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税金相談室

米国確定申告書における「居住者(Resident)」 v.s. 「非居住者(Nonresident)」

2026年1月16日

米国確定申告書における「居住者(Resident)」 v.s. 「非居住者(Nonresident)」

Q. 実質的滞在テスト(Substantial Presence Test)とは何ですか?


A. 米国税法上、アメリカ市民や米国永住権保持者は常に米国居住者 (Resident) になります。一方で、それ以外の外国人については、米国居住者に該当するかを判断するために実質的滞在テストを使用します。この判定結果によって、課税範囲や税申告方法が大きく変わるため、確定申告書において非常に重要なテストになります。


◆実質滞在テストの2つの判定条件(両方を満たす必要があります)

①当年に31日以上アメリカに滞在している

②下記の判定式の計算で、183日以上

>判定式:今年の滞在日数+(前年の滞在日数x 1/3)+(一昨年の滞在日数x1/6)≧183日


アメリカ滞在日数のカウントにおいて、アメリカに到着した日や出発する日もアメリカを中心に考えてアメリカ滞在日とみなします。ただし、例外として、以下のような滞在はカウントされません。


・カナダまたはメキシコから通勤している場合の通勤日

・アメリカ国内を通過する24時間未満のトランジット

・外国船舶の乗組員として滞在している日

・滞在中に発生した医療上の理由で出国できなかった日

・「実質的滞在免除(Exempt Individual、下記参照)」に該当する日


>実質的滞在免除(Exempt Individual)

・外国政府関係者(A, Gビザ *ただしA-3, G-5ビザを除く)

・教師・研修員(J, Qビザ)で一時的に滞在する場合

・留学生(F, J, M, Qビザ)で一時的に滞在する場合

・慈善スポーツイベントに参加するため、一時的に滞在するプロのスポーツ選手

* 実質的滞在免除や医療上の理由で滞在日数を除外する場合は、Form 8843を提出する必要があります。



実質的滞在テストの2つの条件を満たした場合には「居住者」とみなされ、「居住者」期間中の全世界所得をアメリカで申告する義務が生じます。


滞在日数や免除日数を正確に把握し、税務上の居住ステータスを適切に判定することが、正確な申告につながります。


和田裕子

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