。ワーキングペーパーは大きく2つに分かれます。1つはパーマネントファイル(永久調書)といって、会社のビジネスの性質や産業など複数年にわたって使用するものです。そこには会社設立登記簿謄本やローンの契約書、年金プランなどがファイルされます。もう1つはカレントファイル(当座調書)です。カレントファイルにはその期の監査に著しく関係のあるもののみがファイルされます。例えば、財務諸表や監査意見、監査計画書、リスクアセスメント、監査契約書や監査手続きなどです。」 「それらは全て紙ベースで行うのか?」 「いいえ、最近では電子ファイルも増えてきていますし、様々なソフトウエアも販売されています。」 「ほう、いろいろあるなぁ。勉強になったわい。ありがとう。」 米国公認会計士齊藤事務所 ( www.saitollp.com , info@saitollp.com ):齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 各州政府への法⼈税申告| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 各州政府への法⼈税申告 2022年11月4日 Q. アメリカでの各州政府への法⼈税申告について教えてください。 A. アメリカでは連邦税務当局(Internal Revenue Service=IRS)に対する法⼈税を申告する以外にも、各州に対して必要に応じて申告しなければなりません。 基本的にその州で法⼈が事業活動を⾏っていると判断された場合は申告が必要になります。事業活動の有無は、⼀般的に、該当する州に、事務所、在庫等の固定資産(特定の無形資産が含まれることもある)、雇⽤、または売り上げがどの程度あるかで判断されることが多いです。これらの要素が⼗分ある場合は、法⼈はその州に「ネクサス」が発⽣しているとされ、州政府がその法⼈に対して課税権を有することになります。 例えばカリフォルニア州では、以下のどちらかに該当する場合、事業を⾏なっている(doing business)」と判断され、ネクサスが発⽣します。 ・カリフォルニア州で組織されている、または商業的に居住している。 ・カリフォルニア州での売上、財産、または給与が以下のいずれかの⾦額を超えること (2021 年基準額)。 ―州内資産- $63,726 、年間州内給与- $63,726、年間州内売上- $637,252 これらのネクサス発⽣要件は州ごとに異なります。そのため複数の州に売り上げている場合や、従業員を雇⽤している場合は、それぞれの州でネクサスが発⽣するかを調べ申告義務の有無を把握する必要があります。また、複数の州にネクサスがありそれらの州で課税対象となる場合は、法⼈の課税所得を該当各州に配分することができ、この仕組みをApportionment と⾔います。 尾崎詩帆 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- カリブ海でアカエイと触れ合う| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > カリブ海でアカエイと触れ合う 2023年10月27日 カリブ海でアカエイと触れ合う -Stingray City, Grand Cayman エメラルドグリーンの海に囲まれたグランドケイマン(GrandCayman)はイギリス領ケイマン諸島(グランドケイマン島、ケイマンブラック島、リトルケイマン島)最大の島で、首都のジョージタウンがあります。珊瑚礁が豊富に群生しており、昔からダイバーズパラダイスとして観光を中心に発展してきました。 その中でも、ボートで20分ほどの沖にある浅瀬のスティングレイシティ(Stingray City)は無数のアカエイ(stingray) と触れ合えるスポットです。人懐っこいアカエイが後ろからハグをしてくれ、一生の思い出になりました。 K.Chikayo < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本の相続19 遺留分の割合| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続19 遺留分の割合 2020年11月23日 日本の相続⑲ 遺留分の割合 遺留分は、相続人であれば誰にでも与えられるわけではありません。相続人が配偶者、子およびその代襲者、父母(直系尊属)である場合には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。 相続人に保証されている遺留分の割合は、配偶者および子とその代襲者は、相続財産の2分の1、父母(直系尊属)は3分の1と定められています。