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  • サイナー選定| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > サイナー選定 2025年3月17日 Q. 法人用の銀行口座を開設する際、サイナー(署名者) になるべき社長、役員クラスがSocial Security番号を持っておらずサイナーになれないのですが、代わりに米国にいる役職がない従業員がサイナーになると問題になる可能性があるでしょうか? A. 法人用の銀行口座を開設する際、役職を持たない従業員がサイナーとなることには大きなリスクが伴います: 権限の不正利用: 役職を持たない従業員が銀行口座のサイナーとなる場合、その従業員は銀行口座に関する取引や資金の管理にアクセスできることを意味します。従業員が悪意を持って取引を行ったり、資金を不正に引き出したりする可能性があります。 財務リスク: サイナーが適切な財務知識や経験を持っていない場合、誤った取引や意図しない財政上のリスクを引き起こす可能性があります。誤った取引が行われると、会社の財務安定性に影響を及ぼすことがあります。 銀行とのコミュニケーション: その従業員が退職した場合にサイナー不在で銀行取引が滞る可能性があります。サイナーが銀行とのコミュニケーションを適切に行えない場合、口座に関する問題の解決や銀行との交渉が難しくなる可能性があります。 またこれらのリスクを最小限に抑えるために、法人用の銀行口座のサイナーを選ぶ際には慎重に検討することが重要です。また、適切な内部コントロールや監査手順を導入し、銀行取引の透明性を確保することも役立ちます。法的アドバイスや会計士の協力を得て、銀行口座の取引に関するポリシーや手順を策定することもおすすめします。 M. < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 【You should be here 第3弾】ホースシュー ベンド(アメリカ合衆国)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics スタッフブログ < 前の記事 次の記事 > 【You should be here 第3弾】ホースシュー ベンド(アメリカ合衆国) 2023年6月30日 【You should be here 第3弾】 ホースシュー ベンド(アメリカ合衆国) 今回のブログは、旅行好きな私がこれまでに訪れた中からお勧めの場所を厳選して不定期で紹介しているシリ ーズの第3弾です。 アリゾナ州のペイジという小さな街の南にある峡谷で、馬の蹄鉄の形に似ているため『ホースシュー ベン ド』という名前が付けられたそうです。 とにかく絶景です! 高さは約300メートルで、柵は無く断崖絶壁!!!高所恐怖症でなくても足がすくみました。 訪れの際は、落下しないようにだけお気をつけくださいませ。 ベストショットタイムは午前中です。 S. Tanoue < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • コントロール外にある株主持分 (非支配持分)| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > コントロール外にある株主持分 (非支配持分) 2009年2月17日 Q. 来年度より米国の会計基準では少数株主持分についての新会計基準が適用になると聞きましたが、どのようなものでしょうか? A. 従来、少数株主持分(Minority Interest)といわれてきた親会社のコントロール下にない持分、いわゆる非支配持分(Noncontrolling Interest)についての新会計基準が2008年12月15日以降に開始する財務諸表から適用となります。 なお、この新基準の早期適用は認められておりません。米国会計基準審議会(FASB)と国際会計基準審議会(IASB)は非支配持分の会計処理についても密接な共同作業を行い、FASBは米国会計基準(SFAS)第160号、IASBは国際会計基準(IAS)第27号でそれぞれ会計基準を公表しています。 少数株主持分については過去に負債なのか、資本なのか、あるいはその中間に表示するべきなのか、その性質について長らく議論されてきました。その結果、FASBとIASBは非支配持分を資本とすることで決着が着きました。なお、SFAS第160号は非営利法人には適用になりません。 SFAS第160号の目的は、財務諸表の妥当性(Relevance),比較可能性(Comparability)、透明性(Transparency)を向上させることにあります。これらの目標を達成するために次のことが必要であると考えられました。 ①親会社以外に所有されている子会社の持分は連結貸借対照表の資本の中で明確に区分表示されること ②連結損益計算書の純利益は親会社に属するものと非支配持分に属するものが明確に表示されること ③非支配持分が存在する子会社に対する親会社持分の資本増減の会計処理が首尾一貫していること。親会社が子会社の持分を増やしたり売却した場合や子会社が自社株を購入したり増資した取引は、ほぼ同じ取引なので、これらの取引については同じ会計処理が行われること ④もしも、子会社が連結対象から外れた場合、非支配持分は公正価値で評価されること。