この割合は法定相続人全体に残される分を示しているので、相続人が複数いる場合は、この遺留分をさらにそれぞれの割合で分けることになります。 相続人が配偶者だけのときは、遺留分は2分の1です。配偶者と子がいるときは2分の1を分け、配偶者4分の1、子4分の1となり、子が複数のときは4分の1を頭割りにします。相続人が子だけのときは、遺留分は2分の1(複数のときは頭割り)です。 相続人が配偶者と直系尊属(父母)のとき、遺留分は配偶者3分の1、直系尊属6分の1です。直系尊属(父母)だけのときは3分の1(複数のときは頭割り)です。相続人が配偶者と兄弟姉妹のときは、遺留分は配偶者2分の1、兄弟姉妹は取り分ゼロとなります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 2025年11月5日「ITIN」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2025年11月5日「ITIN」セミナー開催 2025年11月5日 米国公認会計士齊藤事務所 主催 ITINに関する参加型セミナー開催決定いたしました。 取得できる人、できない人等、多くの質問が寄せられるケースに関してお話しいたします。 参加方法の詳細は後日のお知らせをお待ちください。 【日時】 日本時間 2025年11月5日(水曜日) 10:00AM JST 東海岸時間 2025年11月4日(火曜日) 8:00PM EST 西海岸時間 2025年11月4日(火曜日) 5:00PM PST 【所要時間】 30~45分(予定) 【開催方法 】Zoom でのオンライン開催となります。カメラ及びマイクオン必須での少人数制の参加型セミナーとなっております。 【参加費 】無料。 【お申込み、お問合せ】Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com まで まで「ITINセミナー参加」の件でご連絡いただければと思います。人数限定となっておりますので以下とともにお早めにお申し込みください。なお本セミナーは同業他社の方のご参加はご遠慮いただいておりますのでご理解いただければと存じます。 お名前: Email Address(セミナーのURLを送信いたします。): お住まいの都市名: ご参加理由(任意): 会社名(法人の場合): 会社のURL(法人の場合): < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 賃貸不動産の減価償却| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 賃貸不動産の減価償却 2019年11月25日 賃貸不動産の減価償却 減価償却とは、長期間にわたって使用する資産について、法律で定められた耐用年数(その資産が使えると思われる期間)で分割して、一年ごとに必要経費にしていく方法のことです。減価償却は時の経過あるいは使用によって価値が減少する固定資産、例えば賃貸不動産に適用されます。減価償却費は、不動産賃貸の賃貸所得を計算する際の必要経費の中でも比較的金額が高い場合が多く、税金の対象となる純利益を少なく計算するための重要な要素となります。 減価償却が適用されるのは建物部分だけであり、土地部分は減価償却できないという決まりのため、住宅の取得費を建物と土地とに分離する必要があります。まず、住宅の取得費のうち、土地該当部分を除いて建物部分のコストを把握します。住宅の取得費は、住宅の取得価格に取得時の取得費用とその後の改築費を加えた金額です。米国の減価償却は、「耐用年数」を27.5年で、「償却方法」を定額法で計算します。すなわち、毎年、27.5分の1ずつが減価償却費として控除が認められます。この計算は、鉄筋、木造、新築、中古の区別なく、一様に適用されます。外国(日本)にある住宅の賃貸所得を、米国の税務申告書上報告する場合の建物部分の減価償却は、耐用年数は40年で、償却方法は定額法で計算します。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 2024年1月22日「Eコマースにおける州税課税の新たな基準」セミナー開催| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics セミナー案内 < 前の記事 次の記事 > 2024年1月22日「Eコマースにおける州税課税の新たな基準」セミナー開催 2024年1月5日 米国公認会計士齊藤事務所開催 Saito LLP シニアタックスアドバイザー佐藤仁美が詳しく解説いたします。 【日時】 2024年1月22日(月曜日) 米国東海岸時間 8:00PM EST 2024年1月23日(火曜日) 日本時間 10:00AM JST 【所要時間】45分(予定) 【トピックス】 Eコマースにおける新たな課税基準(Wayfair判例) 【会場 】Zoom Webinar でのオンライン開催となります。 開始の1時間前までに下記リンクからご登録の上にてお申し込みください。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_GuqVjrVqTJeT9or52T_M_A ①お名前、②Eメールアドレス、③会社名、④お役職、⑤住所 【参加費 】 無料 【お問合せ】 Masanori Nakano (中野正典) Email: mnakano@saitollp.com Tel: 212-599-4600(米国) Tel: 03-3476-2405 (日本) 講師紹介: シニアタックスアドバイザー 佐藤仁美 過去25年にわたり、Deloitte/KPMG/EY の四大会計事務所、および、米系会計事務所Mazars USA(Managing Director)にて多数の米系および外資系国際企業に対し、米国税務、特に税効果会計(GAAP・IFRS)のサービスを提供。昨年より、齊藤事務所のシニアタックスアドバイザーとして税務サービスに従事。外資系米国法人に関わる複雑な米国税務問題(移転価格、PE等)処理、また、GAAPおよびIFRSに基づく米国上場および非上場会社のための税務効果会計の経験が豊富。Univ. of S. MissおよびThunderbird School of Global Business からMBAと Post MBA(International)を取得。Univ. S. California からMaster of Business Tax を取得。東北大学法学部卒業。 米国公認会計士 齊藤事務所(Saito LLP) www.saitollp.com ニューヨーク事務所を2001年に設立、ロサンゼルス事務所、ハワイ事務所、さらに東京にも事務所を構えグローバル企業から中小企業まで対応できる米国専門の会計事務所。 ニューヨーク: 150 W 51st St., Suite #1510 , New York, NY 10019, USA 日本:150‐0043東京都渋谷区道玄坂1-10-5渋谷プレイス9階 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本の相続18 遺留分制度| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続18 遺留分制度 2020年11月16日 日本の相続18 遺留分制度 遺留分制度は、相続人に最低限相続を保証する制度です。故人の最後の意思を尊重して、遺言通りに財産を振り分けるのは望ましいことです。しかし、自由に処分できるからといって、例えば遺族(相続人)には歓迎できない他人へ、財産のすべてを渡すという遺言が残された場合、妻子は自宅を明け渡してすべての財産をその受遺者に与えなければならず、相続権があるのに遺産を相続できないという結果を招きます。故人の自由な意思を無制限に認めると、非人道的とさえ言えることが世の中にまかり通ってしまいます。 そこで民法は、遺族の生活保証や財産形成への貢献を考慮して、財産が自由に処分されることによって遺族の生活が脅かされることがないよう、相続権の最低限の保護を定めた「遺留分制度」を設けています。遺留分は、故人が自分の意思で処分できない財産の割合であり、故人の財産処分の自由と相続人の保護の調和を図り、一定割合の相続財産を相続人に留保することにより、遺言に対してある程度の制限を加える効果があります。遺留分がある相続人は、侵害された遺留分について減殺請求という形で返還を求めることができます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 不動産賃貸(5)日本からの米国不動産投資| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 不動産賃貸(5)日本からの米国不動産投資 2020年6月29日 日本からの米国不動産投資 日本に住んでいる日本人が米国内の住宅を購入して賃貸活動している場合の課税について検討します。アメリカに住んでいた日本人が帰国後もアメリカの持ち家を処分せずに人に貸しているケース、あるいは日本からの直接投資により取得した住宅や商業不動産をレントしているケースで、アメリカの税法上の「非居住外国人」が米国不動産に直接投資する形態です。