連結対象から、かつての子会社が外れる場合のゲインやロスは、非支配持分の公正価値によって測定されること ⑤企業は親会社と非支配持分について違いを十分に明確に開示すること。SFAS第160号の大きな改正点は、少数株主持分という言葉から非支配持分という言葉の変更です。 これは、親会社による単純な法形式上のパーセンテージ基準より実質的な実効支配基準を用いることにより、経済的な実態と会計上のコンセプトを表すことを可能にします。非支配持分は子会社の持分のうち、親会社に直接、間接属しない部分をいいます。 ときには少数株主持分ともいわれます。非支配持分は資本の部(Equity)に内訳として自己資本(支配持分)(Shareholders’ Equity)と非支配持分(Noncontrolling interest in subsidiaries)とに分けて表示することになります。親会社が子会社の持分を増やしたり売却した場合や、子会社が自社株を購入したり増資した場合、これらの取引はすべて資本取引として取り扱われます。 したがって、このような取引ではゲインやロスが損益計算書上に計上されることはありません。資本剰余金の調整として処理されます。また非支配持分の株の公正価値と調整後の非支配持分の差額(連結調整勘定等)の処理も自己株式の取得や売却と同様に資本取引の一部になります。 その他、従来と大幅に異なる取り扱いは、子会社に欠損金が発生した場合の非支配持分の取り扱い方法です。今までは、帳簿価額がゼロになるまでは少数株主持分に損失を負担させ、ゼロ以下になった場合には、親会社のみが子会社のロスを負担していました。 これは子会社が実際に破綻(はたん)した場合、親会社のみが投資額以上の負担を負う可能性が高いと考えられていたためです。新SFAS第160号では、ゼロ以下でも非支配持分に負担させます。この理由は、親会社が子会社の損失を負担する可能性が高いことに間違いないが、実際に親会社が子会社の損失を負担した場合には、持分も同時に増やすであろうという予測に基づいています。 非支配持分の購入資産や負債の評価方法はSFAS第141に規定されています。購入日に親会社が公正価値で資産負債を測定し計上することで、非支配持分も公正価値で計上されることになります。もしも、親会社が子会社のコントロールを失うことになった場合、これには親会社が子会社の持分を売却した場合や子会社の追加増資、親子会社間の契約や子会社が政府や法廷の支配下になった場合が考えられます。 このような場合には、親会社はゲインやロスを損益計算書上に計上することになります。この損益は子会社の純資産価額と受取った資産の公正価値の差額になります。SFAS第160号で要求されている開示項目は①連結財務諸表上では連結純利益、連結包括利益ですが、それぞれ親会社持分と非支配持分の金額②注記または連結損益計算書上では親会社の継続事業損益、非継続事業損益、異常損益③連結資本変動計算書または注記上では純資産の親会社持分と非支配持分、増資や減資、その他の包括利益の調整表です④もしも、非連結になった場合には、ゲインやロスの金額、かつての子会社の公正価値の再測定によって生じたロスやゲイン⑤損益計算書に明示されていないロスやゲインの開示が必要です。 齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続41  外国の生命保険| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続41  外国の生命保険 2021年5月10日 日本の相続 41 外国の生命保険 50%課税の取り扱いが異なります。免許を受けた保険契約の場合、被保険者、保険料負担者、保険金受取人が誰であるかによって、適用される適用される税金の種類が、相続税、一時所得に対する所得税、あるいは贈与税のいずれかになります。免許を受けていない外国生命保険会社と締結した生命保険契約の場合、生命保険金は受取人の一時所得として所得税の課税を受けますが、相続税法上の生命保険としての所得税の課税を受けますが、相続税法上の生命保険としての取り扱いを受けず、相続税の対象外となります。(所得税法34①、所得税基本通達34-1(4))。 受取人が日本の居住者である場合、外国生命保険の死亡給付金は受取人の「一時所得」となり、所得税と住民税が課されます。一時所得は50%部分だけが課税対象になるため、所得税の実効税率は25%以下となります。 受取人が海外在住者(例えば米国に居住する永住権保持者)であり、日本の非居住者である場合は、日本国外の保険会社から支払われる生命保険金は、外国源泉所得であるため日本の所得税および住民税の課税対象外となります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 日本の相続② 相続の限定承認と相続放棄| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 日本の相続② 相続の限定承認と相続放棄 2020年7月6日 日本の相続②  相続の限定承認と相続放棄 債務の範囲内で財産を引き継ぐという条件で相続を「限定承認」すると、債務超過分の支払義務がなくなります。債務との相殺(損益通算)後、財産がまだ残っていれば、その財産をを相続することができます。財産の金額の方が多いか、債務が上回るかよくわからないときは、「限定承認」をすることが安全といえます。「限定承認」するには相続人全員が「限定承認」に同意して、相続開始から3ヵ月以内に日本の家庭裁判所へ届け出をしなければなりません。一人でも反対者がいる場合、「限定承認」の選択はできなくなります。 財産と債務の受け継ぎを一切拒否する「相続放棄」の申述書を提出すると、裁判所ではその申述が本人の意思かどうか審判し、真意であることが判明すると受理されます。申述受理証明書があれば、借金の取り立てに対抗・拒否できます。「相続放棄」は、相続人全員一致の必要はなく単独で選択することができます。 放棄者は、始めから相続人でなかったものと見なされ、代襲相続はできません。したがって、他の相続人が受ける相続分の割合や、相続順位が変わることがあります。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 米国籍の夫の死| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 米国籍の夫の死 2019年5月20日 米国籍の夫の死 米国籍の夫が財産を遺して亡くなりました。ニューヨーク在住、国際結婚暦25年、生存配偶者はグリーンカードを保持する日本人と日米二重国籍の子2人。遺産は、米国にある不動産や銀行預金、401(k) プラン、ペンションなどであり、日本財産はありませんでした。納税・申告を必要とするのは米国の遺産税だけで日本の相続税の納税・申告は必要ありません。 米国の遺産税 (Estate Tax) は、故人 (被相続人) が遺した財産(遺産)の価値(時価評価額)に対して課税される税金であり、相続人 (生存配偶者と2人の子) の人数に関わりなく計算されます。財産を受け継ぐ遺族(相続人)に対する課税である日本の相続税 (Inheritance tax) の納税義務者とは逆で、被相続人(実際には遺産管理人・遺言執行人)が遺産税の納税義務者です。また、州レベルの税制度が存在する場合があります。ニューヨーク州がその一例で、州遺産税の納税・申告も必要とします。 ネブラスカ州、ペンシルべニア州、ケンタッキー州、インディアナ州のように、遺産税のかわりに相続税を課す州があります。連邦遺産税の税率は、2019年現在18%~35%の10段階の累進税率です。課税対象となる遺産の金額が基礎控除1140万ドル (2019年、日本円に換算すると約1億2400万円) を超える場合に税金が発生します。  米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 違法就労所得の税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > 違法就労所得の税金 2019年2月4日 違法就労所得の税金 税法上、合法就労所得と違法就労所得には区別は付けられておらず、IRSはすべての所得を申告して税金を納めることを奨励しています。所得が雇用主の簿外取引の支払いであるためフォームW-2やフォーム1099などの調書が発行されなくても、調書が発行されたならば記載される金額を申告書に報告する義務があります。合法時に取得したソーシャルセキュリティー番号があれば、その番号を使います。番号を持っていない場合は、個人納税者番号(ITIN)を申請取得して使います。ITINで申告する場合は、社会保障制度への加入は許されず、ソーシャルセキュリティー税とメディケア税の支払いをする必要はありません。 違法就労者は、税務申告書上の報告内容が手がかりとなって移民局による手入れにつながるのではないかとの懸念を持つでしょう。しかし、連邦税法上、納税者が税務申告書で報告した情報を、刑法犯罪に関与している場合を除いて、国土安全保障省(移民局)を含む政府の他機関へIRSが提供することは禁じられています(内国歳入法7213条)。従って税務申告書から違法滞在者が摘発されたり強制送還されたりすることはありません。IRSにとっては、すべての所得にかかる税金を徴収することの方が重要課題だからです。 米国公認会計士 大島襄 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 税金相談室 < 前の記事 次の記事 > スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金 2019年10月8日 スポーツ選手・芸術家・芸能人Pビザと税金 Pビザは、Oビザ同様、スポーツ選手、芸術家、芸能人などの卓越能力者のためのビザです。国際的レベルのスポーツ競技への出場者、特に秀でた芸術活動家、活動に必須であるサポートスタッフに発給されます。 P ビザ保持者が所得税法上、居住者・非居住者のどちらになるかは、「実質的滞在条件」を適用して計算した米国滞在日数が183日基準よりも多いか少ないかによります。183日を超えた場合、「居住外国人」(居住者)となります。居住者は米国市民と同様、年間全所得を報告して税金計算をします。 Pビザ保持者が実質的滞在条件を適用して計算した結果、滞在日数が183日に満たない場合、「非居住外国人」(非居住者)と判定されます。非居住者の税金上の取り扱いは、居住者のそれと著しく異なります。居住者の場合は、所得の種類(役務所得、投資所得など)に関係なく、すべての所得の合計額(全世界所得)を課税対象とします。それに対して、非居住者の場合は、所得の種類を「外国源泉所得」と「国内源泉所得」に分け、さらにそれぞれを「実質関連所得」と「非実質関連所得」に分けて考え、限られた部分の所得だけが課税対象となります。Form W-2, Form 1099-MISC, Form 1040など、居住用の様式は、非居住者用に設けられた異なる様式Form 1042S, Form 1040NRに分けて使用します。 米国公認会計士 大島㐮 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