不動産を賃貸せず、バケーションや商用の折に使うだけの場合や、アメリカ留学中の子が住んでいるだけという場合は、固定資産税以外の税金が課せられることはありません。 投資家が米国の不動産を運用(賃貸)している場合、米国においても日本においても所得税上、課税対象となります。その場合、連邦所得税については、非居住者外国人に適用される源泉徴収方式またはネット・レント課税方式のうちのいずれかの方式による課税を受けます。連邦税の他に不動産が所在する州政府に対しても申告納税をする義務があります。州税では絶えずネット・レント課税方式が適用されます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 国境を越える贈与・相続 (2)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (2) 2011年5月17日 国境を越える贈与・相続 (2) 永住権保持者の贈与税・遺産税 永住権(グリーンカード)保持者は、所得税法上、居住外国人として米国市民と同等の扱いを受け、全世界所得が課税の対象となることは周知の通りです。永住権を保持している外国人が自動的に「居住外国人」の扱いを受けるのは、所得税の取り扱いに限ります。贈与税・遺産税法の取り扱い上、所得税で使われる「実質的滞在条件」とは全く異なるDomicile(定住地)という概念が適用されて、永住権保持者が居住者あるいは非居住者のいずれかに判定されます。所得税法上の判定基準を贈与税・遺産税に流用して、すべての永住権保持者を米国籍と同等として取り扱うのは致命的な誤解です。Domicile (定住地)とは、本人がいずれは戻ってきて定住すると考えている故郷のような場所のことで、それが米国内にあれば「居住外国人」、米国外にあれば「非居住外国人」となります。そのため、ビザで米国に滞在するすべての外国人および多くの永住権保持者は、贈与税・遺産税法上、非居住外国人とするのが正しい判定となります。 非居住外国人と判定される永住権保持者は、連邦遺産税の基礎控除額として6万ドルだけが認められ、米国市民に適用される500万ドル(2011年、2012年)の非課税額は認められません。同様に、連邦贈与税の基礎控除額として受贈者一人当たり年間1万3000ドルだけが認められ、米国市民に適用される500万ドルの生涯非課税贈与額は認められません。非居住外国人は、贈与税・遺産税の基礎控除額が大幅に制限される一方、課税対象となる贈与・遺産として米国内資産だけが含まれることとなっています。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 中小企業に対する国際会計基準について| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 中小企業に対する国際会計基準について 2011年2月25日 Q. 中小企業用の会計基準があると聞きましたが、どのようなものでしょか? A. 現在のアメリカの会計基準には、中小企業用の会計基準というものは存在していません。国際会計基準では、中小企業用の国際会計基準(IFRS for SMEs)が用意されています。しかしながら、この中小企業用の国際会計基準の採用状況については、国際会計基準の採用国が一律に適用しているわけではありません。なぜならば、①一般的に上場するときにのみ国際会計基準は採用すれば事足りること、②国際会計基準とその国の会計基準が似ている場合に、特に採用の必要がないこと、③国際会計基準は世界的に使用される高品質の基準であり、中小企業のためのものではないと考えられること―などが理由として考えられます。 国際会計基準は100カ国を超える国で採用されていますが、これはあくまで上場企業についてです。非上場企業については、各国で事情が異なります。ある調査では、65カ国の国際会計基準の採択国のうち、37カ国が国際会計基準をその国の制度会計(その国の法律で認めた会計基準)として、またはそれとみなして受け入れましたが、フランスとドイツを含むその他の28カ国は、国の制度会計としては適用を禁止しています。28カ国は特に税務上の報告のために制度会計を使用しますが、その会計は国際会計基準とはかなり異なっています。一方、アルゼンチンや中国の制度会計は国際会計基準に近いものとなっていくようです。 カナダは中小企業用に異なる会計基準を2009年に公表しましたが、国際会計基準の採用も認めています。イギリスでは、非上場会社では国際会計基準とイギリス基準またはIFRS for SMEsの3つの採用を認めています。ブラジル、ノルウェーとスペインは独自の中小企業用の会計基準をもっています。キプロスとエルサルバドルはIFRS for SMEsを採用しました。