  • 2025年度版 海外進出の要点 Q & A (アメリカ、日本、韓国、シンガポール編) | My Site

    2024年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・日本・韓国・シンガポール編) by SAITO LLP この本は米国や日本、韓国、シンガポールに進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2023年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・日本・中国編) by SAITO LLP この本は米国や日本、中国に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2022年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2021年度版            海外進出の要点 Q&A (米国・シンガポール・インドネシア・日本編) by SAITO LLP この本は米国やシンガポール、インドネシア、日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する 2019年度版            米国と日本進出の要点 by 米国公認会計士齊藤事務所/SAITO LLP コンパッソ税理士法人(国際事業部) この本は米国や日本に進出しようと考えている方々を対象に書かれた入門書です。Q&A方式にて、皆さんの疑問にお答えする形式で書かれています。 本を購入する お問い合わせフォーム

  • 利益を出したいなら予算を作りなさい| 米国公認会計士 Saito LLP

    T opics 会計相談室 < 前の記事 次の記事 > 利益を出したいなら予算を作りなさい 2014年7月28日 具体的な目標は人の未来を変える。「譲矢(ゆずりや)さん、うちのグループ会社で、ケータリング会社を昨年つくったのじゃが、創立以来6か月になるが一回も月次で黒字を出したことがないのじゃ。何とかならんかのぅ。」鬣(たてがみ)は、いつも通りおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称譲謙(ゆずけん))に聞いてみた。 「鬣さん、何人の会社ですか?」 「1人でやっているよ。他の格安サービス会社に対抗するため、最小の単位で始めたのじゃ」 「それは、黒字の作り方を最初教えてあげた方がよいと思います。」 「黒字の作り方?何じゃそれは?」 「その従業員の方にまず、請求書の書き方と出すタイミングを教えてあげるのがよでしょう。そして、その成果がすぐわかるようにその部門だけの損益計算書も作成してください。」 「それからどうするんだ?」 「それから、損益計算書の見方を教えてあげてください。その損益計算書には、売上と給与くらいしか載っていないと思います。そうするといくら月に上げれば利益が出るかわかるはずです。」 「それは何を言っているのだ?」 「例えば、その方の給与は月額$2,000とします。さらに事務用品費が$100、家賃が$500とします。そうすると売り上げが$2,600($2,000 + $100+$500)を超えると利益がでることがわかります。」 「それからどうするのだ?」 「本人に予算を立ててもらいます。」 「予算?何だそれは?」 「近未来の予想です。」例えば、今後1年間で売上はいくらで、経費はいくらなのかを予測してもらいます。それができたら、鬣さんは、その方とじっくり予算について話し合ってください。もちろん、そこでは、鬣さんの考えやゴール(利益率20%です)を取り入れてもらうように話し合います。会議は最低でも2時間くらいはかけましょう。」 「えっ、2時間?何でそんなに話さなけりゃならないんだ!」 「各費用は、どのベンダーに、いつ、いくら支払うのかを具体的に1つ1つ決めていかなければならないからです。そうするとより現実的な計画になります。」 「その結果20%の利益がでたなら、必ずその目標は実現します。人間は、近い未来を示されると行動が変わるのです。」 「そんなもんかのう。とにかくやってみよう。」。。。。それから3か月後、「譲謙さん、たしかに利益が出始めた。すごいのう。これは。」 「鬣さん、1度利益がで始めたら、あとは心を高めてそれを続けていくのです。」 米国公認会計士齊藤事務所:齊藤幸喜 < 前の記事 次の記事 > 最新トピックスに戻る

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