日本はIFRS for SMEsの採用についてはコメントしていません。中小企業用の独自の会計基準を開発しているようです。国際会計基準審議会の10年4月の発表では、60カ国がIFRS for SMEsを採用したか採用を検討しているとのことです。 アメリカ国内では、中小企業にとって、現在の米国の会計基準は①数が多すぎる、②内容が細か過ぎる、③選択の余地が少ない、④上場会社と非上場会社、年度決算と中間決算および大会社と小会社の違いが十分ではない、⑤測定について非常に複雑な面がある―などの問題点が指摘されています。 このような問題点に対しての対処策として、昨年の10月までに検討されていた内容では、非公開会社専門の会計基準委員会を創設し、中小企業用のための全く独自の会計基準を創ろうという案が最も有力です。 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 国境を越える贈与・相続 (6)| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 国境を越える贈与・相続 (6) 2011年6月14日 国境を越える贈与・相続 (6) 米国から日本への贈与 米国から日本の居住者へ贈られる財産にかかる米国と日本の贈与税を検討します。贈与者が米国市民であれば、連邦贈与税の課税は殆どの場合生じません。生涯非課税贈与枠を適用することによって、500万ドルまでの財産移転に税金が課せられないためです。米国内にDomicile (定住地) があると本人が考えている永住権保持者は、居住外国人とされて米国市民と同等の扱いを受け、生涯非課税贈与枠によって、やはり課税を免れます。500万ドルの生涯非課税贈与枠は、非居住外国人には適用されません。 日本にDomicile (定住地) があると本人が考えている永住権保持者は、贈与税法上、非居住外国人とされます。同様に、Eビザ、Lビザ、Hビザ、Iビザ、Oビザなどのビザで米国に滞在する外国人は、Domicile (定住地)が米国外にあるため非居住外国人とされます。米国に住む非居住外国人から日本の居住者への贈与は、米国国外財産については非課税ですが、米国国内財産については、有形資産あるいは無形資産に分類して、課税・非課税が決められます。有形資産 (不動産、現金、自動車、宝石貴金属、美術品など) であれば課税、無形資産(株式、債券、有価証券、手形、著作権など)であれば非課税となります。 日本の居住者が外国から受け取る贈与は、財産の種類や所在国、贈与者の国籍に関係なく、日本の贈与税の対象となります。受贈者が贈与税の申告・納税の義務を負いますが、その際、年間110万円の基礎控除を差し引くことが認められます。同一の贈与に対して日本と米国の双方で贈与税が課せられる場合、外国税額控除の適用により、日本の贈与税の計算上、米国の贈与税の税額控除が認められて、二重課税の回避が達成できます。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る
- 日本の相続32 養子縁組の手続| 米国公認会計士 Saito LLP
T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続32 養子縁組の手続 2021年3月8日 日本の相続32 養子縁組の手続 法律上の摘出親子関係を新たに創り出す具体的な手続として、養子縁組届の提出があります。その内容は以下の通りです。 届出地: 養父母または養子の本籍地または所在地の市町村役場 届出人: 養父母および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人) 届出用紙: 所定の届出書(養子縁組届) 1通 添付書類: 本籍地以外で届け出るときは、届出人の戸籍謄本1通。成人者の証人2人が必要(署名押印) その他必要なもの: 未成年者を養子にするときは、家庭裁判所の許可書(ただし、養父母の直系卑族を養子とする場合は許可不要)。印鑑(養子、養父、養母)。届出人の本人確認ができる身分証明書(運転免許書、パスポート、住民基本台帳) 養子は、原則、養親の氏(姓)を名乗って、養親の戸籍に入ります。養親が筆頭者でも配偶者でもない場合、養親の新しい戸籍を作ります。養子が既婚である場合、養子夫婦の新しい戸籍を作ります。養子が同籍していない実親の配偶者を養親とする場合、養子は養親の戸籍に入籍します。既婚者が縁組をする場合、配偶者の同意が必要です。既婚者が未成年者を養子とするには、配偶者と共にしなければなりません。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る



















